「歌野川ダム管理事務所警備業務」に係る条件付き一般競争入札の実施について
期限情報:
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発注機関
地域
山口県
公開日
2021年03月10日
提出期限
未指定
案件概要
「歌野川ダム管理事務所警備業務」に係る条件付き一般競争入札の実施について
入 札 公 告条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、公告する。
令和 3 年(2021年) 3月10日下関市役所 菊川総合支所長 稲 田 浩 宣1 件名歌野川ダム管理事務所警備業務2 概要歌野川ダム管理事務所の機械警備3 契約期間及び履行期間(1)契約期間契約締結日から令和8年3月31日まで(2)履行期間(業務期間)令和3年4月1日から令和8年3月31日まで4 契約の種類長期継続契約※地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、当該契約を変更し、又は解除することができるものとする。
委託者は、前述の規定により契約を変更し、又は解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、委託者と受託者が協議して定める。
5 入札条件(1)地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しないこと。
(2)この公告の日から落札者の決定までの間に、下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(3)下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿の大分類「警備」小分類「機械警備」に登録があること。
(4)下関市内に事業所(本店、支店、営業所等)を有すること。
6 契約条項を示す期間及び場所(1)期間令和3年3月10日(水)から令和3年3月26日(金)まで(2)場所下関市ホームページに常時掲載※ http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1615266171018/index.html7 入札参加手続等(1)入札参加申請方法①提出書類入札参加資格確認申請書(様式第1号)及び添付書類②提出期限令和3年3月19日(金) 午後5時(必着)③提出先下関市役所菊川総合支所建設農林課④提出方法持参若しくは書留にて郵送(2)入札参加資格の決定入札参加資格の審査結果は、入札参加申請の提出期限翌日(休日の場合はその翌日)に通知する。
※入札参加申請を行った者のうち入札参加資格がないと認められた者は、その通知を受けた日の翌日(休日の場合はその翌日)までに書面を菊川総合支所建設農林課に持参することにより、その理由について説明を求めることができる。
なお、この求めに対する回答は、説明を求めた者に対し、速やかに回答する。
(3)質問の方法入札参加申請に係る本案件内容への質問は、菊川総合支所建設農林課へのファクシミリによること。
※FAX番号:083-287-2739※質問の回答は、後日速やかに質問提出者のみに回答する。
※質問の期限は、令和3年3月17日(水)午後5時までとする。
8 入札方法等(1)入札方法入札書(様式第2号)を使用すること。
(2)入札保証金下関市契約規則による。
ただし、納付が必要である者については、後日通知する。
(3)入札日時及び場所日時 令和3年3月26日(金)午後1時30分場所 下関市役所菊川総合支所 2階会議室5(4)入札書への記載額①入札書への記載額は、総額によるものとする。
②入札書に記載された額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって申し込みがあったものとするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額(消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額)の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(5)再度入札再度入札を行う場合の実施回数は、最大で2回までとする。
(6)代理人による入札代理人に入札させるときは、委任状(様式第3号)を提出すること。
(7)入札の辞退入札を辞退しようとするときは、入札辞退届(様式第4号)を提出すること。
9 その他(1)入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札又は下関市役務に係る契約入札心得等の入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(2)入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、入札を中止し、又は延期する場合がある。
(3)入札契約に関する書類の作成に当たっては、記載した文字等を容易に消去することのできる筆記用具(消せるボールペン等)は使用しないこと。
10 問い合わせ・入札参加資格確認申請書提出先〒750-0317下関市菊川町大字下岡枝1480番地1下関市役所菊川総合支所建設農林課(担当:藤野)電 話 083-287-4014FAX 083-287-2739
別紙1仕 様 書1.業務名歌野川ダム管理事務所警備業務2.警備対象施設(警備実施施設)(1)所 在 地 : 下関市菊川町大字上岡枝地内(2)施設名称 : 山口県歌野川ダム管理事務所(倉庫・艇庫含む)3.業務内容機械警備による無人化警備(1)火災、盗難及び損壊行為の早期発見と被害拡大防止(2)施設の異常(ダム監視装置等の異常警報含む)確知時における関係機関並びに関係者への通報、連絡(3)警備装置等の点検及び警備実施事項の報告4.契約期間契約締結日から令和8年3月31日までの長期継続契約とする。
5.履行期間令和3年4月1日から令和8年3月31日まで履行期間中において、機械警備による無人化警備が間に合わない期間については、巡回(夜間3回以上)警備とする。
6.警備設備等(1)この入札結果に伴う、既設警報設備等の撤去に要する経費は、前請負業者負担とし、新規設置費用については、落札業者の負担とする。
(2)感知器は、原則として立体及び面警戒センサー・超音波センサー・熱感知器・マグネットセンサーのいずれかを使用すること。
(3)火災感知については、既設の自動火災報知器の移法接点による方法もしくは、火災センサーの設置により対応すること。
(4)警備機器の設置にあたっては、統一総合的に設置作業を実施するとともに警備対象施設の美観を損なうことのないよう配意すること。
また、警備機器の設置のため、対象施設に加工等を施す必要がある場合は、警備対象施設設置者の許可を得るものとする。
(5)機械警備のON(警備)、OFF(解除)の操作を行うためのセットキーについては6本以上を用意することとする。
7.送信回線送信回線は、警備対象施設の既設回線(電話回線)に接続することを認める。
8.警備業務の実施時間警備業務の実施時間は、契約対象施設のダム監視人が勤務を要しない時間で、原則として次のとおりとする。
毎日午後4時30分から翌日午前8時30分までこの基準時間内において警備対象施設が無人となり、業務開始の通報を受けたときから、業務解除の通報を受けたときまでとする。
ただし、基準時間外においても警備対象施設が無人となり、業務開始の通報を受けた場合は業務解除の通報を受けるまで警備を実施することとする。
9.警報設備等の保守点検警報設備等の保守点検は、定期的に実施し、警備実施事項の報告と同様、書面にて報告すること。
10.待機場所の明示異常発信の際、警備対象施設に概ね20分以内で赴くことができる具体的な措置(例えば、付近の某所に中継基地が設けてあることなど)を書面にて明示すること。
11.損害賠償限度額損害賠償限度額は、一事故につき対人賠償・対物賠償を併せて計10億円とすること。
12.その他(1)警備実施に係る報告は、毎月、書面により行うこと。
また、異常事態が発生した場合は、直ちに報告を行うとともに、書面により報告すること。
(2)必要に応じて、玄関等にキーボックスを設置すること。
(3)翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、当該契約を変更又は解除する場合がある。
また、このことに伴う損害賠償の責めを下関市は負わないこととする。
(4)しものせきエコマネジメントプランに基づく環境に関する特記事項は、別紙2特記仕様書(環境編簡易)のとおりとする。
(5)個人情報の保護に関する特記事項は、別紙3個人情報取扱特記事項のとおりとする。
(6)下関市暴力団排除条例(平成23年条例第42号)による措置については、別紙4下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項のとおりとする。
別紙2特記仕様書(環境編簡易)甲は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシステムを構築し、「下関市環境方針」に基づき、甲の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。
この取り組みには乙の協力が不可欠であり、業務関係者の業務の管理や業務の実施などに当たり、乙は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解し、次の項目について実施すること。
1 環境関連法令について乙は、業務の実施に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。
2 事故発生時の対応乙は、業務の実施中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。
なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。
3 苦情発生時の対応乙は、業務に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合は応急処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。
なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。
4 配慮事項乙は、業務の実施に際しては、次の各号に配慮すること。
(1) 使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限りエコドライブを励行すること。
(2) 業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用すること。
(3) 業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること。
(4) 環境ラベリング事業(エコマーク・グリーンマーク)の対象となっている製品を可能な限り積極的に使用すること。
(5) 使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること。
(6) リサイクル(分別)可能な製品を積極的に使用すること。
(7) 公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること。
(8) 業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美化に努めること。
別紙3個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第4 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)第5 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(複写又は複製の禁止)第6 乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等の複写、複製、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第7 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲の承認があるときを除き、第三者にその取扱いを委託又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第8 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録されている資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故発生時における報告)第9 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別紙4下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項(総則)第1条 甲と乙は、下関市暴力団排除条例(平成23年条例第42号)第3条に規定する基本理念に基づき、同条例第6条の規定による措置として、この特記事項を設ける。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。
)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この特記事項が付加される契約(以下「本契約」という。
)の規定による。
(関係機関への照会等)第3条 甲は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、乙に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、乙が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 乙は、前項の規定により、甲が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。
(本契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 乙は、自ら又は本契約の下請若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。
)が、暴力団又は暴力団員から、本契約の適正な履行の妨害又は本契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 甲、乙及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、本契約の履行の妨害又は本契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。
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