菊川総合支所一般廃棄物収集運搬に係る条件付き一般競争入札の実施について

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business 発注機関
location_on 地域
山口県
calendar_today 公開日
2021年03月15日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
菊川総合支所一般廃棄物収集運搬に係る条件付き一般競争入札の実施について 入 札 公 告条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、公告する。 令和3年(2021年)3月15日菊川総合支所長 稲田 浩宣1 入札に付する業務(1)業 務 名 菊川総合支所一般廃棄物収集運搬(2)業務場所 下関市菊川町大字下岡枝1480番地1(菊川総合支所)(3)業務内容 別紙1仕様書のとおり(4)業務期間 令和3年(2021年)4月1日 から 令和4年(2022年)3月31日まで2 入札に参加する者に必要な資格及び条件本入札に参加する者は、次の資格及び条件を全て満たす者とする。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)この公告の日から入札の日までの間、下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (3)審査基準日において、下関市物品・役務競争入札参加有資格者審査を受け、参加有資格者名簿の「廃棄物処理(収集・運搬・処分等)」部門に登録があること。 (4)下関市内に本社があること。 (下関市地元企業優先発注等に係る実施方針における業者の地域区分が「市内」であること。 )(5)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和49年法律第71号)第7条第1項に規定する一般廃棄物処理業者として下関市長の許可を受けている者のうち、菊川地域で収集・運搬ができる者であること。 3 契約条項を示す場所及び日時(1)契約条項を示す場所ア 下関市役所菊川総合支所地域政策課(下関市菊川町大字下岡枝1480番地1)(2)契約条項を示す期間公告の日 から 令和3年(2021年)3月24日(水)午後5時まで4 入札参加資格の確認申請本入札に参加しようとする者は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。 (1)申請方法入札参加資格確認申請書(様式1)及び入札条件(5)の内容が確認できる書類(下関市一般廃棄物収集運搬業許可証の写し1部)を提出なお、入札保証金の免除を希望する者は、第9項に掲げる書類を同時に提出すること。 (2)申請期限令和3年(2021年)3月24日(水)午後5時(3)提出先下関市役所菊川総合支所地域政策課(下関市菊川町大字下岡枝1480番地1)(4)提出方法持参又は郵送(書留郵便によること)すること。 なお、郵送の場合は(1)申請期限までの到着を要する。 (5)確認結果の通知提出された書類等により審査し、結果を令和3年3月26日(金)までに通知する。 入札参加資格の確認申請を行った者のうち、入札参加資格がないと認められた者は、その通知を受けた日の翌日(当該日が閉庁日である場合は、その直後の開庁日)までに書面を下関市役所菊川総合支所地域政策課(下関市菊川町大字下岡枝1480番地1)に持参することにより、その理由について説明を求めることができる。 5 入札に関る質問(1)仕様等に関する質問がある場合は、次のとおり提出すること。 ア 提出期限 令和3年(2021年)3月19日(金)午後5時(必着)イ 提 出 先 下関市役所菊川総合支所地域政策課(FAX 287-2739)ウ 提出方法 質問書(様式2)をファクシミリにて提出すること。 (2)質問の回答ア 回答期限 令和3年(2021年)3月22日(月)午後5時イ 回答方法 質問者にのみファクシミリにて回答する。 6 入札の実施(1)入札場所 菊川総合支所 会議室1(2)入札日時 令和3年(2021年)3月29日(月)午前10時7 入札保証金下関市契約規則による。 ただし、納付が必要である者については、後日通知する。 入札保証金を必要とする場合は、入札金額の100分の5以上の金額を、入札日の入札開始予定時刻までに下関市役所菊川総合支所地域政策課にて納付することとする。 (下関市契約規則第5条)ただし、参加資格者が、次のいずれかに係る書類を提出した場合には、入札保証金を免除する。 (下関市契約規則第6条)(1)保険会社と契約した下関市を被保険者とする入札保証保険契約書の写し(2)令和元年度以降に国又は地方公共団体その他公共団体と締結した同種業務の契約書の写し(2件以上。 契約日、相手方、同種業務の内容が確認可能な部分のみで可。 )(3)その他契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる書類8 入札方法(1)入札においては、入札書(様式第3号)を使用すること。 (2)入札額は、委託期間の全期間(12月)に係る総額とする。 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)代理人に入札させるときは、委任状(様式第4号)を提出すること。 (4)入札場所への入場は、1入札者(個人、法人を問わない)につき、1名とする。 9 落札者の決定(1)落札者の決定は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者とする。 (2)開札の結果、落札者となるべきものがいないときは、直ちに再度入札を行うものとする。 (3)入札回数は、初回を含めて3回までとする。 (4)落札者となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 また当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札に関係のない職員がくじを引くものとする。 10 入札の無効等(1)次に掲げるものの一に該当する入札は無効とする。 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札イ 関係法令等に違反した入札ウ 入札保証金の納付がない又は不足する者がする入札エ 入札書が明瞭でない又は入札価格を判読することができない入札オ 入札書に記名押印のない又は住所の記載のない入札カ 無権代理人又は1人で2人以上の代理をした者がした入札キ 同一人が同一事項に対して2通以上した入札ク 虚偽の申請を行った者のした入札ケ 金額を訂正した入札書による入札コ 開札日までに入札条件を満たさなくなった者がする入札(2)入札において、事故や不正な行為があると認めたときは、入札の中止、又は入札を延期する場合がある。 11 契約書作成の要否 要12 その他(1)入札参加資格確認申請に係る費用は、すべて申請者の負担とする。 なお、入札参加資格の有無に関わらず、申請書類等は返還しない。 (2)落札者が、契約時までに入札条件を満たさなくなったときは、落札決定を取り消し、契約を行わないものとする。 (3)入札書等の契約に関する書類の作成に当たっては、消せるボールペン等は使用しないこと。 (4)本業務に係る入札参加資格は、本公告に定められた入札期日をもって、その効力を失う。 別紙1仕 様 書この仕様書は、菊川総合支所の適切な維持管理のため、菊川総合支所庁舎から排出される一般廃棄物を収集運搬することについて、業務の範囲、条件等を定めたものである。 1 業 務 名 菊川総合支所一般廃棄物収集運搬2 業務期間 令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日まで3 収集場所 下関市菊川町大字下岡枝1480番地1 下関市役所菊川総合支所4 業務内容 上記、収集場所から排出される一般廃棄物の収集運搬を行う。 < 事業系一般廃棄物 >1収集あたり約100㎏96回収集(年末年始12月29日~1月3日は除く。 )週2回程度の収集とし、収集日については委託者から指示。 種類:紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ(生ゴミ)、動物性固形不要物5 収集運搬条件(1)廃棄物を委託者が指定した施設へ搬送する際の処理手数料は、受託者が負担するものとする。 (2)菊川総合支所への来庁者及び通行者等に支障がないよう配慮すること。 (3)道路交通法(昭和35年法律第105号)、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定を遵守すること。 (4)運搬(搬入)場所は、下関市奥山工場(下関市大字井田字桑木378番地)とする。 (5)運搬(搬入)施設へは、危険の少ない経路を使用すること。 (6)廃棄する書類等の紛失並びに荷こぼれがないよう十分に配慮すること。 なお、万一発生した場合は、責任を持って処理すること。 (7)運搬(搬入)施設の厳守事項を遵守するとともに、当該施設の従事者の指示に従うこと。 6 業務報告毎月の業務完了後、遅延なく業務報告書を提出すること。 また、添付書類として委託者が指定する運搬(搬入)施設が発行する搬入伝票の写しを併せて提出すること。 7 支払い 委託料の支払は、月払いとする。 8 個人情報の取り扱い別記1 個人情報取扱特記事項のとおり。 9 環境に関する配慮事項別記2 特記仕様書(環境編簡易)のとおり10 下関市暴力団排除条例による措置別記3 下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項のとおり11 その他(1)この仕様書は、業務の大要を示すものであることから、現地の状況に応じ軽微な部分について、この仕様書に記載のない事項であっても、下関市が必要と認めた作業は委託料の範囲内で実施するものとする。 (2)受託者は、業務を第三者に再委託し又は請け負わせてはならない。 (3)受託者は、業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 (4)受託者は、業務を遂行するにあたり、仕様書等の記載事項を遵守すること。 (5)この仕様書に定めのない項目又は業務上疑義が生じた場合は、速やかに下関市と協議すること。 (6)別記1 個人情報取扱特記事項、別記2 特記仕様書(環境編簡易)及び別記3 下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項に掲げる、「甲」を 「下関市」、「乙」を「受託者」と読み替えるものとする。 別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。 この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。 (収集の制限)第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第4 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 (適正管理)第5 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (複写又は複製の禁止)第6 乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等の複写、複製又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第7 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲の承認があるときを除き、第三者にその取扱いを委託又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第8 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録されている資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (事故発生時における報告)第9 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 別記2特記仕様書(環境編簡易)甲は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシステムを構築し、「下関市環境方針」に基づき、甲の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。 この取り組みには乙の協力が不可欠であり、業務関係者の業務の管理や業務の実施などに当たり、乙は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解し、次の項目について実施すること。 1 環境関連法令について乙は、業務の実施に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。 2 事故発生時の対応乙は、業務の実施中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。 なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。 3 苦情発生時の対応乙は、業務に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合は応急処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。 なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。 4 配慮事項乙は、業務の実施に際しては、次の各号に配慮すること。 (1)使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限りエコドライブを励行すること。 (2)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用すること。 (3)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること。(4)環境ラベリング制度(エコマーク・グリーンマーク)の対象となっている製品を可能な限り積極的に使用すること。 (5)使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること。(6)リサイクル(分別)可能な製品を積極的に使用すること。(7)公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること。(8)業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美化に努めること。別記3下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項(総則)第1条 甲と乙は、下関市暴力団排除条例(平成23年条例第42号)第3条に規定する基本理念に基づき、同条例第6条の規定による措置として、この特記事項を設ける。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。 (1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴力団対策法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 (2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。 )に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この特記事項が付加される契約(以下「本契約」という。 )の規定による。 (関係機関への照会等)第3条 甲は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、乙に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、乙が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。 2 乙は、前項の規定により、甲が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。 (本契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 乙は、自ら又は本契約の下請若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。 )が、暴力団又は暴力団員から、本契約の適正な履行の妨害又は本契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。 2 甲、乙及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、本契約の履行の妨害又は本契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。
description添付資料
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入札資料
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1615703262129/files/nyuusatukoukoku.pdf
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