「筋ヶ浜終末処理場 運転管理業務」の条件付き一般競争入札について

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business 発注機関
location_on 地域
山口県
calendar_today 公開日
2021年03月16日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
「筋ヶ浜終末処理場 運転管理業務」の条件付き一般競争入札について 入 札 公 告条件付一般競争入札を施行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、下記により公告する。 令和3年(2021年)3月16日下関市上下水道事業管理者上下水道局長 松崎 淳志1 委託業務名筋ヶ浜終末処理場 運転管理業務2 実施場所下関市伊崎町二丁目 21番 1 号 ほか3 委託業務概要設計図書及び指示事項のとおり※設計図書等は、下関市ホームページからダウンロード可能4 委託期間令和6年3月31日まで5 入札条件1に掲げる委託業務の入札に参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 (2) 別紙1入札に参加できる者の資格要件(筋ヶ浜終末処理場)に示す入札に参加できる者の資格要件に該当すること。 (3) この公告の日から本業務の入札の日までの間に、下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置(以下「指名停止措置)という。 」を受けていないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者(民事再生法に基づく再生計画の認可決定を受け、かつその取消しの決定を受けていない者を除く。 )でないこと。 (5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (6) 国又は地方公共団体、その他公共団体において、当該業務と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、すべて誠実に履行していること。 (7) 次項に示す入札参加資格の確認申請手続きにおいて、滞りなく手続きが完了し入札参加資格を認められていること。 6 入札参加資格の確認申請手続等次に掲げる書類を持参、郵送又はファクシミリにより、次項に示す場所に提出すること。 なお、郵送の場合は書留郵便物に限り受け付けるが、申請書提出期限内に必着のこと。 (1) 入札参加資格確認申請書(別紙2)(2) 前項(6)の契約の実績を示す書類(別紙3)7 入札に必要な書類の交付場所及び申請書提出場所〒751-0846下関市大字垢田字洞の上下関市上下水道局下水道施設課(山陰終末処理場管理棟2階)FAX番号083-254-4606※申請書等の様式は、下関市ホームページからダウンロード可能8 申請書提出期限令和3年3月16日(火)午前10時から令和3年3月22日(月)午後5時まで9 入札参加資格の決定入札参加資格の審査結果は、令和3年3月23日(火)午後5時までにファクシミリにより通知する。 承認の通知を受けた者は、入札参加資格があるものとする。 10 契約条項を示す場所及び日時(1) 契約条項を示す場所下関市上下水道局下水道施設課(山陰終末処理場管理棟2階)(2) 日時令和3年3月16日(火)午前10時から令和3年3月22日(月)午後5時まで11 質問の方法ファクシミリ(FAX番号083-254-4606)によること。 質問の期限は、令和3年3月25日(木)午後4時までとする。 質問の回答は、後日速やかに入札参加者全員に提示する。 12 入札日時等(1) 入札日時 令和3年3月30日(火)午前11時00分(2) 入札場所 下関市上下水道局 山陰終末処理場管理棟2階会議室13 入札方法入札は、入札書(別紙4)を使用し、前項(2)の場所に直接持参すること。 なお、入札参加者は、代理人をして入札させるときは委任状(別紙5)を持参させ、入札前に提出すること。 14 入札書に記載する金額落札に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額(消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額)の110分の100に相当する金額を記載すること。 15 落札者の決定方法有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した者を落札者とする。 16 入札の無効(1) 入札に参加する資格を有しない者の行った入札(2) 委任状を提出しない代理人の行った入札(3) 入札参加者又はその代理人の記名押印又は住所の記載のない入札書による入札(4) 入札金額を訂正した入札書による入札(5) 明瞭でない入札書又は入札金額の判読できない入札書による入札(6) 代理人でその資格のない者の行った入札又は、1 人で2人以上の代理として行った入札(7) 入札参加者が入札(開札)日までに入札条件を満たさなくなったときは、その者のした入札(8) その他入札に関する公告等に掲げる条件に違反した入札17 入札保証金下関市上下水道局会計規程による。 ただし、納付が必要である者については、後日通知する。 18 契約保証金下関市上下水道局会計規程による。 ただし、下関市上下水道局会計規程第193条の規定に該当する場合は免除とする。 19 その他(1) 入札参加申請を行った者のうち、入札参加資格がないと認められた者は、その通知を受けた日の翌日(休日の場合はその翌日)までに書面を下関市上下水道局下水道施設課に持参することにより、その理由について説明を求めることができる。 (2) (1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、速やかに回答する。 (3) 入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、入札を中止し、又は延期する場合がある。 (4) 落札者が、契約までに入札条件を満たさなくなったとき、又は指名停止措置を受けたときは落札決定を取り消し、契約を行わないものとする。 (5) 入札参加資格確認申請に係る費用は、全て申請者の負担とする。 なお、入札参加資格の有無に関わらず、申請書等は返還しない。 (6) 入札書等の契約に関する書類の作成にあたっては、「消せるボールペン」等の訂正が容易にできる筆記用具等は使用しないこと。 - 1 -筋ヶ浜終末処理場 運転管理業務一 般 仕 様 書第1章 総 則(総 則)第1条 発注者下関市(以下「甲」という。 )は、本仕様書に基づいて筋ヶ浜終末処理場運転管理業務(以下「業務」という。 )を受注者(以下「乙」という。 )に委託し、乙は、これに基づいて業務を行う。 2.電気主任技術者業務については、別途定める「電気主任技術者業務仕様書」による。 (目 的)第2条 本仕様書は、業務を履行するにあたり必要な事項を定めて、業務の適正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。 (履行義務)第3条 乙は、下水道法の規定に従って終末処理場、中継ポンプ場及びマンホールポンプ(以下「下水道処理施設等」という。 )の維持管理を行い、水質汚濁防止法及び下水道法の技術上の基準に適合するよう汚水処理を行わなければならない。 2.乙は、汚水の処理、汚泥の処理、その他下水道処理施設等の運用、維持管理について、その適用を受ける法令及び条例を遵守しなければならない。 3.乙は、甲の行う「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境保全及び事務改善活動について、協力するものとする。 詳細は、「特記仕様書(環境編簡易)」に定める。 (履行計画書)第4条 乙は、本業務の契約締結後、速やかに履行計画書を提出しなければならない。 - 2 -2.履行計画書には、次の内容を記載する。 ①従業員名簿②資格者名簿及び資格証書の写し③組織表④総括責任者選任届⑤作業主任者選任届⑥緊急連絡網⑦火気取締責任者選任届⑧使用車輌届⑨年間業務計画書⑩産業廃棄物収集運搬業許可証の写し⑪貸与品リスト及び持込品リスト⑫電気主任技術者・代務者・連絡責任者選任届(危機管理)第5条 乙は、緊急事態の発生を想定した業務履行体制を平素から確立し、速やかな緊急対応体制を展開しなければならない。 (改善計画)第6条 乙は、業務の実施に伴い、甲から業務の履行について改善を求められたときには、改善内容及び改善方法を定めた改善計画書を甲に提出するものとする。 2.甲が、前項の改善計画書の内容が不十分と認めるとき、乙はこれを改め再提出するものとする。 (事故防止)第7条 乙は、事故を起こさないように、平素から留意しなければならない。 - 3 -(市民等への安全確保)第8条 乙は、業務の実施に際しては、近隣住民、通行人や車輌等に危険や支障を及ぼさないように、安全には留意しなければならない。 (創意工夫)第9条 乙は、業務の履行にあたって、常に創意工夫を心がけ業務の効率化を目指すものとする。 (従業員の配置)第10条 乙は、業務を履行するに当たり、直接業務に従事させる者(以下「従業員」という。 )を適正に配置し、業務の履行に支障をきたさないように努めなければならない。 (総括責任者の選任)第11条 乙は、総括責任者を選任する。 2.総括責任者は、次条に定める職務を忠実に執行する能力を有する者とする。 (総括責任者の職務)第12条 総括責任者の職務は、次のとおりとする。 (1) 現場の最高責任者として、従業員の指揮、監督等を行うこと(2) 業務の目的、内容を十分理解し、下水道処理施設等の構造、機能を完全に掌握のうえ、効率的かつ経済的な運転に努めること(3) 従業員の研修、保安教育等を行って、技術・技能の向上、事故の防止に努めること(4) 常に状況を把握し、緊急時に直ちに対応できる体制を整えること(5) 甲との連絡を密にして、日々の業務執行状況を随時報告するとともに、必要な連絡、調整や打合せを行うこと- 4 -(代務者)第13条 乙は、総括責任者不在その他必要な場合において、総括責任者を補佐し又は代務する者を従業員の中から選任する。 2.代務者は、前条に定める職務を代務する。 3.選任した代務者を書面でもって、甲に通知しなければならない。 (業務関係者に関する措置請求)第14条 甲は、乙の総括責任者又は従業員がその職務の執行、業務の実施又は管理につき著しく不適当と認められるときは、その理由を告知し、必要な措置をとるべきことを乙に求めることができる。 (従業員の変更)第15条 乙は、従業員に変更があった場合には、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。 2.通知書面は、従業員の変更の内容、資格証書の写し、従業員名簿、組織表を記載したものとする。 (職階基準)第16条 職階基準は、次のとおりとする。 ①総括責任者 業務全体の責任者で、下水道処理施設管理技士有資格者又は同等の能力を有し、総括の職にあたり管理能力がある者②技 師 施設全体の保守点検及び運転操作等を行う者で、必要な技術を有し、管理業務を行える者③技能員 現場における保守点検及び運転操作等を行う者で、必要な技能を有し、補助業務が行える者④その他 補助的な業務、簡易な作業及び清掃等を行う者ただし、上位職の者は、下位職を兼務することができる。 - 5 -(有資格者)第17条 乙は、業務を履行するに必要な資格を保有する従業員を確保しなければならない。 業務に必要な資格及び員数は特記仕様書に定める。 (作業主任者の選任)第18条 乙は、次の作業主任者を選任しなければならない。 ① 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(旧 第二種酸素欠乏危険作業主任者)② 危険物取扱者③ ボイラー取扱作業主任者- 6 -第2章 業務要領(業務の概要)第19条 業務の概要は、次のとおりとする。 (1) 流入汚水の水質及び水量に応じた適切な運転操作を行って、良好な汚水処理を行う。 なお、放流水の水質は、法令に定める技術基準に適合しなければならない。 (2) 汚水処理に伴って発生する汚泥については、汚泥処理を行って、その性状を安定化し減量に努め、かつ汚水処理への影響を極力小さくする。 (3) 前二号の運転操作については、効率的かつ経済的な運転に努めるとともに、現有施設の機能・能力を最大限発揮しなければならない。 (4) 業務の主要な分類は、次のとおりとする。 ①運転操作監視業務②保守点検業務③水質監視測定業務④事務業務⑤その他必要な業務なお、詳細は特記仕様書に定める。 (作業計画)第20条 乙は、翌月の作業予定を作成し、これを甲に提出するものとする。 (保守点検業務)第21条 乙は、前条に定める作業計画に基づいて保守点検業務を行い、機器又は設備を長期にわたり、常に良好な状態にあるように維持管理を行わなければならない。 2.保守点検の種別は、次のとおりとする。 ①通常点検- 7 -②臨時点検③定期自主点検④故障等修理⑤設備周辺の清掃、補修及び草刈り等⑥高架水槽の清掃なお、詳細は特記仕様書に定める。 (保守点検業務の結果)第22条 乙は、毎月の保守点検の結果を記録した報告書を作成し、これを甲に提出するものとする。 2.点検の結果、異状を発見した場合には、直ちに適切な処置を施すとともに、速やかにその旨を甲に報告しなければならない。 (修理・造作)第23条 乙は、保守点検で発見した不良箇所や故障箇所のうち、備付工具、支給材料等を用いて修理可能なものについては、即刻修理を行って、その結果を速やかに甲に報告しなければならない。 2.乙は、業務の履行に必要な造作は、甲と協議のうえ、実施するものとする。 (運転操作監視)第24条 乙の行う運転操作監視は、次のとおりとする。 ①運転操作監視業務は、監視要員2人以上とし、24時間体制でこれを行う。 ②中央監視室又はこれに相当する箇所には、常時1人が常駐する。 ③水質を常時監視して、水処理の状態を把握する。 ④機器の運転状態の監視及び運転操作を行う。 ⑤運転状態を表す計器の指示値及び故障警報を記録する。 ⑥構内の巡視点検を行う。 ⑦現場で機器の運転状態を観察し、記録する。 ⑧日報等帳票の作成、管理を行う。 - 8 -⑨受変電設備の遮断機等の操作、監視記録を行う。 ⑩非常用発電設備の運転操作、送電切替、監視記録を行う。 ⑪汚泥を観察して、汚泥処理の状態を監視、把握する。 ⑫汚泥脱水及び搬出準備を行う。 ⑬夜間の巡視点検を行う。 ⑭その他必要なことを行う。 2.機器又は設備の運転は、良好な水質を維持するように行わなければならない。 (運転記録)第25条 乙は、運転帳票に必要事項を記載のうえ、運転記録を毎日作成する。 甲から指示があるときは、これを提示しなければならない。 2.乙は、運転状況等を月毎に、支給材料等の使用状況は年度末までに、書面でもって甲に提出する。 (報 告)第26条 乙は、下水道処理施設等やその運用に異状を認めたときは、直ちに口頭で甲に報告しなければならない。 2.下記の事項については、書面でもって速やかに報告しなければならない。 ①水質に異常があったとき②故障又は異状が発生したとき③甲から指示のあった事項(支給品等)第27条 次に掲げるものは支給する。 ただし、第29条に定める車輌で使用するものを除く。 ① 光熱水等電気、水道、ガス、燃料油(消化槽加温用、非常用発電機の各用途に限る。 )②薬品類- 9 -滅菌、水処理、汚泥処理、脱臭、水質分析等の用途に限る。 ③塗料類(溶剤を含む。 )④油脂類(交換、補充用の潤滑油、グリス、冷却油等)⑤記録用紙⑥その他甲が必要と認めるもの2.点検・整備又は修理等保守点検に必要な材料、部品等(以下「材料等」という。 )は、甲が支給する。 但し、次に掲げるものは、乙の負担とする。 ①作業用消耗品(作業服、手袋、作業靴等)②衛生用品(石けん、消毒液、救急薬品類等)③その他日用品、事務用品3.乙は、支給品の使用にあたっては、節約に努めなければならない。 また、受払帳を作成し、その使用状況を明らかにする。 (貸与品)第28条 業務の履行に必要な完成図書及び図面類、測定器、工具等のうち、第27条、第29条及び第30条に掲げるものを除き、甲が貸与する。 ただし、保守点検に必要な小型工具類、測定器具類は、原則として、乙の負担とする。 2.乙は、貸与された物品について、台帳を作成しその保管状況を明らかにする。 3.貸与物品を故意に損傷又は紛失した場合には、乙が全額負担の上これを弁償しなければならない。 (業務車輌)第29条 本業務に含む車輌は、次のとおりとし、あらかじめ車輌使用届を提出すること。 (1) ポンプ場等巡回用車輌(2) し渣等運搬用車輌- 10 -(保守点検用工具等)第30条 本業務に含む工具等は、次のとおりとする。 (1) 保守点検に必要な小型工具類、測定器具類(2) 安全管理に必要な測定器具類、保護具類①酸欠作業用測定器 酸素濃度計 硫化水素濃度計又は毒性ガス検知器②保護具等 ヘルメット(耐電、対落下物用)、安全靴、防塵マスク、安全帯、高圧電気用ゴム手袋(皮手袋を含む。 )、高圧電気用ゴム長靴③電気作業用測定器 高圧検電器、絶縁抵抗計、回路試験器、クランプ式電流計(3) 気象情報等収集用パソコン等及びその付属品(4) その他必要なもの(廃棄物の処理等)第31条 沈砂、し渣等の廃棄物は、施設の運転に支障をきたさないように、適宜除去及び清掃を行い、指定場所へ運搬するものとする。 2.第1項の廃棄物の取扱いについては、周辺に飛散又は落下しないように厳に管理する。 臭気の発散防止についても同様とする。 (機器の取扱)第32条 各機器は、完成図書又は取扱説明書等により取扱要領を熟知したうえで、故障あるいは破損等を生じないように十分注意して運転操作しなければならない。 (事故等)第33条 事故等が発生したときは、被災者の救出を最優先とする。 また、下水道処理施設等への影響を最小限にくい止めなければならない。 2.事故等による運転障害を排除して復旧を急ぐとともに、下水道処理施設等の正常な運転を確保しなければならない。 - 11 -(事故等の報告)第34条 乙は、事故等が発生あるいは運転障害を起こしたときには、直ちに甲に報告し、甲は、直ちに監督官庁、関係機関への通報その他必要な連絡を行うものとする。 2.乙は、事故等あるいは運転障害を起こしたときには、その経過に伴って、書面で事故・障害の状況、復旧の見込み、原因、対策等を速やかに甲に報告するものとする。 3.自家用電気工作物に関するものは、電気主任技術者に対し、前項の報告書を提出するものとする。 - 12 -第3章 書類及びその他(成果報告書の提出)第35条 乙は、毎月の業務の実施を完了したときは、業務の成果に関する報告書(以下「成果報告書」という。 )を所定の期日までに甲に提出するものとする。 2.電子データで提出する際は、コンピュータウイルスに感染していないことを確認したうえで提出するものとする。 (従業員の服装)第36条 従業員は、常に清潔で労働しやすい服装とし、胸章等を着用する。 2.総括責任者は、その旨を明示した胸章又は腕章等を着用する。 (従業員の安全管理)第37条 乙は、業務の実施にあたって、労働安全衛生法その他関係法令の定めるところにより、安全教育及び必要な措置を講じる等安全管理を行って、労働災害発生の防止に努めなければならない。 (労働管理)第38条 乙は、従業員の指揮監督、指導を自ら行い、労働管理についての一切の責任を負うこと。 (建物及び付帯設備等の一部使用)第39条 乙は、業務の履行に必要な事務室、控室、浴室及び付帯設備等(以下「建物及び付帯設備等」という。 )について、委託期間中は無償で使用できる。 2.建物及び付帯設備等の使用に伴う光熱水等の費用の負担は要しないが、その使用にあたっては節約に努めるものとする。 3.建物及び付帯設備等を故意に損傷又は紛失した場合には、乙が全額負担の上、これを復旧しなければならない。 - 13 -(電話の使用)第40条 乙は、甲が所有する電話設備を使用することができる。 この場合、乙は通話料のみを負担する。 (災害等への備え)第41条 乙は、集中豪雨、台風等の気象災害及び地震等の発生に備えて、平素から非常時の運転方案を検討するとともに、緊急配備体制及び連絡網を整備しなければならない。 また、従業員の安全の確保についても同様とする。 2.前項の緊急配備体制及び連絡網については、甲に書面で通知するものとする。 (情報環境の整備)第42条 乙は、各情報の収集及び連絡のため処理場内で使用可能なインターネット環境(情報セキュリティを含む。 )を整備するものとする。 なお、これに要する費用は乙の負担とする。 (火気取締責任者)第43条 乙は、火災防止のため、必要箇所ごとに火気取締責任者を選任し、その氏名を表示するものとする。 2.火気取締責任者は、従業員に火気の始末を徹底させ、火災の防止に努めなければならない。 (盗難の防止等)第44条 乙は、不法侵入者の防止に努め、併せて下水道処理施設等に設置する設備機器又は保管する備品工具及び材料、油脂類、薬品類等の盗難防止に努めなければならない。 (引 継)第45条 乙は契約終了または解除後に、業務を承継する者(以下「承継者」と- 14 -いう。 )に対して引継を行わなければならない。 2.乙は、履行機関の満了する日の1ヶ月前又は契約を解除する日の10日前までに当該施設特有の運転方法や留意事項等を記載した引継書を作成しなければならない。 また、甲から指示があるときは、これを提示し、その内容を説明しなければならない。 3.引継書の記載内容は、運転方法等の変更に伴って、必要な改訂を行うものとする。 (補 足)第46条 本仕様書に明示されていない事項について疑義が生じた場合には、甲乙協議のうえ、これを定める。 2.下記の特記事項を守らなければならない。 ① 別紙「特記仕様書(環境編簡易)」② 別紙「個人情報取扱特記事項」③別紙「下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項」3.新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策については、別紙新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に係る特記仕様書のとおりとする。 - 1 -特記仕様書(下水道処理施設等)第 1 条 一般仕様書第 3 条第1 項でいう「下水道処理施設等」は、別表1 のとおりとする。 概要は、別表 1-1、同1-2 に定める。 (資格及び員数)第 2 条 一般仕様書第 17 条に定める業務に必要な資格及び員数は、別表2に定める。 (業務対象の主要施設)第 3 条 設備の概要は、下記のとおりとする。 ・処理場最初沈殿池 1 式 消化タンク加温設備 1 式反応タンク 1 式 消化ガス設備 1 式送風機設備 1 式 沈砂し渣処理設備 1 式最終沈殿池 1 式 脱臭設備 1 式滅菌設備 1 式 受変電設備 1 式処理水再利用設備 1 式 自家発電設備 1 式汚泥濃縮設備 1 式 監視制御設備 1 式汚泥消化設備 1 式 高低圧電気設備 1 式汚泥洗浄設備 1 式 建築付帯設備 1 式汚泥脱水設備 1 式・中継ポンプ場ゲート設備 1 式 自家発電設備 1 式沈砂設備 1 式 監視制御設備 1 式ポンプ設備 1 式 高低圧電気設備 1 式脱臭設備 1 式 建築付帯設備 1 式- 2 -受変電設備 1 式・マンホールポンプポンプ設備 1 式 監視設備 1 式電気設備 1 式(運転管理の基準)第 4 条 業務は、「下水道維持管理指針(日本下水道協会)」(最新版)及び本仕様書の定めによる。 (終末処理場の管理)第 5 条 終末処理場に従業員は常駐し、運転管理を行う。 2.業務の内容は、次の各号による。 (1) 運転操作監視業務設備等を適正に運転するために常勤して行う操作をいう。 ア.運転操作監視業務は、監視要員2人以上とし、24時間体制でこれを行う。 1人は必ず中央監視室に常駐すること。 イ.監視の方法は、中央操作監視装置または現場操作盤(以下「操作監視装置等」という。 )によるものとする。 ウ.水質の異常、水位異常、停電、機器の故障、その他異状が発生したことを認めたときは、直ちに当該箇所に急行し必要な措置をとること。 エ.集中豪雨、台風等による異常降雨又はその他の災害が発生し若しくは発生するおそれがある場合には、状況に応じて従業員を招集し又は常駐待機させて運転操作を行う等必要な措置をとること。 オ.以下の作業を行う。 ①監視室における監視、運転操作、記録等の作業②現場操作盤における監視、運転操作、記録等の作業③電気室における計器類の指示値の記録等の作業- 3 -④管理日報等の作成、故障記録の作成等帳票管理の作業⑤監視室内の清掃及び整理整頓等の作業⑥夜間の巡視点検作業⑦その他必要なこと(2) 保守点検業務設備等の正常な運転を確保するために行う作業をいう。 詳細は別表3に定める。 (3) 水質試験業務処理場の適正な維持管理のために行う水質試験等に関する作業をいう。 ① 平常試験(水質試験、汚泥試験)② 水質試験補助作業・甲が別途行う水質試験、汚泥試験にあたって、採水、採泥、簡易な計測、記録その他必要な補助作業を行う。 ・これらの試験の試料採収時には必ず立会し、必要に応じて現状の説明等を行う。 ③データの整理・水質試験に関するデータを集計し、整理する。 (4) 事務業務(中継ポンプ場等に係るものを含む。 )①甲との業務打合せ及び報告・必要に応じて打合せを行う。 ・点検結果報告書、運転データその他必要資料の提出及び説明等を行う。 ③ 記録用書類の作成及び整理・記録用書類とは、日誌、日報、月報、年報類等をいう。 運転記録とは、検針票、チャート記録紙、故障警報記録等運転状態を記録したものをいう。 点検整備記録及び点検結果票とは、日常点検、定期点検、臨時点検、定期自主点検、故障修理の報告書等をいう。 これらの書類文書等の作成及び整理を行う。 ③清掃及び整理整頓- 4 -・事務室、監視室、控室の清掃及び整理整頓等を行う。 ④ 休日夜間における電話対応・下水道管渠施設や排水設備に関する住民からの通報、問合せ電話への対応を行う。 ・気象情報、事故等に係る甲に対する緊急連絡、通報等の対応を行う。 (5) その他の業務(中継ポンプ場に係るものを含む。 )①構内の環境整備・建物内部の清掃、屋外清掃、樹木の剪定及び除草等を行う。 ②貸与品、支給品の整理・保管状況の確認、在庫管理を行う。 ③立会・甲が行う工事、修繕及び委託業務等実施の際は立会すること。 機器又は設備の運転操作を行う。 ④沈砂し渣の処理及び運搬・沈砂、し渣を処理設備で処理し、甲が指定する場所に運搬する。 ・運搬は本業務に含む(第3中継ポンプ場での除去作業は除く。 )ものとし、処分に要する費用は甲が別途負担する。 ⑤ 訓練、安全教育等・万一の事故や火災等に備えて、必要な訓練を定期的に行う。 また必要に応じて臨時にこれを行う。 ・訓練、安全教育等を行ったときは、内容を書面で作成し保管する。 3.終末処理場に流入する汚水を巡回の都度、又は水質測定器で監視して、悪質な排水の発見に努めるものとする。 異状を発見した場合には、直ちに総括責任者を経由して甲に報告する。 4.終末処理場の運転に係る詳細は、別表1-3に定める。 中継ポンプ場との共通なものについては、別表1-5に定める。 (中継ポンプ場等の管理)第 6 条 通常時は終末処理場及び第3中継ポンプ場の遠方監視装置にて- 5 -中継ポンプ場及びマンホールポンプ(以下「中継ポンプ場等」という。 )の運転管理を 24時間体制で行う。 併せて、巡回による管理を行う。 気象情報には日頃から注意し、大雨が予測される時は必要に応じた運転管理を行うこと。 2.業務の内容は、次の各号によるものとする。 (1)運転操作監視業務設備等を適正に運転するために行う操作をいう。 ア.監視の方法は、監視制御装置によるものとし、終末処理場及び第3中継ポンプ場を監視所、中継ポンプ場等を被監視所とする。 イ.遠方監視は 24時間体制で行う。 ウ.被監視所において、水位異常、停電、主要機器の故障その他異状が発生したことを監視所で認めたときは、直ちに当該現場に急行し、必要な措置を施すこと。 エ.集中豪雨、台風等による異常降雨又はその他の災害が発生し若しくは発生するおそれがある場合には、状況に応じて従業員を召集し又は常駐待機させて運転管理を行う等必要な措置をとること。 オ.以下の作業を行う。 ①監視室における監視、運転操作、記録等の作業②現場における監視、運転操作、記録等の作業③電気室における計器類の指示値の記録等の作業④ 日報の作成、故障記録の作成等帳票管理の作業⑤ 被監視所内の清掃及び整理整頓等の作業⑥夜間の巡視点検作業⑦その他必要なこと(2)保守点検業務設備等の正常な運転を確保するために行う作業をいう。 詳細は別表3に定める。 3.中継ポンプ場等に流入する汚水を、巡回の都度、監視して、悪質な排水の発見に努めるものとする。 異状を発見した場合には、直ちに総- 6 -括責任者を経由して甲に報告する。 4.中継ポンプ場等の運転にかかる詳細は別表1-4に定める。 (マンホールポンプ管理上の注意事項)第7条 マンホールポンプは、車道又は民地に面した狭あいな場所に設置されているので、業務の実施に際しては、近隣住民、通行人や車輌等に危険を及ぼさないように、また、支障をきたさないように、安全を確保しなければならない。 2.従業員の安全を確保しなければならない。 (沈砂、し渣の処理)第8条 各中継ポンプ場及びマンホールポンプ(以下「ポンプ場等」という。 」で除去した沈砂、し渣は回収し、終末処理場に搬入する。 2.終末処理場で発生又はポンプ場等から発生した沈砂、し渣は甲の指定する場所に搬出する。 なお、搬出は本業務に含むもの(第3中継ポンプ場での除去業務は除く。 )とし、処分に要する費用は甲が別途負担する。 (範囲外の業務)第9条 次の各号に掲げる業務は本業務の範囲外とする。 (1) 消防設備点検業務(2) 危険物法定検査(法定自主点検は除く。 )(3) クレーン法定検査(法定自主点検は除く。 )(4) 各中継ポンプ場ポンプ井清掃業務(5) 電気設備管理業務(筋ヶ浜終末処理場及び第3中継ポンプ場は除く。 )(6) 脱臭設備活性炭入替(7) その他甲が認めるもの- 7 -下水道施設等は、下表のとおりとする。 別表1名 称 場 所 備 考筋ヶ浜終末処理場 下関市伊崎町二丁目 21番 1 号竹崎中継ポンプ場 下関市竹崎町四丁目 5 番 26号第3中継ポンプ場 下関市上新地町五丁目 1 番 13号筋川中継ポンプ場 下関市筋川町 23番 32号伊崎中継ポンプ場 下関市伊崎町一丁目 4 番 30号小門中継ポンプ場 下関市伊崎町二丁目 14番 17号筋ケ浜中継ポンプ場 下関市筋ケ浜町 12番 13号岬之町マンホールポンプ 下関市岬之町 20番東大和町マンホールポンプ 下関市東大和町二丁目 19番南部町マンホールポンプ 下関市南部町 31番壇之浦マンホールポンプ 下関市壇之浦町- 8 -必要な資格及び員数 別表2① ③④⑥⑩は、同一人について、2種類の資格までの兼務を認める。 ①下水道処理施設管理技士又は同等の能力を有するもの 1人以上②下水道管理技術認定試験「処理施設」又は第三種下水道技術検定合格者(公共下水道維持管理資格者)2人以上③酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(旧 第2種酸素欠乏危険作業主任者)1人以上④危険物取扱者 乙種第4類 1人以上⑤吊り上げ荷重5トン未満のクレーンの運転資格者 1人以上⑥第三種電気主任技術者(実務経験1年以上) 1人以上⑦第一種電気工事士、高圧電気工事士(実務経験1年以上又は認定電気工事従事者1人以上⑧ 第二種電気工事士(実務経験1年以上) 1人以上⑨ 第一級ボイラー技士(重油と消化ガスを切替専焼するボイラーの運転経験1年以上)1人以上⑩廃棄物処理施設技術管理者 中間処理 1人以上- 9 -保守点検 別表3①通常点検日常運転状態の機器及び設備について、異状の有無、兆候を発見するため、原則として毎日行う点検。 主として目視、触感等による確認、必要に応じ調整及び記録等の作業。 終末処理場施設については 1 日 2 回以上、中継ポンプ場については1日 1 回以上とし、1回当りすべての機器又は設備を一巡する。 定期機器及び設備の損傷、腐蝕及び磨耗状況を把握し、修繕等の保全計画を立てるため、1週、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年等期間を定めて行う点検。 それぞれの機器又は設備について、点検及び消耗部品等の交換を行う。 ②臨時点検日常及び定期点検以外に行う臨時的な点検及び記録等の作業。 故障警報等、機器及び設備の異状を認めた場合に実施。 故障警報が発生した場合には、当該機器又は設備若しくは周辺機器等を臨時に点検する。 ③定期自主点検場内で自ら行う点検及び記録等の作業。 第2種圧力容器、クレーン・ホイスト、ボイラー設備にあっては、法定自主点検を行う。 ④簡易な故障修理特殊な機器、部品、高度な専門技術または外部からの人的応援を必要としないで、処置できる修理。 点検等で発見された故障、その他の不具合について、簡易なもの、軽微なものや即日復旧可能なものについては、これを修理する。 ただし、甲が指示するものは除く。 - 10 -⑤点検設備等周辺の清掃、補修機器及び設備の据付場所、水路、トラフ等の清掃、補修ペンキ塗り等の作業。 下水道処理施設等の敷地内、建物内、その他これらの周辺の清掃を行い、周辺環境を清潔に保ち、美化に努める。 機器又は設備の清拭、塗装等を行って、これらを長期の使用に耐え得るように維持管理する。 ⑥ 高架水槽の清掃各年度毎1回実施。 高架水槽の清掃は、関係法令に定めるところの有資格者にて行うこと。 機械設備に関するもの 別表4点検対象設備等日 常定 期法定自主点検ボイラー自主点検 ◎ ◎危険物自主点検(重油地下タンク、小出タンク)◎ ◎クレーン・ホイスト自主点検(電動・手動ホイスト)◎ ◎圧力容器自主点検(空気圧縮機、加圧タンク等)◎ ◎漏洩点検危険物漏洩点検(A重油、軽油等) ◎ ◎薬品漏洩点検(次亜塩素酸ナトリウム等) ◎ ◎水 処 理 設 備ゲート設備点検急閉ゲート、流入ゲート等◎ ◎沈砂機械設備点検除塵機、沈砂し渣洗浄機、補機等◎ ◎主ポンプ設備点検主ポンプ、吐出弁、補機等◎ ◎初沈・終沈設備点検汚泥掻寄機、汚泥引抜ポンプ、引抜弁、流量調節弁等◎ ◎送風機設備点検送風機、吐出弁、フィルター、補機等◎ ◎薬品注入設備点検薬品貯留タンク、薬品注入ポンプ等◎ ◎- 11 -汚泥処理設 備汚泥重力濃縮設備点検汚泥掻寄機、汚泥引抜ポンプ、補機等◎ ◎汚泥機械濃縮設備点検機械濃縮機、汚泥撹拌機、汚泥移送ポンプ、薬品攪拌機、薬品ポンプ、補機等◎ ◎汚泥消化設備点検汚泥撹拌機、汚泥移送・引抜ポンプ、汚泥投入設備、加温設備、補機等◎ ◎汚泥洗浄設備点検汚泥掻寄機、汚泥撹拌機、汚泥引抜ポンプ、補機等◎ ◎汚泥脱水設備点検スクリュープレス脱水機、薬品注入・汚泥混和タンク、汚泥貯留タンク、脱水汚泥搬出設備(コンベア等)、脱水汚泥貯留設備(ホッパー)等◎ ◎その他設備再処理水設備点検取水ポンプ、砂ろ過タンク、用水ポンプ、補機等◎ ◎脱臭設備点検脱臭装置、送風機、ダクト・ダンパー類等◎ ◎返流水設備点検返流水ポンプ、貯留タンク等◎ ◎沈砂し渣設備点検洗浄機、脱水機、搬出・搬入装置、補機等◎ ◎消化ガス設備点検脱硫装置、ガスタンク、余剰ガス燃焼装置等◎ ◎各給排気設備点検 ◎ ◎各床排水ポンプ設備点検 ◎ ◎空調機器点検 ◎ ◎保守内容潤滑油類交換、潤滑油脂類注入・補充ベルト類交換・張具合調整電磁弁・ストレーナ・フロースイッチ分解清掃各ミストセパレータ洗浄・清掃各ポンプケーシング内点検・清掃各タンク内(汚泥混和タンク、薬品溶解タンク)点検・清掃主要機器内部開放点検・清掃(必要なもの)振動・軸芯測定、隙間測定、騒音測定ベアリング等交換コンベアローラ類交換パッキン・Oリング交換その他消耗品交換清掃整備及び塗装その他必要なこと- 12 -電気設備に関するもの点検対象設備等日 常定 期電 気 設 備受変電設備点検 ◎高低圧電気設備点検 ◎ ◎発電機点検 ◎直流電源装置点検 ◎ ◎電動機点検 ◎ ◎絶縁抵抗測定 ◎水質計器点検UV計点検 ◎ ◎T-N、P計点検 ◎ ◎DO計点検 ◎ ◎MLSS計点検 ◎ ◎計装設備水位計点検 ◎ ◎濃度計点検 ◎ ◎流量計点検 ◎ ◎記録計点検 ◎ ◎監視制御装置遠方監視制御設備点検警報動作試験◎ ◎通報監視装置点検警報動作試験◎ ◎保守内容電圧、電流、電力等の検針、計測絶縁抵抗測定、接地抵抗測定動作状態の把握(騒音、振動、潤滑油等の量や汚れ具合、温度等)清掃、基準値(電圧等)の確認・校正記録紙の交換、紙送りの確認その他必要なこと- 13 -訓練・教育に関するもの内 容定 期臨 時随 時訓 練 等消防訓練 ◎ ◎燃料油流出対応訓練 ◎ ◎薬品流出対応訓練 ◎ ◎異常降雨・地震時等対応訓練 ◎ ◎その他必要な訓練 ◎ ◎教育研修下水処理場の維持管理に関わる教育 ◎ ◎その他内 容定 期臨 時随 時在庫管理等支給品在庫管理 ◎ ◎貸与品管理 ◎ ◎燃料油在庫管理 ◎ ◎薬品類在庫管理 ◎ ◎完成図書等資料の管理 ◎ ◎- 14 -平常試験の項目(水質試験・汚泥試験) 別表5水 処 理 施 設採取箇所項 目流 入生下水初 沈(採水は出口)終 沈 放流口 曝気槽返送汚泥備 考気 温 ◎水 温 ◎ ◎ ◎ ◎透視度 ◎ ◎ ◎pH ◎ ◎ ◎ ◎ ○汚泥界面 ◎ ◎残留塩素 ◎SV ◎ ◎MLSS ◎汚泥処理施設採取箇所項 目濃 縮タンク消 化タンク洗 浄タンク脱 水ケーキ備 考pH ○ ○含水率/濃度 ○ ○ ○ ◎汚泥界面 ◎ ◎凡例:◎ 毎日測定 ○ 適宜測定 - 1 -電気主任技術者業務仕様書(総 則)第1条 発注者下関市(以下「甲」という。 )は、電気事業法及び関連法令規則並びに本仕様書に基づいて、筋ヶ浜終末処理場及び第3中継ポンプ場の電気主任技術者業務を、受注者(以下「乙」という。 )に委託し、乙はこれに基づいて業務を行う。 (目 的)第2条 経済産業省令の定めるところにより、電気主任技術者を選任して、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保することを目的とする。 (電気主任技術者業務)第3条 甲の電気保安規程の定めるところにより、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行う業務(以下「業務」という。 )をいう。 2.電気保安規程は、別途提示する。 (電気主任技術者の選任)第4条 乙は、次の各号に定める下水道施設の電気主任技術者を、「筋ヶ浜終末処理場 運転管理業務」(以下「運転管理業務」という。 )の従業員の中から選任する。 ⑴筋ヶ浜終末処理場⑵第3中継ポンプ場(選任資格)第5条 選任する者は、次の各号による。 ⑴運転管理業務特記仕様書別表2⑥に定める資格を有する者であること。 ⑵選任しようとする事業場に常時勤務する者であること。 ⑶電気主任技術者として必要な技術力、知識、経験を有する者であること。 (電気主任技術者の選任又は解任)第6条 乙は、電気主任技術者を選任した場合には、当該電気主任技術者(以下「電気主任技術者」という。 )について記載した書面を、速やかに甲に提出すること。 - 2 -2.甲は、乙が提出した書面を元に、電気事業法第 43条第3 項の規定による届出書、同法施行規則第 52条第3 項ただし書の規定による兼任承認申請書を作成して、監督官庁へ提出する。 3.乙が、電気主任技術者を変更するときは、第1項、第2項の規定による。 (電気主任技術者の義務)第7条 電気主任技術者として選任された者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。 2.電気主任技術者は、甲の定めた電気保安規程を遵守すること。 (甲及び乙の従業員の義務)第8条 甲は、電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、電気主任技術者の意見を尊重すること。 2.電気工作物の工事、維持及び運用に従事する甲の職員及び乙の従業員は、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従うこと。 (代務者)第9条 乙は、電気主任技術者がやむを得ない事情により不在となる場合に、その職務の代行を行う者(以下「代務者」という。 )を乙の従業員の中からあらかじめ定めておくこと。 (設置者の責任)第10条 施設の設置者である甲は、電気の保安に関する責任を負う。 (連絡責任者)第11条 乙は、第3中継ポンプ場の連絡責任者を定め、書面で甲に届け出ること。 2.連絡責任者は、電気主任技術者又は代務者並びに甲の職員と電気の保安に関してその連絡を密にすること。 (補 足)第12条 本仕様書に明示されていない事項について疑義が生じた場合には、甲、乙、協議のうえ、これを定める。 令和 3 年度 下水道施設課業 務 名設 計 書下 関 市 上 下 水 道 局筋ヶ浜終末処理場 運転管理業務下水道施設課施 行 年 度 令和 3 年度業 務 名 筋ヶ浜終末処理場 運転管理業務履 行 場 所 下関市伊崎町二丁目21番1号 ほか(業 務 概 要(履 行 期 間(総 額) 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円設 計 金 額(単年度額) 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円設 計 金 額筋ヶ浜終末処理場及び各中継ポンプ場・マンホールポンプの運転管理業務 一式令和3年 4月 1日から 令和6年 3月31日まで(業務実施期間 3年間)下水道法第21条第2項の規定による維持管理を委託するもの。 )設 計 書課長 主幹 課長補佐 検 算 設計者筋ヶ浜終末処理場及び第3中継ポンプ場 電気主任技術者業務 一式電気事業法第43条第4項に規定する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行うもの。 )業務実施期間 3年間のうち単年度分設計額設 計 用 紙 下 関 市 上 下 水 道 局費 目 工 種 種 別 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要1 式 第1号内訳書のとおり1 式 第2号内訳書のとおり計1 式1 式1 式1 式令和4年度 設計金額年次内訳令和5年度 設計金額(総 額)年次合計令和3年度 設計金額 (履行期間あたり) 消費税相当額 (総 額) 合 計本 委 託 料 内 訳 表業務委託費 業務原価 直接業務費 (履行期間あたり) 運転管理業務 (履行期間あたり) 電気主任技術者業務第1号内訳書運転管理業務 1 式 当 り 種別・名称 規格・寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要代価表1号 参照代価表2号 参照代価表3号 参照代価表4号 参照代価表5号 参照代価表6号 参照事務用品等測定安全器具等車輌損料等式 式式 11間接業務費直接経費1 式 式 11 式1 式法定福利費間接業務費 計1 式(1年次あたり) 業務原価 計(履行期間あたり) 業務原価 計(履行期間あたり) 諸経費業務価格 計廃棄物運搬費直接業務費 計備消耗品費直接経費 計安全衛生費通信連絡費旅費交通費その他汚泥処理担当ポンプ場担当1 式1 式1 式11 式 水処理担当ボイラー担当内 訳直接業務費1 式総括責任者第2号内訳書電気主任技術者業務 1 式 当 り 種別・名称 規格・寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要電気主任技術者業務 人1年次あたり 計履行期間あたり内 訳代価表1号総括責任者 1 式 当 り 種別・名称 規格・寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要総括責任者 1 式計代価表2号水処理担当 1 式 当 り 種別・名称 規格・寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要技 師 1 式技能員 1 式計内 訳内 訳代価表3号汚泥処理担当 1 式 当 り 種別・名称 規格・寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要技 師 1 式技能員 1 式計代価表4号ボイラー担当 1 式 当 り 種別・名称 規格・寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要技 師 1 式計内 訳内 訳代価表5号その他 1 式 当 り 種別・名称 規格・寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要軽作業員 1 式計代価表6号ポンプ場担当 1 式 当 り 種別・名称 規格・寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要技 師 1 式技能員 1 式計内 訳内 訳 別紙1入札に参加できる者の資格要件(筋ケ浜終末処理場)(特記要件)1.受託実績について過去10年以内に現有汚水処理能力39,000㎥/日程度(晴天時流入汚水量10,000 ㎥/日)の標準活性汚泥法及びその変法により流入汚水を処理する分流式公共下水道において、水処理設備、汚泥処理設備及び関連する場外施設(中継ポンプ場等)の維持運用管理を、総合的に行う運転管理業務を連続して3年以上受託した実績を有すること。 ただし、下請及び共同企業体での実績は除く。 2.配置技術者、有資格者、従業員等について⑴ 直接かつ3年以上に亘り雇用している有資格技術者を、確実に配置できること。 ⑵ 本業務に配置を予定する従業員は、法令規則等を遵守し、適切な業務遂行ができる技術力(知識、資格、技能等)を有する者であること。 3.その他必要な資格要件⑴ 国土交通省下水道処理施設維持管理業登録規定(昭和62年7月2日建設省告示第1348号)による登録業者であること。 ⑵ 下関市内における産業廃棄物収集運搬業許可を有すること。 許可の種別 汚泥⑶ 下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿の業種「上記を除く建物等保守管理」中、営業品目「施設の管理運営」に登録されていること。 また、地域区分が「市内」「準市内1」「準市内2」の区分に入ること。
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入札資料
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