【掲示文兼入札説明書】R03耐震改修設計に係るマニュアル作成等業務 (令和3年8月20日)
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2021年08月20日
提出期限
未指定
案件概要
【掲示文兼入札説明書】R03耐震改修設計に係るマニュアル作成等業務 (令和3年8月20日)
1掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「R03耐震改修設計に係るマニュアル作成等業務」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。
1 入札公告の掲示日令和3年8月 20 日(金)2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 田島 満信東京都新宿区西新宿六丁目5番1号3 業務概要(1) 業務名 R03耐震改修設計に係るマニュアル作成等業務(2) 業務内容・耐震改修設計に係るマニュアル作成・耐震改修設計・工事に係るデータアーカイブの作成、更新・動画を用いた耐震改修工事の解説資料の作成(3) 業務の詳細な説明本業務の業務内容及び成果物は、別途配布する「R03 耐震改修設計に係るマニュアル作成等業務仕様書」(以下、「仕様書」という。
)のとおり。
(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和 5 年 2 月 24 日(金)まで(5) 本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。
)及び入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出までに下記6(3)の首都圏入札課へ「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。
)4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構東日本地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の業種区分「建築設計」又は「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。
(3) 平成23年度以降に受注し完了した、公的機関(※1)が発注した設計業務(※2)において1件以上の実績(元請に限る。
)を有する者。
※1 公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人、法律に基づき地方公2共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)をいう(当機構も含む。
)。
※2 設計業務とは、耐震診断、耐震改修又は保全工事に係るマニュアル作成業務、高層(7階建て以上)住宅の耐震改修実施設計業務をいう。
(4) 以下の①、②に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。
① 一級建築士の取得後3年以上の実務経験のある者② 配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において当該業者と恒常的な雇用関係があること。
なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいい、雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。
(5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。
② 価格点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。
価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。
技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。
・企業の経験及び能力・予定管理技術者の経験及び能力・実施方針・評価テーマに関する技術提案・技術提案の履行確実性度なお、入札参加者全者の入札価格が調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算式中、「履行確実性度」を1(100%)とする。
(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに関する技術提案」及び「技術提案の履行3確実性度」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
評価項目評価の着目点評価ウエイト判断基準企業の経験及び能力専門技術力(様式-2A)平成 23 年度以降に受注・完了し、同種又は類似業務等の設計業務の実績(元請に限る。
)を以下の順位で評価する。
① 同種業務及び類似業務の実績が各1件以上ある。
② 同種業務の実績が2件以上、又は類似業務の実績が2件以上ある。
③ 同種業務の実績が1件以上、又は類似業務の実績が1件以上ある。
※1 同種業務とは、耐震診断、耐震改修又は保全工事に係るマニュアル作成業務をいう。
※2 類似業務とは、高層(7階建て以上)住宅の耐震改修実施設計業務をいう。
※3 業務成績評定(総合点)が 60 点未満のものについては実績に含めない。
① 10② 5③ 0企業独自の取組み(様式-2B)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている。
・女性活躍促進法に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)① 上記認定のいずれかの認定を受けている。
② 上記認定のいずれの認定も受けていない。
① 2② 04予定管理技術者の経験及び能力専門技術力業務実績(様式-3、4)平成23年度以降に完了した同種又は類似業務等の設計業務の実績(元請に限る。
)を以下の順位で評価する。
①同種業務及び類似業務の実績が各1件以上ある。
②同種業務の実績が2件以上、又は類似業務の実績が2件以上ある。
③ 同種業務の実績が1件以上、又は類似業務の実績が1件以上ある。
※1 同種業務とは、耐震診断、耐震改修又は保全工事に係るマニュアル作成業務をいう。
※2 類似業務とは、高層(7階建て以上)住宅の耐震改修実施設計業務をいう。
※3 業務成績評定(総合点)が 60 点未満のものについては実績に含めない。
① 8② 4③ 0実施方針業務理解度(様式-5)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、配慮事項等が的確に反映されている場合に優位に評価する。
10 点満点(5段階評価)実施体制(様式-6)下記の評価テーマについて、配置技術者の経験、資格、人数、代替要員の確保等、業務を遂行する上での過程が簡潔かつ具体的に記載されている場合に優位に評価する。
10 点満点(5段階評価)評価テーマに関する技術提案本業務における専門技術力について【評価テーマ】1)耐震改修業務未経験職員向けの分かり易いマニュアルを作成する上での着眼点・配慮事項、および本マニュアル作成業務を遂行するにあたっての作業プロセスに係る提案を行うこと。
2)耐震改修工事の施工状況の動画解説資料を作成する上での着眼点・配慮事項、及び動画編集における構成イメージに係る提案を行うこと。
上記項目について、適切な提案となっている場合、総合的に優位に評価する。
20 点満点(6段階評価+加算点 2段階評価)(4) 本業務に関する仕様書は下記場所にて交付する。
1)交付場所:下記6(1)に同じ。
2)交付期間:令和3年8月 20 日(金)から令和3年9月3日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし、正午から午後 1 時の間は除く。
)。
交付にあたっては、事前に下記6(1)へ日時を連絡すること。
(5)本業務に係る積算基準については、下記のとおり閲覧に供する。
1)閲覧場所:下記6(1)に同じ。
2)閲覧期間:上記5(4)2)に同じ。
閲覧に当たっては、閲覧希望日の1営業日前までに下記6(1)へ閲覧日時を5連絡すること。
(6)技術提案の履行確実性別紙2の3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。
(7) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。
契約書に明記された技術提案書の内容が受注者の責により実施されなかった場合は、業務成績評定を減ずる等の措置を行う。
さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。
1)別紙2の3(2)の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。
2)別紙2の3(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。
3)その他、「打合せ」への正当な理由がない遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。
4)業務成果品のミス、不備等(8)履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。
1)どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。
2)ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する。
3)入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。
追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記 10 の開札の後、別途行う。
提出を求めることとなる資料は、別紙2の2のとおり。
4)ヒアリングの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。
6 担当本部等(1) 申請書及び資料について〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー18 階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部リノベーション設計部リノベーション設計第1課電話:03-5323-2742(2) 令和3・4年度の一般競争参加資格の申請等について・申請方法当機構HPを参照「https://www.ur-net.go.jp/order/info.html・問合せ先6〒163-1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課 電話:03-5323-2588(3) その他入札手続きについて上記(2)「問合せ先」に同じ7 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、4(1)及び(3)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。
(一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和3年8月 20 日(金)から令和3年8月 30 日(月) までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前 10 時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)まで② 問い合わせ先:6(2)に同じ。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(2) 申請書及び資料の提出方法、期間及び場所① 申請書の提出方法、期間及び場所提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること。
ただし、やむを得ない事由により、本部長の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
提出期間:令和3年8月 20 日(金)から令和3年9月6日(月)(競争参加資格の確認の基準日という。
)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)まで提出場所:電子入札システムによる場合は、上記6(3)に同じ。
紙入札による場合は、原本を次に提出する。
〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー18 階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部リノベーション設計部リノベーション設計第1課電話:03-5323-2742② 資料(様式-1~7及び関連資料)の提出方法、期間及び場所7提出方法:電子入札システムにおいて申請書を提出後、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
なお、提出予定日の2営業日前までに、提出場所にその日時について連絡するものとする。
(電子入札システムによる場合も持参するものとする)提出期間:上記(2)①と同じ。
提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー18 階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部リノベーション設計部リノベーション設計第1課電話:03-5323-2742(3) 申請書は、様式-1により作成すること。
なお、電子入札システムにより申請書を添付する際のファイル形式はWord2010形式以下のもの、Excel2010形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。
(4) 資料は、次に従い作成すること。
なお、②及び③の設計業務の実績及び③の予定管理技術者の業務の経験については、平成23年度以降に、業務が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
① 登録状況当機構東日本地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の業種区分「建築設計」又は「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていることが確認できる資料を添付すること。
ただし、申請書及び資料の提出期限の日に認定を受けていない場合については、開札の時までに認定を受けていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。
② 企業の経験及び能力平成23年度以降に受注し完了した設計業務(同種又は類似業務)の実績について様式-2に記載すること。
③ 予定管理技術者の経験及び能力予定管理技術者の資格、平成23年度以降における設計業務(同種又は類似業務)の実績及び業務の経験について、様式-3及び様式-4に記載すること。
④ 実施方針業務の理解度及び実施体制について、様式-5に記載すること。
また、実施体制に係る技術者の資格、経験等について様式-6に記載すること。
⑤ 評価テーマに関する技術提案評価テーマに関する技術提案について、様式-7に記載すること。
記載にあたっては、1テーマにつきA4判1枚(A3判も可)とする。
なお、評価テーマに関する技術提案の提出が無い場合及び内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合、業務の目的及び内容に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合並びに、実施方針及び評価テーマに関する技術提案の整合性が8図られていない場合は欠格とすることがある。
⑥ 契約書(仕様書を含む)の写し②及び③の類似の業務の実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写しを提出すること。
なお、設計共同体での実績は、出資比率が確認できる資料を添付すること。
1. (4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年9月 27 日(月)に、電子入札システムにて通知する。
(紙により申請した場合は、紙にて郵送(発送)する。
)(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 提出された申請書及び資料は、返却しない。
③ 本部長は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。
8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、本部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和3年 10 月4日(月)午後4時② 提出場所:6(3)に同じ。
③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、本部長の承諾を得た場合は、書面を提出場所に持参するものとし、電送によるものは受け付けない。
(2) 本部長は、説明を求められたときは、令和3年 10 月 11 日(月)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は、書面)により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 本部長は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する。
(書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
)9 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
① 提出期限:令和3年8月 20 日(金)から令和3年9月 27 日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)まで② 提出場所:6(3)に同じ。
9③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、本部長の承諾を得た場合は、質問書を持参し、次の場所に提出するものとする。
〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー18 階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部リノベーション設計部リノベーション設計第1課電話:03-5323-2742(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、電子入札システムにより閲覧に供するが、紙により質問書を提出した者の回答及び機構からの補足訂正事項等を閲覧に供する場合もあるので、電子入札にて提出した者も必ず下記の閲覧場所にて閲覧すること。
① 閲覧期間:令和3年 10 月4日(月)から令和3年 10 月 11 日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)まで② 閲覧場所:9(1)③と同じ10 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法(1) 入札の日時及び入札書の提出方法入札日時:令和3年 10 月 12 日(火)午前 10 時から正午まで(予定)提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、本部長の承諾を得た場合は、上記6(3)に持参すること。
添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について発注者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務28上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項※必要に応じ記載29別添4外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した(件名) 業務の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。
)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。
)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。
(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。
(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所氏名印受注者 住所氏名印30(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。
(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。
(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。
① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。
・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。
・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。
・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。
② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。
(3)外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
31令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1322 管理及び実施体制図(様式任意)33令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 田島 満信 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式234(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。
2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。
3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定している。
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。
《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。
②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。
③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。
35確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。
・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
⑥添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知している。
⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。
⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。
4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。
《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。
②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。
5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託し、又は請け負わせていない。
※発注者の承諾があるときを除く。
【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。
8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。
②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。
36確 認 内 容確認結果備考9 携帯電話機の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。
②必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努めている。
③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定している。
④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。
10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。
11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。
12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。
)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
37履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1 調査基準価格調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。
2 履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。
<追加資料>イ 当該価格により入札した理由(様式1)ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)ニ 当該契約の履行体制(様式3)ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)ト 配置予定技術者名簿(様式5)チ 直接人件費内訳書(様式5-1)リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)ヌ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12月、今年1月~直近月)カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。
3 技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1)技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。
)、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。
)をその履行確実性に応じて付与する。
なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として評価するものとする。
(2)履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。
以下同じ。
)に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託別紙238先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、①から④までの各項目毎に審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。
(3)審査の目安は、次のとおりとする。
① 業務の内容に対応した費用が計上されているか。
審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が必要額を確保しているかを審査する。
様式1様式2様式2-1様式5様式6◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由が明確である。
×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)配置予定技術者の人工が適正であるか。
様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。
×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。
③ 品質管理体制が確保されているか。
審査内容 様式 審査の目安照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。
様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。
×明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)照査予定技術者の人工が適正であるか。
様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。
×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。
40※第三者照査を行う場合には第三者側の見積書も含めて審査するとともに、①の費用審査にも反映させる。
※照査技術者の配置が義務付けられていない場合には、配置予定技術者が成果品の品質に対する全面的な責務を負うことになることから②の審査で代替する。
④ 再委託先への支払いは適切か。
審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。
様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。
×明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)※再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。
(4)評価に当たっては、次の方式により行うものとする。
① 調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。
② 調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。
「◯」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 0以 上41別紙3履行確実性の確認ヒアリング調書本調書は、入札参加者のうち、その申込み価格が調査基準価格以上である者に対して実施するものである。
ヒアリング項目 内容有無のチェック① 業務の内容に対応した費用が計上されているか。
直接人件費、直接経費、技術経費、諸経費等が必要額を確保しているか。
有無② 配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。
配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。
配置予定技術者の人工が適正であるか。
有無③ 品質管理体制が確保されているか。
照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。
照査予定技術者の人工は適切であるか。
有無④ 再委託先への支払いは適切か。
再委託業務内容を再委託先が確認しているか。
有無設計共同体の名称: 設計共同体代表者の名称所属(電話)担当者氏名42履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 各様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。
(この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。
)2 必要に応じ、各様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。
様式1 当該価格により入札した理由記載要領1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。
2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。
様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書記載要領1 入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。
また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。
さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。
この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。
なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。
2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。
以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。
3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。
4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。
5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。
【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該別紙443業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。
様式2-1 一般管理費等内訳書記載要領一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。
本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。
様式3 当該契約の履行体制記載要領1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。
2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。
3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。
4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。
様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領配置を予定する技術者ごとに、契約金額100万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工記載要領1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の44工程計画)と整合を図ること。
3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。
4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。
様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する技術者について記載するものとする。
なお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。
3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。
添付資料1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。
(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。
)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。
様式5-1 直接人件費内訳書記載要領1 すべての配置を予定する技術者について記載する。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。
3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。
)4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。
)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。
)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、45入社日以降の退職給付費用を記載する。
)様式6 手持ち機械等の状況※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。
<機械を保有している場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。
2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載すること。
<機械をリースする場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。
2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。
3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。
(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。
様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称記載要領過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。
)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。
)について、新しい順に記載する。
なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。
◯ 再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を含む)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。
(金額、内訳が記載されているもの)◯ 配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。
① 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書② 過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面46別紙5履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧様式番号 名 称様式1 当該価格により入札した理由様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書様式2-1 一般管理費等の内訳書様式3 当該契約の履行体制様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況様式4-1 手持ち業務の人工様式5 配置予定技術者名簿様式5-1 直接人件費内訳書様式6 手持ち機械等の状況様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称4748495051525354555657
令和3年 8月R03耐震改修設計に係るマニュアル作成等業務仕様書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部リノベーション設計部2R03耐震改修設計に係るマニュアル作成等業務共通仕様書1 適用範囲(1)「R03耐震改修設計に係るマニュアル作成等業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。
)は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)が発注する「R03耐震改修設計に係るマニュアル作成等業務」の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
(2)共通仕様書、「R03耐震改修設計に係るマニュアル作成等業務特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。
)及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は調査職員に確認して指示を受けなければならない。
(3)業務の目的、内容及び成果物については、別添2「特記仕様書」によるものとする。
2 履行期間契約締結日の翌日より令和5年2月24日までとする。
3 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)発注者とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。
(2)受注者とは、業務の実施に関し、発注者と業務請負契約を締結した会社その他の法人をいう。
(3)監督員とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は打合せの職務等を行う者で、業務請負契約書第6条第2項に規定する者をいう。
(4)検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、契約書第 21条の規定に基づき、検査を行う者をいう。
(5)管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で契約書第8条の規定に基づく現場代理人をいう。
(6)担当技術者とは、監督員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は受注者が定めた者をいう。
(7)契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
(8)契約書とは、業務請負契約書をいう。
(9)設計図書とは、入札説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。
(10)仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。
)を総称していう。
(11)入札説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。
別添13(12)共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
(13)特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
(14)質問回答書とは、入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
(15)指示とは、監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。
(16)請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。
(17)通知とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、書面をもって知らせることをいう。
(18)報告とは、受注者が監督員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。
(19)承諾とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について監督員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。
(20)質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
(21)回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
(22)協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
(23)提出とは、受注者が発注者若しくは監督員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(24)書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。
緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
(25)打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と監督員が面談により行う、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。
なお、必要に応じて監督員及び管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。
(26)検査とは、契約書第20条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。
4 業務着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に業務に着手しなければならない。
この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。
5 監督員(1)契約書の規定に基づく監督員の権限は、契約書第7条第2項に規定した事項である。
(2)監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。
監督員はその指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその4内容を通知するものとする。
6 配置技術者受注者は、本業務の実施にあたり管理技術者及び担当技術者(以下「配置技術者」という。
)は競争参加申請書に記載した技術者を配置すること。
なお、病気・死亡・退職等極めて特別な場合で、発注者がやむを得ないと判断し、承認した場合はこの限りでない。
やむを得ず配置技術者を変更する場合は、本業務の入札説明書に掲げた基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
7 管理技術者(1)本業務において、従事する管理技術者については、様式-1に基づき、氏名、保有資格を記載し、監督員に提出すること。
(2)管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書及び本仕様書を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって適切に履行されるように業務の指揮監督を行うものとする。
(3)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。
また、監督員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。
(4)担当技術者が、監督員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、監督員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。
8 提出書類(1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。
ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。
(2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。
ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
9 打合せ等(1)業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し、相互に確認しなければならない。
なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4判))を作成するものとする。
(2)管理技術者は、必要に応じて監督員と打合せを行うこと。
打合せ結果について、書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し相互に確認しなければならない。
(3)管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と打合せを行うものとする。
510 業務計画書(1)受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに監督員に提出し、承諾を得なければならない。
① 業務概要② 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。
)③ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)④ 業務の実施体制⑤ 打合せ計画⑥ 連絡体制(緊急時含む。
)⑦ その他(業務の実施上、必要と思われる事項)(2)受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。
11 業務に必要な資料の取扱い(1)一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。
(2)監督員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。
(3)受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに監督員に返却するものとする。
(4)受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。
万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
(5)受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。
(6)受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。
12 関係法令及び条例等の遵守受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。
13 成果物の提出受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、監督員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。
14 検査(1) 受注者は、業務が完了したときは、監督員に「業務完了報告書」及び「納品書」(各3部)とともに提出し検査を受けるものとする。
なお業務完了報告書を提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなけれ6ばならない。
(2) 発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。
この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。
また、検査に要する費用は受注者の負担とする。
(3) 検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。
15 業務完了手続き検査完了後速やかに、以下の書類を監督員に各3部提出すること。
① 業務完了報告書② 納品書③ 引渡書④ 完了払請求書16 契約の変更発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。
① 業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合② 履行期間の変更を行う場合③ 監督員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合17 再委託(1) 本業務における再委託は原則として認めない。
なお、業務請負契約書第4条第2項に基づき、様式2の書面により予め承諾を得て再委託できる業務等は、下表の通りとする。
構造関連の調査検討業務に関する再委託再委託不可の内容 主たる業務① 業務の総合調整マネジメント② 業務の中核となる成果資料の作成③ 打合せ及び内容説明あらかじめ承諾を得て再委託できる業務一部専門分野の業務[例]・構造設計・機械設備設計、電気設備設計・屋外設計(基盤、造園)等特に承諾を要しない業務 補助的な業務[例]・コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な業務・トレース業務、模型製作、パース作成、写真撮影・計算(日影、省エネルギー関係、防災関係)・データ入力(CAD、電算)※ 記載のない内容を再委託する場合は、その作業の質と表の範囲を勘案して判断するものとする。
(2) 受注者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にし7ておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。
また、それらの契約関係に関する書面については、発注者の求めに応じた書面全てを受注者は提出しなければならない。
18 情報セキュリティにかかる事項(1) 受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。
(2) 個人情報等の保護に関する特約条項第2条に定める個人情報等の保管場所、取扱場所、及び取扱場所から持ち出す場合等の手続き等については、下記のとおりとする。
1) 保管場所は受注者事務所内とし、施錠できる場所に保管する。
2) 取扱場所は受注者事務所内とし、取扱終了後は速やかに保管場所に返却し施錠する。
3) 取扱場所から持ち出す場合は、事前に監督員の了解を得、保管場所に返却後はその旨を報告する。
4) 原則として携帯電話に業務に係る個人情報を登録しない。
19 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 工事(業務)の施工(履行)に際して、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
(3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
20 個人情報の取扱い個人情報等の保護に関する特約条項第1条に定める個人情報等の保管場所、取扱場所、及び取扱場所から持ち出す場合等の手続き等については、下記のとおりとする。
一 保管場所は受注者事務所内とし、施錠できる場所に保管する。
二 取扱場所は受注者事務所内とし、取扱終了後は速やかに保管場所に返却し施錠する。
三 取扱場所から持ち出す場合は、事前に担当職員の了解を得、保管場所に返却後はその旨を報告する。
四 原則として携帯電話に業務に係る個人情報を登録しない。
21 外部電磁的媒体を利用する場合の取扱い受注者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。
以 上8様式-1管理技術者通知書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿受注者住所氏名 印令和 年 月 日付け業務請負契約を締結した次の業務について、業務請負契約書第8条に基づく管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので業務請負契約書第8条に基づき通知します。
契約件名:R03耐震改修設計に係るマニュアル作成等業務記管理技術者※1氏 名 保有資格 取得年月日(登録番号)( ※2)※1 競争参加資格確認資料提出時点に提出した様式-4に変更がある場合は、新たに様式-4を作成して提出すること。
※2 ( )内は、担当技術者を記載すること。
9様式-2令和 年 月 日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿受託者 住所 ○○○○○○株式会社○○○○氏名 ○○ ○○ 印契約名称:令和○○年○○月○○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。
項 目 申請内容再委託の相手方(住所、名称)〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○-○株式会社○○○○再委託業務の内容 ・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○再委託業務の契約予定額○○○千円(契約金額に対する比率○%)※ 見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため。
(再委託の相手方の選定理由)株式会社○○○○は、平成○○年より弊社の○○○○業務の○○○○を中心とした業務を行ってきている。
この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。
また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。
以 上10R03耐震改修設計に係るマニュアル作成等業務特記仕様書1 適用範囲本業務は、契約書及びR03耐震改修設計に係るマニュアル作成等業務共通仕様書(以下、「共通仕様書」という。
)によるほか、この特記仕様書に基づき実施しなければならない。
2 業務概要リノベーション設計部では、UR賃貸住宅の耐震安全性確保を目的とし、耐震診断及び耐震改修等に取り組んでいるところである。
本業務では、更なる品質の向上や業務の効率化を目指し、これまで蓄積したノウハウを活用し、耐震改修設計に係るマニュアルとして取りまとめる。
さらに、動画による耐震改修工事の施工状況の解説資料の作成、及び令和2 年度履行済みの「R02 外壁修繕その他工事完了後のデータアーカイブ業務」により取り纏めた「データアーカイブシステム」に耐震改修設計・工事の情報を追加・機能更新を行うものである。
3 用語の定義この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書3.用語の定義に定めるところによる。
4 業務の履行期間本業務の履行期間は、契約締結の翌日から令和5年2月24日までとする。
5 業務内容(1)耐震改修設計に係るマニュアル作成UR 設計担当者の耐震改修設計時の参考資料及び人員育成、業務の効率化のツールに資するマニュアルとする。
耐震改修業務未経験の意匠担当者が活用できるよう写真、イラスト、過去の改修事例の図面等のビジュアル資料を多用した分かりやすい構成とする。
業務内容については、以下の1)~10)を含むものとし、詳細は別紙1による。
1)近年の地震被害と耐震規定の変遷2)建築物の耐震改修の促進に関する法律等の概要と変遷3)UR賃貸住宅・施設の耐震診断・耐震改修の取り組み4)URにおける耐震業務の概要と進め方5)耐震診断業務の概要と進め方6)耐震改修設計業務の概要と進め方7)耐震改修工事の概要と進め方8)主な設計例、改修事例9)耐震改修補強に関連する法令等の整理10)耐震改修補強ごとの概算工事費(2) 耐震改修設計・工事に係るデータアーカイブの作成、更新別添211これまで蓄積した耐震改修設計・工事に係る資料(プレゼンテーション資料を含む)をデータ上で容易に検索できる環境を整え、職員が設計時の補助資料として活用できるように、外付けハードディスクにアーカイブし構築されたシステムを更新する業務である。
1)耐震改修設計に係る資料の収集業務①東日本賃貸住宅本部発注物件の内、令和 2 年以前 5 年分の耐震改修設計業務(別紙 2)を対象とし、基本設計、実施設計業務成果品のデジタルデータの収集・整理をする。
収集した資料については、資料ごとにファイルの結合・分割及びファイル名等の整理を行い契約案件ごとにまとめる。
②収集した資料の内容については加工・修正等はしないこと。
③保存書類・引継書類の倉庫からの取り寄せ及び保管場所(作業ヤード含む)については監督員と協議すること。
また、資料の持ち出しについては監督員の許可を取る事。
2)データアーカイブシステムの更新上記(2)の1)により収集した資料、及び令和2年度履行済みの「R02外壁修繕その他工事完了後のデータアーカイブ業務」により収集した資料について、アーカイブ先の資料を検索できるシステムとして構築されたデータ一覧表を更新する。
なお、データ一覧表については下記「参考例」に記すような項目にて検索できるものとする。
① 検索参考例工事年度、工事名、設計業務名、補強項目(工法・箇所等)、団地名、団地コード、工事施工者、設計事務所、使用材料等② 利便性を最重点とし、シンプルで検索しやすいシステムとすること。
③ システムの構築にあたって専門家の助言を求めることを可とする。
④ データ一覧及びマニュアルは印刷可能なものとすること。
(3) 動画を用いた耐震改修工事の解説資料の作成1)実際の工事現場において動画を撮影し、耐震改修工事の解説資料を作成する。
動画の内容は、以下の工事とする。
補強工法としては、鉄骨ブレース設置、RC壁補強、耐震スリット、エクスパンションジョイント幅拡張等とする。
①仮設工事、②内装・コンクリート躯体等の撤去工事、③目荒らし工事、④あと施工アンカー工事、⑤鉄筋工事、⑥鉄骨工事、⑦コンクリート工事、⑧耐震スリット工事、⑨無収縮モルタル及びグラウト工事、⑩鉄骨工事、⑪ALC工事、⑫鋼製建具工事(主にアルミサッシ)2)動画の作成にあたっては、施工時だけではなく、適宜、現場での準備段階、また、工事終了後の片付け段階も含むこと。
また、以下について留意すること。
① 撮影に先立ち、撮影計画(撮影対象、撮影スケジュール及び成果物の構成等)を示す資料を作成し、調査職員と協議すること。
② 撮影計画の作成にあたっては、工事受注者の作成する施工計画書を確認しながら、工事受注者及び調査職員と調整を行うこと。
③ 撮影にあたっては、施工内容が詳しく分かるよう、アップショットやロングショットなど、適切に撮影範囲の切り替えを行うこと。
④ 簡潔に理解できるように、適切に編集を行うこと。
12⑤ 編集にあたっては、何を撮影しているかが分かるように、冒頭にタイトルを入れ、動画途中にはテロップを入れること。
⑥ ナレーションや図表などによる解説を挿入し、理解の助けとすること。
⑦ 必要に応じてメーカー等にヒアリングを実施し、解説等に反映すること。
⑧ 資材に記載されている社名等は、モザイク処理を施すこと。
⑨ 撮影にあたって、動画のファイル形式はMPEG-4とする。
6 機密保持本業務の履行に際し、個人情報のほか、以下に示す重要な情報については、特に取り扱いに留意することとし、監督員の指示があった場合においては、監督員が指定した場所にて資料を閲覧することとする。
この際の事務所及び什器使用料は無償とする。
・UR都市機構が提供するUR賃貸住宅に関する資料7 交通費の負担本業務に要する交通費は、原則として経費に含むものとする。
ただし、特別な事由により監督員が求めた場合は、別途協議により定めるものとする。
8 貸与品等機構が所有する資料を必要とする場合は、監督員と協議すること。
9 物品の購入本特記仕様書に記載なき物品を購入し、新たに要した諸費用を請負者が負担する場合は、書面により監督員の承諾を得なければならない。
購入した物品は発注者の所有とし、請負者は善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。
11 成果物(1) 上記の5 業務内容(1)については、製本30部を提出すること。
併せて、入稿用データを提出すること。
入稿用のデータは見開きA3サイズを想定しており、出来上がりの冊子イメージ(紙質、綴じ方)については、調査職員と協議のうえ決定すること。
また、加えて、PDFに変換したイメージデータを提出すること。
(2)上記の5 業務内容(2)については、機構保有の外付けハードディスク上に保管すること。
保管先等は監督員と協議のうえ決定すること。
(3)上記の5 業務内容(3)については、編集済みの動画をDVDにて提出すること。
上記(1)~(3)の他、上記データおよび成果物については全て取りまとめ、作成した原データ(ワード、エクセル、PDF、CAD、イラストレータ、MPEG-4など)と併せて電子データをハードディスクドライブ等※2 に納めて提出すること。
※2 データ量に応じた記録媒体を選定すること。
またバックアップ機能が付いているもの等を選定すること。
1312 疑義本業務の実施にあたり、本特記仕様書に疑義が生じた場合は、書面をもって通知し、監督員と協議等の上実施するものとする。
以 上別紙1 業務内容の詳細(1)耐震改修設計に係るマニュアル作成1)近年の地震被害と耐震規定の変遷①1964年の新潟地震以降の地震被害の概要について、耐震規定の変遷と関連付けて記載する。
2)建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐促法)等の概要と変遷①耐震診断・耐震改修の必要性について記載する。
②耐促法関連規定等の変遷に加えて、国や地方自治体の取り組む事例について記載する。
3)UR賃貸住宅・施設の耐震診断・耐震改修の取り組み①URにおける耐震安全性確保の取組みの経緯と現状について記載する。
②ホームページでの公表内容(耐震分類、ピロティ等)について、解説を加える。
4)URにおける耐震業務の概要と進め方5)耐震診断業務の概要と進め方①耐震診断業務の概要(事前準備、現地調査、構造計算、結果・判定)について、診断手順に基づき記載する。
②URの業務上の留意点について、耐震診断業務発注前の計画時点を含め、取り纏める。
6)耐震改修設計業務の概要と進め方①耐震改修設計業務の概要について、診断手順に基づき記載する。
②URの業務上の留意点について、耐震改修設計業務発注時を含め、取り纏める。
③特に、以下の設計・積算上の留意点について漏れなく取り纏める。
(a) UR賃貸住宅の実績のある補強工法毎の留意点構面内の鉄骨ブレース補強であれば、ブレースの配置の考え方やサッシとの取り合い等。
また設備配管との緩衝等(b) 工事計画・仮設計画における留意点資材搬入(ブレース分割)、養生計画、工事区画計画、騒音振動計画、工程計画(c) 標準工期設定基準標準的な補強工法における工期設定方法の検討を行う。
耐震改修工事単独の場合、外壁修繕工事等を同時施工する場合など、補強量・補強位置・建物型式等を勘案して、積み上げ式の工期算定方法を示すこと。
作成に当たっては複数の施工会社等にヒアリングを行うこと。
(d) 区分所有施設を有する建物の点下階が区分所有建物となっている場合の設計上の留意点をまとめる。
(e) 設計・積算チェックリストの作成及び成果品例の作成意匠担当者が設計・積算時にチェックすべき事項、図面への記載事項等についてチェックリストを作成する。
また、過年度の優れた成果品を活用し、成果品例を作成する。
7)耐震改修工事の概要と進め方①耐震改修工事の概要について、工事工程に基づき記載する。
② URの業務上の留意点について、耐震改修工事発注時を含め、取り纏める。
別紙1③ 工事中に想定される事故、クレーム等の事例を収集し、予防方法、対応事例等を取り纏める。
④ 着工後の現地確認等により発生する頻度の高い変更工事について、補強工法ごとに原因、対応状況等を取り纏める。
8)主な設計例、改修事例①URとUR以外の設計と施工の実績を取り纏める。
②URにおいて実績のある工法について、事例をもとに概説する。
③UR又はUR以外の改修事例において、デザイン、実用性等意匠上の配慮がなされた事例を取り纏める。
④図面、写真を活用して分かり易いものとする。
9)耐震改修補強に関連する法令等の整理①建築基準法、消防法、地方公共団体の条例等に規定された各種基準について、耐震改修設計時に留意する事柄を取り纏め、補強案検討時に参考となるフロー表等を作成する。
団地建設当時の基準や以降の改正履歴についても、法基準ごとに取り纏める。
10)耐震改修補強ごとの概算工事費①過去の事例等を参考に、補強工法ごとの概算工事費を箇所単位で取り纏める。
以上別紙2 業務対象とする耐震改修設計業務No原契約締結年度契約件名 受注業者名1 2015年 みさと団地10-18号棟他2棟耐震改修基本・実施設計その他業務 (株)窓建コンサルタント2 2015年 みさと団地10-8号棟他5棟耐震改修基本・実施設計 (株)九段建築研究所3 2015年 昭島つつじが丘ハイツ7号棟他1棟耐震改修実施設計その他業務 (株)日東設計事務所4 2015年 成瀬駅前ハイツ1・2号棟耐震改修実施設計その他業務 (株)相和技術研究所5 2015年 青戸第三団地1・2号棟耐震改修実施設計その他業務 (株)日東設計事務所6 2015年 竹の塚第三団地10号棟他3棟耐震改修基本・実施設計その他業務 日本データーサービス(株)7 2015年 竹の塚第三団地14号棟耐震改修実施設計その他業務 (株)ユニバァサル設計8 2015年 横浜駅周辺既存ストック耐震改修実施設計業務 (株)URリンケージ9 2015年 西大和団地3-7号棟他2棟耐震改修実施設計その他業務 (株)集研設計10 2015年 川口芝園団地14号棟他3棟耐震改修実施設計その他業務 (株)ジャパンアセスメントオフイス11 2015年 洋光台中央団地13-5号棟耐震改修実施設計その他業務 (株)みのべ建築設計事務所12 2015年 洋光台中央団地1-3号棟他2棟耐震改修基本設計業務 (株)集研設計13 2015年 芝山団地1‐40‐1号棟他3棟耐震改修基本設計業務 (株)K構造研究所14 2015年 村上団地1-26号棟他8棟耐震改修基本設計業務 (株)堀江建築工学研究所15 2015年 千葉NT内野団地1‐13‐4号棟他5棟耐震改修基本設計業務 (株)八千代都市建築設計16 2015年 若葉台団地13号棟他1団地耐震改修基本設計 (株)集研設計17 2015年 浦安駅前耐震改修基本設計業務 (株)アークポイント18 2015年 サニータウンにれの木台団地1-1号棟他1棟耐震改修基本設計業務 (株)ジャパンアセスメントオフイス19 2015年 葛西クリーンタウン清新プラザ3-2号棟耐震改修基本設計業務 (株)ジャパンアセスメントオフイス20 2016年 金沢文庫第四市街地住宅他2団地耐震改修実施設計その他業務 (株)K構造研究所21 2016年 千葉NT内野団地1-13-4号棟他5棟耐震改修実施設計業務 日本データーサービス(株)22 2016年 善行団地他1団地耐震改修実施設計業務 (株)堀江建築工学研究所23 2016年 村上団地他1団地1-26号棟他12棟耐震改修実施設計業務 (株)ジャパンアセスメントオフイス24 2016年 野菊野団地1号棟他耐震改修実施設計その2 (株)九段建築研究所25 2016年 大和新倉市街地住宅耐震改修追加実施設計 (株)K構造研究所26 2016年 大島4丁目2・7号棟耐震改修基本設計業務 (株)相和技術研究所27 2016年 竹の塚第三団地1号棟他5棟耐震改修基本設計業務 (株)タムラ設計.28 2017年 サニータウンにれの木台1-2号棟他3棟耐震改修等基本・実施設計業務 (株)窓建コンサルタント29 2017年 みさと団地7-1号棟他3棟耐震改修実施設計その2 (株)九段建築研究所30 2017年 常盤平駅前市街地住宅(住宅階)耐震改修基本・実施設計業務 (株)ジャパンアセスメントオフイス31 2017年 西新小岩リバーハイツ1・2号棟耐震改修実施設計その他業務 (株)ユニバァサル設計32 2017年 鶴が台団地他3団地耐震改修基本実施設計業務 (株)九段建築研究所33 2017年 田島団地他1団地耐震改修実施設計その他業務 (株)翔設計34 2017年 洋光台中央団地13-2号棟耐震改修実施設計業務 (株)創建社ディーアンドアール設計35 2017年 H29グリーンヒル寺田他2団地施設棟耐震改修基本実施設計その他業務 (株)URリンケージ36 2017年 みさと団地9-8号棟他1棟耐震改修基本設計業務 (株)ユニバァサル設計37 2017年 洋光台北団地1-1号棟耐震改修基本設計業務 (株)翔設計38 2017年 草加旭町市街地住宅耐震改修基本設計業務 (株)トクオ39 2017年 左近山団地1-29号棟他1棟耐震改修基本設計業務 (株)翔設計40 2017年 川口芝園団地4号棟耐震改修基本設計その2 (株)九段建築研究所41 2018年 H30尾山台団地4-1号棟他2棟耐震改修基本・実施設計業務 (株)トクオ42 2018年 H30幸手団地他2団地低層棟耐震改修実施設計業務 (株)窓建コンサルタント43 2018年 洋光台中央団地13-5号棟耐震改修実施設計その他業務その2 (株)みのべ建築設計事務所44 2018年 H30東京北エリア内塔状高層住棟他1棟耐震改修基本設計業務 (株)URリンケージ45 2018年 H30大島四丁目団地1・3・4号棟耐震改修基本設計業務 (株)東京ソイルリサーチ46 2018年 H30千葉エリア内中層階段室型住棟22棟耐震改修基本設計業務 (株)ジャパンアセスメントオフイス47 2018年 H30大島六丁目団地3・6号棟耐震改修基本設計業務 (株)窓建コンサルタント48 2019年 R01千葉エリア内中層階段室型住棟耐震改修実施設計その他業務 (有)グン企画設計一級建築士事務所49 2019年 R01草加旭町市街地住宅他1団地耐震改修基本・実施設計その他業務 (株)堀江建築工学研究所50 2019年 R01清瀬旭ヶ丘団地2‐5‐4号棟他1棟(施設棟)耐震改修基本実施設計業務 (株)翔設計51 2019年 H30西菅田他1団地施設棟耐震改修基本設計業務 (株)東京ソイルリサーチ52 2019年 H30左近山団地第8-2号棟他3棟耐震改修基本設計業務 (株)堀江建築工学研究所53 2019年 H30神奈川エリア内高層住棟耐震改修基本設計業務 (株)東京ソイルリサーチ54 2019年 H31東札幌六条団地4号棟耐震改修基本設計業務 (株)エーバイシー55 2019年 R01多摩エリア内中層階段室型住棟その2(15棟)耐震改修基本設計業務 (株)環総合設計56 2019年 R01多摩エリア内中層階段室型住棟その1(10棟)耐震改修基本設計業務 (株)アークポイント57 2019年 R01奈良北団地3-1号棟他10棟耐震改修基本設計業務 (株)窓建コンサルタント58 2019年 R01大島六丁目団地他1団地耐震改修基本設計業務 (株)窓建コンサルタント59 2019年 R01幸手団地3-2号棟耐震改修基本設計業務 (株)翔設計60 2019年 R01幸手団地3-5号棟他1棟耐震改修基本設計業務 (株)堀江建築工学研究所61 2019年 R01埼玉エリア内市街地住宅耐震改修基本設計業務 (株)アークポイント62 2020年 西新小岩リバーハイツ1・2号棟耐震改修実施設計その他業務その2 (株)ユニバァサル設計別紙2
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