水の情報誌「ウォータートーク」第55号製作及び配送業務に係る条件付き一般競争入札の実施について
期限情報:
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発注機関
地域
山口県
公開日
2021年03月19日
提出期限
未指定
案件概要
水の情報誌「ウォータートーク」第55号製作及び配送業務に係る条件付き一般競争入札の実施について
入 札 公 告条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、公告する。
令和3年(2021年)3月19日下関市上下水道事業管理者上下水道局長 松崎 淳志1 件 名 水の情報誌「ウォータートーク」第55号製作及び配送業務2 場 所 別紙1仕様書のとおり3 業務内容 別紙1仕様書のとおり4 委託期間 契約締結日から令和3年5月31日(月)まで5 入札条件(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 公告の日から本業務入札日までの間に、下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(3)下関市物品・役務競争入札参加有資格審査を受け、参加有資格者名簿中の「企画制作のデザイン企画」に登録があり、市内に本社、本店を有する業者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(民事再生法に基づく再生計画の認可決定を受け、かつその取消の決定を受けていない者を除く。
)でないこと。
(5)印刷工程(版下作製、製版、印版、印刷、製本)のうち印刷の主たる部分について第三者に委託し、又は請け負わせることなく本業務を履行する能力があること。
(6)下関市税の滞納していないこと。
(7)本件に係る入札参加資格確認申請手続において、滞りなく手続きが完了し、入札参加資格を認められていること。
6 入札参加資格確認申請手続入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり入札参加資格確認申請書(第1号様式)を下関市上下水道事業管理者に提出すること。
(1)提出方法 持参又は郵送による。
ただし、郵送の場合は書留郵便物に限り受け付けるが、申請書提出期限内に必着のこと。
(2)提出期限 令和3年3月25日(木)午後5時までとする。
(3)提出・問合せ先下関市上下水道局企画総務課企画調整係(担当 藤本)〒750-8525 下関市春日町7番32号(電話番号)083-231-87547 入札参加資格の確認結果確認結果は、令和3年3月29日(月)までに入札参加資格確認通知書(第2号様式)により通知する。
なお、入札参加資格がないと認められた者は、その通知を受けた日の翌日(休日の場合はその翌日)までに書面を下関市上下水道局企画総務課に持参することにより、入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。
8 契約条項を示す場所及び日時(1)場所 下関市上下水道局企画総務課(2)日時 令和3年3月19日(金)午前9時から令和3年3月25日(木)午後5時まで9 仕様書、契約条項等に対する質問(1)質問方法 ファクシミリによること。
様式は任意とする。
(2)受付期限 令和3年3月30日(火)午後5時までとする。
(3)回 答 後日速やかに質問提出者のみに書面で回答する。
(4)送付先 下関市上下水道局企画総務課企画調整係(FAX番号)083-231-312210 入札の場所、日時(1)入札日時 令和3年4月2日(金)午後2時(2)入札場所 下関市上下水道局本庁舎3階 入札室11 入札保証金(1)下関市上下水道局会計規程による。
ただし、納付が必要である者については、後日通知する。
(2)この公告の日から過去10年の間に複数回の同種かつ同規模の契約を締結し、誠実に履行した実績を有する場合は、入札保証金を免除することができるため、契約書の写し(2件)を令和3年3月25日(木)午後5時までに提出すること。
12 無効とする入札(1)入札参加資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札(2)入札までに入札条件を満たさなくなった入札参加者のした入札(3)記名押印のない入札(4)入札金額を加除訂正した入札(5)一定の金額をもって入札金額を表示しない入札(6)入札事項に記載漏れ、誤字、脱字等があることにより意思表示が不明確である入札(7)同一人物が同一事項に対して2通以上した入札(8)委任状を提出しない代理人のした入札(9)他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(10)入札保証金が所定の額に達しない者のした入札13 その他(1)入札書など提出書類の記入にあたっては消せるボールペンなど容易に消去できるものは使用しないこと。
(2)郵便による入札は認めない。
(3)入札会場への入場は、1入札者につき、1名までとする。
(4)入札においては、入札書(第3号様式)を使用すること。
また、入札金額は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、契約希望金額(消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額)の110分の100に相当する金額を記載すること。
(5)代理人をして入札させるときは、その委任状(第4号様式)を代理人に持参させること。
(6)最も低い金額を入札した者を落札者とする。
なお、不調の場合を考慮して、入札回数は初回を含め3回までとする。
(7)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに、当該入札者がくじを引くことにより落札者を決定する。
(8)入札において、事故が起きた時や不正な行為があると認められた時は、入札を中止し、又は延期する場合がある。
(9)落札者が契約時までに入札条件を満たさなくなった時又は指名停止措置を受けた時は、落札決定を取り消し、契約を行わないものとする。
以上
別紙1水の情報誌「ウォータートーク」第55号製作及び配送業務仕様書1 規格・サイズ:A4版・ページ数:12ページ(オールカラー)・部 数:4,800部・写 真:30点程度・イラスト:30点程度・製 本:針金中綴じ2か所・用 紙:コート紙 A判46.5k2 原稿・下関市上下水道局(以下「局」という。
)は、契約締結後、速やかに原稿を提出するものとする。
・局が提出する原稿は、文字原稿及び写真原稿とし、文字原稿は、電子データ(ワード形式)及びプリントアウトしたもの(紙ベース)とする。
・写真原稿は、プリント、ネガ、ポジ、電子データのいずれかの形式で提出する。
3 レイアウト・本文の基本レイアウトは次の通りとするが、デザイン等の都合により変更可能とする。
・初校については、大幅に変わる場合があります。
※4段組み、14級×16字詰、行送り20H×36行、リュウミンM-KL4 イラスト・局が特に指定する場合、局の掲示するイラストのイメージに基づいてイラストを作成すること。
・その他、適宜イラストを作成し、挿入すること。
・イラストが局の意に添わない場合は、校正時に修正を指示するので、それに従って修正を加えること。
5 デザイン・タイトル、小見出し、写真等、適宜デザインすること。
・表紙ロゴ、奇数ページ左上のマーク、裏表紙のシンボルマーク、連載コーナーなど、デザインを変更すべきでない箇所は、既刊号のデザインを引き継ぐこと。
・デザインが局の意に添わない場合は、校正時に修正を指示するので、それに従って修正を加えること。
6 校正・校了までに、少なくとも3回の校正を行うこと。
7 進行予定表・本業務の契約締結後、速やかに業務終了までの進行予定表を局に提出すること。
8 インターネット掲載用の電子データの作成・別紙2「ウォータートークのインターネット・ホームページ掲載について」に従い、既刊号のページと沿うように、今号分のインターネット掲載用電子データを作成すること。
・インターネット掲載用電子データの納期は令和3年5月28日(金)とする。
9 著作権の帰属・情報誌の著作権は、すべて局に帰属するものとし、局は情報誌の全部又は一部を、他に利用できるものとする。
10 疑義の解釈・その他、本業務に関して疑義が生じたときは、双方協議のうえ決定する。
11 印刷完了期限・令和3年5月24日(月)の正午とする。
12 仕分け・梱包・配送・配送に係る費用については受託者負担すること。
・梱包は印刷物に影響のない方法(印刷物が折れたり汚れたりしない方法)で行うこと。
・局が提供する配送先データをもとに宛名ラベルを作成し、梱包物への貼付を行うこと。
配送先データの提供は、校了後とする。
・宛名ラベルには、①宛先 ②梱包物 ③梱包部数 ④差出人及び連絡先(局)の表示をすること。
その際、必要のない情報は記載しないこと。
・梱包物には、局が提供する送付文書を同封すること。
送付文書は、配送先により数種類あり、配送先ごとの文書の指定は、別途通知する。
・送付文書は配送先データ(Excelファイル)と共に、局から必要部数を提出する。
・配送先データは管理を徹底し、業務終了後速やかに局に返却すること。
・配送先(約350件)については、令和3年5月26日以降委託完了日までに配送すること。
13 その他・配送データ受領時に2,500部を先に納品すること。
・残りの印刷物については全ての配送終了後に局に納品すること。
・印刷物とあわせて、印刷データを納品すること。
・入札書等契約に関する書類の作成に当たっては、記載した文字等を容易に消去することのできる筆記用具(消せるボールペン等)は使用しないこと。
・別紙3「特記仕様書(環境編簡易)」のとおり、環境保全に努めるものとする。
・別紙4「個人情報取扱特記事項」のとおり、個人情報を適正に取り扱うこと。
・別紙5「下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項」のとおり取扱うこと。
別紙2ウォータートークのインターネット・ホームページ掲載について1.下関市上下水道局(以下「局」という。
)のホームページのうち、ウォータートークのトップページから最終ページまでについて、「しものせきウェブアクセシビリティガイドライン」を熟知し、局と協議しながら構成、デザイン、ロゴを作成すること。
この際、既刊号のウォータートークを事前にホームページで確認し統一性を図ること。
2.本誌校了後、掲載確定記事に基づき、速やかにホームページ掲載に必要な作業(テキスト形式のデジタル情報に変換など)に入ること。
3.2のテキスト形式によるデジタル情報を、HTML形式に変え必要に応じてタグを打ち込むこと。
4.3の文字情報を打ち出して、初稿を局に提出すること。
5.①4の初稿戻しに基づいて修正のうえウォータートークのトップページから最終ページまでを作成し、必要に応じて写真やイラストなどの画像情報を入れCD-Rに保存すること。
アップル社のパソコンで作成した場合は、WindowsのOSで正しく作動するか(画面のレイアウトが崩れないか、画像は重過ぎないか、リンクが正しく作動するか等)を確認の上、納品すること。
②文字データのみのページ(テキスト版)を用意し、少なくとも一回は校正を行うこと。
6.納品されたデータが正しく作動するかを局が確認し、正しく作動しない場合には、データを返却するので直ちに修正して完成品を納品すること。
Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reservedしものせきウェブアクセシビリティガイドライン平成27年4月広報広聴課iCopyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved-目次-1. はじめに.. 11‐1 目的.. 11‐2 本ガイドラインの適用範囲.. 11‐3 根拠となる規格.21‐4 検証について.21‐5 ガイドラインの見直し.. 22. 全般.. 32‐1 機種依存文字など.. 32‐2 数字.. 42‐3 HTML以外の情報.. 4(1) PDF.. 4(2) 音声、動画、プログラムやアプリケーションソフトなどを使った情報.. 53. 文書構造・表示スタイル.. 63‐1 文書構造.. 63‐2 表.. 63‐3 ページタイトル.83‐4 現在位置の情報.. 93‐5 ナビゲーション(追加).104. 操作.114‐1 新しいウィンドウ、自動更新.114‐2 リンク.124‐3 補助操作(追加).13(1) キーボード操作.13(2) フォーカス移動.14(3) フォーカス順序.15(4) フォーカス認知.165. テキスト以外の情報(画像・音声・動画など).175‐1 画像・リンク画像.17(1) 画像.17(2) リンク画像.195‐2 音声情報.195‐3 動画・アニメーション.20iiCopyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved5‐4 時間の経過に伴って変化するメディア(追加).21(1) 代替コンテンツ・音声ガイド.21(2) キャプション.22(3) 音声制御.236. 色・形.246‐1 色での区別.246‐2 形・位置.266‐3 画像内の文字.267. 文字.277‐1 文字のサイズ.277‐2 文字の書体.287‐3 文字の色.288. 変化や点滅のある表示.298‐1 変化や移動(追加).298‐2 点滅(追加修正).298‐3 制限時間(追加).319. 言語.329‐1 言語の明示(追加).329‐2 省略語、専門用語など.329‐3 読みの難しい言葉.339‐4 単語内の空白.339‐5 記号や省略表記.3410. 入力フォーム(追加).3510‐1 入力エラー.3510‐2 ラベル・説明文.3611. その他(追加).3711‐1 一貫した識別性.3711‐2 ブロック・スキップ.3711‐3 複数の到達手段.3811‐4 オンフォーカス.3811‐5 ユーザインタフェースコンポーネントによる状況の変化.3911‐6 互換性.401.はじめに1Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved1. はじめに本市では、平成17年2月に「しものせきウェブデザインガイドライン」及び「しものせきウェブデザイン作成基準」を施行し、これまでホームページやインターネットサービスなどのウェブ機能を利用して行う広報や情報の提供を行う職員が、アクセシビリティに配慮することで、市民をはじめ、誰もが利用可能で、より使いやすいものにするよう努めてきました。
しかしながら、ウェブアクセシビリティを取り巻く様々な状況の変化に対応するため、国際基準ウェブサイトガイドラインのWCAG 2.0(※)との整合性などをふまえて、JIS規格(JIS X 8341-3)が2010年8月20日に改正されました。
この改正を受け、これまでの「しものせきウェブデザインガイドライン」及び「しものせきウェブデザイン作成基準」の内容を見直し、この度、「しものせきウェブアクセシビリティガイドライン」として、施行することとなりました。
※ W3C(Webサイトの言語や標準規格を決めている非営利団体)が定める、ウェブコンテンツのアクアセシビリティについてのガイドライン(参考URL) http://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/Overview.html1‐1 目的しものせきウェブアクセシビリティガイドライン(以下、「本ガイドライン」という。
)は、日本工業規格(JIS X8341-3)を踏まえ、ホームページやインターネットサービスなどのウェブ機能を利用して行う広報や情報の提供(以下、「ウェブメディア」という。
)を行う職員が、アクセシビリティに配慮することで、障害者や高齢者など、誰もが利用可能で、より使いやすいものにするための基本方針及び具体的な実施手順を示したものです。
1‐2 本ガイドラインの適用範囲本ガイドラインは、下関市公式ホームページ(i-CityPortal作成分)を対象とします。
また、その他の下関市が開設しているサイトや下関市が関連する各種団体が開設しているサイトについても、広く適用されることを望みます。
そのため、ウェブメディアを外部発注する場合は、本ガイドラインを発注しようとするウェブメディアの特性と照らし合わせ、可能な限り全ての項目を仕様として提示する必要があります。
1.はじめに2Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved1‐3 根拠となる規格JIS X 8341-3(高齢者・障がい者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第三部:ウェブコンテンツ)は、ウェブサイトの制作・運用におけるウェブアクセシビリティ対応についての基準を定めたもので、改正後のJISX 8341-3では、改正前のものと比べて、達成基準を満たすだけでなく「ウェブ運営の方針」や「試験結果を開示」を行う等の対応が求められています。
なお、本ガイドラインの各タイトルの右に、対応するJIS X 8341-3の項番を記載しています。
1‐4 検証についてウェブアクセシビリティ対応状況について、本ガイドラインやチェックツール等を使用して、作成・更新時に検証します。
また、必要に応じて、目の不自由な人、手や指の不自由な人、高齢の人などに実際に閲覧・操作していただき、問題点を伺い、ウェブアクセシビリティの向上のための参考とします。
1‐5 ガイドラインの見直し利用者の閲覧環境の変化、ウェブメディアの制作技術の変化に対応するため、本ガイドラインを定期的に見直します。
2.全般3Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved2. 全般2‐1 機種依存文字など【ルール】機種依存文字や外字、半角カナは使用しない。
【解説・目的】丸付き数字やローマ数字などの機種依存文字(JIS規格で定義されていない文字)や「髙」「﨑」などの外字を使用すると、利用者の使用環境によっては表示がされず、異なった表示結果となる場合があります。
機種依存文字や外字は使用せず、別の文字に置き換えて表記してください。
半角カナについても、文字化けなどを起こすことがあるため、カタカナ表記は全角で表記してください。
機種依存文字【具体例 1】○良い例 機種依存文字や外字、半角カナではない文字で表記する。
【具体例 2】○良い例 機種依存文字や外字ではない文字で代替表記し、別途テキストで補足説明する。
高橋 花子様 (「高」は、はしごだか)名前など正しい表記が求められる場合は、機種依存文字ではない文字で表記し、別途補足説明を追加します。
○○○(株)機種依存文字である「㈱」と表記せず、「(株)」と表記しましょう。
2.全般4Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved2‐2 数字【ルール】数値や位取りのカンマを使用する場合は、半角を用いる。
【解説・目的】全角数字や、全角のカンマを用いると、音声読み上げソフトに誤って解釈されてしまい、正確な数値を理解することが困難となります。
【具体例】 「¥5,000」(全角数字と全角記号)は、「5,000円」(半角数字と日本語表現)とする。
「1000」(全角数字)ではなく「1,000」(半角数字) 「1.11」(全角数字と全角小数点)ではなく、「1.11」(半角数字と半角小数点)とする。
2‐3 HTML以外の情報(1) PDF【ルール】PDF で作成したコンテンツを掲載する際は、PDF ファイルであることを表記し、アクセシビリティに配慮した形式で制作し公開すると同時に、掲載の際にはファイルの情報内容を説明するテキストなどを提供する。
また、ファイルサイズの大きな PDF を掲載する場合は、ファイルサイズを表示するとともに、分割したファイルも併せて掲載する。
【解説・目的】画面や紙をスキャンしただけの PDF の場合、利用者が内容を読み取れなかったり、テキスト検索ができたりしません。
できるだけ、Wordなどの文書ファイルからPDFを生成し、ページ内の文章を読み上げできる形で対応してください。
なお、スキャンした PDF を掲載する場合は、代替情報としてテキストで同等の内容を提供しましょう。
ファイルサイズの大きな PDF は、利用者の環境によってはダウンロードに時間がかかってしまうため、ファイルサイズを表示したり、分割したりすることによって利用者の負荷を軽減することができます。
※ ダウンロードファイルは、1ファイルあたり 10MBを超えないようにしてください。
達成基準7.1.1.1[非テキストコンテンツ]2.全般5Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved(2) 音声、動画、プログラムやアプリケーションソフトなどを使った情報【ルール】特定のアプリケーションでしか開けない情報(WORD・EXCEL ファイルなどでの情報提供を含む)や、プログラム(Script、Applet など)で作成した情報を提供する場合は、内容を説明するテキストや同等の操作を可能にする代わりの手段を提供する。
さらに、それぞれのアプリケーションやプログラムに固有のアクセシビリティ機能がある場合、それを利用して、できるだけ配慮ある設計にする。
【解説・目的】HTML 以外のプログラムや音声・動画、特定のアプリケーションでしか開けない情報は、内容を読み取ったり操作できない利用者がいる可能性があるため、使用を検討し、本当に必要な場合のみ使用しましょう。
3.文書構造・表示スタイル6Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved3. 文書構造・表示スタイル3‐1 文書構造【ルール】HTMLで見出し、段落、リストなどの要素を用いて、ページ内の内容の構造を示す。
【解説・目的】見出しや段落、箇条書きなどの文書構造を適切な形で指定すると、障がいのある人を含めた様々な人にとって利用のしやすさ、わかりやすさが向上します。
文字を太字や斜体にして装飾する際も同様です。
3‐2 表【ルール1】表組みを利用したレイアウト(段組みなど)は、できるだけ作成しないようにする。
やむをえず用いる場合は、音声読み上げソフトでの読み上げ順への配慮を行う。
【解説・目的】HTML の表組みで提供される情報は、本来の順序と違う順序で読み上げられてしまうと、特に音声読み上げソフトなどの利用者にとって、内容の把握が困難になってしまいます。
表組みをレイアウト目的で用いる場合は、読み上げ順序を考慮のうえ、適切に配置してください。
【具体例 】音声読み上げソフトでの表の読み上げ順序単純な表の場合※ 一般的な音声読み上げソフトは、表の左上から右下に1セルずつ読み上げる。
達成基準 7.2.4.6[見出し及びラベル]達成基準 7.1.3.1[情報及び関係性]達成基準 7.1.3.1[情報及び関係性]1 2 3 45 6 7 83.文書構造・表示スタイル7Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved複雑な表の場合※ 複雑な表では読み上げ方も複雑になり、意図どおりに読み上げられない可能性があるので、セルの結合・分割などを多用した表は、極力作成しないようにしましょう。
【ルール2】表組みで情報を表現する場合、表の見出しや表題を設定する。
【解説・目的】「商品一覧」や「会員名簿」など一貫した情報を表組みで提供する場合は、表にはわかりやすい表題をつけたり、見出しを設定したりするなど、データとの関係を明確にしなくてはなりません。
なお、表組みが複雑になる場合は、表組みの代わりにリストを使用することも検討してください。
【具体例 1】×悪い例 表題と見出しがないため、内容の把握が困難。
納品先 商品名 単価山田小学校 えんぴつ 30円川村小学校 消しゴム 50円○良い例 表題と見出しを設定してわかり易い情報を提供する。
納品先 商品名 単価山田小学校 えんぴつ 30円川村小学校 消しゴム 50円1 2 34 68 5 97 10 11読み上げ例:「山田小学校 えんぴつ 30円」例えば2行目を読み上げると、「30円」がどのような価格を指し示すのか正しく伝わりません。
読み上げ例:「納品先 山田小学校 商品名 えんぴつ 単価 30円」学校別商品単価表見出しを設定することでセル内の内容が学校別の商品単価表であり、「30円」は山田小学校へ納品する「えんぴつ」の単価だということが分かります。
表題見出し3.文書構造・表示スタイル8Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved3‐3 ページタイトル【ルール】全てのページに、ページ内容のわかるタイトルを付ける。
【解説・目的】ページタイトルによってページの内容が把握できないと、わかりにくさや混乱の原因になるため、全てのページで内容がわかるようなページタイトルを付けましょう。
また、同じタイトルを持ったページが複数あると利用者の混乱を招くため、すべてのページで内容に沿って異なったタイトルを付けましょう。
【具体例】×悪い例 すべてのページに同じタイトルが付いている○良い例 ページごとに固有のタイトルが付いている達成基準 7.2.4.2[ページタイトル]音声読み上げソフトの利用者にとって、ページタイトルはページの内容を判断する最初の手がかりになります。
それぞれのページの内容を判別できるように、ページタイトルにはページの内容を要約した個別のタイトルを付けましょう。
ページタイトルが同じだと、音声読み上げソフトの利用者は、今どのページを開いているか、分からなくなることがあります。
タイトルで内容が分からない場合は、本文まで読んで内容を理解するため、時間がかかってしまいます。
3.文書構造・表示スタイル9Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved3‐4 現在位置の情報【ルール】現在位置を示す情報(例:パンくずリストなど)やリンクを各ページに表示する。
【解説・目的】パンくずリストをページ上部に配置することで、表示されているページがサイト内のどの位置にあるかをわかりやすく伝えることができ、多くの人が混乱することなくサイトを利用することができます。
【具体例】パンくずリストとは達成基準 7.2.4.8[現在位置]ウェブサイトで、閲覧者が現在サイト上のどの位置にいるかを階層表示するリスト。
一般的にのような形で表示される。
【補足】「パンくずリスト」という名称は、童話「ヘンゼルとグレーテル」に由来している。
ホーム > 下関市の紹介 > ○○○○○○3.文書構造・表示スタイル10Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved3‐5 ナビゲーション(追加)【ルール】ウェブページ一式の中にある複数のウェブページ上で繰り返されているナビゲーションのメカニズムは、繰り返されるたびに相対的に同じ順序で提供しなければならない。
ただし、利用者がそれを変更した場合は除く。
【解説・目的】「複数のウェブページ上で繰り返されているナビゲーションのメカニズム」とは、次のようなものが挙げられます。
・ナビゲーションバー・サイト内検索・ヘッダーにある「サイトマップ」や「お問合せ」などのリンク・ローカルナビゲーション(サブメニュー)このような「ナビゲーションのメカニズム」は、どのウェブページでも必ず「相対的に同じ順序」でユーザーに提示する必要があります。
これらが、どのページでも必ず「相対的に同じ順序」でユーザーに提示されていれば、ページによって、異なるコンテンツが挿入されていたり、あるメカニズムが存在しない場合も、達成基準を満たすことができます。
例えば、サイト内検索の機能が、ページによってナビゲーションバーの前や後にあったりすると、サイト内検索の機能が「相対的に同じ順序」で表示されていないので、達成基準を満たすことができなくなります。
達成基準 7.3.2.3[一貫したナビゲーション]4.操作11Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved4. 操作4‐1 新しいウィンドウ、自動更新【ルール】新しいウィンドウを開いてページを表示することはしない。
やむをえず新しいウィンドウを開く際は、そのケースと告知方法についてルールを定める。
また、自動で新しいページへ移動したり、内容を更新したりしない。
【解説・目的】リンク先のページを新しいウィンドウに表示すると、全盲の利用者や高齢者は、自分がどのウィンドウを閲覧しているのかわからなくなったり、上手に利用できない人が出てしまうため、やむをえず新しいウィンドウを表示する場合は、必ず告知しましょう。
なお、やむをえず新しいページへ移動したり、内容を更新したりする場合は、あらかじめそのことを告知しておきましょう。
【具体例】○良い例 あらかじめ、新しいウィンドウで開くことを案内している【補足】やむを得ず新しいウィンドウを開いても良いケース 外部サイト(ページ)へ移動する場合 ヘルプ画面など、同時に複数の画面を参照させたい場合○○○○○○○○○。
市からのお知らせ新しくウィンドウを開いたほうが、内容を参照しやすい場合は、あらかじめリンク元で新しいウィンドウが開くことを明示しておきましょう。
例えば、「広報広聴課からのお知らせ(新しいウィンドウで表示)」などと表記します。
下関市からのお知らせお知らせ・催し・講座主な広報活動市民だより広報広聴課からのお知らせ(新しいウィンドウで表示)4.操作12Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved4‐2 リンク【ルール】リンクテキストやリンク画像は識別しやすく、リンク先の内容が明確にわかるような表記にする。
【解説・目的】リンクの貼られている部分の文章(リンクテキスト)やリンク画像の内容や形状がわかりにくいと、多くの利用者が混乱してしまいます。
リンク部分はリンクであることがわかりやすいよう、本文と違う色や形状(下線を付けるなど)にし、リンク先の内容を明示するようにしましょう。
「ここ」「こちら」「クリック!」「click here!」など、リンク先の内容を推測できない表現は、極力リンクテキストとして使用しないようにしてください。
【具体例】×悪い例 「ここ」「こちら」「クリック」など、リンク先の識別ができない部分だけをリンクとしている○良い例 文脈が伝わる内容までを含めてリンクとする達成基準 7.2.4.4[文脈におけるリンクの目的]4.操作13Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved4‐3 補助操作(追加)(1) キーボード操作【ルール】コンテンツのすべての機能は、個々のキーストロークに特定のタイミングを要することなく、キーボードインタフェースを通じて操作可能でなければならない。
ただし、その根本的な機能が利用者の動作による始点から終点まで続く一連の軌跡に依存して実現されている場合は除く。
【解説・目的】コンテンツの全ての機能は、マウスだけではなく、キーボードだけでも同じように操作できるようにしなければなりません。
マウスなどを使用することができず、キーボードだけで操作しているユーザーのために、キーボードだけで同じようにその機能を操作できるようにする必要があります。
HTML のリンクやフォーム・コントロールについては、標準のものを使用していれば特に何もしなくても、キーボードだけでも操作することが可能です。
なお、本達成基準は、キーボードだけでも操作できるようにすることを求めているだけで、マウスやその他の手段で操作できることを禁じているわけではありません。
【具体例】イベント・ハンドラを使用する場合、マウス向けとキーボード向けの両方を併用するようにします。
マウス向け キーボード向けmousedown keydownmouseup keyupclick (keypress) ※リンクやボタンで使用する際、併用の必要無し。
mouseover focusmouseout blur達成基準 7.2.1.1[キーボード操作]4.操作14Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved(2) フォーカス移動【ルール】キーボードインタフェースを用いてキーボードフォーカスをそのウェブページのあるコンポーネントに移動できる場合、キーボードインタフェースだけを用いてそのコンポーネントからフォーカスを外すことが可能でなければならない。
さらに、その操作が修飾キーを伴わない矢印キー、修飾キーを伴わない Tab キー又はフォーカスを外すその他の標準的な方法で可能な場合を除き、キーボードフォーカスをそのコンポーネントから外す方法を利用者に知らせなければならない。
【解説・目的】ユーザーがキーボード操作でフォーカス移動している際、コンテンツの一部分に閉じ込められないようにします。
HTMLでは、プラグインやアプリケーションを埋め込んだ際に、その部分にキーボードフォーカスが閉じ込められてしまうことがあります。
フォーカス移動のキー操作(主に Tab キー)以外の方法で抜け出すことが可能であれば、その操作方法を明記する必要があります。
また、リンクやボタンをクリックするなどの操作で、ダイアログボックスを表示する場合、ダイアログボックスが開くとフォーカスがそのダイアログボックスから外へ抜け出せなくなることがあります。
その場合は、ユーザーが[OK]、[キャンセル]または[閉じる]ボタンを押せば、ダイアログボックスが閉じられて、フォーカスが元の位置に戻るようにします。
達成基準 7.2.1.2[フォーカス移動]4.操作15Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved(3) フォーカス順序【ルール】ウェブページが順番にナビゲートできて、そのナビゲーション順序が意味又は操作性に影響を及ぼす場合、フォーカス可能なコンポーネントは意味及び操作性を保持した順序でフォーカスを受け取らなければならない。
【解説・目的】ユーザーがキーボード操作でフォーカス移動する際には、コンテンツの意味や操作性に沿った順序でキーボードフォーカスを受け取らなければなりません。
この達成基準を満たす方法は、見た目の並び順とキーボード操作時の移動順序を一致させることです。
画面を見てキーボード操作しているユーザーは、見た目の並び順と異なる順序でフォーカス移動していくと困惑してしまう恐れがあります。
ただし、フォーカス移動順序が見た目の並び順と異なっていても、それにより、コンテンツの意味が変わったり、操作に問題が生じたりしない限り、本達成基準を満たすことができます。
また、リンクやボタンをクリックするなどの操作で、ダイアログボックスを表示する場合、ダイアログボックスが開くとフォーカスはそのダイアログボックスへ移動し、フォーカスを受け取ることのできるリンクやフォーム・コントロールに順に移動するようにします。
ユーザーが、[OK]、[キャンセル]または[閉じる]ボタンなどを押せば、ダイアログボックスが閉じられて、フォーカスが元のトリガーとなったリンクやボタンの位置に戻るようにします。
【具体例】×悪い例 操作性に問題のあるフォーカス順序見た目の並び順と同様にフォーカス移動するが、検索範囲を変更するには、[検索]ボタンを通り過ぎた後、逆順で[検索]ボタンに戻る必要がある。
また、音声読み上げソフトを使用している場合、検索範囲指定のラジオボタンがあることに気づかない可能性がある。
○良い例 操作性を保持したフォーカス順序フォーカス移動順序は、見た目の並び順と異なるが、キーワードを入力した後の操作性を考慮し、検索を実行する前に検索範囲を指定できるようにしている。
音声読み上げソフトを使用している場合も問題ない。
達成基準 7.2.1.2[フォーカス順序]4.操作16Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved(4) フォーカス認知【ルール】キーボード操作が可能なユーザインタフェースには、キーボードフォーカスの状態が視覚的に認識できる操作モードがなければならない。
【解説・目的】ユーザーがキーボード操作でフォーカスを移動させた際には、「キーボードフォーカス」がそこにあることを視覚的に認識できるようにしなければなりません。
「キーボード操作が可能なユーザインタフェース」としては、次のようなものが挙げられます。
リンク イメージマップのホットスポット フォーム・コントロール ボタン「キーボードフォーカス」は、HTML で標準的なリンクやフォーム・コントロールを使用していれば、特に何もしなければ標準のフォーカスインジケーター(ドットの矩形)が表示されるため、ユーザーは視覚的に認識することが可能です。
しかし、例えばCSSで:focus {outline: none}などを用いると、このフォーカスインジケーターが表示されなくなるため、本達成基準を満たすことができなくなります。
達成基準 7.2.4.7[視覚的に認知可能なフォーカス]5.テキスト以外の情報(画像・音声・動画など)17Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved5. テキスト以外の情報(画像・音声・動画など)5‐1 画像・リンク画像(1) 画像【ルール】画像には必ず代替テキストを設定し、画像の内容が適切に伝わるように配慮する。
【解説・目的】画像を掲載する場合は、そのままでは画像が見えない利用者(音声読み上げソフトなどで利用している人など)に情報が伝わらないため、代替テキストを設定し、その画像が何であるか、また、画像が文字情報を含む場合は、その内容を示す情報を提供しましょう。
【具体例 1】×悪い例 画像(画像化された文字)に代替テキストが記述されていない○良い例 画像(画像化された文字)に代替テキストが記述されている※ 画像化された文字は、視覚的表現が好ましいもの・必要なもの(企業、商品、イベントなどのロゴ、書体サンプルなど)以外は、極力使用しないようにしましょう。
達成基準 7.1.4.5[画像化された文字]達成基準 7.1.1.1[非テキストコンテンツ]下記のとおり開催いたします。
日時:2013年○月○~○日場所:△△△△△△画像の代替テキストが設定されていないと、音声読み上げソフトでは何も読み上げないため、画像の内容を把握できません。
読み上げ例 「 」下記のとおり開催いたします。
日時:2013年○月○~○日場所:△△△△△△画像の代替テキストが設定されているため、音声読み上げソフトの利用者にも情報が正確に伝わります。
読み上げ例 「第60回夏祭り開催のお知らせ」5.テキスト以外の情報(画像・音声・動画など)18Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved【具体例 2】×悪い例 画像に対して適切でない代替テキストが記述されている○良い例 画像に対して適切な代替テキストが記述されている【具体例 3】×悪い例 同じ内容を二度読み上げてしまう○良い例 意味を持たない画像の説明は空とする ※「alt=””」とする読み上げ例 「 」次に続くリンクテキスト「第二章」だけを読み上げます。
代替テキストと、リンクテキストが同一であるため、音声読み上げ時に「第二章」を二度読み上げてしまいます。
読み上げ例 「第二章」検索この領域から検索だということを正しく伝えることができます。
読み上げ例 「検索」検索検索をイメージさせるための画像ですが、虫眼鏡という代替テキストでは検索ということが伝えられません。
読み上げ例 「虫眼鏡」5.テキスト以外の情報(画像・音声・動画など)19Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved(2) リンク画像【ルール】リンク画像には、リンク先の内容が予測できるよう、代替テキストを設定する。
【解説・目的】画像にリンクを貼る場合は、そのままでは画像が見えない利用者(音声読み上げソフトなどで利用している人など)に、リンク先がどのような内容なのか情報が伝わらないため、代替テキストを用いてリンク先の内容を明確に示しましょう。
【具体例】×悪い例 リンクのある画像にリンク先の内容を示す代替テキストが記述されていない○良い例 リンクのある画像にリンク先の内容を示す代替テキストが記述されている5‐2 音声情報【ルール1】音声情報を提供する際は、合わせてテキストでの情報も提供する。
【解説・目的1】音声で提供される情報は、聴覚障がい者や高齢者など内容を聞き取れない人がいる可能性があるため、テキストでの代替情報も合わせて提供しましょう。
また、提供する際は必ずファイルサイズを併記しましょう。
【具体例1】達成基準 7.1.1.1[非テキストコンテンツ]達成基準 7.1.2.1[収録済みの音声しか含まないメディア及び収録済みの映像しか含まないメディア]読み上げ例 「Flash Playerダウンロードページへ」画像の代替情報にリンク先の内容が記述されているため、音声読み上げソフトの利用者にも情報が正確に伝わります。
画像の代替情報が記述されていないと、音声読み上げソフトではリンク先のURLを読み上げるため、リンク先の内容が伝わりません。
読み上げ例 「http://・・・・」(URLを読み上げる)5.テキスト以外の情報(画像・音声・動画など)20Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved5‐3 動画・アニメーション【ルール】動画やアニメーションなど時間によって変化するコンテンツを提供する際は、音声や映像と同じタイミングで内容を説明する代替情報を提供する。
【解説・目的】動画やアニメーションで提供される情報は、視覚障がい者、聴覚障がい者、高齢者など、内容を把握できない人がいる可能性があるため、映像とテキスト情報を同じタイミングで提供しましょう。
また、提供する際は必ずファイルサイズを併記しましょう。
【具体例】○良い例 Flashコンテンツにおける代替手段の例達成基準 7.1.1.1[非テキストコンテンツ]アニメーションが見られない利用者にも、内容が伝わります。
5.テキスト以外の情報(画像・音声・動画など)21Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved5‐4 時間の経過に伴って変化するメディア(追加)(1) 代替コンテンツ・音声ガイド【ルール1】同期したメディアに含まれている収録済みの映像コンテンツに対して、時間の経過に伴って変化するメディアに対する代替コンテンツ又は音声ガイドを提供しなければならない。
ただし、その同期したメディアがテキストの代替メディアであって、代替メディアであることが明確にラベル付けされている場合は除く。
【解説・目的1】収録済みの「同期したメディア」(主に、音声付きの映像(動画)のこと)を用いる際には、映像だけが伝えている情報も含めてテキストに書き起こした「代替コンテンツ」を提供するか、または「音声ガイド」を提供しなければなりません。
映像を見ることのできないユーザーは、映像だけで伝えられる視覚的な情報を入手することができません。
映像を見ることができなくても、音声付き映像を再生しながら、等価な情報が得られるように「代替えコンテンツ」または「音声ガイド」を提供する必要があります。
「代替コンテンツ」は、音声付きの映像の音声と映像の両方で伝えられている情報をテキストに書き起こしたもので、これは「トランスクリプト」と呼ばれ、その音声や映像の台本のようなものになります。
※ 「音声ガイド」の提供は実際には困難なことが多く、等級AA(達成基準 7.1.2.5)では必須ですが、この等級Aでは「代替コンテンツ」の提供でも達成基準を満たすことができます。
【ルール2】同期したメディアに含まれているすべての収録済みの映像コンテンツに対して、音声ガイドを提供しなければならない。
【解説・目的2】収録済みの「同期したメディア」(主に、音声付きの映像(動画)のこと)を用いる際には、映像だけが伝えている情報を「音声ガイド」を用いて提供しなければなりません。
映像を見ることのできないユーザーは、映像だけで伝えられている視覚的な情報を入手することができません。
映像を見ることができなくても、音声付き映像を再生しながら、等価な情報が得られるように「音声ガイド」を提供する必要があります。
「音声ガイド」は、必ずしも映像と同等の情報を伝えることができるとはかぎりません。
「音声ガイド」は主音声の合間に挿入するナレーションであり、提供できる情報量が時間的に限られていることが多いからです。
「音声ガイド」を挿入することが可能な主音声の合間を使って重要な情報をできる限り多く伝達できるように、音声ガイドのナレーション原稿を工夫する必要があります。
※ 等級 A の達成基準 7.1.2.3 を満たすために「音声ガイド」をすでに提供している場合、本達成基準は自動的に満たされていることになります。
達成基準 7.1.2.3[収録済みの映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイド]達成基準 7.1.2.5[収録済みの映像コンテンツの音声ガイド]5.テキスト以外の情報(画像・音声・動画など)22Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved(2) キャプション【ルール1】同期したメディアに含まれているすべての収録済みの音声コンテンツに対して、キャプションを提供しなければならない。
ただし、その同期したメディアがテキストの代替メディアであって、代替メディアであることが明確にラベル付けされている場合は除く。
【解説・目的1】収録済みの「同期したメディア」(主に、音声付きの映像(動画)のこと)を用いる際には、音声で伝えている情報をテキストに書き起こして、画面上で「キャプション」(テロップなど)として提供しなければなりません。
音声だけで伝えられている情報は、音声を聞くことのできないユーザーが入手することができません。
そのため、音声を聞くことができなくても、音声付きの映像を再生しながら等価な情報が得られるように「キャプション」を提供する必要があります。
「キャプション」には次の2種類があり、いずれかの方法を用いて提供します。
オープン・キャプション画面に常に表示されているキャプション。
クローズド・キャプション画面への表示/非表示の切り替えが可能で、必要に応じて画面に表示することができるキャプション。
【ルール2】同期したメディアに含まれている、すべてのライブの音声コンテンツに対し、キャプションを提供しなければならない。
【解説・目的2】ライブの「同期したメディア」(主に、音声付きの映像(動画)のこと)を用いる際は、音声で伝えている情報をテキストに書き起こし、画面上で「キャプション」(テロップなど)として提供しなければなりません。
音声を聞くことのできないユーザーは、音声付き映像の音声だけで伝えられている情報を入手することができません。
そのため、音声を聞くことができなくても、ライブ提供されている音声付き映像から等価な情報が得られるように「キャプション」を提供する必要があります。
「キャプション」には次の2種類があり、いずれかの方法を用いて提供します。
オープン・キャプション画面に常に表示されているキャプション。
クローズド・キャプション画面への表示/非表示の切り替えが可能で、必要に応じて画面に表示することができるキャプション。
※ ライブの場合、「キャプション」のテキストを書き起こすのが困難な場合があるのが現状です。
音声が聞き取れなかったとしても再確認することはできませんし、誤字・脱字があっても修正することができません。
将来的には音声認識技術などを用いて、リアルタイムで「キャプション」のテキストを書き起こすことが可能になるかもしれません。
達成基準 7.1.2.2[収録済みの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準]達成基準 7.1.2.4[ライブの音声コンテンツのキャプション]5.テキスト以外の情報(画像・音声・動画など)23Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved(3) 音声制御【ルール】ウェブページ上にある音声が自動的に再生され、その音声が 3 秒より長く続く場合、その音声を一時停止若しくは停止するメカニズム、又はシステム全体の音量レベルに影響を与えずに音量レベルを調整できるメカニズムを提供しなければならない。
【解説・目的】ウェブページ上に動画または音声ファイルがあり、その音声が自動的に再生されて、3 秒よりも長く続く場合には、ユーザーが音声を一時停止または停止できるようにするか、あるいは「システム全体の音量レベルに影響を与えずに音量レベルを調整」できるようにしなければなりません。
「システム全体の音量レベルに影響を与えずに」というのは、PC 自体の音量は下げずにコンテンツの音量だけを調整できるようにするという意味です。
なお、もしページ上の動画または音声ファイルが自動再生されなければ、この達成基準は自ずと満たされたことになります。
音声読み上げソフトなどを使用している場合、ページ読込みと同時に音声が自動再生され始めると、音声読み上げソフトなどの読み上げ音声が聞き取りづらくなり、操作に支障をきたす恐れがあります。
これらの理由から、音声を自動的に再生しないことが推奨されています。
達成基準 7.1.4.2[音声制御]6.色・形24Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved6. 色・形6‐1 色での区別【ルール】情報の識別や指示は、色だけでなく文字などでもわかるようにする。
【解説・目的】色の区別がつきにくい人や、音声読み上げソフトなどで利用している人は、色の違いを把握できません。
「赤字は○○です」など、色の違いだけで、情報の意味の違いや強調が表現されていると、意図が伝わらない可能性があります。
色のみによる情報の識別や指示は使用せず、テキスト情報を併せて提供しましょう。
【具体例1】×悪い例 色だけで円グラフを説明している○良い例 色だけに頼らずに円グラフを説明している達成基準 7.1.4.1[色の使用]達成基準 7.1.3.1[情報及び関係性]色覚障がいのある利用者は、色の違いを把握することが困難な場合があります。
色情報を取り去ると・・・引き出し線をつけたりテキスト情報を付加したりすることで、色覚障がいのある利用者も情報を識別することができます。
色情報を取り去ると・・・6.色・形25Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved【具体例2】×悪い例 文字の色だけで、情報を識別させている○良い例 文字の色とテキスト情報を併用して、情報を識別させている赤字の日程に関しては、満席のため、受付を終了しております。
2012年10月1日 就職説明会(受付終了)2012年10月15日 就職説明会(受付終了)2012年11月15日 就職説明会2012年11月20日 就職説明会色だけに頼らず、テキストで「受付終了」と明示していることで、色覚障がいのある利用者も、情報を識別することができます。
赤字の日程に関しては、満席のため、受付を終了しております。
2012年10月1日 就職説明会2012年10月15日 就職説明会2012年11月15日 就職説明会2012年11月20日 就職説明会色覚障がいのある利用者は、色の違いを把握することが出来ないため、情報の識別ができません。
6.色・形26Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved6‐2 形・位置【ルール】情報の識別や指示は、画面上の形や位置だけでなく文字などでもわかるようにする。
【解説・目的】画面に表示されている形や位置によって、情報を区別したり指示が行われたりする場合、音声読み上げソフトなどで利用している人などは、情報の区別がつかなかったり、操作できなくなる可能性があります。
形や位置による情報の識別や指示は使用せず、テキスト情報を併せて提供しましょう。
【具体例】×悪い例 画面上の位置に依存して情報を示している○良い例 位置だけに頼らず、テキスト情報をつけている6‐3 画像内の文字【ルール】画像内の文字の背景色と前景色のコントラストに配慮する。
【解説・目的】画像内の文字の読み取りやすさは、高齢者をはじめ多くの利用者にとって重大な問題です。
画像内の文字と背景の色の明暗の差がない場合、画像内の文字を識別しにくくなってしまいます。
画像に文字を入力する場合は、背景色と前景色のコントラストを十分にとり、文字を識別しやすい形で画像を提供しましょう。
※ 文字の背景色と前景色のコントラストに関しては、「カラーコントラストアナライザー」などのフリーツールで確認することができます。
達成基準 7.1.3.3[感覚的な特徴]達成基準 7.1.4.3[最低限のコントラスト]画面上の位置に依存した情報は、音声読み上げソフトの利用者は操作ができなくなる可能性があります。
右下のボタンを押して印刷してください。
右下のボタンを押して印刷してください。
印刷形や位置だけに依存せず内容や操作手順をテキストで併記すると、音声読み上げソフトの利用者もボタンを選択することができます。
7.文字27Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved7. 文字7‐1 文字のサイズ【ルール】文字の大きさは利用者が任意に変更できるようにする。
【解説・目的】視力の弱い方や高齢者が閲覧していることも考慮し、必要に応じて文字サイズを変更できるよう、文字サイズの絶対指定はしないようにしましょう。
【具体例】ブラウザで文字サイズを変更できるページ内にある文字サイズ切替機能で変更できる達成基準 7.1.4.4[テキストのサイズ変更]7.文字28Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved7‐2 文字の書体【ルール】文字の書体は指定せず、ブラウザで指定されたフォントで表示されるようにする。
【解説・目的】文字の書体の違いによって読みやすさが異なる場合があります。
一般に、文字の細い明朝体よりもゴシックなどのはっきりとしたフォントの方が、読みやすい人が多くなります。
利用者が自由に書体を変更できるよう、文字の書体は指定しないようにしましょう。
7‐3 文字の色【ルール】文字色はウェブセーフカラーの中から使用し、コントラストや明度など、視認性に配慮する。
※ ウェブセーフカラーとは、OSやコンピュータの違いによらずどんな環境でもこれらの色が表示できる216色のことで、色選択の目安とされています。
【解説・目的】ページ内の文字の読み取りやすさは、高齢者をはじめ多くの利用者にとって重大な問題です。
文字色と背景色との差(コントラスト、明度)は十分にとり、文字色と同色系の背景色や背景画像などは、原則として用いないようにしましょう。
※ 色覚特性によっては、「赤と緑」「黄と青」、高齢者の場合は「白と黄」「青と黒」「青紫と黒」を識別するのが困難な場合があります。
【具体例】×悪い例 明るい背景色と明るい文字色が使われており、コントラストが十分ではない○良い例 背景色と文字色のコントラストが十分とられている達成基準 7.1.4.4[テキストのサイズ変更]達成基準 7.1.4.3[最低限のコントラスト]下関市について 下関市について明るい背景色に明るい文字色が使われているため、十分なコントラストが確保されていません。
コントラストが十分にとられていないため、文字が読みにくくなります。
下関市について 下関市について明るい背景色に暗い文字、または暗い背景色に明るい文字が使われているため、十分なコントラストが確保され、文字が読みやすくなります。
8.変化や点滅のある表示29Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved8. 変化や点滅のある表示8‐1 変化や移動(追加)【ルール】移動したり、表示内容が切り替わって変化する画像、テキストなどは使わない。
【解説・目的】文章が移動したり、画像の表示内容が切り替わって変化したりするような表示は、高齢者や視覚障がい者など見る人によっては認識が難しい場合がありますので、使用しないようにしましょう。
※ 文字が画面上を流れる タグはウインドウズのみの対応です。
このように、特定の環境でしか正確に表示されないものは使用しないでください。
使用する場合は、下記の事項を満たす必要があります。
自動的に開始して5秒よりも長く続く「動き」、「スクロール」がある場合には、ユーザーがそれらを「一時停止」、「停止」または「非表示」にすることができるようにしなければなりません。
「自動更新」が自動的に開始される場合には、ユーザーが「一時停止」、「停止」または「非表示」にできるようにするか、あるいはユーザーが更新頻度を調整できるようにしなければなりません。
8‐2 点滅(追加修正)【ルール】画面に表示される内容は点滅させない。
【解説・目的】利用者の注意を促すために点滅を利用することがありますが、早い周期での点滅は「光感受性発作(光源性てんかん)」のある人の発作を引き起こすなどの危険があるため、1 秒間に 2 回以上の点滅は行わないようにしましょう。
(特に彩度の高い赤の点滅)使用する場合は、下記の事項を満たす必要があります。
自動的に開始して 5 秒よりも長く続く「点滅」がある場合には、ユーザーがそれらを「一時停止」、「停止」または「非表示」にすることができるようにしなければなりません。
達成基準 7.2.2.2[一時停止,停止及び非表示]達成基準 7.2.2.2[一時停止,停止及び非表示]達成基準 7.2.3.1[3回の閃光又は閾値以下]8.変化や点滅のある表示30Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved【具体例1】×悪い例 利用者の注意を促すために点滅する画像を使用している○良い例 通常の画像を使用している光感受性発作のある利用者にも、安全に見てもらうことができます。
NEW! 主な市の施設の年末年始の業務について光感受性発作(光源性てんかん)のある利用者は、1秒間に数回の点滅やストロボ光のような光量の急激な変化に対し、発作を引き起こす可能性があります。
拡大して見ている利用者もいるため、部分的な点滅でも同様の危険があります。
主な市の施設の年末年始の業務について NEW! NEW! 点滅8.変化や点滅のある表示31Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved8‐3 制限時間(追加)【ルール】コンテンツに制限時間を設定する場合、次に挙げる事項のうち少なくとも一つを満たさなければならない。
解除 コンテンツを利用する前に、利用者がその制限時間を解除することができる。
調整 コンテンツを利用する前に、利用者が、少なくともデフォルト設定の10倍を超える、大幅な制限時間の調整をすることができる。
延長 時間切れになる前に利用者に警告し、かつ、少なくとも20秒間の猶予をもって、(例:スペースキー押下などの簡単な操作で)、利用者が制限時間を少なくとも10倍以上延長することができる。
リアルタイムの例外 リアルタイムのイベント(例:オークション)において制限時間が必須の要素で、その制限時間に代わる手段が存在しない。
必要不可欠の例外 制限時間が必要不可欠なもので、制限時間を延長することがコンテンツの動作を無効にすることになる。
20時間の例外 制限時間が20時間よりも長い。
【解説・目的】コンテンツの閲覧や操作に制限時間がある場合には、その制限時間内にコンテンツを読んだり、必要な操作を完了させたりすることが困難なユーザーが、必要に応じてその制限時間を解除、調整または延長できるようにしなければなりません。
この達成基準では、次の3つに該当する場合には例外として制限時間を設けることが認められています。
リアルタイムで進行しているイベントで、制限時間なしでは成立しない場合(例:オークション) 一定の制限時間を設けないと、サイト本来の機能や目的が果たせない場合(例:チケット予約サイト) 制限時間が20時間よりも長い場合【具体例】○良い例 時間切れを警告している。
制限時間が切れてしまう 20 秒以上前に「時間切れの警告」ダイアログを表示し、ユーザーが[はい]ボタンを押せば、コンテンツの制限時間が延長される。
達成基準 7.2.2.1[調整可能な制限時間]9.言語32Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved9. 言語9‐1 言語の明示(追加)【ルール】それぞれのウェブページの主たる自然言語がどの言語であるかを、プログラムが解釈可能でなければならない。
【解説・目的】HTMLのウェブページでは、html要素でそのコンテンツの主たる「自然言語」を明示しなければなりません。
html要素で使用する属性には、lang属性とxml:lang属性があり、HTMLのバージョンやContent-Typeによって異なります。
lang属性およびxml:lang属性の値として使用する主な言語コードは次の通りです。
日本語 : ja 英語 : en 韓国語 : ko 中国語(簡体) : zh-CN 中国語(繁体) : zh-TWウェブページで複数の言語を使用している場合、そのコンテンツで最も多く使われている言語を指定します。
ほぼ同じ割合で複数の言語を使用している場合には、最初に使われている言語を指定します。
9‐2 省略語、専門用語など【ルール】省略語や専門用語、流行語、俗語など、利用者にとって理解しにくいと考えられる用語は多用しないようにする。
使用する際は、最初に用いるときに解説する。
【解説・目的】一般的でない省略語や専門用語などが使用されると、高齢者や子供をはじめ多くの利用者が理解できない可能性があります。
使用する際は、必ず解説や用語集を設けるようにしましょう。
【具体例】略語を最初に用いる時に、その直前か直後に元の語を提供する。
達成基準 7.3.1.1[ページの言語]達成基準 7.3.1.4[略語]国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)は、1950年に難民の保護と支援を提供するために設立された。
9.言語33Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved9‐3 読みの難しい言葉【ルール】読みの難しい漢字や専門用語など、難解な言葉を多用しないようにする。
使用する際は、最初に用いるときに解説する。
【解説・目的】読みの難しい漢字や専門用語などが使用されると、高齢者や子供をはじめ多くの利用者が理解できない可能性があります。
使用する際は、必ず解説や用語集を設けるようにしましょう。
9‐4 単語内の空白【ルール】単語の途中に空白(スペース)や改行を入れない。
【解説・目的】「場 所」、「時 間」などのようにバランスをとるために、単語の途中に空白を入れないようにしてください。
音声読み上げソフトでは「ば・ところ」、「とき・あいだ」と正しく読み上げられないため、単語の途中にスペースや改行を入れないようにしましょう。
達成基準 7.3.1.5[読解レベル]達成基準 7.1.3.2[意味のある順序]9.言語34Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved9‐5 記号や省略表記【ルール】 注釈は、「*」「※」(コメジルシやアスタリスク)を使用せず、(注1)などと、記述する。
曜日は、省略表記を行わない。
「(日)」ではなく、「日曜日」と表記する。
日付け表記の「/」「/」(スラッシュ)は、分数で読み上げるため、「月」や「日」の漢字を使用する。
期間、範囲を示す場合は、「~」を使用すること。
「-」を利用した場合、「から」と読み上げず、内容を把握しにくい。
【解説・目的】テキストの記号は、音声読み上げソフトでは意図したとおりに読み上げないことがあります。
重要な情報を示すのに、記号だけを使用することは避けてください。
【具体例】×悪い例 意図したとおり読み上げない○良い例 誤解なく情報が伝わる「にせんさん すらっしゅ ぜろよん すらっしゅ ぜろはち」「じゅうさん ころん ぜろぜろ はいふん じゅうよん ころん ぜろぜろ」と読み上げられてしまい、意図したとおり読み上げられません。
「にせんさんねん よんがつ ようか」「じゅうさんじ から じゅうよんじ」と意味が分かるように読み上げられます。
10.入力フォーム(追加)35Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved10. 入力フォーム(追加)10‐1 入力エラー【ルール1】入力エラーが自動的に発見された場合は、エラーとなっている箇所を特定し、そのエラーを利用者にテキストで説明しなければならない。
【解説・目的1】入力フォームでユーザーの「入力エラー」があった際は、エラー箇所とエラー内容の説明を、エラー修正画面上にテキストで提供しなければなりません。
入力フォームで「入力エラー」となるのは、主に次のことが原因となります。
・必須項目なのに入力または選択されていない・入力可能な値ではない・所定のフォーマット(書式)で入力されていない・その他、所定の入力方法で入力されていないエラーメッセージには、どの項目がエラーで、それがどういうエラーなのかが分かるよう「項目名」と「エラー内容」の説明をできるかぎり具体的に記述します。
なお、エラーメッセージのテキストに加えて、入力エラー箇所の項目名の文字色やフィールドの色を変えたり、アイコンなどの画像もあわせて用いたりすることは全く問題ありません。
【ルール2】入力エラーが自動的に発見された場合は、その修正方法が明らかであれば、その方法を利用者に提示しなければならない。
ただし、セキュリティ又はコンテンツの目的を損なう場合は除く。
【解説・目的2】達成等級「7.3.3.1 入力エラー箇所の特定に関する達成基準」に加えて、この達成基準では、さらに「その修正方法が明らかな場合」、エラーメッセージにその修正方法もあわせて提示しなければなりません。
「入力エラー」の修正方法が分からないと、ユーザーはフォームへの入力をあきらめてしまう可能性があるので、エラーメッセージで修正方法を分かりやすく説明する必要があります。
例えば、「正しく入力してください」ではなく、「ハイフンを入れて入力してください」というように、エラーメッセージで修正方法を提示する際は、可能なかぎり具体的に説明します。
達成基準 7.3.3.1[入力エラー箇所の特定]達成基準 7.3.3.3[入力エラー修正方法の提示]10.入力フォーム(追加)36Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved10‐2 ラベル・説明文【ルール】コンテンツが利用者の入力を要求する場合は、入力箇所のラベル又は入力方法についての説明文を提供していなければならない。
【解説・目的】ユーザーに入力を要求するフォーム項目では、そのフォーム・コントロールのラベル(項目名のテキスト)と、必要に応じて入力方法についての説明文を提供しなければなりません。
入力方法などについての説明の提供が必要なのは、次のような場合です。
・入力可能なデータ書式に制限がある場合・所定の入力方法がある場合・必須項目である場合つまり、入力エラーを引き起こす可能性がある項目に、入力エラーを事前に回避するため、ラベル部分に入力例や入力方法を提示します。
入力例や入力方法、必須項目であることを明示する際は、ラベルとなるテキストと一緒に要素の中に入れるようにします。
これにより、例えば音声読み上げソフトを使用している際、テキストフィールドを読み上げる際に、ラベルとなるテキストとあわせて入力例や入力方法を読み上げます。
また、入力項目数が少ないフォームや入力方法の項目が複数ある場合など、入力フォームの先頭部分で入力例や入力方法を提示したほうがよい場合もあります。
入力項目ごとの説明がよいか、フォームの先頭にまとめたほうがよいかは、フォームの項目数や内容・構成によります。
どちらが、より入力エラーを回避しやすいかという視点で判断してください。
達成基準 7.3.3.2[ラベル又は説明文]11.その他(追加)37Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved11. その他(追加)11‐1 一貫した識別性【ルール】ウェブページ一式の中で同じ機能性をもつコンポーネントは、一貫して識別できなければならない。
【解説・目的】「同じ機能性をもつコンポーネント」とは、次のようなものが挙げられます。
・同一のページへのリンク・サイト内検索の[検索]ボタン・アイコン画像サイト内のページで、ある機能を学習したユーザーが、他のページにも同じ機能があれば見つけることができるように、その「機能性」が同じであれば、同じラベルを付けて一貫性を持たせる必要があります。
例えば、サイト内検索の実行ボタンという「同じ機能性」を持つボタンのラベルが、ページによって「検索」や「探す」が混在していると、達成基準を満たすことができません。
また、同じアイコン画像が繰り返し用いられている際は、それが同じ意味を示している場合、代替テキストも同一である必要があります。
逆に、同じアイコン画像であっても、それが異なる意味で用いられている場合には、代替テキストは同一である必要はありません。
11‐2 ブロック・スキップ【ルール】複数のウェブページ上で繰り返されているコンテンツのブロックをスキップできるメカニズムが利用可能でなければならない。
【解説・目的】ページのメインコンテンツ部分の前に、「複数のページ上で繰り返されているコンテンツのブロック」(グローバルナビゲーション、ヘッダーなど)がある場合、ページ先頭からメインコンテンツ開始位置まで「スキップできるメカニズム」の提供が必要です。
「スキップできるメカニズム」は、主に次のユーザーが利用できるものでなければなりません。
・画面を見て、キーボードだけで操作しているユーザー(マウスなどを使用できないユーザー)・音声読み上げソフトやスクリーンリーダーを使用しているユーザー次の2つの実装方法を用いて「スキップできるメカニズム」を提供することが考えられます。
・コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素(h要素)を提供する・メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する達成基準 7.3.2.4[一貫した識別性]達成基準 7.2.4.1[ブロック・スキップ]11.その他(追加)38Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved11‐3 複数の到達手段【ルール】ウェブページ一式の中からあるウェブページに到達することのできる複数の手段がなければならない。
ただし、ウェブページがプロセスの結果又はプロセスの中の一つのステップである場合は除く。
【解説・目的】ユーザーがサイト内の目的のコンテンツを見つける手段として、自分の使いやすい方法を選ぶことができるように、次の中から複数の手段を提供します。
・関連するページへナビゲートするリンクを提供する・サイトマップを提供する・検索機能を提供して、利用者がコンテンツを見つけるのを手助けする(サイト内検索など)全部で 10 ページ程度しかないような小規模なサイトでは、さらに次の中からも一つの手段を提供することが可能です。
・他の全てのウェブページへのリンク一覧を提供する・HOME(トップ)ページからサイト上の全てのウェブページにリンクする11‐4 フォーカスを受け取ったとき【ルール】いずれのコンポーネントも、フォーカスを受け取ったときに状況の変化を引き起こしてはならない。
【解説・目的】フォーカスを受け取ることができるもの(例:リンクやフォーム・コントロールなど)は、フォーカスを受け取っただけで「状況の変化」を引き起こしてはなりません。
「状況の変化」とは、次のようなものが挙げられます。
・新しいウィンドウを開くこと・フォーカスを異なる要素へ移動させること・新しいページへ移動すること(新しいページへ移動したかのように思わせてしまうことも含む)・ページの内容を大きく再配置すること例えば、キーボード操作(Tab キー)で、フォーカスをリンクに移動した途端に、新しいページへ移動してしまってはいけません。
キーボード操作(Tab キー)で、フォーカスを全てのリンクやフォーム・コントロールなどに移動させても、上記のような「状況の変化」が引き起こされないようにします。
達成基準 7.2.4.5[複数の到達手段]達成基準 7.3.2.1[オンフォーカス]11.その他(追加)39Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved11‐5 ユーザインタフェースコンポーネントによる状況の変化【ルール】利用者が使用する前にその挙動を知らせている場合を除いて、ユーザインタフェースコンポーネントの設定を変更することで、状況の変化を引き起こしてはならない。
【解説・目的】ユーザーが「ユーザインタフェースコンポーネント」(フォーム・コントロールなど)の設定を変更しただけで、「状況の変化」を引き起こしてはなりません。
「状況の変化」とは、次のようなものが挙げられます。
・新しいウィンドウを開くこと・フォーカスを異なる要素へ移動させること・新しいページへ移動すること(新しいページへ移動したかのように思わせてしまうことも含む)・ページの内容を大きく再配置すること【具体例】×悪い例 実行ボタンのないプルダウンメニュー 実行ボタンがなく、プルダウンメニューで選択肢を選んだだけでリンク先に移動させられてしまう。
キーボード操作では、1 つ目の選択肢にフォーカス移動しただけで、強制的に移動させられてしまうため、2つ目以降の選択肢を選ぶことすらできない。
○良い例 実行ボタンのあるプルダウンメニュープルダウンメニューで選択肢を選んだ後に、[GO]ボタンを押すことによってはじめて、リンク先に移動することができる。
達成基準 7.3.2.2[ユーザインタフェースコンポーネントによる状況の変化]11.その他(追加)40Copyright © 2015 Shimonoseki city. ALL Rights Reserved11‐6 互換性【ルール1】マークアップ言語を用いて実装されているコンテンツにおいては、仕様で認められているものを除いて、要素には完全な開始タグ及び終了タグがあり、要素は仕様に準じて入れ子になっており、要素には重複した属性がなく、かつ、どの ID も一意的でなければならない。
【解説・目的1】HTML のウェブページでは、ブラウザや支援技術が、ソースコードの構文を正確に解析できるよう、仕様で認められている場合を除いて、次の4点を満たしていなければなりません。
・要素には完全な開始タグおよび終了タグがある・要素は仕様に準じて入れ子になっている・要素には重複した属性がない・どの IDも一意的であるHTML のソースコードが文書型宣言で指定された HTML のバージョンに対して妥当(Valid)ではなくても、この4つに関する問題がないかぎり、この達成基準を満たすことができます。
しかし、バリデータを用いてHTML のソースコードを検証した際に、これらに該当する構文エラーが見つかった場合には修正する必要があります。
これらに関係のない構文エラーについては、アクセシビリティの確保には関係がないとされています。
【ルール2】すべてのユーザインタフェースコンポーネント(フォーム、リンク及びスクリプトが生成するコンポーネントなどを含む。
)では、識別名及び役割は、プログラムが解釈可能でなければならない。
また、利用者が設定可能なステータス、プロパティ及び値は、プログラムが設定可能でなければならない。
かつ、ユーザエージェントがこれらの項目が変更された通知を受け取ることができなければならない。
【解説・目的2】リンクやフォーム・コントロールなどのユーザーインタフェースコンポーネントについては、支援技術がその識別名、役割や状態(ステータス)などの情報を収集し、ユーザーに提示できるようにしなければなりません。
例えば、HTML のウェブページで標準的なフォーム・コントロールやリンクを使用している場合、それらの要素を仕様に準じて使用していればこの達成基準に適合したことになります。
しかし、汎用的な要素などを用いて独自のコントロールを作成したり、標準とは異なる役割や機能をもたせて再定義したりする場合は、その識別名、役割や状態(ステータス)といった情報を支援技術に提示する必要があります。
支援技術に提示する方法としては、まだ草案の段階で、W3C の「Accessible Rich Internet Applications(WAI-ARIA) 1.0:英語」で確認できます。
ただし、日本語のウェブコンテンツで使用する場合には、特に音声読み上げソフトなどの支援技術によるサポート状況を確認する必要があります。
達成基準 7.4.1.1[構文解析]達成基準 7.4.1.1[プログラムが解釈可能な識別名,役割及び設定可能な値]別紙3特記仕様書(環境編簡易)下関市(以下「甲」という。
)は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシステムを構築し、「下関市環境方針」に基づき、甲の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。
この取り組みには本業務の受託者(以下「乙」という。
)の協力が不可欠であり、業務関係者の業務の管理や業務の実施などに当たり、乙は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解し、次の項目について実施すること。
1 環境関連法令について乙は、業務の実施に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。
2 事故発生時の対応乙は、業務の実施中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。
なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。
3 苦情発生時の対応乙は、業務に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合は応急処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。
なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。
4 配慮事項乙は、業務の実施に際しては、次の各号に配慮すること。
(1)使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限りエコドライブを励行すること。
(2)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用すること。
(3)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること。(4)環境ラベリング制度(エコマーク・グリーンマーク)の対象となっている製品を可能な限り積極的に使用すること。
(5)使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること。(6)リサイクル(分別)可能な製品を積極的に使用すること。(7)公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること。(8)業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美化に努めること。別紙4個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 本業務の受託者(以下「乙」という。
)は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第4 乙は、下関市(以下「甲」という。
)の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)第5 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)第6 乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等の複写、複製、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第7 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲の承認があるときを除き、第三者にその取扱いを委託又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第8 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録されている資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故発生時における報告)第9 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別紙5下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項(総則)第1条 甲と乙は、下関市暴力団排除条例(平成23年条例第42号)第3条に規定する基本理念に基づき、同条例第6条の規定による措置として、この特記事項を設ける。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。
)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この特記事項が付加される契約(以下「本契約」という。
)の規定による。
(関係機関への照会等)第3条 甲は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、乙に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、乙が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 乙は、前項の規定により、甲が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。
(本契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 乙は、自ら又は本契約の下請若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。
)が、暴力団又は暴力団員から、本契約の適正な履行の妨害又は本契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 甲、乙及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、本契約の履行の妨害又は本契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。
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