プロサッカーチームの試合開催に伴う会場設営等委託業務に係る条件付き一般競争入札の実施について
期限情報:
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発注機関
地域
山口県
公開日
2021年08月23日
提出期限
未指定
案件概要
プロサッカーチームの試合開催に伴う会場設営等委託業務に係る条件付き一般競争入札の実施について
入 札 公 告令和3年8月23日条件付き一般競争入札を行うにあたり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、下記のとおり公告する。
下関市長 前田 晋太郎記1.業務名 プロサッカーチームの試合開催に伴う会場設営等委託業務2.業務内容 別添1仕様書のとおり3.契約期間 契約締結日から令和3年10月29日(金)まで4.入札参加条件(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申し立てがなされている者(民事再生法に基づく更生手続開始の認可決定を受け、かつ、その取消しの決定を受けていない者を除く。
)でない者。
(3)この公告の日から本業務の入札の日までの間、下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置(以下「指名停止等」という。
)を受けていない者。
(4)この公告の日時点で、下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿に登録があること。
(5)平成26年4月1日から入札参加資格確認申請書提出日までに、国又は地方公共団体が発注した、スポーツイベントに係る会場設営業務を元請として受注し、履行した実績を有すること。
(6)下関市内に本店、支店又は営業所等を有すること。
(7)本業務に係る入札参加者資格確認申請手続きにおいて、滞りなく手続きが完了し、入札参加資格を認められていること。
5.契約条項を示す場所及び日時(1)場所下関市観光スポーツ文化部スポーツ振興課(下関市南部町1番1号 下関市役所 本庁舎 西棟1階)及び下関市ホームページ上(2)日時公告日から令和3年8月31日(火)の午前9時から午後5時まで※ただし、閉庁日は除く6.申請方法「入札参加資格確認申請書」(様式1)及び以下の必要書類を、郵送(書留郵便物に限る)または持参し、提出すること。
ファクシミリでの送付は不可とする。
【必要書類】4「入札参加条件」(5)の確認書類(契約書の写し等)7.申請書の提出期限及び提出先(1)提出期限令和3年8月31日(火) 午後5時(必着)(2)提出先〒750-8521下関市南部町1番1号下関市観光スポーツ文化部スポーツ振興課スポーツコミッション推進係8.入札参加資格の決定審査の結果は、令和3年9月2日(木)までに「入札参加資格確認通知書」(別添2)によりファクシミリで通知する。
承認の通知を受けた者は、入札参加資格があるものとする。
9.入札に関わる質問(1)本入札に関する質問は任意書式でファクシミリによること。
(2)質問の期限は令和3年8月27日(金)午後5時までとする。
(3)質問の回答は、質問者のみにファクシミリにて回答する。
(4)問い合わせ先下関市観光スポーツ文化部スポーツ振興課スポーツコミッション推進係電 話:083(231)2733ファクシミリ:083(231)274610.入札方法入札書(様式2)を下記11に掲げる入札日時及び場所に持参すること。
入札額は、消費税を含まない総額の受託料金を記入すること。
11.入札(開札)日時及び場所等(1)日時令和3年9月8日(水)午前11時(2)場所下関市南部町1番1号 下関市役所 本庁舎 西棟1階 101相談室※郵便・ファクシミリによる入札は認めない12.入札保証金下関市契約規則による。
ただし、納付が必要である者については、後日通知する。
13.契約保証金下関市契約規則による。
納付の要否及び方法等については、落札者に対して別途通知する。
14.落札者の決定下関市が設定する予定価格以下で、かつ入札者の中で最も低い金額を入札した者を落札者とする。
15.その他(1)入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札及び関係法令等に違反した入札は無効とする。
なお、代理人をして入札させるときは、その委任状(様式3)を代理人に持参させなければならない。
(2)入札参加者が開札日までに入札条件を満たさなくなった時、その者のした入札は無効とする。
(3)次に掲げるものに該当する入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札イ 委任状を提出しない代理人のした入札ウ 入札者の記名押印のない入札又は住所の記載のない入札エ 誤字、脱字等があることにより意思表示が不明確である入札オ 入札事項を表示せず、又は一定の金額をもって価格を表示しない入札カ 総額について落札者を決定すべき旨を告げて入札に付した場合、単価を記入した入札キ 同一人が同一事項に対して2通以上した入札ク 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札ケ 入札保証金が所定の額に達しない者のした入札コ 金額を訂正した入札書による入札(4)入札において、事故が起きた場合や不正な行為があると認めた時は、入札を中止し、又は延期する場合がある。
(5)入札参加資格確認申請に係る費用は、すべて申請者の負担とする。
なお、入札参加資格の有無に関わらず、申請書類等は返還しない。
(6)落札者が、契約時までに入札条件を満たさなくなったときは、落札決定を取り消し、契約を行わないものとする。
(7)入札参加資格者は、入札の執行(以下「入札執行」という。
)が完了に至るまでは、いつでも当該入札を辞退することができる。
また、当該入札を辞退するときは、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
ア 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式4)を郵送(入札前日までに到達するものに限る)又は持参して行うものとする。
イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札執行者に直接提出して行うものとする。
(8)入札書に使用する実印は、入札参加資格確認申請書で使用した実印を使うものとする。
(9)入札契約に関する書類を記入するときは、記載した文字等を容易に消去することのできる筆記用具(いわゆる消せるボールペン等)を使用しないこと。
別添1仕 様 書1.業 務 名プロサッカーチームの試合開催に伴う会場設営等委託業務2.業務期間契約日から令和3年10月29日まで(試合開催日:令和3年10月17日)3.業務場所下関市向洋町1丁目10-1(セービング陸上競技場)※業務場所の会場図に関しては、別紙1を参照のこと4.業務内容及び仕様(1)仮設得点板関係設置撤去業務・セービング陸上競技場(以下「競技場」とする。
)の倉庫に格納してある仮設得点板(仕様等は別紙2を参照のこと)を、試合前日の10月16日に、別紙 1の①付近に設置する。
・得点板に表示する、山口の対戦相手チーム名のシートを製作し、得点板のベース板から前回の対戦相手のチーム名を撤去したのち作成したシートを貼付する。
(参考)ベース板サイズ:H700mm×W1,530mmシート素材:塩ビ系シート材文字サイズ(2文字の場合):1文字当たり49cm・試合終了後(10月17日中)に、上記機材を撤去し、元の場所に格納する。
・暴風警報が発令される程度の強風(秒速20m)においても、安全を確保できる足場とアンカー、鉄杭等で補強すること。
(2)シャワーユニット設置撤去業務・ドーピングコントロール室兼審判更衣室として、1人又は2人使用することができるシャワーユニット(参考:FS2-25R)2基を、試合前日の10月16日に、別紙1の②付近に設置し、給排水設備を含め、使用できる状態にする。
なお、シャワーはお湯の使用ができること。
・10月19日までに撤去する。
(3)仮設トイレ・手洗いユニット設置撤去業務【仮設トイレ等の仕様と台数】・大小兼用トイレ(以下「A」とする。
) 10基※概ね別紙3の大きさ・小用トイレ(以下「B」とする。
) 10基※概ね別紙3の大きさ・手洗いユニット(以下「C」とする。
) 2基【設置場所・方法】・別紙1の③の位置 A:6基 B:6基 C:1基・別紙1の④の位置 A:4基 B:4基 C:1基【設置日と撤去日】・試合前日の10月16日に上記A・B・Cを設置し、10月19日までに撤去すること。
また、トイレの水やトイレットペーパーの補充は適宜おこなうこと。
・試合終了後から撤去までの間、使用できないよう施錠する等の対応をすること。
【汲み取りに関して】・上記A・Bに関しては、試合終了後、撤去するまでに、汲み取り組合業者が汲み取りを1回行い、その後、撤去を行うこと。
(4)時計1台、得点掲示板1台、ルーフベンチ6基の設置撤去業務・乃木浜総合公園(下関市乃木浜2丁目)の倉庫に格納してある時計1台、得点掲示板1台及びルーフベンチ6基を、10月14日又は15日に下関市体育館の倉庫に移動し、試合前日の10月16日に競技場のトラック内に運搬し、これらを設置する。
・試合終了後、10月17日中に上記機材を下関市体育館の倉庫に移動し、10月19日までに、乃木浜総合公園の倉庫まで運搬し、格納する。
・設置場所に関しては、本市、競技場の施設管理者、試合の主催者との協議により設置する。
・時計1台、得点掲示板1台については、別紙4を参照のこと。
・ルーフベンチについては、別紙5を参照のこと。
(5)完了報告書の提出・前記4.(1)から(4)までの業務完了後、施工前、施工中、施工後の各写真を添付の上、完了報告書を本市へ提出すること。
5.その他留意事項(1) 受注者は本市、競技場の施設管理者、試合の主催者(以下「本市等」という。
)との協議のうえ、本市等の意向及び意見を反映させた上で、本業務を実施すること。
(2)受注者は本業務遂行中に疑義が生じた場合は、その都度速やかに本市等と協議の上、その指示に従うものとする。
(3)受注者は本業務を遂行するにあたり、知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
(4)受注者は本業務を遂行するにあたり、関連の法令及び本業務の仕様書を遵守するとともに、本市の意図及び目的を十分に把握した上で、正確かつ丁寧に本業務を遂行し、完了すること。
(5)受注者が本業務において、重機等使用する場合、全天候舗装に養生をすること。
なお、本業務の施行時において、芝生等を加工する場合は、原状に復すこと。
(6)新型コロナウイルス感染症等の影響により、試合が中止となった場合は、当日までの経費のみを支払うものとする。
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