令和3年度 幡生操車場跡地周辺の交通処理検討業務の条件付き一般競争入札を実施します。
期限情報:
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発注機関
地域
山口県
公開日
2021年08月23日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度 幡生操車場跡地周辺の交通処理検討業務の条件付き一般競争入札を実施します。
入 札 公 告条件付き一般競争入札を施行するので、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16号)第167条の6の規定に基づき、下記により公告する。
令和3年(2021年)8月23日下関市長 前田 晋太郎記1.業 務 名 令和3年度幡生操車場跡地周辺の交通処理検討業務2.業務場所 下関市 武久町二丁目ほか3.業務期間 契約締結日以降指定の日から令和4年3月18日まで4.業務内容 調査検討業務 一式(詳細別途仕様書のとおり)5.入札条件(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
(2)下関市建設工事等競争入札参加有資格者名簿の大分類「建設コンサルタント」に登録があること。
(3)下関市内に本店又は契約締結権のある営業所等を有すること。
(4)この告示の日から入札日までの間において、下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。
(5)過去5年間(平成28年4月1日から令和3年3月31日までの間)に交通量推計による道路計画の見直し検討業務を受注した実績を有すること。
(6)管理技術者、照査技術者は、以下のいずれかの資格保有者とすること。
・技術士〔総合技術監理部門(都市及び地方計画)又は建設部門(都市及び地方計画)〕・RCCM〔都市計画及び地方計画部門〕(7)入札参加資格確認申請手続きにおいて、滞りなく手続が完了し、入札参加資格を認められていること。
6.申請方法「入札参加資格確認申請書」(様式1)に次に示す書類を添付し、下関市建設部道路河川建設課庶務係(〒750-8521 下関市南部町1番1号)に持参又は郵送(提出期限までに必着のこと)すること。
添付書類 入札条件(5)(6)の内容が確認できる書類。
7.申請書提出期限申請書の提出期限は、令和3年9月2日(木)17時までとする。
なお、申請書及び添付書類が不備の場合、又は受付期限を経過した場合は受理しない。
8.入札参加資格の決定入札参加資格の審査結果は、入札参加資格確認通知書(様式2)により令和3年9月8日(水)までに電子メールで通知する。
承認の通知を受けた者は、入札参加資格があるものとする。
9.契約条項を示す日時及び場所(1)日 時 令和3年8月23日(月)から令和3年9月14日(火)17時まで(2)備付場所 下関市建設部道路河川建設課及び下関市ホームページ10.質問の方法(1)本業務の参加申込に関する質問は、下関市建設部道路河川建設課にファクシミリにて提出すること。
(FAX番号)083-231-1398(2)質問の期限は、令和3年9月1日(水)16時までとする。
(3)質問の回答は、後日速やかに質問提出者のみにファクシミリにより回答する。
11.入札方法(1)持参によること。
郵便による入札は認めない。
(2)入札において使用する入札書は、別添様式(様式3)を使用すること。
(3)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額を持って落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4)代理人をして入札させるときは、委任状(様式4)を提出すること。
(5)入札会場への入場は、1入札者(個人、法人を問わない)につき、1名までとする。
12.入札日時等(1)入札日時 令和3年9月14日(火)11時30分(2)入札場所 下関市役所本庁舎東棟2階211会議室(道路河川建設課隣)13.入札保証金下関市契約規則による。
納付の要否及び方法等については、入札参加資格確認通知書(様式2)と併せて通知する。
14.契約保証金下関市契約規則による。
納付の要否及び方法等については、落札者に対して別途通知する。
15.その他(1)入札書等の契約に関する書類の作成に当たっては、消せるボールペンは使用しないこと。
(2)入札参加申請を行った者のうち入札参加資格がないと認められる者は、その通知を受けた日の翌日(休日の場合はその翌日)までに書面を下関市建設部道路河川建設課に持参することにより、その理由について説明を求めることができる。
(3)(2)に対する回答は、説明を求めた者に対し、速やかに回答する。
(4)入札に参加する者に必要な資格のないもの及び虚偽の申請を行った者のした入札及び関係法令等に定める条件に違反した入札は無効とする。
(5)入札参加者が入札までに入札条件を満たさなくなったとき、その者のした入札は無効とする。
(6)次に掲げるものの一に該当する入札は無効とする。
ア 入札者が明確でないもの又は入札価格を判読することができないもの。
イ 入札者の記名押印のないもの又は住所の記載のないもの。
ウ 金額を訂正した入札書によるもの。
エ 委任状を持参しない代理人のしたもの。
オ 無権代理人又は1人で2人以上の代理をした者がしたもの。
カ 入札保証金の納付がないもの又は不足するもの。
(7)入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認められたときは入札を中止し、又は延期する場合がある。
(8)落札者が契約までに入札条件を満たさなくなったとき、又は指名停止措置を受けたときは、落札決定を取り消し、契約を締結しない。
(9)入札参加資格確認申請に係る費用は全て申請者の負担とする。
なお、入札参加資格の有無に関わらず、申請書類等は返却しない。
以上
道路河川建設課仕 様 書業 務 名 下 関 市令和3年度 幡生操車場跡地周辺の交通処理検討業務道路河川建設課業 務 年 度 下 関 市業 務 名業 務 概 要予 定 委 託 期 間 着 手 後 日間 (令和 年 日 から 令和 4 年 3 月 18 日まで)億 千 百 拾 万 千 百 拾 円設 計 金 額( 元 設 計 金 額 )億 千 百 拾 万 千 百 拾 円変 更 設 計 額億 千 百 拾 万 千 百 拾 円精 算 見 込 額設 計 用 紙 下 関 市仕 様 書課 長 係 員令 和 3 年 度 業 務 位 置課長補佐武久町二丁目 ほか月検 算 設 計 者 係 長令和3年度 幡生操車場跡地周辺の交通処理検討業務調査検討業務 一式下 関 市総 括 情 報 表 頁 -事務所適用単価地区適用基準日000299 市町村共通14 下関市(旧市内)0-03.07.01(0)発注区分成果品作成区分(設計)41 一般(土木)02 その他の設計業務*設計業務委託費* 内訳表 0 000303-999-7777-7777-4-0 下 関 市頁 -費目・工種・施工名称など 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考設計業務委託費 X3000調査検討業務式Y1105 1-計画準備1 式V1000 0 単第0-0001 表 現地踏査1 式V2000 0 単第0-0002 表 周辺交通現況の整理1 式V3000 0 単第0-0003 表 交通量推計の実施1 式V4000 0 単第0-0004 表 地下道の運用に関する最適案の検討1 式V5000 0 単第0-0009 表 報告書作成1 式V6000 0 単第0-0010 表 打合せ協議3回1 式V7000 0 単第0-0011 表 *設計業務委託費* 内訳表 0 000403-999-7777-7777-4-0 下 関 市頁 -費目・工種・施工名称など 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考**直接人件費** **旅費交通費** Z0001旅費交通費(調査・計画)1 式S7Z0102X3 0 単第0-0012 表 **電子成果品作成費**Z0002**直接経費****直接原価****その他原価** **業務原価****一般管理費等** *設計業務委託費* 内訳表 0 000503-999-7777-7777-4-0 下 関 市頁 -費目・工種・施工名称など 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考**業務価格****消費税相当額** **業務費計**下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 000603-999-7777-7777-4-0計画準備 V1000 単第0-0001 表 1 式主任技師 内業人R0610技師(A) 内業人R0620技師(B) 内業人R0630*** 単位当たり *** 1 式下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 000703-999-7777-7777-4-0現地踏査 V2000 単第0-0002 表 1 式技師(A) 内業人R0620技師(B) 内業人R0630技師(C) 内業人R0640*** 単位当たり *** 1 式下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 000803-999-7777-7777-4-0周辺交通現況の整理 V3000 単第0-0003 表 1 式技師(B) 内業人R0630技師(C) 内業人R0640技術員 内業人R0650*** 単位当たり *** 1 式下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 000903-999-7777-7777-4-0交通量推計の実施 V4000 単第0-0004 表 1 式ネットワークデータの確認・整理式V4010 単第0-0005 表 現況再現式V4020 単第0-0006 表 将来交通量推計4ケース式V4030 単第0-0007 表 経路分析式V4040 単第0-0008 表 *** 単位当たり *** 1 式下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 001003-999-7777-7777-4-0ネットワークデータの確認・整理 V4010 単第0-0005 表 1 式技師(B) 内業人R0630技師(C) 内業人R0640技術員 内業人R0650*** 単位当たり *** 1 式下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 001103-999-7777-7777-4-0現況再現 V4020 単第0-0006 表 1 式技師(A) 内業人R0620技師(B) 内業人R0630技師(C) 内業人R0640技術員 内業人R0650*** 単位当たり *** 1 式下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 001203-999-7777-7777-4-0将来交通量推計 V4030 単第0-0007 表 4ケース 1 式技師(A) 内業人R0620技師(B) 内業人R0630技師(C) 内業人R0640技術員 内業人R0650*** 単位当たり *** 1 式下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 001303-999-7777-7777-4-0経路分析 V4040 単第0-0008 表 1 式技師(B) 内業人R0630技師(C) 内業人R0640技術員 内業人R0650*** 単位当たり *** 1 式下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 001403-999-7777-7777-4-0地下道の運用に関する最適案の検討 V5000 単第0-0009 表 1 式技師(A) 内業人R0620技師(B) 内業人R0630技師(C) 内業人R0640技術員 内業人R0650*** 単位当たり *** 1 式下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 001503-999-7777-7777-4-0報告書作成 V6000 単第0-0010 表 1 式技師(A) 内業人R0620技師(B) 内業人R0630技師(C) 内業人R0640技術員 内業人R0650*** 単位当たり *** 1 式下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 001603-999-7777-7777-4-0打合せ協議 V7000 単第0-0011 表 3回 1 式主任技師 内業人R0610技師(B) 内業人R0630*** 単位当たり *** 1 式下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 001703-999-7777-7777-4-0旅費交通費(調査・計画) S7Z0102X3 単第0-0012 表 1 式旅費交通費1.00 式E0001*** 単位当たり *** 1 式山陽本線山陽本線225 450 900(m) 0N特 記 仕 様 書業務名:令和3年度 幡生操車場跡地周辺の交通処理検討業務実施箇所:下関市武久町二丁目ほか業務内容:調査検討業務 一式1.総則(1)適用範囲本特記仕様書は、「市道武久町85号線の新設に伴う交通処理検討業務」(以下、「本業務」という。
)に適用するものとする。
(2)目的本市では、幡生操車場跡地周辺において、都市計画道路武久幡生本町線、市道武久町85号線、及び市道高尾・幡生線の3路線を建設中である。
これに伴い、市道武久町85号線と市道武久幡生線との交差点には信号機の設置が必要となるものの、同交差点の直近東側には幡生地下道(市道武久幡生線)の片側交互通行用信号が設置されているため、同交差点に信号機を設置すると信号の運用が煩雑となり、事故や渋滞の発生が懸念される。
このことから、交通量推計により周辺地区の将来交通量を予測し、地下道の廃止(通行止め)や一方通行を含む最適な運用を検討することを目的とする。
(3)業務対象範囲本業務の対象範囲は、市道武久幡生線のうち幡生地下道及びその周辺とする。
(4)疑義本特記仕様書に明示していない事項、あるいは作業過程において、疑義が生じた場合は、受注者は速やかに発注者と協議し、その指示を受けなければならない。
(5)提出書類受注者は、本業務の契約締結後、速やかに監督職員と打合せを行い、次に掲げる事項を明確に記載した業務計画書等を発注者に提出すること。
また、これを変更する場合も同様とする。
1)業務計画書2)管理技術者・照査技術者選任通知書3)その他発注者が必要と認める書類(6)管理技術者管理技術者は発注者に対し、当該業務の技術上の管理及び成果品の品質確保を行う者とし、以下の資格のいずれかを有するものとする。
1)技術士法(昭和58年法律第25号)第2条に規定する技術士[総合技術監理部門(建設-都市及び地方計画)又は建設部門(都市及び地方計画)]2)一般社団法人建設コンサルタンツ協会が付与するシビルコンサルティングマネージャー(以下「RCCM」という。
)[都市計画及び地方計画部門](7)照査技術者照査技術者は、当該業務における成果品の品質確保に向けた照査を行う者とし、以下の資格のいずれかを有するものとする。
1)技術士法(昭和58年法律第25号)第2条に規定する技術士[総合技術監理部門(建設-都市及び地方計画)又は建設部門(都市及び地方計画)]2)RCCM[都市計画及び地方計画部門]なお、照査技術者は、管理技術者と同一の者が兼務することはできない。
(8)作業経過の報告本業務の実施期間中において、受注者は発注者と緊密な連絡を保ち作業を遂行しなければならない。
なお、打合せ事項については、その都度打合せ記録簿を作成し、発注者に提出するものとする。
2.業務内容(1)計画準備本業務に関する契約図書、指示事項及び貸与資料を十分把握した上、業務実施にあたっての技術的方針及び作業スケジュールを検討し、業務計画書を立案・作成するものとする。
また、交通量推計や地下道の運用に関する最適案の検討にあたり、地域の現況把握のために必要と考えられる資料を収集、整理するものとする。
(2)現地踏査業務の遂行に際し、現場状況を十分に把握し整理するものとする。
(3)周辺交通現況の整理過年度における交通量調査結果や道路交通センサス結果及び本業務における現地踏査結果等を基に、周辺主要道路の道路状況や交通量等について整理を行うものとする。
(4)交通量推計の実施都市計画道路武久幡生本町線(橋梁)及び市道武久町 85 号線完成時における交通流道の変化を予測するとともに、地下道を廃止(通行止め)または一方通行とした場合の周辺への交通影響を把握するため、交通量推計を実施するものとする。
なお、交通量推計は現況ODデータを用いて、以下の5ケースについて実施する。
また、配分結果を基に、地下道を通過する交通のOD(出発エリア・目的エリア)及び経路について確認を行うものとする。
※交通量推計の実施にあたっては、全国道路・街路交通情勢調査結果(山口県版)のデータ一式(ネットワークデータ、ODデータ等)を貸与する。
◆交通量推計ケース№ ケース 新設橋梁・道路 地下道1 現況再現 なし 現状どおり2 将来① あり 現状どおり3 将来② あり 一方通行(西向き)4 将来③ あり 一方通行(東向き)5 将来④ あり 廃止(通行止め)(5)地下道の運用に関する最適案の検討周辺交通状況の整理結果や交通量推計結果を踏まえ、地下道の運用に関する最適案の検討を行うものとする。
なお、最適案の検討に際しては、道路混雑度や交差点解析結果などの定量的な指標も用いて判定を行うものとする。
(6)報告書作成本業務による内容について、わかりやすく報告書としてとりまとめるものとする。
また、それらの内容を電子データとしてとりまとめ、CD-R等の電子媒体を作成するものとする。
(8)打合せ協議打合せ協議は、業務着手時、中間時:1回、成果納品時の計3回を行うものとし、業務着手時及び成果品納品時には管理技術者が立ち会うものとする。
3.成果品(1)成果品本業務で納品すべき成果品は、以下のとおりとする。
1)業務報告書(A4版チューブファイル) 2部2)打合せ記録簿 1式3)電子データ 1式3)その他資料(監督職員との協議による) 1式業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に係る特記仕様書1.適用本特記仕様書は、業務(測量、土質・地質調査、設計業務、発注者支援業務等)の受注者が感染防止対策の徹底を図るため、必要な事項を定めるものである。
2.感染拡大防止対策(1) 受注者は、現場状況を勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底すること。
(2) 受注者は、個別の現場ごとに感染拡大防止に必要と認められる対策について、業務計画書へ記載すること。
(3) 受注者は、多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業等においては、三つの密の回避や影響を緩和するための対策を講じること。
3.設計変更の取扱い(1) 受注者は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、追加で費用を要する対策を実施する場合(以下(例)参照)は、受発注者間で設計変更の協議を行うこと。
(2) 感染拡大防止対策に係る設計変更の内容については、行き違いのないように業務打合せ簿により確認すること。
<設計変更の対象とする感染拡大防止対策に係る費用(例)>・業務従事者のマスク、シールドヘルメット等の購入・リース費用・現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用・遠隔臨場やテレビ会議等のための機材(リース)・通信費・その他感染防止対策に必要と認められる対策4.その他(1) 個別の現場に係る感染拡大防止のために必要と認められる対策については、施工計画書に記載し、確実に履行すること。
(2) 受注者は、設計変更の対象とした感染拡大防止対策に係る費用の履行を確認するための書類(写真及び領収書等)を提出しなければならない。
(3) 受注者は、業務従事者に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合は、直ちに申し出ること。
この場合の一時中止期間は、他の従事者への感染の状況等を踏まえた上で決定するものとする。
(4) 受注者は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、業務の一時中止や工期の延長の意向がある場合は申し出ること。
下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項(総則)第1条 発注者と受注者は、下関市暴力団排除条例(平成23年条例第42号)第3条に規定する基本理念に基づき、同条例第6条の規定による措置として、この特記事項を設ける。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この特記事項が付加される契約(以下「本契約」という。
)の規定による。
(関係機関への照会等)第3条 発注者は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、受注者に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、受注者が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 受注者は、前項の規定により、発注者が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。
(本契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 受注者は、自ら又は本契約の下請若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。
)が、暴力団又は暴力団員から、本契約の適正な履行の妨害又は本契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 発注者、受注者及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、本契約の履行の妨害又は本契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。
個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)第3 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)第5 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(複写又は複製の禁止)第6 受注者は、発注者の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等の複写、複製、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第7 受注者は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認があるときを除き、第三者にその取扱いを委託又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第8 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録されている資料等は、業務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故発生時における報告)第9 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
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