「令和3年度第2期 古紙の有償売却(響・プラザ)」の条件付き一般競争入札の実施について

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business 発注機関
location_on 地域
山口県
calendar_today 公開日
2021年08月27日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
「令和3年度第2期 古紙の有償売却(響・プラザ) 」の条件付き一般競争入札の実施について 入 札 公 告条件付き一般競争入札を施行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、公告する。 令和3年(2021年)8月27日下関市長 前 田 晋 太 郎1 件名令和3年度第2期 古紙の有償売却(響・プラザ)2 内容別紙1仕様書、別紙2特記仕様書(環境編簡易)及び別紙3下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項のとおり3 契約期間等契約期間:契約締結日から令和4年3月31日まで引渡期間:令和3年10月1日から令和4年3月31日まで4 入札条件次に掲げる要件を全て満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないこと。 (2) この公告の日から落札者の決定までの間に、下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (3) 「下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿」のその他物品の不用品処分に登録があること。 また、別紙3下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項第2条第1項に該当しない者であること。 (4) 次のいずれにも該当する者であること。 ア 下関市内で古紙リサイクル業を営み、かつ市内に本社支社若しくは営業所又は事業所がある者であること。 イ 日本国内の自ら又は提携先・売却先等の施設において、古紙の圧縮・梱包等、適正な処理を行うことができること。 (5) 下関市に対し、金属くず類、古紙等再生資源の買取り代金を滞納していない者であること。 (6) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。 (7) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 (会社更生法の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。 )(8) 入札参加資格確認申請手続きにおいて、滞りなく手続きが完了し、入札参加資格を認められていること。 5 申請方法(1) 申請書の提出方法別紙4「入札参加資格確認申請書」に、別紙5「提出書類一覧表」に示す書類を必要に応じて添付し、下関市環境部環境施設課管理係(以下「管理係」という。 )(郵便番号751-0847 下関市古屋町一丁目18番1号 下関市リサイクルプラザ管理棟1階)に提出のこと。 なお、各様式については、下関市ホームページ掲載のこの件に関する告示からのダウンロード、又は管理係の窓口で入手すること。 郵送による提出の場合は「一般書留」及び「簡易書留」等発送事実を証することができる方法による場合に限り受け付けるが、下記申請書提出期限までに必着のこと。 (2) 審査の結果審査の結果は、別紙6「入札参加資格確認通知書」で通知する。 ※入札参加資格がないと認められた者は、その通知を受けた日の翌日(休日の場合はその翌日)までに書面を再資源係に持参することにより、その理由について説明を求めることができる。 (3) 申請書提出期限令和3年9月10日(金)午後3時なお、申請書及び添付書類が不備の場合、又は受付期限を経過した場合は受理しない。 6 質問の方法質問は、書面の提出またはファクシミリによること(環境施設課 FAX 番号:083-252-1956)。 質問の期限は、令和3年9月3日(金)午後3時までとする。 質問の回答は、速やかに質問提出者のみに回答する。 7 現物確認等入札書の提出に当たっては、現物等を下見により確認の上判断すること。 下見を行わなくても入札に参加することはできるが、入札書を提出した場合は、下見の有無にかかわらず、現物等について了承したものとみなす。 当該現物等の確認、引渡場所の状況・搬出手順等の確認を行いたいときは、令和3年9月3日(金)午後3時までに管理係あてに申し出ること。 8 入札保証金下関市契約規則(平成21年下関市規則第29号。 以下「契約規則」という。 )による。 ただし、納付が必要である者については、後日通知する。 9 入札開始日時等(1) 入札開始日時 令和3年9月17日(金)午前10時15分(2) 入札場所 プラザ管理棟4階会議室10 入札の注意事項(1) 入札において使用する入札書は、別紙7入札書の様式を使用すること。 (2) 入札金額には、消費税及び地方消費税相当額は含めず、1トン当たりの買取り単価の正数を明示すること。 (3) 入札参加者が事情により入札を辞退するときは、事前に別紙8入札辞退届を提出すること。 (4) 代理人として入札させるときは、別添の委任状を代理人に持参させること。 (5) 入札参加者が入札までに入札条件を満たさなくなったときは、入札に参加できない。 (6) 次の入札は無効とする。 ア 納付が必要な入札保証金の納付がない者、又はその不足する者がした入札イ 入札者が明瞭でない入札書、又は入札価格の判読できない入札書ウ 入札者の記名・押印のない入札書、又は住所の記載のない入札書による入札エ 入札書に、記載したものを容易に消去することのできる筆記用具(鉛筆、消せるボールペン等)を使用したものオ 無権代理人又は1人で2人以上の代理をした者がしたものカ 関係法令やその他入札に関する公告等に掲げる条件に違反した入札キ 入札不調による2回以降の再度入札での入札金額が、入札不調時の最高入札金額を上回らない場合(7) 開札をした場合で、契約規則第9条第1号の規定により定めた予定価格以上の価格の入札がないときは、初回の入札の継続として、予定価格に達するまで、2回(初回入札を含め3回)を限度に再度入札を行う。 (8) 入札参加者は、開札後、入札条件の不知、又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 11 開札及び落札者の決定(1) 開札開札は、入札後直ちに入札者の面前で行う。 (2) 落札者の決定市の予定価格(最低売却価格)以上の入札金額のうち、最高の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、落札者となる同価の入札者が2人以上あるときは、直ちに「くじ」によって落札者を決定する。 12 その他の注意事項(1) 落札者が、契約までに入札条件を満たさなくなったとき、又は指名停止等の措置を受けたときは、落札決定を取消し、契約の締結を行わない。 (2) この契約の締結に関する費用については、落札者が全て負担すること。 (別紙 1)仕 様 書1 契約の種別単価契約(1トン当たり単価)2 件名令和3年度第2期 古紙の有償売却(響・プラザ)3 内容下関市(以下「甲」という。 )は、次に掲げる古紙等(以下「再生資源」という。 )を有償にて買受者(以下「乙」という。 )に売却する。 (1) 豊浦地区と豊北地区における分別収集又は直接搬入により、クリーンセンター響(以下「響」という。 )に集められた新聞紙・雑誌類等およびダンボールの混合物。 (2) 下関市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。 )処理棟に搬入されたダンボールとその他(図書・雑誌類、紙装製容器包、雑紙等)に概ね選別された状態の古紙等。 (多くは甲所有の「フレキシブルコンテナバック(以下「フレコン」という。 )」に入れて保管されている。 また、乙がフレコン等保管容器を事前に用意し、甲に無償で貸与することも可能とする。 )乙は、売却された再生資源を再生のための資源として、適切に処理すること。 なお、乙は、この契約の履行に当たり、別紙2特記仕様書(環境編簡易)の各項目を遵守すること。 4 引渡期間令和3年10月1日から令和4年3月31日まで5 引取頻度乙は甲からの要請を受けて、随時再生資源を引き取るものとする。 6 推定引渡重量再生資源の推定引渡重量は、205トンとする。 なお、この重量は売却重量を保証するものではない。 7 引渡場所響(下関市豊浦町大字宇賀13528番地12)の指定場所プラザ(下関市古屋町一丁目18番1号)処理棟ストックヤード8 搬出車両(1) 乙は、再生資源を安全に積込み及び搬出できる車両を使用すること。 (2) 上記車両については、各引渡場所で対応可能な寸法の車両を使用すること。 9 引渡しの方法事前に、乙と甲の職員と密接に連絡をとり、甲が指定する日時に引渡しを受けることとする。 車両への積込みは、プラザ処理棟の運転管理業務委託を受けた者の職員、響に勤務する甲の職員(以下「施設職員」という。 )の指示の下、乙が自ら行う。 なお、施設職員による重機での積込みが可能な状況にある場合、必要に応じ、施設職員が重機を運転して、積込みに協力する。 再生資源を乙が搬出車両に積載終了した時点をもって、管理責任は乙に移行する。 10 計量の方法計量については、各引渡場所に設置してある計量法(平成4年法律第51号)に基づく計量機(計量機の最小単位は10キログラム単位。 )を使用する。 計量完了及び施設職員による重量の確認後、積載した再生資源を搬出するものとする。 11 引渡重量の算出方法車両の搬入・搬出時における計2回の計量により、得られた重量の差(正味重量)を再生資源の引渡重量(残渣を含む)とする。 さなお、再生資源を保管する容器ごと搬出する場合、正味重量から保管容器の重量(甲所有の青色フレコンの場合、1フレコン当たり3キログラムとする。 甲所有のベージュ色フレコンの場合、1フレコン当たり2キログラムとする。 なお、その他の容器類の場合は、甲の職員及び乙立会いの上、容器類の計量を行い、計量で得られた重量を基に協議をして、調整方法を決定する。 ただし、2回目以降同型容器を使用する場合は、協議して、調整方法を決定する。 )を除いたものを再生資源の引渡重量(残渣を含さむ)とする。 12 所有権の移転再生資源の所有権は、再生資源を運搬車両に積込み計量を終えたときをもって甲から乙に移転するものとする。 13 買取り代金の支払等再生資源の買取り代金(以下「代金」という。 )は、月ごとに算出するものとし、落札単価(以下「買取り単価」という。 )に引渡しを受けた再生資源の重量を乗じて得た額に1.1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた金額)とする。 そして、乙は、甲の発行する納入通知書により代金を甲の指定する日(以下「指定日」という。 )までに下関市指定金融機関、下関市指定代理金融機関又は下関市収納代理金融機関に納入するものとする。 なお、当該契約期間内の買取り単価の変更は行わないものとする。 また、乙が指定日までに代金を完納しなかったときは、当該指定日の翌日から未支払金額を納入する日までの期間の日数に応じ、当該未支払金額に年3パーセントの割合を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた金額)を遅延利息として甲に支払わなければならない。 この場合の計算方法は、年365日の日割計算とする。 14 買取り後の再生資源の取扱い及び報告(1) 乙は、買取った再生資源を再生のための資源として、日本国内の自ら又は提携先・売却先等の施設において、響・プラザの古紙ごとに適正に処理(選別及び圧縮梱包等)した結果を集計したもの(引渡月ごとに新聞紙、雑誌類、ダンボール、紙製容器包装及び残渣などの種別ごとに集計)を引渡月の翌月以降の甲指定日までに下関さ市環境部環境施設課管理係(以下「管理係」という。 )へ報告すること。 (2) 乙は、買取り又は処理後の再生資源を適正な方法で、輸送すること。 (3) 再生資源処理過程での残渣等の発生物については、乙の負担及び責任により、法さ律に基づき適正に処理し、処理年月日、処理重量及び処理場所について、処理日の属する月の翌月以降の甲指定日まで再資源係へ書面にて報告すること。 (4) 前述の報告に関する様式は任意のものとし、その作成費用は 全て乙の負担とする。 15 その他(1) 乙は、労働安全衛生法等関連法令を遵守した上で責任を持って労務管理し、甲に対し一切の責任及び迷惑等を及ぼさないものとする。 (2) 乙は、事故、災害及びトラブル等が発生した場合、又は契約履行上支障が生じるような事態が起きた場合には、速やかに甲へ報告すること。 (3) 再生資源の積込み及びその運搬は、乙の責任の下で行うものとする。 (4) この仕様書に定めのない事項及び細目については、甲乙の双方協議の上で定めるものとする。 (別紙 2)特記仕様書(環境編簡易)甲は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシステムを構築し、「下関市環境方針」に基づき、甲の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。 この取り組みには乙の協力が不可欠であり、この契約の履行に関係する者の業務の管理や業務の実施などに当たり、乙は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解し、次の項目について実施すること。 1 環境関連法令について乙は、業務の実施に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。 2 事故発生時の対応乙は、業務の実施中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。 なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。 3 苦情発生時の対応乙は、業務に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合は応急処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。 なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。 4 配慮事項乙は、業務の実施に際しては、次の各号に配慮すること。 (1) 使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限りエコドライブを励行すること。 (2) 業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用すること。 (3) 業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること。(4) 環境ラベリング事業(エコマーク・グリーンマーク)の対象となっている製品を可能な限り積極的に使用すること。 (5) 使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること。(6) リサイクル(分別)可能な製品を積極的に使用すること。(7) 公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること。(8) 業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美化に努めること。(別紙 3)下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項(総則)第1条 甲と乙は、下関市暴力団排除条例(平成23年条例第42号)第3条に規定する基本理念に基づき、同条例第6条の規定による措置として、この特記事項を設ける。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。 (1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴力団対策法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 (2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。 )に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この特記事項が付加される契約(以下「本契約」という。 )の規定による。 (関係機関への照会等)第3条 甲は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、乙に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、乙が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。 2 乙は、前項の規定により、甲が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。 (本契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 乙は、自ら又は本契約の下請若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。 )が、暴力団又は暴力団員から、本契約の適正な履行の妨害又は本契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。 2 甲、乙及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、本契約の履行の妨害又は本契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。
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入札資料
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