公園自家用電気工作物保安管理業務の条件付き一般競争入札の参加者を募集します。
期限情報:
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発注機関
地域
山口県
公開日
2021年04月08日
提出期限
未指定
案件概要
公園自家用電気工作物保安管理業務の条件付き一般競争入札の参加者を募集します。
条件付き一般競争入札を行うにあたり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、下記により公告する。
下関市長 前田 晋太郎 記1.業務名 公園自家用電気工作物保安管理業務3.業務期間 契約締結の日から令和4年3月31日まで4.業務内容 自家用電気工作物の保守管理(2か所)5.入札条件(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
(2)この公告の日から本業務入札の日までの間に、下関市競争入札参加有資 格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。
(3)公告日現在において、下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿の 「庁舎等管理業務」の「電気設備保全管理」に登録があること。
(4)下関市内に本店、支店又は営業所等を有すること。
6.入札参加資格確認申請方法 「入札参加資格確認申請書」(様式1)を下関市都市整備部公園緑地課 管理係に持参もしくは郵送にて提出すること。
審査の結果は、別途「入札参加資格確認通知書」(様式4)で通知する。
なお、入札参加資格がないと認められた者は、「入札参加資格確認通知書」 を受けた日の翌日(休日の場合はその翌日)までに書面を公園緑地課に持参入 札 公 告令和3年(2021年)4月8日2.業務場所 下関市豊前田町三丁目・乃木浜二丁目 することにより、入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めるこ とができる。
7.入札参加資格確認申請書提出期限 令和3年4月15日(木)17時までとする。
(必着) なお、申請書及び添付書類が不備の場合、また受付期限を経過した場合は 受理しない。
8.質問の方法 本業務に関する質問は、下関市都市整備部公園緑地課管理係にファクシミ リにて提出のこと。
質問の期限は、令和3年4月15日(木)12時までとする。
質問の回答は、後日速やかに質問提出者のみに書面で回答する。
9.入札日時等(1)入札日時 令和3年4月22日(木) 9時(2)入札場所 本庁舎東棟311会議室(3)郵便による入札は認めない10.入札保証金 下関市契約規則による。
ただし、納付が必要である者については、後日通 知する。
11.契約条項を示す場所及び日時(1)場所 下関市都市整備部公園緑地課(下関市南部町1番1号)、 下関市ホームページ上(2)日時 令和3年4月8日(木)から令和3年4月15日(木) 9時から17時まで12.その他(1)入札においては、別添入札書(様式2)を使用し、入札額は消費税を含 まない総額の受託料金を記載すること。
(2)代理人をして入札させる時は、別添委任状(様式3)を代理人に持参さ せること。
(3)入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のし た入札及び関係法令等に定める条件に違反した入札は無効とする。
(4)入札参加者が入札までに入札条件を満たさなくなった時は入札に参加で きない。
(5)入札参加資格申請にかかる費用はすべて申請者の負担とする。
(6)入札において、事故が起きた時や不正な行為があると認められた時は入 札を中止し、または延期する場合がある。
(7)次に掲げるものの一に該当する入札は無効とする。
ア 入札保証金の納付がないもの又はその不足するもの イ 入札者が明瞭でないもの又は入札価格を判読することができないもの ウ 入札者の記名押印のないもの又は住所の記載のないもの エ 無権代理人又は1人で2人以上の代理をした者がしたもの オ その他入札に関する告示等に掲げる条件に違反したもの連絡先 下関市都市整備部公園緑地課管理係 〒750-8521 (住所)下関市南部町1番1号 (電話番号) 083-231-1933 (FAX番号)083-231-19192.業務場所 下関市豊前田町三丁目・乃木浜二丁目
別紙2管理業務委託共通仕様書第 1 章 通 則第1条 適用範囲この共通仕様書(以下「共通仕様書」という。
)は、委託者が委託する業務に適用するものとする。
第2条 適用仕様業務の仕様は、以下の項目のとおりとする。
・委託者の指示事項・現場説明事項及び質疑応答事項・仕様書・別添設計図書(以下「設計図書」という。
)・共通仕様書・山口県土木工事共通仕様書・特記仕様書第3条 疑義受託者は、設計図書、仕様書等に記載された事項の解釈について疑義を生じた場合又は明記のない場合は、委託者と協議の上指示を受けること。
第4条 監督職員 業務を実施するために委託者が定めた職員を監督職員とする。
第5条 実施工程管理 1 受託者は、業務実施に先立ち現場責任者届、実施計画書、実施工程表、主要資材リスト等を提出し、委託者の承認を得ること。
2 前項の内容に変更等が生じた場合は、遅滞なく変更届を提出し委託者の承認を得ること。
3 前2項の規定にかかわらず、委託者がその必要がないと認め、承諾した場合は、この限りでない。
第6条 現場管理受託者は、業務実施中利用者及び通行者等の安全を図るため次の各号に掲げる現場管理を行わなければならない。
(1)現場には、通行者の見やすい場所に業務名、委託者の名称、受託者の名称、委託者及び受託者の連絡先及び電話番号並びに責任者氏名を記入した大型の標示板を設置すること。
(2)街路樹管理等道路にかかわる業務の実施に際しては、交通の安全について委託者、道路管理者及び所轄警察署と協議の上、道路標識令に基づく標識及び「山口県道路工事現場における標示施設等の設置基準」に基づく保安施設を設け、円滑な交通と通行者及び作業員の安全について万全の処置を講ずること。
(3)「土木工事安全施行技術指針」、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」等を参考にして環境の保全、安全、事故防止等に留意し業務を実施すること。
(4)業務の実施に影響を及ぼす事故又は第三者に損害を与える事故が発生したときは、遅滞なく委託者に報告すること。
(5)現場が危険で一般の立ち入りを禁止する必要のあるときは、委託者の承認を得て柵、標識等を設置すること。
(6)業務実施中は、現場に責任者を常駐させること。
また、業務に法令に定められた有資格者が必要な場合は、当該者を常駐させること。
(7)薬剤、石油類、電気等の危険物を使用する場合は、その保管及び取扱について特に注意を払い、取扱要領を事前に提出し委託者の承認を得、関係法令の定めるところにしたがい万全の対策を講ずること。
(8)剪定業務・法面草刈等の、高所作業時・足場の悪い場所での作業時は、作業員に必ず安全帯・ヘルメットを着用させ、事故の防止に努めること。
第7条 官公庁、その他への手続き1 業務に必要な官公庁、その他への手続きは遅滞なく行い、これにかかる費用は全て受託者の負担とする。
2 関係官公庁その他に対して交渉をする場合又は交渉を受けた場合はその旨を遅滞なく委託者に申し出て協議するものとする。
第8条 諸法規の遵守受託者は、業務実施に際しては、労働基準法、道路交通法等の関係諸法規を遵守し、諸法令の運営と適用については受託者の負担と責任においてこれを行うものとする。
第9条 跡片付け1 受託者は、業務の実施の必要から交通の方法を変更又は制限した場合において、業務が完了したとき、又はその必要のなくなったときは、速やかに原状に復さなければならない。
2 受託者は、業務実施の必要から既設の施設等を撤去又は損傷したときは業務実施期間中に原状に復さなければならない。
3 受託者は、業務実施中の踏み荒し、刈草等の飛散地の清掃等一切の跡片付けを業務終了前に行わなければならない。
4 前各項に掲げるものの他、業務実施地内の美化、環境の保全等当然必要と考えられるものは誠実に実施するものとする。
第10条 ゴミ処理 刈草等のゴミ処理(燃えるゴミ・燃えないゴミ・資源ゴミ等)については下関市の各ゴミ処理施設の搬入基準によるものとする。
また、不法投棄については委託者の指示により旧公園管理事務所へ運搬するものとする。
第11条 成果報告書1日の業務を実施した場合は、業務の内容を作業日誌に記載し、成果報告書を提出する際は、記録写真を添付すること。
第12条 写真撮影業務の適正な施行を説明する資料である記録写真として、業務着手前、作業中及び完了の全景写真を撮影すること。
また必要に応じて部分写真を撮影すること。
第13条 立会及び検査委託者の指定した業務は、委託者の立会を受けて実施すること。
第14条 完了検査 1 委託者が業務実施場所において完了検査を行う場合には受託者又は業務実施責任者を立会させること。
2 受託者は、業務実施に関する各種資料、写真等を整え委託者の要求があったときは、これを提示しなければならない。
第15条 環境に関する配慮事項業務のうち、環境に関する配慮事項は、別記1「特記仕様書(環境編簡易)」のとおりとする。
第16条 下関市暴力団排除条例による措置業務のうち、下関市暴力団排除条例による措置については、別記2「下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項」のとおりとする。
第 2 章 材 料第17条 一般1 使用材料がある場合は、仕様書及び設計図書(以下「仕様書等」という。
)に品質、規格を明示した場合を除き次の各号の規定によるものとする。
(1)山口県土木工事共通仕様書の規格に適合するもの。
(2)JIS等の標準規格に適合するもの。
2 仕様書等で指定又は委託者の指示した使用材料は、使用前に見本又は資料を提出し委託者の承認を得ること。
3 使用時において委託者が不良品と疑問を持った材料は、材質試験等を実施し検査に合格したものでなければ使用してはならない。
4 仕様書等において写真及び資料等の記録を整備すべきものと指定し又委託者があらかじめ指示した材料の調合をするときは当該記録を整備した上で調合し委託者の要求があったときは遅滞なくこれらの記録を提出しなければならない。
第 3 章 業務内容第18条 一般事項 1 指定区域内の業務を履行するものである。
2 業務実施中区域内の施設に異常が発見された場合は、遅滞なく委託者に報告しなければならない。
3 鳥類の死亡、衰弱等が発見された場合は、遅滞なく委託者に報告しなければならない。
別記1特記仕様書(環境編簡易) 委託者は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシステムを構築し、「下関市環境方針」に基づき、委託者の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。
この取り組みには受託者の協力が不可欠であり、業務関係者の業務の管理や業務の実施などに当たり、受託者は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解し、次の項目について実施すること。
1 環境関連法令について受託者は、業務の実施に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。
2 事故発生時の対応受託者は、業務の実施中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるとともに委託者へ報告し、その指示に従うこと。
なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。
3 苦情発生時の対応受託者は、業務に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合は応急処置を講ずるとともに委託者へ報告し、その指示に従うこと。
なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。
4 配慮事項受託者は、業務の実施に際しては、次の各号に配慮すること。
(1)使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限りエコドライブを励行すること。
(2)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用すること。
(3)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること。(4)環境ラベリング制度(エコマーク・グリーンマーク)の対象となっている製品を可能な限り積極的に使用すること。
(5)使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること。(6)リサイクル(分別)可能な製品を積極的に使用すること。(7)公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること。(8)業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美化に努めること。別記2下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項(総則)第1条 委託者と受託者は、下関市暴力団排除条例(平成23年条例第42号)第3条に規定する基本理念に基づき、同条例第6条の規定による措置として、この特記事項を設ける。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受託者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。
)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この特記事項が付加される契約(以下「本契約」という。
)の規定による。
(関係機関への照会等)第3条 委託者は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、受託者に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、受託者が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 受託者は、前項の規定により、委託者が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。
(本契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置) 第4条 受託者は、自ら又は本契約の下請若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。
)が、暴力団又は暴力団員から、本契約の適正な履行の妨害又は本契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに委託者に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 委託者、受託者及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、本契約の履行の妨害又は本契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。
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