什器の移転等業務(令和45年) (令和3年9月16日)
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2021年09月16日
提出期限
未指定
案件概要
什器の移転等業務(令和45年)
(令和3年9月16日)
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年9月 16日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 村上 卓也◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 131 調達内容(1)品目分類番号 58(2)調達件名什器の移転等業務(令和4・5年) 一式(3)調達案件の仕様等仕様書による。
(4)履行期間令和4年1月1日から令和5年 12月 31日まで(5)履行場所仕様書による。
(6)入札方法① 入札書は、持参または簡易書留等配達記録の残る方法にて郵送すること。
郵送の場合は二重封筒とし、表封筒に調達件名及び「入札書在中」と朱書すること。
② 入札金額は、仕様書に示す業務内容に係る想定数量に単価を乗じて得た総額を記載すること。
また、入札金額の内訳書(指定様式)を入札書に同封するものとし、当該内訳書に記載された単価を契約単価とする。
なお、当該内訳書に記載された総額と入札書に記載された入札金額に差異があった場合及び当該内訳書の記載に間違いがあった場合、入札書は無効とする。
③ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
④ 落札者がないときは、ただちに、または別に日程を定めて、再度の入札を行う。
⑤ 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
2 競争参加資格(1)次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。
① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16年独立行政法人都市再生機構達第 95号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者。
② 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者。
③ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者。
(定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札・契約手続き」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。
)(2)次の要件を満たしている者であること。
① 令和3・4年度当機構東日本地区物品購入等の契約に係る一般競争参加資格審査において、業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
なお、当該競争参加資格を有しない者は、本公告に定める競争参加資格確認申請書の提出期限までに一般競争参加資格審査の申請を行い、かつ開札日までに一般競争参加資格の認定を受けていること。
※「全省庁統一資格」は当機構の一般競争参加資格とは関係ないため注意すること。
※一般競争参加資格の申請方法については当機構HPを参照すること。
https://www.ur-net.go.jp/order/info.html② 平成28年度以降に受注し完了した、面積 2,500 ㎡以上のオフィスの移転業務の実績があること。
③ 平成28年度以降に受注し完了した、面積 2,500 ㎡以上のオフィスのAUTOCAD によるレイアウト図面作成の実績があること。
④ 以下の条件をすべて満たす現場責任者を選任し、業務期間中は常駐させること。
・ 監理技術者の資格を有すること・ 監理技術者講習を修了していること・ 入札に参加する者(申請者)と直接的な雇用関係があること⑤ 個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備していることを証明する、以下のいずれかの認証を取得していること。
・ ISO/IEC 27001(情報セキュリティ)・ JIS Q 15001(個人情報保護)・ プライバシーマーク⑥ 通常期、繁忙期を問わず、迅速かつ適切に業務を履行しうる実施体制が整備されていること。
⑦ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。
3 入札書類の提出場所等(1)担当本部〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 総務部経理課電話 03-5323-2568(2)入札説明書等の交付① 交付期間令和3年9月 16日(木)から令和3年 11月 22 日(月)まで② 交付方法当機構のホームページからダウンロードすること。
(3)競争参加資格確認申請書等の提出① 提出期限令和3年 10月4日(月)16 時 00分② 提出方法提出場所に事前連絡の上、持参又は簡易書留等配達記録の残る方法にて郵送(同日同時刻必着)すること。
また、封筒に調達件名及び「申請書在中」と朱書すること。
③ 提出場所上記3(1)に同じ。
(4)入札書の提出① 提出期限令和3年 11 月 24 日(水)12 時 00分(郵送の場合、同日同時刻必着)② 場所上記3(1)に同じ。
(5)開札① 日時令和3年 11 月 25 日(木)10 時 00分② 場所独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 入札室4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、申請書等に虚偽の記載をした者及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とする。
(4)落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(5)契約書作成の要否要(6)手続における交渉の有無無(7)詳細は入札説明書による。
5 Summary(1) Official in charge of the procuring entity : Director General of EastJapan Rental Housing Office, Director General of East Japan UrbanRenaissance Branch Office, Urban Renaissance Agency,(2)Classification of the services to be procured : 58(3)Subject matter of the contract : Furniture and luggage transportationand management for the office move, 1 set(4) Time-limit for the submission of application forms and relevantdocuments for the qualification: 4:00 P.M. Local time, Monday, October4, 2021(5) Time-limit for the submission of tenders : 12:00P.M. Local time,Wednesday, November 24,2021 (submission of the tender documents by mailmust be reached by the same time)(6)Contact point for the notice : Account Settlement Team, GeneralAffairs Department, East Japan Rental Housing Office, Urban RenaissanceAgency, 6-5-1, Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-1382, Japan TEL03-5323-2568
1什器の移転等業務(令和4・5年)入札説明書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の一般競争入札に係る入札公告(令和3年9月16日付)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。
1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 仕様書4 入札及び見積心得書(物品購入等)5 提出書類一覧表6 競争参加資格確認申請書(様式1)7 業務実績表①(様式2-1)、業務実績表②(様式2-2)8 使用印鑑届(様式3-1)、年間委任状(様式3-2)9 委任状(様式4)10 入札書及び封筒(様式5)11 内訳書(様式6)12 単価契約書(案)13 個人情報等の保護に関する特約条項(案)14 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項(案)15 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 総務部経理課21 入札等実施要領1 掲示日令和3年9月16日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 村上 卓也◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 133 調達内容(1)品目分類番号 58(2)調達件名什器の移転等業務(令和4・5年)(3)調達案件の仕様等仕様書による。
(4)履行期間令和4年1月1日から令和5年12月31日まで(5)履行場所仕様書による。
4 担当本部等〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 総務部経理課電話 03-5323-25685 競争参加資格確認申請書等の提出(1)提出期限令和3年10月4日(月)16時00分提出場所に事前連絡の上、持参又は簡易書留等配達記録の残る方法にて郵送(同日同時刻必着)すること。
また、封筒に調達件名及び「申請書在中」と朱書すること。
(2)提出場所上記4に同じ。
6 競争参加資格の確認通知競争参加資格確認申請書を提出した者について、本件に参加する資格を有するか確認し、令和3年10月20日(水)までに参加資格の有無を通知(紙にて発送)する。
また、当該通知にあわせて、入札書に同封する内訳書の作成様式を配布する。
7 質問書の提出及び回答(1)入札及び仕様等に関する質問は、質問書(任意様式)の提出をもって行うこと。
①提出期限3令和3年11月9日(火)16時00分持参又は簡易書留等配達記録の残る方法にて郵送(同日同時刻必着)すること。
また、封筒に調達件名及び「質問書在中」と朱書すること。
②提出場所上記4に同じ。
(2)質問に対する回答は、質問回答書の閲覧をもって行う。
①閲覧期間令和3年11月16日(火)から令和3年11月22日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、10時から16時まで(ただし、12時から13時の間は除く)。
②閲覧場所上記4に同じ。
8 入札書の提出(1)提出期限令和3年11月24日(水)12時00分(郵送の場合、同日同時刻必着)(2)提出場所上記4に同じ。
9 開札の日時及び場所(1)日時令和3年11月25日(木)10時00分(2)場所東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 入札室10 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
11 入札方法等(1)入札書は、持参または簡易書留等配達記録の残る方法にて郵送すること。
郵送の場合は二重封筒とし、表封筒に調達件名及び「入札書在中」と朱書すること。
(2)入札金額は、仕様書に示す業務内容に係る想定数量に単価を乗じて得た総額を記載すること。
また、入札金額の内訳書(指定様式※)を入札書に同封するものとし、当該内訳書に記載された単価を契約単価とする。
なお、当該内訳書に記載された総額と入札書に記載された入札金額に差異があった場合及び当該内訳書の記載に間違いがあった場合、入札書は無効とする。
※ 内訳書様式は、資格確認の通知に合わせて、入札参加者に配布する。
(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額4を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4)落札者がないときは、ただちに、または別に日程を定めて、再度の入札を行う。
(5)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
12 入札保証金及び契約保証金免除13 開札入札参加者は開札時に立ち会うこと。
入札参加者が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
なお、入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。
14 入札の無効本説明書に示した競争参加資格のない者、申請書等に虚偽の記載をした者及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
15 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
16 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨17 契約書作成の要否別に定める「単価契約書」による。
また同日付けで「個人情報等の保護に関する特約条項」及び「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を締結する。
18 手続における交渉の有無無19 支払条件発注の都度、検査合格後一括払い。
なお、各本部・事務所ごとに請求を受け、支払うものとする。
20 苦情申立て本手続における競争参加資格の確認その他の手続に関し、「政府調達に関する苦情の処理手続(平成7年12月14日付政府調達苦情処理推進本部決定)により、政府調達苦情検討5委員会(連絡先:内閣府政府調達苦情処理対策室内政府調達苦情検討委員会事務局、電話03-3581-0262(直通))に対して苦情を申し立てることができる。
21 問い合わせ先独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 総務部経理課電話 03-5323-256862 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1)次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。
① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者。
② 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者。
③ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者。
(定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札・契約手続き」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。
)(2)次の要件を満たしている者であること。
① 令和3・4年度当機構東日本地区物品購入等の契約に係る一般競争参加資格審査において、業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
なお、当該競争参加資格を有しない者は、本説明書に定める競争参加資格確認申請書の提出期限までに一般競争参加資格審査の申請を行い、かつ開札日までに一般競争参加資格の認定を受けていること。
※「全省庁統一資格」は当機構の一般競争参加資格とは関係ないため注意すること。
※一般競争参加資格の申請方法については当機構HPを参照すること。
https://www.ur-net.go.jp/order/info.html② 平成28年度以降に受注し完了した、面積2,500㎡以上のオフィスの移転業務の実績があること。
③ 平成28年度以降に受注し完了した、面積2,500㎡以上のオフィスのAUTOCADによるレイアウト図面作成の実績があること。
④ 以下の条件をすべて満たす現場責任者を選任し、業務期間中は常駐させること。
・ 監理技術者の資格を有すること・ 監理技術者講習を修了していること・ 入札に参加する者(申請者)と直接的な雇用関係があること⑤ 個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備していることを証明する、以下のいずれかの認証を取得していること。
・ ISO/IEC 27001(情報セキュリティ)・ JIS Q 15001(個人情報保護)・ プライバシーマーク⑥ 通常期、繁忙期を問わず、迅速かつ適切に業務を履行しうる実施体制が整備されていること。
⑦ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。
2 競争参加者に求められる義務(1)競争参加者は、上記1(2)に掲げる要件を満たしていることを証明するために必要な書類を提出しなければならない。
(2)当機構から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
73 その他(1)入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。
(2)当機構に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用しない。
(3)当機構に一旦提出された書類は返却しない。
(4)当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。
(5)提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。
(6)競争参加資格審査において本件に係る競争参加資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、落札対象としない。
83 仕様書別添仕 様 書1 業務名什器の移転等業務(令和4・5年)2 履行期間令和4年1月1日から令和5年12月31日まで3 業務概要組織改編等に伴う事務所の配置換え・移転・新設・廃止に伴うレイアウト相談、デザイン、各種図面(CAD図等)作成、什器等の移転、電話・LAN配線、関連する他業者(工事業者等)との調整等。
4 履行場所東日本賃貸住宅本部、都市再生本部(共に新宿アイランドタワー内)及び出先事務所(東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、北海道、新潟県、宮城県内)。
※上記以外の地域においても事務所の新設・移転が発生する可能性がある。
5 作業内容① レイアウト・工程管理・ 担当者とのレイアウト相談・ 現状調査・図面作成・ デザイン画の作成・ 移転後のレイアウト図面作成・ 什器転用・廃棄プランの作成・ 新規什器の提案(調達は別に行う(当契約に含まない))・ 概算費用内訳書の提出・ 工程表の作成・ ビル管理会社との調整、届出書等必要書類の作成・ 什器移転作業者及び関連する工事業者等との調整、指示図面の作成・ 移転対象者(職員)への作業説明、指導、移転マニュアルの作成・提供・ 移転什器・物品等のラベリング・ 什器に関する当機構の備品管理システム登録情報(品名、バーコード情報等)の収集及び報告… 新規・移転什器の設置場所、廃棄什器の登録情報を収集し報告する。
・ 図面納品・ 請求内訳書の提出・ 図面の定期メンテナンス② 移転等・ 必要な機器・人員・資材の調達、配置・ 搬入・搬出経路の養生及び撤去9・ 書類等の梱包、運搬及び開梱・ 什器の解体、運搬及び組立・ OA機器(PC、プリンター等)の運搬・ 電話配線の新設・移設・撤去、機器取付・ LAN配線の新設・移設・撤去・ 作業終了後の残材回収、作業場所の清掃・ 作業の立会及び監督・ 作業の終了確認及び検収立会6 その他・ 通常期であるか繁忙期であるかを問わず、迅速かつ適切に業務を履行しうる実施体制を整備すること。
・ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)(グリーン購入法)第6条に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定める基準に適合すること。
・ 団地住宅内にて作業を行う場合、近隣への騒音等に十分配慮すること。
・ 単価によることができない付随業務が発生した場合は、協議の上実施等を決定する(見積書を提出すること)。
… 付随業務の例としては、不要什器の回収・廃棄、想定外の什器移転や電話・LAN 配線状況への対応に伴い発生する特別な作業や資材・部品の調達、電話主装置の移転等に伴う費用 等。
・ 新規物品・什器等の調達は別に行う(当契約に含まない)。
・ その他、本仕様書に記載なき事項、又は契約履行上疑義を生じた事項については、当機構担当者と協議の上決定する。
以 上104 入札及び見積心得書(物品購入等)入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。
)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。
以下同じ。
)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。
ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上135 提出書類一覧表提出書類一覧表(法人等名称)1. 下表は、本調達の資格確認に際し、必要となる書類一覧です。
競争参加資格確認申請書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないかご確認下さい。
2. この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、競争参加資格確認申請書等提出時にご提出下さい。
3. 「機構使用欄」には何も記載しないで下さい。
項 番必要書類(使用する様式)提出部数内容、必要添付書類機構使用欄1競争参加資格確認申請書(様式1)1部一般競争(指名競争)参加資格の有資格者名簿の該当部分を印刷したものを添付すること。
2 業務実績表①(様式2-1) 1部実績として記載した業務が参加資格要件を満たしていることを証明できる書類(請負契約書の表紙、仕様書、図面等の写し)を添付すること。
3 業務実績表②(様式2-2) 1部4 現場責任者の資格証明書類各1部有効期間内の、次のすべての書類を提出すること。
・監理技術者資格者証の写し・監理技術者講習修了証の写し・申請者との直接的な雇用関係を証明する書類(健康保険証の写し等)5適切な個人情報保護体制を有することの証明書類1部第三者機関が発行した、有効期間内の次のいずれかの証明書の写しを提出すること。
・ISO/IEC 27001登録証・JIS Q 15001登録証・プライバシーマーク登録証6 提出書類一覧表(当様式) 1部【提出書類作成における注意事項】・ 所定様式がある場合は、当該様式を使用すること。当該様式をPC等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。
(参考)入札に際し必要となる書類は以下のとおりとなります。
項 番必要書類(使用する様式)提出部数備考1 入札書(様式5)及び内訳書(様式6) 1部2使用印鑑届(様式3-1)又は年間委任状(様式3-2)及び、印鑑証明書(原本)1部令和3年度に提出していない者のみ。
ただし、変更がある場合は再度提出が必要。
3 委任状(様式4) 1部 代理人又は復代理人が入札を行う場合。
146 競争参加資格確認申請書(様式1)本競争に必要な業種の一般競争参加資格登録状況(申請日時点): ※以下、当てはまる□にチェック・記載□申請中⇒□新規又は更新 □業種追加 □地区追加⇒申請書を受付した際に当機構が交付する受付票等の写しを提出□済⇒有資格者名簿(※)の該当部分を提出競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿住所商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名電 話 番 号E-mail令和3年9月16日付けで公告のありました什器の移転等業務(令和4・5年)に係る競争参加資格について確認されたく、必要書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
登録番号(※)有資格者名簿は機構HP(https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html)に掲載しているので、該当部分を印刷して添付すること。
157 業務実績表①(様式2-1)、業務実績表②(様式2-2)業務実績表①平成28年度以降に受注し完了した、面積2,500㎡以上のオフィスの移転業務の実績実施年度 件名・概要 対象面積※ 実績として記載した業務が参加資格要件を満たしていることを証明できる書類(請負契約書の表紙、仕様書、図面等の写し)を添付すること。
なお、証明書類は必要に応じてマスキング処置等を行うこと。
※ 記載した対象面積の根拠を示すこと。
※ 要件を満たす実績が1件あれば、競争に参加することができる。
16業務実績表②平成28年度以降に受注し完了した、面積2,500㎡以上のオフィスのAUTOCADによるレイアウト図面作成の実績実施年度 件名・概要 対象面積※ 実績として記載した業務が参加資格要件を満たしていることを証明できる書類(請負契約書の表紙、仕様書、図面等の写し)を添付すること。
なお、証明書類は必要に応じてマスキング処置等を行うこと。
※ 記載した対象面積の根拠を示すこと。
※ 要件を満たす実績が1件あれば、競争に参加することができる。
178 使用印鑑届(様式3-1)、年間委任状(様式3-2)入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です(最長2年間)。
)また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です(最長2年間)。
)また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。
一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。
名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。
以 上18192021229 委任状(様式4)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の発注する「什器の移転等業務(令和4・5年)」に関し、下記の権限を委任します。
記1.入札及び見積りに関する一切の件代理人使用印鑑令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿※ 当機構へ年間委任状を提出している場合は、年間受任者から「復代理人」への委任とすること。
2310 入札書及び封筒(様式5)入 札 書金 円也(税抜)ただし、 什器の移転等業務(令和4・5年)入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印代理人氏名 印独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿※ 入札額(税抜)は、内訳書に記載された総額(税抜)と一致すること。
24(封筒見本)表 裏委任している場合は、代理人の氏名独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長田島満信殿(什器の移転等業務(令和4・5年)入札書)封所在地会社名氏 名2511 内訳書(様式6)(内訳書様式は、資格確認の通知に合わせて、入札参加者に配布する。
)会社名:件名:什器の移転等業務(令和4・5年)本件責任者 (部署名・氏名):◎ 薄い黄色のセルをすべて入力してください。
(電話番号):◎ 黄色いセルの入力以外(追加・修正・削除等)は行わないでください。
本件担当者 (部署名・氏名):◎ ※印の注意事項もよくご確認の上、単価を入力してください。
(電話番号):※責任者・担当者の両方又はいずれか一方を必ずご記入ください。
レイアウト・工程管理費 小計 A 04t車両(運転手含む)9:00~22:00上記8H以内1台 1 0 0 0 0上記以外8H以内1台 1 0 0 0 02t車両(運転手含む)9:00~22:00上記8H以内1台 89 0 0 0 0上記以外8H以内1台 11 0 0 0 01t車両(運転手含む)9:00~22:00上記8H以内1台 1 0 0 0 0上記以外8H以内1台 1 0 0 0 0資材運搬車両(運転手含む)9:00~22:00上記8H以内1台 38 0 0 0 0上記以外8H以内1台 2 0 0 0 0※上記車両については、運転手費用を含む。
作業員輸送車両(運転手含まず) 6~8人乗り 1台 183 0 0 0 0※作業員輸送車両は運転手を含まない。
<共通注意事項>※駐車場利用料を含む。
※有料道路通行料は実費精算とする。
B(ア~エ合計)車両費 小計 ア 0 イ 0 ウ 0 エ 0 0作業監督者9:00~22:00上記8H以内1人工 148 0 0 0 022:00~5:00深夜に係る8H以内1人工 6 0 0 0 0残業(8H超) 1時間 12 0 0 0 0作業リーダー9:00~22:00上記8H以内1人工 172 0 0 0 022:00~5:00深夜に係る8H以内1人工 15 0 0 0 0残業(8H超) 1時間 94 0 0 0 0一般ワーカー9:00~22:00上記8H以内1人工 431 0 0 0 022:00~5:00深夜に係る8H以内1人工 168 0 0 0 0残業(8H超) 1時間 566 0 0 0 0運転助手9:00~22:00上記8H以内1人工 1 0 0 0 022:00~5:00深夜に係る8H以内1人工 15 0 0 0 0残業(8H超) 1時間 4 0 0 0 0交通誘導員・警備員9:00~22:00上記8H以内1人工 6 0 0 0 022:00~5:00深夜に係る8H以内1人工 6 0 0 0 0残業(8H超) 1時間 12 0 0 0 0什器類解体・組立作業員9:00~22:00上記8H以内1人工 59 0 0 0 022:00~5:00深夜に係る8H以内1人工 23 0 0 0 0残業(8H超) 1時間 32 0 0 0 0通信設備作業員(追加要員)【注】9:00~22:00上記8H以内1人工 16 0 0 0 022:00~5:00深夜に係る8H以内1人工 16 0 0 0 0残業(8H超) 1時間 32 0 0 0 0【注】通信設備作業員(電話・LAN配線)については、時間制限等により人員を追加する場合にのみ計上する。
(通常は、下記「LAN配線作業費」「電話配線作業費」に人件費を含むため計上不可。
)※遠隔地の場合の出張に伴う費用(交通費等)は実費精算とする。
C(カ~ケ合計)作業員費 小計 カ 0 キ 0 ク 0 ケ 0 0通常期(右記以外) 繁忙期(3~4月)26台車使用 1台 1,064 0特殊台車使用 重量物昇降運搬用 1台 1 0運搬作業 追加料金 小計 D 0フロアガード(プラスチックボード)使用 1800*900mm 1枚 50 0プラダンボール使用 1800*900mm 1枚 340 0※購入する場合は「資材購入費」にて計上養生 追加料金 小計 E 0配線(新設・移設) 1本 58 0取付(電話機) 1台 58 0取付(FAX) 1台 2 0データ設定 1台 238 0試験調整 1台 58 0撤去(配線) 1本 5 0撤去(電話機) 1台 10 0撤去(ターミナルアダプタ) 1台 1 0※人件費含む。
ただし時間制限等により人員を追加する場合は作業員費「通信設備作業員」による。
電話配線作業費 小計 F 0現地調査 1人工 9 0図面作成 1人工 20 0配線(幹線・支線) 1本 243 0成端(RJ-45:両端) 1か所 332 0成端(情報コンセント:片端) 1か所 41 0取付(パッチケーブル) 1本 101 0取付(HUB:5ポート) 1台 3 0取付(HUB:8ポート) 1台 61 0取付(HUB:24ポート) 1台 4 0試験調整 1本 243 0配線撤去 1本 5 0ギガ対応HUB(5ポート) 1台 1 0ギガ対応HUB(8ポート) 1台 58 0ギガ対応HUB(24ポート) 1台 3 0ギガ対応HUB(24ポート・L2スイッチ) 1台 1 0※人件費含む。
ただし時間制限等により人員を追加する場合は作業員費「通信設備作業員」による。
LAN配線作業費 小計 G 0事務用ダンボール箱 120サイズ(A3収納可能) 1枚 2,700 0事務用ダンボール箱(ワンタッチ式) 120サイズ(A3収納可能) 1枚 600 0ラベルシール 移転物品ナンバリング用 1枚 7,300 0クラフトテープ 50mm*50m 1巻 560 0布テープ 50mm*25m 1巻 115 0PC用カートン デスクトップPC用・大(160サイズ) 1枚 100 0OA用ビニル袋 560*400mm程度 1枚 100 0エアキャップ 600mm*42m 1巻 2 0巻ダンボール 1000mm*25m 1巻 13 0フロアガード(プラスチックボード)【購入】【注】1800*900mm 1枚 2 0プラダンボール【購入】【注】 1800*900mm 1枚 10 0養生床シート 900mm*50m 1巻 43 0L字金具 壁養生転倒防止用等 1本 220 0養生テープ 50mm*25m 1巻 84 0転倒防止用金物壁に什器を固定・L字金具等1台 40 0耐震バー什器同士を接続・L1800mm程度1本 10 0荷札(廃棄処分)テープ 50mm*50m 1巻 10 0【注】フロアガード、プラダンボールを使用(使いまわす)する場合は、上記「養生追加料金」にて計上すること。
資材購入費 小計 H 0A+(B+C)/4+D+E+F+G+H 0諸経費 一式 % 0※諸経費は上記「A+(B+C)/4+D+E+F+G+H」に対する割合(%)を記載諸経費 小計 I 0(税抜) ・入札書の金額と合致していない場合は無効となるので注意すること。
・計算間違いがある場合は無効となるので注意すること。
(税抜)(消費税10%)(税込)※数量は想定であり、発注を確約した数量ではない。
<業務実施上の注意>・ 人工の数量は、協議の上決定する。
・ 作業時間は、距離・時期の要素等を勘案し、協議の上決定する。
・ 搬出入にあたり、ビルによって車両制限が設けられている場合があるので事前に確認すること。
・ 概算額内訳書を提出すること(実施日の1ヶ月程度前)。
・ 実費精算としているものについては、領収書を添付して請求すること。
・ 上記単価によることができない付随業務が発生した場合は、協議の上実施等を決定する(見積書を提出すること)。
…付随業務:不要什器の回収・廃棄、想定外の什器移転や電話・LAN配線状況への対応に伴い発生する特別な作業や資材・部品の調達、電話主装置の移転等に伴う費用 等。
・ 新規物品・什器等の購入は別に発注する(当契約に含まない)。
見積金額(Z)=入札書記載額=A+(B+C)/4+D+E+F+G+H+I= 00 0 02712 単価契約書(案)単 価 契 約 書1 契約の名称 什器の移転等業務(令和4・5年)2 仕様 別添仕様書のとおり。
3 履行期間 令和4年1月1日から令和5年12月31日まで4 契約単価 別紙単価表のとおり。
上記の役務について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。
この契約締結の証として、本書3通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 印東京都新宿区西新宿六丁目5番1号独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 村上 卓也 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の役務(以下「業務」という。
)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。
)中、発注者からの発注を受けて仕様書に定められた業務を履行し、発注者はその代金(以下「請負代金」という。
)を支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ28てはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
これらを変更しようとするときも同様とする。
ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(発注手続)第4条 発注者は、業務を受注者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した発注者所定の注文書(以下「注文書」という。
)を受注者に対して発行するものとし、受注者はこの注文書に基づき業務を履行するものとする。
(受注者の請求による履行期限の延長)第5条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された履行期限(以下「履行期限」という。
)内に、当該注文書に基づく業務を完了することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。
ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(損害の負担)第6条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。
(物価等の変動に基づく契約単価の改定)第7条 賃金、材料等の価格等に変動があり、第9条第1項の単価表の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。
(検査及び引渡し)第8条 受注者は、注文書に基づく業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めがある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
4 第2項の検査に合格した日をもって、注文書に基づく業務が完了したものとし、成果物があるときは、当該成果物は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。
この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。
(請負代金の支払い)第9条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、別紙の単価表に基づき算定した請負代金を発注者に請求することができる。
2 受注者は、請負代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により第8条第2項又は第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以29下「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第11条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第13条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に注文書に基づく業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
四 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。
三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒30絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
八 第15条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。
九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十 第17条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)31第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 成果物に契約不適合があるとき。
三 第12条又は第13条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。
次条において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第12条又は第13条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、同項の注文書に基づく請負代金に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は32第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第18条 発注者の責めに帰すべき理由により第9条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第19条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第8条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第8条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(適用法令)第21条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(管轄裁判所)第22条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
33(契約外の事項)第23条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(仕様書、単価表添付)3413 個人情報等の保護に関する特約条項(案)個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した[什器の移転等業務(令和4・5年)]の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。
)二 本契約に基づく業務により知り得た個人情報三 発注者の経営情報四 その他、通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。
また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)35第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。
以下同じ。
)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書3通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
36令和 年 月 日発注者 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 印東京都新宿区西新宿六丁目5番1号独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 村上 卓也 印受注者 住所氏名印37(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
以下同じ。
)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。
ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ原則として禁止する。
ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
38④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受け39た者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項※必要に応じ記載40令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~2 管理及び実施体制図(様式任意)別紙様式141令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 ***** 殿独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 ***** 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式242(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。
2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。
3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。
《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。
②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。
③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。
43確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。
・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。
⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。
⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。
4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。
《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。
②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。
5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。
)し、又は請け負わせていない。
※発注者の承諾があるときを除く。
【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。
8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。
②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。
44確 認 内 容確認結果備考9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。
②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。
③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定している。
④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。
10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。
11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。
12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。
)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
4514 外部電磁的記録媒体の利用に関する(案)外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した[什器の移転等業務(令和4・5年)]の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。
)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。
)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。
(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。
(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 印東京都新宿区西新宿六丁目5番1号独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 村上 卓也 印受注者 住所氏名印46(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。
(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。
(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。
① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。
・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。
・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。
・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。
② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。
(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
4715 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先①当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること②当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
①当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名②当機構との間の取引高③総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当機構に提供していただく情報①契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内
83 仕様書別添仕 様 書1 業務名什器の移転等業務(令和4・5年)2 履行期間令和4年1月1日から令和5年12月31日まで3 業務概要組織改編等に伴う事務所の配置換え・移転・新設・廃止に伴うレイアウト相談、デザイン、各種図面(CAD図等)作成、什器等の移転、電話・LAN配線、関連する他業者(工事業者等)との調整等。
4 履行場所東日本賃貸住宅本部、都市再生本部(共に新宿アイランドタワー内)及び出先事務所(東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、北海道、新潟県、宮城県内)。
※上記以外の地域においても事務所の新設・移転が発生する可能性がある。
5 作業内容① レイアウト・工程管理・ 担当者とのレイアウト相談・ 現状調査・図面作成・ デザイン画の作成・ 移転後のレイアウト図面作成・ 什器転用・廃棄プランの作成・ 新規什器の提案(調達は別に行う(当契約に含まない))・ 概算費用内訳書の提出・ 工程表の作成・ ビル管理会社との調整、届出書等必要書類の作成・ 什器移転作業者及び関連する工事業者等との調整、指示図面の作成・ 移転対象者(職員)への作業説明、指導、移転マニュアルの作成・提供・ 移転什器・物品等のラベリング・ 什器に関する当機構の備品管理システム登録情報(品名、バーコード情報等)の収集及び報告… 新規・移転什器の設置場所、廃棄什器の登録情報を収集し報告する。
・ 図面納品・ 請求内訳書の提出・ 図面の定期メンテナンス② 移転等・ 必要な機器・人員・資材の調達、配置・ 搬入・搬出経路の養生及び撤去9・ 書類等の梱包、運搬及び開梱・ 什器の解体、運搬及び組立・ OA機器(PC、プリンター等)の運搬・ 電話配線の新設・移設・撤去、機器取付・ LAN配線の新設・移設・撤去・ 作業終了後の残材回収、作業場所の清掃・ 作業の立会及び監督・ 作業の終了確認及び検収立会6 その他・ 通常期であるか繁忙期であるかを問わず、迅速かつ適切に業務を履行しうる実施体制を整備すること。
・ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)(グリーン購入法)第6条に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定める基準に適合すること。
・ 団地住宅内にて作業を行う場合、近隣への騒音等に十分配慮すること。
・ 単価によることができない付随業務が発生した場合は、協議の上実施等を決定する(見積書を提出すること)。
… 付随業務の例としては、不要什器の回収・廃棄、想定外の什器移転や電話・LAN 配線状況への対応に伴い発生する特別な作業や資材・部品の調達、電話主装置の移転等に伴う費用 等。
・ 新規物品・什器等の調達は別に行う(当契約に含まない)。
・ その他、本仕様書に記載なき事項、又は契約履行上疑義を生じた事項については、当機構担当者と協議の上決定する。
以 上内訳書作成方法競争参加資格確認申請書を提出し、資格ありと確認された者には、資格確認の通知にあわせて、内訳書作成のためのエクセルデータ(『内訳書様式(入札者配布用)』)を配布するので、以下注意事項を確認の上、内訳書を作成し、印刷の上、入札書に同封して提出すること。
1. 『内訳書』シートの「項目」別に、単位ごとの税抜単価を記載すること(黄色着色セル)。
「車両費」及び「作業員費」については、通常期(3・4月以外)と繁忙期(3・4月)それぞれの平日単価と休日単価を記載すること。
2. 『内訳書』シートは以下のような構成となっている。
①「想定数量」について。
・ 「想定数量(Y)」とは、履行期間(2年)の想定数量であり、その内訳を『想定数量内訳』に記載している。
・ 『想定数量内訳』では、当契約における典型的な業務を「パターンA1~E2」(7タイプ)に分類し、それぞれのパターン1回に要する数量の例と、今後2年間の履行期間中に想定される発生回数を記載している。
パターン 規模想定発生回数A1 レイアウト変更(同フロア内)に伴う什器移転等 大 1A2 レイアウト変更(同フロア内)に伴う什器移転等 中 8B レイアウト変更(フロア間移転)に伴う什器移転等 大 1C 事務所の移転に伴う什器移転等 大 1D 事務所の移転(遠隔地)に伴う什器移転等 大 0 当分予定はないE1 什器の運搬・設置 中 36E2 什器の運搬・設置 小 52・ 各パターンの業務概要は『パターン別業務概要』に記載している。
②計算方法について。
・ 各項目に単価を入力すると、当該単価に「想定数量(Y)」を掛けた合計額が自動計算される。
・ 「車両費」及び「作業員費」については、4つの単価(通常期と繁忙期における平日と休日単価)(a~d)それぞれに「想定数量(Y)」を掛けた合計額が「A」欄及び「B」欄に自動計算される。
・ 全項目の合計は「見積金額(Z)」欄に自動計算される。
その際「車両費」と「作業員費」については、4つの単価それぞれに「想定数量(Y)」を掛けた合計額(「A」「B」欄)の4分の1の額(4つの単価の平均)が自動計上される。
③入札額について。
「見積金額(Z)」の金額を入札書に記載すること。
なお、落札した者とは、落札者が記載した単価にて契約を締結する。
想定数量内訳 『内訳書』シートの「想定数量(Y)」の数字に一致します。
パターン A1 パターン A2 パターン B パターン C パターン D パターン E1 パターン E2想定発生回数 1回 想定発生回数 8回 想定発生回数 1回 想定発生回数 1回 想定発生回数 0回 想定発生回数 36回 想定発生回数 52回単位 数量/回想定数量計(数量×回数)数量/回想定数量計(数量×回数)数量/回想定数量計(数量×回数)数量/回想定数量計(数量×回数)数量/回想定数量計(数量×回数)数量/回想定数量計(数量×回数)数量/回想定数量計(数量×回数)想定数量合計レイアウト・工程管理レイアウト・工程管理 簡易な移転 100㎡ 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0レイアウト・工程管理大規模なレイアウト変更を伴う移転100㎡ 0.0 0.0 0.0 10.4 10.4 6.3 0.0 0.0 0.0 10.4パース作成 1枚 0 0 0 1 1 0 0 0 1移転マニュアル作成 1人工 0 0 6 6 10 10 0 0 0 16備品管理システム登録情報集計報告作業 1人工 0 0 2 2 4 4 0 0 0 6車両4t車両(運転手込み)9:00~22:00上記8H以内1台 0 0 0 1 1 0 0 0 14t車両(運転手含む)上記以外8H以内1台 0 0 0 1 1 0 0 0 12t車両(運転手含む)9:00~22:00上記8H以内1台 0 0 1 1 0 0 1 36 1 52 892t車両(運転手含む)上記以外8H以内1台 0 0 0 11 11 0 0 0 111t車両(運転手含む)9:00~22:00上記8H以内1台 0 0 1 1 0 0 0 0 11t車両(運転手含む)上記以外8H以内1台 0 0 1 1 0 0 0 0 1資材運搬車両(運転手含む)9:00~22:00上記8H以内1台 10 10 2 16 2 2 10 10 3 0 0 0 38資材運搬車両(運転手含む)上記以外8H以内1台 0 0 2 2 0 0 0 0 2作業員輸送車両(運転手含まず) 1台 43 43 2 16 11 11 25 25 14 0 1 36 1 52 183作業員作業監督者9:00~22:00上記8H以内1人工 10 10 6 48 2 2 0 2 0 1 36 1 52 148作業監督者22:00~5:00深夜に係る8H以内1人工 0 0 2 2 4 4 3 0 0 0 6作業監督者 残業(8H超) 1時間 0 0 4 4 8 8 0 0 0 12作業リーダー9:00~22:00上記8H以内1人工 10 10 2 16 2 2 0 1 0 4 144 0 172作業リーダー22:00~5:00深夜に係る8H以内1人工 0 0 3 3 12 12 3 0 0 0 15作業リーダー 残業(8H超) 1時間 0 0 6 6 88 88 0 0 0 94一般ワーカー9:00~22:00上記8H以内1人工 138 138 12 96 41 41 0 25 0 0 3 156 431一般ワーカー22:00~5:00深夜に係る8H以内1人工 0 0 23 23 145 145 26 0 0 0 168一般ワーカー 残業(8H超) 1時間 0 0 46 46 520 520 0 0 0 566運転助手9:00~22:00上記8H以内1人工 0 0 1 1 0 0 0 0 1運転助手22:00~5:00深夜に係る8H以内1人工 0 0 0 15 15 0 0 0 15運転助手 残業(8H超) 1時間 0 0 0 4 4 0 0 0 4交通誘導員・警備員9:00~22:00上記8H以内1人工 0 0 0 6 6 6 0 0 0 6交通誘導員・警備員22:00~5:00深夜に係る8H以内1人工 0 0 0 6 6 0 0 0 6交通誘導員・警備員 残業(8H超) 1時間 0 0 0 12 12 0 0 0 12什器類解体・組立作業員9:00~22:00上記8H以内1人工 33 33 3 24 2 2 0 0 0 0 59什器類解体・組立作業員22:00~5:00深夜に係る8H以内1人工 0 0 7 7 16 16 6 0 0 0 23什器類解体・組立作業員 残業(8H超) 1時間 0 0 0 32 32 0 0 0 32通信設備作業員(追加要員)9:00~22:00上記8H以内1人工 0 2 16 0 0 0 0 0 16通信設備作業員(追加要員)22:00~5:00深夜に係る8H以内1人工 0 2 16 0 0 0 0 0 16通信設備作業員(追加要員) 残業(8H超) 1時間 0 4 32 0 0 0 0 0 32運搬作業追加台車使用 1台 120 120 40 320 60 60 300 300 63 0 3 108 3 156 1,064特殊台車使用 重量物昇降運搬用 1台 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1養生作業追加フロアガード(プラスチックボード)使用 1800*900mm 1枚 0 0 0 50 50 20 0 0 0 50プラダンボール使用 1800*900mm 1枚 0 30 240 0 100 100 200 0 0 0 340電話配線作業配線(新設・移設) 1本 0 0 22 22 0 69 0 1 36 0 58取付(電話機) 1台 0 0 22 22 0 66 0 1 36 0 58取付(FAX) 1台 0 0 2 2 0 0 0 0 2データ設定 1台 0 0 22 22 0 69 0 6 216 0 238試験調整 1台 0 0 22 22 0 66 0 1 36 0 58撤去(配線) 1本 0 0 5 5 0 18 0 0 0 5撤去(電話機) 1台 0 0 10 10 0 60 0 0 0 10撤去(ターミナルアダプタ) 1台 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1LAN配線作業現地調査 1人工 0 1 8 0 1 1 0 0 0 9図面作成 1人工 0 2 16 2 2 2 2 4 0 0 0 20配線(幹線・支線) 1本 0 12 96 20 20 91 91 40 0 1 36 0 243成端(RJ-45:両端) 1か所 0 24 192 8 8 60 60 80 0 2 72 0 332成端(情報コンセント:片端) 1か所 0 0 12 12 29 29 0 0 0 41取付(パッチケーブル) 1本 0 0 10 10 91 91 64 0 0 0 101取付(HUB:5ポート) 1台 0 0 3 3 0 0 0 0 3取付(HUB:8ポート) 1台 0 2 16 12 12 33 33 12 0 0 0 61取付(HUB:24ポート) 1台 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 4試験調整 1本 0 12 96 20 20 91 91 40 0 1 36 0 243配線撤去 1本 0 0 5 5 0 0 0 0 5ギガ対応HUB(5ポート) 1台 0 0 1 1 0 0 0 0 1ギガ対応HUB(8ポート) 1台 0 2 16 10 10 32 32 12 0 0 0 58ギガ対応HUB(24ポート) 1台 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 3ギガ対応HUB(24ポート・L2スイッチ) 1台 0 0 1 1 0 0 0 0 1資材購入事務用ダンボール箱120サイズ(A3収納可能)1枚 0 0 200 200 2,500 2,500 0 0 0 2,700事務用ダンボール箱(ワンタッチ式)120サイズ(A3収納可能)1枚 600 600 0 0 0 1,250 0 0 0 600ラベルシール移転物品ナンバリング用1枚 1,000 1,000 0 300 300 6,000 6,000 1,000 0 0 0 7,300クラフトテープ 50mm*50m 1巻 60 60 0 0 500 500 0 0 0 560布テープ 50mm*25m 1巻 70 70 0 20 20 25 25 50 0 0 0 115PC用カートンデスクトップPC用・大(160サイズ)1枚 0 0 0 100 100 65 0 0 0 100OA用ビニル袋 560*400mm程度 1枚 0 0 0 100 100 100 0 0 0 100エアキャップ 600mm*42m 1巻 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2巻ダンボール 1000mm*25m 1巻 3 3 1 8 0 2 2 0 0 0 13フロアガード(プラスチックボード)【購入】1800*900mm 1枚 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2プラダンボール【購入】 1800*900mm 1枚 0 0 0 10 10 10 0 0 0 10養生床シート 900mm*50m 1巻 25 25 1 8 0 10 10 2 0 0 0 43L字金具 壁養生転倒防止用等 1本 20 20 20 160 0 40 40 50 0 0 0 220養生テープ 50mm*25m 1巻 0 8 64 0 20 20 100 0 0 0 84転倒防止用金物壁に什器を固定・L字金具等1台 0 0 40 40 0 0 0 0 40耐震バー什器同士を接続・L1800mm程度1本 0 0 4 4 6 6 0 0 0 10荷札(廃棄処分)テープ 50mm*50m 1巻 2 2 1 8 0 0 3 0 0 0 1011 内訳書(様式6)会社名:件名:什器の移転等業務(令和4・5年)本件責任者 (部署名・氏名):◎ 薄い黄色のセルをすべて入力してください。
(電話番号):◎ 黄色いセルの入力以外(追加・修正・削除等)は行わないでください。
本件担当者 (部署名・氏名):◎ ※印の注意事項もよくご確認の上、単価を入力してください。
(電話番号):※責任者・担当者の両方又はいずれか一方を必ずご記入ください。
(円・税抜)項目 内容 単位 想定数量(Y) 平日単価(a) (a)×(Y) 休日単価(b) (b)×(Y) 平日単価(c) (c)×(Y) 休日単価(d) (d)×(Y)レイアウト・工程管理 簡易な移転 100㎡ 7.00 0レイアウト・工程管理大規模なレイアウト変更を伴う移転100㎡ 10.40 0パース作成 1枚 1 0移転マニュアル作成 1人工 16 0備品管理システム登録情報集計報告作業 1人工 6 0※仕様書5①に記載の業務に係る費用を計上する。
レイアウト・工程管理費 小計 A 04t車両(運転手含む)9:00~22:00上記8H以内1台 1 0 0 0 0上記以外8H以内1台 1 0 0 0 02t車両(運転手含む)9:00~22:00上記8H以内1台 89 0 0 0 0上記以外8H以内1台 11 0 0 0 01t車両(運転手含む)9:00~22:00上記8H以内1台 1 0 0 0 0上記以外8H以内1台 1 0 0 0 0資材運搬車両(運転手含む)9:00~22:00上記8H以内1台 38 0 0 0 0上記以外8H以内1台 2 0 0 0 0※上記車両については、運転手費用を含む。
作業員輸送車両(運転手含まず) 6~8人乗り 1台 183 0 0 0 0※作業員輸送車両は運転手を含まない。
<共通注意事項>※駐車場利用料を含む。
※有料道路通行料は実費精算とする。
B(ア~エ合計)車両費 小計 ア 0 イ 0 ウ 0 エ 0 0作業監督者9:00~22:00上記8H以内1人工 148 0 0 0 022:00~5:00深夜に係る8H以内1人工 6 0 0 0 0残業(8H超) 1時間 12 0 0 0 0作業リーダー9:00~22:00上記8H以内1人工 172 0 0 0 022:00~5:00深夜に係る8H以内1人工 15 0 0 0 0残業(8H超) 1時間 94 0 0 0 0一般ワーカー9:00~22:00上記8H以内1人工 431 0 0 0 022:00~5:00深夜に係る8H以内1人工 168 0 0 0 0残業(8H超) 1時間 566 0 0 0 0運転助手9:00~22:00上記8H以内1人工 1 0 0 0 022:00~5:00深夜に係る8H以内1人工 15 0 0 0 0残業(8H超) 1時間 4 0 0 0 0交通誘導員・警備員9:00~22:00上記8H以内1人工 6 0 0 0 022:00~5:00深夜に係る8H以内1人工 6 0 0 0 0残業(8H超) 1時間 12 0 0 0 0什器類解体・組立作業員9:00~22:00上記8H以内1人工 59 0 0 0 022:00~5:00深夜に係る8H以内1人工 23 0 0 0 0残業(8H超) 1時間 32 0 0 0 0通信設備作業員(追加要員)【注】9:00~22:00上記8H以内1人工 16 0 0 0 022:00~5:00深夜に係る8H以内1人工 16 0 0 0 0残業(8H超) 1時間 32 0 0 0 0【注】通信設備作業員(電話・LAN配線)については、時間制限等により人員を追加する場合にのみ計上する。
(通常は、下記「LAN配線作業費」「電話配線作業費」に人件費を含むため計上不可。
)※遠隔地の場合の出張に伴う費用(交通費等)は実費精算とする。
C(カ~ケ合計)作業員費 小計 カ 0 キ 0 ク 0 ケ 0 0通常期(右記以外) 繁忙期(3~4月)台車使用 1台 1,064 0特殊台車使用 重量物昇降運搬用 1台 1 0運搬作業 追加料金 小計 D 0フロアガード(プラスチックボード)使用 1800*900mm 1枚 50 0プラダンボール使用 1800*900mm 1枚 340 0※購入する場合は「資材購入費」にて計上養生 追加料金 小計 E 0配線(新設・移設) 1本 58 0取付(電話機) 1台 58 0取付(FAX) 1台 2 0データ設定 1台 238 0試験調整 1台 58 0撤去(配線) 1本 5 0撤去(電話機) 1台 10 0撤去(ターミナルアダプタ) 1台 1 0※人件費含む。
ただし時間制限等により人員を追加する場合は作業員費「通信設備作業員」による。
電話配線作業費 小計 F 0現地調査 1人工 9 0図面作成 1人工 20 0配線(幹線・支線) 1本 243 0成端(RJ-45:両端) 1か所 332 0成端(情報コンセント:片端) 1か所 41 0取付(パッチケーブル) 1本 101 0取付(HUB:5ポート) 1台 3 0取付(HUB:8ポート) 1台 61 0取付(HUB:24ポート) 1台 4 0試験調整 1本 243 0配線撤去 1本 5 0ギガ対応HUB(5ポート) 1台 1 0ギガ対応HUB(8ポート) 1台 58 0ギガ対応HUB(24ポート) 1台 3 0ギガ対応HUB(24ポート・L2スイッチ) 1台 1 0※人件費含む。
ただし時間制限等により人員を追加する場合は作業員費「通信設備作業員」による。
LAN配線作業費 小計 G 0事務用ダンボール箱 120サイズ(A3収納可能) 1枚 2,700 0事務用ダンボール箱(ワンタッチ式) 120サイズ(A3収納可能) 1枚 600 0ラベルシール 移転物品ナンバリング用 1枚 7,300 0クラフトテープ 50mm*50m 1巻 560 0布テープ 50mm*25m 1巻 115 0PC用カートン デスクトップPC用・大(160サイズ) 1枚 100 0OA用ビニル袋 560*400mm程度 1枚 100 0エアキャップ 600mm*42m 1巻 2 0巻ダンボール 1000mm*25m 1巻 13 0フロアガード(プラスチックボード)【購入】【注】1800*900mm 1枚 2 0プラダンボール【購入】【注】 1800*900mm 1枚 10 0養生床シート 900mm*50m 1巻 43 0L字金具 壁養生転倒防止用等 1本 220 0養生テープ 50mm*25m 1巻 84 0転倒防止用金物壁に什器を固定・L字金具等1台 40 0耐震バー什器同士を接続・L1800mm程度1本 10 0荷札(廃棄処分)テープ 50mm*50m 1巻 10 0【注】フロアガード、プラダンボールを使用(使いまわす)する場合は、上記「養生追加料金」にて計上すること。
資材購入費 小計 H 0A+(B+C)/4+D+E+F+G+H 0諸経費 一式 % 0※諸経費は上記「A+(B+C)/4+D+E+F+G+H」に対する割合(%)を記載諸経費 小計 I 0(税抜) ・入札書の金額と合致していない場合は無効となるので注意すること。
・計算間違いがある場合は無効となるので注意すること。
(税抜)(消費税10%)(税込)※数量は想定であり、発注を確約した数量ではない。
<業務実施上の注意>・ 人工の数量は、協議の上決定する。
・ 作業時間は、距離・時期の要素等を勘案し、協議の上決定する。
・ 搬出入にあたり、ビルによって車両制限が設けられている場合があるので事前に確認すること。
・ 概算額内訳書を提出すること(実施日の1ヶ月程度前)。
・ 実費精算としているものについては、領収書を添付して請求すること。
・ 上記単価によることができない付随業務が発生した場合は、協議の上実施等を決定する(見積書を提出すること)。
…付随業務:不要什器の回収・廃棄、想定外の什器移転や電話・LAN配線状況への対応に伴い発生する特別な作業や資材・部品の調達、電話主装置の移転等に伴う費用 等。
・ 新規物品・什器等の購入は別に発注する(当契約に含まない)。
見積金額(Z)=入札書記載額=A+(B+C)/4+D+E+F+G+H+I= 00 0 0パターン別業務概要パターンA1:レイアウト変更(同フロア内)(大規模)に伴う什器移転等の例概要工程計画・図面作成スケジュール2020年6~8月 レイアウト決定、図面作成、工程決定、概算費用作成。
10月16日~18日養生等資材運び込み。
養生、間仕切り工事に伴う19階→21階什器等一時移動、倉庫内物品箱つめ。
10月19日~21日 倉庫移設(21階→19階什器戻し・組立、物品開梱)。
10月23日~25日間仕切り工事に伴う19階→21階什器等一時移動、WEB会議室設置後、什器戻し。
10月30日~11月1日その他スペースについて19階→21階什器等一時移動、間仕切り工事完了後、什器戻し。
移転什器養生資材回収 なし。
倉庫箱つめ開梱1,000箱。
3連スライド書庫解体及び組立2台、ハンドル式書庫解体及び組立1台。
高い書庫12基移設。
19階30㎡、21階20㎡(設置解体を計5回実施)。
新宿区のビル19階エントランス、応接室、倉庫、ロッカールーム等スペース(290㎡)のレイアウト変更:セキュリティスペースの範囲を変更(間仕切り位置を変更)し、エントランス・応接室数を縮小したうえで、会議室3室、情報公開室、打合せ室1室、WEB会議室を新設。
倉庫、ロッカールームの位置変更。
改修部分(290㎡)について、変更前・変更後のレイアウト図面作成。
ビル指定工事業者、ビル管理会社等との調整業務。
工事業者及び移転作業者への指示図面(間仕切り等の断面図、ナンバリング図等含む)、工程表の作成。
現場立ち合い。
概算費用作成。
パターン別業務概要パターンA2:レイアウト変更(同フロア内)(中規模)に伴う什器移転等の例概要工程計画・図面作成スケジュール2021年3月 レイアウト決定、図面作成、工程決定、概算費用作成。
3月26日 15時~21時養生等資材運び込み。
19・22階養生、19階書庫内物品箱つめ、19階→22階什器等移動。
16・17階什器移動等。
3月27日 9時~17時 16・17・19階LAN配線作業。
3月30日 18時~21時19階物品・什器を22階→19階へ戻し。
資材回収。
LAN配線作業(新設・盛替え(移動))。
移転什器養生LAN配線作業 資材回収その他、単価外作業新宿区のビル16階(30㎡)・17階(65㎡)の人事異動によるレイアウト変更に伴う図面の作成、什器移転、LAN配線作業。
19階(150㎡)のレイアウト変更に伴う図面の作成、什器移転(書庫物品の箱つめ及び開梱、什器等を22階へ一時移動し間仕切り工事後19階に戻す作業を含む)、LAN配線作業。
高い書庫25台、低い書庫10台(箱つめ開梱とも実施)。
工事業者及び移転作業者への指示図面(間仕切り等の断面図、ナンバリング図等含む)、工程表の作成。
特別作業(組立、転倒防止、連結など)12基。
机・椅子・脇机・PC25セット。
現場立ち合い。
ビル指定工事業者、ビル管理会社等との調整業務。
16階(30㎡)・17階(65㎡)・19階(150㎡)それぞれについて、変更前・変更後のレイアウト図面作成。
概算費用作成。
廃棄物処分。
19階48㎡、22階48㎡。
<19階>新設5本、盛替え8本。
<17階>新設2本、盛替え10本。
<16階>新設5本、盛替え1本。
なし。
パターン別業務概要パターンB:レイアウト変更(フロア間移転)に伴う什器移転等の例概要工程計画・図面作成スケジュール2021年1月~2月 レイアウト決定、図面作成、工程決定、概算費用作成。
2 月8日 20時~30時 資材運び込み。
4階養生。
4階間仕切工事に係る什器移動。
2月12日 16時~30時新宿アイランドタワーより什器移設。
3階→4階什器移動、書類梱包開梱作業等、3・4階養生。
2月13日 20時~ LAN・電話配線作業(土曜だがオフィスは営業)。
2月14日 9時~18時 4階レイアウト変更。
LAN・電話配線作業。
資材回収。
移転什器養生電話配線作業LAN配線作業資材回収その他、単価外作業<移転前>3階(161㎡)・4階(430㎡)<移転後>4階(700㎡)それぞれについて、変更前・変更後のレイアウト図面作成(3階については変更前のみ)。
豊島区のビル3階会議室(161㎡)を同ビル4階に移設。
4階スペースを拡張(430㎡→700㎡)したことによるレイアウト変更図面の作成、什器移転、LAN・電話配線作業。
ビル指定工事業者、ビル管理会社等との調整業務。
工事業者及び移転作業者への指示図面(間仕切り等の断面図、ナンバリング図等含む)、工程表の作成。
現場立ち合い。
概算費用作成。
廃棄物処分。
会議テーブル22台、チェア55脚。
高い書庫19台、低い書庫5台(箱つめ開梱とも)。
あり。
机・椅子・脇机・PC14セット。
特別作業(組立、転倒防止、連結など)19基。
3階40㎡、4階56㎡。
新設3本、盛替え(移動)17本。
14回線移設、8回線増設。
防犯カメラ・セキュリティシステム移設。
パターン別業務概要パターンC:事務所の移転に伴う什器移転等の例概要工程計画・図面作成スケジュール2021年1月 レイアウト決定、工程決定、概算費用作成。
3月6日~7日 9時~18時 ビル②新規什器搬入(間仕切り等工事期間中実施)。
3月12日~13日 20時~29時 什器・ダンボール・書庫移動。
3月19日~20日 20時~29時 什器・ダンボール・PC移動。
3月20日~21日 9時~18時 23階書庫設置・固定等。
移転什器 養生LAN配線作業資材回収 あり。
<移転前>16階(1,027㎡)<移転後>23階(1,417㎡)それぞれについて、変更前・変更後のレイアウト図面作成(16階については変更前のみ)。
横浜市のビル①16階(1,027㎡)から横浜市のビル②(①から3km先)23階(1,417㎡)への事務所移転に伴うレイアウト変更図面の作成、什器移転(共用書庫物品については箱つめ及び開梱とも)、LAN配線作業。
16階共用廊下、1階エントランスホール、乗用エレベーター。
スライド書庫(7連)1台・(6連)2台。
※要組立、耐震バー取付3か所。
現場立ち合い。
ビル②セミナー室(330㎡)新規デザイン。
ビル②23階にセミナー室等(330㎡)新規設置。
ビル指定工事業者、ビル管理会社等との調整業務。
工事業者及び移転作業者への指示図面(間仕切り等の断面図、ナンバリング図等含む)、工程表の作成。
幹線47本、支線38本、HUB32台、19インチラック設置。
※机・脇机・椅子は新規に購入(別発注)したため、受注業者への納品指示業務が発生。
PC80台。
書庫(H2,100×W900cm)57台。
概算費用作成。
パターン別業務概要パターンD:事務所の移転(遠隔地)に伴う什器移転等の例概要工程計画・図面作成スケジュール2020年4月~8月 レイアウト決定、工程決定、概算費用作成。
11月1日~20日 ビル②LAN・電話配線作業(間仕切り等工事期間中実施)。
11月20日 18時~22時 資材運び込み。
ビル①LAN・電話撤去。
共用物品梱包作業。
11月21日~23日 9時~21時 什器・PC移動。
電話(機器・主装置)移動。
移転什器養生電話配線作業LAN配線作業資材回収その他、単価外作業防犯カメラ・玄関チャイム・出退勤リーダー設置。
あり。
札幌市のビル①5階(665.9㎡)から札幌市のビル②(ビル①に隣接)2階(632.8㎡)への事務所移転に伴うレイアウト変更図面の作成、什器移転(共用書庫物品については箱つめ及び開梱とも)、電話・LAN配線作業。
高い書庫(H210cm)55台、低い書庫(H110cm)11台、他会議机等。
<ビル②>1階60㎡、2階30㎡幹線32本、支線64本、HUB13台設置・移設。
15回線移設、3回線増設。
<ビル①>1階50㎡、5階20㎡特別作業(組立、転倒防止、連結など)66基。
机・椅子・脇机・PC64セット。
ビル①5階(665.9㎡)の移転前、ビル②2階(632.8㎡)の移転後のレイアウト図面作成。
ビル指定工事業者、ビル管理会社等との調整業務。
工事業者及び移転作業者への指示図面(間仕切り等の断面図、ナンバリング図等含む)、工程表の作成。
概算費用作成。
現場立ち合い。
パターン別業務概要パターンE1:什器の運搬・設置(中規模)の例概要スケジュール2020年8月27日 9時~17時新宿→小事務所(団地の1階3室)什器移動、電話・LAN配線作業、小事務所→倉庫什器移動移転什器養生電話配線作業LAN配線作業資材回収 なし。
1回線新設、ビジネスフォン6回線内線通話設定、フリーダイヤル設定。
新設1本。
なし。
新宿区のビルから春日部市の小事務所(団地内の3室)へ什器移動。
小事務所から江東区の倉庫へ什器移動。
小事務所内レイアウト変更、LAN・電話配線作業。
アクリルパネル1台、楕円形テーブル1台、チェア8脚、1人用ロッカー2台。
PC3台。
机・椅子・脇机2セット。
パターン別業務概要パターンE2:什器の運搬・設置(小規模)の例概要スケジュール9月3日 9時~17時新宿ビル・江東区倉庫・春日部市小事務所から什器を搬出し、中野区小事務所(団地の4階1室)へ什器搬入。
中野区小事務所から新宿ビルへ什器移動。
移転什器<春日部市小事務所より>シュレッダー、電話機、電気ストーブ 各1。
養生資材回収新宿区のビル19階・江東区の倉庫・春日部市の小事務所から什器を搬出し、中野区の小事務所(団地の4階の1室)へ搬入。
中野区の小事務所から新宿区のビルへ什器移動。
<江東区倉庫より>なし。
カーテン、ごみ箱、壁掛時計 各2、扇風機1基。
あり。
事務椅子2脚。
<新宿ビルより>テーブル2台、椅子6脚。
事務椅子3脚。
机2台、2段キャビネット1台、ロッカー(2人用)1台。
照明器具3基。
<中野区から新宿へ>
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