「水質分析業務」の条件付き一般競争入札について

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business 発注機関
location_on 地域
山口県
calendar_today 公開日
2021年04月19日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
「水質分析業務」の条件付き一般競争入札について 入 札 公 告条件付一般競争入札を施行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、下記により公告する。 令和3年(2021年)4月19日下関市上下水道事業管理者1 委託業務名水質分析業務2 実施場所山陰終末処理場(下関市大字垢田字洞の上)ほか3 委託業務概要下水終末処理場放流水及び下水脱水汚泥の分析 1式4 委託期間令和3年(2021年)6月1日~令和4年(2022年)3月18日5 入札条件1に掲げる委託業務の入札に参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 (2) 下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿で業種(大分類)の「調査・研究」中、営業部門(小分類)の「検査測定」に登録され、下関市内に本店又は営業所等があること。 (3) 計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定により、同法施行令(平成5年政令第329号)第28条第1号に掲げる区分の計量証明事業(濃度)について登録を受けていること。 (4) この告示の日から本業務の入札の日までの間に、下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置(以下「指名停止措置」という。 )を受けていないこと。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者(民事再生法に基づく再生計画の認可決定を受け、かつその取消しの決定を受けていない者を除く。 )でないこと。 (6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (7) 過去5年間に、元請として国又は地方公共団体、その他公共団体が発注する同種・同規模の業務を行い、引き渡した実績を有すること。 (8) 次項に示す入札参加資格の確認申請手続きにおいて、滞りなく手続きが完了し入札参加資格を認められていること。 6 入札参加資格の確認申請手続等次に掲げる書類を持参又は郵送により、次項に示す場所に提出すること。 なお、郵送の場合は書留郵便物に限り受けるが、申請書提出期限内に必着のこと。 (1) 入札参加資格確認申請書(別紙1)(2) 前項(7)の契約の実績を示す書類(別紙2)7 入札に必要な書類の交付場所及び申請書提出場所〒751-0846下関市大字垢田字洞の上下関市上下水道局下水道施設課※申請書等の様式は、下関市ホームページからダウンロード可能8 申請書提出期限令和3年(2021年)4月19日(月)午前10時から令和3年(2021年)5月 6日(木)午後5時まで9 入札参加資格の決定入札参加資格の審査結果は、令和3年(2021年)5月7日(金)午後5時までに通知する。 承認の通知を受けた者は、入札参加資格があるものとする。 10 契約条項を示す場所及び日時(1) 契約条項を示す場所下関市上下水道局下水道施設課(2) 日時令和3年(2021年)4月19日(月)午前10時から令和3年(2021年)5月 6日(木)午後5時まで11 質問の方法ファクシミリ(FAX番号083-254-4606)によること。 質問の期限は、令和3年(2021年)5月 6日(木)午後5時までとする。 質問の回答は、後日速やかに質問提出者のみに回答する。 12 入札日時等(1) 入札日時 令和3年(2021年)5月14日(金)午前11時00分(2) 入札場所 下関市上下水道局 下水道施設課 2階会議室13 入札方法入札は、入札書(別紙3)を使用し、前項(2)の場所に直接持参すること。 なお、入札参加者は、代理人をして入札させるときは委任状(別紙4)を持参させ、入札前に提出すること。 14 入札書に記載する金額落札に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額(消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額)の110分の100に相当する金額を記載すること。 15 落札者の決定方法有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を掲示した者を落札者とする。 16 入札の無効(1) 入札に参加する資格を有しない者の行った入札(2) 委任状を提出しない代理人の行った入札(3) 入札参加者又はその代理人の記入押印又は住所の記載のない入札書による入札(4) 入札金額を訂正した入札書による入札(5) 明瞭でない入札書又は入札金額が判読できない入札書による入札(6) 代理人でその資格がない者の行った入札又は、1人で2人以上の代理として行った入札(7) 入札参加者が入札(開札)日までに入札条件を満たさなくなったときは、その者のした入札(8) その他入札に関する公告等に掲げる条件に違反した入札17 入札保証金下関市上下水道局会計規程による。 ただし、納付が必要である者については、後日通知する。 18 契約保証金下関市上下水道局会計規程による。 ただし、下関市上下水道局会計規程第193条の規定に該当する場合は免除とする。 19 その他(1) 入札参加申請を行った者のうち、入札参加資格がないと認められた者は、その通知を受けた日の翌日(休日の場合はその翌日)までに書面を下関市上下水道局下水道施設課に持参することにより、その理由について説明を求めることができる。 (2) (1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、速やかに回答する。 (3) 入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、入札を中止し、又は延期する場合がある。 (4) 落札者が、契約までに入札条件を満たさなくなったとき、又は指名停止措置を受けたときは落札決定を取り消し、契約を行わないものとする。 (5) 入札参加資格確認申請に係る費用は、全て申請者の負担とする。 なお、入札参加資格の有無に関わらず、申請書等は返還しない。 (6) 入札書等の契約に関する書類の作成にあたっては、消せるボールペンは使用しないこと。 1仕様書1.業 務 名 水質分析業務2.履行場所 山陰終末処理場(下関市大字垢田字洞の上)ほか3.履行期間 令和3年(2021年)6月1日~令和4年(2022年)3月18日4.業務概要 終末処理場の放流水の水質分析及び脱水汚泥の分析4.1 試料について終末処理場放流水及び下水脱水汚泥4.2 試料採取場所山陰終末処理場 下関市大字垢田字洞の上山陽終末処理場 下関市乃木浜二丁目2192筋ヶ浜終末処理場 下関市伊崎町二丁目21-1彦島終末処理場 下関市彦島福浦町一丁目28-31各処理場における採水場所、採泥場所については別図のとおり4.3 試料採取日時双方協議のうえ決定する。 4.4 分析内容について(1)項目及び実施回数別表1のとおり(2)分析方法ア 終末処理場放流水ノニルフェノール及び直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(以下「LAS」という。 )については、「水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月28日 環境庁告示第59号)」に基づく方法とし、その他の項目は、「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月30日 環境庁告示第64号)」に基づく方法とする。 なお、告示以外の事項については規格(日本産業規格JIS-K-0102、JIS-K-0125及びJIS-K-0312等)及び下水試験方法等確立された方法とする。 イ 下水脱水汚泥2(ア)溶出分析「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日 環境庁告示第13号)」に基づく方法とし、告示以外の事項については規格(日本産業規格 JIS-K-0102及びJIS-K-0125等)及び下水試験方法等確立された方法とする。 (イ)含有量分析肥料等試験法及び下水汚泥分析方法(2007)等確立された方法とする。 (ウ)ダイオキシン類「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係わる基準の検定方法(平成4年7月3日 厚生省告示第192号)」に基づく方法で行うこと。 (3)定量下限値原則、別表2の数値以下とする。 また、ダイオキシン類は、「ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針」に沿って算出すること。 (4)その他試料の採取及び運搬は受注者(以下「乙」という。 )が行うこと。 なお、試料の採取にあたっては、下関市上下水道局(以下「甲」という。 )職員立会いのもと行うこと。 4.5 報告について計量証明書等の提出は、試料採取後、6週以内とする。 なお、計量証明書等には、試料採取日時、分析期間を付記すること。 報告下限値は、定量下限値とする。 報告下限値未満の数値については「報告下限値未満」(例 <0.001mg/L)とする。 報告値桁数は、有効数字2桁で表記する。 ただし、報告下限値の桁を下回る桁については、表記しないこととする。 含有量分析の結果については、分析結果を乾燥試料中の含量に換算し、「mg/kg」で示すこと。 検査結果の根拠になる分析条件、検量線(相関係数も含む)、クロマトグラム並びに濃度計算書等の請求があった場合は、速やかに応じ3提出すること。 5.提出書類⑴契約締結時環境計量士選任届 1部業務計画書 1部⑵各回の分析完了時計量証明書等 2部⑶業務完了時業務完了届 1部6.特記事項⑴ 乙は、計量法(平成4年5月20日法律51号)に定める濃度に係る計量証明の事業の登録を行っていること。 ⑵ 業務実施に際しては、あらかじめ委託者と十分な打合せを行うこと。 ⑶ 乙は、本業務の第三者への再委託を行ってはならない。 ただし、書面による委託者の許可を得た場合はこの限りでない。 ⑷ 関係法令を遵守し、安全な業務の実施を心がけること。 ⑸ 計量証明書等は、測定の都度提出すること。 また、測定結果に係る定量下限値等の算出根拠資料は必要に応じて提出すること。 ⑹ 業務に必要な分析機器及び器具類、試料採取容器等は、乙が準備する。 ⑺ 測定結果について疑義が生じた場合は、双方協議の上、再測定を原則として解決すること。 ⑻ 乙は、分析結果に基づいた適切な助言、指導を委託者に行うものとする。 ⑼ 業務の実施に伴い乙の責めに帰する理由により委託者または第三者に損害をおよぼした場合は、全額負担のうえ、これを補償しなければならない。 ⑽ 本業務に定めのない事項で疑義が発生した場合、双方協議の上で定める。 ⑾ 入札書等の契約に関する書類の作成にあたっては、消せるボールペンを使用しないこと。 ⑿ 下記の特記事項を守ること。 4別紙「特記仕様書」別紙「個人情報取扱特記事項」別紙「下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項」別紙「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に係る特記仕様書」 author: software: soft_label: title: subject: keywords: ctime: 2019/03/18 14:33:23
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入札資料
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1552959019100/files/koukoku.pdf
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