契約条項
期限情報:
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発注機関
地域
新潟県
公開日
2021年10月04日
提出期限
未指定
案件概要
契約条項
- 1 -契 約 条 項(総則)第1条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
3 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 この契約条項の第1条から第 22 条までに定める催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面で行わなければならない。
5 発注者及び受注者は、本契約に関連して発注者と受注者との間に生じた紛争を訴訟によって解決する場合、新潟地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
6 契約金額は、円単位とし、消費税及び地方消費税を含めた合計金額に1円未満の端数がある場合は、1円未満の金額を切り捨てる。
(権利の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。
ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括再委託の禁止)第3条 受注者は、この契約について業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)第4条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)については、受注者がその費用を負担するものとする。
ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(状況等の報告要求)第5条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の実施状況等について報告を求め、又は必要に応じて立入検査を行うことができることとし、受注者はこれに応じなければならない。
(検査)第6条 受注者は、この業務を履行したときは、遅滞なく発注者に履行した旨を伝え、その検査を受けなければならない。
(再履行)第7条 発注者は、受注者が前条の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 受注者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。
この場合において、再履行が終了したときは、直ちに発注者に伝えてその検査を受けなければならない。
(再履行が無い場合の負担)第8条 受注者が再履行に応じないときその他この契約から生じる義務を履行しないときは、発注者は、受注者の負担でこれを執行することができるものとする。
なお、このために受注者に損害が生じても、発注者は賠償の責任を負わないものとする。
(履行期限の延期等)第9条 受注者は、仕様書等により指示された業務を履行期限までに終了することができないときは、その理由を明示して、履行期限前に発注者に対して履行期限の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、履行期限の延期を認めることがある。
(遅延違約金)第1 0条 受注者の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を履行期限までに終了することができない場合において、履行期限経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して履行期限を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、特に約定がある場合を除き、発注者の履行期限の翌日から検査に合格する日までの間の日数(検査に要した日数を除く。
以下「遅延日数」という。
)に応じ、遅延日数1日につき契約金額(検査に合格した履行部分があるときは、その部分に相当する代金の額を契約金額から控除した額)の1,000分の1に相当する額とする。
3 第7条第1項の規定による再履行が、同項で指定した期限を超えるときは、受注者は、前項の規定により違約金を納付するものとする。
(契約内容の変更等)第1 1条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)第1 2条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者 と受注者は、協議により契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約代金の支払遅延)第1 3条 発注者は、期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2 4年法律第256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。
)を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
(発注者の催告による解除権)第1 4条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 履行期限までに業務を終了しないとき、又は履行期限後相当の期間内に業務を終了する見込みがないと発注者が認めるとき。
⑶ 正当な理由なく、第7条第1項の再履行がなされないとき。
⑷ 受注者又はその代理人若しくは使用人及び再発注者がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
⑸ 発注者の監督又は検査の実施に当たり、受注者が正当な理由がなく、その職務の執行を妨害したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者が、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第1 5条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
⑵ 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 受注者について暴力団又は暴力団員の関与に関する以下の各号に該当するとき。
ア その役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が糸魚川市暴力団排除条例(平成2 4年糸魚川市条例第2号)第2条第3号に規定する者(以下この号において「暴力団員等」という。
)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7 7号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら※下記の契約条項により契約します。
- 2 -れるとき。
ウ その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。
エ その役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ その役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。
カ 受注者が下請契約、資材の購入契約その他の契約及びこの契約により生じる権利又は義務を譲渡するに当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。
)、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ 第1 7条及び第1 8条の規定によらないで、受注者がこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 受注者が地方自治法施行令(昭和2 2年政令第1 6号)第 167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
⑽ 公正取引委員会が受注者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和2 2年法律第5 4号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。
)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑾ この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治4 0年法律第4 5号)第9 6条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)第1 6条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の 100分の1 0に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。
⑴ 前2条の規定によりこの契約が解除された場合⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成1 6年法律第7 5号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成1 4年法律第 154号)の規定により選任された管財人⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成1 1年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等(協議解除)第1 7条 発注者及び受注者は、必要があるときは両者協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者及び受注者は、前項の解除によりその責に帰すべき事由によって相手方に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)第1 8条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合で発注者に合理的な理由が無く協議が整わない場合は、この契約を解除することができる。
⑴ 第1 1条の規定により、発注者が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
⑵ 第1 1条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約解除等に伴う措置)第1 9条 契約が解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受注者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。
)において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 受注者は、契約が解除された場合等において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、契約が解除された場合等において、履行場所等に受注者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、受注者は遅滞なく当該物件を撤去(発注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する場所に搬出。
以下この条において同じ。
)するとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、第1 4条、第1 5条又は第1 6条の規定により契約が解除された場合等においては発注者が定め、第1 7条又は前条の規定により契約が解除されたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(賠償の予定)第2 0条 受注者は、第1 5条第1 0号又は第1 1号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の1 0分の1 に相当する額を支払わなければならない。
契約を履行した後も同様とする。
ただし、第1 5条第1 1号のうち、受注者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)第2 1条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(疑義の決定等)第2 2条 この契約条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約条項若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
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