「火の山地区観光施設再編整備に伴う測量業務(山頂)」に係る条件付き一般競争入札を実施します
期限情報:
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発注機関
地域
山口県
公開日
2021年10月06日
提出期限
未指定
案件概要
「火の山地区観光施設再編整備に伴う測量業務(山頂)
」に係る条件付き一般競争入札を実施します
条件付き一般競争入札を施行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、下記により公告する。
令和3年(2021年)10月 6日下関市長 前田 晋太郎記1 業 務 名火の山地区観光施設再編整備に伴う測量業務(山頂)2 業務内容別紙仕様書のとおり3 委託期間契約締結日から令和4年3月18日まで4 入札条件(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続きの開始の申立て又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続きの申立てがなされている者(民事再生法に基づく再生計画の認可決定を受け、かつその取消しの決定を受けていない者を除く。
)でないこと。
(3)下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿の「その他(役務)」の「登記・測量」に登録があること。
(4)下関市建設工事等競争入札参加有資格者名簿の測量・建設コンサルタント等部門の「建設コンサルタント」に登録があること。
(5)下関市内に本店を有していること。
(6)この告示の日から本委託業務の入札の日までに、下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。
(7)下関市に納税義務のある市税を滞納していないこと。
(8)本業務委託に係る入札参加資格確認申請手続きにおいて、滞りなく手続きが完了し、入札参加資格を認められていること。
5 申請の方法「入札参加資格確認申請書」(様式1)に必要書類を添付し、ファクシミリを使用して申請すること。
受付の期限は、令和3年10月13日(水)午後5時とする。
また、審査の結果はファクシミリを使用して「入札参加資格確認通知書」(様式2)により、申請者に通知する。
なお、承認の通知を受けたものは、入札参加資格があるものとする。
6 質問の方法質問がある場合は、ファクシミリを使用して提出すること。
受付の期限は、令和3年10月11日(月)午後5時とする。
なお、質問の回答はファクシミリを使用して質問提出者のみに回答する。
7 申請及び質問の提出先下関市観光スポーツ文化部観光施設課FAX番号 083-231-18478 入札方法(1)持参によること。
郵便による入札は認めない。
(2)入札にて使用する入札書は、別添様式(様式3)を使用すること。
(3)入札額は、消費税額を含まない総額の委託料を記載すること。
(4)代理人をして入札させるときは、委任状(様式4)を提出すること。
(5)入札会場への入場は、1入札者(個人、法人を問わない)につき、1名までとする。
11 入札日時等(1)入札日時 令和3年10月20日(水) 午後2時30分(2)入札場所 下関市役所本庁舎 西棟1階 101相談室12 入札保証金下関市契約規則による。
ただし、納付が必要である者については、入札参加資格確認通知書(様式2)と併せて通知する。
13 注意事項(1)入札において、次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
ア 入札に参加するに必要な資格を有しない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに下関市工事等請負契約入札心得等入札に関する条件に違反した入札。
イ 所定の入札保証金を納付しない者のした入札。
ウ 記名押印を欠く入札書による入札。
エ 金額を訂正した入札書による入札。
オ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書による入札。
カ 無権代理人又は1人で2人以上の代理人をした者の入札。
キ 明らかに談合によると認められる入札。
ク その他競争入札に関する公告等に掲げる条件に違反した入札。
(2)入札に参加しようとする者が入札までの間に入札条件を満たさなくなったときは、入札に参加できないものとする。
(3)入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、入札を中止し、又は延期する場合がある。
(4)落札者が、契約までに入札条件を満たさなくなったとき、又は指名停止措置を受けたときは、落札決定を取り消し、契約を行わないものとする。
以上
仕 様 書業 務 名 令和3年度 火の山地区観光施設再編整備に伴う測量業務(山頂)下 関 市公共施設整備支援室測量業務 1式着手後 日間 (令和 年 月 日 から 令和 4年 3月 18日まで)百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円(元設計金額)百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円仕 様 書室長 室長補佐 検 算 設 計 者 係員公共施設整備支援室3 年 度業 務 名実 施 場 所 下関市大字藤ケ谷ほか施 工 年 度 令 和令和3年度 火の山地区観光施設再編整備に伴う測量業務(山頂)業務委託内容予定工期設計金額変更請負額設 計 用 紙 下 関 市変更設計額下 関 市総 括 情 報 表 頁 -事務所適用単価地区適用基準日【代価表の諸雑費】#09 … 単位数量当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように所定の諸雑費率以内で端数を計上している。
#91, #92, #99 … 単位数量当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように端数を計上している。
(※#01~#08では、有効数字4桁になるような端数計上はしていません。
)000199 市町村共通14 下関市(旧市内)0-03.07.01(0)発注区分成果品作成区分(測量)41 一般(土木)01 率分額計上*測量業務委託費* 内訳表 0 000203-999-7777-0000-4-0 下 関 市頁 -費目・工種・施工名称など 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考測量業務委託費 X1000基準点測量式Y0901 1-基準点測量式Y090101 2-基準点測量式Y09010101 3-3級基準点測量点Y0901010103 4-3級基準点測量新点20点 伐採なし・永久標識設置有り2 点SC006 0 単第0-0001 表 4級基準点測量点Y0901010104 4-4級基準点測量新点35点 永久標識設置なし・伐採なし35 点SC006 0 単第0-0002 表 基準点設置式Y09010102 3-*測量業務委託費* 内訳表 0 000303-999-7777-0000-4-0 下 関 市頁 -費目・工種・施工名称など 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考地上埋設(上面舗装)点Y0901010202 4-基準点設置3級基準点設置地上埋設(上面舗装)2 点SC016 0 単第0-0003 表 地形測量式Y0902 1-現地測量式Y090206 2-現地測量式Y09020601 3-現地測量式Y0902060101 4-現地測量測量面積0.05km2原 野/低山地 縮尺 1/ 5001 式SC000023 0 単第0-0004 表 応用測量式Y0904 1-路線測量式Y090401 2-*測量業務委託費* 内訳表 0 000403-999-7777-0000-4-0 下 関 市頁 -費目・工種・施工名称など 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考路線測量式Y09040101 3-作業計画1業務Y0904010101 明第0001 表 4-現地踏査kmY0904010102 4-現地踏査原 野/低山地0.580 kmSC070 0 単第0-0006 表 中心線測量kmY0904010107 4-路線測量(中心線測量)交通量 0~1,000台未満/12時間単曲線換算曲線数00.580 kmSC072 0 単第0-0007 表 仮BM設置測量kmY0904010108 4-仮BM設置測量原 野/低山地0.580 kmSC090 0 単第0-0008 表 縦断測量kmY0904010109 4-*測量業務委託費* 内訳表 0 000503-999-7777-0000-4-0 下 関 市頁 -費目・工種・施工名称など 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考路線測量(縦断測量)原 野/低山地0.580 kmSC074 0 単第0-0009 表 横断測量kmY0904010110 4-路線測量(横断測量)幅 75m以上~95m未満測定間隔 20m0.580 kmSC076 0 単第0-0010 表 打合せ式Y0905 1-打合せ式Y090501 2-打合せ協議式Y09050101 3-打合せ協議式Y0905010101 4-打合せ1 業務SC010100010 0 単第0-0011 表 直接測量費(直接経費・成果検定費を除く)*測量業務委託費* 内訳表 0 000603-999-7777-0000-4-0 下 関 市頁 -費目・工種・施工名称など 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考**電子成果品作成費**Z0004**直接経費****直接測量費** **諸経費** **測量業務価格** **消費税相当額** **業務費計**下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 000703-999-7777-0000-4-03級基準点測量 SC006 単第0-0001 表 新点20点 伐採なし・永久標識設置有り 1 点測量技師 外業人R0930外業測量技師補 外業人R0940外業測量助手 外業人R0950外業測量主任技師 内業人R0710内業測量技師 内業人R0720内業測量技師補 内業人R0730内業測量助手 内業人R0740内業直接人件費計+00機械経費%#01直接人件費×率材料費%#02直接人件費×率通信運搬費等%#03直接人件費×率精度管理費%#04(直接人件費+機械経費)×係数下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 000803-999-7777-0000-4-03級基準点測量 SC006 単第0-0001 表 新点20点 伐採なし・永久標識設置有り 1 点変化率+00一点当り点+00*** 単位当たり *** 1 点A=3 3級新設(伐採なし・永久標識設置有り) B=14 原 野/低山地下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 000903-999-7777-0000-4-04級基準点測量 SC006 単第0-0002 表 新点35点 永久標識設置なし・伐採なし 1 点測量技師 外業人R0930外業測量技師補 外業人R0940外業測量助手 外業人R0950外業測量主任技師 内業人R0710内業測量技師 内業人R0720内業測量技師補 内業人R0730内業測量助手 内業人R0740内業直接人件費計+00機械経費%#01直接人件費×率材料費%#02直接人件費×率通信運搬費等%#03直接人件費×率精度管理費%#04(直接人件費+機械経費)×係数下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 001003-999-7777-0000-4-04級基準点測量 SC006 単第0-0002 表 新点35点 永久標識設置なし・伐採なし 1 点変化率+00一点当り点+00*** 単位当たり *** 1 点A=6 4級新設(永久標識設置なし・伐採なし) B=14 原 野/低山地下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 001103-999-7777-0000-4-0基準点設置 SC016 単第0-0003 表 3級基準点設置 地上埋設(上面舗装) 1 点測量技師 外業人R0930外業測量技師補 外業人R0940外業測量補助員外業人R0000009外業直接人件費計+00機械経費%#01直接人件費×率材料費%#02直接人件費×率通信運搬費等%#03直接人件費×率精度管理費%#04(直接人件費+機械経費)×係数変化率+00一点当り点+00*** 単位当たり *** 1 点A=3 3級基準点設置 B=2 地上埋設(上面舗装)C=14 原 野/低山地下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 001203-999-7777-0000-4-0現地測量 SC000023 単第0-0004 表 測量面積0.05km2 原 野/低山地 縮尺 1/ 500 1 式測量技師 外業人R0930測量技師補 外業人R0940測量助手 外業人R0950測量主任技師 内業人R0710測量技師 内業人R0720測量技師補 内業人R0730直接人件費計+00機械経費%#01直接人件費×率通信運搬費等%#02直接人件費×率材料費%#03直接人件費×率精度管理費%#04(直接人件費+機械経費)×係数変化率+00下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 001303-999-7777-0000-4-0現地測量 SC000023 単第0-0004 表 測量面積0.05km2 原 野/低山地 縮尺 1/ 500 1 式*** 単位当たり *** 1 式A=0.05 現地測量面積(km2) B=13 原 野/低山地C=3 縮尺 1/ 500下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 001403-999-7777-0000-4-0全体計画 SC082 単第0-0005 表 1 業務測量主任技師 内業人R0710内業測量技師 内業人R0720内業測量技師補 内業人R0730内業*** 単位当たり *** 1 業務下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 001503-999-7777-0000-4-0現地踏査 SC070 単第0-0006 表 原 野/低山地 1 km測量技師 外業人R0930外業測量技師補 外業人R0940外業直接人件費計+00機械経費%#01直接人件費×率材料費%#02直接人件費×率変化率+00*** 単位当たり *** 1 kmA=14 原 野/低山地 C=3 交通量 0~1,000台未満/12時間下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 001603-999-7777-0000-4-0路線測量(中心線測量) SC072 単第0-0007 表 交通量 0~1,000台未満/12時間 単曲線換算曲線数0 1 km測量技師 外業人R0930外業測量技師補 外業人R0940外業測量助手 外業人R0950外業測量技師 内業人R0720内業測量技師補 内業人R0730内業直接人件費計+00機械経費%#01直接人件費×率材料費%#02直接人件費×率精度管理費%#03
(直接人件費+機械経費)×係数変化率+00*** 単位当たり *** 1 kmA=14 原 野/低山地 C=3 交通量 0~1,000台未満/12時間D=1 単曲線換算曲線数0 E=2 測点間隔 20m下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 001703-999-7777-0000-4-0仮BM設置測量 SC090 単第0-0008 表 原 野/低山地 1 km測量技師 外業人R0930外業測量技師補 外業人R0940外業測量助手 外業人R0950外業測量技師 内業人R0720内業測量技師補 内業人R0730内業測量助手 内業人R0740内業直接人件費計+00機械経費%#01直接人件費×率材料費等%#02直接人件費×率精度管理費%#03(直接人件費+機械経費)×係数変化率+00*** 単位当たり *** 1 km下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 001803-999-7777-0000-4-0仮BM設置測量 SC090 単第0-0008 表 原 野/低山地 1 kmA=14 原 野/低山地 C=3 交通量 0~1,000台未満/12時間下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 001903-999-7777-0000-4-0路線測量(縦断測量) SC074 単第0-0009 表 原 野/低山地 1 km測量技師 外業人R0930外業測量技師補 外業人R0940外業測量助手 外業人R0950外業測量技師 内業人R0720内業測量技師補 内業人R0730内業測量助手 内業人R0740内業直接人件費計+00機械経費%#01直接人件費×率材料費%#02直接人件費×率精度管理費%#03(直接人件費+機械経費)×係数変化率+00*** 単位当たり *** 1 km下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 002003-999-7777-0000-4-0路線測量(縦断測量) SC074 単第0-0009 表 原 野/低山地 1 kmA=14 原 野/低山地 C=3 交通量 0~1,000台未満/12時間下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 002103-999-7777-0000-4-0路線測量(横断測量) SC076 単第0-0010 表 幅 75m以上~95m未満 測定間隔 20m 1 km測量技師 外業人R0930外業測量技師補 外業人R0940外業測量助手 外業人R0950外業測量技師 内業人R0720内業測量技師補 内業人R0730内業測量助手 内業人R0740内業直接人件費計+00機械経費%#01直接人件費×率材料費%#02直接人件費×率精度管理費%#03(直接人件費+機械経費)×係数変化率+00*** 単位当たり *** 1 km下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 002203-999-7777-0000-4-0路線測量(横断測量) SC076 単第0-0010 表 幅 75m以上~95m未満 測定間隔 20m 1 kmA=14 原 野/低山地 C=3 交通量 0~1,000台未満/12時間D=1 単曲線換算曲線数0 E=3 幅 75m以上~95m未満F=2 測定間隔 20m下 関 市施 工 代 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 002303-999-7777-0000-4-0打合せ SC010100010 単第0-0011 表 1 業務測量主任技師 内業人R0710測量技師 内業人R0720測量技師補 内業人R0730*** 単位当たり *** 1 業務A=1 中間打合せ回数測量業務条件書平成28年9月1日施行細別条件等この業務に該当する条件は、□にチェックが付された事項及び記述で示された事項である。
なお、この項目にないものについては、特記仕様書等による。
工程及び条件☐関連する別途業務他業務名( )発注者( )他業務概要( )影響内容( )開始、完了時期( )備考( )☐関係機関および地元との協議により未成立のもの関係機関等( )制約を受ける内容( )協議内容( )成立見込み時期( )備考( )☐関係機関および地元との協議により付された条件関係機関等( )影響項目( )影響範囲( )影響内容( )影響期間、時期( )備考( )打合せ☑打合せ回数回数( 3 回)☑初回☑中間( 1 回)打合せ時期( )☑成果品納入時備考( )部分引渡し☐成果品の部分引渡し引渡し時期( )指定部分( )備考( )資料の貸与☐別途業務で作成済(作成中)の資料の貸与業務名( )貸与時期( )貸与資料( )備考( )その他☐ 特許権等の使用名称( )2021.4.1以降適用1入札条件および指示事項(業務委託編)第1章 入札条件1 入札心得入札参加者は、入札公告、設計図書及び業務委託現場等を十分に理解し、信義誠実の原則を守るとともに、下記事項に留意して入札しなければならない。
(1) 入札参加者は、刑法及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の関係法令の規定を遵守し、入札の公正性及び公平性を害する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入 札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(4) 入札参加者は、設計図書及び現場を熟知し、業務委託内容等を確認のうえ見積り、入札すること。
また、設計図書に疑義がある場合には、指定された期日までに観光施設課に質問を行うこと。
(5) 入札契約に関する書類を記入するときは、記載した文字等を容易に消去することのできる筆記用具(いわゆる消せるボールペン)を使用しないこと。
2 入札に関する質問入札参加者は、設計図書等に疑義がある場合には、以下のとおりとする。
(1) 異議の申し立て入札参加者は、設計図書等について疑義があるときは、発注者に説明を求めることができる。
ただし、入札後(積算内容確認期間を設定した場合は、当該確認期間終了後)に設計図書等の不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 質問の方法及び受付期間入札公告等に掲げる期間に、質問書を観光施設課へ入札公告等で指定した方法により提出すること。
(3) 回答の方法後日速やかに、質問提出者へ回答する。
2021.4.1以降適用23 入札の執行落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
4 契約保証金又は業務完了保証人落札者は、業務委託説明書において契約保証金を「納付」とした場合は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付すること。
ただし、国債(利付国債に限る。
)の提供又は金融機関若しくは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証又は債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結した場合は、契約保証金を免除する。
なお、契約保証金の納付に代えて、落札者は、自己に代わってみずから業務を完了することを保証する他の業者を保証人として立てることができる。
5 管理技術者および照査技術者等(1) 管理技術者ア:受注者は管理技術者を定め、発注者に届け出るものとする。
イ:管理技術者は、仕様書等に基づき業務に関する一切の事項を処理するものとする。
ウ:管理技術者は、業務を行う上で必要な能力と経験、技術を有する技術者でなければならない。
(2) 照査技術者ア:受注者は照査技術者を定め、発注者に届け出るものとする。
イ:照査技術者は、成果物の内容の技術上の照査を行うものとする。
ウ:照査技術者は、照査を行う上で必要な能力と経験、技術を有する技術者でなければならない。
2021.4.1以降適用3第2章 指示事項1 業務委託管理基準等受注者は、当該業務委託の実施に当たっては、以下に示す仕様書等を適用する。
・山口県業務委託共通仕様書(令和元年10月(令和3年6月一部改訂))・・2 業務の仕様当該業務委託の条件並びに仕様及び特記事項は、業務委託条件書並びに設計書及び特記仕様書のとおりとする。
3 法令の遵守(1) 受注者は、業務委託の実施に当たって関係法規を順守し、常に適切な管理を行うものとする。
(2) 受注者は、工事の施工に当たって、土砂等を運搬するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)(過積載の防止等)、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)(委託運送時の許可業者の使用等)等の関係法を遵守すること。
また、車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、事前に道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2に基づく通行許可証の写しを監督職員に提出すること。
(3) 受注者は、工事に使用する工事車両について、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条の規定による定期点検整備を確実に実施すること。
4 産業廃棄物施工条件書、設計書、特記仕様書等で産業廃棄物の最終処分が指定されている場合は、産業廃棄物税として処分量1トン当たり1,000円を見込むこと。
また、処分方法の変更等により、課税対象とならなくなった場合は、当該金額を減じた額で変更契約する。
この工事から発生する建設廃棄物の処理施設は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)により許可を受けた施設」とする。
5 市内資材又は市内代理店又は市内企業等の活用受注者は、本市が展開する「やっぱり地元・大好き!下関運動」in市役所の趣旨を踏まえ、実施する業務委託に要する資材の調達および業務委託の一部が下請負人を必要とする業務委託に当たっては、市内資材又は市内代理店又は市内業者等の活用に出来る限り協力すること。
6 テクリスの登録業務委託の受注者は、請負代金額100万円以上の調査設計業務、地質調査業務、測量業務及び補償コンサルタント業務について、テクリス(測量調査設計業務実績情報システム)((一財)2021.4.1以降適用4日本建設情報総合センター(以下、「JACIC」という。
))に基づき、「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けた後に、JACICへ登録するとともに、JACIC発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出すること。
なお、提出の期限は、以下のとおりとする。
(1) 受注時登録データの登録期限は、契約締結後15日(休日等を除く)以内とする。
(2) 完了時登録データの登録期限は、業務完了後15日(休日等を除く)以内とする。
(3) 業務履行中に、受注時登録デ-タのうち、委託期間、契約金額、管理技術者のいずれかに変更があった場合は、変更があった日から15日(休日等を除く)以内に変更データを登録すること。
7 PUBDISの登録建築設計に係る業務については、請負代金額100万円以上の場合、業務完了後10日(ただし、土、日曜及び祝日等は除く)以内に公共建築設計者情報システム(PUBDIS)((一社)公共建築協会(以下、「PBA」という。
))に基づき、「業務カルテ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に、PBAへ登録するとともに、PBA発行の業務カルテ受領書の写しを監督職員に提出すること。
8 暴力団等の排除(1) 暴力団等(暴力団、暴力団関係企業など不当介入を行うすべての者をいう。
)から不当介入(不当要求及び業務委託妨害をいう。
)を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、所轄の警察署に届け出ること。
なお、報告を怠り、後に判明した場合は、「下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱」別表1工事等措置要件「不正又は不誠実な行為」に該当するものとして、指名停止措置を行うことがある。
(2) 暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、被害届を速やかに所轄の警察署に提出すること。
(3) 発注者及び所轄警察署と協力し不当介入の排除対策を講じること。
(4) 不当介入により委託期間の延長が生じると認められる場合は、約款の業務委託契約書により発注者に委託期間延長等の請求を行うこと。
特 記 仕 様 書1:業務名 令和3年度 火の山地区観光施設再編整備に伴う測量業務(山頂)2:業務目的本仕様書は、火の山公園(都市公園)山頂の測量業務を行うものである。
3:委託期間 契約締結日から令和4年3月18日4:委託場所 下関市大字藤ケ谷ほか5:提出書類本業務を実施するにあたり受注者は、下記の書類を作成し提出するものとする。
(1)業務計画書(2)工程表(3)管理技術者及び照査技術者届出書(4)その他監督職員の指示による書類6:業務概要本業務内容は以下のとおりである。
測量業務基準点測量:3級基準点(原野/低山地:伐採なし) N=2点4級基準点(原野/低山地:伐採なし) N=35点基準点設置(3級基準点設置)N=2点現地測量 :N=1式(原野/低山地:縮尺1/500、A=0.05km2)路線測量 :L=0.580km(原野/低山地:測点間隔20m、幅75m以上~95m未満、曲線数0、交通量0~1,000台未満)1)基準点測量既設の基準点を与点として、後続作業の利用を考慮し、新点を設置する。
以下同じ。
)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。
)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この特記事項が付加される契約(以下「本契約」という。
)の規定による。
(関係機関への照会等)第3条 甲は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、乙に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、乙が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 乙は、前項の規定により、甲が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。
(本契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 乙は、自ら又は本契約の下請若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。
)が、暴力団又は暴力団員から、本契約の適正な履行の妨害又は本契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 甲、乙及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、本契約の履行の妨害又は本契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。
別記3個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)第2 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)第3 受託者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第4 受託者は、下関市の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)第5 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(複写又は複製の禁止)第6 受託者は、下関市の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために下関市から引き渡された個人情報が記録された資料等の複写、複製又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第7 受託者は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、下関市の承認があるときを除き、第三者にその取扱いを委託又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第8 受託者は、この契約による業務を処理するために下関市から引き渡され、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録されている資料等は、業務完了後直ちに下関市に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、下関市が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故発生時における報告)第9 受託者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに下関市に報告し、下関市の指示に従うものとする。
業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に係る特記仕様書1.適用本特記仕様書は、業務(測量、土質・地質調査、設計業務、発注者支援業務等)の受注者が感染防止対策の徹底を図るため、必要な事項を定めるものである。
2.感染拡大防止対策(1) 受注者は、現場状況を勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底すること。
(2) 受注者は、個別の現場ごとに感染拡大防止に必要と認められる対策について、業務計画書へ記載すること。
(3) 受注者は、多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業等においては、三つの密の回避や影響を緩和するための対策を講じること。
3.設計変更の取扱い(1) 受注者は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、追加で費用を要する対策を実施する場合(以下(例)参照)は、受発注者間で設計変更の協議を行うこと。
(2) 感染拡大防止対策に係る設計変更の内容については、行き違いのないように業務打合せ簿により確認すること。
<設計変更の対象とする感染拡大防止対策に係る費用(例)>・業務従事者のマスク、シールドヘルメット等の購入・リース費用・現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用・遠隔臨場やテレビ会議等のための機材(リース)・通信費・その他感染防止対策に必要と認められる対策4.その他(1) 個別の現場に係る感染拡大防止のために必要と認められる対策については、施工計画書に記載し、確実に履行すること。
(2) 受注者は、設計変更の対象とした感染拡大防止対策に係る費用の履行を確認するための書類(写真及び領収書等)を提出しなければならない。
(3) 受注者は、業務従事者に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合は、直ちに申し出ること。
この場合の一時中止期間は、他の従事者への感染の状況等を踏まえた上で決定するものとする。
(4) 受注者は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、業務の一時中止や工期の延長の意向がある場合は申し出ること。
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