ボートレース下関煤煙等測定業務に係る条件付き一般競争入札の実施について
期限情報:
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発注機関
地域
山口県
公開日
2021年05月06日
提出期限
未指定
案件概要
ボートレース下関煤煙等測定業務に係る条件付き一般競争入札の実施について
条件付き一般競争入札を施行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、下記により公告する。
令和3年(2021年)5月6日下関市ボートレース事業管理者 山田 祐作記1.業務名ボートレース下関煤煙等測定業務2.業務場所下関市長府松小田東町1番1号(ボートレース下関)3.業務内容別紙1「仕様書」のとおり4.業務期間契約締結日 から 令和4年3月31日 まで5.入札条件1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定する者に該当しないこと。
2)告示日において、下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿の「調査・研究」に登録があること。
3)計量法に基づく計量証明事業登録(濃度)を行っている、登録事業者であること。
4)この公告の日から本業務の入札の日までに、下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
5)下関市内に、本店、支店、営業所等を有していること。
6.入札保証金下関市ボートレース企業局契約規程による。
ただし、納付が必要である者については、後日通知する。
なお、過去2年間の間に国又は地方公共団体、その他公共団体との間に委託業務等の契約実績が複数件ある場合は、別添1「契約実績一覧」を記入し、入札参加資格確認申請書に添付すること。
7.申請方法入札参加資格確認申請書を、ボートレース事業課に持参又は郵送により提出すること。
申請書及び添付書類が不備の場合、または提出期間が経過した場合は受け付けない。
なお、提出された書類については返却しないものとする。
1)提出場所〒752-8511山口県下関市長府松小田東町1番1号下関市ボートレース企業局ボートレース事業課施設整備係8.申請書提出期間公告の日から令和3年5月13日(木)17時まで(必着)9.申請書様式及び仕様書下関市のホームページよりダウンロードを行うこと。
10.入札参加資格決定入札参加資格の審査結果は、令和3年5月17日(月)までに通知する。
承認の通知を受けたものは入札参加資格を有するものとする。
11.質問の方法本業務内容の質問は、令和3年5月13日(木)までに電子メールにより提出すること。
質問の回答は、後日速やかに質問提出者のみに回答する。
提出先Eメールアドレス:ktkanrik@city.shimonoseki.yamaguchi.jp12.入札日時等1)入札日時 令和3年5月20日(木)14:002)入札場所 下関市長府松小田東町1番1号ボートレース下関事務所棟2階会議室13.無効とする入札1)入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札2)委任状を提出しない代理人のした入札3)記名押印のない入札又は誤字、脱字等があることにより意思表示が不明確である入札4)入札事項を表示せず、又は一定の金額をもって価格を表示しない入札5)同一人が同一事項に対して2通以上した入札6)他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札7)記載した文字等を容易に消去することのできる筆記用具(消せるボールペン)等を使用したもの14.その他1)入札参加申請を行った者のうち入札参加資格がないと認められた者は、その通知を受けた日の翌日(休日の場合はその翌日)までに書面をボートレース事業課に持参することにより、その理由について 説明を求めることができる。
2)1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、速やかに回答する。
3)入札において、事故が起きたときや不正な行為があるときは、入札を中止し、又は延期する場合がある。
以上
別紙1仕 様 書1.業務名ボートレース下関煤煙等測定業務2.業務場所下関市長府松小田東町1番1号3.業務期間契約締結日 から 令和4年3月31日 まで4.業務内容下記機器からの排出ガスに含まれるばいじん濃度、窒素酸化物濃度の測定を行う。
なお、測定点図は別図1、2を参照すること。
1)冷温水発生機中央スタンド ガス吸収冷暖房機 MGU-31B 2台 年2回西スタンド ガス吸収冷暖房機 MGU-50C 1台 年2回ガス吸収冷暖房機 MGU-6C4 1台 年2回2)常用発電機 ガス式 EP800G 3台 年2回5.その他(1)大気汚染防止法施行規則第15条に基づき排気ガスの測定を行うこと。
(2)本業務を行うにあたり必要となる光熱水は、下関市の了承を得て無償で利用できるものとする。
(3)関係法令に基づき、安全対策等に万全を期すること。
(4)測定日については別途打合せにより決定するものとする。
原則として、ガス吸収冷暖房機はレース開催日に測定し、常用発電機はレース非開催日に測定することとする。
(5)業務のうち、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づく環境に 関する特記事項は別紙2特記仕様書(環境編簡易)のとおりとする。
(6)業務のうち、下関市暴力団排除条例による措置については、別紙3下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項のとおりとする。
別紙2特記仕様書(環境編簡易)甲は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシステムを構築し、「下関市環境方針」に基づき、甲の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。
この取り組みには乙の協力が不可欠であり、業務関係者の業務の管理や業務の実施などに当たり、乙は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解し、次の項目について実施すること。
1 環境関連法令について乙は、業務の実施に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。
2 事故発生時の対応乙は、業務の実施中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。
なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。
3 苦情発生時の対応乙は、業務に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合は応急処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。
なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。
4 配慮事項乙は、業務の実施に際しては、次の各号に配慮すること。
(1)使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限りエコドライブを励行すること。
(2)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用すること。
(3)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること。(4)環境ラベリング制度(エコマーク・グリーンマーク)の対象となっている製品を可能な限り積極的に使用すること。
(5)使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること。(6)リサイクル(分別)可能な製品を積極的に使用すること。(7)公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること。(8)業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美化に努めること。別紙3下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項(総則)第1条 甲と乙は、下関市暴力団排除条例(平成23年条例第42号)第3条に規定する基本理念に基づき、同条例第6条の規定による措置として、この特記事項を設ける。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。
)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この特記事項が付加される契約(以下「本契約」という。
)の規定による。
(関係機関への照会等)第3条 甲は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、乙に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、乙が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 乙は、前項の規定により、甲が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。
(本契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 乙は、自ら又は本契約の下請若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。
)が、暴力団又は暴力団員から、本契約の適正な履行の妨害又は本契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 甲、乙及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、本契約の履行の妨害又は本契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。
中央スタンド冷温水発生機No.2煙道西スタンド冷温水発生機No.1,2共用煙道 西スタンド冷温水発生機No.1,2共用煙道 西スタンド冷温水発生機No.1,2共用煙道 西スタンド冷温水発生機No.1,2共用煙道 西スタンド冷温水発生機No.1,2共用煙道 西スタンド冷温水発生機No.1,2共用煙道 西スタンド冷温水発生機No.1,2共用煙道中心 中心RR150 150 750 750375 375FL+3,500 FL+3,500中心 中心RRA=0.126㎡ A=0.126㎡2R=400 2R=400400 400 160 16200 200FL+3,100 L+3中心 中心RRA=0.126㎡ A=0.126㎡2R=400 2R=400400 400 160 16200 200FL+3,100 L+32R=750 2 750A=0.442㎡ A=0.442㎡中央スタンド冷温水発生機No.1煙道型式 型式ガス吸収冷暖房機 ガス吸収冷暖房機MGS-31B MGS-31B平成11年9月 平成11年9月天然ガス 天然ガス名称 名称設置年月 設置年月燃料 燃料型式 型式ガス吸収冷暖房機 ガス吸収冷暖房機MGS-31B MGS-31B平成11年9月 平成11年9月天然ガス 天然ガス名称 名称設置年月 設置年月燃料 燃料型式 型式ガス吸収冷暖房機 ガス吸収冷暖房機 名称 名称設置年月 設置年月MGU-50 MGU-50MG-6C4 MG-6C4平成15年12月 平成15年12月天然ガス 天然ガス 燃料 燃料昭和55年12月 昭和55年12月※足場なし ※足場なし※足場無し 足 し※足場無し 足 し別図1 別図1中心 中心RR常用発電機No.1煙道型式 型式名称 名称設置年月 設置年月燃料 燃料常用ガスエンジン発電機 常用ガスエンジン発電機EP800G EP800G天然ガス 天然ガス平成29年3月 平成29年3月2R=339.8 2R=339.8A=0.091㎡ A=0.091㎡339.8 9169.9 169.9100FL+3,200 FL+3,200中心 中心RR型式 型式名称 名称設置年月 設置年月燃料 燃料常用ガスエンジン発電機 常用ガスエンジン発電機EP800G EP800G天然ガス 天然ガス平成29年3月 平成29年3月2R=339.8 2R=339.8A=0.091㎡ A=0.091㎡339.8 9169.9 169.9100FL+3,200 FL+3,200中心 中心RR型式 型式名称 名称設置年月 設置年月燃料 燃料常用ガスエンジン発電機 常用ガスエンジン発電機EP800G EP800G天然ガス 天然ガス平成29年3月 平成29年3月2R=339.8 2R=339.8A=0.091㎡ A=0.091㎡339.8 9169.9 169.9100FL+3,200 FL+3,200常用発電機No.2煙道常用発電機No.3煙道※タラップ有り ※タラップ有り※タラップ有り ※タラップ有り※タラップ有り ※タラップ有り別図2 別図2
入 札 辞 退 届件名 ボートレース下関煤煙等測定業務 上記に件ついて、入札参加者の指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。
令和 年 月 日届出者 住所氏名印上記代理人住所氏名印(あて先)下関市ボートレース事業管理者
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