・生駒市認定こども園生駒幼稚園クックチル方式給食調理業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
奈良県
公開日
2021年05月06日
提出期限
未指定
案件概要
・生駒市認定こども園生駒幼稚園クックチル方式給食調理業務委託
事後審査型条件付一般競争入札(郵便入札)の実施について(公告)生駒市において発注する下記の業務については、事後審査型条件付一般競争入札に付することとしたので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。
令和3年5月6日生駒市長 小紫 雅史記入札公告第3こ-2号第1 入札に付する事項(1)契約件名 生駒市立認定こども園生駒幼稚園クックチル方式給食調理業務委託(2)場 所 生駒市東新町8-38(3)契約期間 契約の日から令和4年3月31日まで(4)履行期間 令和3年7月1日から令和4年3月31日まで(5)業 種 H(各種委託業)ラ(調理業務)(6)業務概要 別紙仕様書による(7)予定価格 事後公表(8)最低制限価格 設定なし(9)入札保証金 免除第2 入札に参加するために必要な資格1 生駒市に令和3年度有効な一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品・委託業務)を提出している者で、公告日現在から入札(開札)日まで生駒市物品・委託業務入札等心得書に示す入札参加資格を満たすとともに、生駒市から入札参加停止を受けていないことのほか次に示す条件をすべて満たすものとします。
(1)生駒市の令和3年度物品・委託業務業者登録一覧表で、取扱希望品目分類表のH(各種委託業)ラ(調理業務)に登録のある者(2)公告日から過去5年間において、幼児を対象とした学校園においてクックチル方式による給食調理業務契約の実績を有する者(金額は問いません。
)(3)食品衛生法第52条の規定による営業許可を有する者であること。
(4) 配送可能な国内に2箇所以上の HACCP システムに基づいた運営を行うセントラルキッチンを有すること。
また、自社で2箇所以上のセントラルキッチンを有しない場合は、同一企業グループ内で有効な代行保障を取り交わすこと。
(5)管理栄養士もしくは栄養士(入札者と3ヶ月以上の雇用関係を証明できるものに限る)を配置できる者第3 設計図書等の閲覧及び現場確認1 契約の条件を示す設計図書等を、公告の日から次のとおり生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。
※設計図書等は生駒市公式ホームページからもダウンロードできます。
閲覧日時 令和3年5月6日(木)~ 入札(開札)日の前日(本市の休日は除く。
)午前8時30分~午後5時15分閲覧場所 生駒市役所3階市政情報コーナー2 現場確認(1)現場確認を希望される場合は、令和3年5月10日(月)正午までに電話で【こども課保育幼稚園係TEL0743-74-1111(774)】へお申込みください。
(2)現場確認は、令和3年5月13日(木)午後3時からとします。
なお、1者あたりの確認時間は、原則として約30分です。
※現場確認については、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い実施できない場合もあります。
第4 質問回答に関する事項質問の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。
※注意事項 『質問書』を使用してください。
(生駒市役所こども課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。
)※指定する日時、方法以外の質問書には回答は行いません。
回答の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。
生駒市役所3階市政情報コーナー及び生駒市公式ホームページにて質問内容とともに閲覧に供します。
第5 入札書の郵送方法入札者は、次の各号に掲げる書類を入札(開札)日の前日までに到着するように、封筒に入れ(別紙入札書郵送用封筒記載例のとおり)、一般書留郵便又は簡易書留郵便いずれかの方法により、生駒郵便局へ局留扱いで郵送してください。
郵送にかかる費用は入札者の負担とします。
※特定記録郵便での郵送は、無効となります。
○ 入札書(指定様式)・各種様式はこども課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。
※ 指定した郵送方法以外の提出や必要な書類が添付されていない入札書は無効となります。
(その他無効となる入札書は、生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領及び生駒市物品・委託業務入札等心得書をご覧ください。
)入札書の生駒郵便局への到達期限 令和3年5月24日(月)第6 入札(開札)の日時、場所、傍聴方法及び落札候補者に提出を求める書類入札(開札)日時 令和3年5月25日(火)午前11時入札(開札)場所 生駒市役所 3階302会議室(1)落札候補者の決定方法は「生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領」に従います。
(2)開札の傍聴を希望される方は、「生駒市建設工事等入札傍聴実施要領」の規定に基づき、開札日の午前9時から10時45分までの間に生駒市役所2階こども課の窓口で申し込みをしてください。
なお、傍聴は申込み先着順とし、入札(開札)日につき定員(10名)になり次第締め切ります。
また、入札者(代表者)が傍聴の申込みをした場合、開札立会人を依頼する場合があります。
(3)落札候補者は、落札候補者の決定(開札日又は同額の場合くじを行った日)の翌日(休日は除く)の午後5時15分までに、次の書類をこども課に提出してください。
(落札候補者には電話連絡)①事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書(指定様式)及び業務実績に関する契約書の写し②食品衛生法第52条の規定による「営業許可書」の写し③管理栄養士もしくは栄養士の「管理栄養士免許証」または「栄養士免許証」の写し④管理栄養士もしくは栄養士の雇用関係が確認できるもの(健康保険被保険者証等)⑤2箇所以上のHACCPシステムに基づいた運営を行うセントラルキッチンを有することが分かるものの写し。
また、自社で2箇所以上のセントラルキッチンを有しない場合は、同一企業グループ内で有効な代行保障が取り交わされていることが分かるものの写し。
第7 その他契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがあります。
また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。
(1)役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。
)、支配人及び支店又は営業所(市との契約に関する業務を行う事務所をいう。
以下同じ。
)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所を代表する者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴対法」という。
以下同じ。
)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5)上記(3)及び(4)に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。
)に当たって、その相手方が上記(1)から(5)のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)この契約に係る下請契約等に当たって、上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(上記(6)に該当する場合を除く。
)において、生駒市が当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。
(8)この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を生駒市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
この公告に定めのない事項は、『生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領』及び『生駒市物品・委託業務入札等心得書』に従います。
問合先:生駒市役所こども課0743-74-1111、生駒市公式ホームページアドレス http://www.city.ikoma.lg.jp/
該当事項は■件 名質問番号契約担当業務担当契約期間 ■契約日から までとします。
□ (1)生駒市契約規則の規定により免除とします。
■ (2)□ (3)①契約保証金を現金で納めること。
②履行保証保険契約による契約保証を付すこと。
■無□有 (年度の予算の範囲内で契約にのっとり行います。
)□無■有 (年度の予算の範囲内で契約にのっとり行います。
)■不要□要 落札者の負担にて 部作成願います。
提出方法(提出課:業務担当課 必ず上記の質問番号を記載してください)■ 番号 □電子メール提出日 12:00 まで回答方法生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。
※生駒市HP(http://www.city.ikoma.lg.jp/)からも閲覧できます。
回答日 13:00 から令和4年3月31日契約保証金令和3年5月17日(月)令和3年5月19日(水)生駒市契約規則の規定により過去2ヶ年間に本市又は他の官公庁と同種同規模の業務の契約履行実績の提示がある場合、又はその他契約保証金免除措置に該当した場合においては、契約保証金を免除としますが、その他の業者の方は、契約金額の10%の契約保証金の納付又はそれに代わる担保の提供を求めます。
生駒市契約規則の規定により次の①・②に掲げる契約保証のうち、いずれか一つを選択することとします。
※FAX送信後、着信確認のためこども課保育幼稚園係まで電話連絡してください。
(連絡先0743-74-1111(内線774))その他本委託業務において、契約の締結日から履行期間の始期までの間に現契約者との業務の引継ぎを行うものとします。
この場合において、当該引継ぎに要する費用は落札者の負担とします。
前払い金部分払い金契 約 書 の金文字製本質問回答0743-75-6826 ※質問書はFAXの場合、所定の書式を送信してください。
電子メールの場合は、添付ファイルに記入の上、送信してください。
F A X※直接持参や指定する方法以外による提出は認めません。
契 約 主 要 事 項 説 明 書生駒市立認定こども園生駒幼稚園クックチル方式給食調理業務委託3こ-2こども課こども課
生 駒 市目 次は じ め に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1園職員の健康管理・衛生管理に対する責務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・2園長・副園長・主幹保育士・看護職員・保育士の責務・・・・・・・・・・・・・2栄養士・調理員の責務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3園児の健康管理についての役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4園長・副園長・主幹保育士・看護職員の役割・・・・・・・・・・・・・・・・・4保育士・保護者の役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5健康管理の留意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6保育中の健康観察の留意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6園を休む園児の健康状態の把握 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7園における衛生管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8手洗い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8施 設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9トイレ、沐浴、調乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9保育室、おもちゃ、子どもの持ち物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10配膳及び喫食時、小動物に触れた場合・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 11園庭、砂場、廊下 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11プール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12給食調理における衛生管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13調理施設の衛生管理 ・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13調理従事者の衛生管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14調理作業の衛生管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15献立作成上の留意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18感染者発生時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19腸管出血性大腸菌O157が検出された時の対応について・・・・・・・・・・・19保育園・こども園の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20保護者への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22保護者の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23市の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24保護者への発生についての緊急連絡文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・26感染園児の登園の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27検便の実施について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28腸管出血性大腸菌感染症・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律・・・・・・・・・・・・31学校保健安全法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・401は じ め に平成13 年夏、本市の公立保育園児とその家族が腸管出血性大腸菌O157に感染し、多くの方々が苦しみ、その中で貴い命が失われるという事態が発生いたしました。
私達は、この不幸な出来事を今後の教訓として、二度とこうした事態が発生しないよう保護者の協力を得て作成したこのマニュアルを活用し、衛生管理の徹底を更に強化して安全で快適な保育の実施に努めます。
同時に、感染症に迅速かつ的確に対応することとした「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」に規定される感染者の患者等の人権尊重にも十分配慮し取り組んでいきます。
2園職員の健康管理・衛生管理に対する責務園長・副園長の責務保育所及びこども園(以下「園」という)の園長・副園長は施設を管理運営する最高責任者として、常に園児と職員の健康管理・衛生管理に努めなければならない。
そのため、常に保育現場の状況(園児の健康状態、欠席状況、欠席理由等)をクラス担任や看護職員と連携し的確に把握し、異常の早期発見に努めること。
手洗いの徹底、保育施設等の消毒、清掃等や調理業務その他の衛生面について常に衛生管理意識をもって職員の指導、助言、改善に努めること。
職員に対し、健康管理、衛生管理に関する研修等を定期的に実施し、必要な知識・技術の向上を図ること。
又、保護者に対しても家庭での衛生管理の徹底や健康状態の連絡等の徹底を図ること。
腸管出血性大腸菌O157をはじめとする感染症、病気、ケガ等が発生したときの役割分担等を定め、発生時において適切に対応すること。
主幹保育士及び看護職員の責務主幹保育士及び看護職員は園長・副園長を補佐し、園長・副園長と協力して園児と職員の健康管理・衛生管理に努めなければならない。
そのため、常に保育現場の状況(園児の健康状態、欠席状況、欠席理由等)をクラス担任と連携し的確に把握し、異常の早期発見に努めること。
手洗いの徹底、保育施設等の消毒、清掃等や調理業務その他の衛生面について常に衛生管理意識をもって職員の指導、助言、改善に努めること。
保育士の責務大切な園児を預かる直接の保育現場を担当することを深く自覚し、安全管理・衛生管理に努めなければならない。
そのため、常に保育中の園児に対し、注意力を集中し保育を行なうとともに、このマニュアルを熟知し、その徹底を図ること。
常に園児に異常がないか気を配り、異常の早期発見に努めるとともに、異常を発見または疑わしい場合には、適切な処置を行うとともに、園長・副園長に報告し必要な対応を図ること。
異常の早期発見には、保護者からの情報が不可欠であることから、日頃から保護者との連携を密にしておくこと。
3栄養士及び調理員の責務栄養士及び調理員は、園児の口に直接入る食事を作っているという責任感のもとに、給食及び調理業務に対し注意力を集中して行うとともに、このマニュアルを熟知しその徹底を図ること。
栄養士は、給食及び調理業務が支障なく遂行されるために、給食の衛生管理について、十分な配慮をしなければならない。
そのために、施設や器具の衛生管理、調理従事者や保育士への衛生管理における指導・研修等を行うこと。
4園児の健康管理についての役割園長・副園長の役割・ 各クラスを巡回し、園児と職員の健康状態や欠席状況を把握する。
・ 午前中(概ね 11時頃)に主任保育士・看護職員とともに園児出席表や観察したクラスの児童の健康状態について各クラスの状況、園全体の状況について異常の有無を検討する。
・ 午睡後(概ね 4 時頃)、各クラスの状況の変化について主任保育士・看護職員から報告を受け、状況を把握し、分析する。
・ 各月の園児の健康状態を嘱託医に報告し、必要に応じて指示を受けるとともに適切な対応を図る。
・ 病原性大腸菌O157をはじめとする感染症、病気、ケガ等が発生したときの役割分担等を定め、発生時において適切に対応すること。
主幹保育士の役割・ 各クラスを巡回し、園児と職員の健康状態や欠席状況を把握する。
・ 午前中に園長・副園長・看護職員とともに園児出席表や観察したクラスの児童の健康状態について各クラスの状況、園全体の状況について異常の有無を検討する。
・ 午睡後、各クラスを巡回し健康観察を行い、園全体の健康状況の変化を園長・副園長に報告する。
・ 園長・副園長・主幹保育士・看護職員で当日の園全体の健康状態を分析し、対応を図る。
看護職員の役割・ 各クラスを巡回し、園児の健康観察を行う。
○ 保護者からの聞き取りをする。
(下痢・腹痛・嘔吐・発熱・食欲・外傷の有無・機嫌等)○ 健康状態を視診・聴診・触診し把握する。
(排便の状態・顔色・活気・体温・食欲等)○ 生活記録簿(0~2歳児)、健康連絡ノート(3~5歳児)を確認し、情報の収集を行う。
・ 午前中に園長・副園長・主幹保育士とともに園児出席表や観察したクラスの児童の健康状態について各クラスの状況、園全体の状況について異常の有無を検討する。
・ 昼食時に巡回し、園児の様子を観察する。
5・ 必要に応じ、降園時保護者に園児の健康状態を伝え、帰宅後の助言を行う。
・ 午睡後、各クラスを巡回し健康観察を行い、園全体の健康状況の変化を園長・副園長に報告する。
・ 園長・副園長・主幹保育士・看護職員で当日の園全体の健康状態を分析し、対応を図る。
・ 保育士等への衛生管理、健康管理等の助言・指導を行う。
保育士の役割・ 保護者からの聞き取りをする。
(下痢・腹痛・嘔吐・発熱・食欲・外傷の有無・機嫌等)・ 健康状態を把握する。
(排便の状態・顔色・活気・体温・食欲等)・ 生活記録簿(0~2歳児)、健康連絡ノート(3~5歳児)を確認し、情報の収集を行う。
・ 0歳児は登園時と午睡起きに、その他の園児についても適宜検温をする。
・ 上記のことを把握した上、一日の保育計画を立てる。
(外遊び・散歩・衣服の調節など)※ 異常を発見した場合は、早急に園長・副園長・主幹保育士・看護職員に報告し、相談する。
・ 欠席の連絡があった場合は、欠席理由を聴取し、クラス個人表及び園児出席表に記入する。
・ 欠席の連絡がない場合は、当日中に電話などで状況を把握する。
・ 常に保護者と連携をとり、園を休む園児も含め、園児の健康状態の把握に努める。
・ 園での健康状態を正確に保護者に伝える。
保護者の役割・ 日頃から家庭内での手洗い等衛生管理の習慣の徹底と子どもの健康状態の観察を行う。
・ 園児が集団生活を安全に過ごすために日頃から家庭内において、手洗いや調理等の衛生管理及び健康管理に十分注意を払い、特に感染性の病気を園に持ち込まないことを常に気をつける。
・ 自分の子どもを集団の中に預けたときの、他の園児への影響を考慮した自覚と適切な行動に努める。
・ 下痢・腹痛・嘔吐・発熱の症状があるときは、早めに医療機関で受診する。
6・ 病気や家庭の事情により園を休む場合は、事前に(急に休む場合は当日速やかに)休む理由と下痢・腹痛・嘔吐・発熱等健康状態が悪いときには具体的症状を正確に園に連絡する。
又、開園時間外に集団に強い影響を及ぼすような感染症にかかった場合は市こども課に早急かつ正確に連絡する。
・ 園や市等の要請に協力する。
健康管理の留意点・ 特定の園児で下痢・腹痛・嘔吐・発熱等が続いていないか。
・ 特定のクラスで下痢・腹痛・嘔吐・発熱等が複数発生していないか。
・ 園全体で下痢・腹痛・嘔吐・発熱等が複数発生していないか。
・ 日常の園児の健康状態を把握すること。
・ 平素から保護者に対して連絡を密にして、子どもの変化を園に正確に伝えるように協力を求め、理解を得る。
・ クラスごと全園児の健康状態を把握し、平素に比べ、同一症状の園児が多い等集団発生が疑われる状況がある時はこども課・保健所及び嘱託医へ連絡する。
保育中の健康観察の留意点・ 全体的に元気がない・食欲がない・ごろごろしている・機嫌が悪い・落ち着きがない。
・ 顔を見て顔色が悪い・目が充血している・目やにがでている・鼻水がでている。
・ 痛いところはないか頭・腹・歯・足・手・その他・ 着替え・排泄時には不自然な傷やあざ、下着の汚れ、身体の清潔・臭いなどの観察をする。
鼻水・鼻づまり・声がれ咳・喘鳴・喘息下痢・便秘熱性けいれん嘔吐食欲不振7顔の表情・・・貧血・蒼白・チアノーゼ・黄疸・ぼんやり尿の異常・・・頻尿・乏尿・濃い色の尿・臭いの強い尿・濁った尿・血尿皮膚の異常・・・発疹耳の異常・・・耳痛・耳だれ目の異常・・・目やに・流涙・充血・かゆみ・逆まつげ口腔の異常・・・鵞口瘡・アフタ・舌苔・虫歯園を休む園児の健康状態の把握保護者病気や家庭の事情により保育園を休む場合は、事前に(急に休む場合は当日速やかに)休む理由と下痢、腹痛、嘔吐、発熱等健康状態が悪いときには具体的症状を正確に園に連絡する。
開園時間外に集団に強い影響を及ぼすような感染症にかかった場合は市こども課に早急かつ正確に連絡する。
保 育 園・こ ど も 園園で保護者からの連絡を受けたときは、健康状態を聞き、速やかに担任に連絡する。
連絡を受けた担任は、健康記録簿に記録する。
欠席の連絡がない場合は、当日中に電話などで状況を把握する。
常に保護者と連携をとりながら、園を休む園児も含め、園児の健康状態の把握に努めること。
8園における衛生管理A 手洗い(1)対象者及び実施時期ア 園児・登園時、保育室に入室する前・排尿及び排便後・おやつ及び食事の前後・外遊び及び動物に触った後等イ 保護者・送迎時で、保育室に入室する前・園で園児の排尿及び排便の処理後ウ 職員・登園時・園児の排尿及び排便の処理後・調乳、おやつ及び食事の準備前と喫食後・外遊び及び動物に触った後・清掃後(2)手洗い方法ア 園児・登園時、おやつ及び食事の前後、排尿排便の後、遊んだ後等は流水で手を洗い液体石鹸を泡立て30秒以上もみ洗い、流水で十分洗い流した後、完全に手を乾かし手指消毒用アルコールで手もみしながら乾燥させる。
・手拭タオルは個人用を使用する。(徹底できなければペーパータオル使用とする。)イ 保護者・送迎時で保育室に入室する前、流水で手を洗い液体石鹸を泡立て30秒以上もみ洗い、流水で十分洗い流す。園児とは別のタオルで拭き、完全に手を乾かし手指消毒用アルコールで手もみしながら乾燥させる。
ウ 職員・パンツ、おしめの着替えは場所を一定にし、排便下痢嘔吐の後始末は、使い捨て手袋を使用する。その後流水で手を洗い液体石鹸を泡立て30秒以上もみ洗い、流水で十分洗い流した後、完全に手を乾かし手指消毒用アルコールで手もみしながら乾燥させる。
・調乳、おやつ及び食事の準備前と、喫食後排泄物始末後には、流水で9手を洗い液体石鹸を泡立て30秒以上もみ洗い、流水で十分洗い流した後、完全に手を乾かし手指消毒用アルコールで手もみしながら乾燥させる。
B 施設1 トイレ(1)消毒場所ア トイレブース内・トイレ便座、オマル、床、汚物入れ、汚物洗い場、ドアノブ、ペーパーホルダー、水洗便器のレバーイ 手洗い場・ すのこ、スリッパ、カラン、壁面(2)実施方法使用薬剤及び消毒方法・トイレブース内、手洗い場は毎日保育終了後、アルコールを噴霧する。
(下痢の時は次亜塩素酸ナトリウム【50倍希釈液】でその都度消毒)・トイレ便座や床等、汚れを拭きとった後は、洗浄しよく乾燥させアルコールを噴霧する。
・使用した雑巾はピューラックスに30分以上浸し消毒をする。
2 沐浴沐浴の方法衛生管理・沐浴をする時は、一人一人お湯を交換するかシャワーにする。
・一人終わった時に、沐浴槽を洗い流す。
・沐浴槽で排便の体を洗った時は、沐浴槽を洗浄後乾燥させ、アルコールを噴霧する。
3 調乳調乳時の注意点・調乳前は流水で手を洗い液体石鹸を泡立て30秒以上もみ洗い流水で十分洗い流した後、完全に手を乾かし手指消毒用アルコールで手もみしながら乾燥させる。
・すりおろしリンゴやミカン等を絞る時は使い捨て手袋を使用する。
・調乳台は洗浄後よく乾燥させアルコールを噴霧し清潔に保つ。
・調乳に必要な器具は、煮沸消毒をして使用する。
104 保育室(1)清掃場所と時期・床、棚、ベッド、窓の桟、ドアノブ、子どもが使うテーブル、イス、ゴミ箱、汚物入れ(その都度)・クーラー・ストーブフィルター(毎日)や、扇風機(随時)(2)清掃方法・掃除機をかける。
・害虫駆除をする。
(月一回 業者委託)・水か湯で拭き、その後からぶきをしてアルコール消毒をする。
5 おもちゃ(1)消毒時期・週に一回・汚れたら随時(2)消毒方法・水で洗い日光消毒及びアルコール消毒をする。
6 子どもの持ち物(1)手拭きタオル・風通しの良いところに間隔をあけてつるし、午前午後にきれいなタオルに交換し日光消毒する。
(2)歯ブラシ・使用した歯ブラシは流水で洗って日光消毒する。
(3)コップ・食事とおやつの後のコップは保育士が洗う。
・清潔なコップは子どもの手の届かない場所で保管する。(4)帽子・週末に持ち帰り洗ってもらう。
(5)道具箱・月に1回、道具箱の中を整理点検し、日光消毒する。
・場合によっては湯で拭いたり、アルコールで消毒する。
(6)上靴・下靴・週末に持ち帰り洗ってもらう。
・靴箱を清掃し、次亜塩素酸ナトリウムで拭く。
(7)布団・週末に持ち帰りシーツの洗濯及び日光消毒をしてもらう。
(8)排便等で汚れた下着・ビニール袋を二重にして密閉、保育室外の所定の場所で保管、降園時11保護者に渡す。7 配膳及び喫食時職員・エプロン、三角巾、マスク及び使い捨て手袋を使用する。
・配膳する机には事前に水拭きし、アルコールで消毒をする。
・おやつ及び食事の配食時は、保育士の目の届かないところで園児が食べ物に触れることのないよう注意する。
・お茶は職員が管理できるところに置く。
・園児が自分で注ぐ場合は、保育士が指導、見守る。
・直接手でつかむ必要のある食品は、トングまたは使い捨て手袋を使用して配膳、配食を行う。
・台ふきは、洗ってその都度次亜塩素酸ナトリウム液に30分以上浸し、完全に乾燥させる。
8 小動物に触れた場合・昆虫や小動物を触った時は、流水で手を洗い液体石鹸を泡立て30秒以上もみ洗い、流水で十分洗い流した後、完全に手を乾かし手指消毒用アルコールで手もみしながら乾燥させる。
・小動物飼育かご周囲等糞で汚染されやすい場所については、清掃を徹底し、清潔を保持する。
9 園庭・溝掃除は年三回以上、ベランダ・テラスは毎日清掃を行う。
・清掃後保育室に入る時は、流水で手を洗い液体石鹸を泡立て30秒以上もみ洗い、流水で十分洗い流した後、完全に手を乾かし手指消毒用アルコールで手もみしながら乾燥させる。
10 砂場・週末に砂を掘り起こし乾燥させ消毒液(ピューラックス)をまく。
・清掃後保育室に入る時は、流水で手を洗い液体石鹸を泡立て30秒以上もみ洗い、流水で十分洗い流した後、完全に手を乾かし手指消毒用アルコールで手もみしながら乾燥させる。
11 廊下(通路)・毎日ほうきやモップ、掃除機等で清掃する。
1212 プール・プールの水は毎日入れ替える。
・体調の確認をし、下痢をしている子どもや、体調の悪い子どもは入れない。
・入水前には必ず腰洗いをする。
(残留塩素は50~100PPmに保つ)・塩素の影響を受けやすい子どもは、臀部をよく洗い流した後入水させる。
・入水時は塩素濃度を適時測定する。
(残留塩素は0.4~1.0 PPm に保つ)・毎日の管理状態をプール管理日誌に記入する。
13給食調理における衛生管理調理施設の衛生管理○ 調理施設は、常に清潔を心がけ、清掃をする。
○ 調理室内は汚染区域と非汚染区域とを区別し、境界線等で明確に分ける。
○ 下処理時と調理・洗浄時に使用する、シンク・調理台・ざる・ボウル・スポンジ・たわしなどは専用のものを用意し、他には使用を禁止する。
(間違えないように、設備や器具の側面等に、色分けや表示で明確に区分する)○ 食材を一時保管する冷蔵庫内の清潔を保持するために、定期的な掃除と消毒をし、庫内温度を確認する。
【冷蔵庫内:10℃以下(魚介類は5℃以下)、冷凍庫内:-15℃以下】○ ねずみやこん虫の駆除を定期的(半年に1 回以上)に行い、その記録を 1年間保管する。
14調理従事者の衛生管理1. 健康管理○ 本人及び家族(同居人)に下痢・腹痛・発熱・嘔吐など、食中毒症状はないか。
また、化膿した傷・発疹・手指の荒れはないか、毎日の健康状態を把握し、記録する。
○ 毎月1 回の検便検査(赤痢菌・サルモネラ菌・病原性大腸菌O157)をする。
(5~9月は2回)○ 年 1回の定期健康診断を受診する。
・・・職員健康診断2. 正しい身支度○ 白衣・エプロン・帽子は、毎日清潔なものに交換する。
○ 頭髪は全部覆い、帽子からはみ出さないようにする。
マスクも必要に応じてつける。
○ 爪は短く切り、マニュキア・指輪・ネックレス・イヤリング・ヘアピン・時計などははずす。
○ 作業に入る前には用便をすませ、用便後は手洗いと消毒を念入りに行う。
その際必ず白衣、帽子を脱衣し、便所専用の履物を使用する。
○ 調理室では、調理区分により使い分けて専用の履物や前掛け等をする。
3. 手洗いと消毒・・・手洗いは衛生管理の基本○手洗いは頻繁に行う。
* 作業始業前* 一作業行程終了時* 生魚や生肉、卵等を扱ったとき* 室外から調理室へ入ったとき* 調理途中で頭髪や耳鼻等に触れたとき* 用便後・ごみや残菜を処理したとき* 清掃終了後○手洗いマニュアル① 水で手をぬらし液体石けんをつける。
② 指、腕を洗う。
特に、指の間・指先を、爪はブラシを使ってよく洗う。
(30秒程度)③ 流水で石けんをよく洗い流す。
(石けんが残っていると、消毒薬の効果が低下する)④ ペーパータオルで完全に水分を拭き取り、よく乾燥させる。
⑤ 消毒用アルコールを手に取り、手もみしながら乾燥させる。
※①から③までの手順を2回実施する。
⑥ 消毒用アルコールを手に取り、こすり合わせる。
15調理作業の衛生管理《作業開始前》1.水質検査使用水については、調理室内の蛇口から水を取り、遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上であることを、始業前と調理終了後に確認する(水道直結水使用の場合は不要)。
また始業前には、ガラス容器に水を採取し、外観(色・濁り)、におい(味)、異物等についても確認する。
〈記録簿に記録〉2.調理台、シンク、水道蛇口、ワゴン等の消毒○次亜塩素酸ナトリウム希釈液(200ppm)で拭く。
※消毒方法は、次亜塩素酸ナトリウム希釈液で拭くほかに、必要に応じてアルコール噴霧や熱湯消毒などの方法も可能である。
3.原材料の納品と検収○ 納入時には職員が立ち会い、品質・鮮度・品温・異物・表示(期限等)を確認する。
〈記録簿に記録〉○ 上記を確認し、不適切であれば交換する。
○ 食材の入ったダンボール箱等は、そのまま調理室内に持ち込まないこと。
○ 保存食・・・50g 程度ずつビニール袋に入れ、密封し、-20℃以下の冷凍庫で2週間以上保存する。
(缶詰・乾物・調味料等常温保存可能なものを除く)原材料は洗浄・消毒等を行わず、購入した状態で保存する。
4.食材の適切な一時的保管○ 品質保持のために適切な場所で保管する。
○ 他の食材と接触させない。
○ 釜、天火など火を使用する近くには置かない。
次亜塩素酸ナトリウム希釈液(200ppm)∥ピューラックス 6%液の 300倍希釈液水 1ℓ 3ℓ 5ℓ 10ℓピューラックス3.3 ml 10 ml 16.6 ml 33.3 ml*よく使う分量で、容器を決めておくと間違いがなく、便利です。
16○ 保冷が必要な食品については、専用の容器に移し替え、冷蔵庫・冷凍庫で調理開始まで保管する。
○ 食材は、直接床面及び低い位置(床から60㎝以下)に置かない。
5.一括購入食品の取り扱いについて○ 調理前に賞味期限を確認し、賞味期限の早い物から使用する。
○ 生鮮食品は原則使用日当日使用で使い切る。
○ 乾物・缶詰・油脂・調味料などの常温保存可能な食品も可能なかぎり使い切るようにし、保管する場合は換気のよい冷暗所等それぞれの食品に応じて適切な場所に保管し、使用する際は異常がないか確認する。
《調理作業中》6.下処理○ 野菜・果物の洗浄・・・下処理作業用のシンクを使用。
生食するものを先に洗う。
十分な流水で水を取り替えながら3回洗浄する。
○ 魚介類の洗浄・・・水洗いをしてから調理する。
○ まな板・包丁・器具類は、色分け等で区分し、使い分ける。
7.調理○ 非加熱食品(果物)* 専用のまな板・包丁を使用する。
* 表皮を除去せず供する食品は次亜塩素酸ナトリウム等で殺菌し、流水で十分にすすぐ。
○ 加熱調理* 専用のまな板・包丁を使用する。
* 和え物・サラダ等の材料は、切ってから茹でる。
* 中心温度を計る・・・中心温度計で 75℃1分間以上の加熱を確認する。
〈記録簿に時間と温度を記録〉ただし、ノロウイルスの流行時、または生の貝類を使用したときは85~90℃90秒以上加熱する。
○ 和え物・サラダ* 食材の水分を絞るときは、使い捨て手袋を使用する。
* 使い捨て手袋や、器具を使用して和え、直接手で和えないこと。
* 野菜は加熱し十分冷ましてから、配膳直前に和えるように時間設定する。
○ 検食* 児童が喫食する前に、園長(その他代わる者)が点検する。
〈検食記録簿に記録〉17○ 保存食* 調理済み食品(50g 程度)は、配膳・配缶後給食室をでる直前にとり、献立ごとに密封し、-20℃以下の冷凍庫で2 週間以上保存する。
○ 盛りつけ・配膳* 使い捨て手袋や箸等を使用し、手と直接触れることのないよう注意する。
○ その他* 衛生管理や調理に十分配慮しながら、調理完成から喫食までの時間短縮、調理作業の流れを事前に打ち合わせ、下処理をしてから調理終了までの時間や、調理完了後短時間で喫食できるよう作業の段取りをよく考える。
《調理作業終了後》8.使用器具・機器の洗浄・点検○ 使用後の機器は、洗浄・消毒作業を終了後、乾燥させて、衛生的な場所で保管する。
○ ざる・ボウル・しゃもじ・まな板・包丁などの小物は、洗浄作業終了後、熱風消毒庫で消毒し乾燥させる。
○ 紫外線殺菌庫は、定期的に紫外線ランプの交換をする。
9. 食器類の洗浄・消毒○ 予備洗浄・・・付着している食材を洗い流す。
○ 温湯に浸漬する。
○ 洗剤で洗った後、温湯で2回すすぐ。
○ 熱湯消毒(80℃以上5分間浸漬)、または熱風で消毒し(80℃以上20分以上保つ)、衛生的な場所で保管する。
10. 生ゴミの処理と室内清掃○ 生ゴミはできるだけ水気をきり、密封容器に入れ、臭気が出ないようにする。
○ 調理台・シンク・床・設備などは、洗浄・清掃の点検後、乾燥させる。
11. その他○ 洗浄・清掃に使用したスポンジ・たわし・台ふきんなどはそれぞれに洗浄・消毒して乾燥させ、それぞれ所定の場所に保管する。
○ 床等の清掃道具は洗浄し、調理室外で保管する。
18献立作成上の留意点サラダ・和え物等の食材は、加熱処理してから使用する。
(生食はしない)夏季(6~9月頃)は下記のような食品・調理に十分配慮する。
・ 卵料理(衣やつなぎにする場合は、除く)・ 食材の加熱後十分な冷却がしにくい和え物・サラダ。
・ ちらしずし等のごはん類・ ミンチを使用したメニューで中心温度が75℃1分間を確認するもの。
・ 練り製品(かまぼこ、ソーセージ等)・ シュークリームや大福・おはぎ等、和洋生菓子。
・ 果物(生食するもの)19感染者発生時の対応保育園・こども園の園児、職員から、腸管出血性大腸菌O157が検出された時の対応について(O157 集団発生の教訓、公私立園の保護者の意見、さらに0歳から小学校就学前の体力や抵抗力がまだ弱く、生活習慣も十分でない乳幼児を集団であずかることを考慮し、感染症新法や学校保健法の範囲外の必要とされる市の対応を含む)園児① 保護者から園に連絡② 園児登園自粛③ 園からこども課、保健所、嘱託医に連絡④ 医師、保健所の指示に従う⑤ 陽性から陰性になり、保健所から園児に通知される就業制限解除通知書の写しを園に提出保育士① 本人(又は検査機関)から園(こども課)に連絡② 園長又は副園長(又はこども課)が本人に連絡し、医療機関に受診指示。
(子どもがいる場合は、通っている保育園、幼稚園、こども園、小学校、中学校、高校、学童保育所、認可外保育施設等の施設名を園長又は副園長に伝え、その旨を園長又は副園長がこども課に報告)③ 陰性が確認されるまで就業制限(保育に従事しない)④ 陽性から陰性になり、保健所からの就業制限解除通知書の写しを園に提出調理員① 定期検便の検査機関(または本人)からこども課(園)に連絡② こども課、園長または副園長が本人に連絡し、医療機関に受診指示。
(子どもがいる場合は、通っている保育園、幼稚園、こども園、小学校、中学校、高校、学童保育所、認可外保育施設等の施設名を園長又は副園長に伝え、その旨を園長又は副園長がこども課に報告)③ 陰性が確認されるまで就業制限(食品を取り扱う作業に従事しない)④ 陽性から陰性になり、保健所からの就業制限解除通知書の写しを園に提出20保育園・こども園の対応※保育に配慮するとともに、本マニュアルに基づき衛生管理を最優先する。
・ 感染者が発生した場合(疑いのある者を含む。
)は、速やかに嘱託医、こども課へ連絡する。
(園児に兄弟がいる場合、家族だけが感染した場合、保育士・調理員が感染した場合、通っている保育園、幼稚園、こども園、小学校、中学校、高校、学童保育所、認可外保育施設等保育園の緊急連絡カードや保護者から確認し、こども課へ連絡する。
各施設への連絡は市から行う。
)・ 郡山保健所、嘱託医、市の指示に従い、適切に対応する。
・ 緊急に職員に対し、原則以下の項目を指示徹底する。
散 発 発 生一人(兄弟のみの場合を含む)集 団 発 生二人以上(兄弟のみの場合を除く)衛生管理の徹底強化 衛生管理の徹底強化食事・おやつ・飲み物等飲食物は、他の園児の状態を見ながら、保健所と協議・決定する食事・おやつ・飲み物等飲食物の停止個人用手拭タオルの使用を中止し、ペーパータオルにする個人用手拭タオルの使用を中止し、ペーパータオルにする合同保育を中止し、クラス別保育をする合同保育を中止し、クラス別保育をする歯磨きを中止し、うがいのみにする 歯磨きを中止し、うがいのみにする園児が共有する遊具・玩具の使用を制限、消毒を徹底する園児が共有する遊具・玩具の使用を中止する砂場を使用禁止にする 砂場を使用禁止にする園庭開放の中止とその周知 園庭開放の中止とその周知プールや水遊び等の中止 プールや水遊び等の中止自動水栓があれば使用する 自動水栓があれば使用する有症状児とのトイレ共有の禁止 有症状児とのトイレ共有の禁止※保健所の指導、発生状況によって対応の範囲を検討のこと21散発発生(一人の発生、兄弟のみの場合を含む)が確認された場合・集団発生も想定されることから、全保護者に注意を促すため、こども課が感染した園児の保護者へ丁寧な説明を行い、原則としてO157 の発生を全保護者に連絡する。
迎え時に別紙緊急連絡文書を保護者に配布すると共に、はり紙等で周知する。
(プライバシーの保護に留意)・保健所の指示に従い、施設の消毒、清掃、遊具玩具等を消毒する。
・緊急職員会議を開き、職員に必要事項の徹底と、手洗いや消毒の徹底等の衛生管理強化、全園児の健康観察強化及び自己の衛生管理等、二次感染の防止策講じる。
・園職員は発生した病気を正しく理解し、原因から治療・予防までの知識を深め、児童・保護者に対して適切な対応をする。
・園での職員の役割分担を確認し、冷静に迅速かつ適切な対応に努める。
・感染者又は感染の疑いのある者を別室で保育し、その園児の保護者に迎えの連絡。
また必要な場合は救急車の要請等により、医療機関に搬送する。
集団発生(二人以上の発生、兄弟のみの場合を除く)が確認された場合・O157の発生と早急な迎えを緊急に全保護者に連絡し、迎え時に別紙緊急連絡文書を直接保護者に手渡し説明周知徹底する。
集団発生の場合、原則として園を当分の間休園し、家庭内保育の実施を要請することとする。
ただし、他の園児のO157 関連症状(下痢・腹痛・嘔吐・発熱)の発生の状況を十分考慮して、園を休園するか決定する。
(プライバシーの保護に留意)保護者説明会を開催する場合、別紙緊急連絡文書に加筆すること。
・全保護者に対し、別紙緊急連絡文書を直接保護者に手渡し説明、周知徹底を図る。
(プライバシーの保護に留意)・欠席児童、特に病欠児の状態を正確に把握し、欠席児童数、欠席理由等も含め、全園児の当日を含めた前2週間のクラス別の健康状態をまとめ、その結果を園長又は副園長、主任保育士、看護職員は分析を行う。
○ いつ頃から増え始めたか○ 共通症状が見られるか○ 特に多発しているクラスはないか等・ 発症に至るまでの経過及び発症からの時間に沿った経過を正確かつ詳細に記録しておく。
・ 全園児、職員の健康状態の把握とともに、欠席している園児に対しても、電話や家庭訪問を行い、園児や家族の健康状態を把握する。
・ 心のケアを含めた健康回復に努める。
・ 給食の原材料・検食の保存期間(2週間)を、指示があるまで延長する。
22保護者への対応感染園児(疑いのある者を含む)の保護者に対して・ 保護者に早急に迎えに来る旨連絡する。
・ 医療機関への受診を指示する。
・ 園に兄弟がいる場合、登園を自粛する旨指示するとともに、その児童も同時に帰宅してもらう。
・ 兄弟がいる場合は、通っている保育園、こども園、幼稚園、小学校、中学校、高校、学童保育所、認可外保育施設等を園緊急連絡カードや保護者から確認する。
・ 集団発生も想定されることから、全保護者に注意を促すための発生の連絡を行なうこと、兄弟のいる施設に連絡を行うことをこども課が保護者に丁寧に説明する。
・ 保護者説明会を開催する場合、別紙緊急連絡文書にて周知する。
感染園児以外の保護者に対して・ 散発発生(一人の発生、兄弟のみの場合を含む)が確認された場合、集団発生も想定されることから、全保護者に注意を促すため、こども課が感染した園児の保護者に丁寧な説明を行い、原則としてO157の発生を全保護者に連絡する。
迎え時に別紙緊急連絡文書を直接保護者に手渡し説明、周知徹底する。
(プライバシーの保護に留意)・ 集団発生(二人以上の発生、兄弟のみの場合を除く)が確認された場合、O157の発生と早急な迎えを緊急に全保護者に連絡し、迎え時に別紙緊急連絡文書を直接保護者に手渡し説明、周知徹底する。
集団発生の場合、原則として園を当分の間休園し、家庭内保育の実施を要請することとする。
また必ず腹痛や下痢が起こるわけではない。
初期の段階では、風邪と間違えやすいので注意が必要である。
予防方法予防の3原則が『菌をつけない』『増やさない』『殺菌する』ことから、手洗いの励行、食品の十分な加熱や調理器具を使い分ける等十分な注意が必要である。
31感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律前文第1章 総則(第1条~第8条)第2章 基本指針等(第9条~第11条)第3章 感染症に関する情報の収集及び公表(第12条~第16条の2)第4章 健康診断、就業制限及び入院(第17条~第26条の2)第5章 消毒その他の措置(第27条~第36条)第6章 医療(第37条~第44条)第7章 新型インフルエンザ等感染症(第44条の2~第44条の5)第8章 新感染症(第44条の6~第53条)第9章 (第53条の2~第53条の15)第 10章 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置(第54条~第 56条の2)第 11章 特定病原体等第 1 節 1種病原体等(第56条の3~第56条の5)第 2 節 2種病原体等(第56条の6~第56条の15)第 3 節 3種病原体等(第56条の16・第56条の17)第 4 節 所持者等の義務(第56条の18~第56条の29)第 5 節 監督(第56条の30~第56条の38)第 12章 費用負担(第57条~第63条)第 13章 雑則(第63条の2~第66条)第 14章 罰則(第67条~第81条)附則前文 人類は、これまで、疾病、とりわけ感染症により、多大の苦難を経験してきた。
ペスト、痘そう、コレラ等の感染症の流行は、時には文明を存亡の危機に追いやり、感染症を根絶することは、正に人類の悲願と言えるものである。
医学医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、多くの感染症が克服されてきたが、新たな感染症の出現や既知の感染症の再興により、また、国際交流の進展等に伴い、感染症は、新たな形で、今なお人類に脅威を与えている。
一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。
このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている。
ここに、このような視点に立って、これまでの感染症の予防に関する施策を抜本的に見直し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な施策の推進を図るため、この法律を制定する。
32第1章 総 則(目的)第1条 この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
(基本理念)第2条 感染症の発生の予防及びそのまん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化 国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ適確に対応することができるよう、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、これらの者の人権を尊重しつつ、総合的かつ計画的に推進されることを基本理念とする。
(定義等)第6条 この法律において「感染症」とは、1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
2 この法律において「1類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
(1)エボラ出血熱 (2)クリミア・コンゴ出血熱 (3)痘そう (4)南米出血熱(5)ペスト (6)マールブルグ病(7)ラッサ熱3この法律において「2類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
(1)急性灰白髄炎 (2)結核 (3)ジフテリア(4)重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。
)(5)鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。
第5項第(7)号において「鳥インフルエンザ(H5N1)」という。
)4この法律において「3類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
(1)コレラ (2)細菌性赤痢 (3)腸管出血性大腸菌感染症 (4)腸チフス(5) パラチフス5この法律において「4類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
(1)E型肝炎 (2)A型肝炎 (3)黄熱 (4)Q熱 (5)狂犬病 (6)炭疽 (7)鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。
) (8)ボツリヌス症(9)マラリア (10)野兎病 (11)前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病であって、動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの6この法律において「5類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
33(1)インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
)(2)ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。
) (3)クリプトスポリジウム症(4)後天性免疫不全症候群 (5)性器クラミジア感染症 (6)梅毒 (7)麻しん(8)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 (9)前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病(4類感染症を除く。
)であって、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)第 15 条 都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者及び無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
2厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者及び無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
3 1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者及び無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者は、前2項の規定による質問又は必要な調査に協力するよう努めなければならない。
4 第1項及び第2項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
6 都道府県知事は、第1項の規定を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に感染症の治療の方法の研究、病原体等の検査その他の感染症に関する試験研究又は検査を行っている機関の職員の派遣その他同項の規定による質問又は必要な調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
347 第4項の規定は、前項の規定により派遣された職員について準用する。
8 第4項の証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第4章 健康診断、就業制限及び入院(健康診断)第 17条 都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、3類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け、又はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。
以下同じ。
)に対し当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に健康診断を受けさせるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者について、当該職員に健康診断を行わせることができる。
3 都道府県知事は、第1項に規定する健康診断の勧告をし、又は前項に規定する健康診断の措置を実施する場合には、同時に、当該勧告をし、又は当該措置を実施する理由その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。
ただし、当該事項を書面により通知しないで健康診断の勧告をし、又は健康診断の措置を実施すべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
4 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、当該健康診断の勧告又は措置の後相当の期間内に、同項の理由その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
第7章 新型インフルエンザ等感染症(新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)第 44条の2 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第 16条の規定による情報の公表を行うほか、病原体であるウイルスの血清亜型及び検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。
2前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
353厚生労働大臣は、第1項の規定により情報を公表した感染症について、国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得したこと等により新型インフルエンザ等感染症と認められなくなったときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。
(感染を防止するための協力)第 44条3都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求めることができる。
2都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告を求めた者に対し、同項の規定により定めた期間内において、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
3前2項の規定により報告又は協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
4都道府県知事は、第2項の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、食事の提供、日用品の支給その他日常生活を営むために必要なサービスの提供又は物品の支給(次項において「食事の提供等」という。
)に努めなければならない。
5都道府県知事は、前項の規定により、必要な食事の提供等を行った場合は、当該食事の提供等を受けた者又はその保護者から、当該食事の提供等に要した実費を徴収することができる。
第8章 新感染症(新感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)第 44条の6 厚生労働大臣は、新感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該新感染症について、第 16条の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該新感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。
2前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
(新感染症に係る健康診断)第 45条都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対36し当該新感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け、又はその保護者に対し当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に健康診断を受けさせるべきことを勧告することができる。
2都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者について、当該職員に健康診断を行わせることができる。
3第17条第3項及び第4項の規定は、都道府県知事が第1項に規定する健康診断の勧告又は前項に規定する健康診断の措置を実施する場合について準用する。
第9章 結核(定期の健康診断)第 53条の2 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第2条第(3)号に規定する事業者(以下この章及び第 12章において「事業者」という。
)、学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が 1 年未満のものを除く。
以下同じ。
)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下この章及び第12章において「施設」という。
)の長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。
)であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。
2保健所長は、事業者(国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区を除く。
)又は学校若しくは施設(国、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の設置する学校又は施設を除く。
)の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示することができる。
3市町村長は、その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除く。
)のうち、第1項の健康診断の対象者以外の者であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長(特別区及び保健所を設置する市にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。
4第1項の健康診断の対象者に対して労働安全衛生法、学校保健法(昭和33年法律第56号)その他の法律又はこれらに基づく命令若しくは規則の規定によって健康診断が行われた場合において、その健康診断が第53条の9の技術的基準に適合するものであるときは、当該対象者に対してそれぞれ事業者又は学校若しくは施設の長が、同項の規定による定期の健康診断を行ったものとみなす。
5第1項及び第3項の規定による健康診断の回数は、政令で定める。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第114号)第6条第 20項から第23項までの規定に基づき、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等37(平成19年 5 月 31日 厚生労働省告示第200号)改正履歴:平成22年 4 月 15日厚生労働省告示第191 号平成24年 7 月 31日厚生労働省告示第462号平成25年 3 月 7日厚生労働省告示第40号平成26年 6 月 30日厚生労働省告示第273号附 則 平成26年 11月 21日法律第115号、施行期日:平成26年 11月 21日、平成27年 1 月 20日、平成27年 5 月 20日、平成28年 4 月 1 日(施行期日)第1条 この法律は、平成 28年 4 月 1日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1第6条の見出しの改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに第13条第1項及び第2項にただし書を加える改正規定並びに附則第4条及び第5条の規定 公布の日2第6条の改正規定(同条第 22 項第(2)号の改正規定及び同条に1項を加える改正規定を除く。
) 公布の日から起算して2月を経過した日3第6条第22項第(2)号、第 12条第1項第(1)号及び第53条の14(見出しを含む。
)の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに附則第3条の規定 公布の日から起算して6月を経過した日(検討)第2条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)第4条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)第5条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。
)は、政令で定める。
(地方自治法の一部改正)第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を次のように改正する。
別表第1感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10年法律第114 号)の項中「第 14条」の下に「、第 14条の2」を、「)を除く。
)」の下に「、第 26条の3、第 26条の4」を加え、「第 50条第5項、同条第7項」38を「第 50条第10項、同条第 12項」に、「第 36条第4項」を「第 36条第5項」に、「同条第1項から第3項まで」を「同条第1項」に改める。
附 則(抄)平成20年5月2日法律第30号(施行期日)第1条 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(検討)第2条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(研究の促進等)第3条 国は、新型インフルエンザ等感染症(第1条の規定による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。
次項において同じ。
)に係るワクチン等の医薬品の研究開発を促進するために必要な措置を講ずるとともに、これらの医薬品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35年法律第145 号)の規定による製造販売の承認に資するよう必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、新型インフルエンザ等感染症の発生及びまん延に備え、抗インフルエンザ薬及びプレパンデミックワクチンの必要な量の備蓄に努めるものとする。
以下略39学校保健安全法 (抜すい)第一章 総則(目的)第一条 この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「学校」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校をいう。
2 この法律において「児童生徒等」とは、学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生をいう。
(国及び地方公共団体の責務)第四節 感染症の予防(出席停止)第十九条 校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
(臨時休業)第二十条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
(文部科学省令への委任)第二十一条 前二条(第十九条の規定に基づく政令を含む。
)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)その他感染症の予防に関して規定する法律(これらの法律に基づく命令を含む。
)に定めるもののほか、学校における感染症の予防に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
40学校保健安全法施行規則 (抜すい)第三章 感染症の予防(感染症の種類)第十八条 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。
一 第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。
)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一であるものに限る。
次号及び第十九条第一項第二号イにおいて「鳥インフルエンザ(H五N一)」という。
)二 第二種 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)を除く。
)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎三 第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第六条第七項 から第九項 までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
(出席停止の期間の基準)第十九条 令第六条第二項 の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
一 第一種の感染症にかかった者については、治癒するまで。
二 第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。
)にかかった者については、次の期間。
ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
イ インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
)にあっては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。
ロ 百日咳にあっては、特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
ハ 麻しんにあっては、解熱した後三日を経過するまで。
ニ 流行性耳下腺炎にあっては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹 が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
ホ 風しんにあっては、発しんが消失するまで。
ヘ 水痘にあっては、すべての発しんが痂皮化するまで。
ト 咽頭結膜熱にあっては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
三 結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかった者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
41四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかっている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
(出席停止の報告事項)第二十条 令第七条 の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。
一 学校の名称二 出席を停止させた理由及び期間三 出席停止を指示した年月日四 出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数五 その他参考となる事項(感染症の予防に関する細目)第二十一条 校長は、学校内において、感染症にかかっており、又はかかっている疑いがある児童生徒等を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、法第十九条 の規定による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置をするものとする。
2 校長は、学校内に、感染症の病毒に汚染し、又は汚染した疑いがある物件があるときは、消毒その他適当な処置をするものとする。
3 学校においては、その附近において、第一種又は第二種の感染症が発生したときは、その状況により適当な清潔方法を行うものとする。
42令和2年4月1日 改訂
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