・フルカラー複合機賃貸借、保守及び消耗品の供給業務(長期継続契約・事業計画課)

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business 発注機関
location_on 地域
奈良県
calendar_today 公開日
2021年05月06日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
・フルカラー複合機賃貸借、保守及び消耗品の供給業務(長期継続契約・事業計画課) 事後審査型条件付一般競争入札(郵便入札)の実施について(公告)生駒市において発注する下記の業務については、事後審査型条件付一般競争入札に付することとしたので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。 令和3年5月6日生駒市長 小紫 雅史記入札公告第JI-1号第1 入札に付する事項(1)契約件名 フルカラー複合機賃貸借、保守及び消耗品の供給業務(長期継続契約・事業計画課)(2)場 所 生駒市東新町8-38(3)契約期間 契約の日から令和8年5月31日まで(4)履行期間 令和3年6月1日から令和8年5月31日まで(5)業 種 F(賃貸物品)ウ(事務機器)又はK(事務機器類)ア(事務機器)(6)業務概要 別紙仕様書による(7)予定価格 事後公表(消費税及び地方消費税を含む)(8)最低制限価格 設定なし(9)入札保証金 免除第2 入札に参加するために必要な資格1 生駒市に令和3年度有効な一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品・委託業務)を提出している者で、公告日現在から入札(開札)日まで生駒市物品・委託業務入札等心得書に示す入札参加資格を満たすとともに、生駒市から入札参加停止を受けていないことのほか次に示す条件をすべて満たすものとします。 (1)生駒市の令和3年度物品・委託業務業者登録一覧表で、取扱希望品目分類表のF(賃貸物品)ウ(事務機器)又はK(事務機器類)ア(事務機器)に登録のある者(2)公告日から過去5年間において、国又は地方公共団体の発注するコピー機の賃貸借等契約の実績を有する者(金額は問いません。 )第3 設計図書等の閲覧契約の条件を示す設計図書等を、公告の日から次のとおり生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。 ※設計図書等は生駒市公式ホームページからもダウンロードできます。 閲覧日時 令和3年5月6日(木)~ 入札(開札)日の前日(本市の休日は除く。 )午前8時30分~午後5時15分閲覧場所 生駒市役所3階市政情報コーナー第4 質問回答に関する事項質問の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。 ※注意事項 『質問書』を使用してください。 (生駒市役所事業計画課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。 )※指定する日時、方法以外の質問書には回答は行いません。 回答の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。 生駒市役所3階市政情報コーナー及び生駒市公式ホームページにて質問内容とともに閲覧に供します。 第5 入札書の郵送方法入札者は、次の各号に掲げる書類を入札(開札)日の前日までに到着するように、封筒に入れ(別紙入札書郵送用封筒記載例のとおり)、一般書留郵便又は簡易書留郵便いずれかの方法により、生駒郵便局へ局留扱いで郵送してください。 郵送にかかる費用は入札者の負担とします。 ※特定記録郵便での郵送は、無効となります。 ○ 入札書(指定様式)・各種様式は事業計画課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。 ※ 指定した郵送方法以外の提出や必要な書類が添付されていない入札書は無効となります。 (その他無効となる入札書は、生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領及び生駒市物品・委託業務入札等心得書をご覧ください。 )入札書の生駒郵便局への到達期限 令和3年5月18日(火)第6 入札(開札)の日時、場所、傍聴方法及び落札候補者に提出を求める書類入札(開札)日時 令和3年5月19日(水)午後2時15分入札(開札)場所 生駒市役所 3階302会議室(1)落札候補者の決定方法は「生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領」に従います。 (2)開札の傍聴を希望される方は、「生駒市建設工事等入札傍聴実施要領」の規定に基づき、開札日の午前9時から午後2時までの間に生駒市役所3階事業計画課の窓口で申し込みをしてください。 なお、傍聴は申込み先着順とし、入札(開札)日につき定員(10名)になり次第締め切ります。 また、入札者(代表者)が傍聴の申込みをした場合、開札立会人を依頼する場合があります。 (3)落札候補者は、落札候補者の決定(開札日又は同額の場合くじを行った日)の翌日(休日は除く)の午後5時15分までに、次の書類を事業計画課に提出してください。 (落札候補者には電話連絡)①事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書(指定様式)②業務実績に関する契約書の写し第7 その他契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがあります。 また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。 (1)役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。 )、支配人及び支店又は営業所(市との契約に関する業務を行う事務所をいう。 以下同じ。 )の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所を代表する者をいう。 以下同じ。 )が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴対法」という。 以下同じ。 )第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 (2)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3)役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (5)上記(3)及び(4)に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6)本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。 )に当たって、その相手方が上記(1)から(5)のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7)この契約に係る下請契約等に当たって、上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(上記(6)に該当する場合を除く。 )において、生駒市が当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。 (8)この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を生駒市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 この公告に定めのない事項は、『生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領』及び『生駒市物品・委託業務入札等心得書』に従います。 問合先:生駒市役所事業計画課0743-74-1111、生駒市公式ホームページアドレス http://www.city.ikoma.lg.jp/ 様式10該当事項は■件 名質問番号契約担当業務担当契約期間 契約日から までとします。 □ (1)生駒市契約規則の規定により免除とします。 ■ (2)□ (3)①契約保証金を現金で納めること。 ②履行保証保険契約による契約保証を付すこと。 ■無□有 (予算の範囲内で契約にのっとり行います。 )□無■有 (予算の範囲内で契約にのっとり行います。 )提出方法(提出課:業務担当課 必ず上記の質問番号を記載してください)※直接持参や指定する方法以外による提出は認めません。 ■ 番号 □電子メール提出日 12:00 まで回答方法生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。 ※生駒市HP(http://www.city.ikoma.lg.jp/)からも閲覧できます。 回答日 13:00 から契 約 主 要 事 項 説 明 書フルカラー複合機賃貸借、保守及び消耗品の供給業務(長期継続契約・事業計画課)JI-1事業計画課事業計画課その他本契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約を行おうとするものです。 ただし、契約締結日の属する年度において、本契約における予算が減額または削除された場合は、契約を解除します。 前払い金部分払い金質問回答0743-73-3605 ※質問書はFAXの場合、所定の書式を送信してください。 電子メールの場合は、添付ファイルに記入の上、送信してください。 F A X令和8年5月31日契約保証金令和3年5月10日(月)令和3年5月12日(水)生駒市契約規則の規定により過去2ヶ年間に本市又は他の官公庁と同種同規模の業務の契約履行実績の提示がある場合、又はその他契約保証金免除措置に該当した場合においては、契約保証金を免除としますが、その他の業者の方は、契約金額の10%の契約保証金の納付又はそれに代わる担保の提供を求めます。 生駒市契約規則の規定により次の①・②に掲げる契約保証のうち、いずれか一つを選択することとします。 台数 事業計画課占有面積形式等電源メモリー容量HDD容量環境対応ソート原稿サイズ複写サイズ固定任意カラー対応 フルカラーに対応していること用紙の紙厚 64g/㎡~300g/㎡まで対応していることファーストコピーにかかる時間連続複写速度自動両面機能解像度階調その他の機能インターフェース対応OS内蔵フォントその他の機能イーサネット通信モード送信原稿サイズ適用回線その他機能 フィニッシャー機械全般 デジタル複合機 仕様書 (①コピー機能、②プリント機能、③ファックス機能、④スキャナ機能の4機能がある複合機)2台 設置場所幅1,250×奥行 740×高さ 1,150mm に収まること(手差しトレイを閉じた状態)据置き型、フルカラー、A3サイズ原稿対応100v・15A・60Hz以下の電源対応給紙方式/容量内蔵トレイ 550枚以上×4、B5~A3手差し 連続100枚以上、長形3号~A34GB以上128GB以上グリーン購入法・国際エネルギースタープログラムに適合し、エコマーク認定であることコピー・プリント出力時に、部毎にずらせて出力(オフセット)できること最大原稿サイズは、A3(297×420mm)まで対応していることA3(297×420mm)からはがき(100×148mm)まで対応していることコピー機能複写倍率50%、70%、81%、86%、115%、122%、141%、200%、自動25%~400%(1%単位)モノクロは5秒以内、フルカラーは6.0秒以内に1枚目が出力されることモノクロ ・フルカラー共に45枚/分以上(A4横)自動両面原稿送り装置装備(一度の読み取りで両面読み取りが可能)読み取り書き込みとも600dpi相当以上。 階調は256階調以上であること。 複数枚の原稿を1枚に印刷する機能があることネットワークプリンター機能(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)対応×1ポート以上、USB2.0以上×1ポートWindows7以上、最新のOSに対応可能であること日本語の書体は明朝体及びゴシック体のアウトラインフォントを内蔵し、欧文書体は3書体以上を内蔵していることプリンター使用時でのモノクロ/カラーの自動切換機能があり、料金の振り分けが可能なものスキャナ機能(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)対応。 読み取り解像度は、200dpiから600dpiまでの範囲内で選択できるもの。 自動送り装置を使用してスキャニングできる機能を有すること。 (A4横片面フルカラー原稿で、解像度200dpiの場合で、80枚/分以上とする)USBメモリーに直接保存が可能なこと。 ファイル形式は、PDF・JPEG・TIFFに変換が可能なこと。 ファックス機能G3又はスーパーG3最大原稿サイズは、A3(297×420mm)まで対応していること加入電話回線、PBXが利用できること1台のみ装着 A4:50枚以上、A3:30枚以上、二箇所・一箇所とじが可能なもの176,000枚104,000枚その他使用条件賃借期間令和3年6月1日から令和8年5月31日まで(5年間)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)保守及び消耗品の供給複合機の保守料及び複合機の動作に必要な保守部品・トナー等の消耗品の供給を含む(コピー用紙・ステープルを除く)使用予定枚数 モノクロ(年間) 2台合計 フルカラー※(1) フルカラー複合機は、国産メーカーの新品とし、仕様と同等又はそれ以上の ものを設置すること。 ※(6) パソコンのプリンターとして使用(Standard TCP/IP Port使用)できるよ う、既存のネットワーク環境への接続作業を行うこと。 ただし、プリンタドラ イバの各パソコンへのインストールは、本市が行うものとする。 ※(7) プリンターとして接続するパソコンの台数は、約50台。 ※(2) 入札金額は、フルカラー複合機の賃貸借、保守及び消耗品の供給(コピー用 紙・ステープルを除く)に係る1年間の総額を記入することとし、内訳書には それぞれ1コピーあたりの単価を記入すること。 (見積金額と内訳書の単価に使 用予定枚数を乗じた金額の総額は合致させること。 )※(3) 使用予定枚数は、使用枚数を補償するものではなく、最低補償枚数について も設定しない。 契約は、明細書に記入した金額で単価契約するものとする。 ※(4) コピー使用料金の請求は、毎月末に使用枚数を確認した上、各コピー単価× 枚数×税率(消費税及び地方消費税相当分)で得た額の合計とし、それぞれ 円未満の端数は切り捨てるものとする。 (本契約期間中に消費税の率の 改正が行われた場合は、改定された率に応じて上記計算式を修正するものと する。 )※(8) フルカラー複合機は、常時正常な状態で使用できるよう定期的に技術員等を 派遣し、点検及び調整等を行うこと。 また、フルカラー複合機が故障した場 合は、早急(概ね3時間以内)に正常な状態に復旧すること。 ※(9) 定期的な巡回又は申し出によりトナー等のフルカラー複合機の動作に必要な 消耗品の供給を行うこと。 ※(10) 日時を事前に事業計画課と調整のうえ、業務に支障が生じないよう円滑に 設置作業を行うこと。 ※(5) 旧機械の撤去費用を含むものとする。 生駒市建設工事等入札傍聴実施要領(目的)第1条 この要領は、競争入札の透明性を高め、公正な入札執行を図るため、生駒市が発注する建設工事等(建設工事及び建設工事に関連する委託業務をいう。 以下同じ。 )の入札(開札)の傍聴の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (対象)第2条 この要領の対象となる競争入札は、郵便による入札(以下「郵便入札」という。 )及び電子入札システムによる入札(以下「電子入札」という。 )とする。 (傍聴席の区分)第3条 市長は、郵便入札及び電子入札の開札事務を執行するに際し、開札場に傍聴席を設けるものとする。 (傍聴席の定員)第4条 傍聴席の定員は、10名とする。 ただし、当該定員によりがたいと市長が認めたときは、定員をその都度定めることができる。 (傍聴の申込み)第5条 郵便入札及び電子入札の開札の傍聴を希望する者は、指名競争入札にあっては公表書、一般競争入札にあっては公告に定める日時に入札を執行する課又は室において開札傍聴申込簿に必要事項を記入しなければならない。 (傍聴人の決定)第6条 傍聴人の決定は、前条に規定する開札傍聴申込みの順とし、第4条に規定する定員になり次第申込みを締め切るものとする。 (開札立会人)第7条 市長は、入札者が傍聴の申込みをした場合、当該傍聴者に対して開札の立会いを依頼することができる。 2 前項により開札立会人となった者は、第9条の規定を遵守するものとする。 (傍聴できない者)第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、郵便入札及び電子入札の開札を傍聴することができない。 (1) 酒気を帯びていると認められる者(2) 銃器その他危険なものを持っている者(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり等の類を持っている者(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者(5) 拡声器、ラジオ、ファックス、無線機、写真機、撮影機、パソコン等を持っている者。 ただし、通信、録画、撮影、機器入力等をすることについて、あらかじめ市長の許可を受けた者は除く。 (6) 前各号のほか、開札を妨害し、若しくは人に迷惑を及ぼすと認められる者又は生駒市庁舎管理規則(昭和56年10月生駒市規則第11号)で禁止された行為を行う者(傍聴人の守るべき事項)第9条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。 (1) 開札事務従事者及び開札立会人と接触しないこと。 (2) 開札の執行、経過及び結果について言動しないこと。 (3) 談論等騒ぎ立てないこと。 (4) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。 (5) 示威的行為をしないこと。 (6) 飲食及び喫煙をしないこと。 (7) 傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしないこと。 ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。 (8) 前各号のほか、開札の秩序を乱し、又は開札事務執行の妨害となるような行為をしないこと。 (開札事務従事者の指示)第10条 傍聴人は、開札事務従事者の指示に従わなければならない。 (違反に対する措置)第11条 開札事務従事者は、傍聴人がこの要領に違反するときは、これを制止し、かつ、その指示に従わないときは、これを退場させるものとする。 2 市長は、前項の規定に基づき退場になった傍聴人に対して、それを理由に以後の入札の傍聴について認めないことができる。 附 則(施行期日)1 この要領は、平成20年5月1日から施行する。 (生駒市建設工事等入札傍聴試行要領の廃止)2 生駒市建設工事等入札傍聴試行要領(平成19年2月15日制定)は、廃止する。
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入札資料
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