令和3年度 トキ営巣候補木等保全整備事業
期限情報:
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発注機関
地域
新潟県
公開日
2021年10月27日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度 トキ営巣候補木等保全整備事業
令和3年10月27日分任支出負担行為担当官下越森林管理署長 中島勇雄 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)
に付します。
1.入札公告 入札公告(PDF : 204KB) 2.配布資料等 (1) 入札説明書(PDF : 224KB) (2) 事業内訳書(PDF : 57KB) (3) 関東森林管理局仕様書等(PDF : 1,153KB) (4) 特記仕様書(PDF : 55KB) (5) 造林事業請負契約書(案)(PDF : 70KB) (6) 作業条件等調査表(PDF : 138KB) (7) 位置図等(PDF : 2,047KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)
が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
- 1 -入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。
(注)令和 2 年 7 月 17 日の閣議において決定された規制改革実施計画に基づき、各種手続における押印を不要とする通知改正が行なわれました。
また、作業安全に係るクロスコンプライアンスの導入により、申請書様式の一部を変更しています。
詳細は、こちらをご覧下さい。
(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koubai-nyuusatu/attach/pdf/index-31.pdf)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に契約変更の協議の対象となります。
受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として契約変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行います。
令和3年10月27日分任支出負担行為担当官下越森林管理署長 中島 勇雄1 事業概要(1) 入札番号 1(2) 事業名 令和3年度トキ営巣候補木等保全整備事業(3) 事業場所 新潟県佐渡市田野沢字田野沢1017ノ3国有林122た林小班外(4) 事業内容 樹幹注入 102本 124.69㎥ 伐倒処理 12本 3.09㎥(詳細は別途示す仕様書等による)(6の配布資料等からダウンロードすることができる。
)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和4年3月18日まで2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。
(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という))第 70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。
- 2 -(2) 平成31・32・33年度(令和01・02・03年度)全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(平成31年2月21日)に基づきC又はD等級に格付けされている者であること。
ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8年法律第45号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。
また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。
(4) 平成31・32・33年度(令和 01・02・03年度)全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和 2年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。
(6) 平成18年4月1日以降に完了した当該事業と同種の事業である「森林病虫害防除(特別防除、地上散布、衛生伐、特別伐倒駆除、立木くん蒸処理、樹幹注入等)」、を実施した実績を有すること。
ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。
共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。
(7) 当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「「森林病虫害防除(特別防除、地上散布、衛生伐、特別伐倒駆除、立木くん蒸処理、樹幹注入等)」、に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。
(8) 当該事業に、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。
- 3 -また、農薬を使用する事業の実施にあたっては、以下のいずれかの者を配置できること。
①「事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修等を受けている者」②「地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー」③「緑の安全管理士」④「技術士(農業部門:自然保護 又は 森林部門:林業)」⑤「樹木医」⑥「上記に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者」又は適切な研修を受講した者を配置できること。
(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11日付け59林野経第156号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。
)。
ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。
)であること。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出- 4 -(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。
注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(13) 当該事業の作業方法について、仕様書等に基づき適切に作業を実施することが可能な者であること。
3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び確認資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
(2) 申請書及び確認資料の提出等ア 受付期間:令和3年 10月28日から令和3年11月 11日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。
)の午前 9 時から午後 4 時まで(正午から午後 1 時までを除く。
)。
なお、郵送の場合は期限内必着とする。
イ 受付場所:〒957-0052 新潟県新発田市大手町4-4-15下越森林管理署 総務グループ電話 0254-22-4146ウ 提出部数:1部エ 提出方法:申請書及び確認資料は、入札説明書に示す様式により作成し、入札に参加を希望する者の代表者又はそれに代わる者がイの場所に持参するか若しくは郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。
(3) 提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、競争参加資格確認通知書により通知する。
(4) (2)に規定する期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。
4 入札手続等(1) 担当部局〒957-0052 新潟県新発田市大手町4-4-15下越森林管理署 総務グループ- 5 -電話 0254-22-4146(2) 入札説明書等の配付又は閲覧(以下「配布等」という。
)の期間及び場所ア 配付等の期間:令和3年10月27日から令和3年12月1日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。
)の午前 9 時から午後 4時まで(正午から午後1時までを除く。
)。
イ 配付等の場所:(1)と同じ。
(3) 入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付場所 (2)のイに同じイ 受付期間 令和 3 年 10 月 28 日から令和 3 年 11 月 24 日までの間(土曜日、日曜日及び祝日は除く。
)の午前 9 時から午後 4 時まで(正午から午後1時までを除く。
)(4) 質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間 令和3年11月26日から令和3年12月1日までの間(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
)の午前 9 時から午後 4 時まで(正午から午後1時までを除く。
)イ 閲覧場所 (2)のイに同じなお、下越森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできます。
(5) 現場説明現場説明は行わない。
(6) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札は、紙入札による入札書を持参又は郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。
なお、郵送により入札書を提出する場合は、入札日前日(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。
)の午後4時までに(1)に到着したものに限るものとし、書留郵便にて郵送すること。
また、開札の結果不落となった場合には直ちに再度入札を行うが、その際、郵送による入札者はこの再度入札には参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。
ア 入札は、令和3年12月2日午前10時0分より下越森林管理署1階会議室にて行うので、入札参加者は時間までに集合すること。
イ 入札開始時間は、午前10時00分とし、入札締切時間は午前 10時 05分とするので、入札参加者は持参した入札書を上記の時間内に入札箱へ投函すること。
ウ 開札は、令和3年12月2日午前10時10分に下越森林管理署1階会議室にて入札番号順に行う。
エ 入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。
- 6 -5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 免除(3) 事業費内訳書の提出個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。
事業費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。
(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。
(5) 落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第 79 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(6) 契約書作成の要否 要(7) 関連情報を入手するための照会窓口3の(2)のイに同じ。
(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2 の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も 3 により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(入札説明書参照)- 7 -(9) 詳細は入札説明書による。
(10)本事業は,「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。
6 配付資料等(1)入札説明書(2)事業内訳書(3)関東森林管理局仕様書等(4)特記仕様書(5)造林事業請負契約書(案)(6)作業条件等調査表(7)位置図等お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
- 1 -令和3年度トキ営巣候補木等保全整備事業入札説明書下越森林管理署の令和 3年度トキ営巣候補木等保全事業に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日:令和 3年 10月 27日2 契約担当官等(1) 入札執行官分任支出負担行為担当官 下越森林管理署長 中島 勇雄(2) 契約担当官分任支出負担行為担当官 下越森林管理署長 中島 勇雄3 事業概要(1) 入札番号 1(2) 事業名 令和 3年度トキ営巣候補木等保全整備事業(3) 事業場所 新潟県佐渡市田野沢字田野沢 1017ノ 3国有林 122た林小班外(4) 事業内容 樹幹注入 102本 124.69㎥ 伐倒処理 12本 3.09㎥(詳細は別途示す仕様書等による。
)(入札公告 6の配付資料等からダウンロードすることができる。
)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和 4年 3月 18日まで4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。
(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。
以下「予決令」という。
)第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
また、予決令第 71条の規定に該当しない者であること。
(2) 平成 31・32・33年度(令和 01・02・03年度)全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(平成 31年 2月 21日)に基づきC又はD等級に格付けされている者であること。
ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8年法律第 45号)第 5条第 1項に基づく認定を受けて- 2 -いる者については、同公示に基づき、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。
また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。
(4) 平成 31・32・33年度(令和 01・02・03年度)全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。
(5) 会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和 2年 3月 31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。
(6) 平成 18年 4月 1日以降に完了した当該事業と同種の事業である「森林病虫害防除(特別防除、地上散布、衛生伐、特別伐倒駆除、立木くん蒸処理、樹幹注入等)」を実施した実績を有すること。
ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年 3月 31日付 19林国業第 244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の 2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。
共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。
(7) 当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「森林病虫害防除(特別防除、地上散布、衛生伐、特別伐倒駆除、立木くん蒸処理、樹幹注入等)」に 3 年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。
(8) 当該事業に、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。
また、農薬を使用する事業の実施にあたっては、以下のいずれかの者を配置できること。
①「事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修等を受けている者」②「地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー」③「緑の安全管理士」④「技術士(農業部門:自然保護 又は 森林部門:林業)」⑤「樹木医」⑥「上記に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者」又は適切な研修を受講した者を配置できること。
- 3 -(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成 26年 12月4日付け 26林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。
)。
ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24年法律第 181号)若しくは森林組合法(昭和 53年法律第 36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。
)であること。
ア 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第 48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115号)第 27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49年法律第 116号)第7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和 3年 2月 26日付け2林政経第 458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。
注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(13) 当該事業の作業方法について、仕様書等に基づき適切に作業を実施することが可能な者であること。
- 4 -5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び確認資料を提出し、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。
この場合において、4(1)及び(5)から(13)、までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において 4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに 4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。
なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
申請書及び確認資料の提出は、持参又は郵送すること。
また、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長 3号封筒を申請書と併せて提出すること。
ア 受付期間:入札公告 3の(2)のアに同じイ 受付場所:〒957-0052 新潟県新発田市大手町 4-4-15下越森林管理署 総務グループ電話 0254-22-4146(2) 競争参加資格確認申請書は別紙様式 1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。
なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html からダウンロードすることもできる。
(3) 確認資料は、次に従い作成すること。
ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。
イ 上記 4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第 5条第 1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。
ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。
エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式 2 に記載すること。
なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。
発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。
- 5 -また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年 3月 31日付 19林国業第 244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の 2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であることを証明するすべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式 3に添付すること。
オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式 4 に記載すること。
なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。
以下、同じ)は、同種事業に年間少なくとも 1回以上従事し、かつ 3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。
ただし、同種事業に従事した期間は連続する 3年である必要はないものとする。
なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。
このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。
また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。
カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式5-1及び5-2に技能者別に記載すること。
なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。
キ 契約書等の写しエの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。
なお、契約書等の記載事項では同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び現場代理人等の経験)が証明できる書類を添付すること。
都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。
また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。
必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。
ク 社会保険等の加入状況上記 4(11)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び雇用保険の加入状況について別紙様式6に記載すること。
また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。
なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。
ケ 当該年度に参加する最初の入札において、下越森林管理署の発注物件へ提出された添付書類を活用し、次回以降の入札参加時に提出する添付書類については、前回、参加した入札へ提出- 6 -していることを「競争参加資格確認申請書(別紙様式1)」の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。
(ただし、公告日の属する年度が同一である事業であること。
)なお、当該年度において初参加の入札の際、競争参加資格なしとなった場合については、次回の入札においても初回の参加時と同様の整理とする。
提出を省略できる確認資料の詳細については、下記の関東森林管理局ホームページから確認することもできる。
(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koubai-nyuusatu/attach/pdf/index-13.pdf)コ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入すること。
また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。
なお、過去 1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。
注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(4) 申請書及び確認資料作成のための説明会申請書及び確認資料作成のための説明会については、原則として実施しない。
(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和 3 年 11 月 15 日までに発送して通知する。
参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。
(6) 競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。
(7) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。
(8) その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。
- 7 -エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。
ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。
6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
ア 提出期限: 令和 3年 11月 25日午後 4時(土曜日、日曜日及び祝日の行政機関の休日及び正午から午後 1時までを除く。
)イ 提出場所: 5の(1)のイに同じ。
ウ 提出方法: 書面をもって、持参又は郵送による。
電送等によるものは受け付けない。
(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和 3年 12月 1日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。
7 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
ア 受領期間: 令和 3年 10月 28日から令和 3年 11月 24日まで。
持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、午前 9時 00分から午後 4 時 00分まで。
イ 提出場所:5の(1)のイに同じ。
ウ 提出方法: 書面をもって、持参又は郵送による。
電送等によるものは受け付けない。
(2) (1)の質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。
ア 期間: 令和 3年 11月 26日から令和 3年 12月 1日までの休日を除く毎日、午前 9時 00分から午後 4時 00分まで。
イ 場所:5の(1)のイに同じ。
なお、下越森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。
8 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札は、紙入札による入札書を持参又は郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付ない。
なお、郵送により入札書を提出する場合は、入札日前日(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。
)の午後4時までに入札公告で指定した場所に到着したものに限るものとし、書留郵便にて郵送すること。
また、開札の結果不落となった場合には直ちに再度入札を行うが、その際、郵便による入札者はこの再度入札には参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。
(2) 入札は、令和 3年 12月 2日午前 10時 00分より下越森林管理署1階会議室にて行うので、入札参加者は時間までに集合すること。
- 8 -(3) 入札開始時間は、午前 10時 00分とし、入札締切時間は午前 10時 05分とするので、入札参加者は持参した入札書を上記の時間内に入札箱へ投函すること。
(4) 開札は、令和 3年 12月 2日午前 10時 05分に下越森林管理署1階会議室にて入札番号順に行う。
(5) 競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参又は郵送すること。
(6) 事業費内訳書の提出個々の入札物件の第 1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。
事業費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。
(7) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙 1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
9 入札方法等(1) 入札書は、直接に提出する場合は封筒に入れて封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載して、また、郵便により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書して提出すること。
電送による提出は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金: 免除(2)契約保証金: 免除11 開札開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。
なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。
12 入札の辞退(1) 入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
(2) 入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
- 9 -ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。
)して行う。
イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。
13 入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において 4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
(2) 暴力団排除に関する誓約事項(別紙 1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。
14 落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第 79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 予定価格が 1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、15に示すとおり、予決令第 86条の調査を行うものとする。
(3) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
この場合、落札金額(入札書に記載した金額の 100 分の 110 に相当する金額)の 100分の 5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
15 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。
調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。
この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。
16 契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約書を取りかわすものとする。
(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。
- 10 -(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の 1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。
17 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。
18 関連情報を入手するための照会窓口5の(1)のイに同じ。
19 事業成績評定の実施請負契約の金額が、500 万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年 3月 31日付 19林国業第 244号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。
なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。
なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。
20 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 落札者は、5 の(1)の確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。
(4) 入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5 の(1)のイにおいて受領すること。
なお、関東森林管理局ホームページの「各種約款等」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html からダウンロードすることもできる。
(5) 入札説明書に掲げた期間の定義は次のとおりとする。
ア 4(6)に掲げる同種事業の実績は、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 15年前の 4 月 1日から入札公告 3の(2)のアに掲げる受付期限までの期間のものとする。
イ 「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2年間」とは、前年度(4月 1日から 3月31日まで)及び前々年度(4月 1日から 3月 31日まで)とする。
(6) 本事業は、「令和 3年 3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。
- 11 -別紙 1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記 1及び 2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第 77号)第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第 2条第 6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
Ⅳ 関東森林管理局仕様書(抄)1 総 則(1)この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。
)は、請負実施に係わる造林関係の各作業種の一般的な作業仕様を示すものであり、請負事業の全般に係わる一般的な事項は造林請負事業標準仕様書によるものとする。
(2)これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものとする。
(3)特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。
26 樹 幹 注 入(1)予定木予定木には、胸高部分にビニールテープ及びナンバーテープを付してある。
また、予定木毎の胸高直径、樹高、材積及び位置は、別紙野帳写及び位置図のとおりである。
(2)資格要件事業の実施に当たっては、以下のいずれかの者を配置するものとする。
① 事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修を受けている者② 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー③ 緑の安全管理士④ 技術士(農業部門・植物保護又は森林部門・林業)⑤ 樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ摘要)⑥ ①~⑤に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者、又は適切な研修を受講した者(3)使用薬剤等ア 使用する薬剤は以下の条件を全て満たすものであること。
① 薬効期間が5年以上保証されているものであること。
② 防除効果及び品質が保証されており、高い防除効果が期待できること。
③ 普通物で魚毒性が低く、残留性が軽微である等環境への負荷が小さいこと。
④ 注入孔が小さく、注入木への負担が少ないこと。
⑤ 自然圧又は加圧式で短時間に注入できる構造をもったものであること。
イ 薬剤の選択については、予め農薬登録票写及び、効果、品質、安全性等を証明する書類を添付した樹幹注入用薬剤使用願(様式U13-1)を、監督職員に提出し、承諾を得ること。
ウ 薬剤の使用量は、薬剤毎の直径階別の注入量の目安等および監督職員の指示による。
エ 薬剤等の取扱いについては以下に注意し、事故防止等の徹底に万全を期すこと。
① 薬剤の現地搬入に当たっては、その日に設置できるものだけに止めること。
② 注入を終えた空容器については、確実に回収し、適切に処分すること。
③ 作業に従事する作業員に対し、薬剤の取扱等の注意事項等安全教育を徹底し、事故の未然防止に努めること。
(4)作業手順及び留意点ア 健全性の再チェック、注入量の決定① 予定木について、再度健全性をチェックし、万一不健全木があった場合には、当該木及び台帳写に印をし、実施の可否について改めて監督職員の指示を受けること。
② 対象木毎の注入量については、薬剤毎の直径階別の注入量の目安等に基づき、対象木の胸高直径及び材積等により適正な注入量を決定する。
イ 孔あけ① 対象木毎の注入量により、孔の数及び孔の位置を決め孔をあけることとする。
② 孔をあける位置は、初回の実施にあっては地上50㎝以下、2回目以降は順次それ以上とし、1箇所に偏ることのないように幹の周囲に分散させることとする。
ただし、大きな節や枝の直下等は避けるようにすることとする。
③ 注入孔の径、深さは薬剤の取扱い仕様に基づき適正に穿孔すること。
④ 孔あけに際しては、材の傷や腐れ、粗皮の厚さ等に注意し、それらを避け、傷口部分にささくれができないように丁寧に開けること。
⑤ 加圧式の場合は、事前に使用薬剤に応じ径級毎の注入孔数の基準を届け出ること。
ウ 注入(小容器使用の場合)① 薬剤の輸送用キャップを外し、ノズルキャップに付け替える。
② ノズルキャップ先端部分の空気を追い出し、先端部分に薬液をみたし、注入孔にも薬液を満たしておく。
③ 注入孔にノズルキャップの根元までしっかりと差し込む。
④ 薬液の漏れの有無を確認後容器の上部の底に近い側面に目打ち等で空気孔を開ける。
エ 注入(大型容器使用の場合)① 1本に5本以上小容器を注入しなければならない樹については、孔の数を少なくするために極力大型容器を使用することとする。
② 大型ボトル使用に当たっては、薬液を注入孔に満たしてから容器のノズルを根元までしっかり差し込むこと。
③ 大型容器の底ぶたを開け、所定の薬液量を注入する。
オ 設置後のチェックと打ち換え① 空気孔が開いているか(大型容器の場合は底ぶたが外れているか)及びノズルキャップが緩んでないか、薬液が漏れていないか等をチェックし、不完全であればやり直す。
② チェックは容器設置後約30分後に必ず行い、薬液が入りにくい場合は、目打ち等で開けた小穴を専用テープ等で塞ぎ、場所を換えて注入する。
この場合、縦の直線上から外し、前の孔と近接しないような箇所とすること。
薬剤内にヤニが入っている場合は濾紙で濾してから使用すること。
カ 注入後の注入孔の処置① 薬液が完全に注入された後、直ちに容器を抜き取り、注入孔に軟かいペースト状の殺菌癒合剤を孔の奥まで十分に注入し、腐朽菌などが侵入・増殖しないようにする。
② 樹幹の孔にコルク栓でふたをする。
この場合、コルク栓は形成層にかからないように粗皮の部分に浅く挿入すること。
キ 容器の回収空き容器は回収し、監督職員等の確認を受けた後、請負者の責任において環境汚染を生じさせないように適切に処分すること。
(5)実施状況の記録実施状況及び施工後の効果を確認するため、以下の要領により記録すること。
① 記録写真は、各対象木につき施工状況(注入角度や差し込み具合等)、補正等があった場合は差替え再施工の実施状況、空き容器処分状況等が明確に確認できるものとする。
② 事前に渡された注入木調査野帳の実施記録欄に所要事項を記入し、総注入量を集計する。
(6)完了の報告等業務が終了したときには、使用薬剤の品質規格、効能、施工箇所別施工本数・材積・注入量、実施工程等を記した報告書を作成し、記録写真及び注入木調査野帳を添付して、速やかに監督職員に提出することとする。
様式U13-1令和 年 月 日分任支出負担行為担当官森林管理署長 殿請負者 住 所氏 名樹 幹 注 入 用 薬 剤 使 用 願令和 年 月 日契約に係る造林請負事業(樹幹注入)について、下記の樹幹注入用薬剤の使用の承諾をお願いします。
記事 業 名作業場所薬 剤 名承認年月日製造メーカー原体の毒性主 成 分製剤の毒性含有濃度 (%)急性毒性残 効 期 間魚 毒 性一本当たり容量残留毒性選 択 理 由監督職員経 由令和 年 月 日氏名記 事
令和3年度トキ営巣候補木等保全整備事業特記仕様書(1) 樹幹注入・林小班毎に一連作業(穴あけ作業中、注入作業中、注入中、癒合材処理、孔うめ作業、完成時)の写真を撮影すること。
・全対象木について、注入中、完成時の写真を撮影すること。
・標準仕様書において、薬剤注入後に注入孔の処理のため使用することとされている殺菌癒合剤について、当事業地においてこれまで使用実績が無く、また、殺菌癒合剤を使わなかったことによる問題も生じていない。
以上により、殺菌癒合剤の使用義務は定めない。
(2) 伐倒処理・巡視路に倒れ込むおそれのある枯損木等を伐倒、枝払い、玉切り、整理するものである。
・伐倒する木は、ビニールテープ及びナンバーテープで表示してある。
・伐倒方向は、樹形、隣接木の状況、地形、風向き等を考えて最も安全な方法を選ぶ。
・伐採点は、山側の地際を標準とする。
・玉切りした丸太及び枝条等は、必要に応じて薬剤散布等の支障とならないように整理する。
・林小班毎に1枚ずつ、作業前、作業中、作業後の写真を撮影すること。
・全対象木について、伐根にナンバーテープを貼付した写真を撮影すること。
樹幹注入39 本44.84 ㎥39 本44.84 ㎥1 本0.07 ㎥6 本5.10 ㎥1 本0.61 ㎥16 本22.15 ㎥24 本27.93 ㎥63 本72.77 ㎥1 本0.51 ㎥2 本0.64 ㎥1 本0.08 ㎥1 本0.07 ㎥51.301 本0.68 ㎥2 本0.08 ㎥1 本0.04 ㎥1 本0.68 ㎥5 本1.48 ㎥10 本2.78 ㎥造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(国有林)下越森林管理署作業種 林小班事業量立木本数・材積事業量注入薬剤本数作業条件林分条件256 本通勤往復時間77分、人員輸送車往復距離25.0km122林班計 256 本123は 1 本通勤往復時間47分、人員輸送車往復距離13.8.0km123ぬ 42 本通勤往復時間35分、人員輸送車往復距離11.7km123わ2 5 本通勤往復時間33分、人員輸送車往復距離13.0km123た 134 本通勤往復時間35分、人員輸送車往復距離11.7km作業種計 438 本作業種 林小班事業量立木本数・材積作業条件林分条件備 考伐倒処理 122た平均D32H12、通勤往復時間77分、人員輸送車往復距離25.0km樹種:その他広林地傾斜:21~30度、下層植生等:易平均D22H12、通勤往復時間77分、人員輸送車往復距離25.0km樹種:アカマツ林地傾斜:21~30度、下層植生等:易平均D14H10、通勤往復時間77分、人員輸送車往復距離25.0km樹種:その他広林地傾斜:21~30度、下層植生等:易平均D16H6、通勤往復時間61分、人員輸送車往復距離24.4km樹種:その他広林地傾斜:21~30度、下層植生等:易林地傾斜:21~30度、下層植生等:易樹種:アカマツ123ほ平均D38H12、通勤往復時間43分、人員輸送車往復距離13.0km樹種:アカマツ123ぬ123り1平均D12H5、通勤往復時間35分、人員輸送車往復距離11.7km樹種:その他広林地傾斜:21~30度、下層植生等:易平均D12H6、通勤往復時間35分、人員輸送車往復距離11.7km林地傾斜:21~30度、下層植生等:易123た平均D34H11、通勤往復時間43分、人員輸送車往復距離13.0km樹種:アカマツ123林班計作業種計通勤往復時間43分、人員輸送車往復距離13.0km本 182 123林班計林地傾斜:21~30度、下層植生等:易122れ122ら1122林班計1 本樹幹注入 1.16 ㎥4 本5.03 ㎥26 本34.44 ㎥8 本11.29 ㎥39 本51.92 ㎥39 本51.92 ㎥1 本0.17 ㎥1 本0.17 ㎥1 本0.14 ㎥1 本0.14 ㎥2 本0.31 ㎥造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(官行造林)下越森林管理署作業種 林小班事業量立木本数・材積事業量注入薬剤本数作業条件林分条件4い 9 本通勤往復時間44分、人員輸送車往復距離13.8km作業種計 320 本作業種 林小班事業量立木本数・材積作業条件林分条件備 考伐倒処理平均D18H12、通勤往復時間49分、人員輸送車往復距離13.8km樹種:アカマツ林地傾斜:21~30度、下層植生等:中樹種:アカマツ林地傾斜:21~30度、下層植生等:中4ろ 31 本4は 214 本4へ 66 本4小班計 320 本通勤往復時間34分、人員輸送車往復距離13.8km通勤往復時間50分、人員輸送車往復距離13.8km通勤往復時間49分、人員輸送車往復距離13.8km4へ5林班計4林班計作業種計5ろ平均D18H10、通勤往復時間53分、人員輸送車往復距離13.8km胸高直径 樹高 材積 薬剤本数(cm) (m) (m3) (本)赤A106 アカマツ 44 20 1.32 7赤A107 アカマツ 44 18 1.19 7赤A108 アカマツ 44 20 1.32 7赤A109 アカマツ 46 19 1.37 8赤A110 アカマツ 36 20 0.94 6赤A111 アカマツ 40 24 1.34 6赤A112 アカマツ 48 24 1.88 8赤A113 アカマツ 40 18 1.01 6赤A114 アカマツ 38 17 0.89 6赤A115 アカマツ 42 20 1.23 7赤A116 アカマツ 36 19 0.89 6赤A117 アカマツ 44 20 1.32 7赤A118 アカマツ 38 19 0.99 6赤A119 アカマツ 40 19 1.07 6赤A120 アカマツ 32 19 0.72 5赤A121 アカマツ 30 19 0.64 4赤A122 アカマツ 36 17 0.81 6赤A123 アカマツ 40 18 1.01 6赤A124 アカマツ 36 20 0.94 6赤A125 アカマツ 36 19 0.89 6赤A126 アカマツ 36 20 0.94 6赤A127 アカマツ 44 20 1.32 7赤A128 アカマツ 40 24 1.34 6赤A129 アカマツ 40 22 1.23 6赤A130 アカマツ 36 19 0.89 6赤A131 アカマツ 38 22 1.13 6赤A132 アカマツ 44 19 1.26 7赤A133 アカマツ 44 19 1.26 7赤A134 アカマツ 42 20 1.23 7赤A135 アカマツ 44 20 1.32 7赤A136 アカマツ 46 18 1.29 8赤A137 アカマツ 46 18 1.29 8赤A138 アカマツ 46 18 1.29 8赤A139 アカマツ 46 18 1.29 8赤A140 アカマツ 42 19 1.17 7赤A141 アカマツ 42 20 1.23 7赤A142 アカマツ 42 22 1.35 7赤A144 アカマツ 34 18 0.76 5赤A146 アカマツ 44 22 1.46 7小計 39本 44.84m3 256本123は 赤A211 アカマツ 12 11 0.07 1本小計 1本 0.07m3 1本123ぬ 赤A47 アカマツ 50 12 1.00 8122れ樹幹注入対象木明細書(令和3年度)佐和田森林事務所 田野沢字田野沢1017ノ3国有林 122れ林小班外小区画 ナンバー 樹種胸高直径 樹高 材積 薬剤本数(cm) (m) (m3) (本)赤A48 アカマツ 42 15 0.93 7赤A49 アカマツ 40 12 0.68 6赤A50 アカマツ 54 12 1.16 9赤A51 アカマツ 44 12 0.78 7赤A105 アカマツ 32 14 0.54 5小計 6本 5.10m3 42本123わ2 赤A317 アカマツ 34 14 0.61 5小計 1本 0.61m3 5本赤A53 アカマツ 42 16 0.99 7赤A54 アカマツ 58 18 2.02 10赤A55 アカマツ 56 18 1.89 10赤A56 アカマツ 42 16 0.99 7赤A57 アカマツ 44 16 1.05 7赤A60 アカマツ 48 16 1.24 8赤A61 アカマツ 52 16 1.45 9赤A62 アカマツ 76 17 3.19 14赤A63 アカマツ 44 15 0.99 7赤A64 アカマツ 46 16 1.15 8赤A65 アカマツ 54 17 1.66 9赤A66 アカマツ 52 17 1.54 9赤A67 アカマツ 44 15 0.99 7赤A68 アカマツ 42 14 0.87 7赤A69 アカマツ 42 13 0.81 7赤A70 アカマツ 48 17 1.32 8小計 16本 22.15m3 134本計 63本 72.77m3 438本123ぬ123た樹幹注入対象木明細書(令和3年度)佐和田森林事務所 田野沢字田野沢1017ノ3国有林 122れ林小班外小区画 ナンバー 樹種胸高直径 樹高 材積 薬剤本数(cm) (m) (m3) (本)4い 黄B596 アカマツ 54 12 1.16 9小計 1本 1.16m3 9本黄B 12 アカマツ 50 16 1.35 8黄B 13 アカマツ 44 14 0.92 7黄B 14 アカマツ 48 16 1.24 8黄B597 アカマツ 50 18 1.52 8小計 4本 5.03m3 31本4は 黄B 15 アカマツ 44 15 0.99 7黄B 16 アカマツ 56 15 1.56 10黄B 17 アカマツ 46 18 1.29 8黄B 18 アカマツ 50 18 1.52 8黄B 19 アカマツ 58 17 1.90 10黄B 20 アカマツ 48 18 1.40 8黄B 21 アカマツ 50 18 1.52 8黄B 23 アカマツ 48 15 1.16 8黄B 25 アカマツ 46 17 1.22 8黄B 28 アカマツ 50 17 1.43 8黄B 29 アカマツ 50 16 1.35 8黄B 30 アカマツ 40 14 0.79 6黄B 31 アカマツ 46 14 1.00 8黄B 32 アカマツ 54 16 1.56 9黄B 33 アカマツ 52 16 1.45 9黄B 34 アカマツ 52 16 1.45 9黄B 35 アカマツ 42 17 1.05 7黄B 36 アカマツ 42 16 0.99 7黄B 37 アカマツ 60 16 1.91 10黄B 38 アカマツ 50 15 1.26 8黄B 39 アカマツ 52 16 1.45 9黄B 40 アカマツ 50 13 1.09 8黄B 41 アカマツ 50 15 1.26 8黄B 42 アカマツ 50 16 1.35 8黄B 51 アカマツ 54 16 1.56 9黄B430 アカマツ 46 13 0.93 8小計 26本 34.44m3 214本黄B 47 アカマツ 44 16 1.05 7黄B 48 アカマツ 50 18 1.52 8黄B 49 アカマツ 50 15 1.26 8黄B 50 アカマツ 52 18 1.64 9黄B 52 アカマツ 54 18 1.76 9樹幹注入対象木明細書(令和3年度)佐和田森林事務所 新穂公有林野等官行造林地 4ろ林小班外小区画 ナンバー 樹種4ろ4へ黄B 53 アカマツ 50 16 1.35 8黄B 54 アカマツ 56 16 1.67 10黄B 55 アカマツ 44 16 1.05 7小計 8本 11.29m3 66本計 39本 51.92m3 320本
令和3年度事 業 名 令和3年度トキ営巣候補木等保全整備事業事業場所 新潟県佐渡市田野沢字田野沢1017ノ3国有林122た林小班外事 業 量樹幹注入 102本 124.69㎥伐倒処理 12本 3.09㎥下 越 森 林 管 理 署図 面 目 録図 面 名 枚 数請負契約箇所位置図 8凡例樹幹注入対象木林班 作業種 対象木(本) 材積(㎥)122 樹幹注入 39 44.84担当区:佐和田○ 伐倒処理凡例林班 作業種 対象木(本) 材積(㎥)122 伐倒処理 5 1.30担当区:佐和田○ 伐倒処理凡例林班 作業種 対象木(本) 材積(㎥)122 伐倒処理 5 1.30担当区:佐和田凡例樹幹注入対象木林班 作業種 対象木(本) 材積(㎥)123 樹幹注入 24 27.93担当区:佐和田○ 樹幹注入○ 伐倒処理凡例林班 作業種 対象木(本) 材積(㎥)樹幹注入 24 27.93伐倒処理 5 1.48担当区:佐和田123林班○ 伐倒処理凡例林班 作業種 対象木(本) 材積(㎥)123 伐倒処理 5 1.48担当区:佐和田○ 樹幹注入○ 伐倒処理凡例林班 作業種 対象木(本) 材積(㎥)樹幹注入 39 51.92伐倒処理 1 0.17担当区:佐和田4林班林班 作業種 対象木(本) 材積(㎥)5林班 伐倒処理 1 0.14担当区:佐和田○ 伐倒処理凡例
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