広報紙制作用パソコン等一式借上(長期継続契約)

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2022年06月11日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
広報紙制作用パソコン等一式借上(長期継続契約) 東金市入札公告一般競争入札(電子入札)の実施について 一般競争入札(電子入札)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により次のとおり公告する。 令和4年5月31日東金市長 鹿 間 陸 郎 品名広報紙制作用パソコン等一式借上(長期継続契約)納入場所東金市役所納入期限令和4年9月30日限り納入概要賃貸借物件 広報紙制作用パソコン等一式借上借上期間 令和4年10月1日~令和9年9月30日(60箇月)※ 詳細については別添仕様書等のとおりとする。 予定価格落札決定後に公表する。 最低制限価格無入札の方法ちば電子調達システム(電子入札システム)により、電子入札の方法で執行する。 入札参加者の資格要件・当該入札公告日時点において、東金市建設工事等入札参加業者資格者名簿に「【物品】大分類(28)リース 中分類(1)電算機」で登載(希望順位5位以内)されていること。 入札参加の申請及び資格の事前確認入札参加希望者は、次のとおり申請を行い、入札参加資格に関する事前確認を受けること。 1.申請期間 令和4年5月31日(火)午前9時から令和4年6月6日(月)正午まで (ただし、午前0時から午前8時の間は除く。 ) 2.申請方法 ちば電子調達システムの「電子入札システム」により申請すること。 3.提出書類 ① 競争参加資格確認申請書(電子入札システムを進めることにより提出できます。 )② 誓約書(電子入札システムの添付機能により添付)※誓約書の様式は、ちば電子調達システムの「入札情報サービス」の「入札予定(公告)」より入手すること。 4.確認結果通知 令和4年6月7日(火)正午までに電子入札システムにより資格要件を満たすことを確認した者には、競争参加資格確認通知書を発行する。 なお、本通知書は、入札参加資格の基本的事項を確認した結果であり、全ての資格要件を確認及び承認したものではない。 設計図書等のホームページへの掲載設計図書等の縦覧及び「入札情報サービス」掲載は、次のとおり行う。 1.設計図書等の掲載場所 ちば電子調達システムの「入札情報サービス」内にある「入札予定(公告)」に掲載する。 2.設計図書等の掲載期間 令和4年5月31日(火)から 令和4年6月20日(月)まで入札期間及び入札の方法等1.入札期間 令和4年6月10日(金)午前9時から令和4年6月13日(月)正午まで(ただし、午前0時から午前8時の間は除く。 )2.提出方法 ちば電子調達システムの「電子入札システム」により提出すること。 3.提出書類 入札書(電子入札システムにより自動作成)開札日時令和4年6月14日(火)午前10時50分開札場所東金市役所2階 202B会議室再度入札期間・方法及び開札日時・場所開札の結果、予定価格の範囲内の価格の入札をした者がいないときは、次の日程で再度の入札を行う。 1.入札期間 令和4年6月14日(火)午後1時から令和4年6月14日(火)午後3時まで 2.開札日時 令和4年6月14日(火)午後3時30分3.開札場所 東金市役所2階 202B会議室※ちば電子調達システムの「電子入札システム」により入札書(電子入札 システムにより自動作成)を提出すること。 その他・当該公告に定めるもののほか、入札に関する事項については、「一般競争入札の実施に係る共通事項について」(平成28年4月1日公告)による。 ・本入札において入札参加者が1人であった場合でも、入札を執行するものとする。 【問い合わせ先】東金市役所 総務部 財政課 契約検査係 TEL 0475(50)1125 mail:zaisei@city.togane.lg.jp 入 札 説 明 書品名広報紙制作用パソコン等一式借上(長期継続契約)発注担当課企画政策部 秘書広報課入札執行部署総務部 財政課説 明 事 項1.納入場所東金市役所2.物品の内容別添仕様書等のとおり3.納入期限令和4年9月30日限り4.開札日時令和4年6月14日 午前10時50分5.開札場所東金市役所2階 202B会議室6.入札要領入札情報サービス掲載の「公告」及び東金市ホームページ掲載の「東金市電子入札約款」、「東金市電子調達システム運用基準」を熟覧のこと。 入札回数 2回限り(再度入札になった場合の入札期間・方法については公告を参照)内訳書の提出 不要7.契約保証免除8.契約締結落札決定日から7日以内とする。 9.支払方法月毎払10.そ の 他1.仕様書等の内容について質問がある場合は、書面または電子メールにより提出すること。 なお、質問がない場合の連絡は必要としない。 (1) 提出期限 令和4年6月8日 正午まで (2) 提出先 企画政策部 秘書広報課 TEL 0475(50)1114 Mail:koho@city.togane.lg.jp(3) 回 答 質問書の提出があった場合には、令和4年6月9日までに回答を入札情報サービスに掲載する。 2.入札参加者は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」等に抵触する行為を行わないこと。 なお、入札参加者が談合等を行っているとの情報を得た場合において、市が談合を疑うに足りる事実が確認できると判断した場合は、入札を中止又は無効とし、若しくは契約後にあっては契約を解除することがある。 また、情報の信憑性が高いと判断したものの、その談合等の事実が確認されないときは、入札参加者から抽選によってその半数を選出し、入札を執行することがある。 3.本業務は5箇年契約とする。 4.入札書には1箇月当たりの金額(税抜き)を入力すること。 広報紙制作用パソコン等一式借上(長期継続契約) 仕様書1.件 名広報紙制作用パソコン等一式借上(長期継続契約)2.納入物件ノートパソコン3台で、以下の性能と同等以上のもの⑴ CPU:インテルCore i5-12600H⑵ GPU:Nvidia GeForce MX550⑶ メモリ16GB⑷ ストレージ:256GB SSD⑸ ディスプレイ:15.6型⑹ OS:Windows 10 Pro(Windows 11 Pro ライセンスを含む)日本語⑺ ネットワークアダプタ:1000BASE-T対応⑻ キーボード:日本語JISキーボード・テンキー付き⑼ インターフェイス:RJ-45×1個以上、USB 3.2 Gen1×2以上、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、HDMI×1個以上⑽ ソフトウェア等:Microsoft office Home & Business 2021:SiCSP Windows Server 2022 Device CAL⑾ その他:翌営業日対応オンサイト保守5年付き。 :全て同一メーカー・同一機種・同スペックであること。 :性能が同等以上の納品を希望する場合は、事前に書面(カタログの写し等)により、申請のうえ承認を受けること。 なお、申請については、入札説明書に記載の質問回答の方法によること。 :送付する費用を含めた調達金額であること。 :設定費用は、含めないこと。 3.納入設置場所東金市役所4.納入設置完了期日令和4年9月30日限り5.賃貸借期間令和4年10月1日から令和9年9月30日まで(60箇月)6.東金市の担当千葉県東金市東岩崎1番地1東金市企画政策部秘書広報課TEL:0475-50-1114 FAX:0475-50-1299E-mail:koho@city.togane.lg.jp7.その他⑴ 賃貸借期間終了後、物件を東金市に無償譲渡すること。 このことにより、当該物件の償却資産(固定資産税)の申告は不要とする。 ⑵ 動産総合保険に加入すること。 ⑶ 本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合には、発注者と協議すること。 別記第1号様式の3(電子入札・物品等用)誓 約 書令和 年 月 日 (あて先)東 金 市 長住所商号又は名称代表者職氏名 ( 受 任 者 )品名 広報紙制作用パソコン等一式借上(長期継続契約) 納入場所 東金市役所 上記の入札に際して、以下のとおり誓約いたします。 1 上記物品等の入札参加に際し、法令等を遵守し、談合等による入札の公正を害するような行為をしないこと。 なお、談合等の疑いが生じたときは、東金市のとる措置に従い、一切の異議申立てをしないこと。 2 当該入札に係る契約を締結する能力があること及び破産者で復権を得ない者でないこと。 3 申請、届出等の内容について事実と相違ないこと。 賃 貸 借 契 約 書1 賃貸借物件 広報紙制作用パソコン等一式借上(長期継続契約)(詳細は別紙内訳のとおり)2 賃貸借期間 自 令和 4年10月 1日至 令和 9年 9月30日3 賃 貸 借 料 [総 額] 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)[月 額] 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)4 契約保証金 免除上記の賃貸借物件について、賃借人と賃貸人とは、別添の条項によって賃貸借契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和 4年 月 日住 所 千葉県東金市東岩崎1番地1賃借人 東金市氏 名 東金市長 鹿間 陸郎住 所賃貸人氏 名(案)契 約 条 項(総 則)第1条 賃借人及び賃貸人は、頭書の契約書及びこの契約条項に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 2 賃貸人は、頭書の賃貸借物件(以下「物件」という。 )を頭書の賃貸借期間、賃借人に賃貸するものとし、賃借人は、その賃貸借料を賃貸人に支払うものとする。 3 この契約において売主とは、賃貸人が物件を買受けた事業者をいう。 (設置場所)第2条 物件の設置場所は、賃借人の指定する場所とする。 (物件の引渡し)第3条 物件は、賃貸人または売主が前条に規定した設置場所に搬入するものとし、賃借人は、物件が搬入されたときから引渡しのときまで善良な管理者の注意をもって、賃借人の負担で物件を保管するものとする。 2 賃借人は、搬入された物件について直ちに賃借人の負担で検査を行い、検査に合格したことを確認したときは、速やかに引渡完了日を記載したリース物件引渡完了通知書(以下「引渡完了通知書」という。 )を賃貸人に発行するものとし、この引渡完了日をもって賃貸人から賃借人に物件が引渡されたものとする。 3 物件の規格、仕様、品質、性能その他に契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。 )があったときは、賃借人は、直ちにこれを賃貸人に書面で通知し、売主との間でこれを解決した後、引渡完了通知書を賃貸人に発行するものとする。 4 賃貸人は、賃貸借期間の開始日(以下「使用開始日」という。 )までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届出なければならない。 5 賃貸人は、前項の届出をしたときは、賃借人に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。 この場合において、賃借人は、その理由が賃貸人の責めに帰することができないものであるときは、相当と認める日数の延長を認めることがある。 (賃貸借料等の支払い)第4条 賃貸人は、頭書の賃貸借期間において、賃借人が物件を使用した月の翌月の1日以降、契約書記載の賃貸借料を賃借人に請求することができる。 2 賃貸借期間に一箇月未満の端数が生じたとき、または賃貸人の責に帰すべき事由により物件を使用できなかった期間があるときは、賃貸借料は一箇月を30日として日割り計算により算定した額とする。 3 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額とする。 ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 4 賃借人は、第1項の規定による適法な請求書を受理した日から30日以内に賃貸人に賃貸借料を支払うものとする。 5 賃借人の責に帰すべき事由により前項の支払いが遅れたときは、賃貸人は賃借人に対してこの契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率の割合を乗じて計算した金額で遅延利息の支払を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 賃借人及び賃貸人は、この契約により生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡または、質権・抵当権の設定及び転貸してはならない。 ただし、あらかじめ相互の承諾を得た場合は、この限りではない。 (施設への立入り)第6条 賃貸人が賃借人の施設に立入るときは、その身分を示す証票を携行するとともに、当該施設を管理する賃借人の職員の指示に従わなければならない。 (秘密の保持)第7条 賃貸人は、この契約の履行により知り得た賃借人の業務上の秘密を第三者に漏洩しまたは公表してはならない。 2 前項の規定は、この契約期間の満了後、または契約の解除後も同様とする。 3 賃貸人は、この契約により受託した業務に係る個人情報等の取扱いに当たっては、別記「個人情報等の取扱いに関する遵守事項」に掲げる事項を遵守しなければならない。 (物件の管理責任等)第8条 賃借人は、物件の設置場所を良好な環境に保持し、善良な管理者の注意をもって使用、管理するものとする。 2 賃借人の故意または重大な過失により物件を損傷した場合、賃貸人は賃借人に対しその損害の賠償を請求できるものとする。 3 賃借人は、物件を本来の用法によって使用し、かつ、賃借人の通常業務の範囲内で使用するものとする。 (物件の所有権等)第9条 物件の所有権は、賃貸人に属し、賃借人は使用権を有するものとする。 2 物件に係る頭書記載の消費税及び地方消費税額以外の公租公課は、賃貸人の負担とする。 (動産総合保険)第10条 賃貸人は、物件に対して賃貸人の負担により動産総合保険を付保するものとする。 2 保険事故が発生したときは、賃借人は直ちにその旨を賃貸人に通知するとともに必要な書類を賃貸人に送付するものとする。 (物件の原状変更等)第11条 賃借人は、物件の一部を変更し、もしくは改造し、または他の物件を取付ける必要が生じたときは、あらかじめ文書でもって賃貸人の承諾を得るものとし、当該措置に要する費用は賃借人の負担とする。 2 物件の設置場所を移転する場合は、あらかじめ賃借人と賃貸人とが協議するものとし、当該移転に要する費用は、その移転の事由が賃借人側にあるときは賃借人が、賃貸人側にあるときは賃貸人が、それぞれ負担するものとする。 (契約の変更)第12条 この契約の内容を変更する必要が生じたときは、賃借人と賃貸人とが協議して書面によりこれを定める。 (契約不適合責任)第13条 賃借人は、物件の種類又は品質に関して契約不適合があるときは、賃貸人に対しその修補、代替品の納入又は不足品の納入による履行の追完を請求(以下「追完請求」という。 )することができる。 ただし、賃貸人は、賃借人に不相当な負担を課すものでないときは、賃借人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 2 前項に規定する場合において、賃借人は同時に規定する追完請求に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。 3 第1項に規定する場合において、賃借人が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、賃借人は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 賃貸人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、賃借人がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (契約不適合責任期間)第14条 賃借人は物件に関し、引渡しを受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。 )をすることができない。 2 前項の請求等は、賃貸人に対し、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠その他の当該請求等の根拠を示して、賃貸人の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 賃借人が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「契約不適合責任期間」という。 )内に契約不適合を知り、その旨を賃貸人に通知した場合において、賃借人が通知した日から1年が経過する日までに、契約不適合責任期間を超えて前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。 4 賃借人は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が賃貸人の故意または重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する賃貸人の責任については、民法の定めるところによる。 6 民法第566条及び第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 7 賃借人は、物件の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに賃貸人に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。 ただし、賃貸人がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 8 物件の契約不適合が賃借人の責めに帰すべき事由により生じたものであるときは、賃借人は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、賃貸人が賃借人の責めに帰すべき事由を知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (賃借人の都合による解除等)第15条 賃借人は、物件の引渡し前に必要があるときは、この契約を解除又は仕様書等を変更することができる。 この場合において、賃貸人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は賃借人と賃貸人とが協議して定める。 (賃借人の催告による解除権)第16条 賃借人は、賃貸人または売主が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 正当な理由なく、着手すべき期日を過ぎても物件の納入をしないとき。 (2) 納入期限内に合格品を完納しないとき又は納入期限超過後相当の期間内に合格品を完納する見込みがないと認められるとき。 (3) 正当な理由なく、第13条第1項の履行の追完がなされないとき。 (4) その他契約に違反したとき。 (賃借人の催告によらない解除権)第17条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) この契約の全部の履行ができないことが明らかであるとき。 (2) 賃貸人が合格品の完納を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 賃貸人の債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (4) 物件の性質又は当事者の意思表示により、納入期限又は一定の期間内に合格品を完納しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が合格品を完納しないでその時期を経過したとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、賃貸人がその債務の履行をせず、賃借人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (6) 第20条又は第21条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 (7) 別添談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項第4条第1項に該当するとき。 (賃借人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第18条 賃借人は、第16条各号又は前条各号に定める場合が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (賃借人の損害賠償請求等)第19条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 納入期限内に物件を納入することができないとき。 (2) 物件に契約不適合があるとき。 (3) 第16条又は第17条の規定により、物件の納入後にこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、賃貸人は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第16条又は第17条の規定により物件の納入前にこの契約が解除されたとき。 (2) 物件の納入前に、賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃貸人の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 賃貸人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。 )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃貸人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、賃借人が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、この契約の締結日における基準率の割合を乗じて計算した額とする。 6 第2項の場合(第17条第7号の規定により、この契約が解除された場合を除く。 )において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、賃借人は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (賃貸人の催告による契約解除権)第20条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (賃貸人の催告によらない契約解除権)第21条 賃貸人は、第15条の規定による契約内容の変更のため、 契約金額が3分の2以上減じたときは、直ちに契約を解除することができる。 (賃貸人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第22条 賃貸人は、前2条に定める場合が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (賃貸人の損害賠償請求等)第23条 賃貸人は、賃借人が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 第20条又は第21条の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 (管轄裁判所)第24条 この契約について訴訟等が生じたときは、賃借人の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。 (賃貸借期間終了後の取扱い)第25条 賃貸人は、賃貸借期間終了後に、賃借人が継続使用を希望する賃貸借機器等を賃借人に無償譲渡するものとする。 2 ソフトウエアの使用許諾についても前項に準ずることとする。 (疑義等の決定)第26条 この契約に定めのない事項またはこの契約各条項の解釈について疑義が生じた場合は、賃借人と賃貸人とが協議して円満に解決を図ることとする。 別記個人情報の取扱いに関する遵守事項(基本原則)第1 賃貸人は、この契約により受託した業務の履行に当たり取り扱う東金市個人情報保護条例(平成13年東金市条例第2号)第2条第2号に規定する個人情報(以下「個人情報」という。 )について、東金市個人情報保護条例及び東金市情報セキュリティポリシー(平成15年4月1日制定)の趣旨を尊重し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 賃貸人は、個人情報をみだりに第三者に知らせてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (適正な管理)第3 賃貸人は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損及びその他の事故を未然に防止するために必要な措置を講じなければならない。 2 賃貸人は、この契約による個人情報の取扱責任者及び業務に従事する者(以下「従事者」という。 )を定め、管理体制を構築し、賃借人に報告しなければならない。 これらを変更しようとするときも、同様とする。 (収集の制限)第4 賃貸人は、個人情報を収集するときは、個人情報の収集の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 (目的外利用及び第三者提供の禁止)第5 賃貸人は、賃借人の指示又は承諾があるときを除き、個人情報を当該業務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写等の禁止)第6 賃貸人は、あらかじめ賃借人の指示又は承諾があるときを除き、個人情報を複写し、又は複製してはならない。 (作業場所の外への持出禁止)第7 賃貸人は、あらかじめ賃借人の指示又は承諾があるときを除き、個人情報について、仕様書に定める業務履行場所の外へ持ち出してはならない。 (電子計算機等への記録の制限)第8 賃貸人は、賃借人の指示又は承諾があるときを除き、個人情報を賃貸人の管理する電子計算機その他の情報機器以外の電子計算機その他の情報機器に記録してはならない。 (再委託の禁止)第9 賃貸人は、あらかじめ賃借人の承諾があるときを除き、この契約により受託した業務のうち、個人情報の取扱いを含む業務を第三者に委託してはならない。 ただし、書面により賃借人の承諾を得た場合は、この限りではない。 2 賃貸人は、個人情報の取扱いを含む業務の処理を再委託する場合及び再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に規定する事項を記載した書面を賃借人に提出し、前項ただし書きの承諾を得なければならない。 (1)再委託の相手方(2)再委託を行う業務の内容(3)再委託で取り扱う個人情報(4)再委託の期間(5)再委託が必要な理由(6)再委託の相手方における責任体制及び管理責任者(7)その他賃借人が必要と認める事項3 賃貸人は、前項の規定により個人情報の取扱いを含む業務を再委託の相手方(以下「再受託者」という。 )に取り扱わせる場合には、賃貸人と再受託者との契約内容に関わらず、再受託者の当該事務に関する行為について責任を負うものとする。 4 賃貸人は、再委託契約において、再受託者に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に指示しなければならない。 5 賃貸人は、この契約により受託した業務を再委託した場合は、その履行を監督するとともに、賃借人の求めに応じて、再受託者の状況等を報告しなければならない。 (賃貸人の遵守事項)第10 賃貸人は、賃借人の指示又は承諾があるときを除き、賃借人の情報システムのサーバ等重要機器を設置、管理又は運用する区域(以下「管理区域」という。 )に入室してはならない。 入室する場合、身分証明書等を携帯し、求めにより提示しなければならない。 2 管理区域内での賃貸人の作業は、賃借人の承諾があるときを除き2名以上で行わなければならない。 ただし、賃借人の承諾により1名で作業する場合は、作業詳細を記録し、他の従事者が作業内容を確認できるようにしなければならない。 2名以上で作業結果を確認するときはその限りでない。 (書類の返還及び廃棄、搬送)第11 賃貸人は、この契約により受託した業務を履行するために賃借人から提供され、又は賃貸人が収集し、若しくは作成した個人情報を、この契約の終了後直ちに賃借人に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、賃借人が別に処理の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。 2 賃貸人は、電子計算機その他の情報機器に記録された個人情報を廃棄したときは、完全に廃棄した旨の報告書(情報項目、記録、媒体名、数量、廃棄方法、責任者、廃棄年月日を記載した書面)を賃借人に提出しなければならない。 3 賃貸人は、個人情報を搬送するときは、あらかじめ賃借人の承諾を得るとともに、盗難等の防止のために必要な措置を講じるものとする。 (事故発生時における報告等)第12 賃貸人は、この「個人情報の取扱いに関する遵守事項」に違反することが発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに、賃借人にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 2 賃貸人は、個人情報の漏えい等があった場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の対象者に通知し、又は対象者が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。 3 賃貸人は、賃借人と協議し、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。 (事故発生時における公表)第13 賃借人は、個人情報の漏えい等があった場合には、必要に応じ、賃貸人及び再委託先の名称並びに当該漏えい等の概要その他の必要事項を公表するものとする。 (調査等)第14 賃貸人は、この契約により受託した業務に係る個人情報の取扱いについて、賃借人から調査・報告の求め、又は改善の指示があった場合は、正当な理由があるときを除き、これに応じなければならない。 (契約の解除)第15 賃借人は、賃貸人がこの「個人情報の取扱いに関する遵守事項」に違反していると認められる場合において、正当な理由なく前項の調査等に従わない場合、契約の全部又は一部を解除することができる。 2 賃貸人は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、賃借人に対してその損害の賠償を請求できないものとする。 (損害賠償)第16 賃貸人は、故意又は過失を問わず、この「個人情報の取扱いに関する遵守事項」に違反し、又は怠ったことにより賃借人に対する損害を発生させた場合は、その損害を賠償しなければならない。 (従事者への周知・教育)第17 賃貸人は、その従事者に対し、この「個人情報の取扱いに関する遵守事項」において従事者が遵守すべき事項その他個人情報の保護のため必要な事項を周知・教育しなければならない。 談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項(総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。 )と一体をなす。 (談合その他の不正行為に係る解除)第2条 東金市(以下「賃借人」という。 )は、契約の相手方(以下「賃貸人」という。 )がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、賃貸人に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。 (2) 賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 2 賃貸人が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。 )である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 3 賃貸人は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を賃借人が指定する期限までに支払わなければならない。 4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、賃借人は、当該保証金を違約金に充当することができる。 5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。 (談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第3条 賃貸人は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、賃借人が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を賃借人が指定する期限までに支払わなければならない。 賃貸人が契約を履行した後も同様とする。 ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他賃借人が認める場合はこの限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、賃借人は、賃借人の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、賃貸人に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 3 前2項の場合において、賃貸人が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して賃借人に支払わなければならない。 賃貸人が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。 (暴力団等排除に係る解除)第4条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 賃貸人の役員等(賃貸人が個人である場合にはその者を、賃貸人が法人である場合にはその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関与しているものをいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴対法」という。 )第2条第6号に規定するものをいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 (2) 賃貸人の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定するものをいう。 以下同じ。 )又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 (3) 賃貸人の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (4) 賃貸人の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (5) 賃貸人の役員等が、暴力団、暴力団員又は(1)から(4)に該当する法人等(有資格業者でないものを含む。 )であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 (6) 賃貸人が、契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する者に契約の履行を委託し、又は請け負わせたと認められるとき。 2 賃貸人が協同組合等である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 3 賃貸人は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を賃借人が指定する期限までに支払わなければならない。 4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、賃借人は、当該保証金を違約金に充当することができる。 5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。 (暴力団等からの不当介入の排除)第5条 賃貸人は、契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。 (1) 暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに賃借人に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。 (2) 賃貸人の下請業者が、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けた場合は、毅然として拒否し、賃貸人に速やかに報告するよう当該下請業者に指導すること。 また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに賃借人に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。 (不当介入排除の遵守義務違反)第6条 賃借人は、賃貸人が前条に違反した場合は、東金市建設工事等請負業者指名停止措置要領の定めるところにより、指名停止の措置を行う。 賃貸人の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。 入札参加者各位東金市長 鹿間 陸郎(公印省略) 件名:広報紙制作用パソコン等一式借上(長期継続契約)番号 質問 回答1 入札保証金は免除との認識でよろしいでしょうか。 免除となります。 2新型コロナウイルスの感染拡大や上海封鎖等により、製品の生産・供給が遅れる等の場合、賃貸借期間の変更は可能でしょうか。 仕様書のとおり納入していただくことが条件となります。 3賃貸借料は当月締め翌月末までにお支払いとの認識でよろしいでしょうか。 契約書のとおり、当月締め、本市が請求書を受理した日から30日以内の支払いとなります。 4納入を予定している物件の性能が、(1)から(11) その他:翌営業日対応オンサイト保守5年付き までと同じ性能であればメーカー、製品型番に関わらずカタログの写し等の提出は必要ないという認識でよろしいでしょうか。 お見込みのとおり、同一の場合は、事前申請は必要ありません。 ※契約後、納品予定の物件のカタログの写し等の提出をしていただきます。 5 6 7質 問 回 答 書

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