【掲示文兼入札説明書】令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(土木造園) (令和5年12月4日)
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地域
東京都
公開日
2023年12月04日
提出期限
未指定
案件概要
【掲示文兼入札説明書】令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(土木造園)
(令和5年12月4日)
掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構「令和6年度以降総主任業務(土木・造園)」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)、及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。
)及び技術提案書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。
1 入札公告の掲示日令和5年 12 月4日2 発注者独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部長 倉上 卓也東京都新宿区西新宿六丁目5番1号3 業務の概要(1)業務対象「令和6年度以降総主任業務(土木・造園)」は以下の1)から2)までのとおりである。
1)対象業務1 令和6年度以降神奈川地区総主任業務(土木・造園)2)対象業務2 令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(土木・造園)(2)業務内容主な業務内容は以下のとおりである。
1)関連諸工事間及び複数工区間の調整業務2)工程調整業務3)周辺住民への対応4)公共団体、事業体等への対応5)工事受注者への指示及び監督員への技術指導(監督員への工事仕様・工事監理・書類作成等の指導)6)検査の立会い7)緊急時の対応(台風、集中豪雨、風害等)8)工事引継ぎに関する業務9)その他、工事監督業務等に付随した業務10)現場施工状況の確認(月ごとの施工プロセスチェック含む)11)既供用開始地区の屋外施設における瑕疵に係る技術的事項の調査等業務112)保存・移植樹木の保護に係る調整・点検業務13)屋上緑化等特殊緑化工事に係る工事受注者・監督員への技術的指導(3)業務の詳細な説明本業務の内容は、別添「令和6年度以降総主任業務(土木・造園)特記仕様書」(以下「仕様書」という。
)のとおり。
(4)履行期間 ※対象業務すべて同じ(予定)令和6年4月1日~令和 11 年3月 31 日まで(5)業務の実施形態1)全ての対象業務は、公募を一斉に行うものとし、下記5(2)により決定する対象業務ごとの落札者と業務委託契約を締結するものとする。
2)全ての対象業務は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。
)及び技術提案書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
3)全ての対象業務は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。
4 競争参加資格(1)企業に関する資格要件次の1)に掲げる資格を満たしている単体企業又は、2)に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。
1)単体企業①独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当するものでないこと。
②当機構東日本地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で、「土木監理」の業種区分の認定を受けていること。
なお、一般競争参加資格の認定を受けていない者も競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)を提出することができるが、競争に参加するためには、申請書の提出期限までに当該参加資格の申請を行い、かつ、開札の時までに当該参加資格の認定を受けていなければならない。
③申請書及び確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
④建設業許可者と資本面・人事面で関係※がないこと。
※認定基準:関連があると認められる者とは、おおむね以下のような者とする。
・建設業許可者の発行済み株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者。
(100分の50を超える株2式を有し又は出資している者が存在しない場合において、他の株主又は出資者よりも抜きんでて株式を有し又は出資している者を含む。
)・建設業許可者の代表権を有する役員が競争参加資格確認申請者の代表権を有する役員を兼ねている場合・建設業許可者と競争参加資格確認申請者の間において特別な提携関係があると認められる場合には、競争参加資格確認申請者については、その実態に即して判断する。
⑤平成 25 年度以降に完了した以下のいずれかの業務において、土木及び造園各1件以上の実績を有する者。
【土木】公的機関※1 又は民間企業が発注した土木工事監理業務※2※4(再委託によるものを含む)【造園】公的機関※1 又は民間企業が発注した造園工事監理業務※3※4(再委託によるものを含む)※1この入札説明書において、「公的機関」とは、国、地方公共団体、公社、特殊法人又は独立行政法人をいう。
※2この入札説明書において、「土木工事」とは、市街地における整地、道路・下水道、駐車場、解体等の工事を単独又は複合に行う工事をいう(市街地とは、国勢調査による地域別人口密度が 4,000 人/k㎡以上で、その全体が5,000 人以上となっている地域をいう。
)。
※3この入札説明書において、「造園工事」とは、集合住宅外構、公益施設外構、公園・緑地整備、歩行者専用道路整備、街路樹、樹木移植等の工事を単独又は複合で行う工事をいう。
※4この入札説明書において、「工事監理業務」とは、工事監督業務又は工事間調整業務をいう。
⑥暴力団若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する業者若しくはこれに準ずるものでないこと。
2)設計共同体①上記 1)に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する掲示」(令和5年 12 月4日付け東日本賃貸住宅本部長)に示すところにより東日本賃貸住宅本部長から本業務に係る設計共同体として競争参加資格の認定を受けているものであること。
ただし、上記1)⑤に掲げる条件については、各構成員が土木又は造園の実績を有し、設計共同体として、土木及び造園各 1 件以上の実績を有する者であること。
なお、企業の「業務実績」3(様式-6)については、構成員全員の実績を提出すること。
②設計共同体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。
③対象業務のいずれかに設計共同体で競争参加資格確認申請(以下、「申請」という。
)を行う場合、当該設計共同体の構成員は、全ての対象業務において当該設計共同体と構成員の異なる設計共同体又は単独での申請を行うことが出来ないので予め了承のこと。
(2)再委託は原則として禁止とする。
(3)予定配置管理技術者予定配置管理技術者については、下記の1)から4)に示す条件を満たすものを配置できること。
なお、予定配置管理技術者は職種(土木・造園)別に配置し、いずれかを監督業務委託契約書第8条第1項に記載の管理技術者に定めることとする。
ただし、土木及び造園の資格基準を同一の者が満たす場合、職種(土木・造園)別に配置する予定配置管理技術者について兼任することができる。
1)土木・造園それぞれにおいて下記のいずれかの資格等を有する者【土木】・技術士(建設部門又は総合技術監理部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・1級土木施工管理技士の資格を有する者・RCCMの資格を有し、「登録証書」の交付を受けているもの・土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者又は土木学会1級技術者の資格を有する者・公共工事品質確保技術者の資格を有する者・公共工事を発注する公的機関(国、地方公共団体、公社、特殊法人又は独立行政法人)の技術職として 25 年以上の実務経験を有する者【造園】・技術士(建設部門又は総合技術監理部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・1級造園施工管理技士の資格を有する者・RCCM(造園部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者・公共工事を発注する公的機関の技術職として 25 年以上の実務経験を有する者2)土木・造園それぞれにおいて、下記の実績を有する者平成 25 年度以降に完了した以下のいずれかの業務経験において、1 件以上の実績を有する者。
4【土木】・公的機関又は民間企業が発注した土木工事監理業務(再委託によるものを含む)・公的機関において、土木工事の監督職員若しくは検査職員として従事した経験、又は工事間調整業務に従事した経験(1 工事を 1 件とする)・土木工事の監理技術者として従事した経験【造園】・公的機関又は民間企業が発注した造園工事監理業務(再委託によるものを含む)・公的機関において、造園工事の監督職員若しくは検査職員として従事した経験、又は工事間調整業務に従事した経験(1 工事を 1 件とする)・造園工事の監理技術者として従事した経験3)設計共同体により業務を実施する場合には、代表者が予定配置管理技術者(監督業務委託契約書第8条第1項に記載の管理技術者)を配置すること。
4)恒常的な雇用関係予定配置管理技術者は、申請書の提出期限日時点において、当該申請者と恒常的な雇用関係があること。
なお、雇用関係がないことが判明した場合、「虚偽の記載」として取り扱う。
5)複数申請を行う場合の予定配置管理技術者についてイ 対象業務ごとに配置される管理技術者の専任性は問わないが、業務を実施するにあたり、支障のないよう、業務量等十分に検討の上、申請及び入札を行うこと。
ロ 対象業務ごとに別の予定配置管理技術者により申請を行うことは可能だが、その場合、下記5(1)②に係る予定配置管理技術者の経験及び能力については対象業務ごとに申請された予定配置管理技術者を評価するものとする。
ハ 個別の対象業務又は複数の対象業務についてそれぞれ複数の予定配置管理技術者により申請を行うことは可能だが、下記5(1)②に係る予定配置管理技術者の経験及び能力については、申請された予定配置管理技術者ごとに評価を行い、合計点の最も低い予定配置管理技術者の得点を対象業務ごとの予定配置管理技術者に係る評価点とする。
ニ 予定配置管理技術者を重複して複数の対象業務の予定配置管理技術者とする場合において、対象業務を含む他の業務を落札したことにより予定配置管理技術者を配置することができなくなった又は予定配置管理技術者の業務量が過大となり対象業務の契約履行が不可能となった場合は入札してはならず、競争参加資格確認申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取り下げを行うこと。
他の業務を落札したことにより予定配置管理技術者を落札した業務に配置する事ができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に5基づく指名停止を行うことがある。
(4)予定担当技術者1)予定担当技術者の資格は、特記仕様書の記載のとおりとする。
2)予定担当技術者は、業務対象管轄内の個別に受託した工事監理業務の担当技術者を兼任することはできない。
3)予定担当技術者を重複して複数の対象業務の予定担当技術者とする場合において、他の業務を落札したことにより予定担当技術者を配置することができなくなった又は予定担当技術者の業務量が過大となり対象業務の契約履行が不可能となった場合は入札してはならず、競争参加資格確認申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取り下げを行うこと。
他の業務を落札したことにより予定担当技術者を配置する事ができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
5 総合評価に関する事項(1)総合評価の方法1)技術提案書の内容に応じて下記①、②、③、④、⑤の評価項目ごとの評価を行い、技術評価点を与える。
なお、技術評価点の最高点は 60 点とする。
①企業の経験及び能力②予定配置管理技術者の経験及び能力③実施方針④評価テーマに関する技術提案⑤技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=((①に係る評価点)+(②に係る評価点))+(技術提案評価点×(⑤の評価に基づく履行確実性度)入札参加者全者の入札価格が、調査基準価格(予定価格に 10 分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算式中「履行確実性度」を1(100%)とする。
技術提案評価点=(③に係る評価点)+(④に係る評価点)2)価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。
なお、価格評価点の最高点数は 30 点とする。
価格評価点=最高点×(1-入札価格/予定価格)×2※上記算出式で価格評価点が 30 点を上回る場合、価格評価点は 30 点とする。
3)総合評価は、入札者の申込に係る上記①、②、③、④、⑤によって得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって6行う。
(2)落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の経験及び能力」、「予定配置管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに対する技術提案」及び「技術提案の履行確実性」をもって入札を行い、予定価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られた数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求条件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
(3)技術点を算出するための基準技術提案書の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
71)企業の業務実績評価項目評価の着目点評価点判断基準基本事項評価企業の経験及び能力業務実績(様式-6)平成25年度以降に完了した業務の実績を下記の順位で評価する。
① 公的機関が発注した土木工事及び造園工事監理業務の実績がある。
(再委託による業務の実績は含まない)② 下記のいずれかの実績がある。
イ 公的機関が発注した土木工事及び造園工事監理業務(再委託による業務の実績)ロ 公的機関以外が発注した土木工事及び造園工事監理業務(再委託による業務の実績は含まない)③ 公的機関以外が発注した土木工事及び造園工事監理業務の実績がある。
(再委託による業務実績)※JVでの申請の場合、各構成員のうち最も評価点が低い者の実績を当該実績とする① 2② 1③ 0業務成績機構支援業務のうち工事監督業務(総主任(土木・造園))(全国)における令和2年度完了業務の業務成績及び令和3・4・5年度業務の令和3・4年度の中間評価の業務成績を以下の順位で評価する。
なお、複数の業務成績がある場合にはその平均を採用する。
①業務成績の平均点が80点以上②業務成績の平均点が75点以上80点未満③業務成績の平均点が70点以上75点未満④業務成績の平均点が65点以上70点未満⑤業務成績の平均点が65点未満※JVでの申請の場合、各構成員の業務成績の平均。
(なお、UR業務実績のない社がJV構成員となる場合、成績評定点の按分の際の得点は標準点とする。
)※業務実績のない者については、評価点を0点とする。
① 3② 2③ 1④ 0⑤▲3企業独自の取組(様式-7A,7B)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし、認定等の区分に応じて以下のとおり評価する。
※複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。
※JVでの申請の場合、代表者とする女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という)に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等 ※1プラチナえるぼし2 えるぼし3段階目えるぼし2段階目えるぼし1段階目1行動計画次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という)基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※2プラチナくるみん2くるみん(令和 4 年 4 月 1 日以降の基準)くるみん(平成 29 年 4 月 1 日~令和 4年 3 月 31 日までの基準)トライくるみん1 くるみん(平成 29 年 3 月 31 日までの基準)8青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「 若者雇用促進法」という)に基づく認定(ユースエール認定企業)※32上記認定のいずれの認定も受けていない 0※1 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。
)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。
)をいう。
※2 次世代法第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※3 若者雇用促進法第15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
2)予定配置管理技術者の経験及び能力評価項目評価の着目点評価点判断基準基本事項評価予定配置管理技術者の経験及び能力技術者資格(様式-8)下記のいずれかの資格等を有する者を職種(土木・造園)別に配置する。
ただし、土木及び造園の資格基準を同一の者が満たす場合、職種(土木・造園)別に配置する予定配置管理技術者について兼任することができる。
【土木】①技術士(建設部門又は総合技術監理部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者②1級土木施工管理技士の資格を有する者③RCCMの資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。
④土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者又は土木学会1級技術者の資格を有する者⑤公共工事品質確保技術者の資格を有する者⑥公共工事を発注する公的機関の技術者として 25 年以上の実務経験を有する者【造園】①技術士(建設部門又は総合技術監理部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者②1級造園施工管理技士の資格を有する者③RCCMの資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。
④公共工事を発注する公的機関の技術者として 25 年以上の実務経験を有する者なお、上記以外の場合は欠格とする。
数値化しない9評価項目評価の着目点評価点判断基準業務実績(様式-8)【土木】平成 25 年度以降に完了した業務の実績を下記の順位で評価する。
なお、記載する業務は2件以内とし、1件につき1枚以内に記載すること。
① 下記のいずれかの実績が2件以上ある。
イ 公的機関が発注した土木工事監理業務(再委託による業務の実績は含まない)ロ 公的機関において、土木工事の監督職員若しくは検査職員として従事した経験、又は工事間調整業務に従事した経験※1② ①イ又はロの実績がある、若しくは公的機関以外が発注した土木工事監理業務の実績が2件以上ある。
(再委託による業務の実績は含まない)③ 上記に該当しない。
※1 1 工事を 1 件とする① 4② 2③ 0地域精通度(様式-8)平成 25 年度以降に実施した工事監理業務の業務実績について、下記の順位で評価する。
① 工事事務所管轄内における業務実績がある。
② 対象地区内における業務実績がある。
③ 上記に該当しない※工事事務所管轄内とは、下表における対象業務ごとの「管轄エリア」をいう。
※対象地区とは下表における対象業務ごとの「対象地区」をいう。
※業務実績とは、4(3)2)の実績をいう。
表:地域精通度に係る対象エリア等対象業務名 管轄エリア 対象地区対象業務1 神奈川 東京、千葉、埼玉、茨城対象業務2 東京 千葉、神奈川、埼玉、茨城① 2② 1③ 010評価項目評価の着目点評価点判断基準業務理解度(様式-10)業務の目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。
0~10技術提案書実施方針実施体制(様式-9,10)○業務実施手順を示す業務フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。
○業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。
なお、業務の目的が理解されておらず、工程計画や実施体制が著しく劣る場合は評価しない。
0~11評価 総主任業務の実施内容における留意点とその対応策の提案的確性(様式-11)総主任業務の実施内容における留意点を十分に理解し、その対応策が適切な場合に優位に評価する。
0~11実現性(様式-12)評価テーマにおける着目点、問題点、解決方法等、業務遂行上の課題及びその対処方法に独自性、実現性がある。
0~11(4)技術提案の履行確実性別紙 1「履行確実性の審査・評価のための追加書類等について」の「3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要」のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。
(5)評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。
また、技術提案の内容(実施方針、評価テーマ)を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。
なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定減点とする場合がある。
さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。
111)別紙 1 の3のうち(2)の審査項目①から③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。
審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額を下回っていないか。
2)その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。
3)業務成果品のミス、不備等(6)履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。
1)どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。
2)ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途指示する。
3)入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。
追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記12の開札の後、別途行う。
提出を求めることとなる資料は、別紙1の2のとおり。
4)ヒアリングの出席者には、予定配置管理技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者を合わせ、最大で3名以内とする。
(7)本業務に関する積算基準及び過年度成果品サンプルの閲覧閲覧場所:下記6(1)と同じ閲覧期間:質問書提出期限の前日までの土曜日、日曜日、休日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで。
閲覧に当っては、事前に下記6(1)へ閲覧日時を連絡の上、閲覧すること。
(8)本業務の「総合評価の実施方法」「業務内容」に係る説明を、5(7)の期間において希望者に対し実施する。
希望する場合は、申請書等提出期限前日までに6(1)の担当部局へ申し出ること。
なお、質問は質問書により受け付ける。
6 担当支社等(1)申請書、確認資料及び技術提案書について〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー17 階独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 技術監理部工務課電話 03-5323-2432(2)令和5・6年度の競争参加資格について〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19 階12独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 調達管理課電話 03-5323-43077 競争参加資格の確認(1)本業務の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書様式-1及び確認資料様式-2~5提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
※ 申請書及び資料は対象業務うち申請する業務の数に関わらず、申請者ごとに1部作成すればよい上記4(1)1)②の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。
この場合において、上記4(1)1)①及び4(1)1)③から4(3)までに掲げる事項を満たしているときは、下記提出期間内に6(2)に認定の申請を行い、開札のときにおいて上記4(1)1)②に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(1)1)②に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
提出期間:令和5年 12 月4日(月)から令和5年 12 月 18 日(月)までの土曜日、日曜日、休日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後4時まで。
提出場所: 上記6(1)に同じ提出方法: 同日必着での一般書留郵便による郵送とし、提出先への持参又は電送によるものは受け付けない。
(2)申請書は、様式-1により作成すること。
(3)確認資料は、次に従い作成すること。
なお、企業の業務実績及び予定配置管理技術者の業務実績については、申請書提出時点において業務が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
※企業の業務実績と予定配置管理技術者の業務実績の要件が異なる場合があるので、確認の上作成すること。
1)企業の業務実績上記4(1)1)⑤に掲げる業務実績は様式-3を用いて報告すること。
2)予定配置管理技術者①上記4(3)1)に掲げる予定配置管理技術者の資格、業務の経歴等を様式-4に記載すること。
なお、資格等を証明する資料として、保有資格の資格証の写しを添付すること。
②同一の技術者を重複して複数業務の予定配置管理技術者とする場合において、13他の業務を落札したことにより予定配置管理技術者を配置できなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
また、入札書提出後開札から落札者決定の間に他の業務を落札したことにより予定配置管理技術者を配置することができなくなったときは、直ちに6の担当部局に申し出ること。
これらの行為を行わなかった場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
4)業務拠点本業務の拠点(予定配置管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ)の所在を様式-5に記載すること。
(4)競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年1月9日(火)までに郵送(発送)により通知する。
(5)その他1)申請書、確認資料の作成並びに提出に係る費用、履行確実性の審査のための追加資料の作成及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。
2)提出された申請書及び確認資料は、返却しない。
3)契約担当役は、提出された申請書及び確認資料を、入札参加者の選定以外の用途に提出者に無断で使用しない。
4)提出期限以降における申請書及び確認資料の差換え及び再提出は認めない。
8 苦情申立て(1)競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
提出期限: 令和6年1月 16 日(火)午後4時提出場所: 上記6(2)に同じ提出方法: 提出場所へ持参するものとする。
(2)契約担当役は、説明を求められたときは、令和6年1月 23 日(火)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3)契約担当役は、申立て期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4)契約担当役は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立ての提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
149 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
提出期間: 令和5年 12 月5日(火)から令和6年1月 15 日(月)まで持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日、休日及び祝日を除く毎日、午前 10時から午後4時。
(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)まで提出場所: 上記6(1)に同じ提出方法: 提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。
(申請者毎に1部作成)16(2)その他1)技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
2)提出された技術提案書は、返却しない。
3)契約担当役は、提出された技術提案書を、技術評価点の算出以外に提出者に無断で使用しない。
4)提出以降における技術提案書の差換え及び再提出は認めない。
11 入札書及び技術提案書の提出期限、場所及び方法1)提出期限:令和6年1月 25 日(木)午後4時2)提出場所:上記6(1)に同じ3)提出方法:あらかじめ提出日時を連絡の上、技術提案書の内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
12 開札の日時及び場所日時:令和6年2月 15 日(木)(予定※)※ 対象業務ごとの開札時間については、別途通知による場所:東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー19 階独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 入札室※開札時の立会いは不要とする。
13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
14 入札方式等(1)入札書及び技術提案書は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
なお、開札時の立会いは不要とする。
(2)17(2)に示すとおり開札結果をファクシミリにより通知するので、入札書中に、開札日時において必ず受信可能なファクシミリの番号、担当者名及び連絡先電話番号を記入すること。
(3)入札書は、別紙2を参考に必要事項を記入のうえ、押印(代表者若しくは代表者から当機構東日本賃貸住宅本部等が発注する業務における入札及び契約について、代表者と同等の権限行使が可能な旨、委任を受けた者が記名押印すること。
なお、代表者から委任を受けた者が記名押印する場合は、年間委任状が必要である。
)したものを17封筒に入れて持参すること。
また、入札書の押印を省略する場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載すること。
なお、入札書等の記載例は、都市機構ホームページ『入札関連様式・標準契約書』掲載の[入札書・封筒(記載例)]を参照のこと。
(4)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(5)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)~(4)による。
(6)入札に係る費用は入札参加者の負担とする。
15 入札保証金及び契約保証金 免除16 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書並びに資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札(見積)心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認されたものであっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
なお、「入札(見積)心得書」は都市機構ホームページ『入札関連様式・標準契約書』掲載の様式[入札(見積)心得書]を参照のこと(https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html)17 落札者の決定方法(1)上記5(2)による。
(2)開札結果は、開札後直ちに入札書に記載された「開札結果通知先ファクシミリ番号」までファクシミリの送信により通知する。
(3)落札者となるべき者の入札価格が次に定める算定方法により得た額(「調査基準価格」という。
)を下回る場合は、低入札価格調査を実施するものとする。
調査基準価格=予定価格×7/10低入札価格調査の内容については以下のとおり1)その価格により入札した理由(必要に応じ入札価格の内訳書を徴する。
)2)配置予定の技術者等その他当該契約の履行体制3)業務(企業)・業務(技術者)の手持ち業務の状況184)過去に受託、履行した業務(企業)・業務(技術者)の名称及び発注者5)経営内容6)その他必要な書類18 手続における交渉の有無 無19 契約書作成の要否監督業務委託契約書により、契約書を作成するものとする。
なお、監督業務委託契約書は都市機構ホームページ『入札関連様式・標準契約書』掲載の様式[監督業務委託契約書]を参照のこと(https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html)20 支払条件 前払金 無、部分払(30 回以内)及び完了払とする。
21 火災保険付保の要否 否22 関連情報を入手するための照会窓口 6に同じ23 その他の留意事項(1) 入札参加者は、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている「入札(見積)心得書」及び契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2)申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合には、申請書及び確認資料を無効とすると共に、虚偽を記載した者に対して指名停止の措置を行うことがある。
(3)指名通知を受けた者が参加辞退する場合には、不誠実な行為とみなす場合がある。
(4)提出された申請書及び確認資料は返却しない。
なお、提出された確認資料は、技術提案書の評価以外に提出者に無断で使用しない。
なお、確認資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
(5)管理技術者は担当技術者を兼任することができるものとする。
(6)落札者は、申請書及び確認資料に記載した配置予定の技術者を当該業務に配置すること。
また、申請書及び確認資料の記載した予定配置管理技術者は、原則として変更できない。
ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由より変更を行う場合には、同等以上の技術者であることの発注者の了解を得なければならない。
(7)再委託による業務の実績は、再委託願いの承諾を受けた業務について実績要件を認めるものとする。
(8)当該業務の実施については、関係法令等を厳守すること。
(9)本業務は、建設コンサルタント等成績評定対象業務である。
受託者には、業務完了後、業務成績評定点を通知する。
付与した業務成績評定点は、将来、建設コンサルタント等業務委託時に、価格以外の評価項目として使用することがある。
(10)受託者は、「個人情報等の保護に関する特約条項」及び「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係19規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。
「個人情報等の保護に関する特約条項」の締結については、再委託する場合は、受託者は再委託先に対しても同等の措置をとらなければならない。
(11)落札者は、提示した実施方針、評価テーマに関する技術提案どおり業務を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。
なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定の減点を不履行のあった実施方針、評価テーマの項目ごとに 5 点とし、不履行項目に係る減点の累積で最大 20 点の減点とする。
(12)独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名20②当機構との間の取引高③総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④1者応札又は1者応募である場合はその旨3)当方に提供していただく情報①契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4)公表日令和6年4月1日以降(13)本業務においては、「賃金又は物価の変動に基づく請負(委託)代金額の変更」を試行実施する。
詳細は共通仕様書による。
以 上21履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1.調査基準価格調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。
2.履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。
<追加資料>イ 当該価格により入札した理由(様式1)ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)ニ 当該契約の履行体制(様式3)ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)ト 配置予定技術者名簿(様式5)チ 直接人件費内訳書(様式5-1)リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)ヌ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12月、今年1月~直近月)カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。
3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1) 技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。
)、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。
)をその履行確実性に応じて付与する。
なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として評価するものとする。
(2) 履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。
以下同じ。
)に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、①から④までの各項目毎に審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。
別紙122(3)審査の目安は、次のとおりとする。
①業務の内容に対応した費用が計上されているか。
審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が必要額を確保しているかを審査する。
様式1様式2様式2-1様式5様式6◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由が明確である。
×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)※必要額は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに①~④のそれぞれの項目に記載された額とする。
業種区分 ① ② ③ ④工事監督業務(土木・造園総主任)直接人件費の額 直接経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額②予定配置管理技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。
審査内容 様式 審査の目安予定配置管理技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。
様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。
×明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)予定配置管理技術者の人工が適正であるか。
様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。
×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。
23③品質管理体制が確保されているか。
審査内容 様式 審査の目安予定担当技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。
様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。
×明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)予定担当技術者の人工が適正であるか。
様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。
×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。
④再委託先への支払いは適切か。
審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。
様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。
×明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)※再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。
(4)評価に当たっては、次の方式により行うものとする。
①調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。
②調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付24与するものとする。
「◯」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 0以 上25履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 各様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。
(この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。
)2 必要に応じ、各様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。
様式1 当該価格により入札した理由記載要領1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。
2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。
様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書記載要領1 入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。
また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。
さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。
この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。
なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。
2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。
以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。
3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。
4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。
5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。
【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を26継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。
様式2-1 一般管理費等内訳書記載要領一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。
本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。
様式3 当該契約の履行体制記載要領1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。
2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。
3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。
4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。
様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領配置を予定する技術者ごとに、契約金額 100 万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工記載要領1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。
3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。
4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。
27様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する技術者について記載するものとする。
なお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。
3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。
添付資料1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。
(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。
)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。
様式5-1 直接人件費内訳書記載要領1 すべての配置を予定する技術者について記載する。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。
3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。
)4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。
)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。
)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の退職給付費用を記載する。
)様式6 手持ち機械等の状況※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。
<機械を保有している場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。
2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載28すること。
<機械をリースする場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。
2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。
3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。
(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。
様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称記載要領過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。
)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。
)について、新しい順に記載する。
なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。
◯再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を含む)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。
(金額、内訳が記載されているもの)◯配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。
①過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書②過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面29履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧様式番号様式1様式2様式2-1様式3様式4様式4-1様式5様式5-1様式6様式7手持ち業務の人工配置予定技術者名簿直接人件費内訳書手持ち機械等の状況過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称手持ちの建設コンサルタント業務等の状況名 称当該価格により入札した理由入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書一般管理費等の内訳書当該契約の履行体制30様式1 当該価格により入札した理由31様式2(標準記載例)業務名称うち自社実施金額(B)うち再委託予定金額(C)直接人件費 一次内訳書-1諸経費 直接経費 諸経費に係る内訳書間接経費技術料等経費特別経費再委託予定金額の比率◯◯%合計入札価格の内訳書項目 種別 業務実施金額(A=B+C) 備考機構積算額(D)32様式2(標準記載例)(一次内訳書の様式)項目 名称・規格 単位 数量 業務実施金額 機構積算額 備考直接人件費 工事監理業務(土木) 人・時間数工事監理業務(造園) 人・時間数(諸経費に係る内訳書の様式)項目 種別 備考諸経費 直接経費間接経費その他経費付加利益入札価格の内訳書の明細書業務実施金額小計一次内訳書-1 直接人件費用内訳書細別諸経費の内訳諸経費計一般管理費33様式2-1金額(円) 備考契約対象業務名費目・項目一般管理費等内訳書34様式3(1)履行のための体制図(2)業務に係る実施体制技術者の区分 氏名 役職・部署 担当する役割 備考当該契約の履行体制35様式4( 技術者)(氏名 : )業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考手持ちの建設コンサルタント業務等の状況36様式4-1(◯◯技術者)(氏名:◯◯ ◯◯) 日数を記入1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 207 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7小計小計小計人工合計(日)営業日手持ち業務の人工(当該業務も含む)8月 9月 10月 11月 12月 1月業務名・業務項目4月 5月 6月 7月 2月 3月計 備考37様式5区分 氏名 資格取得年月日交付年月日免許番号交付番号備考予定配置技術者名簿38様式5-1(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)調査対象業務作業時間年間総労働時間年収法定福利費退職給付費用年間人件費=(4)+(5)+(6)人件費単価=(7)/(3)調査対象業務直接人件費=(8)×(2)(時間) (時間) (円) (円) (円) (円) (円/時) (円)合計⇒技術者名備考直接人件費内訳書39様式6<自社又は再委託予定先が保有している場合>工種・種別 機械名称 単位 数量 メーカー名専属的使用予定日数備考<自社又は再委託予定先がリースする場合>業者名 所在地入札者との関係(取引年数)メーカー名リース元名備考(機械等を使用する場合に限る)工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量手持ち機械等の状況規格・型式・能力・年式40様式7( 技術者)(氏名 : )通し番号業務名 履行期間 契約金額業務成績評定点備考過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称41別紙2入 札 書金 円也(税抜)ただし、(件名)入札(見積)心得書を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日住 所商号又は名称氏 名 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿連絡先開札結果通知先ファクシミリ番号連絡先担当者名連絡先電話番号※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1 回線の記載も可。
42競争参加者の資格に関する掲示令和6年度以降総主任業務(土木・造園)に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。
)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり掲示します。
令和5年 12 月4日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也1 業務概要(1)業務対象「令和6年度以降総主任業務(土木・造園)」は以下の1)から2)までのとおりである。
1)対象業務1 令和6年度以降神奈川地区総主任業務(土木・造園)2)対象業務2 令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(土木・造園)(2)業務内容主な業務内容は以下のとおりである。
1)関連諸工事間及び複数工区間の調整業務2)工程調整業務3)周辺住民への対応4)公共団体、事業体等への対応5)工事受注者への指示及び監督員への技術指導(監督員への工事仕様・工事監理・書類作成等の指導)6)検査の立会い7)緊急時の対応(台風、集中豪雨、風害等)8)工事引継ぎに関する業務9)その他、工事監督業務等に付随した業務10)現場施工状況の確認(月ごとの施工プロセスチェック含む)11)既供用開始地区の屋外施設における瑕疵に係る技術的事項の調査等業務12)保存・移植樹木の保護に係る調整・点検業務13)屋上緑化等特殊緑化工事に係る工事受注者・監督員への技術的指導(3)履行期限 ※対象業務すべて共通(予定)令和6年4月1日~令和 11 年3月 31 日まで432 申請の時期令和5年 12 月4日(月)から令和5年 12 月 18 日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
)。
3 申請の方法(1)申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。
)は、「令和6年度以降総主任業務(土木・造園)」(令和5年 12 月4日付東日本賃貸住宅本部長掲示)に関する入札説明書5(7)の積算基準及び過年度成果品サンプルの閲覧と併せて交付する。
(2)申請書の提出方法申請者は、申請書に△△・××設計共同体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。
)の写しを添付し、郵送(書留郵便に限る。
)により提出すること。
提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー17 階)独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部技術監理部 工務課 電話 03-5323-2432(3)申請書等の作成に用いる言語申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 設計共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。
(1)組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
① 当機構東日本地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、「土木監理」の業種区分の認定を受けていること。
② 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。
(2)業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、△△・××設計共同体協定書において明らかであること。
② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、△△・44××設計共同体協定書において明らかであること。
(3)代表者要件構成員において決定された代表者は、○○設計共同体協定書において明らかであること。
(4)設計共同体の協定書設計共同体の協定書は、3(1)の申請書と共に交付する「△△・××設計共同体協定書」及び「△△・××設計共同体協定書第8条に基づく協定書」に従い作成すること。
5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い4(1)①の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。
この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4(1)①の認定を受けていない構成員が4(1)①の認定を受けることが必要である。
また、この場合において、4(1)①の認定を受けていない構成員が、開札の時までに4(1)①の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。
ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他(1) 設計共同体の名称は「令和6年度以降総主任業務(土木・造園)△△・××設計共同体」とする。
45競争参加資格審査申請書貴支社等で行われる令和6年度以降総主任業務(土木・造園)に係る競争に参加する資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号登録年月日第 号 年 月 日 第号年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号登録年月日第 号 年 月 日 第号年 月 日令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿設計共同体名 令和6年度以降総主任業務(土木・造園)△△・××設計共同体(代表者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印 ※1担当者氏名電 話F A X※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名): :連絡先(電話番号): :※1 本件責任者の記載がある場合は、代表企業の代表者の押印は不要ですが、押印の有無にかかわらず、連絡先として代表企業の担当者氏名等を記載してください。
46(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名 印 ※2※2 本件責任者(会社名・部署名・氏名): :担 当 者(会社名・部署名・氏名): :※3 連絡先(電話番号)1 : :連絡先(電話番号)2 : :(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名 印 ※2※2 本件責任者(会社名・部署名・氏名): :担 当 者(会社名・部署名・氏名): :※3 連絡先(電話番号)1 : :連絡先(電話番号)2 : :※2 構成員の本件責任者及び担当者の記載がある場合は、構成員の代表者の押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
47△△・××設計共同体協定書(目的)第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。
一 令和6年度以降〇〇地区総主任業務(土木・造園)(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。
以下「総主任業務」という。
)二 前号に付随する業務(名称)第2条 当設計共同体は、△△・××設計共同体(以下「当共同体」という。
)と称する。
(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、総主任業務の委託契約の履行後60か月を経過するまでの間は、解散することはできない。
2 総主任業務を受託できなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当該総主任業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地 △△株式会社○○県○○市○○町○○番地 ××株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、△△株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、総主任業務の履行に関し、当共同体を代表して、委託者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。
)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 構成員は、設計の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、委託者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。
なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立がなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。
以下同じ。
)又は、解散した場合においては、当該権利に関し委託者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。
(分担業務)第8条 各構成員の総主任業務の分担は、次のとおりとする。
ただし、分担業務の一部につき委託者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるもの48とする。
○○の○○業務 △△株式会社○○の○○業務 ××株式会社2 前項に規定する分担業務の価格(運営委員会で定める。
)については、別に定めるところによるものとする。
(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、総主任業務の履行に当たるものとする。
(構成員の責任)第 10 条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)第 11 条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)第 12 条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)第 13 条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)第 14 条 構成員がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前 2 項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前 3 項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)第 15 条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が総主任業務を完了する日までは脱退することができない。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)49第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、委託者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。
ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び委託者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。
2 前項の場合においては、第 14 条第 2 項及び第 3 項の規定を準用する。
(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第 18 条 当共同体が解散した後においても、当該業務につき引き渡された目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
△△株式会社他○社は、上記のとおり△△・××設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
年 月 日△△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印50△△・××設計共同体協定書第8条に基づく協定書令和6年度以降総主任業務(土木・造園)については、△△・××設計共同体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務類を次のとおり定める。
記分担業務類(消費税及び地方消費税の額を含む。
)○○の業務 △△株式会社 ○○円○○の業務 ××株式会社 ○○円△△株式会社他○社は上記のとおり分担業務類を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和○年○月○日令和6年度以降総主任業務(土木・造園)△△・××設計共同体代表者 △△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印契約時提出51(機構から設計事務所へ)競争参加資格認定通知書業務名 令和6年度以降〇〇地区総主任業務(土木・造園)郵便番号住 所宛 名代表者 殿登録番号 受付番号令和○年○月○日独立行政法人都市再生機構○○本部等 ○○ ○○さきに申請のあった標記の資格について、次のとおり資格があることを認定しましたので、通知します。
業種区分52(機構から設計事務所へ)競争参加資格認定通知書業務名 令和6年度以降〇〇地区総主任業務(土木・造園)郵便番号住 所宛 名代表者 殿登録番号 受付番号令和○年○月○日独立行政法人都市再生機構○○本部等 ○○ ○○さきに申請のあった標記の資格について、次の業種区分については資格がないと認定しましたので、通知します。
業種区分53(様式-1)本競争に必要な業種区分の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿 (会社名)(提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名(作成者) 担当部署氏 名電話番号FAX(設計共同体の場合は、以下のように記入する。
)住 所:共同体事業所の所在地電話番号:共同体事務所の電話番号F A X:共同体事務所の FAX会 社 名:○○業務(○○支社)△△・××設計共同体代 表 者:△△(株) 役職名 氏名 印××(株) 役職名 氏名 印令和5年 12 月4日付けで手続開始の掲示がありました下記の対象業務に係る競争参加資格について、確認されたく、書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第 331 条各号の規定に該当する者でないこと及び競争参加資格確認申請書の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記記入欄 対象業務名称令和6年度以降神奈川地区総主任業務(土木・造園)令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(土木・造園)※ 競争参加資格の確認を申請する対象業務名称全ての「記入欄」に「○」を記載すること。
注)なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(434 円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。
登録番号54(様式-2)資本の出資構成及び代表役員の兼務状況等報告書1 資本の出資構成状況資本の出資者 出資額(千円)出資割合(%)備考商号又は名称 本店所在地(注)1 発行済株式総数の 100 分の 10 以上の株式を有し、又は、その出資の総額の 100分の10以上を出資している者について記載することとし、該当がない場合には、斜線を施すこと。
2 当該出資者が建設業を営んでいる場合には、「備考」欄に○印を記入すること。
2 代表権を有する役員の兼務状況代表権を有する役員の氏名左欄に記入された者が代表権を有する役員を兼ねている他の法人 備考商号又は名称 本店所在地(注)1 代表権を有する役員が、他の法人の代表権を有する役員を兼ねている場合に記載することとし、該当がない場合には、斜線を施すこと。
2 該当「他の法人」が、建設業を営んでいる場合には、「備考」欄に○印を記入すること。
3 特別な提携関係がある建設業者の状況特別な提携関係がある建設業者特別な提携関係の内容商号又は名称 本店所在地(注)特別な提携関係を有する建設業者がある場合に記載することとし、該当がない場合には、斜線を施すこと。
※ 共同体の場合は全員の状況を提出すること。
55(様式-3)企業の平成 25 年度以降に完了した業務実績平成 25 年度以降に完了した以下のいずれかの業務において、土木及び造園各 1 件以上の実績※を有する。
【土木】公的機関又は民間企業が発注した土木工事監理業務(再委託によるものを含む)【造園】公的機関又は民間企業が発注した造園工事監理業務(再委託によるものを含む)該当する欄に○をつけてください有 無※ 共同体の場合は構成員全員での実績の有無を選択56(様式-4)予定配置管理技術者の経歴等1.入札説明書「4 競争参加資格」の(3)1)に記載の条件を満たす下表の予定配置管理技術者を配置します。
配 置 予 定 職 種※いずれかに○土木 ・ 造園 ・ 土木造園兼任氏 名現 所 属 ・ 役 職(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格・実 務 経 験※1○○士(登録番号: 取得年月日: )※1○業務に○年以上従事した経験を有する。
※2業務毎に適宜記載※2業務毎に適宜記載※1 いずれかに「○」を記載すること。
※2 指定の条件を満たす場合、「○」を記載すること。
※ 複数の対象業務に申し込む又は個別の対象業務に複数の予定配置技術者を申請する等がある場合は、上表を複製して全ての予定配置管理技術者全てについて記載すること。
※ 経歴書を添付すること。
(経験要件の該当箇所をマークすること。
)※ 保有資格を選択した場合、資格を証する書類の写しを添付すること。
※ 候補として複数者を提出することもできるが、最も低い者の得点を予定配置管理技術者に係る評価点とする。
※ 共同体の場合は構成員毎の技術者を記載すること。
(代表者の技術者が分かるよう表示すること)※ 上記に記載した予定配置管理技術者は、様式-8に記載する予定配置管理技術者と同一の者でなければならない。
2.入札説明書「4 競争参加資格」の(3)2)に記載の条件を満たす予定担当技術者の配置について該当する欄に○をつけてください可 不可※ 予定配置管理技術者との雇用関係を証明する資料を添付すること。
57(様式-5)・本業務の拠点住所電話番号FAX会社名役職名 代表者氏名58(様式-6)企業の平成 25 年度以降に完了した業務実績会社名)○○○○業務分類※1業務名TECRIS 登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要技術的特徴※1: 業務分類には、入札説明書の5(3)1)「業務実績」に記述のある①、②、③のいずれかを記載する。
※2: 様式-8に記載した技術者の業務の実績を重複して記載できる。
※3: 共同体の場合は構成員全員の実績を提出すること。
59(様式-7A)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況※ 1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※ それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。
※ 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式-7Bを使用すること。
1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等〇 プラチナえるぼしの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が 100 人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2. 次世代育成支援対策推進法に基づく認定〇 プラチナくるみんの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(平成 29 年4月1日~令和4年3月 31 日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 「トライくるみん認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(平成 29 年3月 31 日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】3.青少年雇用促進法に基づく認定〇 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】※ 上記の各項目(○印)のいずれかが該当すれば適合とします。
60(様式-7B)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。
1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2.次世代育成支援対策推進法に基づく認定〇 プラチナくるみんの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(平成 29 年4月1日~令和4年3月 31 日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 「トライくるみん認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(平成 29 年3月 31 日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】3.青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】※ 上記の各項目(○印)のいずれかが該当すれば適合とします。
61(様式-8)1.対象業務記入欄 対象業務名称令和6年度以降神奈川地区総主任業務(土木・造園)令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(土木・造園)※ 対象業務については様式‐1において申請を表明した全ての業務に「○」、記載の予定配置管理技術者により申請する業務の記入欄に「◎」をそれぞれ記入する。
2.予定配置管理技術者の経歴、平成 25 年度以降に完了した5(3)2)示す業務の実績予定配置管理技術者配置予定職種: 土木 ・ 造園 ・ 土木造園兼任 ※いずれかに○氏名:現所属・役職:資格名:※ 1(登録番号: 取得年月日: )実務経験:年 ヶ月業務の実績業務名:契約金額:履行期間:発注機関名※2、住所、電話番号:業務の概要※3:(○○技術者として従事)※4業務名:契約金額:履行期間:発注機関名※2、住所、電話番号:業務の概要※3:(○○技術者として従事)※4※1 関連機関による登録の証明書を添付すること。
※2 発注機関名は国、地方公共団体、公社、特殊法人又は独立行政法人とする。
※3 記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。
・当該業務に係る契約書の写し(下請受注の場合は下請に係る契約書の写し及び下請受注した業務が実績要件の業務に該当することが分かる書類(発注者から元請先への再委託承諾書等))及び仕様書の写し※4 ○○技術者とは、「管理」「担当」のいずれかを記載すること。
※5様式-4に添付した経歴書を再度添付すること。
(経験要件の該当箇所をマークすること。
)※6候補として複数者を提出することもできるが、最も低い者の得点を予定配置管理技術者に係る評価点とする。
※7共同体の場合は構成員毎の技術者を記載すること。
(代表者の技術者が分かるよう表示すること)※8様式-8に記載した予定配置管理技術者は、様式-4に記載した予定配置管理技術者と同一の者でなければならない。
※ 対象業務毎又は単一の業務について複数の予定配置管理技術者を申請する場合は本様式を複製し、様式8-○といった枝番号を付ける等して識別できるように作成する。
62(様式-9)1.対象業務記入欄 対象業務名称令和6年度以降神奈川地区総主任業務(土木・造園)令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(土木・造園)※ 対象業務については様式‐1において申請を表明した全ての業務に「○」、記載の予定配置管理技術者により申請する業務の記入欄に「◎」をそれぞれ記入する。
2.業務実施体制(1)土木 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容予定配置管理技術者予定担当技術者 配置予定人数 人造園 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容予定配置管理技術者予定担当技術者 配置予定人数 人注1:氏名にはふりがなをふること。
3.業務実施体制(2)分担業務の内容 備 考注1:業務の分担について記載する。
(業務分担を行わない場合は記載する必要はない。
)注2:設計共同体により業務を実施する場合は、備考欄に設計共同体の構成員である旨を記述するとともに、企業名等を記述すること。
また代表者はその旨を記述すること。
4.実施体制※ 業務毎の配員状況、地域特性に配慮した実施体制等について記載する。
※ 対象業務毎又は単一の業務について複数の予定配置管理技術者を申請する場合は本様式を複製し、様式9-○といった枝番号を付ける等して識別できるように作成する。
63(様式-10)・実施方針業務理解度実施体制図※ 業務実施体制図には、予定配置管理技術者、予定担当技術者の想定される業務経験等を加味し作成すること。
64(様式-11)評価テーマに対する技術提案(的確性)評価テーマ:総主任業務の実施内容における留意点とその対応策の提案総主任業務の実施内容における留意点を十分に理解し、その対応策が適切な場合に優位に評価する。
注:提案は、基本的な考え方を文章で簡潔に記述すること。
文章を補完するための資料(概念図、出典の明示できる図表、既往成果等)を添付することができる。
なお、作成は本テーマで2枚以内とする。
65(様式-12)評価テーマに対する技術提案(実現性)評価テーマ:総主任業務の実施内容における留意点とその対応策の提案評価テーマにおける着目点、問題点、解決方法等、業務遂行上の課題及びその対処方法に独自性、実現性がある場合に評価する。
注:提案は、基本的な考え方を文章で簡潔に記述すること。
文章を補完するための資料(概念図、出典の明示できる図表、既往成果等)を添付することができる。
なお、作成は本テーマで2枚以内とする。
66
1令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(土木・造園)特記仕様書1 総則(1)適用この仕様書は、独立行政法人都市再生機構(以下「都市機構」という)が発注する「令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(土木・造園)」について適用する。
(2)管理技術者1)管理技術者は職種(土木・造園)別に配置し、いずれかを監督業務委託契約書8条第 1 項に記載の管理技術者に定めることとする。
ただし、土木及び造園の資格基準を同一の者が満たす場合、職種(土木・造園)別に配置する管理技術者について兼任することができる。
2)管理技術者は、[別添1][別添2]に掲げる地区等において担当技術者(総主任)が行う工事調整等業務について指示、監督するものとする。
3)管理技術者は、監督業務の履行日毎に「業務処理結果報告書」を作成し、担当職員の要求の都度速やかに提出し、確認を受けなければならない。
4)管理技術者は、担当地区等について、「業務実施計画書」に記載される配員の範囲で変更できるものとする。
5)管理技術者は、担当職員と月 2 回(土木・造園あわせて1人・日/回を見込む)の打合せを行うものとする。
6)管理技術者は、現場における安全、その他規則については関係法令等を厳守するとともに、工事受注者に対しこれらを遵守させるよう指導監督しなければならない。
7)管理技術者は、担当技術者より管理技術者へ報告しなければならない内容に関する報告を受けた場合は、遅滞なく担当職員に報告しなければならない。
なお、事故等急を要する場合は、担当技術者は直接担当職員に報告できるものとする。
8)管理技術者は担当技術者を兼任することができるものとする。
9)管理技術者は月毎の配員構成を作成し「業務実施計画書」により担当職員に提出しなければならない。
(3)体制1)受託者は、工事現場における事故等、緊急時の連絡体制(休日等の対応も含む)を明確にし、事故等発生した場合は速やかに担当職員へ連絡すること。
2)「3-1新規工事」の土木及び造園の担当技術者の中から1名の総括者を定めること。
2(4)情報の取扱い個人情報等の保護に関する特約条項を契約書と併せて同日付で締結し、これに基づき個人情報等を適切に取り扱うこと。
(5)業務の連絡、協議等1)業務の実施に当たり、WEB 形式での打合せ・会議等の開催においても出席可能なように、常備端末機器及び通信環境を確保すること。
2)受託者は、BIM・CIM などの新技術導入等に伴う当機構の業務改善・効率化の取組みの一環として、当機構が実施するヒアリング(本業務の効率化や改善可能な項目などについて)に協力すること。
(6)契約変更1)発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。
①業務内容の変更により請負代金額に変更を生じる場合②履行期間の変更を行う場合③機構担当職員と受託者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合④監督業務委託契約書第 11 条の規定に基づき、請負代金額の変更に代える仕様書又は業務に関する指示の変更を行った場合2)賃金又は物価の変動に基づく請負(委託)代金額の変更【試行実施】)①発注者又は受託者は、履行期間内で請負(委託)契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負(委託)代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負(委託)代金額の変更を請求することができる。
②発注者又は受託者は、前項の規定による請求があったときは、変動前請負(委託)代金額(請負(委託)代金額から当該請求時の履行済部分に相応する請負(委託)代金額を控除した額をいう。
以下同じ。
)と変動後請負(委託)代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前請負(委託)代金額に相応する額をいう。
以下同じ。
)との差額のうち変動前請負(委託)代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負(委託)代金額の変更に応じなければならない。
③変動前請負(委託)代金額及び変動後請負(委託)代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受託者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受託者に通知する。
④第一号の規定による請求は、この条の規定により請負(委託)代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合においては、同項中「請負(委託)契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負(委託)代金額変更の基準とした日」とするものとする。
3⑤特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負(委託)代金額が不適当となったときは、発注者又は受託者は、前各項の規定によるほか、請負(委託)代金額の変更を請求することができる。
⑥予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負(委託)代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受託者は、前各号の規定にかかわらず、請負(委託)代金額の変更を請求することができる。
⑦前二号の場合において、請負(委託)代金額の変更額については、発注者と受託者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受託者に通知する。
⑧第三号及び前項の協議開始の日については、発注者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第一号、第五号又は第六号の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
⑨この条の適用に当たっては、国土交通省の工事請負契約書第 25 条に係る各種運用マニュアルを準用する。
(7)その他1)担当技術者が都市機構事務所等を使用する場合は、別途「監督業務委託契約に係る事務所等の使用料に関する協定書」(別添4)を締結するものとする。
2)業務委託料には、交通費及び被服費を含むものとする。
3)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について①工事(業務)の施工(履行)に際して、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
②①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
③暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
2 管理技術者・担当技術者の資格基準管理技術者及び担当技術者は、職階毎に下表のいずれかの資格基準を満たしているものとする。
4資格基準職種 職階 資格基準土木 管理技術者①技術士(建設部門又は総合技術監理部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者②1級土木施工管理技士の資格を有する者③RCCMの資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者④土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者又は土木学会1級技術者の資格を有する者⑤公共工事品質確保技術者の資格を有する者⑥公共工事を発注する公的機関(国、地方公共団体、公社、特殊法人又は独立行政法人)の技術職として 25 年以上の実務経験を有する者担当技術者(総主任)①管理技術者の資格基準のいずれかを満たす者②大学卒業後 8 年、短大・高専卒業後 13 年、高校卒業後 18 年以上の実務経験を有する者※1③指定学科以外は大学卒業後 10 年、短大・高専卒業後 16 年、高校卒業後 20 年以上の実務経験を有する者④公共工事における土木工事※2の工事監理の経験を 10 年以上有する者造園 管理技術者①技術士(建設部門又は総合技術監理部門)の資格を有する者②1 級造園施工管理技士の資格を有する者③RCCMの資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者④公共工事を発注する公的機関(国、地方公共団体又は独立行政法人等)の技術職として 25 年以上の実務経験を有する者担当技術者( 総 主任)①管理技術者の資格基準のいずれかを満たす者②大学卒業後 8 年、短大・高専卒業後 13 年、高校卒業後 18 年以上の実務経験を有する者※1③指定学科以外は大学卒業後 10 年、短大・高専卒業後 16 年、高校卒業後 20 年以上の実務経験を有する者④公共工事における造園工事※3の工事監理の経験を 10 年以上有する者※1「卒業後○年」とは、指定学科卒業後の実務経験をいう。
なお、土木の指定学科は、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科とする。
また、造園の指定学科は、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防又は治山に関す5る学科を含む)、緑地学、造園学、園芸学、林学、都市工学、建築学に関する学科とする。
※2「土木工事」とは、市街地における整地、道路・下水道、駐車場、解体等の工事を単独または複合で行う工事をいう。
なお、市街地とは、国勢調査による地域別人口密度が 4,000 人/k㎡以上で、その全体が 5,000 人以上となっている地域をいう。
※3「造園工事」とは、団地外構、公益施設外構、公園・緑地整備、歩行者専用道路整備、街路樹、樹木移植等の工事を単独又は複合で行う工事をいう。
3 担当技術者の業務内容3-1 新規工事[別添1][別添2]に掲げる工事において以下の業務を行う。
また BIM,CIM が導入された場合は協力すること。
(1)工事監理体制の調整着工会議(設計趣旨説明会)時に以下の整備を行う。
1)発注担当課から引き継ぐ書類の確認2)関係者(発注担当課、工事監督業者、工事施工業者等)の役割分担、連絡体制の確認(2)工事調整業務1)関連諸工事間及び複数工区間の総合調整業務※「関連諸工事」とは、都市機構が発注する建築・電気・設備・土木・造園等の各工事、公共団体・電力事業者・通信事業者・水道事業者等から発注される工事等をいう(3)工程調整業務1)工事工程(工事内容、工事の進め方)の把握と契約事項の整理2)定例会議での監督員への他工事の工事状況等の情報伝達3)工事進捗状況と工程表との整合把握及び確認4)各種検査時期、工事完成物の引渡し時期の確認及び調整5)引渡・入居に係る調整業務(点検確認業務を含む)6)公共団体、事業体との対応7)現場で発生する工事取合い等に係る、他機関への一次対応(「一次対応」とは、設計図書等と現地との相違や、設計図書に記載のない現場条件の発生などに対して、他機関が関連する事項に対する措置をいう。
一次対応に当たっては、事前に管理技術者に報告すること。
)8)ワンデイレスポンス実施状況の確認(担当職員に対し実施状況や課題について報告するための資料作成を含む)6(4)周辺住民への対応1)計画部門の計画説明内容の把握(各種会議において、内容把握に必要な事項を、都市機構及び他機関より自ら入手すること)2)近隣への工事開始・完成の報告、近隣説明会実施の為の資料(事前準備調整資料、配付資料、映写資料、次第、想定問答等)の作成と説明会対応3)近隣要望・苦情に係る関係部署調整(監督員や工事受注者より近隣からの要望や苦情を聴取し、一次対応(都市機構が対応を行うことの報告と、対応方針案の検討)を行うとともに、担当職員や他機関へ報告し、処理方法等を決定後、二次対応(相手方への処理方法の報告、説明)を行う。
)4)事業損失補償調査範囲及び調査内容の把握(事業損失補償調査を実施した場合)(5)工事受注者・監督員への技術的指導、支援業務1)工事の安全に係る事項①現場状況・仮設計画の把握②付近通学路・交通規制内容の把握③緊急連絡体制の把握及び緊急時(台風、集中豪雨、風害等)その前後の対応業務④安全パトロールの実施と管理技術者への報告(対象地区ごとに毎月行うものとし、報告は点検項目、点検内容、是正措置等、任意様式の報告書による。
)⑤施工体制の点検、確認⑥工事に伴い既存道路の交通を規制する場合の関係機関への十分な周知(周知方法は事前に管理技術者に報告すること。
)⑦工事受注者が行う近隣対応の支援⑧工事受注者が策定した安全管理に係る計画書の確認及び履行確認⑨機構職員が貸与する安全マニュアルに基づく工事現場安全確認の実施2)検査に係る事項①完成検査立会い②検査結果の対応措置確認③先行工区の検査状況の他工区への伝達④行政検査前の現況確認、指示⑤行政検査の立会い3)工事の品質に関する事項①設計図書内容の把握(現地と差異がある場合は、その対応方策の検討について監督員及び工事受注者に対し技術的支援を行うとともに、監督員が遅滞なく管理技術者に書面で報告することを確認すること)②施工工程段階での現場施工状況の確認(月毎の施工プロセスチェックを含む)③施工計画書及び総合評価計画書の内容把握7④契約不適合防止のための図面確認⑤工事に起因して亡失した敷地境界標や基準点等の復元に係る、関係部署への連絡及び立会依頼並びに管理技術者への報告⑥工事発注前段階における図面、発注条件及び現場確認等(6)工事引継ぎに関する事項1)将来施設管理者等事前協議出席2)引継ぎ日決定会議及び引継ぎ会議出席3)引継ぎに係る補助業務(引継図書の作成及び関係部課等への送付等)4)完成図書の確認5)引継ぎ前の現地最終確認(7)その他、工事監督業務等に付随した業務1)見学者、視察者及び関係各課の現地案内2)労務調査(6 月・10 月)への協力3)事故・災害(第三者損害含む)の状況把握と速やかな報告4)工事仕様、工事監理、書類作成等の指導5)建設副産物に係る調整・報告業務6)既供用開始地区の屋外施設における契約不適合に係る技術的事項(品質、工程、安全等)の調査及び調整業務7)保存・移植樹木の保護に係る調整・点検業務8)伐採樹木等の利活用材のストックに係る調整・点検業務9)屋上緑化等特殊緑化工事に係る工事受注者・監督員への技術指導10)UR 職員の工事管理に関する技術習得補助11)工事現場での新技術及び働き方改革に資する取組の導入に係る検証等の対応(8)工事監督業務(監督員を定めない小規模工事の監督業務)工事監理業務を行う場合、関係法令に定める資格を有すること。
なお、本特記仕様書に加え、[別添3]「工事監督業務仕様書(Ⅱ)」を適用する。
また、対象工事に設計変更が生じた場合は、変更資料を作成し、担当職員に提出すること。
1)各種補備工事2)工事受注者決定後、工事監理者が決定する間の工事3)その他小規模な工事3-2 新規工事(夜間工事)[別添1]に掲げる工事において、[3-1新規工事]に示す業務を夜間に行う。
84 重要な情報及び個人情報の取扱いについて個人情報等の保護に関する特約条項第2条に定める重要な情報等(以下「重要な情報等」という。
)の保管場所、取扱場所及び取扱場所から持ち出す場合等の手続等については、下記のとおりとする。
(1) 保管場所は機構事務所等内とし、施錠できる場所に保管する。
(2) 取扱場所は機構事務所等内とし、取扱終了後は速やかに保管場所に返却し施錠する。
(3) 原則として携帯電話に業務に係る個人情報を登録しない。
5 業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。
ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領(別紙)に基づき、機構担当職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。
以 上9別紙ウイークリースタンス 実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第 22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受委託者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。
2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受委託者間で設定する。
①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。
②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。
③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。
④昼休みや 17 時以降の打合せは行わない。
⑤定時間際、定時後の依頼をしない。
⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web 会議の積極的な活用等)。
(2)業務履行期間中であっても、受委託間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。
(3)(1)によらず、やむを得ず受託者に作業依頼を行う場合には、機構担当職員又は監督職員から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。
(4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。
3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受委託者間で確認・調整の上、設定する。
取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。
(2)受託者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受委託者間で共有する。
(3)成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受委託者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。
以 上10(土木) [別添1]主な履行場所 所在地① 再開発工事事務所 東京都港区虎ノ門二丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー6階3-1 新規工事団地・地区 期間業務量係数履行場所備考A地区(A工事)R6.4 ~ R8.9 3 ①B地区(A工事)R6.4 ~ R7.4 3 ①C地区(調整業務)R6.4 ~ R11.3 1 ①C地区(A工事)R6.4 ~ R6.12 3 ①C地区(A工事) R7.10 ~ R9.3 3 ①C地区(B工事) R7.9 ~ R8.4 2 ①C地区(B工事) R10.6 ~ R11.3 1 ①3-2 新規工事(夜間工事(21:00~6:00))団地・地区従事期間業務量係数履行場所備考C地区(A工事)R7.1 ~ R7.9 9 ①C地区(A工事)R9.5 ~ R10.12 20 ①11(造園) [別添2]主な履行場所 所在地① 再開発工事事務所 東京都港区虎ノ門二丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー6階3-1 新規工事団地・地区 期間業務量係数履行場所備考A地区(調整業務)R7.3 ~ R8.2 0.5 ①A地区(A工事) R8.3 ~ R10.12 2 ①B地区(調整業務) R8.3 ~ R9.2 0.5 ①B地区(A工事) R9.3 ~ R10.12 1 ①12工事監督業務共通仕様書(Ⅱ)(適用)第1条 この仕様書は、独立行政法人都市再生機構が工事監督業務を委託する場合における受託者が行う工事監督業務について適用する。
(受託者)第2条 受託者は、この仕様書に基づいて受託者の職員に的確に工事監督を行わせなければならない。
2 受託者は、工事監督の実施のため管理技術者、主任監理員及び監理員を定めなければならない。
3 受託者は、管理技術者、主任監理員及び監理員を決定し、又は変更した場合は書面をもって、その者の氏名、年齢、職歴及び業務に関する資格を契約書に定める担当職員(以下「担当職員」という。)に通知しなければならない。
4 受託者は、この仕様書に定めるもののほか、必要があるときは工事受注者に対して的確な指示を与え、重要な事項については担当職員への報告又は担当職員との協議をしなければならない。
(管理技術者)第3条 管理技術者は、仕様書に示された業務の適正な履行を確保するために主任監理員及び監理員を指揮監督し、業務を総括掌理しなければならない。
2 管理技術者は、工事監督業務の実施に当たり、「業務実施計画書」を作成し、担当職員に提出して承諾を得なければならない。
3 管理技術者は、別途定める様式により「業務処理結果報告書」を作成し、担当職員の要求のあったときは、遅滞なく、これを提出して、業務処理結果状況の確認を受けなければならない。
4 管理技術者は、契約書、図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。
以下これらの図書及び仕様書を「設計図書」という。)の内容について熟知し、かつ、工事現場の状況に精通しておかなければならない。
5 管理技術者は、常に工事受注者及び地元の関係に留意し、その間に諸種の問題を起こさないよう配慮しなければならない。
(主任監理員及び監理員)第4条 主任監理員は、工事の状況に精通し各工事の進ちょくに留意し、工事が円滑に施工されるように務めなければならない。
2 主任監理員は、監督業務の実施に当たって監理員を指揮監督し、常に工事受注者に対し的確な指示を与え、又は遅滞なく所要の手続をとり、重要な事項については、管理技術者に報告しその指示を受けなければならない。
3 監理員は、主任監理員の指示するところに従って監督業務を行い、監督状況を主任監理員に報告しなければならない。
(監督の技術的基準)第5条 監督を行うに当たって必要な技術的基準については、別に定めるところによる。
(下請負)第6条 主任監理員は、工事受注者が工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、別に定めるところにより下請負人(受注者を含む。
以下同じ。)の名称その他必要な事項をあらかじめ通知することを工事受注者に請求しなければならない。
[別添3]132 主任監理員は、前項の規定により工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「下請負」という。)について工事受注者から通知を受けたときは、その内容を管理技術者に報告しなければならない。
3 主任監理員は、下請負の範囲又は下請負者が工事の施工又は管理につき不適当と認めたときは、その理由を付して管理技術者に報告しなければならない。
4 管理技術者は、下請負の範囲又は下請負者が工事の施工又は管理につき不適当と認めたときは、理由を付して担当職員に報告しなければならない。
(施工体制台帳)第7条 主任監理員は、工事受注者から施工体制台帳の提出を受けたときは、その内容、現場把握の上、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。
(現場代理人等)第8条 主任監理員は、工事受注者から現場代理人並びに工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる専任の主任技術者(監理技術者)及び専門技術者(建設業法(昭和 24 年法律第100号)第26条の2に規定する技術者をいう。
以下同じ。)(以下「現場代理人等」という。)について通知を受けたときは、管理技術者に報告しなければならない。
2 主任監理員は、工事受注者の現場代理人等又は現場代理人等でない工事受注者の使用者若しくは労務者について、工事の施工又は管理につき不適当であると認める者があるときは、その理由を付して管理技術者に報告しなければならない。
3 管理技術者は、第1項の規定により主任監理員から報告を受けた場合は、担当職員に報告しなければならない。
4 管理技術者は、第2項の規定により主任監理員から報告を受けた場合は、理由を付して担当職員に報告しなければならない。
(現場に関する書類等)第9条 管理技術者は、その職務に応じて、次の各号に掲げる書類等を工事現場に備え付け、これを整備しておくものとする。
一 契約に関する書類イ 工事請負契約書写し(契約工程表を含む。
)ロ 設計図書ハ 請負代金内訳書ニ 現場代理人等届ホ 履行報告ヘ 火災保険及び建設業退職金等に関する書類二 工事施工状況に関する書類イ 技術者名簿に関する書類ロ 施工体制台帳、施工体系図ハ 工事カルテに関する書類ニ 工事計画書、施工計画書(実施工程表を含む。
)ホ 各種施工図等14ヘ 施工管理記録、工事写真に関する書類ト 主要材料に関する書類チ 試験に関する書類チ 再生資源利用計画、再生資源利用促進計画等に関する書類三 その他必要な書類2 前項第2号及び第3号に掲げる書類の記録の方法等は、別に定めるところによる。
(工事カルテ作成・登録)第10条 主任監理員は、工事受注者が作成した工事カルテの内容を確認したときは遅滞なく、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならない。
(工事施工計画)第11条 主任監理員は、工事受注者から提出される工事施工計画について、関連する工事及び地元関係に留意して、その内容を検討し、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。
(関連工事の調整)第12条 主任監理員は、工事受注者の施工する工事及び他の工事業者の施工する工事が施工上関連する場合において、その施工について調整を行う必要があるときは、管理技術者に報告し指示を受けなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告し指示を受けなければならない。
(工事着工日の報告)第13条 主任監理員は、工事受注者が着工したことを確認したときは、遅滞なく、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならない。
(工事の促進)第14条 主任監理員は、工事受注者から提出された実施工程表に基づき、常に工事の工程に注意し、工事受注者に対し工事の促進に係る指示を与えなければならない。
2 主任監理員は、工事の進ちょく状況を管理技術者に報告しなければならない。
3 主任監理員は、工事が遅延するおそれがあるときは、その状況について管理技術者に報告しなければならない。
4 管理技術者は、前2項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならない。
(設計図書)第15条 主任監理員は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したとき又はその事実につき工事受注者から書面をもって通知を受けたときは、直ちに、調査を行い管理技術者に報告し、指示を受けなければならない。
一 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。
二 設計図書の表示が明確でないこと。
(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤り又は脱漏があることを含む。)15三 工事現場の地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
四 設計図書で明示されていない施工条件について、予測することのできない特別の状態が生じたこと。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、担当職員に報告し、指示を受けなければならない。
(施工図)第16条 主任監理員は、工事受注者から設計図書に基づいて作成した施工に必要な細部設計図、原寸図等の提出を受けたときは、これを確認し管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。
(材料確認)第17条 主任監理員は、工事に使用する材料(貸与品及び支給品を含む。
以下同じ。)のうち、設計図書において監督員の確認等を受けて使用すべきものと指定されたものにあっては、品質、数量等について使用前に確認し、その結果を管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により、主任監理員から報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。
3 主任監理員は、第1項の規定による検査の結果、不適合と決定した材料を遅滞なく工事現場から搬出させ、適合と決定した材料は承諾を得ることなく搬出させてはならない。
4 主任監理員は、工事に使用する材料の保管については、周囲の状況、品質等に応じ工事受注者に適切な管理をさせなければならない。
(施工検査)第18条 主任監理員は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、工事受注者の申出に応じ、遅滞なく、立会い又は段階検査を行わなければならない。
2 主任監理員は、前項の申出を受けた場合において立会い又は段階検査を行いがたい正当な理由があるときは、直ちに、管理技術者に報告しその指示を受けた上、工事受注者に対し適切な処置をとるべきことを指示しなければならない。
3 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、事前に担当職員に報告し、承諾を得たのち主任監理員に指示を与えなければならない。
(破壊検査)第19条 主任監理員は、工事受注者が指示に反して第17条第1項に規定する確認等又は前条に規定する立会い若しくは段階検査を受けないで施工した場合で破壊検査の必要があると認めたときは、管理技術者に報告しその指示を受けなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、破壊検査の必要の有無について検討し、その内容を事前に担当職員に報告し承諾を得たのち、主任監理員に指示を与えなければならない。
(改造請求)第20条 主任監理員は、工事の施工が設計図書に適合しないと認められるときは、工事受注者に対しその改造を請求し、その措置について管理技術者に報告しなければならない。
(工期の延長)16第21条 主任監理員は、工期延長の必要があると認めたとき又は工事受注者から工期延長の申請を受けたときは、速やかに、理由を付して管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、理由を付して担当職員に報告しなければならない。
(工事の変更)第22条 主任監理員は、工事を変更し、又は一時中止し、若しくは打ち切る必要があると認めたとき又は工事受注者から申出があったときは、速やかに、理由を付して管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、速やかに、理由を付して担当職員に報告しなければならない。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第23条 主任監理員は、工事受注者から工事請負契約書中賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更の基づき請負代金額の変更の規定に基づき請負代金額の変更の請求があったときは、直ちに、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、直ちに、その旨を担当職員に報告しなければならない。
3 主任監理員は、工事受注者から第1項の規定による請求があった日から起算して14日以内に別に定めるところにより残工事量を査定し、その結果を管理技術者に報告しなければならない。
4 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、直ちに、その結果を担当職員に報告しなければならない。
(解体材、発生材等)第24条 主任監理員は、解体材、発生材、文化財、その他工事上支障となる障害物件(以下「解体材、発生材等」という。
)が生じたときは、工事受注者から提出させた調書を付して管理技術者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、担当職員に報告し、その指示を受けなければならない。
3 主任監理員は、前項の指示があるまで、解体材、発生材等について工事受注者に適切に管理をさせなければならない。
(建設副産物)第 25 条 主任監理員は、工事受注者から提出された再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画についてその内容を確認の上、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。
(検査時の措置)第26条 主任監理員は、工事受注者から部分払いの請求のための確認を求められたときは、遅滞なく、当該請求に係る工事の出来形部分等について確認を行い管理技術者に報告しなければならない。
2 主任監理員は、工事受注者から工事が完成した旨の通知を受けたときは、遅滞なく、工事が完成していることを確認して、管理技術者に報告しなければならない。
3 主任監理員は、検査の実施に立ち会わなければならない。
174 主任監理員は、完成検査の結果、検査員から補修又は改造を工事受注者に命じた旨の通知を受けた場合は、その補修又は改造の履行について監督しなければならない。
5 主任監理員は、工事受注者から前項の補修又は改造が完了した旨の通知を受けたときは、遅滞なく、補修又は改造が完了したことを確認して管理技術者に報告しなければならない。
6 管理技術者は、第1項、第2項又は第5項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、工事受注者から提出された書類を添付して、直ちに、担当職員に報告しなければならない。
(臨機の措置)第27条 主任監理員は、災害防止その他施工上工事受注者に臨機の措置をとらせる必要があると認められるときは、直ちに、意見を付して管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、その必要の有無について検討し、意見を付して担当職員に報告し、その承諾を得なければならない。
ただし、緊急やむを得ない場合は自己の判断で指示し、その措置について担当職員に報告しなければならない。
3 主任監理員は、工事受注者から災害防止等のためにとった臨機の措置について報告を受けたときは、直ちに、その状況を調査確認し管理技術者に報告しなければならない。
4 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、その状況を担当職員に報告しなければならない。
(天災その他不可抗力による損害)第28条 主任監理員は、天災その他の不可抗力により損害を生じたときは、直ちに、その状況を調査し管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならない。
3 主任監理員は、工事受注者から天災その他の不可抗力により、工事の出来形部分、工事仮設物、現場搬入済みの工事材料又は建設機械器具に損害を生じた旨の通知を受けたときは、直ちに、調査を行いその損害の状況を確認し、管理技術者に報告しなければならない。
4 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、その損害の状況を担当職員に報告しなければならない。
(工事目的物の損害)第29条 主任監理員は、工事目的物又は工事材料について生じた損害、その他工事の施工に関して生じた損害について必要と認めたときは、速やかに、その状況を管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、その事実を担当職員に報告しなければならない。
(第三者に及ぼした損害等)第30条 主任監理員は、工事の施工に伴い工事現場周辺の住民その他の第三者に損害が生じたとき又は工事現場周辺の住民その他の第三者との間に紛争が生じたときは、直ちに、その状況を調査し管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならない。
(契約履行等についての危惧)18第31条 管理技術者は、工事受注者が行う契約の履行について疑念が生じたときは、速やかに、担当職員にその理由を調査し報告しなければならない。
19令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(土木・造園)委託契約に係る事務所等の使用料に関する協定書独立行政法人都市再生機構を委託者とし、株式会社○○○○○○○を受託者として、委託者受託者間に令和 年 月 日締結した令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(土木・造園)の委託契約(以下「契約」という。
)に関し、委託者が所有又は賃借している事務所、会議室及び什器(以下「事務所等」という。
)を受託者が使用する場合における使用料に関する協定を次のとおり締結する。
(総則)第1条 委託者は、この協定の定めるところにより、事務所等を受託者の使用に供するものとし、受託者はその使用の対価として委託者にその使用料を支払うものとする。
(使用料)第2条 受託者は、委託者の事務所等を使用するときは、その使用料として、別紙に基づき算定した額を委託者に支払うものとする。
2 事務所及び什器の使用期間が1か月に満たない場合の当該月の使用料は、1か月を30日として日割計算して得た額とし、日割計算により得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用願の提出)第3条 受託者は、委託者の事務所及び什器を使用するときは当初に、会議室を使用するときは、事前に別紙様式「事務所等使用願」を委託者に提出し、委託者の承認を得なければならない。
(使用料の支払)第4条 委託者は、使用料については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を受託者に提出するものとし、受託者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを委託者に支払うものとする。
(遅延利息)第5条 受託者は、受託者の責めに帰すべき理由により、使用料の全部又は一部の支払を遅延したときは、その支払を遅延した額について、その遅延した期間の日数に応じ、年(365日当たり)14.56パーセントの割合により算定した額を、遅延利息として委託者に支払わなければならない。
(協定の効力)第6条 この協定は、契約が解除された場合は効力を失うものとする。
(協議)第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義を生じた事項については、委託者受託者協議して定めるものとする。
この協定締結の証として、本書2通を作成し、委託者受託者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日委託者受託者[別添4]20別 紙契約に係る事務所等の使用料単価1 事務所使用料(1人当り単価)0円/人(月額・税別)2 什器使用料(1人当り単価)の算定●片袖机83円/人(月額・税別)●一般椅子66円/人(月額・税別)●2段キャビネット66円/人(月額・税別)●三人用ロッカー25円/人(月額・税別)以 上21別紙様式令和 年 月 日事務所等使用願独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿住 所社 名代表者 印令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(土木・造園)の委託契約に係る事務所等の使用料に関する協定第3条の定めに基づき、下記のとおり、事務所等の使用をお願いいたします。
なお、使用につきましては、当該契約に関する業務に限定することを約します。
記※ 種別 項目 人員等事務所場所使用人員 人場所使用人員 人会議室場所年月日 令和 年 月 日( )使用時間 時 分~ 時 分( 時間)使用目的参加人員 人場所年月日 令和 年 月 日( )使用時間 時 分~ 時 分( 時間)使用目的参加人員 人什器片袖机 人分一般椅子 人分2段キャビネット 人分三人用ロッカー 人分※該当種別に○印上記の願について承認いたします。
令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也
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