【URコミュニティ】UR賃貸住宅団地内警備等業務(コンフォール東中神団地他1団地)) (令和5年12月13日)

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2023年12月13日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【URコミュニティ】UR賃貸住宅団地内警備等業務(コンフォール東中神団地他1団地) ) (令和5年12月13日) UR賃貸住宅団地内警備等業務(コンフォール東中神団地他1団地)掲 示 文 兼 入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ北多摩住まいセンターのUR賃貸住宅団地内警備等業務(コンフォール東中神団地他1団地)に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 入札公告の掲示日令和5年12月13日2 発注者独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 北多摩住まいセンターセンター長 梅村 治3 調達内容(1) 件名UR賃貸住宅団地内警備等業務(コンフォール東中神団地他1団地)(2) 調達案件の仕様等仕様書による。 (3) 履行期間令和6年3月1日から令和6年4月21日まで(4) 履行場所コンフォール東中神団地(東京都昭島市もくせいの杜1-4)東中神団地(東京都昭島市玉川町1)4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16 年独立行政法人都市再生機構達第95 号)第331 条及び第332 条の規定に該当する者でないこと。 (2) 令和5・6年度独立行政法人都市再生機構東日本地区の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。 ※「全省庁統一資格」は独立行政法人都市再生機構の競争参加資格とは関係ないため注意すること。 なお、競争資格を有しない者は、申請書類等の提出時までに競争参加資格審査の申請を行うこと。 競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。 〒163-1382 東京都新宿区西新宿6‐5‐1 新宿アイランドタワー19 階独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部総務部経理課 電話03-5323-3171(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という)提出の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長等から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 (4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準じる者でないこと。 (5) 業務実施団地の属する都道府県又は隣接都道府県に本支店・営業所等があること。 (6) 警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)に基づく都道府県公安委員会の警備業認定証を有していること。 (7) 過去3年間(令和2年度以降)において「1団地※内に500戸以上の中・高層集合住宅、病院、大学、官公庁」の建物内及び敷地内警備業務の請負経験を有していることを「警備業務実績報告書(様式3)」により証明し、発注者が認めた者であること。 ※「団地」とは、土地利用上、現に一体の土地を構成しており、又は一体の土地として利用することが可能なひとまとまりの土地の上に1棟又は複数棟の住棟が存するものを原則とする。 (8) 当該業務に関し、仕様書記載の執行体制が整備されているとともに、適切かつ効果的な警備が行えることを「業務執行体制等報告書(様式4)」により証明し、発注者が認めたものであること。 5 申請書及び資料の提出本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、4(1)及び(3)から(8)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 (1) 申請書及び資料の提出① 提出期限 令和5年12月27日(水) 午後5時(ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。 )を除く毎日午前10時から午後5時まで)② 提出場所 〒190-0012 東京都立川市曙町2-34-7ファーレイーストビル10階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 北多摩住まいセンターお客様相談課 042-521-1341(ガイダンス5番)③ 提出方法 持参又は郵送すること。 持参の場合は、あらかじめ提出日時を提出場所に連絡の上、持参すること。 郵送の場合は書留郵便等(配達記録が残るもの)で同日同時刻必着とし、封筒に入札件名及び「申請書類在中」と朱書すること。 (2) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年1月15日(月)までに通知する。 (3) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に要する費用は、競争参加者の負担とする。 ② 発注者は、提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。 ③ 発注者に一旦提出された申請書及び資料は返却しない。 ④ 発注者に一旦提出された申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。 ⑤ 申請書及び資料に虚偽の記載をしたと判断される場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 6 質問書の提出及び回答(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(書式は自由)により提出すること。 ① 提出期限 令和6年1月15日(月) 午後5時② 提出場所 5(1)②に同じ。 ③ 提出方法 持参又は郵送とする。 持参の場合は、あらかじめ提出日時を提出場所に連絡の上、持参すること。 郵送の場合は書留郵便等(配達記録が残るもの)で同日同時刻必着とし、封筒に、入札件名及び「質問書在中」と朱書すること。 (2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 ① 閲覧期間 令和6年1月18日(木)から令和6年1月25日(木)まで(ただし、土曜及び日曜祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで)② 閲覧場所 5(1)②に同じ。 7 入札書の提出期限、場所及び方法(1) 入札書の提出期限、場所及び方法① 提出期限 令和6年1月25日(木) 午後5時② 提出場所 5(1)②に同じ。 ③ 提出方法 書留郵便等で同日同時刻必着とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。 提出先への持参又は電送によるものは受け付けない。 (2) 入札方法① 入札金額は、総価を記載すること。 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ② 落札者がないときは、別に日時を定めて、再度の入札を行うものとする。 ③ 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 8 入札保証金及び契約保証金免除9 開札日時及び場所開札日時 令和6年1月26日(金) 午後2時開札場所 5(1)②に同じ。 ※入札者又はその代理人の立会いは不可とする。 10 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 (1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 (3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 11 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 12 落札者の決定方法(1) 独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (2) 落札者となるべき者の入札価格が次に定める算定方法により得た額(「調査基準価格」という。 )を下回る場合は、低入札価格調査を実施するものとする。 調査基準価格=予定価格×70/100低入札価格調査の内容については以下のとおり・その価格により入札した理由(入札価格の内訳を含む)・配置予定の従事者及び当該契約の履行体制・契約対象団地近辺における警備業務の請負状況・実績・集合住宅における警備業務の請負状況・実績・独立行政法人都市再生機構発注業務の過去の実績(他支社等の発注分を含む)・経営状況(直近2期分の決算書を添付)・その他必要な事項13 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨14 手続における交渉の有無無15 契約書作成の要否等請負契約書により、契約書を作成するものとする。 また同日付で、「個人情報等の保護に関する特約条項」を締結する。 16 支払条件請負契約書のとおり。 17 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進める」とされているところ。 これに基づき、以下のとおり、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。 )との関係に係る情報を機構のホームページで公表するため、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力のない相手方については、その名称等を公表する場合がある。 (1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。 イ 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名ロ 機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内18 問合せ先上記5(1)②に同じ。 以 上入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ(以下「当社」という。 )が締結する「UR賃貸住宅団地内警備等業務(コンフォール東中神団地他1団地)」の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。 (入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、当社から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。 )は、契約書(案)、仕様書(契約内容説明書を含む。 以下同じ。 )及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。 この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書又は見積書は、書留郵便をもって提出するものとする。 封筒は二重封筒として、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、件名及び開札又は見積り日時を記載した中封筒に入札書を入れ、入札書又は見積書の提出期限までに発注者あての親書で提出しなければならない。 また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、中封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。 3 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。 4 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。 5 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。 6 入札書には、総価を記載するものとする。 7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。 (入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。 2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。 )して行う。 二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。 3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。 (入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。 一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。 二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。 三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。 四 入札者又は見積者(代理人を含む。 )の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。 (押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。 )五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。 六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。 七 明らかに連合によると認められるとき。 八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。 九 前各号に掲げる場合のほか、当社の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。 (開札等)第7条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで、入札説明書に示した場所及び日時に行うものとする。 なお、入札者又はその代理人の立会いは不可とする。 2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。 (落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるときは、その者に代えて、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 2 前項ただし書に該当する入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。 (再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。 2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。 (同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 (入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。 これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。 (契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。 ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。 3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。 ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。 (異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。 以 上提 出 書 類 一 覧下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。 競争参加資格確認申請書や入札書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないかご確認ください。 所定様式がある場合は、当該様式を使用すること。 また、当該様式をパソコン等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。 ●競争参加資格確認申請書提出時に必要な書類No. 必要書類(使用する様式) 備 考1 競争参加資格確認申請書(様式1) ※有資格者名簿は機構HPに掲載しているので、登録番号を記載又は該当部分を印刷して添付すること。 2 会社概要書(様式2) 会社案内等を添付すること。 3 警備業認定証の写し 警備業法(昭和47 年法律第117 号)第5条に記載の都道府県公安委員会の営業認定を受けていることを証明する書面(認定証)の写しを提出すること。 4 警備業務実績報告書(様式3) 証明する資料を添付すること。 5 業務執行体制等報告書(様式4) 証明する資料を添付すること。 ●入札に際し提出が必要な書類一式No. 必要書類(使用する様式) 備 考1 使用印鑑届又は年間委任状 令和5・6年分を提出済の場合は再度の提出は不要。 2 委任状 印鑑証明書又は年間委任状で提出した使用印を入札書に押印する場合は提出不要。 3 入札書(様式5) 押印省略する場合は本件責任者及び担当者並びに連絡先を記載すること。 (様式1)※有資格者名簿は機構HP(https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html)に掲載しているので、登録番号を記載又は該当部分を印刷して添付すること。 本競争に必要な「役務提供」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)登録番号 □済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 北多摩住まいセンターセンター長 梅村 治 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和5年12月13日付けで公示のありました「UR賃貸住宅団地内警備等業務(コンフォール東中神団地他1団地)」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 記1 会社概要書 (様式2 添付資料を含む。 )2 警備業認定証の写し3 警備業務実績報告書 (様式3 添付資料を含む。 )4 業務執行体制等報告書 (様式4 添付資料を含む。 )以 上(様式2)会 社 概 要 書称号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本店所在地電話番号(FAX)最 寄 りの 支 店営 業 所所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)※会社案内等を添付してください。 (様式3)警備業務実績報告書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ北多摩住まいセンターセンター長 梅村 治 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印 注3当社における「過去3年間(令和2年度以降)において請け負った入札説明書4(7)に規定する中・高層集合住宅、病院、大学、官公庁の建物内及び敷地内警備業務の実績」について、下記のとおり報告します。 契約相手先 建物名称(所在地) 戸数 履行期間【記入例】(株)○○○○○○○○団地(東京都立川市曙町〇‐〇‐〇)○○○○戸(警備対象敷地面積○㎡、建物面積○㎡)令和○年○月から令和○年○月まで注1 競争参加資格を満たす契約実績を1件記載すること。 注2 業務実績を証明する書類(契約書の写し等。 ただし、提出に支障のある箇所については、非開示としたものでも可とする。 )及び団地の戸数、警備対象面積等が分かる資料を添付すること。 注3 (様式1)競争参加資格確認申請書に本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要。 (様式4)業務執行体制等報告書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ北多摩住まいセンターセンター長 梅村 治 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印 注3当該業務の履行に当たり、下記の業務執行体制を整備することを報告し、適切かつ効果的な警備を行うことを誓約いたします。 記1 当該業務を行う執行体制図2 警備業務従事予定者の保有資格、実務経験等以 上注1 別紙に記載することも可とする。 注2 従事者の保有資格、実務経験の条件は、仕様書に記載しているので確認すること。 また、免許書の写し等の証明書類を添付すること。 注3 (様式1)競争参加資格確認申請書に本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要。 入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。 (一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。 (最長2年間))。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。 2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。 (一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。 (最長2年間))。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。 3 代理人の方の印鑑で入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)を提出してください。 なお、委任事項に契約行為等を含まない場合は、委任状の押印を省略することが可能です。 押印を省略する場合は、委任状の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載してください。 以 上使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 北多摩住まいセンターセンター長 梅村 治 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。 なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。 注2 使用印を届け出る本支社等、事務所等ごとに作成し、提出すること。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。 なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。 記載例使 用 印 鑑 届使用印実印又は使用印実印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 北多摩住まいセンターセンター長 梅村 治 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。 なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。 注2 使用印を届け出る本支社等、事務所等ごとに作成し、提出すること。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。 なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。 提出日実印使用印を届け出る当社の組織・組織の長の役職及び氏名注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。 ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。 注2 委任事項は、明確に記載すること。 年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 北多摩住まいセンターセンター長 梅村 治 殿(委任者)住所商号又は名称氏名 ○印(受任者)住所商号又は名称氏名 ○印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 北多摩住まいセンターの発注する、 物品役務に関し、下記の通り権限を委任します。 1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間令和 年 月 日 から 令和7年3月31日 まで代理人(受任者)使用印鑑(代理人が押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者URコミュニティ 北多摩住まいセンターの発注する「UR賃貸住宅団地内警備等業務(コンフォール東中神団地他1団地)」に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札に関する一切の件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 北多摩住まいセンターセンター長 梅村 治 殿(復代理人が押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者URコミュニティ 北多摩住まいセンターの発注する「UR賃貸住宅団地内警備等業務(コンフォール東中神団地他1団地)」に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札に関する一切の件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 北多摩住まいセンターセンター長 梅村 治 殿注1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印不要。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要。 注2 連絡先は、事務所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 (様式5)入 札 書金 円也(税抜・総額)ただし、(件名)UR賃貸住宅団地内警備等業務(コンフォール東中神団地他1団地)入札心得書(物品購入等)及び入札説明書を承諾の上、入札します。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 北多摩住まいセンターセンター長 梅村 治 殿連絡先開札結果通知先ファクシミリ番号 ( )連絡先担当者名連絡先電話番号 ( )本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :表 裏※ 掲示文兼入札説明書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。 ※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社UR北多摩住まい長梅村治殿UR印省封住所氏名請負契約書(案)請 負 契 約 書1 契約の名称 UR賃貸住宅団地内警備等業務(コンフォール東中神団地他1団地)2 仕 様 仕様書のとおり。 3 履行期間 令和6年3月1日から令和6年4月21日まで4 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 業務実施団地団地名 所在地コンフォール東中神団地 東京都昭島市もくせいの杜1-4東中神団地 東京都昭島市玉川町1上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住 所 東京都立川市曙町2-34-7ファーレイーストビル10階氏 名 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ北多摩住まいセンターセンター長 梅村 治 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。 )に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 2 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、成果物があるときは発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。 )。 (権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 これらを変更しようとするときも同様とする。 ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 (特許権等の使用)第4条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許権、実用新案権又は意匠権に係る特許発明実用新案又は意匠を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。 (仕様書等の変更)第5条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。 )の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (業務の中止)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (受注者の請求による履行期間の延長)第7条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。 ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。 (損害の負担)第8条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )は、受注者の負担とする。 ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。 (業務の完了確認)第9条 受注者は、団地内警備業務が完了したときは、仕様書別紙3の団地内警備等業務完了届により、その旨を発注者に通知し、発注者の検査を受けなければならない。 2 発注者は、前項の検査を前項の通知を受けた日から起算して10日以内に行うものとする。 3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。 4 検査に合格した日をもって、第1項の業務は完了したものとする。 (契約金額の支払い)第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を受注者に支払うものとする。 3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (契約不適合責任)第11条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第12条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第14条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (発注者の催告による解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。 二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。 四 正当な理由なく、第11条第1項の履行の追完がなされないとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。 二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。 三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。 八 第16条又は第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 九 受注者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下この号において同じ。 )が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 十 第19条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第15条 第13条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第16条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第17条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第5条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。 二 第6条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第18条 第16条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (発注者の損害賠償請求等)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。 一 履行期間内に業務を完了することができないとき。 二 成果物に契約不適合があるとき。 三 第13条又は第14条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。 次条において同じ。 )の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第13条又は第14条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。 二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第19条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 )。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (受注者の損害賠償請求等)第20条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (賠償金等の徴収)第21条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (秘密の保持)第22条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 (適用法令)第23条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。 この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。 (管轄裁判所)第24条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (契約外の事項)第25条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した「UR賃貸住宅団地内警備等業務(コンフォール東中神団地他1団地)」の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。 一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 )二 独立行政法人都市再生機構の顧客に関する情報三 株式会社URコミュニティの社員に関する情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。 (管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。 また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。 (秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 (安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 (目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。 (複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。 (再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に請負(他に請負を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )してはならない。 2 受注者は、前項の規定に基づき他に請負わせる場合には、その請負わせる者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。 3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき請け負った者が更に他に請負わせる場合、その請け負った者が更に他に請負わせる場合及びそれ以降も同様に適用する。 (返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。 2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。 この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。 (事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 (管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。 以下同じ。 )することができ、受注者はそれに協力しなければならない。 3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。 (取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。 (契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住所 東京都立川市曙町2-34-7ファーレイーストビル10階氏名 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ北多摩住まいセンターセンター長 梅村 治 印受注者 住所氏名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。 1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 ※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 ② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。 ※私物の使用は一切不可とする。 3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。 ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。 (2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。 ② ファクシミリ原則として禁止する。 ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。 ・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。 また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。 ④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。 4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。 7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。 ② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。 この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。 8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 (2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。 (3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定する。 (4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。 9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 』と規定されており、業務受託者についても本規律の適用対象となる。 したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:UR賃貸住宅団地内警備等業務(コンフォール東中神団地他1団地)1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構受託者株式会社URコミュニティ北多摩住まいセンターセンター長 梅村 治 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。 契約件名:UR賃貸住宅団地内警備等業務(コンフォール東中神団地他1団地)記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。 3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。 《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 ②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。 ③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 ④に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。 ②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。 ③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。 確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 ⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 ⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 ⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。 《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。 ②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社である場合も含む。 )し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。 8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 確 認 内 容確認結果備考②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。 この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。 9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。 ②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。 ③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定している。 ④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。 11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。 12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。 )※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 UR賃貸住宅団地内警備等業務(コンフォール東中神団地他1団地)業 務 仕 様 書独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ北多摩住まいセンター1 業務の名称UR賃貸住宅団地内警備等業務(コンフォール東中神団地他1団地)2 請負業務の実施場所コンフォール東中神団地(所在地:東京都昭島市もくせいの杜 1-4)東中神団地(所在地:東京都昭島市玉川町1)3 業務内容業務内容については、以下のとおりとする。 内 容(1) 団地内における引越し車両の交通整理及び誘導(2) 不審者等の発見及び進入阻止等の対応(3) 発注者が必要と認めた作業(4) 緊急事態対応①不審者及びゴミ不法投棄者の発見時110番への通報と警察官に対する情報提供等イ 不審者等の人相、着衣、年齢、身長、体型等の特徴の把握ロ 不審者等の現行犯の警察への速やかな引き渡し② 火災発生時イ 初動措置(火災通報、初期消火、避難誘導等)ロ 119番等定められた官署への通報ハ 消防隊に対する情報提供、火災箇所への進入口誘導及び付近警戒③ 地震発生時イ 身体安全確保等の初動措置(火災通報、初期消火等)ロ 人的・物的被害状況の調査報告(5) 発注者に対する警備上の改善事項の提案4 業務実施日、業務時間及び必要人数令和 6年 3月 1日(金)から令和 6年 4月 21日(日)まで期間中毎日(52日間)、8時 30分から 17時 30分までの間(計 9時間 00分)1日 12人(指定箇所に常時 9人、交代要員 3人)配置なお、上記業務については、状況に応じて発注者及び受注者協議の上、実施期間の延長や業務時間の変更及び必要人員の変更もあり得る。 5 業務の目的当団地建替事業における引越し期間中において、戻り居住者の安全安心な引越し作業を補助するとともに、団地内外の近隣居住者及び歩行者の安全確保並びにトラブル防止を行うことに寄与することを目的とする。 6 関連法令等の遵守警備業法、消防法、労働安全衛生法、火災予防条例等の関連法令その他諸規則を遵守し、請負業務を行うものとする。 7 警備員の資格(1) 警備の専門家意識と旺盛な責任感及び信頼される誠実な気質を保ち、かつ、心身ともに健全な状態で勤務できる者であること。 (2) 警備員検定(交通誘導警備業務検定 2級以上)合格者又は警備員指導教育責任者(2号)の資格を有するものを、配置人数 12人中少なくとも1人配置すること。 8 警備員名簿の提出受注者は契約締結後、直ちに業務に従事する警備員の名簿(任意様式)を発注者に提出しなければならない。 なお、止むを得ない事由により履行期間中に警備員を交代させる場合も同様とする。 また、前述の業務に従事する警備員のうち、各1名を、警備業務の統括管理を行うための警備責任者とし、発注者に提出する警備員名簿に明記しなければならない。 9 業務の対象範囲警備員は、発注者の定める仕様書別紙1の範囲とする。 なお、当該範囲は、状況に応じて発注者受注者協議の上、範囲の一部を変更する場合もあり得る。 10 実施体制等◆主要業務の概要業務の種類 業務時間 主要業務交通整理誘導 8時 30分~17時 30分 引越し車両の交通整理誘導(1) 当該業務の遂行にあたっては、当仕様書に基づき、必要に応じて発注者と協議の上、適切かつ効果的な警備員の配置を行わなければならない。 (2) 警備責任者は、他の警備員を指揮・監督し、警備状況を常時把握すると共に、発注者及び関係機関・各部署への連絡窓口を担当し、警備業務の統括管理を実施する。 また、適時、警備員の当該業務遂行に必要な知識・技術・資質等のレベルアップに関する教育・指導を行う。 (3) 業務遂行にあたり、発注者及び当団地建替工事に関わる業者、関係機関・各部署(警察機関、消防機関、団地管理者、清掃責任者等)と綿密に連携して行う。 (4) 防犯の基本である犯罪を惹起させない環境を形成する。 (5) 事故等が発生した場合、発注者又は発注者の指定する者に直ちに報告し、適切な措置を講ずる。 また、現人員で対処が出来ない場合は、全社のバックアップ体制により対応し、被害の拡大の防止に努めること。 11 警備業務遂行上の留意点等(1) 警備業務の実施状況等を警備日誌(任意様式)に記録し、毎週まとめて発注者に提出しなければならない。 (2) 警備員は、警備上の重要点及び危険箇所等を精通して敏速かつ適切に業務を遂行する。 (有資格者を配置人数12人中少なくとも1人配置すること。 )2.交通整理期間 3/1~4/21(52日間) ※毎日実施交通整理誘導員引越し車両 駐車位置(仕様書別紙1)警備体制配置計画東中神団地(仕様書別紙2)引越し車両誘導全体図引越し車両移動線令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ北多摩住まいセンターセンター長 梅村 治 殿受注者 印団地内警備等業務完了届下記の業務を完了しましたので報告します。 1 実施月 令和 年 月2 業務内容 団地内警備等業務仕様書のとおり3 団地名上記の業務が完了したことを確認する。 令和 年 月 日検 査 員 印責 任 者 印(仕様書別紙3)団地内警備等業務完了届
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入札資料
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