【掲示文兼入札説明書】令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(建築設備) (令和6年1月5日)
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地域
東京都
公開日
2024年01月05日
提出期限
未指定
案件概要
【掲示文兼入札説明書】令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(建築設備)
(令和6年1月5日)
掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構「令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(建築・設備)」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料及び技術提案書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。
1 入札公告の掲示日令和6年1月5日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 倉上 卓也東京都新宿区西新宿6-5-13 業務の概要(1)業務名令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(建築・設備)(2)業務内容当該業務は、関連する工事間及び工区間の工事調整、工程調整及びその他工事に係る諸調整業務であり、主な業務内容は以下のとおりである。
イ)定例会議への出席等ロ)工事監理に付随する業務ハ)工程等調整(複数工区間調整含む)二)周辺住民及び地権者との調整ホ)工事受注者への指示及び監督業務受託者の技術指導へ)視察対応に係る調整ト)公共等団体、事業体及び床取得者への対応チ)各種会議等リ)設計監理等調整(3)業務の詳細な説明本業務の内容は、別添「業務仕様書」のとおり。
(4)履行期間令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日(5)業務の実施形態- 1 -1)本業務に係る公募を行い、5(2)により決定する落札者と業務委託契約を締結するものとする。
2)本業務は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)及び技術提案書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
3)本業務は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務である。
4 競争参加資格(企業に関する資格要件)(1)次の1)に掲げる資格を満たしている単体企業又は、2)に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。
1)単体企業① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当するものでないこと。
② 当機構東日本地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、「建築監理」の業種区分の認定を受けていること。
なお、一般競争参加資格の認定を受けていない者も申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、申請書の提出期限までに当該参加資格の申請を行い、かつ、開札の時までに当該参加資格の認定を受けていなければならない。
③ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
④ 申請書を提出する者は、建設業許可者と資本面・人事面で関係※がないこと。
※ 認定基準:関連があると認められる者とは、おおむね以下のような者とする。
イ 建設業許可者の発行済み株式総数の 100 分の50を超える株式を有し又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者。
(100 分の 50 を超える株式を有し又は出資している者が存在しない場合において、他の株主又は出資者よりも抜きんでて株式を有し又は出資している者を含む。
)ロ 建設業許可者の代表権を有する役員が参加意思表明者の代表権を有する役員を兼ねている場合ハ 建設業許可者と参加意思表明者の間において特別な提携関係があると認められる場合には、参加意思表明者については、その実態に即して判断する。
⑤ 平成25年度以降に完了した工事監督等業務※1のうち以下のいずれかの業務において1件以上の実績を有する者。
イ 公的機関※2の公共施設※3に関するもの(再委託の実績を含む。
)ロ 民間の事務所施設※4に関するもの(再委託の実績は含まない。
)ハ 公的機関の共同住宅に関するもの(再委託の実績を含まない。
)※1 「工事監督等業務」とは、工事監督業務、工事監理業務、工事間調整業務、ま- 2 -たは工事監督等に係る調査業務をいう(以下同じ)※2「公的機関」とは、国、地方公共団体、公社、特殊法人又は独立行政法人をいう(以下同じ)。
※3「公共施設」とは、官公庁施設、運動施設、教育施設、福祉・厚生施設、文化・交流・公益施設をいう(以下同じ)。
※4「事務所施設」とは、告示別添二第四号に掲げる用途をいう(以下同じ)。
⑥ 暴力団若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、当機構ホームページの「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「当機構で使用する標準契約書等について」→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。
)2)設計共同体① 上記1)に掲げる条件を満たしている者により構成させる設計共同体であって、別紙3「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年1月5日付け東日本賃貸住宅本部長)に示すところにより東日本賃宅住宅本部長から本業務に係る設計共同体として競争参加資格の認定を受けているものであること。
なお、企業の「業務実績」様式-6については、構成員全員の実績を提出すること。
② 設計共同体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。
(2)再委託は原則として禁止しているが、次に掲げるものは、あらかじめ機構の承諾を得て再委託できるものとする。
1)担当技術者(総主任)(設計監理等調整)建築職2)担当技術者(総主任)建築構造職3)担当技術者(総主任)電気職4)担当技術者(総主任)機械職(3)予定技術者1)予定配置管理技術者予定配置管理技術者については、下記の①から④に示す条件を満たす者であること。
① 下記のいずれかの資格を有する者イ 一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者ロ 技術士(建設部門)の資格を有する者ハ 1級建築施工管理技士の資格を有する者ニ 公的機関の共同住宅又は公共施設の事業者として、住宅又は施設の整備及び管理に係る技術的実務経験を25年以上有する者② 下記の実績を有する者平成 25 年度以降に業務完了した以下に記載するいずれかの業務等において1件以上の実績を有する者。
イ 以下のいずれかの工事監督等業務に、管理技術者※として従事した経験- 3 -ⅰ 公的機関の公共施設に関するものⅱ 民間の事務所施設に関するものⅲ 公的機関の共同住宅に関するもの※管理技術者とは、発注担当者と契約内容に関する協議を主体的に行う者をいう。
(以下同じ)ロ 公的機関の共同住宅又は公共施設に、委託者として工事の監督職員又は検査職員として従事した経験ハ 公的機関の共同住宅又は公共施設若しくは民間の事務所施設の工事に、監理技術者又は主任技術者として従事した経験③ 設計共同体により業務を実施する場合には、代表者が管理技術者を配置すること。
④ 恒常的な雇用関係予定配置管理技術者は、申請書の提出期限日時点において、当該申請者と恒常的な雇用関係があること。
なお、雇用関係がないことが判明した場合、「虚偽の記載」として取扱う。
⑤ 予定配置管理技術者が他の業務を落札したことにより配置することができなくなった場合は、入札してはならず、申請書を提出している者は、直ちに当該申請書の取り下げを行うこと。
他の業務を落札したことにより予定配置管理技術者を配置する事ができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
2)予定担当技術者① 予定担当技術者の資格基準は、別添「業務仕様書」に記載のとおりとする。
② 予定担当技術者は、対象工事において個別に受注した工事監督業務の担当技術者を兼任することはできない。
③ 予定担当技術者が他の業務を落札したことにより配置することができなくなった場合は、入札してはならず、申請書を提出している者は、直ちに当該申請書の取り下げを行うこと。
他の業務を落札したことにより予定担当技術者を配置する事ができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
5 総合評価に関する事項(1)総合評価の方法1)技術提案書の内容に応じて下記①、②、③、④、⑤の評価項目ごとの評価を行い、技術評価点を与える。
なお、技術評価点の最高点は60点とする。
① 企業の経験及び能力② 予定配置管理技術者の経験及び能力③ 実施方針④ 評価テーマに関する技術提案⑤ 技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)- 4 -技術点=((①に係る評価点)+(②に係る評価点))+(技術提案評価点)×(⑤の評価に基づく履行確実性度)入札参加者全者の入札価格が、調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算式中「履行確実性度」を1(100%)とする。
技術提案評価点=(③に係る評価点)+(④に係る評価点)2)価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。
なお、価格評価点の最高点数は30点とする。
価格評価点=最高点×(1-入札価格/予定価格)×2※上記算出式で価格評価点が30点を上回る場合、価格評価点は30点とする。
3)総合評価は、入札者の申込に係る上記①、②、③、④、⑤によって得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。
(2)落札者の決定方法入札参加者は「価格」及び「企業の業務実績」、「予定配置管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに対する技術提案」及び「技術提案の履行確実性」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られた数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、委託者の求める最低限の要求条件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがあるなお、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
(3)技術点を算出するための基準技術提案書の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
- 5 -1)企業の業務実績評価項目評価の着目点評価点判断基準企業の経験及び能力※共同企業体の場合は代表者実績要件業務実績様式‐6平成 25 年度以降に完了した工事監督等業務の実績を下記の順位で評価する。
① 公的機関の公共施設に関するもの(再委託の実績は含まない。
)② 公的機関の公共施設に関するもので再委託に関するもの③ 上記に該当しない。
※ 共同企業体での申請の場合、各構成員のうち最も評価点が低い者の実績を当該実績とする。
① 2② 1③ 0専門技術力業務成績機構支援業務の工事監督業務(総主任(建築))を含む令和2年度に完了した業務成績評定点及び令和3・4・5年度業務の令和3・4年度の中間の業務成績を以下の順位で評価する。
なお、複数の業務成績がある場合にはその平均とする。
① 80点以上② 75点以上80点未満③ 70点以上75点未満④ 65点以上70点未満、又は業務成績がない⑤ 65点未満※ 共同企業体での申請の場合、各構成員の業務成績の平均とする。
(なお、UR業務実績のない社が共同企業体の構成員となる場合、成績評定点の按分の際の得点は標準点とする。
)① 3② 2③ 1④ 0⑤▲3企業独自の取組様式‐7-1若しくは様式-7-2ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし、認定等の区分に応じて以下のとおり評価する。
※複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。
※JVでの申請の場合、代表者とする女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という)に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等 ※1プラチナえるぼし2 えるぼし3段階目えるぼし2段階目えるぼし1段階目1行動計画次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という)基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※2プラチナくるみん2くるみん(令和4年4月1日以降の基準)くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)トライくるみん1くるみん(平成29年3月31日までの基準)青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「 若者雇用促進法」という)に基づく認定(ユースエール認定企業)※32上記認定のいずれの認定も受けていない 0※1 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。
)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。
)をいう。
※2 次世代法第13 条又は第15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※3 若者雇用促進法第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
- 6 -2)予定配置管理技術者の経験及び能力評価項目評価の着目点 評価のウエイト 判断基準予定配置管理技術者の経験及び能力※共同体の場合は代表者資格要件技術者資格様式‐3下記のいずれかの資格等を有すること。
① 一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者② 技術士(建設部門)の資格を有する者③ 1級建築施工管理技士の資格を有する者④ 公的機関の共同住宅又は公共施設の事業者として住宅又は施設の整備及び管理に係る技術的実務経験を25年以上有する者なお、上記以外の場合は欠格とする。
数値化しない専門技術力業務執行技術力様式‐10・11平成 25 年度以降に完了した業務実績について、下記の順位で評価する。
① 以下のいずれかの業務の実績が2件ある。
1)公的機関の公共施設における工事監督等業務に、管理技術者として従事した経験2)公的機関の共同住宅又は公共施設に、委託者として工事の監督職員又は検査職員として従事した経験② 上記①の実績が1件ある。
③ 上記に該当しない。
記載する業務は2件以内とし、1件につき1枚以内に記載する。
① 8② 4③ 0情報収集力地域精通度様式‐10・11平成 25 年度以降に実施した業務の実績について、下記の順位で評価する。
① ○○工事事務所管轄内における業務実績がある。
② ○○地区内における業務実績がある。
③ 上記に該当しない。
※ ○○工事事務所管轄内とは下表における対象業務ごとの「管轄エリア」をいう。
※ ○○地区とは下表における対象業務ごとの「対象地区」をいう。
※ 業務実績とは4(3)1)②をいう。
表:地域精通度に係る対象エリア等管轄エリア 対象地区東京 千葉、神奈川、埼玉、茨城① 2② 1③ 0実施方針業務理解度様式‐8業務の目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。
0~10評価テーマに関する技術提案実施体制様式‐8・12○業務実施手順を示す業務フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。
○業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。
なお、業務の目的が理解されておらず、工程計画や実施体制が著しく劣る場合は評価しない。
0~11評価テーマ:再開発工事を対象とする総主任業務の留意点とその対応策の提案的確性様式‐9再開発工事を対象とする総主任業務の留意点を十分に理解し、その対応策が適切な場合に優位に評価する。
0~22実現性様式‐9評価テーマにおける着目点、問題点、解決方法等、業務遂行上の課題及びその対処方法に独自性、実現性がある。
- 7 -(4)技術提案の履行確実性別紙 1「履行確実性の審査・評価のための追加書類等について」の「3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要」のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。
(5)評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。
また、技術提案の内容(実施方針や業務実施体制、評価テーマ)を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。
なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定減点とする場合がある。
さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。
1)別紙13(2)の審査項目①から③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。
審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額を下回っていないか。
2)その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。
3)業務成果品のミス、不備等(6)履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込に係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。
1)技術提案の確実な履行を確保できるか審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。
2)ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途指示する。
3)入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。
追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記12の開札後入札参加者あてに連絡するものとする。
記載にあたっては、最大A4用紙2枚以内に記載すること。
技術提案の提出が無い場合又は内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合、業務の目的及び内容に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合及び、実施方針並びに技術提案の整合性が図られていない場合は資格があることを証明できなかったものとする。
5)予定配置管理技術者の資格及び業務実績① 上記5(3)に掲げる資格があることを判断できる予定配置管理技術者の資格、業務実績又は経歴を様式‐10、11に記載すること。
② 資格等を証明する資料として、保有資格の資格証の写しを添付すること。
③ 業務実績又は経験の経歴に記載する業務は最大2件とすること。
6)業務実施体制資格があることを判断できる業務の分担を様式-12 に記載すること。
予定配置管理技術者及び予定担当技術者の総数を記載するとともに、他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合は、備考欄にその旨を記載するとともに、再委託先又は協力先、その理由(企業の技術的特徴等)を記載すること。
ただし、業務の主たる部分を再委託してはならない。
また、申請書の提出者以外の企業に所属する者を担当技術者とする場合には、企業名等と分担業務の内容を記載すること。
(2)その他1)技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
2)提出された技術提案書は、返却しない。
- 12 -3)契約担当役は、提出された技術提案書を、技術評価点の算出以外に提出者に無断で使用しない。
4)提出以降における技術提案書の差換え及び再提出は認めない。
11 入札書及び技術提案書の提出期限、場所及び方法提出期限:令和6年2月22日(木)午後4時提出場所:6(1)に同じ提出方法:あらかじめ提出日時を連絡のうえ、技術提案書の内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
12 開札の日時及び場所日時:令和6年3月15日(金) 午前10時30分(予定)場所:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 19階 入札室※ 開札時の立会いは不要とする。
13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
14 入札方法等(1)入札書及び技術提案書は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けないなお、開札時の立会いは不要とする。
(2)17(2)に示すとおり開札結果をファクシミリにより通知するので、入札書中に、開札日時において必ず受信可能なファクシミリの番号、担当者名及び連絡先電話番号を記入すること。
(3)入札書は、別紙2を参考に必要事項を記入のうえ、押印(代表者若しくは代表者から当機構東日本賃貸住宅本部長が発注する業務における入札及び契約について、代表者と同等の権限行使が可能な旨、委任を受けた者が記名押印すること。
なお、代表者から委任を受けた者が記名押印する場合は、年間委任状が必要である。
)したものを封筒に入れ、封をして割印し、業務名、入札日時及び入札企業名を明記すること。
また、入札書の押印を省略する場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載すること。
なお、入札書等の記載例は、都市機構ホームページ『入札関連様式・標準契約書』掲載の[入札書・封筒(記載例)]を参照のこと。
なお封筒には、入札書のみを入れること。
(4)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を- 13 -加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(5)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)~(6)による。
(6)入札に係る費用は入札参加者の負担とする。
15 入札保証金及び契約保証金 免除16 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書、資料及び技術提案書に虚偽の記載をした者のした入札及び別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認されたものであっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
なお、「入札(見積)心得書」は都市機構ホームページ『入札関連様式・標準契約書』掲載の様式[入札(見積)心得書]を参照のこと(https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html)17 落札者の決定方法(1) 上記5(2)による。
(2) 開札結果は、開札後直ちに入札書に記載された「開札結果通知先ファクシミリ番号」までファクシミリの送信により通知する。
(3) 落札者となるべき者の入札価格が次に定める算定方法により得た額(「調査基準価格」という。
)を下回る場合は、低入札価格調査を実施するものとする。
調査基準価格=予定価格×7/10低入札価格調査の内容については以下のとおり1)その価格により入札した理由(必要に応じ入札価格の内訳書を徴する。
)2)配置予定の技術者等その他当該契約の履行体制3)業務(企業)・業務(技術者)の手持ち業務の状況4)過去に受託、履行した業務(企業)・業務(技術者)の名称及び委託者5)経営内容6)その他必要な書類18 手続における交渉の有無 無19 契約書作成の要否等監督業務委託契約書案により、契約書を作成するものとする。
- 14 -なお、監督業務委託契約書は都市機構ホームページ『入札関連様式・標準契約書』掲載の様式[監督業務委託契約書]を参照のこと(https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html)20 支払条件 前払金 無 部分払及び完成払21 火災保険付保の要否 否22 関連情報を入手するための照会窓口上記6に同じ23 その他の留意事項(1)入札参加者は、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている「入札(見積)心得書」を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2)申請書、資料及び技術提案書に虚偽の記載をした場合には、申請書、資料及び技術提案書を無効とすると共に、虚偽を記載した者に対して指名停止の措置を行うことがある。
(3)指名通知を受けた者が参加辞退する場合には、不誠実な行為とみなす場合がある。
(4)提出された申請書、資料及び技術提案書は返却しない。
なお、提出された資料は、技術提案書の評価以外に提出者に無断で使用しない。
なお、資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
(5)予定配置管理技術者は予定担当技術者を兼任することができるものとする。
(詳細は別添業務仕様書による。
)(6)予定配置管理技術者は担当職員と常時連絡を取れる体制とする。
(7)落札者は、申請書、資料及び技術提案書に記載した配置予定の技術者を当該業務に配置すること。
また、申請書及び資料の記載した配置管理技術者は、原則として変更できない。
ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由より変更を行う場合には、同等以上の技術者であることの委託者の了解を得なければならない。
(8)再委託による業務の実績は、再委託願いの承諾を受けた業務について実績要件を認めるものとする。
(9)当該業務の実施については、関係法令等を厳守すること。
(10)本業務は、建設コンサルタント等成績評定対象業務である。
受託者には、業務完了後、業務成績評定点を通知する。
付与した業務成績評定点は、将来、建設コンサルタント等業務委託時に、価格以外の評価項目として使用することがある。
(11)受託者は、「個人情報の保護等に関する特約事項」及び「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。
「個人情報等の保護に関する特約条項」の締結については、再委託する場合は、受託者は再委託先に対しても同等の措置をとらなければならない。
(12)落札者は、提示した実施方針や業務実施体制、評価テーマに係る提案どおり業務を履行できない状況が発生した場合は、委託者と協議すること。
なお、協議の上、落札者の責により- 15 -実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定の減点を不履行のあった実施方針、業務実施体制、評価テーマの項目ごとに5点とし、不履行項目に係る減点の累積で最大20点の減点とする。
(13)独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と 一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、 当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進める とされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホーム ページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は2者応募である場合はその旨3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4)公表日令和6年4月1日以降(14)本業務においては、「賃金又は物価の変動に基づく請負(委託)代金額の変更」を試行実施する。
詳細は業務仕様書による。
以 上- 16 -別 紙1履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1 調査基準価格調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。
2 履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。
<追加資料>(1) 当該価格により入札した理由(様式1)(2) 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)(3) 一般管理費等内訳書(様式2-1)(4) 当該契約の履行体制(様式3)(5) 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)(6) 手持ち業務の人工(様式4-1)(7) 配置予定技術者名簿(様式5)(8) 直接人件費内訳書(様式5-1)(9) 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)(10) 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)(11) 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)(12) 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書(13) 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12月、今年1月~直近月)(14) 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者及び担当技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。
3 技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1) 技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。
)、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。
)をその履行確実性に応じて付与する。
なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として評価するものとする。
(2) 履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。
以下同じ。
)に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払いは適正- 17 -かをそれぞれ審査し、①から④までの項目毎に審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。
(3) 審査の目安は、次のとおりとする。
イ 業務の内容に対応した費用が計上されているか。
審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が必要額を確保しているかを審査する。
様式1様式2様式2-1様式5様式6◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由が明確である。
×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)※ 必要額は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに①~④のそれぞれの項目に記載された額とする。
業種区分 ① ② ③ ④工事監督業務(総主任)直接人件費の額 直接経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額ロ 予定配置管理技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。
審査内容 様式 審査の目安予定配置管理技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。
様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。
×明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)予定配置管理技術者の人工が適正であるか。
様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。
×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。
- 18 -ハ 品質管理体制が確保されているか。
審査内容 様式 審査の目安予定担当技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。
様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。
×明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)予定担当技術者の人工が適正であるか。
様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。
×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。
ニ 再委託先への支払いは適切か。
審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。
様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。
×明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)※ 再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。
(4) 評価に当たっては、次の方式により行うものとする。
イ 調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を 1.0 として評価するものとする。
ロ 調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から③までの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数- 19 -に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。
「◯」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 0以 上- 20 -履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 各様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。
(この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。
)2 必要に応じ、各様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。
様式1 当該価格により入札した理由記載要領1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。
2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。
様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書記載要領1 入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。
また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。
さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。
この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。
なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。
2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。
以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。
3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。
4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。
5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。
【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却- 21 -費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。
様式2-1 一般管理費等内訳書記載要領一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。
本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。
様式3 当該契約の履行体制記載要領1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。
2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。
3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。
4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。
様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領配置を予定する技術者ごとに、契約金額 100 万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工記載要領1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。
3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目と- 22 -あわせる。
4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。
様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する技術者について記載するものとする。
なお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。
3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。
添付資料1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。
(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。
)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。
様式5-1 直接人件費内訳書記載要領1 すべての配置を予定する技術者について記載する。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。
3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。
)4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。
)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。
)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の退職給付費用を記載する。
)様式6 手持ち機械等の状況※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。
- 23 -<機械を保有している場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。
2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載すること。
<機械をリースする場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。
2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。
3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。
(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。
様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称記載要領過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。
)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。
)について、新しい順に記載する。
なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。
◯再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を含む)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。
(金額、内訳が記載されているもの)◯配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。
①過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書②過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面- 24 -履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧様式番号様式1様式2様式2-1様式3様式4様式4-1様式5様式5-1様式6様式7手持ち業務の人工配置予定技術者名簿直接人件費内訳書手持ち機械等の状況過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称手持ちの建設コンサルタント業務等の状況名 称当該価格により入札した理由入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書一般管理費等の内訳書当該契約の履行体制- 25 -様式1 当該価格により入札した理由- 26 -様式2(標準記載例)業務名称うち自社実施金額(B)うち再委託予定金額(C)直接人件費 一次内訳書-1諸経費 直接経費 諸経費に係る内訳書間接経費技術料等経費特別経費再委託予定金額の比率◯◯%合計入札価格の内訳書項目 種別 業務実施金額(A=B+C) 備考機構積算額(D)- 27 -様式2(標準記載例)(一次内訳書の様式)項目 名称・規格 単位 数量 業務実施金額 機構積算額 備考直接人件費 工事監理業務(土木) 人・時間数工事監理業務(造園) 人・時間数(諸経費に係る内訳書の様式)項目 種別 備考諸経費 直接経費間接経費その他経費付加利益入札価格の内訳書の明細書業務実施金額小計一次内訳書-1 直接人件費用内訳書細別諸経費の内訳諸経費計一般管理費- 28 -様式2-1金額(円) 備考契約対象業務名費目・項目一般管理費等内訳書- 29 -様式3(1)履行のための体制図(2)業務に係る実施体制技術者の区分 氏名 役職・部署 担当する役割 備考当該契約の履行体制- 30 -様式4( 技術者)(氏名 : )業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考手持ちの建設コンサルタント業務等の状況- 31 -様式4-1(◯◯技術者)(氏名:◯◯ ◯◯) 日数を記入1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 207 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7小計小計小計人工合計(日)営業日手持ち業務の人工(当該業務も含む)8月 9月 10月 11月 12月 1月業務名・業務項目4月 5月 6月 7月 2月 3月計 備考- 32 -様式5区分 氏名 資格取得年月日交付年月日免許番号交付番号備考予定配置技術者名簿- 33 -様式5-1(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)調査対象業務作業時間年間総労働時間年収法定福利費退職給付費用年間人件費=(4)+(5)+(6)人件費単価=(7)/(3)調査対象業務直接人件費=(8)×(2)(時間) (時間) (円) (円) (円) (円) (円/時) (円)合計⇒技術者名備考直接人件費内訳書- 34 -様式6<自社又は再委託予定先が保有している場合>工種・種別 機械名称 単位 数量 メーカー名専属的使用予定日数備考<自社又は再委託予定先がリースする場合>業者名 所在地入札者との関係(取引年数)メーカー名リース元名備考(機械等を使用する場合に限る)工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量手持ち機械等の状況規格・型式・能力・年式- 35 -様式7( 技術者)(氏名 : )通し番号業務名 履行期間 契約金額業務成績評定点備考過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称- 36 -別紙2入 札 書金 円也(税抜)ただし、(件名)令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(建築・設備)入札(見積)心得書を承諾のうえ、入札します。
令和 年 月 日住 所商号又は名称氏 名 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿連絡先開札結果通知先ファクシミリ番号連絡先担当者名連絡先電話番号※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
- 37 -様式‐1競争参加資格確認申請書令和6年○月○日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉 上 卓 也 殿申請者) 住 所商号又は名称代表者氏名担当者) 担当部署氏 名電話・FAXEmail(設計共同体の場合は、以下のように記入すること。
)住 所 共同体の所在地電話番号 共同体事務所の電話番号F AX 番 号 共同体事務所のFAX番号会社名 ○○業務△△・××共同体代表者氏名 △△㈱ 役職名 氏名 印××㈱ 役職名 氏名 印令和6年 1 月5日付で手続開始の掲示がありました「令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(建築・設備)」の対象業務に係る競争参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95 号)第 331 条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
本競争に必要な「(工種等・等級)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)登録番号□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出し、登録番号を記載以 上注)返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金434円の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
- 38 -様式‐2資本の出資構成及び代表役員の兼務状況等報告書1 資本の出資構成状況資本の出資者 出資額(千円)出資割合(%)備考商号又は名称 本店所在地(注)1 発行済株式総数の100分の10以上の株式を有し、又は、その出資の総額の100分の10以上を出資している者について記載することとし、該当がない場合には、斜線を施すこと。
2 当該出資者が建設業を営んでいる場合には、「備考」欄に○印を記入すること。
2 代表権を有する役員の兼務状況代表権を有する役員の氏名左欄に記入された者が代表権を有する役員を兼ねている他の法人 備考商号又は名称 本店所在地(注)1 代表権を有する役員が、他の法人の代表権を有する役員を兼ねている場合に記載することとし、該当がない場合には、斜線を施すこと。
2 該当「他の法人」が、建設業を営んでいる場合には、「備考」欄に○印を記入すること。
3 特別な提携関係がある建設業者の状況特別な提携関係がある建設業者特別な提携関係の内容商号又は名称 本店所在地(注)特別な提携関係を有する建設業者がある場合に記載することとし、該当がない場合には、斜線を施すこと。
※ 共同体の場合は全員の状況を提出すること。
- 39 -様式‐3企業の業務実績平成25年度以降に完了した工事監督等業務※1のうち以下のいずれかの業務において1件以上の実績を有する。
イ 公的機関※2の公共施設※3に関するもの(再委託の実績を含む。
)ロ 民間の事務所施設※4に関するもの(再委託の実績は含まない。
)ハ 公的機関の共同住宅に関するもの(再委託の実績を含まない。
)※1「工事監督等業務」とは、工事監督業務、工事監理業務、工事間調整業務、または工事監督等に係る調査業務をいう(以下同じ)。
※2「公的機関」とは、国、地方公共団体、公社、特殊法人又は独立行政法人をいう(以下同じ)。
※3「公共施設」とは、官公庁施設、運動施設、教育施設、福祉・厚生施設、文化・交流・公益施設をいう(以下同じ)。
※4「事務所施設」とは、告示別添二第四号に掲げる用途をいう(以下同じ)。
実績を有する 実績が無い該当する欄に○をつけてください。
※ 共同体の場合は構成員全員の実績の有無を選択- 40 -様式‐4予定配置管理技術者の経歴等1.「4 競争参加資格」の(3)1)に記載の条件を満たす予定配置管理技術者を下表のとおり配置します。
予定配置管理技術者氏名現所属・役職(入社年月日: 年 月 日)保有資格・実務経験該当する欄に○をつけてください。
一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている(登録番号: )技術士(建設部門)の資格を有する(登録番号: )1級建築施工管理技士の資格を有する(登録番号: )公的機関の共同住宅の事業者として技術的実務経験を25年以上有する※ 個別の対象業務に複数の予定配置技術者を申請する等がある場合は、上表を複製して全ての予定配置管理技術者全てについて記載すること。
※ 経歴書を添付すること。
(経験要件の該当箇所をマークすること。
)※ 保有資格を選択した場合、資格を証する書類の写しを添付すること。
※ 候補として複数者を提出することもできるが、最も低い者の得点を予定技術者に係る評価点とする。
※ 設計共同体の場合は代表者の技術者を記載すること。
(代表者の技術者が分かるように表示すること。
)※ 上記に記載した予定技術者は、技術提案書(様式-10)に記載する予定技術者と同一の者でなければならない。
2.掲示文兼入札説明書「4 競争参加資格」の(3)2)に記載の条件を満たす予定担当技術者の配置について該当する欄に○をつけてください可 不可※ 予定配置管理技術者との雇用関係を証明する資料を添付すること。
- 41 -様式‐5業務の拠点該当する地域内に所在している本業務の拠点を記載する。
住所電話番号FAX会社名役職名 代表者氏名※ 共同体の場合は構成員全員の状況を提出すること。
- 42 -様式‐6企業の業務実績企業の平成25年度以降に完了した掲示文兼入札説明書4(1)1)⑤に示す業務等の実績会社名)○○○○業務分類※1業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要技術的特徴※1:業務分類には、入札説明書の5(3)1)「業務実績」に記述のある①、②のいずれかを記載する。
※ 様式‐11に記載する技術者の業務の実績と重複して記載できる。
※ 共同体の場合は構成員全員の実績を提出すること。
- 43 -様式‐7-1ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。
※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式7-2の様式を使用すること。
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】- 44 -様式‐7-2ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】- 45 -様式‐8実施方針業務理解度※1 ①業務の目的、②条件、③内容、④配慮すべき事項の4項目に関して記述し、項目毎、理解度が高い場合に優位に評価する。
※2 下記実施体制を含め最大A4用紙1枚の提案とし、①~④の項目が 500 字以内となるよう記載する。
なお、500 字を超える提案については評価しない。
※3 図及び表等の挿入は可とする。
なお、図及び表に含まれる文字は上記※2の字数に含まない。
① 本業務の目的② 本業務の条件③ 本業務の内容④ 本業務の配慮すべき事項実施体制※1 ①予定技術者の支援体制、②緊急時の対応方針の2項目に関して記述し、項目毎、理解度が高い場合に優位に評価する。
※2 下記実施体制を含め最大A4用紙1枚の提案とし、①及び②の項目が 500 字以内となるよう記載する。
なお、500 字を超える提案については評価しない。
※3 図及び表等の挿入は可とする。
なお、図及び表に含まれる文字は上記※2の字数には含まない。
①予定技術者の支援体制②緊急時の対応方針※ 業務実施体制図には、予定担当技術者の想定される業務経験等(例:一級建築士で工事監理経験15年程度等)を加味し作成すること。
- 46 -様式‐9評価テーマに対する技術提案評価テーマ:再開発工事を対象とする総主任業務の留意点とその対応策の提案※1 以下の再開発工事を対象とする総主任業務の留意事項を4つ述べ、その留意事項に対する対処方法を記載すること。
※2 留意事項に係る提案が「的確性」に優れている場合、また、対処方法に係る提案が「実現性」に優れている場合、優位に評価する。
※2 最大A4用紙2枚に、一つの項目につき200字以内で記載する。
なお、200字を超える提案については評価しない。
※3 図及び表等の挿入は可とする。
なお、図及び表に含まれる文字は上記※2の字数には含まない。
1. 北青山三丁目地区における留意点と対応策【留意事項1】●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。
(200字以内)【対処方法1】●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。
(200字以内)2. 愛宕地区における留意点と対応策【留意事項2】●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。
(200字以内)【対処方法2】●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。
(200字以内)3. 現場安全管理における留意点と対応策【留意事項3】●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。
(200字以内)【対処方法3】●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。
(200字以内)4. 関係機関との調整における留意点と対応策【留意事項4】●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。
(200字以内)【対処方法4】●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。
(200字以内)- 47 -様式‐10予定配置管理技術者の経歴等1.対象業務令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(建築・設備)2.予定配置管理技術者の経歴等①氏名②所属・役職③‐1 保有資格一級建築士(登録番号: )③‐2 保有資格技術士(建設部門)(登録番号: )③‐3 保有資格1級建築施工管理技士(登録番号: )③‐4 技術的実務経験を25年以上ある場合別途履歴書を添付④業務経歴(平成25年度以降、最大2件)業務名 発注機関 履行期間発注者としての実務経験(従事機関名) 役職 従事期間業務名 発注機関 履行期間発注者としての実務経験(従事機関名) 役職 従事期間※ ③‐1及び③‐2は保有資格が確認できる証明書を添付すること。
※ 対象業務毎又は単一の業務について複数の予定配置管理技術者を申請する場合は本様式を複製し、様式8‐(2)といった枝番号を付ける等して識別できるように作成する。
- 48 -様式‐11予定配置管理技術者の業務実績等予定配置管理技術者名 : ○○ ○○平成25年度以降に完了した掲示文兼入札説明書4(3)1)②に示す業務等の実績業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間履行場所発注機関名住所TEL業務の概要(○○技術者として従事)業務の技術的特徴当該技術者の業務担当の内容※ 業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記載すること。
※ ○○技術者には「管理」「担当」のいずれかを記載すること。
※ 発注機関は国、地方公共団体又は独立行政法人等とする。
※ 対象業務毎又は単一の業務について複数の予定配置管理技術者を申請する場合は本様式を複製し、様式‐10で用いる予定配置技術者の枝番号と一致した枝番号を付ける。
※ 地域精通度の評価をするための建設コンサルタント業務等実績が掲示文兼入札説明書の4(3)1)②に記述のある業務と異なる場合は、予定配置管理技術者ごとの枝番号の後ろに付番して本様式を別に作成し記載する。
(例:様式‐11(○)②)- 49 -様式‐12業務実施体制1.対象業務令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(建築・設備)2.業務実施体制職 階 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者 配置予定人数 人※ 氏名にはふりがなをふること。
3.業務分担分担業務の内容 備 考※ 業務の分担について記載する。
(業務分担を行わない場合は記載する必要はない。
)※ 設計共同体により業務を実施する場合は、備考欄に設計共同体の構成員である旨を記述するとともに、企業名等を記述すること。
また代表者はその旨を記述すること。
※ 他の建設コンサルタント等業者に当該業務の一部を再委託する場合は、備考欄にその旨を記載するととともに、再委託先はその理由(企業の技術的特徴等)を記載すること。
- 50 -別紙3競争参加者の資格に関する掲示令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(建築・設備)に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。
)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり掲示します。
令和6年1月5日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也1 業務概要(1) 対象業務令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(建築・設備)(2) 業務内容当該業務は、関連する工事間及び工区間の工事調整、工程調整及びその他工事に係る諸調整業務であり、主な業務内容は以下のとおりである。
イ)定例会議への出席等ロ)工事監理に付随する業務ハ)工程等調整(複数工区間調整含む)二)周辺住民及び地権者との調整ホ)工事受注者への指示及び監督業務受託者の技術指導へ)視察対応に係る調整ト)公共等団体、事業体及び床取得者への対応チ)各種会議等リ)設計監理等調整(3) 業務の詳細な説明本業務の内容は、掲示文兼入札説明書別添「業務仕様書」のとおり。
(4) 履行期間令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日(5) 業務の実施形態1)本業務に係る公募を行い、5(2)により決定する落札者と業務委託契約を締結するものとする。
2)本業務は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)及び技術提案書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
- 51 -3)本業務は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務である。
2 申請の時期令和6年1月9日(火)から令和6年1月22日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時までの間は除く。
)。
3 申請の方法(1) 申請書の入手方法申請書は、「令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(建築・設備)」(令和6年1月5日付東日本賃貸住宅本部長掲示)に併せて交付する。
(2) 申請書の提出方法及び提出場所提出方法:申請者は、申請書に本業務に係る設計共同体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。
)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。
)により提出すること。
提出場所:〒163-1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー17階)独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部技術監理部 工務課 電話03-5323-24374 設計共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。
(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
1)当機構東日本地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で、「建築監理」の業種区分の認定を受けていること。
2) 東日本賃貸住宅本部長から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。
3)申請書を提出する者は、建設業許可者と※資本面・人事面で関係がないこと。
※ 資本面・人事面で関係があると認められる者とは、おおむね以下のような者とする。
① 建設業許可者の発行済み株式総数の100分の50を超える株式を有し又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者。
(100分の50を超える株式を有し又は出資している者が存在しない場合において、他の株主又は出資者よりも抜きんでて株式を有し又は出資している者を含む。
)② 建設業許可者の代表権を有する役員が参加意思表明者の代表権を有する役員を兼ねている場合。
③ 建設業許可者と参加意思表明者の間において特別な提携関係があると認められる場合には、参加意思表明者については、その実態に即して判断する。
4) 本業務の同種業務の実績を有する者であること。
- 52 -5) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものでないこと。
(2) 業務形態1)構成員の業務分担が、業務の内容により、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。
2) 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。
(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。
(4) 設計共同体の協定書設計共同体の協定書は、3(1)の申請書と共に交付する「令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(建築・設備)△△・××設計共同体協定書」及び「令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(建築・設備)△△・××設計共同体協定書第8条に基づく協定書」に従い作成すること。
5 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い4(1)1)の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。
この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4(1)1)の認定を受けていない構成員が4(1)1)の認定を受けることが必要である。
また、この場合において、4(1)1)の認定を受けていない構成員が、開札の時までに4(1)1)の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。
ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他(1) 設計共同体の名称は「令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(建築・設備)△△・××設計共同体」とする。
(2) 当該業務に係る特定手続きに参加するためには、「掲示文兼入札説明書」(令和6年1月5日付け東日本賃貸住宅本部長公示)に示すところにより、競争参加資格を認定されていなければならない。
以上- 53 -競争参加資格審査申請書貴支社等で行われる令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(建築・設備)に係る競争に参加する資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長 殿設計共同体名 令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(建築・設備)△△・××設計共同体(代表者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名電 話FAX(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名 印- 54 -△△・××設計共同体協定書(目的)第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。
一 令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(建築・設備)(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。
以下「本業務」という。
)二 前号に付随する業務(名称)第2条 当設計共同体は、△△・××設計共同体(以下「当共同体」という。
)と称する。
(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、本業務の委託契約の履行後18か月を経過するまでの間は、解散することはできない。
2 本業務を受託できなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、本業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地 △△株式会社○○県○○市○○町○○番地 ××株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、○○株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、本業務の履行に関し、当共同体を代表して、委託者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。
)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 構成員は、設計の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、委託者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。
なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。
以下同じ。
)又は、解散した場合においては、当該権利に関し委託者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。
(分担業務)第8条 各構成員の本業務の分担は、次のとおりとする。
ただし、分担業務の一部につき委託者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
○○の○○業務 △△株式会社○○の○○業務 ××株式会社n2 前項に規定する分担業務の価格(運営委員会で定める。
)については、別に定めるところによるものとする。
(運営委員会)- 55 -第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本業務の履行に当たるものとする。
(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)第13条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が本業務を完了する日までは脱退することができない。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、委託者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。
ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び委託者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。
2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、当該業務につき引き渡された目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
- 56 -△△株式会社他○社は、上記のとおり△△・××設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日△△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印- 57 -△△・××設計共同体協定書第8条に基づく協定書令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(建築・設備)については、△△・××設計共同体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務類を次のとおり定める。
記分担業務類(消費税及び地方消費税の額を含む。
)○○の業務 △△株式会社 ○○円○○の業務 ××株式会社 ○○円○○株式会社他○社は上記のとおり分担業務類を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和○年○月○日令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(建築・設備)△△・××設計共同体代表者 △△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印契約時提出- 58 -
業 務 仕 様 書この仕様書は、独立行政法人都市再生機構(以下、「都市機構」という。
)が発注する工事監督業務(総主任業務)について適用する。
1 業務件名 令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(建築・設備)2 履行期間 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで3 履行場所 東京都港区北青山三丁目及び愛宕一丁目4 業務内容 別紙「業務内容」のとおり5 業務の実施(1)管理技術者は、担当技術者の業務分担について、下記(2)の「業務実施計画書」に記載される配員の範囲内で変更できるものとする。
(2)管理技術者は、別紙「業務内容」に基づき月毎の配員構成を作成し「業務実施計画書」により機構担当職員に提出しなければならない。
(3)管理技術者は、業務の履行日毎に「業務処理結果報告書」を作成し、機構担当職員の要求の都度速やかに提出し確認を受けなければならない。
(4)資格基準担当技術者は、職階毎に下表の資格基準を満たしているものとする。
職階 職種 資格基準担当技術者(総主任)(設計監理等調整)建築①、②、③のいずれかの条件を満たしているものとする。
① 一級建築士の資格を有する者② 1級建築施工管理技士の資格を有する者③ 公的機関が発注する工事に係る工事監督等業務のうち「建築工事」に係る技術者として従事した経験を 10 年以上有する者- 1 -担当技術者(総主任)建築( 構造A)①、②、③のいずれかの条件を満たしているものとする。
① 構造設計一級建築士の資格を有し、公的機関が発注する工事に係るの構造に関する設計業務又は工事監督等業務について5年以上の実務経験を有する者② 一級建築士の資格を有し、公的機関が発注する工事に係る設計業務又は工事監督等業務について 10 年以上の実務経験を有する者③ 公的機関が発注する工事に係る構造に関する設計業務又は工事監督等業務について 10 年以上の実務経験を有し、その職歴、経歴等により上記①と同等以上の能力を有すると認められる者建築( 構造B)①、②、③のいずれかの条件を満たしているものとする。
① 一級建築士の資格を有する者② 1級建築施工管理技士の資格を有する者④ 公的機関が発注する工事に係る構造に関する設計業務又は工事監督等業務について 10 年以上の実務経験を有し、その職歴、経歴等により上記①と同等以上の能力を有すると認められる者担当技術者(検査)建築( 検査A)①、②、③のいずれかの条件を満たしているものとする。
① 構造設計一級建築士の資格を有し、公的機関が発注する工事に係る構造に関する設計業務、工事監督等業務又は検査業務について5年以上の実務経験を有する者② 一級建築士の資格を有し、公的機関が発注する工事に係る設計業務、工事監督等業務又は検査業務について10年以上の実務経験を有する者③ 公的機関が発注する工事に係る構造に関する設計業務、工事監督等業務又は検査業務について10年以上の実務経験を有し、その職歴、経歴等により上記①と同等以上の能力を有すると認められる者担当技術者(総主任(電気設備・機械設備))電気設備①から⑤のいずれかの条件を満たしているものとする。
① 設備設計一級建築士又は建築設備士の資格を有する者② 技術士(電気電子部門)又は電気主任技術者の資格を有する者③ 電気工事施工管理技士の資格を有する者④ 第1種電気工事士の資格取得後2年以上の者又は第2種電気工事士の資格取得後2年以上の実務経験を有する- 2 -者⑤ 公的機関が発注する工事監督等業務のうち「電気設備工事」に係る技術者として従事した経験を10年以上有する者機械設備①から④のいずれかの条件を満たしているものとする。
① 設備設計一級建築士又は建築設備士の資格を有する者② 技術士(衛生工学部門)の資格を有する者③ 管工事施工管理技士の資格を有する者④ 公的機関が発注する工事監督等業務のうち「機械設備工事」に係る技術者として従事した経験を10年以上有する者(5)担当技術者は、業務に支障がない限りにおいて、他の担当技術者の業務※を兼務することができるものとする。
ただし、兼務を希望するときは、あらかじめ書面により機構の承諾を得るものとする。
※ 一の工事請負契約に係る「担当技術者(総主任)」と「担当技術者(検査)」の兼務は認めない。
(6)受託者は、工事現場において事故等が発生した場合に対する緊急時の連絡体制(休日等の対応方法も含む)を明確にし、事故等が発生した場合は機構の示す連絡方法により、速やかに担当職員へ連絡すること。
(7)業務を行う際は、都市機構が発行する証明書別添4を携帯しなければならない。
(8)業務の実施にあたり、WEB形式での打合せ・会議等の開催においても出席可能なように、常備端末機器及び通信環境を確保すること。
6 契約変更(1)発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。
①業務内容の変更により請負代金額に変更を生じる場合②履行期間の変更を行う場合③機構担当職員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合④監督業務委託契約書第 11 条の規定に基づき、請負代金額の変更に代える仕様書又は業務に関する指示の変更を行った場合(2)賃金又は物価の変動に基づく請負(委託)代金額の変更【試行実施】)①発注者又は受注者は、履行期間内で請負(委託)契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負(委託)代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負(委託)代金額の変更を請求することができる。
②発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前請負(委- 3 -託)代金額(請負(委託)代金額から当該請求時の履行済部分に相応する請負(委託)代金額を控除した額をいう。
以下同じ。
)と変動後請負(委託)代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前請負(委託)代金額に相応する額をいう。
以下同じ。
)との差額のうち変動前請負(委託)代金額の1000分の15を超える額につき、請負(委託)代金額の変更に応じなければならない。
③変動前請負(委託)代金額及び変動後請負(委託)代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
④第一号の規定による請求は、この条の規定により請負(委託)代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合においては、同項中「請負(委託)契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負(委託)代金額変更の基準とした日」とするものとする。
⑤特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負(委託)代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負(委託)代金額の変更を請求することができる。
⑥予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負(委託)代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各号の規定にかかわらず、請負(委託)代金額の変更を請求することができる。
⑦前二号の場合において、請負(委託)代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
⑧第三号及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第一号、第五号又は第六号の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
⑨この条の適用に当たっては、国土交通省の工事請負契約書第 25 条に係る各種運用マニュアルを準用する。
7 業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。
- 4 -ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領別添5に基づき、機構担当職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。
8 その他(1)業務委託料には、交通費及び被服費を含むものとする。
(2)受注者は、業務上知り得た全ての情報について情報管理を徹底し、常に守秘義務を遵守し、第三者に漏らしてはならない。
また、貸与した資料を機構事務所外へ持出すことは禁止する。
(3)「重要な情報及び個人情報の保護に関する特約条項」は、契約日と同日で締結するものとし、同第2条に定める重要な情報等の保管場所、取扱場所、及び取扱場所から持ち出す場合等の手続き等については、次のとおりとする。
1)保管場所は機構事務所等内とし、施錠できる場所に保管する。
2)取扱場所は機構事務所等内とし、取扱終了後は速やかに保管場所に返却し施錠する。
3)取扱場所から持ち出す場合は、事前に担当職員の了解を得、保管場所に返却後はその旨を報告する。
4)原則、携帯電話には、業務に係る個人情報を登録しない。
以 上- 5 -別 紙業 務 内 容1 対象工事別添1-1による。
2 管理技術者が行う業務(1)管理技術者1)管理技術者は、担当技術者(総主任:建築、建築(構造A・B)、電気設備、機械設備)対する下記3(1)の業務、担当技術者(検査:建築(検査A))に対する下記3(2)の業務及び担当技術者(設計監理等調整:建築)に対する下記3(3)の業務を管理・指導するものとする。
2)管理技術者は、業務の履行状況の報告等のために、機構担当職員と月2回の打合せを行うものとする。
3)管理技術者は、監督する工事に設計変更が生じた場合において、受託範囲にも変更が生じる場合は、変更資料を作成し、機構担当職員に提出しなければならない。
その上で、必要に応じて機構職員と協議を実施するものとする。
4)管理技術者は、現場における安全、その他規則については関係法令等を厳守するとともに、総主任会議等で機構より連絡のあった内容について、担当技術者に共有し、監督員・工事受注者に対しこれらを遵守させるよう指導監督しなければならない。
5)台風の発生時等において、現場の維持保全のため緊急の対応を要する場合、担当技術者に対し、所定の場所における一定時間の待機等を休工日、工事時間外に要請する場合があるので、配置に係る諸調整も含め予めこれに応じることのできる体制を構築すること。
3 担当技術者が行う業務(1)総主任1)工事等調整業務【対象工事:北青山三丁目地区(再)施設建築物建設工事、愛宕地区(再)特定業務代行施設建築物建設工事】① 定例会議への出席定例会議に出席し、次の点を確認すること。
ⅰ 定例会議での工事工程の把握と契約事項の整理、工事実施における他工事- 6 -との調整事項の整理ⅱ 他工事の工事状況・問題点等の情報共有ⅲ 工事進捗状況と工程表との整合把握及び指導② 工事監督等に付随する業務ⅰ 見学者、視察者及び関係各課の現地案内ⅱ 事故・災害(第三者損害含む)の状況把握と速やかな報告ⅲ 工事仕様、工事監督等、書類(工事監理基準等)作成等の指導ⅳ 工事監督委託者が作成する工事監理基準等の把握ⅴ その他、機構からの労務調査協力、現場での新たな取り組み導入への協力、機構職員への技術伝承等に係る業務。
工事現場での新技術及び働き方改革に資する取組の導入に係る検証等の対応③ 工程等調整(複数工区間調整含む)定例会議等で関連諸工事※間及び複数工区間の工事を確認し、所掌工事に影響がないよう調整すること。
※ 関連諸工事とは、建築・電気・機械・ガス・土木・造園の各工事・電力会社・NTT・水道の公共団体の発注される工事等④ 周辺住民及び地権者との調整ⅰ 計画部門の計画説明内容の把握ⅱ 近隣への工事開始挨拶、近隣説明会実施の為の実務と説明会対応ⅲ 近隣、地権者及び床取得者の要望・苦情等の状況把握及び機構を含む関係部署への情報共有実施ⅳ 家屋調査範囲の把握(家屋調査を実施した場合)⑤ 工事受注者及び工事監督委託者の技術指導ⅰ 工事の安全に係る事項い 工事着手前の安全に係る指導実施ろ 現場状況・仮設計画の把握は 付近通学路・交通規制内容の把握に 緊急連絡体制の把握及び緊急時(台風、集中豪雨、風害等)その前後の安全確認状況の確認(口頭指導または現地確認)ほ 現場安全パトロールの実施へ 工事受注者が策定した安全管理に関する施工計画書の確認及び履行確認と 機構職員が貸与する安全マニュアルによる工事現場安全確認の実施ⅱ 検査に係る事項い 検査前の現場状況の把握ろ 検査立会い時の監督員のフォロー- 7 -は 検査結果の対応措置確認に 先行工区の検査状況の他工区への伝達ほ 行政検査前に監督員と共に現況確認、指導へ 行政検査の立会いⅲ 工事の品質に関する事項い 設計図書内容の把握ろ 施工工程段階での現場施工状況の確認は 施工計画書の内容を把握し、必要に応じて監督員へ指導に プロット図確定打合せ、立会い、確認、指示ほ 契約不適合防止のための図面確認ⅳ 内覧会等に関する事項い 内覧ルート等調整会議への出席ろ 展示パネル、配布資料の照合は 内覧対象の整備状況の確認、立会いに 写真撮影のための事前打合せほ 内覧会後の現状復旧工事の確認ⅴ 工事引継ぎに関する事項い 引継ぎ日決定会議及び引継ぎ会議出席ろ 引継ぎに係る業務(引継図書の確認及び関係部課等への送付)は 完成図書の確認に 引継ぎ前の現地最終確認ほ 監督業務の成果物に関する確認⑥ 視察対応に係る調整ⅰ 各視察時の現場状況の把握、及び各関係部署との調整状況の把握ⅱ 各視察前における調整業務(点検確認業務を含む)ⅲ 各種検査時期、視察関連工事、工事完成物の引渡し時期の確認及び調整⑦ 公共等団体、事業体及び床取得者への対応公共等団体、事業体及び床取得者等から機構を通じて所掌工事に係る対応依頼があった場合は、関係部署と協力して対応する⑧ 各種会議等各種会議等の調整業務(地権者会議、特定事業参加者会議、特定代行者会議、その他会議等)2)工事等調整業務【その他】ⅰ 台風の発生時等において、現場の維持保全のため緊急の対応を要する場合で、所定の場所、一定時間の待機等を休工日、工事時間外も含め担当職員より要請された場合は、管理技術者の指示に従いこれに対応する。
- 8 -ⅱ 上記1)の業務に付随する業務が発生した場合は、予め機構職員と協議を行った上で、必要に応じて実施すること。
ⅲ 機構主催の会議・打合せについて機構から依頼があった際は、現場調整等に協力し、出席すること。
3)工事監督等業務工事監督委託者を定めない、以下の小規模な工事の工事監督等業務を行う。
ⅰ 地盤調査工事ⅱ 当機構再開発工事事務所管轄の各種補備工事ⅲ その他小規模な工事※ 上記ⅰからⅲの工事監理業務を行う場合、関係法令に定める資格を有すること。
なお、共通仕様書は、別添6「工事監督業務共通仕様書(Ⅱ)」を適用する。
(2)検査「工事受注者及び工事監督委託者の技術指導」のうち「検査に係る事項」として以下の業務を実施する。
1)検査等補助業務機構検査員が実施する指導検査に係る補助業務を実施する。
※対象地区は別添1-1参照① 検査への同行及び出来形確認の実施(建築)ⅰ 業務発生時期及び頻度令和6年4月~令和11年3月、検査実施の都度ⅱ 作業内容い 機構検査員が実施する指導検査に同行し、機構検査員の指示に従い現地確認を行い、その結果を機構検査員に報告する。
ろ 検査結果の報告に際しては、指導検査指摘事項に係る書類一式(工事写真、指摘事項、是正報告書)を作成し、電子データにて速やかに機構検査員へ提出する。
は 指摘内容について関係法令、技術基準等との整合性について確認を行い、機構職員への報告用資料を作成する。
に 検査指摘事項等を指摘内容、指摘部位等ごとに整理し、基礎的資料を作成する。
ほ 基礎的資料に基づき、指摘事項の傾向分析及び改善方法等の妥当性等の検証を行うほか、各種マニュアルに反映すべき事項について検討用資料を作成する。
(3)設計監理等調整【対象工事:北青山三丁目地区(再)施設建築物建設工事】設計監理等調整とは、機構職員が行う調整業務※1の一部を本業務受注者が補助する- 9 -業務である。
別添2を参照し、本事業の技術監理に関する関連業務の関係性を理解しつつ、本業務に取り組むこと。
イ 関係者調整及び技術支援等業務(実施設計段階)(イ)デザイン監修業務、設計業務等調整業務① デザイン監修者※2との調整業務・ 各デザイン監修者のデザイン意図の確認に係る業務・ デザイン意図把握に係る機構職員への技術支援・ 設計施工者へのデザイン意図の伝達に係る業務・ デザイン意図を反映した実施設計の内容の確認に係る業務・ 各デザイン監修者の取り合い部の関係者調整業務・ その他、デザイン監修者との調整業務② 設計施工者※3との調整業務・ 設計施工者の行う実施設計の内容の確認に係る業務・ 実施設計の内容に係る機構職員への技術支援業務・ デザイン監修者、総合監理業務受注者※4(以下、「総合監理者」という)、事業パートナー等へ実施設計の内容の伝達に係る業務・ 建築(構造)の構造設計に関連する関係者との調整業務・ 電気設備、機械設備等の設備設計に関連する関係者との調整業務③ 総合監理者との調整業務・ 総合監理者の行う発注者補助等業務との連携した機構職員への技術支援業務(ロ)事業パートナー、地権者等との調整業務① 事業パートナー※5との調整業務・ 事業パートナーの変更要望の内容の確認に係る業務・ 変更要望の内容に係る機構職員への技術支援業務・ 設計施工者への変更要望の伝達に係る業務・ 変更要望を反映した実施設計の内容の確認に係る業務・ 事業パートナーへの説明資料作成及び説明補助業務② 地権者等との調整業務・ 実施設計の内容に係る地権者への説明資料作成及び説明補助業務・ 実施設計の内容に係わる周辺住民への説明資料作成及び説明補助業務・ その他、地権者及び周辺住民への対応補助業務(ハ)定例会議、各種会議体への出席① 定例会議、各種会議体での設計内容の把握(ニ)業務記録の作成、及び関係者への発信① 本業務の履行にあたり、行った日報の作成- 10 -② ①にて作成した日報を、調整事項ごとに再構成し、業務記録として編集③ 作成した業務記録を関係者へ発信(ホ)その他調整業務① 関係行政機関との行政協議に関連する技術支援業務② その他、必要に応じて生じる関係者との各種調整業務ロ 関係者調整及び技術支援等業務(工事段階)(イ)デザイン監修業務、設計業務等調整業務① デザイン監修者との調整業務・ 各デザイン監修者のデザイン意図の確認に係る業務・ デザイン意図把握に係る機構職員への技術支援・ 設計施工者へのデザイン意図の伝達に係る業務・ デザイン意図を反映した変更設計の内容の確認に係る業務・ 各デザイン監修者の取り合い部の関係者調整業務・ 各デザイン監修者による詳細納まり検討、材料選定に係るデザイン意図の確認に係る業務・ その他、デザイン監修者との調整業務② 設計施工者との調整業務・ 設計施工者の行う変更設計の内容の確認に係る業務・ 変更設計の内容に係る機構職員への技術支援業務・ デザイン監修者、総合監理者、事業パートナー等へ変更設計の内容の伝達に係る業務・ 建築(構造)の構造設計に関連する関係者との調整業務・ 電気設備、機械設備等の設備設計に関連する関係者との調整業務・ 設計施工者の行う施工の確認及び設計意図との整合性確認に係る業務・ モノ決めに係る機構職員への技術支援業務③ 総合監理者との調整業務・ 総合監理者の行う発注者補助等業務との連携した機構職員への技術支援業務・ 総合監理者の行う工事監理業務との連携した機構職員への技術支援業務(ロ)事業パートナー、地権者等との調整業務① 事業パートナーとの調整業務・ 事業パートナーの変更要望の内容の確認に係る業務・ 変更要望の内容に係る機構職員への技術支援業務・ 設計施工者への変更要望の伝達に係る業務・ 変更要望を反映した実施設計の内容の確認に係る業務- 11 -・ 事業パートナーへの説明資料作成及び説明補助業務② 地権者等との調整業務・ 変更設計の内容に係る地権者への説明資料作成及び説明補助業務・ 変更設計の内容に係わる周辺住民への説明資料作成及び説明補助業務・ その他、地権者及び周辺住民への対応補助業務③内装管理者との調整業務・ 内装管理者の行うテナント工事の調整状況の確認に係る業務(ハ)定例会議、各種会議体への出席① 定例会議、各種会議体での設計内容の把握(ニ)その他調整業務① 関係行政機関との行政協議に関連する技術支援業務② その他、必要に応じて生じる関係者との各種調整業務※1 (3)以降に記載している「調整業務」とは、関係者の合意形成を促し、事業推進を行うことを目的とした調整をいう。
※2 デザイン監修者について、本事業の関係者は別添3のとおり※3 設計施工者とは、北青山三丁目地区(再)施設建築物建設工事の受注者のことをいう。
※4 総合監理業務受注者とは、北青山三丁目地区(再)施設建築物建設工事総合監理業務の受注者のことをいう。
※5 事業パートナーとは、北青山三丁目地区第一種市街地再開発事業事業パートナー募集において、特定された者のことをいう。
以 上- 12 -別添1-1対 象 工 事 一 覧● 対象業務件名令和6年度以降再開発工事事務所総主任業務(建築・設備))● 対象工事一覧工事 履行期間 備 考北青山三丁目地区(再)施設建築物建設工事別添1-2令和7年8月から令和11年3月まで設計監理等調整業務の履行期間は、令和6年4月から令和11年3月まで愛宕地区(再)特定業務代行施設建築物建設工事別添1-3令和6年12月から令和11年3月まで以 上- 13 -(別添1-2)対象工事概要:北青山三丁目地区(再)施設建築物建設工事■位置図■配置図- 14 -(別添1-2)対象工事概要:北青山三丁目地区(再)施設建築物建設工事■断面(概要)■イメージパース■建築物の概要所在地 東京都港区北青山三丁目の一部【B-1棟】 【B-2棟】敷地面積 約20,200㎡ 約1,100㎡延べ面積 約179,500㎡ 約2,000㎡建築部の主要構造 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造建築部の階数(高さ) 地上38階、地下2階(約180m) 地上3階、地下2階(約20m)主な用途 専用床面積等 専用床面積等事務所 約85,800㎡ 約200㎡事務所支援 約1,400㎡商業 約5,600㎡ 約400㎡宿泊施設 約5,200㎡公共公益施設 約1,800㎡- 15 -(別添1-3)対象工事概要:愛宕地区(再)特定業務代行施設建築物建設工事■位置図■配置図- 16 -(別添1-3)対象工事概要:愛宕地区(再)特定業務代行施設建築物建設工事■断面(概要) ■イメージパース■建築物の概要所在地 東京都港区愛宕一丁目地内敷地面積 約2,910㎡延べ面積 約54,100㎡建築部の主要構造 鉄筋コンクリート造建築部の階数(高さ) 地上41階、地下2階(約160m)主な用途 計画規模住宅 約33,520㎡事務所 約3,430㎡生活・産業支援施設 約570㎡店舗 約240㎡住宅事務所店舗生活・産業支援施設- 17 -設計施工者設計管理 工事監督設計部 技術監理部 総主任業務UR都市機構工事監理担当 設計監理担当■北青山三丁目地区の監理・監修体制総合監理業務デザイン監修業務(中低層部)デザイン監修業務(ランドスケープ)デザイン監修業務(高層部等)仕様・性能助言業務工事監督業務監理・監修業務等指示・報告調整支援報告質疑応答調整支援質疑応答 質疑応答変更指示報告質疑応答指示・報告別添2- 18 -デザイン監修範囲について1.設計業務とデザイン監修者業務について設計業務 基本設計業務実施設計業務 サインデザイン 色彩デザインデザインガイドライン作成業務監修業務2.デザイン監修範囲 概念断面図高層部等 中低層部PH2F PH2FPH1F PH1F38F 38F37F 37F36F 36F35F 35F34F 34F33F 33F32F 32F31F 31F30F 30F29F 29F28F 28F27F 27F26F 26F25F 25F24F 24F23F 23F22F 22F21F 21F20F 20F19F 19F 18F 18F17F 17F16F 16F15F 15F14F 14F13F 13F12F 12F11F 11F10F 10F9F 9F8F 8F7F 7F6F 6F5F 5F4F 4F3F 3F2F 2F1F 1FB1F B1FB2F B2F他業務名称 主な内容港区における複合ビル内の中低層部空間デザインガイドライン作成及びデザイン監修等業務北青山三丁目地区市街地再開発事業における実施設計監修等業務(中低層部)・デザインガイドライン作成者が、基本設計業務、実施設計業務、建築デザイン監修業務、施工等の各種業務や工事に対して、空間デザイン監修等を行う業務をいう。
・B-1棟の中低層部におけるデザインガイドラインの作成・まちのロビー部の内装デザイン監修を担当北青山三丁目地区(再)施設建築物建設工事総合監理業務北青山三丁目地区再開発施設建築物に係る設計企画及び基本設計等業務北青山三丁目地区(再)施設建築物建設工事 上記業務に含む 上記業務に含む港区における複合ビル内の中低層部空間デザインガイドライン作成及びデザイン監修等業務・B地区における建築、設備設計のうち基本設計業務を担当担当社名株式会社日本設計株式会社大林組未定未定・B地区における建築、設備設計のうち実施設計業務を担当・実施設計者が行う建築設計、電気設備設計のうち、B-1棟の高層部、事務所、公益施設、及びB-2棟の建築デザイン、照明デザインのデザイン監修を担当空間デザイン監修等業務B地区全体B地区全体B地区全体B-1棟中低層部B-1棟中低層部株式会社トーンアンドマター株式会社トーンアンドマター株式会社谷口建築設計研究所株式会社日本設計・実施設計者が行う建築設計のうち、B-1棟の中低層部の建築デザインのデザイン監修を担当建築デザイン監修業務(高層部、事務所、公益施設)ランドスケープデザイン監修業務項目B地区全体対象部位B-1棟中低層部B-1棟高層部等B-2棟B地区ランドスケープ内装デザイン監修業務(中低層部)照明デザイン監修業務(中低層部、外構)B-1棟中低層部B-1棟中低層部B地区外構建築デザイン監修業務(中低層部)・実施設計者が行う造園設計のうち、B-1地区、B-2地区、区画道路におけるランドスケープデザインのデザイン監修を担当未定・実施設計者が行う建築設計のうち、B-1棟の中低層部の内装デザインのデザイン監修を担当・実施設計者が行う電気設備設計のうち、B-1棟の中低層部、およびB-1地区、B-2地区、区画道路における外構の照明デザインのデザイン監修を担当未定未定未定未定未定B-1地区 B-2地区※凡例:全体共用 :公益施設:事務所共用 :事務所専用:宿泊施設共用 :宿泊施設専用:商業共用 :商業専用:建築デザイン監修業務(高層部、事務所、公益施設)事務所宿泊施設商業全体共用(まちのロビー)事務所(オフィスサポート)公益施設商業事務所全体共用(駐車場・機械室等)全体共用(駐輪場)商業B-1地区 B-2地区※凡例:全体共用 :公益施設:事務所共用 :事務所専用:宿泊施設共用 :宿泊施設専用:商業共用 :商業専用:空間・内装・照明デザイン監修等業務:建築デザイン監修業務(中低層部):ランドスケープ・照明デザイン監修業務事務所宿泊施設商業全体共用(まちのロビー)事務所(オフィスサポート)公益施設商業事務所全体共用(駐車場・機械室等)全体共用(駐輪場)商業事務所(オフィスロビー) 事務室(オフィスロビー)別添3- 19 -1別添4第 号発行 令和 年 月 日証 明 書受 託 者業務従事者( 年 月 日生)上記の者は、独立行政法人都市再生機構が実施する○○○○工事等に伴う居住者対応業務を受託した機関の業務従事者であることを証明する。
独立行政法人都市再生機構○○本部等本部長(支社長) ○○ ○○ 印本証の有効期間令和 年 月 日から令和 年 月 日まで写真貼付- 20 -1別添5ウイークリースタンス 実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。
2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。
①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。
②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。
③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。
④昼休みや17時以降の打合せは行わない。
⑤定時間際、定時後の依頼をしない。
⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。
(2)業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。
(3)(1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。
(4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。
3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。
取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。
(2)受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。
(3)成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。
以 上- 21 -工事監督業務共通仕様書(Ⅱ) 別添6(適用)第1条 この仕様書は、独立行政法人都市再生機構が工事監督業務を委託する場合における受託者が行う工事監督業務について適用する。
(受託者)第2条 受託者は、この仕様書に基づいて受託者の職員に的確に工事監督を行わせなければならない。
2 受託者は、工事監督の実施のため管理技術者、主任監理員及び監理員を定めなければならない。
3 受託者は、管理技術者、主任監理員及び監理員を決定し、又は変更した場合は書面をもって、その者の氏名、年齢、職歴及び業務に関する資格を契約書に定める担当職員(以下「担当職員」という。)に通知しなければならない。
4 受託者は、この仕様書に定めるもののほか、必要があるときは工事受注者に対して的確な指示を与え、重要な事項については担当職員への報告又は担当職員との協議をしなければならない。
(管理技術者)第3条 管理技術者は、仕様書に示された業務の適正な履行を確保するために主任監理員及び監理員を指揮監督し、業務を総括掌理しなければならない。
2 管理技術者は、工事監督業務の実施に当たり、「業務実施計画書」を作成し、担当職員に提出して承諾を得なければならない。
3 管理技術者は、別途定める様式により「業務処理結果報告書」を作成し、担当職員の要求のあったときは、遅滞なく、これを提出して、業務処理結果状況の確認を受けなければならない。
4 管理技術者は、契約書、図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。
以下これらの図書及び仕様書を「設計図書」という。)の内容について熟知し、かつ、工事現場の状況に精通しておかなければならない。
5 管理技術者は、常に工事受注者及び地元の関係に留意し、その間に諸種の問題を起こさないよう配慮しなければならない。
(主任監理員及び監理員)第4条 主任監理員は、工事の状況に精通し各工事の進ちょくに留意し、工事が円滑に施工されるように務めなければならない。
2 主任監理員は、監督業務の実施に当たって監理員を指揮監督し、常に工事受注者に対し的確な指示を与え、又は遅滞なく所要の手続きをとり、重要な事項については、管理技術者に報告しその指示を受けなければならない。
3 監理員は、主任監理員の指示するところに従って監督業務を行い、監督状況を主任監理員に報告しなければならない。
(監督の技術的基準)第5条 監督を行うに当たって必要な技術的基準については、別に定めるところによる。
(下請負)第6条 主任監理員は、工事受注者が工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、別に定めるところにより下請負人(受注者を含む。
以下同じ。)の名称その他必要な事項をあらかじめ通知することを工事受注者に請求しなければならない。
2 主任監理員は、前項の規定により工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「下請負」という。)について工事受注者から通知を受けたときは、その内容を管理技術者に報告しなければならない。
3 主任監理員は、下請負の範囲又は下請負者が工事の施工又は管理につき不適当と認めたときは、その理由を付して管理技術者に報告しなければならない。
4 管理技術者は、下請負の範囲又は下請負者が工事の施工又は管理につき不適当と認めたときは、理由を付して担当職員に報告しなければならない。
(施工体制台帳)第7条 主任監理員は、工事受注者から施工体制台帳の提出を受けたときは、その内容、現場把握のうえ、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。
(現場代理人等)第8条 主任監理員は、工事受注者から現場代理人並びに工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる専任の主任技術者(監理技術者)及び専門技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の2に規定する技術者をいう。
以下同じ。)(以下「現場代理人等」という。)について通知を受けたときは、管理技術者に報告しなければならない。
2 主任監理員は、工事受注者の現場代理人等又は現場代理人等でない工事受注者の使用者若しくは労務者について、工事の施工又は管理につき不適当であると認める者があるときは、その理由を付して管理技術者に報告しなければならない。
- 22 -3 管理技術者は、第1項の規定により主任監理員から報告を受けた場合は、担当職員に報告しなければならない。
4 管理技術者は、第2項の規定により主任監理員から報告を受けた場合は、理由を付して担当職員に報告しなければならない。
(現場に関する書類等)第9条 管理技術者は、その職務に応じて、次の各号に掲げる書類等を工事現場に備え付け、これを整備しておくものとする。
一 契約に関する書類イ 工事請負契約書写し(契約工程表を含む。
)ロ 設計図書ハ 請負代金内訳書ニ 現場代理人等届ホ 履行報告ヘ 火災保険及び建設業退職金等に関する書類二 工事施工状況に関する書類イ 技術者名簿に関する書類ロ 施工体制台帳、施工体系図ハ 工事カルテに関する書類ニ 工事計画書、施工計画書(実施工程表を含む。
)ホ 各種施工図等ヘ 施工管理記録、工事写真に関する書類ト 主要材料に関する書類チ 試験に関する書類チ 再生資源利用計画、再生資源利用促進計画等に関する書類三 その他必要な書類2 前項第2号及び第3号に掲げる書類の記録の方法等は、別に定めるところによる。
(工事カルテ作成・登録)第10条 主任監理員は、工事受注者が作成した工事カルテの内容を確認したときは遅滞なく、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならない。
(工事施工計画)第11条 主任監理員は、工事受注者から提出される工事施工計画について、関連する工事及び地元関係に留意して、その内容を検討し、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。
(関連工事の調整)第12条 主任監理員は、工事受注者の施工する工事及び他の工事受注者の施工する工事が施工上関連する場合において、その施工について調整を行う必要があるときは、管理技術者に報告し指示を受けなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告し指示を受けなければならない。
(工事着工日の報告)第13条 主任監理員は、工事受注者が着工したことを確認したときは、遅滞なく、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならない。
(工事の促進)第14条 主任監理員は、工事受注者から提出された実施工程表に基づき、常に工事の工程に注意し、工事受注者に対し工事の促進に係る指示を与えなければならない。
2 主任監理員は、工事の進ちょく状況を管理技術者に報告しなければならない。
3 主任監理員は、工事が遅延するおそれがあるときは、その状況について管理技術者に報告しなければならない。
4 管理技術者は、前2項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならない。
(設計図書)第15条 主任監理員は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したとき又はその事実につき工事受注者から書面をもって通知を受けたときは、直ちに、調査を行い管理技術者に報告し、指示を受けなければならない。
一 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。
二 設計図書の表示が明確でないこと。
(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤り又は脱漏があることを含む。)- 23 -三 工事現場の地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
四 設計図書で明示されていない施工条件について、予測することのできない特別の状態が生じたこと。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、担当職員に報告し、指示を受けなければならない。
(施工図)第16条 主任監理員は、工事受注者から設計図書に基づいて作成した施工に必要な細部設計図、原寸図等の提出を受けたときは、これを確認し管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。
(材料確認)第17条 主任監理員は、工事に使用する材料(貸与品及び支給品を含む。
以下同じ。)のうち、設計図書において監督員の確認等を受けて使用すべきものと指定されたものにあっては、品質、数量等について使用前に確認し、その結果を管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により、主任監理員から報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。
3 主任監理員は、第1項の規定による検査の結果、不適合と決定した材料を遅滞なく工事現場から搬出させ、適合と決定した材料は承諾を得ることなく搬出させてはならない。
4 主任監理員は、工事に使用する材料の保管については、周囲の状況、品質等に応じ工事受注者に適切な管理をさせなければならない。
(施工検査)第18条 主任監理員は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、工事受注者の申出に応じ、遅滞なく、立会い又は段階検査を行わなければならない。
2 主任監理員は、前項の申出を受けた場合において立会い又は段階検査を行いがたい正当な理由があるときは、直ちに、管理技術者に報告しその指示を受けた上、工事受注者に対し適切な処置をとるべきことを指示しなければならない。
3 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、事前に担当職員に報告し、承諾を得たのち主任監理員に指示を与えなければならない。
(破壊検査)第19条 主任監理員は、工事受注者が指示に反して第17条第1項に規定する確認等又は前条に規定する立会い若しくは段階検査を受けないで施工した場合で破壊検査の必要があると認めたときは、管理技術者に報告しその指示を受けなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、破壊検査の必要の有無について検討し、その内容を事前に担当職員に報告し承諾を得たのち、主任監理員に指示を与えなければならない。
(改造請求)第20条 主任監理員は、工事の施工が設計図書に適合しないと認められるときは、工事受注者に対しその改造を請求し、その措置について管理技術者に報告しなければならない。
(工期の延長)第21条 主任監理員は、工期延長の必要があると認めたとき又は工事受注者から工期延長の申請を受けたときは、速やかに、理由を付して管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、理由を付して担当職員に報告しなければならない。
(工事の変更)第22条 主任監理員は、工事を変更し、又は一時中止し、若しくは打ち切る必要があると認めたとき又は工事受注者から申出があったときは、速やかに、理由を付して管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、速やかに、理由を付して担当職員に報告しなければならない。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第23条 主任監理員は、工事受注者から工事請負契約書中賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更の基づき請負代金額の変更の規定に基づき請負代金額の変更の請求があったときは、直ちに、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、直ちに、その旨を担当職員に報告しなければならない。
3 主任監理員は、工事受注者から第1項の規定による請求があった日から起算して14日以内に別に定めるところにより残工事量を査定し、その結果を管理技術者に報告しなければならない。
4 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、直ちに、その結果を担当職員に報告しなければならない。
(解体材、発生材等)- 24 -第24条 主任監理員は、解体材、発生材、文化財、その他工事上支障となる障害物件(以下「解体材、発生材等」という。
)が生じたときは、工事受注者から提出させた調書を付して管理技術者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、担当職員に報告し、その指示を受けなければならない。
3 主任監理員は、前項の指示があるまで、解体材、発生材等について工事受注者に適切に管理をさせなければならない。
(建設副産物)第25条 主任監理員は、工事受注者から提出された再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画についてその内容を確認のうえ、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。
(検査時の措置)第26条 主任監理員は、工事受注者から部分払いの請求のための確認を求められたときは、遅滞なく、当該請求に係る工事の出来形部分等について確認を行い管理技術者に報告しなければならない。
2 主任監理員は、工事受注者から工事が完成した旨の通知を受けたときは、遅滞なく、工事が完成していることを確認して、管理技術者に報告しなければならない。
3 主任監理員は、検査の実施に立ち会わなければならない。
4 主任監理員は、完成検査の結果、検査員から補修又は改造を工事受注者に命じた旨の通知を受けた場合は、その補修又は改造の履行について監督しなければならない。
5 主任監理員は、工事受注者から前項の補修又は改造が完了した旨の通知を受けたときは、遅滞なく、補修又は改造が完了したことを確認して管理技術者に報告しなければならない。
6 管理技術者は、第1項、第2項又は第5項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、工事受注者から提出された書類を添付して、直ちに、担当職員に報告しなければならない。
(臨機の措置)第27条 主任監理員は、災害防止その他施工上工事受注者に臨機の措置をとらせる必要があると認められるときは、直ちに、意見を付して管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、その必要の有無について検討し、意見を付して担当職員に報告し、その承諾を得なければならない。
ただし、緊急やむを得ない場合は自己の判断で指示し、その措置について担当職員に報告しなければならない。
3 主任監理員は、工事受注者から災害防止等のためにとった臨機の措置について報告を受けたときは、直ちに、その状況を調査確認し管理技術者に報告しなければならない。
4 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、その状況を担当職員に報告しなければならない。
(天災その他不可抗力による損害)第28条 主任監理員は、天災その他の不可抗力により損害を生じたときは、直ちに、その状況を調査し管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならない。
3 主任監理員は、工事受注者から天災その他の不可抗力により、工事の出来形部分、工事仮設物、現場搬入済みの工事材料又は建設機械器具に損害を生じた旨の通知を受けたときは、直ちに、調査を行いその損害の状況を確認し、管理技術者に報告しなければならない。
4 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、その損害の状況を担当職員に報告しなければならない。
(工事目的物の損害)第29条 主任監理員は、工事目的物又は工事材料について生じた損害、その他工事の施工に関して生じた損害について必要と認めたときは、速やかに、その状況を管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、その事実を担当職員に報告しなければならない。
(第三者に及ぼした損害等)第30条 主任監理員は、工事の施工に伴い工事現場周辺の住民その他の第三者に損害が生じたとき又は工事現場周辺の住民その他の第三者との間に紛争が生じたときは、直ちに、その状況を調査し管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならない。
(契約履行等についての危惧)第31条 管理技術者は、工事受注者が行う契約の履行について疑念が生じたときは、速やかに、担当職員にその理由を調査し報告しなければならない。
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