令和6年度桜ノ宮合同庁舎入退館管理システム保守業務
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
大阪府
公開日
2024年02月13日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年度桜ノ宮合同庁舎入退館管理システム保守業務
令和6年2月13日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 國井 聡 次のとおり一般競争入札に付します。
入札公告(PDF : 132KB) 閲覧図書(PDF : 825KB) 資格確認事項誓約書兼業務実績証明書(WORD : 16KB) 入札書及び委任状(WORD : 19KB) 本件につきまして閲覧図書及び入札説明書の郵送配布及び書面交付は行っておりません。
必要に応じ上記ファイルをダウンロードしてください。
ただし、ダウンロードが不可能な場合は、データを記録することができる記録媒体(CD−R、CD−RWに限る。
)を持参のうえ窓口(近畿中国森林管理局経理課)
で申し出れば電子データによる交付は可能です。
(持参した記録媒体(CD−R、CD−RWに限る。
)に記録作業を行い交付する形となります。
当日交付ができない場合もありますのでご承知置きください。
)
お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)
が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。
入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。
令和6年2月13日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 國井 聡記1 競争入札に付する事項(1) 物 件 名:令和6年度桜ノ宮合同庁舎入退館管理システム保守業務(電子入札対象案件、電子契約対象案件)(2)業務期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(3)業務場所:大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎(4)本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することが可能である。
2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」のうち「建物管理等各種保守管理」においてA、B、C又はDの等級に格付けされ「近畿」地域の競争参加資格を有していること。
(4)同種設備又は同種設備を含む保守業務の業務実績の証明書を提出した者であること。
(5)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止をうけている期間中でないこと。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者に該当しない者であること。
(7)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
3 閲覧図書設置場所及び日時等(1)場 所 〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎近畿中国森林管理局 経理課(2)日 時 令和6年2月13日(火)午前9時から令和6年3月5日(火)午後5時までとする。
(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。
)(3)その他 資料は無料であるが閲覧図書及び入札説明書の郵送対応は行わない。
閲覧図書及び入札説明書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html)からダウンロードすること。
また、電子データでの交付も可能であるが、電子データでの交付を希望される場合はデータを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。
)を持参し窓口で申し出ること。
なお、持参した電子データに記録作業を行い交付するため当日交付ができない場合もある。
4 入札参加資格確認書類等(1)資格確認事項誓約書兼業務実績証明書類。
(2)資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し。
5 書類等の提出場所及び提出期限等(1)電子調達システムで参加する場合(ア)提出方法電子調達システムで送信すること。
ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。
・Microsoft Word(Word2016形式以下)・Microsoft Excel(Excel2016形式以下)・その他のアプリケーションPDFファイル(Adobe Acrobat DC2020以下)・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルLZH形式(イ)提出期間令和6年2月13日(火)午前9時から令和6年2月29日(木)午後5時まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。
)(2)紙入札で参加する場合(ア)提出方法持参又は郵送。
郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。
(イ)提出期間持参による場合は、令和6年2月13日(火)午前9時から令和6年2月29日(木)午後5時まで(ただし、行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。
)郵送による場合は、令和6年2月13日(火)午前9時から令和6年2月29日(木)午後5時必着とする。
(ウ)提出場所〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎近畿中国森林管理局 総務企画部 経理課メールアドレス:nyusatsu_kc_keiri@maff.go.jp(3)その他上記2及び4の各号を支出負担行為担当官が審査し、要求資格等を満たした者を当該競争に参加させる。
なお、要求資格等を満たしていない者には、令和6年3月1日(金)までにその旨連絡をする。
6 入札方法落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので入札者は、消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載(電子調達システムによる場合は、システムに入力)すること。
また、開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度の入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。
この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者(郵便入札を行ったものを除く)とする。
7 入札・開札の場所及び日時(1)電子調達システムにより入札する場合(ア)入札の日時令和6年3月4日(月)午前9時から令和6年3月5日(火)午前10時までに入札金額の送信を行うこと。
(イ)開札の場所及び日時・場 所 近畿中国森林管理局 2階 第一会議室・ 日 時 令和6年3月5日(火)午前10時 入札締切後、即時開札とする。
(2)紙により入札する場合下記(ア)に示す場所、日時において入札する。
郵便入札を認めます。
郵便入札を行うときは、令和6年3月4日(月)の午後5時までに入札書が上記5(2)の(ウ)に示す場所に到着するように、書留郵便で差し出すこと。
また、郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件名)の入札書在中」と朱書きした上で外封筒に入れること。
なお、外封筒の封皮にも「何月何日開札、(物件名)の入札書在中」と朱書きすること。
ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できません。
(ア)入札、開札の場所及び日時・場 所 近畿中国森林管理局 2階 第一会議室・日 時 令和6年3月5日(火)午前10時 入札締切後、即時開札とする。
入札参加者は入札時間の10分前までに集合すること。
8 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9 入札保証金及び契約保証金免除する。
10 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。
11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
12 その他(1) 本件は本件に係る令和6年度予算が成立することを条件とする。
契約締結は令和6年4月1日とするが、本件に係る令和6年度予算成立が4月2日以降となった場合は、予算が成立した日とする。
また、暫定予算となった場合、暫定予算の期間以降は本予算成立後その効力を発するものとする。
(2)契約書における支払遅延利息は、契約日において適用される財務省告示「政府契約の支払遅延利息の率を定める件」に規定する利率とする。
(3)本公告に記載なき事項は入札説明書による。
お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html」をご覧下さい。
閲 覧 図 書業務名:令和6年度桜ノ宮合同庁舎入退館管理システム保守業務開札日:令和6年3月5日図書内訳1 仕様書2 入札説明書3 入札者注意書4 契約書(案)5 資格確認事項誓約書兼業務実績証明書6 入札書(様式)7 委任状(例)近畿中国森林管理局 経理課業務仕様書1 適用範囲本仕様書は、「桜ノ宮合同庁舎入退館管理システム保守業務」(以下「本業務」という。
)に適用する。
2 目的桜ノ宮合同庁舎入退館管理システムは、デジタル庁「国家公務員身分証共通発行管理システム」(以下「共通発行管理システム」という。
)、専用ICカード、セキュリティゲート及びカードリーダを活用した庁舎への入退館管理を行うシステムである。
本業務は、このシステムの円滑な運用を行うため、構成する各種機器等の保守及び定期的なセキュリティ対策を行うものである。
3 設備設置場所・履行場所大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75 桜ノ宮合同庁舎4 履行期限令和6年4月1日から令和7年3月31日まで5 保守対象本業務の保守対象機器等は、別表1(保守対象機器及びソフトウェア)及び別表2(保守範囲図)のとおりとする。
6 業務内容桜ノ宮合同庁舎入退館管理システムの機器及びソフトウェアの稼働・運営を良好に維持するため、障害復旧、定期点検等を行うものとする。
また、監督職員の対応相手となる総合窓口を設置し、この業務を円滑に行うものとする。
なお、契約期間を通じ、設備が適当な機能を発揮しうる状態を保持するため、下記のとおり保守業務を実施することとする。
(1)機器及びソフトウェア保守業務別表1に示す機器及びソフトウェアに障害が発生した場合には、監督職員からの連絡(電話、メール)により故障状況を確認し、直ちに原因の究明対応を行うこと。
直ちに復旧が図れない場合には、速やかに駆けつけ、障害復旧に努めるとともに必要な対応を行うこと。
障害復旧作業は、原則、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める休日を除く日(以下「開庁日」という。
)の8時30分から17時15分までとする。
その他の日時に作業する必要が生じた場合はあらかじめ監督職員と協議すること。
(2)定期点検業務システムの動作確認及び、良好な稼働状況を維持するために、別表3(定期点検項目)の作業を実施すること。
セキュリティゲート点検作業は開庁日以外の9時から17時の間に実施し、作業内容及び日程については監督職員と別途協議し決定すること。
なお、動作確認にあたっては6(4)通信機能保守業務に示す各機器・システム間の正常な通信機能を確保すること。
(3)セキュリティ対策業務別表1のうちOS、ソフトウェア、ドライバ、ファームウェアを有する機器(共発行管理端末除く)に対して・定例作業としてセキュリティ更新プログラム全ての適用作業を実施し、セキュリティホールのない最新の状態を維持すること。
・定例作業は Microsoft 社月次セキュリティパッチの適用とあわせて行うこととし、令和6年4月~令和7年3月の間、毎月1回、計12回実施するものとすること。
・Microsoft社よりFeature Update(機能更新プログラム)が提供された際は、入退館アプリケーションでの動作検証が完了次第、入退館管理端末への適用を実施すること。
・Feature Update(機能更新プログラム)適用時は関連するソフトウェア・ドライバ等のバージョンアップ作業を実施すること。
・Microsoft社OS及びソフトウェア、その他導入ソフトウェア、導入機器に係るドライバまたはファームウェアについて深刻な脆弱性が発見された場合は定例作業とは別に臨時作業として更新プログラム適用作業等を実施すること。
その際は監督職員と協議し、監督職員の承諾を得てから更新作業を実施すること。
・作業実施前に入退館管理サーバのみ、バックアップを取得すること。
・作業を実施する際は入退館管理アプリケーションの動作に影響を与えないよう十分に配慮すること。
・作業後に入退館管理アプリケーションの動作確認を実施すること。
・障害発生時は受託者にて一次切り分けを実施の上、入退館管理サーバについては予め取得しているバックアップからのリストア作業を実施し、復旧させること。
また、復旧後に入退館管理アプリケーションが正常に動作することを確認すること。
・作業はクロスチェックを実施することを目的に2名体制で実施すること。
・定例作業、臨時作業ともに具体的な作業内容及び日程については監督職員と都度協議し決定すること。
(4)通信機能保守業務「入退館管理システム」内および「入退館管理システムサーバ」と「共通発行管理システム」との間で通信機能が正常に動作するよう必要なメンテナンス作業を実施すること。
また、故障が発生した場合には速やかに対処を行うこと。
(5)運用支援業務故障等の受付、切り分け、手配、システムの操作方法や運用方法等の利用相談・問合せ対応を行うこと。
この他、監督職員の求めに応じ、必要な桜ノ宮合同庁舎における本システム運用に当たっての技術的支援を行うものとする。
(6)有償保守業務下記の各項目は、本業務の範囲外とし有償とする。
① 対象機器の日常の清掃、点検及び管理。
② 使用上の消耗劣化による製品の取り替え及び、オーバーホール。
③ 設置場所の変更、改造、新規部品取り付け及び、塗装工事。
④ 発注者の取り扱い不良による故障の修理。
⑤ 天災地変等、不慮の事故による故障の修理。
⑥ 記録媒体、カード、無停電装置バッテリーその他消耗品の供給。
⑦ 計画停電(全館停電)などに伴う技術者立会い及び臨時点検。
(7)業務実施前の協議受注者は、上記に定める業務を実施するときは、あらかじめ監督職員に作業内容及び実施時期等を協議し、監督職員の承諾を得ること。
(8)業務終了時修理等で発生した廃棄物等についても責任を持って破棄を行うこと。
作業完了後、請負者は監督職員に対して、作業内容を記載した報告書を速やかに提出すること。
請負者の派遣した保守技術員が現場において保守業務を完了したときは、その都度業務報告書を書面で監督職員に提出し確認を受けるものとする。
7 情報セキュリティの確保(1)本業務遂行にあたっては、監督職員から「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27年農林水産省訓令第4号)」について説明を受け、別添「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」について遵守すること。
(2)本契約の受注において知り得た全ての事項については、契約期間中はもとより、契約終了後においても外部へ漏らしてはならない。
なお、秘密保全に関する事項は監督職員の指示に従うこと。
(3)監督職員等から「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」に関する資料提供を求められたときには受注者は速やかに応じること。
8 個人情報の取り扱い関する事項本契約の請負者においては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び発注者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を取り扱うこと。
9 その他(1)本業務の実施に必要な電源等庁舎設備については、監督職員の許可を得た範囲において無償で使用できるものとする。
(2)本業務の実施に際し既設の施設等が支障となる場合は、その支障となる範囲において養生・移設等必要な措置を講ずるとともに、本業務完了後は清掃・片付けを実施すること。
(3)本仕様書に定めのない事項又は本業務の実施に際し疑義が生じたときは監督職員と必要に応じて打ち合わせを行い、これを解決すること。
また、保守対象内容に変更があった場合は監督職員と協議し対応方法を決定すること。
別表1保守対象機器・ソフトウェア(1)業務対象器具平成29年7月7日付け総務省官民競争入札等監理委員会事務局参事官(総括担当)通知に基づき削除(2)保守対象ソフトウェア【 】【 】平成29年7月7日付け総務省官民競争入札等監理委員会事務局参事官(総括担当)通知に基づき削除平成29年7月7日付け総務省官民競争入札等監理委員会事務局参事官(総括担当)通知に基づき削除図囲範守保2表別平成29年7月7日付け総務省官民競争入札等監理委員会事務局参事官(総括担当)通知に基づき削除別表3定期点検項目保守対象設備 点検項目 点検時期セキュリティゲート・フラップ清掃・フラップ動作調整・フラップ動作テスト・フラップ動作回数確認・センサー清掃・センサー動作テスト・電源部清掃・電源部電圧確認・警報音音量調整・外装面清掃・カードリーダ動作確認・エラーログ確認3月入退館管理サーバ機器・入退館管理端末機器・清掃点検・エラーログ確認・電圧測定・動作確認情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守1 受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成 27 年農林水産省訓令第4号。
以下「規則」という。
)等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。
なお、規則は、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。
)に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。
2 受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。
3 受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を実施していること。
Ⅱ 受託者及び業務実施体制に関する情報の提供1 受託者は、受託者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属・専門性(保有資格、研修受講実績等)・実績(業務実績、経験年数等)及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。
なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等における従事者に関する情報(○○国籍の者が△名(又は□%)等)を記載すること。
また、この場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供すること。
2 受託者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。
(提出時点で有効期限が切れていないこと。
)(1)ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等(2)プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等(3)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が4に達し、かつ各評価項目の成熟度が2以上であることが確認できる確認書(4)MS認証信頼性向上イニシアティブに参画し、不祥事への対応や透明性確保に係る取組を実施している実績Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講じること。
また、以下の措置を講じることを証明する資料を提出すること。
(1)本業務上知り得た情報(公知の情報を除く。
)については、契約期間中はもとより契約終了後においても第三者に開示及び本業務以外の目的で利用しないこと。
(2)本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結すること。
(3)本業務の各工程において、農林水産省の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。
)。
(4)本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求された場合には提出するなど)を整備していること。
(5)本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該情報(複製を含む。
以下同じ。
)を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送信・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。
(6)本業務における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に報告すること。
(7)農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第25条第1項第2号に基づく監査等を含む。
以下同じ。
)を受け入れること。
また、担当部署からの要求があった場合は、受託者が自ら実施した内部監査及び外部監査の結果を報告すること。
(8)本業務において、要安定情報を取り扱うなど、担当部署が可用性を確保する必要があると認めた場合は、サービスレベルの保証を行うこと。
(9)本業務において、第三者に情報が漏えいするなどの情報セキュリティインシデントが発生した場合は、担当部署に対し、速やかに電話、口頭等で報告するとともに、報告書を提出すること。
また、農林水産省の指示に従い、事態の収拾、被害の拡大防止、復旧、再発防止等に全力を挙げること。
なお、これらに要する費用の全ては受託者が負担すること。
(10)情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合、農林水産省と協議の上、必要な改善策を立案し、速やかに実施するなど、適切に対処すること。
2 受託者は、私物(本業務の従事者個人の所有物等、受託者管理外のものをいう。
)の機器等を本業務に用いないこと。
3 受託者は、成果物等を電磁的記録媒体により納品する場合には、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処するとともに、確認結果(確認日時、不正プログラム対策ソフトウェアの製品名、定義ファイルのバージョン等)を成果物等に記載又は添付すること。
4 受託者は、本業務において取り扱われた情報を、担当部署の指示に従い、本業務上不要となったとき若しくは本業務の終了までに返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。
Ⅳ 情報システムの各工程における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務において情報システムの運用管理機能又は設計・開発に係る企画・要件定義を行う場合には、以下の措置を実施すること。
(1)情報システム運用時のセキュリティ監視等の運用管理機能を明確化し、本業務の成果物へ適切に反映するために、以下を含む措置を実施すること。
ア 情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能を本業務の成果物に明記すること。
イ 情報セキュリティインシデントの発生を監視する必要がある場合、監視のために必要な機能について、以下を例とする機能を本業務の成果物に明記すること。
(ア)農林水産省外と通信回線で接続している箇所における外部からの不正アクセスを監視する機能(イ)不正プログラム感染や踏み台に利用されること等による農林水産省外への不正な通信を監視する機能(ウ)農林水産省内通信回線への端末の接続を監視する機能(エ)端末への外部電磁的記録媒体の挿入を監視する機能(オ)サーバ装置等の機器の動作を監視する機能(2)開発する情報システムに関連する脆(ぜい)弱性への対策が実施されるよう、以下を含む対策を本業務の成果物に明記すること。
ア 既知の脆(ぜい)弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを情報システムの構成要素としないこと。
イ 開発時に情報システムに脆(ぜい)弱性が混入されることを防ぐためのセキュリティ実装方針を定めること。
ウ セキュリティ侵害につながる脆(ぜい)弱性が情報システムに存在することが発覚した場合に修正が施されること。
エ ソフトウェアのサポート期間又はサポート打ち切り計画に関する情報を提供すること。
2 受託者は、本業務において情報システムの設計・開発を行う場合には、以下の事項を含む措置を適切に実施すること。
(1)情報システムのセキュリティ要件の適切な実装ア 主体認証機能イ アクセス制御機能ウ 権限管理機能エ 識別コード・主体認証情報の付与管理オ ログの取得・管理カ 暗号化機能・電子署名機能キ 暗号化・電子署名に係る管理ク ソフトウェアに関する脆(ぜい)弱性等対策ケ 不正プログラム対策コ サービス不能攻撃対策サ 標的型攻撃対策シ アプリケーション・コンテンツのセキュリティ要件の策定ス 政府ドメイン名(go.jp)の使用セ 不正なウェブサイトへの誘導防止ソ 農林水産省外のアプリケーション・コンテンツの告知(2)情報セキュリティの観点に基づく試験の実施ア ソフトウェアの開発及び試験を行う場合は、運用中の情報システムと分離して実施すること。
イ 試験項目及び試験方法を定め、これに基づいて試験を実施すること。
ウ 試験の実施記録を作成し保存すること。
(3)情報システムの開発環境及び開発工程における情報セキュリティ対策ア ソースコードが不正に変更されることを防止するため、ソースコードの変更管理、アクセス制御及びバックアップの取得について適切に管理すること。
イ 調達仕様書等に規定されたセキュリティ実装方針に従うこと。
ウ セキュリティ機能の適切な実装、セキュリティ実装方針に従った実装が行われていることを確認するために、情報システムの設計及びソースコードを精査する範囲及び方法を定め実施すること。
エ オフショア開発を実施する場合、試験データとして実データを使用しないこと。
3 受託者は、情報セキュリティの観点から調達仕様書で求める要件以外に必要となる措置がある場合には、担当部署に報告し、協議の上、対策を講ずること。
4 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、情報システムに実装されたセキュリティ機能が適切に運用されるよう、以下の事項を適切に実施すること。
(1)情報システムの運用環境に課せられるべき条件の整備(2)情報システムのセキュリティ監視を行う場合の監視手順や連絡方法(3)情報システムの保守における情報セキュリティ対策(4)運用中の情報システムに脆(ぜい)弱性が存在することが判明した場合の情報セキュリティ対策(5)利用するソフトウェアのサポート期限等の定期的な情報収集及び報告(6)「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル社会推進会議幹事会決定。
最終改定:2022年4月20日)の「別紙3 調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提出等に関する作業内容」に基づく情報資産管理を行うために必要な事項を記載した情報資産管理標準シートの提出。
(7)情報システムの利用者に使用を求めるソフトウェアのバージョンのサポート終了時における、サポート継続中のバージョンでの動作検証及び当該バージョンで正常に動作させるための情報システムの改修等5 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、運用保守段階へ移行する前に、移行手順及び移行環境に関して、以下を含む情報セキュリティ対策を行うこと。
(1)情報セキュリティに関わる運用保守体制の整備(2)運用保守要員へのセキュリティ機能の利用方法等に関わる教育の実施(3)情報セキュリティインシデント(可能性がある事象を含む。
以下同じ。
)を認知した際の対処方法の確立6 受託者は、本業務において情報システムのセキュリティ監視を行う場合には、以下の内容を含む監視手順を定め、適切に監視運用すること。
(1)監視するイベントの種類(2)監視体制(3)監視状況の報告手順(4)情報セキュリティインシデントの可能性がある事象を認知した場合の報告手順(5)監視運用における情報の取扱い(機密性の確保)7 受託者は、本業務において運用中の情報システムに脆(ぜい)弱性が存在することを発見した場合には、速やかに担当部署に報告し、本業務における運用・保守要件に従って脆(ぜい)弱性の対策を行うこと。
8 受託者は、本業務において本業務の調達範囲外の情報システムを基盤とした情報システムを運用する場合は、運用管理する府省庁等との責任分界に応じた運用管理体制の下、基盤となる情報システムの運用管理規程等に従い、基盤全体の情報セキュリティ水準を低下させることのないよう、適切に情報システムを運用すること。
9 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、不正な行為及び意図しない情報システムへのアクセス等の事象が発生した際に追跡できるように、運用・保守に係る作業についての記録を管理すること。
10 受託者は、本業務において情報システムの更改又は廃棄を行う場合には、当該情報システムに保存されている情報について、以下の措置を適切に講ずること。
(1)情報システム更改時の情報の移行作業における情報セキュリティ対策(2)情報システム廃棄時の不要な情報の抹消Ⅴ クラウドサービス等外部サービスに関する情報セキュリティの確保受託者は、本業務において、クラウドサービス等外部サービスを活用する場合には、外部サービス毎に以下の措置を講じること。
また、当該外部サービスの活用が本業務の再委託に該当する場合は、当該外部サービスに対して、Ⅸの措置を講じること。
1 外部サービス条件(1)外部サービスを提供する情報処理設備が収容されているデータセンターについて、設置されている独立した地域(リージョン)が国内であること。
(2)外部サービスの契約に定める準拠法が国内法のみであること。
(3)クラウドサービスの場合、ペネトレーションテストや脆弱性診断等の第三者による検査の実施状況と受入に関する情報が開示されていること。
2 ISMAP クラウドサービスリストに登録されているクラウドサービスであること。
3 ISMAP クラウドサービスリストに登録されていないクラウドサービスの場合は、ISMAPの管理基準に従い、ガバナンス基準及びマネジメント基準における全ての基準、管理策基準における統制目標(3桁の番号で表現される項目)及び末尾にBが付された詳細管理策(4桁の番号で表現される項目)を原則として全て満たしていること。
4 クラウドサービス以外の外部サービスの場合は、以下の措置を講じること。
(1)外部サービスの利用を通じて農林水産省が取り扱う情報の外部サービス提供者における目的外利用の禁止。
(2)外部サービスの提供に当たり、外部サービス提供者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、農林水産省の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること)。
(3)外部サービス提供者の資本関係・役員等の情報、外部サービスの提供が行われる施設等の場所、外部サービス提供に従事する者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。
(4)情報セキュリティインシデントへの対処方法を確立していること。
(5)情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を確認できること。
(6)情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法を確立していること。
(7)外部サービス提供者との情報の受渡し方法や委託業務終了時の情報の廃棄方法等を含む情報の取扱手順について外部サービス提供者と合意し、定められた手順により情報を取り扱うこと。
Ⅵ Webシステム/Webアプリケーションに関する情報セキュリティの確保受託者は、本業務において、Web システム/Web アプリケーションを開発、利用または運用等を行う場合、別紙「Web システム/Web アプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.0」の各項目について、対応可、対応不可あるいは対象外等の対応方針を記載した資料を提出すること。
Ⅶ 機器等に関する情報セキュリティの確保受託者は、本業務において、農林水産省にサーバ装置、端末、通信回線装置、複合機、特定用途機器、外部電磁的記録媒体、ソフトウェア等(以下「機器等」という。
)を納品、賃貸借等をする場合には、以下の措置を講じること。
1 納入する機器等の製造工程において、農林水産省が意図しない変更が加えられないよう適切な措置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。
また、当該措置の実施状況を証明する資料を提出すること。
2 機器等に対して不正な変更があった場合に識別できる構成管理体制を確立していること。
また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。
3 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。
4 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。
5 脆(ぜい)弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認できること。
6 ISO/IEC 15408 に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
(物品・役務)入札者注意書入札者(代理人を含む。
以下同じ。
)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。
1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。
ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。
5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。
6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。
7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。
また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。
8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。
(4)入札者の記名を欠く入札書。
または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。
(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条に基づき提供される担保を含む。
以下同じ。
)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。
(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。
(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。
(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。
(16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。
11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。
また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。
12 開札は入札者の面前で行う。
ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。
13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。
その場合、無効の入札をした者は参加することができない。
14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。
(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。
(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。
(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。
(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。
15 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。
なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。
16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。
17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の 100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。
19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。
20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。
別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
業務請負契約書(案)1.業 務 名 令和6年度桜ノ宮合同庁舎入退館管理システム保守業務2.作業場所 別紙「業務仕様書」のとおり3 契約金額 ¥ , , .-(うち消費税及び地方消費税¥ , .-)4.契約期間 令和 6 年 4 月 1 日令和 7 年 3 月 31 日5.契約保証金 免 除6.特約条項 暴力団排除に関する特約条項は別紙2のとおりとする。
上記の入退館管理システム保守業務の履行について、発注者を甲とし、受注者を乙として、下記条項によって契約締結することとしたので、その成立を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者(甲) (住所) 大阪市北区天満橋1丁目8番75号(氏名) 支出負担行為担当官近畿中国森林管理局受注者(乙) (住所)(氏名)収入印紙条 項(総則)第1条 甲及び乙は、表記業務契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙「業務仕様書」に基づき実施しなければならない。
(権利義務の譲渡等)第2条 乙はこの契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(業務主任等の届出)第3条 乙は、契約締結日から3日以内に業務の管理を行う業務主任者及び作業員を定め、書面により甲に通知しなければならない。
業務主任者又は作業員を異動させた場合もまた同様とする。
(業務主任者等に対する異議)第4条 甲は、業務主任者又は従事者について、契約期間中に業務の管理又は施行に著しく不適当と認められる場合があるときは、その事由を明示して乙にその交替を要求することができる。
2 乙は、前項の要求があったときは、これに応じなければならない。
(身元保証等)第5条 乙は、業務主任者及び作業員について、その身元の保証並びに規律の保持及び衛生の管理に関し、一切の責任を負うものとする。
(秘密の保持)第6条 乙は、業務履行にあたって知り得た発注者の業務上の秘密を漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
また、契約終了後も同様とする。
(施設等の使用)第7条 甲は、業務履行に必要な、電気、通信及び施設を乙に無料で使用させるものとする。
(一般的損害)第8条 乙は、業務の実行にあたり、庁舎及び甲の機械、器具その他の物品を汚損、毀損又は亡失しないよう適正な使用・管理をしなければならない。
2 乙は、自己の責に帰する事由により前項の損害を生じたときは、自己の負担において修復をなし、又は弁償金として甲の認定する金額を甲の指定する期間内に甲に納付しなければならない。
3 乙が第三者に損害を及ぼしたときはその損害の責を負わなければならない。
(天災その他不可抗力による作業期限の延長)第9条 乙は、天災その他不可抗力により作業期限内に作業が完了できないときは、その事由を詳記し所轄官公署の証明書を添付して甲に作業期限の延長を請求することができる。
2 前項の請求について甲が正当と認めたときは、作業期限を延長することができる。
(臨機の措置)第10条 乙は、災害防止のため必要があると認めたときは、臨機の措置をすぐ取らなければならない、ただし緊急やむを得ない事情がある時はこの限りでない。
2 前項の場合において、乙はその取った措置の内容を遅滞なく甲に通知しなければならない。
3 乙が第1項の規定により臨機の措置を取った場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
この場合における甲の負担額は、甲乙協議して定める。
(検査)第11条 乙は、第1条に定める業務を実施した場合には「作業完了報告書」を作成のうえ甲の指定する職員(以下「検査職員」という。
)の検査を受けなければならない。
2 検査職員は、乙から前項の提出を受けたときは、提出を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 検査は、乙の立会のうえ「作業完了報告書」を確認し検査を行うものとする。
ただし、乙が立会しないときは、検査職員は、乙の不在のまま検査を行うことができる。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(損害賠償)第4条 甲は、第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
資格確認事項誓約書兼業務実績証明書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿住 所社 名氏 名担 当 者:住 所部署氏名連絡先令和6年2月13日付入札公告「2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項」について誓約するとともに、令和6年3月5日開札の令和6年度桜ノ宮合同庁舎入退館管理システム保守業務における資格要件となる同種の業務実績を下記のとおり提出します。
記1 契約相手方住所2 契約相手方氏名3 契約履行名称4 契約履行場所5 契 約 期 間6 業務契約実績 別紙のとおり。
初・再回順 位落 ・ 不落入 札 書物件名:令和6年度桜ノ宮合同庁舎入退館管理システム保守業務入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の数字の頭に¥を冠すること。
上記金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額であるので契約額は上記金額に10%に相当する額を加算した金額となること、及び入札公告、入札説明書、入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知のうえ入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 國井 聡 殿入札者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名◎ 応札の前にもう一度確かめましょう。
(1)氏名は洩れていませんか。
(2)入札金額は入札しようとする物件のものですか。
(3)金額に桁違い等の誤りはありませんか。
委 任 状令和 年 月 日近畿中国森林管理局長 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者を代理人と定め、下記業務に関する一切の権限を委任します。
(受任者)所在地(住所)商号又は名称代理人(件名)令和6年3月5日開札物件名:桜ノ宮合同庁舎入退館管理システム保守業務に関する件。
委 任 状令和 年 月 日近畿中国森林管理局長 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者をもって代理人と定め、近畿中国森林管理局における契約について、下記の一切の権限を委任します。
(受任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名(委任事項)1 入札及び見積に関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付並びに領収に関する件4 物品納入、代金請求並びに領収に関する件5 復代理人の選任及び解任の件6 その他契約履行に関する件(委任期間)令和 年 月 日から令和 年 月 日
資格確認事項誓約書兼業務実績証明書令和 年 月 日 支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局長 殿 住 所社 名氏 名 担 当 者:住 所部署氏名 連絡先 令和6年2月13日付入札公告「2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項」について誓約するとともに、令和6年3月5日開札の令和6年度桜ノ宮合同庁舎入退館管理システム保守業務における資格要件となる同種の業務実績を下記のとおり提出します。
記1 契約相手方住所2 契約相手方氏名3 契約履行名称4 契約履行場所5 契約期間6 業務契約実績 別紙のとおり。
初・再回順 位落 ・ 不落入 札 書物件名:令和6年度桜ノ宮合同庁舎入退館管理システム保守業務 入札金額億千万百万十万万千百十円入札金額の数字の頭に¥を冠すること。
上記金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額であるので契約額は上記金額に10%に相当する額を加算した金額となること、及び入札公告、入札説明書、入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知のうえ入札します。
令和 年 月 日 支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 國井 聡 殿 入札者 住 所 商号又は名称代表者氏名 代理人氏名 ◎ 応札の前にもう一度確かめましょう。
(1)氏名は洩れていませんか。
(2)入札金額は入札しようとする物件のものですか。
(3)金額に桁違い等の誤りはありませんか。
委 任 状令和 年 月 日 近畿中国森林管理局長 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称 代表者役職氏名私は、下記の者を代理人と定め、下記業務に関する一切の権限を委任します。
(受任者)所在地(住所) 商号又は名称 代理人 (件名)令和6年3月5日開札 物件名:桜ノ宮合同庁舎入退館管理システム保守業務に関する件。
委 任 状令和 年 月 日 近畿中国森林管理局長 殿 (委任者)所在地(住所) 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、下記の者をもって代理人と定め、近畿中国森林管理局における契約について、下記の一切の権限を委任します。
(受任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名(委任事項) 1 入札及び見積に関する件 2 契約締結に関する件 3 入札保証金及び契約保証金の納付並びに領収に関する件 4 物品納入、代金請求並びに領収に関する件 5 復代理人の選任及び解任の件 6 その他契約履行に関する件(委任期間) 令和 年 月 日から令和 年 月 日
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