令和6年度電子複写機保守業務

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business 発注機関
location_on 地域
大阪府
calendar_today 公開日
2024年02月19日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6年度電子複写機保守業務 令和6年2月19日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 國井 聡 次のとおり一般競争入札に付します。 入札公告(PDF : 136KB) 閲覧図書(PDF : 627KB) 資格確認事項誓約書兼業務実績証明書(WORD : 16KB) 入札書及び委任状(WORD : 19KB) 本件につきまして閲覧図書及び入札説明書の郵送配布及び書面交付は行っておりません。 必要に応じ上記ファイルをダウンロードしてください。 ただし、ダウンロードが不可能な場合は、データを記録することができる記録媒体(CD−R、CD−RWに限る。 )を持参のうえ窓口(近畿中国森林管理局経理課) で申し出れば電子データによる交付は可能です。 (持参した記録媒体(CD−R、CD−RWに限る。 )に記録作業を行い交付する形となります。 当日交付ができない場合もありますのでご承知置きください。 ) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号) が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。 令和6年2月19日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 國井 聡記1 競争入札に付する事項:令和6年度電子複写機保守業務(電子入札対象案件、電子契約対象案件)(1)物件番号:1号物件 電子複写機保守業務 2台分2号物件 電子複写機保守業務 8台分3号物件 電子複写機保守業務 1台分4号物件 電子複写機保守業務 1台分(2)業務期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(3)業務場所:1号物件 近畿中国森林管理局 大阪市北区天満橋1丁目8番75号2号物件 近畿中国森林管理局 大阪市北区天満橋1丁目8番75号3号物件 近畿中国森林管理局 大阪市北区天満橋1丁目8番75号4号物件 森林技術・支援センタ- 岡山県新見市高尾786-1(4)本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することが可能である。 2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のうち「建物管理等各種保守管理」においてA、B、C又はDの等級に格付けされ、1号物件から3号物件は「近畿」、4号物件は「中国」地域の競争参加資格を有している者であること。 (4)本入札に付する業務と同種の業務実績を証明できる者であること。 (5)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止をうけている期間中でないこと。 (6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者に該当しない者であること。 (7)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 3 閲覧図書設置場所及び日時等(1) 場 所 〒530-0042大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎近畿中国森林管理局 経理課(2)日 時 令和6年2月19日(月)午前9時から令和6年3月12日(火)午後5時までとする。 (ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。 )(3)その他 資料は無料であるが閲覧図書及び入札説明書の郵送対応は行わない。 閲覧図書及び入札説明書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html)からダウンロードすること。 また、電子データでの交付も可能であるが、電子データでの交付を希望される場合はデータを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。 )を持参し窓口で申し出ること。 なお、持参した電子データに記録作業を行い交付するため当日交付ができない場合もある。 4 入札参加資格確認提出書類(1)資格確認事項誓約書兼業務実績証明書類。 (2)資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し。 5 書類等の提出場所及び提出期限等(1)電子調達システムで参加する場合(ア)提出方法電子調達システムで送信すること。 ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。 ・Microsoft Word(Word2016形式以下)・Microsoft Excel(Excel2016形式以下)・その他のアプリケーションPDFファイル(Adobe Acrobat DC2020以下)・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルLZH形式(イ)提出期間令和6年2月19日(月)午前9時から令和6年3月6日(水)午後5時まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。 )(2)紙入札で参加する場合(ア)提出方法持参又は郵送。 郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。 (イ)提出期間持参による場合は、令和6年2月19日(月)午前9時から令和6年3月6日(水)午後5時まで(ただし、行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。 )郵送による場合は、令和6年2月19日(月)午前9時から令和6年3月6日(水)午後5時必着とする。 (ウ)提出場所〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎近畿中国森林管理局 総務企画部 経理課メールアドレス:nyusatsu_kc_keiri@maff.go.jp(3)その他上記2及び4の各号を支出負担行為担当官が審査し、要求資格等を満たした者を当該競争に参加させる。 なお、要求資格等を満たしていない者には、令和6年3月7日(木)までにその旨連絡をする。 6 入札方法入札書に記載する入札金額は、予定枚数により算出した保守料の総価格を記載すること。 また、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので入札者は、消費税に係る課税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載(電子調達システムによる場合は、システムに入力)すること。 なお、開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。 この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者(郵便入札を行ったものを除く)とする。 7 入札・開札の場所及び日時(1)電子調達システムにより入札する場合(ア)入札の日時令和6年3月8日(金)午前10時から、令和6年3月12日(火)の以下の時間までに入札金額の送信を行うこと。 1号物件 午前10時10分まで2号物件 午前10時20分まで3号物件 午前10時30分まで4号物件 午前10時40分まで(イ)開札の場所及び日時・場 所 近畿中国森林管理局 2階 第一会議室・日 時 入札締切後、即時開札とする。 (2)紙により入札する場合下記(ア)に示す場所、日時において入札する。 郵便入札を認めます。 郵便入札を行うときは、令和6年3月11日(月)の午後5時までに入札書が上記5(2)の(ウ)に示す場所に到着するように、書留郵便で差し出すこと。 また、郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件名)の入札書在中」と朱書きした上で外封筒に入れること。 なお、外封筒の封皮にも「何月何日開札、(物件名)の入札書在中」と朱書きすること。 ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できません。 (ア)入札・開札の場所及び日時・場 所 近畿中国森林管理局 2階 第一会議室・日 時 令和6年3月12日(火)各物件の入札時間は下記のとおり。 入札締切後、即時開札とする1号物件 午前10時10分2号物件 午前10時20分3号物件 午前10時30分4号物件 午前10時40分入札参加者は各物件の入札時間の10分前までに集合すること。 8 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 9 入札保証金及び契約保証金免除する。 10 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。 11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 なお、落札者は落札決定日から3営業日以内に内訳書をMicrosoft Excel(Excel2013形式以下)で作成し、近畿中国森林管理局経理課までメール(nyusatsu_kc_keiri@maff.go.jp)で送付すること。 また、内訳書の計が契約金額と整合がとれていることに留意すること。 12 その他(1) 本件は本件に係る令和6年度予算が成立することを条件とする。 契約締結は令和6年4月1日とするが、本件に係る令和6年度予算成立が4月2日以降となった場合は、予算が成立した日とする。 また、暫定予算となった場合、暫定予算の期間以降は本予算成立後その効力を発するものとする。 (2)契約書における支払遅延利息は、契約日において適用される財務省告示「政府契約の支払遅延利息の率を定める件」に規定する利率とする。 (3)本公告に記載なき事項は入札説明書による。 お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html」をご覧下さい。 閲 覧 図 書業務名:令和6年度電子複写機保守業務1号物件 電子複写機保守業務 2台分2号物件 電子複写機保守業務 8台分3号物件 電子複写機保守業務 1台分4号物件 電子複写機保守業務 1台分開札日:令和6年3月12日図書内訳1 仕様書2 入札説明書3 入札者注意書4 保守契約書(案)5 資格確認事項誓約書兼業務実績証明書6 入札書(様式)7 委任状(例)近畿中国森林管理局 経理課仕 様 書電子複写機保守業務とは、電子複写機が常時正常な状態で稼働するための保守管理(点検整備)及びドラム・トナー等の消耗品の供給をすることをいう。 1 物件番号及び内訳物件番号月間予定枚数機 種 設 置 場 所 購入等年月1号物件モノカラー (1,500枚)フルカラー (2,000枚)RICOHIM C8000箕面森林ふれあい推進センターR3.4.5賃貸借契約モノカラー (4,000枚)フルカラー (1,000枚)RICOHMP C5503A SP経理課(別室) H26.3購入2号物件モノカラー (9,000枚)フルカラー (11,000枚)富士フイルムApeos C5570総務課R4.4.1賃貸借契約モノカラー (7,000枚)フルカラー (10,000枚)富士フイルムApeos C5570企画調整課R4.4.1賃貸借契約モノカラー(6,000枚)フルカラー(1,000枚)富士フイルムApeos C8180経理課R5.4.1賃貸借契約モノカラー (6,000枚)フルカラー (7,000枚)富士フイルムApeos C5570計画課R4.4.1賃貸借契約モノカラー (5,000枚)フルカラー (5,000枚)富士フイルムApeos C5570保全課R4.4.1賃貸借契約モノカラー (2,000枚)フルカラー (4,000枚)富士フイルムApeos C5570森林整備課R4.4.1賃貸借契約モノカラー(6,000枚)フルカラー(7,000枚)富士フイルムApeos C8180資源活用課R5.4.1賃貸借契約モノカラー (4,000枚)フルカラー (6,000枚)富士フイルムApeos C5570技術普及課R4.4.1賃貸借契約3号物件モノカラー (4,000枚)フルカラー (8,000枚)コニカミノルタbizhub C550i治山課R5.4.1賃貸借契約4号物件モノカラー (2,000枚)フルカラー (2,500枚)富士フイルムApeos C5570森林技術・支援センターR4.4.1賃貸借契約2 電子複写機設置場所1号物件~3号物件 近畿中国森林管理局 大阪市北区天満橋1丁目8番75号4号物件 森林技術・支援センタ- 岡山県新見市高尾786-13 運用及び保守(1)発注者においては、常時良好な状態を保つため、メンテナンスを行うこと。 (2)技術職員が2時間以内で訪問できる場所に駐在し、故障発生時等は即対応できること。 なお、保守対応受付時間は9時から17時までを基本とする。 4 保守契約定期・随時の機器修理及び消耗品(用紙、ステーブルを除く。 )の供給を複写枚数(ミスコピー枚数は算入しない。 )に応じ代金を決定するカウンター方式とし、枚数区分による契約とする。 なお、契約期間は令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間とする。 また、保守にあたり、自動検針・通報機能を有する機器において当該機能を使用する場合は、セキュリティリスクを考慮し、必要事項を添えて情報セキュリティ担当職員の承認を受けること。 5 情報セキュリティの確保(1)業務遂行にあたっては、発注者から「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27年農林水産省訓令第4号)」について説明を受け、別添1「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」について遵守すること。 (2)受注者は、契約履行にあたって知り得た発注者の業務上の秘密を漏らし、又は他の目的に使用しないこと。 (3)担当職員等から「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」に関する資料提供を求められたときには受注者は速やかに応じること。 6 その他詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と必要に応じ打ち合わせを行うこと。 別添1情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守1 受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27年農林水産省訓令第4号。 以下「規則」という。 )等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。 なお、規則は、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。 )に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。 2 受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。 3 受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を実施していること。 Ⅱ 受託者及び業務実施体制に関する情報の提供1 受託者は、受託者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属・専門性(保有資格、研修受講実績等)・実績(業務実績、経験年数等)及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。 なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等における従事者に関する情報(○○国籍の者が△名(又は□%)等)を記載すること。 また、この場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供すること。 2 受託者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。 (提出時点で有効期限が切れていないこと。 )(1)ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等(2)プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等(3)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が4に達し、かつ各評価項目の成熟度が2以上であることが確認できる確認書(4)MS認証信頼性向上イニシアティブに参画し、不祥事への対応や透明性確保に係る取組を実施している実績Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講じること。 また、以下の措置を講じることを証明する資料を提出すること。 (1)本業務上知り得た情報(公知の情報を除く。 )については、契約期間中はもとより契約終了後においても第三者に開示及び本業務以外の目的で利用しないこと。 (2)本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結すること。 (3)本業務の各工程において、農林水産省の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。 )。 (4)本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求された場合には提出するなど)を整備していること。 (5)本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該情報(複製を含む。 以下同じ。 )を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送信・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。 (6)本業務における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に報告すること。 (7)農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第25条第1項第2号に基づく監査等を含む。 以下同じ。 )を受け入れること。 また、担当部署からの要求があった場合は、受託者が自ら実施した内部監査及び外部監査の結果を報告すること。 (8)本業務において、要安定情報を取り扱うなど、担当部署が可用性を確保する必要があると認めた場合は、サービスレベルの保証を行うこと。 (9)本業務において、第三者に情報が漏えいするなどの情報セキュリティインシデントが発生した場合は、担当部署に対し、速やかに電話、口頭等で報告するとともに、報告書を提出すること。 また、農林水産省の指示に従い、事態の収拾、被害の拡大防止、復旧、再発防止等に全力を挙げること。 なお、これらに要する費用の全ては受託者が負担すること。 (10)情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合、農林水産省と協議の上、必要な改善策を立案し、速やかに実施するなど、適切に対処すること。 2 受託者は、私物(本業務の従事者個人の所有物等、受託者管理外のものをいう。 )の機器等を本業務に用いないこと。 3 受託者は、成果物等を電磁的記録媒体により納品する場合には、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処するとともに、確認結果(確認日時、不正プログラム対策ソフトウェアの製品名、定義ファイルのバージョン等)を成果物等に記載又は添付すること。 4 受託者は、本業務において取り扱われた情報を、担当部署の指示に従い、本業務上不要となったとき若しくは本業務の終了までに返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。 Ⅳ 情報システムの各工程における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務において情報システムの運用管理機能又は設計・開発に係る企画・要件定義を行う場合には、以下の措置を実施すること。 (1)情報システム運用時のセキュリティ監視等の運用管理機能を明確化し、本業務の成果物へ適切に反映するために、以下を含む措置を実施すること。 ア 情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能を本業務の成果物に明記すること。 イ 情報セキュリティインシデントの発生を監視する必要がある場合、監視のために必要な機能について、以下を例とする機能を本業務の成果物に明記すること。 (ア)農林水産省外と通信回線で接続している箇所における外部からの不正アクセスを監視する機能(イ)不正プログラム感染や踏み台に利用されること等による農林水産省外への不正な通信を監視する機能(ウ)農林水産省内通信回線への端末の接続を監視する機能(エ)端末への外部電磁的記録媒体の挿入を監視する機能(オ)サーバ装置等の機器の動作を監視する機能(2)開発する情報システムに関連する脆(ぜい)弱性への対策が実施されるよう、以下を含む対策を本業務の成果物に明記すること。 ア 既知の脆(ぜい)弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを情報システムの構成要素としないこと。 イ 開発時に情報システムに脆(ぜい)弱性が混入されることを防ぐためのセキュリティ実装方針を定めること。 ウ セキュリティ侵害につながる脆(ぜい)弱性が情報システムに存在することが発覚した場合に修正が施されること。 エ ソフトウェアのサポート期間又はサポート打ち切り計画に関する情報を提供すること。 2 受託者は、本業務において情報システムの設計・開発を行う場合には、以下の事項を含む措置を適切に実施すること。 (1)情報システムのセキュリティ要件の適切な実装ア 主体認証機能イ アクセス制御機能ウ 権限管理機能エ 識別コード・主体認証情報の付与管理オ ログの取得・管理カ 暗号化機能・電子署名機能キ 暗号化・電子署名に係る管理ク ソフトウェアに関する脆(ぜい)弱性等対策ケ 不正プログラム対策コ サービス不能攻撃対策サ 標的型攻撃対策シ アプリケーション・コンテンツのセキュリティ要件の策定ス 政府ドメイン名(go.jp)の使用セ 不正なウェブサイトへの誘導防止ソ 農林水産省外のアプリケーション・コンテンツの告知(2)情報セキュリティの観点に基づく試験の実施ア ソフトウェアの開発及び試験を行う場合は、運用中の情報システムと分離して実施すること。 イ 試験項目及び試験方法を定め、これに基づいて試験を実施すること。 ウ 試験の実施記録を作成し保存すること。 (3)情報システムの開発環境及び開発工程における情報セキュリティ対策ア ソースコードが不正に変更されることを防止するため、ソースコードの変更管理、アクセス制御及びバックアップの取得について適切に管理すること。 イ 調達仕様書等に規定されたセキュリティ実装方針に従うこと。 ウ セキュリティ機能の適切な実装、セキュリティ実装方針に従った実装が行われていることを確認するために、情報システムの設計及びソースコードを精査する範囲及び方法を定め実施すること。 エ オフショア開発を実施する場合、試験データとして実データを使用しないこと。 3 受託者は、情報セキュリティの観点から調達仕様書で求める要件以外に必要となる措置がある場合には、担当部署に報告し、協議の上、対策を講ずること。 4 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、情報システムに実装されたセキュリティ機能が適切に運用されるよう、以下の事項を適切に実施すること。 (1)情報システムの運用環境に課せられるべき条件の整備(2)情報システムのセキュリティ監視を行う場合の監視手順や連絡方法(3)情報システムの保守における情報セキュリティ対策(4)運用中の情報システムに脆(ぜい)弱性が存在することが判明した場合の情報セキュリティ対策(5)利用するソフトウェアのサポート期限等の定期的な情報収集及び報告(6)「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(2019年2月25日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)の別紙3に基づく情報資産管理を行うために必要な事項を記載した情報資産管理標準シートの提出(7)情報システムの利用者に使用を求めるソフトウェアのバージョンのサポート終了時における、サポート継続中のバージョンでの動作検証及び当該バージョンで正常に動作させるための情報システムの改修等5 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、運用保守段階へ移行する前に、移行手順及び移行環境に関して、以下を含む情報セキュリティ対策を行うこと。 (1)情報セキュリティに関わる運用保守体制の整備(2)運用保守要員へのセキュリティ機能の利用方法等に関わる教育の実施(3)情報セキュリティインシデント(可能性がある事象を含む。 以下同じ。 )を認知した際の対処方法の確立6 受託者は、本業務において情報システムのセキュリティ監視を行う場合には、以下の内容を含む監視手順を定め、適切に監視運用すること。 (1)監視するイベントの種類(2)監視体制(3)監視状況の報告手順(4)情報セキュリティインシデントの可能性がある事象を認知した場合の報告手順(5)監視運用における情報の取扱い(機密性の確保)7 受託者は、本業務において運用中の情報システムに脆(ぜい)弱性が存在することを発見した場合には、速やかに担当部署に報告し、本業務における運用・保守要件に従って脆(ぜい)弱性の対策を行うこと。 8 受託者は、本業務において本業務の調達範囲外の情報システムを基盤とした情報システムを運用する場合は、運用管理する府省庁等との責任分界に応じた運用管理体制の下、基盤となる情報システムの運用管理規程等に従い、基盤全体の情報セキュリティ水準を低下させることのないよう、適切に情報システムを運用すること。 9 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、不正な行為及び意図しない情報システムへのアクセス等の事象が発生した際に追跡できるように、運用・保守に係る作業についての記録を管理すること。 10 受託者は、本業務において情報システムの更改又は廃棄を行う場合には、当該情報システムに保存されている情報について、以下の措置を適切に講ずること。 (1)情報システム更改時の情報の移行作業における情報セキュリティ対策(2)情報システム廃棄時の不要な情報の抹消Ⅴ クラウドサービスに関する情報セキュリティの確保受託者は、本業務において、クラウドサービスを活用する場合には、以下の措置を講じること。 また、当該クラウドサービスの活用が本業務の再委託に該当する場合は、当該クラウドサービスに対して、Ⅷの措置を講じること。 1 ISO/IEC27001 又はそれに基づく認証を取得しているクラウドサービスを採用すること。 また、当該認証の証明書等の写しを提出すること。 (提出時点で有効期限が切れていないこと。 )2 クラウドサービスの情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。 (提出時点で有効期限が切れていないこと。 )(1)ISO/IEC 27017又はISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)クラウドセキュリティ認証制度に基づく認証(2)セキュリティに係る内部統制の保証報告書(SOC報告書(ServiceOrganization Control Report))(3)情報セキュリティ監査により対策の有効性が適切であることを証明する報告書(クラウド情報セキュリティ監査制度に基づく CS マークが付された CS 言明書等)3 クラウドサービスにおいて個人情報又は農林水産省における要機密情報が取り扱われる場合には、当該クラウドサービスのデータセンター(バックアップセンターを含む。 )は国内に限ること。 4 クラウドサービスの廃止、サービス内容の変更等に伴い契約を終了する場合は、他のクラウドサービス等に円滑に移行できるよう、十分な期間をもって事前(サービス廃止等の1年以上前が望ましい。 )に担当部署へ通知すること。 5 クラウドサービスの契約を終了する場合、クラウドサービス上に保存された農林水産省のデータについて、汎用性のあるデータ形式に変換して提供するとともに、クラウドサービス上において復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。 6 クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡を保存し、担当部署からの要求があった場合は提供すること。 なお、証跡は1年間以上保存することが望ましい。 7 インターネット回線とクラウド基盤との接続点の通信を監視すること。 8 クラウドサービスに係る業務の一部がクラウドサービス事業者以外の事業者に外部委託されている場合は、当該クラウドサービス事業者以外の事業者にⅧの措置を講ずること。 9 クラウドサービスにおける脆(ぜい)弱性対策の実施内容を担当部署が確認できること。 10 クラウドサービスの可用性を保証するための十分な冗長性、障害時の円滑な切替等の対策が講じられていること。 また、クラウドサービスに障害が発生した場合の復旧時点目標(RPO)等の指標を提示すること。 なお、農林水産省の要安定情報を取り扱う場合は、データセンターを地理的に離れた複数の地域に設置するなどの災害対策が講じられていること。 11 クラウドサービス上で取り扱う情報について、機密性及び完全性を確保するためのアクセス制御、暗号化及び暗号鍵の保護並びに管理を確実に行うこと。 12 クラウドサービスの利用者が、自らの意思によりクラウドサービス上で取り扱う情報を確実に抹消できること。 13 本業務において、農林水産省に開示することとしているクラウドサービスに係る情報について、業務開始時に開示項目や範囲を明記した資料を提出すること。 14 農林水産省に対して、クラウドサービスに係る機密性の高い情報を開示する場合は、農林水産省において、当該情報を審査又は本業務以外の目的で利用しないよう適切に取り扱うため、必要に応じて当該情報に取扱制限を明記するなどの措置を講じること。 Ⅵ 機器等に関する情報セキュリティの確保受託者は、本業務において、農林水産省にサーバ装置、端末、通信回線装置、複合機、特定用途機器、外部電磁的記録媒体、ソフトウェア等(以下「機器等」という。 )を納品、賃貸借等をする場合には、以下の措置を講じること。 1 納入する機器等の製造工程において、農林水産省が意図しない変更が加えられないよう適切な措置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。 また、当該措置の実施状況を証明する資料を提出すること。 2 機器等に対して不正な変更があった場合に識別できる構成管理体制を確立していること。 また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。 3 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。 4 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。 5 脆(ぜい)弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認できること。 6 ISO/IEC 15408 に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 (物品・役務)入札者注意書入札者(代理人を含む。 以下同じ。 )は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。 1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。 ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。 5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。 6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。 7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。 また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。 8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 (1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。 (4)入札者の記名を欠く入札書。 または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。 (5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条に基づき提供される担保を含む。 以下同じ。 )の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。 (13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。 (14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。 (15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。 (16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。 11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。 また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。 12 開札は入札者の面前で行う。 ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。 13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。 その場合、無効の入札をした者は参加することができない。 14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。 (1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。 (2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。 (3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。 (4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。 15 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。 なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。 16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。 17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の 100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。 18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。 19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。 20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。 別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 電子複写機保守契約書(案)支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 (以下「甲」という。 )と (以下「乙」という。 )とは、電子複写機(以下「複写機」という。 )の保守管理、複写機に必要な用紙を除く、ドラム・トナー等の消耗品(以下「消耗品」という。 )の供給に関して、下記条項により契約を締結する。 (契約の目的)第1条 この契約は、仕様書に基づき甲の複写機が業務遂行上、常時正常な状態で稼働するように、乙が保守及び複写機に必要な消耗品の円滑な供給を行い、甲がこれに対して保守及び消耗品の料金を乙に支払うことを目的とする。 (契約保証金)第2条 この契約に関する契約保証金は免除する。 (権利義務の譲渡等)第3条 乙はこの契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 (契約対象物件)第4条 契約対象の複写機の機種及び設置場所は、別紙1「仕様書」のとおりとする。 なお、甲は複写機の設置場所を変更する場合、あらかじめ乙に通知するものとする。 (契約料金)第5条 保守及び消耗品料金は、別紙2「単価表」のとおりとする。 (契約期間)第6条 契約期間は令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。 (複写機の保守)第7条 乙は、乙の技術員を複写機の設置場所に派遣して点検・調整等の保守及び消耗品の交換を行わなければならない。 2 複写機が故障した場合は、甲の請求により、乙は直ちに技術員を派遣して修理に着手し、甲の業務に支障のないよう速やかに正常な状態に回復しなければならない。 3 複写機の保守点検・調整等に要する経費は、次の場合を除き乙の負担とする。 (1)甲の故意または、取扱い上の重大な過失による場合。 (2)乙または、甲の指定した者以外による改造修理及び分解を行った場合。 (3)天災地変、その他これに類する災害の場合。 (検査)第8条 甲は、前条に定める保守、消耗品の交換、修理等業務の完了後、乙又は乙の代理人の立ち会いの上、検査を行うものとする。 2 乙は、前項の検査に合格しなかった時は、甲の指定する期日までに前項の業務を完了しなければならない。 3 前項の場合に要する費用は、全て乙の負担とする。 (契約料金の支払い及び遅延利息)第9条 乙は、1ヶ月毎の第5条に基づく保守料金を当該期間経過後、所定の手続きに従って甲に請求し、甲は、適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「支払約定期間」という。 )以内に保守料金を支払わなければならない。 2 甲の責に帰すべき事由により契約代金が支払約定期間内に支払われなかったとき甲は乙に対して支払の時期到来の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ請求金額に対して「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率」を乗じた額を遅延利息として支払わなければならない。 ただし、遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払いを要しないものとする。 (検査の遅延)第10条 甲は、自己の責に帰する事由により第8条に規定する期間内に検査をしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの日数(以下「検査遅延日数」という。 )を約定期間の日数から差し引くものとする。 2 検査遅延日数が約定期間の日数をこえるときは、約定期間は満了したものと見なし、甲はそのこえる日数に応じ、第9条第2項に規定する遅延利息を乙に支払うものとする。 (秘密の保持)第11条 乙及び乙の指定した者は、この契約の履行に当たって知り得た甲の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。 (仕様書の変更)第12条 甲は、必要があると認めるときは、変更内容を乙に通知して、仕様書を変更することができる。 この場合において、甲は、必要があると認められるときは契約期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第13条 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 甲は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは契約金額を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)第14条 保守及び消耗品の供給が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。 )場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下、「履行の追完」という。 )を請求することができる。 ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1)履行の追完が不能であるとき。 (2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき(発注者の催告による解除権)第15条 甲は下記各号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 (1)乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。 (2)第8条による検査に合格しなかったとき。 (3)第14条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。 (4)前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。 (5)この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。 (発注者の催告によらない解除権)第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。 (1)債務の全部の履行が不能であるとき。 (2)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を 拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 (5)乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。 (6)乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。 (7)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。 (1)債務の一部の履行が不能であるとき。 (2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (発注者の責に帰すべき事由による場合の解除の制限)第17条 債務の不履行が甲の責に帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (発注者の任意解除権)第18条 甲は、第15条又は第16条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (受注者の催告による解除権)第19条 乙は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 1 第12条の規定により仕様書が変更されたため契約金額が3分の2以上減少したとき。 2 第13条の規定による業務の中止期間が契約期間の10分の5(契約期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責に帰すべき事由による場合の解除の制限)第21条 第19条又は前条各号に定める場合が乙の責に帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (発注者の損害賠償請求等)第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1)履行期間内に業務を完了することができないとき。 (2)この契約の成果物に契約不適合があるとき。 (3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。 (1)第15条又は第16条の規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責に帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(延滞金)第23条 乙は、この契約により甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定する期限内に甲に納付しないときは、指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、債務額に対して年利3%の割合で計算した額を延滞金として併せて甲に納付しなければならない。 ただし、延滞金の額が100円未満であるときはこの限りでない。 (債権債務の相殺)第24条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。 (談合等の不正行為に係る解除)第25条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第26条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。 (2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (受注者の損害賠償請求等)第27条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 1 第19条又は第20条の規定によりこの契約が解除されたとき。 2 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 (特約条項)第28条 暴力団排除に関する特約条項については、別紙3のとおりとする。 (紛争の解決)第29条 この契約の条項の解釈について疑義紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。 (契約外の事項)第30条 甲、乙双方は信義をもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の履行について甲、乙間の紛争を生じたとき、及びこの契約に規定のない事項については、甲、乙協議して決定する。 上記契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日(甲) 大阪市北区天満橋1丁目8番75号支出負担行為担当官近畿中国森林管理局(乙)別紙2単 価 表複写機 保守及び消耗品等料金(単価:円)機 種 設置場所 コピー機種料金(税抜)単価(1枚当たり) 備考モノクロカラー※1.乙の社員又は乙の指定するものが複写機の保守にあたって、点検と調整のために使用したコピー機及び乙の責に帰すべき原因で不良コピーが生じた場合、当該コピー枚数を1ヶ月のコピー枚数から除くものとする。 別紙3暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。 以下同じ。 )は、乙(契約の相手方をいう。 以下同じ。 )が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 (損害賠償)第4条 甲は、第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 資格確認事項誓約書兼業務実績証明書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿住 所社 名氏 名担 当 者:住 所部署氏名連絡先令和6年2月19日付入札公告「2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項」について誓約するとともに、令和6年3月12日開札の令和6年度電子複写機保守業務( 号物件)における資格要件となる同種の業務実績を下記のとおり提出します。 記1 契約相手方住所2 契約相手方氏名3 契約履行名称4 契約履行場所5 契 約 期 間6 業務契約実績 別紙のとおり。 初・再回順 位落 ・ 不落入 札 書物件名:令和6年度電子複写機保守業務( 号物件)入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の数字の頭に¥を冠すること。 上記金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額であるので契約額は上記金額に10%に相当する額を加算した金額となること、及び入札公告、入札説明書、入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知のうえ入札します。 令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 國井 聡 殿入札者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名◎ 応札の前にもう一度確かめましょう。 (1)氏名は洩れていませんか。 (2)入札金額は入札しようとする物件のものですか。 (3)金額に桁違い等の誤りはありませんか。 委 任 状令和 年 月 日近畿中国森林管理局長 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者を代理人と定め、下記業務に関する一切の権限を委任します。 (受任者)所在地(住所)商号又は名称代理人(件名)令和6年3月12日開札の令和6年度電子複写機保守業務 号物件に関する件。 委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者をもって代理人と定め、近畿中国森林管理局における契約について、下記の一切の権限を委任します。 (受任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名(委任事項)1 入札及び見積に関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付並びに領収に関する件4 物品納入、代金請求並びに領収に関する件5 復代理人の選任及び解任の件6 その他契約履行に関する件(委任期間)令和 年 月 日から令和 年 月 日 資格確認事項誓約書兼業務実績証明書令和 年 月 日 支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局長 殿住 所社 名氏 名 担 当 者:住 所部署氏名 連絡先 令和6年2月19日付入札公告「2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項」について誓約するとともに、令和6年3月12日開札の令和6年度電子複写機保守業務( 号物件)における資格要件となる同種の業務実績を下記のとおり提出します。 記1 契約相手方住所2 契約相手方氏名3 契約履行名称4 契約履行場所5 契約期間6 業務契約実績 別紙のとおり。 初・再回順 位落 ・ 不落入 札 書物件名:令和6年度電子複写機保守業務( 号物件) 入札金額億千万百万十万万千百十円入札金額の数字の頭に¥を冠すること。 上記金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額であるので契約額は上記金額に10%に相当する額を加算した金額となること、及び入札公告、入札説明書、入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知のうえ入札します。 令和 年 月 日 支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 國井 聡 殿 入札者 住 所 商号又は名称代表者氏名 代理人氏名 ◎ 応札の前にもう一度確かめましょう。 (1)氏名は洩れていませんか。 (2)入札金額は入札しようとする物件のものですか。 (3)金額に桁違い等の誤りはありませんか。 委 任 状令和 年 月 日 近畿中国森林管理局長 殿 (委任者)所在地(住所) 商号又は名称 代表者役職氏名私は、下記の者を代理人と定め、下記業務に関する一切の権限を委任します。 (受任者)所在地(住所) 商号又は名称 代理人 (件名)令和6年3月12日開札の令和6年度電子複写機保守業務 号物件に関する件。 委 任 状令和 年 月 日 支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿 (委任者)所在地(住所) 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、下記の者をもって代理人と定め、近畿中国森林管理局における契約について、下記の一切の権限を委任します。 (受任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名(委任事項) 1 入札及び見積に関する件 2 契約締結に関する件 3 入札保証金及び契約保証金の納付並びに領収に関する件 4 物品納入、代金請求並びに領収に関する件 5 復代理人の選任及び解任の件 6 その他契約履行に関する件(委任期間) 令和 年 月 日から令和 年 月 日
description添付資料
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入札資料
https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/keiri/240219.html

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