団地再生等事業に係る居住者説明等業務(北海道内AB団地) (令和6年3月1日)

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2024年03月01日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
団地再生等事業に係る居住者説明等業務(北海道内AB団地) (令和6年3月1日) 1掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「団地再生等事業に係る居住者説明等業務(北海道内A・B団地)」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。 1 入札広告の掲示日令和6年3月1日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部北海道エリア経営センター所長 山田 真樹夫3 業務概要(1) 業務名 団地再生等事業に係る居住者説明等業務(北海道内A・B団地)(2) 業務内容主な業務内容は以下のとおり。 ① 居住者説明業務準備② 居住者説明業務イ 居住者への説明等業務ロ 居住者説明会開催に関する業務ハ 居住者の希望移転先等の確認に関する業務ニ 団地外への移転手続に関する業務ホ 他団地のUR賃貸住宅への移転に係る高齢者世帯等に対する特別減額措置の適用申請の受付に関する業務ヘ 一時使用賃貸借契約等への切替手続に関する業務ト 団地内移転(後工区への仮移転及び継続管理区域への移転、倉庫及び駐車場位置変更・新規申し込みをいう。 )手続に関する業務チ 団地内移転に係る高齢者世帯等に対する特別減額措置の適用申請の受付に関する業務リ その他の業務(3) 業務の詳細な説明「仕様書」及び「詳細仕様書」のとおり。 なお、「仕様書」及び「詳細仕様書」は、下記6①にて交付する。 (4) 業務実施期間(履行期間)(予定)令和6年7月20日(土)から令和8年9月30日(水)まで※なお、業務準備期間(契約締結日翌日から令和6年7月19日(金)まで)は、受託者が業務実施日から業務が円滑に実施できるよう、受託者自らが必要な準備・業務従事者への研修等を行う期間である。 当該業務引継ぎ等(業務準備期間)に要する受託者の費用については受託者が負担するものとする。 従って、当該期間中の業務実施場所(履行場所)への業務従事者等の配置の必要はない。 また、当機構からの業務引継ぎ等につい2ては、当該期間中に実施する(下記21(7)参照)。 (5) 業務実施場所(履行場所)「仕様書」のとおり。 原則、業務履行団地内で別途機構が指定する場所。 4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 (2) 当機構東日本地区における令和5・6年度物品購入等に係る競争参加資格の業種区分「役務提供」の認定を受けていること。 なお、認定を受けていない者の取扱いについては、7(1)を参照すること。 (3) 次に掲げるa又はbの業務(以下「説明業務等」という。 )の実績が1件以上あること。 a 説明業務平成25年度以降に受注し、完了した次の事業に係る権利者(地区内の土地・建物(住宅、商業・業務を問わない。 )の所有者、借地人、借家人)への事業内容、移転条件その他これに関する事項の説明業務・公的機関(※)が行う、住宅の用途廃止、建替え、耐震改修・マンション建替え事業・市街地開発事業(都市計画法第12条に規定する市街地開発事業)・公的機関(※)が行う、その他市街地の整備改善事業※「公的機関」とは、国、地方公共団体、地方住宅供給公社等の公社、独立行政法人(前身の組織(公団等)を含む。 )をいう。 b 中高層集合住宅の管理業務平成 25 年度以降に受注(所有する物件を自ら管理する場合を含む。 )し、完了した又は履行中の中高層(※3階建て以上を対象とする。 )集合住宅の管理業務(入居者の窓口として、問い合わせ、苦情その他各種届出や申請の受付及びこれらに係る処理等について、総合的に対応する業務が含まれるものに限る。 )で、履行期間が継続して1年以上であるもの(履行中の場合は下記7(1)①に記載する申請書の提出期限時点において、履行開始後1年以上が経過しているものに限る。 )(4) 次に掲げる①及び②の基準を全て満たす者を説明業務責任者(※)とすること。 (なお、業務実施に当たっては、現地(仕様書に記載の業務実施場所)への月1回以上の配置が必要。 「仕様書」参照)※「説明業務責任者」とは、これまで培った経験、ノウハウ、専門的知識等を活かし、受託業務が円滑に行われるよう業務従事者を指導する者をいう。 ① 次に掲げるⅰ及びⅱの基準に該当する者ⅰ 上記(3)に掲げる「a 説明業務」に携わった経験又は「b 中高層集合住宅の管理業務」のうち、入居者の窓口として、問い合わせ、苦情その他各種届出や申請の受付及びこれらに係る処理等について、総合的に対応する業務に携わった経験を平成 25 度以降に1年以上(a・bの業務経験の合算も可)有する者ⅱ 下記のいずれかに該当する者・宅地建物取引士の資格を有し、宅地建物取引業法による登録を行っている者・管理業務主任者又はマンション管理士の資格を有し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律による登録を行っている者3・社団法人日本補償コンサルタント協会が付与する補償業務管理士(補償業務管理士検定及び検定試験実施規定第3条に規定する部門のうち、補償関連部門及び総合補償部門の補償業務管理士に限る。 )の資格を有し、同協会補償管理士台帳への登録を行っている者・社団法人再開発コーディネーター協会が実施するマンション建替えアドバイザー制度に基づくマンション建替えアドバイザーで、同協会の名簿に登録されている者② 恒常的な雇用関係のある者申請書及び資料の提出期限日時点において、申請書の提出者との間に雇用関係のある社員(パートタイマー及びアルバイトを除く)であること。 なお、前述の雇用関係については、健康保険被保険者証の写しの提出により確認する。 雇用関係がないと判明した場合は、「虚偽の記載」として取扱う。 (5) 次に掲げる①の基準を満たす者を説明業務従事者※1として2人以上配置※2できること。 ※1 「説明業務従事者」とは、業務実施場所に常駐し、上記3(2)に記載の業務を実施する者をいう。 ※2 週5日のフルタイムで特定の社員(パートタイマー及びアルバイトを除く。 )が常駐すること。 なお、受託業務責任者及び説明業務責任者が業務従事者を兼務する場合は、その人数に含めることができる。 ① 雇用関係のある者業務開始時点において、申請書の提出者との間に雇用関係のある社員(パートタイマー及びアルバイトを除く。 )であること。 業務委託契約締結時までに、従事者の氏名を記入し委託業務責任者に提出すること。 なお、前述の雇用関係については、健康保険被保険者証の写し等雇用関係を証明する書類の提出により確認する。 雇用関係がないと判明した場合は、「虚偽の記載」として取扱う。 (6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」をいう。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 (7) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (8) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。 ② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、価格点は100点とする。 価格評価点=100×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記(3)の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は100点とする。 ・企業の経験及び能力・予定説明業務責任者等の経験及び能力・業務の実施方針④ 現に同種業務(※1)を実施している者及び既に契約を満了した同種業務のうち機構の4新基準(※2)により業務実勢評価がなされている者(※3)は、その直近の評価結果に応じて技術評価点を加点又は減点する(複数の業務実績評価を受けている場合はその平均値とする。 )。 ※1 「同種業務」とは、当本部がこれまで発注した「団地再生事等事業(耐震事業等を含む)に係る居住者説明等業務」を指す。 ※2 機構が新基準で業務実績評価を行うことを通知した業務を指す。 ※3 本入札公告日から起算して過去2年間に同種業務が完了し評価を通知したもの及び履行中の同種業務にあっては中間評価を通知したものを指す。 ⑤ 「価格評価点」及び「技術評価点」において、小数点以下の端数が生じた場合には、次のとおりとする。 価格評価点:小数点以下第2位まで算出する(小数点以下第3位を切り捨てる。 )。 技術評価点:小数点以下第3位を四捨五入する。 (2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定説明業務責任者の経験及び能力」、及び「実施方針」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記5(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることができる。 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 5(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。 評価項目評価の着目点 作成様式評価点判断基準基本事項評価申請者(企業)の経験及び能力業務実績4(3)に掲げる「説明業務等」の経験年数(実績)を下記の順位で評価① 5年以上② 2年以上5年未満様式2①5点②3点4(3)に掲げる「説明業務等」の経験件数(実績)を下記の順位で評価① 5件以上② 2件以上5件未満様式2①5点②3点業務成績入札説明書5(1)④により令和6年3月 14 日までに機構が実施した業務実績評価すべてにおける「A」評価の割合を評価する。 ①40%超②20%超40%以下③20%以下④0%(評価実績なしを含む)-①3点②2点③1点④0点企業独自の取組個人情報保護に係る取組みを評価プライバシーマーク若しくはISO27001認証を取得様式3 3点品質確保に係る取組みを評価ISO9001認証の取得等又は企業としての体制整備あり様式4 3点雇用上の福祉に係る取組みを評価(障害者雇用)法定雇用率の達成様式5 3点雇用上の福祉に係る取組みを評価(高齢者雇用)60歳以上の雇用率が5%以上様式5 3点ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価する。 ・女性活躍推進法に基づく認定企業(プラチナえるぼし認定取得企業を含む)・次世代法に基づく認定(トライくるみん認定取得企業を含む)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)様式6 3点企業信頼度令和6年2月 29 日時点における申請者(企業)の営業年数を評価10年以上様式7 3点業務拠点本支店・営業所等所在地を評価する対象団地の属する都道府県に本支店・営業所等がある様式7 4点予定説明業務責任者の経験及び能力業務実績4(4)①に掲げる業務に携わった経験年数(実績)を下記の順位で評価① 5年以上② 2年以上5年未満様式8①5点②3点4(4)①に掲げる業務に携わった経験件数(実績)を下記の順位で評価① 5件以上② 2件以上5件未満様式8①5点②3点6評価項目評価の着目点 作成様式評価点判断基準基本評価事項予定説明業務従事者の経験及び能力業務実績4(4)①に掲げる業務に携わった経験年数(実績)を下記の順位で評価① 全員が5年以上② 1名以上が5年以上様式12①5点②3点資格下記のいずれかの資格を有している場合に、下記の順位で評価・宅地建物取引士の資格を有し、宅地建物取引業法による登録を行っている者・管理業務主任者又はマンション管理士の資格を有し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律による登録を行っている者・社団法人日本補償コンサルタント協会が付与する補償業務管理士(補償業務管理士検定及び検定試験実施規程第3条に規定する部門のうち、補償関連部門及び総合補償部門の補償業務管理士に限る。 )の資格を有し、同協会補償業務管理士台帳への登録をおこなっている者・社団法人再開発コーディネーター協会が実施するマンション建替えアドバイザー制度に基づくマンション建替えアドバイザーで、同協会の名簿に登録されている者① 全員が1つ以上登録② 1名以上が1つ以上登録様式13①5点②3点技術提案書実施方針業務理解度以下の項目についての記載を評価①当機構が平成 30 年 12 月に「UR 賃貸住宅ストック活用・再生ビジョン」を策定するに至った社会的・政策的背景(3点)②「UR賃貸住宅ストック活用・再生ビジョン」における「ストック再生」の概要及び「ストック再生(集約)」の概要(4点)③ストック再生に係る事業の実施にあたって配慮する居住者の方々の居住の安定の確保(3点)様式10-110点満点当業務を遂行するうえでの留意事項についての記載を評価様式10-2記載の5項目についての記載を評価。 (各項目1つにつき2点。 )様式10-210点満点当業務を遂行するうえでの個人情報保護に関する取組み項目を評価3項目以上様式10-35点7評価項目評価の着目点 作成様式評価点判断基準技術提案書実施方針実施体制実施体制図等の記載において、説明業務責任者及び業務従事者の配置が適切である場合に評価適切な体制となっている様式11 5点実施体制図等において、当業務における受託者内の指示命令系統及び連絡体制、当機構との連絡・報告体制が適当である場合に評価適当な体制となっている様式11 5点緊急時等における業務実施体制を評価説明業務責任者・業務従事者をバックアップする体制が構築できている様式11 5点予定説明業務責任者の配置体制予定説明業務責任者が業務実施場所に常駐する予定となっている。 様式11 5点--業務成績入札説明書5(1)④により令和6年3月14日までに機構が実施した業務実績評価すべてにおける「C」評価の割合を評価する。 ①30%超②15%超30%以下③15%以下④0%(評価実績なしを含む)-①-10点②-5点③-3点④0点86 担当本部等① 申請書及び資料について〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地札幌北三条ビル2階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部北海道エリア経営センター事業計画課電話011-223-3697② 令和5・6年度の競争参加資格について〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地札幌北三条ビル2階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部北海道エリア経営センター管理企画課電話011-223-37077 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、上記4(1)及び(3)から(8)までに掲げる事項を満たしているときは、開札時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 ① 提出期間: 令和6年3月1日(金)から令和6年3月25日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし、正午から午後 1 時の間は除く。 )。 ② 提出場所: 上記6①に同じ。 ③ 提出方法: 持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。 電送によるものは受け付けない。 (2) 申請書は、別添様式1により作成すること。 (3) 資料は、別添様式2から様式13により作成すること。 ①「企業の説明業務等実績に関する申告書」(様式2)②「個人情報保護の取組みに関する申告書」(様式3)③「品質保証・品質確保への取組みに関する申告書」(様式4)④「雇用上の福祉に関する申告書」(様式5)⑤「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況」(様式6)⑥「会社概要書」(様式7)⑦「予定説明業務責任者の説明業務等実績に関する申告書」(様式8)⑧「予定説明業務責任者の該当資格に関する申告書」(様式9)⑨「実施方針(業務理解度)に関する申告書」(様式10-1~3)⑩「実施方針(業務実施体制)に関する申告書」(様式11)⑪「予定説明業務従事者の説明業務等の実績に関する申告書」(様式12)⑫「予定説明業務従事者の保有する資格に関する申告書」(様式13)・企業又は予定説明業務責任者の業務実績は、平成25年度以降に業務が完了しているものに限り記載すること。 ただし説明業務等のうち上記4(3)の「b 中高層集合住宅の管理業務」については、履行中で履行期間が1年以上経過しているものも記載可能とする。 ・実施体制については、受託者内における受託者内の指示命令系統及び連絡体制、当機構との連絡・報告体制を記載すること(また、説明業務責任者が現地(仕様書記載の業務実施場所)に常駐する場合は評価し、受託業務責任者と説明業務責任者は、業務従事者を兼務することも可能とする。 なお兼務することは技術点の評価に影響を与えない。 )。 ・予定説明業務従事者に説明業務責任者の資格要件に該当する者がいる場合は、実施体制にその旨記載し、説明業務責任者同様に当該者についても別添様式 12、13 を提出すること。 この場合、実施体制の評価の対象とする。 9(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年4月17日(水)までに通知する。 (5) その他① 資料作成にあたって、使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ② 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。 ④ 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。 ⑤ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。 8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式自由)により説明を求めることができる。 ① 提出期限:令和6年4月24日(水)午後5時② 提出場所:上記6②に同じ。 ③ 提出方法:提出場所へ持参するものとする。 (2) 契約担当役は、説明を求められたときは、令和6年5月9日(木)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。 ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。 (3) 契約担当役は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。 (4) 契約担当役は、上記8(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。 9 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(任意様式)により提出すること。 ① 提出期限:令和6年4月26日(金)午後5時② 提出場所:上記6①に同じ。 ③ 提出方法:提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。 電送によるものは受け付けない。 (2) (1)の質問に対する回答書は次のとおり閲覧に供する。 ① 期間:令和6年5月9日(木)から令和6年5月15日(水)までの午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。 )。 ② 場所:上記6①に同じ。 (3) この入札説明書に係る説明を、上記9(1)①の提出期限まで希望者に対し実施する。 希望する場合は、上記9(1)①の提出期限前日までに上記6①に申し出ること。 10 入札書の提出期限、場所及び方法① 提出期限:令和6年5月15日(水)午後5時② 提出場所:上記6②に同じ。 ③ 提出方法:提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。 電送によるものは受け付けない。 11 開札の日時及び場所日時:令和6年5月16日(木)午前10時場所:北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地札幌北三条ビル2階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部北海道エリア経営センター※開札時の立会いは不要とする。 12 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 (1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 (3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加 者に対して入札価格を意図的に開示し10てはならない。 13 入札方法等(1) 入札書は、提出期限までに持参または同日同時刻必着での書留郵便による郵送とし、開札時の立会は不要とする。 電送によるものは受け付けない。 (2) 郵送は二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封緘すること。 (3) 中封筒には、入札書のみを入れること。 また、入札書に必要事項を記入のうえ、押印(代表者若しくは代表者から当機構東日本賃貸住宅本部等が発注する業務における入札及び契約について、代表者と同等の権限行使が可能な旨、委任を受けた者が記名押印すること。 なお、代表者から委任を受けた者が記名押印する場合は、年間委任状が必要である。 )したものを中封筒に入れ、封をして割印し、業務名、入札日時及び入札企業名を明記すること。 (4) 表封筒は必要事項を記入の上、(4)の中封筒を入れ、封をして割印し、郵送すること。 (5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)から(5)による。 (7) 入札にかかる費用は入札参加者の負担とする。 14 入札保証金及び契約保証金 免除15 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札及び見積心得書(物品購入等)において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、契約担当役により競争参加資格のある旨を確認された者であっても、開札時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 16 落札者の決定方法(1) 上記5(2)によるものとする。 (2) 落札者となるべき者の入札価格が次に定める算定方法により得た額(「調査基準価格」という。 )を下回る場合は、低入札価格調査を実施するものとする。 調査基準価格=予定価格×70/100低入札価格調査の内容については以下のとおり・その価格により入札した理由(必要に応じ入札価格の内訳書を徴する。 )・配置予定の説明業務責任者その他当該契約の履行体制・説明業務等の手持ち業務の状況・過去に受注、履行した説明業務等の名称及び発注者・経営内容・その他必要な事項17 手続における交渉の有無 無18 契約書作成の要否等契約書(案)(別添1)により、契約書を作成するものとする。 併せて、「個人情報等の保護に関する特約条項」(別添2)、及び「事務所等の使用料に関する協定書」(別添3)、「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(別添4)を締結するものとする。 19 支払条件委託費は、契約書(案)別紙「支払予定表」のとおり、月払いとする。 20 関連情報を入手するための照会窓口上記6に同じ。 21 その他(1) 入札参加者は、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札心得及び契約書(案)(別添1)を熟読し、入札心得を遵守すること。 (2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 11(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した予定説明業務責任者を説明業務責任者とすること。 第17条の2において同じ。 )の総額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規29定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 )。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。 )に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。 (諸費用)第12条 受託者は、委託業務を処理するために必要となる備品、消耗品等(別に定めるものを除く。 )を自らの費用負担により調達するものとする。 2 委託者は、受託者が委託業務を処理するために新たに要した諸費用で必要と認める場合には、負担するものとする。 3 受託者は、委託業務を処理するために委託者の備品を使用し、又は委託者の事務所の一部を使用する場合においては、委託者と別途費用負担に係る協定を締結するものとする。 (業務委託料の支払)第13条 受託者は、別紙業務委託料支払予定表のとおり当月分の業務委託料を前月末日までに委託者の指定する業務委託料請求書により委託者に請求するものとし、委託者は、原則として当月末日までに受託者に支払うものとする。 ただし、業務実施期間の始期の属する月の業務委託料にあっては、この契約を締結した日から起算して30日以内に、委託者から受託者に支払うものとし、業務実施期間の終了日の属する月の業務委託料にあっては、受託者は、業務完了後遅滞なく、その旨を業務完了報告書により委託者に報告し、その確認を求め、委託者は、受託者の報告に基づいて、委託業務が完了したことを確認した後、受託者に対して業務委託料を速やかに支払うものとする。 2 受託者は、前条第2項に規定する費用については、前月分を毎月5日までに証拠書類を添えて委託者に、請求するものとし、委託者は、原則として請求を受けた日から起算して30日以内にその額を支払うものとする。 30(契約終了に伴う引継ぎの実施)第14条 受託者は、業務実施期間終了までに、委託者へ業務の引継ぎを実施するものとする。 2 前項に規定する引継ぎの実施時期等は、委託者と受託者とが協議の上定めるものとする。 (業務実績評価の実施)第 15 条 委託者は、受託者に対する委託業務の処理状況に関する評価(以下「業務実績評価」という。 )を、別添2事業者評価シートにより、業務実施期間の開始後1年を経過する毎に、それまでの 1 年間における業務実績を評価対象として実施し、委託者は実施した業務実績評価の結果を受託者に通知するものとする。 2 業務実績評価の結果、評価「C:要改善」が付された評価項目については、受託者は、委託者が委託業務を適切に実施し得る内容であると認める内容の「改善計画書(様式任意)」を、前項の通知があった日から原則として30日以内に、委託者に提出しなければならない。 3 受託者は、前項の規定により委託者に提出した「改善計画書」にそって委託業務を処理しなければならない。 (提案仕様書所定業務不履行の場合の違約金等)第16条 受託者の責めに帰すべき事由により、提案仕様書の所定業務が履行されない場合は、委託者は、当該年度の業務実績評価において「C:要改善」評価とし、また、入札時に付与した技術評価点の再評価を行い、次の算式により、落札時の評価値に相応する評価額(以下「ペナルティ額」という。 )を算定し、ペナルティ額に100分の10に相当する額を加算した額を違約金として受託者に請求することができる。 ただし、当該違約金は、業務委託料の1/10に相当する額を上限とする。 ペナルティ額(千円未満切り捨て)=(当初評価値-見直し後技術評価点-当初価格評価点)×(当初予定価格÷価格評価点の配分点(技術評価点に評価値配点割合を乗じた点数で、価格評価点の満点(100点)をいう。 ))2 前項の規定により委託者が違約金を請求した場合においては、受託者は、委託者の指定する期間内にこれを支払わなければならない。 (委託者の解除権)第17条 委託者は、受託者が次の各号の一に該当するときは、催告によらないでこの契約を解除することができるものとする。 一 受託者の責に帰する理由により、委託業務を履行する見込がないと委託者が認めたとき。 二 委託業務の履行に当たって不正又は不当な行為があると委託者が認めたとき。 三 第15条第2項に規定する「改善計画書」を提出しなかったとき、又は同条第3項に規定する当該改善計画にそった委託業務の実施がなされていないと委託者が認めたとき。 四 受託者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下この号において同じ。 )が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与し31ていると認められるとき。 二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 五 その他この契約に違反したとき。 六 第11条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。 (契約が解除された場合等の違約金)第17条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 前条の規定によりこの契約が解除された場合二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(委託者の都合による解除)第 18 条 委託者は、前条第1項各号の場合のほか、委託者の都合により、この契約を解除することができる。 2 委託者は、前項の規定により契約を解除するときは、少なくとも1か月前までに、書面により受託者に通知しなければならない。 3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、受託者が損害を被ったときは、委託者は、これを賠償しなければならない。 ただし、その賠償額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。 (受託者の解除権)第 19 条 受託者は、次の各号の一に該当する理由があるときは、この契約を解除することができるものとする。 一 第9条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、当初の業務委託料が3分の2以上滅失したとき。 二 第9条第1項の規定による委託業務中止の期間が、当初の業務実施期間の2分の1以上に達したとき。 三 委託者がこの契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至ったとき。 2 前項の規定により、契約を解除した場合には、委託者は、これによって生じた損害を賠償しなければならないものとし、その賠償額は委託者と受託者とが協議して定める。 32(秘密の保持)第20条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 (補則)第21条 この契約について定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。 以 上【添付書類】(別紙) 業務委託料支払予定表(別添1) 仕様書(別添2) 事業者評価シート33(別紙)業務委託料支払予定表回数 履行期間 予定金額(円) 備考1回 令和6年7月20日から令和6年7月31日まで2回 令和6年8月末日まで3回 令和6年9月末日まで4回 令和6年10月末日まで5回 令和6年11月末日まで6回 令和6年12月末日まで7回 令和7年1月末日まで8回 令和7年2月末日まで9回 令和7年3月末日まで10回 令和7年4月末日まで11回 令和7年5月末日まで12回 令和7年6月末日まで13回 令和7年7月末日まで14回 令和7年8月末日まで15回 令和7年9月末日まで16回 令和7年10月末日まで17回 令和7年11月末日まで18回 令和7年12月末日まで19回 令和8年1月末日まで20回 令和8年2月末日まで21回 令和8年3月末日まで22回 令和8年4月末日まで23回 令和8年5月末日まで24回 令和8年6月末日まで25回 令和8年7月末日まで26回 令和8年8月末日まで27回 令和8年9月末日まで34(契約書 別添2)居住者説明等業務に係る事業者評価シート検査役 印印評価者 印令和 年 月 日作成業務名称 団地再生等事業に係る居住者説明等業務(北海道内A・B団地)業務受託者実施場所履行期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日評価項目 評価の視点 評価業務の的確性契約書及び仕様書に定める業務を十分理解し、適正かつ迅速に実施しているか。 機構から連絡があったときは、その連絡を受けて適切に対応しているか。 事業者との連携住まいセンターや管理事務所等の関係部署と円滑に連携を図りながら業務に取り組んでいるか。 業務の効率性業務を効率的に実施するための工夫や業務改善に関する取組みなどを行っているか。 個人情報保護個人情報の取扱いに関する対応は適切に行われているか。 執務環境の維持執務室の適切な維持に努めているか。 また、業務上の書類等が適正に整理・保管されているか。 入札時提出技術提案項目実施体制説明業務責任者及び業務従事者について、技術提案どおりの配置となっているか。 受託者内の指示命令及び連絡体制、機構との連絡・報告体制、バックアップ体制について、技術提案どおりとなっているか。 35【凡例】評 価 内 容A適切に実施しているほか、積極的に改善やサービス向上の工夫を行うなどの優れた成果が見られる。 B 概ね適切に実施しているが、更なる成果の向上が期待される。 C 適切に実施されていない状況が見受けられ、改善等が必要である。 (前年度に業務実績評価を実施し、かつ「改善計画書」を提出した場合のみ)特定評価項目 評価の視点 評価前年度に提出した「改善計画書」に沿った本役務の実施がなされているか。 (改善計画書に記載された項目について、評価の視点を記載する。 )実施がなされている・実施がなされていない36個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した団地再生等事業に係る居住者説明等業務(北海道内A・B団地)の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。 一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。 )二 通常公表されておらず、漏えいすることによって発注者の権利利益を侵害するおそれがある情報三 受注者が業務等に関して知り得た居住者に関する情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。 (管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。 また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。 (秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 (適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。 (収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 (目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。 (複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。 (再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託してはならない。 2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。 3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。 (返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。 別添-2372 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。 (事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 (管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査することができ、受注者はそれに協力しなければならない。 3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。 (取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。 (契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和6年 月 日発注者 住 所 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地氏 名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部北海道エリア経営センター所長 山田 真樹夫 印受注者 住 所氏 名 印38(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。 1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 ※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。 以下同じ。 )及びデータは、次のとおり保管する。 (1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。 (2) データ① データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定する。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 ② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。 ※私物の使用は一切不可とする。 3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。 ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。 (2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。 ② ファクシミリ使用を禁止する。 ③ 電子メール初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること。 個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とし、送付時には複数人での確認を行う。 添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。 また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。 ④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。 4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又39は第三者に提供してはならない。 6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。 7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。 ② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。 8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について発注者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 (2) 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努める。 (3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定する。 (4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。 9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。 したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 40令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:団地再生等事業に係る居住者説明等業務(北海道内A・B団地)1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者取 扱 者別紙様式1412 管理及び実施体制図(様式任意)記入例個人情報取扱責任者○○部○○課 ○○○○個人情報取扱者○○部○○課○○○○個人情報取扱者○○部○○課○○○○個人情報取扱者○○部○○課○○○○経営者 代表取締役 ○○○事業担当役員 ○○○○42令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部北海道エリア経営センター所長 山田 真樹夫 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。 契約件名:団地再生等事業に係る居住者説明等業務(北海道内A・B団地)1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式243(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。 3 安全 確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 ②データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定している。 ③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 ④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。 ②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。 ③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。 ④eメール等について、初めての送信先の場合は、試行送信を実施し、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 ⑤添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 ⑥1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 ⑦持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 4 収集の制限44確 認 内 容確認結果備考個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。 《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。 ②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。 8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 ②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。 9 携帯電話機の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。 ②必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努めている。 ③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定している。 ④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。 11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。 12 その他報告事項45確 認 内 容確認結果備考(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。 )※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 46団地再生等事業に係る居住者説明等業務(北海道内A・B団地)の業務委託契約に係る事務所等の使用料に関する協定書独立行政法人都市再生機構を委託者とし、○○○○○を受託者として、委託者と受託者の間に令和6年○月○日付で締結した団地再生等事業に係る居住者説明等業務(北海道内A・B団地)の委託契約(以下「委託契約」という。 )に関し、委託者が所有又は賃借している事務所、会議室及び什器(以下「事務所等」という。 )を受託者が使用する場合における使用料に関する協定を次のとおり締結する。 (総則)第1条 委託者は、この協定の定めるところにより、事務所等を受託者の使用に供するものとし、受託者はその使用の対価として委託者にその使用料を支払うものとする。 (使用料)第2条 受託者は、委託者の事務所等を使用するときは、その使用料として、別記の額を委託者に支払うものとする。 2 事務所及び什器の使用期間が1か月に満たない場合の当該月の使用料は、1か月を30日として日割計算して得た額とし、日割計算により得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 (使用願の提出)第3条 受託者は、委託者の事務所及び什器を使用するときは当初に、会議室を使用するときは、事前に別紙様式「事務所等使用願」を委託者に提出し、委託者の承認を得なければならない。 (使用料の支払)第4条 委託者は、使用料については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を受託者に提出するものとし、受託者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを委託者に支払うものとする。 (遅延利息)第5条 受託者は、受託者の責めに帰すべき理由により、使用料の全部又は一部の支払を遅延したときは、その支払を遅延した額について、その遅延した期間の日数に応じ、年(365日当たり)14.56パーセントの割合により算定した額を、遅延利息として委託者に支払わなければならない。 (協定の効力)第6条 この協定は、委託契約が解除された場合は効力を失うものとする。 (協議)第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義を生じた事項については、委託者と受託者が協議して定めるものとする。 この協定締結の証として、本書2通を作成し、委託者受託者記名押印の上、各自1通を保有する。 令和6年 月 日委託者 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部北海道エリア経営センター所長 山田 真樹夫 印受託者印別添-347業務委託契約に係る事務所等の使用料予定単価【事務所使用料】事務所使用料(A・B団地相談事務所及び相談員控室)月額 円(税別)/人【有償貸与】品 目 使用料片袖机 月額 円(税別)/人一般椅子 月額 円(税別)/人2段キャビネット 月額 円(税別)/人更衣ロッカー 月額 円(税別)/人※その他のものについては機構と共同使用、若しくは無償貸与とする。 事務所等使用料合計 月額 円(税別)/人別記48別紙様式令和6年 月 日事務所等使用願独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部北海道エリア経営センター所長 山田 真樹夫 殿住 所社 名代表者 印「団地再生等事業に係る居住者説明等業務(北海道内A・B団地)」の業務委託契約に係る事務所等の使用料に関する協定第3条の定めに基づき、下記のとおり、事務所等の使用をお願いいたします。 なお、使用につきましては、当該委託契約に関する業務に限定することを約します。 記※ 種別 項目 人員等事務所控室場所使用人員 人場所使用人員 人会議室場所年月日 令和 年 月 日( )使用時間 時 分~ 時 分( 時間)使用目的参加人員 人場所年月日 令和 年 月 日( )使用時間 時 分~ 時 分( 時間)使用目的参加人員 人什器片袖机 人分一般椅子 人分2段キャビネット 人分更衣ロッカー 人分※該当種別に○印上記の願について承認いたします。 令和6年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部北海道エリア経営センター所長 山田 真樹夫 印49外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項委託者及び受託者が令和6年 月 日付で締結した団地再生等事業に係る居住者説明等業務(北海道内A・B団地)の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受託者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。 )に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。 )で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。 (外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受託者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。 (解除及び損害賠償)第3条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、委託者と受託者とが記名押印の上、各自1通を保有する。 令和6年 月 日委託者 住 所 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地氏 名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部北海道エリア経営センター所長 山田 真樹夫 印受託者 住 所氏 名印別添-450(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受託者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。 (1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。 (2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。 ① 受託者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。 ・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。 ・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。 ・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。 ② 受託者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。 (3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。
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