発注仕様書
期限情報:
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発注機関
地域
新潟県
公開日
2024年07月08日
提出期限
未指定
案件概要
発注仕様書
し尿処理施設整備工事発注仕様書令和6年7月糸魚川市~ 目 次 ~第1章 総 則 ···························································· 1第1節 計画概要 ····································································· 1第2節 施設の概要 ··································································· 3第3節 設計施工方針 ································································· 7第4節 試運転及び運転指導 ·························································· 10第5節 保 証 ···································································· 11第6節 契約の内容に適合しないもの ·················································· 13第7節 工事範囲 ···································································· 15第8節 提出図書 ···································································· 16第9節 その他 ······································································ 18第2章 計画に関する基本的事項 ·············································· 21第1節 計画処理量 ·································································· 21第2節 搬入時間、運転時間等 ························································ 21第3節 搬入し尿等の性状(除渣前) ·················································· 21第4節 希釈水・プロセス用水等 ······················································ 21第5節 施設の性能 ·································································· 22第6節 残渣等の性状と処理方法 ······················································ 23第7節 処理工程の概要 ······························································ 23第8節 処理系列 ···································································· 23第9節 その他 ······································································ 23第3章 処理設備 ···························································· 24第1節 共通事項 ···································································· 24第2節 受入貯留処理設備 ···························································· 26第3節 希釈・放流設備 ······························································ 30第4節 脱臭設備 ···································································· 31第5節 送水設備 ···································································· 34第6節 その他設備 ·································································· 36第7節 配管・ダクト設備等 ·························································· 37第4章 電気・計装設備 ······················································ 39第1節 設計方針及び手続 ···························································· 39第2節 電気設備 ···································································· 40第3節 計装設備 ···································································· 44第4節 材料及び施工 ································································ 46第5章 土木・建築工事 ······················································ 47第6章 その他の設備工事等 ·················································· 49第1節 予備品、工具類等 ···························································· 49<添付資料(電子データ)>1.全体配置図2.フローシート3.機器配置図面4.電気計装図面5.設計計算書6.精密機能検査報告書7.機器リスト8.ごみ焼却施設 単線結線図1第1章 総 則本仕様書は、糸魚川市(以下、「本市」という。
)が発注する糸魚川市清掃センターし尿処理施設(以下、「本施設」という。
)のし尿処理施設整備工事(以下、「本工事」という。
)に適用する。
第1節 計画概要1.一般概要本施設は市内から発生するし尿、浄化槽汚泥、ごみ収集車洗浄水及びごみ処理施設排水(以下「し尿等」という。
)を処理する施設として、平成4年度に稼動を開始し、平成28年度に下水道放流設備整備工事を行い、平成30年度から下水道放流を開始している。
本施設は適正処理の確保に努めているものの、当初施設の稼動から32年が経過し、老朽化が進行している状況である。
特に、平成28年度の下水道放流設備整備工事で更新していない設備や電気設備については、老朽化対策が必要となる。
以上の背景のもと、本工事は、主に老朽化が懸念される受変電設備の更新、動力負荷設備の部分更新するものである。
施設の整備にあたっては、安定的・衛生的に、かつ経済的に処理を行うのみならず、周辺環境の保全に留意し、運転作業員が安全で安心して働ける作業環境の確保に努めるものとする。
なお、本工事にあたっては、本施設を稼動しながらの施工となることから、工事発注方式を設計-施工が一括発注となる性能発注方式とする。
そのため、設計段階において本市と十分協議の上、綿密な施工計画を立案し、し尿等の適正処理の継続に努めるとともに、周辺地域に対してトラブルが生じないよう十分配慮すること。
22.工事名し尿処理施設整備工事3.施設規模計画処理量(週7日平均)○下水道接続工事時点(平成29年度)45kℓ /日(し尿:9kℓ /日、浄化槽汚泥:14kℓ /日、ごみ収集車洗浄排水:7kℓ /日、ごみ処理施設排水:15kℓ /日)○糸魚川清掃センターごみ処理施設竣工後(令和2年度)30kℓ /日(し尿:9kℓ /日、浄化槽汚泥:14kℓ /日、ごみ収集車洗浄排水:7kℓ /日)4.処理方式下水道放流方式(前処理+希釈方式)5.工事対象施設施設の名称 糸魚川市清掃センターし尿処理施設設置主体名 糸魚川市施設所在地 糸魚川市大字須沢2051番地2処 理 能 力○下水道接続工事時点(平成29年度):45kℓ/日(し尿:9kℓ/日、浄化槽汚泥:14kℓ/日、ごみ収集車洗浄排水:7kℓ/日、ごみ処理施設排水:15kℓ/日)○糸魚川清掃センターごみ処理施設竣工後(令和2年度):30kℓ/日(し尿:9kℓ/日、浄化槽汚泥:14kℓ/日、ごみ収集車洗浄排水:7kℓ/日)処理対象区域 糸魚川市全域処 理 方 式受入・貯留工程:受入+前処理+貯留希釈放流工程:希釈調整+放流脱 臭 処 理高濃度臭気:酸洗浄+アルカリ・次亜カーボン触媒洗浄+活性炭吸着低濃度臭気:活性炭吸着放 流 先 糸魚川市公共下水道(青海浄化センター)竣 工 年 度し尿処理施設建設工事 平成3年度下水道放流設備整備工事 平成28年度下水道接続工事 平成29年度6.工事概要1)機械設備工事以下の設備の更新、整備を行う。
(1) し尿貯留槽移送ポンプ(更新)(2) し尿貯留槽移送ポンプ更新に伴う関連配管等(更新又は新設)2)電気・計装設備工事以下の設備の更新、整備を行う。
3(1) 受変電設備(更新)(2) 動力設備(シーケンサ更新及び更新に伴う改造)・(LB1)B1F ポンプ設備制御盤・(LB3)ブロワー設備制御盤・(LB4)槽上部設備制御盤・(LB5)薬品設備制御盤・(LB6)前処理・脱水設備制御盤・(LB7)伝送装置盤(3) 計装設備(部分更新)・(IP)計装盤(4) 監視制御設備(更新)・LCD監視制御装置・周辺機器1式7.建築面積及び工事範囲建築面積 約1,880㎡工事範囲 添付資料「1.全体配置図」等を参照とする。
8.工 期本契約締結日から令和8年3月31日第2節 施設の概要1.全体計画本施設は、30kℓ /日のし尿等を衛生的に処理し、排水基準等を満足する処理水質として下水道へ放流することを目的とし、同時に臭気、騒音、振動等の二次公害及び全体配置、動線計画の適正化、施設の外観に十分配慮の上、周辺との環境調和に万全の対策を図ることとする。
2.運転管理本施設の運転管理は、安定性・安全性を考慮しつつ、各工程を効率化し、人員及び経費の節減を図るものとすること。
また、運転管理にあたって、施設全体のフローの監視、運転等の状況の把握及び維持管理に必要な各種の計測が容易にできるものとすること。
3.安全衛生管理室内の換気、転落防止柵等、作業員が安全かつ快適に作業ができるようにする。
特に表面が高温になる箇所、回転部分、運転部分及び突起部分等については、労働安全衛生法を遵守し、必要箇所には危険防止対策を施し、必要に応じて覆いをするか、又は表示し、通常の作業時に危険のないよう処置をする。
なお、上記以外の安全・衛生事項に留意するほか、特に臭気対策に十分配慮を加える。
44.設備概要本施設は、汚泥再生処理センター等施設整備の計画・設計要領2021改訂版及び各種関連法規に準拠して計画する。
1)受入貯留設備搬入されたし尿等を受入れ、受入槽に流入させ、破砕後、除渣装置等で除渣し貯留できる設備とする。
し渣は脱水等の後、場外処分を行うものとし、作業員が直接手で触れる作業がないような安全で衛生的な処理システムとする。
2)希釈放流設備除渣したし尿等を放流水質まで希釈し、下水道へ放流できる設備とする。
3)脱臭設備施設全般において発生する臭気を捕集して、周辺環境並びに作業環境に支障のないよう処理できる設備とする。
4)送水設備処理工程に必要な希釈水、プロセス用水等の取水貯留・供給及び床排水の排水ができる設備とする。
また、搬入されたし尿等と同等量の雑排水を受入槽、貯留槽に流入できる設備とする。
また、[ ]内空欄のものは、受注者仕様とする。
また、各設備・機器は関連する機器等との連動運転を行うことに配慮し、計画すること。
2.疑 義受注者は本仕様書及び設計図書について、実施設計又は工事施工中に不備や疑義が生じた場合は、本市と十分協議の上、受注者の責任において遺漏のないよう設計、工事を行うものとする。
3.設計変更(1)提出した見積設計図書については、原則として変更は認めない。
ただし、本市の指示等により変更する場合はこの限りでない。
(2)実施設計は、見積設計図書、契約設計図書、本仕様書に基づいて設計する。
ただし、見積設計図書の内容で本仕様書に適合しない箇所が発見された場合は、本市と協議を行うものとする。
(3)実施設計完了後に、不適当な箇所が発見された場合は、受注者の責任において変更を行うものとする。
84.工事施工及び仮設運転条件(1)本工事は、搬入し尿等の適正処理の継続を原則とした施工となるため、し尿等の受入・処理及び周辺環境に支障が生じないよう本市と十分協議を行い、十分な工程管理に基づき工事を行うこと。
(2)本施設は、ごみ処理施設と隣接していることから、ごみの搬入車両、焼却灰等の搬出車両等の通行やごみ処理施設の運営に支障が生じないよう本市と十分協議を行い、十分な工程管理に基づき工事を行うこと。
(3)本施設は、ごみ処理施設より受電を行っていることから、受変電設備の更新の際には、ごみ処理施設の運営に支障が生じないよう本市と十分協議を行い、十分な工程管理に基づき工事を行うこと。
(4)工事の都合上仮設設備を設置する場合は、既設設備の運転管理に支障が生じないよう仮設設備計画を作成し、本市の承諾を受けること。
(5)処理を継続することはもとより、臭気の発生及び騒音・振動等の二次公害の防止に努め、処理水質は、現状の計画値を満足できるよう処理機能を維持すること。
(6)工事に伴う既設切替工事は、土、日、年末年始等を利用し平日の搬入停止期間が極力少なくなるよう実施すること。
実施に際しては、既設の運転管理及び処理水質に支障が生じないよう切替工事計画を作成し、本市の承諾を受けること。
(7)機器及び配管の更新に伴い各処理室における壁・床等の補修・補強が必要となった場合は、既設仕様に基づき行うこと。
補修範囲及び方法等については、本市の承諾を受けること。
(8)更新する機器及び配管については、地震等による損壊防止対策を講じるものとする。
また、損壊防止対策については、本市の承諾を受けること。
5.工事施工中運転経費分担(1)通常範囲内の運転におけるし尿等の搬入、脱水し渣及び沈砂の処分、電気、薬品等に係る経費、本市運転担当者の人件費については本市の負担を原則とする。
(2)仮設運転等を行う場合は、仮設設備に係わる運転技術指導経費(人件費含む)、仮設運転に起因する既存設備の運転変更等に伴う増加経費(人件費含む)は受注者の負担を原則とする。
(3)工事計画及び施工上の理由により、搬入し尿等の外部処理が生じた場合は、本市と協議の上、受注者の負担にて適切に処理すること。
6.材料及び機器(1)使用材料及び機器は、全てそれぞれの用途に適合する欠点のない製品とし、かつすべて新品とし、日本産業規格(JIS)、電気規格調査会標準規格(JEC)、日本電機工業会標準規格(JEM)、日本水道協会規格(JWWA)、空気調和・衛生学会規格(HASS)、日本塗料工業会規格(JPMS)等の規格が定められているものは、これらの規格品を使用しなければならない。
(2)本市が指示した場合は、使用材料(材料証明添付)及び機器等の立会検査(工場検査含む。
)を行う。
なお、使用材料等については、カタログ、色見本提出後決定するものとするが、必要により実物等で決定することもあるため、これに対応すること。
9(3)使用する材料及び機器の製造業者は、今後の点検や維持補修時の優位性を考慮し、支障のない範囲でできるだけ既設機器と統一する。
(4)予備品をはじめ運転開始後、定期的又は不定期に購入を要するものについてリスト等を完備する。
7.検査及び試験本施設に使用する主要機器・材料の検査及び試験は、下記により行う。
1)立会検査及び試験指定主要機器・材料の検査及び試験は、本市立会のもとで行う。
ただし、本市が特に認めた場合には、受注者が提示する検査 (試験) 成績書をもってこれに代えることができる。
2)検査及び試験の方法検査及び試験は、あらかじめ本市の承諾を受けた検査 (試験) 要領書に基づいて行う。
3)検査及び試験の省略公的、又はこれに準ずる機関の発行した証明書等で成績が確認できる機材については、検査及び試験を省略することができる。
4)経費の負担工事に係る検査及び試験の手続は、受注者において行い、これらに要する経費は受注者の負担とする。
10第4節 試運転及び運転指導1.試運転(1)本仕様書でいう試運転とは、施設内に設置する機器等の据付、配管工事完了後に行う実負荷運転までとする。
(2)試運転は工事期間内に行うものとし、工事工程に合わせた個々の機器・設備に関する試運転、計装設備の調整のための試運転等を実施するものとする。
(3)試運転は、現場の状況等を勘案した上で、受注者が本市とあらかじめ協議の上、作成した実施要領書に基づき、本市と受注者の両者で行う。
(4)受注者は、試運転期間中の運転日誌(試運転報告書)を作成し、提出しなければならない。
(5)この期間に行われる調整及び点検には原則として本市の立会いを要し、発見された補修箇所及び物件については、その原因及び補修内容を本市に報告する。
なお、補修に際して本市の指示する項目については、受注者は補修着手前に補修実施要領書を作成し、本市の承諾を受けなければならない。
2.運転指導(1)受注者は、本施設に配置される作業員に対し、施設の円滑な操業に必要な機器の運転、管理及び取扱いについて、教育指導計画書に基づき、必要にして十分な教育と指導を行う。
なお、教育指導計画書等はあらかじめ受注者が作成し、本市の承諾を受けること。
(2)運転指導期間は、試運転期間内に行うことを原則とするが、工事期間内外にかかわらず、運転管理人員の配置が決定後、本市と協議の上、実施するものとする。
3.経費分担試運転期間中に必要な経費の分担は下記のとおりとする。
(1)通常範囲内の運転における、し尿等の搬入、し渣の処分、電気、薬品等に係る経費、本市運転担当者の人件費については本市の負担を原則とする。
(2)本工事に伴う上記以外の経費は受注者の負担とする。
11第5節 保 証1.性能保証事項以下の2)~5)の性能保証事項については工事期間中においても遵守することとする。
1)処理能力計画した施設が処理能力30㎘/日を上回ることとし、性能試験時点において定格処理量に満たない場合は、そのときの処理量をもって試験を行い、その試験条件及び結果によって性能を本市が判断するものとする。
2)放流水の水質等第2章 第5節 を遵守する。
3)騒音及び振動第2章 第5節 を遵守する。
4)悪 臭第2章 第5節 を遵守する。
5)残渣等の性状第2章 第6節 を遵守する。
6)緊急作動試験非常停電、機器故障などの本施設の運転時に予想される重大事故について緊急作動試験を行い、本施設の機能の安全を確認する。
2.性能試験1)性能試験条件性能試験時における装置の始動、停止などの運転は本市が実施するが、機器調整、試料の採取、計測、記録、その他の事項については本市の立会いの上、受注者が実施する。
なお、性能試験時点における搬入量・搬入性状については、あらかじめ受注者において把握した上で試験要領書を作成すること。
2)性能試験方法受注者は、試験項目及び試験条件にしたがって試験の内容、運転計画などを明記した試験要領書を作成し、本市の承諾を受けるものとする。
また、性能保証事項の試験方法は、それぞれの項目ごとに関係法令及び規格等に準拠して行うものとする。
ただし、該当する試験方法のない場合は、最も適切な試験方法で本市の承諾を得て実施する。
123)性能試験者とその期間受注者は、性能試験における性能保証事項等については公的機関、若しくはそれに準ずる機関に測定、分析を依頼する。
性能試験は試運転期間中に実施するものとし、少なくとも連続3日間以上の定格運転を実施した後に行い、確認立証できるものを提出する。
3.引渡し本市の検査終了後、その結果に基づき受注者より施設の引渡しを受ける。
工事目的物完成による引渡しにあたって、受注者は社内検査を行い、合格後に諸官公署及び本市の検査を受け、必要書類・物品とともに引渡し、その後の適正な運用に協力すること。
なお、上記の引渡し前においても、本市は受注者と協議の上、本市の中間検査を行い、その全部又は一部を使用できるものとする。
13第6節 契約の内容に適合しないもの設計、施工及び材質並びに構造上の欠陥による全ての破損及び故障等は、受注者の負担にて速やかに補修、改造、改善、又は取替えを行わなければならない。
本施設は、性能発注(設計施工契約)という発注方法を採用しているため、受注者は施工における契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。
)に加えて設計の契約不適合についても責任を負う。
契約不適合の改善等に関しては、契約不適合担保期間を定め、この期間内に性能、機能、耐用等に関して疑義が発生した場合、本市は受注者に対し契約不適合改善を要求できるものとする。
契約不適合の有無については、適時、適合検査を行いその結果を基に判定するものとする。
1.契約不適合責任1)設計の契約不適合責任(1)設計の契約不適合責任期間は、原則として、最終引渡日の翌日を期間の開始日とし、最終引渡日の翌年度4月1日から起算した10年後の3月31日までとする。
ただし、工期延長等により引渡日が翌年度となった場合は、引渡日の翌日から10年間とする。
発生した設計の契約不適合は、設計図書に記載した施設の性能及び機能、主要装置の耐用に対して、全て受注者の責任において、改善等すること。
なお、設計図書とは、本章第8節に規定する実施設計図書、施工承諾申請図書、完成時提出図書並びに発注仕様書等とし、施設の性能は本章第5節に示す性能保証事項とする。
(2)引渡し後、施設の性能及び機能、装置の耐用について疑義が生じた場合は、本市と受注者との協議のもとに受注者が作成した性能確認試験要領書に基づき、両者が合意した時期に実施するものとする。
これに関する費用は、本施設の通常運転にかかる費用は本市の負担とし、新たに必要となる分析等にかかる費用は受注者負担とする。
(3)性能確認試験の結果、受注者の契約不適合に起因し、所定の性能及び機能を満足できなかった場合は、受注者の責任において速やかに改善すること。
2)施工の契約不適合責任施工の契約不適合責任期間は、原則として、期間の開始日は設計の契約不適合責任期間と同日とし、期間ついては2年後の3月31日までとする。
ただし、工期延長等により引渡日が翌年度となった場合は、引渡日の翌日から2年間とする。
また、その契約不適合責任が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
なお、本市と受注者が協議の上、「第6章 その他の設備工事等」に定める予備品・消耗品についてはこの限りでない。
2.適合検査本市は施設の性能、機能、耐用等に疑義が生じた場合は、受注者に対し適合検査を行わせることが出来るものとする。
受注者は本市と協議した上で適合検査を実施し、その結果を報告すること。
14適合検査にかかる費用は受注者の負担とする。
適合検査による契約不適合の判定は、契約不適合確認要領書により行うものとする。
本検査で契約不適合と認められる部分については受注者の責任において改善、補修する。
3.契約不適合確認要領書受注者は、あらかじめ「契約不適合確認要領書」を本市に提出し、承諾を受ける。
4.契約不適合確認の基準契約不適合確認の基本的な考え方は、以下のとおりとする。
(1)運転上支障がある事態が発生した場合(2)構造上・施工上の欠陥が発見された場合(3)主要部分に亀裂、破損、脱落、曲がり、摩耗等が発生し、著しく機能が損なわれた場合(4)性能保証事項の性能未達や性能に著しい低下が認められた場合(5)主要設備・機器の耐用が著しく短い場合5.契約不適合の改善、補修1)契約不適合契約不適合期間中に生じた契約不適合は、本市の指定する時期に受注者が無償で改善・補修すること。
改善・補修にあたっては、改善・補修要領書を提出し、承諾を受けること。
2)契約不適合判定に要する経費契約不適合担保期間中の契約不適合判定に要する経費は、受注者の負担とする。
15第7節 工事範囲本仕様書で定める工事の範囲は、次のとおりとする。
なお、下記の各工事において撤去を伴う場合には、あらかじめ撤去範囲を明らかにした施工計画書を作成し、本市の承諾を受けること。
撤去処分が不完全な場合は、施工後であっても撤去処分を命じる。
1.本体工事1)機械工事受入・前処理設備工事2)配管・ダクト設備工事し尿系統配管工事3)電気工事受変電設備工事動力設備工事4)計装工事計装設備工事監視制御設備工事5)その他設備撤去工事撤去する設備・機器については、あらかじめ撤去範囲を明らかにした施工計画書を作成し、本市の承諾を受けること。
また、撤去困難な箇所や躯体に埋設されている配管、電線、水槽蓋・覗き窓等は、残置することも止むを得ないが、具体的な残置の範囲については、協議を行うものとする。
2.附帯工事1)仮設工事3.その他工事等(1)試運転及び運転指導(2)予備品、工具(3)官公庁への申請手続にかかる費用16第8節 提出図書1.契約設計図書受注者は、本仕様書に基づき本市の指定する期日までに契約設計図書を各3部提出すること。
ただし、見積設計図書に変更がない場合は、見積設計図書をもって契約設計図書とする。
契約設計図書の種類及び体裁は見積設計図書に準じるものとする。
2.実施設計図書受注者は契約後ただちに実施設計に着手し、契約後6か月以内に実施設計図書として次のものを提出する。
ただし、工事着手前に必要となるものについては、工事着手前に必ず本市に提出すること。
また、提出部数は実施設計時に本市と協議を行い決定する。
1)機械・配管設備(1) 設計計算書(2) 実施設計図設計フローシート(機器仕様、配管仕様、処理水等の経路が明確な資料)、機器配置図、配管図他(3) 特記仕様書(4) 数量計算書2)電気・計装設備(1) 実施設計図単線結線図、計装フローシート、システム構成図、電気設備図、配線図他(2) 特記仕様書(3) 運転操作方案(4) 数量計算書3)工事工程表4)工事内訳設計書5)その他指示する図書3.施工承諾申請図書受注者は、実施設計図書に基づき工事を行う。
工事施工に際しては、事前に承諾申請図書を提出し、本市の承諾を得て着手する。
図書は、次の内容のものを提出する。
また、提出部数は実施設計時に本市と協議を行い決定する。
(1) 施工計画書(2) 施工要領書(搬入要領書、据付要領書を含む。
)(3) 施工図(4) 機器承諾図17(5) 検査要領書(6) その他必要な図書4.完成時提出図書受注者は、工事竣工に際して、次の図書を提出する。
提出部数については下記を基本とするが、実施設計時に本市と協議すること。
(1) 竣工図(フロー図含む。
) A1版2部、A3版3部(2) 竣工図(CADデータ等) 1式(3) 取扱説明書 2部(4) 運転操作保守説明書 2部(5) 試運転報告書 2部(6) 引渡性能試験報告書 2部(7) 単体機器試験成績書 2部(8) 機器記録台帳 2部(9) 竣工写真 2部(10) 工事日報 2部(11) 検査成績書 2部(12) 保証書 2部(13) 工事写真(電子データ) 2部(14) 保全計画 1部(15) その他指示する図書 1式なお、上記の機器記録台帳は実施設計時に本市と協議を行い作成し、事務室内のOA機器にて取扱えるように電子データも合わせて納入すること。
18第9節 その他1.関係法令等の遵守本工事の設計施工にあたっては、次の関係法令等の最新のものを遵守すること。
(1) 廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係る汚泥再生処理センター性能指針(2) 汚泥再生処理センター等施設整備の計画・設計要領2021改訂版(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(4) 水質汚濁防止法(5) 大気汚染防止法(6) 騒音規制法(7) 振動規制法(8) 悪臭防止法(9) 日本産業規格 (JIS)(10) 電気学会電気規格調査会標準規格 (JEC)(11) (社)日本電機工業会標準規格 (JEM)(12) 日本水道協会規格(JWWA)(13) 空気調和・衛生学会規格(SHASE)(14) 日本塗料工業会規格(JPMS)(15)建築基準法(16)建築設計基準(17)構造設計指針・同解説(18)公共建築工事標準仕様書 建築工事編・機械設備工事編・電気設備工事編(19) 公共建築改修工事標準仕様書 建築工事編・機械設備工事編・電気設備工事編(20)建築工事管理指針 上巻・下巻(21) 建築改修工事管理指針 上巻・下巻(22) 電気設備工事管理指針 上巻・下巻(23) 機械設備工事管理指針 上巻・下巻(24)建築設備設計基準(25)建築学会標準仕様書(26)土木学会コンクリート標準示方書(27) 労働基準法(28) 労働安全衛生法(29) 電気事業法(30) 電気設備技術基準(31) PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(32) 低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(33) 消防関係法(34) 高調波抑制対策ガイドライン(35) 高調波抑制対策技術指針(36) 新潟県条例及び糸魚川市条例・規則(37) その他諸法令及び諸基準・諸条例192.許認可申請工事内容により関係官庁への許可申請、報告、届出等の必要がある場合には、その手続は受注者の経費負担により代行する。
本市が各種手続等で必要とする書類の作成も行うものとする。
3.施 工本工事施工に際しては、次の事項を遵守すること。
1)災害等の防止(1) 工事の施工にあたっては、火災・公害及び危険防止のため関係法規に定めるところに従い、充分な策を講じ工事を行うこと。
なお、他に障害を与えた場合の補修・補償は受注者の負担とする。
(2) 工事中の危険防止対策を十分行い、また作業者への安全教育を徹底し、労働災害の発生がないように努める。
(3) 風水害、地震災害等に十分に配慮し、施工を行うこと。
2)現場管理(1)資材置場、資材搬入路、仮設事務所などについては、本市と十分協議し、周辺地域への支障が生じないよう計画し、実施する。
また、整理整頓を励行し、火災、盗難など事故防止に努める。
(2)交通整備員は、工事の内容により必要に応じた配置とする。
3)現場代理人及び現場技術者各専門の有資格者及び事務員を現場各工程に合わせ常駐とし、本市の承諾を受けるものとする。
4)工事用事務所及び資材置場工事用事務所及び資材置場用敷地は本市と協議の上決定し、全て受注者の責任において設置する。
また、監理用事務所(想定使用人数:4人程度)の設置(備品含む)も受注者の施工範囲とする。
5)工事看板(周知用看板、融資看板)本工事の周知広報のため設置する。
設置場所、文字、その他については協議の上設置するものとする。
6)下請業者等受注者は、工事に先立ち下請業者・各種承諾申請書等を提出し、本市の承諾を受けてから施工する。
また、市内業者の活用に努めること。
7)復 旧(1)他の設備、既存物件等の損傷・汚染防止に努め、受注者の責任範囲において損傷・汚染が生じた場合は受注者の負担で速やかに復旧する。
(2)工事用車両にて一般公道を破損した場合は速やかに復旧を行い、常に清掃を心がける。
208)廃棄物の適正処理工事に伴い発生した廃棄物は、適正処理を行うため、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを提出する。
9)低濃度PCBへの対応本工事に伴い撤去する設備において低濃度PCBの含有の可能性がある設備は、受注者が調査の上、含有が確認された際には、発注者が指定する保管場所に移動するための積み込みまで行うものとする。
4.予備品、工具類予備品、工具類として必要なものを必要箇所に納入すること。
21第2章 計画に関する基本的事項第1節 計画処理量30kℓ /日(し尿:9kℓ /日、浄化槽汚泥:14kℓ /日、ごみ収集車洗浄排水:7kℓ /日)第2節 搬入時間、運転時間等1.し尿等の搬入時間月曜日から金曜日 午前8時45分~午後4時45分2.各設備の運転時間各設備の運転時間は下記を基本とする。
受入・貯留設備 5日/週、6時間/日希釈放流設備 7日/週、24時間/日脱臭設備 7日/週、24時間/日送水設備 7日/週、24時間/日上記における各設備の運転時間は、し尿等を投入して処理を行う時間とし、薬品の溶解の準備時間と洗浄操作等の処理終了後から機器を停止するまでの作業時間は含まれない。
第3節 搬入し尿等の性状(除渣前)項目 単位 混合物pH※1 - 7.4BOD※1 mg/ℓ 1,837SS※1 mg/ℓ 4,708T-N※2 mg/ℓ 1,395T-P※2 mg/ℓ 182n-Hex※1 mg/ℓ 172※1:pH、BOD、SS、n-Hex 平成29年度分析結果(平均値)※2:T-N、T-P 平成28年度分析結果(平均値)第4節 希釈水・プロセス用水等水源 [ 井水 ]22第5節 施設の性能1.放流水の水質等1)放流水量[ 460 ]m3/日以下2)放流水水質性能保証値は以下のとおりとする。
pH [ 5を超え9未満 ]BOD [ 600 ]mg/ℓ以下SS [ 600 ]mg/ℓ以下T-N [ 240 ]mg/ℓ以下T-P [ 32 ]mg/ℓ以下n-Hex(動植物油) [ 30 ]mg/ℓ以下n-Hex(鉱物油) [ 5 ]mg/ℓ以下3)放流地点添付資料「1.全体配置図」に示す。
2.騒 音1)敷地境界線の性能保証値は以下のとおりとする。
朝 午前 6時 ~ 午前 8時 [ 65 ]dB以下昼 間 午前 8時 ~ 午後 6時 [ 70 ]dB以下夕 午後 6時 ~ 午後 9時 [ 65 ]dB以下夜 間 午後 9時~翌日午前 6時 [ 60 ]dB以下3.振 動1)敷地境界線の性能保証値は以下のとおりとする。
昼 間 午前 8時 ~ 午後 7時 [ 65 ]dB以下夜 間 午後 7時~翌日の午前 8時 [ 60 ]dB以下234.悪 臭1)敷地境界線の地表における性能保証値は以下のとおりとする。
臭気指数:13以下2)気体排出口における性能保証値は以下のとおりとする。
悪臭防止法施行規則6条の2に定める方法により算出した敷地境界線の地表における性能保証値(臭気指数13)を満足する臭気指数・特定悪臭物質第6節 残渣等の性状と処理方法1.し 渣水分[ 60 ]%以下に脱水後、場外搬出するものとする。
第7節 処理工程の概要受入前処理工程 受入→破砕→前処理→貯留→希釈放流工程へ希釈放流工程 希釈→公共下水道へ脱臭工程高中濃度臭気 薬液洗浄→活性炭吸着低濃度臭気 活性炭吸着第8節 処理系列受入貯留処理設備は2系列、希釈放流設備は1系列とする。
第9節 その他1.作業内容(1)汚物に直接手を触れる日常作業を少なくする。
(2)雨天時に屋外で行う作業を極力少なくする。
(3)室内の換気、転落防止柵等を配慮し、作業員が安全かつ快適に作業できるようにする。
(4)表面が高温になる箇所、回転部分、運転部分及び突起部分については、日常作業時に危険のないよう配慮する。
(5)点検歩廊等への連絡は、基本的に階段にて行えるようにする。
24第3章 処理設備第1節 共通事項1)プラントの運転及び安全のため、必要に応じ各設備及び各機器には歩廊、階段、点検架台等を設けること。
階段の傾斜角、蹴上げ、踏面巾は極力統一すること。
また、主要通路において建築階段から乗り継ぐ部分については、両者のレベル統一を図ること。
2)分解、組立、取り外し及び据付等の作業に際し重荷重機器の上部には、必要に応じ荷役用 Iビーム又はフックを設け、吊り上げ装置(電動ホイスト、チェーンブロック等)を設けること。
3)施設の性格上、動線を十分考慮し、作業(機器の補修、交換も含む。
)に支障のないようスペースを確保すること。
4)人が触れ火傷するおそれのある箇所については防熱施工をすること。
5)機器等については、騒音、振動(低周波振動を含む。
)、防臭及び防塵について以下に示す内容に十分に配慮すること。
(1) 可能な範囲で低騒音、低振動機器を選定する。
(2) 防臭及び防塵対策を講じる。
6)悪臭の発生源については、密閉化を図るとともに捕集すること。
7)各機器は点検及び清掃が容易にできること。
8)配管(1) 分解・組立が容易に出来ること。
(2) 勾配、防露、防食及び凍結等を十分考慮すること。
(3) 電気腐食、硬質スケールの対策を十分考慮すること。
(4) 必要箇所には、防振、エア抜きを考慮するとともに、汚水系統配管など詰まりが生じやすい管には掃除が可能な構造とすること。
(5) 系統別に表示すること。
(6) 更新するポンプについては、必要に応じサイフォン防止弁、清水洗浄ラインを設けること。
9)塗装については、耐熱、耐薬品、防食及び配色等を考慮すること。
なお、塗装色は発注者と協議して決定すること。
10)各機器に故障が生じた場合、全体の施設に影響を及ぼさせないよう考慮すること。
11)各設備の銘板、表示板の型式は、発注者が指定したものを設置すること。
12)常時汚水及び地下水と接触するコンクリート部分については、防水構造とすること。
13)使用する材質は、使用条件に対して耐摩耗、耐熱及び耐食を考慮するとともにアンカー、ボルト、ナット類は支障のない限りSUS材(SUS304 を標準)とすること。
14)駆動部には、安全対策として着脱が容易に行える防護具を設けること。
15)人体に危険を及ぼす可能性のある薬品類のタンク、貯蔵所には危険表示をするとともに、安全標識を設置すること。
16)更新、部分更新、整備を行う機器類については、据付及び整備完了後に補修塗装を行うこと。
なお機械基礎を既設利用する場合は塗装すること。
2517)地震対策建築基準法、消防法、労働安全衛生法等の関係法令に準拠した設計とし、次の点を考慮したものとする。
(1) 指定数量以上の危険物は、危険物貯蔵所に格納すること。
(2) 薬品タンク(貯蔵タンク、サービスタンク)には、必要な容量の防液堤を設けること。
また、タンクからの移送配管は、地震等により配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように配慮すること。
(3) 電源あるいは計装用空気が断たれたときに、各バルブ、ダンパ等の動作方向はプロセスの安全サイドに働くようにすること。
26第2節 受入貯留処理設備1.受入・前処理設備1)トラックスケール【既設利用】(1) 形 式 [ マルチロードセル式 ](2) 能 力①最大秤量 [ 15 ]t程度②最小秤量 [ 10 ]kg③積載台寸法 [ 5.4m × 2.4m ]④操作方法 [ パンチカード式 ](3) 数 量 [ 1 ]基2)受入口【既設利用】(1) 形 式 [ スプリング固定足踏み式 ](2) 数 量 [ 3 ]箇所3)沈砂槽【既設利用】(1) 形 式 [ コンクリート槽 ](2) 容 量 [ 1.73 ]m3(3) 数 量 [ 3 ]槽4)し尿受入槽【既設利用】(1) 形 式 [ コンクリート槽 ](2) 容 量 [ 43.5 ]m3(3) 数 量 [ 1 ]槽5)浄化槽汚泥受入槽【既設利用】(4) 形 式 [ コンクリート槽 ](5) 容 量 [ 18 ]m3(6) 数 量 [ 1 ]槽6)し尿破砕機【既設利用】(1) 形 式 [ 槽外横型 ](2) 能 力 [ 20 ]m3/時(3) 数 量 [ 1 ]台7)共通予備破砕機【既設利用】(1) 形 式 [ 槽外横型 ](2) 能 力 [ 20 ]m3/時(3) 数 量 [ 1 ]台278)浄化槽汚泥破砕機【既設利用】(1) 形 式 [ 槽外横型 ](2) 能 力 [ 20 ]m3/時(3) 数 量 [ 1 ]台9)し尿ドラムスクリーン【既設利用】(1) 形 式 [ 回転型 ](2) 能 力 [ 20 ]m3/時(3) 目 開 き [ 1 ]mm程度(4) 数 量 [ 1 ]台10)し尿ドラムスクリーン洗浄ファン【既設利用】(1) 形 式 [ ― ](2) 能 力 [ 8 ]m3/分(3) 数 量 [ 1 ]台11)浄化槽汚泥ドラムスクリーン【既設利用】(1) 形 式 [ 回転型 ](2) 能 力 [ 20 ]m3/時(3) 目 開 き [ 1 ]mm程度(4) 数 量 [ 1 ]台12)浄化槽汚泥ドラムスクリーン洗浄ファン【既設利用】(1) 形 式 [ ― ](2) 能 力 [ 8 ]m3/分(3) 数 量 [ 1 ]台13)し尿スクリュープレス【既設利用】(1) 形 式 [ 回転圧縮型 ](2) 能 力 [ 2,550 ]kg/時(3) 数 量 [ 1 ]台14)し尿スクリュープレス油圧ユニット【既設利用】(1) 形 式 [ ― ](2) 能 力 [ 2.5 ]ℓ /分(3) 数 量 [ 1 ]台15)浄化槽汚泥スクリュープレス【既設利用】(1) 形 式 [ 回転圧縮型 ]28(2) 能 力 [ 2,550 ]kg/時(3) 数 量 [ 1 ]台16)浄化槽汚泥スクリュープレス油圧ユニット【既設利用】(1) 形 式 [ ― ](2) 能 力 [ 2.5 ]ℓ /分(3) 数 量 [ 1 ]台17)No.1し渣コンベア【既設利用】(1) 形 式 [ スクリューコンベア ](2) 能 力 [ 500 ]kg/時(3) 数 量 [ 1 ]基18)No.2し渣コンベア【既設利用】(1) 形 式 [ スクリューコンベア ](2) 能 力 [ 500 ]kg/時(3) 数 量 [ 1 ]基19)No.3し渣コンベア【既設利用】(1) 形 式 [ スクリューコンベア ](2) 能 力 [ 500 ]kg/時(3) 数 量 [ 1 ]基20)し渣搬出ホッパ(切出コンベヤ)【既設利用】(1) 形 式 [ 角型下部スクリュー排出式 ](2) 有効容量 [ 4.0 ]m3(3) 能 力 [ 2.0 ]m3/時(4) 数 量 [ 1 ]基2.貯留設備1)し尿貯留槽【既設利用】(1) 形 式 [ コンクリート槽 ](2) 容 量 [ 126 ]m3(3) 数 量 [ 1 ]槽2)浄化槽汚泥貯留槽【既設利用】(1) 形 式 [ コンクリート槽 ](2) 容 量 [ 64 ]m3(3) 数 量 [ 1 ]槽293)し尿予備貯留槽【既設利用】(1) 形 式 [ コンクリート槽 ](2) 容 量 [ 411 ]m3(3) 数 量 [ 1 ]槽4)浄化槽汚泥予備貯留槽【既設利用】(1) 形 式 [ コンクリート槽 ](2) 容 量 [ 92 ]m3(3) 数 量 [ 1 ]槽5)し尿貯留槽供給ポンプ【既設利用】(1) 形 式 [ モーノポンプ ](2) 能 力 [ 1.5~5.0 ]m3/時(3) 数 量 [ 1 ]台6)し尿貯留槽移送ポンプ【更新】(1) 形 式 [ モーノポンプ ](2) 能 力 [ 1.5~5.0 ]m3/時(3) 数 量 [ 1 ]台(4) 構 造 等① し渣分など異物によって閉塞の起こらないものとする。
② 接液部は、耐食性材質とする。
③ 流量調整が可能であり、定量性のあるものとする。
④ 軸封は、原則としてメカニカル方式とする。
⑤ 流量計(指示、積算)、圧力計を設置する。
⑥ インバーター制御とする。
7)浄化槽汚泥貯留槽供給ポンプ【既設利用】(1) 形 式 [ モーノポンプ ](2) 能 力 [ 1.5~5.0 ]m3/時(3) 数 量 [ 1 ]台8)し尿貯留槽撹拌兼移送ポンプ【既設利用】(1) 形 式 [ 竪型 ](2) 能 力 [ 1.0 ]m3/分(3) 数 量 [ 1 ]台9)浄化貯留槽撹拌兼移送ポンプ【既設利用】(1) 形 式 [ 竪型 ]30(2) 能 力 [ 1.0 ]m3/分(3) 数 量 [ 1 ]台10)し尿予備槽撹拌兼移送ポンプ【既設利用】(1) 形 式 [ 竪型 ](2) 能 力 [ 1.0 ]m3/分(3) 数 量 [ 1 ]台11)浄化予備貯留槽撹拌兼移送ポンプ【既設利用】(1) 形 式 [ 竪型 ](2) 能 力 [ 1.0 ]m3/分(3) 数 量 [ 1 ]台第3節 希釈・放流設備1)ラインミキサー【既設利用】(1) 形 式 [ サタケスケヤミキサー ](2) 能 力 [ 65A × 333L ](3) 数 量 [ 1 ]台31第4節 脱臭設備1)高濃度脱臭ファン【既設利用】(1) 形 式 [ ターボファン ](2) 能 力 [ 100 ]m3/分(3) 数 量 [ 1 ]台2)低濃度脱臭ファン【既設利用】(1) 形 式 [ ターボファン ](2) 能 力 [ 160 ]m3/分(3) 数 量 [ 1 ]台3)高濃度活性炭吸着塔【既設利用】(1) 形 式 [ 角型 ](2) 容 量 [ 100 ]m3/分(3) 数 量 [ 1 ]基4)低濃度活性炭吸着塔【既設利用】(1) 形 式 [ 角型 ](2) 容 量 [ 160 ]m3/分(3) 数 量 [ 1 ]基5)酸洗浄塔【既設利用】(1) 形 式 [ FRP充填塔 ](2) 数 量 [ 1 ]基6)アルカリ・次亜カーボン洗浄塔【既設利用】(1) 形 式 [ FRP充填塔 ](2) 数 量 [ 1 ]基7)No.1酸循環ポンプ【既設利用】(1) 形 式 [ 堅型 ](2) 能 力 [ 0.3 ]m3/分(3) 数 量 [ 1 ]台8)No.2酸循環ポンプ【既設利用】(1) 形 式 [ 堅型 ](2) 能 力 [ 0.3 ]m3/分(3) 数 量 [ 1 ]台329)酸洗浄塔廃液タンク【既設利用】(1) 形 式 [ 堅型 ](2) 容 量 [ 250 ]ℓ(3) 数 量 [ 1 ]基10)アルカリ・次亜カーボン洗浄塔廃液タンク【既設利用】(1) 形 式 [ 堅型 ](2) 容 量 [ 250 ]ℓ(3) 数 量 [ 1 ]基11)酸洗浄塔廃液移送ポンプ【既設利用】(1) 形 式 [ ダイヤフラム ](2) 能 力 [ ~6 ]ℓ /分(3) 数 量 [ 1 ]台12)アルカリ・次亜カーボン洗浄塔廃液移送ポンプ【既設利用】(1) 形 式 [ ダイヤフラム ](2) 能 力 [ ~6 ]ℓ /分(3) 数 量 [ 1 ]台13)苛性ソーダ貯槽【既設利用】(1) 形 式 [ 堅型円筒 ](2) 容 量 [ 6.0 ]m3(3) 数 量 [ 1 ]基14)酸貯槽【既設利用】(1) 形 式 [ 堅型円筒 ](2) 容 量 [ 2.0 ]m3(3) 数 量 [ 1 ]基15)No.1脱臭酸注入ポンプ【既設利用】(1) 形 式 [ ダイヤフラム ](2) 能 力 [ ~50 ]cc/分(3) 数 量 [ 1 ]台16)No.2脱臭酸注入ポンプ【既設利用】(1) 形 式 [ ダイヤフラム ](2) 能 力 [ ~50 ]cc/分(3) 数 量 [ 1 ]台3317)No.1脱臭苛性ソーダ注入ポンプ【既設利用】(1) 形 式 [ ダイヤフラム ](2) 能 力 [ ~500 ]cc/分(3) 数 量 [ 1 ]台18)No.2脱臭苛性ソーダ注入ポンプ【既設利用】(1) 形 式 [ ダイヤフラム ](2) 能 力 [ ~500 ]cc/分(3) 数 量 [ 1 ]台34第5節 送水設備1)雑排水槽【既設利用】(1) 形 式 [ コンクリート槽 ](2) 容 量 [ 142 ]m3(3) 数 量 [ 1 ]槽2)No.1雑排水ポンプ【既設利用】(1) 形 式 [ 堅型 ](2) 能 力 [ 0.1 ]m3/分(3) 数 量 [ 1 ]台3)No.2雑排水ポンプ【既設利用】(1) 形 式 [ 堅型 ](2) 能 力 [ 0.1 ]m3/分(3) 数 量 [ 1 ]台4)雑排水槽撹拌ポンプ【既設利用】(1) 形 式 [ 堅型 ](2) 能 力 [ 0.5 ]m3/分(3) 数 量 [ 1 ]台5)受水槽【既設利用】(1) 形 式 [ コンクリート槽 ](2) 容 量 [ 40 ]m3(3) 数 量 [ 1 ]槽6)No.1希釈水ポンプ【既設利用】(1) 形 式 [ 片吸込ボリュート ](2) 能 力 [ 0.25 ]m3/分(3) 数 量 [ 1 ]台7)No.2希釈水ポンプ【既設利用】(1) 形 式 [ 片吸込ボリュート ](2) 能 力 [ 0.25 ]m3/分(3) 数 量 [ 1 ]台8)圧力水ポンプユニット【既設利用】(1) 形 式 [ 定圧型加圧給水ユニット ](2) 能 力 [ 0.4 ]m3/分35(3) 数 量 [ 1 ]台9)No.1床排水ポンプ【既設利用】(1) 形 式 [ 水中ポンプ ](2) 能 力 [ 0.1 ]m3/分(3) 数 量 [ 1 ]台10)No.2床排水ポンプ【既設利用】(1) 形 式 [ 水中ポンプ ](2) 能 力 [ 0.2 ]m3/分(3) 数 量 [ 1 ]台11)No.3床排水ポンプ【既設利用】(1) 形 式 [ 水中ポンプ ](2) 能 力 [ 0.2 ]m3/分(3) 数 量 [ 1 ]台12)No.1洗車排水ポンプ【既設利用】(1) 形 式 [ 水中ポンプ ](2) 能 力 [ 0.2 ]m3/分(3) 数 量 [ 1 ]台36第6節 その他設備1.その他設備1)計装コンプレッサー【既設利用】(1) 形 式 [ 圧力開閉器式 ](2) 能 力 [ 440 ]ℓ /分(3) 数 量 [ 1 ]台2)自動扉コンプレッサー【既設利用】(1) 形 式 [ 圧力開閉器式 ](2) 能 力 [ 440 ]ℓ /分(3) 数 量 [ 1 ]台37第7節 配管・ダクト設備等配管設備等の使用材料のうち、監督官庁又はJIS規格等の適用を受ける場合はこれらの規定に適合し、かつ、流体に適した材質のものを使用する。
設備・機器の更新、新設に伴い関連する配管は、必要に応じて、更新及び新設するものとする。
また、施工及び仕様については以下の要件を満足すること。
(1) 配管設備は、可能な限り集合配管とし、作業性、外観を配慮すること。
(2) 配管は、取外しが容易なように、適所にフランジ、ユニオン等の継手を設ける。
(3) ポンプ、機器との接続にあたっては、保守・点検が容易な接続方法とすると共に、必要に応じて防振継手を付設する。
(4) 埋込管、スリーブ管は強度、耐食性を考慮したものとし、原則としてSUS製又はHIVP製とする。
(5) スリーブの径は、原則として管の外径(保温されるものにあっては保温厚さを含む。
)より40mm 程度大きなものとする。
水密を要する部分のスリーブは、つば付鋼管とする。
柱及び梁以外の箇所で、開口補強が不要であり、かつ、スリーブ径が 200mm 以下の部分は、紙製型枠としても良い。
紙製型枠を用いる場所は、変形防止の措置を講じ、配管施工前に仮設を必ず取除く。
(6) 槽内及び腐食性箇所又は点検、補修が困難な箇所の材質は、原則としてSUS製又はHIVP製とする。
(7) 配管の支持・固定は、容易に振動しないように、吊り金具、支持金具等を用いて適切な間隔で行う。
(8) 支持金物は、管の伸縮、荷重に耐えうるもので、十分な支持強度を有し、必要に応じて防振材質構造とする。
(9)施設内の適所に給水栓を設ける。
(10)凍結及び結露を防止するため、必要に応じて保温、防露、ドレン抜き等を施工する。
(11)各処理工程の必要箇所には、サンプリング口を設ける。
(12)配管は、すべての部分に用途別に色分けし、配管の出入口又はバルブ付近には流体名、流れ方向及び流れ先を明示し、バルブ開閉状態の表示についても考慮する。
(13)ポンプ等の機器は、必要に応じて、内部洗浄ができるよう注水配管及びドレン配管を設けること。
(14)ポンプ、機器廻り及び腐食性箇所又は、通常の点検整備が困難な箇所のボルト・ナットはSUS製とする。
(15)薬注ポンプについては、フローチェッカー等により、薬品の注入が確認できるものとする。
(16)既設利用する機器廻りの配管、弁類については、必要に応じて更新する。
381)配管及び弁類は、次の仕様を原則とする。
(1)配管関係し尿系統 SUS管、硬質塩ビ管、HIVP管ただし、ポンプ吸込側はすべてSUS管とする。
汚水、汚泥系統 SUS管、硬質塩ビ管、HIVP管ただし、ポンプ吸込側はすべてSUS管とする。
給水、取水系統 硬質塩ビ管、塩ビライニング鋼管等ただし、露出配管は塩ビライニング鋼管を基本とする。
排水系統 硬質塩ビ管、HIVP管等薬注系統 HIVP管、塩ビライニング鋼管、SUS管等空気系統 白ガス管等(ライザ管はSUS製等耐腐食性材質)臭気ダクト系統 硬質塩ビ管等油系 黒ガス鋼管等(2)弁関係原則としてJIS10K又は日本水道協会規格(JWWA)に準じた弁を使用する。
し尿の詰まり、腐食等を十分に考慮して、型式、材質を決定するものとし、型式については、次の仕様を原則とする。
し尿関係 ダイヤフラム、ソフトシール、ボール、仕切弁汚水、汚泥関係 ダイヤフラム、ソフトシール、ボール、仕切弁取水、給水、排水関係 グローブ、ダイヤフラム、ソフトシール、ボール、仕切弁薬注関係 ボール、ダイヤフラム、仕切弁空気関係 バタフライ、仕切弁、ボール臭気ダクト関係 プレート、バタフライ油関係 ボール、仕切弁39第4章 電気・計装設備第1節 設計方針及び手続1.設計方針(1) 電気設備は施設の性能を満足するように、十分かつ適正な容量及び能力を有すると共に計装設備と十分に整合を取り、処理効率の向上、処理の安定化、省力・省エネルギー化及び作業改善を図れるものとすること。
(2) 使用する電気設備は、電気事業法、電気設備技術基準、労働安全衛生法及び消防法等、関係法令を遵守したものであり、使用条件を十分満足するよう合理的に設計製作されたものとすること。
(3) 本施設の運転に必要となる電源は、隣接する糸魚川市清掃センターより地中埋設管路にて引き込み電気室の受変電設備で受電する。
(4) インバータ等、高調波発生機器から発生する高調波電流は「高調波抑制対策ガイドライン」及び「高調波抑制対策技術指針」を満足すること。
高調波流出電流が規制値を越える時は、高調波抑制対策装置を設置すること。
(5) 現場設置する盤は、維持管理、保守の容易性を考慮して配置計画するとともに、盤面数、盤構造等は周囲の条件に適合したものとすること。
(6) 受電停電時の中央監視装置のバックアップ電源を設置すること。
(無停電電源装置)(7) 復電時は原則として24時間運転系の機器は、安全に自動立上げができるものとすること。
(8)受変電設備に力率改善用の群コンデンサを設置し、本施設受電点の力率を適正に維持できるようにすること。
(9) 操作室において、施設の集中監視と必要な負荷の操作及びプロセス値の設定変更ができるものとすること。
(10)本施設で使用する電圧区分は次の通りとすること。
高 圧 3相[ 6.6 ]kV [ 50 ]Hz低圧動力(プラント動力) 3相[ 200 ]V建築動力 3相[ 200 ]V照明、コンセント 単相[ 100 ]V及び[ 200 ]V計装設備 単相[ 100 ]V又はDC[ 24 ]V等(11)PLCの更新については、既設と同様の監視制御が可能とすること。
(12)受変電設備、動力設備、計装設備には、必要に応じて避雷設備を設けること。
40第2節 電気設備1.受変電設備【更新】高圧受変電設備の更新にあたっては、以下の設備・機器を仮設電源にて稼働させ、施設の処理を継続させること。
【仮設電源で稼働させる設備・機器】○受入設備(自動扉、コンプレッサー、計量器等)○前処理設備(破砕機、ドラムスクリーン、スクリュープレス、コンベヤ及び付帯機器)○貯留設備(ポンプ、計器類)○希釈放流設備(ポンプ、計器類)○脱臭設備(ファン、ポンプ、計器類)○給水設備(圧力水ポンプユニット、受水槽行き三方弁、計器類)○雑排水設備(ポンプ、計器類)○床排水ポンプ、洗車排水ポンプ○中央監視装置、パソコン、プリンター、電話(FAX)○セコム通報設備、消火設備○制御盤計装電源、各所照明、エアコン、コンセント1)高圧受変電設備(1) 形 式 [ 鋼板製屋内自立閉鎖形 ](2) 能 力 [ 6.6 ]kV [ 50 ]Hz(3) 数 量 [ 1 ]式(4) 収納機器① 断路器② 進相コンデンサ③ 主変圧器④ 配線用遮断器⑤ 計器用変圧器、変流器⑥ 保護継電器(過電流、方向性地絡、不足電圧、その他)⑦ トランスデューサ⑧ 端子台⑨ その他必要なもの(5) 盤面取付機器① 名称名板② 切替スイッチ③ 操作スイッチ④ 押釦スイッチ(ランプチェック、故障復帰)⑤ 状態表示灯、故障表示灯⑥ 電圧計、電流計、電力計、電力量計、力率計⑦ 電圧、電流計切替スイッチ41⑧ その他必要なもの(6)設置場所 [ 電気室 ]2)動力変圧器(1) 形 式 [ モールド形(高効率) ](2) 定 格 [ 連続 ](3) 容 量 [ 施設に適合したもの ](4) 数 量 [ 1 ]式(5) 設置場所 [ 高圧受変電盤内 ](6) 1次開閉器 [ 真空遮断器もしくは真空電磁接触器とする。
]3)低圧主幹盤(1) 形 式 [ 鋼板製屋内自立閉鎖形 ](2) 数 量 [ 1 ]式(3) 収納機器① 配線用遮断器、漏電遮断器、電磁接触器② 変圧器③ 漏電リレー④ 零相変流器⑤ 計器用変流器⑥ 電源切替開閉器⑦ 端子台⑧ その他必要なもの(4) 盤面取付機器① 名称名板② 電圧計、電流計③ 電圧、電流計切替スイッチ④ 切替スイッチ⑤ 操作スイッチ⑥ 押釦スイッチ(ランプチェック、故障復帰)⑦ 状態表示灯、故障表示灯⑧ その他必要なもの(5) 設置場所 [ 電気室 ]4)建築動力用、照明用変圧器(1) 形 式 [ モールド形(高効率) ](2) 定 格 [ 連続 ](3) 容 量 [ 施設に適合したもの ](4) 数 量 [ 1 ]式42(5) 設置場所 [ 高圧受変電盤内または、低圧主幹盤内 ]5)進相コンデンサ(同等の機能を有する機能での代替も可能とする。
)(1) 形 式 [ 集合形または、単器形 ](2) 容 量 [ 施設に適合したもの ](3) 数 量 [ 1 ]式(4) 構造等① 自動力率調整器による自動調整を行うものとすること。
② 改善後の力率は98%以上とすること。
(5) 設置場所 [ 高圧受変電盤内]2.動力設備1)(LB1)B1Fポンプ設備制御盤【部分更新】(1) 形 式 [ 開放形装置(制御盤内臓形) ](2) 定 格 [ AC100 ]V(3) 数 量 [ 1 ]式(4) 構 造 等① PLCの更新を行うこと。
(更新するPLCについてはメーカーを統一すること。
)② し尿貯留槽移送ポンプの更新に伴う必要な改造を行うこと。
③ PLCの入出力点数DI 80点DO 32点AI 12点2)(LB3)ブロワー設備制御盤【部分更新】(1) 形 式 [ 開放形装置(制御盤内臓形) ](2) 定 格 [ AC100 ]V(3) 数 量 [ 1 ]式(4) 構 造 等① PLCの更新を行うこと。
(更新するPLCについてはメーカーを統一すること。
)② PLCの入出力点数DI 32点3)(LB4)槽上部設備制御盤【部分更新】(1) 形 式 [ 開放形装置(制御盤内臓形) ](2) 定 格 [ AC100 ]V(3) 数 量 [ 1 ]式43(4) 構 造 等① PLCの更新を行うこと。
(更新するPLCについてはメーカーを統一すること。
)② PLCの入出力点数DI 48点DO 16点4)(LB5)薬品設備制御盤【部分更新】(1) 形 式 [ 開放形装置(制御盤内臓形) ](2) 定 格 [ AC100 ]V(3) 数 量 [ 1 ]式(4) 構 造 等① PLCの更新を行うこと。
(更新するPLCについてはメーカーを統一すること。
)② PLCの入出力点数DI 32点5)(LB6)前処理・脱水設備制御盤【部分更新】(1) 形 式 [ 開放形装置(制御盤内臓形) ](2) 定 格 [ AC100 ]V(3) 数 量 [ 1 ]式(4) 構 造 等① PLCの更新を行うこと。
(更新するPLCについてはメーカーを統一すること。
)② PLCの入出力点数DI 32点6)(LB7)伝送装置盤【部分更新】(1) 形 式 [ 開放形装置(制御盤内臓形) ](2) 定 格 [ AC100 ]V(3) 数 量 [ 1 ]式(4) 構 造 等① PLCの更新を行うこと。
(更新するPLCについてはメーカーを統一すること。
)② PLCの入出力点数DI 32点AI 8点443.その他設備1)自家発電設備 発電機【既設利用】(1) 形 式 [ 励磁方式 ](2) 能 力 [ 74 ]KVA(3) 数 量 [ 1 ]台2)自家発電設備 駆動装置【既設利用】(1) 形 式 [ ディーゼルエンジン ](2) 能 力 [ A重油19.4 ]ℓ /時(3) 数 量 [ 1 ]台第3節 計装設備1.計装設備1)(IP)計装盤【部分更新】(1) 形 式 [ 開放形装置(制御盤内臓形) ](2) 定 格 [ AC100 ]V(3) 数 量 [ 1 ]式(4) 構 造 等① PLCの更新を行うこと。
(更新するPLCについてはメーカーを統一すること。
)② PLCの入出力点数DI 80点DO 16点AI 32点AO 16点2)計装機器【既設利用若しくは更新】計装機器は、し尿貯留槽移送ポンプの更新・新設機器の計装機器及び老朽化した計装機器を必要に応じて更新・新設すること。
なお、計測項目、機器形式、制御内容は実施設計時に本市と協議の上決定する。
3)計装設備盤【既設利用若しくは更新】計装設備盤は、システム電源、ディストリビュータ、警報設定器等を収納するものとする。
計装信号は中央監視装置とデータ伝送する。
2.監視制御設備【更新】1)システム仕様LCD監視制御装置及び周辺機器で構成され、現場の動力制御盤及び計装設備盤と中央の装置とは、データ伝送で接続するものとする。
452)LCD監視制御装置×[ 2 ]組21インチ以上カラー3)周辺機器(1) プリンタ×[ 1 ]台カラーレーザー(A3対応)(2) 汎用ミニUPS×[ 3 ]台形 式 [ 常時商用 ]容 量 [ 施設に適合したもの ]用 途 [ ディスプレイ監視制御装置用、計装電源用(NAS用) ](3) NAS×[ 1 ]台容 量 [ 施設に適合したもの ]RAID機能 [ RAID1 ](4) HUB×[ 2 ]台通信速度 [ ]ポート数 [ ]4)処理機能中央監視ソフトは、既存ソフトを流用することを基本とするが、更新が必要と判断した場合はその限りではない。
また、今回の整備に伴い必要な修正を行うこと。
46第4節 材料及び施工(1) 配線は、下記のものを使用すること。
①高圧及び動力線[ 架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル(EM-CE)及び(EM-CET) ]②制御線[ 制御用ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル(EM-CEE) ]③接地線[ 耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) ](2) 受変電設備の更新に伴うケーブルは更新するものとする。
ただし、焼却施設からの引込ケーブルは既設流用とする。
(3) 上記以外のケーブル配線は原則としてすべて更新とするが、受注者の判断により既設利用が可能であると判断した場合は、本市と協議を行うものとする。
(4) 電路の離隔距離は、電気設備技術基準に基づき施工すること。
(5) 電線管配管は原則として露出配管とし、スラブ内埋設配管は行わない。
電線管の材質は、厚鋼電線管を使用し、耐食性を考慮する箇所は、硬質ビニル電線管(HIVE)を使用すること。
(6) 電線管と機器等との接続はフレキシブル電線管とすること。
(7) プルボックスの材質は原則としてSUS製又はPVC製とし、支持材料はSUS製とすること。
(8) ケーブルラック、ケーブルダクトの材質はアルミ製とすること。
(9) ケーブル類には用途表示、芯線にはワイヤーマークを付すること。
また、高圧ケーブル及び低圧動力ケーブルの14mm2以上には、端末処理材を用いること。
(10) 接地工事は関係法令に準拠し、接地母線方式とすること。
また、接地抵抗測定用端子盤を設けること。
(11)他設備の水配管の下にケーブルラック、ダクト等を設けない様にすること。
(12) 湿気、水気の多い場所、腐食性ガス、可燃性ガスの発生する場所に施設する器具、配線は、その特殊性に適合する処理を施すこと。
(13)場内配線においてハンドホールが必要と思われる箇所にはハンドホールを設置すること。
(14)電力ケーブルの途中接続は行わないこと。
(15)地中管路と建物との接合部には、ハンドホールを設け、ケーブルを地上部まで立ち上げ、施設内に接続するものとする。
47第5章 土木・建築工事1.工事概要1)新たな設備・機器の設置及び既設設備の配置変更等により必要となる建築設備は、設置するものとする。
2)既存施設の部屋を新たな用途として使用する場合は、用途に応じた仕上げ補修、設備の整備等を行うこと。
3)設備・機器の設置、打込配管及び壁部の開口等により、既設構造物に影響がある場合は、適切な補強工事を行うものとする。
2.設計方針1)機能上の配慮施設内部の各室及び機器の配置は、機器の保守管理と作業性を考慮し、安全で総合的な機能が十分発揮できるものとする。
2)使用材料原則としてJIS等の規格品を使用する。
3)その他建築基準法、労働安全衛生法、消防法、日本建築学会基準、日本土木学会基準、各工事標準仕様書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)等の最新の関係諸基準に準拠するほか、次の項目について考慮する。
(1)処理装置・機器は、将来の修理更新が必須のものであり、必要に応じて点検・補修のためのスペース及び吊上げ装置、搬入・搬出装置及びこれらのための通路、開口部を設ける。
また、作業性に十分配慮する。
(2)床は、床面の洗浄排水のための勾配をとり、必要に応じ排水溝を設ける。
(3)受注者の責任において、アスベストの含有に関する調査を行い、アスベストの含有が確認された場合は、受注者にて適正に処分を行うこと。
483.施工方法(1)施工に際しては、設計図書、特記仕様書、建築工事標準仕様書及び建築工事監理指針、日本建築学会基準、建築基準法等の最新の関係法令及び仕様書を遵守し施工する。
(2)受注者は、その責任において工事中の安全に十分配慮し、工事車両を含む周辺の交通安全、防火防災を含む現場安全管理に万全の対策を講ずるものとする。
工事車両の出入りについては、周囲の一般道に対し迷惑とならないよう配慮するものとし、特に場内が汚れて泥等を持ち出す時は、場内で泥を落とす等、周辺の汚染防止対策を講ずるものとする。
(3)施工機械等の騒音、振動等による工事公害が発生しないように事前に近隣周辺状況を確認し適切に対処する。
(4)全ての工事に際して、その工事内容を施工前に各施工要領書を提出し再度確認の上、工事の円滑化及び労働災害防止に努める。
4.仮設工事(1)監理用事務所、作業員詰所、機材置場、仮設駐車場等については、敷地状況、工事条件等を十分に把握し適切な位置に設置する。
敷地外に用地を求める場合には、受注者の負担で別途用地を確保する。
ただし、用地の選択については、本市との協議によるものとする。
(2)工事現場の周辺又は工事の状況により仮囲い、足場等を設け安全作業管理に努める。
(3)敷地周辺の交通量、交通規制、仮設配線等を十分考慮し、機械、資材等の搬入、搬出口を検討するとともに、必要に応じて交通整理員を配置する等、交通の危険防止に対処する。
(4)仮設用電気、水道、電話等は、受注者負担により設置する。
5.左官工事1)モルタル(1)機械・配管工事と工程の調整を行い、できるだけ機械工事等の後に仕上げ工事を施工するよう計画する。
(2)モルタル仕上工程において、機械、配管等を汚損しないよう十分注意して施工する。
(3)床及び機械基礎の仕上げモルタルは、機械類設置後施工することを原則とする。
6.塗装工事(1)本施設に設置する機械等は、各社の標準塗装を基本とするが、発注者と協議して決定すること。
(2)各種操作架台等の塗装については、建築工事標準仕様書によること。
(3)その他必要な箇所の塗装については、別途協議して行う。
7.その他工事(1)金属類等の有価物廃材は、可能な限り再資源化を行うこと。
なお、売却益は受注者に帰属するものとし、その金額は工事請負金額に反映させること。
49第6章 その他の設備工事等第1節 予備品、工具類等1.予備品、工具類等受注者は、施設引渡し前までに以下に示す予備品、工具類等を納入する。
なお、下記1)項については、あらかじめ納入品のリストを作成し、本市に提出する。
1)施設引渡し後およそ1年間に交換又は補充を必要とする予備品及び記録用紙等の消耗品2)施設へ納入する機器の特殊分解工具類3)その他の工具、備品(1)標準工具類(2)その他
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