団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(北海道内B団地) (令和6年7月16日)
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
地域
東京都
公開日
2024年07月16日
提出期限
未指定
案件概要
団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(北海道内B団地)
(令和6年7月16日)
入札説明書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(北海道内B団地)」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 01 ◎品目分類番号 581 入札公告の掲示日 令和6年7月16日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部北海道エリア経営センター所長 山田 真樹夫北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地 札幌北三条ビル2階3 業務の概要(1) 業務名 団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(北海道内B団地)(2) 業務の仕様等 仕様書による。
仕様書については「秘密保持に関する念書」を提出した者に限り下記の通り交付する。
① 交付期間:令和6年7月16日(火)から令和6年7月29日(月)までの土曜及び日曜を除く毎日午前10時から午後5時まで。
(ただし、正午から午後1時を除く)※事前に来社時間を下記交付場所に電話連絡すること。
② 交付場所:〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地 札幌北三条ビル2階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 北海道エリア経営センター事業計画課 電話011-223-3674③ 交付方法:「秘密保持に関する念書」は持参して提出するものとする。
郵送及び電送によるものは受け付けない。
(3) 履行期間 令和6年9月29日(日)から令和8年9月30日(水)まで4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 独立行政法人都市再生機構東日本地区における令和5・6年度物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において「役務提供」のうち「運輸」の資格を有すると認定された者であること。
上記資格の申請の時期及び場所は、「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年10月1日付独立行政法人都市再生機構理事公示)による。
※「全省統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ないため注意すること。
(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)の受領期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人都市再生機構から本業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(4) 貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業に係る許可を得ていること。
(5) 本業務と同種類似業務の実績があること。
(6) 本業務に関し、迅速なアフターサービスの体制が整備されていることを証明した者であること。
(7) 仕様書の交付を受けた者であること。
(8) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
5 担当部署① 申請書及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)について〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地 札幌北三条ビル2階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 北海道エリア経営センター事業計画課 電話011-223-3674② 令和5・6年度の競争参加資格について〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地 札幌北三条ビル2階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 北海道エリア経営センター管理企画課 電話011-223-36966 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
① 提出期間:令和6年7月16日(火)から令和6年7月29日(月)までの土曜及び日曜を除く毎日、午前10時から午後5時まで。
(ただし、正午から午後1時を除く)※事前に提出日時を上記5①に電話連絡すること。
② 提出場所:上記5①に同じ。
③ 提出方法: 申請書及び資料の提出は、内容を説明できる者が提出場所へ持参することにより行うものとする。
郵送及び電送によるものは受け付けない。
なお、上記4(2)の認定を受けていない者も、申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、6(1)①の期限までに当該資格の申請の受付を済ませ、かつ、開札時までに当該資格の認定を受けなければならない。
提出期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することはできない。
(2) 申請書は、別記様式1により作成し提出すること。
(3) 資料は、次に従い作成すること。
① 上記4(4)に掲げる資格があることを判断できる書類として、貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業に係る許可書の写しを提出すること。
② 本業務と同種類似業務実績上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる本業務と同種類似業務実績(平成31年4月1日以降において、集合住宅における一定規模件数(概ね30戸)以上の引越しを一括して受注した実績)を別記様式2に記載し、必要書類を提出すること。
③ アフターサービスの体制上記4(6)に掲げる資格があることを確認できる体制図を提出すること(A4判様式任意)(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、令和6年8月8日(木)までに通知する。
(5) その他① 申請書及び資料の作成並びに提出にかかる費用は、提出者の負担とする。
② 当機構は、提出された申請書及び資料を、提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は返却しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先:上記5①に同じ。
7 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、当機構に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式任意)により説明を求めることができる。
① 提出期間:令和6年8月8日(木)から令和6年8月16日(金)までの土曜、日曜及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。
(ただし、正午から午後1時を除く)※事前に提出日時を上記5①に電話連絡すること。
② 提出場所:上記5①に同じ。
③ 提出方法:書面は持参して提出するものとする。
郵送及び電送によるものは受け付けない。
(2) 当機構は、説明を求められたときは、令和6年8月27日(火)までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由がある場合には、回答期間を延長することがある。
8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合には、次に従い、質問書(別記様式3)により提出すること。
① 提出期間:令和6年7月16日(火)から令和6年8月27日(火)までの土曜、日曜及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで。
(ただし、正午から午後1時を除く)。
※事前に提出日時を上記5①に電話連絡すること。
② 提出場所:上記5①に同じ。
③ 提出方法:提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。
電送によるものは受け付けない。
(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
① 閲覧期間:令和6年9月2日(月)から令和6年9月5日(木)までの毎日、午前10時から午後5時まで。
② 閲覧場所:上記5①に同じ。
9 入札書提出期限及び開札の日時及び場所等(1) 入札書提出期限、場所及び方法①提出期限:令和6年9月10日(火)午後5時00分②提出場所:上記5②に同じ。
③提出方法:持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。
電送によるものは受け付けない。
(2) 開札の日時及び場所①開札日時:令和6年9月13日(金)午前11時00分②開札場所:北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地 札幌北三条ビル2階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部北海道エリア経営センター※開札時の立会いは不要とする。
10 入札方法等(1) 入札書に記載する金額は、本入札説明書の仕様書別紙1「北海道内B団地団地再生事業の概要」に記載する団地の諸元・世帯数・居室規模(専有面積等)・事業スケジュール及びその間に想定される引越件数等を参考にし、別添契約書(案)の内容を確認した上で、1戸当りの単価に想定件数を乗じた総価を記載すること。
なお、想定件数は現時点において機構が想定したものであり、発注件数を確約するものではない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は原則として2回を限度とする。
11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除12 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、計算誤りのある入札及び入札及び見積心得書(物品購入等)において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
13 落札者の決定方法当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。
14 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
15 手続きにおける交渉の有無 無16 契約書作成の要否等 要(別添契約書(案)による)17 支払条件 別添契約書(案)による。
18 個人情報の保護に関する特約条項落札者は、契約書締結と同時に当機構との間で、別添「個人情報等の保護に関する特約条項」を締結するものとする。
19 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところ。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表する。
所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意したものとみなす。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力がない相手方については、その名称等を公表する場合がある。
(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先①当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること②当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
①当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名②当機構との間の取引高③総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当機構に提供する情報①契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内20 その他(1) 契約の手続において使用する言語と通貨は、日本語と日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、入札及び見積心得書(物品購入等)及び別添契約書(案)等を熟読し、入札心得を厳守すること。
(3) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
令和 年 月 日秘密保持に関する念書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部北海道エリア経営センター所長 殿(入札参加希望者)住 所名 称代表者 ㊞ ※1(以下「当社」といいます)は、「団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(北海道内B団地)」の入札に関する資料(以下「本資料」といいます)を受領するにあたり、貴機構から開示される情報について以下の事項を遵守することを確約します。
(情報の定義)第1条 本書において、「秘密情報」とは、口頭、書面、電子媒体(フロッピーディスク、電子メール等)その他の開示方法を問わず、貴機構が当社に開示する本物件に係る一切の情報とします。
(対象外の情報)第2条 前条の定めにかかわらず、本物件に係る次の情報については、当社は本書に定める義務を負わないものとします。
一 貴機構より開示を受けた時点で、既に当社が保有していた情報二 貴機構より開示を受けた時点で、既に公知であった情報三 貴機構より開示を受けた後に、当社の責によらず公知となった情報四 正当な権限を有する第三者から、当社が貴機構に対する秘密保持義務を負うことなく入手した情報五 開示された情報によらずして、当社が独自に開発した情報六 貴機構が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した情報(情報の使用目的)第3条 当社は、本書における秘密情報を本資料により応札を検討する目的のためのみに使用するものとし、他の目的に使用しないことに同意します。
(情報の開示対象)第4条 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報をいかなる第三者に対しても開示または漏洩せず、機密として保持するものとします。
2 当社は、法令等に基づき開示義務を負い、または官公庁・裁判所・捜査当局等の公的機関から正当な権限に基づき開示を求められた場合、これらの機関等に対して秘密情報を開示できるものとします。
(善管注意義務)第5条 当社は、善良なる管理者の注意をもって、秘密情報が本書に反して開示・漏洩されないように措置を講じるものとします。
(情報の返還・破棄)第6条 当社は、貴機構から請求のあった時は、貴機構の指示に従い直ちに秘密情報を返還または破棄します。
(損害賠償)第7条 当社及び当社より秘密情報を開示した第三者が故意または過失により本書の各条項に違反し、これに基因して貴機構に損害を与えた場合には、当社はその一切の損害を賠償する責を負います。
(有効期間)第8条 本書の有効期間は、本書締結日から1年間とします。
また、第6条に基づく返還もしくは破棄が行われた後は本書に定める権利・義務は消滅するものとします。
ただし、本書失効後も、第3条から第7条まで、及び第11 条の規定については有効に存続するものとします。
(秘密情報の内容)第9条 当社は貴機構が秘密情報の内容の正確性・真正性・完全性について何等の保証を行うものではないことを了承します。
(協議)第10 条 本書に定めのない事項、あるいは本書に関し疑義が生じた事項については、貴機構と誠意をもって協議の上、解決を図るものとします。
(準拠法)第11 条 本書は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
本書に関して生じた紛争については札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上対象資料「団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(北海道内B団地)」に関する資料一式※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。
)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。
以下同じ。
)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。
この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。
3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。
この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。
4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。
)して行う。
二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。
二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者(代理人を含む。
)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。
七 明らかに連合によると認められるとき。
八 第2条第1項第7号に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。
(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に行う。
2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。
(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。
(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。
以下同じ。
)してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に請負わせる場合には、その請負わせる者に対して、本特約条項に規定する請負者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき請負わせた者が更に他に請負わせる場合、その請負わせた者が更に他に請負わせる場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。
(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。
以下同じ。
)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和6年 月 日発注者 住所 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地氏名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部北海道エリア経営センター所長 山田 真樹夫 印受注者 住所氏名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
以下同じ。
)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。
ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ原則として禁止する。
ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。
したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
令和 年 月 日株式会社 *****代表取締役 ****印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名: 団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(北海道内B団地)1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取扱者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図 (様式任意)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部北海道エリア経営センター所長 山田 真樹夫 殿株式会社 *****代表取締役 ****印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名: 団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(北海道内B団地)記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。
2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。
3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。
《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。
②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。
③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。
④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。
・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認確 認 内 容確認結果備考⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
⑥添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知している。
⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。
⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。
4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。
《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。
②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。
5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。
)し、又は請け負わせていない。
※発注者の承諾があるときを除く。
【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。
8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。
②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。
この場合において 、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。
9 携帯電話機の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。
②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。
③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しな確 認 内 容確認結果備考い。
)は、業務上必要なものに限定している。
④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。
10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。
11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。
12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。
)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
本競争に必要な「(工種・等級)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新□工種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部北海道エリア経営センター所長 山田 真樹夫 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印連 絡 者 氏 名所属・電話番号令和6年7月 16日付けで公告のありました団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(北海道内 B 団地)の競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 入札説明書6(3)①に定める貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業に係る許可書の写し2 入札説明書6(3)②に定める同種類似業務実績を記載した別記様式2及びその契約書等を記載した書面3 入札説明書6(3)③に定めるアフターサービスの体制を記載した書面登録番号別記様式1 競争参加資格確認申請書住 所:会社名:引越業務一括受注実績一覧表契 約 相 手 先 名 実施件数(住戸数) 履 行 期 間 備 考注1)平成31年4月1日以降において、集合住宅における一定規模件数(概ね30戸)以上の引越しを一括して受注し、実施した実績を記入する。
注3)下請けの実績は含まない。
契 約 件 名内 容令和 年 月 日 現在別記様式2 引越業務一括受注実績一覧表独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部北海道エリア経営センター 所長 山田 真樹夫殿 令和6年 月 日住 所:会社名: 印 1 2 3 4 5『団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(北海道内B団地)』に関する質問書質問内容別記様式3 質問書
タブを開くと履歴を読み込みます。