【掲示文兼入札説明書】令和7年度建築積算基準等に関する業務 (令和7年2月26日)
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地域
東京都
公開日
2025年02月26日
提出期限
未指定
案件概要
【掲示文兼入札説明書】令和7年度建築積算基準等に関する業務 (令和7年2月26日)
コンサル公募入札 ver1.0.4掲示文兼入札説明書【総合評価方式・電子入札対象】独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の令和7年度建築積算基準等に関する業務に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。
1 掲示日 令和7年2月26日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治3 業務概要(1) 件名令和7年度建築積算基準等に関する業務(2) 業務内容仕様書による。
なお、本件の技術提案を求める評価テーマは次のとおり。
「本業務における公共工事の発注者が積算基準を策定する際の配慮事項、業務の進め方、及び業務効率化を目的とした積算基準とRIBC2との整合性について」(3) 履行期間契約締結日の翌日から令和8年3月17日まで(4) 履行場所 原則として受注者の事務所(5) 仕様書別添-1、別添-2による。
(6) 本業務においては、申請書の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(様式は、機構HP→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出期限までに5(3)に「紙入札方式参加承諾願」を提出すること。
)4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構東日本地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の契約に係る一般競争(指名競争)参加資格審査において業種区分「建築設計」に係る競争参加資格の認定を受けていること。
(会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続きの開始後、別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査により「建築設計」の再認定を受けていること。
)また、本業務の入札に参加する者は、開札日までに当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格において「建築設計」の認定を受けていること。
(3) 競争参加資格確認申請書及び資料(以下「申請書等」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本件の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(5) 次に示す同種業務又は類似業務について、平成 26 年度以降に完了した実績を有すること。
・同種業務:公的機関(※)の共同住宅の建設工事又は修繕工事に係る建築積算業務のうち、積算基準類策定業務、単価作成業務、又は工事費内訳書のチェック業務、のいずれかの業務(再委託による業務の実績は含まない)。
・類似業務:次の①、②、いずれかの業務① 公的機関(※)の共同住宅の建設工事又は修繕工事に係る建築積算業務のうち、積算基準類策定業務、単価作成業務、又は工事費内訳書のチェック業務、のいずれかの業務(再委託による業務の実績)。
② 共同住宅の建設工事又は修繕工事に係る建築積算業務のうち、数量積算業務(再委託による業務の実績を含む)。
※ 公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人又は特殊法人をいう。
(6) 次に掲げる基準を全て満たす管理技術者を当該業務に配置できること。
① 同種業務又は類似業務の実績を有する。
② 次のいずれかの資格を有する。
・建築コスト管理士((公社)日本建築積算協会が認定した資格であること)・建築積算士((公社)日本建築積算協会が認定した資格であること)・建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第2条第2項に規定する一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている。
③ 申請書及び資料の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係がある。
(7) 本業務における一括した再委託は認めない。
一部再委託を実施する場合は、共通仕様書によるものとする。
5 担当部署(1) 申請書及び資料について〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー18階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部企画第4課 電話:03-5323-2789(2) 令和7・8年度の一般競争競争参加資格について〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話:03-5323-2574(3) 入札・契約手続について上記(2)に同じ。
6 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる②の「価格評価点」と③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。
② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、満点は30点とする。
価格評価点=30×(1-入札価格/予定価格)※小数第3位切り捨て③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。
技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じて評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。
技術点=(に係る評価点)+(に係る評価点)+(技術提案評価点)×(の評価に基づく履行確実性度)技術提案評価点=(に係る評価点)+(に係る評価点) 企業の経験及び能力 予定管理技術者の経験及び能力 実施方針 評価テーマに関する技術提案 技術提案の履行確実性入札参加者全者の入札価格が調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額)以上の場合は、「技術点」の算式中、「履行確実性度」を1(100%)とする。
(2) 落札者の決定方法入札価格が発注者であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
7 技術点を算出するための基準申請書等の内容について、次の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
評価項目評価の着目点評価点判断基準企業の経験及び能力専門技術力業務実績(様式2-1)①同種業務(*)の実績が2件以上ある。
②同種業務の実績が1件又は類似業務(*)実績が2件ある。
③類似業務実績がある。
なお、同種業務又は類似業務の実績が無ない場合は欠格とする。
① 10② 5③ 0企業独自の取組(様式2-2)又は(様式2-3)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として法令に基づく認定の有無について、次の順位で評価する。
①次に掲げる認定を2件以上受けている。
②次に掲げる認定を1件以上受けている。
③いずれも該当しない場合・女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。
)に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※1・次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。
)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※2・青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用促進法」という。
)に基づく認定(ユースエール認定企業)※3① 2② 1③ 0予定管理技術者の経験及び能力専門技術力業務執行技術力(様式3)及び(様式4)平成26年度以降に完了した同種業務又は類似業務(*)の実績を下記の順位で評価する。
① 同種業務に従事した経験が2件以上ある者。
② 同種業務に従事した経験が1件又は類似業務に従事した経験が2件以上ある者。
③ 類似業務に従事した経験がある者。
なお、同種業務又は類似業務の実績がない場合は欠格とする。
① 8② 4③ 2実施方針業務理解度(様式6-1)業務の目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。
10実施体制(様式6-1)及び(様式6-2)配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。
10評価 に関する技術提案本業務における専門技術力について(様式7)技術提案について、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。
評価テーマ:「本業務における公共工事の発注者が積算基準を策定する際の配慮事項、業務の進め方、及び業務効率化を目的とした積算基準とRIBC2との整合性について」20技術点 合計 60※1 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。
)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。
)をいう。
※2 次世代法第13 条又は第15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※3 若者雇用促進法第15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
* 同種業務及び類似業務の内容は4(5)のとおり。
(1) 技術提案の履行確実性別紙1の3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。
(2) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。
契約書に明記された技術提案書の内容が受注者の責により実施されなかった場合は、業務成績評定を減ずる等の措置を行う。
さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、次の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。
1) 別紙1の3の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。
2) 別紙1の3の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。
3) その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。
4) 業務成果品のミス、不備等業務成果品のミス、不備等(3) 履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、次のとおりヒアリングを行う。
1) どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。
2) ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する.
文字サイズは10ポイント以上とする。
注2:記載にあたっては、A4判片面1枚に記載すること。
なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。
(様式6-2)・予定担当技術者の資格、業務経験等No 保有資格 業務経験等注1:様式6-1に記載する実施体制図の補足資料として、作成すること。
(様式7)会社名:・ 評価テーマに対する技術提案評価テーマ「本業務における公共工事の発注者が積算基準を策定する際の配慮事項、業務の進め方、及び業務効率化を目的とした積算基準とRIBC2との整合性について」注 1:評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、その取組み方法を具体的に記載すること。
文字サイズは10ポイント以上とする。
注2:記載にあたっては、1テーマ、A4判片面1枚に記載すること。
なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。
履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1.調査基準価格調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。
2.履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。
<追加資料>イ 当該価格により入札した理由(様式1)ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)ニ 当該契約の履行体制(様式3)ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)ト 配置予定技術者名簿(様式5)チ 直接人件費内訳書(様式5-1)リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)ヌ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12月、今年1月~直近月)カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。
3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1) 技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。
)、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。
)をその履行確実性に応じて付与する。
なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として評価するものとする。
(2) 履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。
以下同じ。
)に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支別紙-1払いは適正かをそれぞれ審査し、①から④までの項目毎に審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。
(3)審査の目安は、次のとおりとする。
①業務の内容に対応した費用が計上されているか。
審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が必要額を確保しているかを審査する。
様式1様式2様式2-1様式5様式6◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由が明確である。
×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)※必要額は、次の①~③のそれぞれの項目に記載された額とする。
①直接人件費の額②直接経費の額③諸経費の額に10分の6を乗じて得た額②配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。
審査内容 様式 審査の目安配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。
様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。
×明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)配置予定技術者の人工が適正であるか。
様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。
×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)審査内容 様式 審査の目安上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。
③品質管理体制が確保されているか。
審査内容 様式 審査の目安照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。
様式3、様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。
×明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)照査予定技術者の人工が適正であるか。
様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。
×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。
※第三者照査を行う場合には第三者側の見積書も含めて審査するとともに、①の費用審査にも反映させる。
※照査技術者の配置が義務付けられていない場合には、配置予定技術者が成果品の品質に対する全面的な責務を負うことになることから②の審査で代替する。
④再委託先への支払いは適切か。
審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。
様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。
×明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)※再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。
(4)評価に当たっては、次の方式により行うものとする。
①調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。
②調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。
「◯」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 0以 上履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。
(この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。
)2 必要に応じ、様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。
様式1 当該価格により入札した理由記載要領1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した 同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。
2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。
様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書記載要領1 掲示文兼入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。
また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。
さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。
この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。
なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。
2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。
以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。
3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。
4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。
5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。
【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。
様式2-1 一般管理費等内訳書記載要領一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。
本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。
様式3 当該契約の履行体制記載要領1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。
2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。
3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。
4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。
様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領配置を予定する技術者ごとに、契約金額100万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工記載要領1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。
3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。
4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。
様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する技術者について記載するものとする。
なお、指名されるために必要な資格については少なくとも記載すること。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。
3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。
添付資料1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。
(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。
)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。
様式5-1 直接人件費内訳書記載要領1 すべての配置を予定する技術者について記載する。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。
3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。
)4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。
)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。
)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については 入社日以降の退職給付費用を記載する。
)様式6 手持ち機械等の状況※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。
<機械を保有している場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。
2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載すること。
<機械をリースする場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。
2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。
3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。
(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。
様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称記載要領過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。
)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。
)について、新しい順に記載する。
なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。
◯再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を 含む)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。
(金額、内訳が記載されているもの)◯配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、次の書面の写しを提出する。
①過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書②過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧様式番号 名 称様式1 当該価格により入札した理由様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書様式2-1 一般管理費等の内訳書様式3 当該契約の履行体制様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況様式4-1 手持ち業務の人工様式5 配置予定技術者名簿様式5-1 直接人件費内訳書様式6 手持ち機械等の状況様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称様式1当該価格により入札した理由様式2(標準記載例)業務名称うち自社実施金額(B)うち再委託予定金額(C)直接人件費一次内訳書-1諸経費 直接経費諸経費に係る内訳書間接経費技術料等経費特別経費再委託予定金額の比率◯◯%合計入札価格の内訳書項目 種別業務実施金額(A=B+C)機構積算額(D)備考様式2入札価格の内訳書の明細書(標準記載例)(一次内訳書の様式)一次内訳書-1 直接人件費用内訳書項目 名称・規格 単位 数量 業務実施金額機構概算額備考直接人件費工事監理業務(総合)工事監理業務(構造)工事監理業務(設備)追加業務人・時間数人・時間数人・時間数人・時間数小計(諸経費に係る内訳書の様式)項目 種別 細別 業務実施金額 備考諸経費直接経費間接経費一般管理費付加利益その他経費諸経費計様式2-1一般管理費等内訳書契約対象業務名費目・項目 金額(円) 備考様式3当該契約の履行体制(1)履行のための体制図(2)業務に係る実施体制技術者の区分 氏名 役職・部署 担当する役割 備考様式4手持ちの建設コンサルタント業務等の状況( 技術者)(氏名 : )業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考様式4-1(◯◯技術者)(氏名:◯◯ ◯◯) 日数を記入1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 207 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7小計小計小計人工合計(日)12月 1月 2月 3月計 備考手持ち業務の人工(当該業務も含む)業務名・業務項目4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月営業日様式5配置予定技術者名簿区分 氏名 資格取得年月日交付年月日免許番号交付番号備考(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)調査対象業務作業時間年間総労働時間年収法定福利費退職給付費用年間人件費=(4)+(5)+(6)人件費単価=(7)/(3)調査対象業務直接人件費=(8)×(2)(時間) (時間) (円) (円) (円) (円) (円/時) (円)合計⇒直接人件費内訳書備考技術者名様式6<自社又は再委託予定先が保有している場合>工種・種別 機械名称 単位 数量 メーカー名専属的使用予定日数備考<自社又は再委託予定先がリースする場合>業者名 所在地入札者との関係(取引年数)メーカー名リース元名備考 工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量手持ち機械等の状況(機械等を使用する場合に限る)規格・型式・能力・年式様式7過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称( 技術者)(氏名 : )通し番号業務名 履行期間契約金額業務成績評定点備考
別紙2ウイークリースタンス 実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。
2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。
①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。
②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。
③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。
④昼休みや17時以降の打合せは行わない。
⑤定時間際、定時後の依頼をしない。
⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。
(2)業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。
(3)(1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。
(4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。
3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。
取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。
(2)受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。
(3)成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。
以 上
タブを開くと履歴を読み込みます。