令和6~8年度島根労働局管内のハローワーク業務のオンライン化に係る事務用機器の賃貸借業務委託

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
島根県
calendar_today 公開日
2024年07月25日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6~8年度島根労働局管内のハローワーク業務のオンライン化に係る事務用機器の賃貸借業務委託 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年7月25日支出負担行為担当官島根労働局総務部長 森岡 巨博◎調達機関番号 017 ◎所在番号 321 調達内容(1)品目分類番号 14(2)購入等件名及び数量令和6~8年度島根労働局管内のハローワーク業務のオンライン化に係る事務用機器の賃貸借業務委託(3)調達件名の仕様等 入札説明書による。 (4)賃貸借期間 令和6年12月1日から令和9年3月31日まで(5)履行場所 島根労働局管内の各公共職業安定所及び出張所(6)入札方法入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする(2)令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」又は「C」等級に格付けされた「中国地域」の競争参加資格を有する者であること。 (3)資格審査申請書又は添付資料に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (4)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (5)入札公告の日から開札の時までの間に、厚生労働省から指名停止の措置を受けていないこと。 (6)入札書の提出期限の日から起算して過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。 *厚生労働省所管法令(労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法)(7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 (直近2年間の保険料の滞納がないこと。 )3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒690-0841島根県松江市向島町134-10松江地方合同庁舎5階島根労働局総務部総務課会計第一係 電話0852-20-7026島根労働局ホームページ(http://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/)(2)入札説明書等の交付期間及び交付場所令和6年7月25日から令和6年8月13日まで島根労働局ホームページ(http://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/)(3)入札書の提出期限 令和6年8月15日 17時00分(4)開札の日時及び場所 令和6年8月16日 14時00分松江地方合同庁舎5階 共用第4会議室4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムを利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。 ただし、紙による入札書の提出も可とする。 詳細については、入札説明書のとおり。 なお、上記3(3)及び(4)については、電子調達システムにおいてシステム障害が発生した場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。 5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。 (2)入札保証金及び契約保証金 免除。 (3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。 (4)契約書作成の要否 要。 (5)落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (6)手続における交渉の有無 無。 (7)その他 詳細は入札説明書による。 仕様書1 件名令和6~8年度島根労働局管内のハローワーク業務のオンライン化に係る事務用機器の賃貸借業務委託2 概要島根労働局管内の各ハローワークにおいて使用する事務用機器の賃貸借業務を委託する。 当該業務には、機器の搬入、据え付け、稼働調整、保守業務を含む。 契約形態は、長期継続契約による総価契約とする。 3 納入場所島根労働局局内の各ハローワーク(仕様書別紙1のとおり)4 納入物品の品目、数量、規格等仕様書別紙1及び2のとおり5 納入期限令和6年11月30日6 賃貸借期間等(1) 賃貸借期間令和6年12月1日から令和9年3月31日まで(2) 支払いについて契約締結から賃貸借期間の初日までは、当該機器の設定調整、動作テスト等を含めた準備期間とし、当該期間については、支払いは発生しないものとする。 7 現地確認(1) 日程は、下記19(1)当局担当者に連絡の上、調整すること。 ただし、納入場所の業務の都合等により希望の日時にならない場合があるので留意すること。 (2) 現地確認の際は、上記3納入場所担当者立会いのもと、その指示に従うこと。 8 同等品申請参考仕様品以外の同等品(仕様書の内容を満たし、かつ参考仕様品と同等、もしくはそれ以上の品質・性能を有している製品)を選択する場合、以下のとおり申請すること。 期日までに申請がない場合は、同等品の選択は不可とする。 (1) 提出期限令和6年8月8日(木)17時まで(2) 提出書類ア 仕様書様式1「同等品申請書」イ 品質・性能の詳細がわかるメーカーカタログ等の写しウ 同等品を選定した理由や参考仕様品との相違点を記した書面(任意様式)(3) 提出先下記19(1)(4) 提出方法郵送、持参又はメールによること。 (5) その他申請を受けた物品については、仕様書様式2「同等品承認・不承認通知書」により、承認の可否を入札参加予定業者すべてに通知する。 9 契約締結後の打ち合わせ業務を円滑に履行するため、契約締結後に、上記3納入場所担当者及び下記 19(2)当局担当者と面談の上、以下のとおり打ち合わせを行うこととする。 詳細な日時等については、当局担当者に連絡の上、調整すること。 (1) 期日令和6年10月31日(木)まで(2) 場所上記310 納入条件等(1) 機器の搬入、据付、稼働調整及び確認を行うに当たっては、工程表を作成し、借入場所担当者と打合せを行うこと。 また、設置後の運用支援についても打合せを行うこと。 (2) ハローワークの通常業務に支障がでないよう、搬入、設置及び動作確認は原則として契約締結日から納入期限までの間で借入場所担当者が指定する日程で行うこと(土日・祝日等を指定する場合あり)。 (3) 納入する全ての製品について、中古品、改造品は不可とする。 また、供給する機器等は、型式・品番等を統一すること。 (4) 納品及び設置に当たっては、借入場所担当者の指示にしたがい、必要に応じて床面、壁面やエレベーター等に養生を行い、建物等に損傷等がないようにすること。 損害を与えた場合には納品者の負担にて原状復帰すること。 (5) 納品・搬入に伴う事故を未然に防止するよう安全対策を講じること(6) 機器搬入時に生じる梱包材等は持ち帰ること。 (7) 機器について保証書は賃貸人側が保管すること。 (8) 検査終了後、各機器の取扱い方法について十分な説明を行い、管理者が、使用・運用管理にあたり不自由がないようにすること。 (9) 各機器の日本語で書かれたマニュアルを用意すること。 詳細は仕様書別紙2による。 (10) 賃貸借物品であることを明示するシール等を物品に貼り付けすること。 (11) 納入機器一覧(納入する機器を特定する情報(機器名、型番、シリアル番号、MACアドレス等)、数量、本物品に係る担当者連絡先)を作成し、印刷物及び電子媒体にて納品すること。 (12) 機器の引渡し完了から以下の事項を行うこと。 ① 機器の安定的な運用を担保しうる体制の確保② 本仕様書に定める技術的支援などを十分実施し得る体制の確保③ 機器の運営、性能の維持に関する各相談に対する一元的な窓口の確保11 納品書納品の際は必ず「納品書」を現地担当者に手交し、納入物品にかかる検査を受けること。 納品書の様式は任意とするが、次の内容を記載すること。 ア 受注者の所在地、名称イ 納品書の宛名「支出負担行為担当官 島根労働局総務部長」ウ 納品日エ 納品場所オ 納品品目及び数量12 保守(1) 保守体制ア 保守・障害に対しては、導入機器(貸借物品)の取扱について、専門知識を有しかつ習熟している者が対応できる体制をとること。 イ 障害対応連絡窓口を一本化し、障害対応部署の所在地を借入場所担当者に報告し、確認を受けること。 ウ 障害対応連絡窓口は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までに受け付けること。 (2) 保守対象ア 保守対象となる物品は、本仕様書で調達する全ての機器及びソフトウェアとする。 イ 設定内容を変更することなく、利用者が通常に使用しているにも関わらず、使用に支障をもたらす障害が発生した場合は、保守の対象とする。 (3) 保守内容ア ハードウェア障害について保守の依頼があった際は、特段の理由がない限り、翌日(ただし、翌日が休日に当たる場合は、その翌日)の午後5時までに正常稼働する状態まで復旧を行うこと。 イ ハードディスク障害の復旧作業において、ハードディスク交換及び再インストールによりソフトウェアを復旧させる場合は、ハードディスクの記録内容を設置時の状態(個別設定を含む)にまで再設定を行うこと。 ウ 機器交換等によりやむを得ずハードディスクそのものが交換の対象となる場合も、同様に扱うこと。 エ イ、ウにおいてハードディスクそのものを交換せざるを得ない場合には、故障した当該機器内部に記録されたデータを米国国防省規定に準拠した方式による 3 回上書き相当以上の方法で消去し、復元不可能な状態とすること。 その際、事前に現地担当者と実施方法やスケジュールを調整し、完了後は消去日時や担当者名、処理方法等を記載したデータ消去完了証明書を提出すること。 なお、当該機器を外部に持ち出し、データ消去を行う場合は、消去日までの期間、情報セキュリティ対策を示した上で、厳重に管理すること。 また、これらデータ消去作業に現地担当者が立会いを求めた場合は、これに応じること。 オ 障害発生時は、障害個所を特定し、原因を除去したうえで、リカバリすること。 カ 障害回復後は、設定接続したうえで動作確認を行うこと。 キ 保守完了後は作業内容・作業時間を記載した報告書を現地担当者に提出すること。 ク 本契約における保守期間は、賃貸借期間と同一とする。 ケ 保守業務に関する費用については、依頼に基づく訪問保守による対応とし、障害対応要員の派遣費用及び代替機の費用についても契約金額に含めるものとする。 (4) 借入期間内の運用支援借入期間内の運用支援は、個別の利用状況に応じたものとし、調査、技術情報の提供、助言、作業などを行うものとする。 バージョンアップなどについては現地の担当者との協議によって決めるものとし、主な支援内容は以下のとおり。 ・OS のバージョンアップ(必要に応じてメジャーバージョンアップを行う)その際、開発用機器のドライバーアップデートなども含めて必要な作業も行うこと。 ・各ソフトウェアのバージョンアップ(必要に応じてバージョンアップを行う)・各ソフトウェアのバグフィックスへの対応作業13 賃貸借期間満了時の取扱い賃貸借期間満了時の機器の撤去に際しては、機器内部に保有する磁気情報を復元不可能な形で消去すること。 消去については上記12(3)エによる。 また、撤去やデータ消去等に係る一切の経費は業者負担とすること。 撤去作業は令和9年3月20日から令和9年3月31日の間に行うこと。 ただし、具体的な日程については、現地担当者と調整を行うこと。 14 検査賃貸借期間中は、四半期ごとに島根労働局へ仕様書様式3「履行完了届」を提出し、検査を受けること。 15 請求及び支払上記 14 の検査を受け合格後、四半期ごとに、「官署支出官 島根労働局長」あてに請求書を提出すること。 提出先は下記19(1)。 支払いは適法な請求書の受理から30日以内に行う。 16 再委託について(1) 当該業務の全部を第三者(子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 ただし、契約金額に占める再委託契約金額の割合が50%未満の場合には、当該業務の一部を委託することができる。 (2) 当該業務の一部を再委託する場合は、契約書案様式1「再委託に係る承認申請書」を提出し、承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託額が50万円未満の場合には、この限りではない。 (3) 再委託の相手方から、さらに第三者に委託が行われる場合には、その旨を必ず報告し、履行体制の把握のために必要な提出書類について指示を仰ぐこと。 17 入札等にかかる注意事項入札書の作成に当たっては、機器の搬入、設置、調整、搬出及び撤去等本件にかかる一切の経費を含めた金額を記載すること。 記載する金額に消費税は含まないこと。 また、入札金額の内訳書を添付すること。 様式は任意とする。 なお、契約業者は、落札決定後、別途、入札書に記載した金額の詳細な内訳書を提出すること(構成機器等ごとの金額、機器等の導入経費等がわかるような内訳書とすること)。 18 その他(1) 本仕様書に記載のない事項については、当局担当者の指示によること。 また、本仕様書に記載のない事項で疑義が生じた場合は、その都度問い合わせること。 (2) 本契約で知り得た事項は守秘義務を順守し、情報の漏洩防止対策に万全を期すこと。 (3) 契約業者は、仕様書等の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 19 入札・仕様書等に関する問い合わせ先(1)入札・契約等に関する問い合わせ先(契約担当部局)〒690-0841 松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎5階島根労働局総務部総務課担当:会計第1係 大塚TEL:0852-20-7006MAIL:ootsuka-keita@mhlw.go.jp(2)仕様書等に関する問い合わせ先(事業担当部局)〒690-0841 松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎5階島根労働局職業安定部職業安定課担当:職業紹介係 朝木TEL:0852-20-7016MAIL:asaki-miku.61s@mhlw.go.jp 仕様書様式1支出負担行為担当官 島根労働局総務部長 殿同等品申請書令和6~8年度島根労働局管内のハローワーク業務のオンライン化に係る事務用機器の賃貸借業務委託申請者住所会社名代表者名担当者名・TEL 次の商品を同等品として申請します。 仕様書物品申請する同等品番号品名メーカー規格、品番等【注意事項】1 同等品の申請にあたっては、同等品であることが確認できる資料(メーカーカタログ等)を必ず添付すること。 2 同等品とは、仕様内容を満たした製品であり、かつ、参考仕様品の定価と同額程度の定価の製品であること。 仕様書様式2令和 年 月 日入札参加予定業者各位支出負担行為担当官 島根労働局総務部長同等品 承認・不承認 通知書令和6~8年度島根労働局管内のハローワーク業務のオンライン化に係る事務用機器の賃貸借業務委託申請のあった同等品について、承認・不承認を下記のとおり決定したので通知します。 仕様書物品申請する同等品審査結果不承認理由・備考番号品名メーカー規格、品番等島根労働局総務部総務課会計第1係TEL:仕様書様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官島根労働局総務部長 殿住所会社名代表者名履行完了届下記のとおり完了いたしましたので、お届けします。 記受託業務の名称令和6~8年度島根労働局管内のハローワーク業務のオンライン化に係る事務用機器の賃貸借業務委託賃貸借の場所島根労働局内各ハローワーク(仕様書別紙1のとおり)契約年月日令和 年 月 日契約期間令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで履行完了年月日令和 年 月 日(令和 年度第 ・四半期分) 別添2契 約 書(案)1.件 名 令和6~8年度島根労働局管内のハローワーク業務のオンライン化に係る事務用機器の賃貸借業務委託2.履行場所 支出負担行為担当官が指定する場所3.契約期間 令和6年8月19日から令和9年3月31日4.賃貸借期間 令和6年12月1日から令和9年3月31日5.契約金額 別表のとおり6.履行要件 仕様書のとおり7.契約保証金 免除発注者(以下「甲」という。 )と受注者(以下「乙」という。 )は、令和6~8年度島根労働局管内のハローワーク業務のオンライン化に係る事務用機器の賃貸借業務委託(以下「業務」という。 )に関し別記条項により契約を締結する。 (信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。 (契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (費用負担)第3条 本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (再委託)第4条 乙は、業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、業務の一部を再委託する場合には、所定の様式により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 なお、この場合に乙は、再委託者の行為についてすべての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再委託者と約定しなければならない。 3 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。 以下同じ。 )を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。 4 乙は、再委託先を変更する場合は、所定の様式により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 5 この契約にいう「第三者」「再委託先」とは、特に定めの無い限り乙と法人格を異にする者をいい、子会社等資本関係のある者であっても「第三者」「再委託先」に該当するものとする。 (履行体制)第5条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を所定の様式により甲に提出しなければならない。 2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに前条第4項の手続により甲に承認を求めなければならない。 ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更(2)事業参加者の住所のみの変更(3)契約金額のみの変更3 前2項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求めるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。 (遅滞料)第6条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その翌日から起算した遅滞日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。 2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。 (納期の無償延期)第7条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。 2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、遅滞料を免除する。 (監督)第8条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。 (検査)第9条 乙は四半期ごと及び業務終了後、甲の指定する検査職員に連絡し、検査を受けなければならない。 2 甲の指定する検査職員は、契約履行状況について、連絡を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。 3 乙は、業務終了時の検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。 4 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。 (契約金額の支払)第10条 乙は、検査終了後、支払請求書を作成し、対価の支払いを官署支出官 島根労働局長(以下「官署支出官」という。 )に請求するものとする。 2 官署支出官は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。 (遅延利息)第11条 官署支出官は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第12条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (秘密の保持)第13条 乙は、本契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。 2 乙は、本契約によって知得した内容を保護するために必要な措置を講じなくてはならない。 (個人情報保護)第14条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報をいう。 以下同じ。 )の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 4 乙は、業務を完了したときは、甲の指示に従い、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。 5 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡するとともに、その詳細を書面にして報告しなければならない。 6 甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について質問し、資料の提出を求め、又は甲の指定する職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 この場合、乙は甲に協力しなければならない。 (契約の解除等)第15条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約を解除することができる。 2 乙が本契約条項に違反したとき、又は完全に契約を履行する見込みがないと認められるときは、甲は何時でも本契約を解除することができる。 この場合、違約金として甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に納付させるものとする。 3 乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 (危険負担)第16条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなったときは、乙は当該契約を履行する義務を免れ、官署支出官は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (損害賠償)第17条 乙は、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、他に定める場合を除き、甲が実際に被った損害に限り、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、本契約の履行に着手後、第15条第1項の規定による契約解除により損害が生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 官署支出官は、前項の請求を受けたときは、適当と認めた金額を賠償するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第18条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7項の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 (3)乙が競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 なお、甲が契約に際し当該書類を求めていない場合は除く。 (4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 (5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。 )を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第19条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当することとなったときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があったときは変更後の額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額(契約締結後に契約金額に変更があった場合には、変更後の金額)の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令(同法第7条の3第1項若しくは第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。 )を行い、当該納付命令が確定したとき。 (2)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 4 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 5 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 (属性要件に基づく契約解除)第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為があったと認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第22条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (下請負契約等に関する契約解除)第23条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第24条 第20条、第21条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において甲は、これにより乙に生じた損害について何ら賠償することを要せず、乙は、甲に生じた損害を賠償しなければならない。 (不当介入に関する通報・報告)第25条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第26条 甲は、納品検査に合格した納品物を受領した後において、 当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (監査)第27条 甲は、乙に対して仕様書等に定める情報セキュリティ対策に関する監査を行うことができる。 2 甲は、前項に規定する監査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。 3 甲は、第1項に規定する監査の結果、乙の情報セキュリティ対策が厚生労働省の定める基準を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。 4 乙は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかに、その是正措置を講じなければならない。 5 前各項の規定は、乙の下請負者について準用する。 ただし、第3項に規定する甲が行う是正のための求めについては、乙に対し直接行うものとする。 6 乙は、甲が乙の下請負者に対し監査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。 (事故等発生時の措置)第28条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。 2 次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。 (1)保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。 )に悪意のあるコード(情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称であり、コンピューターウイルス及びスパイウェア等をいう。 以下同じ。 )への感染又は不正アクセスが認められた場合(2)保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のネットワークに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合3 第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければならない。 4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘(報道を含む。 )があったときは、乙は、当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに甲に報告しなければならない。 5 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。 6 乙は、第1項に規定する事故がこの契約に与える影響等について調査し、その後の措置について甲と協議しなければならない。 7 第1項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果、とられる措置に必要な費用は、乙の負担とする。 8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。 (契約履行後における乙の義務等)第29条 第27条及び第28条の規定は、契約履行後においても準用する。 ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りでない。 2 甲は、契約履行後における乙に対する保護すべき情報の返却、提出等の指示のほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の破棄を求めることができる。 3 乙は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。 (紛争等の解決方法)第30条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。 本契約の証として本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。 令和 年 月 日甲 島根県松江市向島町134番10支出負担行為担当官島根労働局総務部長 森岡 巨博 印乙 (住所)(受注者名)(役職)(氏名) 印 契約書別表契約書別表!Print_Area別表,契約書別表,品名,令和6年度,月額(税込),×,数量,×,月数,合計,ノートパソコン,円,×,27,台,×,4,月,=,0,円,カラープリンター,円,×,18,台,×,4,月,=,0,円,カラードキュメントスキャナー,円,×,18,台,×,4,月,=,0,円,モバイルルーター,円,×,12,台,×,4,月,=,0,円,保守料金,円,×,1,式,×,4,月,=,0,円,設置・設定費用,円,×,1,式,×,1,月,=,0,円,品名,令和7年度,月額(税込),×,数量,×,月数,合計,ノートパソコン,0,円,×,27,台,×,12,月,=,0,円,カラープリンター,0,円,×,18,台,×,12,月,=,0,円,カラードキュメントスキャナー,0,円,×,18,台,×,12,月,=,0,円,モバイルルーター,0,円,×,12,台,×,12,月,=,0,円,保守料金,0,円,×,1,式,×,12,月,=,0,円,品名,令和8年度,月額(税込),×,数量,×,月数,合計,ノートパソコン,0,円,×,27,台,×,12,月,=,0,円,カラープリンター,0,円,×,18,台,×,12,月,=,0,円,カラードキュメントスキャナー,0,円,×,18,台,×,12,月,=,0,円,モバイルルーター,0,円,×,12,台,×,12,月,=,0,円,保守料金,0,円,×,1,式,×,12,月,=,0,円,撤去・データ消去費用,0,円,×,1,式,×,1,月,=,0,円,支払年度,支払金額(第1四半期),支払金額(第2四半期),支払金額(第3四半期),支払金額(第4四半期),年間金額,令和6年度,円,円,円,円,0,円,令和7年度,円,円,円,円,0,円,令和8年度,円,円,円,円,0,円,総合計,0,円,0,円,0,円,0,円,0,円, 様式1 令和 年 月 日支出負担行為担当官島根労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名 ㊞再委託に係る承認申請書令和6~8年度島根労働局管内のハローワーク業務のオンライン化に係る事務用機器の賃貸借業務委託に係る再委託について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2 令和 年 月 日支出負担行為担当官 島根労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名 ㊞再委託に係る変更承認申請書令和6~8年度島根労働局管内のハローワーク業務のオンライン化に係る事務用機器の賃貸借業務委託に係る再委託について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官島根労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名 ㊞履行体制図届出書契約書第5条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名住所契約金額(円)業務の範囲A島根県○○市・・・BC乙事業所C事業所A事業所B様式4令和 年 月 日支出負担行為担当官島根労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名 ㊞履行体制図変更届出書契約書第5条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2.変更の内容3.変更後の体制図
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/content/contents/001893934.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。