次期情報セキュリティ強化基盤に係る実証業務委託契約に関する条件付一般競争入札を実施します。

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business 発注機関
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佐賀県
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2026年11月05日
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未指定
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02 仕様書
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description 案件概要
次期情報セキュリティ強化基盤に係る実証業務委託契約に関する条件付一般競争入札を実施します。 1次のとおり条件付一般競争入札を行います。 令和8年11月5日収支等命令者佐賀県総務部行政デジタル推進課長 土 井 慎 一1 競争入札に付する事項(1) 契約名 次期情報セキュリティ強化基盤に係る実証業務委託契約(2) 契約の仕様 次期情報セキュリティ強化基盤に係る実証業務委託仕様書のとおり(3) 契約期間 契約締結の日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 佐賀県総務部行政デジタル推進課が認めた場所2 入札参加者の資格に関する事項(1) 本調達は、単独企業による条件付一般競争入札とする。 (2) 自治体において、元請として利用想定人数と同等以上の規模(利用人数5,000人及び仮想デスクトップ数1,600台以上)の「自治体情報システム強靭性向上モデル(ネットワーク基盤と仮想デスクトップ基盤を含む。 )」の構築及び運用に係る契約の履行実績を有すること。 (3) 本調達における運用支援及び管理保守業務を実施する組織並びに部門において、ISMS適合性評価制度(ISO/IEC 27001:2013, JIS Q 27001:2014)のいずれかに関する情報セキュリティに係る認証を取得していること。 (4) 入札に参加する者の資格は、次のアからカに掲げる要件の全てを満たすこと。 なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 イ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき民事更生手続開始の申立て2がなされている者でないこと。 ウ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 エ 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。 オ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。 カ 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 (ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札手続等に関する事項(1) 担当部局郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号3佐賀県総務部行政デジタル推進課 情報監理担当(新館6階)電話番号 0952-25-7038電子メールアドレス gyousei-digital@pref.saga.lg.jp(2) 仕様書、契約書案及び入札関連様式等の交付方法及び交付期間令和8年 11 月5日から同年 11 月 10 日まで佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載するとともに、(1)の担当課において随時交付する(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。 )を除く。 )。 交付する書類は、次のとおりとする。 ・仕様書・契約書案・競争入札参加資格確認申請書(別記様式1)・誓約書(別記様式2)・担当者届(別記様式3)・履行実績調書(別記様式4)・入札書(別記様式5)・委任状(別記様式6)・入札辞退届(別記様式7)・質問書(別記様式8)(3) 仕様書等に対する質問書の受付等本契約の内容及び入札手続等に関する質問については、別に定める質問書(別記様式8)に質問内容を記載し、令和8年11月6日午後5時までに(1)の電子メールアドレスへ送信すること。 回答は令和8年 11 月9日までに質問者及び同日までに競争入札参加資格確認申請書を提出した者に電子メールより回答を送付する。 4なお、回答日時以降に競争入札参加資格確認申請書の提出があった場合は、その都度電子メールにより回答を送付する。 (4) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。 )は、イの提出期限までに別に定める競争入札参加資格確認申請書(別記様式1)に会社概要書(パンフレット等)、ISMS適合性評価制度(IOS/IEC 27001:2013, JIS Q 27001:2014)のいずれかの認証を取得していることを証明する書類、誓約書(別記様式2)、担当者届(別記様式3)を添付した上で、(1)に郵送し、又は持参し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。 以下「規則」という。 )第103条第3項第3号、規則第115条第3項第4号の規定に基づき、入札保証金又は契約保証金の免除を希望する者にあっては、これらの書類に加え、別に定める同種業務の履行実績調書(別記様式4)に履行実績を証明する書類を添付すること。 イ 提出期限令和8年11月10日午後5時(郵送の場合には、郵送記録が残る方法により提出期限までに必着のこと。 )期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。 ウ 競争入札参加資格の確認結果競争入札参加資格の確認結果は、令和8年11月17日までに通知する。 (5) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。 ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算5開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。 イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。 ウ 自己又は自社の役員等が2の(3)のカのいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(3)のカの(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。 エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当したとき。 オ その他本契約について、契約を履行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。 (6) 入札並びに開札の日時及び場所ア 日時令和8年11月20日午前10時(入札を郵送で行う場合には、外封筒に「次期情報セキュリティ強化基盤に係る実証業務委託」と朱書きし、内封筒に入札書を封入して郵送記録が残る方法で郵送すること。 また、同月19日午後5時までに(1)に必着のこと。 )なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。 イ 場所佐賀市城内一丁目1番 59 号 佐賀県庁 新館6階 行政デジタル推進課内会議室なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。 (7) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない6職員を立ち会わせて行う。 (8) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第 35 号。 以下「規則」という。 )第 103 条第1項の規定に基づき、見積金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。 ただし、同条第3項第1号に該当し証書を提出する場合又は同項第3号に該当する場合、入札保証金を免除する。 イ 入札保証金の納付に代えて、規則第 104 条第1項の規定に基づき、次の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができる。 (ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。 )(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ アの入札保証金、又はイの入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入7札保証金等」という)には利息を付けない。 エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付する。 (ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後(9) 契約条項を示す場所(1)に同じ。 (10) 入札方法に関する事項ア 入札は、別に定める入札書(別記様式5)により、本人又はその代理人が行うものとする。 ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に別に定める委任状(別記様式6)を提出するものとする。 イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。 )に 100 分の 110 を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。 ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「-」の記号を付記すること。 (11) 落札者の決定方法ア 有効な入札書を提出した者であって、規則第105条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で入札した者であって、最低の価格で入札した者を落札者とする。 イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者となるべき者を決定するものとする。 この場合においては、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があ8るときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 ウ 第1回目の開札の結果、入札価格のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行う。 ただし、郵便により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、改めて行う。 エ 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査の上、その者を落札者としないことがある。 なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものとする。 (12) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。 なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。 ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争入札について不正行為を行った者エ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者カ 入札価格の記載において(10)のウの要件を満たさない入札書を提出した者キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者ク 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ケ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者9コ 保証金を納入しない者及び保証金の納入額が不足する者サ 1人で2以上の入札をした者シ 代理人でその資格のないものス 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(13) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。 (14) 入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。 なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。 (15) 入札の辞退入札者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに別に定める入札辞退届(別記様式7)を提出すること。 なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けるものではない。 4 その他(1) 入札及び契約の手続並びに契約の履行において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約書の作成の要否 要(3) 契約保証金ア 契約締結の際に、規則第115条第1項の規定に基づき、契約金額の100分の10以上に相当する額の契約保証金を納付すること。 ただし、規則第115条第3項第1号に該当し証書を提出する場合又は同項第4号に該当する場合、契約保証金を免除する。 10イ 契約保証金の納付に代えて、規則第 116 条の規定に基づき、3の(8)のイに掲げる価値の担保を供することができる。 (4) 入札者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報、その他県の情報(公知の事実を除く。 )を漏らしてはならない。 (5) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。 (6) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。 なお、この場合は、原則として改めて公告し、入札を行うものとする。 (7) 個人情報取扱特記事項に違反した場合は、入札参加資格停止等の措置を講ずることがある。 (8) 詳細は入札説明書による。 (9) 仕様書及び附属書類の記載内容の無断転載を禁止する。 また、入札説明書及び附属書類は、入札参加資格申請書の作成その他本入札への参加に必要な目的以外に使用してはならない。 次期情報セキュリティ強化基盤に係る実証業務委託仕様書令和8年11月佐賀県 行政デジタル推進課目次第1章 総論.. 11.1 本調達の背景と目的.. 11.2 用語の定義.. 2第2章 委託業務の概要.. 32.1 委託業務の範囲.. 32.2 委託期間.. 32.3 対象システム.. 32.4 委託作業.. 42.5 スケジュール.. 42.6 業務実施上の留意事項.. 5第3章 委託作業の詳細要件.. 63.1 検証機材の調達.. 73.2 検証項目.. 73.3 検証環境の設計.. 73.4 検証環境の構築.. 73.5 検証の実施.. 83.6 検証結果の整理.. 8第4章 業務遂行に関する要件.. 94.1 プロジェクト管理.. 94.2 体制及び要員に関する要件.. 94.3 打合せ・報告に関する要件.. 94.4 本委託業務の納品図書.. 9第5章 その他.. 115.1 業務の再委託.. 115.2 知的財産権の帰属等.. 115.3 機密保持.. 115.4 情報セキュリティに関する受託者の責任.. 115.5 契約不適合責任.. 125.6 法令等の遵守.. 125.7 特記事項.. 121第1章 総論1.1 本調達の背景と目的県では、令和7年度に実施した「庁内情報セキュリティ最適化計画策定事業」において、次期セキュリティ基盤の方向性を示すグランドデザインを策定した。 当該グランドデザインでは、段階的なセキュリティ強化ロードマップとして、2028年度にα’モデル、2032年度に佐賀ゼロトラストモデルを整備する方針を示している。 次期セキュリティ基盤の整備にあたっては、ユーザー体験の改善、採用製品の最適化、技術的実現性の検証等が重要な要素となるため、計画段階で整理された要求事項や課題について、実機による検証を通じて具体的な有効性と課題を確認する必要がある。 本調達は、次期セキュリティ基盤整備に向けた前段階として概念実証(PoC)を実施し、以下の点を検証することを目的とする。 ・仮想ブラウザのユーザー体験改善の実現度の検証現行の仮想ブラウザ(Ericom Shield)で抱えている課題があり、他製品でどの程度ユーザー体験が向上するかの評価を行う。 ・VDI採用製品の決定に向けた技術的検証昨今、VDIに係る製品の価格高騰に伴い、候補製品の性能・機能・適合性を比較検証し、選定判断に必要な情報を得る。 ・Azure Virtual Desktopのユーザー体験評価近年のVDI製品の価格高騰を踏まえ、クラウドVDIであるAzure Virtual Desktopについて、性能・機能・業務適合性およびユーザー体験の観点から比較検証を実施し、今後の製品選定・導入判断に必要な評価情報を取得する。 ・M365によるセキュリティ強化の技術的検証M365DefenderSuiteによるセキュリティ強化を検討しており、仕様や動作確認を行い、必要となる作業や運用について、実現可能性・課題・導入効果を把握する。 21.2 用語の定義本書中に記載のある各種用語の定義は下表のとおり。 用語 説明等基盤管理者情報セキュリティ強化基盤の運営全体の責任主体(方針決定、承認行為、各業務の管理等)のことであり、総務部行政デジタル推進課の情報セキュリティ強化基盤の管理担当のことをいう。 基盤運用者情報セキュリティ強化基盤のシステム運用業務、システム保守業務全般を行う事業者のことをいう。 情報セキュリティ強化基盤県が平成28年3月に、自治体情報セキュリティに係る攻撃リスク低減対策として、情報系ネットワークを情報システム別に分離・最適化を行うことを目的とし、調達を行った「情報セキュリティ強化対策に伴う機器賃貸借及び保守」において整備した分離ネットワーク・サーバの基盤をいう。 分離ネットワーク① 個人番号利用事務系(レベル1)個人番号利用事務系の業務を行うシステム、及びネットワーク・サーバの基盤のことをいう。 ② 個人番号関係事務系(レベル2)個人番号関係事務系の業務を行うシステム、及びネットワーク・サーバの基盤のことをいう。 ③ インターネット接続業務系(レベル3)インターネット閲覧、ファイルダウンロード等、インターネットを利用する業務を行うシステム、及びネットワーク・サーバの基盤のことをいう。 情報系ネットワーク県が運用・管理するネットワークのうち、県庁イントラネットを構成し、総務部行政デジタル推進課が運用・管理するLAN及びWANで、職員用の端末が接続されており、論理的に個人番号利用事務系(レベル1)、個人番号関係事務系(レベル2)及びインターネット接続業務系(レベル3)の3つに分離されたネットワークをいう。 公共ネットワーク県が平成 23 年度に機器更新を行い、平成 24 年3月より運用している現行の県公共ネットワーク。 セキュリティクラウド県が平成28年度に整備した、県及び県内市町のインターネット接続環境を集約し、高度なセキュリティ集中監視を行うシステム。 庁内情報システム共通基盤県が令和 7 年度に更新を行い、庁内の各システムを統合する情報システム基盤。 3第2章 委託業務の概要2.1 委託業務の範囲本委託業務は、次期情報セキュリティ強化基盤の整備に向けて必要となるPoC(概念実証)を実施するため、検証に必要な機器・ライセンス等の準備、検証環境の設計および構築、各種検証の実施、並びに検証結果の整理・評価を業務の範囲とし、作業の概要は2.4項に、作業の詳細は第3章に示す。 2.2 委託期間本業務の委託期間は、契約締結の日から令和9年3月31日までとする。 2.3 対象システム本委託業務の対象となるシステムは情報セキュリティ強化基盤である。 現行情報セキュリティ強化基盤と今回構築するPoC環境の構成イメージは下図のとおり。 図2.3.1 情報セキュリティ強化基盤の構成イメージ(PoC環境)42.4 委託作業本委託業務における委託作業は下表のとおり。 その詳細は第3章で示す。 表2.4 委託作業一覧作業項目 概要検証機材の調達PoC に必要となるハードウェア、ソフトウェア、クラウドサービス、ライセンス等の調達を行う。 検証項目の検討「佐賀県庁内情報セキュリティ最適化計画」グランドデザインをもとに検証項目の検討を行う。 検証環境の設計PoC 環境の構成設計。 必要機器・サービスに関する設計、および検証項目の定義等を行う。 検証環境の構築 検証項目及び設計を基に、PoC環境の構築を行う。 検証の実施 構築したPoC環境にて、各種検証試験を行う。 検証結果の整理PoC で得られた検証結果について整理を行う。 また、整理した検証結果を基に県と協議を行い、今後の対応および本格導入に向けた実施要否について整理する。 2.5 スケジュール本委託業務にて想定するスケジュールは下図のとおり。 フェーズ令和8年度12月 1月 2月 3月イベント ▲契約 完了報告▲機材の調達検証項目の検討環境の設計環境の構築検証検証結果整理図2.5.1 スケジュール52.6 業務実施上の留意事項 県が提示する本書、既存のシステム関連図書に基づき、受託者は契約締結後直ちに本委託業務の業務計画書、作業者名簿を提出すること。  本委託業務において、県と受託者とで協議の上、県が所有するソフトウェア等の資産をできる限り有効に活用した検討を行うこと。  本委託業務の実施においては、令和2年度に実施した「次期情報セキュリティ強化基盤調査業務」の実施内容、また、現行情報セキュリティ強化基盤や、情報セキュリティ強化基盤と関わりのある公共ネットワーク、セキュリティクラウド、庁内情報システム共通基盤の整備内容、運用内容を十分把握し、関係者(各基盤管理者や各基盤運用者等)と必要な協議・調整を行うこと。 6第3章 委託作業の詳細要件3.1 検証機材の調達本業務で使用する機器及びライセンスを調達範囲とする。 なお、検証ライセンスが準備可能であれば、検証ライセンスを利用可能とする。 No 製品名 概要 数量1 Sure Click Enterprise Webサイトやメールの閲覧時にマルウェアなどの脅威を完全に遮断する、マイクロ仮想マシンクラウド型のエンドポイントセキュリティソリューション。 1式2 Security Platform ハミングヘッズ社の端末分離ソリューション。 1式3 Microsoft Azureサービス PoCに必要となるライセンスの調達を行うこと。 1式4 ルーター Azure環境とVPN接続に必要となるネットワーク機器。 1式3.2 検証項目以下の検証項目についてセキュリティおよび運用の観点で検証内容の整理を行うこと。 ➢ Sure Click Enterprise検証端末に Sure Click Enterprise を導入し、既存セキュリティ製品や運用環境との共存可否を検証する。 また、脅威ファイルに対する無害化機能の有効性および、利用者の業務への影響(操作性・パフォーマンス・運用負荷)を評価する。 ➢ Security Platform検証用端末に Security Platform を導入し、二画面機能によるインターネット接続業務の利便性を検証するとともに、セパレート機能によるインターネット接続業務および個人番号利用事務業務におけるユーザー利便性を評価する。 ➢ Azure Virtual DesktopAzure Virtual Desktop を導入し、実際の業務利用を想定したユーザー利便性を検証するとともに、画面操作時のレスポンスやアプリケーション動作などのパフォーマンスを評価する。 Microsoft Defender for IdentityDefender for Identityセンサーを導入し、アカウント管理監視や攻撃検知の検証を行う。 ➢ Microsoft Defender SuiteMicrosoft Defender for Identityを活用し、Active Directory環境におけるユーザー認証、端末アクセス、管理者権限の利用状況を継続的に監視する。 不審な認証や権限昇格、ラテラルムーブメント(横展開)の発生状況を可視化できることを検証する。 また、攻撃経路や影響範囲の分析機能、Defender XDR とのインシデント統合機能についても確認し、AD 環境における脅威の早期発見と調査対応に有効活用できることを評価する。 7➢ Microsoft SentinelMicrosoft Sentinel を検証環境に導入し、Windows Event Log 等の各種ログを収集する。 収集したログに対して、脅威検知時のアラート生成、インシデント作成、関連アラートの集約・相関分析、およびインシデントの優先順位付け機能の有効性を評価する。 ➢ Microsoft EASMMicrosoft EASM を検証環境に導入し、インターネット上に存在する県関連資産の発見・可視化を行う。 あわせて、外部公開資産に対する脆弱性やリスクの把握、継続的な監視・管理機能の有効性を検証し、運用への適用可能性を評価する。 3.3 検証環境の設計各検証項目で必要となる検証環境の設計行うこと。 3.4 検証環境の構築各検証項目で必要となる検証環境の構築行うこと。 Sure Click Enterprise① 仮想ブラウザの設定を行うこと。 ② インターネット接続層に仮想ブラウザ用プロキシの構築を行うこと。 ③ 必要に応じてレベル間ファイアウォールの対応を行うこと。 Security Platform① 管理サーバの構築を行うこと。 ② 必要に応じてレベル間ファイアウォールの対応を行うこと。 Microsoft Defender for Identity① ドメインコントローラにMDIセンサーを導入すること。 ② Microsoft Defender XDR Portal のチューニングを行うこと。 ③ ドメインコントローラの構築を行うこと。 Microsoft Defender for Endpoint① Microsoft Defender for Endpointの設定を行うこと。 ② Microsoft Defender XDR Portal のチューニングを行うこと。 8検証端末① 県のネットワーク構成を考慮した上で、各検証を行うための設定を行うこと。 その他① 各検証を行うための既存環境設定を行うこと。 3.5 検証の実施各項目で検証項目に対する検証内容を整理の上、県の承諾の上実施すること。 3.6 検証結果の整理各項目の検証結果を整理し、導入可否の判断できるものを提示すること。 9第4章 業務遂行に関する要件4.1 プロジェクト管理プロジェクト管理方法PMBOK(Project Management Body of Knowledge)等、世界的にも標準手法として認知されている、プロジェクト管理方法を用いること。 プロジェクト基礎データの収集報告方法プロジェクトの進捗・品質を担保するために必要な基礎データを明確にし、その取得方法、報告方法について県と合意したうえ収集すること。 県に対する報告は収集した基礎データをもとに行うこと。 4.2 体制及び要員に関する要件プロジェクト体制 本業務遂行に関するプロジェクト実施体制を敷くこと。  外部組織、協力会社等が存在する場合、その関係、役割、作業分担、責任範囲、指揮系統を明確にすること。  本業務を遂行するために、プロジェクトマネージャーを1人割り当てること。 組織管理・コミュニケーション管理方法本業務におけるプロジェクト組織の管理方法、組織間・組織内のコミュニケーション管理方法についてあらかじめ県と合意すること。 4.3 打合せ・報告に関する要件受託者は、本調達のスケジュール等に十分配慮し、県との打合せ・報告等を主体的に行うこと。 受託者は、本業務の実施にあたり、県と行う打合せ、報告等に関する議事録を作成し、県にその都度提出して内容の確認を得るものとする。 4.4 本委託業務の納品図書納品図書の内容本委託業務の期間において、県が主に想定する納品図書は下表のとおりとし、表中に記載する提出時期に県に成果物を提示し、承認を得ること。 なお詳細については県と協議のうえ決定すること。 10表4.4 納品図書一覧図書区分 成果物 内容 提出時期プロジェクト管理図書業務計画書業務項目、スケジュール、プロジェクト管理方法、会議体の運営方法、業務実施体制等。 契約締結後1週間以内業務完了報告書 業務項目に対する実績報告等。 契約満了前課題管理表県と受託者間において、業務遂行上で顕在化した課題を共有するための管理表。 会議開催時議事録 打合せ等の会議体における議事録。 会議実施翌日迄検証内容 試験実施計画書 検証構成、検証内容を抽出し整理したもの。 令和8年12月末迄検証結果 試験成績書 検証内容の試験結果を整理したもの。 令和9年3末まで形式等電子媒体は、CD-R又は、DVD-Rにより1部提出すること(ファイルフォーマットは、PDF 形式若しくはPDF 変換前の編集可能なMicrosoft Officeデータ形式)。 納品場所県の指定する場所に納品すること。 11第5章 その他5.1 業務の再委託本業務の一部を再委託することは認めない。 但し、あらかじめ県から書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 5.2 知的財産権の帰属等知的財産権等については、契約書(案)による。 5.3 機密保持 受託者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、県から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。 )を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。 但し、次のいずれかに該当する情報は、除くものとする。 ➢ 取得した時点で、既に公知であるもの➢ 取得後、受託者の責によらず公知となったもの➢ 法令等に基づき開示されるもの➢ 県から秘密でないと指定されたもの➢ 第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に県と協議の上、承認を得たもの 受託者は、県の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、或いは複製しないものとする。  受託者は、本調達に係る作業に関与した受託者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。  受託者は、本調達に係る検収後、受託者の事業所内部に保有されている本調達に係る県に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消すると共に、県から貸与されたものについては、検収後1週間以内に県に返却するものとする。 5.4 情報セキュリティに関する受託者の責任情報セキュリティポリシーの遵守 受託者は、県のホームページに公開している「県情報セキュリティ基本方針」を遵守すること。  個人情報の扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。 情報セキュリティを確保するための体制の整備受託者は、県のセキュリティポリシーに従い、受託者組織全体のセキュリティを確保すると共に、発12注者から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。 5.5 契約不適合責任納入成果物が本仕様書に適合しない旨の県からの通知があった場合には、受託者の責任及び負担において、県が相当と認める期日までに補修を完了するものとする。 5.6 法令等の遵守 受託者は、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法規を遵守すること。  受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。 5.7 特記事項業務に必要な備品、消耗品等は受託者で負担すること。 また、本書にない事項が発生した場合には県と協議を行い、業務を遂行すること。 県と協議なく遂行した場合の作業等にかかる費用は受託者負担とする。
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