「東管委第1号 令和9~11年度 東脊振トンネル料金徴収等業務委託」の条件付一般競争入札(事前審査型)を行います。
期限情報:
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発注機関
地域
佐賀県
公開日
2026年10月28日
提出期限
未指定
案件概要
「東管委第1号 令和9~11年度 東脊振トンネル料金徴収等業務委託」の条件付一般競争入札(事前審査型)
を行います。
(委託・事前審査型)令和8年10月28日佐賀県道路公社 理事長 一 委託の概要1 発注機関 佐賀県道路公社2 発注業種 料金徴収等業務委託3 発注区分 条件付一般競争入札・事前審査型4 委託名5 委託場所 神埼郡吉野ヶ里町松隈雪氷対策業務 一式7 契約予定日 令和8年12月22日(火)8 予定工期9 予定価格 事後公表二 入札参加資格に関する事項1 地域要件2 同種委託の実績(法人)3同種委託の実績(現場責任者等)①料金徴収業務②道路管理業務等公 告 本入札の入札参加申請の受付の期間及び方法を次のとおり公告します。
東管委第1号 東脊振トンネル料金徴収等業務委託料金徴収業務 一式 道路巡回等業務 一式 佐賀県内に本店を有する法人であること。
令和9年4月1日~令和12年3月31日 イ 常勤役職員は10名以上有すること。
ロ 直近の決算(売上高)は1億円以上有すること。
ハ 営業年数は1年以上有すること。
② 上記、ロ、ハの要件を満たさない法人は、常勤の役員又は料金徴収業務を統括する 本店の社員に有料道路の料金徴収業務の経験を通算3年以上有する者が存在すると ともに、業務遂行の体制が確保できること。
※「料金徴収業務を統括する本店の社員」とは本店における料金徴収業務の担当責任 者たる社員をいう。
【参考】 L=2.15㎞、日平均交通量:3,112台/日(R7実績)6 委託内容道路管理業務 一式 照明灯交換業務 一式① 法人としての料金徴収業務の経験は求めないが、活動実績を有することとし、下記の 条件をすべて満たすこと。
① 料金徴収業務の現場責任者として、料金徴収所長1名及び料金徴収業務主任1名を 専任で配置すること。
② 現場責任者は、次のイ又はロの条件を満たすこと。
かつ、料金徴収所長、料金徴収 業務主任のいずれか一方がイの条件を満たす場合、他方はロの条件を満たすこと。
(別表参照) イ 管理・監督の経験を通算 1年以上(係長以上の職)有する者であること。
ロ 有料道路の料金徴収業務の経験を通算2年以上有する者であること。
③ 料金徴収員の過半数は、有料道路の料金徴収業務の経験を通算1年以上有する者であること。
① 道路管理業務の作業管理者を専任で配置すること。
② 作業管理者は、過去15年以内(平成23年10月1日から令和8年9月30日まで)に有料道路の道路管理業務の作業管理者としての経験が通算1年以上ある者、又は 主任技術者になりうる資格を有する者で土木工事における経験が通算1年以上ある者。
(なお、料金徴収所長、料金徴収業務主任が作業管理者の経験を有すれば兼務でき るものとする。
)三 入札参加資格確認申請書及び添付資料の受付期間・場所1 受付期間 から まで(土日祝日は除く。
)の9時から17時まで2 受付方法 提出資料の送付方法については、「4 提出資料の送付方法等」によること。
3 受付場所 佐賀県道路公社佐賀市城内1丁目6-5 (佐賀県庁南館3F)4 添付資料(事前審査用) ①② ③ 経営規模等総括表(様式第3号)④ 営業経歴書(様式第4号)⑤ 業務体制確認調書(様式第5号)ただし、「 二 入札参加資格に関する事項 2 の ② 」 に該当する場合のみ提出すること。
⑥ 現場責任者等配置予定者調書四 問い合わせ先等1 公告に関する質問期限 令和8年11月27日(金) までに下記アドレスに電子メールで送付すること。
2 質問に対する回答期限 令和8年12月1日(火) までに佐賀県ホームページに掲載します。
3 問い合わせ先 佐賀県道路公社 メールアドレス (送る前に、アドレスを再確認してください。
) 電話番号五 入札参加資格確認通知等1 入札参加資格確認通知 令和8年12月9日(水) までに郵送と電話により通知します。
2入札参加資格がないと認めた理由に不服がある場合の不服申立期限令和8年12月28日(月) までに道路公社に書面で提出すること。
六 入札年月日等1 提出書類(入札書等)※提出書類の送付方法については、「6 入札書等の送付方法等」によること。
2 受付期間 令和8年12月14日(月) まで3 受付場所 佐賀県道路公社 〒840-0041 佐賀市城内1丁目6-5 佐賀県庁南館3F2 入札の日時及び場所 開札に出席する必要はありません。
日時 令和8年12月15日(火) 10時15分場所 佐賀県道路公社 佐賀市城内1丁目6-5 佐賀県庁南館3F七 その他1 最低制限価格設定 有最低制限価格の算定入札書0952-20-2040dokan-3@vip.saganet.ne.jp 料金徴収等業務の最低制限価格については、佐賀県道路公社最低制限価格制度事務処理要領 3 設定基準及び運用の事務手続きの④により算定することとし、①料金徴収業務については、入札書比較価格×0.92②道路巡回等業務については、(入札書比較価格×0.85)×110/100③道路管理業務については、(入札書比較価格×0.92)×110/100④照明灯交換業務については(入札書比較価格×0.92)×110/100⑤雪氷対策業務については、(入札書比較価格×0.92)×110/100とし、これらの合計額により算出している。
(様式第6号 料金徴収所長用)(様式第7号 料金徴収業務主任用)(様式第8号 作業管理者用)(様式第9号 承諾書)(様式第10号 料金徴収員雇用誓約書)入札参加資格確認申請書(様式第1号)参加資格審査書類(様式第2号)(添付書類)・前年度の決算報告書(財務諸表)及び業務報告書・定款・印鑑証明書・登記簿謄本・その他(本社組織体制等5項目)令和8年10月29日(木)(県の休日は除く)の9時から17時まで令和8年11月27日(金)2 有3 再資源化の有無 無4 重複発注 無◆入札に参加するための要件及び落札者の決定方法等については以下のとおりです。
1 入札参加資格等に関する事項(入札に参加する者は、以下の要件を満たす必要があります。
)① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 本業務の開札の日までに、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続きの申立がなされた者でないこと。
ただし、更生又は再生計画の認可が決定されたもので、入札参加資格審査申請書を再度提出し、公告に掲載している入札参加資格の決定を受けた者を除きます。
本業務の他の入札参加資格確認申請者と資本又は人事面において強い関連がある者でないこと。
「資本又は人事面において強い関連がある者」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
ア 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第4条第2項及び第4項に該当する者(会社)。
イ 一方の会社の役員(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。
以下同じ。
)が、他の会社の役員を現に兼ねている会社。
(ア)株式会社の取締役。
ただし、次のaからdに掲げる者を除く。
a 会社法(平成17年法律第86号)第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等である取締役 b 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 c 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 d 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 (イ)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 (ウ)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。
) (エ)組合の理事 (オ)その他業務を執行する者であって、(ア)から(エ)までに掲げる者に準ずる者ウ 一方の会社の役員の配偶者及び親子関係にある者が、現に他の会社の役員の職にある会社。
有効な入札参加資格者数が入札参加資格確認通知の発送時点で 5者に満たない場合は、入札を取り止めます。
後日、入札条件を変更し再公告します。
佐賀県暴力団排除条例(平成23年佐賀県条例第28号)第2条第4号に規定する暴力団等でないこと。
本業務の入札参加資格確認申請書提出期限日の6か月前から開札の日までの間に、金融機関等において、不渡り手形等を出していない者であること。
「佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」による指名停止を、本業務の入札参加資格確認申請書(様式第1号)提出期限日から開札の日までの間受けていない者であること。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
「佐賀県暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団等」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「法」という。
)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
) イ 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
) ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 ク 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。
以下同じ。
)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表するものをいう。
)にイからキまでに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人 ケ イからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人以下の特約条項に該当する場合は、契約金額を変更します。
佐賀県道路公社業務委託契約に係る特約条項(全体スライド)第1条 佐賀県道路公社(以下「甲」という。
)又は受託者(以下「乙」という。
)は、履行期間内で履行期間開始の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残委託金額(契約金額から当該請求時の出来形部分に相応する委託金額を控除した額をいう。
以下この条において同じ。
)と変動後残委託金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残委託金額に相応する額をいう。
以下この条において同じ。
)との差額のうち変動前残委託金額の1,000分の15を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残委託金額及び変動後残委託金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合においては、同項中「履行期間開始の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
スライド制度(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)2 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 佐賀県道路公社会計規定第75条第3項により免除します。
② 契約保証金3 落札者の決定方法等① ②4 入札参加資格確認申請書及び添付資料(事前審査用 三-4-①②③④⑤⑥)の提出方法等5 入札参加資格の確認について6 入札書等の送付方法等7 その他① 佐賀県電子入札システムには対応していませんので注意してください。
② ③ ④ 前金払無⑤ 部分払有⑥ ⑦契 約 書 提 出 期 限 令和8年12月22日(火)まで契約保証金提出期限 令和8年12月22日(火)まで工 程 表 の 提 出 期 限 契約締結の日から5日以内(土・日・祝日を除く)着 手 届 提 出 期 限 着手後5日以内 入札書等については、公告の受付期間までに、公告に掲載している受付場所に配達日(到着日)を指定でき、かつ書留郵便等により配達記録が残る方法で郵送してください。
また封筒には、「業務名」及び「入札書等在中」と朱書きしてください。
なお、持参での受付は行いません。
また、不備があった場合、受付締切日時までに到達しなかった場合は、「失格」となるので注意してください。
納付してください。
ただし、佐賀県道路公社会計規定第78条の2の規定に基づく担保を供することによって契約保証金の納付に代えることができます。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除します。
なお、契約保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とします。
落札となるべき同価の入札をした者が二者以上あるときは、くじにより落札者を定めます。
提出資料の締切後に実施する資格審査により入札参加資格を確認し、郵送と電話により通知します。
よって、本業務の入札に参加できるものは、入札参加資格の確認通知(資格有)を受けた者に限ります。
また、有効な入札参加資格者が5者に満たない場合は、取り止めた旨の公告をするとともに申請者へ通知します。
提出資料(事前審査用)については、郵送してください。
また、提出資料に不備があった場合、受付締切日時までに到達しなかった場合は、資格審査の際「入札参加資格無し」となるので注意してください。
予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とします。
〒840-0041 佐賀市城内1丁目6-5 (佐賀県庁南館3F) 入札金額を見積もった結果、入札を辞退することとした場合は、書面により辞退届を提出してください。
なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札参加に不利益な扱いを受けることはありません。
「入札心得」は別途添付していますので、確認してください。
落札決定後の契約手続きについて落札者の決定を受けた方は、下記により契約の手続きを行ってください。
提出先(発注機関)TEL:0952-20-2040佐賀県道路公社 入札参加資格がないと認めた理由に不服がある場合は、当該理由について説明を求めることができます。
なお、説明を求める場合は、公告に記載している期限までにその旨を記載した書面を提出してください。
経営管理課別表監督 徴収 監督 徴収〇 〇 ◎〇 ◎〇 ◎〇 〇 ◎〇 ◎〇 ◎〇 〇 ◎〇 〇 ◎〇 〇 ☓〇 〇 ☓〇 〇 ☓〇 〇 ☓〇 ☓〇 ☓〇 ☓〇 ☓ ☓現場責任者配置要件料金徴収所長 料金徴収業務主任判定〇 〇〇 〇様式第1号(事後審査型)入札参加資格確認申請書令和 年 月 日佐賀県道路公社理事長 平尾 健 様 所在地 商号又は名称 代表者氏名 印貴公社発注の (委託業務名) の入札に参加したいので、下記資料を添えて申請します。
なお、この申請書及び提出資料のすべての記載事項は事実と相違ないこと並びに下記の1から5までの事項のいずれにも該当しない者であることを誓約いたします。
また、この申請に係る業務の委託契約の相手方となった場合において、下記の5の事項に該当する者を再委託契約その他の契約(2次以降の再委託契約及び当該再委託契約に係るその他の契約を含む。
)の相手方としていた場合においては、貴公社からの求めに応じ、当該再委託契約等を解除することを誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又は、この申請書の提出日からこの申請に係る業務の完了までの将来においてこの誓約に反したことにより当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴公社が必要な場合には、下記の5の事項に関して佐賀県警察本部に照会することを承諾するとともに、照会で確認された情報を今後私が貴公社と行う他の契約等における身分確認に利用することに同意します。
記1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者2 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更正手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者3 入札参加資格確認申請書提出期限日の6か月前から現在までの間に、金融機関等において手形又は小切手の不渡りを出した者4 本委託の他の入札参加資格確認申請者と、資本又は人事面において強い関連がある者5 佐賀県暴力団排除条例(平成23年佐賀県条例第28号)第2条第4号に規定する暴力団等○提出資料1 参加資格審査書類:様式第2号2 経営規模等総括表:様式第3号3 営業経歴書:様式第4号4 業務体制確認調書:様式第5号5 現場責任者配置予定者調書:様式第6号、様式第7号、様式第8号6 承諾書:様式第9号7 料金徴収員雇用誓約書:様式第10号注1) 添付資料については、入札参加資格の有無の確認に必要とされるものを記載する。
注2) 佐賀県暴力団排除条例(平成23年佐賀県条例第28号)第2条第4号に規定する暴力団等とは、以下のとおりである。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「法」という。
)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
)(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
)(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(8) 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。
以下同じ。
)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表するものをいう。
)に(2)から(7)までに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人(9) (2)から(7)までに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人様式第1号(事後審査型)入札参加資格確認申請書令和 年 月 日佐賀県道路公社理事長 平尾 健 様所 在 地商号又は名称代表者氏名 印貴公社発注の (委託業務名) の入札に参加したいので、下記資料を添えて申請します。
なお、この申請書及び提出資料のすべての記載事項は事実と相違ないこと並びに下記の1から5までの事項のいずれにも該当しない者であることを誓約いたします。
また、この申請に係る業務の委託契約の相手方となった場合において、下記の5の事項に該当する者を再委託契約その他の契約(2次以降の再委託契約及び当該再委託契約に係るその他の契約を含む。
)の相手方としていた場合においては、貴公社からの求めに応じ、当該再委託契約等を解除することを誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又は、この申請書の提出日からこの申請に係る業務の完了までの将来においてこの誓約に反したことにより当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴公社が必要な場合には、下記の5の事項に関して佐賀県警察本部に照会することを承諾するとともに、照会で確認された情報を今後私が貴公社と行う他の契約等における身分確認に利用することに同意します。
記1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者2 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更正手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者3 入札参加資格確認申請書提出期限日の6か月前から現在までの間に、金融機関等において手形又は小切手の不渡りを出した者4 本委託の他の入札参加資格確認申請者と、資本又は人事面において強い関連がある者5 佐賀県暴力団排除条例(平成23年佐賀県条例第28号)第2条第4号に規定する暴力団等○提出資料1 参加資格審査書類:様式第2号2 経営規模等総括表:様式第3号3 営業経歴書:様式第4号4 業務体制確認調書:様式第5号5 現場責任者配置予定者調書:様式第6号、様式第7号、様式第8号6 承諾書:様式第9号7 料金徴収員雇用誓約書:様式第10号注1) 添付資料については、入札参加資格の有無の確認に必要とされるものを記載する。
注2) 佐賀県暴力団排除条例(平成23年佐賀県条例第28号)第2条第4号に規定する暴力団等とは、以下のとおりである。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第77号。
以下「法」という。
)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
)(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
)(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(8) 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。
以下同じ。
)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表するものをいう。
)に(2)から(7)までに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人(9) (2)から(7)までに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人● 郵便入札を行うに当たっては以下のことにご注意ください。
1○内封筒に同封する書類①入札書・・・・・・②工事費内訳書・・・○外封筒に同封する書類③現場代理人等配置予定事前届出書2 3 4 次のいずれかに該当したときは、その郵便入札の入札参加者の入札は無効とします。
①一般書留、簡易書留又は配達記録郵便以外の方法で入札書を提出した入札②郵便局受領時刻が入札書の提出期限日の17時を過ぎている入札③5 6 7 落札者には、開札日当日、落札決定を通知します。
郵便入札時の注意事項について入札を辞退する場合(入札書郵送後を含む。
)は、開札日の前日の17時までに書面をもって、佐賀県道路公社 経営管理課まで届け出て下さい。
郵便入札においては、以下の書類を角二封筒(以下「外封筒」という。
)に密封し、一般書留、簡易書留又は配達記録郵便のいずれかにより、入札書提出期限までに佐賀県道路公社に到達するよう、ゆとりをもって早めに郵送してください。
なお、この入札は郵便入札であるため、持参による入札は認めないものとします。
必要事項を記入のうえ、長三又は長四封筒(以下「内封筒」という。
)に入れてください。
外封筒は、一入札につき一封筒として下さい。
また、郵送した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
なお、入札書の日付けは、開札日(令和8年12月15日)を記入してください。
外封筒の表書きには、宛先を「佐賀県道路公社 経営管理課」とし、左上に朱書きで「入札書及び工事費内訳書等在中」と明記して下さい。
また、入札参加者名(商号又は名称のみで可。
)、住所及び連絡先(電話番号・FAX番号)を記入してください。
なお、裏書きには、工事名及び施工場所を記入して下さい。
(図2参照)外封筒、内封筒及び入札書に記入された工事名、施工場所及び入札参加者名が佐賀県道路公社からの入札通知と一致しない入札(ただし、入札参加者名については、県に入札参加資格審査申請書記載事項変更届を提出している場合を除く。
)大項目のみ記入し、内封筒に前記「①入札書」と同封のうえ、フラップをのり付け後、表書きに工事名、施工場所及び入札参加者名(商号又は名称のみで可。
)を必ず記入して下さい。
(図1参照) 落札者がない場合は、別途通知します。
【図1】長三又は長四封筒(内封筒)【図2】 角ニ封筒(外封筒)8 4 0 0 0 4 1朱書き6 5○○建設株式会社〒○○○-○○○○佐賀県○○○○-○-○TEL○○○○-○○-○○○○FAX○○○○-○○-○○○○工事名佐賀県○○市○○○○○地内佐賀県○○市○○○○○地内大きい字で見やすく記入施工場所佐賀県庁南館3F○○○○○○○○工事簡易書留等入 札 書 及 び 工 事 内 訳 書 等 在 中○○建設株式会社○○○○○○○○工事佐賀市城内1丁目佐賀県道路公社 経営管理課 御中○○第○○号○○第○○号裏 表工事名会社名表施工場所1東脊振トンネル有料道路料金徴収等業務仕様書(適用)第1条 本仕様書は、佐賀県道路公社が実施する「東管委第1号 東脊振トンネル有料道路料金徴収等業務委託」に適用する。
本業務にあたっては、本仕様書によるほか「佐賀県道路公社有料道路通行料金徴収規程」、「有料道路通行料金徴収業務処理要領」、「回数通行券約款」、「佐賀県道路公社有料道路パトロール実施要綱」、「有料道路における障害者割引措置実施要領」、「有料道路通行料金集金契約約款」、「交通事故の取り扱い実施要綱」、「異常気象時における道路通行規制要綱」、「災害時における応急対策に関する要領」、「佐賀県道路公社国民保護業務計画」、「電気通信施設等点検業務共通仕様書」、「佐賀県個人情報保護条例」、「佐賀県土木施工管理基準」により実施する。
(業務の目的)第2条 本業務は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第10条及び第50条の規定に基づき佐賀県道路公社が料金を徴収できる東脊振トンネル有料道路の通行料金徴収及び円滑な交通を確保する為の道路パトロール並びに有料道路の機能保全のための道路施設の清掃、樹木等の管理・除草、交通障害物の除去、照明灯交換作業、冬季の雪氷作業等を行うことにより、的確な料金徴収はもとより、迅速に利用者の利用便益を図ることを目的とする。
(定義)第3条 本仕様書において、甲とは、委託者である佐賀県道路公社をいい、乙とは受託者をいう。
また、監督員とは、甲が指定する本業務を行う佐賀県道路公社職員をいう。
(履行期間)第4条 本業務の履行期間は、令和9年4月1日から令和12年3月31日までとする。
(業務の場所)第5条 本業務は、佐賀県神埼郡吉野ヶ里町松隈地内に存する東脊振トンネル有料道路管理区間において業務を行う。
なお、雪氷対策業務においては、主要な幹線道路であり、県土木事務所等が管理する区間で凍結等の交通障害を迅速かつ適切に処理するため、一体管理が必要な部分も含むものとする。
2(業務の内容)第6条 本業務の内容は次のとおりとする。
≪日常業務≫(1)料金徴収業務① 徴収期間: 令和9年4月1日0時から令和12年3月31日24時まで② 徴収時間: 0時から24時までの24時間③ 徴収方法: 料金処理機を用いた有人徴収とする。
④ 車種区分: 普通車、中型車、大型車、特大車、軽自動車等、軽車両の6車種⑤ 交 通 量: 令和7年度の日平均交通量は次のとおりである。
平日 2,679台/日土曜日 3,852台/日日祝祭日 4,126台/日⑥ 人員配置: 公社設計人員14.9人を基本として配置すること。
内訳は次のとおりとする。
所長 1人(現場責任者とする。
)業務主任 1人(現場責任者とする。
)事務員 1人収受長 4人収受員 7.9人なお、職員は正規職員とすること。
配置人員の8割を佐賀県在住のものとすることとし、人員の数、勤務時間については、最低賃金法をはじめとする労働関係法令を踏まえて適正に配置すること。
また、職員の過半数は、有料道路の料金徴収業務の経験を通算1年以上有する者であること。
資 格: 現場責任者である所長1名又は業務主任1名は、次のア又はイの条件を満たすこと。
かつ、所長、主任のいずれか一方がアの条件を満たす場合、他方はイの条件を満たす者とし、専任で現地管理事務所に配置できること。
ア 管理・監督の経験を通算1年以上(係長以上の職)有する者であること。
イ 有料道路の料金徴収業務の経験を通算2年以上有する者であること。
また、契約当初に配置する現場代理人は、入札参加資格確認申請書に添付した現場代理人配置予定者とし、継続して業務ができるものでなければならない。
⑦ 業務内容:(ア)料金所において通行車両に所定の料金を請求すること。
3・料金所において通行車両から所定の料金を収受し、普通通行券を交付すること。
・料金所において通行車両から所定の回数通行券を収受すること。
なお、業務の処理にあたっては、「佐賀県道路公社有料道路通行料金徴収規程」その他関係法令及び規程等に従い処理すること。
(イ)管理事務所において回数通行券を発売し、代金を収受すること。
(ウ)料金所において「有料道路における障害者割引措置実施要領」に規定する通行車両から所定の料金を収受すること。
道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第24条第1項ただし書の規定による料金を徴収しない車両の通行を確認すること。
(エ)道路情報施設の操作をすること。
なお、この操作に当たっては、甲の指示に従うほか、技術的基準について、別に定める「異常気象等における道路通行規制要綱」に準拠して行うものとする。
(オ)非常事態に備え、年に1回以上は防犯又は防災訓練を実施すること。
(カ)前各号に掲げる業務に付随する業務。
⑧ 収入金の: (ア)乙は、業務の処理により収受した料金(以下「収入金」という。
)処理及び を甲と請負契約した料金収納業務委託受託者に月~金の毎日引渡通行券の ししなければならない。
交付等 (イ)甲は、乙に対し必要の都度通行券類を交付する。
乙は、委託期間が満了したとき、又はこの契約が解除されたときは、速やかに未発行の通行券類を甲に返納しなければならない。
この通行券類の交付(請求、受領)及び通行券類の返納にあたっては、別に定める様式に基づき確実に行うこと。
⑨ 報告等の:(ア)乙は、料金収受のため交通の渋滞をきたさないよう適正な数の義 務 料金収受員(以下「収受員」という。
)を料金所に配置するものとし、乙は、収受員の配置、勤務方法等について決定したときは、その旨を甲に報告しなければならない。
これを変更するときも同様とする。
(イ)乙は、甲から承認を受けた制服を収受員に着用させなければならない。
(ウ)乙は、毎日収入日計表を作成し、概ね10日分を甲へ提出しなければならない。
また、月次報告書(有料道路通行料金徴収業務処理要領に定める報告のほか、理事長が指示したものを含む。
)については、概ね翌月の5日までに甲へ報告するものとする。
4(エ)乙は、現場代理人等が使用する印鑑を定める場合には、甲に報告し、承認を受けなければならない。
⑩ 厳守事項:(ア)回数通行券の販売については、購入者への適切な対応を図るとともに販売促進に努めること。
(販売時間:7:00~19:00)(イ)収受員は、制服、制帽を着用するとともに身の回りを清潔にし、通行者に常に親切丁寧な態度で接し、品位と誇りをもって迅速かつ厳正に業務を処理するよう努めること。
(ウ)甲が、実施調査等を行った場合には、諸帳簿類の提出または閲覧に供すること。
また、甲が業務上必要とした場合の諸統計類、その他の報告については、その指示に速やかに従い協力すること。
(エ)通行者に対するサービス向上及び安全の確保に常時努めるとともに、業務を誠実かつ迅速に処理し、公社の指示があるときは誠意をもってその指示に従うこと。
(オ)事務所内は常に整理整頓に心がけ、料金所周辺の植栽等についても適正な管理を行うなど料金所内外の美化に努めること。
(カ)事故の処理及び復旧については、迅速かつ適切に行うこと。
(キ)佐賀県道路公社会計規程第 23 条第 1 項に規定する料金収納事務の受託者である旨を、料金を納める者の見やすい方法により表示すること。
(ク)10万円以下の備品及び消耗品は、受託者の負担とする。
また、料金徴収業務に伴う不慮の事件、事故に備え、動産保険の加入や紙幣、硬貨計数機の保守点検、非常通報装置の保守点検の費用についても同様に受託者の負担となる。
(建物管理及び備品等の管理費用・購入費用の受委託区分を参照。
)5(2)道路巡回等業務①作業期間:令和9年4月1日から令和12年3月31日まで②作業内容:(ア)道路巡回点検(通常点検) 1096回(通常1回/日)及び数量 平常における巡回であり、原則としてパトロール車から視認できる範囲で道路の状況、交通の状況等を把握する。
道路巡回等により発見した道路障害物の処理等を行う。
(イ)道路巡回点検(臨時点検) 365回(臨時1回/3日)平常における臨時巡回(料金所~佐賀側情報板(松坂橋交差点付近)及び福岡側坑口~福岡側情報板(グリーンピア那珂川付近))であり、原則としてパトロール車から視認できる範囲で道路の状況、交通の状況等を把握する。
(ウ)道路巡回点検(夜間点検) 36回(夜間1回/月)道路照明施設、道路標識、視線誘導標等の点検を行う。
※(ア)、(イ)、(ウ)については、道路巡回車を貸与する。
(エ)駐車場清掃(人力) 548回(1回/2日)管理事務所及び修景施設に存する駐車場の清掃を行う。
(オ)公衆便所清掃(人力) 1096回(1回/日)管理事務所及び修景施設に存する公衆便所の清掃を行う。
③作 業: 乙は、作業員を直接指揮監督する専任の者(以下「作業管理者」とい管 理 者 う。
)を定め、書面によりその氏名その他必要事項を甲に通知するものとする。
作業管理者は、過去15年以内に有料道路の道路管理業務の作業管理者としての経験が通算1年以上ある者、又は主任技術者になりうる資格を有する者で土木工事における経験が通算1年以上ある者を配置すること。
④作業従事: 乙は、契約締結後、すみやかに作業就労者名簿を監督員に提出し者 名 簿 なければならない。
また、作業期間中に変更を生じた場合には、すみやかに監督員に届けなければならない。
なお、監督員が不適当と認めた作業員については、変更を命ずることができるものとする。
⑤業務従事: 業務に使用する車両は、佐賀県道路公社有料道路料金徴収規定第8条車 両 3項の規定により、業務用車両指定申請を行い、料金所を通過する際には、「業務用通行証明書」を収受員に渡すものとする。
⑥作業等の:(ア)道路の清掃及び維持管理に必要な巡回点検は毎日1回行い、夜間厳守事項 点検を毎月1回実施し、道路巡回により通行上危険な落下物や動物及び費用 死骸及び損傷物等を発見した場合は、すみやかに処理又は修補(軽の取扱い 微なもの)等の適切な処置を講ずること。
6乙は、道路上で作業するときは、安全ベスト等の安全器具を装着するとともに標識等を設置し、必要に応じて保安員を配置するものとし、十分に通行車及び作業人の安全に配慮すること。
なお、これに要する費用は、諸経費に含むものとし、別途支払いは行わないものとする。
(イ)乙は、業務中に、通行に支障を来たす異常事態を発見した場合又は通報を受けた場合には、すみやかに応急処理を行うとともに、監督員に連絡をし、その指示に従わなければならない。
なお、応急処置等に要する費用は、別途協議して定めるものとする。
また、台風、豪雨、豪雪等の異常気象の場合は、パトロールを強化する。
この場合の費用は、別途協議して定めるものとする。
(ロ)作業中の事故、又は一般通行車両等との接触により、第三者に被害を与えた場合には、すべて乙の負担により解決するものとする。
また、作業中に道路構造物を破損した場合には、乙の負担により直ちに原形復旧を行うものとする。
(ハ)清掃作業については、駐車場に散在している塵芥を、集塵清掃し常に綺麗にしておくこととし、公衆便所については、便所内外を常に清潔にし、適宜消耗品の交換補充を行うこと。
なお、清掃に使用する機材器具及びトイレットベーパー、洗浄剤等の消耗品は、契約単価に含まれるものとし、別途支払いは行わないものとする。
(ニ)この仕様書及び設計書の内容等に疑義がある場合には、監督員の指示に従うこと。
⑦作業報告: 乙は、日々の業務を道路巡回日誌等に記録し、管理事務所に保管することとし、甲がこれを検認する。
乙は、毎月の作業を記し、出来高作業月報を甲に、提出すること。
この月報には、出来高数量等の根拠のわかる資料(法面展開図等)及び、作業状況の写真を添付すること。
なお、この書類のサイズはA4版縦型とし、写真はサービスサイズとし、撮影年月日、測点番号等を記載すること。
7≪その他業務≫(3)道路管理業務① 作業期間:令和9年4月1日から令和12年3月31日まで② 作業内容:(ア)通行障害物処理(昼夜間) 24回(8回/年)及び数量 通行者からの通報等により、通行上危険な落下物、動物死骸等及び損傷物の処理及び修補を緊急に行う場合をいう。
(イ) 応急作業処理 30人(10人/年)災害等および道路管理上危険な箇所等の処理及び修補を緊急に行う場合をいう。
(ウ)ゴミ運搬 18回(1回/2月)管理する道路及び修景施設等の塵を処分する。
(エ)料金所ブース清掃 18回(1回/2月)洗浄剤を用い、塗装を傷めないよう丁寧に洗浄を行う。
(オ)料金所ブース周辺清掃 18回(1回/2月)散在している塵芥を集塵、清掃し常に綺麗にしておく。
(カ)料金所上屋清掃 3回(1回/年)料金所に設置する上屋の清掃は、塗装に注意し、塵、埃を払う。
なお、信号灯、照明器具等については、特に注意を払い行う。
(キ)路面清掃(道路部・トンネル部) 6回(2回/年)路面清掃車により、路面上の塵芥は多少にかかわらず集塵清掃する。
これにより収集した塵は、焼却又は監督員が承認した場所に処分すること。
なお、トンネル内は、監査歩廊まで清掃すること。
(ク)側溝清掃(人力) 3回(1回/年)道路側溝等に堆積した土砂等を機械及び人力で除去し、良好な排水機能を保つこと。
(ケ)デリニェータ清掃(トンネル部) 6回(2回/年)管理するトンネル部に設置するデリネーター(視線誘導標)は、損傷しないよう丁寧に洗浄する。
(コ)トンネル(内装板)清掃 3回(1回/年)機械を用いて、トンネル内装板を夜間に清掃する。
(サ)トンネル(照明器具)清掃 3回(1回/年)トンネル内の照明器具を、乾いた布等を使用し、灯具の表面及び内面を傷つけないよう丁寧に清掃する。
なお、作業は、夜間に行う。
8(シ)側溝周辺除草(機械) 3回(1回/年)法面部側溝付近に繁茂する草を、機械及び人力で、地表5cm以下に除草する。
(ス)法面除草(機械) 3回(1回/年)法面部に繁茂する草を、機械及び人力で、地表5cm以下に除草する。
(セ)人力除草 3回(1回/年)修景施設等に存する緑地帯に繁茂する草の抜根作業を行う。
(ソ)剪定 3回(1回/年)修景施設等に存する緑地帯に植生する樹木の剪定作業を行う。
(タ)薬剤防除 3回(1回/年)料金所周辺・修景施設及び管理する道路に植樹する樹木等の病害虫駆除のため、薬剤防除を行う。
(チ)施肥 3回(1回/年)料金所周辺・修景施設及び管理する道路に植樹する樹木等に施肥を行う。
(ツ)浄化槽法定点検 3回(1回/年)浄化槽の年1回の法定点検を行う。
(テ)飲料水水質検査 3回(1回/年)飲料水の年1回の水質検査を行う。
③ 作 業:上記(2)道路巡回等業務のとおり管理者④ 作業従事:上記(2)道路巡回等業務のとおり者 名 簿⑤ 作業等の:(ア)夜間、台風、豪雨、豪雪等の異常気象や異常緊急により、通厳守事項 行障害物の処理の応急処置を伴う場合、監督員に連絡し、その及び費用 指示を受けるものとする。
の取扱い なお、この場合に要する費用については、別途協議して定めるものする。
(イ)各種清掃作業に使用する機材器具及び消耗品については、契約単価に含まれるものとし、別途支払いは行わないものとする。
なお、各種清掃作業を行う中で、損傷等破損箇所がある場合には、監督員に報告すること。
(ウ)樹木の剪定、病害虫駆除、施肥及び芝刈りは、適切な時期に実施し、常に美観を損なわないようにすること。
(エ)この仕様書及び設計書の内容等に疑義がある場合には、監督9員の指示に従うこと。
⑥ 作業報告:上記(2)道路巡回等業務のとおり10(4)照明灯交換業務① 作業期間:令和9年4月1日から令和12年3月31日まで② 作業内容:(ア)トンネル照明灯交換 適宜及び数量 球切等により交換必要なものを、夜間作業により適宜交換する。
蛍光灯ランプ FHF-32 12個〃 FHP-45 90個過去の実績に基づき数量を算定している。
③ 作 業:上記(2)道路巡回等業務のとおり管理者④ 作業従事:上記(2)道路巡回等業務のとおり者 名 簿⑤ 作業等の:(ア)照明灯交換作業については、高所作業車を用いて、球切等に厳守事項 より交換の必要を生じたものを適宜交換するものとする。
及び費用 なお、トンネル内照明灯交換については、夜間作業とする。
の取扱い また、数量については、過去の実績に基づき算定し、標記している。
(イ)照明灯交換作業は、通行規制を伴うものであり、警察等との所定の協議を行い、安全管理を適切に行うこと。
(ウ)交換作業後は、必ず機能確認を実施し、片付け清掃まで行うこと。
(エ)この仕様書及び設計書の内容等に疑義がある場合には、監督員の指示に従うこと。
⑦ 作業報告:上記(2)道路巡回等業務のとおり11(5)雪氷対策作業① 作業期間:令和9年4月1日から令和12年3月31日まで② 作業内容:(ア)気象情報、道路情報等の収集及び提供 適宜及び数量 甲が委託し、提供を行う気象情報及び通行者からの通報などを収集するとともに、通行者等への情報提供を適宜行う。
(イ)雪氷対策作業の中の道路巡回 適宜気象状況等及び気象情報により、道路の降雪又は凍結がある場合や予想される場合に、通常の道路巡回点検のほかに行うものをいう。
道路巡回(昼間) 72回(有料)〃 (夜間) 72回(有料)過去の実績に基づき数量を算定している。
道路巡回車を貸与する。
(ウ)雪氷対策作業の中の凍結防止剤散布 適宜気象状況等及び気象情報により、道路の降雪又は凍結がある場合や予想される場合に、散布等を行う。
凍結防止剤散布(昼間) 6t(有料)〃 (夜間) 15t(有料)過去の実績に基づき数量を算定している。
凍結防止剤は、支給する。
(エ)雪氷対策作業の中の除雪作業 適宜降雪により積雪がある場合や増加する場合に、除雪車を用いて積雪箇所の除雪を行う。
除雪トラックによる除雪(昼間) 90km(有料)〃 (夜間) 15km(有料)過去の実績に基づき数量を算定している。
除雪トラック2t車を貸与する。
(オ)交通規制(チェーン規制・交通止め等)交通管理者や道路管理者等の指示に従い、適切にチェーン規制等の措置を講ずる。
(カ)交通安全の啓蒙(道路情報板、案内板の活用等)交通規制が必要となった場合には、迅速に道路情報板や案内板を活用し、通行者等に情報提供を行う。
③ 作 業:上記(2)道路巡回等業務のとおり管理者④ 作業従事:上記(2)道路巡回等業務のとおり12者 名 簿⑤ 作業等の: (ア)雪氷対策業務においては、交通管理者及び道路管者等と行う厳守事項 事前の雪氷対策会議に出席すること。
これにより作成する連絡及び費用 体制図を基にして、気象情報、道路情報の収集及び提供や通行の取扱い 規制並びに交通安全の啓発を行うこと。
交通規制を実施する場合には、道路利用者に対して道路情報等の提供を十分に行い、混乱を生じさせないよう努めること。
(イ)雪氷作業の実施については、気象情報、気象状況、路面状況等を的確に把握するとともに、これらの情報及び過去の経験等を基に総合的な判断をするものとする。
作業管理者は、適宜、現場の気象状況、交通状況及び温度変化の状況並びに凍結の恐れのある場所の状況について、監督員に連絡するものとし、これに基づき監督員は、作業実施の判断を下すものとする。
なお、凍結が予想される場合、特に夜間及び早朝については、速やかに凍結防止剤の散布等ができる体制を整えておくこと。
(ウ)作業管理者は、常に気象情報に注意をはらい、積雪及び路面凍結等の状態となった場合には、自らの判断で、指定する区間を巡回し、道路の状態を点検のうえ、連絡体制図に従い監督員及び関係機関に、その情報を速やかに通報するものとする。
(エ)凍結防止剤の散布にあたっては、監督員の指示を受けた後、直ちに出動し散布作業を行うものとする。
ただし、事故防止のためやむを得ず臨機に散布を行う必要がある場合には、作業後速やかに監督員に報告するものとする。
この凍結防止剤の散布は、原則として通勤時間帯前までに完了させるものとする。
散布の時期は、路面凍結が発生すると思われる時点の1~2時間前に散布することが望ましい。
標準の散布量は50g/㎡程度とする。
事前散布の場合の散布量は、平地で25g/㎡、山間部で50g/㎡未満とする。
散布作業は、主として機械散布とし、回転灯を有した作業車を使用し安全かつ的確な作業を行うため、走行速度を5km/h程度で、均等になるよう注意し、場合によっては、手撒きによること。
なお、薬剤による薬害やスリップ事故のないよう最善の注意をはらい実施するものとする。
13凍結防止剤は、甲より支給する塩化カルシウムを使用する。
(オ)除雪作業を行うにあたっては、監督員の指示を受けた後、直ちに出動し除雪作業を行うものとする。
ただし、事故防止のためやむを得ず臨機に散布を行う必要がある場合には、作業後、速やかに監督員に報告するものとする。
この除雪作業は、原則として通勤時間帯前までに完了させるものとする。
雪氷作業に使用する除雪車は、回転灯を有したもので、事故防止のため、タイヤチェーンを装着する。
この作業にあたっては、一般通行車両の妨げにならないよう安全を確認しながら3km/h程度の速度で実施する。
(カ)凍結防止剤の散布及び除雪作業を行うにあたっては、道路情報板等による周知をし、作業区間には、作業を明示する標識の設置、作業車には、黄色灯の点滅等により、一般通行車両が予知できるよう交通の安全を確保しなければならない。
(キ)凍結防止剤の散布及び除雪作業にあたっては、道路構造物等に注意を払い行うものとし、万一破損した場合や通行者等に損害を与えた場合には、監督員に報告し、乙の責任において、復旧及び解決を行うものとする。
(ク)この仕様書及び設計書の内容等に疑義がある場合には、監督員の指示に従うこと。
⑥ 作業報告: 乙は、作業時間、場所、材料使用量、作業延長、作業人員、使用機械、作業状況写真、状況報告を記した作業日報を作成することとし、この他に塩化カルシウム受払簿、出来高調書等の帳簿を作成し、備え付けて置かなければならない。
乙は、毎月の作業を記し、出来高作業月報を提出する。
この月報には、出来高数量等の根拠のわかる資料(作業日報等)、を添付すること。
なお、この書類のサイズはA4版縦型とし、写真はサービスサイズとし、撮影年月日、測点番号等を記載すること。
14(下請け業者)第7条 乙は、業務を第三者に委任し又は請け負わせようとするときは、下請人の商号又は名称その他必要事項を甲に通知し、その承諾を受けるものとする。
この場合において、その下請人及び材料の納入者は、佐賀県内に本店を有する者の中から選定するよう努めなければならない。
また、この業務に係る作業員等についても佐賀県内に居住するものを優先して配置するよう努めなければならない。
(業務の区分等)第8条 甲は、有料道路利用者に、利用便益を的確かつ迅速に提供するため、料金徴収業務はもとより、道路巡回等業務、道路管理業務、照明灯交換業務及び冬季の雪氷対策業務を一括して、委託することとしている。
しかしながら、業務の性質上、業務量が一定で日々若しく月ごとに完了が確認できることにより、毎月の支払いが可能な日常的業務(以下「日常業務」という。
)と、設計の数量が過去の実績に基づくものであり、その履行の状況によって数量が増減するため変更を伴うその他の業務(以下「その他業務」という。
)がある。
このことから、日常業務とその他業務を、次のとおり区分(以下「業務区分」という。
)する。
なお、乙は、各業務の設計書並びに本仕様書で指示された業務量に増減がある場合、又は、指示の明示がなく、道路管理上で、必要と認められる作業については、別途、工事(作業)打合簿により、甲と協議のうえ行うものとする。
<業務区分等>業務区分 業務の内容 部分払(完了払) 委託料(数量)変更等日常業務料金徴収業務 翌月払い 原則変更なし 道路巡回業務その他業務道路管理業務 半期ごとに出来高払い実績により、数量の変更を行う。
特に、雪氷対策業務は、天候により、増減が発生する。
照明灯業務雪氷対策業務2 この業務区分による委託料の額は、落札価格を甲の設計額の比率で按分するものとする。
この場合は、甲乙協議して、書面に定めるものとする。
例 落札価格を1,000,000円で、日常業務とその他業務の設計額の比が、8対2の場合日常業務に係る委託料 800,000円その他業務に係る委託料 200,000円153 各年度の支払予定額は、前項の額を、委託期間の年数で按分し、千円未満の端数が生ずる場合には、その端数を最終年度の支払予定額として計上する。
上記の例による日常業務に係る各年度の支払予定額 令和09年度 266,000円令和10年度 266,000円令和11年度 268,000円計 800,000円〃 その他業務に係る各年度の支払予定額 令和09年度 66,000円令和10年度 66,000円令和11年度 68,000円計 200,000円4 日常業務については、翌年度の月別資金計画書を作成し、2月末日までに甲に提出して、その承認を受けなければならない。
(報告書の作成及び履行の検査)第9条 乙は、業務の履行状況の関する報告書を月ごと提出し、甲の検査を受けるものとする。
2 前項の検査に合格しない場合は、乙は、甲の指定する期日までに修補して再検査を受けなければならない。
(委託料の請求及び支払い)第10条 乙は、前条の検査に合格したのち、次により委託料の支払いを請求することができる。
(1)日常業務の委託料については、承認を受けた月別資金計画書により執行した業務の当該月分の委託料をその翌月に請求することができる。
上記の例による日常業務の係る令和9年度の支払予定額が266,000円の場合<月別資金計画書>4月 5月 6月 ・・・ 3月 合計料金徴収業務費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・道路巡回等業務・・・・・・・・・・・・・・合計額 22,000円 22,000円 22,000円 ・・・ 24,000円 266,000円165月6日まで(原則、翌月の5日まで(土日祝日等を含めば翌日))に、第9条に規定する検査を受けて合格したのち適正な支払請求書を受理した日から30日以内に支払う。
(2)その他業務の委託料について、当該年度の4月から9月までの出来高に相当する額を10月に、又、10月から翌年3月までの出来高に相当する額を4月に請求することができる。
上記の例によるその他業務の係る令和6年度の支払予定額が66,000円の場合① 4月から9月までの出来高に相当する額が20,000円の場合は、9月分までの第9条に規定する検査に合格したのち適正な支払請求書を受理した日から30日以内に支払う。
② 9月から翌年3月までの出来高に相当する額が46,000円の場合は、その3月分までの第9条に規定する検査に合格したのち適正な支払請求書を受理した日から30日以内に支払う。
③ 出来高により4,000円の減額が生じた場合には、次のとおりとする。
9月から翌年3月までの出来高が42,000円(4,000円減)の場合、この変更契約を行う。
詳細は下記のとおり4~9月までの出来高 10~翌年3月までの出来高 当該年度の出来高20,000円 + 42,000円 = 62,000円上記当該年度の出来高 当初支払予定額 変更額62,000円 - 66,000円 = -4,000円第9条に規定する検査に合格したのち適正な支払請求書を受理した日から30日以内に支払う。
2 甲は前項の規定による適正な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を乙に支払う。
(契約保証金及び還付請求)第11条 乙は、契約書の提出と同時に、次により契約の保証を付さなければならない。
保証の提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
(1)契約保証金(現金)の納付(2)有価証券(利付国債に限る。
)の提供(3)銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証(4)公共工事履行保証証券による保証(5)履行保証保険の契約の締結2 契約の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。
3 乙が納付した契約保証金の額のうち、年度ごとにその年度の業務が完了し、支払いの請求ができる場合においては、第8条第3項に規定した残る年度の支払予定額合計の17100分の10以上とすることができる。
なお、契約保証金に代わる保証のうち、有価証券等(利付国債に限る)など、その保証の減額が実施できない場合を除くものとする。
上記の例(委託料 1,000,000 円)による契約保証金の額は、100,000 円である場合に令和 9 年度の業務が完了し、還付請求できる金額は、次のとおりである。
契約保証金の額 令和10年度及び11年度の日常及びその他業務 還付請求できる額支払予定額に係る契約保証金相当額の合計100,000円 - (26,600円+6,600円+26,800円+6,800円) = 33,200円(損害の賠償)第12条 料金徴収業務においては、次の各号に該当するときは、当該各号に定める金額を損害賠償として、甲に支払わなければならない。
(1)収入金の額が収納すべき料金の額に不足するときは、当該不足金額(2)乙が通行券類を亡失し、甲に損害を与えたとき(善良な管理者の注意を怠らなかったと甲が認めるときを除く。
)は、その損害に相当する金額(3)前各号に定めるもののほか、乙の責めに帰すべき理由により甲に損害(第三者に及ぼした損害を含む)を与えたときは、その損害に相当する金額2 前項のほか、業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む)及びそのために必要を生じた経費は、乙が負担するものとする。
ただし、その損害のうち甲の責に帰する理由により生じたものについては、これを甲が負担するものとする。
(管理物件)第13条 この契約に基づき、甲が乙に業務を行わせるにあたって、管理させる物件は次のとおりとする。
(1) 料金徴収施設① 料金所施設② 管理事務所、倉庫等の付属施設及びその敷地(2) 修景施設① 公衆便所② 駐車場③ その他修景地にある樹木及び休憩施設等(3) 道路施設① 道路② トンネル③ 橋梁18(4)その他① その他有料道路区域にある各設備及びその敷地(疑義)第14条 本仕様書及び設計書に明示していない事項、あるいは作業過程において、疑義を生じた場合は、乙はすみやかに甲と協議し、その指示を受けなければならない。
佐賀県道路公社業務委託契約に係る特約条項(全体スライド)第1条 佐賀県道路公社(以下「甲」という。
)又は受託者(以下「乙」という。
)は、履行期間内で履行期間開始の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残委託金額(契約金額から当該請求時の出来形部分に相応する委託金額を控除した額をいう。
以下この条において同じ。
)と変動後残委託金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残委託金額に相応する額をいう。
以下この条において同じ。
)との差額のうち変動前残委託金額の1,000分の15を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残委託金額及び変動後残委託金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合においては、同項中「履行期間開始の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 第3項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。
ただし、甲が第1項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
第6編 業務 (佐賀県道路公社有料道路通行料金徴収等業務委託契約約款)_____________________________________________________________________________951○佐賀県道路公社有料道路通行料金徴収等業務委託契約約款平 成 2 0 年 1 月 1 5 日佐賀県道路公社規程第3号改正 平成 21年 2月 9日平成 23年 4月 1日平成 29年 9月 27日1 委託業務の名称 第 号 ○有○料○道○路○名 料金徴収等業務委託2 業務の履行場所 ○有○料○道○路○名(自) 県 市 町(至) 県 市 町3 委 託 期 間 (自) 平成 年 月 日(至) 平成 年 月 日4 業 務 委 託 料 ¥ -(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -)5 契 約 保 証 金 ¥ -上記の委託契約について、委託者 を甲とし受託者 を乙として、次の条項により委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日甲 委託者 住 所氏 名乙 受託者 住 所氏 名(総則)第1条 委託者(以下「甲」という。
)及び受託者(以下「乙」という。
)は、頭書の業務(以下「業務」という。
)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、第6編 業務 (佐賀県道路公社有料道路通行料金徴収等業務委託契約約款)_____________________________________________________________________________952別紙「仕様書」に従いこれを履行しなければならない。
2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、甲乙協議して定める。
(業務の内容及び業務区分)第2条 料金徴収等業務の内容は、次のとおりとする。
(1)料金徴収業務(2)道路巡回等業務(3)道路管理業務(4)照明灯交換業務(5)雪氷対策業務2 前項のうち、第1号及び第2号を日常的な業務(以下「日常業務」という。
)とし、第3号から第5号をその他の業務(以下「その他業務」という。
)として区分する。
(管理物件)第3条 この契約に基づき、甲が乙に料金徴収等業務を行わせるに当たって管理させる物件は、有料道路の料金徴収施設、修景施設及び道路施設(以下「管理物件」という。
)とする。
(権利義務の譲渡等)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継せしめ若しくは担保に供してはならない。
ただし、書面による甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託等の禁止)第5条 乙は、業務の全部又は一部を再委託してはならない。
ただし、あらかじめ書面による甲の承諾を得て、業務の一部を委託又は請け負わせる場合は、この限りでない。
(監督員)第6条 甲は、乙の業務の履行についての指示及び監督に当たる担当職員(以下「監督員」という。
)を定めたときは、書面により、その氏名を乙に通知するものとする。
監督員を変更したときも同様とする。
(現場の責任者及び事務担当者)第7条 乙は、第2条第1項第1号の業務を適正かつ厳正に処理するため現地管理事務所に専任で配置する現場の責任者(以下「現場責任者」という。
)及び事務担当者を定め、契約締結と同時に書面によりその氏名その他必要事項を甲に通知しなければならない。
これを変更したときも同様とする。
ただし、現場責任者を変更しようとする場合は、事前に現現場責任者配置予定調書を提出し、甲の承認を受けなければならない。
2 乙は、第2条第1項第2号から第5号の業務を行う作業員を直接指揮監督する専第6編 業務 (佐賀県道路公社有料道路通行料金徴収等業務委託契約約款)_____________________________________________________________________________953任の者(以下「作業管理者」という。
)を定め、書面によりその氏名その他必要事項を甲に通知しなければならない。
これを変更したときも同様とする。
3 甲は、現場責任者、事務担当者及び作業管理者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
この場合において、乙は請求に係る事項について決定し、その結果を10日以内に甲に通知しなければならない。
(業務委託料の内訳)第8条 頭書の業務委託料のうち、第2条第2項の区分による内訳は、次のとおりとする。
(1)日常業務 ¥ -(2)その他業務 ¥ -(各年度の支払予定額)第9条 前条の各年度の支払予定額は、次のとおりとする。
なお、年度については、4月1日から翌年3月31日までとする。
(1)前条第1号の支払予定額平成 年度 ¥ -平成 年度 ¥ -平成 年度 ¥ -(2)前条第2号の支払予定額平成 年度 ¥ -平成 年度 ¥ -平成 年度 ¥ -(月別資金計画書の承認)第10条 前条第1号に係る支払予定額について、翌年度の月別資金計画書を作成し、2月末日までに甲に提出して、その承認を受けなければならない。
ただし、初年度は、契約締結後、 月 日までに提出することとする。
なお、当該年度の月別資金計画書の内容に変更が生じる場合には、事前に甲の承認を受けるものとする。
(報告書の作成及び履行の検査)第11条 乙は、第2条第1項に規定する各業務の履行について、月ごとに報告書を作成し、甲の検査を受けるものとする。
2 前項の検査に合格しない場合は、乙は、甲の指定する期日までに修補して再検査を受けなければならない。
(業務委託料の請求及び支払い)第12条 乙は、前条の検査に合格したのち、次により業務委託料の支払いを請求することができる。
第6編 業務 (佐賀県道路公社有料道路通行料金徴収等業務委託契約約款)_____________________________________________________________________________954(1)第9条第1号に係る業務委託料については、承認を受けた月別資金計画書により執行した業務の当該月分の委託料をその翌月に請求することができる。
(2)第9条第2号に係る業務委託料のうち、当該年度の4月から9月までの出来高に相当する額を10月に、又、10月から翌年3月までの出来高に相当する額を4月に請求することができる。
2 甲は前項の規定による適正な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を乙に支払わなければならない。
3 甲の責に帰する事由により、前項に規定する支払期限までに支払われない場合、乙は、その請求金額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号。
以下「遅延利息の率」という。
)の割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(契約の変更及び業務の中止)第13条 甲は、職員を管理事務所に常駐させた場合及びその他必要がある場合には、第2条第1項に規定する各業務の全部若しくは一部を中止させることができるものとし、契約の内容を変更することができる。
この場合は、甲乙協議して、書面によりこれを定める。
(契約の保証)第14条 乙は、この契約の締結と同時に契約保証金を納付しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額して契約を締結することができる。
(1)契約の相手方が保険会社との間に、公社を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2)契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3)理事長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4)過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(5)法令の規定に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
2 前項第1号の規定に該当して契約保証金の全部を免除し、又はその一部を減額する場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を契約の相手方に提出させなければならない。
3 第1項の契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。
)は、頭書の業務委託料の100分の10以上の額としなければならない。
第6編 業務 (佐賀県道路公社有料道路通行料金徴収等業務委託契約約款)_____________________________________________________________________________9554 第13条の規定により業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の100分の10に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、又は乙は、保証の額の減額を請求することができる。
5 乙が納付した保証の額は、年度ごとにその年度の業務が完了し、支払いの請求ができる場合において、第9条各号に規定した残る年度の支払予定額合計の100分の10以上とすることができる。
乙は、これにより生じた保証の額の減額を、甲に請求することができる。
この場合において、契約保証金の納付に伴う利息は付けないものとする。
(契約の解除)第15条 甲又は乙は、次の各号の一に該当する場合には、この契約を解除することができるものとする。
(1)契約の相手方が、この契約に定める事項に違反したと認めたとき(2)契約の相手方が、この契約を履行することができないと認めたとき(3)この契約を継続しがたい特別の事情が生じたとき2 前項第3号の定めにより契約を解除しようとするときは、6か月前までに相手方に予告しなければならない。
3 第1項の規定により、業務が終了する場合は、次により業務委託料を計算するものとする。
(1)日常業務については、月の末日で業務が終了する場合は、甲の承認を受けた月別資金計画書にある当該月の業務委託料の額とし、月の途中で業務が終了する場合には、業務委託料を日割り計算により算出した額とする。
(2)その他業務については、第12条第1項第2号の規定により、業務委託料を支払った部分を除いた出来高を確定し、第11条の検査に合格した業務委託料に相当する額とする。
4 甲が、第1項第1号又は第2号により契約を解除した場合においては、乙は、第14条第5項に規定した保証の額を違約金として、甲の指定する期間内に納付しなければならない。
5 甲は、前項の場合において、第14条第1項に規定する契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
6 乙が、第1項第1号又は第2号により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害賠償を甲に請求することができる。
(善良な管理の義務)第16条 乙は、善良な管理者の注意をもって管理物件を管理するとともに、常に良好な状態に保つものとする。
2 乙は、管理物件を業務以外の目的に使用してはならない。
ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りではない。
3 乙は、甲から交付及び貸与を受けた第2条第1号の業務に係る普通通行券及び回第6編 業務 (佐賀県道路公社有料道路通行料金徴収等業務委託契約約款)_____________________________________________________________________________956数通行券(以下「通行券類」という。
)、管理物件に付随する設備、機械器具、備品等及び甲から支給される原材料について、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
(損害の賠償及び経費の負担)第17条 第2条第1項第1号の業務において、乙は、次の各号に該当するときは、当該各号に定める額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(1)収入金の額が収納すべき料金の額に不足するときは、当該不足額(2)乙が通行券類を亡失し、甲に損害を与えたとき(第16条の定めによる善良な管理者の注意を怠らなかったと甲が認めるときを除く。
)は、その損害に相当する額2 前項に定める業務のほか、業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む)及びそのために必要を生じた経費は、乙が負担するものとする。
ただし、その損害のうち甲の責に帰する理由により生じたものについては、これを甲が負担するものとする。
3 前各項に定めるもののほか、乙の責めに帰すべき理由により甲に損害(第三者に及ぼした損害を含む)を与えたときは、その損害に相当する額及びその経費4 第15条第1項第1号又は第2号の定めにより契約が解除された場合において生じた損害は、解除の事由を生ぜしめた者が賠償しなければならない。
(賠償等の徴収)第18条 甲は、乙がこの契約に基づく賠償損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、その支払わない額に甲が指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで遅延利息の率の割合で計算した利息を付した額と、乙に対して甲の支払うべき業務委託料を相殺し、なお、不足を生じるときは、さらに追徴することができる。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき遅延利息の率の割合で計算した額の延滞金を徴収することができる。
(非常事態等の措置)第19条 乙は、災害、盗難、道路附属施設等の故障その他の非常事態が発生したときは、直ちにその旨を甲に通報し、その指示を受けなければならない。
ただし、事態が急迫しているため通報するいとまがないときは、応急の措置を講じた後、速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙は、交通事故の発生を知り得たときは、直ちに甲、所轄警察署及び消防署に通報するとともに、その処理に関して協力しなければならない。
なお、応急の措置が必要な場合には、事態が急迫しているため通報するいとまがないときを除き、甲の指示を受けなければならない。
3 乙が第1項又は前項の規定により応急の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
第6編 業務 (佐賀県道路公社有料道路通行料金徴収等業務委託契約約款)_____________________________________________________________________________957(実地調査)第20条 甲は、乙に対して業務の処理状況に関し調査することができる。
2 乙は、前項に基づく甲の調査には、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
この場合、甲は必要に応じ、乙に改善を求めることができる。
(業務の引継ぎ)第21条 甲は、委託期間が満了し、又は契約の解除後は、甲が指定する者に対し、業務の引継ぎを行わなければならない。
2 甲は、前項に規定する業務の引継ぎの前であっても必要と認める場合には、この契約の終了に先立ち、乙に対して甲が指定する者による管理物件の視察を申し出、又は必要な資料の提供を求めることができる。
3 乙は、前項の申出を受けた場合は、正当な理由がない限り、その申出に応じなければならない。
(契約保証金の還付)第22条 甲は、還付すべき契約保証金がある場合には、適正な還付請求書を受理したにのち、遅滞なく還付しなければならない。
2 前項の場合において、契約保証金には利息を付さないものとする。
(守秘義務)第23条 乙は、業務の遂行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
委託期間が満了し、又は契約の解除後においても同様とする。
(個人情報の保護)第24条 乙は、この契約による事務を処理するため個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(契約に要する費用)第25条 本契約の締結及び履行に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(契約外の事項)第26条 この契約に定めのない事項又は解釈について疑義を生じた事項に関しては、その都度甲乙協議して別に定めるものとする。
(管轄裁判所)第27条 この契約から生ずる権利義務について争いが生じたときは、佐賀地方裁判所を管轄裁判所とする。
附 則(平成20年1月15日規程第3号)この規程は、平成20年1月15日から施行する。
附 則(平成21年2月9日規程第4号)この規程は、平成21年2月9日から施行する。
第6編 業務 (佐賀県道路公社有料道路通行料金徴収等業務委託契約約款)_____________________________________________________________________________958附 則(平成23年4月1日規程第7号)この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月27日規程第2号)この規程は、平成29年9月27日から施行する。
第6編 業務 (佐賀県道路公社有料道路通行料金徴収等業務委託契約約款)_____________________________________________________________________________959別 記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいう。
以下同じ。
)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)第3 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。
ただし、佐賀県個人情報保護条例第7条第3項各号に該当し、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の禁止)第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために、個人情報の管理に関する責任者及び作業現場の責任者の設置等の管理体制の整備など、必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)第7 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。
第6編 業務 (佐賀県道路公社有料道路通行料金徴収等業務委託契約約款)_____________________________________________________________________________960(資料等の返還等)第8 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。
(事務従事者への周知及び指導監督)第9 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、次の事項を周知するとともに、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理体制が図られるよう、必要かつ適切な指導監督を行わなければならない。
(1)在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと(2)前号に違反した場合は佐賀県個人情報保護条例(平成13年佐賀県条例第37号)上の罰則規定に基づき処罰される場合があること(3)その他この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項(実地調査)第10 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。
(事故発生時における報告)第11 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(指示)第12 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。
(契約解除及び損害賠償)第13 甲は、乙が特記事項の内容に反していると認めたときは契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
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