国有財産における価格調査業務(石川森林管理署外2物件)
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2026年10月26日
提出期限
未指定
案件概要
国有財産における価格調査業務(石川森林管理署外2物件)
令和8年10月26日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀 次のとおり一般競争入札に付します。
1.入札公告 入札公告(PDF : 163KB) 2.閲覧図書 閲覧図書(1号)
(PDF : 25,109KB) 閲覧図書(2号)
(PDF : 16,002KB) 閲覧図書(3号)
(PDF : 14,470KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)
が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年10月26日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀1 競争入札に付する事項⑴ 事業名等物件番号 業務の名称 業務内容1号 国有財産における価格調査業務(石川、福井、三重、滋賀、和歌山森林管理署、京都大阪、奈良森林管理事務所)国有財産の鑑定評価業務所在地及び詳細は、別紙仕様書による。
2号 国有財産における価格調査業務(兵庫、島根、岡山森林管理署)3号 国有財産における価格調査業務(鳥取、広島北部、広島森林管理署、山口森林管理事務所)⑵ 履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月12日まで2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
⑵ 次の①又は②の資格を有する者であること。
① 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、A、B、C又はDの等級に格付けされた者であること。
また競争参加地域については、1号物件は【東海・北陸】及び【近畿】、2号物件は【近畿】及び【中国】、3号物件は【中国】の競争参加資格を有する者であること。
(会社更生法(平成 14 年法律第 154号)に基づき更生手続開始決定の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後、別に定める手続に基づく競争参加資格の再認定を受けていること。
② 近畿中国森林管理局における令和7・8年度に係る一般競争参加資格「測量・建設コンサルタント等業務」の「その他(不動産鑑定)」に登録されている者(会社更生法に基づき更生手続開始決定の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続きに基づく競争参加資格の再認定を受けていること。
)であること。
⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⑵の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
⑷ 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項に基づく登録を受けている不動産鑑定評価業者であって、過去5年以内に同法に基づく監督処分を受けていない者。
⑸ 支出負担行為担当官等から「工事請負契約指名停止等措置要領」又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成 26 年 12 月 4 日付け 2 林政政第487号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
3 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する日時及び場所⑴ 場所及び問い合わせ先近畿中国森林管理局 総務企画部 経理課 企画係〒530-0042大阪市北区天満橋1丁目8番75号HP:「一般競争入札一覧」https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.htmlメールアドレス:nyusatsu_kc_keiri@maff.go.jp電話番号:050-3160-6700⑵ 交付・閲覧期間令和8年10月26日(月)から令和8年11月17日(火)までの9時00分から17時00分(12時00分から13時00分を除く)とする。
ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日(以下、「休日」という。
)を除く。
4 参加資格を証明する書類の提出場所等この一般競争入札に参加を希望する者は、上記2の⑵の資格を有することを証明した書類(「有資格者名簿兼資格確認通知書」又は「資格審査結果通知書」)及び⑷の不動産の鑑定評価に関する法律第 22 条に基づく登録を受けている証明書等の写しを次の期間に、上記3の(1)の場所に提出しなければならない。
なお、競争参加資格がないことが確認された者には、令和8年11月17日(火)までにその旨連絡をする。
⑴ メールによる場合メールアドレス:nyusatsu_kc_keiri@maff.go.jp令和8年11月10日(火)17時00分までに必着⑵ 持参による場合令和8年10月27日(火)9時00分から令和8年11月10日(火)17時00分(12時00分から13時00分を除く)まで。
ただし休日を除く。
⑶ 郵送による場合令和8年10月27日(火)から令和8年11月10日(火)までに必着。
なお、一般書留又は簡易書留に限る。
5 入札方法⑴ 入札書には、物件番号及び業務名を記載すること。
⑵ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し、提出すること。
6 入札・開札の場所及び日時⑴ 場所近畿中国森林管理局 2階 第1会議室⑵ 日時1号物件 令和8年11月18日(水) 13時30分入札開始2号物件 令和8年11月18日(水) 13時40分入札開始3号物件 令和8年11月18日(水) 13時50分入札開始入札参加者は入札開始の 10 分前までに集合すること。
入札締切後、即、開札を実施する。
各物件の入札に当たり郵便入札を認める。
郵便入札を行うときは、令和8年11月17日(火)17 時 00 分までに入札書が近畿中国森林管理局経理課に必着するように、書留郵便で差し出すこと。
ただし、再度の入札は引き続き行うので郵便入札を行った場合は、再度の入札には参加できない。
※ 郵便による入札書は、中封筒に入れて密封し、その封皮に直接に提出する場合と同様に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「11月18日開札、(物件番号及び業務名)の入札書在中」と朱書きした上で外封筒に入れること。
なお、外封筒の封皮にも「11月18日開札、(物件番号及び業務名)の入札書在中」と朱書すること。
7 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本通貨に限る。
8 入札保証金及び契約保証金免除する。
9 入札の無効入札説明書及び入札者注意書による。
10 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
契約は、当該入札金額の 100 分の 10 に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって契約金額とする。
11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
12 その他本公告に記載のない事項については、仕様書、入札説明書、入札者注意書による。
お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「発注者綱紀保持対策」(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html)をご覧下さい。
2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
内訳1 仕様書2 契約書(案)3 入札説明書4 入札者注意書5 入札書及び委任状令和8年度近畿中国森林管理局閲 覧 図 書国有財産における価格調査業務(1号:石川、福井、三重、滋賀、和歌 山森林管理署、京都大阪、奈良森林管 理事務所)別紙仕 様 書(1号)1 業務名称国有財産における価格調査業務(石川、福井、三重、滋賀、和歌山森林管理署、京都大阪、奈良森林管理事務所)2 業務内容等⑴ 業務内容貸付料等算定に係る雑種地評価のための土地価格調査業務(148箇所)⑵ 評価対象財産の所在地等別紙のとおり⑶ 鑑定評価の手法ア 調査対象地における㎡当たりの価格の提出。
イ 不動産鑑定士の責務によるものであれば、価格調査の方法については特に指定しない。
ウ 埋蔵文化財、土壌汚染、地下埋設物、借地権を含む権利等、保安林、自然公園は考慮外とし、対象地の形状は立木等の存しない整形地である雑種地を想定すること。
また、対象地はすべて市街化調整区域であり、上下水道及びガスの引き込みは不可とする。
3 算定の条件⑴ 目的土地の価格調査のため。
⑵ 価格時点令和9年1月1日4 調査報告書⑴ 提出方法ア 調査報告書は、A4サイズで2部作成すること。
イ 調査報告書に各意見価格の根拠資料及び図面を添付すること。
ウ 調査報告書に写真の添付は不要である。
⑵ 提出先〒530-0042大阪市北区天満橋1丁目8-75近畿中国森林管理局 計画保全部 保全課 計画処分係 TEL:06-6881-3529⑶ 提出期限令和9年3月12日(金) (午後5時までに指定の場所へ納品すること。
)5 その他⑴ 調査対象地の所有者は国(農林水産省)である。
⑵ 提出された調査報告書は、原則外部には公開しない。
⑶ 調査対象地は交付する各図面等により確認し、現地調査は不要とする。
⑷ 法務局調査は不要とする。
⑸ 調査対象地は10,000㎡(100m×100m)を想定して調査すること。
石川署、福井署、三重署、滋賀署、京都大阪所、奈良所、和歌山署 (別紙)意見価格箇所一覧表(1号)148箇所場 所1 石川県加賀市山中温泉大土町 小大日山国有林1089い林小班2 石川県加賀市深田町 笠伏山国有林80い林小班3 石川県加賀市上木町 加賀海岸国有林 85い林小班4 石川県小松市安宅町 安宅林国有林70ち林小班5 石川県小松市丸山町 垂氷国有林1073ろ林小班6 石川県小松市津江町 花立国有林1096つ1林小班7 石川県小松市新保町 大日山国有林1033に林小班8 石川県金沢市二又新町 犀川国有林1055い林小班9 石川県白山市河内町奥地 三方山国有林1イ林小班10 石川県白山市中宮 蛇谷国有林1047は林小班11 石川県白山市尾添 大汝国有林24-Ⅰい林小班12 石川県白山市白峰 六万山国有林55に1林小班13 石川県白山市白峰 山伏山国有林48と林小班14 石川県白山市白峰 釈迦ヶ岳国有林 35い1林小班15 福井県大野市下打波 下打波国有林1012ろ林小班16 福井県大野市下大納 和佐谷国有林1021ほ林小班17 福井県今立郡池田町田代 冠山国有林1030ろ林小班18 福井県敦賀市市橋 岩篭国有林164ろ林小班19 福井県小浜市池河内 池河内国有林216ろ1林小班20 福井県あわら市北潟 北潟国有林1に林小班21 福井県南条郡南越前町二ツ屋 鉢伏山国有林245ろ林小班22 福井県敦賀市泉 天筒山国有林165に林小班23 福井県大飯郡おおい町名田庄井上 一ツ谷国有林108ろ林小班24 福井県勝山市北郷町岩屋 岩屋国有林1193い林小班25 福井県三方上中郡若狭町倉見 北清水国有林271り林小班26 三重県亀山市安坂山町 仙ヶ岳国有林303林班ろ小班27 三重県鈴鹿市大久保町 入道ヶ嶽国有林307林班ろ小班28 三重県桑名市多度町 古野裏山国有林28林班は2小班29 三重県いなべ市北勢町 悟入谷国有林31林班り2小班30 三重県津市芸濃町 赤坂国有林316林班い小班31 三重県三重郡菰野町田口 福王山国有林21林班る小班32 三重県松阪市阪内町 深山国有林9林班い1小班33 三重県伊賀市 入丸国有林71林班ち3小班34 三重県四日市市水沢町 冠山国有林304林班よ小班35 三重県尾鷲市三木里町 矢ノ川国有林733林班い2小班36 三重県北牟婁郡紀北町十須 鍛冶屋又国有林626林班は小班37 三重県多気郡大台町大杉 大杉谷国有林567林班る小班38 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿 七里御浜国有林883林班い2小班39 三重県南牟婁郡御浜町阿田和 七里御浜国有林880林班い小班40 三重県熊野市飛鳥町 大又国有林833林班れ小班41 滋賀県高島市勝野字 城山国有林 5は林小班42 滋賀県高島市鵜川字 宮ノ前国有林 7わ2林小班43 滋賀県高島市マキノ町在原字 西大切国有林 545に林小班44 滋賀県高島市マキノ町白谷字 山田山国有林 512に林小班45 滋賀県高島市今津町天増川字 荒谷山国有林 572は林小班46 滋賀県高島市今津町深清水字 川原谷国有林 516ろ林小班47 滋賀県大津市北小松字 馬ヶ瀬山国有林 10と2林小班 48 滋賀県大津市追分町字 追分国有林 17ほ林小班49 滋賀県大津市上田上桐生町字 一丈野国有林 34ち林小班50 滋賀県栗東市荒張字 金勝山国有林 1007ろ林小班51 滋賀県野洲市三上字 三上山国有林 61い1林小班52 滋賀県蒲生郡竜王町大字鏡 竜王山国有林 68ろ林小班53 滋賀県近江八幡市島町字 奥島山国有林 73は林小班54 滋賀県東近江市能登川町字 伊庭山国有林 85わ林小班55 滋賀東近江市茨川町字 清水谷国有林 1018り林小班56 滋賀県甲賀市土山町大河原字 大河原国有林 1010ろ林小班57 滋賀県甲賀市信楽町神山字 三郷山国有林 96い2林小班58 滋賀県犬上郡甲良町大字正楽寺字 正楽寺山国有林 86と林小班59 滋賀県犬上郡多賀町大字藤瀬字 八ツ尾山国有林 89に林小班60 滋賀県米原市甲津原字 奥伊吹国有林 1023い林小班61 滋賀県長浜市木之本町石道字 三谷山国有林 570い林小班62 滋賀県長浜市余呉町針川字 上谷山国有林 576は林小班63 京都府京都市北区上賀茂神山 神山国有林 8い1林小班64 京都府京都市左京区鞍馬貴船町字貴船山 貴船山国有林 7そ林小班65 京都府京都市東山区今熊野阿弥陀ヶ峯町 阿弥陀ヶ峯国有林 113わ林小班66 京都府京都市右京区北嵯峨朝原山町 朝原山国有林 122い林小班67 京都府京都市伏見区醍醐醍醐山 醍醐山国有林 30は林小班68 京都府京都市山科区御陵安祥寺町 安祥寺山国有林 19か2林小班69 京都府京都市西京区松尾谷松尾山町 松尾山国有林 40ぬ林小班70 京都府舞鶴市滝ヶ宇呂外1小字大谷 大谷国有林 63ぬ林小班71 京都府綾部市釜輪町 奥山国有林 56ろ林小班72 京都府宇治市広野町八軒屋谷 折居国有林 503は2林小班73 京都府宮津市字須津外1小字須津山 須津山国有林 69よ林小班74 京都府京丹後市弥栄町字須川外1小字207番地の5 須川国有林 1018ろ林小班75 京都府木津川市山城町綺田 光明山国有林 508ろ林小班76 京都府綴喜郡井手町大字多賀外小字片原山1番地 片原山国有林 507は1林小班77 京都府船井郡京丹波町猪鼻 深山国有林 52い2林小班78 京都府与謝郡伊根町字日出小字城山 城山国有林 72い林小班79 大阪府高槻市大字原字楊梅山 楊梅山国有林 46い林小班80 大阪府箕面市箕面 箕面国有林 274へ2林小班81 大阪府阪南市桑畑 紀泉高原国有林 801ろ林小班82 大阪府泉南郡岬町字野山 紀泉高原国有林 811ち林小班83 奈良県奈良市高畑町地獄谷国有林17林班り小班84 奈良県橿原市木原 耳成山国有林28林班い小班85 奈良県御所市高天 金剛山国有林65林班は小班86 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺 野山国有林43林班い1小班87 奈良県高市郡高取町高取 高取山国有林59林班ぬ小班88 奈良県吉野郡大淀町中増 高取山国有林50林班わ小班89 奈良県吉野郡天川村洞川 鳴川山国有林73林班ほ小班90 奈良県吉野郡天川村坪内 入谷国有林91林班い1小班91 奈良県吉野郡天川村北角 地峯国有林1027林班ろ小班92 奈良県吉野郡下北山村前鬼 池郷国有林1041林班い小班93 奈良県吉野郡上北山村白川 黒瀬谷国有林81林班い小班94 奈良県吉野郡上北山村河合 馬部谷国有林82林班い小班95 奈良県吉野郡上北山村白川 月谷国有林1004林班ろ小班96 奈良県吉野郡上北山村白川 龍ノ谷国有林1069林班わ小班97 奈良県吉野郡上北山村河合 塔ノ谷国有林741林班い小班98 奈良県吉野郡川上村伯母谷 伯母谷国有林1002林班は小班99 奈良県吉野郡川上村中奥 登り尾国有林1023林班よ小班100 奈良県吉野郡川上村中奥 北股国有林1062林班に小班101 奈良県五條市大塔町清水 赤谷国有林1015林班ほ小班102 奈良県吉野郡十津川村大野 白谷山国有林1057林班ほ小班103 奈良県吉野郡十津川村池穴 広尾谷国有林1067林班い小班104 奈良県吉野郡野迫川村池津川 荒神山国有林836林班い小班105 奈良県吉野郡野迫川村今西 伯母子国有林826林班は小班106 奈良県吉野郡野迫川村桧股 桧股国有林834林班ろ小班107 和歌山県伊都郡高野町大字高野山 高野山国有林243ろ林小班108 和歌山県伊都郡高野町大字高野山 高野山国有林202ち1林小班109和歌山県伊都郡高野町大字高野山 高野山国有林212い4林小班110 和歌山県伊都郡高野町大字高野山 高野山国有林219へ1林小班111 和歌山県紀の川市大字西山田 西山田奥国有林262た1林小班112 和歌山県岩出市大字根来 風吹国有林267ろ林小班113 和歌山県和歌山市大字滝畑 小野山国有林270に1林小班114 和歌山県和歌山市大字府中 紀泉高原国有林272に林小班115 和歌山県和歌山市大字大川 北山国有林277い林小班116 和歌山県和歌山市大字直川 紀泉高原国有林1208は林小班117 和歌山県有田郡有田川町大字上湯川 日光山国有林248ち林小班118 和歌山県有田郡有田川町大字下湯川 津俣国有林256へ林小班119 和歌山県田辺市中辺路町大字福定 風呂谷国有林1ろ2林小班120 和歌山県田辺市中辺路町大字兵生 宮代山国有林3い林小班121 和歌山県田辺市中辺路町大字兵生 坂泰山国有林13ろ2林小班122 和歌山県田辺市龍神村殿原 笠塔山国有林26ろ林小班123 和歌山県田辺市龍神村大字龍神 亀谷国有林35い林小班124 和歌山県田辺市龍神村大字甲斐ノ川 立花川山国有林44よ3林小班125 和歌山県田辺市大塔村大字木守 前の川国有林1005は3林小班126 和歌山県田辺市本宮町大字靜川 大杉大小屋国有林1104ち1林小班127 和歌山県田辺市本宮町大字平治川 下平治国有林119ろ林小班128 和歌山県田辺市本宮町湯峰 八郎谷国有林121は林小班129 和歌山県田辺市本宮町大字三越 公門谷国有林1115い林小班130 和歌山県日高郡日高川町大字寒川 西ノ河国有林38い林小班131 和歌山県日高郡日高川町大字寒川 西ノ河国有林48ろ林小班132 和歌山県日高郡日高川町大字熊野川 野々川国有林69は林小班133 和歌山県日高郡印南町大字川又 川又国有林56れ2林小班134 和歌山県日高郡印南町大字川又 川又国有林57に林小班135 和歌山県西牟婁郡すさみ町大字東栗垣内 宮城川国有林60い1林小班136 和歌山県新宮市大字新宮 権現山国有林102に1林小班137 和歌山県新宮市大字三輪崎 御手洗国有林184と林小班138 和歌山県新宮市高田 大越国有林1135け林小班139 和歌山県新宮市高田 白見国有林105ろ林小班140 和歌山県新宮市熊野川町北ノ川 大倉畑山国有林1153い林小班141 和歌山県新宮市熊野川町北ノ川 大倉畑山国有林1151い林小班142 和歌山県新宮市熊野川町鎌塚 大倉畑山国有林1147は林小班143 和歌山県新宮市熊野川町鎌塚 大倉畑山国有林1148に4林小班144 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 那智山国有林1102よ林小班145 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字南平野 妙法山国有林101い林小班146 和歌山県東牟婁郡北山村大字七色 市老谷国有林127は林小班147 和歌山県東牟婁郡北山村大字下尾井 四ノ谷国有林126い林小班148 和歌山県東牟婁郡北山村大字下尾井 四ノ谷国有林125に林小班1号(案)国有財産における価格調査業務契約書支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局長 上口 直紀(以下「甲」という。
)と○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○(以下「乙」という。
)は、国有財産における価格調査業務(石川、福井、三重、滋賀、和歌山森林管理署、京都大阪、奈良森林管理事務所)(以下「業務」という。
)について、次の条項により契約を締結する。
(信義誠実の原則)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(実施する業務)第2条 甲は、次の業務の実施を乙と契約し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。
1 業務名国有財産における価格調査業務(石川、福井、三重、滋賀、和歌山森林管理署、京都大阪、奈良森林管理事務所)2 業務の内容等仕様書のとおり。
3 履行期限令和8年 月 日から令和9年3月12日まで(業務の遂行)第3条 乙は、契約をした業務を仕様書に記載された内容に従って実施しなければならない。
(契約金額)第4条 甲は、業務に要する費用として、金 円(うち消費税及び地方消費税額 円)を支払うものとする。
契約した金額を内訳書に記載された以外に使用してはならない。
(契約保証金)第5条 会計法(昭和 22 年法律第35 号)第29 条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。
(権利義務の譲渡等の禁止)第6条 乙は、この契約によって生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(委任又は請負の禁止)第7条 乙は業務達成のため、業務の一部を第三者に委託し、若しくは請け負わせてはならない。
(期間の延長)第8条 乙は、自己の責に帰すことができない事由又は正当な事由により、第2条第3項の履行期限内に調査業務を完成できないときは、遅滞なくその事由を付して期限の延長について甲の承認を求めるものとする。
ただし、乙の責に帰すことができない事由及び正当な事由についての認定は、甲が行うものとし、延長日数は甲が決定する。
(完了報告)第9条 乙は、業務が終了したとき(事業を中止し、又は廃止した時を含む)は、業務の成果を記載した報告書を甲に提出するものとする。
(検査)第 10 条 甲は、前条に規定する報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、当該業務が契約の内容に適合するものであるかどうか検査を行うものとする。
(検査の結果通知)第11 条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該業務が契約の内容に適合すると認めたときは、乙に対して通知するものとする。
(契約金額の支払)第12条 甲は、前条の規定により、乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。
(契約の解除)第13 条 甲は、乙がこの契約に定める条項に違反した場合は、本契約を解除することができる。
この場合、乙は甲に対し契約解除による損害の賠償を請求しないものとする。
(違約金)第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。
⑴ 前条の規定によりこの契約が解除された場合⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。
(秘密の保持等)第 15 条 乙は、この業務を遂行するにあたって知り得た事項及び調査額を第三者に漏らしてはならない。
2 乙は第2条⑵に定める物件について、第三者から調査委託を受けた場合、甲の承認を得ないで価格調査を行ってはならない。
(談合等の不正行為に係る解除)第 16 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)(以下「独占禁止法」という。
)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
⑵ 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第 17 条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
⑴ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
⑵ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
⑶ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
⑷ 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)に係る刑法第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100 分の10 に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
⑴ 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
⑵ 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
⑶ 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(疑義の解決)第 18 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議の上、定めるものとする。
(特約事項)第19条 この契約に係る特約事項については、別紙のとおりとする。
上記契約の証として本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和8年 月 日(甲) 大阪市北区天満橋1丁目8番75号支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀 ㊞(乙)㊞別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
⑴ 暴力的な要求行為⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為⑷ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為⑸ その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 受注者は、第1条各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 受注者は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。
)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。
)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(再請負契約等に関する契約解除)第4条 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第5条 発注者は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 受注者は、発注者が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第6条 受注者は、自ら又は再請負人等が暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(物品・役務)入札説明書この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。
以下「特例政令」という。
)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)、その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。
)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 入札及び開札(1) 入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。
)、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。
この場合において、入札公告等、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接提出しなければならない。
電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。
ただし、入札公告等に当発注機関において認められていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に限る。
)により提出することができる。
また、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成するものとする。
(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。
また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(4) 入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければならない。
(5) 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏名及び名称又は商号を記入のうえ、代理人氏名を記名しておかなければならない。
(6) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。
(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。
(8) 入札書の入札金額の訂正は認めない。
(9) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(10) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(11) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
(12) 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(13) 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。
以下同じ。
)は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。
(14) 入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
(15) 入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。
(17) 開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うものとする。
(18) 入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。
)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。
(19) 入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(20) 開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。
この場合においては引続き、または入札執行者が定める日時において入札をする。
再度の入札には無効の入札をした者は参加することができない。
(21) 入札執行回数は原則2回までとするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。
(22) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
2 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。
(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
ただし電子調達システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。
ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。
)して行う。
イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。
(3) 指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。
3 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。
(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。
(4)入札参加者の記名を欠く入札書。
または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書。
(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。
以下同じ。
)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。
(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。
(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。
(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。
(16)その他入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。
上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。
(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
5 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安とする)。
なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。
)契約書の取りかわしをするものとする。
(2) 契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。
(3) 契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
(4) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方(落札者)に送付するものとする。
(5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。
(6) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。
6 その他必要な事項(1) 入札参加者又は落札者が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該落札者が負担するものとする。
(2) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。
(3) 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。
(4) 入札参加者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
(物品・役務)入札者注意書入札者(代理人を含む。
以下同じ。
)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。
1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。
ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。
5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。
6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。
7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。
また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。
8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。
(4)入札者の記名を欠く入札書。
または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。
(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条に基づき提供される担保を含む。
以下同じ。
)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。
(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。
(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。
(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。
(16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。
11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。
また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。
12 開札は入札者の面前で行う。
ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。
13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。
その場合、無効の入札をした者は参加することができない。
14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。
(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。
(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。
(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。
(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。
15 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。
なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。
16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。
17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の 100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。
19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。
20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。
別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
入 札 書物件番号 第 1 号業 務 名 国有財産の鑑定評価業務(石川、福井、三重、滋賀、和歌山森林管理署、京都大阪、奈良森林管理事務所)入札金額入札金額の数字の頭に¥を冠すること。
上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること、及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知のうえ入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀 殿入札者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円委任状令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。
記物件の名称 国有財産における価格調査業務 号物件( )内訳1 仕様書2 契約書(案)3 入札説明書4 入札者注意書5 入札書及び委任状令和8年度国有財産における価格調査業務(2号:兵庫、島根、岡山森林管理署)閲 覧 図 書近畿中国森林管理局別紙仕 様 書(2号)1 業務名称国有財産における価格調査業務(兵庫、島根、岡山森林管理署)2 業務内容等⑴ 業務内容貸付等算定に係る雑種地評価等のための土地価格調査業務(134箇所)⑵ 評価対象財産の所在地等別紙のとおり⑶ 鑑定評価の手法ア 調査対象地における㎡当たりの価格の提出。
イ 不動産鑑定士の責務によるものであれば、価格調査の方法については特に指定しない。
ウ 埋蔵文化財、土壌汚染、地下埋設物、借地権を含む権利等、保安林、自然公園は考慮外とし、対象地の形状は立木等の存しない整形地である雑種地を想定すること。
また、対象地はすべて市街化調整区域であり、上下水道及びガスの引き込みは不可とする。
3 算定の条件⑴ 目的土地の価格調査のため。
⑵ 価格時点令和9年1月1日4 調査報告書⑴ 提出方法ア 調査報告書は、A4サイズで2部作成すること。
イ 調査報告書に各意見価格の根拠資料及び図面を添付すること。
ウ 調査報告書に写真の添付は不要である。
⑵ 提出先〒530-0042大阪市北区天満橋1丁目8-75近畿中国森林管理局 計画保全部 保全課 計画処分係 TEL:06-6881-3529⑶ 提出期限令和6年3月12日(金) (午後5時までに指定の場所へ納品すること。
)5 その他⑴ 調査対象地の所有者は国(農林水産省)である。
⑵ 提出された調査報告書は、原則外部には公開しない。
⑶ 調査対象地は交付する各図面等により確認し、現地調査は不要とする。
⑷ 法務局調査は不要とする。
⑸ 調査対象地は10,000㎡(100m×100m)を想定して調査すること。
兵庫署、島根署、岡山署 (別紙)意見価格箇所一覧表(2号)134箇所場 所1 兵庫県宍粟市山崎町上ノ 河原山国有林34い林小班2 兵庫県宍粟市千種町河内 三室国有林17り4林小班3 兵庫県宍粟市波賀町原 赤西国有林127へ林小班4 兵庫県宍粟市一宮町河原田 阿舎利国有林60ろ2林小班5 兵庫県たつの市揖西町新宮 新宮滝谷国有林581は2林小班6 兵庫県たつの市新宮町善定 札楽山国有林576と林小班7 兵庫県たつの市揖保川町浦部 伝城山国有林587に林小班8 兵庫県たつの市御津町岩見 岩見北山国有林589と1林小班9 兵庫県赤穂市西有年 大山国有林594ろ林小班10 兵庫県揖保郡太子町原 郷ノ谷国有林569る2林小班11 兵庫県養父市大屋町横行 奥山国有林648い林小班12 兵庫県豊岡市但東町高竜寺 高竜寺国有林1013い林小班13 兵庫県美方郡香美町香住区三川 三川山奥国有林428い1林小班14 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡 銚子ヶ谷国有林434か林小班15 兵庫県美方郡香美町小代区秋岡 桑ヶ仙国有林447ほ林小班16 兵庫県美方郡新温泉町岸田 畑ヶ平国有林441は1林小班17 兵庫県美方郡新温泉町諸寄 砥谷ノ上国有林620つ1林小班18 兵庫県丹波市市島町多利 妙高国有林203は林小班19 兵庫県丹波市山南町山本 篠ヶ峯国有林1210さ林小班20 兵庫県丹波篠山市八上上 高城山国有林206は1林小班21 兵庫県三田市末 万代国有林221ち林小班22 兵庫県三木市口吉川町蓮花寺 蓮花寺山国有林225ち林小班23 兵庫県神戸市西区平野町印路 矢ノ谷国有林240に林小班24 兵庫県神戸市中央区神戸港地方 堂徳山国有林252ぬ林小班25 兵庫県芦屋市城山 城山国有林256は林小班26 兵庫県西宮市鷲林寺町 剣谷国有林259ろ林小班27 兵庫県宝塚市中山寺 北中山国有林265い林小班28 兵庫県洲本市由良 由良国有林1203り林小班29 兵庫県加東市光明寺 五峰山国有林701よ林小班30 兵庫県加東市畑 朝光山国有林703い林小班31 兵庫県加東市掎鹿谷 掎鹿寺山国有林705い1林小班32 兵庫県小野市万勝寺町 中山中越国有林707い林小班33 兵庫県加古川市志方町西牧 清水坂国有林725ち林小班34 兵庫県高砂市阿弥陀町阿弥陀 扇平国有林735に林小班35 兵庫県姫路市書写 書写山国有林550に林小班36 兵庫県姫路市夢前町山之内 雪彦山国有林546と林小班37 兵庫県姫路市奥山 麻尾国有林541る1林小班38 島根県安来市上吉田町 吉田国有林2林班に小班39 島根県雲南市木次町北原 日登国有林1028林班ぬ小班40 島根県雲南市木次町西日登 芦原国有林8林班と小班41 島根県雲南市木次町東日登 日登国有林6林班ち小班42 島根県雲南市大東町下久野 井谷奥国有林1010林班い小班43 島根県仁多郡奥出雲町竹崎 船通山国有林1015林班い4小班44 島根県仁多郡奥出雲町八川 八川国有林1044林班に小班45 島根県仁多郡奥出雲町上阿井 イザナミ国有林1033林班ほ小班46 島根県大田市三瓶町志学 三瓶山国有林15林班い小班47 島根県大田市三瓶町小屋原 三瓶山国有林19林班い小班48 島根県大田市三瓶町多根 佐比売国有林13林班と小班49 島根県大田市山口町山口 三瓶山国有林22林班い小班50 島根県大田市富山町才坂 芦谷山国有林1008林班い1小班51 島根県大田市温泉津町西田 大江高山国有林1042林班れ小班52 島根県雲南市吉田町吉田 大志戸国有林1059林班に小班53 島根県飯石郡飯南町井戸谷 程原国有林228林班り小班54 島根県松江市八雲町熊野5127 熊野国有林1022林班ろ小班55 島根県出雲市多伎町小田2070-1 小田国有林1030林班へ小班56 島根県邑智郡美郷町長藤 曲山国有林224林班り小班57 島根県邑智郡美郷町都賀行 艾山国有林246林班い小班58 島根県邑智郡美郷町乙原 竹山国有林261林班ち小班59 島根県浜田市三階町 柿木山国有林288林班イ小班60 島根県浜田市弥栄町程原 十文字山国有林1224林班ほ小班61 島根県浜田市旭町坂本 雲月国有林1210林班い小班62 島根県浜田市旭町今市 雲井山国有林1212林班ろ小班63 島根県江津市桜江町大貫 後畑国有林278林班い小班64 島根県邑智郡邑南町大林 道小国有林304林班へ小班65 島根県邑智郡邑南町八色石 八色石国有林307林班ろ小班66 島根県邑智郡川本町川本 菅ノ谷国有林1205林班ち小班67 島根県鹿足郡津和野町日原 高鉢山国有林503林班い小班68 島根県鹿足郡津和野町左鐙 大魚国有林587林班ろ小班69 島根県鹿足郡津和野町左鐙 奥山東国有林505林班ろ1小班70 島根県鹿足郡津和野町左鐙 高嶺芦谷国有林521林班ほ小班71 島根県鹿足郡津和野町中座 田原山国有林594林班ほ小班72 島根県鹿足郡吉賀町柿木村柿木 黒瀬山国有林553林班ろ2小班73 島根県鹿足郡吉賀町柿木村椛谷 猿田原国有林1535林班に小班74 島根県鹿足郡吉賀町柿木村椛谷 椛谷山国有林569林班い小班75 島根県鹿足郡吉賀町柿木村下須 平栃山国有林584林班は小班76 島根県益田市喜阿弥町イ1608-1 若山国有林595林班ろ小班77 島根県益田市美都町山本イ2440-1 明ヶ原国有林1510林班に1小班78 島根県益田市匹見町道川イ1044ノ8 三ノ滝国有林1524林班に小班79 島根県益田市匹見町道川ロ602 亀井谷国有林1505林班は小班80 島根県益田市匹見町匹見イ1913 広見国有林1529林班に小班81 岡山県岡山市中区土田字龍ノ口 竜ノ口山国有林812林班い小班82 岡山県岡山市北区菅野字藤ケ鳴 藤ケ鳴山国有林863林班イ小班 83 岡山県岡山市北区御津金川大字草生字城山 城山国有林850林班に小班84 岡山県岡山市北区建部町土師方字桂山 桂山国有林819林班に2小班85 岡山県岡山市東区瀬戸町南方字三谷山 三谷山国有林883林班に小班86 岡山県倉敷市下津井字六口島 六口島国有林882林班は小班87 岡山県浅口市金光町占見新田字加賀山 加賀山国有林878林班い小班88 岡山県浅口市鴨方町六条院西 竜王山国有林879林班い小班89 岡山県浅口市寄島町寄島字福智山 福智山国有林879林班に小班90 岡山県赤磐市穂崎字龍ノ口山 竜ノ口山国有林813-1林班ろ小班91 岡山県赤磐市奥吉原字熊山 熊山国有林896林班い小班92 岡山県笠岡市神島 栂ノ丸山国有林881林班と小班93 岡山県総社市延原字狼岩 狼岩国有林913林班い小班94 岡山県備前市蕃山 蕃山国有林324林班い小班95 岡山県備前市日生町 鹿久居島国有林911林班ロ小班96 岡山県備前市吉永町高田 大杉谷国有林313林班ろ小班97 岡山県瀬戸内市邑久町福谷 八反山国有林900林班ほ2小班98 岡山県小田郡矢掛町横谷 猿掛山国有林877林班ろ1小班99 岡山県和気郡和気町日笠上 日笠山国有林306林班と小班100 岡山県和気郡和気町父井原 国山国有林886林班い小班101 岡山県加賀郡吉備中央町上田西 加茂山国有林835林班へ・と小班102 岡山県加賀郡吉備中央町宮地 賀陽西山国有林913林班は小班103 岡山県津山市荒神山 大戸山国有林117林班い2小班104 岡山県津山市奥津川 津川山国有林83林班い1小班105 岡山県津山市加茂町倉見 岩渕国有林61林班と小班106 岡山県真庭市蒜山下和 山乗国有林1056林班ろ小班107 岡山県真庭市蒜山中福田 上蒜山国有林127林班へ小班108 岡山県真庭市蒜山下徳山 蒜山国有林1020林班ほ小班109 岡山県真庭市田口 高山国有林4林班い2小班110 岡山県真庭市星山 星山国有林1060林班い3小班111 岡山県真庭市釘貫小川 三阪山国有林1048林班ろ1小班112 岡山県真庭市樫西 杉ノ子国有林1024林班に小班113 岡山県真庭市五名 興法地国有林515林班ぬ小班114 岡山県美作市白水 白水山国有林125林班か小班115 岡山県美作市猪臥 赤松山国有林122林班ろ小班116 岡山県美作市右手 袴ケ仙国有林97林班ろ小班117 岡山県真庭郡新庄村高下 芝山国有林7林班る小班118 岡山県苫田郡鏡野町越畑 泉山国有林52林班い小班119 岡山県苫田郡鏡野町養野 井水山国有林25林班い2小班120 岡山県苫田郡鏡野町上斎原 遠藤国有林45林班い1小班121 岡山県苫田郡鏡野町富東谷 桧山国有林20林班い小班122 岡山県勝田郡奈義町馬桑 アセガセ国有林92林班よ小班123 岡山県久米郡美咲町金堀 大戸山国有林109林班い小班124 岡山県久米郡美咲町八神 大戸山国有林114林班に小班125 岡山県久米郡久米南町羽出木 中山国有林106林班い小班126 岡山県高梁市内山下 臥牛山国有林503林班ほ小班127 岡山県高梁市備中町平川 坪野山国有林618林班ぬ小班128 岡山県高梁市有漢町上有漢 入鹿高下国有林707林班つ小班129 岡山県新見市菅生 用郷山国有林554林班へ小班130 岡山県新見市神郷油野 小吹山国有林580林班い2小班131 岡山県新見市哲西町上神代 三光山国有林590林班よ小班132 岡山県新見市哲多町宮河内 水昌山国有林603林班い小班133 岡山県新見市大佐上刑部 古谷国有林531林班よ小班134 岡山県勝田郡勝央町植月中1043外 林木育種センター関西育種場2号(案)国有財産における価格調査業務契約書支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局長 上口 直紀(以下「甲」という。
)と○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○(以下「乙」という。
)は、国有財産における価格調査業務(兵庫、島根、岡山森林管理署)(以下「業務」という。
)について、次の条項により契約を締結する。
(信義誠実の原則)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(実施する業務)第2条 甲は、次の業務の実施を乙と契約し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。
1 業務名国有財産における価格調査業務(兵庫、島根、岡山森林管理署)2 業務の内容等仕様書のとおり。
3 履行期限令和8年 月 日から令和9年3月12日まで(業務の遂行)第3条 乙は、契約をした業務を仕様書に記載された内容に従って実施しなければならない。
(契約金額)第4条 甲は、業務に要する費用として、金 円(うち消費税及び地方消費税額 円)を支払うものとする。
契約した金額を内訳書に記載された以外に使用してはならない。
(契約保証金)第5条 会計法(昭和 22 年法律第35 号)第29 条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。
(権利義務の譲渡等の禁止)第6条 乙は、この契約によって生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(委任又は請負の禁止)第7条 乙は業務達成のため、業務の一部を第三者に委託し、若しくは請け負わせてはならない。
(期間の延長)第8条 乙は、自己の責に帰すことができない事由又は正当な事由により、第2条の⑶の履行期限内に調査業務を完成できないときは、遅滞なくその事由を付して期限の延長について甲の承認を求めるものとする。
ただし、乙の責に帰すことができない事由及び正当な事由についての認定は、甲が行うものとし、延長日数は甲が決定する。
(完了報告)第9条 乙は、業務が終了したとき(事業を中止し、又は廃止した時を含む)は、業務の成果を記載した報告書を甲に提出するものとする。
(検査)第 10 条 甲は、前条に規定する報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、当該業務が契約の内容に適合するものであるかどうか検査を行うものとする。
(検査の結果通知)第11 条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該業務が契約の内容に適合すると認めたときは、乙に対して通知するものとする。
(契約金額の支払)第12条 甲は、前条の規定により、乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。
(契約の解除)第13 条 甲は、乙がこの契約に定める条項に違反した場合は、本契約を解除することができる。
この場合、乙は甲に対し契約解除による損害の賠償を請求しないものとする。
(違約金)第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。
⑴ 前条の規定によりこの契約が解除された場合⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。
(秘密の保持等)第 15 条 乙は、この業務を遂行するにあたって知り得た事項及び調査額を第三者に漏らしてはならない。
2 乙は第2条⑵に定める物件について、第三者から調査委託を受けた場合、甲の承認を得ないで価格調査を行ってはならない。
(談合等の不正行為に係る解除)第 16 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)(以下「独占禁止法」という。
)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
⑵ 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第 17 条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
⑴ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
⑵ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
⑶ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
⑷ 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)に係る刑法第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100 分の10 に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
⑴ 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
⑵ 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
⑶ 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(疑義の解決)第 18 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議の上、定めるものとする。
(特約事項)第19条 この契約に係る特約事項については、別紙のとおりとする。
上記契約の証として本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和8年 月 日(甲) 大阪市北区天満橋1丁目8番75号支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀 ㊞(乙)㊞別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せ ず、本契約を解除することができる。
⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
⑴ 暴力的な要求行為⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為⑷ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為⑸ その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 受注者は、第1条各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 受注者は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。
)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。
)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(再請負契約等に関する契約解除)第4条 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第5条 発注者は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 受注者は、発注者が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第6条 受注者は、自ら又は再請負人等が暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(物品・役務)入札説明書この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。
以下「特例政令」という。
)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)、その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。
)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 入札及び開札(1) 入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。
)、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。
この場合において、入札公告等、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接提出しなければならない。
電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。
ただし、入札公告等に当発注機関において認められていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に限る。
)により提出することができる。
また、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成するものとする。
(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。
また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(4) 入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければならない。
(5) 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏名及び名称又は商号を記入のうえ、代理人氏名を記名しておかなければならない。
(6) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。
(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。
(8) 入札書の入札金額の訂正は認めない。
(9) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(10) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(11) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
(12) 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(13) 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。
以下同じ。
)は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。
(14) 入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
(15) 入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。
(17) 開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うものとする。
(18) 入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。
)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。
(19) 入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(20) 開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。
この場合においては引続き、または入札執行者が定める日時において入札をする。
再度の入札には無効の入札をした者は参加することができない。
(21) 入札執行回数は原則2回までとするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。
(22) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
2 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。
(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
ただし電子調達システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。
ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。
)して行う。
イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。
(3) 指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。
3 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。
(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。
(4)入札参加者の記名を欠く入札書。
または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書。
(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。
以下同じ。
)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。
(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。
(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。
(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。
(16)その他入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。
上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。
(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
5 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安とする)。
なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。
)契約書の取りかわしをするものとする。
(2) 契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。
(3) 契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
(4) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方(落札者)に送付するものとする。
(5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。
(6) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。
6 その他必要な事項(1) 入札参加者又は落札者が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該落札者が負担するものとする。
(2) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。
(3) 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。
(4) 入札参加者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
(物品・役務)入札者注意書入札者(代理人を含む。
以下同じ。
)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。
1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。
ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。
5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。
6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。
7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。
また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。
8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。
(4)入札者の記名を欠く入札書。
または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。
(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条に基づき提供される担保を含む。
以下同じ。
)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。
(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。
(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。
(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。
(16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。
11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。
また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。
12 開札は入札者の面前で行う。
ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。
13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。
その場合、無効の入札をした者は参加することができない。
14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。
(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。
(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。
(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。
(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。
15 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。
なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。
16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。
17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の 100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。
19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。
20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。
別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
入 札 書物件番号 第 2 号業 務 名 国有財産の鑑定評価業務(兵庫、島根、岡山森林管理署)入札金額入札金額の数字の頭に¥を冠すること。
上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること、及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知のうえ入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀 殿入札者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円委任状令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。
記物件の名称 国有財産における価格調査業務 号物件( )内訳1 仕様書2 契約書(案)3 入札説明書4 入札者注意書5 入札書及び委任状令和8年度国有財産における価格調査業務(3号:鳥取、広島北部、広島森林管理 署、山口森林管理事務所)閲 覧 図 書近畿中国森林管理局別紙仕 様 書(3号)1 業務名称国有財産における価格調査業務(鳥取、広島北部、広島森林管理署、山口森林管理事務所)2 業務内容等⑴ 業務内容貸付等算定に係る雑種地評価等のための土地価格調査業務(152箇所)⑵ 評価対象財産の所在地等別紙のとおり⑶ 鑑定評価の手法ア 調査対象地における㎡当たりの価格の提出。
イ 不動産鑑定士の責務によるものであれば、価格調査の方法については特に指定しない。
ウ 埋蔵文化財、土壌汚染、地下埋設物、借地権を含む権利等、保安林、自然公園は考慮外とし、対象地の形状は立木等の存しない整形地である雑種地を想定すること。
また、対象地はすべて市街化調整区域であり、上下水道及びガスの引き込みは不可とする。
3 算定の条件⑴ 目的土地の価格調査のため。
⑵ 価格時点令和9年1月1日4 調査報告書⑴ 提出方法ア 調査報告書は、A4サイズで2部作成すること。
イ 調査報告書に各意見価格の根拠資料及び図面を添付すること。
ウ 調査報告書に写真の添付は不要である。
⑵ 提出先〒530-0042大阪市北区天満橋1丁目8-75近畿中国森林管理局 計画保全部 保全課 計画処分係 TEL:06-6881-3529⑶ 提出期限令和9年3月12日(金) (午後5時までに指定の場所へ納品すること。
)5 その他⑴ 調査対象地の所有者は国(農林水産省)である。
⑵ 提出された調査報告書は、原則外部には公開しない。
⑶ 調査対象地は交付する各図面等により確認し、現地調査は不要とする。
⑷ 法務局調査は不要とする。
⑸ 調査対象地は10,000㎡(100m×100m)を想定して調査すること。
鳥取署、広島北部署、広島署、山口所 (別紙)意見価格箇所一覧表(3号)152箇所場 所1 鳥取県鳥取市鹿野町河内 鷲峰山国有林117林班り小班2 鳥取県鳥取市国府町大石 扇ノ山国有林330林班い小班3 鳥取県鳥取市栗谷町 旧城山国有林3林班い小班4 鳥取県鳥取市伏野字宮ノ腰 元石山ヶ鼻国有林 不要存置5 鳥取県鳥取市河内字井手間 猪呼谷国有林113林班い1小班6 鳥取県鳥取市佐治町余戸 南平国有林86林班い小班7 鳥取県鳥取市佐治町中 山王谷国有林102林班わ小班8 鳥取県鳥取市佐治町栃原 不動山国有林90林班か小班9 鳥取県鳥取市用瀬町安蔵 西ヶ谷国有林83林班に小班10 鳥取県鳥取市河原町御滝 御滝山国有林108林班か小班11 鳥取県岩美郡岩美町陸上 横坪奥国有林158林班は小班12 鳥取県八頭郡八頭町妻鹿野 扇ノ仙国有林326林班い小班13 鳥取県八頭郡若桜町茗荷谷 氷ノ仙国有林20林班ぬ小班14 鳥取県八頭郡若桜町つく米 氷ノ仙国有林23林班い1小班15 鳥取県八頭郡若桜町落折 ハサリ国有林305林班い小班16 鳥取県八頭郡若桜町吉川 吉川山国有林46林班い小班17 鳥取県八頭郡若桜町茗荷谷 浦山国有林19林班い小班18 鳥取県八頭郡若桜町中原 外ノ岡国有林317林班い小班19 鳥取県八頭郡若桜町諸鹿 広留 沢川国有林10林班は小班20 鳥取県八頭郡智頭町八河谷 鳴滝山国有林53林班い小班21 鳥取県八頭郡智頭町芦津 沖ノ山国有林57林班い小班22 鳥取県八頭郡智頭町駒帰 櫛波国有林69林班い1小班23 鳥取県八頭郡智頭町西野 青木国有林70林班と2小班24 鳥取県八頭郡智頭町西宇塚 那岐山国有林75林班に1小班25 鳥取県八頭郡智頭町惣地 籠山国有林81林班い小班26 鳥取県八頭郡智頭町宇波 宇波山国有林80林班と小班27 鳥取県八頭郡智頭町穂見 穂見不要存置28 鳥取県八頭郡智頭町惣地 惣地不要存置29 鳥取県倉吉市関金町耳 池谷国有林541林班い小班30 鳥取県倉吉市関金町山口 山口奥国有林547林班よ小班31 鳥取県倉吉市関金町小泉 小泉奥国有林560林班ほ小班32 鳥取県倉吉市関金町野添 西鴨国有林568林班に1小班33 鳥取県倉吉市関金町山口 黒谷国有林544林班い1小班34 鳥取県倉吉市関金町福原 福原奥国有林554林班い小班35 鳥取県東伯郡琴浦町野井倉 本谷奥国有林571林班い1小班36 鳥取県東伯郡琴浦町八橋 小田股 帽子取国有林612林班い1小班37 鳥取県東伯郡琴浦町大父 船上山国有林578林班い小班38 鳥取県東伯郡三朝町坂本 坪谷奥国有林501林班ろ小班39 鳥取県東伯郡三朝町三徳 三徳谷国有林506林班と小班40 鳥取県東伯郡三朝町中津 中津国有林515林班い小班41 鳥取県東伯郡三朝町中津 中津国有林520林班に小班42 鳥取県東伯郡三朝町福吉 鉛山谷国有林539林班い小班43 鳥取県東伯郡三朝町田代 真山国有林703林班は小班44 鳥取県西伯郡大山町大山 大山国有林596林班ち小班45 鳥取県西伯郡伯耆町丸山 槇ヶ原国有林600林班い2小班46 鳥取県西伯郡伯耆町福岡 上代山国有林725林班り小班47 鳥取県日野郡江府町御机 鏡ヶ成国有林721林班い小班48 鳥取県日野郡江府町俣野 篠谷山国有林716林班い小班49 鳥取県日野郡日野町上菅 人向山国有林728林班ろ小班50 鳥取県日野郡日野町小河内 神戸布瀬山国有林727林班ろ小班51 鳥取県日野郡日南町下阿毘縁 砺波山国有林730林班い小班52 鳥取県日野郡日南町上荻山 上萩山国有林733林班へ2小班53 鳥取県東伯郡北栄町国坂 汐川前国有林613林班い小班54 広島県三次市日下町 鳴瀬山国有林35へ林小班55 広島県三次市君田町櫃田 茗荷谷山国有林1005ろ林小班56 広島県三次市布野町下布野 宇遠木山国有林33と林小班57 広島県三次市三和町福田 猿ヶ馬場山国有林39に2林小班58 広島県三次市三和町羽出庭 湯船山国有林48ほ林小班59 広島県三次市吉舎町上安田 明賀山国有林827ろ1林小班60 広島県庄原市濁川町 戸ノ丸山国有林28ろ2林小班61 広島県庄原市本村町 倉造山国有林1057い林小班62 広島県庄原市西城町油木 七ヶ所山国有林8へ林小班63 広島県庄原市比和町比和 比和奥山国有林13は林小班64 広島県庄原市比和町古頃 甲野村山国有林15ほ林小班65 広島県庄原市口和町湯木 釜ヶ峰山国有林25は林小班66 広島県庄原市高野町上湯川 俵原山国有林1015に林小班67 広島県庄原市高野町高暮 指谷山国有林1025に林小班68 広島県庄原市高野町高暮 本高暮山国有林1046ろ小班69 広島県庄原市総領町五箇 田尻陰地山国有林817い3林小班70 広島県安芸高田市甲田町高田原 安瀬平山国有林45ち林小班71 広島県安芸高田市甲田町上小原 高地山国有林54ろ林小班72 広島県安芸高田市甲田町下小原 高屋平山国有林66ち林小班73 広島県安芸高田市高宮町船木 片フタ山国有林37へ林小班74 広島県安芸高田市高宮町来女木 大谷山国有林73に林小班75 広島県安芸高田市高宮町川根 亀谷山国有林105と林小班76 広島県安芸高田市吉田町吉田 柿原山国有林65へ1林小班77 広島県安芸高田市吉田町吉田 平原山国有林67に林小班78 広島県安芸高田市美土里町本郷 津々良山国有林70れ林小班79 広島県安芸高田市吉田町中馬 犬岩山国有林72は林小班80 広島県安芸高田市美土里町本郷 鉄井山国有林74つ林小班81 広島県安芸高田市美土里町北 井ノ内国有林75は林小班82 広島県安芸高田市美土里町生田 犬伏山国有林90に林小班83 広島県安芸高田市高宮町川根 亀谷山国有林103ち林小班84 広島県安芸高田市向原町坂 谷坂山国有林59と1林小班85 広島県神石郡神石高原町大字福永 大造山国有林823へ2林小班86 広島県神石郡神石高原町大字田頭 奥山国有林808た林小班87 広島県神石郡神石高原町大字木津和 木頃山国有林718-Ⅰは林小班88 広島県神石郡神石高原町大字井関 新元重山国有林749ち林小班89 広島県神石郡神石高原町大字父木野 大谷山国有林745い林小班90 広島県神石郡神石高原町大字小畠 長者原山国有林786ね林小班91 広島県神石郡神石高原町大字安田 北榧山国有林800に林小班92 広島県神石郡神石高原町大字安田 新山国有林796へ林小班93 広島県神石郡神石高原町大字新免 寄倉山国有林815い2林小班94 広島県神石郡神石高原町大字近田 可部地山国有林787ち林小班95 広島県神石郡神石高原町大字安田 鍋谷山国有林795そ2林小班96 広島県神石郡神石高原町大字有木 岩見山国有林792わ林小班97 広島県広島市西区己斐上五丁目 畑山国有林68は林小班98 広島県広島市安佐北区狩留家町 麻下山国有林37た林小班99 広島県広島市安佐北区安佐町久地 笹ヶ丸国有林50か林小班100 広島県広島市東区中山中町 牛田山国有林43林班ほ小班101 広島県広島市南区元宇品町 宇品山国有林44林班ほ小班102 広島県広島市南区似島 似ノ島国有林47林班い小班103 広島県広島市安佐南区伴西2丁目 奥井野山国有林54林班ほ小班104 広島県広島市佐伯区湯来町和田 恵下谷山国有林209い林小班105 広島県廿日市市宮島町 宮島国有林75に林小班106 広島県廿日市市飯山 黒打山国有林97と林小班107 広島県廿日市市吉和 十方山国有林249い林小班108 広島県山県郡北広島町字戸谷 鶉木山国有林282は林小班109 広島県山県郡北広島町細見 川平山国有林227い林小班110 広島県山県郡安芸太田町戸河内 横川国有林289れ林小班111 広島県山県郡安芸太田町加計 一本松国有林232ち林小班112 広島県山県郡安芸太田町上筒賀 筒賀鷹ノ巣山国有林237と林小班113 広島県広島市安芸区瀬野町 立石山国有林5ほ林小班114 広島県安芸郡坂町 水落山国有林24に林小班115 広島県安芸郡熊野町 堂所山国有林12い1林小班116 広島県安芸郡海田町海田市 日ノ浦山国有林8は林小班117 広島県呉市宮原町 休ミ山国有林21へ林小班118 広島県呉市郷原町 大積山国有林575ろ林小班119 広島県呉市川尻町板休 野路山国有林544へ林小班120 広島県呉市安浦町中畑 野路山国有林537へ2林小班121 広島県東広島市黒瀬町津江 イラスケ山国有林566へ林小班122 広島県東広島市河内町小田 深山国有林1038い林小班123 広島県東広島市西条町寺家 西ヶ谷山国有林547る林小班124 広島県東広島市志和町志和東 並滝寺山国有林506に林小班125 広島県東広島市福富町久芳 鷹ノ巣山国有林501ろ林小班126 広島県東広島市安芸津町三津 大峠山国有林524い林小班127 広島県竹原市下野町 多井山国有林1055ろ林小班128 広島県三原市本郷町船木 姥ヶ原山国有林1027い林小班129 広島県三原市高坂町許山 仏通寺山国有林1018い林小班130 広島県福山市瀬戸町大字長和字彦山 彦山国有林708ろ1林小班131 広島県福山市沼隈町大字能登原字鰯掛山 鰯掛山国有林702へ林小班132 広島県福山市山野町大字山野字久賀山 久賀山国有林778ろ林小班133 広島県尾道市東久保町字浄土寺山 浄土寺山国有林701い林小班134 広島県府中市木野山町字箱田山 箱田山国有林735と林小班135 広島県府中市上下町階見 木頃山国有林718ほ林小班136 山口県山口市徳地野谷 離野夫国有林1林班に小班137 山口県山口市徳地柚木 滑山国有林12林班へ小班138 山口県山口市仁保上郷 岩倉国有林1003林班ろ小班139 山口県周南市大字大津島 黒髪国有林41林班い1小班140 山口県下松市大字笠戸島 笠戸島国有林47林班ろ1小班141 山口県岩国市守内 古屋国有林59林班り小班142 山口県岩国市御庄 城山国有林62林班と1小班143 山口県岩国市錦町宇佐 寂地国有林52林班へ1小班144 山口県岩国市錦町宇佐 高鉢山国有林56林班る3小班145 山口県岩国市錦町宇佐 右谷国有林70林班い小班146 山口県山口市阿東蔵目喜 長門峡国有林75林班い1小班147 山口県山口市阿東生雲中 藤目谷国有林1006林班ろ1小班148 山口県山口市阿東篠目 物見国有林1026林班と小班149 山口県阿武郡阿武町大字奈古 大葉山1011林班ろ小班150 山口県阿武郡阿武町大字惣郷 白須山1032林班い小班151 山口県下関市豊北町大字粟野 足河内国有林1021林班へ小班152 山口県萩市大字羽島 羽島3000林班い小班3号(案)国有財産における価格調査業務契約書支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局長 上口 直紀(以下「甲」という。
)と○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○(以下「乙」という。
)は、国有財産における価格調査業務(鳥取、広島北部、広島森林管理署、山口森林管理事務所)(以下「業務」という。
)について、次の条項により契約を締結する。
(信義誠実の原則)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(実施する業務)第2条 甲は、次の業務の実施を乙と契約し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。
1 業務名国有財産における価格調査業務(鳥取、広島北部、広島森林管理署、山口森林管理事務所)2 業務の内容等仕様書のとおり。
3 履行期限令和8年 月 日から令和9年3月12日まで(業務の遂行)第3条 乙は、契約をした業務を仕様書に記載された内容に従って実施しなければならない。
(契約金額)第4条 甲は、業務に要する費用として、金 円(うち消費税及び地方消費税額 円)を支払うものとする。
契約した金額を内訳書に記載された以外に使用してはならない。
(契約保証金)第5条 会計法(昭和 22 年法律第35 号)第29 条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。
(権利義務の譲渡等の禁止)第6条 乙は、この契約によって生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(委任又は請負の禁止)第7条 乙は業務達成のため、業務の一部を第三者に委託し、若しくは請け負わせてはならない。
(期間の延長)第8条 乙は、自己の責に帰すことができない事由又は正当な事由により、第2条の⑶の履行期限内に調査業務を完成できないときは、遅滞なくその事由を付して期限の延長について甲の承認を求めるものとする。
ただし、乙の責に帰すことができない事由及び正当な事由についての認定は、甲が行うものとし、延長日数は甲が決定する。
(完了報告)第9条 乙は、業務が終了したとき(事業を中止し、又は廃止した時を含む)は、業務の成果を記載した報告書を甲に提出するものとする。
(検査)第 10 条 甲は、前条に規定する報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、当該業務が契約の内容に適合するものであるかどうか検査を行うものとする。
(検査の結果通知)第11 条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該業務が契約の内容に適合すると認めたときは、乙に対して通知するものとする。
(契約金額の支払)第12条 甲は、前条の規定により、乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。
(契約の解除)第13 条 甲は、乙がこの契約に定める条項に違反した場合は、本契約を解除することができる。
この場合、乙は甲に対し契約解除による損害の賠償を請求しないものとする。
(違約金)第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。
⑴ 前条の規定によりこの契約が解除された場合⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。
(秘密の保持等)第 15 条 乙は、この業務を遂行するにあたって知り得た事項及び調査額を第三者に漏らしてはならない。
2 乙は第2条⑵に定める物件について、第三者から調査委託を受けた場合、甲の承認を得ないで価格調査を行ってはならない。
(談合等の不正行為に係る解除)第 16 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)(以下「独占禁止法」という。
)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
⑵ 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第 17 条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
⑴ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
⑵ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
⑶ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
⑷ 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)に係る刑法第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100 分の10 に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
⑴ 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
⑵ 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
⑶ 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(疑義の解決)第 18 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議の上、定めるものとする。
(特約事項)第19条 この契約に係る特約事項については、別紙のとおりとする。
上記契約の証として本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和8年 月 日(甲) 大阪市北区天満橋1丁目8番75号支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀 ㊞(乙)㊞別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せ ず、本契約を解除することができる。
⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
⑴ 暴力的な要求行為⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為⑷ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為⑸ その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 受注者は、第1条各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、 将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 受注者は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。
)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。
)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(再請負契約等に関する契約解除)第4条 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第5条 発注者は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 受注者は、発注者が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第6条 受注者は、自ら又は再請負人等が暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(物品・役務)入札説明書この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。
以下「特例政令」という。
)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)、その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。
)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 入札及び開札(1) 入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。
)、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。
この場合において、入札公告等、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接提出しなければならない。
電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。
ただし、入札公告等に当発注機関において認められていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に限る。
)により提出することができる。
また、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成するものとする。
(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。
また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(4) 入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければならない。
(5) 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏名及び名称又は商号を記入のうえ、代理人氏名を記名しておかなければならない。
(6) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。
(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。
(8) 入札書の入札金額の訂正は認めない。
(9) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(10) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(11) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
(12) 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(13) 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。
以下同じ。
)は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。
(14) 入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
(15) 入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。
(17) 開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うものとする。
(18) 入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。
)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。
(19) 入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(20) 開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。
この場合においては引続き、または入札執行者が定める日時において入札をする。
再度の入札には無効の入札をした者は参加することができない。
(21) 入札執行回数は原則2回までとするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。
(22) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
2 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。
(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
ただし電子調達システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。
ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。
)して行う。
イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。
(3) 指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。
3 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。
(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。
(4)入札参加者の記名を欠く入札書。
または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書。
(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。
以下同じ。
)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。
(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。
(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。
(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。
(16)その他入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。
上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。
(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
5 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安とする)。
なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。
)契約書の取りかわしをするものとする。
(2) 契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。
(3) 契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
(4) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方(落札者)に送付するものとする。
(5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。
(6) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。
6 その他必要な事項(1) 入札参加者又は落札者が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該落札者が負担するものとする。
(2) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。
(3) 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。
(4) 入札参加者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
(物品・役務)入札者注意書入札者(代理人を含む。
以下同じ。
)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。
1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。
ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。
5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。
6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。
7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。
また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。
8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。
(4)入札者の記名を欠く入札書。
または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。
(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条に基づき提供される担保を含む。
以下同じ。
)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。
(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。
(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。
(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。
(16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。
11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。
また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。
12 開札は入札者の面前で行う。
ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。
13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。
その場合、無効の入札をした者は参加することができない。
14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。
(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。
(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。
(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。
(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。
15 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。
なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。
16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。
17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の 100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。
19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。
20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。
別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
入 札 書物件番号 第 3 号業 務 名 国有財産の鑑定評価業務(鳥取、広島北部、広島森林管理署、山口森林管理事務所)入札金額入札金額の数字の頭に¥を冠すること。
上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること、及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知のうえ入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀 殿入札者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円委任状令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。
記物件の名称 国有財産における価格調査業務 号物件( )
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