掲示文兼入札説明書 R6団地再生事業に係る基本計画等ピアレビュー業務 (令和6年8月30日)

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2024年08月30日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
掲示文兼入札説明書 R6団地再生事業に係る基本計画等ピアレビュー業務 (令和6年8月30日) 1掲示文兼入札説明書【総合評価方式・電子入札対象】独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部のR6団地再生事業に係る基本計画等ピア・レビュー業務に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。 なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。 また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。 1 掲示日 令和6年8月 30日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治3 業務概要(1) 件名R6団地再生事業に係る基本計画等ピア・レビュー業務(2) 業務内容①対象事業に係る計画案に基づく敷地及び周辺地域・街区の把握②基本計画・配置計画のピア・レビュー(同分野の専門家による評価や検証)の実施(3) 履行期間契約締結日の翌日から令和7年 11月 28日まで(4) 履行場所原則として受注者の事務所(5) 仕様書本業務に関する仕様書は下記場所にて交付する。 交付場所:5(1)に同じ交付期間:令和6年8月 30日(金)から令和6年9月 17日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間を除く。 )。 (6) 関連資料等本業務に係る積算基準について、下記のとおり閲覧に供する。 閲覧場所:5(1)に同じ閲覧期間:令和6年8月 30日(金)~令和6年 10月 22日(火)までの土曜日、日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし正午から午後1時の間は除く。 )。 閲覧に当たっては、閲覧希望日の1営業日前までに5(1)へ閲覧日時を連絡すること(7) 本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。 )及び入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出までに下記5(2)の調達管理課へ「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。 )4 競争参加資格下記の要件を満たす単体企業又は設計共同体であること。 (1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332 条の規定に該当する者でないこと。 2(2) 都市再生機構東日本地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の契約に係る一般競争(指名競争)参加資格審査において業種区分「建築設計」に係る競争参加資格の認定を受けていること。 (会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続きの開始後、別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査により「建築設計」の再認定を受けていること。 )(3) 競争参加資格確認申請書及び資料(以下、「申請書等」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本件の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 (4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 (詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(5) 平成26年度以降に受注し完了した、以下に記載する「同種業務」又は「類似業務」において1件以上の実績(再委託による業務の実績を含まない)を有する者。 ・同種業務:複数住棟からなる団地に係る基本検討(基本計画策定)業務又は基本設計業務・類似業務:団地づくり・まちづくりに係る設計手法・設計記録等に関する調査・研究業務(6) 以下の①、②に掲げる基準を満たす技術者等を当該業務に配置できること。 ① 次の実績を有するものであること一級建築士の取得後5年以上の実務経験のある者で、(5)に示す同種又は類似業務に従事したことが1件以上ある者。 ② 恒常的な雇用関係配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において当該業者と恒常的な雇用関係があること。 なお、雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。 (7) 本業務における一括した再委託は認めない。 一部再委託を実施する場合は、共通仕様書17 によるものとする。 (8) 設計共同体の場合は、すべての構成員が上記(1)、(2)、(3)、(4)に掲げる条件を満たし、かつ、構成員全体として上記(5)(6)(7)に掲げる条件を満たす者 により構成される設計共同体であって、別添3「協議参加者の資格に関する公示」に示すところにより、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長から本業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格の認定を受けている者であること。 5 担当部署(1) 申請書及び資料について〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー18階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部企画第1課 電話03-5323-2569(2) 令和5・6年度の一般競争参加資格の申請等について・申請方法当機構HPを参照 https://www.ur-net.go.jp/order/info.html・問合せ先〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部3総務部調達管理課 電話:03-5323-2574(3) 入札・契約手続について上記(2)に同じ。 6 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。 ② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、満点は30点とする。 価格評価点=30×(1-入札価格/予定価格)※小数第3 位切り捨て③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。 技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じて評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。 技術点=(に係る評価点)+(に係る評価点)+(技術提案評価点)×(の評価に基づく履行確実性度)技術提案評価点=(に係る評価点)+(に係る評価点) 企業の経験及び能力 予定管理技術者の経験及び能力 実施方針 評価テーマに関する技術提案 技術提案の履行確実性入札参加者全者の入札価格が調査基準価格(予定価格に10分の7 を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算式中、「履行確実性度」を1(100%)とする。 (2) 落札者の決定方法入札価格が発注者であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。 )の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 なお、評価値の最も高い者が2 者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 (3) 技術点を算出するための基準申請書等の内容について、別表1の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。 (4) 技術提案の履行確実性別紙1の 3 のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。 (5) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。 契約書に明記された技術提案書の内容が受注者の責により実施されなかった場合は、業務成績評定を減ずる等の措置を行う。 さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求4め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。 1) 別紙1の3の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。 2) 別紙1の3の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。 3) その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。 4) 業務成果品のミス、不備等業務成果品のミス、不備等(6) 履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。 1) どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。 2) ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する。 3) 入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。 追加資料を提出すべき旨の連絡は、開札後、入札参加者あてに連絡するものとする。 連絡日及びその提出期限は別途指示する。 提出を求めることとなる資料は、別紙1の2のとおり。 4) ヒアリングの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。 7 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 上記4(2)の一般競争参加資格の認定を受けていない者や4(8)の認定を受けていない設計共同体も次に従い申請書を提出することができる。 この場合において、上記4(2)以外の事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2) (設計共同体にあたっては4(8)も含む。 )の事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて上記4(2)の事項を満たしていなければならない。 この場合、下記のとおり事前に一般競争(指名競争)参加資格の申請を行うこと。 【一般競争(指名競争)参加資格の申請】① 提出期間:令和6年8月 30日(金)から令和6年9月9日(月)の午前 10時から午後4時 まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに、正午から午後1時の間は除く)。 ② 提出先・問い合わせ先:5(2)に同じ。 なお、(2)①の期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 (2) 申請書等の提出方法、期間及び場所① 申請書の提出方法、期間及び場所提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること。 ただし、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参又は郵送するものとし、電送によるものは受け付けない。 5提出期間:令和6年8月 30日(金)から令和6年9月 17日(火) の午前10時から午後4時まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに、正午から午後1時の間は除く)。 提出場所:電子入札システムによる場合は、上記5(3)に同じ。 紙入札による場合は、原本を上記5(1)に同じ。 ② 資料の提出方法、期間及び場所提出方法:電子入札システムにおいて申請書を提出後、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 なお、事前に提出場所にその日時について連絡するものとする。 (電子入札システムによる場合も持参するものとする。 )提出期間:上記①に同じ。 提出場所:上記5(1)に同じ。 (3) 申請書は、別記様式1により作成すること。 (4) 資料は、次に従い作成すること。 なお、同種又は類似業務の実績及び予定管理技術者の業務の経験については、平成 26 年度以降に、業務が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。 ① 企業経験及び能力平成26 年度以降に受注し完了した同種又は類似業務の実績について様式2-1に記載すること。 ② 企業の独自の取り組みワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するため、以下に掲げるいずれかの認定を受けている場合は、様式2-2又は様式2-3に記載すること。 ・女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)③ 予定管理技術者の経験及び能力予定管理技術者の資格、平成26年度以降に受注し完了した同種又は類似業務の実績及び業務の経験について、様式3に記載すること。 ④ 実施方針業務の理解度及び実施体制について、様式4-1に記載すること。 また、実施体制に係る技術者の資格、経験等について様式4-2に記載すること。 ⑤ 評価テーマに関する技術提案評価テーマに関する技術提案について、様式5に記載すること。 記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用いて表現してもよい。 また、1テーマにつきA4判2枚以内とする。 なお、評価テーマに関する技術提案の提出が無い場合及び内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合、業務の目的及び内容に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合並びに、実施方針及び評価テーマに関する技術提案の整合性が図られていない場合は欠格とすることがある。 ⑥ 契約書(仕様書を含む)の写し①及び③の同種又は類似業務の実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写しを提出すること。 ただし、当該業務が財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。 なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務が同種又は類似業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。 ⑦ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式は6Word2019 形式以下のもの、Excel2019 形式以下のもの、PDF 形式又は画像ファイル(JPEG 形式及びGIF 形式)で作成すること。 ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH 又は ZIP 形式を指定するものとする。 ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。 契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。 ただし、ファイル容量は3MB以内とする。 (5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年 10月3日(木)までに通知する。 なお、通知は電子入札システムにて行う。 (承諾を得て紙入札方式とする場合は、書面を上記の日までに発送する。 )(6) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用及び、履行確実性の審査のための追加資料の作成及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。 ② 提出された申請書及び資料は、返却しない。 ③ 発注者は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。 ④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。 8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、説明を求めることができる。 ① 提出期限令和6年 10月 10日(木) 午後4 時② 提出場所上記5(3)に同じ。 ③ 提出方法電子入札システムにより提出すること。 ただし、本部長の承諾を得た場合は、書面を提出場所に持参するものとし、電送によるものは受け付けない。 (2) 発注者は、説明を求められたときは、令和6年 10月 18日(金)までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。 ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由がある場合には、回答期間を延長することがある。 (3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。 (4) 発注者は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。 9 掲示文兼入札説明書等に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書等(仕様書等を含む。 )に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 ① 提出期限令和6年 10月 10日(木) 午後4 時② 提出場所上記5(3)に同じ。 ③ 提出方法電子入札システムにより提出すること。 ただし、本部長の承諾を得た場合は、質問書を持参し、次の場所に提出するものとする。 〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー18階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部企画第1課 電話03-5323-25697(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 ① 閲覧期間令和6年 10月 16日(水)から令和6年 10月 22日(火)までの午前10時から午後4時まで (ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに、正午から午後1時の間は除く)。 ② 閲覧場所〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー18階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部 閲覧コーナー10 入札書の提出期限等(1) 提出期間令和6年 10月 22日(火)午前10時から正午まで(2) 提出方法電子入札システムにより提出すること。 ただし、本部長の承諾を得た場合は、上記5(3)に持参すること。 (郵送または電送によるものは受け付けない。 )11 開札の日時及び場所(1) 開札日時令和6年 10月 23日(水)午前10時 30分(予定)(2) 開札場所東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室(3) 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとし、入札者の立会は不要とする。 12 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 (1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 (3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 13 入札方法(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分 の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (2) 落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。 (3) 入札執行回数は、原則として2 回を限度とする。 14 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金8免除(2) 契約保証金免除15 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。 16 落札者の決定方法上記6(2)による。 17 手続きにおける交渉の有無 無18 契約書作成の要否契約書案(機構ホームページの「入札・契約情報」に掲載)により、契約書を作成するものとする。 19 支払条件前金払30%以内、完成払。 20 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札参加者は、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札心得及び契約書案(電子入札による場合は電子入札用の入札心得及び電子入札運用基準を含む。 )を熟読し、これらを厳守すること。 (3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者を当該業務に配置すること。 (5) 落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。 )は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。 また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000002r5-att/jni4dd0000001nad.pdf))を契約の締結と併せて、同日付で締結するものとする。 下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。 (6) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000002r5-att/lrmhph000001e87g.pdf))を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。 (7) 機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140 号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。 )から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争 上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。 (8) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年 12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等9の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供 及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 ① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 イ 機構の役員経験者及び課長 相当職以上経験者の人数、職名及び機構における最終職名ロ 機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1 者応札又は1 者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している機構役員経験者及び課長 相当職以上経験者に係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高④ 公表日 契約締結日の翌日から起算して 72日以内(9) 電子入札システムの操作マニュアルは、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札において公開している。 (10) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。 この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )10・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 ・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。 電子入札システムから自動通知)・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )(11) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。 再度入札の日時については、電子入札、紙による持参が混在する場合があるため、発注者から指示する。 以 上11(様式1)(用紙A4)本競争に必要な「(工種・等級)」の登録状況(申請日時点): ※以下、当てはまる□にチェック・記載□申請中⇒□新規又は更新 □工種等追加 □地区追加□済⇒有資格者名簿の該当部分を提出 又は 登録番号記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 殿住所商号又は名称代表者氏名令和○年○月○日付で公告のありました○○○○業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 掲示文兼入札説明書7(4)①に定める企業の経験及び能力を記載した書面2 掲示文兼入札説明書7(4)②に定める企業の独自の取り組みを記載した書面3 掲示文兼入札説明書7(4)③に定める予定監理技術者の経験及び能力を記載した書面4 掲示文兼入札説明書7(4)④に定める実施方針記載した書面5 掲示文兼入札説明書7(4)⑤に定める評価テーマに関する技術提案を記載した書面6 掲示文兼入札説明書7(4)⑥に定める契約書(仕様書を含む)の写し注) なお、紙により申請した場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。 (電子入札システムによる申請の場合は不要)登録番号12(様式2-1)・企業の平成26年度以降に受注し完了した同種業務又は類似業務の実績会社名)○○○○業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要技術的特徴注1:業務分類には、掲示文兼入札説明書4(3)に記述のある「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。 注2:記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。 なお、下請による業務の実績については、当該業務が同種業務又は類似業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。 13(様式2-2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。 ※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式2-3の様式を使用すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん」の認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】14(様式2-3)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん」に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】15(様式3)・予定管理技術者の経歴等① 氏名②所属・役職 (入社年月日: 年 月 日)③保有資格・一級建築士 (登録番号: 取得年月日: )・技術士(総合技術監理部門又は建設-都市及び地方計画部門)(登録番号: 取得年月日: )・RCCM(都市計画及び地方計画部門)(登録番号: 取得年月日: )③-2 実務経験が25年以上ある場合・別途履歴書を添付④同種業務又は類似業務経歴(平成26年度以降、最大2件)業務分類 業務名 発注機関 履行期間事業者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間業務分類 業務名 発注機関 履行期間事業者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間注1:業務分類には、掲示文兼入札説明書4(5)において定義した「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。 16(様式4-1)・実施方針業務の実施方針(業務理解度)実施体制図注1:実施体制図には、予定管理技術者、予定業務責任者及び予定担当技術者の想定される業務経験等(例:調査・検討業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等)を加味し作成すること。 文字サイズは10ポイント以上とする。 注2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。 なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。 17(様式4-2)・予定担当技術者の資格、業務経験等No 保有資格 業務経験等注1:様式4-1に記載する実施体制図の補足資料として、作成すること。 18(様式5)会社名:・ 評価テーマに対する技術提案調査テーマ:団地再生における地域の魅力・価値を高める基本計画・配置計画の策定において重視すべきポイントについて注1:評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、その取組み方法を具体的に記載すること。 文字サイズは10ポイント以上とする。 注2:提案は、基本的な考え方を文章で簡潔に記載すること。 また、文章を補完するための資料(概念図出典を明示できる図表、既住成果等)を添付することができる。 注3:記載にあたっては、1テーマ、A4判1枚に記載すること。 なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。 19履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1.調査基準価格調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。 2.履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。 <追加資料>イ 当該価格により入札した理由(様式1)ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)ニ 当該契約の履行体制(様式3)ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)ト 配置予定技術者名簿(様式5)チ 直接人件費内訳書(様式5-1)リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)ヌ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12月、今年1月~直近月)カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。 3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1) 技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。 )、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。 )をその履行確実性に応じて付与する。 なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として 評価するものとする。 (2) 履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。 以下同じ。 )に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、①から④までの各項目毎に審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。 別紙-120(3)審査の目安は、次のとおりとする。 ①業務の内容に対応した費用が計上されているか。 審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が必要額を確保しているかを審査する。 様式1様式2様式2-1様式5様式6◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由が明確である。 ×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )※必要額は、次の①~③のそれぞれの項目に記載された額とする。 ①直接人件費の額②直接経費の額③諸経費の額に10分の6を乗じて得た額②配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。 審査内容 様式 審査の目安配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。 様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。 ×明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )配置予定技術者の人工が適正であるか。 様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。 ×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。 21③品質管理体制が確保されているか。 審査内容 様式 審査の目安照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。 様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。 ×明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )照査予定技術者の人工が適正であるか。 様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。 ×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。 ※第三者照査を行う場合には第三者側の見積書も含めて審査するとともに、①の費用審査にも反映させる。 ※照査技術者の配置が義務付けられていない場合には、配置予定技術者が成果品の 品質に対する全面的な責務を負うことになることから②の審査で代替する。 ④再委託先への支払いは適切か。 審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。 様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。 ×明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )22※再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。 (4)評価に当たっては、次の方式により行うものとする。 ①調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を 含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める 具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。 ②調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。 「◯」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 0以 上23履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 各様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。 (この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。 )2 必要に応じ、各様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。 様式1 当該価格により入札した理由記載要領1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した 同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。 2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。 様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書記載要領1 掲示文兼入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。 また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。 さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。 以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。 3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。 4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。 5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。 【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。 24様式2-1 一般管理費等内訳書記載要領一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。 本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。 様式3 当該契約の履行体制記載要領1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。 2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。 3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。 4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。 様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領配置を予定する技術者ごとに、契約金額100万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。 (照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工記載要領1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。 (照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載 するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。 3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。 4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。 様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する技術者について記載するものとする。 なお、指名されるために必要な資格については少なくとも記載すること。 (照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。 3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術25上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。 添付資料1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。 (建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。 )2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。 様式5-1 直接人件費内訳書記載要領1 すべての配置を予定する技術者について記載する。 (照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。 3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。 (前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。 )4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。 (前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。 )5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。 (前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。 )6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。 (前年の途中で入社した技術者については 入社日以降の退職給付費用を記載する。 )様式6 手持ち機械等の状況※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。 <機械を保有している場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。 2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載すること。 <機械をリースする場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。 2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。 3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業26者との関係を記載する。 (例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。 様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称記載要領過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。 )すべて(入札日時点で履行中のものは除く。 )について、新しい順に記載する。 なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。 ◯再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を 含む)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。 (金額、内訳が記載されているもの)◯配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。 ①過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書②過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面27履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧様式番号 名 称様式1 当該価格により入札した理由様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書様式2-1 一般管理費等の内訳書様式3 当該契約の履行体制様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況様式4-1 手持ち業務の人工様式5 配置予定技術者名簿様式5-1 直接人件費内訳書様式6 手持ち機械等の状況様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称28様式1当該価格により入札した理由29様式2(標準記載例)業務名称うち自社実施金額(B)うち再委託予定金額(C)直接人件費一次内訳書-1諸経費 直接経費諸経費に係る内訳書間接経費技術料等経費特別経費再委託予定金額の比率◯◯%合計入札価格の内訳書項目 種別業務実施金額(A=B+C)機構積算額(D)備考30様式2入札価格の内訳書の明細書(標準記載例)(一次内訳書の様式)一次内訳書-1 直接人件費用内訳書項目 名称・規格 単位 数量 業務実施金額 機構概算額 備考直接人件費工事監理業務(総合)工事監理業務(構造)工事監理業務(設備)追加業務人・時間数人・時間数人・時間数人・時間数小計(諸経費に係る内訳書の様式)項目 種別 細別 業務実施金額 備考諸経費直接経費間接経費一般管理費付加利益その他経費諸経費計31様式2-1一般管理費等内訳書契約対象業務名費目・項目 金額(円) 備考32様式3当該契約の履行体制(1)履行のための体制図(2)業務に係る実施体制技術者の区分 氏名 役職・部署 担当する役割 備考33様式4手持ちの建設コンサルタント業務等の状況( 技術者)(氏名 : )業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考34様式4-1(◯◯技術者)(氏名:◯◯ ◯◯) 日数を記入1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 207 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7小計小計小計人工合計(日)12月 1月 2月 3月計 備考手持ち業務の人工(当該業務も含む)業務名・業務項目4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月営業日35様式5配置予定技術者名簿区分 氏名 資格取得年月日交付年月日免許番号交付番号備考36(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)調査対象業務作業時間年間総労働時間年収法定福利費退職給付費用年間人件費=(4)+(5)+(6)人件費単価=(7)/(3)調査対象業務直接人件費=(8)×(2)(時間) (時間) (円) (円) (円) (円) (円/時) (円)合計⇒直接人件費内訳書備考技術者名37様式6<自社又は再委託予定先が保有している場合>工種・種別 機械名称 単位 数量 メーカー名専属的使用予定日数備考<自社又は再委託予定先がリースする場合>業者名 所在地入札者との関係(取引年数)メーカー名リース元名備考 工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量手持ち機械等の状況(機械等を使用する場合に限る)規格・型式・能力・年式38様式7過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称( 技術者)(氏名 : )通し番号業務名 履行期間 契約金額業務成績評定点備考39令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 ○○ ○○ 殿(住所)(会社名)(代表者名) 実印機密保持に関する確認書当社は、「○○業務」への参加検討のため、貴機構より開示される対象施設の詳細情報について、以下の各条項に従い取り扱うことに同意します。 1.当社は、機構より開示される詳細情報に関する資料、図面、データその他の情報及び資料(以下「秘密情報」といいます。 )について、その秘密を保持し、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。 2.当社は秘密情報を本件業務参加検討以外の目的には使用しません。 また、本確認書の存在及び内容に関し貴機構と当社の間で検討が行われている事実についても秘密情報として扱い、本確認書に定める秘密保持義務を負うものとします。 3.当社は、貴機構の書面による事前の許可なくして秘密情報を第三者に開示しないものとします。 ただし、次に該当する場合についてはこの限りではありません。 イ 司法機関又は監督当局を含む行政機関の法的手続、指導、要求等により機密情報の開示を請求された場合ロ 本件調査のために必要な当社及び当社の関連会社の役員及び従業員、本件調査に必要な保険、融資又は信託設定の依頼先、並びに弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士及び設計会社・調査会社等の専門家に対し、本確認書と同等の秘密保持義務を課した上で秘密情報を開示する場合4.次に記載する情報については、本確認書に定める秘密情報に該当しないものとします。 イ 貴機構により開示された時点で、既に公知の情報ロ 貴機構により開示された後に、当社の責めによらずに公知となった情報ハ 貴機構に対して秘密保持義務を負うことのない第三者から正当に入手した情報5.当社は、本件業務参加検討が終了した場合又は本件業務参加検討のために必要な合理的期間が経過した場合には、貴機構より開示された資料、図面、データその他の情報及び資料を直ちに貴機構に返還し又は破棄するものとします。 6.当社は、本確認書に違反した結果貴機構に損害が生じた場合、その損害を賠償するものとします。 7.当社は、本確認書に関し争いが生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。 以 上(ご担当者様のご連絡先)御部署 御氏名tel) - - fax) - -※本書面の提出にあたっては、印鑑証明書(提出日の3か月以内発行)を添付すること。 ただし、当機構に提出した使用印鑑届がある場合には、当該届の写し(当機構の受付印があるものに限る。 )の添付をもってこれに代えることができる。 別紙-2総合評価方式による評価項目、評価基準及び得点配分申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。 評価項目評価の着目点評価点判断基準企業の業務実績専門技術力業務遂行技術力平成26年度以降に受注し、完了した同種業務又は類似業務等の実績(再委託による実績を含まない。 )を以下の順位で評価する。 記載する業務は2件までとする。 ① 同種業務の実績が2件ある。 ② 同種業務の実績がある。 ③ 類似業務の実績がある。 ① 10② 5③ 0企業独自の取組ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている。 ・女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)① 上記認定のいずれかの認定を受けている。 ② 上記認定のいずれの認定も受けていない。 ① 2② 0評価項目評価の着目点評価点判断基準予定管理技術者の経験及び能力専門技術力業務執行技術力平成26年度以降に受注し、完了した同種業務又は類似業務等の実績(再委託による実績を含まない。 )を以下の順位で評価する。 記載する業務は2件までとする。 ① 一級建築士取得後 10 年以上の実務経験があり、同種業務の実績が2件ある。 ② 一級建築士取得後7年以上の実務経験があり、同種業務の実績がある。 ③ 一級建築士取得後5年以上の実務経験があり、同種業務又は類似業務の実績がある。 ① 8② 4③ 0実施方針業務理解度業務の目的、条件、内容の理解度が高く、配慮事項等が的確に反映されている場合に優位に評価する。 〇評価の視点業務実施方針、業務上の課題や目指す成果に対する考え方が適切であるか。 10点満点実施体制配置技術者の経験、資格、人数、代替要員の確保等、業務を遂行する上での体制等が確保されている場合に優位に評価する。 〇評価の視点業務に対する実施体制、業務スケジュールが適切に提案され、情報収集および評価分析等の業務にかかる作業の業務分担が適切になされているか。 10点満点別表1評価テーマに関する技術提案〇評価テーマ団地再生における地域の魅力・価値を高める基本計画・配置計画の策定において重視すべきポイントについて〇評価の視点上記の評価テーマについて的確性と実現性の高い提案がなされている場合に優位に評価する。 ・的確性評価テーマに関して解決すべき問題点、留意点等が具体的に把握されており、取組事項や解決手法等が明確に示されている場合高く評価する。 ・実現性提案が抽出された課題等に対する対応方針や改善手法等が理論的に裏付けられており、説得力かつ実現性のある提案となっている場合に高く評価する。 20点満点合計点 60点以 上個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した〇〇〇〇〇〇〇〇 の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。 一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 )二 発注者の権利利益を侵害するおそれがある情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。 (管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。 また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。 (秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 (安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 (目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。 印こ の ま ま 袋 と じ に し 、 前 後 に 割 印 を 押 す(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。 (再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )してはならない。 2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。 3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者、請け負わせた者又は下請けさせた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者、請け負わせた者又は下請けさせた者が更に他に委託する、請け負わせる又は下請けさせる場合及びそれ以降も同様に適用する。 (返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。 2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。 この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。 (事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 (管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。 以下同じ。 )することができ、受注者はそれに協力しなければならない。 3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。 (取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。 (契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号氏名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井 添 清 治受注者 住所氏名印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。 1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 ※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 ② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。 ※私物の使用は一切不可とする。 3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。 ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。 (2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。 ② ファクシミリ原則として禁止する。 ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。 ・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。 また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。 ④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。 4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。 7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。 ② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。 この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。 8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 (2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。 (3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定する。 (4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。 9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。 したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 11 特記事項※必要に応じ記載令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。 契約件名:記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。 3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。 《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 ②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。 ③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 ④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。 ②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。 ③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。 ④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 ⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 ⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 ⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。 《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。 ②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。 )し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。 8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 ②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。 この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。 9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。 ②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。 ③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定している。 ④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。 11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。 12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。 )※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した(件名) 業務の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。 )に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。 )で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。 (外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。 (解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住所氏名印受注者 住所氏名印別添2(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。 (1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。 (2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。 ① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。 ・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。 ・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。 ・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。 ② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。 (3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 競争参加者の資格に関する公示R6団地再生事業に係る基本計画等ピア・レビュー業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。 )を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。 令和6年8月30日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部等本部長 井添 清治1 業務概要(1)業務名 R6団地再生事業に係る基本計画等ピア・レビュー業務(2)業務内容全面建替、一部建替計画において当機構が作成する基本計画、配置計画案の妥当性に関する評価の実施と、異なる視点からの対象団地の建替に相応しい基本計画・配置計画に関する検討及び提案の実施。 (3)履行期限 令和7年11月28日2 申請の時期令和6年8月30日(金)から令和6年9月9日(火)午後4時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )。 なお、「競争参加資格確認申請書」の提出時までに設計共同体としての資格の認定を受けていなければならない。 3 申請の方法(1)申請書の提出方法申請者は、競争参加資格審査申請書(別記様式1)に○○設計共同体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。 )の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。 )により提出すること。 提出場所:東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー 18階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部企画第1課 電話03-5323-2569(2)申請書等の作成に用いる言語申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。 4 設計共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。 (1)組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。 ① 当機構東日本地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有して別添3いる者で、「建築設計」の業種区分の認定を受けていること。 ② 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 ③ 詳細は「掲示文兼入札説明書」(令和6年8月30日付東日本賃貸住宅本部長)による。 (2)業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、○○設計共同体協定書において明らかであること。 ② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、○○設計共同体協定書において明らかであること。 (3)代表者要件構成員において決定された代表者が、○○設計共同体協定書において明らかであること。 (4)設計共同体の協定書設計共同体の協定書が、別記様式2によるものであること。 5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い4(1)①の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。 この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4(1)①の認定を受けていない構成員が4(1)①の認定を受けることが必要である。 また、この場合において、4(1)①の認定を受けていない構成員が、当該業務に係る開札の時までに4(1)①の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。 6 資格審査結果の通知「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。 7 資格の有効期間6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。 ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。 8 その他(1)設計共同体の名称は「○○○○基本設計△△・××設計共同体」とする。 以 上別記様式1競争参加資格審査申請書貴本部等で行われるR6団地再生事業に係る基本計画等ピア・レビュー業務に係る競争に参加する資格の審査を申請します。 なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長 殿共同体名(代表者) 住所商号又は名称代 表 者 氏 名 印担当者氏名電話F A X(構成員) 住所商号又は名称代 表 者 氏 名 印(構成員) 住所商号又は名称代 表 者 氏 名 印記載要領登録事業名の記入に当たっては、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の⑯の登録事業に限るものとする。 別記様式2設計共同体協定書(目的)第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。 一 東日本賃貸住宅本部発注に係るR6団地再生事業に係る基本計画等ピア・レビュー業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。 以下単に「業務」という。 )二 前号に附帯する業務(名称)第2条 当設計共同体は、○○【代表者・構成員名】設計共同体(以下「当共同体」という。 )と称する。 (事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。 (成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、業務の請負契約の履行後○か月を経過するまでの間は、解散することはできない。 (注) ○の部分には、例えば3と記入する。 2 業務を請け負うことができなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。 (構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。 ○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、○○株式会社を代表者とする。 (代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。 )の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 2 構成員は、設計の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。 なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。 以下同じ。 )又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。 (分担業務)第8条 各構成員の業務の分担は、次によるほか、別記様式3のとおりとする。 ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。 ○○の○○業務 ○○株式会社○○の○○業務 ○○株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。 )については、別に定めるところによるものとする。 (運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、業務の履行に当たるものとする。 (構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。 (取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。 (構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。 (共通費用の分担)第13条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において。 各構成員の分担額を決定するものとする。 (構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。 2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。 3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。 4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。 (権利義務の譲渡等)第15条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が業務を完了する日までは脱退することができない。 (業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。 ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。 2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。 (解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、当該業務につき引き渡された目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。 (協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 ○○株式会社他○社は、上記のとおり設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 (ホ)年 月 日○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印別記様式3○○設計共同体協定書第8条に基づく協定書東日本賃貸住宅本部発注に係るR6団地再生事業に係る基本計画等ピア・レビュー業務については、○○設計共同体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務額を次のとおり定める。 記分担業務額(消費税及び地方消費税の額を含む。 )○○の○○業務 ○○株式会社 ○○円○○の○○業務 ○○株式会社 ○○円○○株式会社他○社は、上記のとおり分担業務額を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 年 月 日○○設計共同体代表者 ○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印
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