一般競争入札の公告(令和8年度 下水道丸山バイパス雨水管渠整備工事)
期限情報:
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発注機関
地域
大分県
公開日
2026年09月24日
提出期限
未指定
案件概要
一般競争入札の公告(令和8年度 下水道丸山バイパス雨水管渠整備工事)
公 告次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び日田市契約規則(昭和39年規則第34号)第28条の規定に基づき公告する。
令和8年9月24日日田市長 椋 野 美 智 子本案件は、電子入札システムを利用して行う電子入札対象案件である。
電子入札の取扱いは、この公告に定めるもののほか日田市電子入札運用基準による。
第1 競争入札に付する事項1工事名 令和8年度 下水道丸山バイパス雨水管渠整備工事2工事場所 日田市吹上町3工期 令和8年11月6日から令和9年8月17日4工事概要管布設工 強化プラスティック複合管(φ1350) L= 207.2mマンホール工 組立1号マンホール N= 2.0箇所分水施設工 分水施設桝 N= 1.0箇所5予定価格 134,600,000円 (税抜き)6最低制限価格 有り 事後公表第2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項1資格等次に掲げる2の要件を満たしている者(単体)又は3の要件を満たす2者を構成員とする特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。
)であること。
2単体の要件(1)資格業種等ア 日田市契約規則施行細則(昭和44年告示第45号)第1章建設工事請負資格(土木一式工事)を有し、大分県の「令和8・9年度建設工事入札参加資格の決定に関する格付基準」に基づき、土木一式工事においてA等級の格付け認定を受けた者であること。
イ 令和8・9年度日田市競争入札参加資格申請において主として希望する業種を土木一式工事として申請した者であること。
(2)許可区分配置予定技術者の施工経験等ア 対象工事に係る工事種別について、建設業法第3条第1項第2号の規定による特定建設業の許可を受けている者であること。
イ 次に掲げる基準のうち(ア)、(イ)、(ウ)を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。
ただし、日田市が発注した工事で、工事場所間の距離が直線距離で10㎞程度以内の密接な関係があるものとの兼任を認める。
(ア)上記(1)の業種に係る建設業法第15条第2号の資格を有する者であること。
(イ)監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(ウ)契約日の前日までに直接的な雇用関係にある者。
(3)建設業法に基づく本店等の所在地日田市内に建設業法に基づく主たる営業所(本店)があること。
3共同企業体の要件(1)構成員の数 2者とする(2)構成員の要件ア 代表構成員第2の2に同じイ その他の構成員資格業種等第2の2(1)に同じ配置予定技術者の施工経験等(ア) 第2の2(1)の業種に係る建設業法第7条第2号又は第15条第2号の資格を有する者であること。
(イ) 第2の2(2)イの(ウ)に同じ建設業法に基づく本店等の所在地第2の2(3)に同じ(3)構成員の組合せ第2の2の要件を満たす代表構成員1者と、第2の3の(2)の要件を満たすその他構成員1者の組合せとする。
なお共同企業体の構成員は当該工事の他の共同企業体の構成員を兼ねることができない。
(4)結成方法 自主結成とする(5)出資比率すべての構成員が30%以上の出資比率であること。
ただし、代表構成員は、当該共同企業体の構成員のうち出資比率が最大であること。
(6)存続期間ア 当該工事の請負契約の相手方となった共同企業体成立してから、当該工事の請負契約の履行後3ヶ月間存続するものであること。
イ 当該工事の請負契約の相手方とならなかった共同企業体成立してから、当該工事の請負契約が締結される日まで存続するものであること。
第3 入札手続等1入札手続等の担当部局日田市役所 総務企画部 契約検査室 (市役所2階)電話 0973-23-3111(内線 224)0973-22-8520(直通)メールアドレス keiyaku@city.hita.lg.jp手 続 等 期 間 ・ 期 限 場 所 等2設計図書等の閲覧令和8年 9月24日から令和8年10月29日までの土曜日、日曜日及び祝日等を除く毎日、午前8時30分から午後4時まで大分県共同利用型電子入札システムによる。
3公告事項等に対する質問及び回答書の閲覧(質問)令和8年 9月24日から令和8年10月28日正午まで(土曜日、日曜日及び祝日等を除く)(回答書の閲覧)令和8年 9月24日から令和8年10月29日までの土曜日、日曜日及び祝日等を除く毎日、午前8時30分から午後4時まで提出場所は上記1に同じ。
提出方法は、書面(質疑書)を持参、郵送(書留郵便に限る)又は電送のいずれかの方法で提出すること。
ただし、電送で提出する場合は提出前に電話連絡を行うこと。
閲覧場所は上記2に同じ。
4競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。
)の提出令和8年 9月24日 午前8時30分から令和8年10月 2日 午後5時までこの入札に参加を希望する者は、第2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、確認資料を提出しなければならない。
提出方法は、書面を持参、郵送(書留郵便に限る)又は電送のいずれかの方法で提出すること。
ただし、電送で提出する場合は提出前に電話連絡を行うこと。
提出場所は上記1に同じ。
確認資料は、別記様式により作成すること。
確認資料提出後、電子入札システムによる競争入札参加資格確認申請を行うこと。
5入札書の提出等令和8年10月27日 午前9時から令和8年10月29日 午後5時まで提出方法は、原則、電子入札システムによるものとし、入札に当たっては、「注意事項」を遵守すること。
入札回数は、原則として1回とする。
※紙入札(承認を受けたものに限る)の場合の提出場所は、上記1に同じ。
6工事内訳書の提出(1)入札書の提出時に併せて、入札書に記載されている入札金額に対応した工事内訳書の提出をすること。
(2)提出方法は、原則、電子入札システムによるものとする。
(3)工事内訳書の様式は自由であるが、表紙に工事名、入札金額、業者名を記入し、記載内容は最低限、閲覧設計書に示す「見積参考資料」に記載した費目、工種、施工名称、数量等に基づき、入札額の根拠とした単価、金額などを明記すること。
(ファイルは原則PDF形式で保存されたものに限る。
)(4)工事内訳書の提出のない場合は、入札を無効とする。
※ 紙入札(承認を受けた者に限る)の場合の提出時期は開札日前日の午後5時までとし、提出場所は上記1に同じとする。
なお、工事内訳書は封書にし、厳封のうえ提出すること。
7開札等 令和8年10月30日(金) 午前9時15分開札場所は入札室とする。
開札の立会は、日田市電子入札立会要領による。
第4 建設工事共同企業体の登録1登録等 共同企業体協定書を第3の4に掲げる競争参加資格確認資料に添えて提出し、電子入札システムの登録を受けなければならない。
2提出期間 第3の4に同じ。
3提出場所及び提出方法提出場所は第3の1に同じ。
提出方法は、書面を持参、郵送(書留郵便に限る)又は電送のいずれかの方法で提出すること。
ただし、電送で提出する場合は提出前に電話連絡を行うこと。
第5 入札参加資格事項等の共通事項1入札参加制限の有無 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
2指名停止の有無日田市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領(平成6年告示第72号。
以下「指名停止要領」という。
)に基づく指名停止期間中でないこと。
(競争入札参加資格確認通知後、開札までの間に日田市により指名停止を受けた場合は、競争入札参加資格を取り消すものとする。
)3不渡の有無開札予定日以前3ヶ月以内に、手形交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。
4倒産手続き等の有無破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づく破産の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく申立てがなされていない者であること。
(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。
)第6 競争参加資格確認資料等1作成方法等競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。
)は、次に従い作成すること。
(1)令和8・9年度大分県工事競争入札参加資格通知書の写し(2)特定建設業の許可通知の写し(3)配置予定の技術者第2の2又は3に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格を別記様式2に記載すること。
なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格を記載することもできる。
入札後に配置予定技術者が配置できないこととなった場合は、開札予定日時までに発注者に対し、その旨を記した書面(任意様式)を提出(開札後の書面の提出は受け付けない)すること。
なお、この場合の入札は無効扱いとする。
また、前記書面を提出することなく、落札者となり、配置予定の技術者を配置することができない場合(病気・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ない場合は除く)は、指名停止要領に基づく指名停止を行う。
(4)免許の写し等第2の2又は3に掲げる資格を有することを証する書面の写し(監理技術者にあっては、監理技術者資格者証の写し及び監理技術者講習終了証の写しを含む。
)及び契約日の前日までに直接的な雇用関係にある者 であることを証する客観的資料(健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書証等)の写しを提出すること。
2その他(1)確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
(2)提出された確認資料は、競争参加資格の確認以外に使用しない。
(3)提出された確認資料は、返却しない。
(4)確認資料に関する問合わせ先は、第3の1に同じ第7 その他の事項1入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 納付(履行保証等)2開札の立会い(1)入札参加者のうち希望する者は、開札に立ち会うことができる。
(2)開札時に立会者となるべき者がいない場合は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(3)詳細は「日田市電子入札立会要領」による。
3入札参加資格確認通知 令和8年10月27日(火)に通知する。
4入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、確認資料に虚偽の記載をした者のした入札、入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなった者のした入札及び入札開始前の注意事項、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札をおこなった者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
また、この入札において談合情報が寄せられ、以下により談合があったものと認定された場合(談合情報と落札予定者が一致している場合で、次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合)は、当該入札を無効とし、原則として当該入札参加者を排除する旨の要件を加えた上で再度公告を行うものとする。
(1)落札予定金額(率)が入札結果と一致している場合。
(2)すべての入札参加者が入札結果と一致している場合。
(3)入札結果の落札予定金額(率)との差額が僅少で、入札結果に不自然な事実がある場合。
(4)その他談合の事実を示す具体的な物証又は証言がある場合。
5その他(1)資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(2)契約担当者は、落札決定後、契約締結までの間に落札者が次のア又はイのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消を行うものとする。
ア 指名停止措置要領に基づく指名停止措置を受けたとき(要領に基づく指名停止措置要件に該当するに至った場合を含む)。
イ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなったとき。
(3)契約担当者は、契約締結後において、(3)のア又はイのいずれかに該当した場合は、契約の解除を行うことができるものとする。
(4)落札者(契約者を含む)は、入札後に(3)のア又はイのいずれかに該当した場合は、契約担当者に速やかに申し出ること。
また、(3)、(4)により入札を無効又は落札決定の取消若しくは契約の解除等に伴う損害賠償について、契約担当者は損害賠償の責を一切負わないものとする。
(5)日田市契約規則第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
様式第2号建設工事共同企業体協定書(目 的)第1条 当共同企業体は、日田市発注による 令和8年度 下水道丸山バイパス雨水管渠整備工事 を共同連帯して施工することを目的とする。
(名 称)第2条 当共同企業体は、建設工事共同企業体(以下「企業体」という。
)と称する。
(事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を(所在地)に置く。
(成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、その存続期間は、第1条に規定する工事の完成後三月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
所在地 商号又は名称 所在地 商号又は名称 (代表者の名称)第6条 当企業体は(商号又は名称) を代表とする。
(代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、第1条に規定する工事の施工に関し、当企業体を代表して発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。
)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資割合)第8条 各構成員の出資割合は、次のとおりとする。
(商号又は名称) % (商号又は名称) %2 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ、構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、第1条に規定する工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)第10条 各構成員は、第1条に規定する工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は、 銀行 支店とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(決 算)第12条 当企業体は、第1条に規定する工事の完成後、当該工事について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)第13条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の配当の割合)第14条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)第16条 構成員は、発注者及び他の構成員の承諾がなければ、当企業体が第1条に規定する工事を完成する日までは、脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して建設工事を完成する。
3 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。
ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
4 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置)第17条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産し、又は解散した場合においては、前条第2項から第4項までを準用する。
(解散後の契約不適合責任)第18条 当企業体が解散した後においても、引き渡された工事目的物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
ほか1社は、上記のとおり 建設工事共同企業体協定書を作成したので、その証拠としてこの協定書4通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
令和 年 月 日 商号又は名称 代表者氏名印 商号又は名称 代表者氏名印共同企業体の提出書類について(お願い)様式1号 共同企業体競争入札参加資格確認申請書イ.4部作成のこと日田市提出分 1部、構成員分 2部、共同企業体分 1部ロ.申請の日付は提出日とする様式2号 建設工事共同企業体協定書イ.4部作成のこと日田市提出分 1部、構成員分 2部、共同企業体分 1部ロ.協定書の空欄をうめること第1条 工 事 名第2条 共同企業体名第3条 共同企業体の所在地第4条 成立の日は提出日とする第5条 構成員の所在地、名称(押印しないこと)第6条 代表構成員名と代表者の職・氏名第8条 構成員名と出資割合(各々30%以上)第11条 銀行名(支店名まで)第19条 代表構成員名と共同企業体名ハ.協定書の締結日は提出の日とするその他様式第1号と様式第2号はA4袋とじ(割印必要)とする。
不明な点については、総務部 契約検査室(電話)22-8520(直通)へお尋ねください。
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