令和6年度 保安林総合改良整備事業(本数調整伐)外1
期限情報:
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発注機関
地域
新潟県
公開日
2024年09月06日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年度 保安林総合改良整備事業(本数調整伐)
外1
令和6年9月6日分任支出負担行為担当官下越森林管理署長 山本 満久 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)
に付します。
なお、令和6年3月1日以降に入札公告する物件を対象として造林事業請負標準仕様書が改正され、請負者が事業実行にあたって環境負荷の低減に努める旨の条文が追加されたので、以下のリンク先からご確認ください。
[掲載先] https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/20140423.html 1. 入札公告 入札公告(PDF : 235KB) 2. 配付資料等 (1)入札説明書(PDF : 320KB) (2)事業内訳書(PDF : 67KB) (3)治山事業請負契約書(案)
(PDF : 127KB) (4)関東森林管理局仕様書(PDF : 470KB) (5)特記仕様書(PDF : 69KB) (6)作業条件等調査表(PDF : 109KB) (7)位置図1(PDF : 1,445KB) 位置図2 (PDF : 406KB) 位置図3(PDF : 1,012KB) 位置図4(PDF : 309KB) 本公告に係る請負契約における契約約款等は、以下のリンク先から入手することができる。
国有林野事業造林事業請負契約約款(PDF : 342KB) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より)
(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。
また、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とする。
お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)
が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
令和6年度保安林総合改良整備事業(本数調整伐)外1入札説明書下越森林管理署の令和6年度保安林総合改良整備事業(本数調整伐)外1に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和6年9月6日2 契約担当官等(1)入札執行官分任支出負担行為担当官 下越森林管理署長 山本 満久(2)契約担当官分任支出負担行為担当官 下越森林管理署長 山本 満久3 事業概要(1)入札番号 1(2)事 業 名 令和6年度 保安林総合改良整備事業(本数調整伐)外1(3)事業場所 新潟県東蒲原郡阿賀町新谷字松野国有林 223 か2林小班外(4)事業内容 本数調整伐 7.95ha剥皮防止資材設置 8.85ha(詳細は別途示す仕様書等による)(入札公告7の配付資料等からダウンロードすることができる。
)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和6年 12 月 10 日まで4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。
(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。
以下「予決令」という。
)第70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月 15 日)に基づき B~D 等級に格付けされる者であること。
ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B、C 又は D 等級に格付けされる者であること。
(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。
また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。
(4)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。
(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月 29 日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。
(6)平成 21 年4月 1 日以降の過去 15 年間に完了した、本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。
ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65 点以上であること。
共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。
(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。
(8)本事業に、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。
刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。
(9)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。
)。
ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。
)であること。
ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。
注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:ht tps ://www. r inya.ma f f.go. jp/ j/mokusan/sei sankakou/anzenk ihan.html5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。
この場合において、4(1)及び(5)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。
なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。
イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイルにより提出すること。
なお、提出に当たっては、別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。
受付場所:〒957-0052 新潟県新発田市大手町4丁目4-15下越森林管理署 総務グループ 総括事務管理官電話 0254-22-4146メールアドレス ks_kaetsu_postmaster@maff.go.jp(3)提出期間入札公告3(3)に同じ(4)競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。
なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)からダウンロードすることができる。
(5)確認資料は、次に従い作成すること。
ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。
イ 上記4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。
ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。
エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。
なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。
発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。
また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式3に添付すること。
オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4に記載すること。
なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。
以下、同じ。
)は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。
ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。
なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。
このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。
また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上で当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。
カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式 5-1 及び 5-2 に技能者別に記載すること。
なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。
キ 契約書等の写しエの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。
なお、契約書等の記載事項では同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び現場代理人等の経験)が証明できる書類を添付すること。
都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。
また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。
必要書類の添付がない者については、入札に参加できないので留意すること。
ク 社会保険等の加入状況上記4(8)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び雇用保険の加入状況について別紙様式6に記載すること。
また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。
なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。
ケ 本公告日の属する年度に行われた下越森林管理署の入札物件に提出された確認資料と同じ資料については、当該入札時に提出済みであることを「競争参加資格確認申請書(別紙様式1)」の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。
ただし、「競争参加資格なし」となった入札案件の確認資料をもって、提出を省略することはできない。
コ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式 1-1)に記入すること。
また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」を必要に応じて参照のこと。
なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。
注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(6)申請書及び確認資料作成のための説明会申請書及び確認資料作成のための説明会については、原則として実施しない。
(7)競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和6年9月 26 日までに通知する(電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メールにより通知する)。
参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。
(8)競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。
(9)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。
(10)その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。
エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。
ただし、開札の結果不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことに留意すること。
(3)開札の日時等ア 令和6年 10 月 15 日午前 10 時 05 分イ 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。
なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。
(4)再度入札開札の結果、落札の条件を満たした入札がない場合は、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する入札者で、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機、上入札による入札者は入札書を持参すること。
この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
なお、再度入札において、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。
(5)入札執行回数入札執行回数は原則2回とし、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。
9 入札方法等(1)紙入札方式による参加の場合は、入札書を封筒に入れて封緘の上、商号又は名称、住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載する。
また、郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書きして提出すること。
電送による提出は認めない。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。
事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。
(4)入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
(5)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。
(6)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金: 免除(2)契約保証金: 免除11 入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
(2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を持参、郵送又は電子メール(入札日の前日までに到達するものに限る。
)により契約担当官等に提出して行う。
イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。
12 入札の無効(1)入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
(2)暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。
13 落札者の決定方法(1)落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第 79 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2)予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、14 に示すとおり、予決令第 86 条の調査を行うものとする。
(3)落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
この場合、落札金額(入札書に記載した金額の 100 分の 110 に相当する金額)の 100 分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
14 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札調査)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。
調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。
この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。
15 契約書の作成等(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約を締結するものとする。
(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。
(3)(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。
16 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。
17 関連情報を入手するための照会窓口上記5(2)イの受付場所と同じ。
18 事業成績評定の実施請負契約の金額が、500 万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年3月 31 日付 19林国業第 244 号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。
なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。
なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。
19 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3)落札者は、4(7)及び(8)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。
(4)入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5(2)イの受付場所において受領すること。
なお、それぞれ関東森林管理局ホームページの「契約約款等」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html、「入札・見積心得」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html からダウンロードすることもできる。
(5)入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。
ア 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。
イ 入札公告2(6)、本入札説明書4(6)、5(5)エ、競争参加資格確認申請書における「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2度年間」とは、前年度(4月1日から3月 31 日まで)及び前々年度(4月1日から3月 31 日まで)であり、入札公告3(3)アに掲げる受付期限までではない。
ウ 「過去 15 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 15 年前の4月1日から入札公告3(3)アに掲げる提出期限までとする。
(6)国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。
詳細については、林野庁ホームページを参照。
造林事業請負予定価格積算要領(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)(7)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
別添 1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
) であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。
(5)その他前各号に準ずる行為を行う者。
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
【別添2】電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項1.電子メールによる競争参加資格確認申請等にあたっては、誤送信防止のためメールアドレスに誤りがないか送信前に十分にご確認の上、期間に余裕をもったご提出をお願いします。
また、電子メール送信後は入札公告4(1)に送信した旨の電話連絡をお願いします。
2.競争参加資格確認申請書等の提出書類は PDF ファイル形式によりご提出ください。
なお、受信可能なファイルサイズが7MB 以下であることから、これを超える場合は、大容量ファイル送信サービス(セキュリティの都合上 PrimeDrive に限定されます。
)の利用等によりご提出ください。
上記による対応が困難な場合は、紙による提出とし、入札説明書5(2)イの受付場所に、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書等と併せて提出して下さい。
3.電子メールの件名は以下のとおりとします。
[○月○日公告・生産又は造林・入札番号○番・申請者名]記載例・4月1日公告・造林・入札番号1番・○○林業(株)・5月1日公告・生産・入札番号2番・○○協同組合※一貫作業の場合は「生産」として取り扱うこととします。
Ⅳ 関東森林管理局仕様書1 総則(1)この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。
)は、請負実施に係わる造林関係の各作業種の一般的な作業仕様を示すものであり、請負事業の全般に係わる一般的な事項は造林請負事業標準仕様書によるものとする。
(2)これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものとする。
(3)特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。
2 本数調整伐(1) 本数調整伐対象木等本数調整伐対象木は、標準地又は類似林分の選木に準じて行うものとし、具体的な選木は、残存木の配置状況や形質の向上を配慮しつつ、以下により行うこと。
① 被圧木等の劣勢木、被害木、分岐木及び曲がり木等を主体に行うこととし、被害木以外の優勢木については、必要最小限の選木にとどめること。
② 有用天然木は、植栽木に支障がない限り努めて保残する。
③ 植栽木と有用天然木が競合状況にある場合は、将来性の優れたものを保残する。
④ 寒風害の恐れのある尾根筋や風致及び国土保全上等の優位な箇所については、監督職員と協議のうえ、極力混生する広葉樹を保残すること。
⑤ 林縁木は、林分保護のため、原則として伐採しないこと。
⑥ スギ、ヒノキの林分について、10月から3月までに伐採木の選木を行う場合は、標準地で示した伐採木の選定方法や伐採率等の範囲内で、残存木の配置を考慮しつつ、花粉着花量が多い個体を優先的に選木すること。
(2)作業方法① 伐倒木の伐採高は、概ね30㎝以下とする。
② 伐倒に際しては、他の立木を損傷しないよう注意しなければならない。
③ かかり木となった伐倒木は、そのまま放置することなく着実に処理したうえで、次の作業を行わなければならない。
④ 伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、梢端部の切断や玉切りを行うこと。
また、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものについては転落・移動しないように安定させておくこと。
⑤ 歩道及び林道等の付近においては、通行の支障とならないように伐倒木等を片付けておくこと。
(3)チェーンソー作業における振動障害の予防チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。
※ 搬出を行わない「天然林受光伐」、「育成受光伐」及び治山事業費による「本数調整伐」については、「保育間伐」を各作業名に読み替えるものとする。
また、更新を伴う伐採にあって、伐倒木の枝払いを行う場合は、(2)作業方法エを以下によるものとする。
(2)作業方法エ 伐倒木については、更新の支障とならないように、樹幹から枝条を切り払うこととする。
また、必要に応じて梢端部の切断、玉切りを行い、後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものについては転落・移動しないように安定させておくこととする。
特 記 仕 様 書総 則事業の実施に当たっては、CSF(豚熱)の感染拡大防止のため、新潟県におけるCSF対策を熟知して適切な対策に努めること。
剥 皮 防 止 資 材 設 置1 設置方法山側から見て、地際から約50㎝の高さに設置すること2 獣害防除資材の仕様資材名 規格 資材数量 単位 備考剥皮被害防止テープ品質:生分解性プラスチック規格:厚さ0.35㎜ 幅17㎝ 長さ150㎝5,355 枚上記品質・規格を参考とし、これと同等のものとする。
3 獣害防除資材の支給本作業で使用する剥皮防止資材は発注者から請負者へ支給することとし、剝皮防止資材の受け渡し及び余剰分の返還に際しては監督職員立会の下、品質・規格・数量等の確認を受けること。
4 その他本仕様書に定めない事項については、監督職員の指示によるものとする。
保安林整備事業予定箇所作業条件等調査表(本数調整伐)下越森林管理署作業条件 林分条件樹種 作業手段標準地面積(m2)標準地内全本数標準地内伐倒本数伐採率 選木伐倒木平均胸高直径通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考作業難易(植生)傾斜223か2 0.49 800 171 60 35 請負者選木 10~16cm未満 71 28.0 中 15~30度未満223よ2 3.49 800 171 60 35 請負者選木 10~16cm未満 80 28.0 中 15~30度未満223よ4 1.11 800 171 60 35 請負者選木 10~16cm未満 74 28.0 中 15~30度未満223そ 1.68 800 171 60 35 請負者選木 10~16cm未満 86 28.0 中 15~30度未満223な1 1.18 800 171 60 35 請負者選木 10~16cm未満 86 28.0 中 15~30度未満計 7.95造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(剥皮防止資材設置)樹種haあたり設置立木本数設置立木本数平均胸高直径(cm)通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 傾斜 その他川東 61い3 2.41 750 1,808 39 54 25.4 10204の1 1.80 488 878 34 46 21.6 20204お1 1.56 325 507 36 48 22.4 20287ち 0.85 595 595 34 39 17.8 20287ぬ2 1.17 878 878 30 39 18.2 35287か2 1.06 650 689 36 49 18.6 36計 8.85 5,355林分条件分収育林三川村松(日出谷)スギ事業内訳書のとおりスギ 人力・機械森林事務所林小班 予定面積(ha) 作業期間作業条件森林事務所林小班 予定面積(ha) 作業期間三川事業内訳書のとおり
令和6年度事 業 名 令和6年度 保安林総合改良整備(本数調整伐)外1事業場所 新潟県東蒲原郡阿賀町新谷字松野国有林223 か2林小班外事 業 量 本数調整伐 7.95ha 剝皮保護資材設置 8.85ha下 越 森 林 管 理 署図 面 目 録図 面 名 枚 数請負契約箇所位置図(A4)1/20,000 4請負契約箇所位置図(A4)1/5,000 3請負契約箇所位置図(A3)1/5,000 5(表紙含む13枚)印刷する際は、余白無し、107%拡大設定にするとちょうどA4版に20000分の1スケールで出る。
1/20,000令和6年度 保安林総合改良整備事業(本数調整伐)外1新潟県東蒲原郡阿賀町新谷字松野国有林223 か2林小班外契約箇所凡 例林小班 作業種 契約面積(ha)223か2 本数調整伐 0.49223よ2 本数調整伐 3.49223よ4 本数調整伐 1.11223そ 本数調整伐 1.68223な1 本数調整伐 1.18計 7.95(担当区:三川)印刷する際は、余白無し、107%拡大設定にするとちょうどA4版に20000分の1スケールで出る。
契約箇所凡 例林小班 作業種 契約面積(ha)61い3 剥皮防止資材設置 2.41計 2.41(担当区:川東)1/20,000令和6年度 保安林総合改良整備事業(本数調整伐)外1新潟県東神原郡阿賀町新谷字松野国有林223か2林小班外印刷する際は、余白無し、107%拡大設定にするとちょうどA4版に20000分の1スケールで出る。
1/20,000令和6年度 保安林総合改良整備事業(本数調整伐)外1新潟県東神原郡阿賀町新谷字松野国有林223か2林小班外契約箇所凡 例林小班 作業種 契約面積(ha)204の1 剥皮防止資材設置 1.80204お1 剥皮防止資材設置 1.56計 10.76(担当区:三川)印刷する際は、余白無し、107%拡大設定にするとちょうどA4版に20000分の1スケールで出る。
1/20,000令和6年度 保安林総合改良整備事業(本数調整伐)外1新潟県東神原郡阿賀町新谷字松野国有林223か2林小班外契約箇所凡 例林小班 作業種 契約面積(ha)287ち 剥皮防止資材設置 0.85287ぬ2 剥皮防止資材設置 1.17287か2 剥皮防止資材設置 1.06計 3.08(担当区:村松)
全223林班 か2小班 内1 残5,000小 班 区 域 0.60 ha契約区域 0.49 ha搬 出 道 ha 除地() 0.11 haha契 約 民 有区 域 介在地令和6年度下越地区保安林総合改良整備事業除地(本数調整伐箇所)(本数調整伐)外1位 置 図林道 道路 凡 例標準地標準地全223林班 そ小班 内1 残5,000小 班 区 域 1.68 ha契約区域 1.68 ha搬 出 道 ha 除地() haha契 約 民 有区 域 介在地凡 例標準地標準地 林道 道路令和6年度下越地区保安林総合改良整備事業除地(本数調整伐箇所)(本数調整伐)外1位 置 図全223林班 な1小班 内1 残5,000小 班 区 域 1.18 ha契約区域 1.18 ha搬 出 道 ha 除地() haha契 約 民 有区 域 介在地令和6年度下越地区保安林総合改良整備事業除地(本数調整伐箇所)(本数調整伐)外1位 置 図林道 道路 凡 例標準地標準地
作業種 樹 種 区域面積(ha) 控除面積(ha) 契約面積(ha)61い3 剥皮防止資材設置 スギ 2.41 2.41計 2.41 2.41令和6年度 保安林総合改良整備事業(本数調整伐)外1新潟県東蒲原郡阿賀町新谷字松野国有林223か2林小班外林小班(担当区:川東)1/5,000契約箇所民有地除 地川・沢林道等凡 例林小班 作業種 区域面積(ha) 控除面積(ha) 契約面積(ha)204の1 剥皮防止資材設置 1.80 1.80204お1 剥皮防止資材設置 1.56 1.56計 3.36 3.36令和6年度 保安林総合改良整備事業(本数調整伐)外1新潟県東蒲原郡阿賀町新谷字松野国有林223か2林小班外(担当区:三川) 契約箇所民有地除 地林道等凡 例1/5,000林小班 作業種 区域面積(ha) 控除面積(ha) 契約面積(ha)287ち 剥皮防止資材設置 0.85 0.85287ぬ2 剥皮防止資材設置 1.17 1.17287か2 剥皮防止資材設置 1.06 1.06計 2.86 2.86令和6年度 保安林総合改良整備事業(本数調整伐)外1新潟県東蒲原郡阿賀町新谷字松野国有林223か2林小班外(担当区:村松) 契約箇所民有地除 地川・沢林道等歩道等 ‥‥凡 例1/5,000
全223林班 よ2小班 内1 残5,000小 班 区 域 4.58 ha契約区域 3.49 ha搬 出 道 ha 除地() 1.09 haha契 約 民 有区 域 介在地令和6年度下越地区保安林総合改良整備事業除地(本数調整伐箇所)(本数調整伐)外1位 置 図林道 道路 凡 例標準地標準地全223林班 よ4小班 内1 残5,000小 班 区 域 1.21 ha契約区域 1.11 ha搬 出 道 ha 除地() 0.10 haha契 約 民 有区 域 介在地凡 例標準地標準地 林道 道路令和6年度下越地区保安林総合改良整備事業除地(本数調整伐箇所)(本数調整伐)外1位 置 図
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