【公告】市道新町1号線舗装工事(2工区)
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2026年09月14日
提出期限
未指定
案件概要
【公告】市道新町1号線舗装工事(2工区)
公 告次のとおり一般競争入札を行うので、安芸高田市財務規則第87条の規定により公告する。
入札者は1から5の個別事項ほか別記「一般競争入札(事後審査型)公告共通事項」(以下「共通事項」という。
)に従う必要がある。
なお、本件は、安芸高田市の電子入札システム(以下「電子入札システム」という。
)を利用して入札を行う電子入札案件であり、入札に関する手続については、安芸高田市電子入札実施要領(以下「電子要領」という。
)に従って行わなければならない(電子要領が特に定める例外の場合を除く。
)。
2026年9月14日安芸高田市長 藤本 悦志1 発注内容等(1) 工事名 市道新町1号線舗装工事(2工区)(2) 工事場所 安芸高田市吉田町吉田(3) 工事概要 L=272m 表層工 A=1,780m2 区画線工 L=720m(4) 工期(予定) 契約の日の翌日から2027年2月12日まで(5) 予定価格 18,203,000円(消費税相当額を除く)(6) 落札者の決定方法 低入札価格調査制度対象(建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱による)―(7) 入札保証金 免除(8) 契約保証金 納付(共通事項17)(9) 資格要件確認書類 開札後に提出を求める(公告3(7)及び共通事項6)(10) その他 ―2 入札参加資格共通事項3(2)に掲げる要件のほか,次の要件をすべて満たしていること。
技術要件以外の要件(1)令和7・8年度安芸高田市建設工事等入札参加資格ア 認定が必要な業種 舗装工事(2) 営業所(建設業法第3条第1項)の所在地 安芸高田市内に主たる営業所を有する者。
(3) 年間平均完成工事高 2(1)アに定める業種について1(5)に掲げる予定価格の1/2以上(4) 特定建設業許可の要否建設業法施行令第2条に定める金額以上を下請契約する場合は、特定建設業許可を必要とする。
(5)設計業務等の受託者(右欄の者)でないこと又は当該受託者と資本面及び人事面において関係を有さないこと―技 術 要 件(6) 元請施工実績ア 種類(及び規模) 舗装工事イ 完成検査 2011年4月1日から2026年9月13日までの間に完成検査を受けていること。
ウ その他 国,地方公共団体又は法人税法別表1の公共法人が発注した公共工事等に限る。
(7) 配置予定技術者ア 専任配置の要否請負代金額が建設業法施行令第27条第1項に定める金額以上となる場合は、専任配置を必要とする。
イ 資格等建設業法施行令第2条に定める金額以上を下請契約する場合は、(1)アの業種について建設業法第15条第2号イに該当する者(1級土木施工管理技士等)で監理技術者の資格を有する者、それ以外の場合は、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者であること。
ウ 経験 不要(注) ※ (1)イ、ウについては、(1)アの業種がプレストレストコンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、それぞれ土木一式工事、鋼構造物工事についてのものとする。
※ (2)及び(4)については、(1)アの業種がプレストレストコンクリート工事、法面処理工事、鋼橋上部工事、である場合は、それぞれ土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事についてのものとする。
※ (3)は(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書又は審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知書等による。
※ (5)の資本面及び人事面における関係とは次の場合をいう。
・当該受託者の発行済み株式総数の過半数を有する・代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている※ (7)イについては、(1)アの業種がプレストレストコンクリート工事、法面処理工事、鋼橋上部工事である場合は、それぞれ土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事についてのものとする。
※ (6)(7)が特定建設工事共同企業体又は経常建設共同企業体の構成員としての実績等である場合は、出資比率20%以上のものに限る。
3 入札日程等手続等 期間・期日 場所・方法等(1) 設計図書の閲覧2026年9月14日から2026年9月30日までの毎日 (休日を除く)午前9時から午後4時30分まで安芸高田市役所本庁 第2庁舎1階閲覧室及び電子入札システム(安芸高田市吉田町吉田791)(2) 設計図書に係る質問2026年9月14日から2026年9月29日までの毎日 (休日を除く)午前9時から午後4時30分まで安芸高田市企画部財政課入札・検査係(安芸高田市吉田町吉田791)電話 0826-42-5623 書面により提出(3)質問に対する回答書の閲覧2026年9月30日までの毎日 (休日を除く)午前9時から午後4時30分まで・安芸高田市役所本庁 第2庁舎1階閲覧室及び電子入札システム(安芸高田市吉田町吉田791)・安芸高田市ホームページにて掲載http://www.akitakata.jp/(4)総合評価に係る技術資料の提出― ―(5) 入札2026年10月1日午前9時から2026年10月2日午後4時まで※電子要領に規定する書面参加を行う場合は、2026年10月1日午後4時から2026年10月2日午前9時までを除く。
電子入札(電子要領の規定により書面入札を行う場合の提出場所は(2)に同じ)(6) 開札 2026年10月6日午前9時32分 電子入札システムによる(7)資格要件確認書類の提出資格要件確認書類提出依頼書を受け取った日から、同依頼において指定された提出期限の日までの毎日(休日を除く。
)午前9時から午後3時まで書面を持参又は電子入札システムにより提出(共通事項6)(書面を提出する場合の提出場所は(2)に同じ)(注) ※ 休日とは、安芸高田市の休日を定める条例第1条の休日をいう。
4 工事費内訳書(共通事項2)工事費内訳書(様式)は、安芸高田市のホームページからダウンロードできる。
http://www.akitakata.jp/5 問合せ先安芸高田市企画部 財政課 入札・検査係(安芸高田市吉田町吉田791 電話 0826-42-5623)第1章 総則第1節 適用1 本特記仕様書は、市道新町1号線舗装工事(2工区)に適用する。
2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
・土木工事共通仕様書(令和8年8月)広島版(適用区分「広島」及び「広島県」)・特記仕様書(共通事項)(2026年8月)※ 土木工事共通仕様書、特記仕様書(共通事項)は「広島県の調達情報」に掲載している。
https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/・その他関連規格類第2節 配置技術者の兼務第3節第4節 遠隔地からの労働者を確保する場合の積算方法 積算方法については、特記仕様書(共通事項)第1章 総則 第8節 遠隔地からの労働者を確保する場合の積算方法に従うこと。
なお、本工事における実績変更対象費の割合は次のとおりである。
1 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象費(労働者送迎費、宿泊費、借上げ費)の割合:2 現場管理費に占める実績変更対象費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)の割合:第5節 建設副産物1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画2 計画の掲示及び公表3 実施書の提出特 記 仕 様 書( 個 別 事 項 )11.25%1.27% 本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。
なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。
受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。
なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。
週休2日適用工事 本工事は週休2日工事であり、「安芸高田市週休2日適用工事(土木工事)実施要領」に基づき実施すること。
本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定(専任特例2号)の適用を認める工事であり、特記仕様書(共通事項)第1章 総則 第4節3及び4に従うこと。
なお、調査基準価格を下回る価格で入札を行った場合においては、適用は認めない。
受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画(5の確認結果票を含む)を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。
受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm1 / 4 ページ4 工事現場の管理体制5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成(1)(2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項(3)6 運搬業者への通知7 確認結果票の掲示及び公表8 確認結果票の保管受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。
9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求(1) 建設発生土の搬出先の名称(搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。
)及び所在地(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地(4) 建設発生土の搬出量(5) 建設発生土の搬出が完了した日10 建設発生土の搬入元への受領書の交付11 受領書の内容確認受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
12 受領書の保管受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。
ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。
以下「盛土規制法」という)第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。
受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面(確認結果票)を作成しなければならない。
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。
工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。
またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。
受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者(搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。
受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者(搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。
上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項2 / 4 ページ13建設発生土の最終搬出先までの確認(1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合(2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合(3) ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード(4) 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地(再搬出しないもの)第2章 施工条件第1節 工程1 施工時期・時間の制限施工内容 全工種時期 2026年12月1日以降理由 12月1日以降、一般国道54号で凍結防止剤散布の可能性があるため、一般国道54号に係る交通規制は行わないこと。
施工内容 切削オーバーレイ工時期 工事期間時間 21:00~5:002 地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査調査項目 地下埋設物調査時期 工事施工前に試掘を行うこと。
(支障物件が発見された場合は、監督職員と協議すること。
設計変更の対象とする)第2節 用地1 現場の復旧原形復旧とする。
第3節 公害対策1 公害防止施工方法 夜間工事であるため、ロードローラー、タイヤローラーについては、超低騒音型機械を使用すること。
建設機械・設備 超低騒音型機械作業時間 21時~5時2 漁協等との協議協議内容工事着手前に現地で濁水対策について3者協議(発注者、請負者、漁協)を実施すること。
第4節 安全対策1 交通誘導員・警戒船・保安要員 交通誘導員を別添、参考図書(交通誘導員対象数量計算書)に記載した対象工種の配置人員数(6人/日)を配置すること。
受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先(次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。
)から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9(1)~(5)に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。
建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。
3 / 4 ページ第5節 建設副産物1 アスファルト殻 (アスファルト殻を受け入れる再生資源化施設)搬出場所 有限会社向原砕石(安芸高田市向原町田尻山1907)第3章 その他本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。
当該工事により発生するアスファルト殻は、「アスファルト殻を受入れる再資源化施設」へ搬出するものとし、次の処分先を見込んでいる。
なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、「アスファルト殻を受入れる再資源化施設」への搬出が困難となった場合は、発注者と請負者が協議するものとする。
4 / 4 ページ 施工単価表 頁 -当り代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価:0 0007 2,477.40000 39.09% 47.17% 13.74% 0.00%殻運搬(路面切削) SPK26040302 単第0 -0001 表 DID区間無し 運搬距離16.0km以下(13.5km超) 1 m3 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級通称10t積級通称10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)MTPC00018T1MTPT00018T1 39.09%運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007 RTPT00007 47.17%軽油 軽油パトロール給油パトロール給油,2~4KL積載車給油TTPC00013 TTPT00013 13.74%積算単価 積算単価 EP001 A=1 DID区間無し B=26 運搬距離16.0km以下(13.5km超) C=1 -(全ての費用) 施工単価表 頁 -当り代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価:0 0008 731.83000 14.40% 58.90% 26.70% 0.00%舗装版切断 SPK26040304 単第0 -0002 表 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下 1 m コンクリートカッタ コンクリートカッタバキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cmバキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動通称(切削深)20cm級 ブレード径φ56cmMTPC00164 MTPT00164 9.80%その他(機械) その他(機械) EK009 特殊作業員 特殊作業員基準額*0.780*1.50RTPC00001 RTPT00001 20.20%土木一般世話役 土木一般世話役基準額*0.753*1.50RTPC00009 RTPT00009 10.89%普通作業員 普通作業員基準額*0.842*1.50RTPC00002 RTPT00002 9.00%その他(労務) その他(労務) ER009 コンクリートカッタブレード コンクリートカッタブレード自走式切断機用径45cm(18インチ)径18インチTTPC00394 TTPT00394 22.47%ガソリン,レギュラー ガソリンレギュラースタンドスタンド渡し,スタンド給油TTPC00014 TTPT00014 2.88%その他(材料) その他(材料) EZ009 施工単価表 頁 -当り代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価:0 0009 731.83000 14.40% 58.90% 26.70% 0.00%舗装版切断 SPK26040304 単第0 -0002 表 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下 1 m 積算単価 積算単価 EP001 A=1 アスファルト舗装版 B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下 E=1 -(全ての費用) 施工単価表 頁 -当り名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考0 0010切削オーバーレイ S3030061 単第0 -0003 表 一層:改質As_再生密粒II型(20) 100 m2 土木一般世話役基準額*0.753*1.50 0.137 人 特殊作業員基準額*0.780*1.50 0.410 人 普通作業員基準額*0.842*1.50 0.683 人 再生加熱アスファルト混合物再生改質II型密粒度(20) 12.573 t 一層目合材夜間割増し 12.573 t 一層目アスファルト乳剤(JISK2208)アスファルト乳剤(浸透用)PK-4タックコート用 43.000 L 一層目機-18_路面切削機運転[ホイール式・廃材積込装置付]_2.0×0.23m 0.137 日 単第0-0004 表 機-19_路面清掃車運転[ブラシ・四輪式・路面切削工事用]_1.5m3 0.137 日 単第0-0005 表 機-18_アスファルトフィニッシャ運転ホイール型2.3~6.0m 排ガス2014年規制 0.137 日 単第0-0006 表 機-18_ロードローラ運転[マカダム]運転質量10t超低騒音(排出ガス対策型2014年規制) 0.137 日 単第0-0007 表 機-18_タイヤローラ運転(普通型)質量_13~14t超低騒音(排出ガス対策型2014年規制) 0.137 日 単第0-0008 表 諸雑費 16 % #09 施工単価表 頁 -当り名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考0 0011切削オーバーレイ S3030061 単第0 -0003 表 一層:改質As_再生密粒II型(20) 100 m2 *** 合計 *** 100 m2 *** 単位当たり *** 1 m2 B=1 平均切削深さ7cm以下 C=1 即日舗設:一層 D=1 車道及び路肩 E=23 改質As_再生密粒II型(20) K=1 - L=2 夜間割増有 M=0.05 一層目:厚さ(m) O=1 PK-4 U=1 段差すりつけの必要がない場合 施工単価表 頁 -当り名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考0 0012機-18_路面切削機運転 S9371 単第0 -0004 表 [ホイール式・廃材積込装置付]_2.0×0.23m 1 日 運転手(特殊)基準額*0.788*1.50 1.00 人 軽油パトロール給油,2~4KL積載車給油 215.00 L 路面切削機ホイール式・廃材積込装置付・排3切削幅2.0×深さ0.23m 1.28 供用日 諸雑費 1 式 *** 単位当たり *** 1 日 A=1 [ホイール式・廃材積込装置付]_2.0×0.23m B=4 排出ガス対策型3次基準 C=1 運転労務数量 (人/日) D=215 軽油消費量 (L/日) E=1.28 機械損料数量 (供用日/日) 施工単価表 頁 -当り名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考0 0013機-19_路面清掃車運転 S9379 単第0 -0005 表 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]_1.5m3 1 日 運転手(一般)基準額*0.813*1.50 1.00 人 軽油パトロール給油,2~4KL積載車給油 39.00 L 路面清掃車ブラシ・四輪式(走)・路面切削工事用ホッパ収集容量1.5m3 1.15 供用日 諸雑費 1 式 *** 単位当たり *** 1 日 A=3 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]_1.5m3 B=1 運転労務数量 (人/日) C=39 軽油消費量 (L/日) D=1.15 機械損料数量 (供用日/日) 施工単価表 頁 -当り名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考0 0014機-18_アスファルトフィニッシャ運転 S9273 単第0 -0006 表 ホイール型2.3~6.0m 排ガス2014年規制 1 日 運転手(特殊)基準額*0.788*1.50 1.00 人 軽油パトロール給油,2~4KL積載車給油 59.00 L アスファルトフィニッシャホイール型・排2014舗装幅2.3~6.0m 1.28 供用日 諸雑費 1 式 *** 単位当たり *** 1 日 A=10 ホイール型2.3~6.0m 排ガス2014年規制 B=1 運転労務数量 (人/日) C=59 軽油消費量 (L/日) D=1.28 機械損料数量 (供用日/日) 施工単価表 頁 -当り名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考0 0015機-18_ロードローラ運転 S9189 単第0 -0007 表 [マカダム]運転質量10t 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制) 1 日 運転手(特殊)基準額*0.788*1.50 1.00 人 軽油パトロール給油,2~4KL積載車給油 29.00 L ロードローラマタダム・排2014運転質量10t 1.28 供用日15欄 諸雑費 1 式 *** 単位当たり *** 1 日 A=11 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制) B=1 運転労務数量 (人/日) C=29 軽油消費量 (L/日) D=1.28 機械損料数量 (供用日/日) E=1 [マカダム]運転質量10t 施工単価表 頁 -当り名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考0 0016機-18_タイヤローラ運転 S9027 単第0 -0008 表 (普通型)質量_13~14t 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制) 1 日 運転手(特殊)基準額*0.788*1.50 1.00 人 軽油パトロール給油,2~4KL積載車給油 22.00 L タイヤローラ普通型・排2014運転質量13~14t 1.28 供用日 諸雑費 1 式 *** 単位当たり *** 1 日 A=4 (普通型)質量_13~14t B=22 軽油消費量 (L/日) C=1 運転労務数量 (人/日) D=1.28 機械損料数量 (供用日/日) E=11 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制) 施工単価表 頁 -当り名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考0 0017区画線設置(溶融式) SDT00001 単第0 -0009 表 実線_15cm 1000 m 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】実線_15cm時間的制約なし 1,000.000 m トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15~18%白 598.500 kg ガラスビーズ(JISR3301_1号)粒度0.106~0.850mm 26.250 kg プライマートラフィックペイント接着用 26.250 kg 軽油パトロール給油,2~4KL積載車給油 49.350 L 諸雑費 1 式 *** 合計 *** 1,000 m *** 単位当たり *** 1 m A=1 昼間施工 B=1 白色 C=1 実線_15cm D=1 塗布厚t=1.5mm E=1 アスファルトに設置の場合 F=1 時間的制約なし G=1 - H=1 - I=1 - J=1 -(全ての費用) 施工単価表 頁 -当り名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考0 0018区画線設置(溶融式) SDT00001 単第0 -0009 表 実線_15cm 1000 m 施工単価表 頁 -当り名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考0 0019建設機械の貨物自動車等による運搬 S1000013 単第0 -0010 表 路面切削機 片道運搬距離 0.1km 往復運搬 1 回 基本運賃料金片道運搬距離 0.1km 1.000 式 単第0-0011 表 復路分 1.000 式 *** 単位当たり *** 1 回 A=2 スタビライザ C=3 (路盤再生用)幅2.0m深0.4m E=0.1 片道運搬距離(km) F=2 往復運搬 G=1 - I=1 - K=1 - M=1 - 施工単価表 頁 -当り名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考0 0020基本運賃料金 S1000015 単第0 -0011 表 片道運搬距離 0.1km 1 式 基本運賃20kmまで 1.000 式 *** 単位当たり *** 1 式 A=1 基本運賃料金 F=0.1 片道運搬距離(km) 参 考 図 書工 事 名 市道新町1号線舗装工事(2工区)工事 場所 安芸高田市吉田町吉田舗装延⻑ L=272.0m市道新町1号線舗装工事(2工区)位置図No.0No.13+12.0舗装版切断L=9.1国道54号線縮 尺安 芸 高 田 市工事箇所河 川 名路 線 名種 別工 種図面番号1舗 装 工 事展 開 図1図 示市道新町1号線安芸高田市吉田町吉田縦S=1:100 横S=1:20020.020.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0140.0NO.0NO.1NO.2NO.3NO.4NO.5NO.6NO.7W=6.35W=6.40W=6.40W=6.40W=6.45W=6.40W=6.25W=6.25NO.7W=6.25NO.8W=6.25NO.9W=6.50W=6.75NO.10NO.11W=6.95NO.12W=6.90NO.13W=7.0011.3 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0131.3舗装版切断L=9.0L=20.0舗装版切断L=11.6舗装版切断W=9.10市道新町1号線舗装工事参 考 図 書工 事 名 市道新町1号線舗装工事(2工区)工事 場所 安芸高田市吉田町吉田 施工単価表 頁 -当り代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価:0 0007 2,477.40000 39.09% 47.17% 13.74% 0.00%殻運搬(路面切削) SPK26040302 単第0 -0001 表 DID区間無し 運搬距離16.0km以下(13.5km超) 1 m3 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級通称10t積級通称10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)MTPC00018T1MTPT00018T1 39.09%運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007 RTPT00007 47.17%軽油 軽油パトロール給油パトロール給油,2~4KL積載車給油TTPC00013 TTPT00013 13.74%積算単価 積算単価 EP001 A=1 DID区間無し B=26 運搬距離16.0km以下(13.5km超) C=1 -(全ての費用) 施工単価表 頁 -当り代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価:0 0008 731.83000 14.40% 58.90% 26.70% 0.00%舗装版切断 SPK26040304 単第0 -0002 表 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下 1 m コンクリートカッタ コンクリートカッタバキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cmバキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動通称(切削深)20cm級 ブレード径φ56cmMTPC00164 MTPT00164 9.80%その他(機械) その他(機械) EK009 特殊作業員 特殊作業員基準額*0.780*1.50RTPC00001 RTPT00001 20.20%土木一般世話役 土木一般世話役基準額*0.753*1.50RTPC00009 RTPT00009 10.89%普通作業員 普通作業員基準額*0.842*1.50RTPC00002 RTPT00002 9.00%その他(労務) その他(労務) ER009 コンクリートカッタブレード コンクリートカッタブレード自走式切断機用径45cm(18インチ)径18インチTTPC00394 TTPT00394 22.47%ガソリン,レギュラー ガソリンレギュラースタンドスタンド渡し,スタンド給油TTPC00014 TTPT00014 2.88%その他(材料) その他(材料) EZ009 施工単価表 頁 -当り代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価:0 0009 731.83000 14.40% 58.90% 26.70% 0.00%舗装版切断 SPK26040304 単第0 -0002 表 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下 1 m 積算単価 積算単価 EP001 A=1 アスファルト舗装版 B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下 E=1 -(全ての費用) 施工単価表 頁 -当り名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考0 0010切削オーバーレイ S3030061 単第0 -0003 表 一層:改質As_再生密粒II型(20) 100 m2 土木一般世話役基準額*0.753*1.50 0.137 人 特殊作業員基準額*0.780*1.50 0.410 人 普通作業員基準額*0.842*1.50 0.683 人 再生加熱アスファルト混合物再生改質II型密粒度(20) 12.573 t 一層目合材夜間割増し 12.573 t 一層目アスファルト乳剤(JISK2208)アスファルト乳剤(浸透用)PK-4タックコート用 43.000 L 一層目機-18_路面切削機運転[ホイール式・廃材積込装置付]_2.0×0.23m 0.137 日 単第0-0004 表 機-19_路面清掃車運転[ブラシ・四輪式・路面切削工事用]_1.5m3 0.137 日 単第0-0005 表 機-18_アスファルトフィニッシャ運転ホイール型2.3~6.0m 排ガス2014年規制 0.137 日 単第0-0006 表 機-18_ロードローラ運転[マカダム]運転質量10t超低騒音(排出ガス対策型2014年規制) 0.137 日 単第0-0007 表 機-18_タイヤローラ運転(普通型)質量_13~14t超低騒音(排出ガス対策型2014年規制) 0.137 日 単第0-0008 表 諸雑費 16 % #09 施工単価表 頁 -当り名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考0 0011切削オーバーレイ S3030061 単第0 -0003 表 一層:改質As_再生密粒II型(20) 100 m2 *** 合計 *** 100 m2 *** 単位当たり *** 1 m2 B=1 平均切削深さ7cm以下 C=1 即日舗設:一層 D=1 車道及び路肩 E=23 改質As_再生密粒II型(20) K=1 - L=2 夜間割増有 M=0.05 一層目:厚さ(m) O=1 PK-4 U=1 段差すりつけの必要がない場合 施工単価表 頁 -当り名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考0 0012機-18_路面切削機運転 S9371 単第0 -0004 表 [ホイール式・廃材積込装置付]_2.0×0.23m 1 日 運転手(特殊)基準額*0.788*1.50 1.00 人 軽油パトロール給油,2~4KL積載車給油 215.00 L 路面切削機ホイール式・廃材積込装置付・排3切削幅2.0×深さ0.23m 1.28 供用日 諸雑費 1 式 *** 単位当たり *** 1 日 A=1 [ホイール式・廃材積込装置付]_2.0×0.23m B=4 排出ガス対策型3次基準 C=1 運転労務数量 (人/日) D=215 軽油消費量 (L/日) E=1.28 機械損料数量 (供用日/日) 施工単価表 頁 -当り名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考0 0013機-19_路面清掃車運転 S9379 単第0 -0005 表 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]_1.5m3 1 日 運転手(一般)基準額*0.813*1.50 1.00 人 軽油パトロール給油,2~4KL積載車給油 39.00 L 路面清掃車ブラシ・四輪式(走)・路面切削工事用ホッパ収集容量1.5m3 1.15 供用日 諸雑費 1 式 *** 単位当たり *** 1 日 A=3 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]_1.5m3 B=1 運転労務数量 (人/日) C=39 軽油消費量 (L/日) D=1.15 機械損料数量 (供用日/日) 施工単価表 頁 -当り名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考0 0014機-18_アスファルトフィニッシャ運転 S9273 単第0 -0006 表 ホイール型2.3~6.0m 排ガス2014年規制 1 日 運転手(特殊)基準額*0.788*1.50 1.00 人 軽油パトロール給油,2~4KL積載車給油 59.00 L アスファルトフィニッシャホイール型・排2014舗装幅2.3~6.0m 1.28 供用日 諸雑費 1 式 *** 単位当たり *** 1 日 A=10 ホイール型2.3~6.0m 排ガス2014年規制 B=1 運転労務数量 (人/日) C=59 軽油消費量 (L/日) D=1.28 機械損料数量 (供用日/日) 施工単価表 頁 -当り名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考0 0015機-18_ロードローラ運転 S9189 単第0 -0007 表 [マカダム]運転質量10t 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制) 1 日 運転手(特殊)基準額*0.788*1.50 1.00 人 軽油パトロール給油,2~4KL積載車給油 29.00 L ロードローラマタダム・排2014運転質量10t 1.28 供用日15欄 諸雑費 1 式 *** 単位当たり *** 1 日 A=11 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制) B=1 運転労務数量 (人/日) C=29 軽油消費量 (L/日) D=1.28 機械損料数量 (供用日/日) E=1 [マカダム]運転質量10t 施工単価表 頁 -当り名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考0 0016機-18_タイヤローラ運転 S9027 単第0 -0008 表 (普通型)質量_13~14t 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制) 1 日 運転手(特殊)基準額*0.788*1.50 1.00 人 軽油パトロール給油,2~4KL積載車給油 22.00 L タイヤローラ普通型・排2014運転質量13~14t 1.28 供用日 諸雑費 1 式 *** 単位当たり *** 1 日 A=4 (普通型)質量_13~14t B=22 軽油消費量 (L/日) C=1 運転労務数量 (人/日) D=1.28 機械損料数量 (供用日/日) E=11 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制) 施工単価表 頁 -当り名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考0 0017区画線設置(溶融式) SDT00001 単第0 -0009 表 実線_15cm 1000 m 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】実線_15cm時間的制約なし 1,000.000 m トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15~18%白 598.500 kg ガラスビーズ(JISR3301_1号)粒度0.106~0.850mm 26.250 kg プライマートラフィックペイント接着用 26.250 kg 軽油パトロール給油,2~4KL積載車給油 49.350 L 諸雑費 1 式 *** 合計 *** 1,000 m *** 単位当たり *** 1 m A=1 昼間施工 B=1 白色 C=1 実線_15cm D=1 塗布厚t=1.5mm E=1 アスファルトに設置の場合 F=1 時間的制約なし G=1 - H=1 - I=1 - J=1 -(全ての費用) 施工単価表 頁 -当り名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考0 0018区画線設置(溶融式) SDT00001 単第0 -0009 表 実線_15cm 1000 m 施工単価表 頁 -当り名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考0 0019建設機械の貨物自動車等による運搬 S1000013 単第0 -0010 表 路面切削機 片道運搬距離 0.1km 往復運搬 1 回 基本運賃料金片道運搬距離 0.1km 1.000 式 単第0-0011 表 復路分 1.000 式 *** 単位当たり *** 1 回 A=2 スタビライザ C=3 (路盤再生用)幅2.0m深0.4m E=0.1 片道運搬距離(km) F=2 往復運搬 G=1 - I=1 - K=1 - M=1 - 施工単価表 頁 -当り名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考0 0020基本運賃料金 S1000015 単第0 -0011 表 片道運搬距離 0.1km 1 式 基本運賃20kmまで 1.000 式 *** 単位当たり *** 1 式 A=1 基本運賃料金 F=0.1 片道運搬距離(km) 工事延長 L=272.0m表層工 A=1,780㎡区画線工 L=720m安 芸 高 田 市2026年度工 事 概 要建設リサイクル法対象工事工事日数 日間市道新町1号線舗装工事(2工区)安芸高田市吉田町吉田当初仕様書仕 様 書工 期自 契約締結日の翌日至 2027年2月12日工事延長 L=272.0m表層工 A=1,780㎡区画線工 L=720m安 芸 高 田 市2026年度工 事 概 要建設リサイクル法対象工事工事日数 日間市道新町1号線舗装工事(2工区)安芸高田市吉田町吉田当初仕様書仕 様 書工 期自 契約締結日の翌日至 2027年2月12日入札実施に当たっての注意事項工事名:市道新町1号線舗装工事(2工区)開札順番 入札案件名No.1 市道宮ノ城市場線舗装工事No.2 市道新町1号線舗装工事(2工区)No.3 市道勝田根之谷線舗装工事(2工区)業者の受注機会の拡大を図るため、以下の工事の落札者又は落札候補者が本工事の入札に参加している場合は、その入札は無効となります。
また、落札者又は落札候補者となった者は、他の対象工事の落札者又は落札候補者として再決定しないものとします。
以下の工事の落札者又は落札候補者が本工事の入札で応札をされている場合は、当該応札を無効とします。
No.1 市道宮ノ城市場線舗装工事No.3 市道勝田根之谷線舗装工事(2工区)【具体例】案件No.1 案件No.2A社 入札額500万円落札者入札額400万円無効B社 入札額510万円入札額410万円落札者C社 入札額520万円入札額420万円D社 入札額530万円入札額430万円E社 入札額540万円入札額440万円特記仕様書(共通事項)(2026年8月)第1章 総則第1節 災害復旧工事に係る緩和措置1 特記仕様書(個別事項)に明示した工事を対象とする。
2 現場代理人(請負金額が4,500万円(建築一式工事にあっては、9,000万円)未満の場合に限る。
)が、第3節「現場代理人の兼務」1 に掲げる条件((4)の条件を除く。
)を満たすときは、同節1の申請手続をすることなく、他の公共工事の現場における現場代理人又は主任技術者との兼務を認める。
3 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、配置技術者の継続配置が困難となった場合は、土木工事共通仕様書1-1-3-1 主任技術者及び監理技術者の変更「1. 技術者変更の事由」(1)の真にやむを得ない事由に該当するものとし、配置技術者の途中交代を認める。
第2節 中間検査1 特記仕様書(個別事項)に明示した工事を対象とする。
2 中間検査の実施は、工事の主要工程を考慮し、施工上の重要な変化点等で行うものとし、時期選定は、監督職員が行う。
3 原則として、請負代金額が1,000万円以上1億円未満の工事は、中間検査を1回実施し、1億円以上の工事は2回実施する。
第3節 現場代理人の兼務1 受注者は、請負金額が4,500万円(建築一式工事にあっては、9,000万円)未満に該当し、現場代理人の工事現場への常駐を要しないこととされた場合であって、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、様式第1号に必要な書類を添付して、他の公共工事(道路維持修繕業務委託(路線委託)(以下「路線委託」という。
)を含む。
)の現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。
(1) 兼務する工事が公共工事であること。
(2) 兼務する工事件数が本件工事を含め5件(災害復旧工事及び路線委託に係る件数を除く。
)以内であること。
(3) 兼務する工事箇所が全て安芸高田市内であること。
ただし、災害復旧工事は安芸高田市内でなくてよい。
(4) 兼務する工事が同一の発注者によるものでない場合は、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること。
(5) 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること。
なお、(4)に掲げる書類については、兼務を予定する工事の発注者の承認手続に時間を要するなど、やむを得ない事情があると認められる場合には、申請後の提出も認めるものとするが、兼務する工事の発注者の承認後、速やかに兼務を承認したことを証する書面の写しを提出すること。
また、兼務の申請先が同一の発注者である場合には、兼務を希望するいずれかの工事について、申請を行えば足りるものとする。
2 受注者は、請負金額が4,500万円(建築一式工事にあっては、9,000万円)以上に該当し、工事箇所が10km程度以内で密接な関係のある他の公共工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項が適用される工事として、同一の専任の主任技術者による工事の管理が認められるものに限る。
)において現場代理人又は主任技術者として配置されている期間であって、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、様式第1号に必要な書類を添付して、他の公共工事(路線委託は含まない。
)の現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。
(1) 兼務する工事件数が本件工事を含め2件以内であること。
(2) 兼務する工事箇所が全て安芸高田市内であること。
(3) 兼務する工事が同一の発注者によるものでない場合は、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること。
(4) 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること。
なお、(3)に掲げる書類については、兼務を予定する工事の発注者の承認手続に時間を要するなど、やむを得ない事情があると認められる場合には、申請後の提出も認めるものとするが、兼務する工事の発注者の承認後、速やかに兼務を承認したことを証する書面の写しを提出すること。
また、兼務の申請先が同一の発注者である場合には、兼務を希望するいずれかの工事について、申請を行えば足りるものとする。
3 発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人の兼務について承認の適否を決定し、承認する場合は様式第2号により、承認しない場合は様式第3号に承認しない理由を記載の上、速やかに受注者に通知する。
4 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、様式第4号により、その承認を取消すものとする。
(1) 兼務を予定する工事の発注者が兼務を承認しないことが明らかになったとき。
(2) 兼務を承認した日から起算して14日(安芸高田市の休日を定める条例(平成16年安芸高田市条例第2号)第1条に規定する市の休日を除く。
)を経過した後においても、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しが提出されないとき。
(3) 兼務申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき。
(4) 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明したとき。
(5) 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなったとき。
(6) その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなったとき。
5 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行なうことがある。
※ 様式については、「安芸高田市のホームページ」に掲載している。
https://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/soumu_soumu/yousiki/第4節 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者1 建設業法第26条第3項第1号の規定(以下、「専任特例1号」という。
)の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合は次の要件をすべて満たすこと。
(1) 主任技術者又は監理技術者が兼務する工事の数は、本工事を含め2件までとする。
ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。
(2) 工事現場間の距離が、同一の主任技術者又は監理技術者が1日の勤務時間内に巡回可能であり、かつ工事現場において災害・事故その他の事象が発生した場合において、工事現場間の移動時間がおおむね2時間以内であること。
(3) 下請次数が3を超えないこと。
(4) 連絡員(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、1年以上の当該業務の実務経験を有する者)を工事現場に配置すること。
(5) 工事現場の施工体制を、主任技術者又は監理技術者が情報通信技術(CCUS等)を利用する方法により確認するための措置を講じていること。
(6) 人員の配置を示す計画書を作成し、工事現場毎及び営業所に備え置くこと。
(7) 主任技術者又は監理技術者が、当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器(スマートフォンやタブレット端末等)が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
(8) 兼務する工事についても、上記(2)~(7)の要件を全て満たすこと。
(9) 上記のほか、監理技術者制度運用マニュアルにおける専任特例1号に係る条件を満たすこと。
2 専任特例1号を適用する主任技術者又は監理技術者を配置する場合には、前項(2)~(8)を確認するため、施工計画書に前項(6)の「人員の配置を示す計画書」を添付すること。
3 建設業法第26条第3項第2号の規定(以下、「専任特例2号」という。
)の適用を受ける監理技術者の配置を行う場合は次の要件をすべて満たすこと。
(1) 建設業法施行令第29第1項で定める者(以下「監理技術者補佐」という。
)を専任で配置すること。
(2) 監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者に求める技術検定種目と同一であること。
(3) 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(4) 監理技術者が兼務する工事の数は、本工事を含め2件までとする。
ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。
(5) 監理技術者が兼務する工事の施工箇所は、安芸高田市内かつ工事箇所の間隔が10㎞程度であること。
(6) 監理技術者は施工に係る主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行すること。
(7) 監理技術者は監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制とすること。
(8) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
(9) 上記のほか、監理技術者制度運用マニュアルにおける専任特例2号に係る条件を満たすこと。
4 専任特例2号を適用する監理技術者を配置する場合には、前項(6)~(8)を確認するため、施工計画書に業務分担、連絡体制等を記載すること。
5 建設業法第26条の5第1項の規定の適用を受ける営業所技術者等(営業所技術者及び特定営業所技術者)又は建設業法第26条の5第1項の規定を準用する経営業務の管理責任者の配置を行う場合は次の要件をすべて満たすこと。
(1) 配置する営業所(経営業務の管理責任者の場合は主たる営業所)で請負契約を締結(2) 配置する工事現場の数が1であること。
(3) 配置する営業所と工事現場間が、1日の勤務時間内に巡回可能な距離で、かつ工事現場において災害・事故その他の事象が発生した場合における当該工事現場と当該営業所との移動時間がおおむね2時間以内であること。
(4) 下請次数が3を超えないこと。
(5) 連絡員(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、1年以上の当該業務の実務経験を有する者)を当該営業所及び工事現場に配置すること。
(6) 工事現場の施工体制を、営業所技術者等(営業所技術者及び特定営業所技術者)又は経営業務の管理責任者が情報通信技術(CCUS 等)を利用する方法により確認するための措置を講じていること。
(7) 人員の配置を示す計画書を作成し、工事現場及び営業所に備え置くこと。
(8) 当該営業所から当該工事現場の状況確認のために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器(スマートフォンやタブレット端末等)が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
(9) 上記のほか、監理技術者制度運用マニュアルにおける営業所技術者等(営業所技術者及び特定営業所技術者)に係る条件を満たすこと。
6 建設業法第26条の5第1項の規定の適用を受ける営業所技術者等(営業所技術者及び特定営業所技術者)又は建設業法第26条の5第1項の規定を準用する経営業務の管理責任者を配置する場合には、前項(3)~(8)を確認するため、施工計画書に前項(7)の「人員の配置を示す計画書」を添付すること。
第5節 施工箇所が点在する工事の積算1 特記仕様書(個別事項)に明示した工事を対象とする。
2 施工箇所が点在する工事の適正な工事価格を算出するため、参考図書に示す工事箇所と施工箇所を基に次の算定方法とする。
・算定方法(1) 工事原価ア 直接工事費施工数量及び施工規模等は工事箇所ごとに判断し、施工箇所ごとに直接工事費を算定する。
イ 間接工事費(ア) 共通仮設費a 共通仮設費の率分対象額は工事箇所ごとに算定し、工種区分はその工事全体の主たるものを適用する。
b 共通仮設費の補正工事箇所ごとに施工地域及び工事場所区分の補正行う。
c 積上げ計算による部分施工箇所ごとに必要な経費を積み上げる。
(イ) 現場管理費a 現場管理費の算定対象とする純工事費は工事箇所ごとに算定する。
b 現場管理費率の補正工事箇所ごとに施工時期、工事期間、施工地域及び工事場所区分の補正行う。
(ウ) 中止期間中の現場維持等の費用a 積上げ項目施工箇所ごとに必要な経費を積み上げる。
b 率で計上する項目対象額及び一時中止日数は施工箇所ごとに算定する。
(2) 一般管理費等ア 一般管理費等の算定対象とする工事原価は(1)の計による。
なお、処分費等が「共通仮設費対象額(P)+準備費に含まれる処分費」に占める割合の3%を超える場合又は処分費等が3,000万円を超える場合、率計算の対象については、工事箇所ごとに対象額を算出する。
第6節 現場環境改善(熱中症対策・防寒対策)1 特記仕様書(個別事項)に明示した工事を対象とする。
2 受注者は、熱中症対策・防寒対策に着手する前に、工事打合せ簿へ熱中症対策・防寒対策に必要な施設・設備の種類、規模、設置期間及び概算費用等を記載し、監督職員へ提出の上、協議すること。
3 受注者は、現場作業が終了するまでに、工事打合せ簿へ実施した内容(施設・設備の種類、規模、設置期間及び実際に要した費用等)を記入し、見積書等を添付し監督職員へ提出すること。
4 見積書等については、「広島県の調達情報」へ掲載している「現場環境改善(熱中症対策・防寒対策)の実施について(お知らせ)」を参考に作成すること。
掲載先:https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/file/kankyoukaizen_nechusyou_boukan.pdf第7節 熱中症対策に資する現場管理費の補正1 特記仕様書(個別事項)に明示した工事を対象とする。
2 工期(工事の始期日から工事の終期日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日、後片付け期間の合計をいう。
なお、検査期間13日、年末年始6日間(12月29日~1月3日)、夏季休暇3日間(国民の祝日である山の日の次の日から土曜日、日曜日、振替休日を除く3日間とする。
)、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。
)期間中の真夏日の状況に応じて、変更契約時に現場管理費の補正を行うものとする。
3 真夏日とは、日最高気温が30度以上の日、あるいは、日最高暑さ指数(WBGT)が25度以上の日をいう。
ただし、夜間工事のみの場合は、作業時間帯の最高気温又は最高暑さ指数(WBGT)を対象とする。
4 気温の計測箇所及び結果は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。
5 受注者は、工事期間中における気温の計測箇所、用いる計測値及び計測期間(計測開始日、計測終了予定日)を明記した施工計画書を工事着手前に提出し、計測結果を工事完成時までに監督職員に提出すること。
6 受注者は、計測終了日について、工事完成時までに監督職員と協議するものとする。
7 積算方法は次のとおりとする。
(1) 補正方法ア 受注者から提出された計測結果の資料を基に、補正値を算出し現場管理費率に加算する。
なお、現場管理費率の補正は「積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合の補正」、「緊急工事の場合」及び本補正値を合計し、2%を上限とする。
イ 真夏日率=工期期間中の真夏日÷工期ウ 補正値(%)=真夏日率×1.2(2) 補正値の計算結果は、パーセント表示で小数点3位を四捨五入して2位止めとする。
8 受注者より、熱中症対策に資する現場管理費の補正が不要である旨の協議があった場合は、補正を行う工事から対象外とすることができる。
9 検査職員から修補の指示があった場合、修補期間は対象外とする。
第8節 猛暑時間の施工回避1 特記仕様書(個別事項)に明示した工事を対象とする。
2 実施方法は次のとおりとする。
(1) 内容ア 受注者は、現場環境に応じて猛暑時間帯の現場作業を回避し、作業の開始時間や終了時間を監督職員と協議し設定できる。
イ 作業時間を短縮した場合は、短縮時間に応じて、工期を延長することができるものとする。
ウ 工事における現地の立会等については、監督職員の勤務時間に合わせるものとする。
エ 対象期間は、6月1日から9月30日までとする。
(2) 工期延長日数の算出方法工期の延長日数※1(日)=短縮時間(時間)×対象期間※2(日)÷8(時間)なお、猛暑日等による作業不日とは、別に考慮できるものとする。
※1 小数第1位を切り上げるものとする。
※2 現場閉所日を含む。
3 作業時間の変更に伴う工事費の増額については、設計変更の対象としない。
第9節 熱中症による健康障害発生時の対応計画1 猛暑による厳しい環境下での現場作業※が見込まれる工事を対象とする。
※WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超える作業2 受注者は、熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断ができるよう、「緊連絡網、緊急搬送先の連絡先や所在地」及び「作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等の熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順」などを施工計画書の「緊急時の体制及び対応」項目に記載するとともに、工事関係者へ周知すること。
第10節 1日未満で完了する作業の積算受注者は、施工実施にあたり施工パッケージ型積算基準と乖離がある場合は、土木工事標準積算基準書(共通編)第I 編総則第11章1日未満で完了する作業の積算の適用を発注者に請求できる。
適用にあたっては、受発注者間の協議において、作業内容が土木工事標準積算基準に該当すると認められる場合は、変更を行う。
第11節 遠隔地からの労働者を確保する場合の積算方法1 特記仕様書(個別事項)に明示した工事を対象とする。
2 「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の次に示す費用(以下「実績変更対象費」という。
)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更を行う。
営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上げ費(宿泊費、借上げ費については労働者確保に係るものに限る。
)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用3 受注者は、遠隔地から労働者を確保する場合、実績変更対象費の割合を参考にし、工事着手までに実施計画書を作成し、監督職員に提出する。
4 最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更が必要な場合は、実績報告書及び実績変更対象費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の妥当性を証明する書類等。
)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
5 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
6 実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、土木工事標準積算基準書に基づき算出した額における実績変更対象費を差し引いた額を加算して算出する。
なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。
7 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名除外等の措置を行う場合がある。
8 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
実施計画書及び実績報告書は、「安芸高田市のホームページ」に掲載している。
第12節 地盤情報の取扱い1 受注者は、地盤情報を一般財団法人国土地盤情報センターの検定を受けた上で、国土地盤情報データベースに登録すること。
2 受注者は、地盤情報の公開・利用の可否について、「電子納品運用ガイドライン【業務編】(広島県・平成30年8月)」に基づき、事前協議における発注者の指示に従って成果品データに公開可否コードを記入した上で、検定の申込を行うこと。
3 検定に要する費用は、技術管理費に国土地盤情報データベース検定費として1本当たり2,000 円を見込んでいる。
ただし、主任技術者が国土地盤情報センターで定める技術士等の資格又は、ボーリング責任者が地質調査技士の資格を持っていなければ設計変更の対象とする。
4 受注者は、電子納品の際に、一般財団法人国土地盤情報センターから受領した検定証明書(PDF ファイル)を、「電子納品運用ガイドライン【業務編】(広島県・平成30年8月)」に規定されている格納フォルダBORING/OTHRS に格納することをもって、提出する成果が検定済であることを報告することとする。
第13節 法令及び条例等の遵守1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
(1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」(2) 上記 (1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」(3) 上記 (1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
3 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。
第14節 中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について1 本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材(以下、「調達検討資材」という)の調達に必要となる経費(以下、「別途調達経費」という)について、設計変更により計上できる工事である。
2 調達検討資材ナフサを由来とする主要な建設資材の一覧資材カテゴリ 主成分・性質ジオテキスタイル PP、PET防草シート PP、PET排水材・フィルター PP、PETパイプ・配線管 塩ビ、PE、PPケーブル・配線管 塩ビ、PE接着剤 ポリウレタン、エポキシ樹脂塗料・シンナー トルエン・キシレン等止水材・シーリング材 ポリウレタン、アクリル防水シート(トンネル) 塩ビ、合成ゴムコンクリート混和材 ポリカルボン酸エーテル仮設資材(ブルーシート、土のう) PE、PP、PVC断熱材 ポリウレタン、ポリスチレン※代表的なナフサ由来の資材の一例であり、この一覧にない場合でも協議することができる。
ただし、ナフサ由来の資材であることを確認すること。
3 内容(1) 受注者は、調達検討資材について、別途調達経費が必要となる場合には、事前に「(様式1)調達検討資材に関する協議書」を提出し、監督職員と協議するものとする。
ただし、調達検討資材を直ちに購入契約する必要がある等、迅速な対応が求められる場合には、口頭、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。
なお、別途調達経費が必要となる場合とは、次のとおり想定している。
① 調達検討資材の代替資材を調達した場合(例:塩化ビニル管を鉄管やコンクリート管に変更して施工する場合)② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合(例:通常より遠方から調達する必要があり、運搬費が追加で必要な場合)③ 調達検討資材を調達した場合(ただし別途調達経費を含む)(例:通常より調達ロットを小さくせざるを得なくなり、単価が高くなる場合)(2) 受注者は、設計変更に際し、「(様式2)調達検討資材に関する実施報告書」及び実際の取引伝票、請求書等(調達時期、購入数量、購入単価が記載された資料)を監督職員に提出すること。
(3) 妥当性が確認された別途調達経費については、設計変更の対象とする。
ただし、受注者の責めに帰すべき事由により生じた増加費用については、設計変更の対象としない。
(4) 受注者は、代替資材を調達する場合には、当該代替資材が設計図書で求める機能や品質等を満足していることが確認できる資料(カタログ等)を作成し、監督職員に提出しなければならない。
※ 様式については、安芸高田市のホームページに掲載している。
https://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/soumu_soumu/yousiki/4 積算方法(1) 設計変更は、精算変更時(指定部分がある場合には、その指定部分の精算変更時)に行うことを基本とする。
(2) 設計変更を行う対象数量の考え方は、次のとおりとする。
既済部分について出来高部分払いを行っている場合は、当該既済部分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いた数量を設計数量とする。
証明された数量と対象数量の考え方証明数量<設計図書の数量 → 設計変更不可。
設計図書の数量≦証明数量≦設計数量 → 設計変更可。
対象数量は証明数量設計数量<証明数量 → 設計変更可。
対象数量は設計数量設計図書の数量:設計図書(数量総括表や図面等)に記載されている数量設計数量:設計図書の数量にロスを加えた数量(積算上の数量)証明数量:受注者から証明された数量※精算変更見込み数量を考慮すること。
換算値などを用いて明示した調達数量については、受発注者間で合意した換算値等や実際の使用量などを基に、受発注者間で協議して最終的な設計数量を決定すること。
(3) 設計変更に用いる単価は、実際の取引伝票、請求書等で確認出来た実際の購入価格とする。
(4) 別途調達経費は、直接工事費に計上するものとする。
材料費が個別に設定されている場合は、実際の購入価格に入れ替えて設計変更を行うこと。
土木工事標準単価など材料費が分離できない場合は、調達検討資材の当初積算時点での実勢価格(物価資料等)と実際の購入価格の差分を計上して設計変更を行うこと。
なお、当初積算時点の実勢価格(物価資料等)が掲載されていない場合は、受注者に当初積算時点の取引価格を確認の上、差分を算出すること。
(5) 本運用に基づく設計変更内容は、建設工事請負契約約款第25条(スライド条項)の対象外とする。
第2章 材料第1節 ブロック積(空積)1 特記仕様書(個別事項)に明示した工事を対象とする。
2 壁体重量の確認は、当該工事で使用するコンクリートブロック及び中詰材と同じ組み合わせにより施工した実績がある場合は、「壁体重量検査実績報告書」により監督職員の承認を得て省略することができる。
ただし、施工実績として認められるものは広島県土木建築局及び安芸高田市発注の工事に限る。
3 当該現場で使用するブロック積(空積)控50cmの調達に時間がかかる、又は困難な場合には速やかに監督職員に報告し、対応について協議すること。
第2節 遠隔地からの建設資材を調達する場合の積算方法建設資材及び仮設材については、調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達をせざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。
また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票の写し等)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。
「調達地域等」とは、建設資材にあっては、広島県土木工事設計資材単価表で示す地区、又は地区の指定がない場合は広島県内を言い、仮設材にあっては、土木工事標準積算基準書(広島県)第X編参考資料第2章 工事費の積算 1)間接工事費 1)-1 共通仮設費 1 運搬費 (4) リース器材 の運搬で示す仮設材が所在すると推定される場所又は大手リース業者基地等をいう。
第3節 大型土のう次のいずれかの要件に該当する場合は、袋体が破損する恐れがあるので「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアルで要求される性能(19項目)を全て満たした製品を使用すること。
(1) 容量1m3当たりの中詰重量が10kNを超える場合(20kN未満)(2) 2か月を超えて屋外で使用する場合(3年未満)第3章 施工条件第1節 堰堤等基礎の床掘堰堤等基礎の床掘において、岩盤又は転石等により床付面の変更が発生する場合や、土質条件等により掘削法面が自立しない場合は監督職員と協議するものとし、必要と認められる費用について設計変更の対象とする。
第2節 残存型枠工1 残存型枠工の残存型枠設置基礎部において、地盤の不陸等の現場条件により型枠設置に安定を確保することが困難な場合は、調整コンクリート等の要否について監督職員と協議するものとし、必要と認められる費用については設計変更の対象とする。
2 残存型枠(構造物一体型)を使用する場合、土木工事共通仕様書の8-1-8-9 残存型枠(外壁兼用型)工に求める要件に加え、次の点に留意し、監督職員の承諾を得ること。
なお、残存化粧型枠(構造物一体型)についても同様とする。
(1) 使用する残存型枠(構造物一体型)は、砂防堰堤等の本体として必要な耐久性及び一体性が確保されていることが公的機関により証明されていること。
なお、堰堤の上流面に使用する場合は、土石流に対する耐衝撃性等を有することも公的機関により証明されていること。
(2) 使用する残存型枠(構造物一体型)の単位体積質量及び圧縮強度は、本体コンクリートと同等以上であること。
(3) 残存型枠(構造物一体型)の施工にあたっては、上記事項に加え、コンクリートを確実に充填し、一体性を図るように十分留意して施工すること。
第3節 架空線の防護管工事区域上空の架空線の防護管に要する費用については、現在見込んでいない。
ただし、架空線等事故防止対策簡易ゲートに要する費用については、安全費として共通仮設費率に含んでいる。
架空線に近接した工事の施工に当たって、架空線管理者又は防護管施工会社(以下、「架空線管理者等」という)との協議により、架空線管理者等から防護管に要する費用負担を求められた場合、工事打合せ簿により監督職員と協議し、設計変更の対象とする。
設計変更の対象として認められる場合は、架空線管理者等からの見積書を提出すること。
第4節 砂防堰堤工事等におけるコンクリート打設砂防堰堤工等におけるコンクリート打設については、土木工事標準積算基準書(河川編・道路編)第Ⅲ編第3章砂防工に記載されている一般部コンクリート打設歩掛に示されたクレーン打設を想定しているが、クレーン打設と比較して工期短縮効果が認められる場合もしくは現場条件によりクレーン打設が困難な場合に限り、ポンプ車打設への変更について監督職員と事前に協議できるものとし、協議の結果、必要と認められる場合には設計変更の対象とする。
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