令和6年度中部山岳国立公園野生鳥獣対策検討業務

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business 発注機関
location_on 地域
長野県
calendar_today 公開日
2024年09月26日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6年度中部山岳国立公園野生鳥獣対策検討業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年9月26日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 酒向 貴子1 競争入札に付する事項(1)件名令和6年度中部山岳国立公園野生鳥獣対策検討業務(2)仕様等入札説明書による。 (3)履行期間契約締結日から令和7年3月26日まで(4) 履行場所中部山岳国立公園及びその周辺地域(5)入札方法入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において「B」、「C」又は「D」級に格付けされ、開札時までに「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者であること。 (5)業務請負条件を満たした者であること。 (6)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 総務課電話026-231-6570 FAX026-235-1226(2)入札説明書の交付信越自然環境事務所ホームページの「調達情報」>「入札公告」より必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 ・https://chubu.env.go.jp/shinetsu/procure/index.html(3)入札・開札の日時及び場所日時 令和6年10月9日 10時場所 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室(長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階)4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 ・https://www.geps.go.jp5 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4)契約書作成の要否要(5)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (6)その他詳細は入札説明書による。 入 札 説 明 書令和6年度中部山岳国立公園野生鳥獣対策検討業務[全省庁共通電子調達システム対応]中部地方環境事務所 信越自然環境事務所は じ め に令和6年度中部山岳国立公園野生鳥獣対策検討業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.契約担当官等分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 酒向 貴子2.競争入札に付する事項(1)件名 令和6年度中部山岳国立公園野生鳥獣対策検討業務(2)特質等 別添の仕様書による(3)履行期間 契約締結日から令和7年3月26日(4)履行場所 中部山岳国立公園及びその周辺地域(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。 イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 (6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において「B」、「C」又は「D」級に格付けされ、開札時までに「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者であること。 (5)別紙の業務請負条件を満たした者であること。 (6)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 総務課電話026-231-6570 FAX026-235-1226(2)入札説明会については実施しない。 5.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式5による書面を提出すること。 提出期限 令和6年10月2日 17時まで(持参の場合は、土日・祝祭日及び12時から13時を除く)提出場所 4.(1)の場所提出方法 電子調達システムによる登録、または持参もしくはFAXによって提出すること。 (2)(1)の質問に対する回答は、令和6年10月3日17時までに信越自然環境事務所ホームページの当該入札公告ページに掲載する。 6.業務請負条件に関する書類の提出別紙の業務請負条件に関する書類及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを、別紙の業務請負条件及び次に従い提出すること。 なお、書面での入札を希望する場合は、環境省入札心得に定める様式2による書面を併せて提出すること。 (1)提出期限令和6年10月7日 17時まで(持参の場合は、土日・祝祭日及び12時から13時を除く)(2)電子による提出の場合ア.提出方法 電子調達システム上※1で提出すること。 ※1 電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所 電子調達システム上(3)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送によって提出すること。 ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 イ.提出場所 4.(1)の場所(4)審査結果通知は、令和6年10月8日17時までに電子調達システム(書面提出の場合はメール)にて通知する。 7.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和6年10月9日 10時場所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより(1)の日時までに入札を行うものとする。 イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時及び場所に持参すること。 入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。 なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。 ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 8.落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。 9.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 10.人権尊重の取組について本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取組むよう努めること。 11.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、環境省ホームページで公表するものとする。 (2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分(3)関連業務の報告書閲覧について仕様書に記載の関連業務の報告書については、入札までの間において閲覧可能とする。 閲覧希望者は、以下の担当に申し込みを行うこと。 信越自然環境事務所 担当:国立公園課 栗木電話番号(直通):026-231-6572令和6年度中部山岳国立公園野生鳥獣対策検討業務 請負条件本業務は中部山岳国立公園において、ニホンジカによる生態系被害を未然に防止するため、関係機関と連携を強化しつつ効果的な対策について検討することを目的とした業務である。 そのため、自然環境保全及び野生鳥獣管理に関する専門的な知識及び経験を有するものが業務に従事する必要がある。 以上の観点から、下記の業務請負条件に係る確認書類を提出すること。 (1)提出書類(別添様式)イ) 本業務の管理技術者として技術士(環境部門:自然環境保全)または鳥獣管理士1級の資格を有している者を配置することが確認できる書類(資格認定証等の写しを添付すること)。 ロ) 令和元年度以降に国または都道府県が発注した野生鳥獣管理に関する計画・方針・ガイドライン・マニュアルのいずれかの策定に関わる業務を履行した実績を有することが確認できる書類(契約書及び仕様書等の写しを添付すること)。 (2) 提出に当たっての注意事項ア 提出された業務請負条件に係る書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。 また、返還も行わない。 イ 虚偽の記載をした業務請負条件に係る資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。 ウ 業務請負条件に係る書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 エ 提出された業務請負条件に係る書類は、環境省において、業務請負条件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。 一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務請負条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。 (別添様式)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿所 在 地商号又は名称代表者役職・氏名(押印省略)令和6年度中部山岳国立公園野生鳥獣対策検討業務請負条件書類の提出について標記の件について、次のとおり提出します。 イ) 本業務の管理技術者として技術士(環境部門:自然環境保全)または鳥獣管理士1級の資格を有している者を配置することが確認できる書類(資格認定証等の写しを添付すること)。 ロ) 令和元年度以降に国または都道府県が発注した野生鳥獣管理に関する計画・方針・ガイドライン・マニュアルのいずれかの策定に関わる業務を履行した実績を有することが確認できる書類(契約書及び仕様書等の写しを添付すること)。 (担当者)所属部署:氏 名:TEL/FAX:E-mail :(別紙)環 境 省 入 札 心 得( 工 事 以 外 )1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。 )に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。 2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。 ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。 なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。 5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとする。 (2)書面による入札書は、入札日時までに提出すること。 (3)電子入札システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。 通信状況により提出期限内に電子入札システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。 7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。 また、代理人等が電子入札システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。 9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子入札システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。 )を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。 11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。 (2)電子入札システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。 (3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。 (4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 (5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。 なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 (2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。 )。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1.次のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 (1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。 )が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 様式1入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人(押印不要)下記のとおり入札します。 記1 入札件名 :令和6年度中部山岳国立公園野生鳥獣対策検討業務2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。 4 誓約事項 :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 <担当者等連絡先>部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mail:様式2令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(押印不要)電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札件名:令和6年度中部山岳国立公園野生鳥獣対策検討業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため<担当者等連絡先>部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mail:様式3-①委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名(押印不要)代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)当社 を代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)1 令和6年度中部山岳国立公園野生鳥獣対策検討業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。 <担当者等連絡先>部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mail:様式3-②委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)令和6年度中部山岳国立公園野生鳥獣対策検討業務の入札に関する一切の件<担当者等連絡先>部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mail:様式5質問書業 務 名 令和6年度中部山岳国立公園野生鳥獣対策検討業務会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL: FAX:E-mail:質 問 事 項- 1 -印紙契 約 書(案)分任支出負担行為担当官 中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 酒向貴子(以下「甲」という。 )は、 (以下「乙」という。 )と「令和6年度中部山岳国立公園野生鳥獣対策検討業務」(以下「業務」という。 )について、次の条項により契約を締結する。 (契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。 (契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。 2 前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 (履行期限及び納入場所)第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。 履行期限 令和7年3月26日納入場所 環境省信越自然環境事務所(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 (再委任等の禁止)第5条 乙は、業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。 但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。 (監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。 2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。 (検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。 2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。 3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならな- 2 -い。 この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。 (契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。 以下同じ。 )の支払いを請求するものとする。 2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。 )に契約金額を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。 (仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。 この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。 2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から9条までの規定に準じ精算する。 (契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。 一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。 二 乙が第5条、第19条又は第20条の規定に違反したとき。 三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。 四 履行期限内に業務結果の提出がなかったとき。 2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法- 3 -第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。 (違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 )。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。 )に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当- 4 -該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 3 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (損害賠償)第15条 甲は、第12条第2項、第3項又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第12条第2項、第3項又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。 (不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (かし担保)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に隠れたかしを発見したときは、直ちに期限を指定して当該かしを修補させることができるものとする。 (秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は利用してはならない。 (債権譲渡の禁止)- 5 -第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。 (紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和 6 年 月 日甲 住 所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎氏 名 分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 酒向 貴子乙 住 所氏 名令和6年度中部山岳国立公園野生鳥獣対策検討業務仕様書1.業務の目的中部山岳国立公園(以下「当公園」という。 )は、北部の白馬岳から南部の乗鞍岳にかけて 3,000m級の山々で構成される我が国でも屈指の山岳公園である。 当公園の主要部分を占める高山・亜高山帯には、クモマキンポウゲやタカネキンポウゲ等の希少な植物が数多く生育しているほか、ライチョウやタカネヒカゲ等の高山帯を主として生息する動物も数多く生息しており、生物多様性の観点からも重要な地域である。 一方で近年、当公園においてニホンジカ(以下「シカ」という。 )の個体数の増加と生息域の拡大が確認されており、高山帯・亜高山帯においてもシカの確認情報(目撃、痕跡、鳴き声、自動撮影カメラによる撮影等)が毎年報告されている。 高山・亜高山帯に生育する高山植物はシカによる採食圧等の環境変化に対して脆弱であることから、高山・亜高山帯へのシカの侵入による生態系被害の発生が懸念されている。 これに対して、当公園では平成 24 年度に中部山岳国立公園野生鳥獣対策連絡協議会(以下「協議会」という。 )の設置と中部山岳国立公園ニホンジカ対策方針の策定を行い、シカによる生態系被害を未然に防ぐためにシカの生息状況の把握や協議会の構成機関の取組内容の共有等を実施してきた。 しかし、依然として高山・亜高山帯へのシカの侵入が数多く確認されているため、捕獲を含めた被害防除の検討及び実践が重要となっている。 そこで、本業務は協議会運営及び協議会における関係行政機関間の情報共有事項の整理、山麓部におけるシカ捕獲体制の整備等を行い、当公園及びその周辺地域でのシカ対策を推進することを目的とする。 2.実施場所中部山岳国立公園、国指定北アルプス鳥獣保護区内及びその周辺地域(新潟県糸魚川市、富山県富山市、魚津市、黒部市、中新川郡上市町、立山町、下新川郡朝日町、長野県松本市、大町市、安曇野市、北安曇郡白馬村、小谷村、岐阜県高山市、飛騨市)3.業務の内容(1)中部山岳国立公園野生鳥獣対策連絡協議会の運営当公園におけるシカによる生態系被害リスク評価を中部山岳国立公園ニホンジカ対策方針(令和3年3月版)及び中部山岳国立公園ニホンジカ対策方針(令和5年度作成改訂案)に即して実施するほか、令和6年度に実施したシカ対策事業等について情報共有や評価等を行い、協議会の構成機関及び有識者間で今後の当公園におけるシカ対策に係る現状と課題の共有、対策方針改定に係る合意形成や意識共有等を図ることを目的として、協議会を松本市内の無償の会場において1回程度開催する。 なお、中部山岳国立公園ニホンジカ対策方針(令和3年3月版)については、以下のURL で公開している資料を参考とすること。 また、中部山岳国立公園ニホンジカ対策方針(令和5年度作成改訂案)については参考資料1を参考とすること。 https://www.env.go.jp/park/chubu/data/chubusangaku_shika.html① 中部山岳国立公園野生鳥獣対策連絡協議会の運営令和7年1月~3月頃に、松本市内の無償の会場において協議会を3時間程度で開催する。 協議会の構成機関等については参考資料2を参考とすること。 協議会は対面とオンラインのハイブリット形式で開催し、その運営事務(日程調整、開催周知、web 会議室の設定、現地会場の設営・片付け、会議資料作成・印刷、議事録の作成等)及び各種支払い業務(謝金、旅費等)を行う。 また、手配した会場に無料駐車場がない場合、発注者分の駐車料金を負担すること(5台程度を想定)。 会議資料はA4版の両面で40頁程度を30部程度印刷することを想定している。 議事録は開催後10日以内(土日祝日は除く)に環境省担当官へ送付し、内容について承諾を得ることとする。 なお、有識者については動物生態学及び高山生態系等の分野において知識を有する大学教授や研究者等を4名程度招聘することとし、うち3名の有識者へは協議会1回につき、謝金(14,000円)と旅費(国家公務員の旅費に関する法律に基づく)を支払うこととする(有識者2名は長野県内在住者、1名は中部地方内在住者の予定)。 協議会の内容は、令和6年度に当公園内及び周辺地域で実施されたシカ対策事業の結果共有や(1)②において策定した情報収集体制についての意見交換、当公園におけるシカによる生態系被害リスク評価、今後の協議会でのシカ管理のあり方に関する意見交換等を想定しているが、詳細については環境省担当官と協議のうえ決定する。 ② 中部山岳国立公園野生鳥獣対策連絡協議会の資料作成協議会の場において、今後継続的にシカの分布拡大状況や生態系被害リスク等について評価を行なっていくために、以下の(ア)~(ウ)についてフォーマットを作成したうえで関係機関から情報収集ととりまとめを行う。 とりまとめの結果については協議会において資料として整理し、配布と説明を行う。 なお、作成する各フォーマットについての詳細は環境省担当官と協議のうえ決定する。 (ア) 生息状況モニタリングの共通フォーマットの作成当公園及びその周辺地域において、関係行政機関等が実施している自動撮影カメラ調査等の生息状況モニタリングについて、それぞれの実施内容について情報を収集する。 そのうえで、年度及び当公園の各地域間で各関係行政機関等が実施した調査結果を集約・分析・評価可能な形で収集できるようにモニタリングの共通フォーマットを作成する。 なお、モニタリングの共通フォーマットの作成に際して、各関係行政機関等が共通してモニタリングすべき事項や自動撮影カメラの設定についても検討を行う。 (イ) 捕獲状況の共通フォーマットの作成当公園及びその周辺地域において、県及び市町村等が収集している出猟カレンダー等の記録事項と結果について情報を収集する。 そのうえで、各県及び市町村が収集した捕獲数、SPUE、CPUEについて、年度や当公園の各地域間で集約・分析・評価が可能なように情報収集の共通フォーマットを作成する。 なお、共通フォーマットの作成に際して、各県及び市町村等が共通して収集すべき事項等についても検討を行う。 (ウ) 関係機関の取組整理の共有フォーマットの作成当公園及びその周辺地域において、関係行政機関等が実施している調査、防除、捕獲等のシカ対策の取組内容や農林業被害状況の把握手法、問題意識等について情報を収集する。 そのうえで、年度や当公園の各地域間で分析・評価が可能なように共通の情報収集フォーマットを作成する。 (2)中部山岳モデルエリア検討会議の運営支援令和6年 12 月~令和7年2月頃に、上高地におけるシカ対策についての取組内容の情報共有及び今後の対策について検討を行うことを目的として、中部山岳モデルエリア検討会議(以下「検討会議」という。 )を1回程度開催する。 検討会議はオンライン形式にて2時間程度で開催し、その運営事務(日程調整、開催案内、web会議室の設定、議事録作成等)及び各種支払い業務(謝金支給等)を行う。 会議資料については、議事次第、出席者名簿は請負者が作成し、その他の会議資料は発注者が作成する。 有識者については、動物生態学及び高山生態系等の分野についての知識を有する大学教授や研究者等の専門家を4名程度招聘することとし、うち3名の有識者へは謝金として14,000円を支払うこととする。 その他の検討会議の運営に関する詳細については、環境省担当官と協議のうえ決定する。 (3)中部山岳国立公園ニホンジカ対策専門家会議(仮称)の運営支援令和6年 12 月~令和7年2月頃に、中部山岳国立公園内におけるシカ対策事業の実施状況、現状のシカの分布拡大状況の評価、今後必要となる取組の検討等について専門的な知見を踏まえて検討を行うことを目的として、中部山岳国立公園ニホンジカ対策専門家会議(仮称)(以下「専門家会議」という。 )を1回程度開催する。 専門家会議はオンライン形式にて3時間程度で開催することを想定する。 なお、専門家会議の開催の2週間程度前に、専門家会議へ招聘する専門家5名程度に対して、オンラインにて専門家会議についての事前説明(以下「事前説明」という。 )をそれぞれ2時間程度で実施する。 事前説明においては、専門家会議で特に重点的に議論したい項目の説明やそれに係る意見聴取等を行う。 請負者は、事前説明及び専門家会議について、その運営事務(日程調整、開催案内、web会議室の設定、議事録作成等)及び各種支払い業務(謝金支給等)を行う。 会議資料については、議事次第、出席者名簿は請負者が作成し、その他の会議資料は発注者が作成する。 専門家については、動物生態学及び高山生態系等の分野についての知識を有する大学教授や研究者等の専門家を5名程度招聘することとし、うち3名の専門家へは謝金として14,000円を支払うこととする。 なお、事前説明については謝金の支払いは想定していない。 その他の専門家会議の運営に関する詳細については、環境省担当官と協議のうえ決定する。 (4)白馬地域及び後立山地域におけるシカの生息状況の把握当公園の白馬地域及び後立山地域は、特に高山植物の種の多様性が高い地域である。 本公園と同様に山岳公園である南アルプス国立公園においては、シカが高山・亜高山帯へ侵入し生態系への影響が確認されてから、約10年で急速に被害が拡大したことが報告されている。 本公園では平成 24(2012)年に有識者と関係行政機関を構成員とした中部山岳国立公園野生鳥獣対策連絡協議会(以下「協議会」という。 )を設置し、平成 25(2013)年には、関係機関が連携して総合的にシカ対策を進め公園本来の生態系の保全を図ることを目的として中部山岳国立公園シカ対策方針(以下「対策方針」という。 )が策定された。 平成 25(2013)年以降、対策方針に基づき白馬岳地域と上高地~乗鞍岳地域をシカによる被害が懸念される重点地域と位置づけ、シカによる被害予防の観点から重要群落の抽出と定点モニタリング、センサーカメラやライトセンサスによるモニタリング、GPS 首輪による行動追跡による生息状況調査等を行ってきた。 その結果、白馬岳地域、上高地地域を中心に、高山・亜高山帯にもシカの侵入は進みつつあることが明らかとなり、協議会において重要群落周辺での捕獲や防鹿柵設置の開始が必要な段階に達したと判断された。 令和 5(2023)年には、シカによる生態系への影響を未然に防止し健全な生態系の維持を図るために、本公園の公園計画に生態系維持回復計画が追加された。 同時に、本公園内のシカ管理を推進するために中部山岳国立公園中部山岳生態系維持回復事業計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。 )が策定された。 本対策方針は、生態系維持回復事業計画の下位計画として、関係機関が相互に連携・協力しながら、情報収集・現地調査・捕獲・防除策・普及啓発等の推進を目指すために策定するものである。 22 目的本対策方針は、本公園内において健全な生態系と景観等の自然環境を維持することを目的として定める。 3 対策を行う対象(1) ニホンジカ(Cervus nippon)シカは森林環境や草原環境に生息する大型の草食獣であり、メスは1~2歳で性成熟し、毎年1頭の子を妊娠・出産する。 そのため、シカの1年の自然増加率は20%程度とされており、捕獲等による個体数管理を実施しない場合、4~5 年で個体数が倍増することが知られている。 メスは出生地近くに行動圏を確保して分布を拡大していくが、オスは出生地から遠く離れた場所へ分散する。 また、季節によって生息域を変える個体もおり、その一部は高山・亜高山帯へも出没すると考えられる。 シカはほとんどの草本植物の葉・茎・花等を採食するほか、木本植物の稚樹も採食する。 また、餌資源の乏しい環境では樹木の樹皮や落ち葉等を採食することも知られている。 シカによる強い採食圧が生じた地域では、下層植生等の衰退・消失、樹皮剥ぎによる樹木の枯死、枯死葉層の消失による土壌流出等が発生している。 これらは、森林更新の疎外や生態系の劣化を引き起こすほか、森林の持つ水源涵養や国土保全等の公益的機能を低下させ、斜面崩壊による土砂災害を引き起こすことも懸念される。 高山帯でのシカによる影響の一例として、南アルプスでは1990年代からシカによるお花畑への影響が見られはじめ、10 年ほどで公園全域に被害が拡大し、お花畑の消失や裸地化、土壌の流出などの被害が発生した。 (参考資料1シカの生態学的特徴)(2) 中部山岳国立公園において固有の生態系および景観を構成する動植物種本公園内の植生は寒冷な気候に生育する植物を主体として構成され、高山帯(概ね2,500m以上)や亜高山帯(概ね1,500m~2,500m)には、ハイマツ群落や雪田、高茎草本群落等で構成されるお花畑、シラビソやオオシラビソが優占する亜高山帯針葉樹林、ダケカンバ林等が分布している。 また、白馬岳地域にはクモマキンポウゲやタカネキンポウゲ等、特有の植物が数多く生育している。 さらに、我が国の山岳環境を象徴する種であるライチョウや高山蝶であるタカネヒカゲ、ミヤマモンキチョウ、ベニヒカゲ等、高山帯を主として生息する動物も数多く生息し、山麓部(概ね1,500m以下)にはハクバサンショウウオ等の国内希少野生動植物種も生息している。 また、本公園はイヌワシなどの希少鳥獣生息地の国指定鳥獣保護区に指定されているほか、文化庁のカモシカ保護地域としても指定されている。 南アルプス国立公園や八ヶ岳中信高原国定公園等の他の山岳公園ではすでにシカが高山・亜高山帯へ侵入し、高山植生等の生態系へ深刻な影響が発生している。 一方で、本国立公園を中心とする北アルプスはシカによる攪乱を受けず高山植生が維持されている3貴重な地域であると考えられる。 4 対策方針の継続期間令和6(2024年)年4月1日~令和11(2029年)年3月31日(5年間)5 対策を行うべき地域対策地域は、本公園及びその隣接地域(本公園の自然環境の維持に影響を与えるシカの行動エリアを考慮した地域)とする。 対象地域におけるシカの現状を参考資料 2 に示す。 効果的な対策実施のため、標高と管理ユニットによる区分の設定を行う。 (1) 標高による区分本公園は高山帯(概ね 2,500m 以上)及び亜高山帯(概ね 1,500m 以上)と山麓部(概ね 1,500m未満)で、植生や景観等の自然環境が大きく異なる。 また、シカの生息状況やシカ管理を行う際のアクセスの難易度も標高により大きく異なるため、実施すべきシカ対策の内容等を示せるよう、本対策方針では「高山・亜高山帯」と「山麓部」にエリア区分を行う。 以下に標高、管理ユニット区分の方法とその位置づけを記載する。 (ア) 高山・亜高山帯本公園の高山・亜高山帯には、厳しい環境に適応した様々な動植物が生息・生育しており固有で希少な生態系が存在している。 このことは生物多様性の観点からも高い価値を有しているといえる。 加えて、高山植物のお花畑等から構成される景観は本公園を訪れる公園利用者にとって、非常に重要な価値を有している。 一方で、本公園の高山・亜高山帯は、高い体力や登山技術を有する者が徒歩で数時間~数日間かけなければ到達できない地点も多く存在している。 また、国内屈指の山岳地であり、多数の登山者が入山している。 そのため、高山・亜高山帯におけるシカ管理の実施や必要資材の運搬には、安全管理・技術上超えるべき課題が多く、人的・資金的コストの制約も受ける。 以上の状況を踏まえ、高山・亜高山帯においてはシカによる影響から保全すべき重要な植物群落(以下「重要群落」という。 )等を定め、対策実行の優先順位を設定しつつ、活用可能な人的・資金的を十分に活かし、効率よく投入していく必要がある。 また、重要群落等においては定期的にモニタリングを実施しつつ、シカによる食害が確認された場合は、植生保護柵による保全策や捕獲による夏季の定着抑制措置を速やかに実施できるよう準備を行う必要がある。 4(イ) 山麓部本国立公園内の山麓部には車両等が通行可能な一般道や林道、農道、観光用道路等が多数整備されており、シカ管理を行うためのアクセスや資材運搬は比較的容易である。 近年は本公園の周辺部においてもシカの分布拡大と高密度化が進行しており、農林業への被害や生活被害の発生が懸念されている。 本公園に対しては山麓部が高山・亜高山帯へ侵入するシカの供給源となっている。 そのため、山麓部においては、狩猟や有害捕獲、指定管理鳥獣捕獲等事業等による捕獲を積極的に実施し、農地、植林直後の造林地、スキー場・ゴルフ場等の草地等における生息環境管理を行い、個体数の増加を抑制することが、高山・亜高山帯へのシカの侵入を抑制することに寄与すると考えられる。 (2) 管理ユニットによる区分本公園の山麓部におけるシカの分布拡大と高密度化の状況は、地域により大きく異なっている。 また、高山・亜高山帯におけるシカの侵入状況や重要群落の分布も地域によって偏りが存在する。 そのため、本対策方針では本公園を 5 つの「管理ユニット」に区分し、生態系や公園景観へのリスク、シカの状況についてモニタリングと評価及び捕獲等のシカ対策を実施することとする。 「管理ユニット」については、行政機関間の連携を円滑に実施しうる体制構築を目指し、行政界を主な目安としつつ、シカにとって一定程度の移動障害と考えられる主要な稜線や重要群落の分布状況を加味して区分を行うこととする(表 1、図 1)。 ただし、シカの分布状況や生態系や景観等に変化が生じた場合や各行政機関がシカ対策について連携した取組を開始する等、管理ユニットの見直しが必要になった場合は、協議会において管理ユニットの範囲について再検討を行うこととする。 また、夏季に本公園内を利用していた個体が季節移動で公園外の越冬地へ移動していることがわかった場合は、必要に応じて公園外の行政機関との連携についても検討を行うこととする。 5図1.管理ユニットによる区分表1.管理ユニットの区分と該当する市町村管理ユニット 該当する県・市町村白馬長野県小谷村・白馬村新潟県糸魚川市富山県朝日町立山黒部 富山県黒部市・魚津市・上市町・立山市・富山市後立山 長野県大町市槍穂高・常念・上高地長野県安曇野市・松本市岐阜県高山市乗鞍長野県松本市岐阜県高山市66 前対策方針の評価と課題平成 25(2013)年に策定された前対策方針(第 1 期対策方針)に沿って各種モニタリング、シカ捕獲手法の開発等が取り組まれた。 実施された取組と課題について参考資料3にとりまとめた。 主な課題については、以下の表2に示す。 表2.前対策方針の成果と課題成果 課題【目撃情報の収集】関係行政機関や山小屋、登山者等からシカの生息状況(目撃情報)の情報収集を継続し、一定の情報が継続して収集された・ 山小屋やビジターセンターにポスターを掲示して情報収集を行っているが、回収率が高いとはいえない・ 自動撮影カメラ等によるモニタリングで調査手法や集計方法が統一されておらず、関係機関を跨いだ客観的な評価や図示や、経年での比較が困難である・ シカの目撃情報が増加した場合の具体的な対策について検討出来ていない【重要群落の抽出・シカによる植生への影響のモニタリング】・ 平成 24、25 年度に「白馬岳地域」、「鹿島槍~針ノ木岳地域」、「上高地~乗鞍岳地域」重要群落の抽出が完了し、平成 25 年度から令和 2 年度までモニタリング(群落構造調査、ルートセンサス、定点撮影調査)を実施した・ 令和5年度の公園内全域を対象に重要群落の抽出及び抽出プロセスの見直しを行った・ 公園周辺部での下層植生衰退度調査や、重要群落のモニタリングを行い、植生への影響の調査を継続し影響度の情報が継続して収集されている・ 毎年同じ地点でモニタリングを実施していたが、それが適当な頻度であったかの検証が出来ていない・ 労力が大きく全域に及ぶ簡便な方法の開発と感度の高い手法と精度の高い手法のどちらを採用するかの選択・ 重要群落がシカによる被害を受けた場合の対応策(植生保護柵の設置、重要群落周辺での捕獲など)について検討を行えていない。 【捕獲方法の検討】モデル地域におけるシカの試験捕獲を実施し、一定の捕獲成果があった・ 試行捕獲で得られた知見を他の地域で活用するかの検討が不十分・ 低密度のシカを効率的に捕獲する方法の開発及び捕獲の実施体制や担い手の育成・ 登山者が多いエリアでの安全管理・ 錯誤捕獲が起きた際の対応について・ 捕獲個体の処理について・ 自動車でアプローチできないエリアへの応用77 管理の目標高山・亜高山帯と山麓部において、公園内の健全な生態系と景観の維持を実現するため、目指すべき到達点(最終目標)とそこに至るまでに5年間の短期目標を設定する。 (1) 最終目標(ア) 高山・亜高山帯シカの分布拡大を可能な限り抑制し、重要群落等への被害発生を未然に防止し高山・亜高山帯の生態系と公園景観を健全な状況で維持する。 (イ) 山麓部公園内及び公園周辺部において、シカの分布拡大と個体数の増加を抑制し、高山・亜高山帯へのシカの流入を最低限に留める。 (2) 短期目標(ア) 高山・亜高山帯本公園においては、高山・亜高山帯へのシカの侵入は初期の段階であると考えられ、生態系や景観への顕著な被害は確認されていない。 一方で平成 24(2012)年以降、高山・亜高山帯の稜線部等で毎年シカの目撃が報告されている。 そのため、重要群落について定期的なモニタリングを実施可能な体制を構築するとともに、重要群落への食害リスクが増加した場合に備え、植生保護柵による保全策を速やかに実施できるよう準備等を整えることを目標とする。 また、山麓部におけるシカの捕獲強化が、高山・亜高山帯へのシカの拡散要因となる可能性も考えられる。 そのため、重要群落周辺においては、シカの夏季定着を抑制するため捕獲や追払い等の手法について、実行手順の検討や実行体制の構築を行い、準備を整えることを目標とする。 (イ) 山麓部全国的なシカの分布拡大に伴い、本公園の山麓部においても近年シカの分布拡大と生息密度の増加が進行している。 そのため、県や市町村等の各行政機関が収集している自動撮影カメラ調査や糞塊密度調査の実施結果、出猟カレンダー等の情報を集約し、シカの生息動向について行政界を跨いで把握できる体制を構築する。 山麓部において捕獲等によりシカの分布拡大と生息密度の拡大を抑制することは、農業被害や林業被害、森林の生態系被害等の発生を防止することが期待されるほか、高山・亜高山帯へのシカの侵入抑制への寄与も期待される。 本公園周辺部はもともとシカが生息していない地域であるため、従事者の育成・捕獲技術の普及を図るとともに、指定管理鳥獣捕獲等事業や有害鳥獣捕獲等の各種の捕獲事業の活用や狩猟活動を8推進して、積極的な捕獲を行うことができる体制構築を目指す。 また、農地、造林新植地、スキー場・ゴルフ場等の草地等における生息環境管理の実施状況を把握し、促進するための実行体制の構築を目指す。 8 モニタリングおよびリスク評価に基づく対策の実施本公園内およびその周辺部におけるシカの生息動向・分布拡大の動向・被害の発生状況等を定期的にモニタリングし、その結果からハザードレベルとリスクレベルを評価したうえで、優先順位等を設定して必要なシカ対策を実施する。 (1) 重要群落の選定とシカの生息状況・被害状況のスクリーニング本公園は 174,323ha の広大な面積を有していることから、本公園の全域を対象として網羅的な広域モニタリングを実施するには莫大なコストが必要となる。 一方で、本公園の山麓部および公園周辺部においてシカの侵入や分布拡大、被害の発生状況、保全対象となる重要群落を把握することは、有効なシカ対策を検討するうえでは、必要不可欠な項目である。 そのため、シカの侵入状況の広域的なモニタリングと重要群落の選定を行い、重点的に対策すべき管理ユニットや標高区分、地点をスクリーニングする。 (ア) 重要群落の選定・評価本公園では、固有の生態系や山岳景観の構成要素となっている高山・亜高山帯の植物群落のうち、生育・生息している動植物種の希少性、お花畑等の山岳景観としての価値の高さ等を考慮して表 3 の項目に基づき特に重要なものを重要群落として選定する。 表3.重要群落の選定のための調査項目検討項目 作業項目・検討事項重要群落の特定文献調査、ヒアリング、現地調査等・特に重要な種が含まれる植物群落・希少動物(高山チョウ等)の生息場所となっている植物群落・高山・亜高山帯を代表する景観を有している植物群落シカ食害による影響度・インパクトの大きさ文献調査、ヒアリング、現地調査等・シカによる攪乱を受けやすい種が含まれる植物群落の抽出と評価・代替性のない植物群落の抽出と評価シカ食害の発生可能性の大きさ現地調査、GPS調査等・シカの侵入しやすさ(経路としやすい地形等からの予測)・シカの定着のしやすさ(定着しやすい地形等からの予測)捕獲情報、被害状況・山麓部でのシカの分布、定着の状況の把握9(イ) シカの生息状況のモニタリングによるハザードレベル評価本公園および公園周辺部において広域モニタリングとして既存の調査結果を整理することや簡便な手法での調査を行い、シカの侵入状況を定期的にモニタリングすることとする。 広域モニタリングの項目や実施機関については表 4 の内容が想定されるが、実際の実施体制等については、有識者や各関係機関の体制等を踏まえ協議会等の場にて検討することとする。 広域モニタリングの結果から、シカの生息動向をハザードレベルとして評価し、シカ対策を優先的に実施するべき標高区分、管理ユニット、重要群落等をスクリーニングすることとする。 ハザードレベルについては、公園全体および管理ユニットごとに高山・亜高山帯と山麓部に分けて、表5~9を用いて評価することとする。 なお、ハザードレベルの評価やスクリーニング作業は、協議会において有識者等の意見を踏まえ行うこととする。 10表4.ハザードレベル評価およびスクリーニングのためのモニタリング項目把握事項 調査方法 実施主体山麓部 牧草地、スキー場・ゴルフ場等草地におけるシカの定着状況の収集・土地所有者への聞き取り・自動撮影カメラ県・市町村森林内におけるシカの食痕、下層植生情報の収集・地点を抽出し食痕カウント・下層植生衰退度調査環境省、林野庁、県、研究機関シカ捕獲情報の収集5kmメッシュ単位で、年間のシカ捕獲頭数について情報を収集する。 ・出猟カレンダーの集計(CPUE、SPUE)・指定管理事業や有害鳥獣捕獲の集計環境省(国指定鳥獣保護区内)・県・市町村シカによる農業被害情報の収集毎年の農作物被害の発生状況について、市町村単位で収集する。 県・市町村シカによる林業被害情報の収集毎年の林業被害の発生状況について、市町村単位で収集する。 林野庁・県・市町村シカの生息数・生息密度・ライトセンサス・県特定計画策定時の調査結果の集計(区画法、糞塊密度調査、個体数推計など)・猟友会への聞き取り環境省、林野庁、県、研究機関高山・亜高山帯シカの生息・利用状況調査・自動撮影カメラ・ドローンを用いた調査・ボイストラップ法環境省、林野庁、県、研究機関シカ目撃情報の収集 ・山小屋や山岳ガイド、登山者へのアンケート環境省、林野庁、県、研究機関登山道沿い、お花畑等でのシカの食痕、糞、足跡情報の収集・山小屋や山岳ガイド、登山者へのアンケート・ルートセンサス環境省、林野庁、県、研究機関シカ捕獲情報の収集 5kmメッシュ単位で、年間のシカ捕獲頭数について情報を収集する。 環境省(国指定鳥獣保護区内)・県・市町村11表5. ハザードレベルの判定ハザードレベル合計ポイントハザードの具体例A 11-12・ シカの個体数が増加しており、周辺部へ分布拡大している状況・ シカによる採食圧が顕在化しているB 7-10・ シカが定着し、繁殖により個体数増加と周辺への分布拡大が始まっている・ 一部でシカによる採食が発生していると考えられるC 3-6・ シカの侵入の初期段階であり、今後シカの個体数増加や分布拡大が懸念されるD 0-2・ シカはほとんど生息していない12表6.山麓部でのシカの生息動向及び植生への影響判定表ポイント山麓部でのシカの生息動向農林業への被害森林の下層植生への被害状況0 ・ オスのみ確認 ・ なし ・ 食痕なし1 ・ メスを確認 ・ 局所的に確認・ 少数の草本類の食痕を確認2・ メスの確認割合の増加・ 繁殖の確認・ 被害地域の拡大・ 1地点に多数の草本類の食痕を確認・ 少数の樹皮剥ぎを確認3 ・ 個体数が増加傾向・ 恒常的な被害発生・ 被害地域の増加・ 草本種数の減少や矮小化等の植生の劣化を確認4・ 急激な個体数増加・ 個体数の高止まり・ 甚大な被害の発生・ もしくはその懸念・ 裸地化等、下層植生の顕著な衰退を確認表7.高山・亜高山帯でのシカの生息動向及び植生への影響判定表ポイント高山・亜高山帯でのシカの生息動向高山植生への被害状況山麓部のハザードレベル0・ 確認なし・ もしくは稀・ なし D相当1 ・ オスのみ確認・ 登山道沿いで少数の食痕を確認C相当(5点未満)2 ・ メスを確認・ 登山道沿いで食痕を確認・ 調査プロット内で少数の食痕を確認C相当(6点以上)3・ メスの確認割合の増加・ 繁殖の確認・ 植物の種数の減少や矮小化等の植生の劣化を確認B相当4・ 急激な個体数増加・ 個体数の高止まり・ シカの不嗜好性植物の増加・ 裸地化等植物群落の衰退が認められるA相当13表8.山麓部におけるハザードレベルの評価表管理ユニットポイントハザードレベル山麓部でのシカの生息動向農林業への被害状況森林の下層植生への被害状況白馬後立山立山槍穂高上高地乗鞍公園全体表9.高山・亜高山帯におけるハザードレベルの評価表管理ユニットポイントハザードレベル高山・亜高山帯でのシカの生息動向高山植生への被害状況山麓部のリスクレベル白馬後立山立山槍穂高上高地乗鞍公園全体14(2) 重要群落のモニタリング及び消失リスク評価選定された重要群落に対して、その群落が位置する管理ユニット・標高区分におけるハザードレベル及び詳細なシカの接近可能性の評価(表 10)に基づき、専門家の助言を受けてリスクレベルの評価を行う。 なお、実際のシカの接近の可能性評価に必要な高山・亜高山帯におけるシカの行動の把握には莫大なコストが必要となるため、研究機関等と連携しつつ、GPS テレメトリー調査や赤外線ドローン調査等によるシカの移動経路および越冬地の把握についても検討を行うこととする。 リスクが高いと判定された重要群落に対し、定点撮影や群落構造調査、開花数のカウント、食痕の確認等を行い、健全性が保たれているかモニタリングする。 表10.重要群落に対してシカが接近する可能性の評価項目(3) ハザードレベルとリスクレベルに応じた対策の準備と実施広域モニタリングによるハザードレベルの評価と重要群落の選定・評価の結果から、協議会等で専門家の助言を受け、本公園の生態系の根幹をなす重要群落がシカ食害により消失するリスクレベルを評価し、そのリスクを発生させている要因を詳しく分析する(リスク分析)。 リスクの高いものから優先的に必要な対策の実施手順についてリスク分析に基づき検討を行う。 対策の実施に当たっては、関係行政機関が連携して個体数管理や植生保護柵の設置などの対策を実施し、実施効果の評価を8.(1)(イ)及び個別の調査を利用して行うこととする。 本公園及びその周辺部はシカの分布拡大の前線地域であり、まだシカの生息頭数が少ない状況であるため、捕獲手法や体制について確立が行えていない。 また、本公園は急峻な山岳地帯であるため、高山・亜高山帯で植生保護柵設置と維持管理を行うためには、柵の構造や維持管理体制等について課題の整理等が必要である。 高山・亜高山帯の植生はシカの攪乱に対して脆弱である為、高山・亜高山帯での個体数管理や防除を行わなければならないリスクレベルになる前の段階から、事前に必要な対策について想定を行い、実施準備を整え、必要になれば速やかに対策を行えるようにする。 (4) フィードバック管理と次年度への反映森林内に生息するシカの生息動向や個体数を正確に把握することは不可能であることから、効果のあるシカ管理を実施するためには、モニタリングと対策を並行して実施し検討項目 作業項目・検討事項シカ食害の発生可能性の大きさ現地調査、GPS調査、ドローン調査等・シカの侵入しやすさ(経路としやすい地形等からの予測)・シカの定着のしやすさ(定着しやすい地形等からの予測)15たうえで、その結果の評価と手法等の改善を繰返し行い、より的確な対策へ近づけるという「フィードバック管理」の考え方が重要となる。 本対策方針シカ対策では、広域モニタリングによりシカの分布状況等を把握し(Observe:観察)、詳細モニタリングにより対策手順を検討し(Orient:方向付け)、協議会の場等で対策の実施体制を決定し(Decide:決断)、連携して対策を実施する(Act:実行)という 4 つの段階が循環する手順で(OODA ループと呼ばれる)フィードバック管理を行うこととする(図 2)。 そのために、毎年協議会を 1 回以上開催し、各行政機関が 1 年間で実施したモニタリングとシカ対策事業の結果についてチェックシート(参考資料5)を用いて取りまとめを行い、その成果と今後必要な対策事業について検証を行うこととする。 また、各行政機関は検証結果を次年度以降のモニタリングや対策事業に反映させることが望ましい。 図2.OODAループを利用した順応的管理9 基本方針と実施すべき対策本公園及びその周辺部はシカの分布拡大の前線地域であり、シカの生息密度が少ない状況であるため、捕獲手法や実施体制について整理が行えていない。 また本公園は、広大な面積を有することに加え、急峻な山岳地帯であるため、有効的なシカ対策を実施し16リスクレベルやハザードレベルが低い状態を維持するためには、関係行政機関が連携し、捕獲等の対策の実施、実行体制の強化、技術開発の促進等を行う必要がある。 また、本公園及びその周辺部におけるシカの分布拡大状況や取組の内容について広く普及啓発を行う。 (1) 高山・亜高山帯における基本方針と実施すべき対策高山・亜高山帯は、シカの侵入は確認されているが、まだ生息密度は低く、利用している場所も限られていると考えられる。 そのため生態系や景観への影響を未然防止するという観点から以下の通り基本方針を設定し、対策の実施や準備を行うこととする。 (ア) 高山・亜高山帯における広域モニタリング体制の構築本公園の高山・亜高山帯は広大な面積を有すると共に、その多くは徒歩でしか到達が出来ないアクセス困難地である。 一方で本国立公園には多数の山小屋や山岳ガイド協会等が存在し、登山等の公園利用が活発に行われている地域である。 そこで、高山・亜高山帯におけるシカの目撃や痕跡(足跡・糞・食痕・鳴き声等)について、山小屋従業員、山岳ガイド、登山者等から広く情報を収集するためのシステム等を作成し、広域モニタリングを効率的に実施できる体制構築を行う。 体制構築に対しては、情報を行うためのWebアプリの開発と実装、シカの侵入および食害状況と重要群落の保全状況等を継続的にモニタリングするための簡易的な手法の確立、マニュアルの作成や講習会等による普及啓発を実施する。 また、高山・亜高山帯におけるシカ管理の事例は少なく、手法が確立されていないため、新たな手法開発を含めて大学等の研究機関や民間企業・NPO等とも積極的な連携を目指すこととする。 (イ) 高山・亜高山帯における植生保護柵の設置準備シカの侵入と分布拡大が進行し、重要群落をはじめとした希少種や生物多様性、景観等への被害発生リスクが顕在化した際には速やかに植生保護柵の設置等の防除策が行えるよう、以下の準備を行う。 A)重要群落等における植生保護柵の試験的設置稜線部の重要群落等においてシカの食害が確認された場合は、希少種や景観の保全等のために、植生保護柵の設置を検討・実施する必要がある。 また、本公園は急峻な山岳地域かつ多雪地域であるため、本公園以外の高山・亜高山帯等における植生保護柵や防鹿柵の設置と管理事例の収集整理を行い、環境に適した植生保護柵の構造、設置や維持管理に必要な人員・資材の輸送方法、景観や登山者への配慮等について検証・試行を行う。 なお、アクセス困難地における植生保護柵の設置と維持管理には多くの人的・資金的コストを要するため、費用対効果についても精査を行17うこととする。 B)植生保護柵設置・維持管理マニュアルの作成A)の検討・試行にて得られた稜線部等のアクセス困難地における植生保護柵の構造、設置や維持管理に必要な人員・資材の輸送方法、景観や登山者への配慮、土地所有者との調整事項や関係法令への対応等については、協議会の場で関係行政機関と共有を行うとともにマニュアル等の形で情報整理を行う。 (ウ) 高山・亜高山帯における捕獲の準備シカの侵入と分布拡大が進行し、生態系や景観への被害発生リスクが顕在化した際に速やかに捕獲や追い払いが行えるよう、以下の準備を行う。 A)車両等でのアクセスが可能な地点におけるシカの捕獲手法等の実施体制の確立シカの侵入が確認され、今後生息密度の増加や分散等の発生が懸念される地点においては、捕獲手法や捕獲体制を確立し、生息密度の増加や分散を抑える必要がある。 そのため、車両等でのアクセスが可能な林道や作業道付近において、誘引餌を用いたわな捕獲や狙撃捕獲、夜間銃猟等について検討・試行を行う。 また、必要に応じて重要群落周辺においてシカの夏季定着を回避するための追い払いについても検討を行う。 B)稜線部等のアクセス困難地点におけるシカの捕獲手法等の実施体制の検討稜線部の重要群落等においてシカの食害が確認された場合は、侵入個体を排除するための捕獲は必要となる。 そのため、稜線部等のアクセス困難地において、捕獲可能な地点、捕獲手法、と体の処理方法、人員・資材の輸送方法、登山者等の安全管理等についての検討を行う。 と体の処理方法については、ライチョウの捕食者対策や、クマの誘引についても考慮しなければならない。 また、必要に応じて重要群落周辺においてシカの夏季定着を回避するための追い払いについても検討を行う。 1参考資料1 シカの生態的特徴シカは 1 産 1 子で毎年春に出産する。 栄養状態に影響されるが、1 歳から繁殖を開始し、2歳以降は毎年出産する。 2歳以上の妊娠率は本州で 75~100%との報告があり妊娠率は高い。 自然増加率の中央値は 1.18(平成 24(2012)年度)であり、4 年間で倍増するため、繁殖速度を考慮した十分な管理を行わなければならない。 シカは通常、オスとメスで別々の群れをつくる。 メスの群れは、母親と娘の血縁的な関係を基礎に形成される。 オスは普通 1 歳まではメスの群れに留まるが、2 歳を超えるとメスの群れを出て、他のオスとともに群れをつくる。 繁殖期にはオスの群れは分解し、順位の高いオスはなわばりを形成する。 シカは年齢の成熟に伴って分散行動を行う。 メスは出生地である母親の近くに行動圏を確保して分布が拡大していくのに対し、オスは遠く離れた場所へ移動するため分布の先端部ではオスだけが確認されやすい。 一般的に冬は比較的雪の少ない越冬地で過ごし、夏になると餌の豊富な高山・亜高山帯へ移動するといった季節移動をするシカもいるとされている。 本公園でも、分散・季節移動により高山帯へシカが侵入していることがGPS首輪を装着した追跡調査によって明らかにされている。 シカは1日に3~5kg程度採食をするとの調査結果もあり、周辺の植物が食べつくされる可能性がある。 シカの食害はまずシカの嗜好植物から始まり、種数と被度が減少し、やがて不嗜好植物しか残らなくなり、さらには裸地化による土壌流出が起こるなど、植生に深刻な影響を及ぼすとされている。 2 対象地域におけるシカの現状(1) シカの分布状況1978 年以前には公園周辺ではシカが確認されていなかったが、徐々に公園周辺へも生息域が拡大している。 環境省の分布密度調査では、公園周辺の一部地域において分布密度の高い地域が見られる(図 2-1)。 また平成 24(2012)年から令和 4(2022)年の間の公園周辺における目撃・捕獲・痕跡等の情報からも、徐々に本対象地域内に分布拡大・定着をしてきていることが推定される(図2-2)2図2-1 2022年シカ密度分布図シカ生息分布図(環境省)図2-2 対象地域周辺の目撃情報の増加(中部山岳野生鳥獣対策連絡協議会2023)3(2) 植生の状態公園周辺部において平成 24(2012)~26(2014)年及び令和 5(2023)年に下層植生衰退度(Shrub-layer decline rank:SDR)調査を実施した(図2-3)。 D0、D1の地域がほとんどだが、一部で衰退が進んでいる地域が見られ、個体数の増加及び植生への影響が増していると考えられ、近接する公園内及び重要群落への影響が懸念される。 公園内の大部分ではシカの影響による植生の衰退は確認されていないが、令和 3(2021)年度に実施した調査では内蔵助平等著しい食害を受けたエリアがあり、また上高地や涸沢で多数の食痕が確認され、上高地では繁殖が確認されるなど、シカの影響の顕在化が認められた。 図2-3 下層植生衰退度調査の結果4(3) 農林業被害公園内の各県の農業被害状況について各県の現行の特定計画から抜粋した(表2-1)。 表2-1 県ごとの農林業被害状況県 被害状況長野県 農林業被害は平成19年の約7億円をピークに減少し、令和元年では約7.5億。 農業と林業の被害額は半々程度。 岐阜県 農業被害は平成22年に約2.2億円、対策により令和元年には0.8億円に減少。 林業被害は平成29年の900㏊がピーク、令和元年は100㏊シカによる被害が発生する樹種はスギやヒノキで、幼齢木での若芽摂食被害、雄ジカの角擦りによる剥皮により枯死あるいは成長が阻害される被害を受けることが多い富山県 平成 28年度より林業被害が発生している。 被害は主にスギ幼齢造林地での剝皮被害である。 農業被害額は報告されていないが、牧草地への侵入はみられる。 新潟県 上越地域の上越市大島区と中越地域の長岡市小国・越路で水稲の被害、中越地域の魚沼市鷹巣で蕎麦の被害が確認されている。 被害金額は増減を繰り返しているが、令和 2 年度調査では被害金額が急増した53 これまでの取り組みの成果と課題これまでの約10年のシカ対策の取り組みとして以下のものが実施され、成果と課題が整理された。 以下に主な取り組み内容及び課題を示す。 (1) 植生の状況のモニタリングア 重要群落調査【実施内容】平成24(2012)年~平成25(2013)年にかけて、当時シカの分布拡大が懸念されていた「白馬岳地域」、「鹿島槍~針ノ木岳地域」、「上高地~乗鞍岳地域」の3地域でシカの食害から守るべき重要群落の抽出を実施し、平成25(2013)年~令和2(2020)年にかけては毎年モニタリングを実施した。 【成果】重要群落の抽出が完了し、一定の調査手法が確立された。 【課題】①毎年同じ地点でモニタリングを実施していたが、それが適当な頻度であったかの検証が行われていない。 ②重要群落がシカによる食害を受けてしまった場合の対応策(植生保護柵の設置等)について、検討を行えていない。 イ 植生衰退度調査【実施内容】平成24(2012)~26(2014)年度、令和5(2023)年度において下層植生衰退度(Shrub-layer decline rank:SDR)調査を実施した。 【成果】平成24(2012)~26(2014)年度においては衰退度の大きな区域は多くないこと、令和5(2023)年においては一部の区域で衰退が進んでいることが分かった。 【課題】①SDR調査は手法としては簡便であるが、公園周辺部を含めたモニタリングを行うと広大な面積での調査が必要になり多くの調査努力量が必要である。 ②現在の公園周辺のシカの生息密度はそれほど高くないため、SDRを用いた調査は被害の程度を測るには適切であるが、食痕の有無といったような初期の被害の予兆を検出するには制度が低い。 どの方法を用いればシカ侵入初期での植生状況の把握が可能かどうかの検証が出来ていない。 ③長野県、岐阜県ではSDR調査を実施しているが、環境省や県相互での連携や情報共有が行えていない。 6(2) シカの生息状況のモニタリングア 目撃情報の収集【実施内容】関係行政機関や山小屋、登山者等からシカの生息情報(主に目撃情報)を収集・統合し公園及び公園周辺でのシカの侵入状況を把握する。 【成果】平成24(2012)年以降、関係行政機関や山小屋、登山者等からシカの生息情報(主に目撃情報)を毎年収集することが出来ている。 急峻な地形の中部山岳では、網羅的にシカの生息調査を実施することが難しいが、目撃情報を広く収集することで公園内におけるシカの侵入状況の変化を把握した(図3-1)。 図3-1 シカ目撃情報(令和4年度中部山岳国立公園野生鳥獣対策業務報告書より)【課題】①現在も山小屋やビジターセンター等にポスターを掲示し、情報収集を行っているが、全ての情報を回収できているわけではないため、収集方法の改善が必要であ7る。 ②データを集計する際に目撃情報とカメラの撮影情報をまとめて集計しているため、客観的な目撃頻度の把握が出来ていない。 ③シカの目撃情報が増加した地点における対応方針(自動撮影カメラ等によるモニタリング、植生保護柵の設置、侵入経路の検討)が整理されておらず、対策に活かされていない。 イ 自動カメラ調査【実施内容】各機関が公園及びその周辺に継続的に設置した自動撮影カメラの撮影結果を取りまとめ、シカの生息動向の調査を行う。 【成果】平成24(2012)年~令和2(2020)年にかけて、重点地域の山麓部において自動撮影カメラを継続的に設置しシカの生息動態についてモニタリングを実施した。 また、林野庁や県においても自動撮影カメラによるモニタリングが行われており、協議会において情報共有がされている。 【課題】①現在は、各構成機関から提供いただいた自動撮影カメラのデータについて単年度毎での集約しか出来ておらず、経年的な動態について評価出来ていない。 ②カメラの設定や台数、集計方法が統一されておらず、調査地点ごとの客観的で統一的なシカの生息密度を評価することができていない。 ③シカの撮影頻度が増加した場合の対策について具体的な検討が出来ていない。 ④(2)アの目撃情報にデータが集約されているため、撮影頻度の集計が出来ていない。 ⑤調査努力量(カメラの設置場所や密度、撮影の設定等)が適切であったかの検証が行われていない。 ウ シカの生態調査【実施内容】平成24(2012)年~令和5(2023)年にかけて、GPS首輪による調査を行い、移動経路を把握した。 【成果】シカは北アルプスを横断するほど大きく季節移動を行うこと(広域で管理が必要なことを意味する)、すでに稜線部に到達していること(潜在的に高山帯へ移動し得ることを再確認)、稜線部では登山道を避けて行動していること(登山道沿いの8目撃・痕跡調査では検出しにくいこと意味する)、公園の最深部(黒部渓谷)で越冬していること(公園周辺だけでの対策では不十分であることを意味する)が分かった。 【課題】質が高く、極めて重要で貴重な情報であるが、生体捕獲と追跡を行える技術者が限られ、多くの個体や地域についてのデータは得られない。 大学や研究機関との連携が必要。 9(3) 効率的なシカ捕獲手法の開発検討【実施内容】シカの分布拡大の最前線でありまだ生息密度が低い地域(上高地)において、効果的なシカ捕獲手法の開発に着手した。 【成果】①山麓部で一般に実施されているわな猟による方法で、低密度下であっても、一定の捕獲努力を行えば捕獲に成功することが分かった。 ②捕獲に成功し、その後数週間一定のエリアからシカを排除できることが分かった。 【課題】①道路が隣接している場所での実施であり、稜線部のお花畑等とは環境が異なるため、技術的な面での応用の可能性が乏しい。 ②捕獲努力量の確保③より効率的な方法の開発(銃猟、夜間銃猟、捕獲のための調査の方法等)(4) リスクレベルに応じた対策の実施【実施内容】上高地をモデルエリアとして捕獲方法・体制の開発・構築に取り組んだ。 【成果】(3)効果的な捕獲手法の開発検討の項目のとおり【課題】①中部山岳国立公園のリスク評価レベルが「レベル2」と評価された平成24(2012)年度から、モデルエリアでの試験捕獲を開始するまで期間を要してしまった。 ②シカ捕獲手法の開発、モニタリング手法の開発は別個に進んでいるが、それらを継続的に実行する体制をどのように確保するか、あるいはどのような体制で実施することを想定して技術開発を行うのか、十分な検討が行われていない。 104 目標達成状況チェックシート【中部山岳シカ対策連絡協議会(全体用)】目的 標高区分 管理目標短期目標(5年)公園内の健全な生態系の維持山麓部生息数を低密度で維持□農林業被害、モニタリングによる生息指標が低い状態で維持された□全体として捕獲圧が上がった□全体として農地・草地の防除が行われている□モニタリングと情報共有がされた高山・亜高山帯可能な限りのシカの排除□生息指標が低い状態で維持された植物の健全な生育□被害状況が低い状態で維持された□試験捕獲、試験的柵の設置(の検討)が行われた□モニタリングと情報共有がなされた目標達成状況チェックシート【中部山岳シカ対策連絡協議会(環境省用)】目的 標高区分 管理目標短期目標(5年)公園内の健全な生態系の維持山麓部生息数を低密度で維持□農林業被害、モニタリング情報を収集した□実施主体ごとの取り組み状況情報を収集した□実施主体ごとの取り組みを後押しした□モニタリング情報を収集した高山・亜高山帯可能な限りのシカの排除□生息指標を収集した□被害状況情報を収集した□試験捕獲、試験的柵の設置が行われた□試験捕獲、試験的柵の設置に向けての検討が行われた□モニタリングと情報共有を行った11【中部山岳シカ対策連絡協議会(林野庁、県、市町村用)】目的 標高区分 管理目標短期目標(5年)公園内の健全な生態系の維持山麓部生息数を低密度で維持□農林業被害、モニタリング情報を提出した□捕獲団体に、捕獲圧を増やせるか打診した□事業計画、特定計画、鳥獣特措法計画の捕獲目標、防除方針について公園のシカ対策全般を意識した目標設定を行った□農地、草地の所有者に適切な管理を呼び掛けた□モニタリングを行った高山・亜高山帯可能な限りのシカの排除□山麓部の取り組みが高山帯に影響を与えることを意識した□試験捕獲、試験的柵の設置が行われた□試験捕獲、試験的柵の設置に向けての検討が行われた□地元関係者から情報を集め、協議会に情報提供を行った□モニタリングと情報共有を行った中部山岳国立公園野生鳥獣対策連絡協議会規約(目的)第1条新潟、富山、長野、岐阜の4県にまたがる中部山岳国立公園は、北部の白馬岳から南部の乗鞍岳にかけて 3,000m級の山々で構成される我が国でも屈指の山岳公園であり、標高や地形・地質、積雪深といった環境の違いに対応した様々な植物が生育し、多様な原生的自然を有している。 一方で近年、本国立公園においてもニホンジカやイノシシの個体数の増加と高山・亜高山帯への侵入が確認されており、高山・亜高山帯における生態系への影響が懸念されている。 そこで、国立公園及びその周辺地域において野生鳥獣対策を実施するに当たり、関係機関が相互に連携・協力するための連絡調整を行う場として、「中部山岳国立公園野生鳥獣対策連絡協議会」(以下、「協議会」という。 )を設置する。 (協議事項)第2条協議会では、主として中部山岳国立公園及びその周辺に生息するニホンジカ、イノシシを対象として、以下の事項について協議を行う。 (1)各機関が行う対策の連絡調整及び役割分担に関すること。 (2)各種調査結果の情報交換及び効果の把握に関すること。 (3)野生鳥獣対策の効率的かつ効果的な取組の推進、情報収集及び情報発信に関すること。 (4)中部山岳国立公園野生鳥獣対策方針の策定に関すること。 (5)中部山岳国立公園生態系維持回復事業計画に基づく生態系維持回復事業に関すること。 (6)その他必要と認められる事項(構成)第3条協議会は、環境省信越自然環境事務所、中部山岳国立公園管理事務所、林野庁中部森林管理局、新潟県、富山県、長野県、岐阜県及び中部山岳国立公園に関係する市町村により構成する。 ただし、必要がある場合は構成機関を追加することができるものとする。 (議長)第4条協議会に議長を置き、会の運営に当たる。 議長は、中部山岳国立公園管理事務所長とする。 (有識者等)第5条議長は、必要に応じて有識者等に対し、協議会への出席を求め、意見を聞くことができる。 (会議)第6条会議は、必要に応じて議長が招集する。 (検討会等議)第7条議長は、個別の検討課題が生じた場合、当該課題への対策検討のため検討会議等を開催することができる。 検討会議等は、当該課題の該当地域の関係機関で構成する。 ただし、必要がある場合は構成機関を追加することができるものとする。 なお、議長は、必要に応じて有識者等に対し、検討会議等への出席を求め、意見を聞くことができる。 (事務局)第8条協議会の事務局は環境省中部山岳国立公園管理事務所内に置く。 (補則)第9条この規約に定めるもののほか、協議会の運営その他について必要な事項は別途定める。 (附則)この規約は平成24(2012)年6月12日から施行する。 (附則)この規約は令和3(2021)年3月2日 に改正される。 (附則)この規約は令和5(2023)年10月16日 に改正される。 別紙令和5(2023)年10月16日 現在第3条の構成機関は以下のとおりとする。 【構成機関】(環境省)・信越自然環境事務所・中部山岳国立公園管理事務所(林野庁)・中部森林管理局(県)・新潟県・富山県・長野県・岐阜県(市町村)・糸魚川市・富山市・魚津市・黒部市・上市町・立山町・朝日町・松本市・大町市・安曇野市・白馬村・小谷村・高山市・飛騨市
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入札資料
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