UR営業センターにおける入金機の設置及び収入金送金業務 (令和8年9月4日)

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2026年09月04日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
UR営業センターにおける入金機の設置及び収入金送金業務 (令和8年9月4日) 1UR営業センターにおける入金機の設置及び収入金送金業務掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の発注する標記入札については、関係法令及びこの掲示文兼入札説明書によるものとする。 1 入札等実施要領2 入札及び見積心得書(物品購入等)3 仕様書4 提出書類一覧表5 使用印鑑届6 委任状7 入札書及び封筒8 特約条項(案)9 個人情報等の保護に関する特約条項(案)令和8年9月4日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部住宅経営部営業企画課21 入札等実施要領1 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 井添 清治2 調達内容(1)件名UR営業センターにおける入金機の設置及び収入金送金業務(2)調達案件の仕様等3 仕様書による。 (3)業務履行期間令和8年12月1日から令和12年10月31日まで(4)納入・設置期限令和8年12月1日から正常に使用できるように据え付け調整をおこなうこと。 (5)納入場所3 仕様書による3 競争参加資格(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/lrmhph00000000hz.pdf(2)令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。 なお、当該競争参加資格の認定を受けていない者も競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、申請書の提出期限までに当該資格の申請を行い、確認を受け、かつ開札日までに認定を受けていなければならない。 競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。 〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部経理課電話 03-5323-5705※土日祝日を除く10時~17時まで(12時~13時を除く)※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ないため注意すること。 (3)申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 (4)①警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項第3号に定める警備業務のうち、運搬中の現金に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務を行うことについて、本業務の実施場所の公安委員会から認定を受け、かつその認定が有効期限内であること。 た3だし、競争参加資格申請提出期限日から落札決定の日までの間に警備業法第 49 条の営業停止を本業務の実施場所で受けていないこと。 ②一般貨物自動車運送営業について、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条に定める一般貨物自動車運送事業の許可を受けていること。 ③警備員等の検定等に関する規則(平成17年11月18日国家公安委員会規則第20号)第2条表の八の項の中欄に掲げる「貴重品運搬警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員」を履行期間中に2名以上確保できること。 (5)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf(6)会社再生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (7)入札書提出期限の直前5年間において、警備業法第2条第1項第3号に規定する業務を含む収入金送金業務について、1契約あたり7拠点以上の契約実績があることを証明し、当機構が認めた者であること。 また実績(設置及び調整業務を含む。 )があることを証明し、当機構の確認を受け認められた者であること。 4 競争参加資格の確認本競争の参加希望者は、競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書類を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 3(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書類を提出することができる。 この場合において、3(1)及び(3)から(7)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて3(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 なお、期限までに申請書類を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 (1) 申請書類等の提出申請書及び資料並びに報告書の提出は、4 提出書類一覧表による。 ① 提出期間:令和8年9月4日(金)から令和8年9月18日(金)までの土曜日及び日曜日及び祝日を除く平日の午前10時から午後4時まで。 (ただし、正午から午後1時を除く。 )② 提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー16階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部営業企画課 電話 03-5323-2070③ 提出方法:申請書および資料の提出期限までに上記②への持参または郵送とする。 持参する場合はあらかじめ電話等により上記②に連絡のこと。 郵送による場合は書留郵便とし、封筒表面に「申請書類在中」と朱書きの上、同日同時刻必着とする。 4(2)注意事項① 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。 ② 契約担当者は、提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。 ③ 当機構に一旦提出された書類は返却しない。 ④ 当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。 ⑤ 申請書類に虚偽の記載をしたと判断される場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (3)競争参加資格の確認通知申請書及び資料を提出した者について、当機構の審査を行い本入札の参加資格を有するかを確認し、令和8年9月30日(水)までに競争参加資格の有無について通知する。 5 質問書の提出及び回答(1)入札説明書等に対する質問は、「質問書(任意様式)」の提出による。 ① 提出期限:令和8年9月30日(水) 午後4時② 提出場所:上記4(1)②と同じ。 ③ 提出方法:質問書の提出期限までに持参又は郵送とする。 あらかじめ電話等により4(1)②に連絡のこと。 郵送による場合は書留郵便とし、封筒表面に「質問書在中」と朱書きの上、同日同時刻必着とする。 (2)(1)の質問に対する回答は、「質問回答書」の閲覧をもって行う。 ① 閲覧期間:令和8年10月5日(月)から令和8年10月16日(金)までの土曜日及び日曜日及び祝日を除く平日の午前10時から午後4時まで。 (ただし、正午から午後1時を除く。 )② 閲覧場所:上記4(1)②と同じ。 6 入札書の提出期限、場所及び方法等(1)入札書の提出期限、場所及び方法① 提出期限:令和8年10月16日(金) 午後5時② 提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部経理課電話 03-5323-5705※土日祝日を除く10時~17時まで(12時~13時を除く)③ 提出方法: 持参または郵送とする。 郵送による場合は書留郵便とし、封筒表面に「入札書在中」と朱書きの上、二重封筒とし、同日同時刻必着とする。 ※持参の際は事前に電話にて連絡をすること。 (2)入札方法① 入札金額は、調達物品の価格のほか、輸送費、設定等納入場所までの引渡しに要する一切の経費を含めた 総価を記載すること。 5② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7 入札保証金及び契約保証金免除8 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 (1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 (3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 9 開札日時:令和8年10月19日(月) 午前10時30分場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室10 入札の無効本書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに2 入札及び見積心得書(物品購入等)において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において1-3競争参加資格に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 11 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 12 契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨613 契約書作成の要否 要本入札に係る契約は、落札者所定の契約書等を基本として行うこととするが併せて8特約条項(案)により特約を締結する。 (本入札説明書添付の特約条項は案のため、本内容は確定されたものではない。 )契約書の内容は落札決定後、当機構と協議して調整すること。 また、別添仕様書及び特約条項と当該契約書に相違がある場合は、別添仕様書及び特約条項を優先することとする。 14 特約条項契約の締結に併せて、 9 個人情報等の保護に関する特約条項(案) により特約を締結するものとする。 15 支払条件月額払を基本とするが、詳細は発注者・落札者間の協議による。 16 問い合わせ先(1)1-4申請書等について独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部営業企画課 電話 03-5323-4476(2)1-3(2)令和7・8年度の競争参加資格について独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部経理課 電話 03-5323-5705※土日祝日を除く10時~17時まで(12時~13時を除く)17 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表については別添による。 以 上7別 添独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。 ② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。 (2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨・3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内82 入札及び見積心得書(物品購入等)入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。 )が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。 (入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。 )は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。 以下同じ。 )及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。 この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。 また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。 3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。 この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。 また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。 4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。 5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。 6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。 7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。 (入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。 2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者9に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。 )して行う。 二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。 3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。 (入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。 一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。 二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。 三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。 四 入札者又は見積者(代理人を含む。 )の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。 (押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。 )五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。 六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。 七 明らかに連合によると認められるとき。 10八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。 九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。 (開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。 2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。 (落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。 2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。 (再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。 2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。 (同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 (入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。 これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。 (契約書等の提出)11第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。 ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。 3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。 ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。 (異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。 以 上123 仕様書1 件名UR営業センターにおける入金機の設置及び収入金送金業務2 履行・設置場所別紙のとおり3 入金機の設置台数2の履行・設置場所に各1台(計2台)4 業務履行期間令和8年12月1日(火)から令和12年10月31日(木)まで令和8年12月1日(火)から正常に使用できるように据付調整を行うこと。 5 納入・設置期限令和8年12月1日(火)から正常に使用できるように据付調整を行うこと。 6 入金機の仕様(1) サイズは、下記の範囲内で設置できるものとする。 幅800mm×奥行1000mm×高さ1,500mm(2) 紙幣及び硬貨の収納容量は、下記のとおりとする。 紙幣2,500枚以上、硬貨4,500枚以上(3) 取扱金種は、紙幣は日本銀行券現行4金種、硬貨は国内発行貨現行6種類とする。 (4) 現金入金機能を備えていること。 (5)プリンター機能を有し、入金の都度、日時及び入金額(金種別)の情報が印字されたレシートが自動でプリントアウトされること。 また、入金機内の在高の情報、営業日当日の全ての入金の情報についても、印字されたレシートにて発注者(別紙記載の履行・設置場所に勤務する職員含む。 以下同様)が随時プリントアウトできるものとする。 (6)オンライン機能を有し、発注者がインターネット端末を通じて、2ヶ月以上遡り、上記(5)の全ての情報を取得できること。 7 収入金送金等業務の仕様(1) 受注者は、当日中に入金機に入金された現金の総額を、入金された日ごとに、入金された日の翌々営業日(銀行休業日は除く)までに、発注者の特段の作業等を要することなく、受注者の責任において、発注者指定の口座(別途指定)に振込むこと。 ただし、133月29・30・31日については、可能な限り入金日の翌日に振込むこととし、これにより難い場合でも以下の期限を厳守すること。 (振込期限が銀行休業日の場合は、別途指示する。 )* 振込は履行場所ごとに分けて行い、振込人名は履行場所毎に「ドク)トシサイセイキコウ〇〇エイギョウセンター」と入力し、履行場所ごとの金額内訳が確認できること。 振込人名に入力できない場合は、全銀フォーマットにおけるEDI情報の項目欄に「〇〇エイギョウセンター」と必ず入力すること。 * 振込に係る手数料は受注者の負担とする。 (2) 入金機に入金された現金は、受注者が管理するものとし、その保全に係る全ての責任は受注者が負うものとする。 (3) 入金機内の現金の回収については、入金機内の現金が収納容量を超えない頻度で行うものとし、各履行場所において原則として営業日の午前10時から午後6時の間に実施するものとする。 (履行期間満了日の回収日時については、別途調整とする。 )また、現金の回収時に、必要に応じて発注者及び受注者の双方にて回収金額を確認するものとする。 (4) 受注者は、週1回以上、発注者が釣銭に使用する現金を発注者指定の金種に整え、発注者に渡すものとし、当該現金は発注者が受注者に事前に預けるものとする。 8 入金機の納入作業及び動作確認(1)入金機の納入及び設置並びに履行期間終了後の撤去は受注者が行うこと。 (2)入金機の納入及び設置並びに履行期間満了時の撤去に要する費用は受注者が負担すること。 (3)入金機を設置する位置及び日時については、発注者と協議のうえ、その指示に従うこと。 (4)納入及び設置後、入金機が正常に動作することを発注者立会いのもと確認すること。 9 納入検査入金機の納入後、発注者の指定する職員による検査を行い、検査合格をもって納入完了とする。 検査の結果、入金機に不具合が生じた場合には、受注者は直ちに当該機を引き取り、かつその代替品を納入するものとする。 10 入金機の操作説明の実施入金日 振込期限3月29日 3月31日3月30日 4月1日3月31日 4月2日14受注者は原則として令和8年12月1日(火)正午までに、発注者の指定する職員に対する操作説明を行うものとする。 なお、操作説明の日時については、発注者と協議のうえ決定するものとする。 また、操作説明において使用する現金等については、発注者が準備し、発注者の責任において管理するものとする。 11 入金機の保守業務(1)保守対応の時間は、原則として毎日(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)の午前9時30分から午後7時までとする。 (2)保守に係る費用については、受注者の負担とする。 (3)原則として発注者による機器障害の発報若しくは受注者による機能障害の確認があった時点から翌営業日の正午までに初期対応を行うこと。 また、部品調達の都合などで保守が遅れる場合は、必ず発注者にその旨を連絡すること。 (4)発注者の故意又は重大な過失により発生した障害に関しては、保守対象外とする。 なお、保守対象外と判断する場合には、その理由及び原因について発注者と事前に協議し、報告を行うこと。 12 その他(1)入金機(付属する装置を含む。 以下同じ。 )については、新品、中古品の別を問わないものとする。 ただし、点検の上、部品の交換等を行い、故障等がなく正常に動作することが確認されたものであること。 (2)入金機は、機械的及び電気的に人体等に危険のない構造であること。 (3)入金機は、通常の使用環境において、放電又は雑音電圧の混入があっても、容易に誤作動しない構造であること。 (4)本仕様書に示す性能及び構成等は、主要事項を示したものであり、本仕様書に明示されていない事項についても当該製品に当然備えるべき事項については要求仕様に含まれるものとする。 (5) プリンターのロール紙の費用は、発注者が負担するものとする。 (6)業務履行期間中に入金機の設置・履行場所について、追加や変更があった場合には、発注者・受注者間で協議するものとする。 (7)受注者は、業務履行期間が終了した場合、速やかに設置した入金機を撤去すること。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、本契約に関し、同法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 38四 本契約に関し、受注者(法人にあっては、38その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 第3条 受注者が本契約、仕様書及びこの特約条項に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 第4条 本契約の条項と、仕様書の記載事項とで相反する内容がある場合は、仕様書の記載事項を優先する。 この特約条項締結の証として、本書2通を作成し、発注者受注者記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住 所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 印受注者 住 所氏 名印399 個人情報等の保護に関する特約条項(案)個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和8年 月 日付で締結したUR営業センターにおける入金機の設置及び収入金送金業務の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。 一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 )二 本契約に基づく業務により知り得た情報三 その他、通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。 (管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。 また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。 (秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 (安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 (目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。 (複写等の禁止)40第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。 (再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )してはならない。 2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。 3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。 ※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。 (返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。 2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。 この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。 (事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 (管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。 以下同じ。 )することができ、受注者はそれに協力しなければならない。 3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。 (取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。 (契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本特約条項の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、41発注者及び受注者が特約条項内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。 )。 令和 年 月 日発注者 住所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号氏名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 印受注者 住所氏名 印42(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。 1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 ※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。 以下同じ。 )及びデータは、次のとおり保管する。 (1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。 (2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 ② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。 ※私物の使用は一切不可とする。 3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。 ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。 (2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。 ② ファクシミリ原則として禁止する。 ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。 ・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。 43また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。 ④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。 4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。 7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。 ② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。 この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。 8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 (2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。 (3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定する。 (4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。 9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者44に報告する。 10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。 したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 45令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:UR営業センターにおける入金機の設置及び収入金送金業務1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者取 扱 者別紙様式1462 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 47令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 井添 清治 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。 契約件名:UR営業センターにおける入金機の設置及び収入金送金業務記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 以 上別紙様式248(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。 3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。 《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 ②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。 ③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 ④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。 ②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。 ③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。 49確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 ⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 ⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 ⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。 《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。 ②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。 )し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。 8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 ②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。 この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。 50確 認 内 容確認結果備考9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。 ②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。 ③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定している。 ④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。 11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。 12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。 )※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
description添付資料
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入札資料
https://www.ur-net.go.jp/orders/east/pdf/order_43952_2.pdf
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