・生駒市庁舎に係るガス需給(長期継続契約)
期限情報:
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発注機関
地域
奈良県
公開日
2024年10月07日
提出期限
未指定
案件概要
・生駒市庁舎に係るガス需給(長期継続契約)
事後審査型条件付一般競争入札(郵便入札)の実施について(公告)生駒市において発注する下記の業務については、事後審査型条件付一般競争入札に付することとしたので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。
令和6年10月7日生駒市長 小紫 雅史記入札公告第6総ガ-1号第1 入札に付する事項(1)契約件名 生駒市庁舎に係るガス需給(長期継続契約)(2)場 所 生駒市東新町8-38(3)契約期間 契約の日から令和7年12月31日まで(4)供給期間 令和6年12月の定例検針日の翌日から令和7年12月の定例検針日まで(5)業 種 N(燃料)ウ(ガス・電力供給)(6)業務概要 別紙仕様書による(7)予定価格 事後公表(8)最低制限価格 設定なし(9)入札保証金 免除第2 入札に参加するために必要な資格生駒市に令和6年度有効な一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品・委託業務)を提出している者で、公告日現在から入札(開札)日まで生駒市物品・委託業務入札等心得書に示す入札参加資格を満たすとともに、生駒市から入札参加停止を受けていないことのほか次に示す条件をすべて満たすものとします。
(1)本市の令和6年度物品・委託業務業者登録一覧表で、取扱希望品目分類表のN(燃料)ウ(ガス・電力供給)に登録のある者(2)ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づき、ガス小売事業者として登録を受けている者(3)本件の公告日において、官公庁と締結した本件と同規模以上の都市ガス供給契約を12ヵ月以上継続して履行した又は、履行中である者第3 設計図書等の閲覧契約の条件を示す設計図書等を公告の日から次のとおり、生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。
※設計図書等は生駒市公式ホームページからもダウンロードできます。
閲覧日時 令和6年10月7日(月)~ 入札(開札)日の翌日(本市の休日は除く。
)午前8時30分~午後5時15分閲覧場所 生駒市役所3階市政情報コーナー第4 質問回答に関する事項質問の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。
※注意事項 『質問書』を使用してください。
(生駒市役所総務課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。
)※指定する日時、方法以外の質問書には回答は行いません。
回答の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。
生駒市役所3階市政情報コーナー及び生駒市公式ホームページにて質問内容とともに閲覧に供します。
第5 入札書の郵送方法入札者は、次の各号に掲げる書類を入札(開札)日の前日までに到着するように、封筒に入れ(別紙入札書郵送用封筒記載例のとおり)、一般書留郵便又は簡易書留郵便いずれかの方法により、生駒郵便局へ局留扱いで郵送してください。
郵送にかかる費用は入札者の負担とします。
※特定記録郵便での郵送は、無効となります。
○ 入札書(指定様式)・各種様式は総務課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。
※ 指定した郵送方法以外の提出や必要な書類が添付されていない入札書は無効となります。
(その他無効となる入札書は、生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領及び生駒市物品・委託業務入札等心得書をご覧ください。
)入札書の生駒郵便局への到達期限 令和6年10月20日(日)なお、局留の期間は、郵便局に到着した日の翌日から起算して10日間となっておりますので、下記入札(開札)日の10日前に到達することがないようご注意ください。
入札担当職員は入札(開札)日に生駒郵便局に封筒を受領しに行くため、入札(開札)日の10日前に生駒郵便局に到達し、差出人に返送された場合は、入札に参加することができません。
第6 入札(開札)の日時、場所、傍聴方法及び落札候補者に提出を求める書類入札(開札)日時 令和6年10月21日(月)午後2時入札(開札)場所 生駒市役所 3階302会議室(入札室)(1)落札候補者の決定方法は「生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領」に従います。
(2)開札の傍聴を希望される方は、「生駒市建設工事等入札傍聴実施要領」の規定に基づき、開札日の午前9時から午後1時30分までの間に生駒市役所3階総務課の窓口で申し込みをしてください。
なお、傍聴は申込み先着順とし、入札(開札)日につき定員(10名)になり次第締め切ります。
また、入札者(代表者)が傍聴の申込みをした場合、開札立会人を依頼する場合があります。
(3)落札候補者は、落札候補者の決定(開札日又は同額の場合くじを行った日)の翌日(休日は除く)の午後5時15分までに、次の書類を総務課に提出してください。
(落札候補者には電話連絡)①事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書(指定様式)②ガス小売事業者であることがわかる書類の写し③業務実績に関する契約書の写し第7 その他契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがあります。
また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。
(1)役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴対法」という。
以下同じ。
)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。
以下同じ。
)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。
)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8)この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
この公告に定めのない事項は、『生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領』及び『生駒市物品・委託業務入札等心得書』に従います。
問合先:生駒市役所総務課0743-74-1111、生駒市公式ホームページアドレスhttps://www.city.ikoma.lg.jp/
様式10該当事項は■件 名質問番号契約担当業務担当契約期間 契約日から までとします。
□ (1)生駒市契約規則の規定により免除とします。
■ (2)□ (3)①契約保証金を現金で納めること。
②履行保証保険契約による契約保証を付すこと。
■無□有 (予算の範囲内で契約にのっとり行います。
)□無■有 (予算の範囲内で契約にのっとり行います。
)提出方法(提出課:業務担当課 必ず上記の質問番号を記載してください)※直接持参や指定する方法以外による提出は認めません。
■ 番号 □電子メール提出日 12:00 まで回答方法生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。
※生駒市HP(https://www.city.ikoma.lg.jp/)からも閲覧できます。
回答日 15:00 からその他本契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約を行おうとするものです。
ただし、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、本契約における予算が減額又は削除された場合は契約を変更又は解除します。
契約は、入札金額の算出根拠となった基本料金単価及び従量料金単価等により締結します。
質問回答※質問書はFAXの場合、所定の書式を送信してください。
電子メールの場合は、添付ファイルに記入の上、送信してください。
F A X 0743-74-9100令和6年10月10日(木)令和6年10月15日(火)令和7年12月31日契約保証金生駒市契約規則の規定により過去2ヶ年間に本市又は他の官公庁と同種同規模の業務の契約履行実績の提示がある場合、又はその他契約保証金免除措置に該当した場合においては、契約保証金を免除としますが、その他の業者の方は、契約金額の10%の契約保証金の納付又はそれに代わる担保の提供を求めます。
生駒市契約規則の規定により次の①・②に掲げる契約保証のうち、いずれか一つを選択することとします。
前払い金部分払い金契 約 主 要 事 項 説 明 書生駒市庁舎に係るガス需給(長期継続契約)第6総ガ-1号総務課総務課
仕 様 書本仕様書は、生駒市(以下「市」という。
)所有の生駒市庁舎で使用する都市ガスについて、ガス供給者(以下「供給者」という。
)が供給する都市ガスに適用する。
1 概 要(1) 件 名 生駒市庁舎に係るガス需給(長期継続契約)(2) 供 給 場 所 奈良県生駒市東新町8番38号(3) ガスの種類 都市ガス13A(4) 供給熱量 一般ガス導管事業者が定める小売託送供給約款による(5) 契約内容 別紙1のとおり(6) 予定使用量 予定ガス総使用量 92,300㎥月別予定ガス使用量については別紙2のとおり*使用量は料金算出のためのデーターであり、使用量を保証するものではない。
(7) 保安責任分界点 区分バルブからガス機器廻りの保安責任はガス小売り事業者がこれを負う(8) 供給圧力 低圧(9) 対象メーター 25号×1、120号×1(10)予定年間取引量(予定年間使用量の70%以上) 64,610㎥2 供給期間令和6年12月の定例検針日の翌日から令和7年12月の定例検針日まで3 検針日及び計量計量は、毎月1回、一般ガス導管事業者が定める検針日に、一般ガス導管事業者が設置した計量機により検針を行うものとする。
4 保安(1)供給者は、ガス事業法の定めるところによりガス消費機器について保安責任を負うものとする。
(2)保安責任分界点は、ガス工作物の末端のバルブとする。
5 ガス料金の算定(1)料金制度は、基本料金、流量基本料金、従量料金に基づく三部料金制度など、供給者が設定することができる。
(2)入札における単位料金は、全日本通関統計の2024年4月から2024年6月の公表値の平均原料価格(LNG89,887円/t、LPG81,334円/t)を用いて算出し、その算出方法を提示するものとする。
なお、石油石炭税等租税課金はLNG1,860円/t、LPG1,860円/tを用いて算出するものとする。
(3)単位料金は、令和6年4月1日時点で実施される託送供給料金を用いて算出するものとする。
(4)単位料金は、供給者の原料費調整制度に準じ、調整を行うものとする。
(5)単位および端数処理について、使用量単位を立方メートル単位の整数とし、料金その他の計算における合計金額の単位は1円として端数は切り捨てる。
6 支払方法供給者は、算定された当該月分の料金を適法な請求書で速やかに市に請求し、市は供給者が定める供給条件等の規定に基づきその代金を支払うものとする。
7 その他本仕様書に定めのない事項については、供給者の定める約款等の規定に準ずるものとし、それ以外の事項は、市及び供給者両者において協議する。
別紙1生駒市庁舎におけるガスメーター一覧施設名 住所 用途 供給地特定番号 号数生駒市役所 生駒市東新町8番38号 一般 00212800071099906 25号生駒市役所 生駒市東新町8番38号 空調 00212200071059804 120号別紙2使用ガス量(月別ガス使用量)検針月 使用量(㎥) 備 考4月 3,400 過去実績より推計5月 600 過去実績より推計6月 3,300 過去実績より推計7月 9,000 過去実績より推計8月 10,800 過去実績より推計9月 7,600 過去実績より推計10月 2,600 過去実績より推計11月 1,200 過去実績より推計12月 11,700 過去実績より推計1月 15,500 過去実績より推計2月 15,000 過去実績より推計3月 11,600 過去実績より推計合 計 92,300
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