令和5年度(補正繰越)乗鞍高原園地女小屋の森木道改修工事

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business 発注機関
location_on 地域
長野県
calendar_today 公開日
2024年10月11日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和5年度(補正繰越) 乗鞍高原園地女小屋の森木道改修工事 1入札公告(土木工事)次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年10月11日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 酒向 貴子1.工事概要(1)工事名 令和5年度(補正繰越)乗鞍高原園地女小屋の森木道改修工事(2)工事場所 長野県松本市安曇(乗鞍高原)(3)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり(4)工期 契約締結の翌日から令和7年2月28日まで(5)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。 (6)本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。 なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。 )第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)環境省における令和6年度一般競争参加資格のうち「土木工事に係るC等級又はD等級」、もしくは「自然環境共生工事に係るB等級又はC等級」の認定を受けていること。 (会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。 (3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4)平成21年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。 なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。 経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成21年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。 1)同種工事:自然公園法に基づく自然公園内の整備工事もしくは都市公園法に基づく都市公園内の整備工事。 2(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を当該工事に配置できること。 1)1級又は2級土木施工管理技士、又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。 なお、主任技術者の場合は、下記に示す資格を有する者でなければならない。 ・「建設業法第7条2号イ、ロ又はハ」に示す資格を有する者。 (建設業法施行規則第7条の三及び国土交通省告示第1424号(平成14年12月16日)参照)2)平成21年度以降に、上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。 なお、当該工事の経験は、評価点合計が65点未満のものは除く。 3)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 (6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(令和2年12月25日付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (7)1.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (入札説明書参照。 )(8)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。 (入札説明書参照。 )(9)建設業法に基づく許可を受けた本店、支店又は営業所が、下記に示す区域内に所在すること。 長野県、群馬県、新潟県、岐阜県、富山県(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3.入札手続等(1)担当部局〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階環境省 信越自然環境事務所 総務課電話:026-231-6570FAX:026-235-1226電子メール:NCO-NAGANO@env.go.jp(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法1)入札参加希望者は、信越自然環境事務所のホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、掲載した入札説明書をダウンロードすることにより入札説明書を交付する。 信越自然環境事務所URL:https://chubu.env.go.jp/shinetsu/procure/なお、入札の見積に必要な別冊図面及び仕様書等も同様に入手すること。 入札説明書等の交付期間:令和6年10月11日から令和6年10月24日まで(3)入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法3入札書は、電子調達システムにより提出すること。 ただし、発注者の承諾を得た場合は環境省入札心得の様式5を添えて、紙により持参すること。 入札書提出期限は次のとおりとする。 1)電子調達システムによる入札の締め切りは、令和6年10月24日 10時00分。 2)開札は、令和6年10月24日 10時00分 環境省 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室にて行う。 4.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金1)入札保証金 免除。 2)契約保証金 納付。 ただし、金融機関又は保証事業会社の保証(取扱官庁信越自然環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 (3)入札の無効1)公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 2)無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。 3)契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において2に掲げる資格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。 4)工事費内訳書が未提出であり、又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は入札を無効とする。 (4)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (5)配置予定監理技術者等の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。 (6)専任の監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格をもっ4て契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。 (入札説明書参照。 )(7)契約書作成の要否 要(8)本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(9)関連情報を入手するための照会窓口 3.(1)に同じ(10)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3.(3)により申請書及び資料(以下「申請書等」という。 )を提出できるが、競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (11)申請書等の内容のヒアリング申請書等の内容のヒアリングは原則として行わない。 なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。 (12)請書等に対する留意事項競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認められる場合などの申請書等の記載内容が適正でない場合は、競争参加資格を認めない。 (13)本工事は、申請書等及び入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書による。 電子調達システムURL:https://www.geps.go.jp(14)詳細は入札説明書による。 以上 - 1 -入 札 説 明 書信越自然環境事務所に係る入札公告(土木工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.公告日 令和6年10月11日2.契約担当官等分任支出負担行為担当官 中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 酒向 貴子3.工事概要(1)工 事 名 令和5年度(補正繰越)乗鞍高原園地女小屋の森木道改修工事(2)工事場所 長野県松本市安曇(乗鞍高原)(3)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。 (4)工 期 契約締結の翌日から令和7年2月28日まで(5)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成 12 年法律第 104 号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。 (6)本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。 なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 1)この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。 ・受付窓口:6.に同じ・受付時間:9時00分~17時00分(12時から13時を除く)までとする。 ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。 以下「休日」という。 )は除く。 2)電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。 4.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。 )第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)環境省における令和6年度一般競争参加資格のうち「土木工事に係るC等級又はD等級」、もしくは「自然環境共生工事に係るB等級又はC等級」の認定を受けていること。 (会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定- 2 -を受けていること)。 (3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4)平成21年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。 (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。 なお、当該工事実績の評価点合計が65点未満のものは除く。 経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成21年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。 1)同種工事: 自然公園法に基づく自然公園内の整備工事もしくは都市公園法に基づく都市公園内の整備工事。 (5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。 1)1級又は2級土木施工管理技士、又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。 2)同一の者が上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。 )。 (共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。 )。 ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。 (工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。 )3)本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 4)配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。 なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。 また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。 提出されない場合は競争参加資格なしとする。 (6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年1月6日付け環境会発第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (7)工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (8)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 1)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ①親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。 ②において同じ。 )と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。 ②において同じ。 )の関係にある場合②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし①については、会社等(会社法施行規則(平- 3 -成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。 ①一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合②一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。 )を現に兼ねている場合③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (9)建設業法に基づく許可を受けた本店、支店又は営業所が、下記に示す区域内に所在すること。 長野県、群馬県、新潟県、岐阜県、富山県(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 5.設計業務等の受託者等(1)4.(7)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の1)から3)のいずれかに該当する者であること。 1)資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。 ①親会社等と子会社等の関係にある場合②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2)人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。 ただし①については、会社等の一方が再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。 ①一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合②一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 6.担当部局〒380-0846長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階環境省 信越自然環境事務所 総務課電話:026-231-6570FAX:026-235-1226電子メール:NCO-NAGANO@env.go.jp- 4 -7.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、4.(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 1)提出期間:電子調達システム及び郵送の提出は、令和6年10月11日~令和6年10月21日の9時00分から17時00分まで。 (土曜日、日曜日及び祝日を除く)2)提出場所:6.に同じ。 3)提出方法:申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。 ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、提出場所へ「持参」又は「郵送(書留郵便等に限る。 )若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。 )(以下「郵送等」という。 )」すること。 郵送等については、期日までに送付(必着)すること。 (2)申請書は、別記様式1により作成すること。 (3)資料は、次に従い作成すること。 下記1)の「同種工事の施工実績」及び下記2)の「(配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等」ついては、平成21年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引き渡しが完了したものに限り記載すること。 なお、「同種工事の施工実績」(別記様式2)に記載する工事及び「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」(別記様式3)の「工事の経験の概要」に記載する工事は、評定点が65点以上であることとし、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することを必須とするが、工事評定が実施されない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は、引き渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。 また、「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」に係る工事で、転職等により工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又は「工事実績情報システム(CORINS)」の写しをもって65点とみなす。 ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。 評定点が、65点未満のもの及び必要資料の添付がないものは、実績無しとみなし入札に参加出来ないので留意すること。 1)施工実績(別記様式2)4.(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式2に1件記載すること。 2)(配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等(別記様式3)①4.(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の- 5 -経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に記載することとし、他の工事の従事状況においては、国・県・市町村・民間等全てにおいて、専任、非専任の立場にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。 経常建設共同企業体にあっては、構成員のいずれかから専任で配置する4.(5)の基準を満たし4.(4)に掲げる同種工事の実績を有した技術者と、その他の構成員から配置する4.(5)の基準を満たした技術者を配置すること。 なお、主任(監理)技術者は複数人(最大3人を限度・経常建設共同企業体にあっては、構成員に対して最大3人を限度)の候補技術者を記載することもできるが、技術者を評価する過程においては、配置予定者として認められた者のうち、実績等が一番低いと判断される者で評価する。 なお、配置予定者として4人以上の記載があった場合は、配置予定者技術者として認められた者のうち、実績等が下位3名と判断される者に競争参加資格を与え、それ以外の者については競争参加資格を与えない。 また、技術者の資格において、実務経験年数を資格とする場合は、経験年数が証明できる資料を添付すること。 ②入札書投函後開札までの期間及び入札保留がなされている期間において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出(理由:技術者の重複により)を行うこと。 なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。 また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したこと及びその他のやむを得ない理由(死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等)により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。 申請書等を電子調達システムにより提出した場合であっても、申請書等の取下げは書面により行うこと。 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 3)契約書の写し1)の同種工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し及び同種工事の要件を満たす工事であることが確認できる資料を提出すること。 ただし、当該工事が、CORINSに登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。 ただし、CORINSの写しを提出すること。 (4)一般競争参加資格の確認4.(2)について確認するため、審査決定通知書の写しを提出すること。 (5)競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認める場合など申請書等の記載内容が適正でない場合は競争参加資格を認めない。 (6)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年10月22日までに電子調達システムにて通知する。 (ただし、書面により申請した場合は、書面にて通知する。 )(7)その他1)申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。 - 6 -2)分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 3)提出された申請書及び資料は、返却しない。 4)提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 5)申請書及び資料に関する問い合わせ先は6.に同じ。 6)電子調達システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。 ①配布(ダウンロード)された様式をもとに作成するものとし、PDFファイルにて提出すること。 ②複数の申請書類は、1つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。 なお、提出するファイル容量は10MB以内(圧縮ファイルを活用した場合も同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が10MB以上となる場合は目録のみ送信し、別途CD-ROM等を令和6年10月21日 17時00分までに郵送等(書留郵便に限る。 )又は持参すること。 8.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 1)提出期限:令和6年10月28日 17時00分2)提出場所:6.に同じ。 3)提出方法:電子調達システムにより提出すること。 ただし、書面は持参することにより提出することもできるが、郵送又は電送(ファクシミリ)、電子メールによるものは受け付けない。 (2)支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和6年10月29日までに説明を求めた者に対し電子メールにより回答する。 9.入札説明書等に対する質問(1)この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 ただし、担当者連絡先として、部署名、責任者名、担当者名、連絡先及び電子メール先を記載すること。 1)提出期間:令和6年10月11日から令和6年10月15日 17時00分まで。 (休日を除く。 )持参する場合は、上記期間の9時00分から17時00分(12時から13時を除く)まで。 2)提出場所:6.に同じ。 3)提出方法:電子調達システムにより提出すること。 ただし、発注者の承諾を得て書面を持参し、電子メール又は郵送することもできる(書留郵便に限る。 )。 電子メールの場合は受信連絡メールを必ず確認し、郵送で提出した場合には、信越自然環境事務所に提出した旨を連絡すること。 電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。 (2)(1)の質問に対する回答は、令和6年10月16日までに、信越自然環境事務所ホームページの当該入札公告欄に掲載する。 10.入札及び開札の日時及び場所等(1)入札書は、電子調達システムにより提出すること。 ただし、発注者の承諾を得た場合は紙に- 7 -より持参すること。 入札書提出期限は次のとおりとする。 1)電子調達システムによる入札の締め切りは、令和6年10月24日 10時00分2)開札は、令和6年10月24日 10時00分に行う。 (2)場所:〒380-0846 長野県長野市旭町1108長野第一合同庁舎3階信越自然環境事務所 会議室11.入札方法等(1)入札書は、電子調達システムにより提出すること。 ただし、書面により入札書を提出することを希望する場合は、令和6年10月21日 17時00分までに、環境省入札心得に定める様式2による書面を作成し、4(2)に示す審査決定通知書の写しと共に6.の場所に持参又は郵送で提出すること。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 12.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除。 (2)契約保証金 納付。 ただし、金融機関又は保証事業会社の保証(取扱官庁信越自然環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。 ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の10分の3以上とする。 13.工事費内訳書の提出(1)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子調達システムにより提出を求める。 電子調達システムによる入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。 監督職員を変更したときも同様とする。 2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。 )3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 一 現場代理人二 主任技術者三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。 以下同じ。 )2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基- 7 -づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。 以下同じ。 )及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 (履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。 )の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。 )その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。 以下この条において同じ。 )を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 - 8 -3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。 )及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。 )の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 - 9 -4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。 )などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。 )を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。 )があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなけれ- 10 -ばならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督職員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。 )。 二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 三 設計図書の表示が明確でないこと。 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。 )をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 - 11 -一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。 二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。 三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。 )であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 - 12 -2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。 発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第 26 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。 以下この条において同じ。 )と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。 以下この条において同じ。 )との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 - 13 -3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。 3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。 )については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 )のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 - 14 -(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 以下この条において同じ。 )のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。 )発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。 )により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。 )に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 以下この条において「損害」という。 )の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。 )及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。 )のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。 5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 - 15 -三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。 )は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受- 16 -けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払い)第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)第 34 条 発注者は、第 32 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。 )を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 4 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。 第2項及び前項の規定は、この場合について準用する。 5 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 - 17 -6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。 以下この条から第37条まで、第41条及び第53条において同じ。 )を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。 この場合においては、第3項の規定を準用する。 7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 ただし、本項の期間内に第 38 条又は第 39 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。 8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。 9 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。 )、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 ただし、平成28年4月1日から令和7年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6年4月1日から令和7年3月31日ま- 18 -でに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。 第38条 全文削除第39条 全文削除第40条 全文削除第41条 全文削除第42条 全文削除(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。 )又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。 (前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発- 19 -注者が請求した方法と異なる方法による履行の追加をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。 3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。 )の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (火災保険等)第57条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。 以下この条において同じ。 )等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。 以下この条において同じ。 )に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるも- 26 -のを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (制裁金等の徴収)第58条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (あっせん又は調停)第59条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による 建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。 )のあっせん又は調停によりその解決を図る。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 (仲裁)第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 (情報通信の技術を利用する方法)第61条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。 ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。 (補則)第62条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 - 27 -[別添]仲 裁 合 意 書工 事 名 令和5年度(補正繰越)乗鞍高原園地女小屋の森木道改修工事工事場所 長野県松本市安曇(乗鞍高原)令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。 令和 年 月 日発 注 者 住 所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 酒向 貴子受 注 者 住 所氏 名- 28 -〔裏面〕仲裁合意書について(1)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 (2)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。 )は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。 また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。 )は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。 )は各都道府県にそれぞれ設置されている。 審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 参考数量内訳書木道改修 L=60m A=120㎡数 量 単 位 経 費 率 金 額 摘 要直接工事費1共通仮設費1共通仮設費(率計上)1純工事費1現場管理費1工事原価1一般管理費等1工事価格1消費税相当額1工事費計1- 5 -式 式 式 式 式 式 式 式経費計算書名 称式 式令和5年度(補正繰越)乗鞍高原園地女小屋の森木道改修工事摘 要- 6 -経費関連金額項 目 名 称 合 計 金 額処分費等 - 直接工事費計上分事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要式 1式 1式 1式 1式 1式 1単-5号m 24撤去のみ(歩掛×0.5)式 1単-6号m 60設置歩掛×0.5式 1式 1t 1- 7 - 現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 14.0km以下運搬処理工 現場発生品運搬 木道撤去 木道撤去 仮復旧撤去 足場(キャットウォーク)撤去 構造物撤去工構造物撤去工 公園緑地整備・改修 施設整備設計内訳書工事名 令和5年度(補正繰越)乗鞍高原園地女小屋の森木道改修工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額公 園事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要t 9式 1単-1号t 9 長野県実施設計単価式 1式 1式 1m2 120式 1式 1単-2号式 1見積単-3号式 1見積単-4号式 1見積- 8 - 基礎部 スピードパイル 本体部 基礎部 ダイヤモンドピア-木道工 基礎工 基面整正 基面整正 園路広場整備工作業土工 木処分 処分費(t)工事名 令和5年度(補正繰越)乗鞍高原園地女小屋の森木道改修工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額 現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 43.0km以下設計内訳書事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要式 1m2 120見積m 120見積式 1見積式 1見積式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1- 9 - 一般管理費等 現場管理費工事原価 共通仮設費(率計上)純工事費直接工事費計共通仮設費 施工費 副資材 ボルト・ナット他 木部(インサイジング・深浸潤特殊・圧縮 処理加工)t45×W105×L2010 地覆(深浸潤特殊・圧縮処理加工) φ120/2工事名 令和5年度(補正繰越)乗鞍高原園地女小屋の森木道改修工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額 木道工設計内訳書事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要式 1式 1式 1- 10 -消費税相当額工事費計工事名 令和5年度(補正繰越)乗鞍高原園地女小屋の森木道改修工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額工事価格設計内訳書規格 単位 数量t 100式 1- 11 -1t当り諸雑費 (まるめ)合計名称 単価 金額 摘要処分費 処分費(t)参考資料 (1) 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 1 号処分費(t)単位 t 数量100単価規格 単位 数量式 1人 人 人 式 1式 1- 12 -1式当り諸雑費 (まるめ)合計普通作業員機械工具損料土木一般世話役大工単価名称 単価 金額 摘要本体 120㎡単- 2 号本体部単位 式 数量1参考資料 (1) 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数規格 単位 数量式 1人 人 人 式 1式 1- 13 -1式当り諸雑費 (まるめ)合計普通作業員機械工具損料土木一般世話役特殊作業員単価名称 単価 金額 摘要本体(ダイヤモンドピア-) 54箇所単- 3 号基礎部 ダイヤモンドピア-単位 式 数量1参考資料 (1) 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数規格 単位 数量式 1人 人 人 式 1式 1- 14 -1式当り諸雑費 (まるめ)合計普通作業員機械工具損料土木一般世話役特殊作業員単価名称 単価 金額 摘要本体(スピードパイル) 6箇所単- 4 号基礎部 スピードパイル単位 式 数量1参考資料 (1) 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数規格 単位 数量人 人 人 %- 15 -1m当り諸雑費 (率+まるめ)合計とび工普通作業員単価名称 単価 金額 摘要土木一般世話役単- 5 号足場(キャットウォーク)撤去 撤去のみ(歩掛×0.5)国土交通省土木工事標準積算基準書単位 m 数量100参考資料 (1) 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数規格 単位 数量人 人 式 1- 16 -合計1m当り普通作業員諸雑費 (まるめ)単価名称 単価 金額 摘要大工単- 6 号木道撤去 設置歩掛×0.5自然公園等工事積算基準(自然公園編)単位 m 数量100参考資料 (1) 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数
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