質問回答(8月3日更新)
期限情報:
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発注機関
地域
長野県
公開日
2026年08月03日
提出期限
未指定
案件概要
質問回答(8月3日更新)
1 / 2一般競争入札説明書に関する質問・回答書案件名:塩尻市使用済GIGAスクール端末等の売払処分業務質問内容 回 答123① 2.受託条件について『GIGA スクール端末の所有権が塩尻市に帰属している性質を踏まえ、買主は売主が進める環境政策において実績(小型家電リサイクル法に基づく処理実績)があることが望ましい。
』とありますので、入札参加時に塩尻市においての処理実績について提出する必要が有るかと思いますがその認識でよろしいでしょうか?② 3.業務内容(2)端末の搬出・回収の項目について先般 6月12日に文科省含む3省連名で出された事務連絡で注意喚起がなされた様に、小型家電リサイクル法の認定内容と異なる処理フローで処分が行われている事例が報告されているとの事です。
(例:認定計画と異なる事業者が端末を回収する等)小型家電リサイクル法を遵守し、適正な処理フローを行っていくために、特に搬出・回収を行う事業者については認定計画の別紙7の1(使用済小型電子機器等の収集、運搬を行う者)に記載されている事業者と実際に各学校で収集、運搬を行う事業者が相違無いか契約時のタイミングで相互に確認の必要が有るかと思いますがいかがでしょうか?③ 9.処分方法④の項目について「データ消去作業は ADEC の消去プロセス認定を最高レーティングで受けた事業者で行うこと。
」とありますが、契約時にこちらの認定証の写しを提出する必要が仕様書に記載されている「塩尻市が進める環境政策における実績があることが望ましい」という項目は、あくまで「望ましい」とする任意項目であり、入札参加の必須条件として実績報告を求めるものではない。
したがって、入札参加時に塩尻市固有の処理実績を別途提出する必要はない。
適正な処理フローを担保するため、契約締結時または作業開始前までに、実際に収集・運搬を行う事業者と、認定計画書の「別紙7の1(使用済小型電子機器等の収集、運搬を行う者)」に記載された事業者が相違ないかを確認する。
当該要件を満たしていることの証明は、契約時または作業実施前の報告に併せて、ADEC認定証の写しの提出を求める。
2 / 24有るかと思いますがその認識でよろしいでしょうか?データ消去作業に係るスケジュール・品質管理・情報セキュリティ管理を適切に実施するため、発注者による現地確認、監査又は実地検査等を予定されている場合は、その実施時期についてご教示ください。
実地検査等は、落札事業者の作業予定等を確認のうえ決定する。
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