高槻市本庁舎広告付きモニター等設置事業

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business 発注機関
location_on 地域
大阪府
calendar_today 公開日
2026年07月29日
event_busy 提出期限
未指定
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配置状況 (PDF:329KB)
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配置図 (PDF:366KB)
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モニター位置 (PDF:380KB)
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高槻市本庁舎広告付きモニター等設置事業仕様書 (PDF:240KB)
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高槻市本庁舎広告媒体設置場所貸付事業実施要領 (PDF:160KB)
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description 案件概要
高槻市本庁舎広告付きモニター等設置事業高槻市公告第236号(1) :(2) :(3) :2 貸 付 場 所3 担 当 部 局(1)(2)(3)(1) :(2) :(3) :(4) :(5) :(1) :(2) :(1) :(2) :(4) :(5) :(6) :(1)(2)(3) :質問書の入手 高槻市ホームページからダウンロードし、入手すること。 高槻市本庁舎広告付きモニター等設置事業概要仕様に対する質問方法・受付期間・回答回答日質問方法「5 入札参加申請書提出方法」で提出された書類により入札参加資格を審査する。 ただし、提出書類に不明点がある場合、市からの連絡に基づき書類を修正した場合は、修正した書類を審査対象とする。 なお、入札参加申請締切日から審査結果の通知日までにおいて、「4 入札参加資格」の要件を満たさなくなった申請者の入札参加や「5 入札参加申請方法」(1)③に掲げる提出書類に虚偽の記載や間違いがあった場合は、提出書類の内容に関わらず認めない。 質問書(様式第5号)に質問事項を記載し、メールにて総務課宛に送信すること。 令和8年7月29日(水)から 令和8年8月7日(金)まで総務課宛に、申請書類を郵便により入札参加申請書提出期間内必着のこと。 郵便は書留又は簡易書留に限るものとし、入札参加申請書提出期間を過ぎて到着したものは、受付をしない。 次に掲げる要件を全て満たしていること。 高槻市ホームページからダウンロードし、入手すること。 制限付一般競争入札を下記のとおり執行する。 制限付一般競争入札要綱(郵便入札)令和8年7月29日高槻市長 濱田 剛史 1入札に付する基 本 事 項名称別紙高槻市本庁舎広告媒体設置場所貸付事業実施要領及び仕様書のとおり貸付期間 令和9年1月1日(金)から令和13年12月31日(水)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市役所本館及び総合センター高槻市指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 〒569-0067大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市総務部総務課電話 :072-674-7312FAX:072-674-7781E-mail:soumu-82@city.takatsuki.osaka.jp4 入札参加資格高槻市の令和8年度入札参加資格者名簿(物品・業務委託)に登載されている者のうち、17C「看板・掲示板・メダル・バッジ・プレート・旗・幕」、17Z「その他」、22I「業務委託(施設管理業務委託を除く)/HP、ビデオ制作・イベント企画」を希望品目としていること。 6 仕様書入手方法仕様書の入手 高槻市ホームページからダウンロードし、入手すること。 質問があった場合、高槻市ホームページに掲載する。 令和8年8月17日(月)令和8年7月29日(水)から ダウンロード可能期間8 5 7入札参加申請書提出方法申請書類の入手ダウンロード可能期間質問受付期間入札参加申請書提出方法令和8年7月29日(水)から①制限付一般競争入札参加申請書兼誓約書(様式第1号)②設置予定機器の仕様書(様式自由、以下の項目を明記) ア 設置予定機器(幅、奥行き、高さ等サイズ記入) イ 広告部分の掲載情報等の案、更新に関する取扱い ウ 全体の定格消費電力の合計値(w) エ 保守管理及び緊急時の対応に関すること オ 設置予定機器の安全対策に関すること カ 設置準備作業を含む業務全体のスケジュールなど③会社概要(様式自由、パンフレット等会社の事業概要がわかるもの)入札参加申請書提出期間申請書類令和8年8月17日(月)から令和8年8月28日(金)午後5時15分必着回答方法入札参加資格の審査入札参加資格の審査結果については郵送にて通知する。 なお、入札参加資格を有する者には、入札書及び入札書送付用封筒を添付し送付する。 また、入札参加資格承認者のうち、高槻市が入札立会人として選定したものには入札立会通知書を添付し送付する。 入札参加資格の審査結果予定通知日令和8年9月3日(木)~令和8年9月7日(月)(1) :(2) :(3) :(1) :(2) :(3) :(4) :(5) :11 入札成立の条件 :12 予 定 価 格(1) :14 契 約 書 :(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(1)(2)※入札書に記載する金額は、月額貸付料(税抜)とすること。 ただし、貸付料決定にあたっては、入札書に記載された金額の当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた金額)をもって貸付料とする。 また、設置設備に係る電気使用料は別途徴収するため、入札金額には含めないこと。 入札者は地方自治法、高槻市財務規則、高槻市競争入札心得、その他の関係法令を遵守すること。 入札者は入札執行後、高槻市本庁舎広告媒体設置場所貸付事業実施要領、仕様書等の内容の不明又は錯誤を理由に当該入札に対して異議を申し立てることはできない。 16 そ の 他入札開札日時等 9入札開札立会人入札の執行にあたり、入札参加者のうち2名を立会人として選定し、通知する。 10入札開札日時13 保 証 金入札は、郵便にて提出された「10 (2)入札書等」を「9 入札日時等」において開札する。 (2) 契約保証金ただし、高槻市財務規則第117条に基づく免除規定あり。 ただし、落札者が契約を締結しないときは、違約金として契約希望金額の100分の3に相当する額以上を徴収する。 応募時点で、応募者数が1に満たない場合は、入札不成立とする。 :最高入札者が複数になった場合、くじ引きにより落札者を定める。 入札書提出期間令和8年9月18日(金)午前10時 からなお、入札回数は1回とする。 令和8年9月7日(月)から同年9月16日(水)午後5時15分必着入札書提出方法非公開入札の手続き入札書は指定のものを使用し、記名押印のこと。 入札書は封緘した封筒(指定・必要事項を記入のこと)に入れること。 入札書等は、「3 担当部局」宛に郵便で入札書到着期限内必着のこと。 郵便は書留又は簡易書留に限るものとし、入札書到着期間を過ぎて到着したものは、受付をしない。 なお、提出された入札書の書き換え、引換え又は撤回は不可とする。 入札開札場所 高槻市役所 本館4階入札室入札書の記入方法入札保証金必要応募者数(契約金額の5%以上) ※小切手の場合、銀行保証に限る免除 高槻市桃園町2番1号 高槻市 総務部 総務課 電話 072-674-7312 FAX 072-674-7781E-mail:soumu-82@city.takatsuki.osaka.jp 高槻市ホームページ https://www.city.takatsuki.osaka.jp上記条件は全て公告日現在におけるものとする。 本市の契約書様式を基に、詳細事項を協議のうえ、作成する。 必要契約書の作成書留または簡易書留以外の方法で入札書を提出した場合。 抽選の有無入 札 の 方 法同一入札に同一人が複数の入札を行った場合。 入札書到着期限日を過ぎて到着したもの。 予定価格を下回る価格によるもの。 入札参加資格を確認された者であっても、入札時点までに高槻市指名停止基準に該当することになった場合は、その者は入札参加資格を失うものとし、入札を行った場合は無効とする。 15 無 効 の 入 札入札書封筒の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び入札者名の同一性が確認できないもの。 指定の入札書及び入札書封筒を使用していないもの。 入札書封筒に差出人名等が記載されていないもの。 本要綱に示した入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者がした入札、並びに競争入札心得に示した条件等入札に関する条件に違反した入札。 高槻市本庁舎広告媒体設置場所貸付事業実施要領(趣旨)第1条 この要領は、本庁舎内における広告媒体設置場所貸付事業(以下、「貸付事業」という。 )に関し、必要な事項を定める。 (目的)第2条 行政財産を活用し、民間事業者等との協働により市の新たな財源を確保するとともに、広告媒体を通じて市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。 (定義)第3条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 広告媒体 市活用媒体及び広告掲載媒体をいい、その詳細は別途仕様書に定めるところによるものとする。 (2) 広告枠 広告媒体に広告を掲載するためのスペースをいう。 (3) 広告主 広告媒体を設置し、高槻市(以下「市」という。 )と本庁舎における広告媒体の設置場所にかかる市有財産有償貸付契約(以下、「有償貸付契約」という。 )を締結する者をいう。 (4) 広告掲載希望者 広告枠への広告掲載を希望する者をいう。 (設置場所の貸付)第4条 市は、広告主に対し、あらかじめ定めた期間に有償貸付契約を締結することができる。 その際、広告主は市に対し貸付料を納付し、かつ広告枠を適正に使用する義務を負う。 (広告主の選定方法)第5条 広告主の選定は、入札によるものとし、入札者数に関わらず参加資格条件を満たし、かつ市が設定する最低価格以上で最高の価格をもって有効な価格提案の行った者とする。 (広告主の責務)第6条 広告主は、貸付事業に関し、本要領、仕様書のほか、有償貸付契約書の内容を遵守しなければならない。 2 本庁舎における広告枠に掲載した広告に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。 3 広告の掲載、掲載の取り下げ等により、市に損害が発生した場合は、広告主がその損害を賠償する責任を負う。 4 第三者から、広告に関連して被害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。 (広告の種類及び範囲)第7条 広告枠に掲載する広告の種類及び範囲は、高槻市広告事業実施要綱(以下、「要綱」という。 )第4条及び高槻市広告掲載基準(以下、「掲載基準」という。 )に定めるところによるものとし、広告枠に掲載する広告における広告掲載希望者の業種及び広告内は、次の条件を満たすものとする。 ア 広告掲載希望者は市内に本社・支社・支店等を有していることイ 歯科に関するものでないことウ その他市長がこの事業の趣旨に照らして不適切と指定したものを除く(広告枠の規格等)第8条 広告枠の規格等は、次の各号に定めるところによるものとする。 (1) 広告枠の規格は、別途仕様書において定める。 (2) 広告枠内に、市が指定する方法で次の項目を明示する。 ア 内容が広告であることイ 広告内容の問合せ先(広告主の電話番号等の連絡先)(掲載期間)第9条 広告枠に掲載する広告の掲載期間は、有償貸付契約の期間内とする。 (広告掲載希望者の募集及び掲載の依頼)第10条 広告掲載希望者の募集、調整、選定などは広告主が行う。 2 広告掲載希望者から広告掲載の申し出を受けた広告主は、第7条の規定に基づき、当該広告の掲載について適否を検討し、適当と認める場合は、「高槻市本庁舎広告枠広告掲載審査依頼書」(様式第1号)に広告原稿等を添えて、市長に提出しなければならない。 3 広告に関して必要となる費用は、広告主が負担するものとする。 (広告掲載等の審査)第11条 市長は第10条又は第13条に基づく依頼があった場合は、要綱第4条及び掲載基準その他関係する規定に基づき審査を行い、広告掲載の可否について決定する。 2 市長は、広告の審査にあたり、必要と認める場合は、広告主に対して必要書類の提出を求めることができる。 3 市長は審査の結果について、「高槻市本庁舎広告枠広告掲載審査結果通知書」(様式第2号)により広告主に通知する4 審査にあたり、広告の内容に協議、修正等が生じ、広告の掲載までに期間を要したことによって広告主及び広告掲載希望者に損害が生じた場合においても、市はその責めを負わない。 (広告の掲載)第12条 広告枠への広告の掲載は、広告主の依頼に基づいて市が前条により審査した結果をもって、広告主が行う。 (広告の変更)第13条 広告主は、第11条の審査により決定され掲載されている広告枠の内容を変更しようとする場合は、第10条と同様の手続きを行わなければならない。 (広告掲載承諾の取り消し)第14条 市は、次の各号に該当する場合には、広告掲載を承諾する通知を行った後においても、当該広告掲載の決定を取り消すことができる。 (1)広告の内容を第13条の規定する手続きを経ずに変更したとき(2)広告主及び広告掲載希望者が、各種法令又は要綱、掲載基準、本要領及び契約内容に違反している、あるいはそのおそれがあるとき(3)前2号に掲げるものの他、当該広告掲載希望者の広告を掲載することが不適当であると判断したとき2 前項の規定に基づき、広告掲載を取り消した場合、「高槻市本庁舎広告枠広告掲載取消通知書(様式第3号)」により広告主に通知する。 3 前2項の規定に基づき、広告の掲載を取り消した場合、広告主及び広告掲載希望者に損害が生じたとしても、市はその損害の賠償の責めを負わない。 (その他)第15条 この要領に定めのない事項は、市長が別に定める。 附 則この要領は、平成27年10月21日から実施する。 附 則この要領は、平成29年3月6日から実施する。 附 則この要領は、令和2年4月1日から実施する。 附 則この要領は、令和3年3月8日から実施する。 附 則この要領は、令和6年8月1日から実施する。 ただし、この要領は施行の日以後に生じた契約について適用し、同日前に生じた契約については従前の例による。 1高槻市本庁舎広告付きモニター等設置事業 仕様書1 事業内容(1) 事業名称高槻市本庁舎広告付きモニター等設置事業(2) 設置場所ア 所在地高槻市桃園町2番1号高槻市役所本庁舎 本館1階(約6.85㎡)総合センター1階(約0.29㎡)イ 開庁時間午前8時45分~午後5時15分(土・日・祝及び年末年始を除く)なお、年末年始は12月29日~1月3日の期間とする。 ※設置場所の詳細については、別紙「配置図」参照(3)業務内容ア 本庁舎において、高槻市広告付きモニター等設置事業者(以下「設置事業者」という)は、広告と行政情報を発信するためのモニターを設置する。 イ 設置事業者は、広告主を募集し、モニターに広告を掲載するとともに、モニター付近にパンフレットラックを設置し、広告の詳細情報を掲載したチラシ等を掲出する。 (4) 本庁舎の使用形態地方自治法第238条の4第2項第4号及び高槻市公有財産規則第25条により、第26条から第31条までを準用し、市有財産の有償貸付契約を締結するものとする。 (5) 設置期間等令和9年1月1日(金)から令和13年12月31日(水)※契約締結日は、令和8年9月30日(水)を予定している。 ※毎年、電気設備精密点検のため、本館は成人の日前日の日曜日、総合センターは2月第3日曜日に終日停電することから、必要な措置を講じること。 2 モニター等の仕様(1) モニター9台(天井吊下型8台・壁掛型1台)ア 横型55インチ(薄型で省スペース)イ 周囲と調和の取れた色合いにすること。 ウ タイマーで日付・曜日・時間単位で管理、電源は待機状態ではなく主電源からオン・オフできるものとし、オンライン等により対応すること。 エ その他の仕様については、本市と協議の上、決定するものとする。 2(2) パンフレットラック2台(床置き型W800㎜×D450㎜×H1650㎜程度)ア 角が鋭利とならないよう面取り加工やクッション材で対応すること。 イ 周囲と調和の取れた色合いにすること。 ウ その他の仕様については、本市と協議の上、決定するものとする。 3 広告及び行政情報(1) モニターで放映する広告については、高槻市広告事業実施要綱、高槻市広告掲載基準、その他関係する規定に基づき審査を行う。 (2) 市から提供した素材をもとに行政情報を作成し、全放映枠の4分の1を上限として行政情報枠とすること。 (3) 広告及び行政情報については、音声なしとする。 (4) 放映する広告内容の入れ替えについては、設置事業者で行うこと。 4 設置等及び維持管理(1) モニター等の設置等ア 設置については、本市と十分な打ち合わせの上、実施すること。 イ 本庁舎に負担の少ない方法で固定すること。 ウ 地震等の際に落下、転倒しないように防止策を十分講ずること。 エ 本庁舎の維持管理及び災害時の避難誘導に支障とならないように配慮すること。 オ 移設、移転、撤去等する際は、本市が承認する場合を除き原状回復すること。 カ 本庁舎のレイアウト変更等のやむを得ない事由により、モニター等を移設又は移転する場合は、本市と協議の上、移設又移転場所を決定するものとする。 キ 万一事故等が発生した場合は、設置事業者の責任において対応すること。 ク 設置(電源及びインターネット配線工事を含む。 )、移設、移転、撤去等に関する一切の費用は設置事業者が負担すること。 (2)維持管理ア 故障、破損、汚損等については、設置事業者において速やかに復旧等の最適な措置を取ること。 イ モニター等における広告内容の変更等に関する作業は、設置事業者の希望日時を事前に調整した上で、本市が指定する日時に行うものとする。 ウ モニター等の故障、破損、汚損等及び維持管理は、設置事業者の責任において対応し、それに要する費用は設置事業者が負担すること。 5 広告の掲載(1) 広告主の募集は、設置事業者において行うものとする。 3(2) モニターで放映する広告内容については、高槻市広告事業実施要綱、高槻市広告掲載基準その他関係する規定に基づく審査を行うものとする。 (3) 広告募集及び広告内容に関する一切の責任は、設置事業者が負うものとし、本市は一切の責任及び負担を負わないものとする。 (4) 広告主の募集、掲載に関する一切の費用は設置事業者が負担するものとする。 6 チラシ等の掲出(1) チラシ等を掲出することができる広告主は、情報モニターに掲載する広告の広告主に限り、掲出、補充、撤去は、設置事業者において行うものとする。 (2) チラシ等の内容については、高槻市広告事業実施要綱、高槻市広告掲載基準その他関係する規定に基づく審査を行うものとする。 (3) チラシ等の内容に関する一切の責任は、設置事業者が負うものとし、本市は一切の責任及び負担を負わないものとする。 (4) チラシ等の掲出に関する一切の費用は設置事業者が負担すること。 7 貸付料等(1) 貸付料設置事業者は、設置場所を使用することの対価として、貸付料を本市に支払うものとし、納入された使用料は、原則として返還しない。 (2)電気使用料設置事業者は、モニターの設置に係る電気使用料(各機器の消費電力×各月定格電灯料)を本市に支払うものとし、原則として返還しない。 8 その他(1) 設置事業者に決定した者は、速やかに本市と協議を行い、本事業に係る市有財産有償貸付契約を締結するものとする。 (2) 設置事業者は、モニター等の仕様、施工管理方法、実施体制及びスケジュール等並びにモニターの広告掲載、パンフレットラックに掲出するチラシ等に関する事項について、あらかじめ本市と協議しなければならない。 (3) この仕様書に明記されていない細部の事項については、本市の指示に従うものとする。 (4) 業務の実施にあたり、疑義が生じたときは両者が協議してこれを解決するものとする。 C モニター 1台D モニター 2台B モニター 1台 A モニター 5台⑤モニター(新設)3台番号案内モニター①モニター(新設) 1台②モニター(新設) 2台③モニター(新設) 1台④モニター(新設) 2台機器等(既存撤去後、新設)⑥パンフレットラック 2台*本件では、既存機器等を設置した業者が撤去した後、落札者が新たに設置するものです。 (既存撤去後、新設)(既存撤去後、新設)配置図(現状参考)⑤モニター(新設)3台①モニター(新設) 1台 ②モニター(新設) 2台③モニター(新設) 1台④モニター(新設) 2台⑥パンフレットラック 2台広告 広告広告広告広告広告配置状況別事業にて番号案内新設
description添付資料
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入札資料
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