大冠浄水場ほか5施設に係る電力調達契約
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2026年09月14日
提出期限
未指定
案件概要
大冠浄水場ほか5施設に係る電力調達契約高水公告第 50 号制限付一般競争入札を下記のとおり執行する。
令和8年9月14日高槻市企業管理者 西岡 博史令和8年度高槻市水道部電力調達に係る制限付一般競争入札要綱(郵便入札)(大冠浄水場ほか5施設)1. 契約概要(1) 契約名称大冠浄水場ほか5施設に係る電力調達契約(2) 電力需給概要別添仕様書のとおり(3) 電気需給場所別添仕様書のとおり(4) 予定使用総電力量8,855,168 kWh/年(5) 契約方法単価契約とする。
(6) 履行期間令和8年12月検針日 から 令和9年12月検針日前日 まで2. 日程1 公告(実施要綱(本書)、仕様書等の配布開始)令和8年9月14日2 仕様書等に関する質問受付令和8年9月14日 から令和8年9月18日 午後5時 まで3 仕様書等に関する質問に対する回答令和8年9月30日 まで4 入札参加の申込み令和8年9月14日 から令和8年10月7日 まで 【必着】5 高槻市水道部から入札参加可否および入札に要する書類の案内令和8年10月13日までに連絡がない場合は、ご連絡ください。
6 入札書の受付(郵便入札)令和8年10月20日 まで【必着】7 開札令和8年10月21日 午前11時00分8 契約落札者決定後、速やかに契約手続きを進める。
3. 入札参加資格次の要件をすべて満たすことが必要です。
⚫ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
⚫ 本市の令和8年度入札参加資格者名簿(物品・業務委託(施設管理業務委託を除く))に登録されていること。
⚫ 取引第1希望品目または取引第2希望品目に「電力(14C)」を登録していること。
⚫ 電気事業法第2条の2による小売電気事業の登録を受けている者であること。
⚫ 令和6年4月1日以降に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第34条第4項の規程により経済産業大臣から督促期限までの納付金未納の公表措置を受けていないこと。
⚫ 高槻市電力の調達に係る環境配慮方針に規定する入札参加資格の要件を満たしていること(評価点の合計が加点項目も含め105点満点中70点以上)。
⚫ 高槻市物品売買業者指名停止基準および高槻市建設工事請負業者指名停止基準(以下「高槻市指名停止基準」という。
)に基づく指名停止期間中でないこと。
4. 仕様書等に関する質問受付および回答(1) 質問方法仕様書等に対する質問がある場合は、高槻市ホームページ等に掲載している「質疑書」を、下の高槻市簡易申込から提出してください。
https://apply.e-tumo.jp/takatsuki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=15964なお、入札手続に対する質問は電話(072-674-7953)にて随時受付を行います。
(2) 質問受付日時令和8年9月14日 から 令和8年9月18日 午後5時 まで(3) 回答日時及び方法令和8年9月30日までに、高槻市ホームページに受け付けた質問とその回答を掲載します。
<HP URL>https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/nyusatsu-keiyaku/178406.html5. 入札参加申込み入札参加希望者は、入札参加申込みが必要です。
申込み期限までに入札参加申込みがなかった場合は、入札に参加することはできません。
(1) 入札参加申込み入札参加申込みは簡易電子申込にて受け付けます。
<入札参加受付URL>https://apply.e-tumo.jp/takatsuki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=16718「高槻市環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書」は、簡易電子申込または郵送(書留または簡易書留)にて提出してください。
なお、令和8年4月1日以降に既に提出している場合は、提出不要です。
<評価項目報告書受付URL>https://apply.e-tumo.jp/takatsuki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=11831(2) 必要手続き一覧手続き 方法 添付書類 提出先1 入札参加申込み 簡易電子申込(上に記載のURL)電気事業法第2条の2による小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し高槻市水道部総務企画課2 高槻市環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書簡易電子申込(上に記載のURL)または郵送(書留または簡易書留)根拠書類(高槻市電力の調達に係る環境配慮方針関係書類)高槻市市民共創部環境政策課(3) 参加申込期限令和8年10月7日(水)23:59まで(4) 「高槻市環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書」を郵送する場合の郵送先〒569-0067高槻市桃園町2番1号高槻市役所 市民共創部 環境政策課※ 令和8年4月1日以降に既に提出している場合は、提出不要※ 参加申し込み期限までに到着しなければ無効となりますので、余裕をもって発送してください。
また、郵送事故等により書類が届かなかったことに対する異議申し立ては受けることはできません。
(5) 入札参加資格の承認申し込み受付を完了し、入札参加資格の適合を確認した後、入札参加可否及び入札手続きに必要な次の書類のご案内をします。
令和8年10月13日までに連絡がない場合は、高槻市水道部総務企画課までご連絡ください。
⚫ 入札参加資格承認書⚫ 入札書(様式第1号)⚫ 積算内訳書(様式第2号)⚫ 入札立会人通知書 ※入札立会人に選定された方にのみに送付6. 入札入札は郵送入札方式です。
入札参加者は、高槻市から送付する必要書類により、次のとおり入札してください。
(1) 入札保証金は免除とします。
ただし、落札者が契約を締結しないときは、違約金として入札金額の100分の3に相当する額以上を徴収します。
(2) 入札書類の作成① 「入札書(様式第1号)」及び「積算内訳書(様式第2号)」に必要事項を記載し、「入札書(様式第1号)」には、使用印鑑として届出している印鑑を押印してください。
② 「入札書(様式第1号)」に記載する額は、各月の予定使用電力量に、契約しようとする単価を乗じて得た額の合計額(消費税および地方消費税額を含む)とします。
③ 「入札書(様式第1号)」および「積算内訳書(様式第2号)」を封筒に封入し、入札件名および差出人名を記載してください。
指定封筒はありません。
(3) 入札書類の提出前項の封筒を書留または簡易書留で郵送してください。
入札書類の提出後は、入札書等の書き換え・引き換えまたは撤回をすることができません。
(4) 入札書提出期限 ※必着令和8年10月20日(火)※入札書提出期限までに到着しない入札は無効となります。
また、郵送事故等により書類が届かなかったことに対する異議申し立ては受けることはできません。
【郵送先】〒569-8799高槻郵便局留高槻市水道部 総務企画課 財務管理チーム(5) 入札成立の条件入札書提出期限時点で有効な入札書が1あれば入札成立とします。
(6) 無効の入札次のいずれかに該当する入札は無効とします。
⚫ 本要綱に示した入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者がした入札、並びに高槻市競争入札心得(物品関係)に示した条件等入札に関する条件に違反した入札⚫ 指定された様式以外を使用した入札⚫ 入札金額の直前に「¥」マークの記載のない入札⚫ 「入札書」に記名または押印のない入札⚫ 「入札書」に押印した印鑑が「使用印鑑届」で届けている印鑑と異なる入札⚫ 鉛筆、消せるボールペン等、訂正の容易な筆記具により記入された入札⚫ 金額を訂正した入札(書き損じた場合は、新しい入札書を使用してください。
)⚫ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出したもの⚫ 入札書提出期限を過ぎて到着したもの⚫ 入札書等を封入した封筒に入札件名および差出人名が記載されていないもの⚫ 入札書等を封入した封筒に記載の入札件名および差出人名と、同封した入札書等の入札件名および差出人名が相違するもの⚫ 入札書に対応する積算内訳書の提出がないもの⚫ 入札書等を封入した封筒を書留または簡易書留以外の方法で郵送したもの⚫ 入札参加資格を確認された者であっても、入札時点までに高槻市指名停止基準に該当することになった場合は、その者は入札参加資格を失うものとし、入札を行った場合は無効とする。
7. 開札以下の日時・場所で開札します。
入札立会人通知書を受理した者は、立会人として指定の日時にご参集ください。
入札者等関係者は、開札に立ち会うことができますので、希望される方は事前にご連絡下さい。
(1) 日時令和8年10月21日(水) 午前11時00分(2) 場所大阪府高槻市桃園町4番15号 高槻市水道部庁舎4階入札室(3) 落札者の決定方法予定価格以下の最も低い価格をもって入札した者を落札者とします。
ただし、その入札が無効になった場合は、次に低い価格をもって入札した者を落札者とします。
予定価格以下の最も低い価格を入札した者が複数あるときは、直ちに入札立会人または入札傍聴人がくじを引いて落札者を決定します。
これらの者の出席がない場合は、これに代えて水道部職員がくじを引きます。
(4) 落札者への通知落札者にのみ電話連絡する。
(5) 入札中止等不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は災害その他入札の実施が困難な特別の事情が生じたときは、入札を中止または延期することがあります。
8. 契約(1) 契約日高槻市と落札者の間の電力供給契約の締結日は、双方の協議により決定します。
落札者の責により指定の契約期間内に契約ができなかった場合は、権利を失うと共に入札金額の100分の3に相当する額以上を徴収します。
(2) 契約保証金原則として、入札金額の100分の5以上に相当する契約保証金を要します。
契約保証金は供給期間後に還付します。
(3) 契約に要する費用契約に要する費用の一切は落札者が負担するものとする。
9. その他注意事項本要綱および仕様書等に疑義等がある場合は高槻市水道部に確認してください。
各 位現 場 説 明 書(入 札 等 説 明 書)本契約について、ご注意いただきたいことは次のとおりです。
契約名大冠浄水場ほか5施設に係る電力調達契約(1)施行上の注意事項1.仕様書のとおり。
2.安定供給に努めること。
(2)見積上の注意事項1.入札価格の算定にあたっては、再生可能エネルギー発電促進賦課金及び燃料費調整額、市場価格調整額は考慮しないものとする。
2.入札価格算定時の力率は 100%とする。
3.入札単価は消費税率及び地方消費税率を含むものとする。
4.供給電力に占める再生可能エネルギー電気の割合は40% 以上としているため注意すること。
(3)その他必要注意事項1.仕様書のとおり。
2.落札後、対象の施設に応じて高槻市水道部、高槻市交通部それぞれと契約を締結すること。
電気需給仕様書本仕様書は、高槻市水道部及び交通部(以下「発注者」という。
)所有の施設(別紙施設一覧表のとおり)で使用する電力について、電力供給者(以下「受注者」という。
)が供給する電力に適用する。
1 概要(1)件 名 大冠浄水場ほか5施設に係る電力調達(2)供給場所 別紙施設一覧表のとおり(3)用 途【水道部所管施設】大冠浄水場、清水受水場、奈佐原受水場 上水道施設の運転水道部庁舎 庁舎内使用電力【交通部所管施設】芝生営業所、緑が丘営業所 営業所内使用電力(4)契約電力 別紙施設一覧表のとおり(5)受電方式等 〃(6)電気工作物の財産分界点と保安上の責任分界点ア 電気工作物の財産分界点需給地点に同じとする。
ただし取引用計量装置は、一般送配電事業者の所有とする。
イ 保安上の責任分界点電気工作物の財産分界点と同じ。
2 供給仕様(1)契約方法 単価契約(2)予定使用総電力量 8,855,168 kWh/年(3)供給期間 令和8年12月検針日から令和9年12月検針日前日まで(4)予定年間使用電力量 別紙施設別、月別予定使用電力量一覧のとおり(5)電力の計量ア 電力の使用に対する代金(以下「電気料金」という。
)の算定に必要な使用電力量、最大需用電力(需用電力の最大値であって、30分最大需要電力計により計量される値をいう。
)及び力率の計量は、発注者の供給場所に設置された計量器により行うものとする。
イ 計量日時は発注者と受注者が協議の上、定めるものとし、計量結果の記録を取り交わす。
(6)電気料金の算定ア 料金の算定は1月(前月の計量から当月の計量までの期間をいう。
)の使用電力量に基づき、次の計算方法で算定し、毎月支払うものとする。
なお、下記の記載に該当しない料金や単価については電気料金の算定に用いることができないものとする。
電気料金=基本料金+予備線料金+電力量料金+再生可能エネルギー発電促進賦課金±燃料費調整額±市場価格調整額また、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。
イ 基本料金、電力量料金及び再生可能エネルギー発電促進賦課金等の算定は次のとおり。
また、契約単価は、施設及び発注者が指定する時間帯(別紙月別予定使用電力量一覧に記載)毎に変更してもよい。
(ア)基本料金 契約電力を契約単価及び力率から計算した金額(以下の算定式による。
)基本料金 =契約電力×契約単価×((185-力率)/100)なお、契約電力については別紙施設一覧表の通りとするが、奈佐原受水場と水道部庁舎、芝生営業所、緑が丘営業所については実量制とし、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値を当該月の契約電力とする。
また、発注者が大冠浄水場と清水受水場において、別紙施設一覧表に定める契約電力を超えて電気を使用した場合は、受注者と協議を行い、受注者の責となる理由を除き、契約超過金として超過した電力相当分に契約単価、力率から計算した金額の1.5倍を上限額として支払いを行う。
発注者は契約超過金の支払いを、請求のあった月の翌月までに行うものとする。
(イ)予備線料金 契約電力を契約単価から計算した金額(以下の算定式による。
)予備線料金 =契約電力×予備線契約単価上記料金においては大冠浄水場のみを対象とし、料金の算出としては力率による割引及び割増しをしないものとする。
また、予備線で使用した電力量料金については、常時供給分の該当料金を適用する。
(ウ)電力量料金 使用電力量に単価一覧(燃料費調整を行う場合については(オ)による。
)の料金を、乗じて計算した金額(以下の算定式による。
)電力量料金 =使用電力量×電力量契約単価(エ)再生可能エネルギー発電促進賦課金再生可能エネルギー発電促進賦課金は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の特別措置法に基づく賦課金として関西管内の旧一般電気事業者が定める電気供給条件によるものとする。
なお、入札価格の算定にあたっては、再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないものとする。
(オ)燃料費調整額(関西管内の旧一般電気事業者が定める電気供給条件によるものとする)使用電力量に燃料費調整単価を乗じて計算した金額(以下の算定式による。
)燃料費調整額=使用電力量×燃料費調整単価なお、入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額は考慮しないものとする。
(カ)市場価格調整額(関西管内の旧一般電気事業者が定める電気供給条件によるものとする)使用電力量に市場価格調整単価を乗じて計算した金額(以下の算定式による。
)市場価格調整額=使用電力量×市場価格調整単価なお、入札価格の算定にあたっては、市場価格調整額は考慮しないものとする。
(キ) 力率力率は、その1月のうち毎日8時から22時までの時間における平均力率とする。
平均力率は関西管内を供給区域とする一般送配電事業者が定める託送供給等約款及びその他の供給条件等によって定められた値とする。
単位は、%とし、小数点以下第1位を四捨五入する(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は100%とする。
)。
なお、入札価格算定時の力率は 100%とする。
ウ 本入札時の電気料金の算定においては、入札単価に消費税率及び地方消費税率を含むものとする。
(7)検針日及び計量検針日は毎月1日とするが、1日に変更できない場合は現在の検針日を維持するものとする(現在の検針日については別紙施設別、月別予定使用電力量一覧のとおり)。
計量日時は発注者と受注者の協議の上で定めることとし、計量は計量器により記録された値によるものとする。
(8)供給電気の要件等供給電力に占める再生可能エネルギー電気の割合は 40% 以上とすること。
なお、再生可能エネルギーであることを証明する証書等は、以下のとおりとする。
① 自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から購入した再生可能エネルギー電気とセットで供給されることで電源が特定できる非化石証書(再エネ指定)② 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気由来の証書であって FIT 非化石証書及びトラッキング付非 FIT 非化石証書(再エネ指定)、グリーンエネルギー証書(電力)、再生可能エネルギー 電気由来の J-クレジット(9)支払方法受注者は、算定された当該月分の料金を適法な請求書で速やかに発注者に請求し、発注者は検針日の翌日から30日以内(その日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日)にこれを支払うものとする。
なお、各施設の請求を一定集約することや、請求明細の電子データ(CSVデータ)を提供すること等について協議を行い、発注者の円滑な支払いが可能となるようにすること。
また、受注者は、供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、発注者が求めた際に書面(様式自由)で提出すること。
3 電気の安定供給電気の安定供給を図ること。
また、受注者側の事故や災害により、発注者への電力供給が停止した場合は、業務に支障が生じることがないよう、予備の発電設備又は他の電気事業者からの電力を確保すること。
4 その他(1)通信設備等ア 関西管内を管轄する一般送配電事業者との接続供給契約を遵守するために必要な計量器、通信装置その他付属設備(以下「通信設備等」という。
)を設置及び撤去する必要がある場合は、発注者と受注者で協議するものとする。
イ 通信設備等の取付場所は、発注者と受注者の協議の上、場所を選定し発注者が提供する。
ウ 現状は、全施設に自動検針装置が設置されている。
(2)供給期間中に伴う契約電力の変更があった場合は応じること。
なお、入札時点における契約電力の見直しとして以下を予定している。
(3)契約期間中における年間総使用電力量が予定使用電力量に達しない場合や超過した場合についても、契約単価に基づく料金とし、受注者は料金の追加請求を行わないこと。
また、関西管内の旧一般電気事業者が料金改定を行った場合においても、この入札による契約した単価の変更は行わないものとする。
なお、その他、この仕様書に定めのない受注者の請求については発生しないものとする。
(4)受注者は「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」等に関連して、発注者から有効電力量等必要なデータ提供の求めがあった場合は、これに応じること。
(5)全ての施設について、自家発補給電力の契約はありません。
(6)契約電力が1施設で 500kW 以上の施設について、直近 1 年間の最大需要電力の実績値は、以下のとおりです。
・大冠浄水場契約電力970kW最大需要電力925kW(2025年5月)・清水受水場契約電力630kW最大需要電力517kW(2025年12月)(7)協議その他、仕様書の定めのない事項については、関西管内の旧一般電気事業者の定めに順ずるものとし、発注者と受注者の協議により定める。
電気需給契約書高槻市水道部(以下「発注者」という。
)と (以下「受注者」という。
)は、発注者が【別紙1】に定める需要場所で使用する電気の需給について、次のとおり契約を締結する。
(契約の目的)第1条 受注者は、電気需給契約書(以下「契約書」という。
)及び電気需給仕様書(以下「仕様書」という。
)の内容及び受注者が定める電気需給約款(以下「約款」という。
)に基づき、【別紙1】に定める需要場所で使用する電気を発注者に供給し、発注者は受注者にその対価を支払うものとする。
(法令上の責任)第2条 受注者は、本契約の履行に当たり、電気事業法、労働基準法、労働安全衛生法、その他関係法令を遵守するものとする。
(料金)第3条 本契約に基づく電気の供給に関する基本料金単価及び電力量料金単価は、【別紙2】のとおりとする。
(需要場所及び期間)第4条 受注者が電気を供給する場所(以下「需要場所」という。
)は、【別紙1】のとおりとする。
【別紙1】に定める需要場所が複数の場合には、1需要場所につき1契約種別を適用して、1需給契約が成立するものとし、各需給契約について契約書、仕様書及び約款の条項が適用されるものとする。
なお、本契約が終了する場合、需要場所の全部について受注者による電気の供給が終了するものとする。
2 本契約の有効期間は2024年10月の検針日から2025年10月の検針日の前日までとする。
ただし、期間内において甲の歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができるものとする。
3 受注者の責に帰すべき理由により、供給開始日を延期する場合、受注者は実際の供給開始日までの期間、発注者が従前の電気小売事業者に支払った金額と受注者との契約における金額との差額を負担するものとする。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。
ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
(契約の保証)第6条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、発注者においてその必要がないと認めた場合は、この限りではない。
(1)契約保証金の納付(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証(4)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。
)は、【別紙1】に定める年間の予定使用総電力量より算出された使用料の100分の5以上としなければならない。
3 受注者は、第1項第4号に掲げる保証を付したときは、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 【別紙2】に定める料金単価の変更があった場合には、保証の額が変更後の【別紙1】に定める年間の予定使用総電力量より算出された使用料の100分の5以上の額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(契約電力)第7条 契約電力は【別紙1】のとおりとし、1年間を通じての最大需要電力等を基準として、発注者と受注者との協議によって定め、実量制については、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
(使用電力量の増減)第8条 発注者の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り又は下回ることがある。
(契約電力の変更)第9条 発注者及び受注者は、この契約の締結後、契約電力を変更する必要があるときは、発注者と受注者が協議のうえ、これを変更することができるものとする。
(計量及び検査)第10条 電力量、最大需要電力及び力率は、原則として、需要場所毎に、一般送配電事業者(需要場所を供給区域とするもの。
以下同じ。
)によって設置された計量器により検針区域に応じて定められた毎月一定の日(以下「検針日」という。
)に計量された値とし、電力量は30分毎に計測する。
2 一般送配電事業者の計量器の故障等により電力量、最大需要電力及び力率が正しく得られなかった場合、これらについては需要場所毎に発注者受注者協議のうえ定める。
(料金の計算)第11条 毎月の電気料金は、需要場所毎に次の計算方法により算定した上で、その金額を合算するものとする。
電気料金=基本料金(消費税及び地方消費税額を含む)+電力量料金(消費税及び地方消費税額を含む) +再生可能エネルギー発電促進賦課金2 各需要場所への電気の供給(自家発補給電力を除く)に関する基本料金及び電力量料金の算定は次のとおりとする。
基本料金=基本料金単価×契約電力+力率割引もしくは割増電力量料金=電力量料金単価×使用電力量+燃料費調整額なお、全く電気を使用しない場合の基本料金は、上記算定式により算定される基本料金の半額とする。
3 各需要場所への予備電力(予備線)の供給に関する料金の算定は次のとおりとする。
予備電力料金=予備電力料金単価×予備電力契約電力(燃料費調整額)第12条 燃料費調整額は、その1月の使用電力量に燃料費調整単価を適用して算定するものとし、燃料費調整単価は、旧一般電気事業者(需要場所を供給区域としていた、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)により改正される前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第2号に定義する一般電気事業者であった者、又は当該一般電気事業者であった者から同改正後の電気事業法第2条第2号の小売電気事業を承継した者をいう。
)の電気供給条件(特別高圧・高圧)で定める条件を準用する。
なお、旧一般電気事業者が燃料費調整の方法を変更した場合、燃料費調整の方法についてどの時点のものを適用するかは発注者と受注者の協議の上決定するものとする。
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)第13条 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、旧一般電気事業者が定める算定方法と同様の方法により算定するものとする。
なお、旧一般電気事業者が算定方法を変更した場合には、変更後の算定方法によるものとする。
(力率)第14条 力率は、旧一般電気事業者の電気供給条件(特別高圧・高圧)で定める条件を準用する。
(料金の請求及び支払)第15条 受注者は、第11条に従い電気料金を算定のうえ、検針日前日の属する月の翌月に支払請求書をすみやかに作成(円未満の端数切り捨て)し、対価の支払いを発注者に請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定により支払請求書が提出されたときは、受注者の指定する様式による金融機関口座への振込みにより電気料金を支払うものとし、発注者が支払い請求を受けた日から30日以内に受注者に電気料金を支払うものとする。
3 発注者は請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部に瑕疵があることを発見したときは、その事由を明示して、その請求書を受注者に返付することができる。
このときは、当該請求書を返付した日から、発注者が受注者から是正した請求書を受理した日までの期間は、支払期日を延長するものとする。
ただし、その請求書の内容の瑕疵が、受注者の故意又は重大な過失によるときは、その請求書の提出は無効とする。
(支払遅延利息)第16条 発注者は、電気料金を前条第2項に定める期日までに受注者に支払わない場合、当該期日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、その電気料金から再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額(消費税等額を除く。
)に年2.5パーセントの割合を乗じて算定した金額を支払い遅延利息として受注者に支払うものとする。
(本契約の修正協議)第17条 発注者又は受注者は、本契約締結後、経済情勢の変動、天変地変、法令の制定又は改廃など著しい事情により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合、相手方に本契約への追加又は本契約の修正を申し出ることができる。
かかる場合、双方の事業概況等を考慮しつつ協議によってこれらを解決するものとする。
双方の合意によって本契約に追加する条件又は本契約を修正すべき条件が整った場合は、かかる条件を本契約に反映する付随契約を取り交わす。
(発注者の催告による解除権)第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)指定期日内に業務を完了しないとき又は指定期日後相当の期間内に完了する見込みがないと発注者が認めるとき。
(3)受注者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(4)受注者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第5条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2)業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
(3)受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)受注者が高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号。
以下「同条例」という。
)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団員等」という。
)であるとき。
(8)下請負人等が暴力団員等である場合に、発注者が受注者に対して受注者と下請負人等との契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(9)故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(10)受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(談合等不正行為による解除)第20条 発注者は、この契約に関し、受注者が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2)独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項(同法第8条の2第2項及び同法第20条第2項において準用する場合を含む。
)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。
)を受けたとき。
(3)独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)及び同法第7条の9第1項の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4)刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)。
(違約金)第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、仕様書に定める年間の予定使用電力量より算出された使用料の5.0パーセントに相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。
(1)第18条及び第19条の規定によりこの契約が解除された場合(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
3 前2項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
(談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等)第22条 受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として、仕様書に定める年間の予定使用電力量より算出された使用料の100分の20に相当する。
額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1)受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2)受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3)第20条第4号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、前項に規定する賠償額を超える場合にあっては、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約解除による料金の精算)第23条 第18条及び第19条の規定により本契約が解除された場合、発注者は解除日までに使用した電力について電気料金を受注者に支払うものとする。
(託送供給等約款における需要者に関する規定の遵守)第24条 発注者は、一般送配電事業者の託送供給等約款における需要者に関する規定を、遵守するものとする。
(秘密の保全)第25条 発注者及び受注者は、相手方の了解を得た場合を除き、本契約の履行に当たって知り得た相手方の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
ただし、法律、条令等により開示が義務付けられている場合で所定の手続きにより開示する場合、及び受注者が本契約に基づく義務の履行のために必要な限度で一般送配電事業者その他の第三者に開示する場合はこの限りでない。
なお、本条は本契約終了後も有効に存続するものとする。
(内部通報)第26条 受注者及び受注者が本件契約の履行のために業務等に従事させる者(以下「従事者」という。
)は、本契約の履行に際し、発注者の事務事業に関して、法令等に違反し、または違反するおそれのある事実、若しくは不当な事実を知った場合は、「高槻市職員等からの内部通報に関する規則」に基づき、その事実を発注者に通報することができる。
2 受注者は、前項について、契約後すみやかに、従事者に周知するものとする。
(約款)第27条 受注者による需要場所への電気の供給は、契約書及び仕様書に定める条件のほか、基本契約要綱(関西エリア)に従うものとし、契約書及び仕様書と、基本契約要綱(関西エリア)に齟齬又は矛盾が存ずる場合には、契約書及び仕様書の定めが優先するものとする。
2 受注者は基本契約要綱(関西エリア)の定めに従い、基本契約要綱(関西エリア)を変更することがあり、発注者が承諾した場合に限り、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は変更後の基本契約要綱(関西エリア)によるものとすることができる。
(紛争又は疑義の解決方法)第28条 契約書、仕様書及び基本契約要綱(関西エリア)に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、発注者受注者協議のうえ、解決するものとする。
2 本契約に係る一切の紛争については、発注者の所在地を所管する地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者受注者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 6年 9月 日(発注者)大阪府高槻市桃園町4番15号高槻市高槻市企業管理者 西岡 博史(受注者)【別紙1】項 番需要場所の名称契約電力需要場所供給開始予定年月日年間予定使用電力量1 大冠浄水場 kW大阪府高槻市西冠三丁目47番1号2024年10月1日kWh2 清水受水場 kW大阪府高槻市大蔵司二丁目51番2号2024年10月1日kWh3 奈佐原受水場 実量制大阪府高槻市氷室町五丁目10番1号2024年10月24日kWh4 水道部庁舎 実量制大阪府高槻市桃園町4番15号2024年10月1日kWh【別紙2】【別紙1】の 項番1から4について、それぞれの契約単価を以下のとおりとする。
(基本料金単価)消費税及び地方消費税額を含む基本料金単価(1kWにつき)1. 大冠浄水場 2. 清水受水場 3. 奈佐原受水場 4. 水道庁舎常用 円 円 円 円予備 円(電力量料金単価)消費税及び地方消費税額を含む電力量料金単価(1kWhにつき)1. 大冠浄水場 2. 清水受水場 3. 奈佐原受水場 4. 水道庁舎重負荷 円 円 円昼間 円 円 円夜間 円 円 円夏季 円その他季 円「重負荷」とは、毎年7月1日から9月30日までの期間の毎日午前10時から午後5時までの時間をいいます。
(ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定される休日を除く)「昼間」とは、毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。
(ただし、「重負荷」、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定される休日、12月30日、12月31日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日を除く)「夜間」とは、「重負荷」及び「昼間」以外の時間をいいます。
「夏季」とは、毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
「その他季」とは、毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
本契約締結後において、消費税法および地方税法等の改正により消費税等の税率が改定された場合には、同税率に基づき上記単価を見直すものとする。
タブを開くと履歴を読み込みます。