令和8から10年度 辰野町都市計画マスタープラン改定及び辰野町立地適正化計画策定業務委託(令和8年6月4日公告)

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business 発注機関
location_on 地域
長野県
calendar_today 公開日
2026年06月04日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和8から10年度 辰野町都市計画マスタープラン改定及び辰野町立地適正化計画策定業務委託(令和8年6月4日公告) 1令和8から10年度 辰野町都市計画マスタープラン改定及び辰野町立地適正化計画策定業務委託公募型プロポーザル実施要領この要領は、「令和8から10年度 辰野町都市計画マスタープラン改定及び辰野町立地適正化計画策定業務委託」(以下「本業務」という)について、まちづくりの計画に関する高度な知識と豊富な経験を有し、価格の安さだけではなく優れた提案を行う事業者を公募型プロポーザル方式により選定するために必要な事項を定めるものとする。 1 業務の概要(1)名称令和8年から10年度辰野町都市計画マスタープラン改定及び辰野町立地適正化計画策定業務委託(2)目的平成26年8月に施行された改正都市再生特別措置法で制度化された「立地適正化計画」により、人口減少・少子高齢化等の社会構造の変化に対応したコンパクトで持続可能なまちづくりを推進するため、辰野町立地適正化計画を策定する。 併せて、「立地適正化計画」の上位計画となる辰野町都市計画マスタープランの目標年次が既に経過していることから、今後のまちづくりの方向性について整合を図るため、改定を行う。 上記の策定を効率的かつ効果的に進めるために、高い専門性と豊富な経験を有する事業者からの提案を一定の基準で評価・選定し、業務を委託する。 (3)委託内容別紙仕様書のとおり(4)委託者長野県上伊那郡辰野町(5)委託期間契約締結の日から令和11年3月23日まで(6)提案上限額金 24,700千円(消費税及び地方消費税を含む。 )なお、各年度の提案上限額は次のとおりとする。 年 度都市計画マスタープラン(千円)立地適正化計画(千円)合 計(千円)令和8年度 0 5,800 5,800令和9年度 3,700 6,300 10,000令和10年度 4,200 4,700 8,900合 計 7,900 16,800 24,70022 参加資格要件次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2)令和7・8・9年度辰野町もしくは長野県入札参加資格(建設コンサルタント)に登録している者であること。 (3)建設コンサルタント登録規定(昭和52年建設省告示第717号)の「都市計画及び地方計画部門」の登録を受けている者であること。 (4)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者もしくは再生手続開始の申立てがされている者(同法第 33 条第1項に規定する再生手続開始の申立てを受けた者を除く。 )又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者もしくは更生手続開始の申立てがされている者(同法第 41 条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。 )でないこと。 (5)所在する市区町村に税の未納額がない者(法人の場合はその代表者も含む。 )であること。 (6)辰野町暴力団排除条例(平成24年条例第29号)第2条第1号に規定する暴力団または同条例第2条第2号に規定する暴力団員ではないこと。 (7)参加申込書の提出の日から委託候補者を選定するまでの期間に、辰野町における入札参加資格停止基準等に基づく指名停止等の入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。 (8)次の条件を満たす管理技術者、照査技術者を配置すること。 なお、各技術者は提案者と正規雇用関係にあること。 ア 管理技術者は、技術士(総合技術監理部門又は建設部門:都市及び地方計画)の資格を有する者とし、過去5年間(令和3年4月1日から令和8年3月31日まで)において、地方公共団体発注の同種又は類似業務の実績(履行中を含む)があること。 同種業務とは、地方自治体発注の都市計画マスタープラン策定(改定を含む)業務、立地適正化計画策定(改定を含む)業務、都市計画区域の整備、開発、保全の方針(都市計画区域マスタープラン)策定(改定を含む)業務をいい、基礎的調査・データ解析及び住民意向調査等の一部業務のみの完了実績はこれに含まない。 類似業務とは、国土利用計画、地区計画等の土地利用計画策定業務及び都市施設・用途地域の見直し等、都市計画に関わる業務とする。 イ 照査技術者は、技術士(総合技術監理部門又は建設部門)の資格を有する者とする。 また、照査技術者は、管理技術者を兼ねることができない。 ウ 主たる担当技術者は、設計図書等に基づき適正に業務を実施する者とする。 33 選定に係る日程内 容 期限等プロポーザル公告 令和8年6月4日(木)質問書の提出期限 令和8年6月17日(水)12時まで質問の回答 令和8年6月19日(金)を予定参加申込書の提出期限 令和8年6月24日(水)12時まで一次審査(書類審査結果) 令和8年6月30日(火)までに通知提案書の提出期限 令和8年7月9日(木)17時まで二次審査 令和8年7月17日(金)午後を予定会場、時間等の詳細については後日連絡結果通知 令和8年7月27日(月)までに通知契約の締結 令和8年8月上旬を予定4 提出書類一覧本プロポーザルに係る提出書類は以下のとおりである。 書類の様式は辰野町公式ホームページより入手するか、辰野町建設水道課窓口で受け取ること。 なお、窓口では紙ベースでの提供とする。 項番 提出書類 様式1 参加申込書 様式第1号2 提案者情報書 様式第2号3 業務実施体制書 様式第3号4 予定技術者経歴書(管理技術者) 様式第4号5 予定技術者経歴書(照査技術者) 様式第5号6 予定技術者経歴書(主たる担当技術者) 様式第6号7 提案書(表紙) 様式第7号8 提案書(提案内容) 任意書式9 見積書(見積内訳書) 任意書式10 質問書 様式第8号11 辞退届 様式第9号45 参加申込書の提出等に関する事項(1)提出期限 公告日から令和8年6月24日(水)12時(必着)受付は役場開庁日の9時から17時(2)提出場所 辰野町役場 まちづくり政策課 財政係(3)提出方法 持参、又は郵送(配達記録が残る郵便に限る。 )(4)提出書類 参加申込書(様式第1号)提案者情報書(様式第2号)業務実施体制書(様式第3号)予定技術者経歴書(管理技術者)(様式第4号)予定技術者経歴書(照査技術者)(様式第5号)予定技術者経歴書(主たる担当技術者)(様式第6号)(注)各様式の注記に示す書類を添付すること。 (5)提出部数 正本1部 副本9部 合計10部(2箇所をホチキス止め)(6)二次審査対象者として選定又は選定しなかった旨の通知令和8年6月30日(火)までに通知書面により全ての参加申込書提出者に通知する。 なお、審査結果についての異議申立ては一切受け付けない。 6 質問の受付及び回答(1)提出期限 公告日から令和8年6月17日(水)12時(2)提出方法 質問書(様式第8号)に必要事項を記入の上、電子メールにて提出する。 送信後、必ず電話により着信の確認を行うこと。 提出先:zaisei@town.tatsuno.lg.jp(3)回答方法 令和8年6月19日(金)を予定として、辰野町公式ホームページへ掲載する。 (4)その他 電話や対面等での口頭での質問は受け付けない。 7 提案書の提出等に関する事項(1)対象者 一次審査(書類審査)にて合格した者(2)提出期限 令和8年7月9日(木)17時(必着)受付は役場開庁日の9時から17時(3)提出場所 辰野町役場 まちづくり政策課 財政係(4)提出方法 持参、又は郵送(配達記録が残る郵便に限る。 )(5)提出書類 提案書(表紙)(様式第7号)提案書・提案内容(様式任意)見積書・見積内訳書(様式任意)(6)提出部数 正本1部 副本9部 合計10部(2箇所をホチキス止め)58 二次審査(ヒアリング・プレゼンテーション)に関する事項(1)技術選考日 令和8年7月17日(金)午後を予定時間等の詳細については、各提案者へ電子メールにより通知する。 (2)受注候補者として選定又は選定しなかった旨の通知令和8年7月27日(月)までに、郵送もしくは電子メールにより全ての提案者に通知する。 受注候補者及び次点順位者については、辰野町公式ホームページにおいて公表するものとする。 なお、審査結果についての異議申立ては一切受け付けない。 9 選考方法(1)一次審査(書類審査)は、提出された参加申込書を基に下表に示す評価の着目点について確認を行う。 一次審査(書類審査)評価項目 評価指標(概要) 配点業務実施体制(様式第2号・様式第3号)提案者の同種業務経験 5管理技術者の資格及び経験(様式第4号)資格保持の状況5照査技術者の資格及び経験(様式第5号)資格保持の状況5地域性(様式第4号)管理技術者の長野県中南信地域における都市計画実績5一次審査(書類審査) 計 20(2)二次審査は、「令和8から10年度 辰野町都市計画マスタープラン改定及び辰野町立地適正化計画策定業務委託プロポーザル審査委員会」において提案書に基づくヒアリング・プレゼンテーションを実施し、下表に示す評価指標に基づき採点を行う。 全審査員の合計点が最も高い提案者を受注候補者として、次に点数が高い提案者を次点順位者として選考する。 ただし、点数が同一の提案者が複数いる場合は、下表のうち提案書評価項目の全審査員の合計点が最も高い提案者を受注候補者とする。 ただし、全審査員の平均点が 50 点を最低基準点とし、最低基準点を満たさない提案者は選定の対象としない。 6二次審査評価項目 評価指標(概要) 配点一次審査(書類審査) 資格保持の状況、同種・類似業務経験 20提案書に基づくヒアリング・プレゼンテーション町の現状理解 現状と課題等、町への理解度 10評価テーマに対する取組み姿勢町民参画の手法 7町民の合意形成の手法 5都市計画マスタープラン改定の着眼点 13立地適正化計画の策定の必要性と方向性 15その他提案事項の有効性 5工程計画 スケジュールの実行性、庁内の役割分担 10説得力提案書の創意工夫、プレゼンテーションの分かりやすさ、質疑応答への適応、自社アピール10価格見積価格は適正に算定されているか。 ※価格評価は、下記の価格審査計算式から算出する。 小数点以下は第一位を四捨五入して算出する。 価格評価点=配点×全体の最低見積価格÷提案者見積価格5二次審査 計 100<ヒアリング・プレゼンテーション実施概要>① 出席者 提案者と正規雇用の関係にある者5名以内とする(Web参加は不可)。 ② 説明時間 1者につき30分以内・提案内容の説明20分(準備・片付け時間は含まない。 )・質疑応答10分③ その他 ・ヒアリングの順番は、参加申込書の提出受付が遅い者からとする。 ・プレゼンテーションに使用するプロジェクタ(HDMI 入力端子有)、スクリーン、電源延長コードは辰野町で用意するが、その他必要な機器(パソコン)、説明用資料(データ)は参加者が用意すること。 ・提案書をもとにプレゼンテーションを行うこととし、当日の追加資料の配布や追加提案等、提出書類以外の資料を使用しての説明は不可とする。 提案書に示された内容であれば、説明の補足用としてパワーポイント等への使用は可とする。 10 提案書に関する事項(1)提案書の書式① 提案書の書式は、文字サイズを12ポイント以上(注釈や図表等の記載は除く)とし、A4サイズ・片面印刷、ページ数は10ページを上限とする(提案書表紙及び見積書は除く)。 なお、A3サイズを用いる場合は、2ページ分の扱いとする。 ページの向きは縦横どちらでも構わないが、ページ番号を入れること。 ② 提案書は、専門的な知識を持たない者でも理解できるよう、分かりやすい表現とすること。 7(2)提案書の構成提案書は下表に示す目次に従い、仕様書を参考として作成すること。 また、下表で必須としている項目については、必ず記載すること。 提案書目次(内容の補足) 必須/任意 様式提案書(表紙) 必須 様式第7号1.辰野町のまちづくりにおける主な課題 必須任意様式2.町民参画、計画への理解・周知の手法・仕様書 第三章「2.住民意向把握(4)について、業務手法等を記載のこと。 必須3.都市計画マスタープラン改定の着眼点 必須4.立地適正化計画策定の必要性と方向性 必須5.業務工程、実施フローチャート・仕様書の業務項目及び提案事項、庁内及び関係機関との協議・関連性等、想定される業務項目の計画策定までの全工程について記載のこと。 必須6.業務実施体制 必須7.その他提案事項・仕様書に記載のない独自提案、提案者の受注により町にもたらされるメリット等を記載のこと。 任意8.見積書・会社名、代表者名を記入し、代表印を押印すること。 ・提案上限額以内の見積金額を記載のこと。 ・見積内訳書は、仕様書及び「5.業務工程、実施フローチャート」に基づく各年度の業務項目、数量、単価、諸経費等が分かるように記載のこと。 必須(3)提出書類の取り扱い提出された提案書等の取扱いは次の各号のとおりとする。 ① 提出書類は、本プロポーザルの目的以外には使用しない。 ② 提出期間終了後は、発注者の同意なく提出書類に記載された内容の変更は認めない。 ③ 提出書類の提出後、発注者の判断により補足資料の提出や確認を求めることがある。 ④ 提出書類は返却しない。 ⑤ 提出書類は、事業者選定を行うために必要な場合又は開示等の際に複製を作成することがある。 ⑥ 必要により、提出された書類等の内容について、関係機関に照会する場合がある。 ⑦ 提出書類は、辰野町情報公開条例(平成11年条例第28号)に基づき、開示等をする場合がある。 ⑧ 提案者から提出された従業員等の個人情報は本プロポーザル実施に必要な連絡のみに用いることとし、他の用途には用いない。 なお、当該個人情報の取扱いは辰野町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第21号)に従う。 811 その他(1)提案に関して必要となる費用は、全て提案者の負担となる。 (2)提出書類に虚偽の記載があった場合は、参加資格を無効とするとともに、指名停止を行う場合がある。 (3)詳細は、令和8から10年度 辰野町都市計画マスタープラン改定及び辰野町立地適正化計画策定業務委託公募型プロポーザル実施要領及び同仕様書によるものとする。 12 選定後の手続き(1) 委託業務に関して、提案書の内容をそのまま実施することを確約するものではない。 従って、選定された受注候補者と町が委託業務の内容の詳細を別途協議・調整の上、本委託業務仕様書を一部変更して契約する場合がある。 この協議は、結果通知後 14 日以内に行う。 14 日以内にこの協議が整わない場合は、次点順位者と改めて同様の協議を行うことがある。 (2)契約は、債務負担行為による令和11年3月23日までの契約とし、各会計年度における支払額限度額は、本実施要領「1 業務の概要(6)提案上限額」に示す各年度の合計額とする。 (3)契約保証金は、契約額の100分の10以上の額を契約時に納付しなければならない。 ただし、辰野町財務規則(昭和54年規則第4号)第124条第3項の規定を適用し、当該要件に該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。 (4)契約金額の支払いについては、契約の際に作成する支払い基準による。 (5)契約書の作成等に要する全ての費用は、受注者の負担とする。 13 担当部署(1)担当課 辰野町役場 建設水道課 都市計画推進室(担当:井出・三浦)(2)住所 〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地(3)電話番号 0266-41-1111(代表)(4)ファックス 0266-41-4651(建設水道課)(5)電子メールアドレス kense-suido@town.tatsuno.lg.jp(1)担当課 辰野町役場 まちづくり政策課 財政係(担当:武井)(2)住所 〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地(3)電話番号 0266-41-1111(代表)(4)ファックス 0266-41-3976(まちづくり政策課)(5)電子メールアドレス zaisei@town.tatsuno.lg.jp令和8から10年度辰野町都市計画マスタープラン改定及び辰野町立地適正化計画策定業務委託仕様書令和8年6月辰 野 町1令和8から10年度辰野町都市計画マスタープラン改定及び辰野町立地適正化計画策定業務委託 仕 様 書第一章 総則(適用範囲)第 1 条 本仕様書は辰野町(以下「甲」という)が受託者(以下「乙」という)に委託して実施する辰野町都市計画マスタープラン及び辰野町立地適正化計画策定業務(以下「本業務」という)の適正な成果を期するため、業務の標準を示すものである。 (準拠する法令等)第 2 条 本業務は、本仕様書、設計図書、契約書によるほか、次の法令等に基づき、正確に実施しなければならない。 (1)都市計画法(2)都市再生特別措置法(3)建築基準法(4)都市計画運用指針(第13版令和7年3月31日一部改正)(5)市町村の都市計画マスタープラン作成の手引き(平成7年8月長野県土木部都市計画課)(6)立地適正化計画作成の手引き(令和7年4月改訂国土交通省都市局都市計画課)(7)辰野町財務規則及び諸規則(8)その他関係法令等(作業計画)第 3 条 乙は、本業務実施に先立ち、業務工程表、管理技術者届、照査技術者届、作業実施計画書を提出し、甲の承認を受けるものとする。 (疑義)第 4 条 本業務の実施にあたり、本仕様書に定めのない事項又は疑義を生じた場合は、その都度甲・乙協議のうえ、乙は甲の指示に従い、誠意をもって対応するものとする。 (打ち合わせ記録)第 5 条 乙は、甲との打ち合わせ時には常に記録を取り、甲の定める監督員の承諾を得なければならない。 (貸与資料)第 6 条 甲は、甲が所有する資料で本業務上必要なものは、すみやかに乙に貸与する。 なお、乙は、その都度借用書を甲に提出し、作業終了後は責任をもって返納しなければならない。 この場合、乙は、データの漏洩等が生じないように十分注意するものとする。 (紛争の回避)2第 7 条 乙が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要な時は、甲がその承諾を得るものとする。 この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。 (秘密の保持)第 8 条 乙は、業務遂行中に知り得た資料、成果等の情報を甲の許可無く他に漏らしたり、使用したりしてはならない。 (データ処理)第 9 条 本業務の計画書等の原稿及び関連資料については、甲の使用するパソコンの機種及びアプリケーションソフトに対応したものとし、以後データの活用が図れるものとなるよう留意する。 (品質管理)第 10 条 乙は、業務の進捗状況を随時甲に報告し、適切な工程管理を実施するとともに、品質管理に努めなければならない。 (検査)第 11 条 乙は、業務完了後すみやかに成果品を甲に提出し、検査を受けるものとする。 2 乙は、業務完了後、乙の過失による成果品の不良個所が発見された場合は、甲が必要と認める補足・訂正等必要な作業を乙の負担において実施しなければならない。 (履行期間)第 12 条 本業務の履行期間は、令和11年3月23日までとする。 第二章 辰野町都市計画マスタープラン改定業務(業務の目的)第 13 条 都市計画法第 18 条の2に規定される「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として平成13年度に策定された「辰野町都市計画マスタープラン」(以下「都市計画マスタープラン」という)を、少子高齢化・人口減少社会の加速、デジタル社会によるライフスタイルの変化等の社会情勢や住民の考え方の多様化等、昨今の社会情勢の変化を捉えて、町の変化に対応し、これからのまちづくりへ発展させていくため、都市計画マスタープランを改定することを業務の目的とする。 (業務対象区域)第 14 条 本業務の対象区域は、辰野町全域とする。 (業務の内容)第 15 条 都市計画マスタープランの業務内容は、下記事項に沿って実施する。 1.現況把握と課題の整理3(1) 現計画の進捗状況の評価現行の都市計画マスタープランについて評価を行い、改定内容を検討する。 (2) 時代の潮流の確認本格的な人口減少社会の到来や気候変動等の社会状況や自然環境の変化等、まちづくりに影響を及ぼしている事項について整理する。 (3) 辰野町の現状把握立地適正化計画策定の過程で実施した現況分析及び上位関連計画の整理等を活用し、都市計画・まちづくりに関連する現状把握を行う。 (4) まちづくりに関する課題の抽出上記(1)から(3)で取りまとめた現状把握等の結果から、都市計画・まちづくりに関連する課題を抽出する。 また、現状と課題を踏まえ、都市計画マスタープラン改定の方向性について整理する。 2.全体構想(1) 基本理念都市計画法の基本理念、上位計画におけるビジョン等について明らかにしたうえで、都市計画マスタープランにおけるまちづくりの基本理念を整理する。 (2) まちの将来像(1) 基本理念や上位関連計画との関連性を考慮し、都市計画マスタープランにおける将来都市像を検討する。 また、将来都市像を具現化するための、まちづくりの基本目標を設定する。 さらに、将来の都市規模に応じたまちづくりを行うため、将来人口フレームを設定する。 (3) 将来都市構造広域的な町の位置づけ、周辺市町村との関連性や役割、本町の特性や土地利用動向等から、将来都市構造を定める。 また、都市構造ごとに整備・保全等の方向性について示す。 (4) 部門別まちづくりの方針都市計画・まちづくりの分野別に、基本方針、具体的整備施策を定める。 特に課題解決に向けて推進の重点化が必要な事項については、詳細な検討を行うなど特徴ある計画となるよう留意する。 また、以下に示す項目(現都市計画マスタープランの分野)を基本とし、本計画に必要な項目について適宜加除して対応する。  土地利用 道路・交通体系 水と緑のまちづくり 景観まちづくり その他の都市施設 福祉のまちづくり 防災のまちづくり3.地域別構想4町全体のまちづくりの方針を示した全体構想、具体的整備構想における各地域の位置づけ等を踏まえ、地域特性に応じた地域ごとの方針・施策を定める。 (1) 地域区分の設定現都市計画マスタープランでの地域区分の妥当性についての検証を経て、地域別構想の地域単位を定める。 地域単位の検討の際には、歴史的な経過や地理的条件、地域特性などから、ある一定のまとまりをもってまちづくりを考える地域とする。 (2) 地域の現状と課題立地適正化計画策定の過程で実施した現況調査・分析及び上位関連計画の整理等を参考に、前項で設定した地域別の都市計画・まちづくりに関連する現況と課題を整理する。 (3) 地域の将来像・まちづくりの方針前項の現況と課題を踏まえ、都市計画・まちづくりの分野を基本に、地域ごとの具体的整備施策を定める。 なお、住民説明会等での活用を前提に、図表での表現など地域住民へわかりやすい内容となるよう留意する。 4.実現へ向けた方策まちづくりの実現、計画の実行性を高めるため、特に重点的に取り組むべき事項について明らかにする。 また、町行政や町民にとって最適な具体的整備、整備手法等について定めることにより、まちづくりの指針となるよう留意する。 また、施策の取組推進体制と進行管理について定める。 第三章 辰野町立地適正化計画策定業務(業務の目的)第 16 条 人口減少社会においても公共サービスや地域コミュニティ等を維持できる、持続可能なまちづくりを促進させていくため、コンパクト・プラス・ネットワークの形成に向けた取組を推進する、都市再生特別措置法第 81 条に規定される立地適正化計画を策定することを業務の目的とする。 (業務対象区域)第 17 条 本業務の対象区域は、辰野町都市計画区域とする。 (業務の内容)第 18 条 立地適正化計画策定業務の業務内容は下記のとおりとするが、法に定められている事項についてすべて検討を行い、経緯等について取りまとめる。 また、都市計画マスタープラン改定版と整合を図るものとする。 1.都市の現状把握計画策定の基礎となる都市の現況把握を行うため、現況調査を行う。 都市計画マスタープラン改定での現況調査を兼用することとし、地域別単位での現況把握・分析等、取りまとめの際には留意する。 (1) 現況調査5町の位置、地形、人口、土地利用、防災、財政等の現況や推移について調査する。 その他に調査が必要な項目については、適宜調査を追加して行うこととする。 (2) 上位関連計画の整理上伊那圏域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を始め、辰野町の上位計画となる総合計画、土地利用計画等のまちづくり関連計画について整理する。 (3) 課題の整理上記(1)(2)で取りまとめた現況把握等の結果ならびに後述2.住民意向把握の結果から、立地適正化計画策定に関わる町の課題を抽出する。 また、現状と課題を踏まえ、立地適正化計画策定における策定の方向性について検討する。 2.住民意向把握立地適正化計画ならびに都市計画マスタープランでの活用を前提とした住民意向の把握を行う。 都市計画マスタープラン改定では地域別単位での現況把握・分析が必要となる項目があることから、取りまとめの際には留意する。 (1) 住民説明会の開催支援計画(案)に対する住民への周知と理解、まちづくりに対する意向を把握するため、住民説明会を開催する。 乙は開催にあたり、必要な資料の原稿を甲の指定する期日までに作成する。 また、各説明会へ出席し、住民の質問に対する助言等を行うなど会議の円滑化を図る。 実施時期は令和10年度下半期に予定する。 (2) 広報活動への支援甲が計画の策定状況等を周知するため、広報たつの等による広報を行う場合、乙は原稿作成等の支援を行うものとする。 (3) パブリックコメント手続きへの支援町民の積極的な町政への参加による町の政策形成過程の透明性を向上させ、公正性の確保を目的としたパブリックコメントを実施する。 乙は実施にあたり、必要な資料の原稿を甲の指定する期日までに作成する。 実施時期は令和10年度下半期に予定する。 (4) 町民参画、計画への理解・周知上記(1)から(3)の他、町民参画、計画への理解・周知の手法について、乙の提案による。 3.立地適正化計画におけるまちづくり方針の設定(1) 区域の設定立地適正化計画の対象とする区域を定める。 (2) まちづくりの方向性の整理1.都市の現状把握及び2.住民意向把握等を整理した課題を踏まえ、立地適正化計画策定の方向性について整理する。 (3) まちづくりの方針(ターゲット)の設定立地適正化計画におけるまちづくりの方針(ターゲット)を定める。 設定に際しては、都市計画マスタープラン改定との整合を図ることとする。 (4) 課題解決のための施策・誘導方針の設定6住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針について定める。 4.区域等の設定(1) 都市機能誘導区域・誘導施設の設定1.都市の現状把握及び2.住民意向等を整理した課題を踏まえつつ、都市計画マスタープランで定めるまちの都市像や将来都市構造に即した、都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域(以下「都市機能誘導区域」という)を定める。 併せて、当該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設(以下「誘導施設」という)を定める。 (2) 居住誘導区域の設定1.都市の現状把握及び2.住民意向等を整理した課題を踏まえつつ、都市計画マスタープランで定めるまちの都市像や将来都市構造に即した、都市の居住者の居住を誘導すべき区域(以下「居住誘導区域」という)を定める。 (3) 居住調整地域・跡地等管理等区域等の任意事項の検討前述(1)(2)の法定事項の他に、都市計画マスタープランで定めるまちの都市像や将来都市構造に即した土地利用誘導を図るために必要な居住調整地域、跡地等管理等区域等の設定の必要性について検討する。 5.誘導施策の設定(1) 誘導施策の設定都市機能誘導区域への都市機能(誘導施設)、居住誘導区域への居住誘導のために講ずべき誘導施策を定める。 設定に際しては、国等が直接行うもの国の支援施策、国の支援を受けて辰野町が行う施策、辰野町が独自に講じる施策等から検討を行う。 (2) その他立地の適正化を図るために必要な事項・施策の検討居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進するために必要な制度の活用等について検討を行う。 また、低未利用地等の既存ストックの活用等について検討を行うとともに、まちづくりと公共交通施策が連携する施策等についても検討する。 6.防災指針の検討辰野町内の災害リスクを分析し、必要となる防災・減災対策を計画的に実施していくため、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地及び立地の誘導を図るための都市の防災に関する機能の確保に関する指針(以下「防災指針」という)を定める。 ① 災害リスク分析と防災・減災まちづくりに向けた課題の抽出辰野町において想定される災害リスクの設定を行い、各災害の防災ハザード情報等の収集、整理、課題の抽出を行う。 ② 防災まちづくりの将来像、取組方針の設定防災まちづくりの将来像及び防災取組に関する方針を定める。 ③ 具体的な取組、スケジュール等の設定7各種災害について、災害リスクの回避・軽減を考慮した具体的な取組、実施主体、実施時期の目標等を定める。 7.定量的な目標値等の設定概ね5年ごとに施策の効果等を調査、分析、評価し、PDCAサイクルが適切に機能した実効性の高い計画とするため、定量的な評価指標及びその目標値を検討し、定める。 第四章 第二章、第三章の共通事項(計画の公表)第 19 条 都市計画マスタープラン改定版及び立地適正化計画は、令和11年3月31日に公表するものとする。 (各年度の業務)第 20 条 本業務の工期中における各年度の業務内容・工程は、乙の提案による。 (計画書及び概要版の作成)第 21 条 検討の経緯や結果について取りまとめ、計画書及び概要版を作成する。 (各種会議への対応)第 22 条 甲は各計画内容の検討等を行うための各種会議(庁内会議、町内関係団体と住民公募等により構成される策定委員会(以下「策定委員会」という)及び辰野町都市計画審議会)を設置する。 乙は各種会議に用いる資料の原稿を作成する。 なお、各種会議の開催については、甲と乙の協議により事業の進捗に合わせて時期等を設定する。 各種会議の運営費については、甲が負担する。 2 乙は策定委員会に出席し、会議運営の支援や質疑応答等にかかる助言、会議録の作成を行うものとする。 3 乙は、甲と乙の協議により必要と判断される場合には、庁内会議及び都市計画審議会に出席し助言等を行うものとする。 (ヒアリング等の対応)第 23 条 国及び県が実施する計画策定にかかるヒアリング等に甲が参加する場合、乙は資料作成等の支援を行う。 (予定成果品)第 24 条 乙は予定成果品を甲が指定する日までに納品する。 このことについての内容と数量は、双方で協議し定めるものとする。 2 甲は、前項による予定成果品をもって辰野町都市計画審議会等の意見聴取等を経て、都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の決定を行う。 甲の決定を受けて、乙は別条に規定する成果品の印刷を行うものとする。 8(業務報告書の提出)第 25 条 乙は、当該年度の業務報告書を甲が指定する日までに提出し、進捗報告を行うこととする。 第五章 成果品(成果品)第 26 条 成果品は次のとおりとし、甲に納入する。 (1) 業務報告書(年度ごとに作成)(PDFデータも作成) 1部(2) 都市計画マスタープラン 計画書 100部(3) 同上の概要版 300部(4) 立地適正化計画 計画書 100部(5) 同上の概要版 300部(6) 都市機能誘導区域、居住誘導区域のshapeデータ(経緯の報告として年度ごとに作成)1式(7)(1)から(6)の電子データ(PDFデータも作成)(最終年度)1式(所有権)第 27 条 成果品の所有権は甲に帰属する。
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