旧東永山小学校地区第1住宅建築工事 (令和7年2月21日)
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
地域
東京都
公開日
2025年02月21日
提出期限
未指定
案件概要
旧東永山小学校地区第1住宅建築工事 (令和7年2月21日)
1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年2月 21日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 131 工事概要(1) 品目分類番号 41(2) 工 事 名旧東永山小学校地区第1住宅建築工事(以下「本工事」という。
)(3) 工事場所東京都多摩市永山3丁目9番(4) 工事、エレベーターの保守管理業務内容建築工事一式、エレベーター設備工事一式① 工事内容イ 住棟:鉄筋コンクリート造 地上 10階建 2棟(建築基準法上の住棟数)住宅戸数 201戸 延床面積約10,536㎡エレベーター9人乗り(60m/min) 3基ロ 付属棟:バイク置き場 延床面積約 38㎡ゴミ置き場1 延床面積約 38㎡駐輪場 延床面積約 293㎡② エレベーターの保守管理業務内容上記①のエレベーター3基の供用開始後 20年間の保守管理業務(5) 工 期 契約締結日の翌日から令和 10年8月 25日まで(予定)(指定部分(住棟工事一式)令和9年6月 30日まで)詳細は現場説明書による。
(6) 追加工事 なし(7) 工事実施形態イ 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。
)の受付の際に、競争参加資格確認資料並びに「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」に関する資料(以下、「資料」という。
)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。
ロ 本工事においては、申請書の提出(ただし、資料及び見積価格書の提出は持参するものとする。
)及び入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難い者は、当機構東日本賃貸住宅本部長(以下「本部長」という。
)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
また、紙入札方式に関する申請については、下記5(13)ニに承諾願を2部提出して行う2ものとする。
様式については、当機構 HPより入手すること。
(詳細は、「機構 HP」→「入札・契約情報」→「入札・契約手続き」→「電子入札」→「電子入札運用基準」よりダウンロード可能。
)ハ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。
ニ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、下記2(13)に示す監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。
ホ 本工事は、申請書及び資料の提出と同時に見積価格書を受け付け、ヒアリングを通じて妥当性が確認できた見積価格書を予定価格に反映させることができる、見積りの提出を求め活用する方式の工事である(詳細は入札説明書による。
)。
なお、見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した資料を工事契約後速やかに提出すること。
ヘ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の工事である。
実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。
ト 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の工事である。
チ 本工事は、建設現場の生産性向上に資する取り組みについて評価を行う試行工事である。
工事請負契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく、請負代金の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。
提案が適正と認められた場合には設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。
リ 本件の落札者は、工事の契約に先立ち、当機構と「エレベーター保守管理業務に関する覚書」を交換する。
また、本工事の完了時までに「エレベーター保守管理業務に関する覚書」に基づき、「協定書」を締結する。
ヌ 本工事(エレベーター設備工事を除く)は、入札時積算数量書活用方式の試行対象工事である。
本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる(詳細は入札説明書による。
)。
なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。
2 競争参加資格次の(1)から(19)に掲げる条件をすべて満たしている者又は(20)の構成基準により結成された特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。
)であり、かつ、(21)に掲げる競争参加資格の確認の手続きにより本工事に係る共同企業体としての競争参加資格(以下「共同企業体としての資格」という。
)の認定を受けている者であること。
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
3(2) 当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について「建築」の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当機構が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により再認定を受けていること。
)。
(3) 当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。
(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。
)(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(5) 申請書、資料及び見積価格書の提出期限日から開札までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(6) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、受注者として不適当であると認められる者でないこと。
なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。
(7) 当機構東日本賃貸住宅本部(所管事務所を含む。
)が発注した工事で、資料の提出期限日から遡って1年以内の期間において完了した工事のうち、60点未満の成績の者がないこと。
(通知されていないものを除く。
)(8) 本工事に係る設計業務等の受注者等又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(9) 総合評価に係る「施工計画」が適正であること。
(10) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。
)(11) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。
(12) 次のイ又はロに掲げる条件を満たすこと。
イ 単独申込みの場合は、次の条件を満たすこと。
(イ)平成21年度から公告日の前日までの期間に元請として完成し、引渡しが済んでいる同種工事※の実績を有する者。
(建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が30%以上(2社)、20%以上(3社)の場合のものに限る。
以下、同じ。
)※ 同種工事:鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で5階建以上の共同住宅の新築工事ロ 共同申込みの場合は、次の条件を満たすこと。
(イ)共同企業体の代表者は上記(12)イ(イ)の実績を有すること。
(ロ)共同企業体の代表者以外の構成員は上記(12)イ(イ)の実績を有すること。
(13) 次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者資格者証及び監理4技術者講習修了証を有すること。
)を本工事に配置できること(共同申込みの場合は、共同企業体の全ての構成員が配置できること。
)。
① 次のイまたはロのいずれかの経験を有すること。
イ 同種工事の契約時点で、一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。
かつ、上記(12)に掲げる同種工事実績の経験を有する者であること。
ただし、次の(イ)に掲げる基準を満たさない場合は、同種工事実績の経験とはみなさない。
(イ) 対象建築物の工事着工から竣工までの1/2以上の期間に従事していること。
ロ 現場代理人として、上記(12)に掲げる同種工事実績の経験を有する者であること。
ただし、次の(イ)に掲げる基準を満たさない場合は、同種工事実績の経験とはみなさない。
(イ) 対象建築物の工事着工から竣工までの1/2以上の期間に従事していること。
② 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
③ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
なお、恒常的雇用関係とは申請書、資料及び見積価格書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
(14) 施工体制に関し、次の要件を備えていること。
① 会社としての「契約不適合処理体制」が整備されていること。
② 施工に当たって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること。
)がそれぞれ独立した体制を取ることができること。
(15) 当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」において調査基準価格を下回った価格をもって令和4年4月1日以降に工事を契約し、工事成績評定が68点未満(工期末が令和6年10月1日以降であり、令和6年9月30日以前に中間検査若しくは一部完成検査を実施していない工事については、70点未満とする)である者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。
)については、次の条件を満たしていること。
① 当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。
② 当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。
(16) 低入札価格調査対象となった場合には、上記(13)に掲げる全ての基準を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること。
なお、追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認できる書類を添付して報告すること。
(17) 次に定めるいずれかの届出の義務があり、当該業務を履行していない建設業者でないこと。
① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(18) エレベーターの供用開始後に保守管理業務を実施する者(以下「保守管理会社」という。
)5は、次の要件を満たすこと。
① 保守管理会社は、「昇降機保守管理契約書」及び「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という。
)に基づく保守管理業務が実施可能な体制を工事完成までに有する者であること。
② 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等24時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから30分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じる体制を工事完了までに有すること。
③ 保守管理会社は、当機構エレベーター仕様書で規定する「自動通報システム」を有していること。
④ 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり又は機械室なし)の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完成までに有すること。
⑤ 保守・点検業務に関するマニュアルが整備されていること。
⑥ 保守管理会社は、工事完成までに、当機構東日本地区における物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」のうち「サービス」又は「その他」の資格を有すると認定された者であること。
⑦ 保守管理会社は、技術者に対する専門技術、安全衛生、法令順守、職業倫理等に関する教育を行うための、実機その他の設備及び教育体制が整備されていること。
⑧ 保守管理会社は、技術者の技術力に関する社内資格制度を有していること。
(19) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者を配置できること。
なお、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者とは、次の要件を満たす者とする。
① 現場責任者昇降機の点検実務経験を15年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を5年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更に現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。
② 現場担当者昇降機の点検実務経験を10年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を3年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更にその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。
(20) 共同企業体の構成基準共同企業体の構成は、(1)から(19)をすべて満たす者で構成され、かつ、次の①及び②により構成しなければならない。
また、共同企業体の構成員数は3者以内とする。
① 各構成員の出資比率は2者で構成される場合にあっては30%以上、3者で構成される場合にあっては20%以上であること。
② 代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が最大であること。
(21) 共同企業体としての資格の認定申請等① 認定申請6本工事の競争入札に参加を希望する共同企業体は、下記4(2)の申請書、資料及び見積価格書の提出に先立ち、「特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き」による「共同請負入札参加資格審査申請書」、「特定建設工事共同企業体協定書」、「委任状」及び「工事経歴書」を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として認定を受けなければならない。
(事前にシステム上の登録が必要なため、資料提出期限日の一週間前までに下記5(13)イ(ロ)まで提出すること。
)② 提出方法持参によるものとし、郵送その他によるものは受け付けない。
なお、下記4(2)の提出期間内に申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本工事の競争入札に参加することができない。
③ 認定資格の有効期限認定日から本工事が完成する日までとする。
ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。
3 総合評価に関する事項(1) 入札の評価に関する基準本工事の総合評価に関する「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」の評価項目、評価基準及び得点配分に基づき評価する。
(2) 総合評価の方法上記(1)の「入札の評価に関する基準」に示す評価項目の提案が適切又は標準的なものには標準点100点を与え、さらに良好な提案等に上記(1)により加算点(最大40点)を与える。
(3) 落札者の決定方法入札参加者は「工事費」及び「保守管理業務費」の合計の「入札価格」、「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」をもって入札を行い、「工事費」と「保守管理業務費」の合計価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(2)によって得られる標準点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
評価値=(標準点+加算点)/入札価格ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(4) 履行状況から、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大 20点を減ずるものとする。
(5) 当機構が評価した「施工計画」に関する提案は、契約内容の一部となるものであり、工事契約時において工事請負契約書及び契約図書とは別に、内容、履行確認、不履行の場合の措置等について、当機構と受注者間で「施工計画・技術提案の履行に係る覚書」を交換するものとする。
74 入札手続等(1) 設計図面及び現場説明書等の交付方法、期間及び場所イ 交付方法設計図面及び現場説明書等の交付を希望する場合は、機構 HP 掲載の入札説明書別添の設計図面等交付申込書により交付方法を次の(イ)又は(ロ)から選択し、以下の期間に申し込むこと。
(イ) 設計図面・現場説明書のPDFデータをCDに収録し無償交付(ロ) 設計図面を機構内コピーセンターで有償印刷、現場説明書はPDFデータをCDに収録し無償交付ロ 交付期間(イ) 交付期間:令和7年2月21日(金)から令和7年4月3日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。
(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)(ロ) 申込み先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部コピーセンター受託業者「株式会社ブルーホップ」FAX:03-5323-4785(総務部調達管理課のFAX番号)(ハ) 問合せ先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部調達管理課電話:03-5323-2574(2) 申請書、資料及び見積価格書の提出方法、期間及び場所イ 申請書の提出方法、期間及び場所(イ) 提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること。
ただし、やむを得ない事由により、本部長の承諾を得て紙入札方式による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(ロ) 提出期間:令和7年2月25日(火)から令和7年4月3日(木)までの土曜日、日曜日、及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。
(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)(ハ) 提出場所:電子入札システムによる場合は、電子入札システムで申請の上、5(13)ロに写しを提出する。
紙入札による場合は、原本を5(13)ロに提出する。
ロ 資料及び見積価格書の提出方法、期間及び場所(イ) 提出方法:資料及び見積価格書は、予め提出日時を3営業日前までに上記(2)イ(ハ)の提出場所に電話連絡のうえ、内容を説明できる者が持参することとし郵送又は電送によるものは受け付けない。
(電子入札システムによる場合も持参するものとする。
)(ロ) 提出期間:上記(2)イ(ロ)と同じ。
資料:上記(2)イ(ロ)と同じ。
見積価格書:令和7年2月25日(火)から令和7年4月10日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。
(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)(ハ) 提出場所:上記(2)イ(ハ)と同じ。
(3) 入札書の提出日時、開札日時及び場所8イ 入札の受付日時及び入札書の提出方法(イ) 受付日時:令和7年6月9日(月) 午前10時から正午まで(ロ) 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、本部長の承諾を得た場合は、総務部調達管理課に持参又は郵送すること。
郵送による場合は書留郵便とし、封筒表面に「入札書在中」と朱書きの上、二重封筒とし、同日同時刻必着とする。
ロ 開札の日時及び場所(イ) 開札日時:令和7年6月10日(火)午前10時00分(予定)(ロ) 開札場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金イ 入札保証金 免除ロ 契約保証金 請負代金額の10分の3以上を納付。
ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効本公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、現場説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札並びに特段の理由もなく見積価格書の提出がなされないままなされた入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
(4) 落札者の決定方法 上記3(3)に同じ(5) 上記3(3)ただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定める低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を「確認書」として締結し、「確認書」の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。
(6) 手続における交渉の有無 無(7) 契約書作成の要否 要(8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(9) 関連情報を入手するための照会窓口 総務部調達管理課(10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(2)により申請書、資料及び見積価格書を提出することができるが、競争に参加するためには、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。
(11) 次のいずれにも該当する契約先は、当該独立行政法人から当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開することとなったので、詳細は入札説明書9を参照すること。
イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
ロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。
(12) 詳細は、入札説明書による。
(13) 問い合わせ先イ 令和7・8年度一般競争参加資格の認定に関する事項(イ) 申請方法について当機構HP(https://www.ur-net.go.jp/order/info.html)を参照(ロ) 問い合わせについて〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話:03-5323-2588ロ 公募条件に関する事項〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー17階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部企画第4課 電話:03-5323-2917ハ 設計図書、現場説明書及び見積価格書に関する事項〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー18階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部企画第1課 電話:03-5323-4731ニ 入札手続きに関する事項〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話:03-5323-25886 Summary(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity : Seiji Izoe,Director General in charge of East Japan Rental Housing Office, Urban RenaissanceAgency.
(2) Classification of the services to be procured: 41(3) Subject matter of the contract: Construction of the 1st Apartment building atFormer Higashinagayama Elementary School District(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for thequalification: 4:00 P.M. 3 April 2025(5) Time-limit for the submission of tenders: 12:00 A.M. 9 June 2025(6) Contact point for tender documents : Procurement Management Division, GeneralAffairs Department, East Japan Rental Housing Office, Urban Renaissance Agency, 6-5-1, Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-1382 TEL 03-5323-258810以 上
1入札説明書【電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「旧東永山小学校地区第1住宅建築工事」に係る入札等については、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和7年2月21日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 井添 清治東京都新宿区西新宿六丁目5番1号3 工事概要(1) 工 事 名 旧東永山小学校地区第1住宅建築工事(以下「本工事」という。
)(2) 工事場所 東京都多摩市永山3丁目9番(3) 工事、エレベーターの保守管理業務内容建築工事一式、エレベーター設備工事一式① 工事内容イ 住棟 :鉄筋コンクリート造 地上10階建 2棟(建築基準法上の住棟数)住宅戸数201戸 延床面積約10,536㎡エレベーター9人乗り(60m/min)3基ロ 付属棟:バイク置き場 延床面積約38㎡ゴミ置き場1 延床面積約38㎡駐輪場 延床面積約293㎡② エレベーターの保守管理業務内容上記①のエレベーター3基の供用開始後20年間の保守管理業務(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和10年8月25日まで(予定)(指定部分(住棟工事一式)、令和9年6月30日まで)詳細は現場説明書による。
(5) 工事の実施形態① 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。
)の受付の際に、競争参加資格確認資料並びに「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」に関する資料(以下、「資料」という。
)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。
② 本工事においては、申請書の提出(ただし、資料及び見積価格書の提出は持参するものとする。
)及び入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難い者は、当機構東日本賃貸住宅本部長(以下「本部長」という。
)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
また、紙入札方式に関する申請については、東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課に承諾願を2部提出して行うものとする。
様式については、当機構HPより入手すること。
(詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札・契約手続き」→「電子入札」→「電子入札運用基準」よりダウンロード可能。
)2③ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。
④ 本工事は、下記4(14)に掲げる特例監理技術者配置に関する兼務要件を満たす場合においては、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認める工事である。
⑤ 本工事は、低入札価格調査の対象となった者と契約を行う場合、下記4(13)に示す監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。
⑥ 本工事は、申請書及び資料の提出に加えて見積価格書を受け付け、ヒアリングを通じて妥当性が確認できた見積価格書を予定価格に反映させることができる、見積りの提出を求め活用する方式の工事である。
なお、見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した資料を工事契約後速やかに提出すること。
⑦ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の工事である。
実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。
⑧ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の工事である。
⑨ 本工事は、建設現場の生産性向上に資する取り組みについて評価を行う試行工事である。
工事請負契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく、請負代金の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。
提案が適正と認められた場合には設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。
⑩ 本工事は、働き方改革の取組として総合評価方式における「施工計画」の記述式の提案項目数を削減し、一部を発注者から提示する選択化項目について申請者にて「採用」「非採用」の選択を行うことで評価を行う工事である。
⑪ 本工事の積算に当たっては、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価を適用している。
⑫ 本件の落札者は、工事の契約に先立ち、当機構と別紙7「エレベーター保守管理業務に関する覚書」を交換する。
また、本工事の完了時までに別紙7「エレベーター保守管理業務に関する覚書」に基づき、別紙8「協定書」を締結する。
⑬ 本工事(エレベーター設備工事を除く)は、入札時積算数量書活用方式の試行工事である。
イ 本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。
なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。
ロ 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求めるものとする。
ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完了した場合、協議を求めることができないものとする。
ハ 受注者からの請求による上記イの協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算3数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
ニ 上記イの協議(発注者が請求する場合も含む。
)は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。
ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。
)を除く。
ホ 上記イの協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は、工事請負契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。
ヘ 受注者は、この試行における効果や課題などについて、発注者からヒアリング等の申し出があった場合は協力すること。
(6) 設計図面及び現場説明書等の交付方法、期間及び場所① 交付方法設計図面及び現場説明書等の交付を希望する場合は、別添1設計図面等交付申込書により交付方法を次のイ又はロから選択し、以下の期間に申し込むこと。
イ 設計図面・現場説明書のPDFデータをCDに収録し無償交付ロ 設計図面を機構内コピーセンターで有償印刷、現場説明書はPDFデータをCDに収録し無償交付※ どちらの場合も送料(宅配便による着払い)は、交付申込者の負担とする。
※ 総務部調達管理課にてFAX受領後、購入申込書を当機構東日本賃貸住宅本部コピーセンター受託業者「株式会社ブルーホップ」(以下「コピーセンター」という。
)に回付した時点で、申込者とコピーセンターとの間で設計図面及び現場説明書等販売契約が成立するものとする。
※ コピーセンターは、FAX受領後(FAX受領が午後以降の場合は、翌営業日扱い)、3営業日後(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
)までに、設計図面及び現場説明書等が申込者に到着するように発送する。
3営業日を過ぎても設計図面及び現場説明書等が到着しない場合は、総務部調達管理課に電話にて確認すること。
なお、設計図面及び現場説明書等の交付に当たって、上記ロの有償印刷を希望した場合の代金については、設計図面及び現場説明書等に同封するコピーセンター発行の請求書により、銀行振込等にてコピーセンターに支払うものとする。
② 交付期間イ 交付期間:令和7年2月 21 日(金)から令和7年4月3日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。
(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)ロ 申込み先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部コピーセンター受託業者「株式会社ブルーホップ」FAX:03-5323-4785(総務部調達管理課のFAX番号)ハ 問合せ先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課電話:03‐5323‐25744 競争参加資格次の(1)から(20)に掲げる条件をすべて満たしている者又は(21)の構成基準により結成された特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。
)であり、かつ、(22)に掲げる競争参加資格の確4認の手続きにより本工事に係る共同企業体としての競争参加資格(以下「共同企業体としての資格」という。
)の認定を受けている者であること。
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について「建築」の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当機構が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により再認定を受けていること。
)。
(3) 当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。
(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。
)(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(5) 申請書、資料の提出期限日から開札までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(6) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、受注者として不適当であると認められる者でないこと。
なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。
(7) 当機構東日本賃貸住宅本部(所管事務所を含む。
)が発注した工事で、資料の提出期限日から遡って1年以内の期間において完了した工事のうち、60点未満の成績の者がないこと。
(通知されていないものを除く。
)(8) 本工事に係る設計業務等の受注者等又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(9) 総合評価に係る「施工計画」が適正であること。
(10) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。
)(11) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。
(12) 次のイ又はロに掲げる条件を満たすこと。
イ 単独申込みの場合は、次の条件を満たすこと。
(イ)平成21年度から公告日の前日までの期間に元請として完成し、引渡しが済んでいる同種工事※の施工実績を有する者。
(建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が30%以上(2社)、20%以上(3社)の場合のものに限る。
以下、同じ。
)※ 同種工事:鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で5階建以上の共同住宅の新5築工事ロ 共同申込みの場合は、次の条件を満たすこと。
(イ)共同企業体の代表者は上記(12)イ(イ)の実績を有すること。
(ロ)共同企業体の代表者以外の構成員は上記(12)イ(イ)の実績を有すること。
(13) 次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。
)を本工事に配置できること(共同申込みの場合は、共同企業体の全ての構成員が配置できること。
)。
① 次のイまたはロのいずれかの経験を有すること。
イ 同種工事の契約時点で、一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。
かつ、上記(12)に掲げる同種工事実績の経験を有する者であること。
ただし、次の(イ)に掲げる基準を満たさない場合は、同種工事実績の経験とはみなさない。
(イ) 対象建築物の工事着工から竣工までの1/2以上の期間に従事していること。
ロ 現場代理人として、上記(12)に掲げる同種工事実績の経験を有する者であること。
ただし、次の(イ)に掲げる基準を満たさない場合は、同種工事実績の経験とはみなさない。
(イ) 対象建築物の工事着工から竣工までの1/2以上の期間に従事していること。
② 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
③ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
なお、恒常的雇用関係とは申請書、資料及び見積価格書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
(14) 特例監理技術者の配置を検討する場合においては、以下の兼務要件を満たす場合、当該技術者は本工事を含め2件まで兼務を認める。
【兼務要件】① 監理技術者補佐の要件(建設業法施行令第28条に規定の、主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者、又は一級施工管理技士等の国家資格者、若しくは学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者)を満たす技術者を本工事に専任で配置すること。
(監理技術者補佐は申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
なお、恒常的な雇用関係とは申請書の提出以前に3ヵ月以上の雇用関係があることをいう。
)② 特例監理技術者が兼務する工事は、同一団地又は同一地区の当機構発注工事(旧東永山小学校地区第2住宅建築工事)であること。
③ 特例監理技術者と監理技術者補佐は常に連絡が取れる体制を確立すること。
④ 特例監理技術者は監理技術者補佐の補助を受け、監理技術者が行うべき職務(安全管理、品質管理、工程管理、施工における主要な会議への参加、現場巡回、主要な工程立ち合い等)を適切に実施するとともに、監理技術者補佐を適切に指導すること。
⑤ 兼務する工事の発注者が特例監理技術者の配置を認めている発注工事であること。
(15) 施工体制に関し、次の要件を備えていること。
① 会社としての「契約不適合処理体制」が整備されていること。
② 施工に当たって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること。
)がそれぞれ独立した体制を取ることができること。
(16) 当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」において調査基準価格を下回った価格をもっ6て令和4年4月1日以降に工事を契約し、工事成績評定が68点未満(工期末が令和6年10月1日以降であり、令和6年9月30日以前に中間検査若しくは一部完成検査を実施していない工事については、70点未満とする)である者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。
)については、次の条件を満たしていること。
① 当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。
② 当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。
(17) 低入札価格調査対象となった場合には、上記(13)に掲げる全ての基準を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること。
なお、追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認できる書類を添付して報告すること。
(18) 次に定めるいずれかの届出の義務があり、当該業務を履行していない建設業者でないこと。
① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(19) エレベーターの供用開始後に保守管理業務を実施する者(以下「保守管理会社」という。
)は、次の要件を満たすこと。
① 保守管理会社は、別紙9「昇降機保守管理契約書」及び別紙10「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という)に基づく保守管理業務が実施可能な体制を工事完成までに有する者であること。
② 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等 24 時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから 30 分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じる体制を工事完了までに有すること。
③ 保守管理会社は、当機構エレベーター仕様書で規定する「自動通報システム」を有していること。
④ 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり又は機械室なし)の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完成までに有すること。
⑤ 保守・点検業務に関するマニュアルが整備されていること。
⑥ 保守管理会社は、工事完成までに、当機構東日本地区における物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」のうち「サービス」又は「その他」の資格を有すると認定された者であること。
⑦ 保守管理会社は、技術者に対する専門技術、安全衛生、法令順守、職業倫理等に関する教育を行うための、実機その他の設備及び教育体制が整備されていること。
⑧ 保守管理会社は、技術者の技術力に関する社内資格制度を有していること。
(20) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者を配置できること。
なお、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者とは、次の要件を満たす者とする。
7① 現場責任者昇降機の点検実務経験を15年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を5年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更に現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。
② 現場担当者昇降機の点検実務経験を10年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を3年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更にその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。
(21) 共同企業体の構成基準共同企業体の構成は、(1)から(20)をすべて満たす者で構成され、かつ、次の①及び②により構成しなければならない。
また、共同企業体の構成員数は3者以内とする。
① 各構成員の出資比率は2者で構成される場合にあっては30%以上、3者で構成される場合にあっては20%以上であること。
② 代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が最大であること。
(22) 共同企業体としての資格の認定申請等① 認定申請本工事の競争入札に参加を希望する共同企業体は、下記8(1)の申請書、資料の提出に先立ち、別紙3「特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き」による「共同請負入札参加資格審査申請書」、「特定建設工事共同企業体協定書」、「委任状」及び「工事経歴書」を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として認定を受けなければならない。
〔(「採用」とする効果点の合計/効果点の満点)×16点〕※11 選択化項目の項目数及び項目内容は別記様式7参照。
※12 工期末が令和6年9月30日以前の工事※13 工期末が令和6年10月1日以降(令和6年9月30日以前に中間検査若しくは一部完成検査を実施したものを除く)の工事。
注 ※12※13ごとに平均点を算出し、各工事件数にて按分する。
なお、評価点の算出は小数点第1位までとし、小数点第2位は四捨五入する。
55別紙2確 認 書独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。
)と○○○○○○○(以下「受注者」という。
)は、下記1の工事(以下「工事」という。
)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。
第1 確認内容発注者は、工事の契約にあたり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(別紙のとおり。
以下「確認事項」という。
)のとおり発注者、受注者で確認する。
第2 確認事項の履行受注者は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。
第3 工事成績評定の厳格化発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。
記1 契約対象工事名 :○○○○○○○○工事2 低入札価格調査による確認事項 (別紙)令和 年 月 日発注者 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治受注者 社名代表取締役56低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。
1 ○○○に関すること。
(1) △▽▲▼(2) ◇◆◇◆(3) ・・・・2 ◎◎◎に関すること。
(1) △▽▲▼(2) ◇◆◇◆(3) ・・・・3 ※※※に関すること。
以 上記載要領① 工種・項目に分けて内容を具体的に記載することとし、別紙については任意の様式としても構わない。
② 低入札価格調査時にヒアリングした内容で施工体制、材料調達、安全管理、工事計画、技術的な提案等は、確認方法を考慮した記載方法を工夫する。
③ 低入札価格調査時に提出された資料を用いるなど、作成方法の簡略化を図ること。
57別紙3特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き「共同請負入札参加資格審査申請書」「特定建設工事共同企業体協定書」はこの手引きをよくご覧になって作成して下さい。
なお、ご不明な点がございましたら調達管理課まで、お問い合わせ下さい。
1. 共同請負入札参加資格審査申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・[様式1](1) 日付共同企業体結成の日とします。
なお、協定書、委任状の日付もこの日付で作成して下さい。
(2) 建設工事共同企業体名構成員の社名を記載して下さい。
なお、社名は省略が可能です。
(例)㈱○○工業・△△建設㈱が構成員の場合「○○・△△建設工事共同企業体」となります。
(3) 代表者住所、名称、氏名共同企業体の代表者の社名等を記載して下さい。
(4) 工事名は応募する工事件名を記載して下さい。
(例)この度、連帯責任によって○○団地第△次◇◇建設工事(追加工事を含む)の共同施工を行うため、・・・・・・・・・・2. 特定建設工事共同企業体協定書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・[様式2](1) 第1条第一号 ・・・・工事名応募する工事件名を記載して下さい。
※ 上記1.(4)と同じ(2) 第3条 ・・・・事務所の所在地番地まで記載して下さい。
(3) 第5条 ・・・・構成員の住所及び名称構成員全員(代表者を含む)の住所、名称(受任した支店等の場合はその支店等)を記載して下さい。
(4) 第6条 ・・・・代表者の名称企業体の代表者を記載して下さい。
受任した支店等まで記載する必要はありません。
(5) 第8条 ・・・・構成員名称、出資の割合構成員の名称を記載して下さい。
受任した支店等まで記載する必要はありません。
各構成員の出資比率は2者で構成される場合にあっては30%以上、3者で構成される場合にあっては20%以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大となるようにしてください。
(6) 第11条 ・・・・取引金融機関企業体としての取引銀行名、本支店名を記載して下さい。
583. 委任状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・[様式3]応募する工事件名を記載して下さい。
4.工事経歴書入札説明書の「4競争参加資格(12)」による施工実績を記載して下さい。
(任意様式)5.綴り方等作成した書類は図のように綴り、左側を袋とじして下さい。
なお、これらの書類には収入印紙を添付する必要はありません。
また、申請書はA4版で作成して下さい。
① 出来上がりはA4版として下さい。
② 袋とじの境目に構成員全員の割印をして下さい。
(裏側も同様)③ 各ページ間の割印の必要はありません。
工事経歴書委任状(様式3)協定書(様式2)申請書(様式1)委任状(様式3)委任状(様式3)委任状(様式3)申請書割印【注意】上記の袋とじ書類は「共同請負入札参加資格審査申請書」に関するものであり、上記書類以外の資料は袋とじする書類に含めないで下さい。
59(様式1)共同請負入札参加資格審査申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿(共同企業体の名称)○○・△△建設工事共同企業体代表者 住所商号又は名称代表者氏名 印この度、連帯責任によって○○○○○○○○工事(追加工事を含む。
)の共同施工を行うため、特定建設工事共同企業体協定書の写し及び委任状を添えて、当該工事の一般競争(指名競争)入札に参加する資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
以 上60(様式2)特定建設工事共同企業体協定書(目的)第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
一 独立行政法人都市再生機構発注に係る○○○○○○○○工事(当該工事内容の変更に伴う工事及び追加工事を含む。
以下、単に「建設工事」という。
)の請負二 前号に付帯する事業(名称)第2条 当共同企業体は、○○・△△建設工事共同企業体(以下「当企業体」という。
)と称する。
(事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、建設工事の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地 ○○建設株式会社○○県○○市○○町○○番地 △△建設株式会社(代表者の名称)第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。
)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。
ただし、当該建設工事について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
○○建設株式会社 ○○%△△建設株式会社 ○○%2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、建設工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行△△支店とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)第12条 当企業体は、工事完成の都度、当該工事について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)第13条 決算の結果、利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)第14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して建設工事を完成する。
613 第1項の規定により構成員のうち脱退したものがあるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。
ただし、決算の結果、欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)第17条 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第18条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項から第5項までを順用するものとする。
(解散後の契約不適合責任)第19条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責めに任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)第20条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○建設株式会社ほか1社は、上記のとおり○○・△△建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印62(様式3)委 任 状令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿(共同企業体の名称)○○・△△建設工事共同企業体共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印私は、次の共同企業体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構との○○○○○○○○工事(追加工事を含む。
)契約について、下記の権限を委任します。
受 任 者 住 所共同企業体代表 商号又は名称代表者氏名 印記(委任事項)1 見積及び入札について2 契約に関すること3 支払金の請求及び領収について以 上63別紙4令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿住 所商 号代表者適用除外誓約書別紙の理由により、○○○○工事の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、誓約します。
(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。
□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。
□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。
(雇用保険)□役員のみの法人であるため。
□使用する労働者の全てが65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。
□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。
64別紙5(様式)施工計画・技術提案の履行に係る覚書独立行政法人都市再生機構を発注者とし、 を受注者として、令和 年 月 日締結した○○○○○工事(以下「工事」という。
)の入札説明書に規定する総合評価方式の施工計画・技術提案の履行に関し、発注者及び受注者は、次に掲げる事項について、覚書を交換する。
1 発注者が評価した施工計画・技術提案は別紙(様式1)のとおりとする。
2 発注者は、周辺の状況の変化等により、施工計画・技術提案の全部又は一部について、受注者に履行させることが適切でないと判断した場合は、受注者に文書による通知(様式2)の上、当該技術提案の実施を中止又は停止することができるものとする。
その場合、受注者はその指示に従うものとする。
なお、中止又は停止に伴い、受注者に損害が発生した場合の費用は発注者の負担とする。
3 受注者は、工事の着工に先立ち、施工計画・技術提案に関して具体の施工方法及び履行の確認方法並びに時期等を明示した施工計画書(チェックシート(様式3)含む)を発注者の監督員に提出し、承諾を得るものとする。
ただし、軽微なものは、監督員と協議の上、その一部を省略することができるものとする。
4 受注者は、現場や周辺状況等受注者の責によらない理由により施工計画・技術提案を履行できない場合を除き、施工計画・技術提案について上記施工計画書に基づき確実に実施するものとし、発注者は、上記施工計画書に基づきその履行を確認するものとする。
5 受注者の責によらない理由により、施工計画書に基づき施工計画・技術提案の内容を実施できない状況となった場合又は施工計画書に記載された内容(数量又は実施範囲等)のとおり実施できない場合は、その理由等を発注者の監督員に書面(様式4)及び内容を修正した施工計画書を提出し、承諾を得るものとする。
発注者は判断の結果を書面(様式5)により提出するものとする。
6 発注者は、受注者が上記5の手続きを行わずに施工計画書に基づく施工計画・技術提案の内容を実施しなかった場合は、1項目につき5点、また、未実施についての発注者による指摘後、受注者が施工計画書に基づき施工計画・技術提案の内容を実施した場合は、1項目につき1点、工事成績評定点を減ずることとし、項目数に関わらず最大20点を減ずることができるものとする。
7 発注者は、受注者が上記5の手続きを行わずに工事目的物本体の一部となっている技術提案の内容を実施しなかった場合は、当該請負契約の債務不履行として、その内容に応じ工事の契約解除及び契約解除に伴う損害賠償請求を行うことができるものとする。
8 受注者が施工計画・技術提案を実施しないことが工事目的物の契約不適合に該当する場合、発注者は工事請負契約書に基づき、契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求するできるものとし、工事成績評定においては、上記6とは別に減点できるものとする。
この覚書交換の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者住所氏名 印受注者住所氏名 印以 上65(様式1)別紙「施工計画」(及び「技術提案」)において機構が評価した項目工事件名:○○○○○○○○工事受注者:○○建設評価項目 評価した内容⑩品質管理に係る施工計画及び取組み ・~~~を実施・~~~を実施⑪工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み・~~~を実施・~~~を実施⑫生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み・~~~を実施・~~~を実施⑬維持管理性の向上に係る施工計画及び取組み・~~~を実施・~~~を実施⑭選択化項目(※1) ・~~~を実施(詳細は資料〇-〇による)・~~~を実施(詳細は資料〇-〇による)※1選択化項目については別冊選択化項目フォーマットを添付すること。
以 上66(様式2)令和 年 月 日株式会社○○支店長 ○○ ○○殿独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治当機構が評価した「施工計画」(及び「技術提案」)の中止(又は停止)について(通知)施工計画・技術提案の履行に係る覚書2に基づき、以下の提案について履行を中止(又は停止)するよう通知します。
速やかに、以下の提案について履行の中止(又は停止)を行い、その状況について監督員の確認を受けてください。
本通知にもかかわらず履行を中止(又は停止)しない場合は、工事成績評定における減点対象となります。
なお、当該提案の中止(又は停止)については、当機構の判断によるものであり、当該提案の中止(又は停止)に基づく請負代金の減額変更は行いません。
工事件名:○○○○○○○○工事評価項目 中止(又は停止)の理由⑩品質管理に係る施工計画及び取組み・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当機構に提出されており、当機構としても履行を続けることが適切ではないと判断したため⑪工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため・~~~を実施 法令の変更により○○の使用ができなくなったため以 上6768(様式4)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿株式会社○○支店長 ○○ ○○機構により評価された「施工計画」(及び「技術提案」)の中止(又は停止)について(依頼)施工計画・技術提案の履行に係る覚書 5に基づき、以下の提案について履行の中止(又は停止、若しくは内容変更)を依頼します。
工事件名:○○○○○○○○工事評価項目 中止(又は停止)の理由⑩品質管理に係る施工計画及び取組み・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当社にあり、工事を円滑に進めるためには、履行を続けることが適切ではないと判断したため⑪工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため・~~~を実施 ~~~により、施工計画書の数量とおり、~~~を実施できないため変更後の施工計画書は別添のとおり(添付書類)施工計画書 一式以 上69(様式5)令和 年 月 日株式会社○○支店長 ○○ ○○殿独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治「施工計画」(及び「技術提案」)の中止(又は停止)依頼について(回答)令和 年 月 日付で依頼いただきました「機構により評価された「施工計画」(及び「技術提案」)の中止(又は停止)について(依頼)」について以下のとおり回答いたします。
なお、当該提案の中止(又は停止)については、当機構としても適当であると判断できることから、当該提案の中止(又は停止)に基づく減額変更は行いませんが、提案履行の中止(又は停止)依頼を承諾しない項目について、貴社の判断で中止(又は停止)した場合は、工事成績評定における減点対象となります。
工事件名:○○○○○○○○工事評価項目 中止(又は停止)の理由 回答 回答の理由⑩品質管理に係る施工計画及び取組み・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当社にあり、工事を円滑に進めるためには、履行を続けることが適切ではないと判断したため承諾 中止(又は停止)の理由を適当と判断できるため⑪工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため承諾せず 中止(又は停止)の理由を○○により適当とは判断できないため・~~~を実施 ~~~により、施工計画書の数量とおり、~~~を実施できないため承諾 施工計画書の内容変更を○○により適当と判断できるため70別紙6工 事 請 負 契 約 書1 工 事 名2 工事場所3 工 期 令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで工事を施工しない日又は時間帯 設計図書のとおり。
4 請負代金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)金 円5 契約保証金6 支払条件 前金払 %以内、中間前金払 %以内、部分払 回及び完成払7 低入札価格調査実施の有無8 政府調達に関する協定適用の有無9 建設発生土の搬出先等10 解体工事に要する費用等 別紙のとおり。
11 住宅建設瑕疵担保責任保険上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印〔注〕 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
[記9注] この工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合は、仕様書又は現場説明書に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定める。
「建設発生土の搬出先については仕様書又は現場説明書に定めるとおり」と記入する。
なお、この工事が資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前71に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。
〔記11注〕 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第2条第5項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、(1)保険法人の名称、(2)保険金額、(3)保険期間についてそれぞれ記入する。
なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合の建設瑕疵担保割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。
72(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。
以下同じ。
)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。
以下同じ。
)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するための必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。
) については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)74第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。
)を、受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。
)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督員75を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。
)3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人二 (A)主任技術者(B)監理技術者又は監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。
以下同じ。
)三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。
以下同じ。
)〔注〕 (B)は、建設業法第26条第2項の規定に該当する場合に、(A)は、それ以外の場合に使用する。
監理技術者補佐は、監理技術者を使用する場合において、建設業法第26条第3項ただし書の規定を使用し監理技術者が兼務する場合に使用する。
なお、主任技術者又は監理技術者若しくは監理技術者補佐については、建設業法第26条第3項の工事の場合には、専任の者でなければならない。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。
以下同じ。
)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
76(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。
)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。
)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。
以下この条において同じ。
)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受77けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。
)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。
)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。
)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。
)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用78地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。
)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。
)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
79二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(入札時積算数量書に疑義が生じた場合における確認の請求等)第18条の2 受注者は、入札時に発注者が示した入札時積算数量書(一式とされた細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。
)を除く。
以下単に「入札時積算数量書」という。
)に記載された積算数量に疑義が生じたときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求することができる。
ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完了した場合、確認を求めることができないものとする。
2 前項の請求は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する受注者が入札時に提出した工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
3 発注者は、第1項の請求を受けたとき又は自ら入札時積算数量書に記載された積算数量に誤謬又は脱漏を発見したときは、直ちに確認を行わなければならない。
4 前項の確認の結果、入札時積算数量書の訂正の必要があると認められるときは、発注者は、受注者と協議して、これを行わなければならない。
5 前項の訂正が行われた場合において、発注者は、請負代金額の変更の必要があると認められるときは、第24条に定めるところにより、当該変更を行うものとする。
この場合における同条第1項本文の規定による協議は、訂正された入札時積算数量書に記載された積算数量に基づき行うものとする。
(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
〔注〕 契約後VEを行う場合、別に定める条文を同条の2(設計図書の変更に係る受注者の提案)として追加する。
(設計図書の変更に係る乙の提案)第19条の2 受注者は、この契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、発注者に提案することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づく乙の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認められるときは設計図書を変更し、これを受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により設計図書を変更した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。
(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。
)であって受注80者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第22条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(工期の変更方法)第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
81(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。
以下同じ。
)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。
以下同じ。
)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修83繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。
)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
84(部分使用)第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。
)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する前金払の割合について、「10分の4」を「10分の2」に読み替える。
3 受注者は、第1項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
5 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
第3項及び前項の規定は、この場合について準用する。
6 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。
この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
7 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第5項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。
以下この条から第36条までにおいて同じ。
)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。
この場合において、第4項の規定を準用する。
8 低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する前金払の割合について、「10分の4」を「10分の2」に読み替える。
なお、第5項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは「10分の6」を「10分の4」に読み替える。
9 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第5項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を越えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
ただし、本項の期間内に第37条又は第38条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
10 低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する前金払の割合について、「10分の5」を「10分の3」に読み替える。
なお、第5項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは「10分の6」を「10分の4」に読み替える。
8511 第9項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定める。
12 発注者は、受注者が第9項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第7項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合にはあらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。
)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
以下この条において同じ。
)を付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したと、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等に第1項の規定による保険以外の保険を付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)第54条 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内93に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)第55条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による〔 〕建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。
)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
〔注〕 〔 〕の部分には、「中央」の字句又は都道府県の名称を記入する。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)第57条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
94別紙7エレベーター保守管理業務に関する覚書1 工事名称 旧東永山小学校地区第1住宅建築工事2 工事場所 東京都多摩市永山3丁目9番3 エレベーター設置団地及び基数旧東永山小学校地区第1住宅 3基独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部(以下「発注者」という。
)と○○○○○○(以下「受注者」という。
)とは、本日受注者が落札した上記工事について、次のとおり覚書を交換する。
(保守管理に関する協定書の締結)第1条 受注者は、発注者の提示する当該工事入札における入札説明書に基づいて、当該工事の完了時までに入札説明書の別紙8に示すエレベーターの保守管理業務に関する「協定書」を締結しなければならない。
また、エレベーターの供用開始日が複数ある場合には、供用開始日毎に協定書の締結を行うものとする。
第2条 入札説明書の別紙8に示す「協定書」の保守管理業務の費用は、次に掲げる場合を除き、当該工事入札において決定(落札した額に消費税を含んだ額)した保守管理業務費用の額(以下「決定額」という)とする。
一 物価の急激な上昇等特別な理由がある場合。
二 建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場合。
三 当該工事の完了時までに、上記のエレベーター設置団地において、受注者が保守管理業務を行うエレベーターの基数が増減した場合は、その基数に見合う保守管理業務の費用で「協定書」を締結する。
四 当該工事に係るエレベーターの保守管理業務を行う保守管理会社が複数となる場合は、保守管理会社毎に「協定書」を締結することとし、保守管理会社毎の保守管理業務の費用の合計額は決定額とする。
(その他)第3条 この覚書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。
この覚書交換の証として、本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印95別紙8協 定 書工事名称 旧東永山小学校地区第1住宅建築工事工事場所 東京都多摩市永山3丁目9番工事完了予定時期 令和10年8月25日(予定)エレベーター設置団地及び基数 旧東永山小学校地区第1住宅 3基独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部(以下「発注者」という。
)、○○○○○○(以下「受注者」という。
)及びエレベーターの保守管理実施する者(以下「保守管理会社」という。
)は、受注者が発注者から受注した標記の工事に係るエレベーターについて、発注者と保守管理会社との契約により保守管理会社が実施するエレベーターの保守管理の体制等を以下の各項目のとおりとすることとし、本協定を締結する。
記1 エレベーターの保守管理業務の内容は、当該工事入札における入札説明書の別紙9「昇降機保守管理契約書」及び別紙10「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という)によるフルメンテナンスとする。
2 エレベーターの保守管理業務の実施期間は供用開始後20年間とし、保守管理業務の費用は、物価の急激な上昇等特別な理由がある場合、建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場合及び3項の場合を除き、1号機:○○○○○円/月・基(消費税を含む。
)、2号機:○○○○○円/月・基(消費税を含む。
)、3号機:○○○○○円/月・基(消費税を含む。
)とする。
ただし、供用開始後3ヶ月を経過する月の月末までは無償とする。
また、供用開始日は令和○○年○月○日とする。
3 供用開始後に、上記のエレベーター設置団地において、保守管理会社が保守管理業務を行うエレベーターの基数が増減した場合は、その基数に見合う保守管理業務の費用で契約書を締結する。
4 第2項の保守管理業務の実施期間中に保守管理会社の契約辞退等の事態が発生した場合は、受注者の責任において、本協定書に定める条件で保守管理会社に代わり保守管理業務を実施する者を手配すること。
5 保守管理業務の契約期間は、第2項にかかわらず、別途定めることとし、必要に応じ更新する。
この協定締結の証として、本書三通を作成し、発注者、受注者及び保守管理会社の記名押印の上、各自1通を保有する。
令和○○年○○月○○日発注者 住所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号名称 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 印受注者 住所名称代表者 印96保守管理会社 住所名称代表者 印97別紙9昇 降 機 保 守 管 理 契 約 書1 業 務 名2 履行場所3 履行期間 年 月 日から年 月 日まで4 請負代金額 月額 金 円うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円5 支払条件 完了払上記の業務について発注者と受注者とは、次の条項によって請負契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日発注者 住所氏名 (印)受注者 住所氏名 (印)(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。
)の請負契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別添の図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明等に対する質問回答書を含む。
以下これらの図面及び仕様書を「仕様書」という。
)に従いこれを履行し、その成果物(以下「成果物」という。
)があるときは、これを発注者に引き渡さなければならない。
2 この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第6条に規定する監督員(以下「監督員」という。
)を経由するものとする。
この場合、監督員に提出された日をもって、発注者に提出されたものとみなす。
3 発注者及び受注者は、この契約に関し、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に規定する法定計量単位を使用するものとする。
(善良な管理者の注意義務)第1条の2 受注者は、この契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。
(日程表)第2条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に仕様書に基づいて日程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
東京都新宿区西新宿六丁目5番1号独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治982 受注者は、この契約の成果物を第三者に譲渡し、貸与し又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
3 成果物について、著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。
)、特許権、実用新案権等(以下本条において「著作権等」という。
)が生ずるときは、その著作権等は全て発注者に帰属する。
4 前項に規定するもののほか、業務の履行の過程において派生的に生じた著作権等の取扱いは、発注者と受注者とが協議して定める。
(下請負等)第4条 受注者は、業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の書面による承諾を得なければならない。
これらを変更しようとするときも同様とする。
(特許権等の使用)第5条 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、仕様書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)第6条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければならない。
監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したものを処理するほか、仕様書で定めるところにより発注者に代わって監督し、又は指示等を行うものとする。
(現場代理人)第7条 受注者は、現場代理人を定め、その者に監督員の監督又は指示等に従い、業務の技術上の管理及び作業現場の監督に関する事項を処理させなければならない。
2 受注者は、現場代理人を定めたときは、書面をもってその氏名及び経歴を発注者に通知しなければならない。
現場代理人を変更したときも同様とする。
(現場代理人等に関する措置請求)第8条 発注者又は監督員は、現場代理人又は受注者が業務を履行するために使用している使用人若しくは下請負人等で業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から 10 日以内に書面をもって発注者又は監督員に通知しなければならない。
(業務の履行状況の調査等)第9条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(貸与品)99第10条 発注者から受注者へ貸与する物品等(以下「貸与品」という。
)の品名、数量、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。
2 発注者又は監督員は、貸与品を受注者の立会いの上、検査して引き渡さなければならない。
3 受注者は、貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく、発注者に借用書を提出しなければならない。
4 発注者は、必要があると認めるときは、貸与品の品名、数量、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
この場合においては、第 13 条第1項後段、第2項及び第14条第2項の規定を準用する。
5 受注者は、業務の完了、業務の内容の変更等によって不用となった貸与品を仕様書で定めるところにより発注者に返還しなければならない。
6 受注者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を保管するものとし、受注者の故意又は過失により貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(仕様書と業務内容が一致しない場合の修正義務)第 11 条 受注者は、業務の履行が仕様書に適合しない場合において、監督員がその修正を請求したときは、これに従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督員の指示による等発注者の責に帰すべき理由によるときは、第13条第1項後段、第2項及び第14条第2項の規定を準用する。
(条件変更等)第12条 受注者は、業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
一 仕様書と作業現場の状態が一致しないこと。
二 仕様書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び仕様書に誤謬又は脱漏があることを含む。
)。
三 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
四 仕様書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。
)を書面をもって受注者に通知しなければならない。
3 第1項の事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、業務内容の変更又は仕様書の訂正を行わなければならない。
この場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して履行期間及び請負代金額を変更しなければならない。
(仕様書等の変更)第 13 条 発注者は、前条第3項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。
)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用等を発注者が負担しなければならない。
2 前項の履行期間又は請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
100(業務の中止)第 14 条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
この場合における負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(請負代金の計算)第15条 履行期間に、1か月未満の端数が生じたときの請負代金は1か月分を30日として、日割計算した額とし、その日割計算した額に 10 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(臨機の措置)第 16 条 受注者は、災害防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見をきかなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく書面をもって監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他業務の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。
4 受注者が、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)第17条 成果物の引渡し前に、その成果物に生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害(次条又は第19条に規定する損害を除く。
)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
この場合において、火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、発注者と受注者とが協議して発注者の負担額を定めるものとする。
(第三者に及ぼした損害)第 18 条 業務の履行に伴い、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
(天災その他の不可抗力)第 19 条 天災その他の不可抗力により成果物の全部若しくは一部又は業務の履行のために必要な物件に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面をもって発注者に通知しなければならない。
(検査)第 20 条 受注者は、業務が完了したときは、毎月末に、その旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して 14 日以内に、業務の101完了を確認するための検査を行わなければならない。
この場合においては、発注者は、当該検査の結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、成果物があるときは、検査の合格の日をもって引渡しがなされたものとする。
4 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修正して発注者の検査を受けなければならない。
(請負代金の支払)第 21 条 受注者は、毎月、前条第2項の検査に合格したときは、書面をもって請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この条において「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)第 22 条 受注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるものとする。
ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて請負代金額の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第23条 発注者は、業務が完了しない間は、次条又は第25条に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)102第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第3条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
四 現場代理人を配置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第22条第1項の履行の追完がなされないとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第 25 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第3条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。
三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
八 第27条又は第28条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。
九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時昇降機保守管理業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この号において同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的103あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十 第31条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 26 条 第 24 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第 27 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第 28 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由がある場合は、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第l3条第1項又は第14条第2項の規定により業務内容を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第14条第1項の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第29条 第27条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う貸与品の返還)第30条 受注者は、この契約が解除された場合において、第10条の規定による貸与品があるときは、これを発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により受注者が貸与品を返還する場合の期限、方法等については、この契約の解除が第24条、第25条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第23条、第27条又は第28条の規定によるときは発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の損害賠償請求等)第31条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 成果物に契約不適合があるとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
1042 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、前項の損害賠償に代えて、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額をいう。
次条において同じ。
)の総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第24条又は第25条の規定により、この契約が解除されたとき。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第31条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
122別表3(2)ロープ式(マイコン制御) 1/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機 械 室 室 内 環 境 1 室内の整理及び清掃 ○2 出入口扉及び窓の開閉状態、施錠の状態及び破損の有無の点検 ○3 照明設備及びコンセント設備の点検 ○4 天井、壁及び床面の亀裂及び雨漏りの有無の点検 ○5 換気設備及び室温の異常の有無の点検 ○6 消火器及び手巻きハンドルなど備品の異常の有無の点検 ○盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音、過熱及び異臭の有無の点検 ○3 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○4 電磁接触器及び継電器の作動状態の点検及び調整 ○5 電磁接触器、継電器、開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○6 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○7 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○8 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○9 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○10 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○巻 上 機 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検○5 綱車及びそらせ車の回転状態及び軸受けの緩みの点検及び調整 ○6 ギヤオイルの量、劣化及び油漏れの有無の点検 ○7 ギヤの摩耗状態及び歯当たりの点検及び調整 ○電磁ブレーキ 1 電磁ブレーキの作動状態の点検及び調整 ○※4/4参照2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整 ○電 動 機 類 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 各端子接続部の締付状態の点検及び調整 ○5 巻上機、電動機等の取付状態の点検及び調整 ○6 電動機部品の状態の点検及び調整 ○7 絶縁及び接地の状態の点検及び調整 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○調 速 機 1 異常音及び異常振動の有無の点検 ○123(2)ロープ式(マイコン制御) 2/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機 械 室 調 速 機 2 汚損、さび及び変形の点検 ○3 軸受け部の給油状態及び過熱の有無の点検及び調整 ○4 可動部の動作状態及び取付部の緩みの点検及び調整 ○5 ロープ溝の摩耗の点検 ○6 過速スイッチ及びロープキャッチの作動状態の点検及び調整 ○7 過速スイッチ及びロープキャッチの作動速度の測定 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 か ご 1 運転状態、停止着床状態、戸の開閉、振動及び騒音の異常の点検及び調整○2 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○3 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の作動の点検 ○4 押ボタンスイッチの作動及び破損の点検 ○5 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○6 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○7 操作スイッチの摩耗の点検 ○8 停電灯及び外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検及び調整○9 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸 開 閉 機 構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検及び調整 ○3 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○4 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○5 ゲートスイッチの作動状態の点検及び調整 ○6 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○7 戸開閉装置の作動状態及び摩耗の点検及び調整 ○8 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○9 連動ロープ・チェーンの張り、摩耗、破断及び取付状態の点検及び調整○10 戸のインターロック機構の作動状態の点検及び調整 ○11 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○12 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○13 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○14 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○15 戸の作動時間の測定 ○16 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 内 1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検及び調整 ○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○124(2)ロープ式(マイコン制御) 3/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12昇 降 路 昇 降 路 内 3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 釣合おもりガイドシューの作動状態の点検及び調整 ○8 釣合おもりガイドシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○9 釣合おもりガイドシュー、レール等の摩耗の計測 ○10 そらせ車、張り車の給油状態及び各部の締付状態の点検及び調整○11 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○12 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○13 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○14 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○15 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○16 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○17 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○18 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○19 非常止装置の作動状態の点検 ○20 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○21 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○22 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○23 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○24 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○25 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピ ッ ト 内 1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ビット床面などからの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 釣合おもりの底部隙間の測定 ○5 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○乗 場 乗 場 1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼ボタンの作動状態及び応答ランプの状態の点検並びに調整 ○3 三方枠、扉等意匠部分の汚損、
発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○自動通報装置 1 自動通報盤及び補助盤の点検 ○2 自動通報装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○125(2)ロープ式(マイコン制御) 4/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12そ の 他 地 震 時 管 制運 転 装 置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装 置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火 災 時 管 制運 転 装 置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○防犯カメラ装置 1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ) ○3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○戸 開 走 行保 護 装 置1 戸開走行保護装置の点検 ○ピット冠水時管制運転装置1 ピット冠水時管制運転装置の設置状況の確認 ○2 ピット冠水時管制運転装置の作動に必要な点検及び確認 ○そ の 他 1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試験運転 ○※電磁ブレーキの点検に際しては、作業周期に併せて、以下の項目を実施すること。
・ブレーキの作動の状況を確認する際には、電源のオン・オフにより異常の有無を検査すること。
・摩耗粉の状況を確認する際には、ダストカバーリングを全て外す等により、ブレーキの周囲全体の摩耗粉の有無を調べること。
・ブレーキの空隙を確認する際には、複数箇所調べること。
126別表3(3)油圧式 1/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機 械 室 室 内 環 境 1 室内の整理及び清掃 ○2 出入口扉及び窓の開閉状態、施錠の状態及び破損の有無の点検 ○3 照明設備及びコンセント設備の点検 ○4 天井、壁及び床面の亀裂及び雨漏りの有無の点検 ○5 換気設備及び室温の異常の有無の点検 ○6 消火器など備品の異常の有無の点検 ○盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音、過熱及び異臭の有無の点検 ○3 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○4 電磁接触器及び継電器の作動状態の点検及び調整 ○5 電磁接触器、継電器、開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○6 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○7 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○8 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○9 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○10 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○パワーユニット、圧 力 配 管1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 駆動ベルトの張力の点検及び調整 ○4 油圧タンクの内油の汚れの有無及び油温の点検 ○5 油圧タンク、圧力配管、高圧ゴムホースの取付状態の点検 ○6 安全弁、逆止弁及び手動下降弁の作動状態の点検及び調整 ○7 フィルターの汚れの有無 ○7 電磁バルブの作動状態の点検及び調整 ○8 冷却ファンの作動状態の点検及び調整 ○9 水冷クーラー用冷却水量の適否の点検 ○10 油圧流量コントロールモーターの作動状態の点検及び調整 ○11 油圧流量コントロール装置カムスイッチ接点の摩耗の点検 ○12 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 か ご 1 運転状態、停止着床状態、戸の開閉、振動及び騒音の異常の点検及び調整○2 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○3 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の作動の点検 ○4 押ボタンスイッチの作動及び破損の点検 ○5 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○6 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○127(3)油圧式 2/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12昇 降 路 か ご 7 操作スイッチの摩耗の点検 ○8 停電灯、外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検、調整 ○9 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸 開 閉 機 構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検及び調整 ○3 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○4 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○5 ゲートスイッチの作動状態の点検及び調整 ○6 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○7 戸開閉装置の作動状態及び摩耗の点検及び調整 ○8 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○9 連動ロープ・チェーンの張り、摩耗、破断及び取付状態の点検及び調整○10 戸のインターロック機構の作動状態の点検及び調整 ○11 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○12 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○13 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○14 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○15 戸の作動時間の測定 ○16 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 内 1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検及び調整 ○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 綱車の給油状態及び各部の締付状態の点検及び調整 ○8 油圧シリンダー及びプランジャーの汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検○9 油圧シリンダー及びプランジャーの作動状態の点検及び調整 ○10 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○11 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○12 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○13 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○14 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○15 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○128(3)油圧式 3/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12昇 降 路 昇 降 路 内 16 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○17 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○18 非常止装置の作動状態の点検 ○19 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○20 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○21 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○22 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○23 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○24 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピ ッ ト 内 1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ビット床面などからの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○乗 場 乗 場 1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼ボタンの作動状態及び応答ランプの状態の点検並びに調整 ○3 三方枠、扉等意匠部分の汚損、発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○そ の 他 自動通報装置 1 自動通報盤及び補助盤の点検 ○2 自動通報装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○地 震 時 管 制運 転 装 置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、
戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装 置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火 災 時 管 制運 転 装 置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○防犯カメラ装置 1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ) ○129(3)油圧式 4/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12そ の 他 防犯カメラ装置 3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○戸 開 走 行保 護 装 置1 戸開走行保護装置の点検 ○ピット冠水時管制運転装置1 ピット冠水時管制運転装置の設置状況の確認 ○2 ピット冠水時管制運転装置の作動に必要な点検及び確認 ○そ の 他 1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試験運転 ○130別表3(4)遠隔点検Ⅰ併用式 1/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1機 械 室 室 内 環 境 1 室内の整理及び清掃 ○2 出入口扉及び窓の開閉状態、施錠の状態及び破損の有無の点検 ○3 照明設備及びコンセント設備の点検 ○4 天井、壁及び床面の亀裂及び雨漏りの有無の点検 ○5 換気設備及び室温の異常の有無の点検 ○6 消火器、手巻きハンドル等備品の異常の有無の点検 ○盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音及び異臭の有無の点検 ○3 盤類の過熱の異常の有無の点検 ○4 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○5 マイコン及びインバーターユニットの異常の有無の点検 ○6 制御機器の制御状態の異常の有無の点検 ○7 電磁接触器、継電器及び開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○8 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○9 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○10 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○11 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○12 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○巻 上 機 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検○5 綱車、そらせ車の回転状態及び軸受けの緩みの点検及び調整 ○6 ギヤオイルの量、劣化及び油漏れの有無の点検 ○7 ギヤ類の摩耗状態及び歯当たりの点検及び調整 ○電磁ブレーキ 1 電磁ブレーキの作動状態の点検 ○ ○※5/5参照2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整 ○電 動 機 類 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 各端子接続部の締付状態の点検及び調整 ○5 巻上機、電動機等の取付状態の点検及び調整 ○6 電動機部品の状態の点検及び調整 ○7 絶縁及び接地の状態の点検及び調整 ○131(4)遠隔点検Ⅰ併用式 2/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1機 械 室 電 動 機 類 8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○調 速 機 1 異常音及び異常振動の有無の点検 ○2 汚損、さび及び変形の点検 ○3 軸受け部の給油状態及び過熱の有無の点検及び調整 ○4 可動部の動作状態及び取付部の緩みの点検及び調整 ○5 ロープ溝の摩耗の点検 ○6 過速スイッチ及びロープキャッチの作動状態の点検及び調整 ○7 過速スイッチ及びロープキャッチの作動速度の測定 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○パワーユニット、圧 力 配 管1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 駆動ベルトの張力の点検及び調整 ○4 油圧タンクの内油の汚れの有無及び油温の点検 ○5 油圧タンク、圧力配管、高圧ゴムホースの取付状態の点検 ○6 安全弁、逆止弁及び手動下降弁の作動状態の点検及び調整 ○7 フィルターの汚れの有無 ○8 電磁バルブの作動状態の点検及び調整 ○9 冷却ファンの作動状態の点検及び調整 ○10 水冷クーラー用冷却水量の適否の点検 ○11 油圧流量コントロールモーターの作動状態の点検及び調整 ○12 油圧流量コントロール装置カムスイッチ接点の摩耗の点検 ○13 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 運 行 状 態 1 振動及び騒音の異常の点検及び調整 ○2 走行速度等の異常の有無の点検 ○3 着床の異常の有無の点検 ○か ご 室 1 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○2 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の点灯及び作動の点検 ○3 行き先ボタンの動作状態の点検 ○ ○4 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○5 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○6 操作スイッチの摩耗の点検 ○7 停電灯、外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検、調整 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸 開 閉 機 構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 かご戸の開閉状態の点検 ○3 乗り場戸の開閉状態の点検 ○132(4)遠隔点検Ⅰ併用式 3/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1昇 降 路 戸 開 閉 機 構 4 ドアスイッチの動作状態の点検 ○5 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検及び調整 ○6 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○7 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○8 ゲートスイッチの作動状態の点検 ○9 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○10 戸開閉装置の作動状態及び摩耗の点検及び調整 ○11 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○12 連動ロープ・チェーンの張り、摩耗、
破断及び取付状態の点検及び調整○13 戸のインターロック機構の作動状態の点検及び調整 ○14 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○15 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○16 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○17 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○18 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 内 1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検 ○ ○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 釣合おもりガイドシューの作動状態の点検及び調整 ○8 釣合おもりガイドシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○9 釣合いおもりガイドシュー、レール等の摩耗の計測 ○10 そらせ車及び張り車の給油状態及び各部の締付状態の点検及び調整○11 油圧シリンダー及びプランジャーの汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検○12 油圧シリンダー及びプランジャーの作動状態の点検及び調整 ○13 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○14 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○15 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○16 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○17 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○18 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○133(4)遠隔点検Ⅰ併用式 4/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1昇 降 路 昇 降 路 内 19 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○20 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○21 非常止装置の作動状態の点検 ○22 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○23 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○24 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○25 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○26 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○27 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピ ッ ト 内 1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ビット床面等からの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 釣合おもりの底部すき間の測定 ○5 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○乗 場 乗 場 1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼びボタンの作動状態の点検 ○ ○3 三方枠、扉等意匠部品の汚損、発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○そ の 他 遠 隔 装 置 1 遠隔監視盤及び補助盤の点検 ○2 遠隔監視システムの発信装置の作動状態の異常の有無の点検 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○地 震 時 管 制運 転 装 置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装 置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火 災 時 管 制運 転 装 置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○134(4)遠隔点検Ⅰ併用式 5/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1そ の 他 防犯カメラ装置 1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ) ○3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○戸 開 走 行保 護 装 置1 戸開走行保護装置の点検 ○ピット冠水時管制運転装置1 ピット冠水時管制運転装置の設置状況の確認 ○2 ピット冠水時管制運転装置の作動に必要な点検及び確認 ○そ の 他 1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試運転 ○3 自動診断仮復旧運転機能の作動の点検及び調整 ○※電磁ブレーキの点検に際しては、作業周期に併せて、以下の項目を実施すること。
・ブレーキの作動の状況を確認する際には、電源のオン・オフにより異常の有無を検査すること。
・摩耗粉の状況を確認する際には、ダストカバーリングを全て外す等により、ブレーキの周囲全体の摩耗粉の有無を調べること。
・ブレーキの空隙を確認する際には、複数箇所調べること。
135別表3(5) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり) 1/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1機 械 室 室 内 環 境 1 室内の整理及び清掃 ○2 出入口扉及び窓の開閉状態、施錠の状態及び破損の有無の点検 ○3 照明設備及びコンセント設備の点検 ○4 天井、壁及び床面の亀裂及び雨漏りの有無の点検 ○5 換気設備及び室温の異常の有無の点検 ○6 消火器、手巻きハンドル等備品の異常の有無の点検 ○盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音及び異臭の有無の点検 ○3 盤類の過熱の異常の有無の点検 ○4 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○5 マイコン及びインバーターユニットの異常の有無の点検 ○6 制御機器の制御状態の異常の有無の点検 ○7 電磁接触器、継電器及び開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○8 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○9 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○10 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○11 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○12 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○巻 上 機 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検○5 綱車、そらせ車の回転状態及び軸受けの緩みの点検及び調整 ○6 ギヤオイルの量、劣化及び油漏れの有無の点検 ○7 ギヤ類の摩耗状態及び歯当たりの点検及び調整 ○電磁ブレーキ 1 電磁ブレーキの作動状態の点検 ○ ○※4/4参照2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整 ○電 動 機 類 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 各端子接続部の締付状態の点検及び調整 ○5電動機等の取付状態の点検及び調整 ○6 電動機部品の状態の点検及び調整 ○7 絶縁及び接地の状態の点検及び調整 ○136(5) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり) 2/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1機 械 室 電 動 機 類 8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○調 速 機 1 異常音及び異常振動の有無の点検 ○2 汚損、さび及び変形の点検 ○3 軸受け部の給油状態及び過熱の有無の点検及び調整 ○4 可動部の動作状態及び取付部の緩みの点検及び調整 ○5 ロープ溝の摩耗の点検 ○6 過速スイッチ及びロープキャッチの作動状態の点検及び調整 ○7 過速スイッチ及びロープキャッチの作動速度の測定 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 運 行 状 態 1 振動及び騒音の異常の点検及び調整 ○2 走行速度等の異常の有無の点検 ○3 着床の異常の有無の点検 ○か ご 1 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○2 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の点灯及び作動の点検 ○3 行き先ボタンの動作状態の点検 ○ ○4 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○5 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○6 操作スイッチの摩耗の点検 ○7 停電灯及び外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検及び調整○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸 開 閉 機 構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 かご戸の開閉状態の点検 ○3 乗り場戸の開閉状態の点検 ○4 ドアスイッチの動作状態の点検 ○5 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検 ○ ○6 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○7 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○8 ゲートスイッチの作動状態の点検 ○9 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○10 戸開閉装置の作動状態の点検 ○ ○11 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○12 連動ロープの張り、摩耗、破断及び取付状態の点検及び調整 ○13 戸のインターロック機構の作動状態の点検 ○ ○14 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○15 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○137(5) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり) 3/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1昇 降 路 戸 開 閉 機 構 16 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○17 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○18 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 内 1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検 ○ ○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 釣合おもりガイドシューの作動状態の点検及び調整 ○8 釣合おもりガイドシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○9 釣合いおもりガイドシュー、レール等の摩耗の計測 ○10 そらせ車、張り車の給油状態及び各部の締付状態の点検、調整 ○11 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○12 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○13 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○14 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○15 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○16 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○17 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、
スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○18 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○19 非常止装置の作動状態の点検 ○20 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○21 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○22 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○23 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○24 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○25 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピ ッ ト 内 1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ビット床面等からの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 釣合おもりの底部すき間の測定 ○5 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○138(5) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり) 4/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1乗 場 乗 場 1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼びボタンの作動状態の点検 ○ ○3 三方枠、扉等意匠部品の汚損、発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○そ の 他 遠 隔 装 置 1 遠隔監視盤及び補助盤の点検 ○2 遠隔監視システムの発信装置の作動状態の異常の有無の点検 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○地 震 時 管 制運 転 装 置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装 置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火 災 時 管 制運 転 装 置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○防犯カメラ装置 1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ) ○3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○戸 開 走 行保 護 装 置1 戸開走行保護装置の点検 ○ピット冠水時管制運転装置1 ピット冠水時管制運転装置の設置状況の確認 ○2 ピット冠水時管制運転装置の作動に必要な点検及び確認 ○そ の 他 1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試運転 ○3 自動診断仮復旧運転機能の作動の点検及び調整 ○※電磁ブレーキの点検に際しては、作業周期に併せて、以下の項目を実施すること。
・ブレーキの作動の状況を確認する際には、電源のオン・オフにより異常の有無を検査すること。
・摩耗粉の状況を確認する際には、ダストカバーリングを全て外す等により、ブレーキの周囲全体の摩耗粉の有無を調べること。
・ブレーキの空隙を確認する際には、複数箇所調べること。
143別表3(7)エスカレーター 1/2区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機 械 室 室 内 環 境1 温湿度の点検 ○2 漏水、汚れの有無 ○盤 類1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音・過熱及び異臭の有無の点検 ○3 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○4 電磁接触器及び継電器の作動状態の点検及び調整 ○5 電磁接触器、継電器、開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○6 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○7 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○8 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○9 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○10 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○駆 動 機1 汚損、変形さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 ギヤオイルの量、劣化及び油漏れの有無の点検 ○5ギヤの摩耗状態及び歯あたりの点検及び調整 ○6 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○電磁ブレーキ1 電磁ブレーキの作動状態の点検及び調整 ○2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整 ○電 動 機 類1 汚損、変形さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○駆動ベルト・チェーン1 ベルト・チェーンの張力の点検 ○2 ベルトの汚れ、異常の有無の点検 ○3 各種安全スイッチの取付状態、作動状態の点検及び調整 ○4 駆動鎖装置の汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○5 駆動鎖装置の異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○6 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○144(7)エスカレーター 2/2区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12乗 降 口 乗 降 口1 走行速度等の異常の有無の点検 ○2 着床の異常の有無の点検 ○3 くしの異常の有無及び取付状態の良否の点検 ○4 手すりの汚損、変形の有無の点検 ○5 各種スイッチ類の作動及び破損の点検 ○6 自動運転装置の点検 ○7 注意標識の汚れ、破損及び剥がれの有無の点検 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○中 間 部 中 間 部1 内側板の汚損、変形等異常の有無の点検 ○2 踏段、踏段ライザーの変形、損傷及び欠損の有無の点検 ○3 踏段とスカートガードの隙間の点検 ○4 踏段鎖の汚損、変形、さび及び摩耗の有無の点検 ○5 踏段鎖の張力、作動状態及び給油状態の点検及び調整 ○6 異常検出装置の作動状態の点検 ○7 踏段レールの錆、取付状態の点検 ○8 手すり駆動プーリ及びローラの作動状態及び摩耗状態の点検及び調整○9 手すり駆動装置の異常、錆の有無、給油状態の点検及び調整 ○10 スカートガード安全装置の作動状態の点検及び調整 ○11 ケーブル類の損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○12 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○そ の 他 自動通報装置1 自動通報盤及び補助盤の点検 ○2 自動通報装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○そ の 他1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試験運転 ○145別表4(1) 遠隔点検Ⅰ併用式区分対象項目作業項目番号遠隔点検内容 遠 隔 点 検 要 領 備 考機械室盤 類3制御盤の温度の異常の有無を点検する。
制御盤内に設置された温度センサーの温度レベルに異常が無いか確認する。
温度センサーの設定温度及び設置位置は製造者の標準仕様とする。
5,6制御状態の異常の有無を点検する。
マイコンの動作状態及び主回路等の接触器がON又はOFF指令後、正常に作動しているか確認する。
マイコン回路等のセルフチェック機構を利用する。
電磁ブレーキ1電磁ブレーキ動作状態の異常の有無を点検する。
走行指令後、正常にブレーキが解放するか、又はかごが走行するか確認する。
停止指令後、一定時間内にブレーキが締結するか、又はかごが停止するか確認する。
モーターの回転パルス、ブレーキ制御リレーの信号等を遠隔確認する。
昇降路運 行 状 態2走行速度に異常が無いか点検する。
走行指令に対し、かご速度に異常が無いか確認する。
3かごの着床状態を点検する。
かごの着床状態が設定範囲を超えていないか確認する。
か ご3行き先ボタンの動作状態を点検する。
行き先ボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。
戸開閉機構2かご戸の開閉状態を点検する。
戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。
設定時間は、製造者の標準仕様による。
3各階乗場戸の開閉状態を点検する。
戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。
設定時間は、製造者の標準仕様による。
4各階ドアスイッチの動作状態を点検する。
ドアスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にドアスイッチがONしているか確認する。
設定時間は、製造者の標準仕様による。
8ゲートスイッチの作動状態を点検する。
ゲートスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にゲートスイッチがON しているか確認する。
設定時間は、製造者の標準仕様による。
昇降路内1安全スイッチの動作状態を点検する。
運転中に終点スイッチ又は行過ぎ制限スイッチが異常動作していないか確認する。
乗 場乗 場2呼びボタンの動作状態を点検する。
呼びボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。
その他遠隔装置2遠隔監視システムの発信装置を点検する。
遠隔制御システムの発信装置に異常が無いか確認する。
146(2) 遠隔点検Ⅱ併用式区分対象項目作業項目番号遠隔点検内容 遠 隔 点 検 要 領 備 考機 械 室 又 は 昇 降 路盤 類3制御盤の温度の異常の有無を点検する。
制御盤内に設置された温度センサーの温度レベルに異常が無いか確認する。
温度センサーの設定温度及び設置位置は製造者の標準仕様とする。
5,6制御状態の異常の有無を点検する。
マイコンの動作状態及び主回路等の接触器がON又はOFF指令後、正常に作動しているか確認する。
マイコン回路等のセルフチェック機構を利用する。
電磁ブレーキ1電磁ブレーキ動作状態の異常の有無を点検する。
走行指令後、正常にブレーキが解放するか、又はかごが走行するか確認する。
停止指令後、一定時間内にブレーキが締結するか、又はかごが停止するか確認する。
モーターの回転パルス、ブレーキ制御リレーの信号等を遠隔確認する。
昇降路運 行 状 態2走行速度に異常が無いか点検する。
走行指令に対し、かご速度に異常が無いか確認する。
3かごの着床状態を点検する。
かごの着床状態が設定範囲を超えていないか確認する。
か ご 室3行き先ボタンの動作状態を点検する。
行き先ボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。
戸開閉機構2,10かご戸の開閉状態を点検する。
戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。
設定時間は、製造者の標準仕様による。
3各階乗場戸の開閉状態を点検する。
戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。
設定時間は、製造者の標準仕様による。
4各階ドアスイッチの動作状態を点検する。
ドアスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にドアスイッチがON しているか確認する。
設定時間は、製造者の標準仕様による。
5セフティーシューの動作状態の異常の有無を点検する。
セフティーシューが作動している状態が継続していること又は作動しないで反転したことを確認する。
8ゲートスイッチの作動状態を点検する。
ゲートスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にゲートスイッチがON しているか確認する。
設定時間は、製造者の標準仕様による。
13インターロック機構の作動の良否を点検する。
ドアスイッチとゲートスイッチの信号が一致しない場合、又は戸閉開指令が設定時間内にドアスイッチがON しているか確認する。
インターロック機構の作動の良否昇降路内1安全スイッチの動作状態を点検する。
運転中に終点スイッチ又は行過ぎ制限スイッチが異常動作していないか確認する。
乗 場乗 場2呼びボタンの動作状態を点検する。
呼びボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。
その他遠隔装置2遠隔監視システムの発信装置を点検する。
遠隔制御システムの発信装置に異常が無いか確認する。
147別表5(監視業務)監 視 項 目 監 視 内 容 備 考直 接 通 話閉じ込め検出時に、かご内のインターホンボタン又は非常ボタンを押すことにより、監視センターと通話が可能となる状態閉 じ 込 め昇降機が階間停止又は着床状態でも、戸開きせず乗客がかご内に閉じ込められた状態、又は停電時かご内のインターホンボタン若しくは非常ボタンを押した状態起 動 不 能昇降機は運転可能な状態にあるが、正常な運転を 10 分間程度経過しても行わない状態安全装置動作安全装置などの動作により、一定時間昇降機が起動できない状態148別紙様式1(建築基準法 12 条関係)特定行政庁の指定する定期検査報告書定期検査報告概要書定期検査結果表関係写真等149別紙様式2昇降機保守管理業務実施日程表独立行政法人都市再生機構年 月 日殿 保守管理業務受注者住所氏名業務の名称契約年月日 年 月 日履 行 期 間 年 月 日 から 年 月 日まで団地名 棟番号号機番号月 月 月 月 月 月備考10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20( 注 ) 1 日程は、棒線で記入し、日付を明示する。
2 定期検査については、特記する。
運行状態1.振動・騒音等 4.火災時管制運転装置2.走行速度(遠隔) 5.防犯カメラ装置3.停止着床状態(遠隔) 6.遠隔監視システム(遠隔+実施)1.汚損・変形・錆・腐食・破損等 7.非常用電源による運転2.各表示灯・照明・換気等 8.戸開走行保護装置9.自動診断仮復旧運転機能の作動状態10.ピット冠水時管制運転装置11.その他の運行機能・運転状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記入する。
点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。
また、該当しない項目には「/」を記入する。
例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。
154別紙様式3(4)遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり)昇降機保全業務報告書( 月)受 注 者 名管 理 番 号団 地 名 現 場 責 任 者点検年月日 年 月 日 現 場 担 当 者場所等 項 目 号機番号 場所等 項 目 号機番号機械室⒈室内環境1.室内整理、清掃の実施昇降路⒏かご6.操作スイッチの状態2.出入口扉・天井・壁・床の状態 7.その他の運行機能の作動状態3.照明、コンセント・換気設備・室温の状態⒐戸開閉機構1.敷居溝の状態4.消火器・手巻きハンドル・備品等 2.戸安全装置の作動状態(遠隔+実施)⒉盤類1.変形・損傷・錆・腐食等 3.セーフティシューの状態・給油等2.異常音・過熱・異臭等 4.ケーブル・コード類の損傷等3.制御盤の温度の異常の有無(遠隔) 5.ゲート・ドアスイッチの状態〔遠隔+実施〕4.計器・表示灯類の状態 6.かご戸・乗場戸開閉状態(遠隔)5.マイコン及び制御状態の異常の有無(遠隔) 7.戸開閉装置の作動状態(遠隔+実施)6.接触器・継電器・開閉器類の状態 8.戸のレールの損耗・錆・給油等7.階床選択機の作動状態 9.連動チェーン又はロープの状態8.機器部品類の摩耗・劣化等 10.戸のインターロック機構(遠隔+実施)の状態9.各端子接続部分の状態 11.ドアシューの取付状態、摩耗等10.盤の取付状態 12.戸開閉装置の潤滑油・部品等11.電圧・絶縁・接地等 13.戸開閉装置動作時間の測定12.その他制御機器類 14.その他の運行機能の作動状態13.その他の運行機能の作動状態⒑昇降路内1.終点スイッチ等の状態(遠隔+実施)⒊巻上機1.汚損・変形・油漏れ等 2.各スイッチの接点状態等2.異常音・異臭・異常振動等 3.ガイドレールの錆・取付状態3.軸受け部の状態・給油等 4.ガイドシューの損耗・劣化・給油等4.綱車(巻胴)溝変形・摩耗等 5.釣合おもりガイドシューの状態5.綱車・そらせ車の回転状態等 6.そらせ車・張り車の給油等6.ギヤオイルの量・劣化等 7.制御ケーブル等の作動状態7.ギヤ類の摩耗・歯当たり 8.主ロープ・調速機ロープ等の状態キ1.電磁ブレーキ作動状態(遠隔+実施) 9.非常止装置・はかり装置の状態2.電磁ブレーキの摩耗等 10.非常解錠装置・非常口スイッチ等の状態3.ブレーキライニング摩耗等 11.昇降路壁の亀裂等の確認⒌電動機1.汚損・変形・油漏れ等 12.その他の運行機能の作動状態2.異常音・異臭・異常振動等内1.床面清掃・油処理等の実施・漏水の有無等3.軸受け部の過熱・給油 2.緩衝器の状態4.各端子接続部分の状態 3.釣合おもりの底部の隙間の測定5.機器取付状態 4.その他の運行機能の作動状態6.電動機部品の状態乗場⒓乗場1.押しボタンの状態(遠隔+実施)7.絶縁・接地等 2.表示灯の状態8.その他の運行機能の作動状態 3.三方枠・扉等の汚損・破損・発錆等⒍調速機1.異常音・振動・汚損・錆・変形等 4.その他の運行機能の作動状態2.軸受け部の状態・給油等非常用専用⒔非常用1.かご呼び戻し装置の状態3.可動部の動作・取付の状態 2.非常運転(一次・二次)の作動状態4.ロープ溝の摩耗 3.非常標識及び表示灯の状態5.過速スイッチ等作動状態・速度の測定 4.予備電源の状態6.その他の運行機能の作動状態その他⒕その他1.自動通報装置昇降路⒎運行状態1.振動・騒音等 2.地震時管制運転装置2.走行速度(遠隔) 3.停電時自動着床装置3.停止着床状態(遠隔) 4.火災時管制運転装置⒏かご1.汚損・変形・錆・腐食・破損等 5.防犯カメラ装置2.各表示灯・照明・換気等 6.遠隔監視システム(遠隔+実施)3.押しボタンの状態(遠隔+実施) 7.非常用電源による運転4.救出口・トランクルームの状態 8.戸開走行保護装置5.停電灯・外部連絡装置の状態 9.自動診断仮復旧運転機能の作動状態10.ピット冠水時管制運転装置11.その他の運行機能・運転状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記載する。
点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。
また、該当しない項目には「/」を記入する。
例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。
155別紙様式3(5)遠隔点検Ⅱ併用式(機械室なし)昇降機保全業務報告書( 月)受 注 者 名管 理 番 号団 地 名 現 場 責 任 者点検年月日 年 月 日 現 場 担 当 者場所等 項 目 号機番号 場所等 項 目 号機番号昇降路⒈盤類1.変形・損傷・錆・腐食等昇降路⒏戸開閉機構1.敷居溝の状態2.異常音・過熱・異臭等 2.戸安全装置の作動状態(遠隔+実施)3.制御盤の温度の異常の有無(遠隔) 3.セーフティシューの状態・給油等4.計器・表示灯類の状態 4.ケーブル・コード類の損傷等5.マイコン及び制御状態の異常の有無(遠隔) 5.ゲート・ドアスイッチの状態〔遠隔+実施〕6.接触器・継電器・開閉器類の状態 6.かご戸・乗場戸開閉状態(遠隔)7.階床選択機の作動状態 7.戸開閉装置の作動状態(遠隔+実施)8.機器部品類の摩耗・劣化等 8.戸のレールの損耗・錆・給油等9.各端子接続部分の状態 9.連動チェーン又はロープの状態10.盤の取付状態 10.戸のインターロック機構(遠隔+実施) の状態11.電圧・絶縁・接地等 11.ドアシューの取付状態、摩耗等12.その他制御機器類の状態 12.戸開閉装置の潤滑油・部品等13.その他の運行機能の作動状態 13.戸開閉装置動作時間の測定⒉巻上機1.汚損・変形・油漏れ等 14.その他の運行機能の作動状態2.異常音・異臭・異常振動等⒐昇降路内1.終点スイッチ等の状態(遠隔+実施)3.軸受け部の状態・給油等 2.各スイッチの接点状態等4.綱車(巻胴)溝変形・摩耗等 3.ガイドレールの錆・取付状態5.綱車・そらせ車の回転状態等 4.ガイドシューの損耗・劣化・給油等6.ギヤオイルの量・劣化等 5.釣合おもりガイドシューの状態7.ギヤ類の摩耗・歯当たり 6.そらせ車・張り車・綱車の給油等1.電磁ブレーキ作動状態(遠隔+実施) 7.制御ケーブル等の作動状態2.電磁ブレーキの摩耗等 8.主ロープ・調速機ロープ等の状態3.ブレーキライニング摩耗等 9.非常止装置・はかり装置の状態⒋電動機1.汚損・変形・油漏れ等 10.非常解錠装置・非常口スイッチ等の状態2.異常音・異臭・異常振動等 11.昇降路壁の亀裂等の確認3.軸受け部の過熱・給油 12.その他の運行機能の作動状態4.各端子接続部分の状態内1.床面清掃・油処理等の実施・漏水の有無等5.機器取付状態 2.緩衝器の状態6.電動機部品の状態 3.釣合おもりの底部の隙間の測定7.絶縁・接地等 4.その他の運行機能の作動状態8.その他の運行機能の作動状態乗場⒒乗場1.押しボタンの状態(遠隔+実施)⒌調速機1.異常音・振動・汚損・錆・変形等 2.表示灯の状態2.軸受け部の状態・給油等 3.三方枠・扉等の汚損・破損・発錆等3.可動部の動作・取付の状態 4.その他の運行機能の作動状態4.ロープ溝の変形・摩耗等非常用専用⒓非常用1.かご呼び戻し装置の状態5.過速スイッチ等作動状態・速度の測定 2.非常運転(一次・二次)の作動状態6.その他の運行機能の作動状態 3.非常標識及び表示灯の状態⒍運行状態1.振動・騒音等 4.予備電源の状態2.走行速度(遠隔)その他⒔その他1.自動通報装置3.停止着床状態(遠隔) 2.地震時管制運転装置⒎かご1.汚損・変形・錆・腐食・破損等 3.停電時自動着床装置2.各表示灯・照明・換気等 4.火災時管制運転装置3.押しボタンの状態(遠隔+実施) 5.防犯カメラ装置4.救出口・トランクルームの状態 6.遠隔監視システム(遠隔+実施)5.停電灯・外部連絡装置の状態 7.非常用電源による運転6.操作スイッチの状態 8.戸開走行保護装置7.その他の運行機能の作動状態 9.自動診断仮復旧運転機能の作動状態10.ピット冠水時管制運転装置11.その他の運行機能・運転状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記入する。
点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。
また、該当しない項目には「/」を記入する。
例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。
156別紙様式3(6)エスカレーター昇降機保全業務報告書( 月)受 注 者 名管 理 番 号団 地 名 現 場 責 任 者点検年月日 年 月 日 現 場 担 当 者場所等 項 目 号機番号 場所等 項 目 号機番号機械室1.清掃の実施乗降口⒎乗降口1.走行速度等の異常の有無2.温湿度の状態 2.床板の異常の有無3.くしの異常の有無及び取付状態4.くしと踏段のかみ合いの状態⒉盤類1.変形・損傷・錆・腐食等 5.手すりの汚損・変形の有無2.異常音・過熱・異臭等 6.手すりの作動状態3.計器・表示灯類の状態 7.各種スイッチ類の作動状態4.接触器・継電器・開閉器類の状態 8.非常停止スイッチの作動状態5.機器部品類の摩耗・劣化 9.自動運転装置の作動状態6.各端子接続部分の状態 10.注意標識の汚損・破損等の状態7.盤の取付状態 11.その他の運行機能の作動状態8.電圧・絶縁・接地等9.その他の運行機能の作動状態中間部⒏中間部1.内側板の汚損・変形等2.踏段・踏段ライザーの損傷等3.踏段とスカートガードの隙間の状態⒊駆動機1.汚損・変形・油漏れ等 4.踏段鎖の汚損・変形・錆・摩耗等2.異常音・異臭・異常振動等 5.踏段鎖の張力・作動状態・給油状態3.軸受け部の過熱・給油等 6.異常検出装置の作動状態4.ギヤオイルの量・劣化等 7.踏段レールの錆、取付状態5.ギヤ類の摩耗・歯当たりの状態 8.手すり駆動プーリ・ローラの状態6.その他の運行機能の作動状態 9.手すり駆動装置の錆・給油状態10.スカートガード安全装置の作動状態1.電磁ブレーキ作動状態 11.ケーブル類の損傷、取付状態2.電磁ブレーキの摩耗等 12.その他の運行機能の作動状態3.ブレーキライニング摩耗等⒌電動機1.汚損・変形・錆・油漏れ等その他⒐その他1.自動通報装置2.異常音・異臭・異常振動等 2.その他の運行機能・運転状態3.軸受け部の加熱・給油状態1.ベルト・チェーンの張力2.ベルトの汚れ、異常の有無3.各種安全スイッチの状態4.駆動鎖装置の汚損・変形・錆・油漏れ5.駆動鎖装置の異常音・異種・振動6.その他の運行機能の作動状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記載する。
点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。
また、該当しない項目には「/」を記入する。
例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。
157別紙様式4事 故 等 報 告 書年 月 日独立行政法人都市再生機構保守管理業務受注者殿氏名連絡先事故等の件名昇降機等の概要団 地 名 ・ 号 棟 団地 号棟 号機番号 号機所 在 地定 期 検 査 前回 年 月 日 定 期 点 検 前回 年 月 日事 故 等の状 況 及 び 応 急 措 置 等事故等発生日時 年 月 日( ) 時 分 事 故 等 処 置 者通 報 受 付 日 時 年 月 日( ) 時 分 通 報 者事 故 等 関 係 者(住所・氏名・年齢等)大人 人 氏名人 小人 人 年齢・性別事 故 等 の 状 況(人身事故、損傷の有無及び状況、応急措置等)事 故 等 の 原 因事 故 防 止 策到 着 時 間 時 分 救 出 時 間 時 分復旧(見込)時間 月 日 時 分 停 止 時 間 時間 分( 備 考 )(注意)個人情報が含まれるため、取扱いには十分注意すること。
② 応札者・発注者双方の事務省力化のため、公募期間中に『提案概要<内容>』の詳細事項に関する質疑等は受け付けない。
③ 実施する提案の詳細について不明な事項がある場合は、施工計画書作成時に、別途監督員と協議の上決定すること。
④ 『提案概要<内容>』に根本的な疑義があり、提案内容の確実な履行ができないと判断する場合、提案を採用しないこと。
以 上本項目の評価項目、評価テーマ、分類、項目名を記載しています。
本項目の<期待する効果>を記載しています。
本項目の<記載仕様書>を記載しています。
本項目の<内容>を記載しています。
・本項目の<適用範囲>を記載しています。
・「■」は本公募で適用範囲となります。
・「□」は本公募で適用範囲外となります。
※「□」で示している範囲は、本公募の選択化項目としては適用範囲外となりますが、工事受注者が自ら実施することを妨げるものではありません。
本項目の履行確認方法を記載しています。
本項目に留意事項がある場合、こちらに記載しています。
選択化項目フォーマット <資料 品構-1>■■■・① ② ③ ④ ⑤※「温度応力解析(FEM解析)」では、断面内部のひび割れ指数を算出し、有害な温度ひび割れ(ひび割れ指数1.0未満)が発生しない事を確認する。
ひび割れ指数1.0以上を確認できない場合は、配合計画の見直しを実施する。
構造体コンクリートの圧縮強度の試験材齢・養生方法・判定基準は「JASS5」(日本建築学会)の21節によるものとし、試験材齢は受注者の検討により定め、監督員の確認を受ける。
コンクリート打設後(型枠脱型後)、ひび割れが無いことを目視確認し、記録する。
原則、中庸熱ポルトランドセメントの採用とする。
供給量等の事情により低熱ポルトランドセメントとする場合は監督員との協議による。
<内容>基礎コンクリートに中庸熱ポルトランドセメント(又は、低熱ポルトランドセメント)を採用する。
基礎・基礎梁等の部材断面の最小寸法が800mm以上の部位において、「温度応力解析(FEM解析)」を実施する。
分類 構造躯体-コンクリート項目名中庸熱ポルトランドセメントの採用及びマスコンクリートにおける温度応力解析の実施◆提案概要基礎および基礎梁のマスコンクリートにおいて内部温度上昇により発生するひび割れを低減させ、躯体品質の向上を図る。
◆評価項目評価項目 品質管理に係る施工計画及び取組み(構造躯体に係る提案)評価テーマ 施工時のひび割れの制御に係る提案【中庸熱ポルトランドセメントの採用及びマスコンクリートにおける温度応力解析の実施】選択化項目フォーマット <資料 品構-1>公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)6章13節 マスコンクリート に規定都市再生機構構造特記基準(令和2年7月版)① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)■ □ ② 適用しない範囲・◆監督員による履行確認方法①②③④※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。
◆留意事項―※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。
温度応力解析(FEM解析)報告書の確認。
施工計画書の確認。
材料受け入れ時の品質規格確認。
「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」追加項目箇所(任意)住棟以外の附帯工事建物の基礎≪温度応力解析(FEM解析)≫基礎・基礎梁等のマスコンクリート(一般には部材の最小断面寸法が800mm以上となる部分)【中庸熱ポルトランドセメントの採用及びマスコンクリートにおける温度応力解析の実施】選択化項目フォーマット <資料 品構-2・3・4>■■■① ② ③① ② ③ ・ ・ア)先組ヤードでの先組工法梁・柱等の折り曲げ定着部に機械式定着板(定着プレート)を採用する。
梁・柱等の主筋に機械式継手(A級継手)を採用する。
イ)機械式継手ウ)機械式定着板◆提案概要作業性の良い地上(先組工法)または加工工場(工場組立加工)で配筋作業を行うことによる配筋精度の向上、施工の効率化及び平準化。
◆評価項目評価項目 品質管理に係る施工計画及び取組み(構造躯体に係る提案)評価テーマ 鉄筋・型枠に関する取組みに係る提案分類 構造躯体-鉄筋項目名 鉄筋組立に係る施工効率化及び品質向上策の採用天候による影響の少ない機械式継手の採用による、躯体サイクル工程の順守及び鉄筋継手の品質向上。
機械式定着(定着プレート)の採用による鉄筋配筋の施工効率向上及び、パネルゾーン(柱・梁接合部等)のコンクリート充填不良の防止。
<内容>地上躯体の柱及び梁配筋等において、場内の先組みヤードで先行組立又は、工場組立加工によるユニット化を行い、揚重機を用いて建方を行う。
場内の先組ヤードでの組立後、又は工場組立加工後の出荷前に製品検査を実施する。
(現場配筋検査とダブルチェックとする。
)主筋の継手は、圧接継手又は機械式継手とする。
【鉄筋組立に係る施工効率化及び品質向上策の採用】選択化項目フォーマット <資料 品構-2・3・4>都市再生機構構造特記基準(令和2年7月版)① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)■■□ □□ □□□ ② 適用しない範囲・◆監督員による履行確認方法①②③◆留意事項・・追加項目箇所(任意)機械式継手及び機械式定着板の適用部位は、実施設計中にUR構造担当者の確認を受けて決定とする。
施工計画書の確認。
材料受け入れ時の品質規格確認。
「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。
※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。
機械式継手採用部のかぶり厚さ、鉄筋間隔の確実な確保に留意すること。
梁主筋柱主筋ウ)機械式定着板梁主筋柱主筋ア)鉄筋先組工法又は工場組立加工地上部梁地上部柱地上部壁イ)機械式継手5章5節 機械式継手 に規定構造設計への確認で使用できないと判断された部位(機械式継手・機械式定着板)。
公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)5章3節 加工及び組立 に規定【鉄筋組立に係る施工効率化及び品質向上策の採用】選択化項目フォーマット <資料 品構-7>■■■・① ②③◆提案概要コンクリート用膨張剤の調合によるコンクリートひび割れ抑制による品質向上。
<内容>◆評価項目評価項目 品質管理に係る施工計画及び取組み(構造躯体に係る提案)評価テーマ 施工時のひび割れの制御に係る提案コンクリートのひび割れを低減させるため、コンクリートに、酸化カルシウム(CaO)を主成分とした石灰系の膨張材でJIS A 6202「コンクリート用膨張材」の品質規格に適合したコンクリート用膨張剤を調合する。
コンクリート用膨張剤は、セメントの一部と見なすので配合修正の必要はない。
コンクリート打設後、ひび割れが無いことを目視確認し、記録する。
分類 構造躯体-コンクリート項目名 コンクリート用膨張剤の採用(低添加物を含む)【コンクリート用膨張材の採用(低添加型を含む)】選択化項目フォーマット <資料 品構-7>① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)■■■■□□ ②□ ①②③ ① ②◆留意事項膨張過程においては十分な水分の供給が必要であり、特に材齢初期における湿潤養生が重要である。
セメントに比べて風化しやすく、風化すると膨張性能が低下するため、貯蔵には十分な注意が必要である。
コンクリート配合計画書の確認。
生コン工場での添加状況写真確認。
「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。
※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。
◆監督員による履行確認方法6章3節1 コンクリートの材料 に規定基礎部駐車場の床 (AS舗装仕上げ部を除く)駐輪場の床1階一部の床(仕上げがない部分に限る)化粧打ち放し仕上げ部追加項目箇所(任意)適用しない範囲ー公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)【コンクリート用膨張材の採用(低添加型を含む)】選択化項目フォーマット <資料 品構-12>■■■・① ②③④⑤コンクリートが充填しにくい、鉛直スリット部(柱際H900)、腰壁部(掃き出し窓を除く開口部下部)、妻面連続壁中央部(中央W3,600×H900)に透明樹脂パネルを使用する。
施工部位については監督員へ施工計画書を提出し、決定とする。
パネル割付施工図を作成し、監督員と協議の上施工を行う。
分類 構造躯体-型枠項目名 透明樹脂型枠の採用◆提案概要合板型枠のせき板を透明樹脂型枠に換えることにより、コンクリートの充填及び締固めの目視確認による品質向上。
<内容>◆評価項目評価項目 品質管理に係る施工計画及び取組み(構造躯体に係る提案)評価テーマ その他構造躯体の施工に関する取組みに係る提案目盛り(リボンテープ)等を設置し打重ね時間の管理を行う。
使用する透明樹脂型枠は新品とする。
(但し、せき板の存置期間を満足した上で上階への転用は可能とする。
)【透明樹脂型枠の採用】選択化項目フォーマット <資料 品構-12>① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)■■■ □ ②□ ①②③④⑤※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。
◆留意事項ー 施工計画書、パネル割付施工図の確認。
材料搬入時の受入確認。
コンクリート打設前の型枠検査時に清掃状況を確認。
コンクリート打設中、充填及び締固め状況を確認。
「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。
◆監督員による履行確認方法6章8節2 材料 に規定スリット部(柱際H900)腰壁部(吐出し窓を除く開口部下部)妻面連続壁中央部(中央W3,600×H900)追加項目箇所(任意)適用しない範囲ー公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)【透明樹脂型枠の採用】選択科目説明書 <資料 品構-15>■■■①②・◆提案概要床スラブコンクリートの沈下ひび割れの防止による品質向上。
振動付きダンパーを用いることにより施工効率向上。
◆評価項目評価項目 品質管理に係る施工計画及び取組み(構造躯体に係る提案)評価テーマ その他構造躯体の施工に関する取組みに係る提案<内容>床スラブコンクリートのタンピング作業(各階の床スラブ全面)に振動機付ダンパーを採用する。
分類 ひび割れ抑制項目名 コンクリート打設時のタンピング作業に、振動機付きダンパーを採用【コンクリート打設時のタンピング作業に、振動機付きダンパーを採用】選択科目説明書 <資料 品構-15>①■ □ ②■ ①②③※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。
※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。
◆留意事項―◆監督員による履行確認方法施工計画書の確認。
材料受け入れ時の品質規格確認。
「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」6章6節6 上面の仕上げ に規定物理的に振動機付きダンパーで施工不可能な場所は除く各階の床スラブ全面追加項目箇所(任意)適用しない範囲適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)【コンクリート打設時のタンピング作業に、振動機付きダンパーを採用】選択化項目フォーマット <資料 品質-1>■■■・①②③④ ⑤外壁開口部は躯体開口部全てを示す。
幅200㎜・長さ500㎜以上にて施工する。
上部に庇等のある外廊下・バルコニー等で雨掛かりとなる建具は、下端立上りを含み建具3方H1,100まで実施。
外壁開口部周囲にて、図3の適用範囲以外にひび割れが発生した際には、ひび割れ幅に応じた補修を実施したうえで、自閉樹脂塗膜防水を施工する。
外壁開口部廻りへ自閉樹脂塗膜防水を施工(図1~4参照)。
分類 防水項目名 外壁開口部等への塗膜防水の採用◆提案概要外壁開口部周辺からの漏水対策による品質向上。
<内容>ア) 自閉樹脂塗膜防水◆評価項目評価項目 品質管理に係る施工計画及び取組み(構造躯体以外に係る提案)評価テーマ 防水に係る施工における品質確保についての具体的な提案図1:開口部廻り塗布範囲参考図(平面) 図2:開口部廻り塗布範囲参考図(断面)図3:開口部廻り塗布範囲参考図(立面) 図4:開口部廻り塗布範囲参考図(雨掛かり範囲に施工)200㎜程度【外壁開口部等への塗膜防水の採用】選択化項目フォーマット <資料 品質-1>①②③ ① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)■ □□ □ ②■ ①②③※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。
※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。
◆留意事項― 「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」施工計画書の確認。
水平打継部スリーブ貫通追加項目箇所(任意)材料受け入れ時の品質規格確認。
イ)ポリマーセメント系塗膜防水水平打継部には、上下200㎜の範囲に施工する。
スリーブ廻りには周囲200㎜の範囲に施工する。
機材の品質判定基準(令和2年7月版)Ⅱ.建築編 2.無機質系塗膜防水材(ポリマーセメント系塗膜防水材) に規定ア)自閉樹脂塗膜防水外壁の開口部全数適用しない範囲PS、MB部は適用範囲外とする。
◆監督員による履行確認方法コンクリート構造体の水平打継部、スリーブ貫通へポリマーセメント系塗膜防水を施工。
<内容>イ)ポリマーセメント系塗膜防水【外壁開口部等への塗膜防水の採用】選択化項目フォーマット <資料 品質-2>■■■・①②③④ ① ②③④ ⑤工法は熱溶接とする。
エアコン室外機設置部には、専用のドレンレールを設置。
イ)ウレタン塗膜防水外廊下・バルコニー居室側立上り、外廊下・バルコニー手摺下部及び屋上・庇パラペット天端へウレタン塗膜防水を施工。
ウレタン塗膜防水:X-2構法とする。
居室側立上りの施工個所は図1を参考とする。
バルコニー手摺下部の施工個所は図1を参考とする。
クラックの誘発を有効にする為、目地ピッチを2m以内を基本とし手摺アンカー部も考慮した目地割計画図を作成し実施。
屋上・庇パラペット天端の施工個所は図2を参考とする。
長尺塩ビシート材:ビニル床シート張り ア)2.5 (エンボス加工,5種)端部シーリング。
分類 防水項目名 長尺塩ビシート及び塗膜防水の採用◆提案概要外壁開口部周辺からの漏水対策による品質向上。
<内容>ア)長尺塩ビシート外廊下、バルコニー及び外階段の床仕上げを長尺塩ビシート仕上げへ変更。
◆評価項目評価項目 品質管理に係る施工計画及び取組み(構造躯体以外に係る提案)評価テーマ 防水に係る施工における品質確保についての具体的な提案図1:ウレタン塗膜防水施工範囲参考図(居室側立上り部、外廊下・バルコニー手摺下部)図2:ウレタン塗膜防水施工範囲参考図(屋上・庇パラペット天端)【長尺塩ビシート及び塗膜防水の採用】選択化項目フォーマット <資料 品質-2>① □□□ □■■□□ ② ①②③ー 外廊下・バルコニー居室側立上り外廊下手摺下部バルコニー手摺下部屋上・庇パラペット天端追加項目箇所(任意)※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。
※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。
◆留意事項適用しない範囲◆監督員による履行確認方法施工計画書の確認。
材料受け入れ時の品質規格確認。
「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」ーア)長尺塩ビシート外廊下床仕上バルコニー床仕上外階段床仕上イ)塗膜防水適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)都市再生機構工事特記基準(令和2年7月版)19章内装工事 2節ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り に規定9章防水工事 5節ウレタンゴム等塗膜防水及びゴムアスファルト系塗膜防水機材の品質判定基準(令和2年7月版)Ⅱ.建築編 1.ウレタン塗膜防水材(バルコニー等床防水) に規定機構住宅標準詳細設計図集第2版 AE-501-2に規定【長尺塩ビシート及び塗膜防水の採用】選択化項目フォーマット <資料 環境-14>■■■・① ②自然エネルギー由来のグリーン電力を活用し、建設時のCO2削減を行い、環境負荷低減に貢献する。
<内容>工事現場使用電力において、自然エネルギー(太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス等)から発電されたグリーン電力を活用する。
「グリーン電力証書」の発行を受け、使用量を明確にし、工事完了時に報告・確認を受ける。
※工事現場使用電力は、工事用電力、受注者事務所電力、監督員事務所電力の全てが対象。
◆提案概要◆評価項目評価項目 工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み評価テーマ 発注材の抑制、再利用、再資源化及び再生資源の積極的活用に係る提案分類 環境配慮項目名 グリーン電力の活用【グリーン電力の活用】選択化項目フォーマット <資料 環境-14>① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)■□ □ ②□ ①②※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。
※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。
◆留意事項ー 施工計画書の確認。
「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」追加項目箇所(任意)工事現場使用電力の50%をグリーン電力とする。
仕様書等による規定なし工事現場使用電力の100%をグリーン電力とする。
適用しない範囲ー◆監督員による履行確認方法【グリーン電力の活用】選択化項目フォーマット <資料 環境-15>■■■・・ア)①②③④イ)①② ③④⑤ 屋外広告物条例等、各種法令・条例申請代行対応に関しては内容に含めること。
に記載の仮囲い範囲面積の約50%に適用。
維持・管理は植栽専門業者に委託をした上で管理を行う。
常緑の植物を採用することとし、植物に関しては一定期間ごとに植替えを実施。
※植替え時期に関しては植栽専門業者監修のもと、監督員協議の上実施。
仮囲いデザインシート貼仮囲い成形鋼板へデザインシート貼りの実施。
に記載の仮囲い範囲面積の約75%に適用。
※各地域の条例等により掲載可能な面積やデザイン(配色・イメージ・宣伝の有無等)が限られている場合には適用可能な範囲に準じて実施すること。
参考仕様:インクジェットシート貼 塩ビ再剥離材+UVマットラミネートデザイン製作、貼り・剥離施工は監督員協議の上、専門業者に委託し実施すること。
仮囲い成形鋼板へ緑化パネルの設置。
分類 仮設工事項目名 仮囲い緑化等による近隣環境への配慮及びイメージアップ◆提案概要工事現場の仮囲いの緑化等により、近隣住民及び通行人に対する修景や癒し効果をもたらすことにより近隣環境配慮の向上。
<内容>工事期間中仮囲い壁面緑化、又は仮囲いデザインシート貼の実施。
仮囲い壁面緑化◆評価項目評価項目 工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み評価テーマ その他工事現場における地球環境配慮への具体的な取組み【仮囲い緑化等による近隣環境への配慮及びイメージアップ】選択化項目フォーマット <資料 環境-15>① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)□□□□ □□■□□ ②□ ①②③総合仮設図の確認。
適用しない範囲ー◆監督員による履行確認方法仮設計画書の確認。
「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。
※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。
◆留意事項ー 追加項目箇所(任意)<道路境界面に壁面緑化を実施>南面北面西面東面<道路境界面にデザインシート貼りを実施>南面北面西面東面第2章仮設工事 3節仮設物 に規定都市再生機構工事特記基準(令和2年7月版)【仮囲い緑化等による近隣環境への配慮及びイメージアップ】選択化項目フォーマット <資料 環境-16>■■■・① ② ③近隣周辺住民の皆様に対してリアルタイムに当該計画、工事内容を公開することで周知・コミュニケーションの向上を図り周辺環境に配慮する。
<内容>工事ゲート(複数のゲートがある場合は全数)に、デジタルサイネージタイプの掲示板(55インチ以上)を設置する。
掲示板に「週間工程表」「工事進捗写真」「完成予想図」「工事車輛の搬出出入口」「騒音・振動・粉塵等の発生を伴う作業日」「URの事業に関する動画」の掲示を行う。
屋外広告物条例等、各種法令・条例申請代行対応に関しては内容に含めること。
◆提案概要◆評価項目評価項目 工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み評価テーマ その他工事現場における地球環境配慮への具体的な取組み分類 仮設工事項目名仮囲い(工事用ゲート全数)にデジタルサイネージを活用した「情報スペース」の設置図1:仮囲いに設置 図2:近隣住民とのコミュニケーション【仮囲い(工事用ゲート全数)にデジタルサイネージを活用した「情報スペース」の設置】選択化項目フォーマット <資料 環境-16>① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)■ □ ②□ ①②③ー 追加項目箇所(任意)適用しない範囲◆監督員による履行確認方法仮設計画書の確認。
総合仮設図の確認。
「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。
※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。
◆留意事項公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)2章仮設工事 1節共通事項工事用ゲート(全数)【仮囲い(工事用ゲート全数)にデジタルサイネージを活用した「情報スペース」の設置】
タブを開くと履歴を読み込みます。