令和8年度桜ノ宮合同庁舎電気供給業務

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business 発注機関
location_on 地域
大阪府
calendar_today 公開日
2025年11月28日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和8年度桜ノ宮合同庁舎電気供給業務令和7年11月28日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口直紀 下記のとおり一般競争入札に付します。 入札公告(PDF : 138KB) 閲覧図書(PDF : 1,052KB) 資格確認事項誓約書兼証明書(WORD : 34KB) 入札金額内訳書(EXCEL : 17KB) 入札書及び委任状(WORD : 20KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号) が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。 令和7年11月28日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀記1 競争入札に付する事項(1) 購入物件名及び数量:令和8年度桜ノ宮合同庁舎電気供給業務(単価)(電子調達対象案件、電子契約対象案件)(2)調達件名の特質等:閲覧図書の仕様書による。 (3)履行期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)需要場所:大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎(5)本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することが可能である。 2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」の「A」「B」又は「C」の等級に格付けされ「近畿」地域の競争参加資格を有する者であること。(4)電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること。 (5)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(6)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札参加資格として、「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」に記載の条件を満たすこと。 (7)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 3 閲覧図書設置場所及び日時等(1) 場 所 〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎近畿中国森林管理局 経理課 企画係(2)日 時 令和7年11月28日(金)午前9時から令和7年12月25日(木)午後5時までとする。 (ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。 )(3)その他 資料は無料であるが閲覧図書及び入札説明書の郵送対応は行わない。 閲覧図書及び入札説明書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html)からダウンロードすること。 また、電子データでの交付も可能であるが、電子データでの交付を希望される場合はデータを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。 )を持参し窓口で申し出ること。 なお、持参した電子データに記録作業を行い交付するため当日交付ができない場合もある。 4 入札参加資格確認提出書類(1)資格確認事項誓約書兼証明書(閲覧図書参照)(2)資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し(3)電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し(4)適合証明書(閲覧図書参照)(5)仕様書に定めた再生可能エネルギー比率を示した再生可能エネルギー電源の割当計画書(閲覧図書参照)5 入札参加資格確認提出書類等の提出場所及び提出期限等(1)電子調達システムで参加する場合(ア)提出方法電子調達システムで送信すること。 ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。 ・Microsoft Word(Word2016形式以下)・Microsoft Excel(Excel2016形式以下)・その他のアプリケーションPDFファイル(Adobe Acrobat DC2020以下)・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルLZH形式(イ)提出期間令和7年11月28日(金)午前9時から令和7年12月17日(水)午後5時まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。 )(2)紙入札で参加する場合(ア) 提出場所持参または郵送。 郵送の場合は一般書留又は簡易書留に限る。 (イ) 提出期間令和7年11月28日(金)午前9時から令和7年12月17日(水)午後5時まで(ただし、行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。 )(ウ)提出場所〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎近畿中国森林管理局 総務企画部 経理課メールアドレス:nyusatsu_kc_keiri@maff.go.jp(3)その他上記2及び4の各号を支出負担行為担当官が審査し、要求資格等を満たした者を当該競争に参加させる。 また、当該証明書類に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和7年12月19日(金)までの間において応じること。なお、要求資格等を満たしていない者には、令和7年12月22日(月)までにその旨連絡をする。 6 入札方法等入札金額は、予定契約電力及び契約期間内予定使用電力量に対する対価を各社において設定する料金体系に基づき計算した総価を入札書に記載し、入札書別紙として入札金額の積算方法を記した内訳書を添付すること。 入札書別紙に記載する金額の算定に当たっては、支払の対象である力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については考慮しないこと。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書(電子調達システムによる場合は、システムに入力)に記載すること。また、開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。 この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者(郵便入札を行ったものを除く)とする。 7 入札・開札の場所及び日時(1)電子調達システムにより入札する場合(ア)入札の日時令和7年12月24日(水)午前10時から令和7年12月25日(木)午前11時までに入札金額の送信を行うこと。 (イ) 開札の場所及び日時・場 所 近畿中国森林管理局 2階 第一会議室・ 日 時 入札締切後、即時開札とする。 (2)紙により入札する場合下記(ア)に示す場所、日時において入札する。 郵便入札を認めます。 郵便入札を行うときは、令和7年12月24日(水)午後5時までに入札書が上記5(2)(ウ)に示す場所に到着するように、書留郵便で差し出すこと。 また、郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件名)の入札書在中」と朱書きした上で外封筒に入れること。 なお、外封筒の封皮にも「何月何日開札、(物件名)の入札書在中」と朱書きすること。 ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できません。 (ア)入札、開札の場所及び日時・場 所 近畿中国森林管理局 2階 第一会議室・日 時 令和7年12月25日(木)午前11時30分 入札後、即時開札とする。 入札参加者は午前11時20分までに集合すること。 8 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 9 入札保証金及び契約保証金免除する。 10 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 12 その他(1) 本件は、本件に係る令和8年度予算が成立することを条件とする。 契約締結日は、令和8年4月1日とするが、本件に係る令和8年度予算成立が4月2日以降となった場合、暫定予算の期間以降は本予算成立後その効力を発するものとする。 (2)契約書における支払遅延利息は、契約日において適用される財務省告示「政府契約の支払遅延利息の率を定める件」に規定する利率とする。 (3)本公告に記載なき事項は入札説明書による。 お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策(https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html)」をご覧下さい。 閲 覧 図 書物件名:令和8年度桜ノ宮合同庁舎電気供給業務(単価)開札日:令和7年12月25日図書内訳1 仕様書2 電気需給契約書(案)3 入札説明書4 入札者注意書5 資格確認事項誓約書兼証明書6 仕様書に定めた再生可能エネルギー比率を示した再生可能エネルギー電源の割当計画書7 入札書[様式]8 委任状(例)近畿中国森林管理局 経理課仕 様 書1 概 要(1)件 名 令和8年度桜ノ宮合同庁舎電気供給業務(単価)(2)需 要 場 所 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号桜ノ宮合同庁舎(3)業種及び用途 官公庁(事務所)2 仕 様供給先に対する供給電力量のうち、「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー由来の供給電力量の割合が42%を満たすこと。 また、その環境価値について、近畿中国森林管理局(以下、「甲」という)に移転したこととし、いかなる第三者へも移転しないこと。 *参照:「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件https://www.there100.org/sites/re100/files/2023-02/RE100%20technical%20criteria%20%2B%20appendices%20%28Japanese%29.pdf(1)供給電力方式等① 供給電気方式 交流3相3線式② 供給電圧(標準電圧)6,600V③ 計量電圧(標準電圧)6,600V④ 標準周波数 60Hz(2)契約電力及び予定使用電力量① 契約電力 223kW(各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11ヶ月の最大需要電力の内いずれか大きい値とする。 )② 予定使用電力量 416,000kWh(月別予定使用電力量は別紙1のとおりとする。 )(3)発電費用等の変動による調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、応札価格に含めないこととする。 (4)供給期間令和8年4月1日0時から令和9年3月31日24時まで。 (5)電力量等の検針① 電力会社の検針方法:遠隔自動検針。 ② 電 力 量 計 構 成:電力需給用複合計器(通信機能付)。 桜ノ宮合同庁舎の計量は毎月1日に実施しており、令和8年度も引き続き毎月1日に実施すること。 (6)需給地点及び電気工作物の財産分界点関西電力の電柱上に関西電力が施設した電力供給のための開閉器の負荷側接続点とする。 但し、取引用計量装置は、関西電力株式会社の所有である。 (7)保安上の責任分界点需要地点及び電気工作物の財産分界点に同じ。 但し、取引用計量装置は、関西電力株式会社がその保安の責めを負う。 (8)対価の支払方法① 電力供給者(以下、「乙」という)は毎月計量後に電気使用量等を付した請求書を甲に送付すること。 なお、最終月分に係る請求書の送付については、4(5)再生可能エネルギー電気の確認資料のうち、別紙2の提出後に行うこと。 ② 甲が別に定める分担率により甲及び甲以外の桜ノ宮合同庁舎入居官庁からそれぞれ支払うものとする。 ③ 甲は桜ノ宮合同庁舎入居官庁の負担額を計算し、乙へ通知することとする。 3 協 議(1)詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項や供給条件については、近畿地域の一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(電気需要約款)等をもとに、担当職員と必要に応じて打ち合わせを行い対応するとともに、本業務について疑義が生じた場合には、直ちに担当職員と協議して対応するものとする。 4 そ の 他(1)契約期間中の力率は100パーセントを保持する予定。 (2)非常用自家発電設備は有していない。 (3)フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は有していない。 (4)各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、電力量料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、近畿管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)によるものとする。 ただし、燃料費調整については、契約者が定める電力供給に係る標準的な約款(電気需給約款等)により特に定めがある場合は、その計算方法により算出することができるものとする。 (5)再生可能エネルギー電気の確認資料乙は、契約年度における電力供給が終了後翌月10日までに、供給元電源情報及び供給電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料として、別紙2を甲に送付すること。 また、再生可能エネルギー電気の供給に用いた証書の写しを別紙2提出後、甲乙協議により定めた期間内に提出すること。 なお、提出された証書の写しに記載されている情報が2仕様を満たしていない場合、乙は、2仕様を満たす証書を追加で購入し、その証書の写しを甲に提出する等により補修すること。 (6)電気を供給する場合に必要な情報伝達装置の設置等にかかる経費については、小売電気事業者の負担とする。 別紙1月電力量(単位:kwh)備考4月 24,0005月 24,0006月 32,0007月 49,0008月 46,0009月 40,00010月 27,00011月 25,00012月 36,0001月 40,0002月 39,0003月 34,000計 416,000※予定使用電力量は見込みであり上回り、または下回ることがある。 令和8年度月別使用予定電力量別紙2○年○月○日1 お客様情報 お客様番号 ○○○○ 需要施設名 ○○○○ 需要施設住所 ○○県○○市○○ 契約電力 ○○○○kW2 供給期間 ○年○月○日~○年○月○日3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(環境価値の属性情報は別添のとおり)区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月3月(見込み)累積(見込み)再エネ由来電力量(kWh)【A】供給電力量(kWh)【B】再エネ比率(%)【A/B】担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:T E L:FAX:E - mail:特定電源割当証明書●●●○○ ○○ 様○○県○○市○○株式会社○○○代表取締役 ○○ ○○以下の通り●●●に電力を供給したことをここに証する。 また、供給元電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、●●●に移転したことと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。 別添環境価値の属性情報(見込みを含む)発電設備環境価値移転量(kWh)太陽光 ○○風力 ○○合計(kWh)非FIT非化石証書(再エネ指定) ○○発電所 ○○府○○市○○ ○年○月○日~○年○月○日 ○○環境価値の付与に使用した証書の種類供給元発電所名 住所 発電期間 認証番号FIT非化石証書(再エネ指定)○○発電所 ○○県○○市○○ ○年○月○日~○年○月○日 ○○電気需給契約書(案)需給者 支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局長 (以下「甲」という。 )と (以下「乙」という。 )は、桜ノ宮合同庁舎で使用する電気の需給に関し次の条項により需給契約を締結する。 (契約の目的)第1条 乙は、仕様書に基づき桜ノ宮合同庁舎で使用する電気を需要に応じて供給し、甲及び甲以外の桜ノ宮合同庁舎入居官庁は乙にその対価を支払うものとする。 (契約金額)第2条 契約金額は、次のとおりとする。 なお、以下の各金額には消費税及び地方消費税額(以下「消費税等相当額」という。 )を含むものとする。 区 分 ・ 単 位 契 約 単 価業務用電 力基本料金 契約電力(223kw) 円/kw・月電力量料 金夏 季(7月1日から9月30日)円/kw・時その他季(上記以外の月日)円/kw・時予定使用電力量 416,000kwh予定使用金額(総額) 円2 消費税及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出する額である。 3 乙の発電費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときは、別途定めるところにより価格を改定できる。 4 消費税又は地方消費税の税率に変更があった場合は、変更後の税率に基づいて契約金額を改定するものとする。 (契約期間)第3条 供給期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 (契約保証金)第4条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を全額免除する。 (権利義務の譲渡等)第5条 乙は、本契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。 ただし、甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。 (使用電力量の増減)第6条 甲の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、または下回ることができる。 (託送供給契約により生ずる債務の負担)第7条 乙が関西電力と締結する託送供給契約によって電気の供給を行う場合は、当該託送供給契約によって生ずる料金その他の金銭債務(甲に起因し生ずる金銭債務を除く)は、乙が負担するものとする。 (契約電力)第8条 各月の契約電力は、次の各号に該当する場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力うち、いずれか大きい値とする。 (1)契約受電設備を増加する場合で、増加した日を含む1月の増加した日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加した日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るとき。 (2)契約受電設備を減少される場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなとき。 2 最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を甲乙協議によりすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は、第1項によって定めることとする。 (契約電力の変更)第9条 契約電力を変更する必要があるときは、甲乙が協議のうえ変更する。 (計量及び検査)第10条 計量日は原則として毎月1日とし、乙は計量日に記録された値の読みにより使用電力量等を算定し、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。 (料金の算定期間)第11条 料金の算定期間は、前月計量日から当月計量日前日までの期間とする。 (料金の算定)第12条 毎月の電気料金は、第8条により定めた契約電力に第2条の基本料金単価を乗じて得た金額と、その1月の使用電力量に第2条の電力量料金単価を乗じて得た金額との合計額とする。 2 前項の料金算定にあたっては、契約電力に係る力率調整及び使用電力量に係る燃料費調整を行うものとし、その取扱いは近畿地域の一般電気事業者が公表している料金表によるものとする。 3 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、乙が定める供給条件(電力売買約款)によるものとする。 (料金の支払及び遅延利息)第13条 乙は、第10条に定めた検査終了後、第12条により算定した料金を1ヶ月毎に甲に請求するものとする。 2 前項の支払請求書を受理したときは、その日から30日(以下「約定期間」という。 )以内に乙に代金を支払わなければならない。 3 前項の規定による代金は、甲が別に定める分担率により甲及び甲以外の桜ノ宮合同庁舎入居官庁からそれぞれ支払うものとする。 4 甲は乙に対し甲が別に定める分担率により算出した負担額を通知する。 5 甲及び甲以外の桜ノ宮合同庁舎入居官庁は、責に帰すべき理由により約定期間内に代金を支払わないときは、約定期間満了の日の翌日から支払する日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 ただし、遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 6 乙は、契約年度における電力供給が終了後翌月10日までに、供給元電源情報及び供給電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料として、特定電源割当証明書を甲に送付すること。 また、再生可能エネルギー電気の供給に用いた証書の写しを特定電源割当証明書の提出後、甲乙協議により定めた期間内に提出すること。 なお、提出された証書の写しに記載されている情報が仕様を満たしていない場合、乙は、仕様を満たす証書を追加で購入し、その証書の写しを甲に提出する等により補修することができる。 (機密の保持)第14条 甲及び乙は業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 なお、甲及び乙は、本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。 ただし、法律又は条例等により開示する場合はこの限りではない。 (事情変更)第15条 甲及び乙は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、甲乙協議のうえ、本契約の全部又は一部を変更することができる。 2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議のうえ書面により定めるものとする。 (契約の解除)第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは本契約の全部または一部を解除することができる。 (1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、電気の供給をする見込みがないと甲が認めたとき。 (2)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき。 (3)前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき。 (違約金)第17条 次の各号いずれかに該当する場合においては、乙は当該日から契約期間満了の日までの期間(以下「残余期間」という。 )に係る予定使用電力等を用いて第12条に規定する方法により算定した場合の残余期間の電気料金から(消費税額および地方消費税額を除いた額)10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。 (1)前条の規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合。 2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 (1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる害について、何ら賠償又は補償をすることは要しないものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第18条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条若しく第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 3 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償又は補償をすることは要しないものとする。 (談合等の不正行為に係る違約金)第19条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)前項第2項に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。 (2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (損害賠償)第20条 乙が甲に損害を与えたとき(天災その他乙の責めに帰さない理由による場合を除く)は、甲は、乙に対し、損害賠償の請求をすることができる。 ただし、賠償の金額は、甲乙協議の上定めるものとする。 (契約の細目等)第21条 この契約についての必要な細目及び本契約書に定めのない事項は、乙が定める電力売買約款により取り扱うものとする。 (特約条項)第22条 暴力団排除に関する特約条項については、別紙のとおりとする。 (協議)第23条 本契約条項について疑義があるとき又は本契約書及び前条で規定する基準等に定めのない事項は、甲乙協議の上これを解決するものとする。 (紛争の解決)第24条 この契約について紛争が生じたときは、甲乙協議して定める第三者の仲裁によって解決するものとする。 この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。 令和 年 月 日甲 大阪府大阪市北区天満橋1丁目7番85号支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長乙 住所商号又は名称代表者名別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。 以下同じ。 )は、乙(契約の相手方をいう。 以下同じ。 )が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 (損害賠償)第4条 甲は、第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (物品・役務)入札説明書この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。 以下「特例政令」という。 )、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)、その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。 )が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 入札及び開札(1) 入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。 )、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。 この場合において、入札公告等、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。 ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2) 入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接提出しなければならない。 電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。 ただし、入札公告等に当発注機関において認められていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に限る。 )により提出することができる。 また、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成するものとする。 (3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。 また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (4) 入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければならない。 (5) 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏名及び名称又は商号を記入のうえ、代理人氏名を記名しておかなければならない。 (6) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。 (7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。 (8) 入札書の入札金額の訂正は認めない。 (9) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (10) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (11) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 (12) 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (13) 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。 以下同じ。 )は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。 (14) 入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。 (15) 入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。 (16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。 (17) 開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。 この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うものとする。 (18) 入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。 )及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。 (19) 入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (20) 開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。 この場合においては引続き、または入札執行者が定める日時において入札をする。 再度の入札には無効の入札をした者は参加することができない。 (21) 入札執行回数は原則2回までとするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。 (22) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 2 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。 (2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 ただし電子調達システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。 ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。 )して行う。 イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。 (3) 指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。 3 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。 (1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。 (4)入札参加者の記名を欠く入札書。 または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書。 (5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。 以下同じ。 )の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。 (13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。 (14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。 (15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。 (16)その他入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。 (3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。 (4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。 上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。 (5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。 この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。 5 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安とする)。 なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。 )契約書の取りかわしをするものとする。 (2) 契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。 (3) 契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。 (4) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方(落札者)に送付するものとする。 (5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。 (6) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。 6 その他必要な事項(1) 入札参加者又は落札者が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該落札者が負担するものとする。 (2) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。 (3) 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。 (4) 入札参加者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 また、供給電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値については、●●●に転移する計画である。 仕様書に定めた再生可能エネルギー比率を示した再生可能エネルギー電源の割当計画書(記載例)初・再回順 位落 ・ 不落入 札 書物件名:令和8年度桜ノ宮合同庁舎電気供給業務(単価)入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の数字の頭に¥を冠すること。 また、入札金額内訳書を添付すること。 上記金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額であるので契約額は上記金額に10%に相当する額を加算した金額となること、及び入札公告、入札説明書、入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知のうえ入札します。 令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀 殿入札者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名◎ 応札の前にもう一度確かめましょう。 (1)氏名は洩れていませんか。 (2)入札金額は入札しようとする物件のものですか。 (3)金額に桁違い等の誤りはありませんか。 入札書別紙基本料金 円/kW・月円/kW・時円/kW・時 ※単価は税込価格高圧電力月別合計契約電力 基本料金 力率 計(円) 予定使用電力量 単価 計(円) g 予定使用電力量 単価 計(円) (円)(kW)a (円/KW・月)b (%)c d=a*b*c (kWh) e (円/kWh) f g=e*f (kWh) h (円/kWh) i j=h*i k=g+j4月 223 100% 24,0005月 223 100% 24,0006月 223 100% 32,0007月 223 100% 49,0008月 223 100% 46,0009月 223 100% 40,00010月 223 100% 27,00011月 223 100% 25,00012月 223 100% 36,0001月 223 100% 40,0002月 223 100% 39,0003月 223 100% 34,000年 計 - - - 【B】入札金額【A】※基本料金の力率は、仕様書に基づいた値で積算するものとする。 (実際の料金請求における基本料金の力率割引割増は、実際の各月の力率により算定する。 )※電力量料金における料金単価区分は、仕様書に基づくものとする。 ※カ率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格の変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は加味しないものとする。 ※各月の総計を合算したものを年計の総計とするものとする(端数処理により、基本料金、電力量料金の合算とは一致しない場合もある)。 ※端数処理 少数点以下切捨・・・・・・・・ 総計(l) 少数点以下第2位未満切捨・・・ 基本料金単価(b)、基本料金計(d)、電力量料金単価(f及びi)、電力量料金計(j) ※入札金額は 【A】×110÷100=【B】となる金額とすること。 基本料金通常電力電力量料金総 計(円)l=d+k夏 季 その他季電気量料金契約電力(223kw)夏季(7月1日~9月30日)その他季(上記以外の月日)入札金額内訳書委 任 状令和 年 月 日近畿中国森林管理局長 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者を代理人と定め、下記業務に関する一切の権限を委任します。 (受任者)所在地(住所)商号又は名称代理人(件名)令和7年12月25日開札物件名:令和8年度桜ノ宮合同庁舎電気供給業務(単価)に関する件。 委 任 状令和 年 月 日近畿中国森林管理局長 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者をもって代理人と定め、近畿中国森林管理局における契約について、下記の一切の権限を委任します。 (受任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名(委任事項)1 入札及び見積に関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付並びに領収に関する件4 物品納入、代金請求並びに領収に関する件5 復代理人の選任及び解任の件6 その他契約履行に関する件(委任期間)令和 年 月 日から令和 年 月 日資格確認事項誓約書兼証明書令和 年 月 日 支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 令和7年11月28日付入札公告「2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項」について誓約するとともに、令和7年12月25日開札の「令和8年度桜ノ宮合同庁舎電気供給業務(単価)」の証明書を提出して入札に参加します。 記(担当)1 所属部課名2 役 職3 担当者氏名4 電話番号〔証明書提出上の注意事項〕 入札参加者は、次の条件を満たすこととし、事前に条件を満たすことを証明する資料等の写しを提出すること。 (1)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」の「A」、「B」又は「C」の等級に登録され、「近畿」地域の競争参加資格を有する者であること。(2)電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し(3)予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札参加資格者として、別添1「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」に記載の条件を満たすこと(証明書別紙の適合証明書を記入の上、条件を満たすことを証明する書類を添付すること。 )(4)仕様書に定めた再生可能エネルギー比率を示した再生可能エネルギー電源の割当計画書別紙1適 合 証 明 書令和 年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名 下記のとおり相違ないことを証明します。 1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法番 号①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )2 令和6年度の状況項 目自社の基準値点 数 ①令和6年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh) ②令和6年度の未利用エネルギー活用状況 ③令和6年度の再生可能エネルギー導入状況項 目取組の有無点 数④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組 ①~④の合計点数当 局判定欄適・否注1)1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。 なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(参入から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、参入日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。 注2)2の「自社の基準値」、「譲渡予定数量」及び「点数」には、別添1により算出した値を記載すること。 注3)1の開示方法(又は参入日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。 注4)1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること別添1二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1 条 件電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①令和6年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②令和6年度の未利用エネルギー活用状況、③令和6年度の再生可能エネルギー導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。 項目数値点数令和6年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)0.000 以上 0.350 未満700.350 以上 0.375 未満650.375 以上 0.400 未満600.400 以上 0.425 未満550.425 以上 0.450 未満500.450 以上 0.475 未満450.475 以上 0.500 未満400.500 以上 0.520 未満350.520 以上0②令和6年度の未利用エネルギー活用状況0.675 %以上100 %超 0.675 %未満5活用していない0③令和6年度の再生可能エネルギー導入状況10.00 %以上205.00 %以上 10.00 %未満152.50 %以上 5.00 %未満10 0 %超 2.50 %未満5導入していない0④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組取り組んでいる5取り組んでいない0(注)各用語の定義は、属表 「各用語の定義」 を参照。 ※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。 ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、参入日から1年間に限って開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。 2 添付書類等 入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。 また、提出書類の根拠等記載部分には、付箋及びマーカー等で明示すること。 3 契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1(1)の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。 (2)1(1)の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。 また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1(1)の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。 別添1の「各用語の定義」① 令和6年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数「令和6年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。 地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和6年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。 なお、令和6年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。 ② 令和6年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和6年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。 算出方法は、以下のとおり。 令和6年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和6年度の供給電力量(需要端)(KWh)で除した数値(算定方式)令和6年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)=令和6年度の未使用エネルギーによる発電電力量(送電端)×100令和6年度の供給電力量(需要端) 1 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。 ① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。 ② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。 2 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。 ただし、インバランス供給を受けた電力に含 まれる未利用エネルギー活用分については含まない。 )をいう。 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」(以下「FIT法」という。 )第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。 ) 高炉ガス又は副生ガス3 令和6年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 4 令和6年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 ③ 令和6年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式)令和6年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) =①+②+③+④+⑤+⑥×100⑦ 令和6年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量であって、当該電気に係る非化石証書を自社で無効化(償却)することにより環境価値を有するもの(送電端(kWh)) 令和6年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量であ って、当該電気に係る非化石証書を自社で無効化(償却)することにより環境価値を有するもの(送電端(kWh)) グリーンエネルギー CO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kWh) J -クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh) 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh) 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できる非 FIT 非化石証書の量(kWh) 令和6年度の供給電力量(需要端(kWh))1 再生可能エネルギーとは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW 未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。 (ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。 )2 令和6年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤+⑥)は令和6年度の小売電気事業者の調整後排出係数算定に用いたものに限り、他小売電気事業者への販売分は含まない。 3 令和6年度の供給電力量(⑦)には他小売電気事業者への販売分は含まない。 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。 具体的な評価内容として、・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需 要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。 なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報 提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
description添付資料
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入札資料
https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/keiri/20251128.html

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