「資源分野の人材育成プログラム(資源の絆)」及び「GX人材育成プログラム(GX)」にかかる運営支援業務(25a00635)(1.7MB)
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
東京都
公開日
2025年11月07日
提出期限
未指定
案件概要
「資源分野の人材育成プログラム(資源の絆)
」及び「GX人材育成プログラム(GX)
」にかかる運営支援業務(25a00635)(1.7MB)
2508版独立行政法人国際協力機構 本部 契約担当役 理事 1.2. 入札説明書第1入札手続1.のとおり 3. 入札説明書第1入札手続6.のとおり 4. 入札説明書第5契約書(案)のとおり。
5. 入札説明書のとおり。
6.7. 入札説明書のとおり。
以 上 競争に付する事項:入札公告当機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第11条の規定に基づき、以下の一般競争入札(総合価格落札方式)を公告します。
業務名称:「資源分野の人材育成プログラム(資源の絆)」及び「GX人材育成プログラム(GX)」にかかる運営支援業務2025年11月7日競争参加資格:契約条項:開札日時及び場所:電子入札による入札執行: その他:本業務の入札は電子入札システムで実施します。
詳細については入札説明書をご覧ください。
【入札説明書の改訂(2024年10月 )】 第1の5.(2)において、「3)人的関係 b)役職員等」について、一般財団法人及び一般社団法人の理事が対象となることが不明瞭であったことから、①iv.に追記しました。
第1の5.(5)において、d)(共同企業体構成員の提出書類)に変更(資本関係又は人的関係に関する申告書を追加)を行いました。
また2024年4月以降、競争参加資格の確認結果は資格無しの場合のみ通知することに変更していますのでご留意ください。
業務名称:「資源分野の人材育成プログラム(資源の絆)」及び「GX人材育成プログラム(GX)」にかかる運営支援業務入札説明書【電子入札システム対象案件 /総合評価落札方式】調達管理番号:25a00635第1 入札手続 第2 業務仕様書(案) 第3 技術提案書の作成要領 第4 経費に係る留意点 第5 契約書(案) 2025/11/7独立行政法人国際協力機構 国際協力調達部 第1 入札手続 (1) 「資源分野の人材育成プログラム(資源の絆)」及び「GX人材育成プログラ(2) 一般競争入札(総合評価落札方式)(3) 「第2 業務仕様書(案)」のとおり (4) から(1)選定手続き窓口国際協力調達部契約推進第三課 電子メール宛先: e_sanka@jica.go.jp ※当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン(jica.go.jp)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
※メールを送付後、受信完了の連絡が無い場合は上記電話番号 までお問合せください。
※当機構のメールシステムのセキュリティ設定上、zip形式のファイルが添付されたメールは受信不可となりますので、他の形式でお送りください。
これにより難い場合は、上記の連絡先までお問い合わせください。
(2)日程本案件の日程は以下の通りです 。
授受方法正午まで メール正午まで メール16時以降_正午まで メール正午まで 電子入札システムまで メール15:00 電子入札システム※メールアドレスが異なります。
5.質問に対する機構からの回答2028年10月下旬2025/12/15(月) 【配布依頼】(調達管理番号)_(法人名)14.入札執行(入札会)の日時2026/1/6(火)_2026/1/5(月) 12.技術提案書の評価結果の通知【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加資格確認申請書7.競争参加資格確_2026年1月上旬業務名称:選定方式:業務内容:業務履行期間(予定):該当箇所1. 競争に付する事項2.手続き全般に係る事項入札説明書3.資料交付の申請【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書公告日から2025/11/20(木)まで2025/12/1(月)2025/12/16(火)2025/12/16(火)提出期限、該当期間する質問提出5.入札説明書に対認申請書9.技術提案書提出10.入札書提出_ _メール件名2/71(3)問い合わせ先電話:03-5226-6609 (1)資料の交付方法入札説明書の一部資料をGIGAPODを通じて希望者に交付します。
以下のとおり、電子メールにて配布依頼をお願いします。
1) 2.(2)日程参照2) 【配布依頼】(調達管理番号)_(法人名)3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) 「機密保持誓約書」19.様式参照※代表者印等の押印を原則とします。
※押印が困難な場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名、役職、所属先及び連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)を必ず明記し、提出時の電子メールに責任者本人又は責任者にccを入れて送付してください。
5)該当なし入札説明書(業務仕様書(案)の内容等)に対する質問がある場合は、質問書に記入のうえ、電子データ(EXCEL形式)での提出をお願いいたします。
公正性・公平性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(1)質問方法1) 2.(2)日程参照2) 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) 「質問書」19.様式参照 (2)質問への回答提出期限までに提出いただいた質問及び回答については、以下のサイト上に掲示します。
なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ→「JICAについて」より「調達情報」→「公告・公示情報」→「物品の達・役務の提供等」 (https://www.jica.go.jp/about/announce/buppin/koji2025.html)(3)留意事項メール件名 :提出先 :必要書類 :3.入札説明書資料の交付・閲覧 4.業務内容説明会 提出先 :提出書類 :5.入札説明書に対する質問及び回答 交付資料 :質問提出期限 :交付期間 :・長期研修員ハンドブック・General Information(募集要項)・短期プログラム日程(春季、夏季)・ニュースレター例・現資源の絆パンフレットメール件名 :3/71回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。
入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
(1)消極的資格制限 以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。
また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。
以下同じ。
)となることも認めません。
1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者 具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b)資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c)資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限 当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を定めます。
1) 全省庁統一資格 令和07・08・09年度全省庁統一資格で 、役務の提供等の資格を有すること。
(等級は問わない) 2) 資本関係又は人的関係 競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。
a)資本関係 :以下のいずれかに該当する二者の場合。
①子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社をいう。
②において同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。
②において同じ。
)の関係にある場合 ②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 b)人的関係 :以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下6.競争参加資格 4/71同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
①一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。
以下同じ。
)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 ⅰ 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
・会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 ・会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 ・会社法第2条第15号に規定する社外取締役 ・会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている取締役 ⅱ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 ⅲ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。
) ⅳ 一般財団法人、一般社団法人及び組合の理事 ⅴ その他業務を遂行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ずる者 ②一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。
)を現に兼ねている場合 ③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合c)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 :組合(共同企業体を含む。
)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記a)又はb)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
※留意事項:競争に参加しようとする者の間で競争参加意思等の確認・相談を行うことは原則として認めていませんが、上記の資本関係又は人的関係に基づく競争参加制限を回避する目的として当事者間で連絡を取ることは、これに抵触するものではありません。
3) 日本国登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)共同企業体共同企業体の結成を認めます。
ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(16.様式集参照)を作成し、各社毎の競争参加資格確認申請書と共に提出してください。
結成届には、原則として、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
(4)再委託 再委託は原則禁止となります。
ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき または発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可 能です。
(5)利益相反の排除 5/71特定の排除者はありません 。
(6)旅行業登録者(証明できる書類を提出すること)競争に参加しようとする者は、旅行業登録者であること。
共同企業体を結成する場合は、国内移動手配を担う者が旅行業登録者であること。
旅行業登録者で無い場合は、業務仕様書に記載のある国内移動手配については、旅行業登録者に再委託を行うこと。
(1)提出方法1) 2.(2)日程参照2) 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加資格認申請書・技術提案書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) 7.(2)の書類を提出してください。
5) 技術提案書も同時に提出してください。
(2)提出書類① 競争参加資格確認申請書② 全省庁統一資格審査結果通知書(写)③ 資本関係又は人的関係に関する申告書(該当なしの場合も提出は必須です。
)④ 共同企業体を結成するとき・共同企業体結成届・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記①、②、③)※共同企業体代表者がまとめて提出してください。
⑤ 旅行業登録者証明書(証明できる書類を提出) 証明書(写)(3)留意事項上記提出書類が未提出または不備があっても、弊機構から提出書類の依頼や書類不備の連絡はおこないませんので、提出書類は十分確認してください。
確認の結果、資格有と判断される場合は結果を通知しません。
資格無しと判断される場合のみ結果をご連絡します。
1) 2.(2)日程参照2) 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加資格認申請書・技術提案書3) 2.(1)記載の電子メール宛先19.様式参照19.様式参照提出先 :(1)提出方法提出期限 :メール件名 :提出先 :8.競争参加資格確認の通知9.技術提案書の提出7.競争参加資格提出書類留意点 : 提出書類 様式 19.様式参照提出書類 :提出期限 :メール件名 :6/714) 第3 技術提案書の作成要領に従ってください。
5) 競争参加資格提出書類と同時に提出してください。
※ 可能な限り 1 つの PDF ファイルにまとめてください。
※ プレゼンテーションがある場合はその資料を含む。
技術提案書をプレゼンテーション資料として使用することも可です。
(2)技術提案書の無効 次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。
1) 提出期限後に提出されたとき。
2) 提出された技術提案書に記名・押印がないとき。
ただし、押印が困難な場合は、19.(3)書類の押印省略を参照の上ご提出ください。
3) 同一提案者から内容が異なる提案が2通以上提出されたとき。
4) 虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をした技術提案書の提出者に対して契約競争参書類の加資格停止等の措置を行うことがあります) 5) 前号に掲げるほか、本入札説明書に違反しているとき。
(3)その他 1) 一旦提出された技術提案書は、差し替え、変更または取り消しはできません。
2) 開札日の前日までの間において、当機構から技術提案書に関し説明を求められた場合には、定められた期日までにそれに応じていただきます。
3) 技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
電子入札システムの「入札書」に所定の項目を入力の上、同システム上で提出してください。
(1)提出方法 1) 2.(2)日程参照2) 電子入札システム(2)電子入札システム1) JICA電子入札システムでの入札を行うためには、以下の準備及び期間が必要となります。
初めての方は入札書の提出日より前までにご準備ください。
https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/__icsFiles/afieldfile/2024/03/13/system_01.pdf①認証局発行のICカード及びカードリーダーの準備 認証局によりますが、ICカードの発効には2~4週間かかります。
詳細は上記ポータルサイトに掲載の操作マニュアル「操作マニュアル(設定~利用者登録)」をご参照ください。
https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/__icsFiles/afieldfile/2024/03/13/system_02.pdf②団体情報の登録及び「業者番号」の入手 電子入札システムでの利用者登録に「業者番号」が必要です。
業者番号発行にはJICAの団体情報登録が必要であり、登録がない場合はあらかじめ団体登録手続きが必要となります。
登録には、7~10営業日かかります。
URL:https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/organization/index.html 留意点 :提出書類 :10.入札書の提出 入札書締切 :提出先 :7/71③電子入札システム操作手順は「操作マニュアル6ページ」を参照ください。
URL: https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html 2) 電子入札システム上、本案件は「工事、コンサル」に分類されております。
お間違えのないようご注意ください。
3) 総合点が同点の場合には、抽選となりますので、その際に必要となる「くじ入力番号」(3桁の半角数字)を必ず入力してください。
4) 入札金額は円単位で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた税抜き価格としてください。
(3)その他 1) 一旦提出された札書は、差し替え、変更または取り消しはできません。
2) 入札保証金は免除します。
該当なし技術提案書は当機構において技術評価をします。
技術提案書を評価した者に対し、評価結果の合否をメールで通知します。
通知期限までに結果が通知されない場合は、お問い合わせ下さい。
「8.競争参加資格確認の通知」で競争参加資格無しの連絡があった技術提案書の評価は行いません。
競争参加資格の確認を申請した者が競争参加を辞退するときは、遅くとも入札会1営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。
(1)提出方法1) 【辞退】(調達管理番号)_(法人名)_ 案件名 2) 2.(1)記載の電子メール宛先(2)留意事項1) 上記の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以降の入札において不利益な取扱いを受けるものではありません。
2) 一度提出された辞退届は、取り消しを認めません。
(1) 入札方法等 1) 入札方法当機構契約事務取扱細則第14条第2項「前項に定める競争入札の執行における 開札は、立会いによるものに代えて、インターネット上に設置する電子入札システムにより行うことができるものとする」に基づき、電子入札システムで入札を実施します。
2) 入札会の手順 ①開札 2.(2)日程参照 日時:11.技術提案書内容に関するプレゼンテーションの実施 14. 入札執行 提出先 :メール件名 :13.辞退の届出 12.技術提案書の評価結果の通知 8/71入札執行者は、開札時刻に電子入札システムにより開札し、入札結果を同システム上で入札者に開示します。
再入札となる場合には再入札通知書を発行します。
②再入札及び不落随意契約交渉 a)開札後、再入札が発生した際には入札者は電子入札システムにより再入札通知書に記載の入札書受付/締切日時、開札日時に従い、記載されている入札最低金額未満の金額で再入札書を提出します。
b)開札の結果、すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに2回目の再入札を行います。
c)2回まで行っても落札者がないときは入札を打ち切り、不落随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
(2)再入札電子入札システムにて再入札の日時を指定し通知します。
1回目の入札から再入札までの間隔は通常20分程度になりますので、再入札に備えてすぐに電子入札システム利用できるよう予めご準備ください。
なお、再入札の場合は、発注者から再入札実施日時を通知しますので、締切時間までに再入札書を電子入札システム上で提出願います。
(3)入札途中での辞退 「不調」の結果に伴い、再入札を辞退する場合は、「辞退」ボタンを選択して必要事項を記入の上、電子入札システム上で提出して下さい。
(4)入札者の失格 入札書受付締切日時までに入札書を提出しなかった場合(再入札時の場合も含む)には入札者を失格とします(入札者側のPCのトラブルによる場合も含む)。
(5)入札書の無効 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
1) 競争参加資格無しの者、技術提案書の評価結果が不合格であった者2) 明らかに連合によると認められる入札 3) 条件が付されている入札 4) その他入札に関する条件に違反した入札 総合評価落札方式(加算方式)により電子入札システム上で落札者を決定します。
(1)評価項目 評価対象とする項目は、「第3 技術提案書の作成要領」の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。
(2)評価配点 技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ 15. 落札者の決定 技術点100点、価格点100点 とします。
評価は200点満点とし、9/71(3)評価方法 1) 技術評価 「第3 技術提案書の作成要領」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を技術評価点とします。
評価点 当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分期待できるレベ 80%以上ルにある。
当該項目については、一般的な水準に達しており、業務の履行が十分でき80%未満るレベルにある。
60%以上 当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難であると判断され60%未満るが、他項目の提案内容・評価によっては、全体業務は可能と判断されるレベルにある。
40%以上当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れ 40%未満たものであったとしても、本項目の評価のみをもって、業務の適切な履行が疑われるレベにある。
2) 価格評価 価格評価点については以下の評価方式により算出します。
算出に当たっては、小数点以下第三位を四捨五入します。
価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100点) 3) 総合評価 技術評価点と価格評価点を合計した値を総合評価点とします。
4) 不合格技術評価点が60%、つまりを下回る場合を不合格とします。
不合格となった場合、12.技術提案書の評価結果の通知に記載の手続きに基づき、不合格であることが通知され、入札会には参加できません。
(4)落札者の決定 機構が設定した予定価格を超えない入札金額を応札した者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とします。
落札者は、入札金額の内訳書(社印不要)をメールで提出ください。
なお、内訳に出精値引きを含めることは認めません。
(5) 抽選予定価格の範囲内で総合点(技術点と価格点の合計)が同点となった者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
その場合、入札書提出時にご入力いただいた任意の「くじ入力番号」をもとに、電子入札システムで自動的に抽選し落札者を決定します。
(6)落札者と宣言された者の失格 入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の 当該項目の評価 100点満点中 60点(「基準点」という。
)10/71後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。
1) その者が提出した技術提案書に不備が発見され、9.(2)技術提案書の無効 に基づき「無効」と判断された場合 2) その者が提出した入札書に不備が発見され、14.(5)入札書の無効 に基づき「無効」と判断された場合 3) 入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合 (1) 落札者は電子署名による契約を締結することを基本とし、「第4 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、電子署名により締結します。
なお、書面による契約を希望する場合は落札後発注者へご照会ください。
(2) 契約条件、条文は、「第5 契約書(案)」を参照してください。
文言等質問がある場合は、5. (1)質問方法に従い照会ください。
(3) 契約保証金は免除します。
(4) 契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。
また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。
詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html) 競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1) 一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表 1) 公表の対象となる契約相手方取引先 次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
①当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること ②当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること 2) 公表する情報 ①対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 ②直近3か年の財務諸表における当機構との間の取引高 ③総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 ④一者応札又は応募である場合はその旨 3) 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表 契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第14章第6節に規定する関連公益法人等に該当す16.契約書の作成及び締結 17.競争・契約情報の公表 11/71る場合には、同基準第14章第7節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
(1) 機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書 及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2) 技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。
(3) 落札者の技術提案書等については返却いたしません。
また、落札者以外の技術提案書電子データについては、機構が責任をもって削除します。
なお、機構は、落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法について、同提案書作成者に無断で使用いたしません。
(4) 技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(5) 競争参加資格がないと認められた者、技術提案書の評価の結果不合格の通知を受けた者は通保知した日の翌日から起算して7営業日以内、入札会で落札に至らなかった者は入札執行日の翌日から起算して7営業日以内に、その理由や技術評価の内容について説明を求めることができますので、ご要望があれば2.(1)選定手続き窓口までご連絡ください。
(6) 当機構では、参考見積取得等の調達手続きにかかる各種支援業務を、「ディーコープ株式会社」及び「株式会社うるる」へ委託しています。
同2者から企業の皆様へ、直接、本案件にかかる応募勧奨のご連絡を差し上げる場合がございますので、予めご承知おき願います。
本業務委託について、詳細は以下をご確認ください。
(URL: https://www.jica.go.jp/Resource/chotatsu/buppin/ve9qi800000072mb-att/oshirase_kokunai_230125.pdf) (7) 契約締結後には、令和5年度版「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」及びこれに準拠する機構内関連規程に基づき機構が定める「個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策」(別添1)を遵守するとともに、「個人情報保護及び情報セキュリティに関する情報」(別添2)にて、個人情報保護及び情報セキュリティにかかる管理体制等の報告を行うこと。
(※別添1及び別添2については契約書案を参照してください。
)(1)入札手続に関する様式1) 機密保持誓約書2) 質問書3) 競争参加資格確認申請書4) 資本的関係又は人的関係に関する申告書5) 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)6) 委任状(2)技術提案書作成に関する様式1) 技術提案書表紙2) 技術提案書参考様式(別の様式でも提出可) 18.その他 19.様式 12/71以上の様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様 式」→「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードで きます。
(URL:https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/form/domestic/op_tend_price.html) (3)書類の押印省略 機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書、技術提案書の提出書類は、代表者印等の押印を原則とします。
ただし、押印が困難な場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名、役職、所属先及び連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)を必ず明記し、提出時の電子メールに責任者本人又は責任者にccを入れて送付してください。
13/711第2 業務仕様書(案)1. 受託業務の範囲本業務は発注者が実施する「資源分野の人材育成プログラム(資源の絆)」及び「GX人材育成プログラム(GX)」の枠内で、「5.業務実施上の留意事項」を踏まえつつ、「3.業務の内容」に示す事項の業務を行い、「4.成果品等」に示す報告書等を作成するものである。
2. プログラム概要【資源分野の人材育成プログラム(資源の絆)】(1)プログラムの背景有用鉱物資源を保有する途上国にとって鉱物資源開発は、一般に、他産業の育成・開発に比べて短期間に結果が得られる強力な成長戦略である。
また、単に鉱山開発にとどまらず、周辺インフラの整備、辺境地の地域振興やさまざまな分野の技術者、技能者の人材育成への貢献など、当該国の社会、経済に与える影響は非常に大きい。
他方、地下に眠る鉱物資源を見つけ出し、経済的に掘り出し利益を得るには、多くの資金と高い技術を要する。
大半の途上国では資金と技術を自国のみでは賄えないため、外国企業の参入を必要としている。
しかしながら、途上国政府の多くにおいては、法制度及びその執行体制・基礎的な地質情報・インフラなどの未整備、政治的・社会的なリスク、治安・紛争リスク、その他近年みられる「資源ナショナリズム」の高まりなど、外国企業参入に向け解決すべき事項は多い。
また、外国企業が参入し、資源の探査がなされ、開発につながったとしても、その後の適切な鉱業収入の管理と開発投資、さらには環境・保安対策、閉山対策等の資源枯渇後への備えなども途上国が重要な課題として抱えている場合が多い。
途上国が鉱物資源を開発・利用して持続的発展をとげるためには、法制度から資源探査、開発、閉山、保安、鉱害対策、鉱山周辺の社会経済対策や公共財政管理、環境対策にいたる広義の鉱物資源管理が重要であり、多くの知見を有する先進国からの支援が有効である。
我が国は、近年まで国内に多くの鉱山を抱え、鉱物資源管理の体制を整備・運用し、鉱害問題なども乗り越えてきた経験を有している。
また、国際的な比較において、企業規模は比較的小規模かつ縮小傾向にあるが、依然として優れた探査技術、製錬技術、環境関連技術等を有している。
JICAにおいてこれらの知見を通じた協力を行い、途上国における鉱業の発展に寄与することは、国際市場への持続的かつ安定的な鉱物資源供給に貢献することにもつながり、また、日本国内の鉱業セクターの活性化や製造業の持続的成長のためにもその実施の意義は高い。
14/712このような背景から、JICAは、途上国の鉱業分野における開発課題への支援と我が国の資源確保の両面を念頭に、途上国における鉱業分野の人材育成を通じて、開発途上国との相互互恵関係の構築に資することを目的とし資源分野の人材育成プログラム(以下、本プログラム)を企画した。
また鉱業分野に加え、日本が技術的に優位性を持つ分野であり、また類似の知見を用いて開発を進められる地熱についても、途上国の地熱開発促進、それを通じた日本技術・インフラ輸出の観点から、本プログラムの対象としている。
本プログラムでは、2014 年度以降 200 名の研修員が来日しており、今後も年間25名程度の受け入れを想定している。
(ただし、日本側大学の受け入れ態勢、予算の成立状況により変動があり得る)。
なお、2019 年秋以降の来日研修員については、JICA が定める大学委託方式下での受入を実施しており、在学時の基本的な研修員対応については大学が実施している(2)本プログラムの目的途上国の鉱業分野(地熱を含む)における開発課題への支援と我が国の資源確保の両面を念頭に、途上国における同分野の人材育成を通じて、開発途上国との相互互恵関係の構築を行う。
(3)本プログラムの対象①対象者・途上国政府にて鉱業行政(鉱業関連法整備、鉱業政策立案、地質調査、鉱物資源管理、環境・鉱山保安行政等)及び地熱開発を担う現職の行政官・技官・途上国の鉱業関連(地質学、地球物理学、地球化学、探査工学、鉱山学、選鉱・製錬学等)及び地熱分野の現職の大学教員及び教員候補者※なお、鉱業のみならず、広く資源分野(石油・石炭等のエネルギー資源)も対象とする。
②対象国本プログラムの対象国については、現在39か国としているが、状況に応じて追加・修正を予定している。
(4)本プログラムの内容資源の絆プログラムは主に以下の各項目から構成される。
特に①、②、③を完了することを研修修了の条件としている。
① 学位の取得本プログラムへの協力を表明している大学(後述)を中心に、修士課程(2年)、15/713もしくは博士課程(3年)に在籍し、修士号もしくは博士号の取得を行う。
なお、原則、研修員は、研究生もしくは正規課程の合格が来日の前提となる。
来日後、研究生として滞在する場合、半年間の準備期間を経て正規課程に入学できない場合は、原則、帰国の処置を取る。
大学在学中の研修員の研究を支援するため、JICAは学費の他、受入大学との契約に基づき教育研究、就学支援等に係る経費を負担する。
② 短期プログラム大学での研究に加え、社会・経済分野の知見や鉱業実務の理解も含めた鉱業開発にかかる総合的な知見を習得するため、以下の通り春季及び夏季の年間2回、短期プログラムを実施する。
各短期プログラムの実施時期は、参加予定の研修員の状況を踏まえ、置き換えて実施する可能性がある。
最終的には、契約締結時の協議を以て決定する。
・対象者:資源の絆研修員。
原則、日本滞在中に春季プログラム及び夏季プログラムに各1回参加。
なお、地熱分野の研修員は資源政策・経営コースへの参加は必須としない。
ただし、入札金額の積算の際には全員がプログラムに参加する前提とする。
・短期プログラム(春季及び夏季)の内容は以下の通り<春季プログラム>「日本における資源関連産業バリューチェーン」実施時期:毎年3月実施期間:10日間程度実施場所:東京、筑波、国内各地(視察・発表)目的:日本の研究機関および実際の鉱業の現場を視察・実習することで、日本の鉱業分野に対する理解を深めるとともに、将来のインターンシップ実施に向けたきっかけづくりとする。
<夏季プログラム>「資源政策・経営コース」実施時期:毎年8月実施期間:2週間程度実施場所:東京、国内各地(講義・視察・実習・発表)目的:法制度、鉱業政策、鉱山経営等の将来の鉱業行政・人材育成に必要な社会・経済分野の知見を獲得する。
③ 海外フィールド調査(特別プログラム)本プログラムの研修員が研究テーマとして自国のフィールドを扱う場合、研究の一環として、海外で地下資源のフィールド調査に参画することが期待されていることから、原則、単年度に60日を上限とし、渡航を認めている。
渡航対象者は、研修員本人、指導教員及び研究指導補助1名の計3名まで。
JICAが受入大学と委託契約(特別プログラム)を締結し、受入大学が調査実施にかかるアレンジを行う。
この海外フィールド調査の申請は、研修員が海外フィールド調査計画を作成し、受16/714入大学の指導教官の承認を得て、発注者に対して、必要な書類を提出する。
また調査後は調査報告書の提出を行う。
④ インターンシップ在学中又は修了後に、企業等での最大6か月間のインターンシップを必須としている。
研修員の指導方針に基づき、受入大学とも協議の結果、同じ研修員について複数回のインターンシップ実施を承認することがある。
⑤ 来日プログラム来日3か月後を目途に実施(都内での実施を想定)。
来日オリエンテーション、関係機関訪問、外務関係者(大使館、本邦企業、行政機関等)との交流会等を実施する。
⑥ 帰国プログラム帰国前に実施(都内での実施を想定)。
最終モニタリング、成果発表会、閉講式、外部関係者(在京大使館、本邦企業、行政機関等)との交流会等を実施する。
⑦ 資源分野の助言委員の運用支援JICA社会基盤部は資源分野の協力を戦略化、促進するため、助言委員を設置しており、その運営を支援する。
⑧ その他・北大・九大共同講座JICA が北海道大学、九州大学との委託契約により、留学生等に対する資源分野の共同講座を開設し、該当する大学の資源の絆研修員は同講座を受講している。
(ただし、日本側大学の受け入れ態勢、予算の成立状況により変動があり得る)。
(2)本プログラムの目的途上国のGX分野における開発課題への支援を念頭に、途上国における同分野の人材育成を行う。
(3)本プログラムの対象① 対象者・途上国政府にてエネルギー・電力行政を担う現職の行政官・技官・途上国のエネルギー・電力行政及び関連技術(水素、原子力、核融合、宇宙太陽光等)の現職の大学・研究所の教員及び教員候補者② 対象国本プログラムの対象国については、現在20か国程度としているが、状況に応じて追加・修正を予定している。
(4)本プログラムの内容「GX人材育成プログラム」は主に以下の各項目から構成される。
特に①を完了することを研修修了の条件としている。
① 学位の取得本プログラムへの協力を表明している大学(後述)を中心に、修士課程(1 年または2年)、もしくは博士課程(3年)に在籍し、修士号もしくは博士号の取得を行う。
なお、原則、研修員は、研究生もしくは正規課程の合格が来日の前提となる。
来日後、研究生課程への入学として来日滞在する場合、半年間の研究生期間を経て正規課程に入学できない場合は、原則、帰国の処置を取る。
大学在学中の研修員の研究を支援するため、JICAは学費の他、受入大学との契約に基づき教育研究、就学支援等に係る経費を負担する。
② 短期プログラム大学での研究に加え、社会・経済分野の知見や次世代技術の理解も含めた GXにかかる総合的な知見を習得するため、以下の通り春季及び夏季の年間2回、短期プログラムを実施する。
各短期プログラムの実施時期は、参加予定の研修員の状況を踏まえ内容を変更する可能性がある。
最終的には、契約締結時の協議を以て決定する。
・対象者:「GX人材育成プログラム」の研修員。
原則、日本滞在中に春季プログラム及び夏季プログラムに各1回参加。
入札金額の積算の際には全員がプログ18/716ラムに参加する前提として積算する。
・短期プログラム(春季及び夏季)の内容は以下の通り<春季プログラム>実施時期: 毎年3月実施期間: 10日間程度実施場所: 新潟、東京近郊、関西、国内各地(視察・発表)目的: エネルギー・電力における日本の企業・大学・研究機関を視察することで、日本で進む研究開発に対する理解を深めるとともに、将来のインターンシップ実施に向けたきっかけづくりとする。
<夏季プログラム(通称「松本塾」)>実施時期: 毎年8月~9月実施期間: 1週間程度実施場所: 京都、国内各地(講義・発表)目的: 気候変動、技術開発、ファイナンス等の講義を聴講の上、GXのあるべき姿にかかる討論を行う。
留意事項:GX研修員以外に日本人大学院生15~20名程度の参加を想定。
GX研修員の数が不足する場合は他の留学スキームのJICA研修員(資源の絆(地熱)等)の参加が想定される。
③ 海外フィールド調査地熱分野または JICA が予め承認した研修員のみが対象。
実施内容、体制は資源の絆と同様。
この海外調査の申請は、研修員が調査計画を作成し、受入大学の指導教官の承認を得て、発注者に対して必要な書類を提出する。
また調査後は調査報告書の提出を行う。
④ インターンシップ在学中又は修了後に企業等でのインターンシップを行うことを可能とする(修了後に実施の場合は最長6カ月)。
⑤ 帰国プログラム帰国前に実施(都内での実施を想定)。
最終モニタリング、成果発表会、閉講式、交流会等を実施する。
成果発表会及び交流会は外部関係者が参加する場合も有り得る。
⑥ GX分野の助言委員の運用支援JICA社会基盤部は GX分野の協力を戦略化、促進するため、助言委員を設置しており、その運営を支援する。
3.業務の内容19/717各業務の対象バッチ1、発注者と受注者の業務の分担については、別添資料「JICAの役割と受注者の業務」を参照。
(1) 業務計画書の作成プログラムごとの実施状況や発注者が実施する横串契約1をレビューし、本プログラムにおいて実施すべき業務を整理すると共に、効果・効率性に鑑み、実施方針を含めた業務計画書(案)を作成し、JICA社会基盤部と協議を通じ決定する。
(2)研修員の募集支援1)本プログラムの対象となっている各大学における以下項目の詳細な最新情報を入手し整理する。
受入可能性のある大学数は、資源の絆9校、GX14校。
GXについては連携可能な研究室について業務の中でJICAに追加提案する。
・大学概要・研究科所属の教官・研究内容・研修員受入れ体制等・研究科ごとの入学手続きスケジュール 等2)過去の募集・選考スケジュールを参考にして、スケジュール案を作成し、発注者と協議を行い、同バッチの募集・選考のスケジュールを決定する(3)研修員の選考支援【応募書類の受付】提出された応募書類について発注者より入手し、内容の不備がないか十分確認のうえ取りまとめる。
【書類選考】1)発注者内での書類選考に先立ち、発注者が指定する研修員情報整理のための所定のフォームに、応募書類から必要な情報を抜き出し、入力する(毎年資源の絆は 70~80名、GXは50名ほどの応募書類を受領)。
なお、発注者が実施する類似事業の候補者についても、発注者が妥当と判断した場合、本プログラムへの振替を行うため、同候補者情報を発注者より入手し、検討に必要な情報整理を行う。
2)発注者内での書類選考結果を上記フォームに記録し、書類選考通過者について、発注者が指定する受入候補大学(研究科もしくは教官)に応募書類を送付し、受入可能性1バッチ…同時期に受入を行うグループ。
「研修開始年 -(A:秋来日、S:春来日)」と呼ぶこととする(例:2022年秋の来日バッチは「22A」と呼ぶ)。
1 「JICA留学生への付加的教育およびネットワーキング機会提供等にかかる業務委託契約」の通称。
従来、留学プログラム毎に提供されていた付加的な教育プログラム・ネットワーキング機会等を共通化し、JICA留学生全体に対し効率的に提供することを目的とした業務委託契約。
20/718について確認する。
3)大学での受入可能性のある候補者については、以下【面接選考】にかかる手続きを行う。
受入可能性がないと回答された候補者については、発注者と協議の上、必要の場合は代替大学での選考手続きを再度行う。
【面接選考】書類選考を合格となった候補者について、以下の要領で面接を手配する。
①面接日程を、受入候補大学(担当予定教官)、JICA社会基盤部、候補者、必要に応じ各国のJICA事務所と調整のうえ、確定する。
②面接は、原則として受入候補大学と当該国にて使用可能なオンライン会議システム等を用いて実施する。
③候補者に対して、面接の実施場所・方法、留意点等についての説明を電話、電子メール等で行う。
④面接に同席し、面接の進行を行う(オンライン会議システム等による参加可)。
⑤面接審査の結果を受入候補大学より確認し、これを取りまとめた上で、発注者に報告する。
【選定報告書の作成】1)一連の研修員選定過程を記録し、報告書を作成する。
報告書には以下の内容を含むもしくは添付するものとする。
・選定過程経過の詳細、分析(同年度の応募者の傾向、合否検討経緯等)・選定過程での改善点、教訓・候補者全員のデータベース(氏名、専門分野、所属機関、役職、出身大学、業務内容、志望研究内容、志望大学・研究室、等。
詳細項目は選考開始時に予め発注者と協議を行うこと。
)・研修員選定書類にかかる個別ファイル(選定に用いられた一連の応募書類の他個別の選定関連書類があればファイルすること)の作成※学力不足以外の理由でも不合格となる場合がある。
候補者の不合格の背景(学力不足、担当教官不在、等)も付し、優秀な候補者が、受け入れ先確保状況如何では、次バッチ以降の候補者となり得るため、当該情報も整理する。
【研究室受入表の更新】(資源の絆のみ)選考結果を踏まえ、資源の絆研修員に係る研究室受入表(JICA指定様式)を更新する。
なお、同表は後述の通り毎年4月に研修室に確認依頼し、情報のアップデートを行う。
(4)研修員の本邦受入準備・来日プログラム【資源の絆のみ】21/719・来日前プログラム事前にプログラムの主旨の再確認、制度理解、準備事項の周知を目的として、来日前プログラムを実施する。
受注者は、研修員候補者へのアナウンス、来日前プログラム実施に必要な準備を行い、発注者とも相談の上研修員からの質問への対応を行う。
また、円滑な日本滞在を可能とするため、日常的な生活に必要となる日本語習得が求められる。
大学で提供されるものも存在するが、生活日本語は来日後すぐに必要となることから、来日前にオンラインにより一定程度学習できるプログラムを提供することとする。
受注者は、日本語プログラムの案を発注者に提示し、発注者の確認を得たうえで日本語プログラムの準備、来日予定研修員への連絡を行う。
・来日プログラム来日3か月後を目途に新規来日研修員を集め(都内を想定)、来日プログラム(来日オリエンテーション、関係機関訪問等)を実施する。
プログラム日数は3日程度を想定する。
具体的業務内容は以下のとおり。
1) 来日時プログラムの検討発注者と協議の上、来日プログラムの内容(時期、講義内容、講義時間、必要資機材、等)を策定する。
来日オリエンテーションの想定内容は以下のとおり。
①JICA本部表敬②来日ブリーフィング:本プログラムの概要、研修員としての待遇・留意事項の説明(長期研修員ハンドブックなどに沿って説明)(半日程度を想定)③関係機関訪問(経済産業省、JOGMEC、在京大使館、民間企業(訪問先企業は発注者が指定する)等1日程度を想定)なお、大使館表敬訪問への引率については、発注者・受注者が手分けして対応する想定で、受注者からは3名程度の人員の活用を想定。
入札金額の積算においては、受注者の内部人材を活用する場合は直接人件費、外部人材活用の場合は直接経費で計上すること。
④交流会:資源の絆研修員、外部関係者(必要に応じ)、プログラムの実施主体である発注者、滞在時の支援を行う受注者の参加を想定し、それぞれのプログラムにかかる意見交換および交流を行う。
2)プログラム準備1)の案に基づき、来日プログラム全体の運営準備、対象研修員に対する事前の通知、参加者情報取りまとめ、講師手配(必要な場合)、視察訪問先との調整、日程とりまとめ等の準備を行う。
また、必要な手配・支払い(研修員の東京への移動及び宿泊手配、会場までの誘導、プログラム期間中の移動手段の確保、交流会会場手配等)を行う。
なお、必要に応じ受注者との協議の上、発注者が直接実施・手配を行う場合があ22/7110る。
3)プログラム実施補助会場設営準備、外部来訪者受付、交流会の運営等を行う。
4)事後アンケートプログラムの内容について、研修員、関係機関等にアンケートを行い、以後同様の活動にフィードバックする。
(5)短期プログラム(春季及び夏季)実施支援受注者は以下の業務を行う。
高い専門性を要する実習等を行う場合、発注者の事前承認の下、再委託による実施を認める。
1)プログラム内容の確認発注者と協議の上、短期プログラムの内容(時期、講義・実習・視察場所や内容、実施方法、等)を確認する。
2)講師・見学先・実習先等への依頼・調整発注者が指定する講師・見学先・実習先に対し、講義依頼、講師派遣等依頼、再委託契約及び教材作成依頼文書等の作成・発信および日程調整に加え、謝金等や施設利用料の支出を行う。
また、発表会、交流会にかかる案内を行う。
3)関係者への連絡JICA 社会基盤部が決定した日程や短期プログラム内容について関係者(JICA国内機関、研修員、担当教官、受入大学、研修監理員、関連外部機関等)に連絡を行う。
連絡先については発注者に確認すること。
4)研修監理員・通訳の手配短期プログラム実施期間中の研修員の監理、日本語により講義が行われる際の通訳等の業務のため、必要に応じ研修監理員・通訳を手配する。
なお、GX の松本塾においては同時通訳の配置を想定する。
5)実施場所の手配実施の場所及び手配については、以下を想定する。
会議室については発注者に事前相談の上、レイアウト発注案を作成する。
【資源の絆】・春季プログラム:基本は本邦の研究機関および実際の鉱業の現場を視察・実習を想定。
開始時のオリエンテーションや及び終了時の成果発表はJICA本部周辺の会議室を手配する。
・夏季プログラム:原則、JICA 本部周辺で実施することとし、宿泊先を考慮の上、発注者と相談しながら実施場所を選定する(日程の決定後速やかに発注者と相談し、JICA施設の利用を優先的に検討すること。
)会場が有料となる場合、経費の支出を行う。
週末は関東近辺での鉱業関連サイトの視察を想定。
23/7111【GX】・春季プログラム:基本は新潟の国際大学か東京(もしくは東京近郊)を想定。
開始時のオリエンテーションや及び終了時の成果発表はJICA本部周辺の会議室を手配する。
・夏季プログラム(松本塾):原則、京都の国際高等研究所で実施する(周辺での視察を含む可能性あり)。
5)研修旅行実施に当たっての移動手段、宿泊先、食事の手配・実施に当たってのプログラム参加者(研修員、日本人学生、講師)の移動手段および宿泊先の手配及び支払いを行う。
・研修員以外にも研修監理員および JICA職員が同行する可能性があることから、手配に際しては発注者に確認しながら進めること。
・プログラム実施上必要のある場合はレストランや食事の手配を行う。
春季プログラムの視察時の昼食は基本手配が必要となる他、GXの松本塾においては以下「11)その他」に記載の通り、宿泊先や宗教上の理由に配慮し、朝食や夕食についても手配を行うことがある。
6)講義資料等準備・講師より教材の受け取りを行う。
教材の受け取りに際しては、教材利用許諾範囲の確認、教材の複製や翻訳についての適法利用の確認を行うこと。
・必要に応じて教材の翻訳を行い配布資料の印刷・準備を行う(翻訳・印刷については外部サービスを利用することを認める)。
・講義・演習に必要な資機材について確認し手配を行う。
7)発表会実施調整・プログラムに参加した研修員に成果の発表をさせるため、発表内容、方法について発注者と協議の上、決定する。
・上述の発表にかかる日程、内容等につき参加研修員に伝えるとともに、研修員が作成する発表データの取りまとめ、当日の発表機器の準備等を行う。
・発表会の司会進行を行う。
8)交流会実施調整・参加者(研修員、外部関係者(講師、見学先、在京大使館、日本人学生等。
プログラムに応じ異なる))への事前案内、取りまとめを行う。
・会場を手配する(JICA施設の利用を優先的に検討すること)・当日の会場準備、食事手配、会運営、出席者の取りまとめ等を行う。
9)運営プログラム期間中は、計画に基づきプログラムの実施ができるよう全体の運営・管理を行う。
受注者のうち1名は必ず各グループ2に同行し、来訪先・講師2 基本的には鉱業コースと地熱コースの2グループにわかれての実施を想定。
24/7112への対応、現地で発生する小額経費の出納等を行うこと。
なお、講師や研修旅行訪問先は、将来のインターンシップ受入候補となりうるので、プログラム実施に当たっては、インターンシップの可能性を確認するとともに、その結果について報告書の中で取りまとめを行うこと。
また、プログラム参加者の引率を含むプログラム当日のスケジュール管理や、参加者の緊急対応、必要に応じ通訳を行うため、定額計上の直接経費の範囲で研修監理員を傭上することを認める。
10)レビュー、報告書作成①レビュー参加した研修員からプログラムの評価について意見聴取し、課題と改善点の抽出を行う。
また、講師や視察先からプログラム改善に向けた提案があれば意見聴取し、上記研修員からの評価や、受注者の分析・提案も含め、次回に向けた提言として取りまとめる。
②完了に係る手続き・プログラム実施にかかる各種支払い(講義・見学先謝金、移動手段・宿舎手配、明細書送付を含む諸経費支払い等)を行う。
・講師や関係機関へ礼状を発信し、資材資料の返却を行う。
・①のレビューの結果も含め、プログラム実施内容について短期プログラム実施報告書を取りまとめる。
報告書の内容については、業務完了報告書の記載項目を参考にすること。
11)その他GX夏季プログラム(松本塾)に関しては、以下の点に留意する。
・会場手配国際高等研究所の手配は過去JICAが実施しているため、同研究所を利用する際は、手配方法については事前にJICAと相談を行うこと。
・宿‐GX研修員の他、他スキーム研修員や日本人学生についても手配を行う。
‐GX研修員及び他スキーム研修員は周辺のホテルを手配する。
周辺ホテルは限定的であるため(2025年7月時点で1つのみ)、早期の手配を行う。
‐日本人学生は国際高等研究所にある宿泊施設の利用を想定。
会場同様、手配方法については事前にJICAと相談を行うこと。
・ 食事‐国際高等研究所は周辺に食事可能な店舗が限定的であるため、必要に応じ弁当を手配する。
参加研修員の内、宗教上の理由で希望がある場合はハラル弁当を手配する。
JICA研修員の本邦滞在中は食費を含む日当が支給されているため、食事の手配を行う際には経費は本人負担とする。
日本人学生は応募条件上、食事は一日三食を支出対象とするが、状況に応じ食費相当25/7113を手渡すことも可能。
‐国際高等研究所には食堂等がないため、交流会についても自前で食事、飲料を手配する。
・移動手配‐住居から国際研究所までの移動については、参加者の内、GX研修員及びその他スキームの研修員の移動を手配すること。
日本人学生については実費支給とする。
‐プログラム期間中、研修員のホテルから国際高等研究所までの移動を手配すること(ホテルの送迎バスやタクシー等)。
・会場設営-講師から発表資料を予め取り付け、講義前に発表用PCに格納する。
-プログラム開始前までに机、椅子、プロジェクター、スクリーン等の配置を行う。
-講師、参加者には水等の飲み物を用意する(参加者は一日二回想定)。
・講義実施‐円滑な講義実施のため、同時通訳の雇上を想定する。
‐講義は録画し、オンラインでの活用を想定する。
(6)インターンシップ実施支援インターン実施に関し、以下の支援を行う。
なお、資源の絆は本邦滞在中のインターンシップ実施が必須である点、留意すること(GXは希望者のみで良い)。
1)インターンシップ受入先の開拓支援インターンシップ受入先の開拓については受入大学及び発注者が主体的に行うが、受入先開拓の記録を残す観点から訪問記録等の作成を行う。
なお、新規にインターンシップを受け入れる機関に対しては、受注者が事前に資源の絆プログラム及びインターンの制度にかかる説明を行ない、必要に応じて発注者が同行する。
2)企業インターンシップ実施にかかるサポート・インターンシップ受入先企業の決定後、研修員・受入先企業と連絡をとり、実施に向けた調整を行う。
実施に先がけ、研修員向けにインターンシップ実施の意義・注意事項等を説明する。
但し、受入先への同行の必要はない。
・正規課程修了後にインターンシップを行う場合、当初滞在予定期間からの延長を伴うことから、同延長に支障がないか、研修員を通じ、出身国の所属先に確認する。
なお、滞在期間延長のためには相手国との外交上の事前手続きが必要な場合があるため、可能な限り早期に発注者へ情報共有を行うこと。
・受入大学とインターンシップ実施地域が異なる場合は、JICA 国内機関等と事前に調整し、必要経費の支出や宿泊先確保に問題が生じないようにすること。
26/7114・正規課程修了後のインターンシップの実施期間が3か月以上に及ぶ場合や、インターンシップ中に在留資格の期限を迎える場合は、在留資格の変更手続き(「留学」から「文化活動」への変更)を支援する。
・インターンシップ開始前にインターンシップ総合保険加入手続きを行う。
保険を含め、その他インターンシップに必要な経費の支出を行う。
3)アンケートの実施・まとめインターンシップ受入先・研修員双方に対し所定のアンケートを実施し、結果をとりまとめる。
本業務は以後のインターンシップ実施へのフィードバックを目的とする。
(7)研修員の帰国プログラム1)本部報告会の実施支援研修員が必要な全てのプログラム(大学での学位取得、短期プログラム受講、インターンシップ実施)を修了し、帰国する前に JICA 本部にて本部報告会を実施する。
(2) 以下、2. (2)及び(3)に定める契約内容の変更について合意する場合は、監督職員に加えて、独立行政法人国際協力機構国際協力調達部契約推進第三課長の職にある者(以下、「契約推進第三課長」という。
)が打合簿の承認を行う。
(3) 打合簿は、監督職員及び業務責任者の承認を終えた時点で合意が成立したものとみなす。
ただし、1. (2)で定める契約推進第三課長の承認を要する打合簿は、左記の二者に加え、契約推進第三課長の承認を終えた時点で合意が成立したものとみなす。
2. 契約内容の変更及び確認本契約書で定める事項を変更及び確認する場合の手続きについて、次のとおり定める。
ただし、契約の変更は、契約事務取扱細則第25条第1項の各号の要件 iを満たす場合に限って実施できるものとする。
(1) 以下の変更を実施する場合、監督職員及び業務責任者の二者による打合簿(以下、これを「二者打合簿」という。
)を以て変更内容とその必要性について合意する。
・ 契約総額の増減を伴わない業務内容の軽微な変更・ 契約総額の増減を伴わない附属書Ⅱ契約金額内訳書の変更(定額計上の対象とした直接経費内での費目間流用)・ 成果物及びその他業務提出物の提出日または提出方法の変更・ 業務スケジュールの変更、また契約締結時に未定だったスケジュールの確定・ 主要な業務従事者(技術評価の対象となった者)の変更(2) 以下の変更を実施する場合、監督職員、業務責任者及び契約推進第三課長の三者による打合簿(以下、これを「三者打合簿」という。
)を以て変更内容とその必要性について合意する。
39/712・ 契約総額の増減を伴わない附属書Ⅱ契約金額内訳書の変更(定額計上の対象外とした直接経費内での費目間流用、報酬から定額計上の対象外とした直接経費または定額計上の対象外とした直接経費から報酬への費目間流用、費目の追加・変更)・ 支払計画の変更・ 再委託先の決定・変更(3) 以下の変更を実施する場合、三者打合簿を以て変更内容とその必要性について合意する。
また、三者打合簿による合意後、発注者及び受注者の代表者間において、速やかに変更契約書を締結する。
履行期間を延長する場合は、必ず現行契約の履行期間内に変更契約書を締結すること。
・ 業務内容の変更・ 契約金額の変更・ 契約総額の増減を伴わない附属書Ⅱ契約金額内訳書の変更(上記2. (1)および(2)で定めるものを除く全ての費目間流用)・ 履行期間の変更なお、三者打合簿による合意を以て、受注者は、三者打合簿に記載の変更内容にかかる業務に着手できるものとする。
以上に記載のない事項にかかる変更、また個別事例にかかる対応については、監督職員、業務責任者及び契約推進第三課長で協議の上、必要な手続きを確認する。
以上i 以下、契約事務取扱細則(抜粋)のとおり。
(契約の変更)第25条 契約担当役は、以下の各号の要件を満たす限り、必要に応じ、契約の内容、契約金額及び履行期限等を変更(以下「契約変更」という。
)することができる。
(1) 契約の同一性が確保されること。
(2) 当初の契約相手方の選定過程における公正性が損なわれないこと。
2 契約変更は、書面によりこれを行わなければならない。
40/71第3 技術提案書の作成要領1.技術提案書の構成と様式(1)社の経験・能力等1)類似業務の経験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式あり)2)資格・認証等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)(2)業務の実施方針等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)1)業務実施の基本方針・方法2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制)3)業務実施スケジュール(3)業務従事者の経験・能力等総括責任者(1名)、運営支援1(1名)それぞれについて記載ください。
その他の業務従事者については、上記(2)イ 要員計画に記載ください。
1)業務従事者の推薦理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)2)業務従事者の経験・能力等・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式あり)3)特記すべき類似業務の経験・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式あり)2.技術提案書作成上の留意点(1)社の経験・能力等1)類似業務の経験類似業務の実績(20件以内)を「様式1(その1)」に記載ください。
さらに最も類似すると思われる実績(5 件以内)を選び、その業務内容(事業規模、内容、共同企業体で受注した場合は担当業務等)を「様式1(その2)」に記載ください。
(関係業務の経験・能力についてアピールできる点など具体的に記載願います。
)特に、社として以下の類似業務の経験を有しているかを記載して下さい。
●当該業務と同種の業務経験(研修員受入に関する業務:募集・選考、来日前オリエンテーション)が1回以上あるか。
●当該業務と同種の業務経験(留学生受入に関する業務:大学との調整、来日後のフォロー)が1回以上あるか。
2)資格・認証等本案件に関係すると思われる資格・認証を有している場合は、その証明書の写しを提出願います。
■女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)41/712■次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定またはプラチナくるみん認定)■青少年の雇用の促進等関する法律に基づく認定(ユースエール認定)■マネジメントに関する資格(ISO09001等)■個人情報保護に関する資格(プライバシーマーク等)■情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS等)■その他、本業務に関すると思われる資格・認証(2)業務の実施方針等業務仕様書に対する、応札者が提案する業務の基本方針、業務を実施するために用いようとしている方法や手法などについて記述してください。
記述は、40ページ以内を目途としてください。
1)業務実施の基本方針(留意点)・方法業務仕様書について内容を理解のうえ、本業務実施における基本方針及び業務実施方法につき提案願います。
2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制)業務仕様書に記載の業務全体を、どのような実施(管理)体制(直接業務に携わる業務従事者のみならず、組織として若しくは組織の外部のバックアップ体制を含む)、要員計画(業務に必要な業務従事者数、その構成、資格要件等)等で実施するのか、提案願います。
3)業務実施スケジュール業務実施にあたっての作業工程をフローチャート・作業工程計画書等で作成願います。
(3)業務従事者の経験・能力等1)業務従事者の推薦理由受注希望者が、業務従事者を推薦する理由を、業務従事者ごとに「ア 推薦理由」及び「イ 類似業務」に分けて、簡潔にそれぞれ400字以内で記載ください。
2)業務従事者の経験・能力等以下の要領に従い、記載ください。
■「担当業務」は、本件業務において担当する分野名を記載ください。
総括責任者については、担当する分野名の後に、括弧書きで(総括)と明記ください。
■「取得資格」は、担当業務に関連する取得資格について、その資格名、取得年月日を記載ください。
また、技術士のようにその分野、レベルが複数ある資格については、取得分野、レベルも必ず記述ください。
■「学歴」は、最終学歴のみを記載ください。
担当業務に関連する研修歴があ42/713ればあわせて記載し、その認定書等の写しを添付願います。
■「職歴」は、所属先を最近のものから時系列順に記載し、所属した主要会社・部・課名及び主な職務内容につき、簡潔に記載ください。
■「外国語」は、英語の資格名を記載してください。
認定証(取得スコアを含む)の写しがない場合には評価の対象となりません。
■「業務従事等経験」は、最近のものから過去10年間のものまで時系列順に西暦にて記載ください。
但し、契約期間が複数年度にまたがる案件や複数年に従事した場合は、一案件として初年度または最初の業務にまとめて記載ください。
■ 「担当業務」については、各々の業務に従事した際の担当業務を正確に示すようにしてください。
また、本件業務での担当業務に最も類似する業務実績を3件まで選び、その業務件名には○印を付してください。
本説明書等による業務指示を通じて担当業務の内容等を十分理解した上で、類似業務を選定してください。
• 職歴、業務等従事経験が、「様式2(その1)」だけでは記載しきれない場合には、「様式2(その2)」に記入してください。
• なお、同一人物が複数業務を兼務することを認めます。
その場合には、担当業務ごとに経歴書「様式 2(その1)」を作成し、「業務従事等経験」「担当業務」については、該当業務に関するもののみをそれぞれの経歴書に記載すること。
3)特記すべき類似業務の経験記載にあたっては、本件業務に類似すると考えられる業務経験の中から、本件業務の業務従事者(担当業務)の業務内容として最も類似すると考えられるものを過去10年まで遡って3件まで選択し、具体的に類似する内容がわかるように、「様式2(その3)」に業務の背景と全体業務概要、担当事項及び本件業務との関連性について正確に記載ください。
(特に、発注者と類似したODA関連の団体や、政府公官庁等での実績がある場合には記載ください。
)「総括」及び業務従事者「運営支援」の類似業務は、「教育、人材育成分野での業務、留学生(研修員)受入、研修員監理等」とします。
3.その他(1) 技術提案書の審査は、公告及び本説明書に示された参加資格、技術提案書の提出場所、部数(下見積書含む)、提出期限及び提案の条件を満たしていることを条件に行います。
(2) 技術提案書の総ページ数は、A4 判 40ページを目安としてください。
ただし、遵守されなかった場合も、欠格条件とはしません。
43/714(3) 技術提案書は電子データにて提出いただきます。
(4) 語学資格の認定等について英語については、次に掲げるいずれかの機関又はこれらに準ずる機関で実施している能力・資格の認定試験の結果を様式2(その1)「業務従事者の経歴等」の「外国語」欄に記載ください。
(例:「英検準1級」、「TOEIC 735 点」、「BEST Grade A」等)① JICA専門家語学能力検定② (財)日本英語検定協会(実用英語技能検定− 略称英検)③ (財)日本英語検定協会(ビジネス英検− 略称BEST)④ (財)国際ビジネスコミュニケーション協会TOEIC運営委員会(TOEIC)⑤ 国際教育交換協議会日本代表部(TOEFL)⑥ (財)日本国際連合協会(国連英検)(5)語学能力の基準A- 正確かつ流暢に高度な会話ができる。
また、会議でのディスカッション及び技術レポートの作成をはじめ自己の専門分野はもちろんとして、他の分野についても正確な表現と理解が可能である。
B- 通常の会話と自己の専門分野の表現と理解はもちろんとして、技術レポートの作成・解読も可能である。
ただし、会議でのヒアリングにはやや難がある。
C- 通常の会話と自己の専門分野の表現と理解は、十分とは言えないが可能である。
また、技術レポートの作成・解読は、不十分ながら可能である。
D- 実用の域ではないが、通常の会話や技術レポートの作成・解読は、辞書を用いて辛うじて可能である。
44/71別紙評価項目 評価基準(視点) 配点技術提案書作成にあたっての留意事項30業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応札者の社としての類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。
(3)業務実施スケジュール ・具体的かつ現実的なスケジュール案が提示されているか。
5業務実施にあたっての作業工程をフローチャート・作業工程計画書等で作成願います。
25業務総括者及び評価対象となる業務従事者の経験・能力等(類似業務の経験、実務経験及び学位、資格等)について記述願います。
(1)業務総括者 142)業務総括者としての経験 ・最近3年の総括経験にプライオリティをおき評価する。
3(2)評価対象となる業務従事者11合計 100・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。
特に評価する類似案件としては、JICA長期研修スキームの運営支援に関する業務とする。
・過去3年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。
【以下の資格・認証を有している場合評価する。
】・マネジメントに関する資格(ISO9001 等)・情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS、プライバシーマーク等)・その他、本業務に関すると思われる資格・認証【以下の認証を有している、もしくは行動計画の条件を1つでも満たしている場合には、技術評価点満点100点の場合、一律1点、満点200点の場合、一律2点とする。
】・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定」のいずれかの認証、もしくは「※行動計画策定・周知」・次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定、トライくるみん、プラチナくるみん認定」のいずれかの認証、もしくは「※行動計画策定・周知」・若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」3.業務総括者及び評価対象となる業務従事者の経験・能力2.業務の実施方針等(1)業務実施の基本方針(留意点)・方法・業務の目的及び内容等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。
・提案されている業務の方法については、具体的かつ現実的なものか。
・その他本業務の実施に関連して評価すべき提案事項があるか。
・提示された業務の基本方針及び方法に見合った実施(管理)体制や要員計画が具体的かつ現実的に提案されているか、業務実施上重要な専門性が確保されているか。
具体性のないあいまいな提案となっていないか。
・要員計画が適切か(外部の人材に過度に依存していないか。
主要な業務の外注が想定されていないか)。
(2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制)101 42)その他学位、資格等 31)類似業務の経験 83)その他学位、資格等 31)類似業務の経験 8・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。
特に評価する類似案件としては、JICA長期研修スキームの運営支援に関する業務とする。
・過去3年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。
・発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。
・その他、業務に関連する項目があれば評価する。
・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。
特に評価する類似案件としては、JICA長期研修スキームの運営支援に関する各種支援業務とする。
・過去3年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。
・発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。
・その他、業務に関連する項目があれば評価する。
当該業務に関連する資格や英語の資格等を有する場合はその写しを提出してください。
評 価 表(評価項目一覧表)当該業務に関連する資格や英語の資格等を有する場合はその写しを提出してください。
当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務従事者の業務内容として最も適切と考えられるものを3件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してください。
当該業務に最も類似すると思われる実績(3件以内)を選び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を記載ください。
特に、何が当該業務の実施に有用なのか簡潔に記述してください。
資格・認証を有する場合はその証明書の写しを提出願います。
「※行動計画策定・周知」・従業員が101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられている一方で、従業員が100人以下の企業には努力義務とされています。
・行動計画策定後は、都道府県労働局に届け出る必要があります。
・行動計画策定企業については、行動計画を公表および従業員へ周知した日付をもって行動計画の策定とみなすため、以下に類する書類をご提出ください。
(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみに限ります。
)-厚生労働省のウェブサイトや自社ホームページで公表した日付が分かる画面を印刷した書類-社内イントラネット等で従業員へ周知した日が分かる画面を印刷した書類業務仕様書案に対する、本業務実施における基本方針及び業務実施方法を記述してください。
業務仕様書案に記載の業務全体を、どのような実施(管理)体制(直接業務に携わる業務従事者のみならず、組織として若しくは組織の外部のバックアップ体制を含む)、要員計画(業務に必要な業務従事者数、その構成、資格要件等)等で実施するか記述してください。
当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務総括者の業務内容として最も適切と考えられるものを3件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してください。
1.社としての経験・能力等(1) 類似業務の経験 25(2)資格・認証等①(2)資格・認証等②3045/71第4経費に係る留意点1.経費の積算に係る留意点経費の積算に当たっては、業務仕様書に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。
積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
(1)経費の費目構成当該業務の実施における経費の費目構成は、以下のとおりです。
ア.直接人件費イ.一般管理費直接人件費に任意に設定した経費率を乗じた額を計上してください。
ウ.直接経費同経費については、162,519,000円(定額、税抜)を計上してください。
当該業務の実施にあたって支出が想定される直接経費は、・民間会議室使用料・講義講師謝金・資料作成費・研修員移動費・講師謝金・講習料・視察先謝金・交通費(講師)・視察旅費・教材費(翻訳費含む)・会場費(Wifi環境準備費含む)・研修監理員・本部帰国報告・インターンシップ経費・助言員運営支援・現地ツアー(GX)です。
当該経費は、入札時点でその適切な見積もりが困難であることから、定額で入札金額に計上することにより、価格競争の対象としません。
ただし、本経費については、業務完了時に証拠書類に基づき精算を行いま46/71す。
また、契約期間中に増額が必要となる場合には発注者、受注者双方で協議し、当該部分について増額の契約変更を行います。
(2)消費税課税「第1入札手続き」の12.のとおり、課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には消費税等を除いた金額を記載願います。
価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。
なお、課税事業者については、入札金額の全体に消費税等を加算した額が最終的な契約金額となります。
2.請求金額の確定の方法経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。
直接人件費については、契約金額内訳書に定められた単価及び実績による。
また、直接経費については、契約金額の範囲内において、領収書等の証拠書類に基づいて、実費精算する。
受注者は業務完了にあたって経費精算報告書を作成し、発注者は精算報告書ならびに証拠書類を検査し、検査結果及び精算金額を通知する。
受注者は同通知に基づき、請求書を発行する。
受注者は業務完了にあたって経費精算報告書を作成し、実績を確認できる書類を添付すること。
発注者は精算報告書を検査し、検査結果及び精算金額を通知する。
受注者は同通知に基づき、請求書を発行する。
3.その他留意事項(1)精算手続きに必要な「証拠書類」とは、「その取引の正当性を立証するに足りる書類」を示し、領収書又はそれに代わるものです。
証拠書類には、①日付、②宛名(支払者)、③領収書発行者(支払先)、④受領印又は受領者サイン、⑤支出内容が明記されていなければなりません。
(2)謝金の支払いを実施していただく際、支払相手方が個人の場合には、源泉徴収の手続きを実施していただく必要があります。
業務内容によっては、旅費・交通費についても源泉徴収の対象となります。
詳細は、発注者に確認下さい。
以上47/71積算様式項目 費目 備考 ①単価 ②数量 /単位 金額総括 人月 0運営支援 人月 002.直接人件費に任意の経費率を乗じる % 0・来日オリエンテーション経費・短期プログラム・その他 民間会議室使用料 講義講師謝金 資料作成費 研修員移動費 講師謝金 講習料 視察先謝金 交通費(講師) 視察旅費 教材費(翻訳費含む) 会場費(Wifi環境準備費含む) 研修監理員 本部帰国報告 助言委員 現地ツアー(GX) インターンシップ経費定額計上 162,519,000 一式 1 162,519,000162,519,000162,519,0004.×10% 16,251,900178,770,9004.小計5.消費税6. 合計直接人件費計 直接経費計3.直接経費2.一般管理費業務の対価計積算項目「2025-2028年資源分野の人材育成プログラム(資源の絆)」及び「GX人材育成プログラム(GX)」運営支援業務1.直接人件費業務の対価1/148/71A-01業務委託契約書(案)1.業務名称 「資源分野の人材育成プログラム(資源の絆)」及び「GX人材育成プログラム(GX)」にかかる運営支援業務2.契約金額 金00,000,000円(内 消費税及び地方消費税の合計額 0,000,000円)3.履行期間 2026年 1月●●日から2028年10月31日まで頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。
)と受注者名〔組織名〕(以下「受注者」という。
)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。
)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。
)に規定する業務(以下「本業務」という。
)を、業務仕様書の定めに従って善良な管理者の注意義務をもって誠実に実施し、発注者は受注者に対し頭書の「契約金額」の範囲内でその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、本業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約金額」には本業務の実施に必要な諸経費並びに消費税及び地方消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づくもの。
以下「消費税等」という。
)を含むものとする。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。
ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び本業務の実施(安全対策を含む。
)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第5条に規定する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第5条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、本業務を実施する義務を負うものとする。
また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
第5 契約書(案)49/71A-019 本契約を構成する文書中に規定される「文書」、「書面」及び「書類」については、予め発注者が指定した場合には紙媒体によるものとし、指定がない場合には電磁的方法によるものとする。
(業務計画書)第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月3日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。
以下、同じ。
)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等の禁止)第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)第4条 受注者は、本業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
本条において以下同じ。
)は、本業務を実施する上で、発注者その他本業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報(以下「秘密情報」という。
)を秘密として保持し、これを第三者に開示又は漏洩してはならない。
ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの58/71A-01(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの2 受注者は、秘密情報について、本業務の実施に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。
また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。
以下「業務従事者等」という。
)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規程の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本業務の実施の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。
)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。
ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)第26条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第57号。
以下「個人情報保護法」という。
)第 60条第1項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。
)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)当該取扱いに係る個人情報に関する秘密を保持し、利用目的以外に利用しないこと。
(2)本契約締結後速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した書面を発注者に提出し、本業務の開始に先立って発注者の確認を得ること。
イ 当該取扱いに係る個人情報の複製等の制限に関する事項ロ 当該取扱いに係る個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項ハ 契約終了時における当該取扱いに係る個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項ニ 本業務における責任者及び業務従事者等の管理体制及び実施体制に関す59/71A-01る事項ホ 前号及び次号の遵守状況についての定期的報告に関する事項へ イからホまでに定めるもののほか、当該取扱いに係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために発注者が必要と判断した措置に関する事項(3)前号の書面に記載された事項を遵守すること。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者における個人情報の管理体制、実施体制及び個人情報の管理の状況について、検査により確認する。
この検査は、原則として、実地検査の方法で行う。
3 業務内容の一部を再委託する場合においては、受注者は、再委託先に対し、第1 項各号の義務を履行させる。
この場合において、発注者は、再委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等に応じて、受注者を通じて、又は発注者自らが前項の検査を実施する。
4 前項の規定は、再委託先が委託先の子会社である場合又は再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。
5 受注者は、保有個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、保有個人情報の秘匿性等を考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずる。
6 第1項第1号及び第2項ないし第4項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)第 27 条 受注者は、本契約において発注者が提供する情報(以下「情報」という。
)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1) 当該情報提供の目的以外に情報を利用しない等、提供された情報を適正に取り扱うこと。
(2) 本契約締結後速やかに、次に掲げる事項を記載した書面を発注者に提出し、本件業務の開始に先立って発注者の確認を得ること。
当該書面に記載した事項に変更があった場合には、速やかに発注者に書面で報告し、発注者の確認を得ること。
イ 情報の適正な取扱いを目的とした情報セキュリティ対策の実施内容ロ 情報セキュリティ対策を実施・管理するための管理体制ハ 本業務に係る業務従事者及び作業場所ニ 情報セキュリティインシデントが発生した場合の具体的な対処方法ホ 情報セキュリティ対策に係る履行状況の発注者への報告方法及び頻度ヘ 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合の対処方法ト イからへまでに定めるもののほか、情報の適切な取扱いのために必要と発注者が判断した事項(3) 情報の受領方法や委託業務終了時の情報の廃棄方法等を含む情報の取扱手順について発注者と合意すること。
(4) 第2号の書面及び前号の取扱手順に基づき情報を取り扱うこと。
2 発注者は、受注者が取り扱う情報の格付等を勘案のうえ、必要があると認めるときは、受注者の事務所等における情報セキュリティ監査を実施する。
この場60/71A-01合において、受注者による情報の取扱いが前項第 4 号に違反する場合には、発注者は、受注者に対し、改善を指示することができる。
3 業務内容の一部を再委託する場合は、受注者は、再委託先に対し、第1項各号に定める義務を履行させ、かつ第 2 項に定める情報セキュリティ監査の措置を実施する。
この場合において、受注者は、発注者に対し、第4条に定められている事項に加え、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報を提供し、発注者の確認を得る。
(安全対策)第 28 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)第 29 条 受注者は、自己の責任と判断において本業務を実施し、業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分に付保するものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(安全対策措置等)第30条 業務仕様書において海外での業務が規定されている場合、受注者は、第28条及び前条の規定を踏まえ、少なくとも以下の安全対策を講じるものとする。
(1)業務従事者等について、以下の基準を満たす海外旅行保険を付保する。
ただし、業務従事者等の派遣事務(航空券及び日当・宿泊料の支給)を発注者が実施する場合であって、発注者が海外旅行保険を付保するときは、この限りではない。
・死亡・後遺障害 3,000万円(以上)・治療・救援費用 5,000万円(以上)(2)業務従事者等が3ヵ月以上現地に滞在する場合は、併せて在留届を当該国・地域の在外公館に提出させる。
(5)現地への渡航に先立ち発注者が提供する JICA 安全対策措置(渡航措置及び行動規範)を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底する。
また、発注者より、同措置の改定の連絡があった場合は、速やかに業務従事者に周知し、改定後の同措置の遵守を徹底する。
(6)業務従事者等の労働安全が維持され、労働災害等(労働安全衛生法第2条第1号(昭和47年法律第57号)にいう労働災害及びそれと同等の労働災害をいう。
)を避けることを確保すべく、あらゆる注意を以て本業務を実施する。
再委託を行う場合は、再委託先において同等の措置が図られるよう、必要な措置を講ずる。
2 前項の第2号の規定は、日本国籍を持たない業務従事者には適用しない。
61/71A-013 第 28 条及び前条の規定にかかわらず、海外での業務について、受注者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、発注者は、受注者と共同で又は受注者に代わって、業務従事者等に対し安全対策措置のための指示を行うことができるものとする。
(業務引継に関する留意事項)第 31 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約が終了した場合には、受注者は発注者の求めに従い、本業務を発注者が継続して実施できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)第 32 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第1号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)(2)受注者の直近3ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受注者は、同基準第 14 章の規定される情報が、発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)第33条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、当該協議の結果を書面により定める。
(合意管轄)第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず(調停事件を含む。
)、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
62/71A-01本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。
【電子契約の場合】本契約の証として、本書を電磁的に作成し、発注者、受注者それぞれ合意を証する電磁的措置を執ったうえ、双方保管するものとする。
なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。
2026年●●月●●日発注者東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構契約担当役理 事 ○○ ○○受注者63/71A-01[附属書Ⅰ]業 務 仕 様 書1.業務の背景2.業務実施上の留意点・条件3.業務の内容4.成果品・業務実施報告書・業務提出物64/71A-01[附属書Ⅱ]契 約 金 額 内 訳 書【契約金額内訳書の作成方法】「業務完了一括支払」ではない場合、契約金額内訳書を作成する必要があります。
業務の内容と支払方法を勘案し、入札時点で想定される内訳の費目を記載してください。
内訳の費目については、契約書(案)第14条とも平仄を合わせ、以下を想定してください。
1.業務の対価(報酬)対価を設定する業務ごとに分け、それぞれの対価(同じ業務を複数回実施する場合は単価)を記載してください。
また、一定の業務を継続して実施する場合は、一定期間(例:1か月)当たりの単価を記載してください。
2.直接経費領収証等の証拠書類に基づいた実費精算によるものは、直接経費の項目ごとに分け、それぞれの契約金額を記載してください。
日当や宿泊料など、契約単価と実績に基づき支払額を確定するものについては、項目ごとに分け、それぞれの単価と想定される数量を記載してください。
65/71個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策1 個人情報及び特定個人情報の取り扱いに際し講ずべき安全管理措置本業務を実施するにあたって、次に示す安全管理措置を実施する1。
なお、個人情報及び特定個人情報は以下総称し「個人情報」と記載する。
大項目 No. 小項目1.個人情報の取扱いに係る規律の整備1 個人情報の取得、利用、保存等を行う場合の基本的な取扱方法を整備する。
2. 物理的安全管理措置2 個人情報を取り扱う区域を管理し、入退室管理を行う。
3 個人情報を取り扱うサーバー等の機器を管理している場合は、侵入対策、災害等に備えた予備電源の確保・防水対策等を行う。
4 記録機能を有する機器・媒体の接続制限を行うとともに、端末を限定する。
5 個人情報を取り扱う機器及び電子媒体等の盗難等を防止するための措置を講じる。
また、持ち出しは責任者の許可制とする。
6 (電子媒体等を持ち運ぶ場合)持ち運ぶ際に個人情報が漏えいしないための措置を講じる。
(例)・個人データが記録された電子媒体又は個人データが記載された書類等を持ち運ぶ場合、パスワードの設定、封筒に封入し鞄に入れて搬送する等、紛失・盗難等を防ぐための安全な方策を講ずる。
7 本業務の完了後、速やかに個人情報の利用を中止し、個人情報を含む媒体等を発注者に返却、又は、個人情報を復元できないよう消去若しくは適切に媒体等を破壊した上で廃棄する。
3.技術的安全管理措置*情報機器(PCやスマートフォン等)、及び情8 個人データを取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業者を明確化し、個人データへの不要なアクセスを防止する。
9 個人情報を取り扱う情報システムを使用する従業者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで認証する1 個人情報保護委員会より公開されている「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」10(別添)講ずべき安全管理措置の内容における「中小規模事業者における手法の例示」参照のこと。
(https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a10)66/712報システムを使用して個人情報を取り扱う場合(インターネット等を通じて外部と送受信等をする場合を含む)に講じる措置(ユーザーID、パスワード、磁気・ICカード等)。
また、管理者権限は最小限の人数に絞る。
10 外部からの不正アクセス等を防止するための措置(セキュリティ対策)を講じる。
(例)・個人情報を取り扱う機器等のオペレーティングシステムを最新の状態に保持する。
・個人情報を取り扱う機器等にセキュリティ対策ソフトウェア等を導入し、自動更新機能等の活用により、これを最新状態とする。
11 個人情報を取り扱うサーバー等の機器を管理している場合は、アクセスログ等を定期的に確認、またはアクセス状況を監視し、一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示されるなどの機能の設定、定期確認などを行う。
アクセスログについては、その記録の改ざん・不正な消去の防止等を講じる。
12 (該当ある場合)業務上、情報システムで個人情報を取り扱う場合は、入力情報の照合(入力原票や既存の情報等との照合)を行う。
13 (該当ある場合)業務上、個人情報を取り扱う情報システムの設計・開発・運用保守を伴う場合は、当該情報システムの設計書、構成図等の文書が外部に知られないような対策をする。
14 取り扱う個人情報のバックアップを作成し、外部からの不正アクセス等を防止するための措置(セキュリティ対策)を講じる。
15 情報システムの使用に伴う漏えい等を防止するための措置を講じる。
(例)・メール等により個人データの含まれるファイルを送信する場合に、当該ファイルへのパスワードを設定する。
67/7132 情報セキュリティ対策本業務を実施するにあたって、次に示す情報セキュリティ対策を実施する2。
大項目 No. 小項目Part1.技術的対策1 業務で使用する機器のOSやソフトウェアは常に最新の状態とする。
2 業務で使用する機器にはウイルス対策ソフトを導入し、ウイルス定義ファイル(セキュリティソフトがマルウェアを検出するための定義情報が入ったファイル)が自動更新されるよう設定する。
3 業務で使用する機器、サービス及びシステムにログインする際のパスワードは、強固なパスワードを設定する。
(例)・10桁以上で「できるだけ長く」、大文字、小文字、数字、記号含めて「複雑に」し、複数のサービス間で使いまわさない。
・可能な場合は多段階認証や多要素認証を利用する。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの68/7149 業務で無線LANを利用する場合は、安全に利用するために無線LANのセキュリティ設定をする。
(例)・強固な暗号化方式(WPA2、WPA3)を選択する。
・Wi-Fiルーター設定のための管理用パスワードを強固で推測されにくいものにする。
10 業務でのインターネット利用する際の注意、制限をルール化し遵守する。
11 秘密情報のバックアップを定期的に行う。
12 秘密情報は机の上等に放置せず、不要時は鍵付き書庫に保管する。
13 秘密情報の持ち出し時は、PC、スマートフォンなどはパスワードロックをかける等、盗難や紛失の対策を実施する。
14 離席時・退社時に他人がPCを使えない状態にする(スクリーンロックやシャットダウンをする等)。
15 執務室への関係者以外の立ち入りを禁止する。
16 機器・備品の盗難防止対策を行う。
17 作業場所の施錠忘れ対策を行う(最終退出者は、施錠し退出の記録を残す等)。
18 秘密情報の記録された媒体を破棄する際には、復元できないように消去し、書面で発注者に報告する。
Part3.組織的対策19 業務従事者に守秘義務を徹底する。
20 業務従事者にセキュリティに関する教育や注意喚起を行う。
21 個人所有の情報機器の業務利用は行わない。
やむを得ず利用する場合は、セキュリティ対策を徹底する。
22 再委託先等との契約において秘密保持や情報セキュリティ対応方針に関する文書を取り交わし、対策状況を確認する。
23 クラウドサービス等の外部サービスを利用する場合には、安全性・信頼性を把握し選定する。
24 セキュリティインシデントの発生に備えて緊急時の体制整備や対応手順を作成する。
25 情報セキュリティ対策に関するルールを明文化し、組織内に周知する。
以上69/711個人情報保護及び情報セキュリティに関する情報1 個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する管理体制・作業場所(1)管理体制1:⚫ 本業務における個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する管理体制は、次に示すものとする。
氏名 連絡先(Tel)情報セキュリティ責任者個人情報保護管理者品質保証管理者* 情報セキュリティ責任者:情報セキュリティ対策などの決定権限を有するとともに、全責任を負う。
* 個人情報保護管理者:個人情報の取扱いについて関連法令を遵守する責任を負う。
* 品質保証管理者:提供する製品・サービスの品質において全責任を負う(情報システムに関する内容を含む契約のみ記入が必要)。
⚫ 個人情報の漏えいを含む情報セキュリティインシデントが発生した場合の窓口は、次に示すものとする。
事案が発生又はそのおそれがある場合は速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従う。
氏名 連絡先(Tel)(2)業務作業場所:(記載例:国際協力機構が指定する場所、受注者の執務室等)2 個人情報の取り扱いに際し講ずべき安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する履行状況の確認(定期的報告)個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策の履行状況について確認を行う2。
1 管理体制は体制図等を別紙で提出することでも可とする。
また、要員に交代がある時には、再度管理体制について提出する。
2 再委託先がある場合は、受注者が再委託先に対して、再委託先の個人情報の取り扱いに際し講ずべき安全管理措置の履行状況及び情報セキュリティ対策の履行状況について確認を行い、発注者に報告する。
70/712(1) 履行状況の確認方法: ☐会議体による報告 ☐書面による報告☐その他(2) 履行状況の確認頻度: ☐ ヶ月に1回 ☐1年に1回☐その他以上71/71
タブを開くと履歴を読み込みます。