【訂正公告】定期刊行物・研修教材の国内・海外向け配送及びその他の書類・荷物の海外向け配送業務(2026年8月-2028年7月)(26a00126)(1.6MB)

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東京都
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2026年07月09日
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【訂正公告】定期刊行物・研修教材の国内・海外向け配送及びその他の書類・荷物の海外向け配送業務(2026年8月-2028年7月) (26a00126) (1.6MB) 2026年7月9日訂正公告独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事2026年6月19日付の公告 定期刊行物・研修教材の国内・海外向け配送及びその 他の書類・荷物の海外向け配送業務(2026年8月-2028 年7月)(調達管理番号26a00126)に関し、以下の通り公告内容の一部を変更します。 記入札説明書の以下の事項について、内容を変更します。 ・別紙等に掲載されたエクセルデータ「2of4」の差し替え・競争参加資格確認申請の提出及び入札書提出の締切を 2026/07/10(金)から2026/07/14(火)正午までに変更・入札執行(入札会)の日時を 2026/07/14(火)16:00 から 2026/07/16(木)16:00に変更以上2605版独立行政法人国際協力機構 本部 契約担当役 理事 1.2. 入札説明書第1入札手続1.のとおり 3. 入札説明書第1入札手続6.のとおり 4. 入札説明書第4契約書(案)のとおり。 5. 入札説明書のとおり。 6.7. 入札説明書のとおり。 以 上 競 争 に 付 す る 事 項 :競 争 参 加 資 格 :契 約 条 項 :開 札 日 時 及 び 場 所 :入札公告当機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第11条の規定に基づき、以下の一般競争入札(最低価格落札方式)を公告します。 2026年6月19日本業務の入札は電子入札システムで実施します。 詳細については入札説明書をご覧ください。 電子入札による入札執行: 業 務 名 称 :定期刊行物・研修教材の国内・海外向け配送及びその他の書類・荷物の海外向け配送業務(2026年8月-2028年7月)そ の 他 :【入札説明書の改訂(2024年10月 )】 第1の5.(2)において、「3)人的関係 b)役職員等」について、一般財団法人及び一般社団法人の理事が対象となることが不明瞭であったことから、①iv.に追記しました。 第1の5.(5)において、d)(共同企業体構成員の提出書類)に変更(資本関係又は人的関係に関する申告書を追加)を行いました。 また2024年4月以降、競争参加資格の確認結果は資格無しの場合のみ通知することに変更していますのでご留意ください。 第2 業務仕様書(案) 第3 経費に係る留意点 独立行政法人国際協力機構 国際協力調達部 2026/6/19調達管理番号:26a00126第1 入札手続 入札説明書第4 契約書(案) 【電子入札システム対象案件 /最低価格落札方式】業務名称:定期刊行物・研修教材の国内・海外向け配送及びその他の書類・荷物の海外向け配送業務(2026年8月-2028年7月)第1 入札手続 (1)(2) 一般競争入札(最低価格落札方式)(3) 「第2 業務仕様書(案)」のとおり (4) から(1)選定手続き窓口国際協力調達部契約推進第三課 電子メール宛先: e_sanka@jica.go.jp ※当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン(jica.go.jp)またはメール アドレスを受信できるように設定してください。 ※メール送信後、送信アドレスに受信完了メールが届きます。 ※当機構のメールシステムのセキュリティ設定上、zip形式のファイルが添付されたメール は受信不可となりますので、他の形式でお送りください。 これにより難い場合は、上記 の連絡先までお問い合わせください。 (2)日程本案件の日程は以下の通りです 。 授受方法から メール正午まで16時以降_正午まで メールから 電子入札正午まで システム16:00 電子入札システム該当なし3.入札説明書資料の交付・閲覧 _質問回答翌日5.入札説明書に対する質問提出5.質問に対する機公告日2026/6/25(木)申請書11.入札執行(入札会)の日時9.入札書提出【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書2026/7/14(火)2026/7/10(金)_7.競争参加資格確認申請書の提出入札説明書構からの回答2026/7/3(金)_(法人名)_競争参加資格確認2026/7/10(金) 【提出】(調達管理番号)_該当箇所2028/7/下旬選 定 方 式 :2026/8/上旬定期刊行物・研修教材の国内・海外向け配送及びその他の書類・荷物の海外向け配送業務(2026年8月-2028年7月)1. 競争に付する事項 業 務 内 容 :業務履行期間(予定):2.手続き全般に係る事項 業 務 名 称 :提出期限、該当期間 メール件名2/47該当なし入札説明書(業務仕様書(案)の内容等、契約書(案)の文言確認)に対する質問がある場合は、質問書に記入のうえ、電子データ(EXCEL形式)での提出をお願いいたします。 公正性・公平性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。 (1)質問方法1) 2.(2)日程参照2) 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) 「質問書」16.様式参照 (2)質問への回答提出期限までに提出いただいた質問及び回答については、以下のサイト上に掲示します。 なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。 国際協力機構ホームページ→「JICAについて」より「調達情報」→「公告・公示情報」→「物品の調達・役務の提供等」 (https://www.jica.go.jp/about/announce/buppin/koji2026.html)(3)留意事項回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。 入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。 (1)消極的資格制限 以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。 また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。 以下同じ。 )となることも認めません。 1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。 2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者 具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。 3) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。 4.業務内容説明会 5.入札説明書に対する質問及び回答 6.競争参加資格 メ ー ル 件 名 :質問提出期限 :提 出 先 :必 要 書 類 :3/47具体的には、以下のとおり取扱います。 a)競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。 b)資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。 c)資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。 (2)積極的資格制限 当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を定めます。 1) 全省庁統一資格 令和07・08・09年度全省庁統一資格で 、「役務の提供等」の資格を有すること。 (等級は問わない) 2) 資本関係又は人的関係 競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。 a)資本関係 :以下のいずれかに該当する二者の場合。 ①子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社をいう。 ②において同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。 ②において同じ。 )の関係にある場合 ②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 b)人的関係 :以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 ①一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 ⅰ 株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 ・会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 ・会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 ・会社法第2条第15号に規定する社外取締役 ・会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている取締役 ⅱ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 ⅲ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。 )の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。 ) ⅳ 一般財団法人、一般社団法人及び組合の理事 4/47ⅴ その他業務を遂行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ずる者 ②一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。 )を現に兼ねている場合 ③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合c)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 :組合(共同企業体を含む。 )とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記a)又はb)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 ※留意事項:競争に参加しようとする者の間で競争参加意思等の確認・相談を行うことは原則として認めていませんが、上記の資本関係又は人的関係に基づく競争参加制限を回避する目的として当事者間で連絡を取ることは、これに抵触するものではありません。 3) 日本国登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。 (3)共同企業体共同企業体の結成を認めます。 ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。 共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(16.様式集参照)を作成し、各社毎の競争参加資格確認申請書と共に提出してください。 結成届には、原則として、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。 (4)再委託 再委託は原則禁止となります。 ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき または発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可 能です。 (5)利益相反の排除 特定の排除者はありません 。 (1)提出方法1) 2.(2)日程参照2) 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加資格確認申請書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) (2)の書類を提出してください。 (2)提出書類① 競争参加資格確認申請書② 全省庁統一資格審査結果通知書(写) (資格は提出期限(参加申込期限)時点で有効であること)③ 資本関係又は人的関係に関する申告書(該当なしの場合も提出は必須です。 )7.競争参加資格提出書類 提出書類 様式 提 出 期 限 :メ ー ル 件 名 :提 出 先 :提 出 書 類 :16.様式参照16.様式参照5/47④ 共同企業体を結成するとき・共同企業体結成届 ・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記①、②、③)※共同企業体代表者がまとめて提出してください。 (3)留意事項上記提出書類が未提出または不備があっても、弊機構から提出書類の依頼や書類不備の連絡はおこないませんので、提出書類は十分確認してください。 (4)追加資料提出の指示競争参加資格要件、特に、「財務状況の健全性」及び「秘密情報保全」に係る資格要件の確認・審査において、上記提出資料のみでは判断がつかない場合には、提出期限を明示して、追加資料の提出を求めることがあります。 提示された提出期限までに追加資料の提出がなかった場には、当該競争参加者の競争参加資格を認めないことがあります。 また、「主要な業務従事者が秘密情報を取り扱うにふさわしい者」であるかの判断について、業務従事者にかかる追加資料の提出を求める場合があります。 (5) 契約締結後には、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」(最新版)及びこれに準拠する機構内関連規程に基づき機構が定める「個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策」(別添1)を遵守するとともに、「個人情報保護及び情報セキュリティに関する情報」(別添2)にて、個人情報保護及び情報セキュリティにかかる管理体制等の報告を行ってください。 (※別添1及び別添2については契約書案を参照してください。 )政府統一基準群の改定に伴う情報セキュリティ対応の見直しおよび別添資料について、詳細は以下をご確認ください。 https://www.jica.go.jp/about/announce/information/common/2024/20250210.html確認の結果、資格有と判断される場合は結果を通知しません。 資格無しと判断される場合のみ結果をご連絡します。 電子入札システムの「入札書」に所定の項目を入力の上、同システム上で提出してください。 (1)提出方法 1) 2.(2)日程参照2) 電子入札システム(2)電子入札システム1) JICA電子入札システムでの入札を行うためには、以下の準備及び期間が必要となります。 初めての方は入札書の提出日より前までにご準備ください。 https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/ebidding.html8.競争参加資格確認の通知 9.入札書の提出 入 札 書 締 切 :提 出 先 :16.様式参照6/47①認証局発行のICカード及びカードリーダーの準備 認証局によりますが、ICカードの発効には2~4週間かかります。 詳細は上記ポータルサイトに掲載の操作マニュアル「操作マニュアル(設定~利用者登録)」をご参照ください。 https://www.jica.go.jp/Resource/announce/notice/ku57pq00002mbjis-att/registration_manual.pdf②団体情報の登録及び「業者番号」の入手 電子入札システムでの利用者登録に「業者番号」が必要です。 業者番号発行にはJICAの団体情報登録が必要であり、登録がない場合はあらかじめ団体登録手続きが必要となります。 登録には、7~10営業日かかります。 https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/organization/index.html③電子入札システム操作手順は「操作マニュアル6ページ」を参照ください。 https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/__icsFiles/afieldfile/2025/05/15/manual2025_0514.pdf2) 電子入札システム上、本案件は「工事、コンサル」に分類されております。 お間違えのないようご注意ください。 3) 総合点が同点の場合には、抽選となりますので、その際に必要となる「くじ入力番号」(3桁の半角数字)を必ず入力してください。 4) 入札金額は円単位で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた税抜き価格としてください。 (3)その他 1) 一旦提出された札書は、差し替え、変更または取り消しはできません。 2) 入札保証金は免除します。 競争参加資格の確認を申請した者が競争参加を辞退するときは、遅くとも入札会1営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。 (1)提出方法1) 【辞退】(調達管理番号)_(法人名)_ 案件名 2) 2.(1)記載の電子メール宛先(2)留意事項1) 上記の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以降の入札において不利益な取扱いを受けるものではありません。 2) 一度提出された辞退届は、取り消しを認めません。 (1) 入札方法等 1) 入札方法当機構契約事務取扱細則第14条第2項「前項に定める競争入札の執行における 開札は、立会いによるものに代えて、インターネット上に設置する電子入札システムにより行うことができるものとする」に基づき、電子入札システムで入札を実施します。 2) 入札会の手順 ①開札 2.(2)日程参照10.辞退届の提出 11.入札執行 提 出 先 :日 時 :メ ー ル 件 名 :7/47入札執行者は、開札時刻に電子入札システムにより開札し、入札結果を同システム上で入札者に開示します。 再入札となる場合には再入札通知書を発行します。 ②再入札及び不落随意契約交渉 a)開札後、再入札が発生した際には入札者は電子入札システムにより再入札通知書に記載の入札書受付/締切日時、開札日時に従い、記載されている入札最低金額未満の金額で再入札書を提出します。 b)開札の結果、すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに2回目の再入札を行います。 c)2回まで行っても落札者がないときは入札を打ち切り、不落随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。 (2)再入札電子入札システムにて再入札の日時を指定し通知します。 1回目の入札から再入札までの間隔は通常20分程度になりますので、再入札に備えてすぐに電子入札システム利用できるよう予めご準備ください。 なお、再入札の場合は、発注者から再入札実施日時を通知しますので、締切時間までに再入札書を電子入札システム上で提出願います。 (3)入札途中での辞退 「不調」の結果に伴い、再入札を辞退する場合は、「辞退」ボタンを選択して必要事項を記入の上、電子入札システム上で提出して下さい。 (4)入札者の失格 入札書受付締切日時までに入札書を提出しなかった場合(再入札時の場合も含む)には入札者を失格とします(入札者側のPCのトラブルによる場合も含む)。 (5)入札書の無効 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。 1) 明らかに連合によると認められる入札 2) 条件が付されている入札 3) その他入札に関する条件に違反した入札 (1)落札者の決定 発注者の予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を電子入札システム上で落札者とします。 落札者は、入札金額の内訳書(社印不要)をメールで提出ください。 なお、内訳に出精値引きを含めることは認めません。 (2) 抽選落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。 その場合、入札書提出時にご入力いただいた任意の「くじ入力番号」をもとに、電子入札システムで自動的に抽選し落札者を決定します。 12.落札者の決定 8/47(3)落札者と宣言された者の失格 入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。 1) その者が提出した入札書に不備が発見され、11.(5)入札書の無効 に基づき「無効」と判断され合 た場合2) 入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合 (1) 落札者は電子署名による契約を締結することを基本とし、「第4 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、電子署名により締結します。 なお、書面による契約を希望する場合は落札後発注者へご照会ください。 (2) 契約保証金は免除します。 (3) 契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。 本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。 また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。 詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。 (URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html) 競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。 (1) 一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表 1) 公表の対象となる契約相手方取引先 次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。 ①当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること ②当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること 2) 公表する情報 ①対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 ②直近3か年の財務諸表における当機構との間の取引高 ③総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 ④一者応札又は応募である場合はその旨 3) 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。 (2)関連公益法人等にかかる情報の公表 契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第14章に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第14章の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。 13.契約書の作成及び締結 14.競争・契約情報の公表 9/47(1) 機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書 及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。 (2) 競争参加資格がないと認められた者は通知した日の翌日から起算して7営業日以内に、説明を求めることができますので、ご要望があれば2.(1)選定手続き窓口までご連絡ください。 (3) 当機構では、参考見積取得等の調達手続きにかかる各種支援業務を、株式会社うるるへ委託しています。 同者から企業の皆様へ、直接、本案件にかかる応募勧奨のご連絡を差し上げる場合がございますので、予めご承知おき願います。 本業務委託について、詳細は以下をご確認ください。 https://www.jica.go.jp/about/announce/information/chotatsu/2025/__icsFiles/afieldfile/2025/09/18/20250918.pdf(1)入札手続に関する様式1) 機密保持誓約書2) 質問書3) 競争参加資格確認申請書4) 資本的関係又は人的関係に関する申告書5) 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)6) 委任状以上の様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様 式」→「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードで きます。 (URL:https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/form/domestic/op_tend_price.html) (2)書類の押印省略 様式または本説明書において押印を必要としている提出書類は、代表者印等の押印を原則とします。 ただし、機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書について押印が困難な場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名、役職、所属先及び連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)を必ず明記し、提出時の電子メールは責任者本人又は責任者にccを入れて送付してください。 本件の問い合わせは、記録保持と正確な対応のため、原則として電子メールでお願いします。 メールアドレス:e_sanka@jica.go.jp 電話番号:03-5226-6609電子入札システムに関する技術的質問は回答できません。 必ずヘルプデスクへお問い合わせください。 https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/__icsFiles/afieldfile/2025/05/15/manual2025_0514.pdf15. その他 16.様式 10/47第2 業務仕様書(案)この業務仕様書(案)は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」)が実施する「2026-2028年度定期刊行物・研修教材の国内・海外向け配送及びその他の書類・荷物の海外向け配送業務(単価契約)」に関する業務の内容を示すものです。 本件受注者は、この業務仕様書(案)に基づき本件業務を実施します。 1.業務の背景独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。 )は、JICAが有する本部(二番町センタービル、市ヶ谷ビル、竹橋ビル)、国内拠点及び在外事務所等(支所・出張所・フィールドオフィスを含む。 以下同じ。 )に加え、国内外の事業関係者に対し、定期刊行物、研修教材、その他の書類・荷物を配送している。 2.業務の目的本業務は、JICA本部(二番町センタービル)から発送を行う①定期刊行物・研修教材の封入及び国内・海外向け配送業務、②その他の書類・荷物の海外向け配送業務を行うものである。 なお、本業務仕様書において、「発送」とは送付物を発出する行為を指し、「配送」とは発送から指定の場所までの配達完了を指す。 3. 履行期間契約期間と同じ4.業務の内容(業務範囲の概略は別添1参照)(1)定期刊行物・研修教材の封入及び国内・海外向け配送業務1 JICAの定期刊行物・研修教材(詳細は別添2参照)について、封入あるいは梱包、宛先ラベル作成・貼り付けを行う。 封入に必要な封筒や梱包資材は受注者が用意する。 なお、JICAの国内拠点・在外拠点の所在は、JICAウェブサイト参照。 2 定期刊行物の国内発送は、1 部・2部の場合はゆうメールでの郵送、3部以上の場合は宅配便を使用する。 ただし、統合報告書(英文)2部以上の国内発送は宅配便を使用する。 3 定期刊行物・研修教材は、別の受託業者により、受注者が指定する首都圏の納入場所に搬入される(納入場所を変更する際は時間的余裕を持って連絡すること)。 納入後、3営業日迄を目途に国内外の指定先に速やかに発送する。 (2)書類の海外向け定期配送業務① 在外事務所宛ての書類(定期配送は書類に限定し、荷物は随時発送を行う)をJICA郵便発送センター(二番町センタービル2階)で集荷し、指定の在外事務所まで配送する。 ② 集荷は、JICA の指定する曜日・時間帯に行う。 在外事務所宛ての場合は原則週 111/472回とする。 (3)書類・荷物の海外向け不定期配送業務(JICA在外事務所・支所等を含む)① 上記の定期配送以外の海外向け書類・荷物について、定期配送集荷の他、JICA からの連絡を受け、JICA郵便発送センター又はJICAの指定場所(都内)で集荷し、配送する。 なお、送付先情報の封筒や伝票の作成は、JICAの発送依頼部署が行う。 ② 書類以外の荷物は、書籍、CD、DVD、ステッカー類等を想定しているが、荷物の配送範囲は総務部総務課と協議する。 破損の恐れがあるものについては、発送前に総務部総務課又はJICA内の発送依頼部署とともに内容を確認し、梱包方法を相談の上、発送を行う。 (4)その他① 発送した定期刊行物・研修教材、その他の書類・荷物について、総務部総務課又はJICA 内の発送依頼部署の求めに応じて配送状況を追跡・確認する。 万一、発送した書類・荷物・定期刊行物等の未着や紛失等の問題が発生した際は、総務部総務課及びJICA郵便発送センター(二番町センタービル2階)に連絡・相談の上、配送業者と問題解決にあたる(補償交渉を含む)。 ② 宛先不明等で返送されてきた書類・荷物については、発送依頼元に連絡の上、返却するか、再送の手配を行う。 ③ その他、JICA が必要と認め、受注者に対して指示又は発注を行った追加的な業務(例:発送時の挨拶状・お礼状の挟み込み等)については、追加業務1件当たり、入札時に定めた封筒梱包の単価を適用し、JICAに別途請求する。 ④ 本業務に係る作業に必要なスペースは受注者が確保する。 5.業務実施上の留意事項(1)配送方法配送方法は、発送から指定の場所まで迅速かつ確実に配達完了できる方法のうち、トラッキングが可能な最も経済的な方法を利用する(原則、国内・海外ともに普通郵便以下の料金を確保すること)。 海外向けは、海外航空クーリエ便(国際郵便含む)とし、船便での送付は認めない。 また、各国の通関事情等により一部の国宛てについては配送業者(郵便を含む)が限定される場合があるため、指定の場所まで迅速かつ確実に配達完了できる方法(業者)を確認すること。 ただし、受注者が選んだ配送業者では迅速かつ確実に配送できない場合は、総務部総務課からの指示に基づき、配送業者を変更すること。 (2)海外配送に要する期間海外配送に要する期間は、JICA 郵便発送センター又は JICAの指定場所での書類・荷物引取りから、海外の指定場所への配送まで原則 7 日間以内とする。 各国の通関事情等により 8 日以上要することが予想される場合には、発送前に総務部総務課に事情を説明し、承認を得る。 12/473(3)秘密の保持受注者は本業務の実施過程で知り得た情報を、本契約の目的外に使用又は第三者に開示もしくは漏らしてはならない。 また、そのために受注者の業務従事者に対し必要な措置を講じなければならない。 (4)発送・配送における送付物の損傷、紛失およびその他問題発生時の対応① 本契約に定める業務に係るトラブルについては、各種法律で責任が問われない事例を除き、受注者が第一義的に責任を負う。 トラブルが発生した際は遅滞なく総務部総務課に報告する。 特に、発送後3週間が経過しても当該荷物が未着の事態が発生した場合、速やかにJICA郵便配送センター及び総務部総務課に報告し、対応を協議すること。 ② 各種定期刊行物の封入から発送時までの間および配送中に生じた送付物の損傷、紛失については、①により免責される事例を除き、受注者が損害分を補償する。 (5)JICA在外事務所の位置づけ等① 海外発送の宛先のうち、JICA 在外事務所に関しては、新設、転居又は閉鎖等により変更が生じる場合がある。 6.成果物・業務提出物等受注者は、支払請求時に以下(1)、(2)の報告書を作成し、請求書と併せてJICAに提出する。 請求書及び報告書の作成にあたっては、受注者にて内容を十分に確認し、実績件数・金額の集計や記載に不備がないよう留意する。 (1)取扱件数報告書(各月)① 定期刊行物・研修教材の封入及び国内・海外向け配送業務:配送した定期刊行物・研修教材毎に配送方法(国内であれば郵便、宅配便、メール便等の別、海外であれば郵便、航空クーリエ便等の別)及び送付先を一覧表にまとめたもの。 ② その他の書類・荷物の海外向け配送業務:配送物毎に配送手段(郵便、航空クーリエ便等の別)及び送付先を一覧表にまとめたもの。 (2)経費精算報告書(各月)① 請求金額の内訳を示したものを添付する。 また、契約単価で定められたもの以外、たとえば、本業務に関連して受注者が宅配業者等、第三者への支払を行ったもの(宛先不明による再送費用等)については、その領収書を添付する。 領収書の原本は受注者が10年間保管すること。 7.経費の確定及び支払方法(成果物との関係)支払条件は、全ての書類・荷物が国内・海外の指定先に到着したことを確認後支払いとする。 経費については、契約単価表及び実績による。 受注者が業務完了にあ13/474たって取扱件数及び経費精算報告書を作成し、実績を確認できる書類を添付すること。 発注者は取扱件数及び経費精算報告書を検査し、検査結果及び精算金額を通知する。 受注者は同通知に基づき、請求書を発行する。 前月末までの配送分を翌月15日までにJICAに請求する。 ただし、9月、3月分については、当該月の下旬(具体的な日程は別途JICAから連絡)までにJICAに請求する。 (1)定期刊行物・研修教材の封入及び国内・海外向け配送業務① 発送作業費(封入、宛先ラベル作成・貼り付け、梱包に要した経費)、資材費(封筒、梱包資材)、発送費(送料)ならびにJICAが必要と認め受注者に対して指示または発注を行った追加的な業務については、契約で定めた単価に基づきJICAに請求する。 また、受注者が配送に要したその他経費があれば、JICA に事前確認の上で、請求する。 なお、発送に係る配送伝票は受注者にて3年間保管し、JICAからの請求に応じて提出する。 ② 国内作業及び国内配送業務については、単価表に基づき算出した金額に消費税を加算した金額をJICAに請求する。 ③ EMS(国際スピード郵便)は、配送に係る伝票とともに実績金額(ただし、日本郵便株式会社が定める基準額を上限)をJICAに請求する。 (2)書類・荷物の海外向け配送業務① 契約で定めた配送、ならびにJICAが必要と認め受注者に対して指示または発注を行った追加的な業務については、契約で定めた単価に基づき、JICA に請求する。 なお、発送を証するため、請求書には送付先の一覧表等を添付するとともに、発送に係る配送伝票を受注者にて3年間保管し、JICAからの請求に応じて提出する。 ② EMS は、配送に係る伝票とともに実績金額(ただし、日本郵便株式会社が定める基準額を上限)をJICAに請求する。 ③ 契約に定めのないもの(重量や容積取りが規定を超えるものや壊れやすいもの)があった場合、経済的な発送方法を受注者が相見積等で判断し、実費が市場価格以下である証明書類を付した上で、各月の請求に合わせてJICAに請求する。 ④ 配送する荷物の内容に疑義が生じた場合、受注者は発送前に総務部総務課に連絡し、配送の可否、価格について承認を得る。 添付別添1 業務範囲図(定期刊行物・研修教材及びその他の書類・荷物の配送業務)別添2 JICA定期刊行物・研修教材一覧及び年間想定発送部数別添3 定期刊行物・研修教材の配送業務に係る年間費用積算表別添4 書類・荷物(不定期分)の海外向けに係る年間費用積算表別添5 積算様式14/47業務範囲(定期刊行物・研修教材及びその他の書類・荷物の配送業務)JICA本部(二番町センタービル)◆書類◆荷物書類・荷物(国内)書類・荷物(海外)定期刊行物・研修教材の受託業者◆広報誌◆研修教材書類・荷物の流れ太字赤線内が本業務範囲添付1定期刊行物・研修教材(海外)定期刊行物・研修教材(国内)受注者倉庫■封入■梱包■宛名■発送納品国内発送先●JICA国内拠点●その他関係先海外発送先●JICA在外事務所・支所等●その他関係先集荷15/47別添2名 称 重量(g) サイズ年間発送回数発送想定部数(月) 発送想定部数(年間) 内訳シート番号 備考1 JICA Magazine(和)(隔月1日発行) 約70 A4 6 8,201 49,206 ①2 JICA Magazine(英)(1・4・7・10月1日発行) 約70 A4 4 4,060 16,240 ②3 統合報告書(和) 約400 A4 1 836 836 ③4 統合報告書(英) 約400 A4 1 1,279 1,279 ④5 クロスロード国内(通常号) 約100 A4 9 670 6,030 ⑤6 クロスロード在外(通常号) 約100 A4 12 85 1,020 ⑥7 クロスロード国内(OBOG号・応募勧奨号) 約100 A4 3 別シート⑦を参照 40,457 ⑦8 国内機関研修員用物品徽章:約20修了証書:約5証書ケース:約350メディカルカード:約5災害マニュアル:約10徽章(30×43mm)修了証書(A4)証書ケース(A4)メディカルカード(A4)災害マニュアル(80×105mm)1 別シート⑧を参照 別シート⑧を参照 ⑧※データ詳細は別添のエクセルデータをご参照ください。 JICA定期刊行物・研修教材一覧及び年間想定発送部数16/47別添3想定件数 単価 金額①国内ゆうメール(1部):ラベル作成・貼り付け・梱包 33,672 0②国内ゆうメール(1部):封筒 33,672 0②国内ゆうメール(1部):送料 33,672 0③国内ゆうメール(2部):ラベル作成・貼り付け・梱包 66 0④国内ゆうメール(2部):封筒 66 0⑤国内ゆうメール(2部):送料 66 0⑥国内宅配便発送:宛名ラベル作成・貼り付け・梱包 102 0⑦国内宅配便発送:梱包資材 102 0⑧国内宅配便発送:送料(地域・重量別) 102 手入力※シート①から積算して下さい。 ⑨海外発送:ラベル作成・貼り付け・梱包 546 0⑩海外発送:梱包資材 546 0⑪海外発送:送料(地域・重量別) 546 手入力※シート①から積算して下さい。 0想定件数 単価 金額①国内ゆうメール(1部):ラベル作成・貼り付け・梱包 2,864 0②国内ゆうメール(1部):封筒 2,864 0②国内ゆうメール(1部):送料 2,864 0③国内ゆうメール(2部):ラベル作成・貼り付け・梱包 0 0④国内ゆうメール(2部):封筒 0 0⑤国内ゆうメール(2部):送料 0 0⑥国内宅配便発送:宛名ラベル作成・貼り付け・梱包 48 0⑦国内宅配便発送:梱包資材 48 0⑧国内宅配便発送:送料(地域・重量別) 48 手入力※シート②から積算して下さい。 ⑨海外発送:ラベル作成・貼り付け・梱包 356 0⑩海外発送:梱包資材 356 0⑪海外発送:送料(地域・重量別) 356 手入力※シート②から積算して下さい。 0想定件数 単価 金額①国内ゆうメール(1部):ラベル作成・貼り付け・梱包 392 0②国内ゆうメール(1部):封筒 392 0②国内ゆうメール(1部):送料 392 0③国内ゆうメール(2部):ラベル作成・貼り付け・梱包 2 0④国内ゆうメール(2部):封筒 2 0⑤国内ゆうメール(2部):送料 2 0⑥国内宅配便発送:宛名ラベル作成・貼り付け・梱包 14 0⑦国内宅配便発送:梱包資材 14 0⑧国内宅配便発送:送料(地域・重量別) 14 手入力※シート③から積算して下さい。 ⑨海外発送:ラベル作成・貼り付け・梱包 100 0⑩海外発送:梱包資材 100 0⑪海外発送:送料(地域・重量別) 100 手入力※シート③から積算して下さい。 0想定件数 単価 金額①国内ゆうメール:ラベル作成・貼り付け・梱包 140 0②国内ゆうメール:封筒 140 0③国内ゆうメール:送料 140 0④国内宅配便発送:宛名ラベル作成・貼り付け・梱包 16 0⑤国内宅配便発送:梱包資材 16 0⑥国内宅配便発送:送料(地域・重量別) 16 手入力※シート④から積算して下さい。 ⑦海外発送:ラベル作成・貼り付け・梱包 130 0⑧海外発送:梱包資材 130 0⑨海外発送:送料(地域・重量別) 130 手入力※シート④から積算して下さい。 0想定件数 単価 金額①国内ゆうメール:ラベル作成・貼り付け・梱包 2,187 0②国内ゆうメール:封筒 2,187 0②国内ゆうメール:送料 2,187 00小 計小 計定期刊行物・研修教材の配送業務に係る年間費用積算表<費用内訳>1.JICA Magazine(和) 添付1シート①参照3.統合報告書(和) 添付1シート③参照小 計小 計2.JICA Magazine(英) 添付1シート②参照小 計4.統合報告書(英) 添付1シート④参照5.クロスロード国内(通常号) 添付1シート⑤参照17/47想定件数 単価 金額①海外発送:ラベル作成・貼り付け・梱包 765 0②海外発送:梱包資材 765 0③海外発送:送料(地域・重量別) 765 手入力※シート⑥から積算して下さい。 0想定件数 単価 金額①国内ゆうメール:ラベル作成・貼り付け・梱包 30,014 0②国内ゆうメール:封筒 30,014 0②国内ゆうメール:送料 30,014 00想定件数 単価 金額①国内宅配便発送:宛名ラベル作成・貼り付け・梱包 462 0②国内宅配便発送:梱包資材 462 0③国内宅配便発送:送料(地域・重量別) 462 手入力※シート⑦から積算して下さい。 0想定件数 単価 金額①国内宅配便発送:宛名ラベル作成・貼り付け・梱包 16 0②国内宅配便発送:梱包資材 16 0③国内宅配便発送:送料 16 手入力※シート⑧から積算して下さい。 000※データ詳細は別添のエクセルデータをご参照ください。 8.クロスロード増刊②応募関心者号 添付1シート⑦参照小 計小 計小 計小 計【留意事項】(1)上記の各定期刊行物について費用を積算願います。 なお、単価については税抜価格を計上して下さい。 (2)上記表に記入している件数については、今年度の予測(添付2)を踏まえ作成したものであり、実際の契約件数ではないことに留意ください。 (3)国内及び海外発送料に関しては、日本国内は地域ごと、海外は国ごとに区分してそれぞれの単価を示したものを、入札金額根拠として併せて提出下さい。 入札金額根拠として算出した単価については、入札後に増額変更はできないことに留意ください。 特に海外発送については、トラッキングが可能で各地域に配送できることが確実なクーリエを選定の上、単価を設定して下さい。 9.国内機関研修員用物品 添付1シート⑧参照2年間合計1年間合計7.クロスロード増刊①OBOG号 添付1シート⑦参照6.クロスロード在外(通常号・増刊号) 添付1シート⑥参照18/47別添4<費用内訳>内容 地域 金額1.東アジア・東南アジア・南アジア 02.中央アジア 03.大洋州 04.中東 05.アフリカ 06.南米 07.中米 08.北米 09.欧州 01.東アジア・東南アジア・南アジア 02.中央アジア 03.大洋州 04.中東 05.アフリカ 06.南米 07.中米 08.北米 09.欧州 00消費税を含めない金額 単位(円)※データ詳細は別添のエクセルデータをご参照ください。 書類荷物合計19/47別添5積算様式1. 経費項目(1)定期刊行物・研修教材の配送(国内・海外)に係る経費 円(2)書類・荷物(不定期分)の配送(海外)に係る経費 円2.合計(税抜)1.(1)+1.(2)= 円 (入札金額)3.消費税(1.(1)- (海外取引分))×10% = 円※海外取引(定期刊行物・研修教材の海外発送経費(送料)) 円4.合計(税込)2.+3. = 円20/47第3 経費に係る留意点1.経費の見積りについて経費の見積りに当たっては、第2 業務仕様書(案)に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、別添5の積算表に基づき必要な経費を積算してください。 見積書を作成する上での留意点は以下のとおりです。 (1)経費の費目構成当該業務の実施における経費の費目構成は、以下のとおりです。 積算様式(別添 2、3、4)に基づき、各単価を設定の上、想定数量と掛け合わせて入札金額を設定してください。 なお、様式内における想定数量については、過去の実績に基づいた想定であるため、その数量の発注を約束するものではありません。 【業務の単価】① 定期刊行物・研修教材(書類・荷物)の国内・海外向け配送業務(別添2、3)・国内、海外配送分におけるラベル作成貼り付け・梱包、封筒・梱包資材、送料を含みます。 ・国内の発送料に関しては、ゆうメール及び宅配便の単価を示してください。 ・海外の発送料に関しては、国ごとに(難しい場合は地域ごとに)区分してそれぞれの単価を示してください。 定期刊行物(書類・荷物)の各単価表は、一例であり、様式は問いません。 なお、海外発送については、トラッキングが可能で各地域に配送できることが確実なクーリエを選定の上、単価を設定してください。 現下の中東情勢を踏まえ、一部の国について単価を設定することが困難な場合は、理由を示した上で対象から外すことも可とします。 ② 書類・荷物(不定期分)の海外向け配送業務(別添4)・発送料に関しては、地域もしくは国ごとに区分してそれぞれの単価を示してください。 各単価表(書類・荷物)は、一例であり、様式は問いません。 ・発送については、トラッキングが可能で各地域に配送できることが確実なクーリエを選定の上、単価を設定してください。 (2)消費税課税課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には消費税を除いた金額を記載してください。 入札金額と消費税(海外取引分を除く)の総和が契約金額となります。 海外取引(非課税)分として、定期刊行物及び不定期配送分のいずれにおいても「書類・荷物の海外発送に関する経費(送料)」が該当します。 2.請求金額の確定の方法経費の確定及び支払いについては、第2 業務仕様書7.「経費の確定及び支払い方法」を参照ください。 支払条件は、全ての書類・荷物が国内・海外の指定先に到着したことを確認後21/472支払いとする。 経費については、契約単価表及び実績による。 受注者が業務完了にあたって取扱件数及び経費精算報告書を作成し、実績を確認できる書類を添付すること。 発注者は取扱件数及び経費精算報告書を検査し、検査結果及び精算金額を通知する。 受注者は同通知に基づき、請求書を発行する。 3.その他留意事項(1)精算手続きに必要な「証拠書類」とは、「その取引の正当性を立証するに足りる書類」を示し、領収書又はそれに代わるものです。 証拠書類には 、①日付、②宛名(支払者)、③領収書発行者(支払先)、④受領印又は受領者サイン、⑤支出内容が明記されていなければなりません。 (2)入札金額の積算内訳は以下のとおりです。 経費項目① 定期刊行物・研修教材の配送(国内・海外)に係る経費 円② 書類・荷物(不定期分)の配送(海外)に係る経費 円⇒合計(税抜)① +2 = 円 (入札金額)添付資料 「第2 業務仕様書」参照22/47請負契約書(単価契約)1.業務名称 定期刊行物・研修教材の国内・海外向け配送及びその他の書類・荷物の海外向け配送業務(2026年8月-2028年7月)2.成果品 附属書Ⅰ「業務仕様書」のとおり3.契約単価 附属書Ⅱ「契約単価表」のとおり4.履行期間 2026年 8月●●日から2028年 7月●●日まで5.受渡場所 独立行政法人国際協力機構指定場所頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。 )と受注者名〔組織名〕を記載(以下「受注者」という。 )とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。 )を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 (総則)第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。 )に規定する業務(以下「本業務」という。 )を請け負い、業務仕様書に記載の成果品(以下「成果品」という。 )について、業務仕様書で定める期限までに完成させることを約し、発注者は、受注者に対しその対価を支払うものとする。 2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、本業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。 3 附属書Ⅱ「契約単価表」(以下「契約単価表」という。 )に記載の金額には本業務の実施に必要な諸経費並びに消費税及び地方消費税(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定に基づくもの。 以下「消費税等」という。 )を含むものとする。 4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。 ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。 5 本契約の履行及び本業務の実施(安全対策を含む。 )に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第6条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。 6 前項の書類は、第6条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。 第4 契約書(案)23/477 発注者は、本業務に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。 8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、本業務を実施する義務を負うものとする。 また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。 9 本契約は、本契約に基づく個々の請負契約(以下「個別契約」という。 また、個別契約ごとに定められる対価を「契約金額」という。 )に適用される。 ただし、個別契約で特に定めた事項があるときはこれが優先するものとする。 10 本契約を構成する文書中に規定される「文書」、「書面」及び「書類」については、予め発注者が指定した場合には紙媒体によるものとし、指定がない場合には電磁的方法によるものとする。 (権利義務の譲渡等の禁止)第2条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。 ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (再委託又は下請負の禁止)第3条 受注者は、本業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又は受注者が再委託若しくは下請負の内容、受託者若しくは下請負人の名称その他必要な事項を記載した書面を発注者に提出し、発注者からあらかじめ書面による承諾を得たときは、この限りでない。 2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。 (1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。 (2)発注者は、受注者に対して、書面によりその理由を通知することにより、当該第三者に対する再委託又は下請負の中止を請求することができる。 (3)受注者は、第 18 条第 1項第8 号イからチまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。 (契約単価)第4条 契約単価は、契約単価表に記載のとおりとする。 (発注)第5条 発注者は、本契約に基づき発注するときは、受注者に対し、発注にかかる成果品、数量その他別途合意する事項を指定して行うものとする。 2 前項の発注は、業務仕様書に定める方法で行うものとする。 3 個別契約は、発注者による第1項の発注に対し、受注者による承諾の通知が発注者に到達したときに成立するものとする。 ただし、受注者が発注を受けた日から3営業日以内に諾否の通知が発注者に到達しなかったときは、当該期間の経過をもって承諾したものとみなす。 24/47(監督職員)第6条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構総務部総務課長の職にある者を監督職員と定める。 2 前項に定める監督職員は、本契約の履行及び本業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。 (1) 第1条第5項に定める書類の受理(2) 本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議(3) 本契約に基づく、業務工程の監理及び立会3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。 (1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。 (2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。 (3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 (4)立会 監督職員又はその委任を受けた者が作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。 4 第2項第2号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録するものとする。 5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。 6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本業務の実施状況の報告を求めることができる。 (業務責任者)第7条 受注者は、本業務の実施に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。 発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。 2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に本業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。 (成果品及び業務内容の変更)第8条 発注者は、必要があると認めるときは、発注者及び受注者で協議の上、受注者に対する書面による通知により、成果品及び本業務の内容の変更を求めることができる。 2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により本業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 3 第1項により成果品及び本業務の内容を変更する場合において、契約期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の契約期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。 4 第2項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ25/47現実に損害を受けたときは、発注者は、その費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。 この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。 (一般的損害)第9条 本業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。 )については、受注者が負担する。 ただし、発注者の責に帰すべき事由により生じた損害については、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした賠償)第 10 条 本業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。 ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 前二項の場合において、その他の本業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。 (検査及び引渡し)第 11 条 受注者は、業務仕様書に定める期限までに、成果品を発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、前項の成果品を受理したときは、その翌日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までの日を除く月曜日から金曜日までの日をいう。 )以内に当該成果品の完成を確認するための検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。 なお、成果品の提出が複数回に亘る場合には、発注者は成果品を受理する都度検査を行うものとする。 3 受注者は、前項の検査の結果不合格となったときは、遅滞なく必要な補正を行い、再検査を受けなければならない。 4 受注者が、第2項の検査合格の通知を受けた時点をもって、受注者から発注者に対する成果品の引渡しが完了したものとみなす。 (最終校正の提出と承認)第 12 条 受注者は、発注者から指示のあった内容について校正を行う日数を含んで、業務仕様書に定める期限までに成果品の提出を完了しなければならない。 最終校正は一括提出を避け、完成部分につきその都度若しくは最低隔日をおいて発注者に提出し承認を受けなければならない。 (成果品の取扱い)第 13 条 受注者が作成した成果品の所有権は、第 11 条第 4 項に定める成果品引渡し完了の時に、受注者から発注者に移転する。 2 成果品の著作権(著作権法第27条、第28条所定の権利を含む。 )は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作26/47物を除き、第 11 条第 4 項に定める成果品引渡し完了の時に受注者から発注者に譲渡されたものとする。 成果品のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。 また、受注者は発注者に対して成果品について著作者人格権を行使しないものとし、第三者をして行使させないものとする。 3 前項の規定は、第18条第1項、第19条第1項又は第20条第1項の規定により本契約が解除された場合についても、これを準用する。 (契約不適合)第 14 条 発注者は、成果品に業務仕様書との不一致その他本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )を発見したときは、発注者がその契約不適合を知った日から1年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対しその契約不適合の修補、代替品の提供納入による履行の追完、契約金額の減額又はこれらに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。 2 発注者は、成果品に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から1年以内に受注者に通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除することができる。 3 前二項において受注者が負うべき責任は、第 11 条第 2 項の検査合格をもって免れるものではない。 (支払)第15条 受注者は、第11条第4項に基づき、検査合格の通知を受けることにより成果品を発注者に引き渡したものとみなされたときは、発注者に月毎に契約金額の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求書を受領した日から起算して30日以内に契約金額の支払を行わなければならない。 3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。 この場合は、当該請求書を返付した日から是正された請求書を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に参入しないものとする。 (履行遅滞の場合における損害の賠償)第 16 条 受注者の責に帰すべき事由により、契約期間内に成果品を完成させて発注者に引き渡すことができない場合において、契約期間経過後相当の期間内に完成させて引き渡す見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果品の引渡しを請求することができる。 2 前項の損害賠償の額は、遅延にかかる個別契約の契約金額から既に引渡しを受けた部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に規定する利率(以下「本利率」という。 )で算出した額とする。 3 発注者の責に帰すべき事由により、発注者が本契約に基づき支払義務を負う金27/47員の支払が遅延した場合は、受注者は、遅延金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (天災その他の不可抗力の扱い)第17条 天災地変、戦争、国際紛争、内乱、暴動、テロ行為、ストライキ、業務対象国政府による決定等、社会通念に照らして発注者及び受注者いずれの責に帰すべからざるやむを得ない事由(以下「不可抗力」という。 )により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない。 また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。 2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。 (発注者の解除権)第 18 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。 (1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと認められるとき。 (2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。 (3)受注者が第 20 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出たとき。 (4)第22条第1項各号のいずれかに該当する行為があったとき。 (5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。 (6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。 (7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。 (8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。 )があったとき。 イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。 以下「反社会的勢力」という。 )であると認められるとき。 ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。 ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利28/47益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。 ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 チ 受注者が、東京都暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。 リ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからチまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ヌ 受注者が、イからチまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。 2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。 )は、受注者は発注者に対し発注済金額の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。 この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。 (発注者のその他の解除権)第 19 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくとも 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。 2 第1項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない事由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。 賠償額は、受注者が既に支出し他に転用できない費用及び本契約解除時点で成立済かつ未履行の個別契約に基づく契約業務を完成したとすれば収受しえたであろう利益の額を合算した金額とする。 この場合における収受しえたであろう利益は、契約金額の内訳に「一般管理費」の額が定められているときは同金額を上限とする。 (受注者の解除権)第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により本業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。 2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第2項の規定を準用する。 (解除に伴う措置)第 21 条 本契約が解除された場合においては、受注者は、解除時点における成立済かつ未履行の個別契約にかかる成果品の出来高部分(以下「出来高部分」という。 )29/47の内容を発注者に報告するとともに、発注者が出来高部分の引渡しを求めたときは、発注者による検査を受け、合格した出来高部分を発注者に引き渡さなければならない。 2 発注者は、前項に基づき引渡しを受けた出来高部分につき履行割合を算定し、契約金額に前記履行割合を乗じた額(ただし、既払金を控除する。 )を受注者に支払うものとする。 (重大な不正行為に係る違約金)第 22 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、その都度、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は発注済金額(本契約に基づき成立した個別契約(履行済を含む。 )にかかる契約金額の合計額をいう。 以下同じ。 )の10 分の 2 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。 (1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治40年法律第45号)第198条(贈賄)又は不正競争防止法(平成5年法律第47号)第18条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。 また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。 イ 本業務の実施にかかる便宜を得る目的ロ 本業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の契約期間中に違反行為が行われ、又は本契約の対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。 )(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占禁止法」)第3 条、第6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、公正取引委員会から独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本業務の実施に関して独占禁止法第7条の4第7項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本業務の実施に関し、刑法第96条の6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第89条第1項又は同法第90条第1号及び第2号に違反する行為を行い刑が確定したとき。 (5)第1号、第2号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。 ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。 なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、か30/47つ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。 2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。 ただし、減額後の金額は発注済金額の10分の2を下ることはない。 3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。 4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 20 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用される。 5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第1条第8項の規定にかかわらず、発注者は、当該構成員に対して本条第1項から第3項までに規定する違約金及び賠償金を請求しないことができる。 ただし、本項第2号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠った者については、この限りでない。 (1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者(2)第1項第5号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。 )がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。 7 前各項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。 (賠償金等)第 23 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額及びこれに対する発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息の合計額と、発注者が本契約に従って支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払を請求することができる。 2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して、前項に基づき発注者が指定した期間を経過した日から遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払を請求する。 (調査・措置)第24条 受注者が、第18条第1項各号又は第22条第1項各号に該当する疑いがある場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。 2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。 この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。 31/473 発注者は、第18条第1項各号又は第22条第1項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。 4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。 (秘密の保持)第 25 条 受注者(第 3 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。 別紙1附属書Ⅰ契約の管理について成果物及びその他業務提出物の提出日または提出方法の変更契約書第7条に定義する監督職員(以下、「監督職員」という。 )の指示、承諾及び協議は、その内容を打合簿(発注者指定様式)に記録し、同第8条に定義する業務責任者(以下、「業務責任者」という。 )と監督職員とがそれぞれ保管する。 以下の変更を実施する場合、三者打合簿を以て変更内容とその必要性について合意する。 以下、2. (2)及び(3)に定める契約内容の変更について合意する場合は、監督職員に加えて、独立行政法人国際協力機構国際協力調達部契約推進第三課長の職にある者(以下、「契約推進第三課長」という。 )が打合簿の承認を行う。 打合簿は、監督職員及び業務責任者の承認を終えた時点で合意が成立したものとみなす。 ただし、1. (2)で定める契約推進第三課長の承認を要する打合簿は、左記の二者に加え、契約推進第三課長の承認を終えた時点で合意が成立したものとみなす。 本契約書で定める事項を変更及び確認する場合の手続きについて、次のとおり定める。 ただし、契約の変更は、契約事務取扱細則第25条第1項の各号の要件iを満たす場合に限って実施できるものとする。 (1) 以下の変更を実施する場合、監督職員及び業務責任者の二者による打合簿(以下、これを「二者打合簿」という。 )を以て変更内容とその必要性について合意する。 単価変更を伴わない業務内容の軽微な変更38/47・ ・以上以上に記載のない事項にかかる変更、また個別事例にかかる対応については、監督職員、業務責任者及び契約推進第三課長で協議の上、必要な手続きを確認する。 履行期間の変更なお、三者打合簿による合意を以て、受注者は、三者打合簿に記載の変更内容にかかる業務に着手できるものとする。 また、三者打合簿による合意後、発注者及び受注者の代表者間において、速やかに変更契約書を締結する。 履行期間を延長する場合は、必ず現行契約の履行期間内に変更契約書を締結すること。 業務内容の変更(追加業務等の単価変更も含む)i以下、契約事務取扱細則(抜粋)のとおり。 (契約の変更)第25条 契約担当役は、以下の各号の要件を満たす限り、必要に応じ、契約の内容、契約金額及び履行期限等を変更(以下「契約変更」という。 )することができる。 (1) 契約の同一性が確保されること。 (2) 当初の契約相手方の選定過程における公正性が損なわれないこと。 2 契約変更は、書面によりこれを行わなければならない。 39/47附属書Ⅱ単価表40/47①要保護情報を取扱う契約用20250829ver.1個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策1 個人情報及び特定個人情報の取り扱いに際し講ずべき安全管理措置本業務を実施するにあたって、次に示す安全管理措置を実施する1。 なお、個人情報及び特定個人情報は以下総称し「個人情報」と記載する。 大項目 No. 小項目1.個人情報の取扱いに係る規律の整備1 個人情報の取得、利用、保存等を行う場合の基本的な取扱方法を整備する。 2. 物理的安全管理措置2 個人情報を取り扱う区域を管理し、入退室管理を行う。 3 個人情報を取り扱うサーバー等の機器を管理している場合は、侵入対策、災害等に備えた予備電源の確保・防水対策等を行う。 4 記録機能を有する機器・媒体の接続制限を行うとともに、端末を限定する。 5 個人情報を取り扱う機器及び電子媒体等の盗難等を防止するための措置を講じる。 また、持ち出しは責任者の許可制とする。 6 (電子媒体等を持ち運ぶ場合)持ち運ぶ際に個人情報が漏えいしないための措置を講じる。 (例)・個人データが記録された電子媒体又は個人データが記載された書類等を持ち運ぶ場合、パスワードの設定、封筒に封入し鞄に入れて搬送する等、紛失・盗難等を防ぐための安全な方策を講ずる。 7 本業務の完了後、速やかに個人情報の利用を中止し、個人情報を含む媒体等を発注者に返却、又は、個人情報を復元できないよう消去若しくは適切に媒体等を破壊した上で廃棄する。 3.技術的安全管理措置*情報機器(PCやスマートフォン等)、及び情8 個人データを取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う業務従事者(受託者が個人の場合はその本人(以下同様))を明確化し、個人データへの不要なアクセスを防止する。 9 個人情報を取り扱う情報システムを使用する業務従事者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで認証す1 個人情報保護委員会より公開されている「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」10(別添)講ずべき安全管理措置の内容における「中小規模事業者における手法の例示」参照のこと。 (https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a10)別添141/47①要保護情報を取扱う契約用20250829ver.2報システムを使用して個人情報を取り扱う場合(インターネット等を通じて外部と送受信等をする場合を含む)に講じる措置る(ユーザーID、パスワード、磁気・ICカード等)。 また、管理者権限は最小限の人数に絞る。 10 外部からの不正アクセス等を防止するための措置(セキュリティ対策)を講じる。 (例)・個人情報を取り扱う機器等のオペレーティングシステムを最新の状態に保持する。 ・個人情報を取り扱う機器等にセキュリティ対策ソフトウェア等を導入し、自動更新機能等の活用により、これを最新状態とする。 11 個人情報を取り扱うサーバー等の機器を管理している場合は、アクセスログ等を定期的に確認、またはアクセス状況を監視し、一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示されるなどの機能の設定、定期確認などを行う。 アクセスログについては、その記録の改ざん・不正な消去の防止等を講じる。 12 (該当ある場合)業務上、情報システムで個人情報を取り扱う場合は、入力情報の照合(入力原票や既存の情報等との照合)を行う。 13 (該当ある場合)業務上、個人情報を取り扱う情報システムの設計・開発・運用保守を伴う場合は、当該情報システムの設計書、構成図等の文書が外部に知られないような対策をする。 14 取り扱う個人情報のバックアップを作成し、外部からの不正アクセス等を防止するための措置(セキュリティ対策)を講じる。 15 情報システムの使用に伴う漏えい等を防止するための措置を講じる。 (例)・メール等により個人データの含まれるファイルを送信する場合に、当該ファイルへのパスワードを設定する。 42/47①要保護情報を取扱う契約用20250829ver.32 情報セキュリティ対策本業務を実施するにあたって、次に示す情報セキュリティ対策を実施する2。 大項目 No. 小項目Part1.技術的対策1 業務で使用する機器のOSやソフトウェアは常に最新の状態とする。 2 業務で使用する機器にはウイルス対策ソフトを導入し、ウイルス定義ファイル(セキュリティソフトがマルウェアを検出するための定義情報が入ったファイル)が自動更新されるよう設定する。 3 業務で使用する機器、サービス及びシステムにログインする際のパスワードは、強固なパスワードを設定する。 (例)・10桁以上で「できるだけ長く」、大文字、小文字、数字、記号含めて「複雑に」し、複数のサービス間で使いまわさない。 ・可能な場合は多段階認証や多要素認証を利用する。 4 情報へのアクセス(データ保管などのウェブサービス及びサービス上での共有設定等)を業務上必要な者のみがアクセスできるよう設定する。 5 脅威や攻撃の手口を知り、対策に活かす。 Part2.業務従事者としての対策6 不審な電子メールの添付ファイルやURLを安易に開かない。 7 電子メールの送信先を確認し、送信ミスを防ぐ。 8 秘密情報3を送信する際には、メール本文ではなく添付ファイルに記述しパスワードで保護する。 パスワードは予め決めておくか、携帯電話のSMS(ショートメッセージサービス)等の別手段で通知する。 2 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)より公開されている「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」参照のこと。 (https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/about.html)3 秘密情報とは、受託者が、本業務を実施する上で、発注者その他本業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報。 ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。 (1)開示を受けた時に既に公知であったもの(2)開示を受けた時に既に受託者が所有していたもの(3)開示を受けた後に受託者の責に帰さない事由により公知となったもの(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの(5)開示の前後を問わず、受託者が独自に開発したことを証明しうるもの(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの43/47①要保護情報を取扱う契約用20250829ver.49 業務で無線LANを利用する場合は、安全に利用するために無線LANのセキュリティ設定をする。 (例)・強固な暗号化方式(WPA2、WPA3)を選択する。 ・Wi-Fiルーター設定のための管理用パスワードを強固で推測されにくいものにする。 10 業務でのインターネット利用する際の注意、制限をルール化し遵守する。 11 秘密情報のバックアップを定期的に行う。 12 秘密情報は机の上等に放置せず、不要時は鍵付き書庫に保管する。 13 秘密情報の持ち出し時は、PC、スマートフォンなどはパスワードロックをかける等、盗難や紛失の対策を実施する。 14 離席時・退社時に他人がPCを使えない状態にする(スクリーンロックやシャットダウンをする等)。 15 執務室への関係者以外の立ち入りを禁止する。 16 機器・備品の盗難防止対策を行う。 17 作業場所の施錠忘れ対策を行う(最終退出者は、施錠し退出の記録を残す等)。 18 秘密情報の記録された媒体を破棄する際には、復元できないように消去し、書面で発注者に報告する。 Part3.組織的対策19 業務従事者(受託者が個人の場合はその本人(以下同様))に守秘義務を徹底する。 20 業務従事者にセキュリティに関する教育や注意喚起を行う。 21 個人所有の情報機器の業務利用は行わない。 やむを得ず利用する場合は、セキュリティ対策を徹底する。 22 再委託先等との契約において秘密保持や情報セキュリティ対応方針に関する文書を取り交わし、対策状況を確認する。 23 クラウドサービス等の外部サービスを利用する場合には、安全性・信頼性を把握し選定する。 24 生成AIを利用する場合には、安全性・信頼性を把握し選定する。 25 セキュリティインシデントの発生に備えて緊急時の体制整備や対応手順を作成する。 26 情報セキュリティ対策に関するルールを明文化し、組織内に周44/47①要保護情報を取扱う契約用20250829ver.5知する4。 以上4 受託者が個人の場合は、自らの情報セキュリティに関する行動指針を明確にし、日常的に意識・実践する。 45/47全類型共通20250829ver.1個人情報保護及び情報セキュリティに関する情報1 個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する管理体制・作業場所(1)管理体制1:⚫ 本業務における個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する管理体制は、次に示すものとする。 氏名2 連絡先(Tel)情報セキュリティ責任者個人情報保護管理者品質保証管理者* 情報セキュリティ責任者:情報セキュリティ対策などの決定権限を有するとともに、全責任を負う。 * 個人情報保護管理者:個人情報の取扱いについて関連法令を遵守する責任を負う。 * 品質保証管理者:提供する製品・サービスの品質において全責任を負う(情報システムに関する内容を含む契約のみ記入が必要)。 ⚫ 個人情報の漏えいを含む情報セキュリティインシデントが発生した場合の窓口は、次に示すものとする。 事案が発生又はそのおそれがある場合は速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従う。 氏名 連絡先(Tel)(2)業務作業場所3:2 個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する履行状況の確認(定期的報告)個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策の履行状況について確認を行う4。 1 管理体制は体制図等を別紙で提出することでも可とする。 また、要員に交代がある時には、再度管理体制について提出する。 2 受託者が個人の場合は、すべてその本人の名前を記載することでよい。 3 記載例:国際協力機構の麹町本部、受託者の執務室等 ※可能な限り具体的に記載4 再委託先がある場合は、受託者が再委託先に対して、再委託先の個人情報の取り扱いに際し講ずべき安全管理措置の履行状況及び情報セキュリティ対策の履行状況について確認を行い、発注者に報告する。 別添246/472(1) 履行状況の確認方法: ☐会議体による報告(議事録を残すものに限る)☐書面による報告☐その他(2) 履行状況の確認頻度: ☐ ヶ月に1回 ☐1年に1回☐その他以上47/47別添5積算様式経費項目(1)定期刊行物・研修教材の配送(国内・海外)に係る経費 円(2)書類・荷物(不定期分)の配送(海外)に係る経費円2.合計(税抜) 1.(1)+1.(2)= 円 (入札金額)3.消費税 (1.(1)- (海外取引分))×10% =円 ※海外取引(定期刊行物・研修教材の海外発送経費(送料)) 円 4.合計(税込)2.+3. = 円2PAGE18PAGE2026年7月3日業務名称:定期刊行物・研修教材の国内・海外向け配送及びその他の書類・荷物の海外向け配送業務(2026年8月-2028年7月) (公告日/公示日:2026年6月19日 調達管理番号:26a00126)について、入札説明書関する質問・回答は以下のとおりです。 独立行政法人国際協力機構通番 該当頁 項目 質問 回答1 12ページ (4)その他 ③ 「追加業務1件当たり、入札時に定めた封筒梱包の単価を適用」とありますが、挨拶状や挟み込み等だけでなく、封筒梱包単価では対応できない指示があった場合にはどうなりますか?また、海外向けも発生する可能性はありますか?海外向け書類・荷物でも発生する可能性は有りますが、封筒梱包単価では対応できない指示については、受注者と発注者で都度相談し、対応を決定します。 2 21ページ 第3 経費に係る留意点の業務単価の①単価には、海外配送分におけるラベル作成貼り付け・梱包、封筒・梱包資材、送料とありますが、送料以外の燃料費や各手数料は、単価に含まないでも良いのでしょうか?送料以外の燃料費や各手数料についても、単価に含めてください(説明書の訂正通番16のとおり)。 3 21ページ 第3 経費に係る留意点の業務単価の①現下の中東情勢~対象から外すことも可能とありますが、外した業者と外していない業者では、入札金額が異なると思いますが、どのように最低価格を判断されるのでしょうか?参考見積の結果及び最新の情勢を踏まえた結果、中東各国に対する配送単価の算出は可能と判断し、当該文章を削除します(説明書の訂正通番15のとおり)。 4 P.11 4. (1)① 封入と資材 【梱包資材の指定について】「封入に必要な封筒や梱包資材は受注者が用意する」とありますが、弊社標準の無地資材や汎用梱包材を使用しても差し支えないかご教示ください。 差し支えありません。 5 P.11 4. (1)① 封入と資材【封入・アセンブリの具体的な作業手順について】複数の刊行物を同一宛先に送付する場合の同梱指示の有無や、国内機関研修員用物品(修了証書や証書ケース等)のセットアップ作業(例:証書をケースに収納してから梱包するなど)の要否など、具体的な封入・加工作業の仕様についてご教示ください。 ・研修物品:①研修員徽章、②修了証書台紙、③メディカルカード、④災害マニュアル(冊子)、⑤終了証書ケースの5種の物品を、15カ所の国内機関に指定の分量に分けて梱包する作業を想定。 修了証書をケースに収納することは想定せず、①~⑤は分量に分けた後はそのまま発送します。 ・JICA Magazine、統合報告書:一つの配送先に対し、同一の刊行物を複数冊送る場合は指定の冊数を同梱する作業を想定。 ただし、それ以上の複雑な指示を伴うセットアップ作業は発生しません。 ・クロスロード:パンフレットを同梱して発送する場合もありますが、同梱作業は発注者側で行うため、受注者側の作業は発生しません。 6 P.11 4. (1)③ 納入と発送【納入時の荷姿とボリュームについて】作業・保管に必要なスペースを正確に算出するため、受託業者から納入される際の「荷姿(パレット納品か、段ボール納品か等)」および、各刊行物1回あたりの「納入ボリュームの目安(パレット数や段ボール箱数)」をご教示ください。 ・研修物品:納入量は各年度により異なりますが、2026年度実績は右記のとおり:①研修員徽章(段ボール4箱)、②修了証書台紙(段ボール3箱)、③メディカルカード(クラフト梱包7つ)、④災害マニュアル(クラフト梱包A4とA5サイズ それぞれ4つずつ)、⑤修了証書ケース(パレット5台)。 ・JICA Magazine、統合報告書:1回あたりの発送部数は5,000~10,000部/回、50部ずつハトロン紙で梱包された状態で納入予定。 ・クロスロード:荷姿は段ボール納品、ボリュームは2箱前後を想定(1箱あたりA4サイズ24ページの冊子が200部程度)。 7 P.11 4. (1)③ 納入場所の変更 【納入場所の変更連絡について】「納入場所を変更する際は時間的余裕を持って連絡すること」とありますが、倉庫スペースの確保や人員配置の都合上、遅くとも納入予定日の何日前までに確定のご連絡をいただける想定かご教示ください 。 本記載は、受注者が発注者に対して変更を連絡する場合を想定した記載です。 なお、定期刊行物(JICA Magazine、統合報告書、クロスロード)は毎月15日頃に納入連絡、月末に納品を予定しており、研修物品については納入連絡を納品の2週間前までに連絡予定です。 8 P.12 4. (1)① 及び 4. (3)① 【実務上の必須情報(連絡先等)について】海外への確実な配送と通関円滑化のため、発送先データには以下4点の提供を必須とさせていただきたく存じます。 ご対応可能でしょうか。 (1) PO BOX(私書箱)以外の住所(2) 通関用インボイス作成情報(内容品の正確な英訳等)(3) 現地担当者名(4) 現地で確実に繋がる電話番号対応可能です。 9 P.13 4. (3)② 不定期配送業務【航空危険物・禁制品の除外について】荷物について、航空法・IATA規則に基づく危険物(リチウム電池を含む機器、アルコール含有の液体等)や各国の輸入禁制品に該当する物品は、クーリエでの受託不可(配送対象外)となりますが、その認識で相違ないでしょうか。 相違ありません。 通番 該当頁 項目 質問 回答10 P.13 5. (2) 海外配送に要する期間 【配送リードタイムの現実性について】「原則7日間以内」とありますが、国際宅急便(クーリエ)の標準リードタイムにおいて、アフリカや中南米等はフライトや現地税関の事情により最短でも10日以上を要する国が多く存在します 。 通関事情等で8日以上要することが常態化している国・地域については、都度の事前承認ではなく例外事項としてお取り扱いいただくことは可能でしょうか 。 可能です。 11 P.14 5. (4)① 3週間未着時の対応 【未着アラートについて】「発送後3週間が経過しても未着の場合、速やかに報告」とありますが、クーリエのシステム上、未配完了時の自動アラート機能はございません 。 受託者にて数千件規模の全件手動追跡を行うことは実務上困難ですが、代替案(貴機構からの個別照会ベースでの追跡調査等)でご了承いただけますでしょうか。 本契約では受注者がすべての荷物を手動追跡することを想定しています。 12 P.14 5. (4)② 損害・紛失等の補償 【補償範囲について】送付物の損傷や紛失時の補償について、国際宅急便の標準補償規定(現地調査の上、輸送上の過失と認められた場合のみインボイス申告価格と運賃を補償。 梱包不備等の間接損害は対象外)での対応となります。 こちらの規定範囲内での補償対応で問題ないかご教示ください。 問題ございません。 13 P.15 7. 経費の確定及び支払方法 【月を跨ぐ費用の請求について】「前月末までの配送分を翌月15日までに請求」とありますが、現地で発生した関税や諸費用を日本側負担(DDP等)とした場合、海外から弊社への請求データ到着に2〜3ヶ月要することがあります 。 これらの関税・立替金等については、発生月を跨いでの事後請求を認めていただけますでしょうか。 やむを得ない場合は、発生月を跨いでの請求を認めております(ただし契約期間内)。 14 P.15 7. (1)① その他経費の請求 【返送・廃棄に伴う費用の請求について】「その他経費があれば、事前確認の上で請求」とありますが、現地での輸入不可や受取拒否により「日本への返送(高額な運賃)」や「現地での廃棄処分」となった場合、それに伴い発生する返送運賃や廃棄実費等は、全額貴機構へご請求可能ということでよろしいでしょうか 。 事前確認結果次第となりますが、確認の結果必要経費と認めた場合はご理解の通り弊機構に請求可能です。 通番 該当頁 項目 訂正前 訂正後15 21ページ 第3 経費に係る留意点の業務単価の①現下の中東情勢を踏まえ、一部の国について単価を設定することが困難な場合は、理由を示した上で対象から外すことも可とします。 「現下の中東情勢を踏まえ、一部の国について単価を設定することが困難な場合は、理由を示した上で対象から外すことも可とします。 」を削除16 21ページ 第3 経費に係る留意点の業務単価の①国内、海外配送分におけるラベル作成貼り付け・梱包、封筒・梱包資材、送料を含みます。 国内、海外配送分におけるラベル作成貼り付け・梱包、封筒・梱包資材、送料を含みます。 送料とは別に燃料費や手数料を含むことが想定される場合はそれらも単価に含めてください。 説明書の訂正
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