JICA国際協力エッセイコンテスト2025海外研修実施支援業務(25a00717)(1.5MB)

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年11月07日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
JICA国際協力エッセイコンテスト2025海外研修実施支援業務(25a00717) (1.5MB) 2508版1 11 1111.業務名称:調達管理番号:2.意見の提出方法(1)提出期限:(2)提出先:3.その他:25a00717意見招請実施要領1.2)のとおり1次のとおり実施要領を作成しましたので、意見を招請します。 意見招請に関する公示(参考見積書のみ)独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事2025年11月7日意見招請実施要領1.1)のとおり「意見招請実施要領」のとおり。 以 上JICA国際協力エッセイコンテスト2025海外研修実施支援業務2025年11月7日独立行政法人国際協力機構国際協力調達部調達管理番号: 25a00717意見招請実施要領業務名称: JICA国際協力エッセイコンテスト2025海外研修実施支援業務(参考見積書のみ)について、により受注者を選定する予定です。 1.1)2)2.31)2)3)(ア)(イ)(ウ)4)(ア)(イ)備考正午(必着)提出期限、該当期間つきましては、現在検討を行っている業務仕様書(案)等を公表し、同案に対する参考見積を依頼することとしましたので、下記要領により参考見積書の作成・提出にご協力願います。 部署・日程等窓口国際協力調達部 契約推進第三課電子メール宛先:参考見積書の提出提 出 書 類 :電子データ(PDF等)でご提出ください。 当機構メールシステムのセキュリティ設定上、zip 形式のファイルが添付されたメールは受信不可のため、他の形式でお送りください。 見積書には、会社名、住所、担当者名、電話番号(在宅であれば携帯電話)をご記入ください。 社印の押印は省略可とします。 そ の 他 :公正性・公平性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。 参考見積書の作成方法について参考見積書の作成にあたっては、様式は任意としますが、別紙3の参考様式を用いて積算してください。 参考見積書の作成・提出にかかる協力依頼見積書のファイル名もメール件名と同じにしてください。 参考見積書の作成・提出にご協力をお願いします。 提 出 期 限 :1.2)日程参照メールの件名:【参考見積書】 25a00717 _(法人名)提 出 先 :1.1)記載の電子メール宛先業務仕様書(案)等の配布・閲覧該当なし。 日程項目e_sanka@jica.go.jp2025/11/21(金)JICA国際協力エッセイコンテスト2025海外研修実施支援業務一般競争入札(総合評価落札方式) (電子入札システム利用)独立行政法人国際協力機構では2 / 3541)2)3)4)当機構では、参考見積取得等の調達手続きにかかる各種支援業務を、株式会社うるるへ委託しています。 同者から企業の皆様へ、直接、本案件にかかる応募勧奨のご連絡を差し上げる場合がございますので、予めご承知おき願います。 本業務委託について、詳細は以下をご確認ください。 https://www.jica.go.jp/about/announce/information/chotatsu/2025/__icsFiles/afieldfile/2025/09/18/20250918.pdf別紙2: 第3 技術提案書の作成要領(案)(評価表(案)含む) 別紙3:別紙4: 第5 契約書(案)第4 経費の積算にかかる留意点(案)(積算様式(案)含む) その他関連情報以 上別紙1: 第2 業務仕様書(案)電子入札について JICA 電子入札システムでの入札を行うためには、以下の準備及び期間が必要となりますので、初めての方はお早めにご準備ください。 認証局発行の IC カード及びカードリーダーの準備 詳細は上記ポータルサイトに掲載の操作マニュアル「操作マニュアル(設定~利用 者登録)」をご参照ください。 認証局によりますが、IC カードの発効には 2~4 週 間かかります。 団体情報の登録及び「業者番号」の入手 電子入札システムでの利用者登録に「業者番号」が必要です。 業者番号発行にはJICA の団体情報登録が必要であり、登録がない場合はあらかじめ団体登録手続きが必要 となります。 なお、同登録には、7~10 営業日かかります。 【団体情報登録】JICAHPリンク:団体情報の登録について電子入札システムの利用方法については、当機構ホームページの「電子入札システムポータルサイト」をご覧ください。 JICAHPリンク:電子入札システム ポータルサイト3 / 35第2 業務仕様書(案)この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」)が実施する「JICA国際協力エッセイコンテスト2025海外研修実施支援業務」に関する業務の内容を示すものです。 本件受注者は、この業務仕様書に基づき本件業務を実施します。 1.業務の背景独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」)では、「国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト(以下「JICA エッセイコンテスト」という。 )を 1962 年から開始した。 2025年度で中学生の部が30回目、高校生の部が64回目となり、同年をもって最終回となる。 主な目的は以下のとおり。 (1) 日本全国及び海外在住の中学生、高校生に対して、エッセイを書くという行為を通じて、国際協力について考えてもらうきっかけを提供し、開発課題や国際協力への関心を高める。 (2) 本事業の実施を通じ、中学校、高校等の教員に開発課題や国際協力への関心を喚起することにより、開発教育の促進を図る。 (3) 本事業の広報活動を通じ、開発教育の意義を広く市民にアピールする。 JICAエッセイコンテストの上位受賞者には副賞として海外研修を提供している。 2.業務の目的本業務は、JICAエッセイコンテストの副賞として提供される海外研修の円滑な実施を支援することを目的とする。 対象は、2025年度の中学生の部・高校生の部の最優秀賞および優秀賞受賞者(計12名)であり、研修はコンテスト翌年度の夏季休暇期間に、JICA 在外事務所が所在する開発途上国において、約 1 週間の実施が想定されている。 海外研修は、研修先の国を通じて、世界や開発途上国の課題、国際協力の現状等への理解を深めることを目的とする。 また、本研修事業の広報活動を通じて、開発教育の意義を広く市民に発信することも本業務の重要な要素である。 3.履行期間2026年4月1日~9月30日海外研修の日程は2026年7月26日(日)発~8月1日(土)帰着、または2026年8月2日(日)発~8月8日(土)帰着が想定されているが、一週間程度前後することがある。 研修先国はベトナムが想定されているが、変更になることがある。 4.業務の内容海外研修全体は、①派遣前オリエンテーション(オンライン)、②前日研修(対面)、③研修先国での研修、④実施・運営の振り返りミーティングで構成される。 ③の研修プログラムは、JICAプロジェクトやJICA海外協力隊等の活動現場の視察、現地協力団体・施設視察、村落・市内視察、現地の学校との学校交流、現地住民の自宅4 / 35へのホームビジット、視察前後での理解を深めるためのミーティング等で構成され、受注者は、発注者の支援を得て研修プログラムを取りまとめる。 主要な訪問先であるJICA事業の活動現場の訪問先は、発注者と研修先のJICA在外事務所により調整する。 海外研修に必要な手配としては、航空券、査証申請、食事手配(参加者の食物アレルギー対応含む)、ホームビジットや学校交流、文化施設などの訪問先の調整等が想定され、旅行会社を活用して手配することを可とする。 宿泊先、移動用車両、空港送迎、通訳、現地ガイドの手配は発注者が行う。 天災・感染症等の発生に応じて、発注者が延期等を決定した場合は、海外研修の代替となるオンライン研修を実施する。 期間・規模については、半日×3日間(コロナウイルス感染拡大時期の2021年の研修実績を参考)程度とし、発注者・受注者で協議の上決定する。 (1) 全体管理・ 本事業を円滑に実施するために、発注者と協議の上、海外研修実施計画を作成し、計画に基づき、適切な要員配置、発注者を含めた関係機関との連絡・調整、業務進捗管理等を行う。 ・ 業務調整(各種事務に係る内外関係先との連絡、発注者との定期的(原則月1回)な業務進捗会議の実施等。 円滑かつ効率的に連絡調整を行うため、電子メールやオンライン会議等を効果的に活用)・ 各種会議議事録等の作成(2) 研修実施計画の策定・ 受注者は、過年度の実施状況を参考に、派遣前オリエンテーションから事後アンケート回収・振り返りミーティングまでを含む海外研修実施計画(研修全体および各視察先での研修の狙い・位置づけ、各研修の概要・流れ、業務スケジュール、要員配置計画、海外研修の同行者等)を検討し、派遣前オリエンテーション実施の1か月前までに、発注者の確認を得たうえで資料として取りまとめる。 (3) 海外研修の案内・参加確認・ 発注者は、研修先の開発途上国、実施時期を受注者へ通知する。 ・ 受注者は、発注者が提供する過去の資料や研修先に係る情報も参考に、海外研修対象者宛の案内文書を作成し、発注者の確認を経て、対象者に連絡する。 ・ 受注者は、海外研修渡航の3.5か月前を目途に、参加者の参加意思の確認を行い、発注者に連絡する。 ・ 受注者はまた、参加者の健康上の配慮(食物アレルギー、持病、服薬など)の有無について確認し、配慮が必要な場合には発注者に報告し協議の上、海外研修参加の際に必要な対応について確認する。 (4) 旅行会社を通じた手配・ 受注者が旅行業登録者で無い場合は、国内移動手配および海外研修手配につい5 / 35ては、旅行業登録者に再委託を行うこと。 国内移動手配は、前日研修(対面)後の空港への移動手配、海外研修手配は、航空券手配、査証申請、食事手配(参加者の食物アレルギー対応含む)、ホームビジットの調整、学校交流・文化施設など訪問先の調整、現地での宿泊代や食事代・入場料の支払、等が想定される。 ・ 視察先のうち、JICA事業の活動現場視察については研修先国のJICA在外事務所が手配を行う。 (ホームビジットや学校交流、文化施設などの訪問先の調整、現地での食事代や入場料の支払等)(5) 海外研修プログラムの作成・ 受注者は、発注者と協議の上、研修先の開発途上国での海外研修プログラムを作成し、海外研修渡航の3か月前までに、発注者の確認を得る。 ・ 発注者は、JICA事業の活動現場視察や現地学校訪問について、JICA在外事務所と調整し決定する。 また、研修先国の渡航参考情報を受注者に提供する。 ・ 受注者は、海外研修プログラムに沿って、必要に応じて旅行会社も活用して旅程のスケジュール調整を行う。 JICA事務所とのスケジュール調整は、発注者の支援を得て受注者が行う。 (6) 同行者の選定・ 受注者は、現場運営の主担当としてスケジュール・移動管理、経費管理、参加者の安全・健康管理(体調・食事・アレルギー対応)・軽微なトラブル対応、緊急時の一次対応、そして生徒の学びをより深めること等を目的に、海外研修に日本から最低1名(英語によるコミュニケーションが可能な者)の同行者を選定し随伴させる。 ・ 同行者のうち1名は海外旅行の添乗員経験、または本研修と類似した研修の同行経験のある者とし、旅行会社を通じて手配することも可とする。 (7) 事前の準備ア. 航空券、査証等の渡航に必要な手配・ 受注者は、参加者の往復航空券、査証等の渡航に必要な手配を行う。 ・ 受注者は、JICA海外渡航管理システム(トコカン)へ参加者の登録を行い、完了後に発注者に報告する。 イ. 参加者用資料の作成・ 受注者は、派遣前オリエンテーションの案内、海外研修の日程、研修先の概要、参加者提出物(フォトエッセイ、ムービー)作成、渡航前の準備案内、安全・健康管理情報等を内容とする参加者用資料を作成し、発注者の確認を得た上で、参加者に送付する。 ウ. 携行品の購入・ 受注者は、風邪薬、頭痛薬、胃腸薬、消毒液、日焼け止め、包帯、絆創膏、解熱シート、粉末スポーツ飲料など必要な医薬品を購入する。 ・ また、必要に応じ、現地での交流用に、折り紙など日本文化の文房具を購入する。 6 / 35・ これらの携行品は同行者が適切に管理する。 (8) 派遣前オリエンテーションの実施・ 受注者は発注者とともに、海外研修渡航の2か月前を目途に、約2時間の派遣前オリエンテーションをオンラインで実施する。 ・ 受注者は、研修先国・視察先の概要、安全・健康管理情報、渡航手続きなどについて理解を深め、参加者同士の交流を含めた内容とするプログラムを検討し、発注者の確認を得る。 研修プログラム全体として教育的な効果が得られるよう考慮する。 ・ 派遣前オリエンテーションには可能な限り全員が参加できるよう、派遣前オリエンテーションの1.5か月前までに事前案内を行う。 参加者同士の交流以外は、参加者の保護者の参加も可能とする。 ・ 派遣前オリエンテーションにおいて、参加者間および受注者との情報共有・連絡手段として、LINE等のSNSを用いたグループの作成を提案し、参加者の同意が得られた場合には、当該グループを作成し適切に運用するものとする。 (9) 安全対策、緊急連絡体制の構築・ 受注者は、参加者の国内移動、海外渡航、海外での研修実施の各場面で、不測の事態が発生した場合を想定した緊急連絡体制を構築し、発注者の確認を得る。 (10) 前日研修の実施・ 受注者は渡航前日に参加者を対象に、旅程、安全・健康管理、渡航にあたっての注意点の確認、協力隊の視点で課題を考える視察準備の体験型ワークショップ、等を内容とする集合型の前日研修を実施する。 実施にあたって、受注者は場所・宿泊先の手配、会場の手配、オリエンテーションの進行、記録の作成等を行う。 会場・宿泊先については、JICAの国内拠点の活用を想定しており、発注者の確認を得たうえで手配する。 (11) 海外研修の実施・ 受注者は、参加者を対象に、日本国内を含め、派遣前研修から帰国後自宅に到着するまでの移動の状況を適宜把握して、本邦出発前、現地到着時、現地出発時、帰国時、参加者の帰宅時のそれぞれの際に、発注者に報告する。 ・ 海外研修中、受注者は、旅行会社と協力して海外研修の実施状況をモニタリングし、発注者及び参加者の保護者に対し、毎日の状況をメールにて報告する。 ・ 受注者は、本海外研修は未成年者が対象であることを踏まえ、参加者及びその保護者、学校からの問合せについては、必要に応じて発注者と協議の上、慎重かつ丁寧に対応する。 (12) 参加者の報告書(フォトエッセイ)の取りまとめ・ 受注者は、海外研修終了後30日以内を目途に、参加者が作成する報告書(フォトエッセイ。 A41枚程度)を取りまとめ、発注者に提出する。 7 / 35(13) アンケートの実施、回収、結果の集計・分析・ アンケートは参加者および保護者を対象に、派遣前オリエンテーション、海外研修、研修全体についてまとめて海外研修後に実施する。 受注者は、過年度の実施状況等を参考にアンケート資料を作成の上、発注者の確認を得る。 アンケート回答は、海外研修終了後3週間以内に取りまとめ、発注者へ提出する。 (14) 海外研修実施報告書の作成・ 受注者は、事前研修、派遣前研修、現地行程、参加者の報告書(フォトエッセイ)等をまとめた海外研修実施報告書を作成し、発注者の確認を得る。 ・ また、JICA ホームページに掲載するための原稿を作成し、発注者の確認を得る。 5.業務実施上の留意事項(1) 本業務の包括的な質と水準本業務の実施に当たり達成すべき質及び確保すべき水準は以下のとおりとする。 ア. 参加者に対する対応・ 参加者、保護者及び学校からの問い合わせに適切に対応し、海外研修参加に必要な案内や情報提供を的確に行う。 ・ 参加者、保護者へ海外研修について4.(13)のアンケートを行い、5段階評価のうち上位2段階の回答が90%以上となること。 イ. 個人情報保護・ 個人情報を様々な形で取り扱うことになることに十分留意して、個人情報保護・管理を徹底するための体制を構築し、業務全体を通して的確に対応し、応募者個人情報の漏えいなどの事案が発生しない。 ウ. 海外研修の着実な実施・ 中学生・高校生を対象とした海外研修を安全かつ確実に実施するため、受入れ先との適切な調整を行い、安全対策を含む具体的な研修・渡航計画を立案する。 研修期間中にトラブルが発生した場合には、研修の円滑な実施のため速やかに初動対応を行う。 (2) 創意工夫の発揮可能性以下の観点から、競争参加者の創意工夫を反映し、公共サービスの質の向上(包括的な質の向上、効率性の向上)及び経費の削減等に努めることとしている。 ア. 本業務の実施全般に対する改善提案・ 競争参加者は、本業務の実施全般に係る質の向上及び経費削減の観点から取り組むべき事項の改善提案、業務の統合について提案するがことができる。 その際、具体的な方法や手順を示すとともに、現行基準レベルないしそれ以上の質が確保できる根拠等を技術提案書に明示すること。 イ. 各業務に関する改善提案・ 受注者は、本業務における各業務の質の向上及び経費削減の観点から取り8 / 35組むべき事項の改善提案を行うことができる。 その際、質の向上に向けた具体的な方法を示すとともに、現行基準レベルないしそれ以上の質が確保できる根拠を技術提案書に明示すること。 6.成果物・業務提出物等受注者は、経費精算報告書とあわせ、本委託業務契約の成果物として、業務実施報告書を2026年9月中旬を締切として提出する。 7.経費支払方法(成果物との関係)発注者は、本業務の契約期間中の監督・検査を行い、確保すべき水準(技術提案書に改善提案があった事項を含む。 )の到達状況及び実施状況を報告書や目視等により確認した上で、委託費を契約終了時に支払うものとする。 9 / 35別紙1:附属書Ⅰ契約の管理について1. 打合簿の作成(1) 契約書第5条に定義する監督職員(以下、「監督職員」という。 )の指示、承諾及び協議は、その内容を打合簿(発注者指定様式)に記録し、同第6条に定義する業務責任者(以下、「業務責任者」という。 )と監督職員とがそれぞれ保管する。 (2) 以下、2. (2)及び(3)に定める契約内容の変更について合意する場合は、監督職員に加えて、独立行政法人国際協力機構国際協力調達部契約推進第三課長の職にある者(以下、「契約推進第三課長」という。 )が打合簿の承認を行う。 (3) 打合簿は、監督職員及び業務責任者の承認を終えた時点で合意が成立したものとみなす。 ただし、1. (2)で定める契約推進第三課長の承認を要する打合簿は、左記の二者に加え、契約推進第三課長の承認を終えた時点で合意が成立したものとみなす。 2. 契約内容の変更及び確認本契約書で定める事項を変更及び確認する場合の手続きについて、次のとおり定める。 ただし、契約の変更は、契約事務取扱細則第25条第1項の各号の要件 iを満たす場合に限って実施できるものとする。 (1) 以下の変更を実施する場合、監督職員及び業務責任者の二者による打合簿(以下、これを「二者打合簿」という。 )を以て変更内容とその必要性について合意する。 ・ 契約総額の増減を伴わない業務内容の軽微な変更・ 契約総額の増減を伴わない附属書Ⅱ契約金額内訳書の変更(定額計上の対象とした直接経費内での費目間流用)・ 成果物及びその他業務提出物の提出日または提出方法の変更・ 業務スケジュールの変更、また契約締結時に未定だったスケジュールの確定・ 主要な業務従事者(技術評価の対象となった者)の変更(2) 以下の変更を実施する場合、監督職員、業務責任者及び契約推進第三課長の三者による打合簿(以下、これを「三者打合簿」という。 )を以て変更内容とその必要性について合意する。 10 / 352・ 契約総額の増減を伴わない附属書Ⅱ契約金額内訳書の変更(定額計上の対象外とした直接経費内での費目間流用、報酬から定額計上の対象外とした直接経費または定額計上の対象外とした直接経費から報酬への費目間流用、費目の追加・変更)・ 支払計画の変更・ 再委託先の決定・変更(3) 以下の変更を実施する場合、三者打合簿を以て変更内容とその必要性について合意する。 また、三者打合簿による合意後、発注者及び受注者の代表者間において、速やかに変更契約書を締結する。 履行期間を延長する場合は、必ず現行契約の履行期間内に変更契約書を締結すること。 ・ 業務内容の変更・ 契約金額の変更・ 契約総額の増減を伴わない附属書Ⅱ契約金額内訳書の変更(上記2. (1)および(2)で定めるものを除く全ての費目間流用)・ 履行期間の変更なお、三者打合簿による合意を以て、受注者は、三者打合簿に記載の変更内容にかかる業務に着手できるものとする。 以上に記載のない事項にかかる変更、また個別事例にかかる対応については、監督職員、業務責任者及び契約推進第三課長で協議の上、必要な手続きを確認する。 以上i 以下、契約事務取扱細則(抜粋)のとおり。 (契約の変更)第25条 契約担当役は、以下の各号の要件を満たす限り、必要に応じ、契約の内容、契約金額及び履行期限等を変更(以下「契約変更」という。 )することができる。 (1) 契約の同一性が確保されること。 (2) 当初の契約相手方の選定過程における公正性が損なわれないこと。 2 契約変更は、書面によりこれを行わなければならない。 11 / 35別紙2第3 技術提案書の作成要領(案)技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書(案)」に明記されている内容等を技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、内容をよくご確認ください。 1.技術提案書の構成と様式技術提案書の構成は以下のとおりです。 技術提案書に係る様式のうち、参考様式については機構ウェブサイトからダウンロードできます。 ただし、あくまで参考様式としますので、応札者独自の様式を用いて頂いても結構です。 技術提案書のページ数については、評価表「技術提案書作成にあたっての留意事項」のとおりです。 (https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html)(1)社としての経験・能力等1) 類似業務の経験a )類似業務の経験(一覧リスト)・・・・・・・・・(参考:様式1(その1))b )類似業務の経験(個別)・・・・・・・・・・・(参考:様式1(その2))2)資格・認証等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)(2)業務の実施方針等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)1)業務実施の基本方針(留意点)・方法2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制等)3)業務実施スケジュール(3)業務従事者の経験・能力等1)業務従事者の推薦理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)2)業務従事者の経験・能力等・・・・・・・・・(参考:様式2(その1、2))3)特記すべき類似業務の経験・・・・・・・・・・・(参考:様式2(その3))2.技術提案書作成にあたっての留意事項(1)技術提案書は別紙の「評価表」を参照し、評価項目、評価基準に対応する形で作成いただきますようお願いします。 (評価項目、評価基準に対応する記述がない場合は、評価不可として該当項目の評価点は0点となりますのでご留意ください。 )(2)WLB等推進企業(女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定企業や、一般事業主行動計画策定企業)への評価については、別紙「評価表」のとおり、評価項目の内、「1.社としての経験・能力等 (2)資格・認証等」で評価しますが、評価表の「評価基準(視点)」及び「技術提案書作成にあたっての留意事項」に記載の条件を1つでも満たしている場合には、技術評価点満点100点の場合は一律1点、満点200点の場合は一律2点を配点します。 12 / 353.その他技術提案書は可能な限り 1 つの PDF ファイルにまとめて、提出ください。 別紙:評価表(評価項目一覧表)13 / 35別紙2評価項目 評価基準(視点) 配点技術提案書作成にあたっての留意事項25業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応札者の社としての類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。 (3)業務実施スケジュール ・具体的かつ現実的なスケジュール案が提示されているか。 5業務実施にあたっての作業工程をフローチャート・作業工程計画書等で作成願います。 40業務総括者及び評価対象となる業務従事者の経験・能力等(類似業務の経験、実務経験及び学位、資格等)について記述願います。 (1)業務総括者 252)業務総括者としての経験 ・最近10年の総括経験にプライオリティをおき評価する。 5(2)評価対象となる業務従事者 15合計 100・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。 特に評価する類似案件としては、海外研修に関する業務とする。 ・過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 【以下の資格・認証を有している場合評価する。 】・マネジメントに関する資格(ISO9001 等)・情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS、プライバシーマーク等)・その他、本業務に関すると思われる資格・認証【以下の認証を有している、もしくは行動計画の条件を1つでも満たしている場合には、技術評価点満点100点の場合、一律1点、満点200点の場合、一律2点とする。 】・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定」のいずれかの認証、もしくは「※行動計画策定・周知」・次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定、トライくるみん、プラチナくるみん認定」のいずれかの認証、もしくは「※行動計画策定・周知」・若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」3.業務総括者及び評価対象となる業務従事者の経験・能力2.業務の実施方針等(1)業務実施の基本方針(留意点)・方法・業務の目的及び内容等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。 ・提案されている業務の方法については、具体的かつ現実的なものか。 ・その他本業務の実施に関連して評価すべき提案事項があるか。 ・提示された業務の基本方針及び方法に見合った実施(管理)体制や要員計画が具体的かつ現実的に提案されているか、業務実施上重要な専門性が確保されているか。 具体性のないあいまいな提案となっていないか。 ・要員計画が適切か(外部の人材に過度に依存していないか。 主要な業務の外注が想定されていないか)。 (2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制)5 1 42)その他学位、資格等 31)類似業務の経験 153)その他学位、資格等 51)類似業務の経験 12・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。 特に評価する類似案件としては、海外研修に関する業務とする。 ・過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 ・発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。 ・その他、業務に関連する項目があれば評価する。 ・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。 特に評価する類似案件としては、海外研修に関する各種支援業務とする。 ・過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 ・発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。 ・その他、業務に関連する項目があれば評価する。 当該業務に関連する資格や英語の資格等を有する場合はその写しを提出してください。 評 価 表(評価項目一覧表)当該業務に関連する資格や英語の資格等を有する場合はその写しを提出してください。 当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務従事者の業務内容として最も適切と考えられるものを3件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してください。 当該業務に最も類似すると思われる実績(3件以内)を選び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を記載ください。 特に、何が当該業務の実施に有用なのか簡潔に記述してください。 資格・認証を有する場合はその証明書の写しを提出願います。 「※行動計画策定・周知」・従業員が101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられている一方で、従業員が100人以下の企業には努力義務とされています。 ・行動計画策定後は、都道府県労働局に届け出る必要があります。 ・行動計画策定企業については、行動計画を公表および従業員へ周知した日付をもって行動計画の策定とみなすため、以下に類する書類をご提出ください。 (計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみに限ります。 )-厚生労働省のウェブサイトや自社ホームページで公表した日付が分かる画面を印刷した書類-社内イントラネット等で従業員へ周知した日が分かる画面を印刷した書類業務仕様書案に対する、本業務実施における基本方針及び業務実施方法を記述してください。 業務仕様書案に記載の業務全体を、どのような実施(管理)体制(直接業務に携わる業務従事者のみならず、組織として若しくは組織の外部のバックアップ体制を含む)、要員計画(業務に必要な業務従事者数、その構成、資格要件等)等で実施するか記述してください。 当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務総括者の業務内容として最も適切と考えられるものを3件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してください。 1.社としての経験・能力等(1) 類似業務の経験 20(2)資格・認証等①(2)資格・認証等②2514 / 35別紙3第4 経費に係る留意点(案)1.経費の積算に係る留意点経費の積算に当たっては、業務仕様書(案)に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。 積算を行う上での留意点は以下のとおりです。 (1)経費の費目構成当該業務の実施における経費の費目構成です。 1)業務の対価(報酬)①直接人件費業務従事者ごとに日額単価を設定し、想定する人日を乗じ算出ください。 ②一般管理費直接人件費に任意に設定した経費率を乗じた額を計上してください。 2)直接経費直接経費については、4,702,980円(定額)を計上してください。 当該経費は、入札時点でその適切な見積もりが困難であることから、定額で入札金額に計上することにより、価格競争の対象としません。 ただし、本経費については、業務完了時に証拠書類に基づき精算を行います。 また、契約期間中に増額が必要となる場合には発注者、受注者双方で協議し、当該部分について増額の契約変更を行うことを可とします。 (2)消費税課税課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載願います。 価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。 なお、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。 2.請求金額の確定の方法経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。 「受賞者の海外研修」に係る経費については、契約金額の範囲内において、領収書等の証拠書類に基づいて、実費精算します。 受注者は業務完了にあたって経費精算報告書を作成してください。 発注者は精算報告書ならびに証拠書類を検査し、検査結果及び精算金額を通知します。 受注者は同通知に基づき、請求書を発行してください。 3.その他留意事項(1)精算手続きに必要な「証拠書類」とは、「その取引の正当性を立証するに足りる書類」を示し、領収書又はそれに代わるものです。 証拠書類には 、①日15 / 35付、②宛名(支払者)、③領収書発行者(支払先)、④受領印又は受領者サイン、⑤支出内容が明記されていなければなりません。 (2)謝金の支払いを実施していただく際、支払相手方が個人の場合には、原則として源泉徴収の手続きを実施していただく必要があります。 業務内容によっては、旅費・交通費についても源泉徴収の対象となります。 謝金の支払いについての詳細は、以下URLをご確認下さい。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_hoshu.pdf16 / 35作成日:◆ 調達管理番号:◆ 案件名:Ⅰ.業務の対価(報酬)1.直接人件費 通貨:円数量 単位業務総括者 28 人日 0業務担当者 29 人日 0 0 0 0直接人件費 合計 0 円2.一般管理費等直接人件費 合計の %一般管理費等 計 0 円業務の対価(報酬) 合計 (1+2) 0 円(税抜)積算様式25a00717JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト2025海外研修担当分野 単価工数計 備考17 / 35Ⅱ.直接経費1.旅費 通貨:円費目 単価 数量 単位 計 備考参加者交通費(自宅⇔JICA東京/成田空港) 360,000 定額計上参加者宿泊費(JICA東京前泊分) 111,300 定額計上参加者交通費(JICA東京→成田空港) 102,900 定額計上参加者日当(外国) 230,400 定額計上参加者宿泊料(外国) 582,000 定額計上同行者交通費(往復) 23,280 定額計上同行者日当(内国) 2,200 定額計上同行者日当(外国) 22,800 定額計上同行者宿泊料(外国) 58,000 定額計上合計 1,492,880 円2.航空賃 通貨:円費目 単価 数量 単位 計 備考航空賃 1,651,130 定額計上合計 1,651,130 円3. 旅行雑費 通貨:円費目 単価 数量 単位 計 備考海外保険 88,530 定額計上国内移動食費 41,160 定額計上雑費 25,725 定額計上合計 155,415 円4. 旅行雑費 通貨:円費目 単価 数量 単位 計 備考現地食費 240,785 定額計上通訳・ガイド料 185,220 定額計上通訳・ガイド宿泊料 10,290 定額計上マイクロバス借上げ 370,440 定額計上施設入場料、会場借り上げ料等 77,175 定額計上ホームステイ謝金など 262,395 定額計上現地旅行会社管理費 257,250 定額計上合計 1,403,555 円直接経費 合計 (1~4) 4,702,980 円(税抜)Ⅲ.小計 (Ⅰ+Ⅱ)4,702,980 円(税抜)Ⅳ.消費税 (Ⅲ×10%)470,298 円Ⅴ.契約金額 合計 (Ⅲ+Ⅳ)5,173,278 円(税込)18 / 35別紙4第5 契約書(案)A-01業務委託契約書(案)1.業務名称 JICA国際協力エッセイコンテスト2025海外研修実施支援業務2.契約金額 金00,000,000円(内 消費税及び地方消費税の合計額 0,000,000円)3.履行期間 2026年4月●●日から2026年9月30日まで頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。 )と受注者名〔組織名〕を記載(以下「受注者」という。 )とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。 )を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 (総則)第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。 )に規定する業務(以下「本業務」という。 )を、業務仕様書の定めに従って善良な管理者の注意義務をもって誠実に実施し、発注者は受注者に対し頭書の「契約金額」の範囲内でその対価を支払うものとする。 2 受注者は、本契約及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、本業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。 3 頭書の「契約金額」には本業務の実施に必要な諸経費並びに消費税及び地方消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づくもの。 以下「消費税等」という。 )を含むものとする。 4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。 ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。 5 本契約の履行及び本業務の実施(安全対策を含む。 )に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第5条に規定する監督職員を経由して提出するものとする。 6 前項の書類は、第5条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。 7 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。 8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、本業務を実施する義務を負うものとする。 また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。 9 本契約を構成する文書中に規定される「文書」、「書面」及び「書類」について19 / 35別紙4第5 契約書(案)A-01は、予め発注者が指定した場合には紙媒体によるものとし、指定がない場合には電磁的方法によるものとする。 (業務計画書)第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月3日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。 以下、同じ。 )以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。 ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (権利義務の譲渡等の禁止)第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。 ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (再委託又は下請負の禁止)第4条 受注者は、本業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、日当・宿泊料、国内旅費(その他対象となる経費を記載。 )については、契約金額内訳書に定められた単価及び実績による。 (支払)第15条 受注者は、第10条第3項による検査に合格し、前条第4項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して30日以内に支払を行わなければならない。 3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。 この場合は、当該請求書を返付した日から是正された請求書を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。 (履行遅滞の場合における損害の賠償)第 16 条 受注者の責に帰すべき事由により、履行期間内に本業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果品等の引渡しを請求することができる。 2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた成果品等に係る部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。 )で算出した額とする。 3 発注者の責に帰すべき事由により、発注者が本契約に基づき支払義務を負う金員の支払が遅れた場合は、受注者は、未受領の金員につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (天災その他の不可抗力の扱い)第17条 天災地変、戦争、国際紛争、内乱、暴動、テロ行為、ストライキ、業務対象国政府による決定等、社会通念に照らして発注者及び受注者いずれの責に帰すべからざるやむを得ない事由(以下「不可抗力」という。 )により、発注者及び受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない。 また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。 2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は24 / 35別紙4第5 契約書(案)A-01契約違反とはみなさない。 (発注者の解除権)第 18 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。 (1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと認められるとき。 (2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。 (3)受注者が第 20 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出たとき。 (4)第22条第1項各号のいずれかに該当する行為があったとき。 (5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。 (6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。 (7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。 (8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。 )があったとき。 イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。 以下「反社会的勢力」という。 )であると認められるとき。 ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。 ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。 ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 チ 受注者が、東京都暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。 リ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相25 / 35別紙4第5 契約書(案)A-01手方がイからチまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ヌ 受注者が、イからチまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。 2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。 )は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。 )の10分の1に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。 この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。 (発注者のその他の解除権)第 19 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくとも 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。 2 第1項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない事由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。 賠償額は、受注者が既に支出し他に転用できない費用及び契約業務を完成したとすれば収受しえたであろう利益の額を合算した金額とする。 この場合における収受しえたであろう利益は、契約金額の内訳に「一般管理費」の額が定められているときは同金額を上限とする。 (受注者の解除権)第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により本業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。 2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第2項の規定を準用する。 (解除に伴う措置)第 21 条 本契約が解除された場合においては、受注者は、解除時点における本業務の実施済部分の内容を発注者に報告するとともに、成果品等(仕掛中のものを含む。 )があり発注者がその引渡しを求めたときは発注者による検査を受け、合格したものを発注者に引き渡さなければならない。 2 発注者は、前項の報告内容を勘案し、解除時点における受注者の本業務の実施済部分につき履行割合を算定し、契約金額に前記履行割合を乗じた額(ただし、既払金を控除する。 )を受注者に支払うものとする。 (重大な不正行為に係る違約金)第 22 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、その都度、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。 (1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法26 / 35別紙4第5 契約書(案)A-01(明治40年法律第45号)第198条(贈賄)又は不正競争防止法(平成5年法律第47号)第18条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。 また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。 イ 本業務の実施にかかる便宜を得る目的ロ 本業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。 )(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占禁止法」)第3 条、第6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、公正取引委員会から独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本業務の実施に関して独占禁止法第7条の4第7項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本業務の実施に関し、刑法第96条の6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第89条第1項又は同法第90条1号及び2号に違反する行為を行い刑が確定したとき。 (5)第1号、第2号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。 ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。 なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。 (6)第 14 条に定める経費確定(精算)報告において受注者が故意又は重過失により虚偽の資料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。 2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。 ただし、減額後の金額は契約金額の10分の2を下ることはない。 3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。 4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 18 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。 27 / 35別紙4第5 契約書(案)A-015 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第1条第8項の規定にかかわらず、発注者は、当該構成員に対して本条第1項から第3項までに規定する違約金及び賠償金を請求しないことができる。 ただし、本項第2号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠った者については、この限りでない。 (1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者(2)第1項第5号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。 )がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。 7 前各項の規定は、本業務の実施が完了した後も引き続き効力を有する。 (賠償金等)第 23 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額及びこれに対する発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息の合計額と、発注者が本契約に従って支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払を請求することができる。 2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して、前項に基づき発注者が指定した期間を経過した日から遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払を請求する。 (調査・措置)第24条 受注者が、第18条第1項各号又は第22条第1項各号に該当する疑いがある場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。 2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。 この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。 3 発注者は、第18条第1項各号又は第22条第1項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。 4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。 (秘密の保持)第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。 本条において以下同じ。 )は、本業務を実施する上で、発注者その他本業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報(以下「秘密情報」という。 )を秘密として保持し、これを第三者に開示又は漏洩してはならない。 ただし、次28 / 35別紙4第5 契約書(案)A-01の各号に定める情報については、この限りでない。 (1)開示を受けた時に既に公知であったもの(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの2 受注者は、秘密情報について、本業務の実施に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。 また、いかなる場合も改ざんしてはならない。 3 受注者は、本業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。 以下「業務従事者等」という。 )が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規程の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。 4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。 6 受注者は、本業務の実施の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。 )を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。 ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。 7 前各項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。 (個人情報保護)第26条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第57号。 以下「個人情報保護法」という。 )第 60条第1項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。 )を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。 (1)当該取扱いに係る個人情報に関する秘密を保持し、利用目的以外に利用しないこと。 (2)本契約締結後速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した書面を発注者に提出し、本業務の開始に先立って発注者の確認を得ること。 イ 当該取扱いに係る個人情報の複製等の制限に関する事項ロ 当該取扱いに係る個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項29 / 35別紙4第5 契約書(案)A-01ハ 契約終了時における当該取扱いに係る個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項ニ 本業務における責任者及び業務従事者等の管理体制及び実施体制に関する事項ホ 前号及び次号の遵守状況についての定期的報告に関する事項へ イからホまでに定めるもののほか、当該取扱いに係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために発注者が必要と判断した措置に関する事項(3)前号の書面に記載された事項を遵守すること。 2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者における個人情報の管理体制、実施体制及び個人情報の管理の状況について、検査により確認する。 この検査は、原則として、実地検査の方法で行う。 3 業務内容の一部を再委託する場合においては、受注者は、再委託先に対し、第1 項各号の義務を履行させる。 この場合において、発注者は、再委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等に応じて、受注者を通じて、又は発注者自らが前項の検査を実施する。 4 前項の規定は、再委託先が委託先の子会社である場合又は再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。 5 受注者は、保有個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、保有個人情報の秘匿性等を考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずる。 6 第1項第1号及び第2項ないし第4項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。 (情報セキュリティ)第 27 条 受注者は、本契約において発注者が提供する情報(以下「情報」という。 )を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。 (1) 当該情報提供の目的以外に情報を利用しない等、提供された情報を適正に取り扱うこと。 (2) 本契約締結後速やかに、次に掲げる事項を記載した書面を発注者に提出し、本件業務の開始に先立って発注者の確認を得ること。 当該書面に記載した事項に変更があった場合には、速やかに発注者に書面で報告し、発注者の確認を得ること。 イ 情報の適正な取扱いを目的とした情報セキュリティ対策の実施内容ロ 情報セキュリティ対策を実施・管理するための管理体制ハ 本業務に係る業務従事者及び作業場所ニ 情報セキュリティインシデントが発生した場合の具体的な対処方法ホ 情報セキュリティ対策に係る履行状況の発注者への報告方法及び頻度ヘ 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合の対処方法ト イからへまでに定めるもののほか、情報の適切な取扱いのために必要と発注者が判断した事項(3) 情報の受領方法や委託業務終了時の情報の廃棄方法等を含む情報の取扱手順について発注者と合意すること。 30 / 35別紙4第5 契約書(案)A-01(4) 第2号の書面及び前号の取扱手順に基づき情報を取り扱うこと。 2 発注者は、受注者が取り扱う情報の格付等を勘案のうえ、必要があると認めるときは、受注者の事務所等における情報セキュリティ監査を実施する。 この場合において、受注者による情報の取扱いが前項第 4 号に違反する場合には、発注者は、受注者に対し、改善を指示することができる。 3 業務内容の一部を再委託する場合は、受注者は、再委託先に対し、第1項各号に定める義務を履行させ、かつ第 2 項に定める情報セキュリティ監査の措置を実施する。 この場合において、受注者は、発注者に対し、第4条に定められている事項に加え、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報を提供し、発注者の確認を得る。 (安全対策)第 28 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。 (業務災害補償等)第 29 条 受注者は、自己の責任と判断において本業務を実施し、業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分に付保するものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。 (安全対策措置等)第30条 業務仕様書において海外での業務が規定されている場合、受注者は、第28条及び前条の規定を踏まえ、少なくとも以下の安全対策を講じるものとする。 (1)業務従事者等について、以下の基準を満たす海外旅行保険を付保する。 ただし、業務従事者等の派遣事務(航空券及び日当・宿泊料の支給)を発注者が実施する場合であって、発注者が海外旅行保険を付保するときは、この限りではない。 ・死亡・後遺障害 3,000万円(以上)・治療・救援費用 5,000万円(以上)(2)業務従事者等が3ヵ月以上現地に滞在する場合は、併せて在留届を当該国・地域の在外公館に提出させる。 (3)渡航前及び渡航中において、業務従事者に対し「海外渡航管理システム」への渡航及び滞在先情報に関する入力及び更新を徹底する。 (4)現地への渡航に先立ち、発注者が発注者のウェブサイト(「JICA 安全対策研修について」)上で提供する安全対策研修の受講を業務従事者等に徹底する。 (5)現地への渡航に先立ち発注者が提供する JICA 安全対策措置(渡航措置及び行動規範)を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底する。 また、発注者より、同措置の改定の連絡があった場合は、速やかに業務従事者に周知し、改定後の同措置の遵守を徹底する。 (6)業務従事者等の労働安全が維持され、労働災害等(労働安全衛生法第2条第1号(昭和47年法律第57号)にいう労働災害及びそれと同等の労働災害をいう。 )を避けることを確保すべく、あらゆる注意を以て本業務を実施する。 再委31 / 35別紙4第5 契約書(案)A-01託を行う場合は、再委託先において同等の措置が図られるよう、必要な措置を講ずる。 2 前項の第2号の規定は、日本国籍を持たない業務従事者には適用しない。 3 第 28 条及び前条の規定にかかわらず、海外での業務について、受注者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、発注者は、受注者と共同で又は受注者に代わって、業務従事者等に対し安全対策措置のための指示を行うことができるものとする。 (業務引継に関する留意事項)第 31 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約が終了した場合には、受注者は発注者の求めに従い、本業務を発注者が継続して実施できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。 (契約の公表)第 32 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。 2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。 (1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。 (1)前項第1号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)(2)受注者の直近3ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受注者は、同基準第 14 章の規定される情報が、発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。 (準拠法)第33条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。 (契約外の事項)第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、当該協議の結果を書面により定める。 (合意管轄)第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず(調停事件を含む。 )、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専32 / 35別紙4第5 契約書(案)A-01属的管轄裁判所とする。 本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。 なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。 【電子契約の場合】本契約の証として、本書を電磁的に作成し、発注者、受注者それぞれ合意を証する電磁的措置を執ったうえ、双方保管するものとする。 なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。 2026年●●月●●日発注者東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構契約担当役理 事 ○○ ○○受注者33 / 35別紙4第5 契約書(案)A-01[附属書Ⅰ]業 務 仕 様 書1.業務の背景2.業務実施上の留意点・条件3.業務の内容4.成果品・業務実施報告書・業務提出物34 / 35別紙4第5 契約書(案)A-01[附属書Ⅱ]契 約 金 額 内 訳 書【契約金額内訳書の作成方法】「業務完了一括支払」ではない場合、契約金額内訳書を作成する必要があります。 業務の内容と支払方法を勘案し、入札時点で想定される内訳の費目を記載してください。 内訳の費目については、契約書(案)第14条とも平仄を合わせ、以下を想定してください。 1.業務の対価(報酬)対価を設定する業務ごとに分け、それぞれの対価(同じ業務を複数回実施する場合は単価)を記載してください。 また、一定の業務を継続して実施する場合は、一定期間(例:1か月)当たりの単価を記載してください。 2.直接経費領収証等の証拠書類に基づいた実費精算によるものは、直接経費の項目ごとに分け、それぞれの契約金額を記載してください。 日当や宿泊料など、契約単価と実績に基づき支払額を確定するものについては、項目ごとに分け、それぞれの単価と想定される数量を記載してください。 35 / 35
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