【訂正広告】2026年度用研修修了証書ケース作成(25a00455)(1.7MB)

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年10月31日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【訂正広告】2026年度用研修修了証書ケース作成(25a00455)(1.7MB) 2025年10月31日訂正公告独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事2025 年 10 月 24 日付の公告「2026 年度用研修修了証書ケース作成(調達管理番号25a00455)」に関し、以下の通り公告内容の一部を変更します。 記第1 入札手続「15.その他」(9ページ)について以下を削除します。 「(4) 契約締結後には、令和 5 年度版「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」及びこれに準拠する機構内関連規程に基づき機構が定める「個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策」(別添1)を遵守するとともに、「個人情報保護及び情報セキュリティに関する情報」(別添2)にて、個人情報保護及び情報セキュリティにかかる管理体制等の報告を行うこと。 (※別添1及び別添2については契約書案を参照してください。 )」第4 契約書(案)について以下を削除します。 ・附属書Ⅱ 契約金額内訳書 (36ページ)・個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策(37-41ページ)・個人情報保護及び情報セキュリティに関する情報(42-43ページ)以上2508版独立行政法人国際協力機構 本部 契約担当役 理事 1.2. 入札説明書第1入札手続1.のとおり 3. 入札説明書第1入札手続6.のとおり 4. 入札説明書第4契約書(案)のとおり。 5. 入札説明書のとおり。 6.7. 入札説明書のとおり。 以 上 その他:説書入札公告当機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第11条の規定に基づき、以下の一般競争入札(最低価格落札方式)を公告します。 2025年10月24日本業務の入札は電子入札システムで実施します。 詳細については入札説明書をご覧ください。 電子入札による入札執行: 業務名称:2026年度用研修修了証書ケース作成競争に付する事項:競争参加資格:契約条項:開札日時及び場所:【入札説明書の改訂(2024年10月 )】 業務名称:2026年度用研修修了証書ケース作成第1の5.(2)において、「3)人的関係 b)役職員等」について、一般財団法人及び一般社団法人の理事が対象となることが不明瞭であったことから、①iv.に追記しました。 第1の5.(5)において、d)(共同企業体構成員の提出書類)に変更(資本関係又は人的関係に関する申告書を追加)を行いました。 また2024年4月以降、競争参加資格の確認結果は資格無しの場合のみ通知することに変更していますのでご留意ください。 入札説明書独立行政法人国際協力機構 国際協力調達部 2025/10/24調達管理番号:25a00455第1 入札手続 第2 業務仕様書(案) 第3 経費に係る留意点 第4 契約書(案) 【電子入札システム対象案件 /最低価格落札方式】第1 入札手続 (1) 2026年度用研修修了証書ケース作成(2) 一般競争入札(最低価格落札方式)(3) 「第2 業務仕様書(案)」のとおり (4) から(1)選定手続き窓口国際協力調達部契約推進第三課 電子メール宛先: e_sanka@jica.go.jp ※当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン(jica.go.jp)またはメール アドレスを受信できるように設定してください。 ※メール送信後、送信アドレスに受信完了メールが届きます。 ※当機構のメールシステムのセキュリティ設定上、zip形式のファイルが添付されたメール は受信不可となりますので、他の形式でお送りください。 これにより難い場合は、上記 の連絡先までお問い合わせください。 (2)日程本案件の日程は以下の通りです 。 授受方法正午まで メール16時以降_正午まで メール正午まで 電子入札システム14:00 電子入札システムまで2.質問に対する機2025/12/1(月)2025/11/7(金)2025/12/16 2026/2/27該当箇所2025/12/1(月) 4.入札書提出5.入札執行(入選定方式:公告日から_3.競争参加資格確認申請書の提出【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書入札説明書札会)の日時2025/12/4(木)【提出】(調達管理番号)_構からの回答2025/11/17(月)_ _(法人名)_競争参加資格確認申請書1.入札説明書に対する質問提出1. 競争に付する事項 業務内容:業務履行期間(予定):2.手続き全般に係る事項 業務名称:提出期限、該当期間 メール件名2/43(3)問い合わせ先電話:03-5226-6609 該当なし該当なし入札説明書(業務仕様書(案)の内容等)に対する質問がある場合は、質問書に記入のうえ、電子データ(EXCEL形式)での提出をお願いいたします。 公正性・公平性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。 (1)質問方法1) 2.(2)日程参照2) 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) 「質問書」16.様式参照 (2)質問への回答提出期限までに提出いただいた質問及び回答については、以下のサイト上に掲示します。 なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。 国際協力機構ホームページ→「JICAについて」より「調達情報」→「公告・公示情報」→「物品の調達・役務の提供等」 (https://www.jica.go.jp/about/announce/buppin/koji2025.html)(3)留意事項回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。 入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。 (1)消極的資格制限以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。 また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。 以下同じ。 )となることも認めません。 1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。 2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。 質問提出期限 :5.入札説明書に対する質問及び回答3.入札説明書資料の交付・閲覧4.業務内容説明会メール件名 :6.競争参加資格提出先 :必要書類 :3/433) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。 具体的には、以下のとおり取扱います。 a)競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。 b)資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。 c)資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。 (2)積極的資格制限 当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を定めます。 1) 全省庁統一資格 令和07・08・09年度全省庁統一資格で 、 「物品の販売」の資格を有すること。 (等級は問わない) 2) 資本関係又は人的関係 競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。 a)資本関係 :以下のいずれかに該当する二者の場合。 ①子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社をいう。 ②において同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。 ②において同じ。 )の関係にある場合 ②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 b)人的関係 :以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 ①一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 ⅰ 株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 ・会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 ・会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 ・会社法第2条第15号に規定する社外取締役 ・会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている取締役 ⅱ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 ⅲ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。 )の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。 ) ⅳ 一般財団法人、一般社団法人及び組合の理事 ⅴ その他業務を遂行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ずる者 ②一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。 )を現に兼ねている場合 ③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合c)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 :組合(共同企業体を含む。 )とその構4/43成員が同一の入札に参加している場合その他上記a)又はb)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 ※留意事項:競争に参加しようとする者の間で競争参加意思等の確認・相談を行うことは原則として認めていませんが、上記の資本関係又は人的関係に基づく競争参加制限を回避する目的として当事者間で連絡を取ることは、これに抵触するものではありません。 3) 日本国登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。 (3)共同企業体共同企業体の結成を認めます。 ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。 共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(16.様式集参照)を作成し、各社毎の競争参加資格確認申請書と共に提出してください。 結成届には、原則として、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。 (4)再委託 再委託は原則禁止となります。 ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき または発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可 能です。 (5)利益相反の排除 特定の排除者はありません 。 (1)提出方法1) 2.(2)日程参照2) 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加資格認申請書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) (2)の書類を提出してください。 ① 競争参加資格確認申請書② 全省庁統一資格審査結果通知書(写) ③ 資本関係又は人的関係に関する申告書(該当なしの場合も提出は必須です。 )④ 共同企業体を結成するとき・共同企業体結成届 ・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記①、②、③)※共同企業体代表者がまとめて提出してください。 (3)留意事項上記提出書類が未提出または不備があっても、弊機構から提出書類の依頼や書類不備の連絡はおこないませんので、提出書類は十分確認してください。 提出書類 : 提出書類 様式 提出期限 :メール件名 :提出先 :(2)提出書類7.競争参加資格提出書類 16.様式参照16.様式参照16.様式参照5/43確認の結果、資格有と判断される場合は結果を通知しません。 資格無しと判断される場合のみ結果をご連絡します。 電子入札システムの「入札書」に所定の項目を入力の上、同システム上で提出してください。 (1)提出方法1) 2.(2)日程参照2) 電子入札システム(2)電子入札システム1) JICA電子入札システムでの入札を行うためには、以下の準備及び期間が必要となります。 初めての方は入札書の提出日より前までにご準備ください。 https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/ebidding.html①認証局発行のICカード及びカードリーダーの準備認証局によりますが、ICカードの発効には2~4週間かかります。 詳細は上記ポータルサイトに掲載の操作マニュアル「操作マニュアル(設定~利用者登録)」をご参照ください。 https://www.jica.go.jp/Resource/announce/notice/ku57pq00002mbjis-att/registration_manual.pdf②団体情報の登録及び「業者番号」の入手電子入札システムでの利用者登録に「業者番号」が必要です。 業者番号発行にはJICAの団体情報登録が必要であり、登録がない場合はあらかじめ団体登録手続きが必要となります。 登録には、7~10営業日かかります。 https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/organization/index.html③電子入札システム操作手順は「操作マニュアル6ページ」を参照ください。 https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/__icsFiles/afieldfile/2025/05/15/manual2025_0514.pdf2) 電子入札システム上、本案件は「工事、コンサル」に分類されております。 お間違えのないようご注意ください。 3) 総合点が同点の場合には、抽選となりますので、その際に必要となる「くじ入力番号」(3桁の半角数字)を必ず入力してください。 4) 入札金額は円単位で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた税抜き価格としてください。 (3)その他1) 一旦提出された札書は、差し替え、変更または取り消しはできません。 2) 入札保証金は免除します。 競争参加資格の確認を申請した者が競争参加を辞退するときは、遅くとも入札会1営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。 (1)提出方法1) 【辞退】(調達管理番号)_(法人名)_ 案件名 2) 2.(1)記載の電子メール宛先提出先 :9.入札書の提出10.辞退届の提出メール件名 :提出先 :8.競争参加資格確認の通知入札書締切 :6/43(2)留意事項1) 上記の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以降の入札において不利益な取扱いを受けるものではありません。 2) 一度提出された辞退届は、取り消しを認めません。 (1) 入札方法等 1) 入札方法当機構契約事務取扱細則第14条第2項「前項に定める競争入札の執行における 開札は、立会いによるものに代えて、インターネット上に設置する電子入札システムにより行うことができるものとする」に基づき、電子入札システムで入札を実施します。 2) 入札会の手順 ①開札 2.(2)日程参照入札執行者は、開札時刻に電子入札システムにより開札し、入札結果を同システム上で入札者に開示します。 再入札となる場合には再入札通知書を発行します。 ②再入札及び不落随意契約交渉 a)開札後、再入札が発生した際には入札者は電子入札システムにより再入札通知書に記載の入札書受付/締切日時、開札日時に従い、記載されている入札最低金額未満の金額で再入札書を提出します。 b)開札の結果、すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに2回目の再入札を行います。 c)2回まで行っても落札者がないときは入札を打ち切り、不落随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。 (2)再入札電子入札システムにて再入札の日時を指定し通知します。 1回目の入札から再入札までの間隔は通常20分程度になりますので、再入札に備えてすぐに電子入札システム利用できるよう予めご準備ください。 なお、再入札の場合は、発注者から再入札実施日時を通知しますので、締切時間までに再入札書を電子入札システム上で提出願います。 (3)入札途中での辞退 「不調」の結果に伴い、再入札を辞退する場合は、「辞退」ボタンを選択して必要事項を記入の上、電子入札システム上で提出して下さい。 (4)入札者の失格 入札書受付締切日時までに入札書を提出しなかった場合(再入札時の場合も含む)には入札者を失格とします(入札者側のPCのトラブルによる場合も含む)。 (5)入札書の無効 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。 1) 明らかに連合によると認められる入札 2) 条件が付されている入札 3) その他入札に関する条件に違反した入札 11.入札執行 日時:7/43(1)落札者の決定発注者の予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を電子入札システム上で落札者とします。 落札者は、入札金額の内訳書(社印不要)をメールで提出ください。 なお、内訳に出精値引きを含めることは認めません。 (2) 抽選落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。 その場合、入札書提出時にご入力いただいた任意の「くじ入力番号」をもとに、電子入札システムで自動的に抽選し落札者を決定します。 (3)落札者と宣言された者の失格入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。 1) その者が提出した入札書に不備が発見され、11.(5)入札書の無効 に基づき「無効」と判断され合 た場合2) 入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合(1) 落札者は電子署名による契約を締結することを基本とし、「第4 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、電子署名により締結します。 なお、書面による契約を希望する場合は落札後発注者へご照会ください。 (2) 契約条件、条文は、「第4 契約書(案)」を参照してください。 文言等質問がある場合は、5. (1)質問方法に従い照会ください。 (3) 契約保証金は免除します。 (4) 契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。 本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。 また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。 詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。 (URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html) 競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。 (1) 一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表1) 公表の対象となる契約相手方取引先次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。 ①当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること②当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること12.落札者の決定13.契約書の作成及び締結14.競争・契約情報の公表8/432) 公表する情報 ①対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 ②直近3か年の財務諸表における当機構との間の取引高 ③総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 ④一者応札又は応募である場合はその旨 3) 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。 (2)関連公益法人等にかかる情報の公表 契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第14章第6節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第14章第7節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。 (1) 機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書 及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。 (2) 競争参加資格がないと認められた者は通知した日の翌日から起算して7営業日以内に、説明を求めることができますので、ご要望があれば2.(1)選定手続き窓口までご連絡ください。 (3) 当機構では、参考見積取得等の調達手続きにかかる各種支援業務を、株式会社うるるへ委託しています。 同者から企業の皆様へ、直接、本案件にかかる応募勧奨のご連絡を差し上げる場合がございますので、予めご承知おき願います。 本業務委託について、詳細は以下をご確認ください。 https://www.jica.go.jp/about/announce/information/chotatsu/2025/__icsFiles/afieldfile/2025/09/18/20250918.pdf(4) 契約締結後には、令和5年度版「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」及びこれに準拠する機構内関連規程に基づき機構が定める「個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策」(別添1)を遵守するとともに、「個人情報保護及び情報セキュリティに関する情報」(別添2)にて、個人情報保護及び情報セキュリティにかかる管理体制等の報告を行うこと。 (※別添1及び別添2については契約書案を参照してください。 )(1)入札手続に関する様式1) 機密保持誓約書2) 質問書3) 競争参加資格確認申請書4) 資本的関係又は人的関係に関する申告書5) 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)6) 委任状以上の様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様 式」→「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードで きます。 (URL:https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/form/domestic/op_tend_price.html) 16.様式 15. その他 9/43(2)書類の押印省略様式または本説明書において押印を必要としている提出書類は、代表者印等の押印を原則とします。 ただし、機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書について押印が困難な場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名、役職、所属先及び連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)を必ず明記し、提出時の電子メールは責任者本人又は責任者にccを入れて送付してください。 10/43第2 業務仕様書(案)2026年度用研修修了証書ケース作成にかかる仕様書本仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下、「発注者」という。 )が毎年受け入れている技術研修員に対し手交する研修修了証書ケースの作成業務に関する内容を示すものであり、受注者は本仕様書及び発注者が提供する資料に基づき、本件業務を実施する。 1. 業務の目的発注者が技術研修員に対して発行する研修修了証書の長期保管を目的に、研修修了証書ケースを作成する。 2. 業務の内容以下仕様の研修修了証書ケースを作成し、発注者指定場所に納品する。 (1)ケースサイズA4版証書用二つ折りタイプ(タテ315mm×ヨコ225mm、マチ5㎜幅に1mm幅の押筋3本)(2)素材・色表裏ともにビニール素材。 紺色。 シボ加工の素材。 出荷証明書提出要。 参考生地:リンクスO25 0.4mm※同等品の使用を希望する場合は、事前に発注者の承認を得ること。 (3)加工方法ウェルダー加工組立(4)構造ポケット:見開き左側に全面ビニールポケット0.3mm (コピー非転写仕様。 出荷証明書提出要)コーナー:見開き右側の4コーナーに証書固定用ビニール角ポケット0.3mm(コピー非転写仕様。 出荷証明書提出要)(5)表紙文字表紙表面に金箔押しにて上下名入れを実施JICAロゴデータは業者決定後に発注者より支給(6)研修修了証書サイズタテ295mm×ヨコ210m(7)梱包20個単位で段ボール箱に梱包ケース中面と各ケースの間に合紙を挟む(個別ビニール包装は不要)(8) 数量7,200 個11/43(9)その他見本(2025年度作成)を参照のこと。 (国内事業部研修管理課より貸出可)12/43研修修了証書ケース表面 裏面中面3. 事前確認指定数量の製作前に見本品を作成し、国内事業部研修管理課の承認を得ること。 4. 納品期限2026年2月27日(金)13/435. 納品場所JICA国内事業部研修管理課が指定する場所(東京都江東区の委託倉庫を予定)へ納品。 6. 支払方法・納入後、納入品の検査合格を以て一括後払いとする。 ・梱包及び搬入などに必要な経費は全て見積金額に含めること。 実費による精算は行わない。 7. その他留意事項仕様にない事項、又は仕様について疑義が生じたときは、受注者はその都度発注者と協議して、解決を図ること。 以 上14/43第3 経費に係る留意点1.経費の積算に係る留意点経費の積算に当たっては、業務仕様書(案)に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。 積算を行う上での留意点は以下のとおりです。 なお、落札者には「第1 入札手続き」の15.のとおり入札金額内訳書の提出を求めますので、業務内容を踏まえた費用内訳と適切な単価等の設定をお願いいたします。 (1)経費について当該業務の研修修了証書ケースに係る仕様書のとおりです。 「第2 業務仕様書(別添含む)」をご確認のうえ、経費を作成願います。 本件は、別途協議の上決定した事項、梱包材等、実費による精算は実施しませんので、不明な点がある場合は、質問締切受付日までに質問書に記入のうえ、電子データ(EXCEL形式)にて提出願います。 (2)消費税課税課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には消費税等を除いた金額を記載願います。 価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。 なお、課税事業者については、入札金額の全体に消費税等を加算した額が最終的な契約金額となります。 2.請求金額の確定の方法経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。 業務の完了や成果物等の検査の結果合格した場合、発注者は受注者からの請求に基づき、契約書に定められた額を支払います。 別添入札用積算様式15/43別添積算様式単価(税抜) 作成部数 入札金額(税抜)円 7,200冊 円16/43第4 契約書(案)請負契約書1.業務名称 ●●●●●●●●●●●●●●●●2.成果品 附属書Ⅰ「業務仕様書」のとおり3.契約金額 金0,000,000円(内 消費税及び地方消費税の合計額 000,000円)4.履行期間 20●●年●●月●●日から20●●年●●月●●日まで5.受渡場所 独立行政法人国際協力機構指定場所頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。 )と受注者名〔組織名〕を記載(以下「受注者」という。 )とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。 )を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 (総則)第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。 )に規定する業務(以下「本業務」という。 )を請け負い、業務仕様書に記載の成果品(以下「成果品」という。 )の完成を約し、発注者は、受注者に対しその対価を支払うものとする。 2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、本業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。 3 頭書の「契約金額」(以下「契約金額」という。 )に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税額等」という。 )とは、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づくものである。 4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。 ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。 5 本契約の履行及び本業務の実施(安全対策を含む。 )に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第4条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。 6 前項の書類は、第4条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。 7 発注者は、本業務に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。 17/438 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、本業務を実施する義務を負うものとする。 また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。 9 本契約を構成する文書中に規定される「文書」、「書面」及び「書類」については、予め発注者が指定した場合には紙媒体によるものとし、指定がない場合には電磁的方法によるものとする。 (権利義務の譲渡等の禁止)第2条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。 ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (再委託又は下請負の禁止)第3条 受注者は、本業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又は受注者が再委託若しくは下請負の内容、受託者若しくは下請負人の名称その他必要な事項を記載した書面を発注者に提出し、発注者からあらかじめ書面による承諾を得たときは、この限りでない。 2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。 (1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。 (2)発注者は、受注者に対して、書面によりその理由を通知することにより、当該第三者に対する再委託又は下請負の中止を請求することができる。 (3)第16 条第 1項第8 号イからチまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。 (監督職員)第4条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構国内事業部研修管理課長の職にある者を監督職員と定める。 2 前項に定める監督職員は、本契約の履行及び本業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。 (1) 第1条第5項に定める書類の受理(2) 本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議(3) 本契約に基づく、業務工程の監理及び立会3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。 (1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。 (2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。 (3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結18/43論を得ることをいう。 (4)立会 監督職員又はその委任を受けた者が作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。 4 第2項第2号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録するものとする。 5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。 6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本業務の実施状況の報告を求めることができる。 (業務責任者)第5条 受注者は、本業務の実施に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。 発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。 2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に本業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。 (成果品及び業務内容の変更)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、発注者及び受注者で協議の上、受注者に対する書面による通知により、成果品及び本業務の内容の変更を求めることができる。 2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により本業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 3 第1項により成果品及び本業務の内容を変更する場合において、契約期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の契約期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。 4 第2項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者は、その費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。 この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。 (一般的損害)第7条 本業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。 )については、受注者が負担する。 ただし、発注者の責に帰すべき事由により生じた損害については、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした賠償)第8条 本業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。 ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、こ19/43の限りでない。 3 前二項の場合において、その他の本業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。 (検査及び引渡し)第9条 受注者は、業務仕様書に定める期限までに、成果品を発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、前項の成果品を受理したときは、その翌日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までの日を除く月曜日から金曜日までの日をいう。 )以内に当該成果品の完成を確認するための検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。 なお、成果品の提出が複数回に亘る場合には、発注者は成果品を受理する都度検査を行うものとする。 3 受注者は、前項の検査の結果不合格となったときは、遅滞なく必要な補正を行い、再検査を受けなければならない。 4 受注者が第2項の検査合格の通知を受けた時点をもって、受注者から発注者に対する成果品の引渡しが完了したものとみなす。 (最終校正の提出と承認)第10条 削除(成果品の取扱い)第 11 条 受注者が作成した成果品の所有権は、第 9 条第 4 項に定める成果品引渡し完了の時に、受注者から発注者に移転する。 2 成果品の著作権(著作権法第27条、第28条所定の権利を含む。 )は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、第9条第4項に定める成果品引渡し完了の時に受注者から発注者に譲渡されたものとする。 成果品のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。 また、受注者は発注者に対して成果品について著作者人格権を行使しないものとし、第三者をして行使させないものとする。 3 前項の規定は、第16条第1項、第17条第1項又は第18条第1項の規定により本契約が解除された場合についても、これを準用する。 (契約不適合)第 12 条 発注者は、成果品に業務仕様書との不一致その他本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )を発見したときは、発注者がその契約不適合を知った日から1年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対しその契約不適合の修補、代替品の提供納入による履行の追完、契約金額の減額又はこれらに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。 2 発注者は、成果品に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から1年以内に受注者に通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除20/43することができる。 3 前二項において受注者が負うべき責任は、第9条第2項の検査合格をもって免れるものではない。 (支払)第 13 条 受注者は、第9 条第 4 項に基づき、検査合格の通知を受けることにより成果品を発注者に引き渡したものとみなされたときは、発注者に契約金額の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求書を受領した日から起算して30日以内に契約金額の支払を行わなければならない。 3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。 この場合は、当該請求書を返付した日から是正された請求書を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に参入しないものとする。 (履行遅滞の場合における損害の賠償)第 14 条 受注者の責に帰すべき事由により、契約期間内に成果品を完成させて発注者に引き渡すことができない場合において、契約期間経過後相当の期間内に完成させて引き渡す見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果品の引渡しを請求することができる。 2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に規定する利率(以下「本利率」という。 )で算出した額とする。 3 発注者の責に帰すべき事由により、発注者が本契約に基づき支払義務を負う金員の支払が遅延した場合は、受注者は、遅延金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (天災その他の不可抗力の扱い)第15条 天災地変、戦争、国際紛争、内乱、暴動、テロ行為、ストライキ、業務対象国政府による決定等、社会通念に照らして発注者及び受注者いずれの責に帰すべからざるやむを得ない事由(以下「不可抗力」という。 )により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない。 また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。 2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。 (発注者の解除権)第 16 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。 (1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと21/43認められるとき。 (2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。 (3)受注者が第 18 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出たとき。 (5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。 (6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。 (7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。 (8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。 )があったとき。 イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。 以下「反社会的勢力」という。 )であると認められるとき。 ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。 ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。 ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 チ 受注者が、東京都暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。 リ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからチまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ヌ 受注者が、イからチまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。 22/432 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。 )は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。 )の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。 この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。 (発注者のその他の解除権)第 17 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくとも 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。 2 第1項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない事由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。 賠償額は、受注者が既に支出し他に転用できない費用及び契約業務を完成したとすれば収受しえたであろう利益の額を合算した金額とする。 この場合における収受しえたであろう利益は、契約金額の内訳に「一般管理費」の額が定められているときは同金額を上限とする。 (受注者の解除権)第 18 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により本業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。 2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第2項の規定を準用する。 (解除に伴う措置)第 19 条 本契約が解除された場合においては、受注者は、解除時点における成果品の出来高部分(以下「出来高部分」という。 )の内容を発注者に報告するとともに、発注者が出来高部分の引渡しを求めたときは、発注者による検査を受け、合格した出来高部分を発注者に引き渡さなければならない。 2 発注者は、前項に基づき引渡しを受けた出来高部分につき履行割合を算定し、契約金額に前記履行割合を乗じた額(ただし、既払金を控除する。 )を受注者に支払うものとする。 (重大な不正行為に係る違約金)第 20 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、その都度、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。 (1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治40年法律第45号)第198条(贈賄)又は不正競争防止法(平成5年法律第47号)第18条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。 また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。 イ 本業務の実施にかかる便宜を得る目的23/43ロ 本業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の契約期間中に違反行為が行われ、又は本契約の対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。 )(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)(以下、「独占禁止法」)第3条、第6条又は第8条に違反する行為を行い、公正取引委員会から独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を受け、又は第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本業務の実施に関して独占禁止法第7条の4第7項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本業務の実施に関し、刑法第96条の6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第89条第1項又は同法第90条第1号及び第2号に違反する行為を行い刑が確定したとき。 (5)第1号、第2号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。 ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。 なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。 2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。 ただし、減額後の金額は契約金額の10分の2を下ることはない。 3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。 4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 16 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用される。 5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第1条第8項の規定にかかわらず、発注者は、当該構成員に対して本条第1項から第3項までに規定する違約金及び賠償金を請求しないことができる。 ただし、本項第2号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠った者については、この限りでない。 (1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者(2)第1項第5号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者24/436 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。 )がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。 7 前各項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。 (賠償金等)第 21 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額及びこれに対する発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息の合計額と、発注者が本契約に従って支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払を請求することができる。 2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して、前項に基づき発注者が指定した期間を経過した日から遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払を請求する。 (調査・措置)第22条 受注者が、第16条第1項各号又は第20条第1項各号に該当する疑いがある場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。 2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。 この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。 3 発注者は、第16条第1項各号又は第20条第1項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。 4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。 (秘密の保持)第 23 条 受注者(第 3 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。 本条において以下同じ。 )は、本業務を実施する上で、発注者その他本業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報(以下「秘密情報」という。 )を秘密として保持し、これを第三者に開示又は漏洩してはならない。 ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。 (1)開示を受けた時に既に公知であったもの(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの25/43(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの2 受注者は、秘密情報について、本業務の実施に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。 また、いかなる場合も改ざんしてはならない。 3 受注者は、本業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。 以下「業務従事者等」という。 )が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規程の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。 4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。 6 受注者は、本業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。 )を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。 ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。 7 前各項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。 (個人情報保護)第 24 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。 以下「個人情報保護法」という。 )第60条第1項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。 )を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。 (1)当該取扱いに係る個人情報に関する秘密を保持し、利用目的以外に利用しないこと。 (2)本契約締結後速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した書面を発注者に提出し、本業務の開始に先立って発注者の確認を得ること。 イ 当該取扱いに係る個人情報の複製等の制限に関する事項ロ 当該取扱いに係る個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項ハ 契約終了時における当該取扱いに係る個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項ニ 本業務における責任者及び業務従事者等の管理体制及び実施体制に関する事項ホ 前号及び次号の遵守状況についての定期的報告に関する事項へ イからホまでに定めるもののほか、当該取扱いに係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために発注者が必要と判断した措置に関する事項(3)前号の書面に記載された事項を遵守すること。 26/432 発注者は、必要があると認めるときは、受注者における個人情報の管理体制、実施体制及び個人情報の管理の状況について、検査により確認する。 この検査は、原則として、実地検査の方法で行う。 3 業務内容の一部を再委託する場合においては、受注者は、再委託先に対し、第1 項各号の義務を履行させる。 この場合において、発注者は、再委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等に応じて、受注者を通じて、又は発注者自らが前項の検査を実施する。 4 前項の規定は、再委託先が委託先の子会社である場合又は再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。 5 受注者は、保有個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、保有個人情報の秘匿性等を考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずる。 6 第1項第1号及び第2項ないし第4項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。 (特定個人情報保護)第 24 条の2 前条第 1 項ないし第 4 項の規定は、受注者が本契約において特定個人情報等(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。 以下「番号法」という。 )第2条第5項で定める個人番号及び同条第8項で定める特定個人情報を指す。 以下同じ。 )に係る関係事務を実施する場合について準用する。 この場合において、同項中「個人情報」とあるのは「特定個人情報」と読み替えるものとする。 2 前項の場合において、受注者は、前項に定めるもののほか、業務従事者等が前項に違反したときは、業務従事者等及び受注者に適用のある番号法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知するものとする。 3 第1項が準用する第24条第1項第1号及び第2項ないし第4項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。 (情報セキュリティ)第25条 受注者は、本契約において発注者が提供する情報(以下「情報」という。 )を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。 (1) 当該情報提供の目的以外に情報を利用しない等、提供された情報を適正に取り扱うこと。 (2) 本契約締結後速やかに、次に掲げる事項を記載した書面を発注者に提出し、本件業務の開始に先立って発注者の確認を得ること。 当該書面に記載した事項に変更があった場合には、速やかに発注者に書面で報告し、発注者の確認を得ること。 イ 情報の適正な取扱いを目的とした情報セキュリティ対策の実施内容ロ 情報セキュリティ対策を実施・管理するための管理体制ハ 本業務に係る業務従事者及び作業場所ニ 情報セキュリティインシデントが発生した場合の具体的な対処方法ホ 情報セキュリティ対策に係る履行状況の発注者への報告方法及び頻度ヘ 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合の対処方法27/43ト イからへまでに定めるもののほか、情報の適切な取扱いのために必要と発注者が判断した事項(3) 情報の受領方法や委託業務終了時の情報の廃棄方法等を含む情報の取扱手順について発注者と合意すること。 (4) 第2号の書面及び前号の取扱手順に基づき情報を取り扱うこと。 2 発注者は、受注者が取り扱う情報の格付等を勘案のうえ、必要があると認めるときは、受注者の事務所等における情報セキュリティ監査を実施する。 この場合において、受注者による情報の取扱いが前項第4号に違反する場合には、発注者は、受注者に対し、改善を指示することができる。 3 業務内容の一部を再委託する場合は、受注者は、再委託先に対し、第1項各号に定める義務を履行させ、かつ第2項に定める情報セキュリティ監査の措置を実施する。 この場合において、受注者は、発注者に対し、第4条に定められている事項に加え、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報を提供し、発注者の確認を得る。 (安全対策措置等)第26条 業務仕様書において海外での業務が規定されている場合、受注者は、第28条及び前条の規定を踏まえ、少なくとも以下の安全対策を講じるものとする。 (1)業務従事者等について、以下の基準を満たす海外旅行保険を付保する。 ただし、業務従事者等の派遣事務(航空券及び日当・宿泊料の支給)を発注者が実施する場合であって、発注者が海外旅行保険を付保するときは、この限りでない。 ・死亡・後遺障害 3,000万円(以上)・治療・救援費用 5,000万円(以上)(2)業務従事者等が3ヵ月以上現地に滞在する場合は、併せて在留届を当該国・地域の在外公館に提出させる。 (3)渡航前及び渡航中において、業務従事者に対し「海外渡航管理システム」への渡航及び滞在先情報に関する入力及び更新を徹底する。 (4)現地への渡航に先立ち、発注者が発注者のウェブサイト(「JICA安全対策研修について」)上で提供する安全対策研修の受講を業務従事者等に徹底する。 (5)現地への渡航に先立ち発注者が提供する JICA 安全対策措置(渡航措置及び行動規範)を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底する。 また、発注者より、同措置の改定の連絡があった場合は、速やかに業務従事者に周知し、改定後の同措置の遵守を徹底する。 (6)業務従事者等の労働安全が維持され、労働災害等(労働安全衛生法第2条第1号(昭和47年法律第57号)にいう労働災害及びそれと同等の労働災害をいう。 )を避けることを確保すべく、あらゆる注意を以て本業務を実施する。 再委託を行う場合は、再委託先において同等の措置が図られるよう、必要な措置を講ずる。 2 前項の第2号の規程は、日本国籍を持たない業務従事者には適用しない。 3 第1項の規定にかかわらず、海外での業務について、受注者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、発注者は、受注者と共同で又は受注者に代わって、業務従事者等に対し安全対策措置のための指示を行う28/43ことができるものとする。 (契約の公表)第 27 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。 2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。 (1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。 (1)前項第1号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)(2)受注者の直近3ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受注者は、同基準第 14 章の規定される情報が、発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。 (準拠法)第28条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。 (契約外の事項)第 29 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、当該協議の結果を書面により定める。 (合意管轄)第 30 条 本契約に関し裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず(調停事件を含む。 )、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。 この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。 【電子契約の場合】本契約の証として、本書を電磁的に作成し、発注者、受注者それぞれ合意を証する電磁的措置を執ったうえ、双方保管するものとする。 なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。 29/4320●●年●●月●●日発注者東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構契約担当役理 事 ○○ ○○受注者30/43附属書Ⅰ 業務仕様書2026年度用研修修了証書ケース作成にかかる仕様書本仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下、「発注者」という。 )が毎年受け入れている技術研修員に対し手交する研修修了証書ケースの作成業務に関する内容を示すものであり、受注者は本仕様書及び発注者が提供する資料に基づき、本件業務を実施する。 1. 業務の目的発注者が技術研修員に対して発行する研修修了証書の長期保管を目的に、研修修了証書ケースを作成する。 2. 業務の内容以下仕様の研修修了証書ケースを作成し、発注者指定場所に納品する。 (1)ケースサイズA4版証書用二つ折りタイプ(タテ 315mm×ヨコ225mm、マチ 5㎜幅に1mm幅の押筋3本)(2)素材・色表裏ともにビニール素材。 紺色。 シボ加工の素材。 出荷証明書提出要。 参考生地:リンクスO25 0.4mm※同等品の使用を希望する場合は、事前に発注者の承認を得ること。 (3)加工方法ウェルダー加工組立(4)構造ポケット:見開き左側に全面ビニールポケット 0.3mm (コピー非転写仕様。 出荷証明書提出要)コーナー:見開き右側の4コーナーに証書固定用ビニール角ポケット 0.3mm(コピー非転写仕様。 出荷証明書提出要)(5)表紙文字表紙表面に金箔押しにて上下名入れを実施JICAロゴデータは業者決定後に発注者より支給(6)研修修了証書サイズタテ295mm×ヨコ210m(7)梱包20個単位で段ボール箱に梱包ケース中面と各ケースの間に合紙を挟む(個別ビニール包装は不要)31/43(8) 数量7,200 個(9)その他見本(2025年度作成)を参照のこと。 (国内事業部研修管理課より貸出可)研修修了証書ケース表面 裏面中面3. 事前確認32/43指定数量の製作前に見本品を作成し、国内事業部研修管理課の承認を得ること。 4. 納品期限2026年2月27日(金)5. 納品場所JICA国内事業部研修管理課が指定する場所(東京都江東区の委託倉庫を予定)へ納品。 6. 支払方法・納入後、納入品の検査合格を以て一括後払いとする。 ・梱包及び搬入などに必要な経費は全て見積金額に含めること。 実費による精算は行わない。 7. その他留意事項仕様にない事項、又は仕様について疑義が生じたときは、受注者はその都度発注者と協議して、解決を図ること。 以 上33/431.打合簿の作成(1)(2)(3)2.契約内容の変更及び確認(1)・・・・(2)・・(3)・・・契約総額の増減を伴わない業務内容の軽微な変更本契約書で定める事項を変更及び確認する場合の手続きについて、次のとおり定める。 ただし、契約の変更は、契約事務取扱細則第25条第1項の各号の要件iを満たす場合に限って実施できるものとする。 履行期間の変更なお、三者打合簿による合意を以て、受注者は、三者打合簿に記載の変更内容にかかる業務に着手できるものとする。 附属書Ⅰ契約の管理について契約書第4条に定義する監督職員(以下、「監督職員」という。 )の指示、承諾及び協議は、その内容を打合簿(発注者指定様式)に記録し、同第5条に定義する業務責任者(以下、「業務責任者」という。 )と監督職員とがそれぞれ保管する。 以下、2. (2)及び(3)に定める契約内容の変更について合意する場合は、監督職員に加えて、独立行政法人国際協力機構国際協力調達部契約推進第三課長の職にある者(以下、「契約推進第三課長」という。 )が打合簿の承認を行う。 打合簿は、監督職員及び業務責任者の承認を終えた時点で合意が成立したものとみなす。 ただし、1. (2)で定める契約推進第三課長の承認を要する打合簿は、左記の二者に加え、契約推進第三課長の承認を終えた時点で合意が成立したものとみなす。 (1) 以下の変更を実施する場合、監督職員及び業務責任者の二者による打合簿(以下、これを「二者打合簿」という。 )を以て変更内容とその必要性について合意する。 以下の変更を実施する場合、監督職員、業務責任者及び契約推進第三課長の三者による打合簿(以下、これを「三者打合簿」という。 )を以て変更内容とその必要性について合意する。 成果物及びその他業務提出物の提出日または提出方法の変更業務スケジュールの変更、また契約締結時に未定だったスケジュールの確定契約金額の変更支払計画の変更再委託先の決定・変更以下の変更を実施する場合、三者打合簿を以て変更内容とその必要性について合意する。 また、三者打合簿による合意後、発注者及び受注者の代表者間において、速やかに変更契約書を締結する。 履行期間を延長する場合は、必ず現行契約の履行期間内に変更契約書を締結すること。 主要な業務従事者(技術評価の対象となった者)の変更業務内容の変更34/43以上以上に記載のない事項にかかる変更、また個別事例にかかる対応については、監督職員、業務責任者及び契約推進第三課長で協議の上、必要な手続きを確認する。 にかかる業務に着手できるものとする。 i以下、契約事務取扱細則(抜粋)のとおり。 (契約の変更)第25条 契約担当役は、以下の各号の要件を満たす限り、必要に応じ、契約の内容、契約金額及び履行期限等を変更(以下「契約変更」という。 )することができる。 (1) 契約の同一性が確保されること。 (2) 当初の契約相手方の選定過程における公正性が損なわれないこと。 2 契約変更は、書面によりこれを行わなければならない。 35/43附属書Ⅱ契約金額内訳書36/43①要保護情報を取扱う契約用20250829ver.1個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策1 個人情報及び特定個人情報の取り扱いに際し講ずべき安全管理措置本業務を実施するにあたって、次に示す安全管理措置を実施する1。 なお、個人情報及び特定個人情報は以下総称し「個人情報」と記載する。 大項目 No. 小項目1.個人情報の取扱いに係る規律の整備1 個人情報の取得、利用、保存等を行う場合の基本的な取扱方法を整備する。 2. 物理的安全管理措置2 個人情報を取り扱う区域を管理し、入退室管理を行う。 3 個人情報を取り扱うサーバー等の機器を管理している場合は、侵入対策、災害等に備えた予備電源の確保・防水対策等を行う。 4 記録機能を有する機器・媒体の接続制限を行うとともに、端末を限定する。 5 個人情報を取り扱う機器及び電子媒体等の盗難等を防止するための措置を講じる。 また、持ち出しは責任者の許可制とする。 6 (電子媒体等を持ち運ぶ場合)持ち運ぶ際に個人情報が漏えいしないための措置を講じる。 (例)・個人データが記録された電子媒体又は個人データが記載された書類等を持ち運ぶ場合、パスワードの設定、封筒に封入し鞄に入れて搬送する等、紛失・盗難等を防ぐための安全な方策を講ずる。 7 本業務の完了後、速やかに個人情報の利用を中止し、個人情報を含む媒体等を発注者に返却、又は、個人情報を復元できないよう消去若しくは適切に媒体等を破壊した上で廃棄する。 3.技術的安全管理措置*情報機器(PCやスマートフォン等)、及び情8 個人データを取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う業務従事者(受託者が個人の場合はその本人(以下同様))を明確化し、個人データへの不要なアクセスを防止する。 9 個人情報を取り扱う情報システムを使用する業務従事者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで認証す1 個人情報保護委員会より公開されている「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」10(別添)講ずべき安全管理措置の内容における「中小規模事業者における手法の例示」参照のこと。 (https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a10)37/43①要保護情報を取扱う契約用20250829ver.2報システムを使用して個人情報を取り扱う場合(インターネット等を通じて外部と送受信等をする場合を含む)に講じる措置る(ユーザーID、パスワード、磁気・ICカード等)。 また、管理者権限は最小限の人数に絞る。 10 外部からの不正アクセス等を防止するための措置(セキュリティ対策)を講じる。 (例)・個人情報を取り扱う機器等のオペレーティングシステムを最新の状態に保持する。 ・個人情報を取り扱う機器等にセキュリティ対策ソフトウェア等を導入し、自動更新機能等の活用により、これを最新状態とする。 11 個人情報を取り扱うサーバー等の機器を管理している場合は、アクセスログ等を定期的に確認、またはアクセス状況を監視し、一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示されるなどの機能の設定、定期確認などを行う。 アクセスログについては、その記録の改ざん・不正な消去の防止等を講じる。 12 (該当ある場合)業務上、情報システムで個人情報を取り扱う場合は、入力情報の照合(入力原票や既存の情報等との照合)を行う。 13 (該当ある場合)業務上、個人情報を取り扱う情報システムの設計・開発・運用保守を伴う場合は、当該情報システムの設計書、構成図等の文書が外部に知られないような対策をする。 14 取り扱う個人情報のバックアップを作成し、外部からの不正アクセス等を防止するための措置(セキュリティ対策)を講じる。 15 情報システムの使用に伴う漏えい等を防止するための措置を講じる。 (例)・メール等により個人データの含まれるファイルを送信する場合に、当該ファイルへのパスワードを設定する。 38/43①要保護情報を取扱う契約用20250829ver.32 情報セキュリティ対策本業務を実施するにあたって、次に示す情報セキュリティ対策を実施する2。 大項目 No. 小項目Part1.技術的対策1 業務で使用する機器のOSやソフトウェアは常に最新の状態とする。 2 業務で使用する機器にはウイルス対策ソフトを導入し、ウイルス定義ファイル(セキュリティソフトがマルウェアを検出するための定義情報が入ったファイル)が自動更新されるよう設定する。 3 業務で使用する機器、サービス及びシステムにログインする際のパスワードは、強固なパスワードを設定する。 (例)・10桁以上で「できるだけ長く」、大文字、小文字、数字、記号含めて「複雑に」し、複数のサービス間で使いまわさない。 ・可能な場合は多段階認証や多要素認証を利用する。 4 情報へのアクセス(データ保管などのウェブサービス及びサービス上での共有設定等)を業務上必要な者のみがアクセスできるよう設定する。 5 脅威や攻撃の手口を知り、対策に活かす。 Part2.業務従事者としての対策6 不審な電子メールの添付ファイルやURLを安易に開かない。 7 電子メールの送信先を確認し、送信ミスを防ぐ。 8 秘密情報3を送信する際には、メール本文ではなく添付ファイルに記述しパスワードで保護する。 パスワードは予め決めておくか、携帯電話のSMS(ショートメッセージサービス)等の別手段で通知する。 2 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)より公開されている「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」参照のこと。 (https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/about.html)3 秘密情報とは、受託者が、本業務を実施する上で、発注者その他本業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報。 ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。 (1)開示を受けた時に既に公知であったもの(2)開示を受けた時に既に受託者が所有していたもの(3)開示を受けた後に受託者の責に帰さない事由により公知となったもの(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの(5)開示の前後を問わず、受託者が独自に開発したことを証明しうるもの(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの39/43①要保護情報を取扱う契約用20250829ver. 49 業務で無線LANを利用する場合は、安全に利用するために無線LANのセキュリティ設定をする。 (例)・強固な暗号化方式(WPA2、WPA3)を選択する。 ・Wi-Fiルーター設定のための管理用パスワードを強固で推測されにくいものにする。 10 業務でのインターネット利用する際の注意、制限をルール化し遵守する。 11 秘密情報のバックアップを定期的に行う。 12 秘密情報は机の上等に放置せず、不要時は鍵付き書庫に保管する。 13 秘密情報の持ち出し時は、PC、スマートフォンなどはパスワードロックをかける等、盗難や紛失の対策を実施する。 14 離席時・退社時に他人がPCを使えない状態にする(スクリーンロックやシャットダウンをする等)。 15 執務室への関係者以外の立ち入りを禁止する。 16 機器・備品の盗難防止対策を行う。 17 作業場所の施錠忘れ対策を行う(最終退出者は、施錠し退出の記録を残す等)。 18 秘密情報の記録された媒体を破棄する際には、復元できないように消去し、書面で発注者に報告する。 Part3.組織的対策19 業務従事者(受託者が個人の場合はその本人(以下同様))に守秘義務を徹底する。 20 業務従事者にセキュリティに関する教育や注意喚起を行う。 21 個人所有の情報機器の業務利用は行わない。 やむを得ず利用する場合は、セキュリティ対策を徹底する。 22 再委託先等との契約において秘密保持や情報セキュリティ対応方針に関する文書を取り交わし、対策状況を確認する。 23 クラウドサービス等の外部サービスを利用する場合には、安全性・信頼性を把握し選定する。 24 生成AIを利用する場合には、安全性・信頼性を把握し選定する。 25 セキュリティインシデントの発生に備えて緊急時の体制整備や対応手順を作成する。 26 情報セキュリティ対策に関するルールを明文化し、組織内に周40/43①要保護情報を取扱う契約用20250829ver.5知する4。 以上4 受託者が個人の場合は、自らの情報セキュリティに関する行動指針を明確にし、日常的に意識・実践する。 41/43全類型共通20250829ver.1個人情報保護及び情報セキュリティに関する情報1 個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する管理体制・作業場所(1)管理体制1:⚫ 本業務における個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する管理体制は、次に示すものとする。 氏名2 連絡先(Tel)情報セキュリティ責任者個人情報保護管理者品質保証管理者* 情報セキュリティ責任者:情報セキュリティ対策などの決定権限を有するとともに、全責任を負う。 * 個人情報保護管理者:個人情報の取扱いについて関連法令を遵守する責任を負う。 * 品質保証管理者:提供する製品・サービスの品質において全責任を負う(情報システムに関する内容を含む契約のみ記入が必要)。 ⚫ 個人情報の漏えいを含む情報セキュリティインシデントが発生した場合の窓口は、次に示すものとする。 事案が発生又はそのおそれがある場合は速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従う。 氏名 連絡先(Tel)(2)業務作業場所3:2 個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する履行状況の確認(定期的報告)個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策の履行状況について確認を行う4。 1 管理体制は体制図等を別紙で提出することでも可とする。 また、要員に交代がある時には、再度管理体制について提出する。 2 受託者が個人の場合は、すべてその本人の名前を記載することでよい。 3 記載例:国際協力機構の麹町本部、受託者の執務室等 ※可能な限り具体的に記載4 再委託先がある場合は、受託者が再委託先に対して、再委託先の個人情報の取り扱いに際し講ずべき安全管理措置の履行状況及び情報セキュリティ対策の履行状況について確認を行い、発注者に報告する。 42/432(1) 履行状況の確認方法: ☐会議体による報告(議事録を残すものに限る)☐書面による報告☐その他(2) 履行状況の確認頻度: ☐ ヶ月に1回 ☐1年に1回☐その他以上43/43
description添付資料
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入札資料
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