令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務 (令和7年10月29日)

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年10月29日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区) における法定点検等業務 (令和7年10月29日) 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年10月29日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 131 調達内容(1) 品目分類番号 42(2) 購入等特定役務及び数量令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務一式(3) 調達案件の仕様等 入札説明書による。 (4) 履行期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで指定部分 令和9年3月31日まで(第1次)令和10年3月31日まで(第2次)(5) 履行場所 入札説明書による。 (6) 本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。 2 競争参加資格(1) 下記1)に掲げる資格を満たしている単体企業又は2)に掲げる資格を満たしている共同企業体であること。 1) 単独企業① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 注)「独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構たち第95号)第331条及び第332条の規定の内容については、機構ホームページをご覧ください。 https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/lrmhph00000000hz.pdf② 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。 )③ 申請書および資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 ④ 当機構東日本地区における令和7・8年度物品購入等業務に係る競争参加資格を有している者で、「役務提供」の業種区分の認定を受けていること。 2) 共同企業体① 上記1)に掲げる条件を満たしている者により構成される共同企業体であって、別紙「競争参加者の資格に関する掲示」に示すところにより東日本賃貸住宅本部長から本業務に係る共同企業体として競争参加資格の認定を受けているものであること。 ② 共同企業体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。 (2) 業務の実績平成 27 年度以降に5階建て以上のRC造又はSRC造の共同住宅における以下のいずれかの業務について2ヵ年度以上実施したことがある者。 ① 建築基準法第 12 条第1項又は第3項の点検業務(昇降機設備は含まれていなくても可とする。 )を受託し又は請け負い、直接的な雇用関係にあるものが代表となる調査者(検査者)※として点検を実施した業務。 ※建築基準法第 12 条の規定による定期調査報告書に記載される代表となる調査者(検査者)をいう。 ② 共同住宅を良好に維持することを目的とした管理を日常的に行い、建築物の構造及び建築設備の修繕の必要性について、技術的な検討を行い判断する業務を、共同住宅の所有者から直接受託し又は請け負い実施した業務(3) 次に掲げる基準をすべて満たす技術者等を当該業務に配置できること。 1) 予定管理技術者の資格等① 建築士法第2条第2項に規定する「一級建築士」の資格を有する者又は建築基準法施行規則第6条の5第1項に規定する「特定建築物調査員資格者証」の交付を受けている者であること。 ② 申請者と、申請書提出時点で直接的な雇用関係があること。 ③ 専任であること。 2) 予定業務担当者業務を実施する予定業務担当者の資格は、別冊1「法定点検等業務標準仕様書(案)」に記載のとおりとする。 (4) 点検時において、事故等を未然に防止するための応急措置の実施が可能な体制を構築できること。 なお、応急措置の内容は別冊1「法定点検等業務標準仕様書(案)」による。 (5) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 詳細は、「 別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」(当機構ホームページ「UR 都市機構について」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連書式・標準契約書」→「標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf)を参照すること。 3 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値(以下「評価値」という。 )をもって行う。 ② 価格点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は50点とする。 価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は100点とする。 技術評価点=100×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は100点とする。 ・企業の経験及び能力・企業の業務成績(現に同内容業務を実施している者は、その業務における業務実績評価において「A」評価が付された項目数が占める割合に応じて算出する。 )・予定管理技術者の経験及び能力・実施方針(業務理解度、実施体制等)④ 現に同内容業務を実施している者は、その業務における業務実績評価において要改善評価が付された場合は、その割合に応じて、技術評価点合計点から減点する。 なお、同内容業務とは、本入札公告日時点において履行中の以下の業務を指す。 イ 令和5年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(東京都23区地区)における法定点検等業務ロ 令和5年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(多摩地区)における法定点検等業務ハ 令和5年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(千葉・茨城地区)における法定点検等業務二 令和5年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(神奈川地区)における法定点検等業務ホ 令和5年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(埼玉)における法定点検等業務ヘ 令和6年度東日本賃貸住宅本部轄団地(北海道地区)における法定点検等業務(2) 落札者の決定方法① 入札参加者は「価格」と「企業の実績」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「業務の実施体制」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 ② 落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を実施する。 4 入札手続等(1) 入札説明書の交付期間、場所及び方法交付期間: 令和7年10月29日から令和7年11月25日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、10時から17時まで(正午から午後1時を除く)交付場所: 〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー16 階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部保全企画課電話03-5323-4205※UR都市機構ホームページからもダウンロードできます。 (2) 申請書及び資料の提出期限、場所及び方法提出期限: 令和7年11月25日(火) 17時00分提出場所: 〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー16 階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部保全企画課電話03-5323-4205提出方法: 申請書等の内容を説明できる者が持参すること。 持参の際は、事前に電話にて連絡すること。 (3) 入札書の提出期限、場所及び方法提出期限: 令和8年2月3日(火) 17時00分提出場所: 〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー19 階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部経理課電話03-5323-5705提出方法: 同日同時刻必着での書留郵便による郵送し、提出先への持参又は電送によるものは受け付けない。 (4) 開札の日時及び場所日時: 令和8年2月4日(水) 10時30分場所: 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部入札室※入札は郵送による事前受付のみとし、開札時の立会いは不要とする。 5 その他(1) 入札保証金及び契約保証金 免除(2) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (3) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(1)1)③に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(2)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。 (4) 問い合わせ先① 申請書及び資料について※土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。 )を除く毎日午前10時から午後5時まで(正午から午後1時を除く)独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部保全企画課電話03-5323-4205② 令和7・8年度の競争参加資格について※土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。 )を除く毎日午前10時から午後5時まで(正午から午後1時を除く)独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部経理課電話03-5323-5705(5) 詳細は入札説明書による。 (6) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22 年12 月7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。 それに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札、応募又は契約をすること。 なお、当該事項については、案件への応札、応募又は契約の締結をもって同意したものとみなす。 また、応札、応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等をなさない相手方については、その名称等を公表する場合がある。 ① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。 イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構 OB に係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表場所当機構ホームページ⑤ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内6 Summary(1) Classification of the services to be procured: 42(2) Nature and quantity of the services to be required: Legal inspection,etc. of rental apartment complex 1 set(3) Fulfillment period: From 1 April, 2026 to 31 March, 2029.(5) Qualifications for participating in the tendering procedures: Supplierseligible for participating in the proposed tender are those who shall.① not come under Articles 331 and 332 of the Urban Renaissance Agency’sRules for the Operation of Accounting Practice.② have been qualified for the proposal of “service rendering ” throughthe Examination of qualifications for the Participation in theCompetitive Tendering Procedures for Procuring Equipment by East JapanRental Housing Office, Urban Renaissance Agency.③ not be currently under a suspension of nomination as instructed by Head6ffice or each Branch Office, Urban Renaissance Agency.④ have proven the products consistent with the specifications and havebeen approved by Urban Renaissance Agency.⑤ have results of legal inspections, etc. with the term of more thantwo years.(6) Time-limit for submission of proposals: 5:00P.M. 25 November, 2025(7) Contact point for the notice: Maintenance Planning Team, HousingManagement Department, East Japan Rental Housing Office, UrbanRenaissance Agency, 6-5-1 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-1382,Japan TEL 03-5323-4205.(8) Other: For details concerning this tender, refer to the Tenderexplanation.別紙競争参加者の資格に関する掲示令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務に係る共同企業体としての競争参加者の資格(以下「共同企業体としての資格」という。 )を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり掲示します。 令和7年 10月 29日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治1 業務概要(1) 業務名 令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務(2) 業務内容 主な業務内容は東日本賃貸住宅本部が管轄する賃貸住宅団地に存する敷地、建物、設備、有料駐車場、屋外工作物等及び樹木(以下「点検対象物」という。 )における点検業務、点検結果の整理集計業務等。 (3) 履行期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで指定部分 令和9年3月31日まで(第1次)令和10年3月31日まで(第2次)2 申請の時期令和7年10月29日から令和7年11月25日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )。 3 申請の方法(1) 申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。 )は、令和7年10月29日から独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部において共同企業体としての資格を得ようとする者に交付する。 提出場所: 〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー16 階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部保全企画課電話03-5323-4205(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書に「△△・××共同企業体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。 )」の写しを添付し、持参により提出すること。 提出場所は(1)に示す申請書の交付場所に同じ。 4 共同企業体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない共同企業体については、共同企業体としての資格がないと認定する。 (1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。 ① 当機構東日本地区における令和7・8年度物品購入等業務に係る競争参加資格を有している者で、「役務提供」の業務区分の認定を受けていること。 ② 東日本賃貸住宅本部長から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。 (2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、「△△・××共同企業体協定書」において明らかであること。 ② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、「△△・××共同企業体協定書」において明らかであること。 (3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、「△△・××共同企業体協定書」において明らかであること。 (4) 共同企業体の協定書共同企業体の協定書が、3(1)の申請書と共に交付する「△△・××共同企業体協定書」及び「△△・××共同企業体協定書第8条に基づく協定書」によるものであること。 5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む共同企業体の取扱い4(1)①の認定を受けていない者を構成員に含む共同企業体も2及び3により申請をすることができる。 この場合において、共同企業体としての資格が認定されるためには、4(1)①の認定を受けていない構成員が4(1)①の認定を受けることが必要である。 また、この場合において、4(1)①の認定を受けていない構成員が、開札の時までに4(1)①の認定を受けていないときは、共同企業体としての資格がないと認定する。 6 資格審査結果の通知「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。 7 資格の有効期間6の共同企業体としての資格の有効期間は、共同企業体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。 ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。 8 その他共同企業体の名称は「△△・××共同企業体」とする。 競争参加資格審査申請書貴本部等で行われる令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請します。 なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 登録状況(代表者)競争参加資格 登録年度 登録地区 業者登録番号 備考物品購入等令和7・8年度東日本申請中の場合は、申請中と記載すること。 (構成員)競争参加資格 登録年度 登録地区 業者登録番号 備考物品購入等令和7・8年度東日本申請中の場合は、申請中と記載すること。 令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長 井添 清治 殿共同企業体名 ○○業務△△・××共同企業体(代表者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名電 話F A X(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名 印△△・××共同企業体協定書(目的)第 1 条 当共同企業体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。 一 令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。 以下「本業務」という。 )二 前号に付随する業務(名称)第 2 条 当共同企業体は、△△・××共同企業体(以下「当共同体」という。 )と称する。 (事務所の所在地)第 3 条 当共同体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。 (成立の時期及び解散の時期)第 4 条 当共同体は、 年 月 日に成立し、本業務の契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。 2 本業務を受注できなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、本業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。 (構成員の住所及び名称)第 5 条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。 ○○県○○市○○町○○番地 △△株式会社○○県○○市○○町○○番地 ××株式会社(代表者の名称)第 6 条 当共同体は、○○株式会社を代表者とする。 (代表者の権限)第 7 条 当共同体の代表者は、本業務の履行に関し、当共同体を代表して、請負者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。 )の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 2 構成員は、業務の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。 なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。 以下同じ。 )又は、解散した場合においては、当該権利に関し請負者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。 (分担業務)第 8 条 各構成員の本業務の分担は、次のとおりとする。 ただし、分担業務の一部につき請負者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。 ○○の○○業務 △△株式会社○○の○○業務 ××株式会社2 前項に規定する分担業務の価格(運営委員会で定める。 )については、別に定めるところによるものとする。 (運営委員会)第 9 条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本業務の履行に当たるものとする。 (構成員の責任)第 10 条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。 (取引金融機関)第 11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別預金口座によって取引するものとする。 (構成員の必要経費の分配)第 12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。 (共通費用の分担)第 13 条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。 (構成員の相互間の責任の分担)第 14条 構成員がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。 2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。 3 前 2 項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。 4 前 3 項の規定は、いかなる意味においても第 10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。 (権利義務の譲渡の制限)第 15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。 (業務途中における構成員の脱退)第 16 条 構成員は、当共同体が本業務を完了する日までは脱退することができない。 (業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第 17 条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、委託者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。 ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び委託者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。 2 前項の場合においては、第 14条第2 項及び第 3 項の規定を準用する。 (解散後の契約不適合等に対する構成員の責任)第 18 条 当共同体が解散した後においても、当該業務につき契約不適合等があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。 (協定書に定めのない事項)第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 △△株式会社他○社は、上記のとおり△△・××共同企業体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 年 月 日△△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印△△・××共同企業体協定書第8条に基づく協定書令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務については、△△・××共同企業体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務類を次のとおり定める。 記分担業務類(消費税及び地方消費税の額を含む。 )○○の業務 △△株式会社 ○○円○○の業務 ××株式会社 ○○円○○株式会社他○社は上記のとおり分担業務類を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和○○年○月○日○○業務△△・××共同企業体代表者 △△株式会社 代表取締役○○○○ 印××株式会社 代表取締役○○○○ 印契約時提出(機構→共同企業体へ)競争参加資格認定通知書業務名 令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務郵便番号住 所宛 名代表者 殿令和○○年○月○日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長 井添 清治 印さきに申請のあった標記の資格について、資格があることを認定しましたので、通知します。 有効期限 認定の日から当該業務が完了する日までとする。 ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。 なお、この通知書受領後に競争参加資格審査申請書の記載事項又は営業所の変更があった場合若しくは合併、破産、廃業等があったときは、速やかに届け出てください。 (機構→共同企業体へ)競争参加資格認定通知書業務名 令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務郵便番号住 所宛 名代表者 殿令和○○年○月○日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長 井添 清治 印さきに申請のあった標記の資格について、資格がないと認定しましたので、通知します。 入札説明書(別添資料)別添1 東日本賃貸住宅本部管轄(北海道地区) 賃貸住宅団地一覧別添2 書類作成の手引き等別添3 入札及び見積心得書別添4 個人情報等特約条項別添5 外部電磁的記録媒体特約条項別添6 ガイドライン改訂のお知らせ(別冊資料)別冊1 業務仕様書別冊2 業務請負契約書(案)別冊3 UR賃貸住宅点検等業務マニュアル(令和7年9月版)その他、「入札に関する資料」については、競争参加資格が確認された者に別途交付する。 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部における令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。 1 入札公告の掲示日令和7年10月29日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 井添 清治東京都新宿区西新宿六丁目5番1号3 業務概要(1) 業務名 令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務(2) 業務内容東日本賃貸住宅本部が管轄する別添1「東日本賃貸住宅本部管轄(北海道地区)賃貸住宅団地一覧」に存する敷地、建物、設備、有料駐車場、屋外工作物及び樹木等(以下「点検対象物」という。 )における以下の①から④の業務。 (以下「法定点検等業務」という。 )① 点検業務点検対象物における次のイからニに掲げる点検業務。 イ 法定点検建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項、第3項その他法令等の定めに基づき点検する業務及び特定行政庁等への報告書類の作成、提出及び協議に係る業務。 ロ 安全点検事故等を未然に防止し居住者の日常の安全を確保するため、安全性を欠く恐れのあるもの及び居住上支障を来たす恐れのあるもの等を点検する業務。 ハ 計画点検一定の期間を経た点検対象物を対象として、修繕計画策定上の一要素となる点検対象物の損耗・劣化の進行度合を点検する業務。 ニ 緊急点検上記のイ~ハ以外に機構が必要とし指示する緊急的に行う点検業務。 (業務実施量に応じ別途精算)② 点検結果の整理集計業務上記①により記録した点検結果について整理集計する業務。 ③ 外壁点検に係る予備調査業務計画点検(建物診断)を行うための予備調査を行う業務。 ④ 応急措置等を施す業務上記①及び③の業務により発見された著しい劣化等部分において、事故等の発生を未然に防止し又は発生した場合の被害を最小限に止めるために必要な応急措置等を施す業務。 (3) 業務の詳細な説明別冊1「法定点検等業務標準仕様書(案)」のとおり。 併せて、業務の概要については、別冊3「UR賃貸住宅点検等業務マニュアル」(当機構ホームページ「URの技術」→「住宅ストック改修の技術」→「UR賃貸住宅点検等業務マニュアル」(https://www.ur-net.go.jp/rd_portal/stock-kaisyu-tech/lrmhph000000hmv0-att/tenken_20250901.pdf)を参照すること。 なお、本件の業務仕様書と「UR賃貸住宅点検等業務マニュアル」の内容に相違がある場合は、業務仕様書を優先する。 (4) 履行期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで指定部分 令和9年3月31日まで(第1次)令和10年3月31日まで(第2次)4 競争参加資格(1) 下記1)に掲げる資格を満たしている単体企業又は2)に掲げる資格を満たしている共同企業体であること。 1) 単体企業① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 注)「独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定の内容については、機構ホームページをご覧ください。 https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/lrmhph00000000hz.pdf② 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。 )③ 申請書および資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 ④ 当機構東日本地区における令和7・8年度物品購入等業務に係る競争参加資格を有している者で、「役務提供」の業種区分の認定を受けていること。 2) 共同企業体① 上記1)に掲げる条件を満たしている者により構成される共同企業体であって、入札公告別紙「競争参加者の資格に関する掲示」に示すところにより東日本賃貸住宅本部長から本業務に係る共同企業体として競争参加資格の認定を受けているものであること。 ② 共同企業体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。 (2) 業務の実績平成27年度以降に5階建て以上のRC造又はSRC造の共同住宅における以下のいずれかの業務について2ヵ年度以上実施したことがある者。 ① 建築基準法第12条第1項又は第3項の点検業務(昇降機設備は含まれていなくても可とする。 )(以下「12条点検業務」という。 )を受託し又は請け負い、直接的な雇用関係にあるものが代表となる調査者(検査者)※として点検を実施した業務。 ※建築基準法第12条の規定による定期調査報告書に記載される代表となる調査者(検査者)をいう。 ② 共同住宅を良好に維持することを目的とした管理を日常的に行い、建築物の構造及び建築設備の修繕の必要性について、技術的な検討を行い判断する業務を、共同住宅の所有者から直接受託し又は請け負い実施した業務。 (3) 次に掲げる基準をすべて満たす技術者等を当該業務に配置できること。 1) 予定管理技術者の資格等① 建築士法第2条第2項に規定する「一級建築士」の資格を有する者又は建築基準法施行規則第6条の5第1項に規定する「特定建築物調査員資格者証」の交付を受けている者であること。 ② 申請者と、申請書提出時点で直接的な雇用関係があること。 ③ 専任であること。 2) 予定業務担当者業務を実施する予定業務担当者の資格は、別冊1「法定点検等業務標準仕様書(案)」に記載のとおりとする。 (4) 点検時において、事故等を未然に防止するための応急措置の実施が可能な体制を構築できること。 なお、応急措置の内容は別冊1「法定点検等業務標準仕様書(案)」による。 (5) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものでないこと。 詳細は、「 別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」(当機構ホームページ「UR都市機構について」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連書式・標準契約書」→「標準契約書等について」→「その他」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf)を参照すること。 5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値(以下「評価値」という。 )をもって行う。 ② 価格点の評価方法は以下のとおりとし、価格点は50点とする。 価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は以下のとおりとし、最高点は100点とする。 技術評価点=100×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目ごとに評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は100点とする。 ・企業の経験及び能力・企業の業務成績(現に同内容業務を実施している者は、その業務における業務実績評価において「A」評価が付された項目数が占める割合に応じて算出する。 )・予定管理技術者の経験及び能力・実施方針(業務理解度、実施体制等)④ 現に同内容業務を実施している者は、その業務における業務実績評価において要改善評価が付された場合は、その割合に応じて、技術評価点合計点から減点する。 注1)②③は小数点以下第2位(小数点以下第3位を四捨五入)まで算出し、その値を各評価点とする。 注2)③④における、「同内容業務」とは、本入札公告日時点において履行中の以下の業務を指す。 イ 令和5年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(東京都 23 区地区)における法定点検等業務ロ 令和5年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(多摩地区)における法定点検等業務ハ 令和5年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(千葉・茨城地区)における法定点検等業務ニ 令和5年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(神奈川地区)における法定点検等業務ホ 令和5年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(埼玉)における法定点検等業務ヘ 令和6年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務(2) 落札者の決定方法① 入札参加者は「価格」と「企業の実績」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「業務の実施体制」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 ② 落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を実施する。 調査基準価格=予定価格×70/100低入札価格調査の内容については以下のとおりイ その価格により入札した理由(必要に応じ入札価格の内訳書を徴する。 )ロ 配置予定の技術者等その他当該契約の履行体制ハ 同種・類似業務の手持ち業務の状況ニ 過去に受注、履行した同種・類似業務の名称及び発注者ホ 経営内容ヘ その他必要な事項(3) 技術点の算出方法申請書及び資料の内容について、次の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する『総合評価方式による評価項目、評価基準及び配点』分類様式評 価 基 準配点基本事項評価企業業務実績※1様式2平成27年度以降に10ヵ年度以上の同種業務の実績がある 6平成27年度以降に5ヵ年度以上10ヵ年度未満の同種業務の実績がある 5平成27年度以降に10ヵ年度以上の類似業務の実績がある 4平成27年度以降に5ヵ年度以上10ヵ年度未満の類似業務の実績がある 3上記以外の実績 0元請けとして、平成20年4月1日改正の建築基準法(告示)における打診調査(日本国外の供給者においてはこれと同等のもの)を実施した実績がある5下請けとして、平成20年4月1日改正の建築基準法(告示)における打診調査(日本国外の供給者においてはこれと同等のもの)を実施した実績がある3上記打診調査の実績がない 0業務成績※2様式11令和7年度履行中の同内容業務に係る年度毎の業務実績評価すべてにおけるA評価の割合が30%以上 3令和7年度履行中の同内容業務に係る年度毎の業務実績評価すべてにおけるA評価の割合が15%以上30%未満2令和7年度履行中の同内容業務に係る年度毎の業務実績評価すべてにおけるA評価の割合が0%を超え15%未満1令和7年度履行中の同内容業務に係る年度毎の業務実績評価すべてにおけるA評価の割合が0%又は受注実績がない0企業独自の取組様式3ISO9001の認証を全事業所で取得済み 2ISO9001の認証を一部の事業所で取得済み 1認証を未取得 0以下の3項目のうち、いずれかに該当している。 ・ISO14001の認証を取得済み・エコアクション21の認証を取得済み・環境報告書を公表している2上記以外 0障害者雇用促進法による法定雇用率 2.5%以上 2障害者雇用促進法による法定雇用率 2.5%未満 0様式4女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定)のうち、2段階目もしくは3段階目の認定、又はプラチナえるぼし認定を取得している。 2女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定)のうち、1段階目の認定を取得している。 または、常時雇用する労働者が100人以下で、一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出をしている1上記以外 0次世代育成支援対策推進法に基づく認定のうち、プラチナくるみん認定を取得している。 2次世代育成支援対策推進法に基づく認定のうち、トライくるみん認定、又はくるみん認定を取得している。 1上記以外 0青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。 2上記以外 0様式5プライバシーマークの取得又はISO27001の認証を受けている。 もしくはプライバシーマーク未取得及びISO27001未認証の場合、以下3の項目のうちすべてを満たしている。 ・個人情報保護の責任体制や役割分担等、個人情報を適切に取り扱う体制が整備されている・個人情報保護に関する情報管理教育システムが確立されている・個人情報保護に関する相談等窓口を常設し、それについて一般に公表している3プライバシーマーク未取得及びISO27001未認証の場合、以下3の項目のうち2項目を満たしている。 ・個人情報保護の責任体制や役割分担等、個人情報を適切に取り扱う体制が整備されている・個人情報保護に関する情報管理教育システムが確立されている・個人情報保護に関する相談等窓口を常設し、それについて一般に公表している2プライバシーマーク未取得及びISO27001未認証の場合、以下3の項目のうち1項目を満たしている。 ・個人情報保護の責任体制や役割分担等、個人情報を適切に取り扱う体制が整備されている・個人情報保護に関する情報管理教育システムが確立されている・個人情報保護に関する相談等窓口を常設し、それについて一般に公表している1上記以外 0企業信頼度様式6企業の営業年数が20年以上 3企業の営業年数が10年以上20年未満 2企業の営業年数が5年以上10年未満 1企業の営業年数が5年未満 0建築士(1級・2級)を有している恒常的な雇用関係のある社員が50名以上いる。 3建築士(1級・2級)を有している恒常的な雇用関係のある社員が20名以上いる。 1上記以外 0企業の評価 35基本事項評価管理技術者資格様式7管理技術者は、一級建築士及び特定建築物調査員資格者の両方の資格を有している。 5上記以外 0業務実績※1平成27年度以降に10ヵ年度以上の同種業務の実績がある 5平成27年度以降に5ヵ年度以上10ヵ年度未満の同種業務の実績がある 4平成27年度以降に10ヵ年度以上の類似業務の実績がある 3平成27年度以降に5ヵ年度以上10ヵ年度未満の類似業務の実績がある 1上記以外の実績 0技術者の評価 10技術提案書実施方針(業務理解度、実施体制等)様式8業務理解度同種又は類似の業務に関する研修状況 10点検作業マニュアルの整備等状況 10様式9実施体制点検業務の実施体制や配員計画について具体的に記載 10様式10取組提案業務の実施方法等について具体的な取組み内容を提案 (最大5項目) 25技術提案書の評価 55合 計 100減点※3業務成績による減点様式11令和7年度履行中の同内容業務に係る年度毎の業務実績評価すべてにおけるC評価の割合が0%又は受注実績がない0令和7年度履行中の同内容業務に係る年度毎の業務実績評価すべてにおけるC評価の割合が0%を超え10%未満-3令和7年度履行中の同内容業務に係る年度毎の業務実績評価すべてにおけるC評価の割合が10%以上30%未満-5令和7年度履行中の同内容業務に係る年度毎の業務実績評価すべてにおけるC評価の割合が30%以上 -10※1 一の契約で2ヶ年度以上にまたがり同種又は類似業務を履行した場合は、それぞれの年度において実施経験があるものとみなす。 同種業務又は類似業務の実績は平成27年度以降に5階建て以上のRC造又はSRC造の共同住宅のものとする。 (1) 同種業務とは、次に該当する業務をいう。 12条点検業務(日本国外の供給者においてはこれと同等のもの)を、共同住宅の所有者又は管理組合から直接受託し又は請け負い、直接的な雇用関係にあるものが代表となる調査者(検査者)として点検を実施した業務(2) 類似業務とは、次のいずれかに該当する業務をいう。 ① 12条点検業務のうち、第1項又は第3項のいずれかの点検業務(日本国外の供給者においてはこれと同等のもの)を、共同住宅の所有者又は管理組合から直接受託し又は請け負い、直接的な雇用関係にあるものが代表となる調査者(検査者)として点検を実施した業務② 12条点検業務(日本国外の供給者においてはこれと同等のもの)を、再委託受託者又は下請け業者として実施した業務③ 共同住宅を良好に維持することを目的とした管理を日常的に行い、建築物の構造及び建築設備の修繕の必要性について、技術的な検討を行い判断する業務を、共同住宅の所有者から直接受託し又は請け負い実施した業務④ マンション管理業の登録(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年12月8日法律第149号)第44条の登録をいう。 )を受けている者で、管理事務(同法第2条第六号に規定する事務をいう。 )及び12条点検業務を、一括して管理組合から直接受託し又は請け負い実施した業務(ただし、12条点検業務を第三者に委託又は請け負わせていても可とする。 )※2 前回同内容業務を受注している者は、令和6年度及び令和7年度に実施した業務実績評価におけるA評価の項目数に応じて技術点(最大3点)を加点する。 ※3 前回同内容業務を受注している者は、令和6年度及び令和7年度に実施した業務実績評価における要改善評価(C評価)の項目数に応じて別途技術点(最大10点)を減点する。 (4) 本業務に関する積算基準及び仕様書10(1)の資料の閲覧閲覧場所: 下記連絡先と同じ閲覧期間: 質問書提出の前日までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。 )を除く毎日、午前10時から午後5時まで(正午から午後1時を除く)。 電送によるものは受け付けない。 (2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 期間: 令和8年1月30日(金)から令和8年2月3日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(正午から午後1時を除く)場所: 〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー16階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部保全企画課11 入札方法等(1) 入札書は、入札書の提出期限と同日同時刻必着での書留郵便による郵送とし、開札時の立会いは不要とする。 提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。 (2) 郵送は二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。 (3) 中封筒には、入札書のみを入れること。 また、入札書に必要事項を記入のうえ、押印(代表者若しくは代表者から当機構が発注する業務における入札及び契約について、代表者と同等の権限行使が可能な旨、委任を受けた者が記名押印すること。 なお、代表者から委任を受けた者が記名押印する場合は、年間委任状が必要である。 )したものを中封筒に入れ、封をして、業務名、入札日時及び入札企業名を明記すること。 また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」 の氏名・連絡先を記載することとする。 (4) 表封筒は必要事項を記入の上、(3)の中封筒を入れ、封をして、郵送すること。 (5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6) 落札者がないときは、入札日を別途通知するものとする。 (7) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)から(5)による。 (8) 入札にかかる費用は入札参加者の負担とする。 12 入札保証金及び契約保証金 免除13 開札開札は入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで行うものとする。 なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とする。 14 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別添3「入札及び見積心得書」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 15 手続における交渉の有無 無16 契約書作成の要否等別冊2「法定点検業務請負契約書(案)」により、契約書を作成するものとする。 併せて、同日付で別添4「個人情報等の保護に関する特約条項(案)」及び別添5「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項(案)」を締結することとする。 17 支払条件別冊2「法定点検業務請負契約書(案)」による。 18 火災保険付保の要否 否19 苦情申立て本手続における競争参加資格の確認その他の手続に関し、「政府調達に関する苦情の処理手続(平成7年12月14日付政府調達苦情処理推進本部決定)により、政府調達苦情検討委員会(連絡先:内閣府政府調達苦情処理対策室内政府調達苦情検討委員会事務局、電話03-3581-0262(直通))に対して苦情を申し立てることができる。 20 関連情報を入手するための照会窓口7(1)に同じ。 21 その他(1) 入札参加者は、別添3「入札及び見積心得」(当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規定」→「入札関連様式及び標準契約書等」→「入札(見積)関連様式について」→「入札(見積)心得書(物品購入等)」(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph0000014kuf-att/lrmhph0000014kwp.pdfを参照)及び上記17の別冊2「法定点検業務請負契約書(案)」を熟読し、別添3「入札及び見積心得」を遵守すること。 なお、この入札説明書と別添3「入札及び見積心得」の内容に相違がある場合は、入札説明書を優先する。 (2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者を当該業務に配置すること。 また、申請書及び資料に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。 ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合は、同等以上の技術者を配置すること。 なお、この場合、発注者の了解を得なければならない。 (4) 申請書類を提出後に辞退する場合は、辞退届(様式は任意)を提出すること。 (5) 機構が必要と認める場合は、追加資料の提出を認めることがある。 (6) 業務の一部を他者へ請負わせる場合は、事前に書面により申請し、機構の承諾を得ること。 ただし、管理技術者については、他者へ請負わせてはならない。 (7) 受注者は、業務の実施に当たり、業務上知り得た内容を第三者に漏洩または自己の利益のために使用してはならない。 また、契約履行期間が終了した後も同様とする。 (8) 落札者は、個人情報の取扱いに関して、個人情報保護法及び「個人情報等の保護に関する特約条項」に基づき、個人情報の漏えいの防止及び業務の適正な遂行を行うこと。 (9) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格審査申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140条)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。 )から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれが無いものについては、開示対象文書となる。 (10) 本業務においては、毎年度、業務実績の評価を行い、その結果を落札者に対して(様式11)にて通知する。 また、付与した業務実績評価結果は、次回業務発注時に価格以外の評価項目として使用する。 評価は、評価項目(入札時の技術提案項目を含む。 )ごとに、「A:適切に実施し特に優れた成果が見られた」「B:適切に実施」「C:要改善」の3段階で行う。 なお、下記(11)に記載する落札者の責により実施方針に係る技術提案が履行されない場合は、当該年度の業務実績評価において「C:要改善」評価とする。 業務実績評価の結果、評価「C:要改善」が付された項目については、契約担当役が適切に実施し得る内容と認める「改善計画書」(任意様式)を提出し、当該「改善計画書」にそって業務を実施しなければならない。 「改善計画書」を提出しない又は提出した「改善計画書」にそって履行されない場合は、契約担当役は、契約を解除し、委託費の1/10 に相当する額を違約金として支払いを求めることができるものする。 機構支援業務等における総合評価方式の実施に係る全体方針と共通の評価方法等については、「独立行政法人都市再生機構における総合評価方式実施ガイドライン(機構支援業務等)」(以下、ガイドラインという。 《当機構ホームページ「UR都市機構について」→「入札・契約情報」→「総合評価方式」→「独立行政法人都市再生機構における総合評価方式実施ガイドライン(機構支援業務等)」(https://www.ur-net.go.jp/order/fehv9e0000001fyj-att/kikousiengyoumutou2911.pdf)を参照すること。 なお、ガイドラインについては、別添6のとおり、平成29年11月に改訂を実施している。 (11) 提出資料に記載した技術提案書実施方針(様式8「業務理解度」、様式9「実施体制」、様式10「取組提案」)のうち、評価された項目については「提案仕様書」として仕様書と同様に契約書に添付し、落札者はその内容を確実に履行すること。 なお、技術提案内容の評価結果については、入札前に提案者に別途通知する。 落札者は、「提案仕様書」とおりに業務を履行できない状況が発生した場合には、当機構と協議を行い、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、当機構は、入札時に付与した技術評価点の再計算を行い、落札時の評価値に相応する評価額(以下、「ペナルティ額」という。 )を算定し、ペナルティ額に 100 分の10 に相当する額を加算した額を違約金として支払いを求めることができる。 ただし、当該違約金は、委託費の1/10に相当する額を上限とする。 ペナルティ額(千円未満切り捨て)=(当初評価値-見直し後技術評価点-当初価格評価点)×(当初予定価格÷価格評価点の配分点(※))※「価格評価点の配分点」とは、技術評価点に評価値配点割合を乗じた点数で、価格評価点の満点(50点)をいう。 (12) 当業務の履行に当たっては、当機構の委託により団地管理業務を実施している者が、原則として受注者との契約・支払事務手続き以外の一切の行為を行うものとする。 (13) 本業務の受注者は業務実施にあたり、クライアント証明書をパソコンにインストールして、以下のURシステムを使用するため、受注者の事務所には以下の環境のパソコンを用意すること。 ① 使用するURシステムUR法定点検等システム機能: 点検計画及び点検結果の登録等② パソコンに求める環境イ OS: Microsoft Windows11(32bit)ロ ブラウザ: Microsoft Edge(IEモード)(32bit)ハ ディスプレイ: 1,280×900 以上を推奨(左記サイズ以下でも可)ニ 表計算ソフト: Microsoft Excel2007以降ホ インターネット接続: インターネット通信(https)が可能であること常時接続可能な環境(ADSL以上推奨)ヘ 電子証明書: インターネット通信により、システムを使用することから、パソコンに電子証明書のインストールが必要となる。 手順等詳細は業務開始前に別途通知する。 ト その他: 専用ソフト等によりウイルス対策を施した環境であること。 PDF形式ファイルの参照が可能であること。 ZIP形式ファイルの解凍が可能であること。 (14) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22 年12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。 それに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札、応募又は契約をすること。 なお、当該事項については、案件への応札、応募又は契約の締結をもって同意したものとみなす。 また、応札、応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等をなさない相手方については、その名称等を公表する場合がある。 ① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。 イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構 OB に係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表場所当機構ホームページ⑤ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内(15) 入札結果の公表について本業務については、当機構で賃貸住宅部門を有する各本部等において同時期に類似の業務を複数件公募していることから、追加公募方式等に移行したものを含め全件の入札が完了するまで、全件の入札結果の公表(各本部等窓口の閲覧、及びホームページの掲示)を控えるものとする。 なお、公表の時期に関する問い合わせは、7(2)に同じ。 (16)本工事(業務)は居住中の賃貸住宅の敷地内で行うものであり、居住者(及び近隣住民等)に対する配慮が求められるものである。 所轄の住まいセンターと連携して対応することに留意されたい。 以 上東日本賃貸住宅本部管轄(北海道地区) 賃貸住宅団地一覧団地名 戸数 所在地1 南三条 111 札幌市中央区南3条西二丁目62 あけぼの 1020 札幌市南区真駒内曙町1-13 大麻宮町 420 江別市大麻宮町44 円山北町 140 札幌市中央区北6条西28丁目2外5 大麻園町 446 江別市大麻園町23外6 大麻中町 110 江別市大麻中町27外7 札幌菊水 91 札幌市白石区菊水5条一丁目8-148 札幌琴似 112 札幌市西区琴似2条四丁目1-89 五輪 830 札幌市南区真駒内緑町四丁目110 札幌南三条第二 112 札幌市中央区南3条西八丁目711 札幌北十二条 72 札幌市中央区北12条西23丁目1-212 札幌北二十四条 170 札幌市北区北24条西六丁目1-713 札幌本郷 140 札幌市白石区本郷通り三丁目北214 札幌琴似第二 140 札幌市西区琴似2条七丁目1-3515 札幌平岸 116 札幌市豊平区平岸6条10丁目1-58外16 東札幌六条 483 札幌市白石区東札幌6条三丁目1-1外17 北広島駅前 140 北広島市栄町1-218 札幌北一条 45 札幌市中央区北1条西八丁目219 澄川 310 札幌市南区澄川6条三丁目2-1外20 札幌北十一条 140 札幌市東区北11条東七丁目121 北広島北進町 290 北広島市北進町2-122 花川中央 430 石狩市花川北3条三丁目423 札幌北十条 91 札幌市東区北10条東七丁目1外24 札幌狸小路 117 札幌市中央区南2条西10丁目100125 菊水三条 236 札幌市白石区菊水3条五丁目2-1外26 北広島若葉町 200 北広島市若葉町二丁目127 新木の花 421 札幌市豊平区平岸一条五丁目2外別添1別添2書 類 作 成 の 手 引 き~ 競争参加資格確認資料の作成並びに提出方法 ~入札説明書8により提出する書類は、この手引きに基づいて作成、提出してください。 1 申請書の提出について(1) 申請書類は、2に定める書類を3に定める方法に基づき提出してください。 (2) 添付資料も含め、書類はすべてA4サイズで作成してください(A3折込み含む。 )。 (3) 書類作成及び提出に要する費用は提出者の負担とします。 (4) 提出部数は1部とします。 (様式8~10は電子データも併せて提出すること。 )※ 申請書は、申請する地区の数に関わらず、申請者ごとに1部作成すればよい。 ただし、複数の地区に申請する場合に、各別記様式において地区ごとに記載内容が異なる場合は、添付の別記様式を複製し、申請する各地区の要件を満たすように必要事項を記入の上、提出すること。 (5) 資料等の提出時には資料の内容について質問をさせて頂く場合がありますので、内容について説明できる方が持参願います。 2 申請書の提出書類(1) 競争参加資格確認申請書 【様式1】・ 令和7・8年度の競争参加資格認定通知書(写し)(2) 企業の同種又は類似の業務実績 【様式2】・ 契約書又は仕様書の一部等(写し)(3) 企業独自の取組 【様式3】・ ISO9001登録事業所確認資料・ ISO14001登録証(写し)・エコアクション21登録証(写し)・ 環境報告書の公表内容(写し)・ 障害者雇用状況報告書(令和7年報告)の控え(写し)(4) ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況 【様式4】・ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等状況を証明する書類(写し)(5) 個人情報保護の体制 【様式5】・ プライバシーマークの登録証(写し)・ ISO27001登録証(写し)・ 確認の参考となる内部規程等(6) 会社概要及び登録状況 【様式6】・ 法人登記簿謄本(写し)・ マンション管理業の登録通知書(写し)・ 資格取得者数を証明する資料(7) 予定管理技術者の資格、業務の経験等 【様式7】・ 保有資格者証(写し)・ 雇用関係を証明する書類(健康保険証、雇用保険証の写し等)・ 契約書又は仕様書の一部等(写し) ※ (2)①の書類と重複する場合は省略可(8) 技術提案書実施方針(業務理解度) 【様式8】(9) 技術提案書実施方針(取組体制) 【様式9】(10) 技術提案書実施方針(実施提案) 【様式10】(11)業務実績評価結果通知書 【様式11】・ 事業者評価シート(写し)上記様式データが必要な場合は下記連絡先に問い合わせること。 連絡先 : 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部保全企画課電話03-5323-4205 (担当:安達・川口)※土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後5時まで(正午から午後1時を除く)注1 それぞれの様式で指定された内容の記載や資料の添付がない場合は、該当する評価項目に係る評価はされません。 注2 各様式において、記載事項がない項目がある場合には、「該当事項なし(提案なし)」と記入してください。 注3 共同企業体の場合は企業ごとに各様式を提出すること3 セット方法○ 様式1~11の順に綴じること。 ○ A4 ファイル(左側2穴)に綴じ、表紙及び背表紙に業務名及び社名を記載してください。 ○ 添付する契約書・仕様書に、業務内容が確認できる箇所に赤色のマーキング等で表示をお願いします。 ○ 各様式の最初のページにインデックスを付けてください。 ○ ファイルの裏表紙に持参される方の名刺を貼り付けてください。 ○ 返信用封筒として、簡易書留料金分を加えた所定の料金(※旧税率で460円相当額)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。 以 上(事業者評価シートの写し)業務実績評価結果通知書技術提案書実施方針(取組提案)技術提案書実施方針(実施体制)技術提案書実施方針(業務理解度)(関係書類の写し)予定管理技術者の資格、業務の経験等様式11名刺様式7(関係書類の写し)会社概要及び登録情報(関係書類の写し)個人情報保護の体制(関係書類の写し)ワークライフバランス等の適合状況(関係書類の写し)企業独自の取組(関係書類の写し)企業の同種工事又は類似の業務実績競争参加資格確認申請書様式2様式3様式4様式5様式6様式10様式9様式8様式1様式1(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿提出者)住 所商号又は名称代表者氏名作成者)担当部署氏 名電話番号FAX※(共同企業体の場合は、以下のように記入する。 )住 所:共同体事業所の所在地電話番号:共同体事務所の電話番号FAX :共同体事務所のFAX会社名 :○○○○業務△△・××共同企業体代表者 :△△(株) 役職名 氏名 印××(株) 役職名 氏名 印登録番号 ※令和7年10月29日付で公告のありました令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 入札説明書8(3)①に定める企業の同種又は類似の業務実績を記載した書面2 入札説明書8(3)②に定める企業の独自の取組を記載した書面3 入札説明書8(3)③に定める会社概要及び登録状況を記載した書面4 入札説明書8(3)④に定める予定管理技術者の資格、業務の経験等を記載した書面5 入札説明書8(3)⑤に定める技術提案書を記載した書面6 契約書等の写し7 同内容業務における事業者評価シートの写し(同内容業務受注者のみ)注) なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(※旧税率で460円相当額)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。 ※申請中の場合は、紙申請であれば「受理表の写し」、電子メール申請であれば「申請時メール文出力」を添付すること。 社判代表者印印※1・2※1・2※共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。 ※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名) :○○ ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名) :○○ ○○ ○○※2 連 絡 先(電話番号)1 :○○○-○○○-○○○○連 絡 先(電話番号)2 :○○○-○○○-○○○○※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主等で、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 様式2(1/2)企業の同種又は類似の業務実績【①同種業務】・同種業務とは、入札説明書5(3)表※1(1)に記載のものをいう。 番号 年度 業務名称 発注機関 契約金額 履行期間参照資料※1同種業務1 H27年度2 H28年度3 H29年度4 H30年度5 R01年度6 R02年度7 R03年度8 R04年度9 R05年度10 R06年度11 R07年度※1 契約書又は仕様書(業務名、契約金額、履行期間、発注者、請負者・受託者の確認ができる部分)の写しを添付し、添付する資料の整理番号を記載すること。 業務実績 ※2元請けとして、平成20年4月1日に改正された建築基準法における打診調査を実施した実績□ ある□ ない業務名称:業務期間:下請けとして、平成20年4月1日に改正された建築基準法における打診調査を実施した実績□ ある□ ない業務名称:業務期間:※2 契約書又は仕様書(業務名、契約金額、履行期間、発注者、請負者・受託者の確認ができる部分)の写しを添付すること。 様式2(2/2)企業の同種又は類似の業務実績【②類似業務】・類似業務とは、入札説明書5(3)表※1(2)に記載のものをいう。 番号 年度 業務名称 発注機関 契約金額 履行期間類似番号※1参照資料※2類似業務1 H27年度2 H28年度3 H29年度4 H30年度5 R01年度6 R02年度7 R03年度8 R04年度9 R05年度10 R06年度11 R07年度※1 入札説明書5(3)表※1(2)に掲げる①から④の類似業務のうち、該当する番号を記載すること。 ※2 契約書又は仕様書(業務名、契約金額、履行期間、発注者、請負者・受託者の確認ができる部分)の写しを添付し、添付する資料の整理番号を記載すること。 業務実績 ※3元請けとして、平成20年4月1日に改正された建築基準法における打診調査を実施した実績□ ある□ ない業務名称:業務期間:下請けとして、平成20年4月1日に改正された建築基準法における打診調査を実施した実績□ ある□ ない業務名称:業務期間:※3 契約書又は仕様書(業務名、契約金額、履行期間、発注者、請負者・受託者の確認ができる部分)の写しを添付すること。 様式3企業独自の取組品質マネジメントシステムの取得状況※1ISO9001の認証□ 全事業所で取得済み□ 一部の事業所で取得済み□ 未取得※1 全事業所又は一部事業所で取得済みの場合、全事業所又は一部事業所の確認ができる資料を添付すること環境への配慮ISO14001の認証□ 取得□ 未取得写しを添付することエコアクション21の認証□ 取得□ 未取得写しを添付すること環境報告書□ 公表□ 未公表写しを添付すること雇用上の福祉障害者の雇用の促進等に関する法律で定められている障害者雇用率%障害者雇用状況報告書の控えの写しを添付すること様式4(A)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況※ 1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※ それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。 ※ 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式4(B)を使用すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】様式4(B)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和7年3月31日までの基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】様式5個 人 情 報 保 護 の 体 制●個人情報保護体制1または2の認定・認証を受けている場合、確認できる書類の写しを添付してください。 1 プライバシーマーク制度の登録証2 ISO27001の登録証上記1または2に該当しない場合は以下に関する記載内容について、客観的に確認ができる書類の写し等を添付すること。 3 個人情報保護に関する責任体制や役割分担等、個人情報を取り扱う体制の概要を記載(内部規程等の写しを添付することでも可)ただし、内部規程等で定められているもの又はマニュアル化されたものであること。 4 個人情報保護に関する情報管理の貴社教育システム(研修を行っていればその内容(1回あたりの研修時間、回数等))の概要を記載5 個人情報保護に関する常設の相談等窓口の設置状況及びそれについて一般にどのように公表しているかについて記載※いずれもない場合はなしと記載様式6会社概要及び登録状況会 社 概 要商号又は名称※1代表者名設立年月日営業年数本店所在地電話番号(FAX)営業所等の所在地※2○○市、○○区の営業所等(所在地・名称・電話番号)点検対象物が存する都道府県内の営業所等(所在地・名称・電話番号)上記以外の営業所等(所在地・名称・電話番号)※1 法人登記簿謄本の写しを添付すること。 ※2 営業所等とは、次のいずれかに該当する本店、支店又は営業所をいう。 ・ 建設士法(昭和25年法律第202号)に基づく一級建築士事務所登録があるもの・ 法人登記簿に記載されたもの・ 申請者の職員等が常駐するもの入札説明書4(1)1)③に掲げる認定の登録状況業者登録番号 有 効 期 限 登 録 地 区 業 種 区 分入札説明書5(3)表※1(2)④に掲げるマンション管理業の登録を受けている者※3登録の題名 登録番号 登録年月日マンション管理業※3 マンション管理業の登録通知書の写しを添付すること。 資格取得者数資格所有者数※4資格名 人 数1級建築士会社全体○名、最寄り支店・営業所等ごとに○名を記入2級建築士会社全体○名、最寄り支店・営業所等ごとに○名を記入※4 貴社の恒常的な雇用関係にある社員とする。 資格取得者数を証明する資料を添付すること。 様式7(1/2)予定管理技術者の資格、業務の経験等予定管理技術者の氏名(所属及び役職)(所属及び役職: )保 有 資 格※1(入札説明書4(3)1)に掲げる資格)資格の名称:登録番号 : 取得年月日:資格の名称:登録番号 : 取得年月日:【①同種業務の経験】(同種業務とは、入札説明書5(3)表※1(1)に記載のものをいう。 )番号年 度業務名称※2 発注機関履行場所※3履行期間従事役職※4参照資料※5同種業務1 H272 H283 H294 H305 R016 R027 R038 R049 R0510 R0611 R07※1 保有資格の免状の写し及び申請者と直接的な雇用関係があることを確認できる書類(健康保険被保険者証の写し等)を添付すること。 ※2 契約書又は仕様書の写し及び業務実施を証明できる書類を添付すること。 ※3 都道府県及び市もしくは区まで記載すること。 ※4 従事役職には、当該業務に携わった時の立場(管理技術者、担当者等)を記載。 ※5 添付する参照資料の整理番号を記載すること。 様式7(2/2)予定管理技術者の資格、業務の経験等【②類似業務の経験】(類似業務とは、入札説明書5(3)表※1(2)に記載のものをいう。 )※1番号年 度業務名称※2 発注機関 履行期間従事役職※3類似番号※4参照資料※5類似業務1 H272 H283 H294 H305 R016 R027 R038 R049 R0510 R0611 R07※1 保有資格の免状の写し及び申請者と直接的な雇用関係があることを確認できる書類(健康保険被保険者証の写し等)を添付すること。 ※2 契約書又は仕様書の写し及び業務実施を証明できる書類を添付すること。 ※3 従事役職には、当該業務に携わった時の立場(管理技術者、担当者等)を記載すること。 ※4 入札説明書5(3)表※1(2)に掲げる①から④の類似業務のうち、該当する番号を記載すること。 ※5 添付する参照資料の整理番号を記載すること。 様式8技 術 提 案 書実 施 方 針(業務理解度)研修状況◆同種または類似の業務に関する研修の取組方針、実施計画(年間スケジュール等)、実施方法、実施日、研修項目及び1回あたりの研修時間等を具体的に記載する。 点検作業マニュアル◆点検業務マニュアルの整備状況、活用方法及びマニュアルの種類(建築等)等を記載する。 (マニュアルもしくは写しを添付)※A4判1枚(文字サイズは10ポイント以上)に記載。 様式9技 術 提 案 書実 施 方 針(実施体制)実施体制及び配員計画◆ 本業務における実施体制や配員計画の考え方等を記載(業務結果の報告による体制を含む)(必要に応じ、業務実施体制表を添付)※A4判1枚(文字サイズは10ポイント以上)に記載。 ※共同企業体の場合は構成員の業務の分担が明確になるよう記載すること。 様式10技 術 提 案 書実 施 方 針(取組提案)業務の実施方法等の具体的な取組み(各項目5点×最大5項目)◆本業務における取組み方針及び留意事項等を具体的に記載する。 ① ○○に関する取組○○② ○○に関する取組○○○○③ ○○に関する取組○○○○④ ○○に関する取組○○○○⑤ ○○に関する取組○○○○※ 5項目あわせてA4判1枚(文字サイズは10ポイント以上)に記載。 ※ 具体的、合理的な取組みを重複なく5項目まで記載する。 (6項目以上は記載しないこと)※ 各取組について、200文字以内で記載すること。 ※ 履行確認が不可能な取組みは評価しない。 ※ 「独自、内部」等を引用する場合は、内容が分かる資料(各A4判1枚以内)を添付すること。 様式11業務実績評価結果通知書●発注者より通知された「業務実績評価結果通知書」の写し(記入例)(添付1) 令和5年度○○本部等管轄団地における法定点検等業務(添付2) 令和5年度△△本部等管轄団地における法定点検等業務※機構での業務実績評価を受けていない者は、その旨を記載すること。 注 入札説明書5(1)に記載の東日本賃貸住宅本部内で現に履行中の業務で発注者より令和6年度から令和7年度に通知された書類の写しを全て添付すること。 別添31入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。 )が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。 (入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。 )は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。 以下同じ。 )及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。 この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。 また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。 (ナ)3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。 この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。 また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。 (ナ)4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。 5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。 6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。 7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。 以下同じ。 )及びデータは、次のとおり保管する。 (1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。 (2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 ② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。 ※私物の使用は一切不可とする。 3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。 ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。 (2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。 ② ファクシミリ原則として禁止する。 ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。 ・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。 また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。 ④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。 4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。 7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。 ② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。 この場合において、発注者に対し、削除又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。 8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 (2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。 (3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定する。 (4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。 9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。 したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 11 特記事項※必要に応じ記載令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。 契約件名:記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。 3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。 《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 ②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。 ③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 ④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。 ②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。 ③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。 ④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 ⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 ⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 ⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。 《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。 ②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。 )し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。 8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 ②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。 9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。 ②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。 ③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定している。 ④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。 11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。 12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。 )※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 別添5外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項(案)発注者及び受注者が令和○年○月○日付けで締結した令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。 )に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。 )で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。 (外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。 (解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。 令和○年○月○日発注者 住所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号氏名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 印受注者 住所 ○○○○○○○○○○氏名 ○○○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。 (1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。 (2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。 ① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。 ・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。 ・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。 ・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。 ② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。 (3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 (参考)・法定点検等で、システムに登録せず別途 CD等の電子媒体の提出を求める場合(業務仕様書9(4)参照)は、本特約条項を締結すること。 ・特段電子媒体の提出を求めない場合は、本文書は入札説明書より削除すること。 別添6独立行政法人都市再生機構総合評価実施ガイドライン(機構支援業務等)の改訂について(お知らせ)「独立行政法人都市再生機構における総合評価方式実施ガイドライン(機構支援業務等)」につきまして、平成29年11月に以下のとおり改訂を実施しておりますのでお知らせいたします。 1 ガイドライン改訂の内容・ワーク・ライフ・バランス等推進企業を技術評価の評価項目に追加・UR賃貸住宅募集等業務の価格点と技術点の比率の変更※ 法定点検等業務はグループ2におけるG2-2に該当し、価格点と技術点の比率は従来と変更ございません。 以 上本件に関するお問い合わせ先独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部保全企画課電話 03-5323-4205別冊1法定点検等業務標準仕様書1 業務名称 令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務2 履行期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日指定部分 令和9年3月31日まで(第1次)令和10年3月31日まで(第2次)3 業務の対象本業務の対象は、別紙1「点検対象団地等一覧表」に掲げる賃貸住宅団地(以下「点検対象団地」という。 )に存する、本業務の発注者が管理する以下のもの(以下「点検対象物」という。 )とし、居住中もしくは廃止等の利用実態は問わないものとする。 ただし、廃止された建物に附帯する設備及び工作物等のうち、建物の周辺状況から安全かつ生活上支障がないと判断されるものについては点検対象外とする。 なお、原則として契約・支払事務手続きは、発注者及び業務請負契約書第7条に基づき、発注者が定める担当職員が行い、その他一切の行為は、当機構の委託により団地管理業務受託者が行う。 (1) 敷地(居住者等の専有部分を除く)(2) 建物(賃貸住宅、賃貸施設、附帯施設(集会所、管理サービス事務所、防災センター及び給水施設等)、人工地盤及びその他構造物等。 ただし、賃借人の専有部分は除く。 )(3) 設備(給水施設の機器類、汚水処理施設の機器類、段差解消機以外の昇降機設備、自家用電気工作物(自家用電気室内の受電設備、発電設備)及び消防用設備は除く。 ただし、給水施設の機器類及び自家用電気工作物(建築基準法(昭和25年法律第201号)の定める排煙設備又は非常用の照明装置の自家用発電装置)の法定点検に係る部分は点検対象とする。 )(4) 駐車場等施設(平面式駐車場、自走式立体駐車場、タワー式駐車場等)(5) 工作物・樹木等(建物の屋上階で不特定多数の人が利用する広場に設置しているものも含む。 )4 業務の内容本業務の受注者は、次の(1)から(4)に掲げる業務を、本仕様書に定めるところにより実施するものとする。 (なお、地域暖房設備点検業務については、別添地域暖房設備点検業務仕様書による。 )(1) 点検業務点検対象団地の点検対象物について、次のイからニに掲げる点検区分及び業務区分に応じ、それぞれの対象物の安全性及び劣化状況等に係る内容を実地に点検する業務及びその結果を記録する業務(別添様式1から 41、法定点検については法の定める様式、緊急点検についての様式は担当職員へ確認すること)。 イ 法定点検建築基準法第12条第1項、3項及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「フロン排出抑制法」という。 )第16条第1項に定めるもの、その他法令等の定めに基づき点検する業務及び特定行政庁等への報告書類の作成、提出及び協議に係る業務。 ロ 安全点検居住者等の事故等を未然に防止するため、建築、土木・造園、機械及び電気に区分し、別紙2「点検項目及び点検内容等一覧表」の安全点検に掲げる内容について、安全性を欠く恐れのあるもの及び居住上支障を来す恐れのあるもの等を点検する業務。 (外壁の安全点検を「安全点検(外壁)」という。 )また、通路の安全点検については、本業務では試行的に各年度に1回実施するものとする。 ハ 計画点検一定の期間を経た点検対象物を対象として、建築、土木・造園、機械及び電気に区分し、別紙2「点検項目及び点検内容等一覧表」の計画点検に掲げる内容について修繕計画策定上の一要素となる損耗・劣化の進行度合を点検する業務。 なお、外壁の計画点検(以下「計画点検(建物診断)」という。 )に伴う仮設も本業務に含む。 ニ 緊急点検上記のイからハ以外に発注者が必要とし指示する緊急的に行う点検業務(別途精算)。 (2) 点検結果の整理集計業務(1)により記録した点検結果について、整理集計する業務(別紙1-2から1-6及び別添様式1から 36)。 業務に当たっては基本的に法定点検等システムにより行うものとする(登録方法等は参考資料(法定点検等システム概要資料)による)。 (3) 外壁点検に係る予備調査業務計画点検(建物診断)を行うための予備調査を行う業務。 (4) 応急措置等を施す業務(1)、(3)の業務により発見された著しい劣化等部分において、事故等の発生を未然に防止し、又は発生した場合の被害を最小限に止めるため必要な別紙イからホの応急措置等を施す業務。 また、別紙イからホの応急措置以外にも、立入り禁止措置等の応急措置が必要なものについては、携帯の工具、備品で対応可能な措置を施す業務。 5 業務の実施体制等(1) 管理技術者イ 受注者は、業務請負契約書第6条に基づき、管理技術者を配置すること。 なお、管理技術者は専任とし、業務担当者を兼ねることができるものとする。 ロ 管理技術者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、業務担当者を代表し、担当職員との打ち合わせ、業務担当者の指導・教育及び各業務の管理・統括を行うとともに、4の業務結果の取りまとめ及び担当職員へ9の業務報告等を行うものとする。 ハ 管理技術者は、一級建築士又は特定建築物調査員資格者証の交付を受けている者であること。 (2) 業務担当者受注者は、別紙2に示す業務区分ごとに、別紙3「業務担当者の資格」欄に掲げるいずれかの資格を有する者を責任者として配置すること。 ただし、6(4)の煙道点検の業務担当者は特定ガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者とする。 (3) 点検班の構成等受注者は、業務の実施に際し、点検班編成を行うとともに、点検班の編成表及び業務担当者の氏名、資格、資格者証の写しを契約後速やかに担当職員に提出する。 なお、受注者は、業務担当者の変更、資格の喪失等により、その内容が変更となる場合は、速やかに担当職員に報告しなければならない。 (4) 点検業務実施計画書等の提出契約初年度の点検業務実施計画書(年間)、初月度の業務実施計画書及び業務実施日程表については、契約後速やかに担当職員及び団地管理業務受託者に提出し承認を受けるものとする。 なお、翌年度の業務実施計画書は当該翌年度の業務実施前に策定し、毎月の業務実施計画書及び業務実施日程表は前月に担当職員及び団地管理業務受託者に提出し承認を受けるものとする。 (別添様式37、38、40)(5) 業務の実施時間受注者は、業務の実施を、原則として発注者及び団地管理業務受託者の通常勤務日における就業時間内に行うものとする。 ただし、緊急点検及び応急措置等を施す業務の実施時間については、この限りではない。 (6) 点検工具・備品等の携行受注者は、業務の実施に当たり、原則として、別紙4「標準工具等一覧表」に掲げる工具及び備品を標準とし、点検内容に応じ必要なものを携行することとする。 ただし、応急措置等に使用する工具等については、必要な都度取り揃えることとしてもよい。 なお、工具等の費用は受注者の負担とする。 (7) 業務の事前準備受注者は、点検業務の実施にあたり、管理主任等から、情報収集に努めその内容について確認を行うものとする。 (8) 点検の実施回数、実施時期各点検項目における点検回数は別紙2に定めるところによる。 なお、安全点検の各点検項目における各回の実施時期は偏りがないようにするものとし、計画点検の実施時期については、原則各年度の 11月までとし、特別な事情がある場合は担当職員との協議による。 (9) 服装等イ 業務担当者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施するものとする。 ロ 業務担当者は、名札(顔写真入り)をつけて業務を行うものとする。 また、身分証明書も携帯し、関係者から請求があった場合はそれを提示するものとする。 (10) 駐車場の利用駐車場は自ら確保することを原則とし、機構敷地内の駐車場の利用及び駐車方法については、担当職員又は団地管理業務受託者の指示による。 (11) 給水施設等への立ち入りイ 業務担当者は、法定点検等により、給水施設へ立ち入る場合は、給水施設維持管理業務受注者等との協議調整を行った上で実施するものとし、事前に水道法第21条及び同法施行規則第16条に規定する健康診断を受診し、適合の証明を給水施設の管理者へ提出するとともに、点検計画等について協議を行い、許可を受けることとし、立ち入り後は報告を行うものとするロ 法定点検等により、電力会社の変圧器室内へ立ち入る場合は、電力会社と協議調整を行った上で実施することとし、機構の自家用受変電設備室及び発電機室へ立ち入る場合は、電気主任技術者と協議調整を行ったうえで実施するものとする。 (12) 機械式駐車設備等への立ち入り機械式駐車設備等へ立ち入る場合は、機械式駐車設備等保守点検業務受注者等と、機械式駐車設備の稼働等について協議調整を行い、安全対策を講じた上で実施するものとする。 6 点検方法等次の(1)から(7)に掲げる点検方法等により業務を実施するものとする。 なお、前回の安全点検による点検の結果、判定基準「B」に該当した部分について、劣化等の経過を確認する。 (1) 法定点検法の定めるところによる。 ただし、法定点検の実施時期に安全点検及び計画点検で実施する法定点検と同一の調査項目等は、重複して点検を実施しない。 また、自家用発電装置の点検において、その作動に必要な操作は、別途業務の自家用電気工作物の維持管理業者が行うものとし、実施にあたっては、事前に維持管理業者と協議・調整するものとする。 (2) 安全点検及び計画点検(6(4)及び(5)を除く)点検の方法は、目視(必要に応じ光学機器(双眼鏡、カメラ等)を使用する)、打診、聴診、触診及び計測等によるものとする。 なお、点検における無人航空機(ドローン)の使用については、担当職員又は団地管理業務受託者との協議により、航空法等関係法令を遵守するとともに、有資格者による操縦を行い、担当職員へ計画書の提出を行うこと。 (3) モルタル塗り下地及びコンクリート打放しの上に、塗装又はタイル張りにより仕上げた外壁の点検方法等は、(2)のほか次による。 イ 安全点検(外壁)(イ)全見付外壁面から手摺金物部及び見付開口部を除いた部分の範囲、バルコニー、車路、車室等上裏及び外部に開放された共用廊下の上裏・袖壁、外部に開放された階段室の上裏・内壁の奥行き1.0mの範囲、庇等上端及び手摺等笠木部分(以下「外壁点検範囲」という。 )について、モルタル、タイル及びコンクリートの剥落、白華現象、ひび割れ、鉄筋露出、錆の流出、浮き等の有無を目視により点検するとともに、共用廊下、共用バルコニー、階段室、建物周り、屋上等から安全を考慮し手の届く範囲内を打診(以下「部分打診」という。 )により点検する。 (ロ)安全点検(外壁)による点検の結果、剥落、ひび割れ等が判定基準「A-2」に該当すると認められた場合で、発注者が必要と判断した場合、発注者及び団地管理業務受託者の指示する範囲について、打診、部分的な赤外線装置法のうちいずれか又は併用により点検を行う。 (別途精算)(ハ)安全点検(外壁)による点検の結果、剥落、ひび割れ等が判定基準「A-1」に該当すると認められた場合は、発注者及び団地管理業務受託者の指示するところにより、計画点検(建物診断)を実施するものとする。 (別途精算)(ニ)安全点検(外壁)実施時に、災害危険度の大きい壁面において、災害危険に対し有効な落下防御施設、植栽等設置の有無を現地調査する。 ロ 計画点検(建物診断)駐車場等施設を除く外壁全体について、剥落、白華現象、ひび割れ、鉄筋露出、錆の流出、浮きの有無を目視により点検するとともに、次の(イ)から(ハ)のいずれかの打診等点検を行う。 ただし、上記イ(ハ)の安全点検(外壁)の実施結果により計画点検(建物診断)を実施する場合は、目視及び部分打診による点検は要しない。 (イ)バルコニー等上裏・袖壁の奥行き 0.5m、庇等上端及び手摺等笠木を含めた全見付外壁面から手摺金物部、見付開口部及び奥行き0.5mを超えるバルコニー壁面等を除いた範囲のうち基礎等を除く外壁全体について行う打診(以下「全面打診」という。 )及び全面打診以外の範囲の部分打診との併用による点検(ロ)全面打診範囲のうち、壁面の前面かつ壁面高さの概ね2分の1の水平面内に、不特定又は多数の人が通行する道路、通路、広場、駐車場等を有するもので、壁面直下に鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の落下物防御施設(屋根、庇等)が設置され、又は植込み、フェンス等により、完全にさえぎられ、災害の危険がないと判断される部分を除く壁面(以下「災害危険度の大きい壁面」という。 )について行う打診(以下「一部打診」という。 )及び一部打診以外の範囲の部分打診との併用による点検(ハ)全面的な赤外線装置法と部分打診との併用により行う点検赤外線装置法による場合は、「定期報告制度における赤外線調査(無人航空機による赤外線調査を含む)による外壁調査ガイドライン」(赤外線装置を搭載したドローン等による外壁調査手法に係る体制整備検討委員会 令和4年3月)により、事前に担当職員又は団地管理業務受託者に仕様等について確認すること。 (ニ)コンクリート調査発注者の指示する住棟(原則、点検対象団地のうち3回目の計画点検を実施する区分所有建物を除く住棟)のコンクリート調査を行う。 (別紙5「計画点検時コンクリート調査仕様」参照)(ホ)外壁仕上塗材のアスベスト調査発注者の指示する住棟の外壁仕上塗材のアスベスト調査を行う。 (別紙6「計画点検時外壁アスベスト調査仕様」参照)ハ 外壁点検に係る予備調査(別添様式32)(イ)外壁点検面積、全面打診面積及び一部打診面積等について、外壁の仕上げ別又は住居・施設別(駐車場等施設を除く)に現地調査を行う。 なお、面積の算出において1箇所0.5㎡以下の開口部は控除の対象としない。 (ロ)災害危険に対し有効な落下防御施設、植栽等設置の有無についての現地調査を行う。 (ハ)点検に必要な仮設の設置可否、仕様及び設置範囲の数量について現地調査を行う。 (4) 煙道点検イ 煙道の大気開放部にあっては目視等による。 ロ 煙道の内部にあってはファイバースコープ等の内視鏡を用いた点検を行う。 (別紙2「点検項目及び点検内容等一覧表」)(5) 橋梁点検橋梁の計画点検については、機構が定める橋梁定期点検要領(令和2年3月)及び橋梁における第三者被害予防措置要領(平成28年8月)に基づき点検を実施するものとする。 (6) 並木の計画点検並木の計画点検については、機構が定める並木の計画点検実施マニュアル(改訂版)(令和4年9月)に基づき点検を実施するものとする。 (7) 緊急点検発注者及び団地管理業務受託者の指示する方法とする。 7 判定方法等(1) 法定点検の判定方法は、法の定めるところによる。 (2) 安全点検は、業務担当者が業務区分及び点検項目に応じ、別紙イからホに掲げる方法により事象毎に評価するものとする。 (3) 上記(2)の評価内容について、団地管理業務受託者及び受注者の間で定期に点検会議を開催し、評価内容に加え修繕予定や落下対策の有無等による修繕の要否を踏まえて、双方合意により判定するものとする。 (4) 計画点検の評価方法等は、業務区分及び点検項目に応じ、別紙ヘ及び別添様式7から31、33から36に掲げる方法によるものとする。 (5) 緊急点検の判定方法は、発注者及び団地管理業務受託者の指示するところによる。 (6) 上記(1)~(5)にかかる点検会議については協議により WEB を使用したオンラインでの会議とすることができるものとする。 8 居住者等への周知等受注者は、業務を実施するために点検対象団地内に立ち入る際は、次の事項を遵守する。 (1) 居住者への周知にあたっては、5(4)による点検業務実施計画書及び法定点検等業務実施日程表に基づき、管理主任等に対し、点検業務実施日程、居住者への周知内容等を事前に連絡するものとする。 その後、点検日時等についての文書を掲示する等の方法により、居住者へ周知するものとする。 なお、掲示内容等については、団地管理業務受託者と協議の上、決定する。 (2) 業務の実施に当たっては、受注者の業務従事者であることを表示する腕章等を着用するとともに、受注者の発行する身分証明書を所持し、居住者等からの提示を求められた場合はこれを提示するものとする。 9 業務結果の報告等受注者は、次のとおり業務結果の報告等を行うものとする。 (1) 受注者は、4(1)イからハ及び(3)の業務結果については、受注者が準備するインターネット環境を整備したパソコンに、発注者が貸与するシステムソフトをインストールし、そのシステムに点検結果等を入力するものとする。 また点検結果の報告については、月毎、業務区分毎に推定される劣化状況等の要因を併せて、担当職員及び団地管理業務受託者に提出することを原則とする(別添様式1から36、39)。 ただし、橋梁点検に係る入力に関しては、受注者が準備するインターネット環境を整備したパソコンに、発注者が貸与するシステムソフトをインストールし、そのシステムに入力するものとする。 (2) 安全点検については、原則として、点検会議において団地管理業務受託者へ報告及び協議した上で担当職員へ報告する。 ただし、サクラ大径木については、原則として毎年度7月末日までに、点検会議において団地管理業務受託者へ報告及び協議した上で担当職員へ報告する。 なお、点検会議における判定に際して評価の見直しを行った場合は、理由を記録する。 計画点検については、原則として、毎年度12月末日までに担当職員及び団地管理業務受託者へ報告を行うこととするが、報告時期について特別な事情がある場合は担当職員との協議による。 法定点検については、原則として、特定行政庁等の定めによる時期及び様式に整理し、特定行政庁等及び担当職員へ報告するものとする。 (3) 業務結果のうち、安全性上、緊急性が高いものについては、速やかに担当職員及び団地管理業務受託者へ報告し、劣化規模等の状況によっては、発注者及び団地管理業務受託者の指示する方法により、被害を最小限に止めるために必要な応急措置等を施すこととする。 また、安全点検(外壁)実施時に、災害危険度の高い壁面において、災害危険に対し有効な落下防御施設、植栽等設置の有無の調査結果を安全点検票の所見欄に記載し、点検会議において報告を行うこと。 (4) (1)から(3)までの提出資料等は、原則としてA判サイズとし、ファイルに綴じて、点検区分及び業務区分毎に担当職員へ1部、団地管理業務受託者へ1部を提出するものとする。 ただし、法定点検の業務結果については、電子媒体とあわせ、担当職員へ1部を提出するものとする。 (5) 受注者は、発注者が契約上必要として提出を求める書類及び発注者及び団地管理業務受託者が点検結果の一部を必要として提出を求める場合は速やかに提出しなければならない。 (6) 受注者は、緊急点検の業務結果については、担当職員及び団地管理業務受託者へ報告するものとする。 (7) 点検対象物が点検困難な位置にある場合、判定が困難な場合及び点検対象物について、数量表と現地数量に相違がある場合は、担当職員又は団地管理業務受託者にその状況が確認できる資料と合わせて報告するものとする。 また、計画点検における仮設に足場が必要となる場合、事前に担当職員及び団地管理業務受託者に報告及び協議するものとする。 (8) 受注者は、特定行政庁等から発行された検査報告済証を担当職員へ提出するものとする。 10 資料の貸与等(1) 発注者及び団地管理業務受託者は、①から⑥の資料を含め、発注者の所有するもので、各種図面等業務の実施に必要な資料は、必要時受注者に貸与するものとする。 資料名①点検対象団地の配置図②点検対象団地の貸与敷地図(当該敷地は点検対象外。 )③点検対象施設図 等④橋梁定期点検要領(令和2年3月)⑤橋梁における第三者被害予防措置要領(平成28年8月)④並木の計画点検実施マニュアル(改訂版)(令和4年9月)(2) 受注者は、貸与された資料が必要なくなった場合は、ただちに返却するものとする。 (3) 受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。 万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 (4) 受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。 (5) 受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。 11 業務の下請け等業務請負契約第4条第1項の規定により、第三者に委任又は請負わせることのできないものは、管理技術者に係る業務とする。 12 契約終了に伴う業務引継ぎ契約の終了にあっては、発注者の指定する新たな受注者への業務引継ぎを実施するものとする。 業務引継ぎの終了後、発注者及び団地管理業務受託者が必要と認めて問い合わせたときは、これに協力するものとする。 13 安全対策について(1) 受注者は、労働安全衛生法その他関係法規に従い、業務中の事故等を未然に防止するための措置を講じること。 (2) 受注者は、業務中に事故が発生した際には、速やかに担当職員及び団地管理業務受託者へ連絡するとともに指示を受けること。 また、事故報告書を取りまとめ、再発防止策を検討の上、担当職員及び団地管理業務受託者へ提出すること。 14 暴力団員等による不当介入を受けた場合の処理(1) 業務の履行に際して、暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 別紙1-1(補足) 計画点検(建築)の団地別使用仮設一覧表計画点検実施年度 団地名 棟番号 階数 戸数 団地タイプ 使用する仮設令和8年度 あけぼの 0000014 5 10 一般団地系高所作業車令和9年度 あけぼの 0000030 5 50 一般団地系高所作業車令和9年度 あけぼの 0000031 5 60 一般団地系高所作業車令和9年度 あけぼの 0000032 5 30 一般団地系高所作業車令和9年度 札幌北十二条 0000000 7 72 市街地系 ゴンドラ令和9年度 澄川 0000005 11 132 一般団地系高所作業車令和9年度 澄川 0000006 11 106 一般団地系高所作業車令和9年度 札幌北十一条 0000000 13 140 市街地系 ゴンドラ令和9年度 花川中央 0000005 5 40 一般団地系高所作業車令和9年度 花川中央 0000006 5 30 一般団地系高所作業車令和9年度 花川中央 0000007 5 20 一般団地系高所作業車令和9年度 花川中央 0000009 5 30 一般団地系高所作業車令和9年度 花川中央 0000010 5 40 一般団地系高所作業車令和9年度 花川中央 0000011 5 40 一般団地系高所作業車令和9年度 花川中央 0000013 5 40 一般団地系高所作業車令和9年度 札幌北十条 0000001 9 42 面開系 ゴンドラ令和9年度 札幌北十条 0000002 5 49 面開系 ゴンドラ令和10年度 南三条 0000000 7 111 市街地系 高所作業車令和10年度 大麻園町 0000008 3 12 一般団地系高所作業車令和10年度 大麻園町 0000009 5 20 一般団地系高所作業車令和10年度 大麻園町 0000010 5 20 一般団地系高所作業車令和10年度 大麻園町 0000011 5 30 一般団地系高所作業車令和10年度 大麻園町 0000012 5 30 一般団地系高所作業車令和10年度 大麻園町 0000013 3 18 一般団地系ゴンドラ令和10年度 大麻園町 0000014 5 20 一般団地系高所作業車令和10年度 大麻園町 0000015 5 20 一般団地系高所作業車令和10年度 大麻中町 0000001 5 10 一般団地系高所作業車令和10年度 大麻中町 0000002 5 10 一般団地系高所作業車令和10年度 大麻中町 0000003 5 10 一般団地系高所作業車令和10年度 大麻中町 0000004 5 10 一般団地系高所作業車令和10年度 大麻中町 0000005 5 10 一般団地系高所作業車令和10年度 大麻中町 0000006 5 10 一般団地系高所作業車令和10年度 大麻中町 0000007 5 10 一般団地系高所作業車令和10年度 北広島駅前 0000001 8 70 市街地系 ゴンドラ令和10年度 北広島駅前 0000002 8 70 市街地系 ゴンドラ令和10年度 北広島北進町 0000001 5 30 一般団地系高所作業車令和10年度 北広島北進町 0000002 5 30 一般団地系高所作業車令和10年度 北広島北進町 0000003 5 40 一般団地系高所作業車令和10年度 北広島北進町 0000004 5 30 一般団地系高所作業車令和10年度 北広島北進町 0000005 5 40 一般団地系高所作業車令和10年度 北広島北進町 0000006 5 40 一般団地系高所作業車令和10年度 北広島北進町 0000007 5 20 一般団地系高所作業車令和10年度 北広島北進町 0000008 5 30 一般団地系高所作業車令和10年度 北広島北進町 0000009 5 30 一般団地系高所作業車令和10年度 花川中央 0000012 5 40 一般団地系高所作業車令和10年度 花川中央 0000014 5 40 一般団地系高所作業車令和10年度 花川中央 0000015 5 30 一般団地系高所作業車令和10年度 花川中央 0000016 5 30 一般団地系高所作業車令和10年度 花川中央 0000017 5 30 一般団地系高所作業車令和10年度 花川中央 0000018 5 20 一般団地系高所作業車※屋根形状以外の理由等で、上記の仮設が当てはまらない場合は、高所作業車のほかに足場等の使用も可とし、金額については別途精算とする。 別紙1-2 点検対象団地等一覧表(建築(住棟・単独施設棟等))【令和 8 年度】階 戸 ㎡ ㎡ 戸 ㎡ 戸 年度 年度 年度 年度 年度 戸 戸 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 戸 ㎡ ㎡ ㎡ 回 回 本 検体 戸 ○● ○ ○●60 075 南三条 0000000 2 05 99 7 111 9,849 0 0 0 0 1961 2025 2019 2007 0 111 111 ○ ○ ○ ○ ○60 105 あけぼの 0000001 1 02 01 5 40 1,978 0 0 0 0 1967 2024 2025 2006 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000002 1 02 01 5 40 1,978 0 0 0 0 1967 2024 2025 2006 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000003 1 02 01 4 32 1,583 0 0 0 0 1963 2024 2025 2005 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000004 1 02 01 4 32 1,583 0 0 0 0 1963 2024 2025 2005 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000005 1 02 01 4 40 1,714 0 0 0 0 1963 2024 2025 2024 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000006 1 02 01 4 48 2,057 0 0 0 0 1963 2024 2025 2024 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000007 1 02 01 5 60 2,571 0 0 0 0 1965 2024 2025 2024 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000008 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1965 2024 2025 2022 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000009 1 02 01 4 32 1,583 0 0 0 0 1963 2024 2025 2022 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000010 1 02 01 4 32 1,674 0 0 0 0 1964 2025 2017 2022 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000011 1 02 01 4 32 1,674 0 0 0 0 1964 2025 2017 2022 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000012 1 02 01 4 32 1,674 0 0 0 0 1964 2025 2017 2022 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000013 1 02 01 5 40 2,092 0 0 0 0 1965 2025 2017 2022 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000014 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1967 2025 2017 2006 0 10 ○ ○ 106 579 ○60 105 あけぼの 0000015 1 02 01 5 50 2,142 0 0 0 0 1965 2025 2017 2023 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000016 1 02 01 4 40 1,714 0 0 0 0 1964 2025 2017 2023 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000017 1 02 01 4 40 1,714 0 0 0 0 1964 2025 2017 2023 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000018 1 02 01 4 40 1,714 0 0 0 0 1964 2025 2017 2023 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000019 1 02 01 4 40 1,714 0 0 0 0 1965 2025 2017 2023 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000020 1 02 01 5 60 3,137 0 0 0 0 1965 2025 2016 2022 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000021 1 02 01 5 40 2,092 0 0 0 0 1966 2025 2018 2024 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000022 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1966 2025 2018 2024 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000023 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1966 2025 2018 2024 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000024 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1966 2025 2018 2024 0 ○ ○全面打診ゴンドラ架数一部打診ゴンドラ架数コンクリート調査外壁アスベスト調査建築基準法第12条第1項に定めるもの建築基準法第12条第3項(防火設備)に定めるもの国土交通省告示282号に基づく調査安全点検計画点検(建物診断)外壁改修工事屋根防水工事外壁自転車置場等(独立型)排煙窓EXP・J集合郵便受箱インターホ ンオートロック設 備屋外工作物(塗装)クーラー室外機置場階数戸数延床面積延床面積換算戸数水平投影面積換算戸数住棟・施設棟その他、単独棟外壁以外点検の主な項目の有無(有の場合○)高置水槽防火戸(感知器連動型を除く)防 火シャ ッター(感 知 器 連 動 型を除く)落下防止庇全面打診一部打診安全点検外壁予備調査計画点検法定点検(新規の場合●前回報告書有り又は報告対象は○) 建物診断PC目地外壁以外(主な項目の有無は右欄)外観目視点検外回り鉄部・建具(塗装)棟型式区分コード住棟 単独施設棟 人工地盤管理開始年度点検・修繕実施年度(直近)管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号備考(単独施設棟等名称、人工地盤、給水塔、アーケード等)棟分類コード外壁部位仕様コード60 105 あけぼの 0000025 1 02 01 5 60 3,345 0 0 0 0 1966 2025 2018 2024 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000030 1 02 01 5 50 2,142 0 0 0 0 1967 2025 2018 2006 0 50 ○ ○ ○60 105 あけぼの 0000031 1 02 01 5 60 2,571 0 0 0 0 1967 2025 2018 2006 0 60 ○ ○ ○60 105 あけぼの 0000032 1 02 01 5 30 1,569 0 0 0 0 1967 2025 2018 2006 0 30 ○ ○ ○60 105 あけぼの 000901W 1 06 00 0 0 0 18 1 0 0 1967 2025 0 0 0 1 160 105 あけぼの 000000W賃貸倉庫棟一式(121棟) 1 00 00 0 0 0 0 121 0 0 1963 2024 0 0 0 121 12160 105 あけぼの 00K0001 1 02 00 0 0 0 240 5 0 0 0 2025 0 0 0 5 560 159 大麻宮町 0000001 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 40 40 ○ ○ ○60 159 大麻宮町 0000002 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 40 40 ○ ○ ○60 159 大麻宮町 0000003 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 40 40 ○ ○ ○60 159 大麻宮町 0000004 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000005 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000006 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000007 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1968 2025 2017 2025 0 40 40 ○ ○ ○60 159 大麻宮町 0000008 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1968 2025 2017 2025 0 30 30 ○ ○ ○60 159 大麻宮町 0000009 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1968 2025 2017 2025 0 40 40 ○ ○ ○60 159 大麻宮町 0000010 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000011 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000012 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 40 40 ○ ○ ○60 159 大麻宮町 0000013 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 30 30 ○ ○ ○60 159 大麻宮町 0000014 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 40 40 ○ ○ ○60 159 大麻宮町 0000015 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 30 30 ○ ○ ○60 159 大麻宮町 000000W賃貸倉庫棟一式(24棟) 1 00 00 0 0 0 0 24 0 0 1967 2024 0 0 0 24 2460 159 大麻宮町 00K0001 1 02 00 0 0 0 290 6 0 0 0 2025 0 0 0 6 660 161 円山北町 0000001 1 02 01 5 30 1,569 0 0 0 0 1967 2023 2024 2002 0 30 30 ○ ○ ○ ○60 161 円山北町 0000002 1 02 01 5 30 1,569 0 0 0 0 1967 2023 2024 2002 0 30 30 ○ ○ ○60 161 円山北町 0000003 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1967 2023 2024 2003 0 40 40 ○ ○ ○60 161 円山北町 0000004 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1967 2023 2024 2003 0 40 40 ○ ○ ○ ○60 161 円山北町 00K0001 1 02 00 0 0 0 93 2 0 0 0 2025 0 0 0 2 260 161 円山北町 00K0002 1 06 00 0 0 0 14 1 0 0 0 2025 0 0 0 1 160 172 大麻園町 0000001 1 02 01 5 36 1,542 0 0 0 0 1971 2024 2017 2024 0 36 36 ○ ○ ○60 172 大麻園町 0000002 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1971 2024 2017 2024 0 ○ ○60 172 大麻園町 0000003 1 02 01 3 12 515 0 0 0 0 1971 2024 2017 2024 0 ○ ○60 172 大麻園町 0000004 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1971 2024 2017 2024 0 ○ ○60 172 大麻園町 0000005 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1971 2024 2017 2024 0 ○ ○60 172 大麻園町 0000006 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1970 2024 2017 2024 0 30 30 ○ ○ ○60 172 大麻園町 0000007 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1970 2024 2017 2024 0 ○ ○60 172 大麻園町 0000008 1 02 01 3 12 515 0 0 0 0 1970 2025 2019 2007 0 12 ○ ○60 172 大麻園町 0000009 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1970 2025 2019 2007 0 20 ○ ○60 172 大麻園町 0000010 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1970 2025 2019 2007 0 20 ○ ○60 172 大麻園町 0000011 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 30 30 ○ ○ ○60 172 大麻園町 0000012 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 30 30 ○ ○ ○60 172 大麻園町 0000013 1 02 01 3 18 772 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 18 ○ ○60 172 大麻園町 0000014 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 20 ○ ○60 172 大麻園町 0000015 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 20 ○ ○60 172 大麻園町 0000016 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1969 2025 2021 2009 0 30 30 ○ ○ ○60 172 大麻園町 0000017 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1968 2025 2021 2009 0 30 30 ○ ○ ○60 172 大麻園町 0000018 1 02 01 3 18 772 0 0 0 0 1969 2025 2021 2009 0 18 ○ ○60 172 大麻園町 0000019 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1968 2025 2021 2009 0 20 ○ ○60 172 大麻園町 0000020 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1968 2025 2021 2009 0 20 ○ ○60 172 大麻園町 000000W賃貸倉庫棟一式(39棟) 1 00 00 0 0 0 0 39 0 0 1968 2024 0 0 0 39 3960 172 大麻園町 00K0001 1 02 00 0 0 0 99 2 0 0 0 2025 0 0 0 2 260 189 大麻中町 0000001 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○60 189 大麻中町 0000002 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○60 189 大麻中町 0000003 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○60 189 大麻中町 0000004 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○60 189 大麻中町 0000005 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○60 189 大麻中町 0000006 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○60 189 大麻中町 0000007 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○60 189 大麻中町 0000008 1 02 01 5 10 561 0 0 0 0 1975 2022 2024 2011 0 ○ ○60 189 大麻中町 0000009 1 02 01 5 10 561 0 0 0 0 1975 2022 2024 2011 0 ○ ○60 189 大麻中町 0000010 1 02 01 5 10 561 0 0 0 0 1975 2022 2024 2011 0 ○ ○60 189 大麻中町 0000011 1 02 01 5 10 561 0 0 0 0 1975 2022 2024 2011 0 ○ ○60 189 大麻中町 000000W賃貸倉庫棟一式(10棟) 1 00 00 0 0 0 0 10 0 0 1969 2024 0 0 0 10 1060 199 札幌菊水 0000000 2 02 03 10 91 6,979 0 0 0 0 1970 2025 2013 2021 0 ○60 215 札幌琴似 0000000 2 02 02 10 112 8,490 0 0 0 0 1971 2023 2010 2017 0 112 112 ○ ○ ○60 222 五輪 0000001 1 02 01 5 30 1,474 0 0 0 0 1972 2025 2018 2025 0 ○ ○60 222 五輪 0000002 1 02 01 5 30 1,474 0 0 0 0 1972 2025 2018 2025 0 ○ ○60 222 五輪 0000003 1 02 01 5 50 2,825 0 0 0 0 1975 2025 2022 2010 0 50 ○ ○60 222 五輪 0000005 1 02 01 5 50 2,457 0 0 0 0 1972 2025 2018 2025 0 ○ ○60 222 五輪 0000006 1 02 01 5 50 2,457 0 0 0 0 1972 2025 2018 2025 0 ○ ○60 222 五輪 0000007 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2018 2025 0 ○ ○60 222 五輪 0000008 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 40 ○ ○60 222 五輪 0000009 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 40 ○ ○60 222 五輪 0000010 1 02 01 5 20 983 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 20 ○ ○60 222 五輪 0000011 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 40 ○ ○60 222 五輪 0000012 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 40 ○ ○60 222 五輪 0000014 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 40 ○ ○60 222 五輪 0000015 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2021 2009 0 40 ○ ○60 222 五輪 0000016 1 02 01 5 30 1,474 0 0 0 0 1972 2025 2021 2009 0 30 ○ ○60 222 五輪 0000017 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2021 2009 0 40 ○ ○60 222 五輪 0000018 1 02 01 5 30 1,474 0 0 0 0 1972 2025 2021 2009 0 30 ○ ○60 222 五輪 0000019 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2024 2024 2011 0 ○ ○60 222 五輪 0000020 1 02 01 5 40 2,260 0 0 0 0 1975 2025 2022 2010 0 40 ○ ○60 222 五輪 0000021 1 02 01 5 50 2,825 0 0 0 0 1975 2025 2022 2010 0 50 ○ ○60 222 五輪 0000023 1 02 01 5 30 1,807 0 0 0 0 1972 2024 2024 2011 0 ○ ○60 222 五輪 0000024 1 02 01 5 30 1,807 0 0 0 0 1972 2024 2024 2011 0 ○ ○60 222 五輪 0000025 1 02 01 5 30 1,807 0 0 0 0 1972 2024 2024 2011 0 ○ ○60 222 五輪 000000W賃貸倉庫棟一式(61棟) 1 00 00 0 0 0 0 61 0 0 1971 2024 0 0 0 61 6160 222 五輪 00K0001 1 02 00 0 0 0 280 6 0 0 0 2025 0 0 0 6 660 223 札幌南三条第二 0000000 2 03 99 10 112 7,719 0 0 0 0 1972 2023 2024 2011 0 112 112 ○ ○60 226 札幌北十二条 0000000 2 04 02 7 72 5,702 0 0 0 0 1971 2025 0 2015 0 72 72 ○ ○ ○ ○60 245 札幌北二十四条 0000000 2 05 02 11 170 10,131 0 0 0 0 1973 2025 0 2012 0 170 ○ ○60 246 札幌本郷 0000001 2 02 01 5 40 1,727 0 0 0 0 1973 2025 2018 2020 0 ○ ○60 246 札幌本郷 0000002 2 02 01 5 30 1,296 0 0 0 0 1973 2025 2018 2020 0 ○ ○60 246 札幌本郷 0000003 2 02 02 7 70 4,118 0 0 0 0 1973 2025 2019 2020 0 ○ ○60 246 札幌本郷 00K0001 2 02 00 0 0 0 32 1 0 0 0 2025 0 0 0 1 160 249 札幌琴似第二 0000000 2 02 02 11 140 8,125 0 0 0 0 1973 2023 0 2020 0 140 140 ○ ○ ○ ○60 257 札幌平岸 0000001 2 02 02 7 96 7,403 0 0 0 0 1974 2025 2022 2010 0 96 ○ ○60 257 札幌平岸 0000002 2 02 01 5 20 1,180 0 0 0 0 1974 2025 2022 2010 0 20 ○ ○60 274 東札幌六条 0000001 2 02 02 11 120 8,409 0 0 0 0 1976 2025 2022 2010 0 120 ○ ○60 274 東札幌六条 0000002 2 02 02 11 117 8,302 0 0 0 0 1976 2025 2024 2011 0 ○ ○60 274 東札幌六条 0000003 2 02 02 10 162 10,838 0 0 0 0 1976 2025 2024 2012 0 ○ ○ ○60 274 東札幌六条 0000004 2 02 02 7 84 5,884 0 0 0 0 1978 2025 0 2020 0 ○ ○60 279 北広島駅前 0000001 2 03 02 8 70 17,175 0 0 0 0 1977 2023 0 2016 0 70 70 ○ ○ ○60 279 北広島駅前 0000002 2 03 02 8 70 0 0 0 0 0 1976 2023 0 2016 0 70 70 ○ ○ ○60 287 札幌北一条 0000000 2 03 02 10 45 3,367 0 0 0 0 1977 2023 0 2019 0 45 45 ○ ○ ○60 305 澄川 0000001 1 02 01 4 16 1,167 0 0 0 0 1978 2024 2009 2019 0 ○ ○60 305 澄川 0000002 1 02 01 4 16 1,167 0 0 0 0 1978 2024 2009 2019 0 ○ ○60 305 澄川 0000003 1 02 01 5 20 1,479 0 0 0 0 1978 2024 2009 2019 0 ○ ○ ○60 305 澄川 0000004 1 02 01 5 20 1,479 0 0 0 0 1978 2024 2009 2019 0 ○ ○ ○60 305 澄川 0000005 1 03 02 11 132 9,557 0 0 0 0 1980 2024 2011 2015 0 ○ ○ ○ ○ ○60 305 澄川 0000006 1 03 02 11 106 7,758 0 0 0 0 1982 2024 2011 2015 0 ○ ○ ○ ○ ○60 305 澄川 000000W賃貸倉庫棟一式(34棟) 1 00 00 0 0 0 0 34 0 0 1978 2024 0 0 0 34 3460 305 澄川 00K0001 1 03 00 0 0 0 291 6 0 0 0 2025 0 0 0 6 660 316 札幌北十一条 0000000 2 03 02 13 140 20,837 0 0 0 0 1978 2025 2009 2015 0 ○ ○ ○ ○60 317 北広島北進町 0000001 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1978 2025 2010 2016 0 30 30 ○ ○ ○60 317 北広島北進町 0000002 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1978 2025 2010 2016 0 30 30 ○ ○ ○60 317 北広島北進町 0000003 1 02 01 5 40 2,912 0 0 0 0 1979 2025 2010 2016 0 40 40 ○ ○ ○60 317 北広島北進町 0000004 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1979 2025 2010 2016 0 30 30 ○ ○ ○60 317 北広島北進町 0000005 1 02 01 5 40 2,912 0 0 0 0 1979 2025 2010 2016 0 40 40 ○ ○ ○60 317 北広島北進町 0000006 1 02 01 5 40 2,912 0 0 0 0 1980 2025 2010 2016 0 40 40 ○ ○ ○60 317 北広島北進町 0000007 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1980 2025 2010 2016 0 20 20 ○ ○ ○60 317 北広島北進町 0000008 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1981 2025 2011 2016 0 30 30 ○ ○ ○60 317 北広島北進町 0000009 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1981 2025 2011 2016 0 30 30 ○ ○ ○60 317 北広島北進町 000000W賃貸倉庫棟一式(21棟) 1 00 00 0 0 0 0 21 0 0 1978 2023 0 0 0 21 2160 317 北広島北進町 00K0001 1 02 00 0 0 0 101 3 0 0 0 2025 0 0 0 3 360 318 花川中央 0000005 1 02 01 5 40 2,355 0 0 0 0 1979 2025 2008 2015 0 40 40 ○ ○ ○ ○60 318 花川中央 0000006 1 02 01 5 30 1,767 0 0 0 0 1978 2025 2008 2015 0 30 30 ○ ○ ○ ○60 318 花川中央 0000007 1 02 01 5 20 1,180 0 0 0 0 1979 2025 2008 2015 0 20 20 ○ ○ ○ ○60 318 花川中央 0000009 1 02 01 5 30 1,767 0 0 0 0 1979 2025 2008 2015 0 30 30 ○ ○ ○ ○60 318 花川中央 0000010 1 02 01 5 40 2,355 0 0 0 0 1979 2025 2008 2015 0 40 40 ○ ○ ○ ○60 318 花川中央 0000011 1 02 01 5 40 2,355 0 0 0 0 1979 2025 2008 2015 0 40 40 ○ ○ ○ ○60 318 花川中央 0000012 1 02 01 5 40 2,355 0 0 0 0 1980 2025 2010 2016 0 40 40 ○ ○ ○60 318 花川中央 0000013 1 02 01 5 40 2,355 0 0 0 0 1979 2025 2008 2015 0 40 40 ○ ○ ○ ○60 318 花川中央 0000014 1 02 01 5 40 2,355 0 0 0 0 1980 2025 2010 2016 0 40 40 ○ ○ ○60 318 花川中央 0000015 1 02 01 5 30 1,767 0 0 0 0 1980 2025 2010 2016 0 30 30 ○ ○ ○60 318 花川中央 0000016 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1983 2025 2011 2016 0 30 30 ○ ○ ○60 318 花川中央 0000017 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1983 2025 2011 2016 0 30 30 ○ ○ ○60 318 花川中央 0000018 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1982 2025 2011 2016 0 20 20 ○ ○ ○60 318 花川中央 000000W賃貸倉庫棟一式(25棟) 1 00 00 0 0 0 0 25 0 0 1977 2023 0 0 0 25 2560 318 花川中央 00K0001 1 02 00 0 0 0 354 8 0 0 0 2025 0 0 0 860 318 花川中央 00K0002 1 02 00 0 0 0 179 4 0 0 0 2025 0 0 0 460 326 札幌北十条 0000001 3 03 02 9 42 6,744 0 0 0 0 1979 2025 2010 2015 0 ○ ○ ○60 326 札幌北十条 0000002 3 03 01 5 49 3,306 0 0 0 0 1979 2025 2010 2015 0 ○ ○60 339 札幌狸小路 0000001 2 03 02 10 64 13,795 0 0 0 0 1981 2023 0 2017 0 64 64 ○ ○ ○60 339 札幌狸小路 0000002 2 03 02 10 53 0 0 0 0 0 1981 2023 0 2017 0 53 53 ○ ○ ○60 340 菊水三条 0000001 3 03 02 9 80 6,883 0 0 0 0 1981 2025 0 2017 0 ○ ○60 340 菊水三条 0000002 3 03 01 5 40 2,241 0 0 0 0 1983 2025 0 2017 0 ○ ○60 340 菊水三条 0000003 3 03 01 5 30 1,996 0 0 0 0 1983 2025 0 2017 0 ○ ○60 340 菊水三条 0000004 3 03 01 5 30 1,996 0 0 0 0 1983 2025 0 2017 0 ○ ○60 340 菊水三条 0000005 3 03 01 5 26 2,000 0 0 0 0 1982 2025 0 2017 0 ○ ○60 340 菊水三条 0000006 3 03 01 5 30 2,131 0 0 0 0 1982 2025 0 2017 0 ○ ○60 340 菊水三条 000000W賃貸倉庫棟一式(15棟) 1 00 00 0 0 0 0 15 0 0 1978 2025 0 0 0 15 1560 351 北広島若葉町 0000001 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1984 2023 2011 2018 0 20 20 ○ ○ ○60 351 北広島若葉町 0000002 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1984 2023 2011 2018 0 20 20 ○ ○ ○60 351 北広島若葉町 0000003 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1984 2023 2011 2018 0 20 20 ○ ○ ○60 351 北広島若葉町 0000004 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1984 2023 2011 2018 0 30 30 ○ ○ ○60 351 北広島若葉町 0000005 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1984 2023 2011 2018 0 20 20 ○ ○ ○60 351 北広島若葉町 0000006 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1983 2023 2011 2018 0 20 20 ○ ○ ○60 351 北広島若葉町 0000007 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1983 2023 2011 2018 0 20 20 ○ ○ ○60 351 北広島若葉町 0000008 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1983 2023 2011 2018 0 20 20 ○ ○ ○60 351 北広島若葉町 0000009 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1983 2024 2011 2018 0 30 30 ○ ○ ○60 351 北広島若葉町 000000W賃貸倉庫棟一式(20棟) 1 00 00 0 0 0 0 20 0 0 1983 2023 0 0 0 20 2060 351 北広島若葉町 00K0001 0 00 00 0 0 0 99 2 0 0 0 2025 0 0 0 2 260 622 新木の花 0000001 3 03 02 10 54 4,480 0 0 0 0 2000 2024 2014 2020 0 ○ ○60 622 新木の花 0000002 3 03 02 10 59 5,149 0 0 0 0 2000 2024 2014 2019 0 ○60 622 新木の花 0000027 3 03 02 10 41 3,613 0 0 0 0 2000 2024 2014 2020 0 ○60 622 新木の花 0000028 3 03 02 10 45 3,893 0 0 0 0 2000 2024 2014 2020 0 ○60 622 新木の花 0000029 3 03 02 6 20 1,836 0 0 0 0 2002 2024 2015 2020 0 ○60 622 新木の花 0000030 3 03 02 6 20 1,865 0 0 0 0 2002 2024 2015 2020 0 ○60 622 新木の花 0010001 3 03 02 7 42 3,684 0 0 0 0 2002 2025 2015 2021 0 ○60 622 新木の花 0010002 3 03 02 9 64 5,932 0 0 0 0 2002 2025 2015 2021 0 ○60 622 新木の花 0010003 3 03 02 9 76 5,450 0 0 0 0 2004 2024 2025 2023 0 ○60 622 新木の花 00K0001 3 03 00 0 0 0 285 6 0 0 0 2025 0 0 0 6 660 622 新木の花 00K0002 3 03 00 0 0 0 68 2 0 0 0 2025 0 0 0 2 2別紙1-2 点検対象団地等一覧表(建築(住棟・単独施設棟等))【令和 9 年度】階 戸 ㎡ ㎡ 戸 ㎡ 戸 年度 年度 年度 年度 年度 戸 戸 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 戸 ㎡ ㎡ ㎡ 回 回 本 検体 戸 ○● ○ ○●60 075 南三条 0000000 2 05 99 7 111 9,849 0 0 0 0 1961 2025 2019 2007 0 111 ○ ○ ○ ○ ○60 105 あけぼの 0000001 1 02 01 5 40 1,978 0 0 0 0 1967 2024 2025 2006 0 40 40 ○ ○ ○60 105 あけぼの 0000002 1 02 01 5 40 1,978 0 0 0 0 1967 2024 2025 2006 0 40 40 ○ ○ ○60 105 あけぼの 0000003 1 02 01 4 32 1,583 0 0 0 0 1963 2024 2025 2005 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000004 1 02 01 4 32 1,583 0 0 0 0 1963 2024 2025 2005 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000005 1 02 01 4 40 1,714 0 0 0 0 1963 2024 2025 2024 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000006 1 02 01 4 48 2,057 0 0 0 0 1963 2024 2025 2024 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000007 1 02 01 5 60 2,571 0 0 0 0 1965 2024 2025 2024 0 60 60 ○ ○ ○60 105 あけぼの 0000008 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1965 2024 2025 2022 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000009 1 02 01 4 32 1,583 0 0 0 0 1963 2024 2025 2022 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000010 1 02 01 4 32 1,674 0 0 0 0 1964 2025 2017 2022 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000011 1 02 01 4 32 1,674 0 0 0 0 1964 2025 2017 2022 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000012 1 02 01 4 32 1,674 0 0 0 0 1964 2025 2017 2022 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000013 1 02 01 5 40 2,092 0 0 0 0 1965 2025 2017 2022 0 40 40 ○ ○ ○60 105 あけぼの 0000014 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1967 2025 2017 2006 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000015 1 02 01 5 50 2,142 0 0 0 0 1965 2025 2017 2023 0 50 50 ○ ○ ○60 105 あけぼの 0000016 1 02 01 4 40 1,714 0 0 0 0 1964 2025 2017 2023 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000017 1 02 01 4 40 1,714 0 0 0 0 1964 2025 2017 2023 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000018 1 02 01 4 40 1,714 0 0 0 0 1964 2025 2017 2023 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000019 1 02 01 4 40 1,714 0 0 0 0 1965 2025 2017 2023 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000020 1 02 01 5 60 3,137 0 0 0 0 1965 2025 2016 2022 0 60 60 ○ ○ ○60 105 あけぼの 0000021 1 02 01 5 40 2,092 0 0 0 0 1966 2025 2018 2024 0 40 40 ○ ○ ○60 105 あけぼの 0000022 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1966 2025 2018 2024 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000023 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1966 2025 2018 2024 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000024 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1966 2025 2018 2024 0 ○ ○全面打診ゴンドラ架数一部打診ゴンドラ架数コンクリート調査外壁アスベスト調査建築基準法第12条第1項に定めるもの建築基準法第12条第3項(防火設備)に定めるもの国土交通省告示282号に基づく調査安全点検計画点検(建物診断)外壁改修工事屋根防水工事外壁自転車置場等(独立型)排煙窓EXP・J集合郵便受箱インターホ ンオートロック設 備屋外工作物(塗装)クーラー室外機置場階数戸数延床面積延床面積換算戸数水平投影面積換算戸数住棟・施設棟その他、単独棟外壁以外点検の主な項目の有無(有の場合○)高置水槽防火戸(感知器連動型を除く)防 火シャ ッター(感 知 器 連 動 型を除く)落下防止庇全面打診一部打診安全点検外壁予備調査計画点検法定点検(新規の場合●前回報告書有り又は報告対象は○) 建物診断PC目地外壁以外(主な項目の有無は右欄)外観目視点検外回り鉄部・建具(塗装)棟型式区分コード住棟 単独施設棟 人工地盤管理開始年度点検・修繕実施年度(直近)管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号備考(単独施設棟等名称、人工地盤、給水塔、アーケード等)棟分類コード外壁部位仕様コード60 105 あけぼの 0000025 1 02 01 5 60 3,345 0 0 0 0 1966 2025 2018 2024 0 60 60 ○ ○ ○60 105 あけぼの 0000030 1 02 01 5 50 2,142 0 0 0 0 1967 2025 2018 2006 0 50 ○ ○ 481 1618 ○ ○ ○60 105 あけぼの 0000031 1 02 01 5 60 2,571 0 0 0 0 1967 2025 2018 2006 0 60 ○ ○ 591 1892 ○ ○ ○60 105 あけぼの 0000032 1 02 01 5 30 1,569 0 0 0 0 1967 2025 2018 2006 0 30 ○ ○ 319 1302 ○ ○ ○60 105 あけぼの 000901W 1 06 00 0 0 0 18 1 0 0 1967 2025 0 0 0 160 105 あけぼの 000000W賃貸倉庫棟一式(121棟) 1 00 00 0 0 0 0 121 0 0 1963 2024 0 0 0 12160 105 あけぼの 00K0001 1 02 00 0 0 0 240 5 0 0 0 2025 0 0 0 560 159 大麻宮町 0000001 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000002 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000003 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000004 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000005 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000006 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000007 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1968 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000008 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1968 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000009 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1968 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000010 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000011 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000012 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000013 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000014 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000015 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 000000W賃貸倉庫棟一式(24棟) 1 00 00 0 0 0 0 24 0 0 1967 2024 0 0 0 2460 159 大麻宮町 00K0001 1 02 00 0 0 0 290 6 0 0 0 2025 0 0 0 660 161 円山北町 0000001 1 02 01 5 30 1,569 0 0 0 0 1967 2023 2024 2002 0 30 ○ ○ ○60 161 円山北町 0000002 1 02 01 5 30 1,569 0 0 0 0 1967 2023 2024 2002 0 30 ○ ○60 161 円山北町 0000003 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1967 2023 2024 2003 0 40 ○ ○60 161 円山北町 0000004 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1967 2023 2024 2003 0 40 ○ ○ ○60 161 円山北町 00K0001 1 02 00 0 0 0 93 2 0 0 0 2025 0 0 0 260 161 円山北町 00K0002 1 06 00 0 0 0 14 1 0 0 0 2025 0 0 0 160 172 大麻園町 0000001 1 02 01 5 36 1,542 0 0 0 0 1971 2024 2017 2024 0 ○ ○60 172 大麻園町 0000002 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1971 2024 2017 2024 0 20 20 ○ ○60 172 大麻園町 0000003 1 02 01 3 12 515 0 0 0 0 1971 2024 2017 2024 0 12 12 ○ ○60 172 大麻園町 0000004 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1971 2024 2017 2024 0 20 20 ○ ○60 172 大麻園町 0000005 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1971 2024 2017 2024 0 20 20 ○ ○60 172 大麻園町 0000006 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1970 2024 2017 2024 0 ○ ○60 172 大麻園町 0000007 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1970 2024 2017 2024 0 20 20 ○ ○60 172 大麻園町 0000008 1 02 01 3 12 515 0 0 0 0 1970 2025 2019 2007 0 12 ○ ○ ○60 172 大麻園町 0000009 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1970 2025 2019 2007 0 20 ○ ○ ○60 172 大麻園町 0000010 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1970 2025 2019 2007 0 20 ○ ○ ○60 172 大麻園町 0000011 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 30 ○ ○ ○60 172 大麻園町 0000012 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 30 ○ ○ ○60 172 大麻園町 0000013 1 02 01 3 18 772 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 18 ○ ○ ○60 172 大麻園町 0000014 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 20 ○ ○ ○60 172 大麻園町 0000015 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 20 20 ○ ○ ○60 172 大麻園町 0000016 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1969 2025 2021 2009 0 30 ○ ○60 172 大麻園町 0000017 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1968 2025 2021 2009 0 30 ○ ○60 172 大麻園町 0000018 1 02 01 3 18 772 0 0 0 0 1969 2025 2021 2009 0 18 18 ○ ○60 172 大麻園町 0000019 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1968 2025 2021 2009 0 20 20 ○ ○60 172 大麻園町 0000020 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1968 2025 2021 2009 0 20 20 ○ ○60 172 大麻園町 000000W賃貸倉庫棟一式(39棟) 1 00 00 0 0 0 0 39 0 0 1968 2024 0 0 0 3960 172 大麻園町 00K0001 1 02 00 0 0 0 99 2 0 0 0 2025 0 0 0 260 189 大麻中町 0000001 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○ ○60 189 大麻中町 0000002 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○ ○60 189 大麻中町 0000003 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○ ○60 189 大麻中町 0000004 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○ ○60 189 大麻中町 0000005 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○ ○60 189 大麻中町 0000006 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 10 ○ ○ ○60 189 大麻中町 0000007 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○ ○60 189 大麻中町 0000008 1 02 01 5 10 561 0 0 0 0 1975 2022 2024 2011 0 10 10 ○ ○60 189 大麻中町 0000009 1 02 01 5 10 561 0 0 0 0 1975 2022 2024 2011 0 10 10 ○ ○60 189 大麻中町 0000010 1 02 01 5 10 561 0 0 0 0 1975 2022 2024 2011 0 10 10 ○ ○60 189 大麻中町 0000011 1 02 01 5 10 561 0 0 0 0 1975 2022 2024 2011 0 10 10 ○ ○60 189 大麻中町 000000W賃貸倉庫棟一式(10棟) 1 00 00 0 0 0 0 10 0 0 1969 2024 0 0 0 1060 199 札幌菊水 0000000 2 02 03 10 91 6,979 0 0 0 0 1970 2025 2013 2021 0 ○60 215 札幌琴似 0000000 2 02 02 10 112 8,490 0 0 0 0 1971 2023 2010 2017 0 112 ○ ○60 222 五輪 0000001 1 02 01 5 30 1,474 0 0 0 0 1972 2025 2018 2025 0 30 30 ○ ○ ○60 222 五輪 0000002 1 02 01 5 30 1,474 0 0 0 0 1972 2025 2018 2025 0 30 30 ○ ○ ○60 222 五輪 0000003 1 02 01 5 50 2,825 0 0 0 0 1975 2025 2022 2010 0 50 50 ○ ○ ○60 222 五輪 0000005 1 02 01 5 50 2,457 0 0 0 0 1972 2025 2018 2025 0 50 50 ○ ○ ○60 222 五輪 0000006 1 02 01 5 50 2,457 0 0 0 0 1972 2025 2018 2025 0 50 50 ○ ○ ○60 222 五輪 0000007 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2018 2025 0 40 40 ○ ○ ○60 222 五輪 0000008 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 40 40 ○ ○ ○60 222 五輪 0000009 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 40 40 ○ ○ ○60 222 五輪 0000010 1 02 01 5 20 983 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 20 20 ○ ○60 222 五輪 0000011 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 40 40 ○ ○ ○60 222 五輪 0000012 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 40 40 ○ ○ ○60 222 五輪 0000014 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 40 40 ○ ○ ○60 222 五輪 0000015 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2021 2009 0 40 40 ○ ○ ○60 222 五輪 0000016 1 02 01 5 30 1,474 0 0 0 0 1972 2025 2021 2009 0 30 30 ○ ○ ○60 222 五輪 0000017 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2021 2009 0 40 40 ○ ○ ○60 222 五輪 0000018 1 02 01 5 30 1,474 0 0 0 0 1972 2025 2021 2009 0 30 30 ○ ○ ○60 222 五輪 0000019 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2024 2024 2011 0 40 40 ○ ○ ○60 222 五輪 0000020 1 02 01 5 40 2,260 0 0 0 0 1975 2025 2022 2010 0 40 40 ○ ○ ○60 222 五輪 0000021 1 02 01 5 50 2,825 0 0 0 0 1975 2025 2022 2010 0 50 50 ○ ○ ○60 222 五輪 0000023 1 02 01 5 30 1,807 0 0 0 0 1972 2024 2024 2011 0 30 30 ○ ○ ○60 222 五輪 0000024 1 02 01 5 30 1,807 0 0 0 0 1972 2024 2024 2011 0 30 30 ○ ○ ○60 222 五輪 0000025 1 02 01 5 30 1,807 0 0 0 0 1972 2024 2024 2011 0 30 30 ○ ○ ○60 222 五輪 000000W賃貸倉庫棟一式(61棟) 1 00 00 0 0 0 0 61 0 0 1971 2024 0 0 0 6160 222 五輪 00K0001 1 02 00 0 0 0 280 6 0 0 0 2025 0 0 0 660 223 札幌南三条第二 0000000 2 03 99 10 112 7,719 0 0 0 0 1972 2023 2024 2011 0 ○60 226 札幌北十二条 0000000 2 04 02 7 72 5,702 0 0 0 0 1971 2025 0 2015 0 72 ○ ○ 404 2935 2060 245 札幌北二十四条 0000000 2 05 02 11 170 10,131 0 0 0 0 1973 2025 0 2012 0 170 ○ ○60 246 札幌本郷 0000001 2 02 01 5 40 1,727 0 0 0 0 1973 2025 2018 2020 0 ○ ○60 246 札幌本郷 0000002 2 02 01 5 30 1,296 0 0 0 0 1973 2025 2018 2020 0 ○ ○60 246 札幌本郷 0000003 2 02 02 7 70 4,118 0 0 0 0 1973 2025 2019 2020 0 ○ ○60 246 札幌本郷 00K0001 2 02 00 0 0 0 32 1 0 0 0 2025 0 0 0 160 249 札幌琴似第二 0000000 2 02 02 11 140 8,125 0 0 0 0 1973 2023 0 2020 0 ○ ○ ○60 257 札幌平岸 0000001 2 02 02 7 96 7,403 0 0 0 0 1974 2025 2022 2010 0 96 96 ○ ○ ○60 257 札幌平岸 0000002 2 02 01 5 20 1,180 0 0 0 0 1974 2025 2022 2010 0 20 20 ○ ○ ○60 274 東札幌六条 0000001 2 02 02 11 120 8,409 0 0 0 0 1976 2025 2022 2010 0 120 ○ ○60 274 東札幌六条 0000002 2 02 02 11 117 8,302 0 0 0 0 1976 2025 2024 2011 0 117 ○ ○60 274 東札幌六条 0000003 2 02 02 10 162 10,838 0 0 0 0 1976 2025 2024 2012 0 162 ○ ○ ○60 274 東札幌六条 0000004 2 02 02 7 84 5,884 0 0 0 0 1978 2025 0 2020 0 ○ ○60 279 北広島駅前 0000001 2 03 02 8 70 17,175 0 0 0 0 1977 2023 0 2016 0 ○ ○ ○60 279 北広島駅前 0000002 2 03 02 8 70 0 0 0 0 0 1976 2023 0 2016 0 ○ ○ ○60 287 札幌北一条 0000000 2 03 02 10 45 3,367 0 0 0 0 1977 2023 0 2019 0 ○ ○60 305 澄川 0000001 1 02 01 4 16 1,167 0 0 0 0 1978 2024 2009 2019 0 16 16 ○ ○60 305 澄川 0000002 1 02 01 4 16 1,167 0 0 0 0 1978 2024 2009 2019 0 16 16 ○ ○60 305 澄川 0000003 1 02 01 5 20 1,479 0 0 0 0 1978 2024 2009 2019 0 20 20 ○ ○ ○ ○60 305 澄川 0000004 1 02 01 5 20 1,479 0 0 0 0 1978 2024 2009 2019 0 20 20 ○ ○ ○ ○60 305 澄川 0000005 1 03 02 11 132 9,557 0 0 0 0 1980 2024 2011 2015 0 132 ○ ○ ○ ○ 3651 4125 ○ ○ ○60 305 澄川 0000006 1 03 02 11 106 7,758 0 0 0 0 1982 2024 2011 2015 0 106 ○ ○ ○ ○ 3115 3383 ○ ○ ○60 305 澄川 000000W賃貸倉庫棟一式(34棟) 1 00 00 0 0 0 0 34 0 0 1978 2024 0 0 0 3460 305 澄川 00K0001 1 03 00 0 0 0 291 6 0 0 0 2025 0 0 0 660 316 札幌北十一条 0000000 2 03 02 13 140 20,837 0 0 0 0 1978 2025 2009 2015 0 140 ○ ○ ○ 845 5961 2060 317 北広島北進町 0000001 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1978 2025 2010 2016 0 30 ○ ○60 317 北広島北進町 0000002 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1978 2025 2010 2016 0 30 ○ ○60 317 北広島北進町 0000003 1 02 01 5 40 2,912 0 0 0 0 1979 2025 2010 2016 0 40 ○ ○60 317 北広島北進町 0000004 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1979 2025 2010 2016 0 30 ○ ○60 317 北広島北進町 0000005 1 02 01 5 40 2,912 0 0 0 0 1979 2025 2010 2016 0 40 ○ ○60 317 北広島北進町 0000006 1 02 01 5 40 2,912 0 0 0 0 1980 2025 2010 2016 0 40 ○ ○60 317 北広島北進町 0000007 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1980 2025 2010 2016 0 20 ○ ○60 317 北広島北進町 0000008 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1981 2025 2011 2016 0 30 ○ ○60 317 北広島北進町 0000009 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1981 2025 2011 2016 0 30 ○ ○60 317 北広島北進町 000000W賃貸倉庫棟一式(21棟) 1 00 00 0 0 0 0 21 0 0 1978 2023 0 0 0 2160 317 北広島北進町 00K0001 1 02 00 0 0 0 101 3 0 0 0 2025 0 0 0 360 318 花川中央 0000005 1 02 01 5 40 2,355 0 0 0 0 1979 2025 2008 2015 0 40 ○ ○ 413 1564 ○60 318 花川中央 0000006 1 02 01 5 30 1,767 0 0 0 0 1978 2025 2008 2015 0 30 ○ ○ 284 1259 ○60 318 花川中央 0000007 1 02 01 5 20 1,180 0 0 0 0 1979 2025 2008 2015 0 20 ○ ○ 278 832 ○60 318 花川中央 0000009 1 02 01 5 30 1,767 0 0 0 0 1979 2025 2008 2015 0 30 ○ ○ 307 1273 ○60 318 花川中央 0000010 1 02 01 5 40 2,355 0 0 0 0 1979 2025 2008 2015 0 40 ○ ○ 379 1634 ○60 318 花川中央 0000011 1 02 01 5 40 2,355 0 0 0 0 1979 2025 2008 2015 0 40 ○ ○ 437 1540 ○60 318 花川中央 0000012 1 02 01 5 40 2,355 0 0 0 0 1980 2025 2010 2016 0 40 ○ ○ ○60 318 花川中央 0000013 1 02 01 5 40 2,355 0 0 0 0 1979 2025 2008 2015 0 40 ○ ○ 389 1588 ○60 318 花川中央 0000014 1 02 01 5 40 2,355 0 0 0 0 1980 2025 2010 2016 0 40 ○ ○ ○60 318 花川中央 0000015 1 02 01 5 30 1,767 0 0 0 0 1980 2025 2010 2016 0 30 ○ ○ ○60 318 花川中央 0000016 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1983 2025 2011 2016 0 30 ○ ○ ○60 318 花川中央 0000017 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1983 2025 2011 2016 0 30 ○ ○ ○60 318 花川中央 0000018 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1982 2025 2011 2016 0 20 ○ ○ ○60 318 花川中央 000000W賃貸倉庫棟一式(25棟) 1 00 00 0 0 0 0 25 0 0 1977 2023 0 0 0 2560 318 花川中央 00K0001 1 02 00 0 0 0 354 8 0 0 0 2025 0 0 0 8 860 318 花川中央 00K0002 1 02 00 0 0 0 179 4 0 0 0 2025 0 0 0 4 460 326 札幌北十条 0000001 3 03 02 9 42 6,744 0 0 0 0 1979 2025 2010 2015 0 42 ○ ○ 85 2415 2060 326 札幌北十条 0000002 3 03 01 5 49 3,306 0 0 0 0 1979 2025 2010 2015 0 49 ○ 1044 1218 2060 339 札幌狸小路 0000001 2 03 02 10 64 13,795 0 0 0 0 1981 2023 0 2017 0 ○ ○60 339 札幌狸小路 0000002 2 03 02 10 53 0 0 0 0 0 1981 2023 0 2017 0 ○ ○60 340 菊水三条 0000001 3 03 02 9 80 6,883 0 0 0 0 1981 2025 0 2017 0 ○ ○60 340 菊水三条 0000002 3 03 01 5 40 2,241 0 0 0 0 1983 2025 0 2017 0 ○ ○60 340 菊水三条 0000003 3 03 01 5 30 1,996 0 0 0 0 1983 2025 0 2017 0 ○ ○60 340 菊水三条 0000004 3 03 01 5 30 1,996 0 0 0 0 1983 2025 0 2017 0 ○ ○60 340 菊水三条 0000005 3 03 01 5 26 2,000 0 0 0 0 1982 2025 0 2017 0 ○ ○60 340 菊水三条 0000006 3 03 01 5 30 2,131 0 0 0 0 1982 2025 0 2017 0 ○ ○60 340 菊水三条 000000W賃貸倉庫棟一式(15棟) 1 00 00 0 0 0 0 15 0 0 1978 2025 0 0 0 1560 351 北広島若葉町 0000001 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1984 2023 2011 2018 0 ○ ○60 351 北広島若葉町 0000002 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1984 2023 2011 2018 0 ○ ○60 351 北広島若葉町 0000003 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1984 2023 2011 2018 0 ○ ○60 351 北広島若葉町 0000004 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1984 2023 2011 2018 0 ○ ○60 351 北広島若葉町 0000005 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1984 2023 2011 2018 0 ○ ○60 351 北広島若葉町 0000006 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1983 2023 2011 2018 0 ○ ○60 351 北広島若葉町 0000007 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1983 2023 2011 2018 0 ○ ○60 351 北広島若葉町 0000008 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1983 2023 2011 2018 0 ○ ○60 351 北広島若葉町 0000009 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1983 2024 2011 2018 0 ○ ○60 351 北広島若葉町 000000W賃貸倉庫棟一式(20棟) 1 00 00 0 0 0 0 20 0 0 1983 2023 0 0 0 2060 351 北広島若葉町 00K0001 0 00 00 0 0 0 99 2 0 0 0 2025 0 0 0 260 622 新木の花 0000001 3 03 02 10 54 4,480 0 0 0 0 2000 2024 2014 2020 0 54 54 ○ ○ ○60 622 新木の花 0000002 3 03 02 10 59 5,149 0 0 0 0 2000 2024 2014 2019 0 59 59 ○ ○60 622 新木の花 0000027 3 03 02 10 41 3,613 0 0 0 0 2000 2024 2014 2020 0 41 41 ○ ○60 622 新木の花 0000028 3 03 02 10 45 3,893 0 0 0 0 2000 2024 2014 2020 0 45 45 ○ ○60 622 新木の花 0000029 3 03 02 6 20 1,836 0 0 0 0 2002 2024 2015 2020 0 20 20 ○ ○60 622 新木の花 0000030 3 03 02 6 20 1,865 0 0 0 0 2002 2024 2015 2020 0 20 20 ○ ○60 622 新木の花 0010001 3 03 02 7 42 3,684 0 0 0 0 2002 2025 2015 2021 0 ○60 622 新木の花 0010002 3 03 02 9 64 5,932 0 0 0 0 2002 2025 2015 2021 0 ○60 622 新木の花 0010003 3 03 02 9 76 5,450 0 0 0 0 2004 2024 2025 2023 0 ○60 622 新木の花 00K0001 3 03 00 0 0 0 285 6 0 0 0 2025 0 0 0 660 622 新木の花 00K0002 3 03 00 0 0 0 68 2 0 0 0 2025 0 0 0 2別紙1-2 点検対象団地等一覧表(建築(住棟・単独施設棟等))【令和 10 年度】階 戸 ㎡ ㎡ 戸 ㎡ 戸 年度 年度 年度 年度 年度 戸 戸 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 戸 ㎡ ㎡ ㎡ 回 回 本 検体 戸 ○● ○ ○●60 075 南三条 0000000 2 05 99 7 111 9,849 0 0 0 0 1961 2025 2019 2007 0 111 ○ ○ ○ 938 1832 20 ○60 105 あけぼの 0000001 1 02 01 5 40 1,978 0 0 0 0 1967 2024 2025 2006 0 40 ○ ○60 105 あけぼの 0000002 1 02 01 5 40 1,978 0 0 0 0 1967 2024 2025 2006 0 40 ○ ○60 105 あけぼの 0000003 1 02 01 4 32 1,583 0 0 0 0 1963 2024 2025 2005 0 32 32 ○ ○60 105 あけぼの 0000004 1 02 01 4 32 1,583 0 0 0 0 1963 2024 2025 2005 0 32 32 ○ ○60 105 あけぼの 0000005 1 02 01 4 40 1,714 0 0 0 0 1963 2024 2025 2024 0 40 40 ○ ○60 105 あけぼの 0000006 1 02 01 4 48 2,057 0 0 0 0 1963 2024 2025 2024 0 48 48 ○ ○60 105 あけぼの 0000007 1 02 01 5 60 2,571 0 0 0 0 1965 2024 2025 2024 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000008 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1965 2024 2025 2022 0 10 10 ○ ○60 105 あけぼの 0000009 1 02 01 4 32 1,583 0 0 0 0 1963 2024 2025 2022 0 32 32 ○ ○60 105 あけぼの 0000010 1 02 01 4 32 1,674 0 0 0 0 1964 2025 2017 2022 0 32 32 ○ ○60 105 あけぼの 0000011 1 02 01 4 32 1,674 0 0 0 0 1964 2025 2017 2022 0 32 32 ○ ○60 105 あけぼの 0000012 1 02 01 4 32 1,674 0 0 0 0 1964 2025 2017 2022 0 32 32 ○ ○60 105 あけぼの 0000013 1 02 01 5 40 2,092 0 0 0 0 1965 2025 2017 2022 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000014 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1967 2025 2017 2006 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000015 1 02 01 5 50 2,142 0 0 0 0 1965 2025 2017 2023 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000016 1 02 01 4 40 1,714 0 0 0 0 1964 2025 2017 2023 0 40 40 ○ ○60 105 あけぼの 0000017 1 02 01 4 40 1,714 0 0 0 0 1964 2025 2017 2023 0 40 40 ○ ○60 105 あけぼの 0000018 1 02 01 4 40 1,714 0 0 0 0 1964 2025 2017 2023 0 40 40 ○ ○60 105 あけぼの 0000019 1 02 01 4 40 1,714 0 0 0 0 1965 2025 2017 2023 0 40 40 ○ ○60 105 あけぼの 0000020 1 02 01 5 60 3,137 0 0 0 0 1965 2025 2016 2022 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000021 1 02 01 5 40 2,092 0 0 0 0 1966 2025 2018 2024 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000022 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1966 2025 2018 2024 0 10 10 ○ ○60 105 あけぼの 0000023 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1966 2025 2018 2024 0 10 10 ○ ○60 105 あけぼの 0000024 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1966 2025 2018 2024 0 10 10 ○ ○全面打診ゴンドラ架数一部打診ゴンドラ架数コンクリート調査外壁アスベスト調査建築基準法第12条第1項に定めるもの建築基準法第12条第3項(防火設備)に定めるもの国土交通省告示282号に基づく調査安全点検計画点検(建物診断)外壁改修工事屋根防水工事外壁自転車置場等(独立型)排煙窓EXP・J集合郵便受箱インターホ ンオートロック設 備屋外工作物(塗装)クーラー室外機置場階数戸数延床面積延床面積換算戸数水平投影面積換算戸数住棟・施設棟その他、単独棟外壁以外点検の主な項目の有無(有の場合○)高置水槽防火戸(感知器連動型を除く)防 火シャ ッター(感 知 器 連 動 型を除く)落下防止庇全面打診一部打診安全点検外壁予備調査計画点検法定点検(新規の場合●前回報告書有り又は報告対象は○) 建物診断PC目地外壁以外(主な項目の有無は右欄)外観目視点検外回り鉄部・建具(塗装)棟型式区分コード住棟 単独施設棟 人工地盤管理開始年度点検・修繕実施年度(直近)管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号備考(単独施設棟等名称、人工地盤、給水塔、アーケード等)棟分類コード外壁部位仕様コード60 105 あけぼの 0000025 1 02 01 5 60 3,345 0 0 0 0 1966 2025 2018 2024 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000030 1 02 01 5 50 2,142 0 0 0 0 1967 2025 2018 2006 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000031 1 02 01 5 60 2,571 0 0 0 0 1967 2025 2018 2006 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000032 1 02 01 5 30 1,569 0 0 0 0 1967 2025 2018 2006 0 ○ ○60 105 あけぼの 000901W 1 06 00 0 0 0 18 1 0 0 1967 2025 0 0 0 160 105 あけぼの 000000W賃貸倉庫棟一式(121棟) 1 00 00 0 0 0 0 121 0 0 1963 2024 0 0 0 12160 105 あけぼの 00K0001 1 02 00 0 0 0 240 5 0 0 0 2025 0 0 0 560 159 大麻宮町 0000001 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000002 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000003 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000004 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 10 10 ○ ○60 159 大麻宮町 0000005 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 10 10 ○ ○60 159 大麻宮町 0000006 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 10 10 ○ ○60 159 大麻宮町 0000007 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1968 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000008 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1968 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000009 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1968 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000010 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 10 10 ○ ○60 159 大麻宮町 0000011 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 10 10 ○ ○60 159 大麻宮町 0000012 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000013 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000014 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000015 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 000000W賃貸倉庫棟一式(24棟) 1 00 00 0 0 0 0 24 0 0 1967 2024 0 0 0 2460 159 大麻宮町 00K0001 1 02 00 0 0 0 290 6 0 0 0 2025 0 0 0 660 161 円山北町 0000001 1 02 01 5 30 1,569 0 0 0 0 1967 2023 2024 2002 0 30 ○ ○ ○60 161 円山北町 0000002 1 02 01 5 30 1,569 0 0 0 0 1967 2023 2024 2002 0 30 ○ ○60 161 円山北町 0000003 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1967 2023 2024 2003 0 40 ○ ○60 161 円山北町 0000004 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1967 2023 2024 2003 0 40 ○ ○ ○60 161 円山北町 00K0001 1 02 00 0 0 0 93 2 0 0 0 2025 0 0 0 260 161 円山北町 00K0002 1 06 00 0 0 0 14 1 0 0 0 2025 0 0 0 160 172 大麻園町 0000001 1 02 01 5 36 1,542 0 0 0 0 1971 2024 2017 2024 0 ○ ○60 172 大麻園町 0000002 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1971 2024 2017 2024 0 ○ ○60 172 大麻園町 0000003 1 02 01 3 12 515 0 0 0 0 1971 2024 2017 2024 0 ○ ○60 172 大麻園町 0000004 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1971 2024 2017 2024 0 ○ ○60 172 大麻園町 0000005 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1971 2024 2017 2024 0 ○ ○60 172 大麻園町 0000006 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1970 2024 2017 2024 0 ○ ○60 172 大麻園町 0000007 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1970 2024 2017 2024 0 ○ ○60 172 大麻園町 0000008 1 02 01 3 12 515 0 0 0 0 1970 2025 2019 2007 0 12 ○ ○ 94 513 ○60 172 大麻園町 0000009 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1970 2025 2019 2007 0 20 ○ ○ 290 640 ○60 172 大麻園町 0000010 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1970 2025 2019 2007 0 20 ○ ○ 256 675 ○60 172 大麻園町 0000011 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 30 ○ ○ 305 1002 ○60 172 大麻園町 0000012 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 30 ○ ○ 294 1013 ○60 172 大麻園町 0000013 1 02 01 3 18 772 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 18 ○ ○ 116 739 ○60 172 大麻園町 0000014 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 20 ○ ○ 298 632 ○60 172 大麻園町 0000015 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 20 ○ ○ 238 693 ○60 172 大麻園町 0000016 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1969 2025 2021 2009 0 30 ○ ○60 172 大麻園町 0000017 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1968 2025 2021 2009 0 30 ○ ○60 172 大麻園町 0000018 1 02 01 3 18 772 0 0 0 0 1969 2025 2021 2009 0 18 ○ ○60 172 大麻園町 0000019 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1968 2025 2021 2009 0 20 ○ ○60 172 大麻園町 0000020 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1968 2025 2021 2009 0 20 ○ ○60 172 大麻園町 000000W賃貸倉庫棟一式(39棟) 1 00 00 0 0 0 0 39 0 0 1968 2024 0 0 0 3960 172 大麻園町 00K0001 1 02 00 0 0 0 99 2 0 0 0 2025 0 0 0 260 189 大麻中町 0000001 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○ 61 560 ○60 189 大麻中町 0000002 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○ 42 579 ○60 189 大麻中町 0000003 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○ 237 384 ○60 189 大麻中町 0000004 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○ 55 566 ○60 189 大麻中町 0000005 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○ 43 578 ○60 189 大麻中町 0000006 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○ 46 575 ○60 189 大麻中町 0000007 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○ 76 545 ○60 189 大麻中町 0000008 1 02 01 5 10 561 0 0 0 0 1975 2022 2024 2011 0 10 ○ ○60 189 大麻中町 0000009 1 02 01 5 10 561 0 0 0 0 1975 2022 2024 2011 0 10 ○ ○60 189 大麻中町 0000010 1 02 01 5 10 561 0 0 0 0 1975 2022 2024 2011 0 10 ○ ○60 189 大麻中町 0000011 1 02 01 5 10 561 0 0 0 0 1975 2022 2024 2011 0 10 ○ ○60 189 大麻中町 000000W賃貸倉庫棟一式(10棟) 1 00 00 0 0 0 0 10 0 0 1969 2024 0 0 0 1060 199 札幌菊水 0000000 2 02 03 10 91 6,979 0 0 0 0 1970 2025 2013 2021 0 91 91 ○ ○60 215 札幌琴似 0000000 2 02 02 10 112 8,490 0 0 0 0 1971 2023 2010 2017 0 112 ○ ○ ○60 222 五輪 0000001 1 02 01 5 30 1,474 0 0 0 0 1972 2025 2018 2025 0 ○ ○60 222 五輪 0000002 1 02 01 5 30 1,474 0 0 0 0 1972 2025 2018 2025 0 ○ ○60 222 五輪 0000003 1 02 01 5 50 2,825 0 0 0 0 1975 2025 2022 2010 0 50 ○ ○60 222 五輪 0000005 1 02 01 5 50 2,457 0 0 0 0 1972 2025 2018 2025 0 ○ ○60 222 五輪 0000006 1 02 01 5 50 2,457 0 0 0 0 1972 2025 2018 2025 0 ○ ○60 222 五輪 0000007 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2018 2025 0 ○ ○60 222 五輪 0000008 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 40 ○ ○60 222 五輪 0000009 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 40 ○ ○60 222 五輪 0000010 1 02 01 5 20 983 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 20 ○ ○60 222 五輪 0000011 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 40 ○ ○60 222 五輪 0000012 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 40 ○ ○60 222 五輪 0000014 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 40 ○ ○60 222 五輪 0000015 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2021 2009 0 40 ○ ○60 222 五輪 0000016 1 02 01 5 30 1,474 0 0 0 0 1972 2025 2021 2009 0 30 ○ ○60 222 五輪 0000017 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2021 2009 0 40 ○ ○60 222 五輪 0000018 1 02 01 5 30 1,474 0 0 0 0 1972 2025 2021 2009 0 30 ○ ○60 222 五輪 0000019 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2024 2024 2011 0 40 ○ ○60 222 五輪 0000020 1 02 01 5 40 2,260 0 0 0 0 1975 2025 2022 2010 0 40 ○ ○60 222 五輪 0000021 1 02 01 5 50 2,825 0 0 0 0 1975 2025 2022 2010 0 50 ○ ○60 222 五輪 0000023 1 02 01 5 30 1,807 0 0 0 0 1972 2024 2024 2011 0 30 ○ ○60 222 五輪 0000024 1 02 01 5 30 1,807 0 0 0 0 1972 2024 2024 2011 0 30 ○ ○60 222 五輪 0000025 1 02 01 5 30 1,807 0 0 0 0 1972 2024 2024 2011 0 30 ○ ○60 222 五輪 000000W賃貸倉庫棟一式(61棟) 1 00 00 0 0 0 0 61 0 0 1971 2024 0 0 0 6160 222 五輪 00K0001 1 02 00 0 0 0 280 6 0 0 0 2025 0 0 0 660 223 札幌南三条第二 0000000 2 03 99 10 112 7,719 0 0 0 0 1972 2023 2024 2011 0 ○60 226 札幌北十二条 0000000 2 04 02 7 72 5,702 0 0 0 0 1971 2025 0 2015 0 ○ ○60 245 札幌北二十四条 0000000 2 05 02 11 170 10,131 0 0 0 0 1973 2025 0 2012 0 170 170 ○ ○ ○60 246 札幌本郷 0000001 2 02 01 5 40 1,727 0 0 0 0 1973 2025 2018 2020 0 40 40 ○ ○ ○60 246 札幌本郷 0000002 2 02 01 5 30 1,296 0 0 0 0 1973 2025 2018 2020 0 30 30 ○ ○ ○60 246 札幌本郷 0000003 2 02 02 7 70 4,118 0 0 0 0 1973 2025 2019 2020 0 70 70 ○ ○ ○60 246 札幌本郷 00K0001 2 02 00 0 0 0 32 1 0 0 0 2025 0 0 0 160 249 札幌琴似第二 0000000 2 02 02 11 140 8,125 0 0 0 0 1973 2023 0 2020 0 ○ ○ ○60 257 札幌平岸 0000001 2 02 02 7 96 7,403 0 0 0 0 1974 2025 2022 2010 0 96 ○ ○60 257 札幌平岸 0000002 2 02 01 5 20 1,180 0 0 0 0 1974 2025 2022 2010 0 20 ○ ○60 274 東札幌六条 0000001 2 02 02 11 120 8,409 0 0 0 0 1976 2025 2022 2010 0 120 120 ○ ○ ○60 274 東札幌六条 0000002 2 02 02 11 117 8,302 0 0 0 0 1976 2025 2024 2011 0 117 117 ○ ○ ○60 274 東札幌六条 0000003 2 02 02 10 162 10,838 0 0 0 0 1976 2025 2024 2012 0 162 162 ○ ○ ○ ○60 274 東札幌六条 0000004 2 02 02 7 84 5,884 0 0 0 0 1978 2025 0 2020 0 84 84 ○ ○ ○60 279 北広島駅前 0000001 2 03 02 8 70 17,175 0 0 0 0 1977 2023 0 2016 0 70 ○ ○ 1238 3107 2060 279 北広島駅前 0000002 2 03 02 8 70 0 0 0 0 0 1976 2023 0 2016 0 70 ○ ○ 340 3520 2060 287 札幌北一条 0000000 2 03 02 10 45 3,367 0 0 0 0 1977 2023 0 2019 0 ○ ○60 305 澄川 0000001 1 02 01 4 16 1,167 0 0 0 0 1978 2024 2009 2019 0 ○ ○60 305 澄川 0000002 1 02 01 4 16 1,167 0 0 0 0 1978 2024 2009 2019 0 ○ ○60 305 澄川 0000003 1 02 01 5 20 1,479 0 0 0 0 1978 2024 2009 2019 0 ○ ○ ○60 305 澄川 0000004 1 02 01 5 20 1,479 0 0 0 0 1978 2024 2009 2019 0 ○ ○ ○60 305 澄川 0000005 1 03 02 11 132 9,557 0 0 0 0 1980 2024 2011 2015 0 ○ ○ ○ ○60 305 澄川 0000006 1 03 02 11 106 7,758 0 0 0 0 1982 2024 2011 2015 0 ○ ○ ○ ○60 305 澄川 000000W賃貸倉庫棟一式(34棟) 1 00 00 0 0 0 0 34 0 0 1978 2024 0 0 0 3460 305 澄川 00K0001 1 03 00 0 0 0 291 6 0 0 0 2025 0 0 0 660 316 札幌北十一条 0000000 2 03 02 13 140 20,837 0 0 0 0 1978 2025 2009 2015 0 140 140 ○ ○ ○ ○60 317 北広島北進町 0000001 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1978 2025 2010 2016 0 30 ○ ○ 510 1319 ○60 317 北広島北進町 0000002 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1978 2025 2010 2016 0 30 ○ ○ 586 1243 ○60 317 北広島北進町 0000003 1 02 01 5 40 2,912 0 0 0 0 1979 2025 2010 2016 0 40 ○ ○ 663 1634 ○60 317 北広島北進町 0000004 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1979 2025 2010 2016 0 30 ○ ○ 504 1325 ○60 317 北広島北進町 0000005 1 02 01 5 40 2,912 0 0 0 0 1979 2025 2010 2016 0 40 ○ ○ 698 1599 ○60 317 北広島北進町 0000006 1 02 01 5 40 2,912 0 0 0 0 1980 2025 2010 2016 0 40 ○ ○ 676 1621 ○60 317 北広島北進町 0000007 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1980 2025 2010 2016 0 20 ○ ○ 358 960 ○60 317 北広島北進町 0000008 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1981 2025 2011 2016 0 30 ○ ○ 522 1307 ○60 317 北広島北進町 0000009 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1981 2025 2011 2016 0 30 ○ ○ 556 1273 ○60 317 北広島北進町 000000W賃貸倉庫棟一式(21棟) 1 00 00 0 0 0 0 21 0 0 1978 2023 0 0 0 2160 317 北広島北進町 00K0001 1 02 00 0 0 0 101 3 0 0 0 2025 0 0 0 360 318 花川中央 0000005 1 02 01 5 40 2,355 0 0 0 0 1979 2025 2008 2015 0 ○ ○60 318 花川中央 0000006 1 02 01 5 30 1,767 0 0 0 0 1978 2025 2008 2015 0 ○ ○60 318 花川中央 0000007 1 02 01 5 20 1,180 0 0 0 0 1979 2025 2008 2015 0 ○ ○60 318 花川中央 0000009 1 02 01 5 30 1,767 0 0 0 0 1979 2025 2008 2015 0 ○ ○60 318 花川中央 0000010 1 02 01 5 40 2,355 0 0 0 0 1979 2025 2008 2015 0 ○ ○60 318 花川中央 0000011 1 02 01 5 40 2,355 0 0 0 0 1979 2025 2008 2015 0 ○ ○60 318 花川中央 0000012 1 02 01 5 40 2,355 0 0 0 0 1980 2025 2010 2016 0 40 ○ ○ 464 1513 ○60 318 花川中央 0000013 1 02 01 5 40 2,355 0 0 0 0 1979 2025 2008 2015 0 ○ ○60 318 花川中央 0000014 1 02 01 5 40 2,355 0 0 0 0 1980 2025 2010 2016 0 40 ○ ○ 399 1614 ○60 318 花川中央 0000015 1 02 01 5 30 1,767 0 0 0 0 1980 2025 2010 2016 0 30 ○ ○ 303 1240 ○60 318 花川中央 0000016 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1983 2025 2011 2016 0 30 ○ ○ 307 1196 ○60 318 花川中央 0000017 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1983 2025 2011 2016 0 30 ○ ○ 286 1307 ○60 318 花川中央 0000018 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1982 2025 2011 2016 0 20 ○ ○ 191 991 ○60 318 花川中央 000000W賃貸倉庫棟一式(25棟) 1 00 00 0 0 0 0 25 0 0 1977 2023 0 0 0 2560 318 花川中央 00K0001 1 02 00 0 0 0 354 8 0 0 0 2025 0 0 0 860 318 花川中央 00K0002 1 02 00 0 0 0 179 4 0 0 0 2025 0 0 0 460 326 札幌北十条 0000001 3 03 02 9 42 6,744 0 0 0 0 1979 2025 2010 2015 0 42 42 ○ ○ ○60 326 札幌北十条 0000002 3 03 01 5 49 3,306 0 0 0 0 1979 2025 2010 2015 0 49 49 ○ ○60 339 札幌狸小路 0000001 2 03 02 10 64 13,795 0 0 0 0 1981 2023 0 2017 0 ○ ○ ○60 339 札幌狸小路 0000002 2 03 02 10 53 0 0 0 0 0 1981 2023 0 2017 0 ○ ○ ○60 340 菊水三条 0000001 3 03 02 9 80 6,883 0 0 0 0 1981 2025 0 2017 0 80 80 ○ ○ ○ ○60 340 菊水三条 0000002 3 03 01 5 40 2,241 0 0 0 0 1983 2025 0 2017 0 40 40 ○ ○ ○ ○60 340 菊水三条 0000003 3 03 01 5 30 1,996 0 0 0 0 1983 2025 0 2017 0 30 30 ○ ○ ○ ○60 340 菊水三条 0000004 3 03 01 5 30 1,996 0 0 0 0 1983 2025 0 2017 0 30 30 ○ ○ ○ ○60 340 菊水三条 0000005 3 03 01 5 26 2,000 0 0 0 0 1982 2025 0 2017 0 26 26 ○ ○ ○ ○60 340 菊水三条 0000006 3 03 01 5 30 2,131 0 0 0 0 1982 2025 0 2017 0 30 30 ○ ○ ○ ○60 340 菊水三条 000000W賃貸倉庫棟一式(15棟) 1 00 00 0 0 0 0 15 0 0 1978 2025 0 0 0 1560 351 北広島若葉町 0000001 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1984 2023 2011 2018 0 20 ○ ○60 351 北広島若葉町 0000002 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1984 2023 2011 2018 0 20 ○ ○60 351 北広島若葉町 0000003 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1984 2023 2011 2018 0 20 ○ ○60 351 北広島若葉町 0000004 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1984 2023 2011 2018 0 30 ○ ○60 351 北広島若葉町 0000005 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1984 2023 2011 2018 0 20 ○ ○60 351 北広島若葉町 0000006 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1983 2023 2011 2018 0 20 ○ ○60 351 北広島若葉町 0000007 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1983 2023 2011 2018 0 20 ○ ○60 351 北広島若葉町 0000008 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1983 2023 2011 2018 0 20 ○ ○60 351 北広島若葉町 0000009 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1983 2024 2011 2018 0 30 ○ ○60 351 北広島若葉町 000000W賃貸倉庫棟一式(20棟) 1 00 00 0 0 0 0 20 0 0 1983 2023 0 0 0 2060 351 北広島若葉町 00K0001 0 00 00 0 0 0 99 2 0 0 0 2025 0 0 0 260 622 新木の花 0000001 3 03 02 10 54 4,480 0 0 0 0 2000 2024 2014 2020 0 ○ ○60 622 新木の花 0000002 3 03 02 10 59 5,149 0 0 0 0 2000 2024 2014 2019 0 ○60 622 新木の花 0000027 3 03 02 10 41 3,613 0 0 0 0 2000 2024 2014 2020 0 ○60 622 新木の花 0000028 3 03 02 10 45 3,893 0 0 0 0 2000 2024 2014 2020 0 ○60 622 新木の花 0000029 3 03 02 6 20 1,836 0 0 0 0 2002 2024 2015 2020 0 ○60 622 新木の花 0000030 3 03 02 6 20 1,865 0 0 0 0 2002 2024 2015 2020 0 ○60 622 新木の花 0010001 3 03 02 7 42 3,684 0 0 0 0 2002 2025 2015 2021 0 42 42 ○60 622 新木の花 0010002 3 03 02 9 64 5,932 0 0 0 0 2002 2025 2015 2021 0 64 64 ○60 622 新木の花 0010003 3 03 02 9 76 5,450 0 0 0 0 2004 2024 2025 2023 0 76 76 ○60 622 新木の花 00K0001 3 03 00 0 0 0 285 6 0 0 0 2025 0 0 0 660 622 新木の花 00K0002 3 03 00 0 0 0 68 2 0 0 0 2025 0 0 0 2別紙1-3 点検対象団地等一覧表(土木・造園) 【令和8年度】戸 ha 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 ㎡ 箇所 本 個 m ㎡ 基 m m 箇所 箇所 箇所60 105 あけぼの 1,020 9.99 有 有 有 有60 159 大麻宮町 420 3.55 有 有 有 有 有 有 有60 161 円山北町 140 0.87 有 有 有 有 有 有 有60 172 大麻園町 446 4.22 有 有 有 有 有 有 有60 189 大麻中町 110 1.64 有 有 有 有60 222 五輪 830 7.24 有 有 有 有60 246 札幌本郷 140 0.68 有 有 有 有60 257 札幌平岸 116 0.66 有 有 有 有60 274 東札幌六条 483 1.90 有 有 有 有60 305 澄川 310 2.67 有 有 有 有60 317 北広島北進町 290 4.20 有 有 有 有 有 有 有 33 1,620 760 94160 318 花川中央 430 5.40 有 有 有 有 有 有 有60 326 札幌北十条 91 0.22 有 有 有 有60 340 菊水三条 236 2.04 有 有 有 有60 351 北広島若葉町 200 2.65 有 有 有 有 有 有 有 55 269 51160 622 新木の花 421 4.40 有 有 有 有※通路の安全点検について、本業務では試行的に各年度に1回実施するものとする。 道路法面・擁壁計画点検通路排水施設橋梁 サクラ大径木安全点検囲障通路法面・擁壁遊戯施設休息施設調整池下水管道路管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名戸数敷地面積 雨水浸透施設外柵遊戯施設 参照図面番号 橋梁並木別紙1-3 点検対象団地等一覧表(土木・造園) 【令和10年度】戸 ㎡ 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 ㎡ 箇所 本 個 m ㎡ 基 m m 箇所 箇所 本60 105 あけぼの 1,020 9.99 有 有 有 有60 159 大麻宮町 420 3.55 有 有 有 有60 161 円山北町 140 0.87 有 有 有 有60 172 大麻園町 446 4.22 有 有 有 有60 189 大麻中町 110 1.64 有 有 有 有 有 有 有60 222 五輪 830 7.24 有 有 有 有 36 1,982 674 1,34060 246 札幌本郷 140 0.68 有 有 有 有 有 有 有60 257 札幌平岸 116 0.66 有 有 有 有60 274 東札幌六条 483 1.90 有 有 有 有 有 有 有60 305 澄川 310 2.67 有 有 有 有60 317 北広島北進町 290 4.20 有 有 有 有60 318 花川中央 430 5.40 有 有 有 有60 326 札幌北十条 91 0.22 有 有 有 有 有 有 有60 340 菊水三条 236 2.04 有 有 有 有 有 有 有60 351 北広島若葉町 200 2.65 有 有 有 有60 622 新木の花 421 4.40 有 有 有 有※通路の安全点検について、本業務では試行的に各年度に1回実施するものとする。 管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名戸数敷地面積安全点検排水施設道路法面・擁壁遊戯施設計画点検外柵休息施設通路囲障調整池下水管橋梁 サクラ大径木道路法面・擁壁遊戯施設通路 雨水浸透施設 参照図面番号 橋梁並木別紙1-4 点検対象団地等一覧表(機械)【令和8年度】室外機室内機室外機室内機戸 戸 有無 箇所 箇所 棟 戸 有無 箇所 系統 箇所 箇所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 区画 区画 区画 台 有無 戸 台 台 台 台60 75 南3条第1 0 1961 市 7 111 111 有 1 1 16 7560 105 あけぼの 0000001 1967 5 40 160 105 あけぼの 0000002 1967 5 40 160 105 あけぼの 0000003 1963 4 32 160 105 あけぼの 0000004 1963 4 32 160 105 あけぼの 0000005 1963 4 40 160 105 あけぼの 0000006 1963 4 48 160 105 あけぼの 0000007 1965 5 60 160 105 あけぼの 0000008 1965 5 10 160 105 あけぼの 0000009 1963 4 32 160 105 あけぼの 0000010 1964 4 32 160 105 あけぼの 0000011 1964 4 32 160 105 あけぼの 0000012 1964 4 32 160 105 あけぼの 0000013 1965 5 40 160 105 あけぼの 0000014 1967 5 10 160 105 あけぼの 0000015 1965 5 50 160 105 あけぼの 0000016 1964 4 40 160 105 あけぼの 0000017 1964 4 40 160 105 あけぼの 0000018 1964 4 40 160 105 あけぼの 0000019 1965 4 40 160 105 あけぼの 0000020 1965 5 60 160 105 あけぼの 0000021 1966 5 40 160 105 あけぼの 0000022 1966 5 10 160 105 あけぼの 0000023 1966 5 10 160 105 あけぼの 0000024 1966 5 10 160 105 あけぼの 0000025 1966 5 60 160 105 あけぼの 0000026 1966 5 6060 105 あけぼの 0000027 1966 5 6060 105 あけぼの 0000028 1966 5 5060 105 あけぼの 0000029 1966 5 5060 105 あけぼの 0000030 1967 5 50 160 105 あけぼの 0000031 1967 5 60 160 105 あけぼの 0000032 1967 5 30 160 159 大麻宮町 0000001 1967 5 40 160 159 大麻宮町 0000002 1967 5 40 160 159 大麻宮町 0000003 1967 5 40 160 159 大麻宮町 0000004 1967 5 10 160 159 大麻宮町 0000005 1967 5 10 160 159 大麻宮町 0000006 1967 5 10 160 159 大麻宮町 0000007 1968 5 40 1 無窓居室 火気使用室 居室等 空気調和設備・ 冷暖房設備 特別避難階段の付室 給水設備及び排水設備簡易点検 定期点検 非常用エレベー ターの乗降ロビー 居室等 排煙機 予備電源 ガス設備 トレンチ・ピット 排水・湧水槽 共同便所ピット トレンチ・ピット 大気開放部 煙道内部換 気 設 備 屋内給排水設備 屋外給水設備 地域暖房給湯設備煙 道屋内給水管階数戸数BF│D型煙道内部点検実施年度(直近)安 全 点 検 計画点検 法 定 点 検雑排水管建築基準法第12条第3項に定めるものフロン排出抑制法第16条第1項に定めるもの排 煙 設 備管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号管理開始年度団地種別別紙1-4 点検対象団地等一覧表(機械)【令和8年度】室外機室内機室外機室内機戸 戸 有無 箇所 箇所 棟 戸 有無 箇所 系統 箇所 箇所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 区画 区画 区画 台 有無 戸 台 台 台 台 無窓居室 火気使用室 居室等 空気調和設備・ 冷暖房設備 特別避難階段の付室 給水設備及び排水設備簡易点検 定期点検 非常用エレベー ターの乗降ロビー 居室等 排煙機 予備電源 ガス設備 トレンチ・ピット 排水・湧水槽 共同便所ピット トレンチ・ピット 大気開放部 煙道内部換 気 設 備 屋内給排水設備 屋外給水設備 地域暖房給湯設備煙 道屋内給水管階数戸数BF│D型煙道内部点検実施年度(直近)安 全 点 検 計画点検 法 定 点 検雑排水管建築基準法第12条第3項に定めるものフロン排出抑制法第16条第1項に定めるもの排 煙 設 備管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号管理開始年度団地種別60 159 大麻宮町 0000008 1968 5 30 160 159 大麻宮町 0000009 1968 5 40 160 159 大麻宮町 0000010 1968 5 10 160 159 大麻宮町 0000011 1968 5 10 160 159 大麻宮町 0000012 1968 5 40 160 159 大麻宮町 0000013 1968 5 30 160 159 大麻宮町 0000014 1968 5 40 160 159 大麻宮町 0000015 1968 5 30 160 161 円山北町 0000001 1967 5 30 160 161 円山北町 0000002 1967 5 30 160 161 円山北町 0000003 1967 5 40 160 161 円山北町 0000004 1967 5 40 160 172 大麻園町 0000001 1971 5 36 160 172 大麻園町 0000002 1971 5 20 160 172 大麻園町 0000003 1971 3 12 160 172 大麻園町 0000004 1971 5 20 160 172 大麻園町 0000005 1971 5 20 160 172 大麻園町 0000006 1970 5 30 160 172 大麻園町 0000007 1970 5 20 160 172 大麻園町 0000008 1970 3 12 160 172 大麻園町 0000009 1970 5 20 160 172 大麻園町 0000010 1970 5 20 160 172 大麻園町 0000011 1969 5 30 160 172 大麻園町 0000012 1969 5 30 160 172 大麻園町 0000013 1969 3 18 160 172 大麻園町 0000014 1969 5 20 160 172 大麻園町 0000015 1969 5 20 160 172 大麻園町 0000016 1969 5 30 160 172 大麻園町 0000017 1968 5 30 160 172 大麻園町 0000018 1969 3 18 160 172 大麻園町 0000019 1968 5 20 160 172 大麻園町 0000020 1968 5 20 160 189 大麻中町 0000001 1969 5 10 160 189 大麻中町 0000002 1969 5 10 160 189 大麻中町 0000003 1969 5 10 160 189 大麻中町 0000004 1969 5 10 160 189 大麻中町 0000005 1969 5 10 160 189 大麻中町 0000006 1969 5 10 160 189 大麻中町 0000007 1969 5 10 160 189 大麻中町 0000008 1975 5 10 1別紙1-4 点検対象団地等一覧表(機械)【令和8年度】室外機室内機室外機室内機戸 戸 有無 箇所 箇所 棟 戸 有無 箇所 系統 箇所 箇所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 区画 区画 区画 台 有無 戸 台 台 台 台 無窓居室 火気使用室 居室等 空気調和設備・ 冷暖房設備 特別避難階段の付室 給水設備及び排水設備簡易点検 定期点検 非常用エレベー ターの乗降ロビー 居室等 排煙機 予備電源 ガス設備 トレンチ・ピット 排水・湧水槽 共同便所ピット トレンチ・ピット 大気開放部 煙道内部換 気 設 備 屋内給排水設備 屋外給水設備 地域暖房給湯設備煙 道屋内給水管階数戸数BF│D型煙道内部点検実施年度(直近)安 全 点 検 計画点検 法 定 点 検雑排水管建築基準法第12条第3項に定めるものフロン排出抑制法第16条第1項に定めるもの排 煙 設 備管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号管理開始年度団地種別60 189 大麻中町 0000009 1975 5 10 160 189 大麻中町 0000010 1975 5 10 160 189 大麻中町 0000011 1975 5 10 160 199 札幌菊水 0000000 1970 市 10 91 2025 91 有 1 1 1360 215 札幌琴似第1 0000000 1971 市 10 112 2025 112 有 1 1460 222 五輪 0000001 1972 5 30 160 222 五輪 0000002 1972 5 30 160 222 五輪 0000003 1975 5 50 160 222 五輪 0000005 1972 5 50 160 222 五輪 0000006 1972 5 50 160 222 五輪 0000007 1972 5 40 160 222 五輪 0000008 1972 5 40 160 222 五輪 0000009 1972 5 40 160 222 五輪 0000010 1972 5 20 160 222 五輪 0000011 1972 5 40 160 222 五輪 0000012 1972 5 40 160 222 五輪 0000014 1972 5 40 160 222 五輪 0000015 1972 5 40 160 222 五輪 0000016 1972 5 30 160 222 五輪 0000017 1972 5 40 160 222 五輪 0000018 1972 5 30 160 222 五輪 0000019 1972 5 40 160 222 五輪 0000020 1975 5 40 160 222 五輪 0000021 1975 5 50 160 222 五輪 0000023 1972 5 30 160 222 五輪 0000024 1972 5 30 160 222 五輪 000900W 1972 0 0 1 260 222 五輪 0000025 1972 5 30 160 223 南3条第2 0000000 1972 市 10 112 112 112 有 1 160 226 札幌北12条 0000000 1971 市 7 72 2025 72 有 1 1260 245 札幌北24条 0000000 1973 市 11 170 2025 170 有 1 1760 246 札幌本郷 0000001 1973 市 5 40 40 有 160 246 札幌本郷 0000002 1973 市 5 30 30 有 160 246 札幌本郷 0000003 1973 市 7 70 2025 70 有 1 1060 249 札幌琴似第2 0000000 1973 市 11 140 2025 140 有 1 1 1460 257 札幌平岸 0000001 1974 市 7 96 2025 96 有 1 1460 257 札幌平岸 0000002 1974 市 5 20 20 有 160 274 東札幌6条 0000001 1976 市 11 120 120 有 160 274 東札幌6条 0000002 1976 市 11 117 117 有 160 274 東札幌6条 0000003 1976 市 10 162 162 有 1別紙1-4 点検対象団地等一覧表(機械)【令和8年度】室外機室内機室外機室内機戸 戸 有無 箇所 箇所 棟 戸 有無 箇所 系統 箇所 箇所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 区画 区画 区画 台 有無 戸 台 台 台 台 無窓居室 火気使用室 居室等 空気調和設備・ 冷暖房設備 特別避難階段の付室 給水設備及び排水設備簡易点検 定期点検 非常用エレベー ターの乗降ロビー 居室等 排煙機 予備電源 ガス設備 トレンチ・ピット 排水・湧水槽 共同便所ピット トレンチ・ピット 大気開放部 煙道内部換 気 設 備 屋内給排水設備 屋外給水設備 地域暖房給湯設備煙 道屋内給水管階数戸数BF│D型煙道内部点検実施年度(直近)安 全 点 検 計画点検 法 定 点 検雑排水管建築基準法第12条第3項に定めるものフロン排出抑制法第16条第1項に定めるもの排 煙 設 備管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号管理開始年度団地種別60 274 東札幌6条 0000004 1978 市 7 84 84 有 160 279 北広島駅前 0000001 1977 市 8 70 70 有 160 279 北広島駅前 0000002 1976 市 8 70 70 有 160 287 札幌北1条 0000000 1977 市 10 45 45 有 160 305 澄川 0000001 1978 4 16 160 305 澄川 0000002 1978 4 16 160 305 澄川 0000003 1978 5 20 160 305 澄川 0000004 1978 5 20 160 305 澄川 0000005 1980 11 132 132 有 160 305 澄川 0000006 1982 11 106 106 有 160 316 札幌北11条 0000000 1978 市 13 140 2025 140 有 1 1 660 317 北広島北進町 0000001 1978 5 30 160 317 北広島北進町 0000002 1978 5 30 160 317 北広島北進町 0000003 1979 5 40 160 317 北広島北進町 0000004 1979 5 30 160 317 北広島北進町 0000005 1979 5 40 160 317 北広島北進町 0000006 1980 5 40 160 317 北広島北進町 0000007 1980 5 20 160 317 北広島北進町 0000008 1981 5 30 160 317 北広島北進町 0000009 1981 5 30 160 318 花川中央 0000005 1979 5 40 160 318 花川中央 0000006 1978 5 30 160 318 花川中央 0000007 1979 5 20 160 318 花川中央 0000009 1979 5 30 160 318 花川中央 0000010 1979 5 40 160 318 花川中央 0000011 1979 5 40 160 318 花川中央 0000012 1980 5 40 160 318 花川中央 0000013 1979 5 40 160 318 花川中央 0000014 1980 5 40 160 318 花川中央 0000015 1980 5 30 160 318 花川中央 0000016 1983 5 30 160 318 花川中央 0000017 1983 5 30 160 318 花川中央 0000018 1982 5 20 160 326 札幌北10条 0000001 1979 9 42 42 有 1 160 326 札幌北10条 0000002 1979 5 49 160 339 札幌狸小路 0000001 1981 市 10 64 64 有 1 160 339 札幌狸小路 0000002 1981 市 10 53 53 有 160 340 菊水三条 0000001 1981 9 80 80 有 160 340 菊水三条 0000002 1983 5 40 160 340 菊水三条 0000003 1983 5 30 1別紙1-4 点検対象団地等一覧表(機械)【令和8年度】室外機室内機室外機室内機戸 戸 有無 箇所 箇所 棟 戸 有無 箇所 系統 箇所 箇所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 区画 区画 区画 台 有無 戸 台 台 台 台 無窓居室 火気使用室 居室等 空気調和設備・ 冷暖房設備 特別避難階段の付室 給水設備及び排水設備簡易点検 定期点検 非常用エレベー ターの乗降ロビー 居室等 排煙機 予備電源 ガス設備 トレンチ・ピット 排水・湧水槽 共同便所ピット トレンチ・ピット 大気開放部 煙道内部換 気 設 備 屋内給排水設備 屋外給水設備 地域暖房給湯設備煙 道屋内給水管階数戸数BF│D型煙道内部点検実施年度(直近)安 全 点 検 計画点検 法 定 点 検雑排水管建築基準法第12条第3項に定めるものフロン排出抑制法第16条第1項に定めるもの排 煙 設 備管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号管理開始年度団地種別60 340 菊水三条 0000004 1983 5 30 160 340 菊水三条 0000005 1982 5 26 160 340 菊水三条 0000006 1982 5 30 160 351 北広島若葉町 0000001 1984 5 20 160 351 北広島若葉町 0000002 1984 5 20 160 351 北広島若葉町 0000003 1984 5 20 160 351 北広島若葉町 0000004 1984 5 30 160 351 北広島若葉町 0000005 1984 5 20 160 351 北広島若葉町 0000006 1983 5 20 160 351 北広島若葉町 0000007 1983 5 20 160 351 北広島若葉町 0000008 1983 5 20 160 351 北広島若葉町 0000009 1983 5 30 160 622 新木の花 0000001 2000 10 54 54 有 160 622 新木の花 0000002 2000 10 59 59 有 160 622 新木の花 0000027 2000 10 41 41 有 160 622 新木の花 0000028 2000 10 45 45 有 160 622 新木の花 0000029 2002 6 20 20 有 160 622 新木の花 0000030 2002 6 20 20 有 160 622 新木の花 0010001 2002 7 42 42 有 160 622 新木の花 0010002 2002 9 64 64 有 160 622 新木の花 0010003 2004 9 76 76 有 160 622 新木の花 000900 2004 0 0 4 4計 2770 112 0 6 1 176 0 0 116 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0別紙1-4 点検対象団地等一覧表(機械)【令和9年度】室外機室内機室外機室内機戸 戸 有無 箇所 箇所 棟 戸 有無 箇所 系統 箇所 箇所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 区画 区画 区画 台 有無 戸 台 台 台 台60 75 南3条第1 0 1961 市 7 111 111 有 1 1 16 7560 105 あけぼの 0000001 1967 5 40 160 105 あけぼの 0000002 1967 5 40 160 105 あけぼの 0000003 1963 4 32 160 105 あけぼの 0000004 1963 4 32 160 105 あけぼの 0000005 1963 4 40 160 105 あけぼの 0000006 1963 4 48 160 105 あけぼの 0000007 1965 5 60 160 105 あけぼの 0000008 1965 5 10 160 105 あけぼの 0000009 1963 4 32 160 105 あけぼの 0000010 1964 4 32 160 105 あけぼの 0000011 1964 4 32 160 105 あけぼの 0000012 1964 4 32 160 105 あけぼの 0000013 1965 5 40 160 105 あけぼの 0000014 1967 5 10 160 105 あけぼの 0000015 1965 5 50 160 105 あけぼの 0000016 1964 4 40 160 105 あけぼの 0000017 1964 4 40 160 105 あけぼの 0000018 1964 4 40 160 105 あけぼの 0000019 1965 4 40 160 105 あけぼの 0000020 1965 5 60 160 105 あけぼの 0000021 1966 5 40 160 105 あけぼの 0000022 1966 5 10 160 105 あけぼの 0000023 1966 5 10 160 105 あけぼの 0000024 1966 5 10 160 105 あけぼの 0000025 1966 5 60 160 105 あけぼの 0000026 1966 5 6060 105 あけぼの 0000027 1966 5 6060 105 あけぼの 0000028 1966 5 5060 105 あけぼの 0000029 1966 5 5060 105 あけぼの 0000030 1967 5 50 160 105 あけぼの 0000031 1967 5 60 160 105 あけぼの 0000032 1967 5 30 160 159 大麻宮町 0000001 1967 5 40 160 159 大麻宮町 0000002 1967 5 40 160 159 大麻宮町 0000003 1967 5 40 160 159 大麻宮町 0000004 1967 5 10 160 159 大麻宮町 0000005 1967 5 10 160 159 大麻宮町 0000006 1967 5 10 160 159 大麻宮町 0000007 1968 5 40 160 159 大麻宮町 0000008 1968 5 30 160 159 大麻宮町 0000009 1968 5 40 1 無窓居室 火気使用室 居室等 空気調和設備・ 冷暖房設備 特別避難階段の付室 給水設備及び排水設備簡易点検 定期点検 非常用エレベー ターの乗降ロビー 居室等 排煙機 予備電源 ガス設備 トレンチ・ピット 排水・湧水槽 共同便所ピット トレンチ・ピット 大気開放部 煙道内部換 気 設 備 屋内給排水設備 屋外給水設備 地域暖房給湯設備煙 道屋内給水管階数戸数BF│D型煙道内部点検実施年度(直近)安 全 点 検 計画点検 法 定 点 検雑排水管建築基準法第12条第3項に定めるものフロン排出抑制法第16条第1項に定めるもの排 煙 設 備管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号管理開始年度団地種別別紙1-4 点検対象団地等一覧表(機械)【令和9年度】室外機室内機室外機室内機戸 戸 有無 箇所 箇所 棟 戸 有無 箇所 系統 箇所 箇所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 区画 区画 区画 台 有無 戸 台 台 台 台 無窓居室 火気使用室 居室等 空気調和設備・ 冷暖房設備 特別避難階段の付室 給水設備及び排水設備簡易点検 定期点検 非常用エレベー ターの乗降ロビー 居室等 排煙機 予備電源 ガス設備 トレンチ・ピット 排水・湧水槽 共同便所ピット トレンチ・ピット 大気開放部 煙道内部換 気 設 備 屋内給排水設備 屋外給水設備 地域暖房給湯設備煙 道屋内給水管階数戸数BF│D型煙道内部点検実施年度(直近)安 全 点 検 計画点検 法 定 点 検雑排水管建築基準法第12条第3項に定めるものフロン排出抑制法第16条第1項に定めるもの排 煙 設 備管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号管理開始年度団地種別60 159 大麻宮町 0000010 1968 5 10 160 159 大麻宮町 0000011 1968 5 10 160 159 大麻宮町 0000012 1968 5 40 160 159 大麻宮町 0000013 1968 5 30 160 159 大麻宮町 0000014 1968 5 40 160 159 大麻宮町 0000015 1968 5 30 160 161 円山北町 0000001 1967 5 30 160 161 円山北町 0000002 1967 5 30 160 161 円山北町 0000003 1967 5 40 160 161 円山北町 0000004 1967 5 40 160 172 大麻園町 0000001 1971 5 36 160 172 大麻園町 0000002 1971 5 20 160 172 大麻園町 0000003 1971 3 12 160 172 大麻園町 0000004 1971 5 20 160 172 大麻園町 0000005 1971 5 20 160 172 大麻園町 0000006 1970 5 30 160 172 大麻園町 0000007 1970 5 20 160 172 大麻園町 0000008 1970 3 12 160 172 大麻園町 0000009 1970 5 20 160 172 大麻園町 0000010 1970 5 20 160 172 大麻園町 0000011 1969 5 30 160 172 大麻園町 0000012 1969 5 30 160 172 大麻園町 0000013 1969 3 18 160 172 大麻園町 0000014 1969 5 20 160 172 大麻園町 0000015 1969 5 20 160 172 大麻園町 0000016 1969 5 30 160 172 大麻園町 0000017 1968 5 30 160 172 大麻園町 0000018 1969 3 18 160 172 大麻園町 0000019 1968 5 20 160 172 大麻園町 0000020 1968 5 20 160 189 大麻中町 0000001 1969 5 10 160 189 大麻中町 0000002 1969 5 10 160 189 大麻中町 0000003 1969 5 10 160 189 大麻中町 0000004 1969 5 10 160 189 大麻中町 0000005 1969 5 10 160 189 大麻中町 0000006 1969 5 10 160 189 大麻中町 0000007 1969 5 10 160 189 大麻中町 0000008 1975 5 10 160 189 大麻中町 0000009 1975 5 10 160 189 大麻中町 0000010 1975 5 10 160 189 大麻中町 0000011 1975 5 10 160 199 札幌菊水 0000000 1970 市 10 91 2025 91 有 1 1 13別紙1-4 点検対象団地等一覧表(機械)【令和9年度】室外機室内機室外機室内機戸 戸 有無 箇所 箇所 棟 戸 有無 箇所 系統 箇所 箇所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 区画 区画 区画 台 有無 戸 台 台 台 台 無窓居室 火気使用室 居室等 空気調和設備・ 冷暖房設備 特別避難階段の付室 給水設備及び排水設備簡易点検 定期点検 非常用エレベー ターの乗降ロビー 居室等 排煙機 予備電源 ガス設備 トレンチ・ピット 排水・湧水槽 共同便所ピット トレンチ・ピット 大気開放部 煙道内部換 気 設 備 屋内給排水設備 屋外給水設備 地域暖房給湯設備煙 道屋内給水管階数戸数BF│D型煙道内部点検実施年度(直近)安 全 点 検 計画点検 法 定 点 検雑排水管建築基準法第12条第3項に定めるものフロン排出抑制法第16条第1項に定めるもの排 煙 設 備管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号管理開始年度団地種別60 215 札幌琴似第1 0000000 1971 市 10 112 2025 112 有 1 1460 222 五輪 0000001 1972 5 30 160 222 五輪 0000002 1972 5 30 160 222 五輪 0000003 1975 5 50 160 222 五輪 0000005 1972 5 50 160 222 五輪 0000006 1972 5 50 160 222 五輪 0000007 1972 5 40 160 222 五輪 0000008 1972 5 40 160 222 五輪 0000009 1972 5 40 160 222 五輪 0000010 1972 5 20 160 222 五輪 0000011 1972 5 40 160 222 五輪 0000012 1972 5 40 160 222 五輪 0000014 1972 5 40 160 222 五輪 0000015 1972 5 40 160 222 五輪 0000016 1972 5 30 160 222 五輪 0000017 1972 5 40 160 222 五輪 0000018 1972 5 30 160 222 五輪 0000019 1972 5 40 160 222 五輪 0000020 1975 5 40 160 222 五輪 0000021 1975 5 50 160 222 五輪 0000023 1972 5 30 160 222 五輪 0000024 1972 5 30 160 222 五輪 000900W 1972 0 0 1 260 222 五輪 0000025 1972 5 30 160 223 南3条第2 0000000 1972 市 10 112 112 112 有 1 160 226 札幌北12条 0000000 1971 市 7 72 2025 72 有 1 1260 245 札幌北24条 0000000 1973 市 11 170 2025 170 有 1 1760 246 札幌本郷 0000001 1973 市 5 40 40 有 160 246 札幌本郷 0000002 1973 市 5 30 30 有 160 246 札幌本郷 0000003 1973 市 7 70 2025 70 有 1 1060 249 札幌琴似第2 0000000 1973 市 11 140 2025 140 有 1 1 1460 257 札幌平岸 0000001 1974 市 7 96 2025 96 有 1 1460 257 札幌平岸 0000002 1974 市 5 20 20 有 160 274 東札幌6条 0000001 1976 市 11 120 120 有 160 274 東札幌6条 0000002 1976 市 11 117 117 有 160 274 東札幌6条 0000003 1976 市 10 162 162 有 160 274 東札幌6条 0000004 1978 市 7 84 84 有 160 279 北広島駅前 0000001 1977 市 8 70 70 有 160 279 北広島駅前 0000002 1976 市 8 70 70 有 160 287 札幌北1条 0000000 1977 市 10 45 45 有 160 305 澄川 0000001 1978 4 16 160 305 澄川 0000002 1978 4 16 1別紙1-4 点検対象団地等一覧表(機械)【令和9年度】室外機室内機室外機室内機戸 戸 有無 箇所 箇所 棟 戸 有無 箇所 系統 箇所 箇所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 区画 区画 区画 台 有無 戸 台 台 台 台 無窓居室 火気使用室 居室等 空気調和設備・ 冷暖房設備 特別避難階段の付室 給水設備及び排水設備簡易点検 定期点検 非常用エレベー ターの乗降ロビー 居室等 排煙機 予備電源 ガス設備 トレンチ・ピット 排水・湧水槽 共同便所ピット トレンチ・ピット 大気開放部 煙道内部換 気 設 備 屋内給排水設備 屋外給水設備 地域暖房給湯設備煙 道屋内給水管階数戸数BF│D型煙道内部点検実施年度(直近)安 全 点 検 計画点検 法 定 点 検雑排水管建築基準法第12条第3項に定めるものフロン排出抑制法第16条第1項に定めるもの排 煙 設 備管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号管理開始年度団地種別60 305 澄川 0000003 1978 5 20 160 305 澄川 0000004 1978 5 20 160 305 澄川 0000005 1980 11 132 132 有 160 305 澄川 0000006 1982 11 106 106 有 160 316 札幌北11条 0000000 1978 市 13 140 2025 140 有 1 1 660 317 北広島北進町 0000001 1978 5 30 160 317 北広島北進町 0000002 1978 5 30 160 317 北広島北進町 0000003 1979 5 40 160 317 北広島北進町 0000004 1979 5 30 160 317 北広島北進町 0000005 1979 5 40 160 317 北広島北進町 0000006 1980 5 40 160 317 北広島北進町 0000007 1980 5 20 160 317 北広島北進町 0000008 1981 5 30 160 317 北広島北進町 0000009 1981 5 30 160 318 花川中央 0000005 1979 5 40 160 318 花川中央 0000006 1978 5 30 160 318 花川中央 0000007 1979 5 20 160 318 花川中央 0000009 1979 5 30 160 318 花川中央 0000010 1979 5 40 160 318 花川中央 0000011 1979 5 40 160 318 花川中央 0000012 1980 5 40 160 318 花川中央 0000013 1979 5 40 160 318 花川中央 0000014 1980 5 40 160 318 花川中央 0000015 1980 5 30 160 318 花川中央 0000016 1983 5 30 160 318 花川中央 0000017 1983 5 30 160 318 花川中央 0000018 1982 5 20 160 326 札幌北10条 0000001 1979 9 42 42 有 1 160 326 札幌北10条 0000002 1979 5 49 160 339 札幌狸小路 0000001 1981 市 10 64 64 有 1 160 339 札幌狸小路 0000002 1981 市 10 53 53 有 160 340 菊水三条 0000001 1981 9 80 80 有 160 340 菊水三条 0000002 1983 5 40 160 340 菊水三条 0000003 1983 5 30 160 340 菊水三条 0000004 1983 5 30 160 340 菊水三条 0000005 1982 5 26 160 340 菊水三条 0000006 1982 5 30 160 351 北広島若葉町 0000001 1984 5 20 160 351 北広島若葉町 0000002 1984 5 20 160 351 北広島若葉町 0000003 1984 5 20 160 351 北広島若葉町 0000004 1984 5 30 160 351 北広島若葉町 0000005 1984 5 20 1別紙1-4 点検対象団地等一覧表(機械)【令和9年度】室外機室内機室外機室内機戸 戸 有無 箇所 箇所 棟 戸 有無 箇所 系統 箇所 箇所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 区画 区画 区画 台 有無 戸 台 台 台 台 無窓居室 火気使用室 居室等 空気調和設備・ 冷暖房設備 特別避難階段の付室 給水設備及び排水設備簡易点検 定期点検 非常用エレベー ターの乗降ロビー 居室等 排煙機 予備電源 ガス設備 トレンチ・ピット 排水・湧水槽 共同便所ピット トレンチ・ピット 大気開放部 煙道内部換 気 設 備 屋内給排水設備 屋外給水設備 地域暖房給湯設備煙 道屋内給水管階数戸数BF│D型煙道内部点検実施年度(直近)安 全 点 検 計画点検 法 定 点 検雑排水管建築基準法第12条第3項に定めるものフロン排出抑制法第16条第1項に定めるもの排 煙 設 備管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号管理開始年度団地種別60 351 北広島若葉町 0000006 1983 5 20 160 351 北広島若葉町 0000007 1983 5 20 160 351 北広島若葉町 0000008 1983 5 20 160 351 北広島若葉町 0000009 1983 5 30 160 622 新木の花 0000001 2000 10 54 54 有 160 622 新木の花 0000002 2000 10 59 59 有 160 622 新木の花 0000027 2000 10 41 41 有 160 622 新木の花 0000028 2000 10 45 45 有 160 622 新木の花 0000029 2002 6 20 20 有 160 622 新木の花 0000030 2002 6 20 20 有 160 622 新木の花 0010001 2002 7 42 42 有 160 622 新木の花 0010002 2002 9 64 64 有 160 622 新木の花 0010003 2004 9 76 76 160 622 新木の花 000900 2004 0 0 4 4計 2770 112 0 6 1 176 0 0 116 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0別紙1-4 点検対象団地等一覧表(機械)【令和10年度】室外機室内機室外機室内機戸 戸 有無 箇所 箇所 棟 戸 有無 箇所 系統 箇所 箇所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 区画 区画 区画 台 有無 戸 台 台 台 台60 75 南3条第1 0 1961 市 7 111 111 有 1 1 16 7560 105 あけぼの 0000001 1967 5 40 160 105 あけぼの 0000002 1967 5 40 160 105 あけぼの 0000003 1963 4 32 160 105 あけぼの 0000004 1963 4 32 160 105 あけぼの 0000005 1963 4 40 160 105 あけぼの 0000006 1963 4 48 160 105 あけぼの 0000007 1965 5 60 160 105 あけぼの 0000008 1965 5 10 160 105 あけぼの 0000009 1963 4 32 160 105 あけぼの 0000010 1964 4 32 160 105 あけぼの 0000011 1964 4 32 160 105 あけぼの 0000012 1964 4 32 160 105 あけぼの 0000013 1965 5 40 160 105 あけぼの 0000014 1967 5 10 160 105 あけぼの 0000015 1965 5 50 160 105 あけぼの 0000016 1964 4 40 160 105 あけぼの 0000017 1964 4 40 160 105 あけぼの 0000018 1964 4 40 160 105 あけぼの 0000019 1965 4 40 160 105 あけぼの 0000020 1965 5 60 160 105 あけぼの 0000021 1966 5 40 160 105 あけぼの 0000022 1966 5 10 160 105 あけぼの 0000023 1966 5 10 160 105 あけぼの 0000024 1966 5 10 160 105 あけぼの 0000025 1966 5 60 160 105 あけぼの 0000026 1966 5 6060 105 あけぼの 0000027 1966 5 6060 105 あけぼの 0000028 1966 5 5060 105 あけぼの 0000029 1966 5 5060 105 あけぼの 0000030 1967 5 50 160 105 あけぼの 0000031 1967 5 60 160 105 あけぼの 0000032 1967 5 30 160 159 大麻宮町 0000001 1967 5 40 160 159 大麻宮町 0000002 1967 5 40 160 159 大麻宮町 0000003 1967 5 40 160 159 大麻宮町 0000004 1967 5 10 160 159 大麻宮町 0000005 1967 5 10 160 159 大麻宮町 0000006 1967 5 10 160 159 大麻宮町 0000007 1968 5 40 160 159 大麻宮町 0000008 1968 5 30 160 159 大麻宮町 0000009 1968 5 40 1 居室等 排煙機 予備電源 無窓居室 火気使用室 居室等 空気調和設備・ 冷暖房設備 特別避難階段の付室 非常用エレベー ターの乗降ロビー 給水設備及び排水設備簡易点検 定期点検 ガス設備 トレンチ・ピット 排水・湧水槽 共同便所ピット トレンチ・ピット 大気開放部 煙道内部換 気 設 備 屋内給排水設備 屋外給水設備 地域暖房給湯設備煙 道屋内給水管階数戸数BF│D型煙道内部点検実施年度(直近)安 全 点 検 計画点検 法 定 点 検雑排水管建築基準法第12条第3項に定めるものフロン排出抑制法第16条第1項に定めるもの排 煙 設 備管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号管理開始年度団地種別別紙1-4 点検対象団地等一覧表(機械)【令和10年度】室外機室内機室外機室内機戸 戸 有無 箇所 箇所 棟 戸 有無 箇所 系統 箇所 箇所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 区画 区画 区画 台 有無 戸 台 台 台 台 居室等 排煙機 予備電源 無窓居室 火気使用室 居室等 空気調和設備・ 冷暖房設備 特別避難階段の付室 非常用エレベー ターの乗降ロビー 給水設備及び排水設備簡易点検 定期点検 ガス設備 トレンチ・ピット 排水・湧水槽 共同便所ピット トレンチ・ピット 大気開放部 煙道内部換 気 設 備 屋内給排水設備 屋外給水設備 地域暖房給湯設備煙 道屋内給水管階数戸数BF│D型煙道内部点検実施年度(直近)安 全 点 検 計画点検 法 定 点 検雑排水管建築基準法第12条第3項に定めるものフロン排出抑制法第16条第1項に定めるもの排 煙 設 備管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号管理開始年度団地種別60 159 大麻宮町 0000010 1968 5 10 160 159 大麻宮町 0000011 1968 5 10 160 159 大麻宮町 0000012 1968 5 40 160 159 大麻宮町 0000013 1968 5 30 160 159 大麻宮町 0000014 1968 5 40 160 159 大麻宮町 0000015 1968 5 30 160 161 円山北町 0000001 1967 5 30 160 161 円山北町 0000002 1967 5 30 160 161 円山北町 0000003 1967 5 40 160 161 円山北町 0000004 1967 5 40 160 172 大麻園町 0000001 1971 5 36 160 172 大麻園町 0000002 1971 5 20 160 172 大麻園町 0000003 1971 3 12 160 172 大麻園町 0000004 1971 5 20 160 172 大麻園町 0000005 1971 5 20 160 172 大麻園町 0000006 1970 5 30 160 172 大麻園町 0000007 1970 5 20 160 172 大麻園町 0000008 1970 3 12 160 172 大麻園町 0000009 1970 5 20 160 172 大麻園町 0000010 1970 5 20 160 172 大麻園町 0000011 1969 5 30 160 172 大麻園町 0000012 1969 5 30 160 172 大麻園町 0000013 1969 3 18 160 172 大麻園町 0000014 1969 5 20 160 172 大麻園町 0000015 1969 5 20 160 172 大麻園町 0000016 1969 5 30 160 172 大麻園町 0000017 1968 5 30 160 172 大麻園町 0000018 1969 3 18 160 172 大麻園町 0000019 1968 5 20 160 172 大麻園町 0000020 1968 5 20 160 189 大麻中町 0000001 1969 5 10 160 189 大麻中町 0000002 1969 5 10 160 189 大麻中町 0000003 1969 5 10 160 189 大麻中町 0000004 1969 5 10 160 189 大麻中町 0000005 1969 5 10 160 189 大麻中町 0000006 1969 5 10 160 189 大麻中町 0000007 1969 5 10 160 189 大麻中町 0000008 1975 5 10 160 189 大麻中町 0000009 1975 5 10 160 189 大麻中町 0000010 1975 5 10 160 189 大麻中町 0000011 1975 5 10 160 199 札幌菊水 0000000 1970 市 10 91 2025 91 有 1 1 13 13別紙1-4 点検対象団地等一覧表(機械)【令和10年度】室外機室内機室外機室内機戸 戸 有無 箇所 箇所 棟 戸 有無 箇所 系統 箇所 箇所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 区画 区画 区画 台 有無 戸 台 台 台 台 居室等 排煙機 予備電源 無窓居室 火気使用室 居室等 空気調和設備・ 冷暖房設備 特別避難階段の付室 非常用エレベー ターの乗降ロビー 給水設備及び排水設備簡易点検 定期点検 ガス設備 トレンチ・ピット 排水・湧水槽 共同便所ピット トレンチ・ピット 大気開放部 煙道内部換 気 設 備 屋内給排水設備 屋外給水設備 地域暖房給湯設備煙 道屋内給水管階数戸数BF│D型煙道内部点検実施年度(直近)安 全 点 検 計画点検 法 定 点 検雑排水管建築基準法第12条第3項に定めるものフロン排出抑制法第16条第1項に定めるもの排 煙 設 備管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号管理開始年度団地種別60 215 札幌琴似第1 0000000 1971 市 10 112 2025 112 有 1 14 1460 222 五輪 0000001 1972 5 30 160 222 五輪 0000002 1972 5 30 160 222 五輪 0000003 1975 5 50 160 222 五輪 0000005 1972 5 50 160 222 五輪 0000006 1972 5 50 160 222 五輪 0000007 1972 5 40 160 222 五輪 0000008 1972 5 40 160 222 五輪 0000009 1972 5 40 160 222 五輪 0000010 1972 5 20 160 222 五輪 0000011 1972 5 40 160 222 五輪 0000012 1972 5 40 160 222 五輪 0000014 1972 5 40 160 222 五輪 0000015 1972 5 40 160 222 五輪 0000016 1972 5 30 160 222 五輪 0000017 1972 5 40 160 222 五輪 0000018 1972 5 30 160 222 五輪 0000019 1972 5 40 160 222 五輪 0000020 1975 5 40 160 222 五輪 0000021 1975 5 50 160 222 五輪 0000023 1972 5 30 160 222 五輪 0000024 1972 5 30 160 222 五輪 000900W 1972 0 0 1 260 222 五輪 0000025 1972 5 30 160 223 南3条第2 0000000 1972 市 10 112 112 112 有 1 160 226 札幌北12条 0000000 1971 市 7 72 2025 72 有 1 12 1260 245 札幌北24条 0000000 1973 市 11 170 2025 170 有 1 17 1760 246 札幌本郷 0000001 1973 市 5 40 40 有 160 246 札幌本郷 0000002 1973 市 5 30 30 有 160 246 札幌本郷 0000003 1973 市 7 70 2025 70 有 1 10 1060 249 札幌琴似第2 0000000 1973 市 11 140 2025 140 有 1 1 14 1460 257 札幌平岸 0000001 1974 市 7 96 2025 96 有 1 14 1460 257 札幌平岸 0000002 1974 市 5 20 20 有 160 274 東札幌6条 0000001 1976 市 11 120 120 有 160 274 東札幌6条 0000002 1976 市 11 117 117 有 160 274 東札幌6条 0000003 1976 市 10 162 162 有 160 274 東札幌6条 0000004 1978 市 7 84 84 有 160 279 北広島駅前 0000001 1977 市 8 70 70 有 160 279 北広島駅前 0000002 1976 市 8 70 70 有 160 287 札幌北1条 0000000 1977 市 10 45 45 有 160 305 澄川 0000001 1978 4 16 160 305 澄川 0000002 1978 4 16 1別紙1-4 点検対象団地等一覧表(機械)【令和10年度】室外機室内機室外機室内機戸 戸 有無 箇所 箇所 棟 戸 有無 箇所 系統 箇所 箇所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 区画 区画 区画 台 有無 戸 台 台 台 台 居室等 排煙機 予備電源 無窓居室 火気使用室 居室等 空気調和設備・ 冷暖房設備 特別避難階段の付室 非常用エレベー ターの乗降ロビー 給水設備及び排水設備簡易点検 定期点検 ガス設備 トレンチ・ピット 排水・湧水槽 共同便所ピット トレンチ・ピット 大気開放部 煙道内部換 気 設 備 屋内給排水設備 屋外給水設備 地域暖房給湯設備煙 道屋内給水管階数戸数BF│D型煙道内部点検実施年度(直近)安 全 点 検 計画点検 法 定 点 検雑排水管建築基準法第12条第3項に定めるものフロン排出抑制法第16条第1項に定めるもの排 煙 設 備管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号管理開始年度団地種別60 305 澄川 0000003 1978 5 20 160 305 澄川 0000004 1978 5 20 160 305 澄川 0000005 1980 11 132 132 有 160 305 澄川 0000006 1982 11 106 106 有 160 316 札幌北11条 0000000 1978 市 13 140 2025 140 有 1 1 6 660 317 北広島北進町 0000001 1978 5 30 160 317 北広島北進町 0000002 1978 5 30 160 317 北広島北進町 0000003 1979 5 40 160 317 北広島北進町 0000004 1979 5 30 160 317 北広島北進町 0000005 1979 5 40 160 317 北広島北進町 0000006 1980 5 40 160 317 北広島北進町 0000007 1980 5 20 160 317 北広島北進町 0000008 1981 5 30 160 317 北広島北進町 0000009 1981 5 30 160 318 花川中央 0000005 1979 5 40 160 318 花川中央 0000006 1978 5 30 160 318 花川中央 0000007 1979 5 20 160 318 花川中央 0000009 1979 5 30 160 318 花川中央 0000010 1979 5 40 160 318 花川中央 0000011 1979 5 40 160 318 花川中央 0000012 1980 5 40 160 318 花川中央 0000013 1979 5 40 160 318 花川中央 0000014 1980 5 40 160 318 花川中央 0000015 1980 5 30 160 318 花川中央 0000016 1983 5 30 160 318 花川中央 0000017 1983 5 30 160 318 花川中央 0000018 1982 5 20 160 326 札幌北10条 0000001 1979 9 42 42 有 1 160 326 札幌北10条 0000002 1979 5 49 160 339 札幌狸小路 0000001 1981 市 10 64 64 有 1 160 339 札幌狸小路 0000002 1981 市 10 53 53 有 160 340 菊水三条 0000001 1981 9 80 80 有 160 340 菊水三条 0000002 1983 5 40 160 340 菊水三条 0000003 1983 5 30 160 340 菊水三条 0000004 1983 5 30 160 340 菊水三条 0000005 1982 5 26 160 340 菊水三条 0000006 1982 5 30 160 351 北広島若葉町 0000001 1984 5 20 160 351 北広島若葉町 0000002 1984 5 20 160 351 北広島若葉町 0000003 1984 5 20 160 351 北広島若葉町 0000004 1984 5 30 160 351 北広島若葉町 0000005 1984 5 20 1別紙1-4 点検対象団地等一覧表(機械)【令和10年度】室外機室内機室外機室内機戸 戸 有無 箇所 箇所 棟 戸 有無 箇所 系統 箇所 箇所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 区画 区画 区画 台 有無 戸 台 台 台 台 居室等 排煙機 予備電源 無窓居室 火気使用室 居室等 空気調和設備・ 冷暖房設備 特別避難階段の付室 非常用エレベー ターの乗降ロビー 給水設備及び排水設備簡易点検 定期点検 ガス設備 トレンチ・ピット 排水・湧水槽 共同便所ピット トレンチ・ピット 大気開放部 煙道内部換 気 設 備 屋内給排水設備 屋外給水設備 地域暖房給湯設備煙 道屋内給水管階数戸数BF│D型煙道内部点検実施年度(直近)安 全 点 検 計画点検 法 定 点 検雑排水管建築基準法第12条第3項に定めるものフロン排出抑制法第16条第1項に定めるもの排 煙 設 備管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号管理開始年度団地種別60 351 北広島若葉町 0000006 1983 5 20 160 351 北広島若葉町 0000007 1983 5 20 160 351 北広島若葉町 0000008 1983 5 20 160 351 北広島若葉町 0000009 1983 5 30 160 622 新木の花 0000001 2000 10 54 54 有 160 622 新木の花 0000002 2000 10 59 59 有 160 622 新木の花 0000027 2000 10 41 41 有 160 622 新木の花 0000028 2000 10 45 45 有 160 622 新木の花 0000029 2002 6 20 20 有 160 622 新木の花 0000030 2002 6 20 20 有 160 622 新木の花 0010001 2002 7 42 42 有 160 622 新木の花 0010002 2002 9 64 64 有 160 622 新木の花 0010003 2004 9 76 76 160 622 新木の花 000900 2004 0 0 4 4計 2770 112 0 6 1 176 0 0 116 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和8年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●60 75 南三条 7 111 111 127 有 無 無 有 有 有 有 有 有 無 無 無 無 有 有 有 3 1 111 無 有 69 無 ○60 105 あけぼの 1 5 40 40 24 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 76 5 無 無 無60 105 あけぼの 2 5 40 40 24 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 無 無 無60 105 あけぼの 3 4 32 32 20 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 32 無 無 無60 105 あけぼの 4 4 32 32 20 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 32 無 無 無60 105 あけぼの 5 4 40 40 25 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 無 無 無60 105 あけぼの 6 4 48 48 30 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 48 無 無 無60 105 あけぼの 7 5 60 60 36 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 60 無 無 無60 105 あけぼの 8 5 10 10 6 有 無 有 無 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 10 無 無 無60 105 あけぼの 9 4 32 32 20 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 32 無 無 無60 105 あけぼの 10 4 32 32 20 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 32 無 無 無60 105 あけぼの 11 4 32 32 20 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 32 無 無 無60 105 あけぼの 12 4 32 32 20 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 32 無 無 無60 105 あけぼの 13 5 40 40 24 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 無 無 無60 105 あけぼの 14 5 10 10 6 有 無 有 無 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 10 無 無 無60 105 あけぼの 15 5 50 50 30 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 50 無 無 無60 105 あけぼの 16 4 40 40 25 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 無 無 無60 105 あけぼの 17 4 40 40 25 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 無 無 無60 105 あけぼの 18 4 40 40 25 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 無 無 無60 105 あけぼの 19 4 40 40 25 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 無 無 無戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置 テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○)別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和8年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置 テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○)60 105 あけぼの 20 5 60 60 36 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 60 無 無 無60 105 あけぼの 21 5 40 40 24 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 無 無 無60 105 あけぼの 22 5 10 10 6 有 無 有 無 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 10 無 無 無60 105 あけぼの 23 5 10 10 6 有 無 有 無 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 10 無 無 無60 105 あけぼの 24 5 10 10 6 有 無 有 無 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 10 無 無 無60 105 あけぼの 25 5 60 60 36 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 60 無 無 無60 105 あけぼの 26 5 60 60 36 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 60 無 無 無60 105 あけぼの 27 5 60 60 36 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 60 無 無 無60 105 あけぼの 28 5 50 50 30 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 50 無 無 無60 105 あけぼの 29 5 50 50 30 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 50 無 無 無60 105 あけぼの 30 5 50 50 30 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 50 無 無 無60 105 あけぼの 31 5 60 60 36 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 60 無 無 無60 105 あけぼの 32 5 30 30 18 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 30 無 無 無60 105 あけぼの 集会所 1 0 0 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 159 大麻宮町 1 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 40 33 2 無 無 無60 159 大麻宮町 2 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 40 無 無 無60 159 大麻宮町 3 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 40 無 無 無60 159 大麻宮町 4 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 159 大麻宮町 5 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 159 大麻宮町 6 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和8年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置 テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○)60 159 大麻宮町 7 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 40 無 無 無60 159 大麻宮町 8 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 30 無 無 無60 159 大麻宮町 9 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 40 無 無 無60 159 大麻宮町 10 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 159 大麻宮町 11 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 159 大麻宮町 12 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 40 無 無 無60 159 大麻宮町 13 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 30 無 無 無60 159 大麻宮町 14 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 40 無 無 無60 159 大麻宮町 15 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 30 無 無 無60 159 大麻宮町 集会所 1 0 0 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 161 円山北町 1 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 9 1 無 無 無60 161 円山北町 2 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 無60 161 円山北町 3 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 161 円山北町 4 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 161 円山北町 集会所 1 0 0 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 161 円山北町 給水施設 1 0 0 無 無 無 無 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 172 大麻園町 1 5 36 36 26 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 36 36 4 無 無 無60 172 大麻園町 2 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 3 3 12 12 10 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 12 無 無 無60 172 大麻園町 4 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和8年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置 テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○)60 172 大麻園町 5 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 6 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 30 無 無 無60 172 大麻園町 7 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 8 3 12 12 10 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 12 無 無 無60 172 大麻園町 9 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 10 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 11 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 30 無 無 無60 172 大麻園町 12 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 30 無 無 無60 172 大麻園町 13 3 18 18 15 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 18 無 無 無60 172 大麻園町 14 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 15 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 16 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 30 無 無 無60 172 大麻園町 17 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 30 無 無 無60 172 大麻園町 18 3 18 18 15 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 18 無 無 無60 172 大麻園町 19 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 20 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 集会所 1 0 0 有 無 無 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 189 大麻中町 1 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 13 2 無 無 無60 189 大麻中町 2 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 189 大麻中町 3 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和8年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置 テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○)60 189 大麻中町 4 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 189 大麻中町 5 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 189 大麻中町 6 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 189 大麻中町 7 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 189 大麻中町 8 5 10 10 7 有 有 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 189 大麻中町 9 5 10 10 7 有 有 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 189 大麻中町 10 5 10 10 7 有 有 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 189 大麻中町 11 5 10 10 7 有 有 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 199 札幌菊水 0 10 116 116 116 有 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 有 有 1 1 1 0 116 無 無 1 8 16 無 ○60 215 札幌琴似 0 10 112 112 128 有 無 無 有 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 1 1 1 112 2 無 有 2 無 ○60 222 五輪 1 5 30 30 18 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 88 3 無 無 無60 222 五輪 2 5 30 30 18 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 無60 222 五輪 3 5 50 50 30 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 50 無 無 25 無 ○60 222 五輪 5 5 50 50 30 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 50 無 無 無60 222 五輪 6 5 50 50 30 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 50 無 無 無60 222 五輪 7 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 222 五輪 8 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 222 五輪 9 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 222 五輪 10 5 20 20 12 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 20 無 無 無60 222 五輪 11 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和8年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置 テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○)60 222 五輪 12 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 222 五輪 14 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 222 五輪 15 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 222 五輪 16 5 30 30 18 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 無60 222 五輪 17 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 222 五輪 18 5 30 30 18 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 無60 222 五輪 19 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 222 五輪 20 5 40 40 24 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 25 無 ○60 222 五輪 21 5 50 50 30 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 50 無 無 25 無 ○60 222 五輪 23 5 30 30 18 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 無60 222 五輪 24 5 30 30 18 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 無60 222 五輪 25 5 30 30 18 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 無60 222 五輪 給水施設 1 0 0 無 無 無 無 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 222 五輪 集会所 1 0 0 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 223 札幌南三条第二 0 10 112 112 188 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 有 有 1 1 1 112 無 有 無 ○60 226 札幌北十二条 0 7 72 72 126 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 有 有 1 1 1 1 72 無 有 35 無 ○60 245 札幌北二十四条 0 11 170 170 231 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 1 1 1 170 無 有 2 2 1 1 1 10 20 101 無 ○60 246 札幌本郷 1 5 40 40 24 有 有 有 無 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 有 有 40 6 1 無 無 20 無 ○60 246 札幌本郷 2 5 30 30 18 有 有 有 無 無 有 無 無 有 無 有 無 無 無 有 有 30 無 無 15 無 ○60 246 札幌本郷 3 7 70 70 115 有 有 有 無 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 70 無 無 1 6 12 56 無 ○別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和8年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置 テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○)60 248 札幌本郷 集会所 1 0 0 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 249 札幌琴似第二 0 11 140 140 182 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 1 1 1 140 1 無 有 150 無 ○60 257 札幌平岸 1 7 96 96 163 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 1 1 1 96 11 1 無 無 165 無 ○60 257 札幌平岸 2 5 20 20 14 有 有 無 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 20 無 無 10 無 ○60 274 東札幌六条 1 11 120 120 182 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 6 4 1 4 120 35 3 有 無 4 24 48 168 無 ○60 274 東札幌六条 2 11 117 117 180 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 3 4 1 4 117 無 無 4 24 48 165 無 ○60 274 東札幌六条 3 10 162 162 251 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 7 6 1 6 162 無 無 4 9 36 200 無 ○60 274 東札幌六条 4 7 84 84 128 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 5 4 1 4 84 無 無 3 29 18 113 無 ○60 279 北広島駅前 1 8 70 70 120 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 有 無 無 有 有 有 1 1 1 1 70 無 有 22 15 224 無 ○60 279 北広島駅前 2 8 70 70 124 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 有 無 無 有 有 有 1 1 1 1 70 無 有 1 22 15 無60 287 札幌北一条 0 10 45 45 103 有 有 有 無 無 有 有 有 有 無 無 無 無 有 有 有 1 2 1 2 45 無 有 1 19 19 51 無 ○60 305 澄川 1 4 16 16 12 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 16 40 4 無 無 無 ○60 305 澄川 2 4 16 16 12 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 16 無 無 無 ○60 305 澄川 3 5 20 20 14 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 1 1 1 20 無 無 10 無 ○60 305 澄川 4 5 20 20 14 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 1 1 1 20 無 無 10 無 ○60 305 澄川 5 11 132 132 162 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 2 1 132 無 無 1 20 12 149 無 ○60 305 澄川 6 11 106 106 133 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 2 1 106 無 無 1 16 11 121 無 ○60 305 澄川 7 5 30 30 21 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 30 無 無 無 ○60 305 澄川 8 5 30 30 21 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 1 1 30 無 無 無 ○60 305 澄川 9 4 24 24 18 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 24 無 無 無 ○別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和8年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置 テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○)60 305 澄川 管理棟 1 0 0 無 無 無 無 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 316 札幌北十一条 0 13 140 140 322 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 有 有 3 6 6 140 無 有 2 32 31 209 無 ○60 317 北広島北進町 1 5 30 30 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 15 無 ○60 317 北広島北進町 2 5 30 30 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 15 無 ○60 317 北広島北進町 3 5 40 40 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 20 無 ○60 317 北広島北進町 4 5 30 30 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 15 無 ○60 317 北広島北進町 5 5 40 40 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 20 無 ○60 317 北広島北進町 6 5 40 40 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 20 無 ○60 317 北広島北進町 7 5 20 20 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 10 無 ○60 317 北広島北進町 8 5 30 30 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 15 無 ○60 317 北広島北進町 9 5 30 30 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 15 無 ○60 317 北広島北進町 管理事務所 1 0 0 無 無 無 無 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 318 花川中央 5 5 40 40 28 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 40 無 無 20 無 ○60 318 花川中央 6 5 30 30 21 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 30 無 無 15 無 ○60 318 花川中央 7 5 20 20 14 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 無 無 10 無 ○60 318 花川中央 9 5 30 30 21 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 30 無 無 15 無 ○60 318 花川中央 10 5 40 40 28 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 40 無 無 20 無 ○60 318 花川中央 11 5 40 40 28 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 40 無 無 20 無 ○60 318 花川中央 12 5 40 40 28 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 40 無 無 20 無 ○60 318 花川中央 13 5 40 40 28 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 40 無 無 20 無 ○別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和8年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置 テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○)60 318 花川中央 14 5 40 40 28 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 40 無 無 20 無 ○60 318 花川中央 15 5 30 30 21 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 30 無 無 15 無 ○60 318 花川中央 16 5 30 30 21 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 30 無 無 15 無 ○60 318 花川中央 17 5 30 30 21 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 30 無 無 15 無 ○60 318 花川中央 18 5 20 20 14 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 無 無 10 無 ○60 318 花川中央 集会所1 1 0 0 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 318 花川中央 集会所2 1 0 0 無 無 無 無 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 326 札幌北十条 1 9 42 42 108 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 有 有 1 2 3 42 無 有 1 7 15 80 無 ○60 326 札幌北十条 2 5 49 49 35 有 有 無 有 無 有 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 49 無 有 25 無 ○60 339 札幌狸小路 1 10 64 64 106 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 有 有 2 2 1 2 64 無 有 176 無 ○60 339 札幌狸小路 2 10 53 53 103 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 有 有 2 2 1 2 53 無 有 無60 340 菊水三条 1 9 80 80 156 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 有 有 3 3 1 3 80 27 3 無 有 1 16 16 137 無 ○60 340 菊水三条 2 5 40 40 28 有 有 有 無 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 20 無 ○60 340 菊水三条 3 5 30 30 21 有 有 有 無 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 15 無 ○60 340 菊水三条 4 5 30 30 21 有 有 有 無 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 15 無 ○60 340 菊水三条 5 5 26 26 19 有 有 有 無 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 有 有 26 無 無 13 無 ○60 340 菊水三条 6 5 30 30 21 有 有 有 無 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 15 無 ○60 351 北広島若葉町 1 5 20 20 12 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 31 2 無 有 10 無 ○60 351 北広島若葉町 2 5 20 20 12 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 無 有 10 無 ○60 351 北広島若葉町 3 5 20 20 12 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 無 有 10 無 ○別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和8年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置 テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○)60 351 北広島若葉町 4 5 30 30 18 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 30 無 有 15 無 ○60 351 北広島若葉町 5 5 20 20 12 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 無 有 10 無 ○60 351 北広島若葉町 6 5 20 20 12 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 無 有 10 無 ○60 351 北広島若葉町 7 5 20 20 12 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 無 有 10 無 ○60 351 北広島若葉町 8 5 20 20 12 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 無 有 10 無 ○60 351 北広島若葉町 9 5 30 30 18 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 30 無 有 15 無 ○60 622 新木の花 4010001 7 42 42 有 有 有 無 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 2 3 1 2 42 67 有 有 2 2 1 1 1 1 1 3 3 67 無 ○60 622 新木の花 4010002 9 64 64 有 有 有 無 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 2 3 1 2 64 無 有 2 2 1 1 1 6 6 112 無 ○60 622 新木の花 4010003 9 76 76 有 有 有 無 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 3 4 1 2 76 無 有 無60 622 新木の花 4030001 9 54 54 177 有 有 有 無 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 2 3 1 2 54 無 有 17 22 72 無 ○60 622 新木の花 4030002 10 59 59 204 有 有 有 無 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 2 3 1 2 59 無 有 79 無 ○60 622 新木の花 5020027 10 41 41 180 有 有 無 有 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 1 2 1 2 41 無 有 1 2 4 74 無 ○60 622 新木の花 5020028 10 45 45 164 有 有 無 有 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 2 2 1 2 45 無 有 1 2 2 73 無 ○60 622 新木の花 5020029 6 20 20 93 有 有 無 有 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 20 無 有 1 2 4 30 無 ○60 622 新木の花 5020030 6 20 20 91 有 有 無 有 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 20 無 有 1 8 4 30 無 ○60 622 新木の花 第2集会所 1 0 0 有 無 無 無 無 有 無 無 無 無 無 有 無 無 無 無 0 無 無 無7262 7240 66 66 19 64 6856 591 31 0 0 0 6 6 3 3 1 1 0 0 0 32 304 377 3611※1 エレベータかご内の防犯カメラ及びエレベーター専用の録画装置は、点検対象外とする。 別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和9年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●60 75 南三条 7 111 111 127 有 無 無 有 有 有 有 有 有 無 無 無 無 有 有 有 3 1 111 無 有 69 無 ○60 105 あけぼの 1 5 40 40 24 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 76 5 無 無 無60 105 あけぼの 2 5 40 40 24 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 無 無 無60 105 あけぼの 3 4 32 32 20 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 32 無 無 無60 105 あけぼの 4 4 32 32 20 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 32 無 無 無60 105 あけぼの 5 4 40 40 25 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 無 無 無60 105 あけぼの 6 4 48 48 30 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 48 無 無 無60 105 あけぼの 7 5 60 60 36 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 60 無 無 無60 105 あけぼの 8 5 10 10 6 有 無 有 無 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 10 無 無 無60 105 あけぼの 9 4 32 32 20 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 32 無 無 無60 105 あけぼの 10 4 32 32 20 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 32 無 無 無60 105 あけぼの 11 4 32 32 20 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 32 無 無 無60 105 あけぼの 12 4 32 32 20 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 32 無 無 無60 105 あけぼの 13 5 40 40 24 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 無 無 無60 105 あけぼの 14 5 10 10 6 有 無 有 無 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 10 無 無 無60 105 あけぼの 15 5 50 50 30 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 50 無 無 無60 105 あけぼの 16 4 40 40 25 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 無 無 無60 105 あけぼの 17 4 40 40 25 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 無 無 無60 105 あけぼの 18 4 40 40 25 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 無 無 無60 105 あけぼの 19 4 40 40 25 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 無 無 無戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○) テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和9年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○) テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備60 105 あけぼの 20 5 60 60 36 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 60 無 無 無60 105 あけぼの 21 5 40 40 24 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 無 無 無60 105 あけぼの 22 5 10 10 6 有 無 有 無 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 10 無 無 無60 105 あけぼの 23 5 10 10 6 有 無 有 無 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 10 無 無 無60 105 あけぼの 24 5 10 10 6 有 無 有 無 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 10 無 無 無60 105 あけぼの 25 5 60 60 36 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 60 無 無 無60 105 あけぼの 26 5 60 60 36 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 60 無 無 無60 105 あけぼの 27 5 60 60 36 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 60 無 無 無60 105 あけぼの 28 5 50 50 30 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 50 無 無 無60 105 あけぼの 29 5 50 50 30 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 50 無 無 無60 105 あけぼの 30 5 50 50 30 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 50 無 無 無60 105 あけぼの 31 5 60 60 36 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 60 無 無 無60 105 あけぼの 32 5 30 30 18 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 30 無 無 無60 105 あけぼの 集会所 1 0 0 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 159 大麻宮町 1 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 40 33 2 無 無 無60 159 大麻宮町 2 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 40 無 無 無60 159 大麻宮町 3 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 40 無 無 無60 159 大麻宮町 4 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 159 大麻宮町 5 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 159 大麻宮町 6 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和9年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○) テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備60 159 大麻宮町 7 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 40 無 無 無60 159 大麻宮町 8 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 30 無 無 無60 159 大麻宮町 9 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 40 無 無 無60 159 大麻宮町 10 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 159 大麻宮町 11 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 159 大麻宮町 12 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 40 無 無 無60 159 大麻宮町 13 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 30 無 無 無60 159 大麻宮町 14 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 40 無 無 無60 159 大麻宮町 15 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 30 無 無 無60 159 大麻宮町 集会所 1 0 0 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 161 円山北町 1 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 9 1 無 無 30 無60 161 円山北町 2 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 30 無60 161 円山北町 3 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 40 無60 161 円山北町 4 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 40 無60 161 円山北町 集会所 1 0 0 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 161 円山北町 給水施設 1 0 0 無 無 無 無 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 172 大麻園町 1 5 36 36 26 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 36 36 4 無 無 無60 172 大麻園町 2 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 3 3 12 12 10 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 12 無 無 無60 172 大麻園町 4 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和9年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○) テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備60 172 大麻園町 5 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 6 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 30 無 無 無60 172 大麻園町 7 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 8 3 12 12 10 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 12 無 無 無60 172 大麻園町 9 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 10 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 11 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 30 無 無 無60 172 大麻園町 12 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 30 無 無 無60 172 大麻園町 13 3 18 18 15 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 18 無 無 無60 172 大麻園町 14 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 15 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 16 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 30 無 無 無60 172 大麻園町 17 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 30 無 無 無60 172 大麻園町 18 3 18 18 15 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 18 無 無 無60 172 大麻園町 19 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 20 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 集会所 1 0 0 有 無 無 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 189 大麻中町 1 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 13 2 無 無 無60 189 大麻中町 2 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 189 大麻中町 3 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和9年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○) テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備60 189 大麻中町 4 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 189 大麻中町 5 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 189 大麻中町 6 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 189 大麻中町 7 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 189 大麻中町 8 5 10 10 7 有 有 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 189 大麻中町 9 5 10 10 7 有 有 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 189 大麻中町 10 5 10 10 7 有 有 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 189 大麻中町 11 5 10 10 7 有 有 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 199 札幌菊水 0 10 116 116 116 有 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 有 有 1 1 1 0 116 無 無 1 8 16 無 ○60 215 札幌琴似 0 10 112 112 128 有 無 無 有 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 1 1 1 112 2 無 有 2 無 ○60 222 五輪 1 5 30 30 18 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 88 3 無 無 無60 222 五輪 2 5 30 30 18 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 無60 222 五輪 3 5 50 50 30 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 50 無 無 25 無 ○60 222 五輪 5 5 50 50 30 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 50 無 無 無60 222 五輪 6 5 50 50 30 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 50 無 無 無60 222 五輪 7 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 222 五輪 8 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 222 五輪 9 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 222 五輪 10 5 20 20 12 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 20 無 無 無60 222 五輪 11 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和9年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○) テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備60 222 五輪 12 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 222 五輪 14 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 222 五輪 15 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 222 五輪 16 5 30 30 18 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 無60 222 五輪 17 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 222 五輪 18 5 30 30 18 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 無60 222 五輪 19 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 222 五輪 20 5 40 40 24 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 25 無 ○60 222 五輪 21 5 50 50 30 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 50 無 無 25 無 ○60 222 五輪 23 5 30 30 18 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 無60 222 五輪 24 5 30 30 18 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 無60 222 五輪 25 5 30 30 18 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 無60 222 五輪 給水施設 1 0 0 無 無 無 無 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 222 五輪 集会所 1 0 0 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 223 札幌南三条第二 0 10 112 112 188 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 有 有 1 1 1 112 無 有 無 ○60 226 札幌北十二条 0 7 72 72 126 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 有 有 1 1 1 1 72 無 有 35 無 ○60 245 札幌北二十四条 0 11 170 170 231 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 1 1 1 170 無 有 2 2 1 1 1 10 20 101 無 ○60 246 札幌本郷 1 5 40 40 24 有 有 有 無 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 有 有 40 6 1 無 無 20 無 ○60 246 札幌本郷 2 5 30 30 18 有 有 有 無 無 有 無 無 有 無 有 無 無 無 有 有 30 無 無 15 無 ○60 246 札幌本郷 3 7 70 70 115 有 有 有 無 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 70 無 無 1 6 12 56 無 ○別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和9年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○) テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備60 248 札幌本郷 集会所 1 0 0 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 249 札幌琴似第二 0 11 140 140 182 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 1 1 1 140 1 無 有 150 無 ○60 257 札幌平岸 1 7 96 96 163 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 1 1 1 96 11 1 無 無 165 無 ○60 257 札幌平岸 2 5 20 20 14 有 有 無 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 20 無 無 10 無 ○60 274 東札幌六条 1 11 120 120 182 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 6 4 1 4 120 35 3 有 無 38 4 24 48 168 無 ○60 274 東札幌六条 2 11 117 117 180 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 3 4 1 4 117 無 無 4 24 48 165 無 ○60 274 東札幌六条 3 10 162 162 251 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 7 6 1 6 162 無 無 4 9 36 200 無 ○60 274 東札幌六条 4 7 84 84 128 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 5 4 1 4 84 無 無 3 29 18 113 無 ○60 279 北広島駅前 1 8 70 70 120 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 有 無 無 有 有 有 1 1 1 1 70 無 有 22 15 224 無 ○60 279 北広島駅前 2 8 70 70 124 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 有 無 無 有 有 有 1 1 1 1 70 無 有 1 22 15 無60 287 札幌北一条 0 10 45 45 103 有 有 有 無 無 有 有 有 有 無 無 無 無 有 有 有 1 2 1 2 45 無 有 45 1 19 19 51 無 ○60 305 澄川 1 4 16 16 12 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 16 40 4 無 無 無 ○60 305 澄川 2 4 16 16 12 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 16 無 無 無 ○60 305 澄川 3 5 20 20 14 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 1 1 1 20 無 無 10 無 ○60 305 澄川 4 5 20 20 14 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 1 1 1 20 無 無 10 無 ○60 305 澄川 5 11 132 132 162 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 2 1 132 無 無 1 20 12 149 無 ○60 305 澄川 6 11 106 106 133 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 2 1 106 無 無 1 16 11 121 無 ○60 305 澄川 7 5 30 30 21 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 30 無 無 無 ○60 305 澄川 8 5 30 30 21 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 1 1 30 無 無 無 ○60 305 澄川 9 4 24 24 18 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 24 無 無 無 ○別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和9年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○) テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備60 305 澄川 管理棟 1 0 0 無 無 無 無 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 316 札幌北十一条 0 13 140 140 322 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 有 有 3 6 6 140 無 有 2 32 31 209 無 ○60 317 北広島北進町 1 5 30 30 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 15 無 ○60 317 北広島北進町 2 5 30 30 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 15 無 ○60 317 北広島北進町 3 5 40 40 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 20 無 ○60 317 北広島北進町 4 5 30 30 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 15 無 ○60 317 北広島北進町 5 5 40 40 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 20 無 ○60 317 北広島北進町 6 5 40 40 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 20 無 ○60 317 北広島北進町 7 5 20 20 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 10 無 ○60 317 北広島北進町 8 5 30 30 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 15 無 ○60 317 北広島北進町 9 5 30 30 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 15 無 ○60 317 北広島北進町 管理事務所 1 0 0 無 無 無 無 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 318 花川中央 5 5 40 40 28 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 40 43 無 無 43 20 無 ○60 318 花川中央 6 5 30 30 21 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 30 無 無 15 無 ○60 318 花川中央 7 5 20 20 14 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 無 無 10 無 ○60 318 花川中央 9 5 30 30 21 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 30 無 無 15 無 ○60 318 花川中央 10 5 40 40 28 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 40 無 無 20 無 ○60 318 花川中央 11 5 40 40 28 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 40 無 無 20 無 ○60 318 花川中央 12 5 40 40 28 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 40 無 無 20 無 ○60 318 花川中央 13 5 40 40 28 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 40 無 無 20 無 ○別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和9年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○) テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備60 318 花川中央 14 5 40 40 28 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 40 無 無 20 無 ○60 318 花川中央 15 5 30 30 21 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 30 無 無 15 無 ○60 318 花川中央 16 5 30 30 21 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 30 無 無 15 無 ○60 318 花川中央 17 5 30 30 21 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 30 無 無 15 無 ○60 318 花川中央 18 5 20 20 14 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 無 無 10 無 ○60 318 花川中央 集会所1 1 0 0 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 318 花川中央 集会所2 1 0 0 無 無 無 無 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 326 札幌北十条 1 9 42 42 108 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 有 有 1 2 3 42 無 有 1 7 15 80 無 ○60 326 札幌北十条 2 5 49 49 35 有 有 無 有 無 有 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 49 無 有 25 無 ○60 339 札幌狸小路 1 10 64 64 106 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 有 有 2 2 1 2 64 無 有 64 176 無 ○60 339 札幌狸小路 2 10 53 53 103 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 有 有 2 2 1 2 53 無 有 53 無60 340 菊水三条 1 9 80 80 156 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 有 有 3 3 1 3 80 27 3 無 有 30 1 16 16 137 無 ○60 340 菊水三条 2 5 40 40 28 有 有 有 無 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 20 無 ○60 340 菊水三条 3 5 30 30 21 有 有 有 無 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 15 無 ○60 340 菊水三条 4 5 30 30 21 有 有 有 無 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 15 無 ○60 340 菊水三条 5 5 26 26 19 有 有 有 無 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 有 有 26 無 無 13 無 ○60 340 菊水三条 6 5 30 30 21 有 有 有 無 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 15 無 ○60 351 北広島若葉町 1 5 20 20 12 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 31 2 無 有 20 10 無 ○60 351 北広島若葉町 2 5 20 20 12 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 無 有 20 10 無 ○60 351 北広島若葉町 3 5 20 20 12 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 無 有 20 10 無 ○別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和9年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○) テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備60 351 北広島若葉町 4 5 30 30 18 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 30 無 有 30 15 無 ○60 351 北広島若葉町 5 5 20 20 12 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 無 有 20 10 無 ○60 351 北広島若葉町 6 5 20 20 12 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 無 有 20 10 無 ○60 351 北広島若葉町 7 5 20 20 12 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 無 有 20 10 無 ○60 351 北広島若葉町 8 5 20 20 12 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 無 有 20 10 無 ○60 351 北広島若葉町 9 5 30 30 18 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 30 無 有 30 15 無 ○60 622 新木の花 4010001 7 42 42 有 有 有 無 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 2 3 1 2 42 67 有 有 2 2 1 1 1 1 1 3 3 67 無 ○60 622 新木の花 4010002 9 64 64 有 有 有 無 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 2 3 1 2 64 無 有 2 2 1 1 1 6 6 112 無 ○60 622 新木の花 4010003 9 76 76 有 有 有 無 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 3 4 1 2 76 無 有 無60 622 新木の花 4030001 9 54 54 177 有 有 有 無 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 2 3 1 2 54 無 有 54 17 22 72 無 ○60 622 新木の花 4030002 10 59 59 204 有 有 有 無 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 2 3 1 2 59 無 有 59 79 無 ○60 622 新木の花 5020027 10 41 41 180 有 有 無 有 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 1 2 1 2 41 無 有 41 1 2 4 74 無 ○60 622 新木の花 5020028 10 45 45 164 有 有 無 有 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 2 2 1 2 45 無 有 45 1 2 2 73 無 ○60 622 新木の花 5020029 6 20 20 93 有 有 無 有 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 20 無 有 20 1 2 4 30 無 ○60 622 新木の花 5020030 6 20 20 91 有 有 無 有 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 20 無 有 20 1 8 4 30 無 ○60 622 新木の花 第2集会所 1 0 0 有 無 無 無 無 有 無 無 無 無 無 有 無 無 無 無 0 無 無 無7262 7240 66 66 19 64 6856 634 31 0 0 0 6 6 3 3 1 1 741 0 111 32 304 377 3611※1 エレベータかご内の防犯カメラ及びエレベーター専用の録画装置は、点検対象外とする。 別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和10年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●60 75 南三条 7 111 111 127 有 無 無 有 有 有 有 有 有 無 無 無 無 有 有 有 3 1 111 無 有 69 無 ○60 105 あけぼの 1 5 40 40 24 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 76 5 無 無 無60 105 あけぼの 2 5 40 40 24 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 無 無 無60 105 あけぼの 3 4 32 32 20 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 32 無 無 無60 105 あけぼの 4 4 32 32 20 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 32 無 無 無60 105 あけぼの 5 4 40 40 25 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 無 無 無60 105 あけぼの 6 4 48 48 30 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 48 無 無 無60 105 あけぼの 7 5 60 60 36 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 60 無 無 無60 105 あけぼの 8 5 10 10 6 有 無 有 無 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 10 無 無 無60 105 あけぼの 9 4 32 32 20 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 32 無 無 無60 105 あけぼの 10 4 32 32 20 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 32 無 無 無60 105 あけぼの 11 4 32 32 20 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 32 無 無 無60 105 あけぼの 12 4 32 32 20 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 32 無 無 無60 105 あけぼの 13 5 40 40 24 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 無 無 無60 105 あけぼの 14 5 10 10 6 有 無 有 無 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 10 無 無 無60 105 あけぼの 15 5 50 50 30 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 50 無 無 無60 105 あけぼの 16 4 40 40 25 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 無 無 無60 105 あけぼの 17 4 40 40 25 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 無 無 無60 105 あけぼの 18 4 40 40 25 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 無 無 無60 105 あけぼの 19 4 40 40 25 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 無 無 無戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○) テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和10年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○) テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備60 105 あけぼの 20 5 60 60 36 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 60 無 無 無60 105 あけぼの 21 5 40 40 24 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 40 無 無 無60 105 あけぼの 22 5 10 10 6 有 無 有 無 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 10 無 無 無60 105 あけぼの 23 5 10 10 6 有 無 有 無 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 10 無 無 無60 105 あけぼの 24 5 10 10 6 有 無 有 無 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 10 無 無 無60 105 あけぼの 25 5 60 60 36 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 60 無 無 無60 105 あけぼの 26 5 60 60 36 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 60 無 無 無60 105 あけぼの 27 5 60 60 36 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 60 無 無 無60 105 あけぼの 28 5 50 50 30 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 50 無 無 無60 105 あけぼの 29 5 50 50 30 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 50 無 無 無60 105 あけぼの 30 5 50 50 30 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 50 無 無 無60 105 あけぼの 31 5 60 60 36 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 60 無 無 無60 105 あけぼの 32 5 30 30 18 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 30 無 無 無60 105 あけぼの 集会所 1 0 0 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 159 大麻宮町 1 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 40 33 2 無 無 無60 159 大麻宮町 2 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 40 無 無 無60 159 大麻宮町 3 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 40 無 無 無60 159 大麻宮町 4 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 159 大麻宮町 5 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 159 大麻宮町 6 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和10年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○) テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備60 159 大麻宮町 7 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 40 無 無 無60 159 大麻宮町 8 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 30 無 無 無60 159 大麻宮町 9 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 40 無 無 無60 159 大麻宮町 10 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 159 大麻宮町 11 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 159 大麻宮町 12 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 40 無 無 無60 159 大麻宮町 13 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 30 無 無 無60 159 大麻宮町 14 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 40 無 無 無60 159 大麻宮町 15 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 30 無 無 無60 159 大麻宮町 集会所 1 0 0 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 161 円山北町 1 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 9 1 無 無 無60 161 円山北町 2 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 無60 161 円山北町 3 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 161 円山北町 4 5 40 40 28 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 161 円山北町 集会所 1 0 0 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 161 円山北町 給水施設 1 0 0 無 無 無 無 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 172 大麻園町 1 5 36 36 26 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 36 36 4 無 無 無60 172 大麻園町 2 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 3 3 12 12 10 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 12 無 無 無60 172 大麻園町 4 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和10年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○) テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備60 172 大麻園町 5 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 6 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 30 無 無 無60 172 大麻園町 7 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 8 3 12 12 10 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 12 無 無 無60 172 大麻園町 9 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 10 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 11 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 30 無 無 無60 172 大麻園町 12 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 30 無 無 無60 172 大麻園町 13 3 18 18 15 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 18 無 無 無60 172 大麻園町 14 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 15 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 16 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 30 無 無 無60 172 大麻園町 17 5 30 30 21 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 30 無 無 無60 172 大麻園町 18 3 18 18 15 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 18 無 無 無60 172 大麻園町 19 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 20 5 20 20 14 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 20 無 無 無60 172 大麻園町 集会所 1 0 0 有 無 無 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 189 大麻中町 1 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 13 2 無 無 無60 189 大麻中町 2 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 189 大麻中町 3 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和10年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○) テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備60 189 大麻中町 4 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 189 大麻中町 5 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 189 大麻中町 6 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 189 大麻中町 7 5 10 10 7 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 189 大麻中町 8 5 10 10 7 有 有 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 189 大麻中町 9 5 10 10 7 有 有 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 189 大麻中町 10 5 10 10 7 有 有 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 189 大麻中町 11 5 10 10 7 有 有 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 有 10 無 無 無60 199 札幌菊水 0 10 116 116 116 有 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 有 有 1 1 1 0 116 無 無 1 8 16 無 ○60 215 札幌琴似 0 10 112 112 128 有 無 無 有 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 1 1 1 112 2 無 有 2 無 ○60 222 五輪 1 5 30 30 18 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 88 3 無 無 無60 222 五輪 2 5 30 30 18 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 無60 222 五輪 3 5 50 50 30 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 50 無 無 25 無 ○60 222 五輪 5 5 50 50 30 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 50 無 無 無60 222 五輪 6 5 50 50 30 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 50 無 無 無60 222 五輪 7 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 222 五輪 8 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 222 五輪 9 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 222 五輪 10 5 20 20 12 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 20 無 無 無60 222 五輪 11 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和10年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○) テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備60 222 五輪 12 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 222 五輪 14 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 222 五輪 15 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 222 五輪 16 5 30 30 18 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 無60 222 五輪 17 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 222 五輪 18 5 30 30 18 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 無60 222 五輪 19 5 40 40 24 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 無60 222 五輪 20 5 40 40 24 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 25 無 ○60 222 五輪 21 5 50 50 30 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 50 無 無 25 無 ○60 222 五輪 23 5 30 30 18 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 無60 222 五輪 24 5 30 30 18 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 無60 222 五輪 25 5 30 30 18 有 無 有 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 無60 222 五輪 給水施設 1 0 0 無 無 無 無 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 222 五輪 集会所 1 0 0 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 223 札幌南三条第二 0 10 112 112 188 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 有 有 1 1 1 112 無 有 無 ○60 226 札幌北十二条 0 7 72 72 126 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 有 有 1 1 1 1 72 無 有 35 無 ○60 245 札幌北二十四条 0 11 170 170 231 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 1 1 1 170 無 有 2 2 1 1 231 1 10 20 101 無 ○60 246 札幌本郷 1 5 40 40 24 有 有 有 無 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 有 有 40 6 1 無 無 20 無 ○60 246 札幌本郷 2 5 30 30 18 有 有 有 無 無 有 無 無 有 無 有 無 無 無 有 有 30 無 無 15 無 ○60 246 札幌本郷 3 7 70 70 115 有 有 有 無 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 70 無 無 1 6 12 56 無 ○別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和10年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○) テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備60 248 札幌本郷 集会所 1 0 0 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 249 札幌琴似第二 0 11 140 140 182 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 1 1 1 140 1 無 有 150 無 ○60 257 札幌平岸 1 7 96 96 163 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 1 1 1 96 11 1 無 無 165 無 ○60 257 札幌平岸 2 5 20 20 14 有 有 無 有 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有 20 無 無 10 無 ○60 274 東札幌六条 1 11 120 120 182 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 6 4 1 4 120 35 3 有 無 182 4 24 48 168 無 ○60 274 東札幌六条 2 11 117 117 180 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 3 4 1 4 117 無 無 180 4 24 48 165 無 ○60 274 東札幌六条 3 10 162 162 251 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 7 6 1 6 162 無 無 251 4 9 36 200 無 ○60 274 東札幌六条 4 7 84 84 128 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 有 無 無 有 有 5 4 1 4 84 無 無 128 3 29 18 113 無 ○60 279 北広島駅前 1 8 70 70 120 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 有 無 無 有 有 有 1 1 1 1 70 無 有 22 15 224 無 ○60 279 北広島駅前 2 8 70 70 124 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 有 無 無 有 有 有 1 1 1 1 70 無 有 1 22 15 無60 287 札幌北一条 0 10 45 45 103 有 有 有 無 無 有 有 有 有 無 無 無 無 有 有 有 1 2 1 2 45 無 有 1 19 19 51 無 ○60 305 澄川 1 4 16 16 12 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 16 40 4 無 無 44 無 ○60 305 澄川 2 4 16 16 12 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 16 無 無 無 ○60 305 澄川 3 5 20 20 14 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 1 1 1 20 無 無 10 無 ○60 305 澄川 4 5 20 20 14 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 1 1 1 20 無 無 10 無 ○60 305 澄川 5 11 132 132 162 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 2 1 132 無 無 1 20 12 149 無 ○60 305 澄川 6 11 106 106 133 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 2 1 106 無 無 1 16 11 121 無 ○60 305 澄川 7 5 30 30 21 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 30 無 無 無 ○60 305 澄川 8 5 30 30 21 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 1 1 30 無 無 無 ○60 305 澄川 9 4 24 24 18 有 有 有 有 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 無 有 24 無 無 無 ○別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和10年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○) テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備60 305 澄川 管理棟 1 0 0 無 無 無 無 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 316 札幌北十一条 0 13 140 140 322 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 有 有 3 6 6 140 無 有 2 32 31 209 無 ○60 317 北広島北進町 1 5 30 30 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 15 無 ○60 317 北広島北進町 2 5 30 30 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 15 無 ○60 317 北広島北進町 3 5 40 40 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 20 無 ○60 317 北広島北進町 4 5 30 30 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 15 無 ○60 317 北広島北進町 5 5 40 40 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 20 無 ○60 317 北広島北進町 6 5 40 40 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 20 無 ○60 317 北広島北進町 7 5 20 20 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 10 無 ○60 317 北広島北進町 8 5 30 30 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 15 無 ○60 317 北広島北進町 9 5 30 30 0 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 0 無 無 15 無 ○60 317 北広島北進町 管理事務所 1 0 0 無 無 無 無 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 318 花川中央 5 5 40 40 28 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 40 無 無 20 無 ○60 318 花川中央 6 5 30 30 21 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 30 無 無 15 無 ○60 318 花川中央 7 5 20 20 14 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 無 無 10 無 ○60 318 花川中央 9 5 30 30 21 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 30 無 無 15 無 ○60 318 花川中央 10 5 40 40 28 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 40 無 無 20 無 ○60 318 花川中央 11 5 40 40 28 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 40 無 無 20 無 ○60 318 花川中央 12 5 40 40 28 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 40 無 無 20 無 ○60 318 花川中央 13 5 40 40 28 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 40 無 無 20 無 ○別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和10年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○) テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備60 318 花川中央 14 5 40 40 28 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 40 無 無 20 無 ○60 318 花川中央 15 5 30 30 21 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 30 無 無 15 無 ○60 318 花川中央 16 5 30 30 21 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 30 無 無 15 無 ○60 318 花川中央 17 5 30 30 21 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 30 無 無 15 無 ○60 318 花川中央 18 5 20 20 14 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 無 無 10 無 ○60 318 花川中央 集会所1 1 0 0 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 318 花川中央 集会所2 1 0 0 無 無 無 無 無 無 有 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 無 無 無60 326 札幌北十条 1 9 42 42 108 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 有 有 1 2 3 42 無 有 1 7 15 80 無 ○60 326 札幌北十条 2 5 49 49 35 有 有 無 有 無 有 有 無 無 無 無 無 無 無 有 有 49 無 有 25 無 ○60 339 札幌狸小路 1 10 64 64 106 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 有 有 2 2 1 2 64 無 有 176 無 ○60 339 札幌狸小路 2 10 53 53 103 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 有 有 2 2 1 2 53 無 有 無60 340 菊水三条 1 9 80 80 156 有 有 無 有 無 有 有 有 有 無 無 無 無 無 有 有 3 3 1 3 80 27 3 無 有 1 16 16 137 無 ○60 340 菊水三条 2 5 40 40 28 有 有 有 無 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 有 有 40 無 無 20 無 ○60 340 菊水三条 3 5 30 30 21 有 有 有 無 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 15 無 ○60 340 菊水三条 4 5 30 30 21 有 有 有 無 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 15 無 ○60 340 菊水三条 5 5 26 26 19 有 有 有 無 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 有 有 26 無 無 13 無 ○60 340 菊水三条 6 5 30 30 21 有 有 有 無 無 有 無 無 有 無 無 無 無 無 有 有 30 無 無 15 無 ○60 351 北広島若葉町 1 5 20 20 12 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 31 2 無 有 10 無 ○60 351 北広島若葉町 2 5 20 20 12 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 無 有 10 無 ○60 351 北広島若葉町 3 5 20 20 12 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 無 有 10 無 ○別紙1-5 点検対象団地等一覧表(電気)【令和10年度】照明器具スイッチ・コンセント自動点滅器引込開閉器(盤)主開閉器(盤)集合計器盤共用灯盤制御盤(操作盤含む)動力分電盤電話端子盤LAN設備収容箱隔測量水器盤換気扇VHFアンテナUHFアンテナBS・110度CSアンテナ機器収容箱突針接地極接地抵抗測定以外接地抵抗測定照明器具(太陽光・風力含む)案内・掲示板屋外分電盤ハンドホール・マンホール上期分下期分上期分下期分上期分下期分上期分下期分アンテナ(U・BS計) 操作盤 防火戸閉鎖装 煙感知器照明装置自家用発電装置戸 灯 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 基 ヶ所 式 ヶ所 戸 基 基 有無 有無 式 基 基 台 台 台 台 台 台 灯 基 基 面 個 個 灯 有無 ○●戸数管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号階数安全点検 計 画 点 検 法定点検 屋内電気設備雷保護設備 屋外電気設備太陽光発電設備(屋 外 灯 一 体 型を除く)段差解消機 (※2)防犯カメラ設備(※1)共用灯設備 屋内電気設備 照明器具 配線器具 盤類 換気設備非常用の照明装置屋外灯設備地中配線設備カメラ録画装置(付帯機器含む)モニター装置(付帯機器含む)防火戸設備テレビ受信設備屋外灯設備建築基準法第12条第3項に定めるもの(新規の場合●、前回報告書がある場合は○) テレビ・ FM共同 受信設備 屋外電気設備60 351 北広島若葉町 4 5 30 30 18 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 30 無 有 15 無 ○60 351 北広島若葉町 5 5 20 20 12 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 無 有 10 無 ○60 351 北広島若葉町 6 5 20 20 12 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 無 有 10 無 ○60 351 北広島若葉町 7 5 20 20 12 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 無 有 10 無 ○60 351 北広島若葉町 8 5 20 20 12 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 20 無 有 10 無 ○60 351 北広島若葉町 9 5 30 30 18 有 有 有 有 無 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 30 無 有 15 無 ○60 622 新木の花 4010001 7 42 42 有 有 有 無 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 2 3 1 2 42 67 有 有 2 2 1 1 1 1 1 3 3 67 無 ○60 622 新木の花 4010002 9 64 64 有 有 有 無 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 2 3 1 2 64 無 有 2 2 1 1 1 6 6 112 無 ○60 622 新木の花 4010003 9 76 76 有 有 有 無 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 3 4 1 2 76 無 有 無60 622 新木の花 4030001 9 54 54 177 有 有 有 無 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 2 3 1 2 54 無 有 17 22 72 無 ○60 622 新木の花 4030002 10 59 59 204 有 有 有 無 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 2 3 1 2 59 無 有 79 無 ○60 622 新木の花 5020027 10 41 41 180 有 有 無 有 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 1 2 1 2 41 無 有 1 2 4 74 無 ○60 622 新木の花 5020028 10 45 45 164 有 有 無 有 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 2 2 1 2 45 無 有 1 2 2 73 無 ○60 622 新木の花 5020029 6 20 20 93 有 有 無 有 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 20 無 有 1 2 4 30 無 ○60 622 新木の花 5020030 6 20 20 91 有 有 無 有 無 有 有 無 有 無 無 有 無 無 有 有 20 無 有 1 8 4 30 無 ○60 622 新木の花 第2集会所 1 0 0 有 無 無 無 無 有 無 無 無 無 無 有 無 無 無 無 0 無 無 無7262 7240 66 66 19 64 6856 591 31 0 0 0 6 6 3 3 1 1 972 0 44 32 304 377 3611※1 エレベータかご内の防犯カメラ及びエレベーター専用の録画装置は、点検対象外とする。 別紙1-6 点検対象団地等一覧表(駐車場)【令和8年度】機械安全点検 上期分 下期分 上期分 下期分 上期分 下期分 上期分 下期分 操作盤防火戸閉鎖装置 煙感知器照明装置自家用発電装置台 台 台 有無 箇所 台 台 式 基 台 台 台 台 箇所 箇所 箇所 箇所 台 基 ヶ所 灯 基 面 面 個 個 灯 有無60 105 あけぼの60 159 大麻宮町 29560 161 円山北町 6660 172 大麻園町 27860 189 大麻中町 有60 222 五輪60 246 札幌本郷 有 1 160 274 東札幌六条 2 2 1 160 287 札幌北一条 760 305 澄川60 317 北広島北進町 273 6 660 318 花川中央 440 4 460 340 菊水三条 有60 351 北広島若葉町 183 1 160 622 新木の花 有 20 20※1 エレベータかご内の防犯カメラ及びエレベーター専用の録画装置は、点検対象外とする。 ※2 車路管制設備(制御盤)の箇所数とする。 防火戸設備非常用の照明装置共用灯設備屋外灯設備 排水ポンプ動力制御盤建築基準法第12条第3項に定めるもの 録画装置 (付帯機器含む)屋外排水設備 屋内電気設備屋外電気設備防犯カメラ設備(※1) 自走式立体・ タワー式駐車場 機械式駐車場 動力制御盤 自立型屋外灯 カメラ駐車場管制設備雷保護設備カーゲート車路管制設備(※2) J型受信機突針接地極電気安全点検 安全点検 安全点検 計画点検 法定点検土木・造園駐車場(道路)駐車場(囲障)管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号建築自走式立体駐車場タワー式駐車場別紙1-6 点検対象団地等一覧表(駐車場)【令和9年度】機械安全点検 上期分 下期分 上期分 下期分 上期分 下期分 上期分 下期分 操作盤防火戸閉鎖装置 煙感知器照明装置自家用発電装置台 台 台 有無 箇所 台 台 式 基 台 台 台 台 箇所 箇所 箇所 箇所 台 基 ヶ所 灯 基 面 面 個 個 灯 有無60 105 あけぼの 76260 159 大麻宮町60 161 円山北町60 172 大麻園町60 189 大麻中町 有60 222 五輪 47760 246 札幌本郷 有 160 274 東札幌六条 2 2 1 160 287 札幌北一条60 305 澄川 29060 317 北広島北進町 660 318 花川中央 460 340 菊水三条 有60 351 北広島若葉町 160 622 新木の花 287 有 20※1 エレベータかご内の防犯カメラ及びエレベーター専用の録画装置は、点検対象外とする。 ※2 車路管制設備(制御盤)の箇所数とする。 防火戸設備非常用の照明装置共用灯設備屋外灯設備 排水ポンプ動力制御盤建築基準法第12条第3項に定めるもの 録画装置 (付帯機器含む)屋外排水設備 屋内電気設備屋外電気設備防犯カメラ設備(※1) 自走式立体・ タワー式駐車場 機械式駐車場 動力制御盤 自立型屋外灯 カメラ駐車場管制設備雷保護設備カーゲート車路管制設備(※2) J型受信機突針接地極電気安全点検 安全点検 安全点検 計画点検 法定点検土木・造園駐車場(道路)駐車場(囲障)管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号建築自走式立体駐車場タワー式駐車場別紙1-6 点検対象団地等一覧表(駐車場)【令和10年度】機械安全点検 上期分 下期分 上期分 下期分 上期分 下期分 上期分 下期分 操作盤防火戸閉鎖装置 煙感知器照明装置自家用発電装置台 台 台 有無 箇所 台 台 式 基 台 台 台 台 箇所 箇所 箇所 箇所 台 基 ヶ所 灯 基 面 面 個 個 灯 有無60 105 あけぼの60 159 大麻宮町60 161 円山北町60 172 大麻園町60 189 大麻中町 78 有60 222 五輪60 246 札幌本郷 48 有 160 274 東札幌六条 272 2 2 1 160 287 札幌北一条60 305 澄川60 317 北広島北進町 660 318 花川中央 460 340 菊水三条 160 有60 351 北広島若葉町 160 622 新木の花 有 20※1 エレベータかご内の防犯カメラ及びエレベーター専用の録画装置は、点検対象外とする。 ※2 車路管制設備(制御盤)の箇所数とする。 防火戸設備非常用の照明装置共用灯設備屋外灯設備 排水ポンプ動力制御盤建築基準法第12条第3項に定めるもの 録画装置 (付帯機器含む)屋外排水設備 屋内電気設備屋外電気設備防犯カメラ設備(※1) 自走式立体・ タワー式駐車場 機械式駐車場 動力制御盤 自立型屋外灯 カメラ駐車場管制設備雷保護設備カーゲート車路管制設備(※2) J型受信機突針接地極電気安全点検 安全点検 安全点検 計画点検 法定点検土木・造園駐車場(道路)駐車場(囲障)管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号建築自走式立体駐車場タワー式駐車場別紙1-7 コード表本部等エリア名 支社コード センターコード01020304050660010203800102030102030103010305060708090102棟分類コード 1 2 3 5 6団地区分 一般団地 一般市街地 面開発市街地 施設 駐車場等外壁部位仕様コード 1 2 3 4 5外壁仕様 打込タイル仕上げ モルタル下地のうえ塗装仕上げ 打放しのうえ塗装仕上げ 打放しのうえタイル仕上げ モルタル下地のうえタイル仕上げ棟形式区分コード 1 2 3棟形式区分 階段室型 片廊下型 中廊下型住まいセンター・住宅管理センター東京東住まいセンター北多摩住まいセンター東京北住まいセンター千葉西住まいセンター南多摩住まいセンター東京南住まいセンター城北住まいセンター千葉住まいセンター北海道住まいセンター大曽根住まいセンター千里住まいセンター千葉北住まいセンター横浜住まいセンター神奈川西住まいセンター千葉北住まいセンター 茨城分室横浜南住まいセンター東埼玉住まいセンター浦和住まいセンター西埼玉住宅管理センター名古屋住まいセンター東日本賃貸住宅本部神奈川エリア東日本賃貸住宅本部埼玉エリア東日本賃貸住宅本部東京エリア西日本支社70 中部支社4050東日本賃貸住宅本部千葉エリア3020※部分的にタイルが張ってあるものは、タイル仕上げとする。 90京都住まいセンター北九州住まいセンター福岡住まいセンター九州支社80泉北住まいセンター兵庫住まいセンター大阪住まいセンター阪神住まいセンター奈良住まいセンター別紙2-1 点検項目及び点検内容等一覧表点検区分建物、人工地盤及びその他構造物等①外壁(2)その他指示するもの②外壁以外(1)階段室等壁・天井 (8)屋根 (15)自走式立体駐車場内(2)階段室等床 (9)エキスパンション・ジョイント (16)集合郵便受箱(3)建具等 (10)落下防止庇 (17)インターホンオートロック設備(4)防火戸 (11)クーラー用室外機置き場 (18)その他指示するもの(5)手摺り等 (12)高置水槽(6)雨樋等 (13)自転車置場・オートバイ置場(7)付属金物等 (14)看板・広告塔①排水施設 ⑥通路②道路(駐車場上部・下部構造、暫定平面駐車場含む) ⑦囲障③法面・擁壁 ⑧調整池④遊戯施設 ⑨橋梁⑤休息施設 ⑩サクラ大径木 ⑪その他指示するもの①屋内給水設備(管) ⑤煙道点検 ⑥屋外給水設備②屋内排水設備(管) (1)CF型風呂釜用煙道 ⑦屋外排水設備③屋内ガス設備(管) (2)FF型風呂釜用煙道 ⑧その他指示するもの④地域暖房給湯設備(管) (3)BF-D型風呂釜用ダクト型煙道 (住棟セントラルを含む)①共用灯設備 ⑦屋外灯設備 ⑫防犯カメラ設備②配線器具 (鋼管ポール含む) ⑬駐車場管制設備③盤類 ⑧架空配線設備 (カーゲート、④換気設備 ⑨地中配線設備 カーゲート用送受信機、⑤テレビ・FM共同受信設備 ⑩太陽光発電設備 車路管制設備を含む)⑥雷保護設備 ⑪段差解消機 ⑭J型受信機⑮その他指示するもの段差解消機で設置時に計画通知(確認申請)を行っているものは、併せて法定点検を各年度に1回行うこと。 モルタル塗り下地及びコンクリート打放しの上に、塗装又はタイル張りにより仕上げた外壁の打診を行い、壁面に生じた劣化等現象について種別毎の発生量を点検する。 別添様式7別添様式8各年度に1回。 (⑪、⑫及び⑬を除く) うち、①共用灯設備、②配線器具、④換気設備、⑤テレビ・FM共同受信設備(アンテナ一式除く)の実施対象は、全量の1/2以上でよいものとする。 ⑪段差解消機、⑫防犯カメラ設備、⑬駐車場管制設備については、各年度に2回。 別紙1-2において指定する年度に1回。 備 考 点検の実施回数 様式 点検内容と判定基準別紙-イ、ロ及びロ-2による。 別添様式1(建物)原則、3年に1回。 (人工地盤)原則、3年に1回。 (自走式駐車場等)別紙1-6において指定する年度に1回。 建物は建基法12条1項の点検年度に同時実施とする。 ただし、外壁修繕実施年度の法定点検時は安全点検(外壁)を実施しない。 各年度に1回。 ただし、屋外排水設備(駐車場)については、各年度に3回(4ヶ月ごと)。 別紙-ハによる。 3年に1回。 ただし、③法面・擁壁、④遊戯施設、⑦囲障、⑨橋梁については各年度に1回。 別紙-ホによる。 別添様式5-1別添様式5-2別添様式5-3別添様式6別添様式2別紙-ニによる。 別添様式3別添様式4計画点検(建物診断)時に指示する建物の壁面の目地に生じた劣化現象 について、種別毎の発生量等を点検する。 別添様式9業務区分 点 検 項 目 安 全 点 検建 築計画点検建 築機 械(1)バルコニー・車路・車室等上裏・袖壁、階段室で外部に開放された上裏・内壁の奥行き概ね 1.0 m、庇等上端及び手摺等笠木を含めた全見付面積から手摺金物部及び見付開口部を除いた部分の壁面土木・造園電 気PC目地建物診断別紙2-1 点検項目及び点検内容等一覧表点検区分備 考 点検の実施回数 様式 点検内容と判定基準 業務区分 点 検 項 目屋内給水管 別添様式30雑排水管 別添様式31共用灯設備テレビ・FM共同受信設備屋外灯設備動力設備電 気機 械計 画 点 検土木・造園外 柵下水管当該団地の指示する桝・人孔の内部に生じた劣化等現象について、種別毎の発生量等を点検する。 ①樹体②並木 当該団地の指示する並木に生じた劣化等現象について、種別毎に発生量等を点検する。 並 木橋 梁雨水浸透施設通 路判定基準は別紙-ヘによる遊戯施設当該団地の共用灯設備に生じた劣化等現象について、種別毎の発生量等を点検する。 当該団地のテレビ受信設備(共聴アンテナ)に生じた劣化等現象について、種別毎の発生量等を点検する。 当該団地の屋外の照明設備に生じた劣化等現象について、種別毎の発生量等を点検する。 道 路左記要領の定めるところによる。 別紙1-3において指定する年度に1回。 5年に1回。 別紙1-3において指定する年度に1回。 左記要領の定めるところによる。 別紙1-3において指定する年度に1回。 当該団地の外柵(指示する線区)全面に生じた劣化等現象について、種別毎の発生量等を点検する。 別添様式26別添様式27別添様式28別添様式29①桝・人孔①浸透枡・人孔②浸透管渠 当該団地の指示する浸透枡・人孔の内部及び浸透管渠に生じた劣化等現象について、種別毎に発生量等を点検する。 ①コンクリート舗装 ②それ以外当該団地の通路柵(指示する線区)全面に生じた劣化等現象について、種別毎の発生量等を点検する。 当該団地の指示する法面・擁壁に生じた変状等現象について、種別毎の発生量等を点検する。 ①アスファルト舗装等(街渠、縁石、桝を含む。 )当該団地の道路等(指示する線区)全面に生じた劣化等現象について、種別毎の発生量等を点検する。 別添様式12別添様式13①遊戯施設(金属製) ②遊戯施設(コンクリート、木、FRP等)当該団地の指示する遊戯施設に生じた劣化等現象について、種別毎の発生量等を点検する。 ①複合法面 ②単独擁壁(排水施設を含む。 )③単独法面(排水施設含む。 )①橋梁定期点検要領(案)に定めるもの②橋梁における第三者被害予防措置要領(案)に定めるもの 左記要領に定めるところによる。 別添様式14別添様式15別添様式24別添様式25別紙1-4において指定する年度に1回。 別紙1-5、別紙1-6において指定する年度に1回。 当該団地駐車場の動力制御盤に生じた劣化等現象について、種別毎の発生量を点検する。 別添様式35別添様式32別添様式33当該団地において、1個所/30戸を標準に、管の外面等に生じた劣化等現象について、種別毎の発生量等を点検する。 別添様式34法面・擁壁別添様式10別添様式11①金網柵 ②パイプ柵 ③メッシュフェンス別添様式18別添様式19別添様式20別添様式21別添様式22別添様式23別添様式16別添様式17判定基準は別紙-ヘによる別紙2-1 点検項目及び点検内容等一覧表点検区分備 考 点検の実施回数 様式 点検内容と判定基準 業務区分 点 検 項 目① 建築基準法第12条第1項に定めるもの② 建築基準法第12条第3項に定めるものフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律所管行政庁等の定めるところによる。 「簡易点検」は3月に1回、「定期点検」は別紙1-4において指定する年度に1回。 ※各点検項目について、人工地盤及びブリッジに係るものについても対象とする。 業務区分については、別紙2-2を参照とする。 法定点検建築基準法 建築基準法等に定めるところによる。 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第16条第1項に定めるもの フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に定めるところによる。 特定行政庁等に定めるところによる。 特定行政庁等に定めるところによる。 安全点検及び計画点検と同一項目を重複して実施しない。 別紙2-2 人工地盤等の業務区分躯体(※1) 屋上施設(※2)① 建物間を直接結ぶブリッジ(渡り廊下) 建築 土木・造園② 人工地盤(接続型) 住棟と一体の建物とみなされる複合用途建築物のR階で広場利用されているもの又は通過動線として利用されているもの建築 土木・造園③ 人工地盤(単独型) 構築物のR階で広場利用されているもの又は通過動線として利用されているもの建築 土木・造園④ 人工地盤間、又は建物と人工地盤を結ぶブリッジ等(渡り廊下以外のブリッジ又は②や③の付属物と位置づけられるもの)建築 土木・造園※ 1 躯体:外壁、梁・柱、床版等※ 2 遊戯施設、休息施設、通路、囲障等 ただし、電気設備の管理区分は「電気」、機械設備は「機械」。 形式業務区分点検区※橋梁計画点検の資格要件及び実績要件建築基準法第12条第3項法 定 点 検フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第16条第1項(定期点検のみ)・冷媒フロン類取扱技術者・一定の資格等を有し、かつ、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者 (一定の資格:冷凍空調技士他5資格)・十分な実務経験を有し、かつ、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第3項に規定する二級建築士・建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項に規定する建築設備等検査員のうち、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5第2項に規定する建築設備検査員資格者・建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項に規定する建築設備等検査員のうち、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5第2項に規定する昇降機等検査員資格者・建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項に規定する建築設備等検査員のうち、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5第2項に規定する防火設備検査員資格者・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第3項に規定する二級建築士・建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項に規定する建築物調査員のうち、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5第1項に規定する特定建築物調査員資格者建築基準法第12条第1項計画点検資格要件・橋梁技術全般の高度な知識と豊富な経験を有し、橋梁保全業務の1年以上の実務経験と下記1)~3)いずれかの有資格者 1)技術士(建設部門又は総合技術監理部門-建設) 2)RCCM(技術士と同様の部門に限る) 3)土木学会認定技術者(特別上級、上級、1級)実績要件・過去10年間の同種又は類似の業務の実績 同種:国等が発注した橋梁診断業務 類似:国等が発注した橋梁点検業務業務担当者の資格建 築別紙3・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第3項に規定する二級建築士・建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項に規定する建築物調査員のうち、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5第1項に規定する特定建築物調査員資格者・建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する一級又は二級建築施工管理技士・建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項に規定する建築設備等検査員のうち、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5第2項に規定する建築設備検査員資格者・建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18に規定する建築設備士・建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する一級又は二級電気工事施工管理技士・電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する第一種又は第二種電気工事士土木・造園 安 全 点 検 ・ 計 画 点 検業務区分・建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項に規定する建築物調査員のうち、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5第1項に規定する特定建築物調査員資格者・建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する一級又は二級土木施工管理技士・建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する一級又は二級造園施工管理技士・ 技術士法(昭和58年法律第25号)に規定する技術士(建設部門又は上下水道部門)・ (社)建設コンサルタンツ協会の定款に規定するRCCM(道路部門、下水道部門、造園部門、又は鋼構造及びコンクリート部門)機 械業 務 担 当 者 の 資 格・建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項に規定する建築設備等検査員のうち、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5第2項に規定する建築設備検査員資格者・建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18に規定する建築設備士・建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する一級又は二級管工事施工管理技士・特定ガス消費機器の設置工事に関する法律(昭和54年法律第33号)第4条に規定する特定ガス消費機器設置工事 監督者(煙道点検に適用)電 気別紙4 標準工具等一覧表スケール JIS1級3.5m×16mm程度 ○ ○ ○ ○クラックスケール ○巻尺 50m×12mm程度 ○ ○三角スケール 15cm程度 ○ ○ノギス 150mm程度 ○ ○テストハンマー 1/4ポンド程度 ○ ○ ○ ○カメラ 劣化部位が判断できるもの ○ ○ ○ ○双眼鏡 劣化部位が判断できるもの(光学8倍以上) ○ ○懐中電灯 ○ ○ ○ ○土木用潜望鏡 ○酸欠測定検知器 ○ ○絶縁抵抗計 ○接地抵抗計 ○回路計 ○検電器 ○照度計 低照度測定用照度計 ○モンキーレンチ 200~375mm程度 ○ ○ ○ ○パイプレンチ 300mm程度 ○ペンチ(ラジオペンチ) 125~200mm程度 ○ ○ ○ ○プライヤー 150~200mm程度 ○ ○ ○ ○ドライバー ○ ○ ○ ○ハンマー 2ポンド程度 ○ ○ ○ ○木槌 ○ピンポール L600㎜程度 〇バール 60cm程度 ○ ○ ○ ○スコップ ○ ○ ○マンホールあけ ○ ○ ○鋸 木工用 ○制水弁開栓器 ○油さし ○ ○ ○ワイヤーブラシ ○ ○ ○バケツ 8リットル程度 ○電工バンド ○梯子 折畳み式1.5m程度 ○ ○ ○ ○画像確認用モニター ○加煙試験器 煙用 ○加熱試験器 熱用 ○立入禁止テープ ○ ○ ○ ○標識ロープ 黄黒20m×12mm程度 ○ ○ ○ ○カラーコーン ○ ○ ○ ○コーンバー ○ ○ ○ ○ガムテープ ○ ○ ○ ○カラー鉄線 ♯16程度 ○養生シート ○ ○ ○ ○親綱(命綱) 20m程度 ○ ○ ○ ○安全帯 フック、ロープ付のベルト ○ ○ ○ ○親綱支持金物 昇降移動用(ロリップ等) ○ ○ ○ ○ヘルメット ○ ○ ○ ○腕章 ※1 ○ ○ ○ ○車両表示板 ※2 ○ ○ ○ ○点検表示板 ※3 ○ ○ ○ ○立入禁止板 ※4 ○ ○ ○ ○使用禁止板 ※5 ○ ○ ○ ○※1 「巡回点検者 ○○会社」の表示されたもの※2 「巡回点検車 ○○会社」の表示されたもの※3 「点検中 ○○会社」の表示されたもの※4 「立入禁止 はいってはいけません UR都市機構」等の表示されたもの※5 「使用禁止 つかってはいけません UR都市機構」等の表示されたもの備品品名工具形状・寸法 電気業務の実施に当り、原則として、下表の工具等を標準とし、点検内容に応じ必要な工具等を携行することとする。 ただし、応急措置等に使用する工具等については、必要な都度取り揃えることとしてもよい。 なお、数量については必要最低限とする。 また、下表以外で必要な工具等については、追加し取り揃えることとする。 また、発電機・工具等低騒音型を使用すること。 ロ 地中梁、杭頭の露出等がないか点検する。 ハ その他別紙-ロに準じる。 落下の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。 ・建物周囲の沈下等により、通行上著しく支障 をきたしているもの。 ・杭頭が露出しているもの。 ・その他別紙-ロに準じる。 ・地盤沈降の形跡がみられるもの。 ・特異な亀裂(発生の原因が不明なもの等)。 ・地中梁が露出しているもの。 ・その他別紙-ロに準じる。 (コンクリート造)イ 建物の傾斜、変形等を点検する。 (特に、バルコニー、大庇等に注意する。 )ロ その他別紙-ロに準じる。 (鉄骨造)ハ 建物の傾斜、変形等を点検する。 ニ その他別紙-ロに準じる。 (その他の構造)ホ 別紙-ロに準じる。 ・ボルト、ナットに緩みがある場合は、締め直す。 ・障害物には注意書を記する。 ・落下の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。 ・別紙-ロに準じる。 ・片持ち構造の基部に亀裂が生じているもの。 ・片持ち構造のものが、撓んでいるもの。 ・建物の変形、傾斜及び著しい腐食がみられるもの。 ・その他別紙-ロに準じる。 ・特異な亀裂(発生の原因が不明なもの等)。 ・A-2まで至らないが、腐食がみられるもの。 ・その他別紙-ロに準じる。 イ お住まいのお客様等の所有物を含め落下の恐れのある物の有無を点検する。 ・落下の恐れのある物を甲へ報告する。 判定 B 判定 A-2 判定 A-1その他上記以外の仕上げの外壁基礎モルタル塗り下地及びコンクリート打放しの上に、塗装又はタイル張りにより仕上げた外壁 点検項目外 壁安全点検の点検内容と判定基準(建築) 点 検 内 容 応急措置等点検内容 判定基準 等塗装又はタイル張りの上にアンカーピン及びネット等による複合補修工法を施し塗装により仕上げた外壁別紙-ロによる。 別紙-ロ-2による。 №2 別紙ーイ部分的な緊急修繕の上全面的な点検を要するもの部分的な緊急修繕を要するもの継続的な経過観察等を要するもの(A-2まで至らないもの)判定 B 判定 A-2 判定 A-1 点検項目安全点検の点検内容と判定基準(建築) 点 検 内 容 応急措置等点検内容 判定基準 等イ 別紙-ロに準じる落下の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。 ・別紙-ロに準じる。 ・別紙-ロに準じる。 イ 欠損等による通行上の障害等の有無及び 床仕上げ材・ノンスリップ等の取付状態を 点検する。 ・通行上危険で撤去可能なものは撤去し、不可能なものは養生する。 ・変形、破損等が著しく、通行上支障のあるもの。 A-2まで至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 イ 建具等が落下する恐れがないか点検する。 ロ 建具の変形、破損等を点検する。 ハ 金物の不具合等により、建具機能に障害が ないか点検する。 ニ 施錠すべきところに施錠されているか点検す る。 ホ 各住戸の外回り建具は、外観目視でのみ点 検する。 ヘ 塗装部の剥れ・錆の度合いを点検する。 ・落下又は脱落の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。 ・鉄部塗装面の平均的な劣化状況について写真報告する。 ・枠等の腐食が著しく、脱落の恐れがあるもの。 ・ガラスが破損しているもの。 ・開閉しないもの。 ・錠が破損又は滅失しているもの。 ・建具周囲の抱き部分にひび割れが生じているもの。 ・建具周辺に一定方向のひび割れが生じているもの。 ・腐食等があり、建具としての機能が疑わしいもの。 階段室等床(階段室・共用廊下等の床及びノンスリップを含む床仕上げ材)外 壁 以 外階段室等壁・天井(外壁点検に含まれない、階段室・共用廊下等の壁又は天井)建 具 等(煙感知器連動を除く排煙窓、自動扉を含む共用部分の建具、インターホンオートロック設備、電動シャッター、各住戸の外回り建具、マンホール蓋等) №3 別紙ーイ部分的な緊急修繕の上全面的な点検を要するもの部分的な緊急修繕を要するもの継続的な経過観察等を要するもの(A-2まで至らないもの)判定 B 判定 A-2 判定 A-1 点検項目安全点検の点検内容と判定基準(建築) 点 検 内 容 応急措置等点検内容 判定基準 等イ 防火戸の閉鎖を妨げる障害物又は可燃物が 置かれてないか点検する。 ロ 円滑に閉鎖できるか点検する。 ハ 取付枠と著しい隙間がないか点検する。 ニ 自動閉鎖装置が非常時に作動する状態にあ るか点検する。 ホ 各階の主要な防火戸1ヶ所の閉鎖時間(最 大に開放した状態から閉鎖するまでの時間) を測定し、扉のW寸法が1m以下で閉鎖時間 4秒未満のもの及び扉のW寸法が1mを超え ているものは閉鎖時間にかかわらず、運動エ ネルギーを確認するとともに、扉の閉じ力を測 定する。 ヘ 塗装部の剥れ・錆の度合いを点検する。 ・障害物等は、撤去又は移動する。 ・自動閉鎖装置が機能していない場合は、防火戸を閉め注意書を記する。 ・鉄部塗装面の平均的な劣化状況について写真報告する。 ・丁番の異常により、脱落の恐れのあるもの。 ・丁番の不具合、建具の変形等により、閉鎖時に隙間等が生じるもの。 ・自動閉鎖機構が作動しないもの。 ・腐食が著しく、防火戸として機能しないもの。 ・扉が人と接触し5cm以内で停止しないもの。 ・扉の閉じ力が150Nを超えるもの。 ・扉の運動エネルギーが10Jを超えるもの。 【運動エネルギー(J)は、0.5×扉の質量(kg)×閉鎖速度(m/秒)の2乗で算出】・腐食等があり、防火戸としての機能が疑わしい もの。 イ 金属性部材等の腐食、変形、欠損等の有無 及び取付状態を点検する。 ロ 目隠しパネル等の腐食、変形、欠損等の有 無及び取付状態を点検する。 ハ 塗装部の剥れ・錆の度合いを点検する。 ・ボルト、ナットに緩みがある場合は、締め直す。 ・脱落の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。 ・足がかりとなるものがあれば、撤去又は移動する。 ・鉄部塗装面の平均的な劣化状況について写真報告する。 ・腐食が著しく、脱落の恐れがあるもの。 ・手摺り等がぐらつくもの。 ・取付けボルトの破損又は滅失しているもの。 ・取付ボルトナットに緩みがあり、締め直しが必要な場合。 ・目隠しパネル等が破損しているもの。 ・大平板等、目隠しパネル等材が脱落する恐れがあるもの。 ・支持部、コンクリート脚部等にひび割れが生じ脱落又は転倒、転落の恐れのあるもの。 ・ガラスが破損しているもの。 ・塗装塗膜の劣化の著しいもの。 ・エンドキャップ等保護部材の破損・欠損のあるもの。 イ 雨樋及び支持金物の欠損等の有無及び取付 状態を点検する。 ロ 共用部のドレイン破損などによる排水機能の 低下の有無を点検する。 ハ 枡又は、人孔からの溢水の有無(痕跡はない か)及び、蓋の異常、変形(破損、がたつき等) の有無を点検する。 ニ 枡、人孔と地表面との差異を点検する。 ホ U字溝の通水状況を点検する。 ヘ 蓋のズレ、破損の状況を点検する。 ト U字溝破損の有無。 モルタル目地切れの有無 を点検する。 チ 蓋の紛失の有無を点検する。 リ 排水施設の異常による土砂、ゴミの堆積・脱落の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。 ・ドレン及びU字溝廻りに排水詰りがある場合、異物を撤去し排水状態を確保する。 ・蓋、受等の紛失箇所または破損が著しく、足を挟む恐れのあるものは、カラーコーン、コーンバー、立入禁止テープ等で立入禁止措置後、報告する。 ・取付金物が腐食し、脱落又はその恐れのあるもの。 ・樋が破損しているもの、又は脱落する恐れがある もの。 ・ドレインが破損しているもの。 ・枡、人孔から溢水しているもの。 ・蓋、受等の紛失箇所または破損の著しいもの。 ・U字溝から溢水しているもの。 ・U字溝破損、モルタル目地切れが著しく、機能を果たしていないもの。 ・土砂堆積等が著しく、機能を果たしていないもの。 ・A-2まで至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 ・枡、人孔の蓋や口環、U字溝及び蓋に軽微な傾きや損傷があるが、通行に支障のないもの。 ・排水勾配が悪く、常時滞水しているもの。 ・横断通行部において蓋のがたつきがあるもの、又は蓋(鋼製)の連結材がないもの。 手 摺 り 等(共用廊下、バルコニー、階段、及び屋上等の手摺り、防風スクリーン、転落防止柵、ガードレール、排気ガス防止板)外 壁 以 外防 火 戸(煙感知器と連動 しているものは除く。 )雨 樋 等(樋、枡、人孔、U字構、側溝、グレーチング、その他)扉の閉じ力=閉鎖している扉が枠を押し付ける力の強さ(扉が閉鎖している状態で、戸先をば扉の質量(kg)=40×扉の面積(㎡)閉鎖速度(m/秒)=戸先の円周に沿った距離(m)/閉鎖時間(秒) №4 別紙ーイ部分的な緊急修繕の上全面的な点検を要するもの部分的な緊急修繕を要するもの継続的な経過観察等を要するもの(A-2まで至らないもの)判定 B 判定 A-2 判定 A-1 点検項目安全点検の点検内容と判定基準(建築) 点 検 内 容 応急措置等点検内容 判定基準 等イ 支持金物の欠損等の有無及び取付状態を 点検する。 ロ 標識板、標示板、カーブミラー、支柱の腐食、 割れ、変形、変色の有無を点検する。 ・ボルト、ナットに緩みがある場合は、締め直す。 ・落下または飛散、倒壊の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。 ・通路上にある金物で、著しく腐食しているもの。 ・取付金物等が脱落又は飛散の恐れのあるもの。 ・褪色、変色、磨耗が著しく、表示内容の判読ができないもの。 ・カーブミラー(反射面)の破損があり、目的物の確認が正確に出来ないもの。 ・標識板、標示板、カーブミラーの裾付方向の悪いもの。 ・標識板、標示板、カーブミラーの支柱に腐食があり危険なもの。 ・基礎が著しくぐらついて危険なもの。 ・A-2まで至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 ・標識板、標示板、カーブミラーの支柱に軽微な腐食があるもの。 (共通)イ 下地の不陸、ドレイン破損・土砂堆積などに よる排水機能の低下を点検する。 ロ 落下又は飛散の恐れのある物の有無を点検 する。 ハ コンクリート立上り(パラペット、マンホール廻 り)等のひび割れ、欠損等の有無を点検する。 (露出アスファルト)ニ 防水層のふくれ、破れ、はがれ、ひび割れ、 端末部の口開き等の有無を点検する。 ホ 押え金物のはがれ、欠損等の有無を点検す る。 (塗膜防水)へ 塗膜防水層のふくれ、破れ、はがれ、ひび割 れ等の有無を点検する。 (押えコンクリート)ト 押えコンクリートのひび割れ、浮き上がり等 の有無を点検する。 (コンクリートブロック)チ コンクリートブロック及び縁石部のひび割れ、 破損等の有無を点検する。 リ 押さえプレート及びジョイナー等のはがれ、欠 損等の有無を点検する。 (アスファルト成形板)ヌ アスファルト成形板及び縁石部のひび割れ、 はね上り、破損等の有無を点検する。 (勾配屋根)ル 屋根材、役物等の割れ、はがれ、欠損等の 有無を点検する。 (屋上緑化)ヲ 縁石、プランターの破損及び土壌の流出を点検 する。 ・残材等が落下または飛散の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。 ・ドレン廻りに排水詰りがある場合、異物を撤去し排水状態を確保する。 (共通)・防水層の中に水が回っているもの。 ・溜水している部分の防水層に破れや剥離があるもの。 ・ひび割れ、破損、欠損等が著しいもの、または、飛散の恐れのあるもの。 (押えコンクリート、コンクリートブロック、アスファルト成形板、勾配屋根、排気筒天蓋、マンホール蓋等、押え金物等を含む。 )(露出アスファルト)・防水層接合部の口開き、剥離があるもの。 ・防水層の浮き又はふくれが全体的(面積比30%程度)に発生しているもの。 ・防水層に2㎡程度のまとまった浮き又はふくれがあるもの。 ・防水層立ち上がり部のズレ落ち、倒れ、水のはらみ、押え金物の脱落、張り仕舞いの口開きが見られるもの。 ・防水貫通管廻りのシール切れ及び押え金物の剥れが見られるもの。 (塗膜防水)・塗膜防水層の破れ、はがれにより、漏水しているもの。 (屋上緑化)・縁石のひび割れ、破損が著しく、飛散の恐れ又は土壌 流出の恐れがあるもの。 ・プランターの破損が著しく、土壌流出の恐れがあるもの。 ・植物の成長により通気管等を塞いでいるもの。 (共通)A-2まで至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 (露出アスファルト)・防水層の表面が中間不織布層まで破断、損傷しているもの。 ・防水層表面の砂落ちが著しく(面積比80%程度)中間層基材の露出が見られるもの。 ・防水層表面保護塗料の退色が著しい(面積比30%程度)もの。 (塗膜防水)・保護仕上げ層のひび割れ及び表面保護塗料の消失が著しい(面積比30%程度)もの。 (アスファルト成形板)・成形板に貫通ひび割れが見られるもの。 ・成形板表面の砂落ちが著しい(面積比80%程度)ものイ 建物間の隙間の変異追随状態を点検する。 ロ 漏水、変形、さび、腐食及び塗装の劣化の有無 並びに取り付け状態の良否を点検する。 特に、上裏がボードや鉄板で仕上げられている場 合 割れ・変形を点検する。 ・脱落の恐れのある場合、危険防止等の措置を行う。 ・著しく腐食しているもの。 ・脱落の恐れのあるもの。 A-2まで至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 付属金物等(煙突、臭突、看板、棟番号、掲示板、ダストシュート、TVアンテナ支持金物、排気筒天蓋、カーブミラー※、交通標識※、標示板※、集合郵便受箱、その他)※自走式立体駐車場内に設置されているものに限る。 エキスパンション・ジョイント屋 根外 壁 以 外 №5 別紙ーイ部分的な緊急修繕の上全面的な点検を要するもの部分的な緊急修繕を要するもの継続的な経過観察等を要するもの(A-2まで至らないもの)判定 B 判定 A-2 判定 A-1 点検項目安全点検の点検内容と判定基準(建築) 点 検 内 容 応急措置等点検内容 判定基準 等落下防止庇イ 腐食、変形、欠損等の有無及び取付状態を点検 する。 ロ 塗装部の剥れ・錆の度合いを点検する。 ・落下物が庇上にあれば甲へ報告する。 ・鉄部塗装面の平均的な劣化状況について写真報告する。 ・庇部の破損により、落下物が通過する恐れのあるもの。 A-2まで至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 クーラー用室外機置き場イ 腐食、変形、欠損等の有無及び取付状態 を点検する。 ロ 室外機の取付状態を点検する。 ハ 排水設備の腐食、変形、欠損等の有無及び 取付状態を点検する。 ニ 塗装部の剥れ・錆の度合いを点検する。 ・脱落の恐れのある場合、危険防止等(養生)の措置を行う。 ・鉄部塗装面の平均的な劣化状況について写真報告する。 ・取付ボルトの破損又は滅失しているもの。 ・取付ボルト及び取付材料の腐食が著しく、脱落の恐れがあるもの。 ・室外機の取付が不十分と思われるもの。 A-2まで至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 高置水槽イ 腐食、変形、欠損等の有無及び取付状態を点検 する。 ロ 架台、ルーバー等の腐食、変形、欠損等の有 無及び取付状態を点検する。 ハ 水漏れの有無等を点検する。 ニ 塗装部の剥れ・錆の度合いを点検する。 ・ボルト、ナットに緩みがある場合は、締め直す。 ・脱落の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。 ・鉄部塗装面の平均的な劣化状況について写真報告する。 ・架台の腐食が著しく、折損の恐れがあるもの。 ・水槽が著しく移動しているもの。 ・水漏れしているもの。 ・A-2まで至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 ・架台に腐食が見られるもの。 ・水槽移動の形跡が見られるもの。 (現象の程度、量、範囲等について点検票にコメントすること。 )自転車置場等(独立型・オートバイ置場)イ 腐食、変形、欠損等の有無を点検する。 ロ 屋根材等の取付状態を点検する。 ハ 床部分の欠損等の有無を点検する。 ニ 塗装部の剥れ・錆の度合いを点検する。 ・軽微な変形は矯正する。 ・ボルト、ナットに緩みがある場合は、締め直す。 ・鉄部塗装面の平均的な劣化状況について写真報告する。 ・柱、梁等の腐食により、転倒の恐れのあるもの。 ・プレートの変形等による鋭利な部分があるもの。 ・取付金物の腐食により、屋根板等が飛散する恐れのあるもの。 ・ボルト、ナット等の締め付け直しが必要な場合。 ・床が著しく陥没しているもの。 A-2まで至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 その他自走式立体駐車場内(主要構造部、車路・車室(壁・天井を含む)、機械式駐車場の車室部及び下部構造、スロープ、車止め、区画線、その他)イ 主要構造部は別紙ロによる他、変形の状況、錆 び及び損傷等の状況、ボルト・ナット弛み及び欠 損等の状況、防火被覆の欠損等の有無を点検 する。 ロ 通行上の支障に係るアスファルト及びコンクリー ト舗装面の変状〔ポット・ホール(局部的な小穴)、 段差、クラック等〕の有無を点検する。 ハ 通行上の支障に係わる水溜りの有無を点検す る。 ニ 車止め(擬石、鋳鉄、鉄製等)の破損、曲がりの 有無及び固定状態の良否を点検する。 ホ 区画線、路面標示等の磨耗の有無を点検する。 ヘ 機械式駐車場の車室部及び下部構造に係る部 分は、「 別紙ハ(2)道路」による。 ト その他別紙ーロに準じる。 ・事故の発生が予想される危険箇所のポット・ホールや段差等は常温合材等ですり付けを行うか、又はカラーコーン、コーンバー、立入禁止テープ等で立入禁止措置後、報告する。 ・ボルト・ナットに弛みがある場合は締め直す。 ・ボルト・ナットに弛み、欠損等がある場合は報告する。 ・落下の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。 ・腐食等が著しく機能上支障をきたすもの。 ・ボルト・ナットが破損または減失しているもの。 ・ボルト・ナットに弛みがあり、締め直しが必要なもの。 ・防火被覆が破損または減失しているもの。 ・ポット・ホールが著しく(径20cm以上、深さ2cm以上)通行上支障があるもの。 ・段差が生じて(2cm以上)通行上支障があるもの。 ・舗装材等が破損又は欠損し、不陸を生じて通行上支障があるもの。 ・車止めの破損、曲がり及びぐらつきが著しく、機能上支障があるもの。 ・区画線、路面標示等の磨耗が著しく、内容が識別できないもの・機械式駐車場の車室部及び下部構造に係る部分は、「 別紙ハ(2)道路」による。 ・その他別紙ーロに準じる。 ・A-2まで至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 ・ポット・ホール(局部的小穴)、段差、亀裂等を生じているものの判定A基準値以下にあるもの。 ・舗装面の荒れが目立ち、軽微な剥離が点在するもの。 ・舗装面に不陸が生じているが部分的なもの。 ・軽微な破損、曲がり等あるものの固定状態は良好なもの。 ・区画線、路面標示等の磨耗があるもの。 ・機械式駐車場の車室部及び下部構造に係る部分は、「 別紙ハ(2)道路」による。 ・その他別紙ーロに準じる。 外 壁 以 外工 作 物判 定 A-1 判 定 A-2 判 定 B部分的な緊急修繕の上、計画点検(建物診断)を要するもの。 部分的な緊急修繕を要するもの。 継続的な経過観察等を要するもの。 (A-2まで至らないもの)①剥 落(欠損)剥落箇所の有無を点検する。 1㎡程度のまとまった剥落箇所(欠損)が1箇所以上あるもの。 0.01㎡(10㎝×10㎝)程度の剥落箇所(欠損)があるもの。 ②白華現象(エフロレッセンス)・漏水白華現象(エフロレッセンス)・漏水の発生の有無を点検する。 白華現象(エフロレッセンス)・漏水の発生が著しいもの。 僅かに白華現象(エフロレッセンス)・漏水らしい現象が見られるもの。 ③ひび割れひび割れの有無を点検する。 ひび割れが壁面に全体的に発生しているもの。 ひび割れの巾が著しく大きく、漏水の恐れのあるもの。 軽微なひび割れがあるもの。 ④鉄筋露出鉄筋、鉄骨の露出及び腐食等の有無を点検する。 鉄筋の露出(ひび割れの併発及び錆汁発生を含む)しているもの。 ⑤錆の流出錆の流出の有無を点検する。 ひび割れ部等に著しい錆の流出が見られるもの。 僅かに錆の流出らしい現象が見られるもの。 ⑥浮 き(ふくれ)浮き及びふくれの有無を点検する。 浮き及びふくれが壁面に全体的(外壁点検面積の30%程度)に発生しているもの。 3㎡程度のまとまった浮き又はふくれ箇所があるもの。 浮き又はふくれがあり、剥落の恐れのあるもの。 多少の浮き又はふくれはあるが、剥落の恐れのないもの。 ⑦その他(外壁塗膜)外壁塗膜の経年による劣化であるふくれ、はがれ、変退色、白亜化、粉塵・カビ等による汚れ具合を点検する。 (但し、落書き等による汚れは除く。 )全体的に著しい場合。 落下の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。 劣化種別別紙ロ モルタル塗り下地及びコンクリート打放しの上に、塗装又はタイル張りにより仕上げた外壁の点検内容と判定基準点 検内 容応急措置等判 定 A-1 判 定 A-2 判 定 B部分的な緊急修繕の上、計画点検(建物診断)を要するもの。 部分的な緊急修繕を要するもの。 継続的な経過観察等を要するもの。 (A-2まで至らないもの)①剥 落(欠損)剥落箇所の有無を点検する。 0.25m2を超える剥落箇所(欠損)が壁面に全体的にあるもの。 又は1m2程度のまとまった剥落箇所(欠損)が1箇所以上あるもの。 0.25㎡以下の剥落箇所(欠損)があるもの。 ②漏水・白華現象(エフロレッセンス)漏水・白華現象(エフロレッセンス)の発生の有無を点検する。 漏水の跡があるもの。 白華現象(エフロレッセンス)が見られるもの。 ③ひび割れひび割れの有無を点検する。 ひび割れが壁面に全体的に発生しているもの。 ひび割れの巾が著しく大きいもの。 軽微なひび割れがあるもの。 ④鉄筋露出鉄筋、鉄骨の露出及び腐食等の有無を点検する。 鉄筋の露出(ひび割れの併発及び錆汁発生を含む)しているもの。 ⑤錆の流出錆の流出の有無を点検する。 錆の流出現象が見られるもの。 ⑥浮 き浮きの有無を点検する。 1箇所当たり1.0m2を超える面積の浮きがあるもの。 1箇所当たり1.0m2以下の面積の浮きがあるもの。 別紙ロ-2 塗装又はタイル張りの上にアンカーピン及びネット等による複合補修工法を施し 塗装により仕上げた外壁の点検内容と判定基準劣化種別点 検内 容応急措置等落下の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。 判 定 A-1 判 定 A-2 判 定 B部分的な緊急修繕の上、計画点検(建物診断)を要するもの。 部分的な緊急修繕を要するもの。 継続的な経過観察等を要するもの。 (A-2まで至らないもの)別紙ロ-2 塗装又はタイル張りの上にアンカーピン及びネット等による複合補修工法を施し 塗装により仕上げた外壁の点検内容と判定基準劣化種別点 検内 容応急措置等⑦外壁塗膜外壁塗膜の経年による劣化であるふくれ、はがれ、変退色、白亜化、粉塵・カビ、錆状の変色等による汚れ具合を点検する。 (但し、落書き等による汚れは除く。 )落下の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。 全体的に著しい場合。 ⑧ネットの損傷ネットの損傷(露出、破断等)を点検する。 ネットの露出または破断があるもの。 ⑨はらみ複合補修層のはらみの有無を点検する。 1箇所当たり0.5m2を超える面積のはらみがあるもの。 1箇所当たり0.5m2以下の面積のはらみがあるもの。 ⑩アンカーピンの抜けアンカーピンの抜けの有無を点検する。 アンカーピンの抜けがあるもの。 落下の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。 No.9 別紙-ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園)点検内容 判定基準点検項目点 検 内 容 応急措置等判定 A 判定 B緊急修理又は、処置を要するもの。 Aまでは至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 (2)道路(駐車場上部構造、駐車場下部構 造及び暫定平面化駐車場(駐車場下 部空間あり)含む)舗装(アスファルト、インターロッキングブロック、コンクリート)イ.通行上の支障に係る舗装面の変状〔ポットホー ル(局部的な小穴)、段差、クラック等〕の有無。 ・事故の発生が予想される危険箇所のポットホールや段差は、危険個所周辺をカラーコーン、コーンバー、標識ロープ、立入禁止テープ等で立入禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ速やかに報告。 ・ポットホール(局部的な小穴)が著しく(径20㎝以上、深さ2㎝以上)通行上支障があるもの。 ・段差が生じ(2㎝以上)通行上支障があるもの。 ・亀裂が著しく(幅5㎜)通行上支障があるもの。 ・ブロックのぐらつきが大きく通行上支障があるもの。 ・排水勾配が悪く、常時滞水しているもの。 ・U字溝及び蓋の欠損はあるが通行に支障がないもの。 ・横断通行部において蓋のがたつきがあるもの、又は蓋(鋼製)の連結材がないもの。 敷地排水 イ.敷地の水はけ状況。 ロ.遊戯施設回りの水はけ状況。 ・危険を伴う通路沿いや通路横断部での異常滞水は排水処置を施すか、カラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・敷地排水の誘導が悪いため、のり肩方向に排水が集中し著しく支障のあるもの。 ・棟回り等の水はけが悪く、いつもじめじめ しているもの。 ・遊戯施設回り等で、降雨後も水はけが悪く使用に支障をきたすもの。 ・水はけの悪い部分がスポット的にあるもの。 (1)排水施設桝、人孔 イ.桝又は、人孔からの溢水の有無(痕跡はない か)及び、蓋の異常、変形の有無。 ロ.管路の直上地上部の陥没、又は管露出の有 無。 ハ.桝、人孔回りの地表面の陥没の有無。 ニ.桝、人孔と地表面との差異。 ・蓋のズレは補正する。 ・桝、人孔の蓋の紛失箇所はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ、コンクリートパネル等で立入禁止処置後、機構担当部署へ報告。 ・桝、人孔から溢水しているもの。 ・蓋の欠損、ズレが著しく足をはさむ恐れのあるもの。 ・漏水によるものと思われる地表面陥落が生じているもの。 ・通行部分に下水管渠が露出しているもの。 ・桝、人孔の蓋が紛失しているもの・桝、人孔の嵩上が必要なもの。 ・桝、人孔の口環の傾きが著しいもの。 ・桝、人孔の蓋や口環に軽微な傾きや損傷があるもの。 ・桝、人孔回りの地表面に軽微な陥没があるもの。 U字溝 イ.U字溝の通水状況。 ロ.蓋のズレ、破損の有無。 ハ.U字溝破損の有無。 モルタル目地切れの有 無。 ニ.蓋の紛失の有無。 ホ.排水施設の異常による土砂、ゴミの堆積状況。 ・障害物により滞水している場合には、軽微な障害物は除去を行う。 ・横断通行部の蓋の欠損は通行上支障のない蓋と並び替えが可能な場合は並び替え、又はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置後、機構担当部署へ報告。 ・蓋ズレは位置補正が可能なものは位置補正を行い、必要に応じカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置後、機構担当部署へ報告。 ・U字溝から溢水しているもの。 ・横断通行部において蓋の欠損、ズレが著しく転落の危険があるもの。 ・通行部において蓋が紛失しているもの。 ・U字溝破損、モルタル目地切れが著しく機能を果していないもの。 ・土砂堆積等が著しく機能を果していないもの。 ・ポットホール(局部的な小穴)、段差、亀裂等を生じているもののA判定基準値以下の状況にあるもの。 ・舗装面の荒れが目立ち、軽微な剥離が点在するもの。 ・ブロックのぐらつきがあるもの。 車室部(鋼製床)イ.錆び及び損傷等の状況 ・部材の腐食、磨耗、破損、変形等が著しく、危険なものは機構担当部署へ報告。 ・腐食等が著しく、機能上支障をきたすもの。 ・腐食等はあるが、機能上支障がないもの。 水路、柵渠人工川、コンクリート水路イ.水路の通水状況。 ロ.側壁、柱、梁のたわみ、破損の有無。 ハ.排水施設の変形、破損等による土砂、ゴミの堆 積状況。 ・側溝等の変形、破損が著しく倒壊の恐れがあるものは、異常箇所周辺をカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・側壁等の変形、破損が著しく、倒壊の恐れがあるもの。 ・土砂、ゴミが異常に堆積しているもの。 ・溢水しているもの。 または、その恐れがあるもの。 ・側壁等の変形、破損はあるが軽微なもの。 ・排水勾配が悪く、常時滞水しているもの。 街渠(L型・U型・V型)、縁石イ.通行上の支障に係る縁石、及び受枠の破損の 有無。 ロ.通行上の支障に係る水溜りの有無。 ハ.街渠の排水状況の良否。 ・通行に重大な支障のある破損はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・縁石、エプロン部の破損やがたつき(波打状態)が著しく足をはさんだり、つまづく恐れのあるもの。 ・街渠の排水不良が著しく、広範囲に水溜りがみられるもの。 ・縁石、エプロン部の破損が部分的にあるもの。 ・街渠の排水不良はあるものの、水溜り等が局部的にあるもの。 桝、桝蓋(グレーチング、コンクリート、 鋳鉄)イ.通行上の支障に係わる蓋の変状(破損、がたつ き等)の有無。 ロ.通行上の支障に係る水溜りの有無。 ハ.桝の集水・排水状況の良否。 ・蓋部分の軽微な詰まりは、排除する。 (桝内が滞水していない場合)・蓋、受枠の破損が著しく、足を挟む恐れのあるものは、カラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止措置後、機構担当部署へ報告。 ・蓋、受枠の破損が著しく、足をはさんだり、つまずく恐れのあるもの。 ・桝周辺部の水溜りが深く、常時広範囲にみられるもの。 ・桝から溢水しているもの。 ・桝内に樹木の根が著しく進入し機能を阻害しているもの。 ・枠内泥溜以上に常時滞水しているもの。 ・蓋、受枠の破損はあるが軽微なもの。 No.10 別紙-ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園)点検内容 判定基準点検項目点 検 内 容 応急措置等判定 A 判定 B緊急修理又は、処置を要するもの。 Aまでは至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 ・区画線、駐車番号表示の磨耗があるもの。 ・標識板、標示板、カーブミラーの支柱に軽微な腐食があるもの。 駐車場上部構造(S造・RC造壁面)イ.亀裂等の状況。 ロ.錆び及び損傷等の状況。 ・変状等が著しいもの、又は急激な進行が予想されるものは、状況を把握し直ちに機構担当部署へ報告する。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・亀裂等が著しく、機能上支障をきたすもの。 ・鉄筋が露出しているもの。 ・亀裂、腐食等はあるが、機能上支障がないもの。 (2)道路(駐車場上部構造、駐車場下部構造及び暫定平面化駐車場(駐車場下部空間あり)含む)安全施設(ガードレール、ガードパイプ、パイプ柵、車止め)イ.パイプ、レール、ケーブル等の腐食、破損の有 無、及び取り付け状態の良否。 ロ.車止め(擬石、鋳鉄、鉄製等)の破損、曲がりの 有無及び固定状態の良否。 ・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。 ・事故の発生が予想される端部の飛び出しは撤去できるものは撤去、できないものは番線等で仮止め、又はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止措置後、機構担当部署へ報告。 ・腐食、破損が著しく、危険なもの。 ・道路に面してパイプ端等が飛び出しているもの。 ・基礎のぐらつきが全体的に生じるもの。 ・車止めの破損、曲がり及びぐらつきが著しく機能上支障のあるもの。 ・基礎のぐらつきが生じているが部分的なもの。 ・軽微な破損、曲がりはあるものの固定状態は良好なもの。 安全施設(交通標識、標示板、カーブミラー、道路鋲、区画線、駐車番号表示)イ.標識板、標示板、カーブミラー、道路鋲、支柱 の腐食、割れ、変形、変色の有無。 ロ.区画線、駐車番号表示の磨耗の有無。 ・倒壊の予想されるカーブミラー等は撤去できるものは撤去、できないものはカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・褪色、変色、磨耗が著しく、表示内容の判読が出来ないもの。 ・カーブミラー〔反射面)の破損があり、目的物の確認が正確に出来ないもの。 ・標識板、標示板、カーブミラーの裾付方向の悪いもの。 ・標識板、標示板、カーブミラーの支柱に腐食があり危険なもの。 ・基礎が著しくぐらついて危険なもの。 ・道路鋲が亡失または著しく破損しているもの駐車場下部構造(鉄骨・鋼材(柱・梁・固定金具等))イ.支柱、梁の変形の状況。 ロ.錆び及び損傷等の状況。 ハ.ボルト・ナットの緩み及び欠損等の状況。 ・変状等が著しいもの、又は急激な進行が予想されるものは、状況を把握し直ちに機構担当部署へ報告する。 ・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・支柱、梁、固定金具等の変状が著しいもの。 ・腐食等が著しく、機能上支障をきたすもの。 ・ボルトの破損又は滅失しているもの。 ・ボルト・ナットに緩みがあり、締め直しが必要なもの。 ・腐食等はあるが、機能上支障がないもの。 駐車場下部構造(コンクリート壁面、支柱・排水溝)イ.亀裂等の状況。 ロ.漏水、錆汁(錆だれ)等の状況。 ハ.鉄筋の露出(暴露)。 ニ.排水溝の状況。 ホ.落ち葉、ゴミ、支障物の有無。 ・変状等が著しいもの、又は急激な進行が予想されるものは、状況を把握し直ちに機構担当部署へ報告する。 ・排水溝の軽微な落ち葉、ゴミ、支障物の詰まりは、排除する。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・亀裂等が著しく、機能上支障をきたすもの。 ・浮き又はふくれがあり、剥落により車両被害の恐れがあるもの。 ・鉄筋が露出しているもの。 ・漏水等が著しく、機能上支障をきたすもの。 ・排水不良が著しく、機能上支障をきたすもの。 ・亀裂等はあるが、機能上支障がないもの。 ・しみ出し等あるが、機能上支障がないもの。 ・軽微な排水不良はあるが、機能上支障がないもの。 暫定平面化駐車場構造(駐車場下部空間ありタイプ、上部・下部共)〔(車室部(鋼製床)〕イ.錆及び損傷等の状況。 ロ.勾配、がたつき、歪みの状況。 ・部材の腐食、破損、変形等が著しく、危険なものはカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止措置後、機構担当部署へ報告。 ・腐食等が著しく、機能上支障をきたすもの。 ・腐食等はあるが、機能上支障がないもの。 〔管理施設(点検口)〕イ.点検口の錆、損傷、施錠(固定金具)等の状 況。 ロ.足掛金物等の固定、腐食、破損の状況。 ・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。 ・部材の腐食、破損、変形等が著しく、危険なものはカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止措置後、機構担当部署へ報告。 ・管理点検口の腐食等が著しく施錠できない。 侵入、落下の危険がある。 ・足掛け金物取り付けが緩み、腐食が著しく転落の危険がある。 ・腐食等はあるが、機能上支障がないもの。 〔駐車場下部構造(鉄骨、鋼材(柱・梁・固定金具等)、基礎)〕イ.支柱、梁、ブレース、基礎の変形の状況。 ロ.錆及び損傷等の状況。 ハ.ボルト・ナットの緩み及び欠損等の状況・ボルト・ナット、ブレースに緩みがある場合は、締め直す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・部材の腐食、破損、変形等が著しく、危険なものはカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止措置後、機構担当部署へ報告。 ・腐食、変形等が著しく、機能上支障をきたすもの。 ・ボルトの破損又は滅失しているもの。 ・ボルト・ナットに緩みがあり、締め直しが必要なもの。 ・腐食等はあるが、機能上支障がないもの。 〔駐車場下部構造(コンクリート壁面、排水溝)〕イ.亀裂の状況。 ロ.漏水、錆汁(錆だれ)等の状況。 ハ.鉄筋の露出(暴露)。 ニ.排水桝、排水溝、溢水跡の状況。 ホ.落ち葉、ゴミ、支障物の有無。 ・変状等が著しいもの、又は急激な進行が予想されるものは、状況を把握し直ちに機構担当部署へ報告する。 ・排水溝の軽微なゴミの詰まりは、排除する。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・亀裂等が著しく、機能上支障をきたすもの。 ・鉄筋が露出しているもの。 ・漏水等が著しく、機能上支障をきたすもの。 ・排水不良が著しく、壁面に溢水跡があり機能上支障をきたすもの。 ・亀裂等はあるが、機能上支障がないもの。 ・しみ出し等あるが、機能上支障がないもの。 ・軽微な排水不良はあるが、機能上支障がないもの。 No.11 別紙-ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園)点検内容 判定基準点検項目点 検 内 容 応急措置等判定 A 判定 B緊急修理又は、処置を要するもの。 Aまでは至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 (4)遊戯施設イ.コンクリート枠等内の中詰材の緩み陥没の状 況。 ロ.コンクリート枠等のひび割れ、ハラミ出しの有 無。 ハ.局部的な脱落の有無。 ニ.裏込土砂の流出状況、保護工の陥没の有無。 ホ.湧水や浸透水の状況。 ヘ.保護工の滑動、沈下の有無。 ト.排水施設(U字溝、桝、堅溝等)の異常の有無 及び機能の状態。 ・排水溝の軽微なゴミの詰まりは、排除する。 ・変状が著しいもの、又は急激な進行が予想されるものは、囲障等で囲まれていない場合はカラーコーン、標識ロープ等で立入禁止処置後、機構担当部署へ報告。 囲障等で囲まれている場合は立入防止を確認後、機構担当部署へ報告。 ・法面の変状(クラック、ハラミ、侵食)が著しいもの、又は変状の急速な進行が予想されるもの。 ・排水施設の異常(破損、沈下等によるU字溝、桝等の詰まり)がみられるもの。 ・廃材、枯木及びゴミ等が散在しているもの。 ・のり面から常時湧水があるもの。 ・コンクリート枠の損傷、中詰材の流出等が著しい。 ・擁壁の変状(ひび割れ、ハラミ出し、沈下、水平変位、傾斜、伸縮目地の開き等)が著しいもの、又は変状の急速な進行が予想されるもの。 ・水抜孔が詰まっているもの。 ・排水施設の異常(破損、沈下等によるU字溝、桝等の詰まり)がみられるもの。 ・壁面に樹木等が根付き破損の恐れがあるもの。 ・ブロックの飛び出し、欠損、浮きがあるもの。 ・補修箇所で再度変状しているもの。 ・擁壁の変状(ひび割れ、ハラミ出し、沈下等)が軽微なもの。 ・排水施設に軽微な異常がみられるもの。 ・壁面に雑草等が根付いているもの。 砂場 〔遊具周り〕イ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の異 物(突起物、ガラス片等)の有無及び段差、窪 みの発生状況。 ロ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m の範囲)の樹木の枝の有無。 ハ.犬、猫防止ネットの破損状況。 〔本体〕ニ.エプロン(砂場枠)の破損状況。 ホ.砂への異物(ガラス片等)の混入状況。 ヘ.砂の量の適否。 ト.水はけの状況。 砂場周りや砂中に異物(突起物やガラス片等)や危険な樹木の枝がある場合、除去可能なものは除去する。 除去できず利用上危険なものは、カラーコーン、標識テープ等で使用禁止処置を施し、機構担当部署へ報告。 ・砂場周りに異物(突起物、ガラス片等)、段差や窪み、危険な樹木の枝があるもの。 ・エプロン(砂場枠)が破損し、危険な切り口等があるもの。 ・エプロン(砂場枠)の天端破損とボルトの突出があるもの。 ・砂中に、異物(ガラス片等)が混入しているもの。 ・砂の量が著しく不足しているもの。 (砂面と砂場枠(砂場縁)上部との段差が22cmを超えるもの。 )・降雨後の滞水が著しいもの。 ・犬・猫防止用ネットの破損により機能を果たしていないもの。 ・エプロン(砂場枠)に軽微な破損があるもの。 ・降雨後に滞水があるもの。 ・犬・猫防止用ネットに軽微な損傷があるもの。 ・枠内の中詰材に軽微な沈下、クラック、欠損等がみられるもの。 ・降雨後もしばらく湧水があるもの。 ・法面の変状(クラック、ハラミ、侵食)、コンクリート枠の損傷が軽微なもの。 自然斜面による法面イ.地表水、地下水の流出状況とそれによる 侵食の有無。 ロ.斜面の亀裂、ハラミ出し等の異常の有無。 ハ.斜面の草木の繁茂状況。 ニ.排水施設(U字溝、桝、堅溝等)の異常の 有無及び機能の状態。 ・排水溝の軽微なゴミの詰まりは、排除する。 ・変状が著しいもの、又は急激な進行が予想されるものは、囲障等で囲まれていない場合はカラーコーン、標識ロープ等で立入禁止処置後、機構担当部署へ報告。 囲障等で囲まれている場合は立入防止を確認後、機構担当部署へ報告。 ・法面の変状(クラック、ハラミ、浸食)が著しいもの、又は変状の急速な進行が予想されるもの。 ・排水施設の異常(破損、沈下等によるU字溝、桝等の詰まり)がみられるもの。 ・廃材、枯木及びゴミ等が散在しているもの。 ・のり面から常時湧水があるもの。 ・降雨後もしばらく湧水があるもの。 擁壁(排水工含む)イ.擁壁のひび割れ、目地切れ、ハラミ出し表面 劣化の有無。 ロ.擁壁の滑動、傾斜、沈下の有無。 ハ.水抜孔の機能及び背面の滞水状況、湧水の 有無。 ニ.擁壁と背面土砂の段差、空隙の有無。 ホ.擁壁全面及び背面周辺の地盤の状況。 へ.排水施設(U字溝、桝、堅溝等)の異常の有 無及び機能の状態。 ト.ブロックの浮きの有無。 チ.補修箇所の再劣化の有無。 ・排水溝の軽微なゴミの詰まりは、排除する。 ・変状が著しいもの、又は急激な進行が予想されるものはカラーコーン、標識ロープ等で立入禁止処置後、機構担当部署へ報告。 (3)法面・擁壁植栽による法面 イ.植生の生育状況、雑草や潅木・高木等の繁茂の状 況。 ロ.地表水及び地下水の流出状況とそれによる 浸食の有無。 ハ.排水施設(U字溝、桝、堅溝等)の異常の有無 及び機能の状態。 ニ.法面や法肩の塵埃、土砂等の堆積状況。 ホ.人為的浸食の有無。 ・排水溝の軽微なゴミの詰まりは、排除する。 ・変状が著しいもの、又は急激な進行が予想されるものは、囲障等で囲まれていない場合はカラーコーン、標識ロープ等で立入禁止処置後、機構担当部署へ報告。 囲障等で囲まれている場合は立入防止を確認後、機構担当部署へ報告。 ・法面の変状(クラック、ハラミ、侵食)が著しいもの、盤ぶくれが生じているもの。 又は変状の進行が予想されるもの。 ・排水施設の異常(破損、沈下等によるU字溝、桝等の詰まり)がみられるもの。 ・廃材、枯木及びゴミ等が散在しているもの。 ・のり面から常時湧水があるもの。 ・倒木等の危険性があるもの。 ・植生の育成状況がよくないもの。 ・法面の変状(クラック、ハラミ、侵食)が軽微なもの。 ・降雨後もしばらく湧水があるもの。 コンクリート枠等による法面No.12 別紙-ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園)点検内容 判定基準点検項目点 検 内 容 応急措置等判定 A 判定 B緊急修理又は、処置を要するもの。 Aまでは至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 (4)遊戯施設すべり台(人研、ステンレス、FRP製すべり台、ローラーすべり台等)〔外観・遊具周り〕イ.本体のゆがみ、傾きの状況。 ステンレス製 すべり台にあっては日照による高温化の状況。 ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の 異物(突起物、ガラス片等)の有無及び段差、 窪みの発生状況。 ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m の範囲)の樹木の枝の有無。 〔構造部材〕ニ.支柱、登行部(階段)、滑走面、手摺り等のぐら つき、腐食、破損、変形状況。 ホ.継手金具等の腐食、破損、固定状況。 〔消耗部材〕ヘ.ローラーの破損、変形状況、回転不良。 ト.ボルト・ナットの緩みの有無、 またはボルト・ナットの突起の有害性の有無。 〔基礎・地盤面〕チ.滑り降り部と着地地盤面との段差。 リ.地盤面の浸食、水溜りの有無。 ヌ。 基礎部の露出状況。 ・遊具周りに異物や危険な樹木の枝がある場合、除去可能なものは除去する。 除去できず利用上危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。 ・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。 有害なボルト、ナット類の突出がある場合は上記同様に使用禁止処置を施す。 ・滑走面やローラー部に破損、変形がある等、利用上危険な場合は上記同様に使用禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・本体にゆがみ、傾きがあるもの。 ステンレス製すべり台にあっては日照による高温化が著しく、危険なもの。 ・遊具周りに異物(突起物、ガラス片等)、段差や窪み、危険な樹木の枝があるもの。 ・支柱、登行部(階段)、滑走面、手摺り等のぐらつき、腐食、破損、変形が著しく、危険なもの。 ・継手金具等の固定状況が悪く、又は腐食、破損があり、危険なもの。 ・ローラー部に破損、変形があるもの、又は回転不良や回転時の異常音が著しいもの。 ・ボルト・ナットが欠落しているもの、又は腐食等により締め直しができないもの。 ・有害なボルト・ナット類の突出あるもの。 ・滑り降り部と着地地盤面との段差が著しくあり、頭、腰等を打つ恐れのあるもの。 (高さは15~38cm(幼児用は10~30cm)を基準とする。 )・地盤面が侵食され、石、コンクリート等が露出しているもの。 ・基礎部が露出しているもの。 ・支柱、登行部(階段)、滑走面、手摺り等に軽微なぐらつき、腐食、破損、変形等があるもの。 ・着地面に軽微な窪みがあるもの。 ブランコ(連座ブランコ・全方向ブランコ)〔外観・遊具周り〕イ.本体のゆがみ、傾きの状況。 ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の 異物(突起物、ガラス片等)の有無及び段差、 窪みの発生状況。 ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m の範囲)の樹木の枝の有無。 〔構造部材〕ニ.支柱、梁、柵等のぐらつき、腐食、破損、 変形状況。 ホ.継手金具等の腐食、破損、固定状況。 ヘ.(境界柵がある場合)フレームの破損、腐食、変形、ぐらつきの状況。 〔消耗部材〕ヘ.吊り金具、ダルマ金具の腐食、磨耗、 破損、変形状況。 ト.ベアリングの回転具合の良否。 チ.吊り部材の腐食、磨耗、破損、ねじれ、 変形状況。 リ.吊り部材と座板の固定状況。 ヌ.座板の腐食、破損の状況。 ル.ボルト・ナットの緩みの有無、 またはボルト・ナットの突起の有害性の有無。 〔基礎・地盤面〕ヲ.座板と地盤面との間隔の適否。 ワ.地盤面の浸食、水溜りの有無。 カ.着地面の保護材の損耗状況。 ヨ.基礎部の露出状況。 ・遊具周りに異物や危険な樹木の枝がある場合、除去可能なものは除去する。 除去できず利用上危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。 ・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。 有害なボルト、ナット類の突出がある場合は上記同様に使用禁止処置を施す。 ・吊り金具、ダルマ金具の腐食、磨耗等が著しく、破断、外れの恐れがあるものは、吊り金具をダルマ金具より取り外し、標識ロープ、番線等で部材とともに結束固定後、上記同様に使用禁止処置を施す。 ・その他利用上危険なものは、上記同様に使用禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・本体にゆがみ、傾きがあるもの。 ・遊具周りに異物(突起物、ガラス片等)、段差や窪み、危険な樹木の枝があるもの。 ・支柱、梁、柵等のぐらつき、腐食、破損、変形が著しく、危険なもの。 ・継手金具等の固定状況が悪く、又は腐食、破損があり、危険なもの。 ・吊り金具、ダルマ金具の磨耗が著しく(概ね1/3以上の磨耗)、破断、外れの恐れのあるもの。 ・ベアリングの動きが著しく固いもの、又は著しく不快な音をだすもの。 ・吊り部材の磨耗(概ね1/3以上の磨耗)、腐食、破損、変形が著しく、破断、外れの恐れのあるもの。 ・ロープ、ザイルロープにほつれ、破損、破断があり危険なもの。 ・吊り部材と座板の固定状況が悪いもの。 ・座板の腐食、破損が著しく、危険なささくれ、突起等があるもの。 ・ボルト・ナットが欠落しているもの、又は腐食等により締め直しができないもの。 ・有害なボルト・ナット類の突出があるもの。 ・座板と地盤面との間隔が危険なもの。 (間隔が35cm~45cm(幼児用は30cm~40cm)の範囲内におさまっていないもの)・地盤面が大きく侵食されているもの。 侵食により石やコンクリート等が露出しているもの。 ・保護材(人工芝等)が損耗しており、危険なもの。 ・基礎部が露出しているもの。 ・支柱、梁、柵等に軽微な腐食、破損、変形があるもの。 ・吊り金具、ダルマ金具に軽微な磨耗があるもの。 ・ベアリングに軽微な回転不良、不快音があるもの。 ・吊り部材に軽微な腐食、磨耗、破損、変形があるもの。 ・座板に軽微な腐食、破損があるもの。 ・地盤面が侵食されており、軽微な滞水の恐れがあるもの。 No.13 別紙-ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園)点検内容 判定基準点検項目点 検 内 容 応急措置等判定 A 判定 B緊急修理又は、処置を要するもの。 Aまでは至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 (4)遊戯施設シーソー(弓形シーソー・シーソー)〔外観・遊具周り〕イ.本体のゆがみ、傾きの状況。 ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の 異物(突起物、ガラス片等)の有無及び段差、 窪みの発生状況。 ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m の範囲)の樹木の枝の有無。 〔構造部材〕ニ.軸受支柱及び梁のぐらつき、腐食、破損変形 状況。 ホ.継手金具等の腐食、破損、固定状況。 ヘ.腕部(本体)の腐食、破損、ぐらつき(横揺れ) 状況。 〔消耗部材〕ト.支点部の動作具合の良否。 チ.支点部の磨耗、腐食、破損状況。 リ.ボルト・ナットの緩みの有無、 またはボルト・ナットの突起の有害性の有無。 ヌ.ハンドル、つり鎖の破損、変形、固定状況。 〔基礎・地盤面〕ル.地盤面の侵食、水溜りの有無。 ヲ.接地部の陥没状況、タイヤの破損状況。 ワ.基礎部の露出状況。 ・遊具周りに異物や危険な樹木の枝がある場合、除去可能なものは除去する。 除去できず利用上危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。 ・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。 有害なボルト、ナット類の突出がある場合は上記同様に使用禁止処置を施す。 ・腕部(本体)の腐食、破損、ぐらつきが著しく、危険なものは、腕部を取り外し安全な場所へ仮置きし、上記同様に使用禁止処置を施す。 ・その他利用上危険なものは、上記同様に使用禁止措置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・本体にゆがみ、傾きがあるもの。 ・遊具周りに異物(突起物、ガラス片等)、段差や窪み、危険な樹木の枝があるもの。 ・軸受支柱及び梁のぐらつき、腐食、破損、変形が著しく、危険なもの。 ・継手金具等の固定状況が悪く、又は腐食、破損があり、危険なもの。 ・腕部(木製本体)の腐食、破損が著しく、危険なささくれや突起等があるもの。 ・支点部の動作不具合により、異常な音を発したり、横揺れがひどいもの。 ・支点部の磨耗、腐食、破損が著しく、危険なもの。 ・ハンドルの破損、変形が著しく、抜ける恐れがあるもの。 ・ボルト・ナットが欠落しているもの、又は腐食等により締め直しができないもの。 ・有害なボルト・ナット類の突出があるもの。 ・地盤面が侵食され、石やコンクリート等が露出しているもの。 ・接地部の陥没やタイヤの破損が著しく、危険なもの。 ・基礎部が大きく露出しているもの。 ・軸受支柱、支点部、腕部(本体)、ハンドル等に軽微な腐食、破損、変形、ぐらつきがあるもの。 ・地盤面が侵食されており、軽微な滞水の恐れがあるもの。 鉄棒、ジャングルジム、ラダー、雲梯、はん登棒、バスケットサークル等〔外観・遊具周り〕イ.本体のゆがみ、傾きの状況。 ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の 異物(突起物、ガラス片等)の有無及び段差、 窪みの発生状況。 ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m の範囲)の樹木の枝の有無。 〔構造部材〕ニ.支柱等のぐらつき、腐食、破損、変形、固定 状況。 ホ.握り棒、横架材等の腐食、破損、変形状況。 ヘ.継手金具等の腐食、破損、固定状況。 〔消耗部材〕ト.ボルト・ナットの緩みの有無、 またはボルト・ナットの突起の有害性の有無。 チ.バスケットサークルの網の欠損状況。 〔基礎・地盤面〕リ.地盤面の侵食、水溜りの有無。 ヌ.基礎部の露出状況。 ・遊具周りに異物や危険な樹木の枝がある場合、除去可能なものは除去する。 除去できず利用上危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。 ・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。 有害なボルト、ナット類の突出がある場合は上記同様に使用禁止処置を施す。 ・部材の固定状況が悪い、又は腐食、破損、変形が著しい等危険なものは、上記同様に使用禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・本体にゆがみ、傾きがあるもの。 ・遊具周りに異物(突起物、ガラス片等)、段差や窪み、危険な樹木の枝があるもの。 ・支柱等のぐらつき、腐食、破損、変形が著しく、危険なもの。 ・握り棒、横架材等の腐食、破損、変形が著しく、危険なもの。 ・継手金具等の固定状況が悪く、又は腐食、破損があり、危険なもの。 ・ボルト・ナットが欠落しているもの、又は腐食等により締め直しができないもの。 ・有害なボルト・ナット類の突出があるもの。 ・地盤面が侵食され、石やコンクリート等が露出しているもの。 ・基礎部が露出しているもの。 ・支柱、握り棒、横架材等に軽微な腐食、破損、変形があるもの。 ・地盤面が侵食されており、軽微な滞水の恐れがあるもの。 ・バスケットサークルの網に軽微な破れ、欠損があるもの。 No.14 別紙-ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園)点検内容 判定基準点検項目点 検 内 容 応急措置等判定 A 判定 B緊急修理又は、処置を要するもの。 Aまでは至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 ・支柱及び回転部(床、縦部材、横部材)に、軽微な腐食、破損、変形があるもの。 ・回転時に、軽微な不快音があるもの。 ・地盤面が侵食されており、軽微な滞水の恐れがあるもの。 (4)遊戯施設チェーンジャングル、ネットジャングル〔外観・遊具周り〕イ.本体のゆがみ、傾きの状況。 ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の 異物(突起物、ガラス片等)の有無及び段差、 窪みの発生状況。 ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m の範囲)の樹木の枝の有無。 〔構造部材〕ニ.支柱及び梁のぐらつき、腐食、破損、変形 状況。 ホ.継手金具等の腐食、破損、固定状況。 〔消耗部材〕へ.チェーン、ネット、ロープ等の固定状況。 ト.チェーン、ネット、ロープ等の磨耗、断線、 破損状況。 チ.ボルト・ナットの緩みの有無、 またはボルト・ナットの突起の有害性の有無。 〔基礎・設置面〕リ.地盤面の侵食、水溜りの有無。 ヌ.基礎部の露出状況。 ・遊具周りに異物や危険な樹木の枝がある場合、除去可能なものは除去する。 除去できず利用上危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。 ・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。 有害なボルト、ナット類の突出がある場合は上記同様に使用禁止処置を施す。 ・部材の固定状況が悪い、又は腐食、破損、変形が著しい等危険なものは、上記同様に使用禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・本体にゆがみ、傾きのあるもの。 ・遊具周りに異物(突起物、ガラス片等)、段差や窪み、危険な樹木の枝があるもの。 ・支柱及び梁のぐらつき、腐食、破損、変形が著しく、危険なもの。 ・継手金具等の固定状況が悪く、又は腐食、破損があり、危険なもの。 ・チェーン、ネット、ロープ等の固定状況が悪く、又は磨耗、断線、破損が著しく、危険なもの。 ・ボルト・ナットが欠落しているもの、又は腐食等により締め直しができないもの。 ・有害なボルト・ナット類が設置面や歩行面から1.5mの範囲にあり、直接衝突の危険があるもの。 ・地盤面が侵食され、石やコンクリート等が露出しているもの。 ・基礎部が露出しているもの。 ・支柱及び梁等に軽微な腐食、破損、変形があるもの。 ・チェーン、ネット、ロープ等に軽微な磨耗があるもの。 ・地盤面が侵食されており、軽微な滞水の恐れがあるもの。 グローブジャングル〔外観・遊具周り〕イ.本体のゆがみ、傾きの状況。 ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の 異物(突起物、ガラス片等)の有無及び段差、 窪みの発生状況。 ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m の範囲)の樹木の枝の有無。 〔構造部材〕ニ.支柱のぐらつき、腐食、破損、変形状況。 ホ.回転部の床、縦部材、横部材等の腐食、破損、 変形状況。 ヘ.回転部の回転具合の良否、ぐらつき(横揺) 状況。 ト.継手金具等の腐食、破損、固定状況。 〔消耗部材〕チ.ボルト・ナットの緩みの有無、 または、ボルト・ナットの突起の有害性の有無〔基礎・地盤面〕リ.地盤面の侵食、水溜りの有無。 ヌ.基礎部の露出状況。 ・遊具周りに異物や危険な樹木の枝がある場合、除去可能なものは除去する。 除去できず利用上危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。 ・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。 有害なボルト、ナット類の突出がある場合は上記同様に使用禁止処置を施す。 ・本体にゆがみや傾きがある場合、又は回転不良やぐらつき(横揺れ)、異常な回転音がある等、利用上危険なものは、上記同様に使用禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・本体にゆがみ、傾きがあるもの。 ・遊具周りに異物(突起物、ガラス片等)、段差や窪み、危険な樹木の枝があるもの。 ・支柱のぐらつき、腐食、破損、変形が著しく、危険なもの。 ・回転部(床、縦部材、横部材)の腐食、破損、変形が著しく、危険なもの。 ・回転具合が悪く、異常な音を発するもの、又は横揺れするもの。 ・継手金具等の固定状況が悪く、又は腐食、破損があり、危険なもの。 ・ボルト・ナットが欠落しているもの、又は腐食等により締め直しができないもの。 ・有害なボルト・ナット類の突出があるもの。 ・地盤面が侵食され、石やコンクリート等が露出しているもの。 ・基礎部が大きく露出しているもの。 No.15 別紙-ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園)点検内容 判定基準点検項目点 検 内 容 応急措置等判定 A 判定 B緊急修理又は、処置を要するもの。 Aまでは至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 (4)遊戯施設ロッキング遊具・スプリング遊具〔外観・遊具周り〕イ.本体のゆがみ、傾きの状況。 ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の 異物(突起物、ガラス片等)の有無及び段差、 窪みの発生状況。 ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m の範囲)の樹木の枝の有無。 〔上物・台座部〕ニ.上物、台座のぐらつき、腐食、破損、変形状 況。 ホ.取っ手(ハンドル)の固定状況。 へ.継手金具等の腐食、破損、固定状況。 〔消耗部材〕ト.スプリング遊具のスプリングの腐食、破損、変形状況。 チ.ボルト・ナットの緩みの有無、 または、ボルト・ナットの突起の有害性の有無。 〔基礎・地盤面〕リ. 基礎のぐらつき状況。 ヌ.地盤面の侵食、水溜りの有無。 ル.基礎部の露出状況。 ・遊具周りに異物や危険な樹木の枝がある場合、除去可能なものは除去する。 除去できず利用上危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。 ・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。 有害なボルト、ナットの突出がある場合は上記同様に使用禁止処置を施す。 ・スプリング、台座に異状がある等、利用上危険なものは、結束固定後、上記同様に使用禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・本体にゆがみ、傾きがあるもの。 ・遊具周りに異物(突起物、ガラス片等)、段差や窪み、危険な樹木の枝があるもの。 ・上物、台座のぐらつき、腐食、破損、変形が著しく、危険なもの。 ・取っ手(ハンドル)の固定状況が悪く、危険なもの。 ・継手金具等の固定状況が悪く、又は腐食、破損があり、危険なもの。 ・スプリングの腐食、破損、変形があり、危険なもの。 ・基礎部のぐらつきがあり、危険なもの。 ・ボルト・ナットが欠落しているもの、又は腐食等により締め直しができないもの。 ・有害なボルト・ナット類が設置面や歩行面から1.5mの範囲にあり、直接衝突の危険があるもの。 ・地盤面が侵食され、石やコンクリート等が露出しているもの。 ・基礎部が露出しているもの。 ・上物、台座に軽微なぐらつき、腐食、破損、変形があるもの。 ・地盤面が侵食されており、軽微な滞水の恐れがあるもの。 コンクリート遊具(プレイウォール、石の山、球技ウォール等)〔外観・遊具周り〕イ.本体のゆがみ、傾きの状況。 ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の 異物(突起物、ガラス片等)の有無及び段差、 窪みの発生状況。 ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m の範囲)の樹木の枝の有無。 〔構造部材(本体)〕ニ.本体(人研部等)の破損、クラックの状況。 ホ.コンクリート面への苔の付着状況。 へ.手摺り等のぐらつき、腐食、破損、変形状況。 ト.継手金具等の腐食、破損、固定状況。 〔消耗部材〕チ.ボルト・ナットの緩みの有無、 または、ボルト・ナットの突起の有害性の有無。 〔基礎・地盤面〕リ.地盤面の侵食、水溜りの有無。 ヌ.基礎部の露出状況。 ・遊具周りに異物や危険な樹木の枝がある場合、除去可能なものは除去する。 除去できず利用上危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。 ・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。 有害なボルト、ナット類の突出がある場合は上記同様に使用禁止処置を施す。 ・部材の腐食、磨耗、破損、変形等が著しく、危険なものは、上記同様に使用禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・本体にゆがみ、傾きがあるもの。 ・遊具周りに異物(突起物、ガラス片等)、段差や窪み、危険な樹木の枝があるもの。 ・本体(人研部等)の破損、クラックの発生が著しく、危険なもの。 ・苔の付着が著しい等、滑りやすい状況となっており危険なもの。 ・手摺りのぐらつき、腐食、破損、変形が著しく、危険なもの。 ・継手金具等の固定状況が悪く、又は腐食、破損があり、危険なもの。 ・ボルト・ナットが欠落しているもの、又は腐食等により締め直しができないもの。 ・有害なボルト・ナット類の突出があるもの。 ・地盤面が侵食され、石やコンクリート等が露出しているもの。 ・基礎部が露出しているもの。 ・本体(人研部等)に軽微な破損、クラックがあるもの。 ・手摺り等に軽微な磨耗、破損、変形があるもの。 ・地盤面が侵食されており、軽微な滞水の恐れがあるもの。 No.16 別紙-ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園)点検内容 判定基準点検項目点 検 内 容 応急措置等判定 A 判定 B緊急修理又は、処置を要するもの。 Aまでは至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 (4)遊戯施設複合遊具(コンビネーション遊具)〔外観・遊具周り〕イ.本体のゆがみ、傾きの状況。 ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の 異物(突起物、ガラス片等)の有無及び段差、 窪みの発生状況。 ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m の範囲)の樹木の枝の有無。 〔構造部材〕ニ.支柱、梁、床、登行部(階段等)、滑走面等の ぐらつき、腐食、破損、変形状況。 ホ.手摺り、パネル、チューブトンネル等のぐら つき、腐食、破損、変形状況。 へ.継手金具等の腐食、破損、固定状況。 〔消耗部材〕ト.ブランコの吊り金具、ダルマ金具等の腐食、 磨耗、破損、変形状況。 チ.ベアリングの回転具合の良否。 リ.吊り部材の腐食、磨耗、破損、ねじれ、変形状 況。 ヌ.ブランコ座板等の腐食、破損状況。 ル.吊り部材と座板の固定状況。 ヲ.チェーン、ネット、ロープ等の固定状況。 ワ.チェーン、ネット、ロープ等の磨耗、断線、破 損状況。 カ. ボルト・ナットの緩みの有無、 またはボルト・ナットの突起の有害性の有無。 〔基礎・設置面〕ヨ.滑り台着地部の着地面との段差。 タ.ブランコ座板と地盤面との間隔の適否。 レ.地盤面の侵食、水溜りの有無。 ソ.基礎部の露出状況。 ツ.ブランコの着地面の保護材の損耗状況。 ・遊具周りに異物や危険な樹木の枝がある場合、除去可能なものは除去する。 除去できず利用上危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。 ・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。 有害なボルト、ナット類の突出がある場合は上記同様に使用禁止処置を施す。 ・吊り金具、ダルマ金具の腐食、磨耗が著しく、破断、外れの恐れがあるものは、吊り金具をダルマ金具より取り外し、標識ロープ、番線等で部材とともに結束固定後、上記同様に使用禁止処置を施す。 ・部材の固定状況が悪い、又は腐食、破損、変形が著しい等、利用上危険なものは、上記同様に使用禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・本体にゆがみ、傾きがあるもの。 ・遊具周りに異物(突起物、ガラス片等)、段差や窪み、危険な樹木の枝があるもの。 ・支柱、梁、床、登行部(階段等)、滑走面等のぐらつき、腐食、破損、変形が著しく危険なもの。 ・手摺り、パネル、チューブトンネル等のぐらつき、腐食、破損、変形が著しく危険なもの。 ・継手金具等の固定状況が悪く、又は腐食、破損があり、危険なもの。 ・吊り金具、ダルマ金具の磨耗が著しく(概ね1/3以上の磨耗)、破断、外れの恐れのあるもの。 ・ベアリングの動きが著しく固いもの、又は著しく不快な音を出すもの。 ・吊り部材の磨耗(概ね1/3以上の磨耗)、腐食、破損、変形が著しく、破断、外れの恐れのあるもの。 ・吊り部材と座板等との固定状況が悪いもの。 ・チエーン、ネット、ロープ等の固定状況が悪く、又は磨耗、断線、破損が著しく危険なもの。 ・ボルト・ナットが欠落しているもの、又は腐食等により締め直しができないもの。 ・有害なボルト・ナット類の突出があるもの。 ・滑り降り部と着地地盤面との段差が著しく、頭、腰等を打つ恐れのあるもの。 ・ブランコの座板と地盤面との間隔が危険なもの。 (間隔が35cm~45cm(幼児用は30cm~40cm)の範囲内におさまっていないもの)・地盤面が大きく侵食されているもの。 侵食により石やコンクリート等が露出しているもの。 ・保護材(人工芝等)が損耗しており、危険なもの。 ・基礎部が露出しているもの。 ・支柱、梁、床、登行部(階段等)、滑走面、手摺り、パネル、チューブトンネル等に軽微な腐食、変形があるもの。 ・吊り金具、ダルマ金具、座板に軽微な腐食、破損があるもの。 ・ベアリングに軽微な回転不良、不快音があるもの。 ・吊り部材に軽微な腐食、磨耗、破損、変形があるもの。 ・チェーン、ネット、ロープ等に軽微な磨耗があるもの。 ・地盤面が侵食されており、軽微な滞水の恐れがあるもの。 ・座板に軽微な破損、腐食があるもの。 ロープウェイ 〔外観・遊具周り〕イ.本体のゆがみ、傾きの状況。 ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の 異物(突起物、ガラス片等)の有無及び段差、 窪みの発生状況。 ハ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の 樹木の枝の有無。 〔構造部材〕ニ.支柱、梁、はしご、踊り場等のぐらつき、腐食、 破損、変形状況。 ホ.継手金具等の腐食、破損、固定状況。 〔消耗部材〕ヘ.ケーブル、ロープ等の固定、磨耗、断線、破 損状況。 ト.滑車部の腐食、磨耗、破損、回転不良等の 状況。 チ.握り部の腐食、破損、変形状況。 リ.緩衝装置の損耗、腐食状況。 ヌ.ボルト・ナットの緩みの有無、 またはボルト・ナットの突起の有害性の有無〔基礎・設置面〕ル.地盤面の侵食、水溜りの有無。 ヲ.基礎部の露出状況。 ・遊具周りに異物や危険な樹木の枝がある場合、除去可能なものは除去する。 除去できず利用上危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。 ・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。 有害なボルト、ナット類の突出がある場合は上記同様に使用禁止処置を施す。 ・部材の固定状況が悪い、又は腐食、破損、変形、ぐらつきが著しい等、利用上危険なものは、標識ロープ、番線等で部材とともに結束固定後、上記同様に使用禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・本体にゆがみ、傾きがあるもの。 ・遊具周りに異物(突起物、ガラス片等)、段差や窪み、危険な樹木の枝があるもの。 ・支柱、梁、はしご、踊り場等のぐらつき、腐食、破損、変形が著しく危険なもの。 ・継手金具等の固定状況が悪く、又は腐食、破損があり、危険なもの。 ・ケーブル、ロープ等の固定状況が悪く、又は磨耗、断線、破損があり、危険なもの。 ・滑車部の腐食、磨耗、破損、回転不良等が著しく、危険なもの。 ・握り部の腐食、破損、変形が著しく、危険なもの。 ・緩衝装置の損耗、腐食が著しく、危険なもの。 ・ボルト・ナットが欠落しているもの、又は腐食等により締め直しができないもの。 ・有害なボルト・ナット類の突出があるもの。 ・地盤面が侵食され、石、コンクリート等が露出しているもの。 ・基礎部が露出しているもの。 ・支柱、梁、はしご、踊り場等に軽微な腐食、破損、変形があるもの。 ・滑車部に軽微な回転不良、不快音があるもの。 ・握り部、緩衝装置に軽微な腐食、破損、変形があるもの。 ・地盤面が侵食されており、軽微な滞水の恐れがあるもの。 No.17 別紙-ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園)点検内容 判定基準点検項目点 検 内 容 応急措置等判定 A 判定 B緊急修理又は、処置を要するもの。 Aまでは至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 ・徒渉池周りに異物がある場合、除去可能なものは除去する。 ・事故の発生が予想される著しい破損、段差等はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ、立入禁止テープ等で立入禁止処置後、機構担当部署へ速やかに報告。 ・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。 有害なボルト、ナット類の突出がある場合は上記同様に使用禁止処置を施す。 ・蓋のズレは補正する。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・蓋が外れてしまう箇所、蓋の紛失や破損箇所は立入禁止処置後、機構担当部署へ報告。 ・排水溝、排水口等の軽微な詰まりは取り除き、処置後機構担部署に報告。 ・(囲障)金網の欠損等は、番線、標識ロープ等で仮繕い。 又はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。 ※「子どもが裸足で遊ぶこと」、「濡れた体で、肌の露出が多い状態で遊ぶこと」を前提とした視点で判定する。 ・ポットホール(局部的小穴)、段差、亀裂が著しく、子どもの安全上支障があるもの。 ・本体および周辺施設、舗装材や縁石等が破損・欠損し、子どもの安全上支障があるもの。 ・蓋・受枠が破損・欠損または腐食し、脱落や怪我の恐れがあるもの。 数回踏むなど荷重をかけた結果、蓋が外れてしまうもの。 ・排水桝蓋の固定鎖がないもの。 ・濡れた素足で乗ると滑りやすい状態にあるもの。 (床部、鉄蓋など)・本体および舗装目地等に樹木等が根付き破損の恐れがあるなど、子どもの安全上支障があるもの。 ・排水不良が著しく、広範な水たまりがみられるもの。 ・ボルト・ナットが欠落しているもの、有害なボルト・ナットや危険な突出部が容易に子どもが触れられる範囲にあるもの。 ・(囲障)次の症状を示すもの。 イ.子ども頭大の金網破れやめくれ、格子の有効間隙が11cmを超えるもの。 ロ.腐食等による基礎、支柱、フレーム、格子等の著しいぐらつき、変形等。 ハ.下胴縁の地面との間が子どもが潜れる程度のもの。 ニ.通路に面して胴縁等が飛び出しているもの。 ・その他、子どもの安全上支障のあるもの。 ・ポットホール(局部的小穴)、段差、亀裂等を生じているもの。 ・本体および周辺施設、舗装材や縁石等が破損・欠損しているがごく少量・部分的で子どもの安全上支障がないもの。 ・濡れた素足で乗ると滑る恐れがあるもの。 (床部、鉄蓋など)・蓋のがたつき、欠損、腐食があるもの、側溝蓋(鋼製)の連結材がないもの。 ・本体および舗装目地等に雑草等が根付いているもの。 ・(囲障)支柱やフレーム等に軽微な腐食・変形等、金網に軽微な破れやめくれ、基礎部に軽微なぐらつきや変形があるもの。 徒渉池(パーゴラ、ベンチ、スツール、プレイスカラプチヤー、舗装、囲障等を含む)(4)遊戯施設〔本体〕(池底面、側壁等躯体)イ.徒渉池全体の安全上の支障に係る変状(クラッ ク、破損・欠損、浮き、隆起、沈下、段差、めく れ、小穴、目地開き、石、枝、ガラス片等)の有 無、床部滑り具合。 〔周辺施設〕(足洗い場、シャワー、洗顔・飲用水エ リア、舗装、囲障、階段、滑走台、外周柵、立ち 上がり部、モニュメント等を含む)ロ.安全上の支障に係る変状(クラック、破損・欠 損、浮き、隆起、沈下、段差、めくれ、小穴、目 地開き、石、枝、ガラス片等)の有無、床部滑り 具合。 ハ.シャワー・洗眼器具等施設の破損、ぐらつき、 変形、腐食等の状況。 ニ.(囲障)金網や胴縁下空間、格子やフレーム 下空間における危険な開口の有無、門扉の破 損・ぐらつき・開閉状態、鍵の破損・欠損、塗装 等の状況。 ホ.制札版の有無、破損、変形、ぐらつき、塗装等の 状況。 〔消耗部材〕ヘ.ボルト・ナットの緩み、突出部の有無、 または、ボルト・ナットの突起の有害性の有無。 〔給排水施設(側溝を含む等〕ト.集水桝、散水栓、止水栓、排水目皿、グレーチ ング等の蓋の異常、変形、がたつき、外れ、破 損、詰まり等の有無。 チ.蓋の紛失の有無、蓋の固定状況。 (排水桝蓋 の鎖2ヶ所止め等)リ.蓋穴の大きさ、蓋材質の適否。 ※ 「安全」の観点を最優先とし、土木・造園施設 に限定せず、建築・機械・電気施設についても 点検対象とする。 ※※ その他付属施設については、各々の点検 内容・判定基準に基づき点検する。(パーゴラ、 ベンチ、スツール、プレイスカルプチャー等)・本体にゆがみ、傾きがあるもの。 ・遊具周りに異物(突起物、ガラス片等)、段差や窪み、危険な樹木の枝があるもの。 ・本体、支柱等のぐらつき、腐食、破損、変形が著しく危険なもの。 ・手摺り等のぐらつき、腐食、破損、変形が著しく危険なもの。 ・金具等の固定状況が悪く、又は腐食、破損があり、危険なもの。 ・チエーン、ネット、ロープ等の固定状況が悪く、又は磨耗、断線、破損が著しく危険なもの。 ・ボルト・ナットが欠落しているもの、又は腐食等により締め直しができないもの。 ・有害なボルト・ナット類の突出があるもの。 ・地盤面が大きく侵食されているもの。 侵食により石やコンクリート等が露出しているもの。 ・保護材(人工芝等)が損耗しており、危険なもの。 ・基礎部が露出しているもの。 その他の遊戯施設〔外観・遊具周り〕イ.本体のゆがみ、傾きの状況。 ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の 異物(突起物、ガラス片等)の有無及び段差や 窪みの発生状況。 ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m の範囲)の樹木の枝の有無。 〔構造部材〕ニ.本体、支柱等のぐらつき、腐食、破損、変形 状況、ささくれ等の発生状況。 ホ.手摺り等のぐらつき、腐食、破損、変形状況。 へ.継手金具等の腐食、破損、固定状況。 〔消耗部材〕ト.金具等消耗部材の腐食、磨耗、破損、変形状 況。 チ.チェーン、ネット、ロープ等の磨耗、断線、破損状況。 リ. ボルト・ナットの緩みの有無、 または、ボルト・ナットの突起の有害性の有無。 〔基礎・設置面〕ヌ.地盤面の侵食、水溜りの有無。 ル.基礎部の露出状況。 ・遊具周りに異物や危険な樹木の枝がある場合、除去可能なものは除去する。 除去できず利用上危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。 ・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。 有害なボルト、ナット類の突出がある場合は上記同様に使用禁止処置を施す。 ・金具等の腐食、磨耗が著しく、破断、外れの恐れがあるものは、標識ロープ、番線等で部材とともに結束固定後、上記同様に使用禁止処置を施す。 ・部材の固定状況が悪い、又は腐食、破損、変形が著しい等、利用上危険なものは、上記同様に使用禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 No.18 別紙-ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園)点検内容 判定基準点検項目点 検 内 容 応急措置等判定 A 判定 B緊急修理又は、処置を要するもの。 Aまでは至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 あずまや、パーゴラ、シェルター、ゲートイ.本体のゆがみ、傾き、変形等の状況。 ロ.支柱、梁等のぐらつき、腐食、破損、変形状 況。 異常を示す亀裂の有無。 ハ.鉄筋の露出、腐食の有無。 ニ.屋根材、横架材の腐食、破損、変形状況。 ホ.継手金具等の腐食、破損、固定状況。 ヘ.共架施設の腐食、破損、固定状況。 ・屋根又は横架材の腐食、破損、変形、亀裂が著しく、落下の恐れがあるものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・本体にゆがみ、傾きがあるもの。 ・支柱、梁等のぐらつき、腐食、破損、変形、亀裂等が著しく、倒壊の恐れがあるもの。 ・破損断面が鋭利である等危険なもの。 ・屋根、横架材の腐食、破損、変形、亀裂が著しく、落下の恐れのあるもの。 ・屋根が破損し、機能を果たしていないもの。 ・継手金具等の固定状況が悪く、又は腐食、破損があり、危険なもの。 ・看板・サイン・灯具等の共架施設の取り付け金具の腐食、破損等落下の危険があるもの。 ・支柱、梁等に軽微な腐食、破損、変形があるもの。 ・鉄筋の軽微な露出(錆汁の発生含む)又は、腐食がみられるもの。 ・屋根、横架材に軽微な破損、変形があるもの。 (5)休息施設スツール、ベンチイ.座面、背当て部の腐食、破損等状況。 ロ.座面、背当て部の釘、ボルト、ビス等の突起物 の有無。 ハ.支柱(脚)、フレームの腐食、破損、変形状況。 ニ.地盤との固定具合、ぐらつき状況。 ホ.地盤面の侵食、水溜りの有無。 ・座面に鋭利な突起がある等危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・座面、背当て部に危険なささくれ、鋭利な切り口等があるもの。 ・座面、背当て部の腐食、破損が著しく腰掛けられないもの。 ・座面、背当て部に釘、ボルト、ビス等の危険な突起物があるもの。 ・支柱、フレームの腐食、破損、変形が著しく、危険なもの。 ・地盤との固定具合が悪く、又はぐらつきが著しく、転倒の恐れのあるもの。 吸殻入れ、屑入れイ.フレーム、外箱の腐食、破損状況。 ロ.ゴミ籠、内容器の腐食、破損状況。 ・腐食、破損が著しい等危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・フレーム、外箱の腐食、破損が著しい等、危険なもの。 ・ゴミ籠、内容器の腐食、破損により、機能を果たさないもの。 ・ゴミ籠、内容器が紛失しているもの。 (4)遊戯施設健康器具系施設[外観・機能全般・施設周り]イ.本体のゆがみ・傾きの状況、動作不良※の有無。 ※ディスプレイ等の電子部品や、運動負荷の調整機能等、利用した際の動作確認を行い判定するロ.施設周り(施設端部から概ね2.0mの範囲)の異物 (突起物、ガラス等)の有無・段差や窪みの発生。 ハ.施設周り(上空を含む、施設端部から概ね2mの 範囲)の樹木の枝の有無。 ニ.正しい使用方法・サイン等の設置状況。 ホ.年齢表示シール(大人用)等の設置状況。 [構造部材]ヘ.本体、支柱等のぐらつき、腐食、破損、変形、ささく れ、節穴の発生等の状況。 ト.手摺のぐらつき、腐食、破損、変形状況。 チ.継手金具等の腐食、破損、固定状況。 [消耗部材]リ.ボルト・ナットの緩みの有無、 または、ボルト・ナットの突起の有害性の有無。 ヌ.回転部の回転不良や可動部のぐらつき、異音等の状況ル.吊り金具、ダルマ金具の腐食、磨耗、破損、変形 状況ヲ.吊り部材の腐食、磨耗、破損、ねじれ、変形状況[基礎・地盤面]ワ.地盤面の侵食、水たまりの有無。 ・器具周りに異物や危険な樹木の枝がある場合、除去可能なものは除去する。 除去できず利用上危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。 ・正しい使用方法を示すサイン及び年齢表示サイン(大人用)が設置されていない場合、又は判読不明なものは、機構担当部署へ報告。 ・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。 有害なボルト、ナット類の突出がある場合は上記同様に使用禁止処置を施す。 ・部材の固定状況が悪い、又は腐食、破損、変形、ぐらつきが著しい等、利用上危険なものは、標識ロープ、番線等で部材とともに結束固定後、上記同様に使用禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ※子どもが遊具として利用する可能性を考慮して判定する。 [外観・機能全般・施設周り]・本体に破損やゆがみ、不自然な傾きがあるもの、利用した際の動作不良があるもの。 ・器具端部から概ね2.0mの範囲内に異物(石等の突起物、ガラス片、窪み、樹木の枝や根等)があるもの。 ・正しい使用方法を示す看板もしくはサイン等がないもの、又は判読不能なもの。 ・利用対象者が大人であることを示すサイン等がないもの、又は判読不能なもの。 [構造部材]・本体、支柱等に、ぐらつき、腐食、破損、変形、ささくれ、節穴等が発生しているもの。 ・手摺にぐらつきや腐食、破損、変形が発生しているものや、表面に突起やささくれのあるもの。 ・つなぎ手金具にヒビや割れ、ゆがみ、腐食による穴があるもの。 [消耗部材]・ボルト・ナットが欠落しているもの、又は腐食等により締め直しができないもの。 ・有害なボルト・ナット類の突出があるもの。 ・回転部等の回転不良や可動部のぐらつき、異音等が著しいもの・吊り金具、ダルマ金具の磨耗が著しく(概ね1/3以上の磨耗)、破断、外れの恐れのあるもの。 ・チェーン等の吊り部材の磨耗(概ね1/3以上の磨耗)、腐食、破損、変形が著しく、破断、外れの恐れのあるもの。 ・ザイルロープ等の吊り部材にほつれ、破損、破断があり危険なもの。 ・吊り部材と連結された部材の固定状況が悪いもの。 又は腐食、破損、変形が著しく、危険なもの。 [基礎・地盤面]・地盤面が侵食され、石、コンクリート等が露出しているもの。 ・着地面の保護材の著しい損耗又は剥がれや欠損があるもの。 [外観・機能全般・施設周り・構造部材]・本体、支柱、床、登行部(ステップ)、手摺り等に軽微な腐食、変形があるもの。 ・看板やサインがあっても、シールや塗装の剥がれ、落書きなどで判読しにくいもの。 [消耗部材]・回転部の軽微な回転不良や可動部の軽微なぐらつき、不快音があるもの。 ・吊り金具、ダルマ金具に軽微な磨耗があるもの。 ・吊り部材に軽微な腐食、磨耗、破損、変形があるもの。 ・吊り部材と連結された部材に軽微な破損、腐食があるもの。 [基礎・地盤面]・地盤面が侵食されており、軽微な滞水の恐れがあるもの。 ・着地面の保護材に損耗が見れれるが軽微なもの・座面、背当て部に軽微な腐食、破損があるもの。 ・支柱(足)、フレームに軽微な腐食、破損、変形があるもの。 ・地盤面が侵食されており、軽微な滞水の恐れがあるもの。 ・フレーム、外箱に軽微な腐食、破損があるもの。 No.19 別紙-ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園)点検内容 判定基準点検項目点 検 内 容 応急措置等判定 A 判定 B緊急修理又は、処置を要するもの。 Aまでは至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 ・ポットホール(局部的小穴)、段差、亀裂等を生じているものの判定A基準値以下にあるもの。 ・舗装面に不陸が生じているが部分的なもの。 屋外階段(コンクリート、タイル、平板張り等)イ.通行上の支障に係わる踏面の段差、欠損及び 滞水の有無。 ロ.手摺、転落防止柵等の腐食、変形、欠損の有 無、及び取付け状態の良否。 ハ.ノンスリップの欠損の有無。 ニ.袖壁の損傷の有無。 ・脱落したタイル等は排除する。 ・事故の発生が予想される著しい破損部分は常温合材等ですり付けを行うか、又はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施し、機構担当部署へ報告。 ・路面の破損が著しく、つまずく恐れのあるもの。 ・手摺の腐食、変形が著しく、倒壊の恐れのあるもの。 ・転落防止柵(縦格子フェンス)の格子の有効間隔が11cmを超えるもの。 ・ノンスリップが欠損しているもの。 ・袖壁の損傷が著しく、倒壊等の恐れのあるもの。 水飲み イ.本体の腐食、破損状況。 ロ.水栓の欠損、固定状況。 ハ.排水桝の破損状況。 ニ.桝からの溢水の有無及び蓋の異常、変形の有 無。 ホ.桝回りの地表面の陥没の有無。 ・格子蓋等の破損が著しく足を挟む恐れがあるものは、カラーコーン、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・本体の腐食、破損が著しいもの。 ・水栓が欠損しているもの。 固定状況が悪いもの。 ・排水桝の格子蓋の破損が著しく、足を挟む恐れのあるもの。 ・桝から溢水しているもの。 ・溢水によると思われる地表面陥没が生じているもの。 ・桝の蓋が紛失しているもの。 ・桝に著しい詰まりがあるもの。 ・本体に軽微な破損があるもの。 ・排水桝の格子蓋に軽微な破損があるもの。 ・桝に軽微な詰まりがあるもの。 ・構造材に軽微な亀裂がみられるもの。 ・舗装面に軽微なひび割れ、陥没がみられるもの。 ・表面排水が逆勾配等で滞水の恐れがあるもの。 人止柵 イ.フレームの腐食、破損、変形状況。 ・通路にフレーム端が飛び出している等危険なものは、危険部位の撤去、又はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施し、立入禁止板を設置。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・通路フレーム端が飛び出している等、危険なもの。 ・ぐらつき、腐食、変形が著しく危険なもの。 ・軽微なぐらつき、腐食、変形があるもの。 ・路面に滞水する恐れのあるもの。 ・路面に軽微な損傷があるもの。 ・手摺り等に軽微な腐食、変形があるもの。 案内板、掲示板、立札等(照明器具のないもの)イ.基礎、フレーム、木部についての腐食、破損状 況。 ロ.収容箱、ボードについての腐食、破損状況。 ハ.ガラスのひび割れ、破損状況。 ・倒壊の恐れがあるものやガラスが破損しているものはカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・基礎、フレーム等の腐食、破損が著しく、倒壊の恐れのあるもの。 ・収容箱、ボードの腐食、破損が著しく掲載できないもの。 ・ガラスが破損しているもの。 ・樹木が繁茂して、本来機能を果たせないもの。 ・褪色、変色、腐食等が著しく、案内板の標示内容が判読できないもの。 ・部材のささくれが目立つもの。 ・基礎、フレーム等に軽微な腐食、破損があるもの。 粗大ゴミ置場ゴミ置場イ.構造体の傾斜、変形等の有無。 ロ.構造体の異常を示す亀裂の有無。 ハ.鉄筋の露出の有無。 ニ.排水施設の異常の有無。 ・壁が著しく傾斜、ぐらついているもの又は倒壊の恐れのあるものは、カラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・壁が著しく傾斜、又はぐらついているもの。 ・壁に著しい横クラック等が生じ、倒壊の恐れのあるもの。 ・排水施設の異常(破損、沈下等によるU字溝、桝等の詰まり)がみられるもの。 ・鉄筋の露出、腐食があるもの。 (6)通路通路舗装、広場舗装(コンクリート、コンクリート平板、タイル、ダスト、インターロッキング、レンガ、透水性アスファルト、ウッドデッキ)イ.通行上の支障に係わる舗装面の変状〔ポット ホール(局部的小穴)、段差、クラック等〕の有無。 ロ.通行上の支障に係わる水溜りの有無。 ・事故の発生が予想される著しい段差等はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ、立入禁止テープ等で立入禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ速やかに報告。 ・ポットホールが著しく(径20㎝以上、深さ2㎝以上)通行上支障のあるもの。 ・段差が生じて(2㎝以上)通行上支障のあるもの。 ・隙間が著しく(5mm以上)通行上支障のあるもの。 ・排水不良が著しく、広範な水溜りがみられ通行上支障のあるもの。 ・舗装材や縁石が破損又は欠損し、不陸を生じて通行上支障のあるもの。 ・部材の著しい変形やささくれがあり、通行上支障のあるもの。 モニュメント(通路・広場・遊び場等内及びその周辺)〔躯体〕イ.構造体の傾斜やぐらつきの有無。 ロ.構造体や共架部の異常を示す腐食や亀裂の 有無。 ハ.接合部のボルトや金具に落下につながる緩み や、破損、腐食、欠損の有無。 ニ.表面の危険な突起やささくれの有無。 ホ.挟み込み等の事故につながる穴や隙間、足掛 かりの有無。 ・モニュメントの倒壊やモニュメントの一部が落下する恐れのあるものはカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施し、立入禁止板を設置。 ・モニュメントの位置、構造により、挟み込みや落下等の事故につながる危険がある場合はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施し、立入禁止板を設置。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・躯体にぐらつきがあるもの。 ・接合部のボルトや金具に緩みや欠損があるもの。 ・手の届く範囲に危険な突起やささくれがあるもの。 ・指、首、胴体、頭等の挟み込みの危険があるもの。 ・表面に突起やささくれはあるが、軽微なもの。 No.20 別紙-ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園)点検内容 判定基準点検項目点 検 内 容 応急措置等判定 A 判定 B緊急修理又は、処置を要するもの。 Aまでは至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 (6)通路樹 木 通路を通行・使用する方の安全安心に影響を及ぼす可能性がある範囲かつ目視が可能な範囲の以下の項目イ.道路沿い、通路沿い、広場周り、遊び場周り、 駐車場周辺における、日常生活の支障に係わ る倒木・落枝の有無。 ロ.枯木、枯枝、キノコ類の発生等倒木・幹折れ・ 枝折れの恐れのある樹木の有無。 ハ.通行上の障害、又は外灯、架線の障害となっ ている樹木の有無。 ・道路、通路、広場、遊び場、駐車場周辺等における倒木あるいは落下枝で、日常生活に支障をきたしているものは、安全な場所へ移動、又はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施し、立入禁止板を設置。 ・落下により重大事故につながる可能性がある枯枝は、できる限り除去。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・道路、通路、広場、遊び場、駐車場周辺等における倒木又は落下枝等により、日常生活に支障をきたしているもの。 ・道路、通路、広場、遊び場、駐車場周辺等において、枯木、枯枝、不自然な傾きやぐらつき、根元にキノコ類の発生、幹・大枝にキノコ類の著しい発生や、大量のフラスの発生が認められる等により、倒木・幹折れ・枝折れ等の危険性があり、日常生活に支障をきたす恐れのあるもの。 (樹木診断による有効な措置を実施済みの場合はこれを除く)。 ・樹木が通路等に張り出すなど、通行上の障害となっているもの、又は外灯、架線等の障害となっているもの。 ・枝葉の繁茂等により、通行の支障となる恐れのあるもの。 見通しを阻害している等安全上の支障となる恐れのあるもの。 ・外灯、架線等に支障を与える恐れのあるもの。 ・幹や大枝にキノコ類の発生がある高木。 大枝が枯れている高木。 ・被圧等により樹勢が衰退しているもの。 樹木支柱、植樹桝(ツリーサークル等)通路を通行・使用する方の安全安心に影響を及ぼす可能性がある範囲の以下の項目イ.道路沿い、通路沿い、広場周り、遊び場周り、 駐車場周辺の樹木支柱の状況及び固定具合 等の良否。 ロ.植樹桝のがたつき、破損等の有無。 ハ.植樹桝等の構造体の異常を示す亀裂等の有 無。 ・支柱の折損部が鋭利な状態である等危険なものは、危険部位の除去又は布巻きを施し、標識ロープ等で立入禁止処置を行う。 ・ツリーサークルのがたつき、破損が著しく通行上支障のあるものは、番線で結束固定、又はカラーコーン、標識ロープ等で立入禁止処置を施し、立入禁止板を設置。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・支柱が破損しているため、倒木など日常生活に支障をきたす恐れのあるもの。 ・支柱の折損部が鋭利な状態であるもの、釘等の突起や脚部のはずれ等があり危険なもの。 ・支柱が樹木の幹にくい込んでいるもの。 ・植樹桝の縁、壁等が著しく破損しているもの、又は横クラック等が生じ、倒壊の恐れのあるもの。 ・ツリーサークルのがたつき、破損が著しく、通行上の支障のあるもの。 ・支柱結束等が外れ、通行に影響を及ぼしそうなもの。 ・支柱の軽微な折損部があるもの。 ・植樹桝の縁、壁等に軽微な破損又は横クラック等が生じているもの。 ・ツリーサークルに軽微ながたつき、破損があるもの。 共通事項・支柱やフレーム、格子に軽微な腐食、変形等があるもの。 ・金網に軽微な破れやめくれがあるもの。 ・基礎部に軽微なぐらつきや変形があるもの。 空洞ブロックウォール、組立式コンクリート塀イ.基礎を含めた壁の傾斜、ぐらつき、沈下の状 況。 ロ.壁、控壁のたるみ、クラック、沈下の状況。 ・壁が著しく傾斜している、若しくは倒壊の恐れがあるものは、カラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・壁が著しく傾斜しているもの。 ・著しいクラック、沈下等が生じ、倒壊の恐れのあるもの。 ・鉄筋の著しい露出、腐食があるもの。 ・構造材に軽微な亀裂等がみられるもの。 (7)囲障メッシュフェンス、エキスパンドフェンス、金網柵、排ガス防止板イ.金網や胴縁下空間における危険な開口の有 無。 ロ.フレームの腐食、変形、ぐらつき、塗装の状 況。 ・危険箇所(1.高低差の大きい所、2.調整池を含む池や水路沿い等、3.管理施設の外周)において、金網の欠損等は、番線、標識ロープ等で仮繕い。 又はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・危険箇所(1.高低差の大きい所、2.調整池を含む池や水路沿い等、3.管理施設の外周をいう。 )において、次の症状を示すもの。 イ.子ども頭大の金網破れやめくれ。 ロ.基礎、支柱の著しいぐらつき。 ハ.下胴縁の地面との間が子どもが潜れる程度のもの。 ・共通事項 イ.通路に面して胴縁等が飛び出しているもの。 ロ.門扉蝶番が破損し、開閉に支障のあるもの。 ハ.腐食等による基礎部のぐらつきや変形等があり危険であるもの。 共通事項・支柱やフレーム等に軽微な腐食、変形等があるもの。 ・金網に軽微な破れやめくれがあるもの。 ・基礎部に軽微なぐらつきや変形があるもの。 パイプ柵 イ.格子やフレーム下空間における危険な開口の 有無。 ロ.フレームの破損、腐食、変形、ぐらつきの状況。 ・危険箇所(1.高低差の大きい所、2.調整池を含む池や水路沿い等、3.管理施設の外周)において、金網の欠損等は、番線、標識ロープ等で仮繕い。 又はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・危険箇所(1.高低差の大きい所、2.調整池を含む池や水路沿い等、3.管理施設の外周をいう。 )において、次の症状を示すもの。 イ.格子の有効間隙が11cmを超えるのもの。 ロ.基礎、支柱の著しいぐらつき。 ハ.下部フレーム胴縁と地面との間が子どもが潜れる程度のもの。 ・共通事項 イ.通路に面して胴縁等が飛び出しているもの。 ロ.支柱、フレーム、格子等の腐食、変形が著しいもの。 ハ.腐食等による基礎部のぐらつきや変形等があり危険であるもの。 No.21 別紙-ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園)点検内容 判定基準点検項目点 検 内 容 応急措置等判定 A 判定 B緊急修理又は、処置を要するもの。 Aまでは至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 ()サクラ大径木・構造材に軽微な亀裂等がみられるもの。 池内 イ.床張のコンクリート等の欠損、亀裂、沈下等の 有無。 ロ.土砂、粗大ゴミ等の異常堆積、雑草の異常繁 茂の有無。 ハ.池内の水位状況。 ・越流、倒壊の恐れのあるものは、金網柵等フェンス、門扉の閉鎖を確認し、機構担当部署へ報告。 ・床張のコンクリート等に著しい欠損、亀裂、沈下等があるもの。 ・床張りコンクリート等の破片が流出入口を防ぐ塞ぐ恐れのあるもの。 ・土砂及び粗大ゴミの異常堆積や雑草の異常繁茂により、越流の恐れのあるもの。 ・異常水位により、越流の恐れのあるもの。 ・池内に軽微な土砂、ゴミの堆積があるもの。 (8)調整池流出入口 イ.雨水の流出入口を妨げる土砂、木材、粗大ゴミ 等異物の有無。 ロ.調整搭の欠損、亀裂、変形等の有無。 ハ.ゲートの機能状態。 ・越流、倒壊の恐れのあるものは、金網柵等フェンス、門扉の閉鎖を確認し、機構担当部署へ報告。 ・土砂、木材等異物により流出入口が詰まり、越流の恐れがあるもの。 ・調整塔の欠損、亀裂、変形等が著しく倒壊等の恐れがあるもの。 ・ゲートの操作が困難なもの、又は破損しているもの。 ・ゲート、調整塔の軽微な破損、亀裂、変形があるもの。 堤体 イ.のり面の浸食、亀裂、はらみ等の有無。 ロ.擁壁の欠損、亀裂、はらみ等の有無。 ハ.RC擁壁においては鉄筋露出、腐食等の有 無。 ・越流、倒壊の恐れのあるものは、金網柵等フェンス、門扉の閉鎖を確認し、機構担当部署へ報告。 ・堤体保護工に、漏水等につながる重大な変状が生じているもの。 ・堤体保護工に、崩壊等につながる異常な破損等が生じているもの。 (9)橋梁路面、伸縮装置イ.通行上の支障に係わる舗装面の変状の有無。 ロ.伸縮部での間隔、段差の有無。 ・通行上重大な支障を与える陥没、段差や舗装材の破損、欠損、不陸が生じ通行上支障のあるものは、カラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・通行上重大な支障を与える陥没、段差や舗装材の破損、欠損、不陸が生じ通行上支障のあるもの。 ・伸縮部での間隔はハイヒール等のかかとが入る恐れのあるもの。 ・橋面に通行に支障を来たす滞水の恐れのあるもの。 ・橋面に軽微な滞水の恐れのあるもの。 ・橋面に軽微な陥没、段差や舗装材の破損、欠損及び不陸があるもの。 地覆、高欄等 イ.破損、変形等の有無。 ・地覆、高欄の破損により転落の恐れがあるものは、カラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・地覆、高欄の破損、変形により転落の恐れのあるもの。 排水施設 イ.ドレーンの土砂、ゴミの堆積の有無。 ロ.部材の腐食、変形の有無。 ハ.管類の抜け、外れの有無。 ・軽微な詰まりは 排除する。 ・通行に重大な支障のある滞水はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施し、機構担当部署へ報告。 ・橋面に大きな滞水を生じているもの。 ・床版への漏水を生じているもの。 ・ドレーンが土砂等で塞がれているもの。 ・ドレーンが破損しているもの。 ・側溝等に土砂が溜まっているもの。 サクラ大径木 イ.樹冠全体の枯れの進行状況。 ロ.樹形・樹冠に崩れの進行状況。 ハ.枝の枯れや引っ掛かり枝の有無。 ニ.枝の腐朽や裂け目(亀裂)の有無。 ホ.幹・根元の不自然な傾きやぐらつきの有無。 ヘ.幹・根元のキノコの発生状況。 ト.幹・根元の裂け目(亀裂)の有無。 チ.幹・根元の開口空洞の有無。 リ.幹・根元の腐朽や樹皮の欠損の有無。 ヌ.根元にシロアリの発生の有無。 ル.支柱の固定状況やぐらつきの有無。 ヲ.支柱材の腐朽や亀裂の有無。 ワ.結束材や結束ボルトの緩みや欠損の有無。 ・大枝の折れ・幹折れ・倒木等の兆候がある場合は、カラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で危険範囲について立ち入り禁止措置を施し、機構担当部署へ報告。 ・支柱の固定やぐらつき、支柱材の腐朽や亀裂、結束材や結束ボルトの緩みや欠損がある場合も、上記同様に立ち入り禁止措置を施し、機構担当部署へ報告。 ・生育状態が極めて劣悪で、樹冠全体の20%以上の枝が枯死しているもの。 ・樹形・樹冠に著しい崩れがあるもの。 ・大枝の枯れや引っ掛かり枝があるもの。 ・幹・根元に著しく不自然な傾きやぐらつきがあるもの。 ・幹に著しくキノコが着床しているもの。 ・根元にキノコが着床しているもの。 ・幹や根元に長さ50㎝以上で芯に達する裂け目(亀裂)があるもの。 ・幹や根元に幅が周長の1/3以上、深さが芯に達するの開口空洞があるもの。 ・幹・根元に幅が周長の1/3以上、長さが50cm以上の樹皮の欠損や腐朽があるもの。 ・根元にシロアリが大量に発生している、大量のフラスの発生が認められるもの。 ・支柱にガタツキやぐらつきがあるもの。 ・支柱材に腐朽や亀裂が見られるもの。 ・支柱の結束材やボルトに緩みや欠損が見られるもの。 ・生育状態は思わしくないが、枯死している枝葉は樹冠全体の20%未満であるもの。 ・樹形・樹冠に崩れがあるが、軽微なもの。 ・枝折れやかかり枝は見られるが、落枝の危険が少ないもの。 ・幹や根元に不自然な傾きはあるが、ぐらつきはないもの。 ・幹にキノコの着床が見られるが、軽微であるもの。 ・幹や根元に裂け目(亀裂)があるが、長さが短く、深さも芯に達していないもの。 ・幹や根元に開口空洞が見られるが、幅は幹周の1/3以下で深さも芯に達していないもの。 ・幹や根元に傷や樹皮の欠損はあるが、欠陥範囲が軽微で腐朽もみられないもの。 ・支柱材に腐朽や亀裂が見られるが軽微であるもの。 ・地覆、高欄に軽微な破損、変形があるもの。 横断構造物等 イ.RC床版のひび割れの有無。 ロ.主構、及び鋼床版の腐食状況。 ハ.ボルト・ナットの欠落の有無。 ・RC床版の亀裂が著しく発生しているものは、カラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。 ・当処置後、機構担当部署へ報告。 ・RC床版の亀裂等が著しく発生しているもの。 ・RC床版の鉄筋が露出しているもの。 ・鉄骨が腐食しているもの。 ・ボルト・ナットが欠落しているもの。 ・構造材に軽微な亀裂等がみられるもの。 10別紙-ニ 安全点検の点検内容と判定基準 機械点検内容判定基準 等・共用部の屋内給排水管(メーターボックス、共用 溜り水があれば排水する ・漏水しているものトレンチ、床下ピット内配管等含む)の漏水の有無 漏水があれば担当職員及び ・著しく屈折しているものを点検する 団地管理業務受託者に報告し ・掃除口に著しい欠損があるもの・防火区画等の貫通措置及び貫通箇所の損傷防止 緊急対策を講ずる ・給排水管及び排水通気部の破損又は脱落の恐れが措置の状況を点検する あるもの・飲料水系統配管の汚染防止措置の状況を点検する・ウォーターハンマーの防止措置の状況を点検する・配管(露出部)及び通気キャップの腐食等の状況を点検する・共用部の潜熱回収型給湯器の排水処理状況を点検する・共用部の屋内ガス管(メーターボックス、共用トレン ガスの臭気があるものは、直ちに・臭気、漏洩があるもの チ、床下ピット内配管等含む)の腐食、コンクリート ガス会社へ通報し、担当職員及・コンクリート貫通部廻り等に著しい白華現象、著しい 貫通部の白華現象の有無等の状況を点検する び団地管理業務受託者に報告 配管の腐食があるもの・ガスの臭気の有無を確認する する。 ・床下ピット内等で著しい湿潤状態にあるもの、水又は土壌と接していて腐食の恐れのあるもの・支持金物の欠損等の有無及び支持状態を点検す ボルト、ナットに緩みがある場 ・支持金物が脱落しているものる 合は締めなおす ・支持金物の腐食で配管の脱落の恐れのあるもの弁 類 ・バルブの破損及び腐食状態等を目視にて点検する ・漏水しているもの漏水があれば担当職員及び ・著しく破損しているもの・仕切り弁 ・本体からの漏水の有無を点検する 団地管理業務受託者に報告し・エアー抜き弁 緊急対策を講ずる・防露材の剥離・損傷等の状況を点検する ・著しい剥離による結露の発生及び通路上に支障をき・剥離による結露状態及び通行上の支障の有無を たしているもの点検する ・ラッキングの欠損による雨水の進入があるもの・丁番等の欠損による脱落の有無及び開閉状態を ・丁番等が腐食し、扉の脱落の恐れのあるもの点検する ・通路にある点検口で、著しく破損、不陸があるもの・錠が破損又は滅失しているもの・施錠の不具合がないか点検する・水位の状態を点検する。 ・ポンプが作動しないもの排水・湧水槽 ・排水ポンプの運転時における排水状態を点検する ・槽内に著しい欠損があるもの・排水槽の通気の状況を点検する・共用部の給湯暖房配管(パイプシャフト内、住棟メ 溜り水があれば排水する ・漏水しているものイン配管)の漏水の有無を点検する 漏水があれば担当職員及び ・著しい剥離による結露の発生及び通路上に支障を・保温材の剥離、損傷等の劣化の有無を点検する 団地管理業務受託者に報告し きたしているもの・曲管、接続部及び弁類の前後における音及び振動 緊急対策を講ずる ・異常音、異常振動が発生しているものの異常の有無を点検する・支持金物の欠損等の有無及び支持状態を点検す ボルト、ナットに緩みがある場 ・支持金物が脱落しているものる 合は締めなおす ・支持金物の腐食で配管の脱落の恐れのあるもの弁 類 ・バルブの破損及び腐食状態等を目視にて点検する ・漏水しているもの ・仕切弁 ・本体からの漏水の有無を点検する 漏水があれば担当職員及び ・著しく破損しているもの ・減圧弁 団地管理業務受託者に報告し ・伸縮継手、等 緊急対策を講ずる点検項目防 露点 検 口マンホール点 検 内 容判定 AAまでは至らないものあるいは経過観察等を要するもの判定 B緊急修理又は処置を要するもの応急措置等屋 内 給 排 水・ガス設 備給 水 管排 水 管ガ ス 管支 持 金 物給湯暖房配管地域暖房給湯設備支 持 金 物別紙-ニ 安全点検の点検内容と判定基準 機械点検内容判定基準 等・煙道の大気開放部について、破損、磨耗、変形、 継続使用する煙道について ・排気障害を生じているもの滅失等の箇所の有無及び防鳥ネットの有無等を確 は、黄色表示のうえ点検実施 ・防鳥ネットの有無認し風呂釜の安全性に対しての影響程度を判定す 時期、住戸番号を記載する ・煙道先端部天板破損る (未使用は表示削除) ・防鳥ネットの開閉の有無・ファイバースコープ等の内視鏡を用いた内部劣化 ・煙道内部の状況写真を撮影 ・壁面欠損等現象別及び損耗程度を確認し、その安全性及び劣 ・煙道内部のビデオ撮影 ・異物による閉塞劣化度を判定する(上記の状況をモニター等により (いずれも全数) ・接続部剥離等目視確認・計測等により確認する。 ) ・排気筒による排気障害・底部欠損等弁、弁筐 ・バルブの破損及び腐食状態等を目視にて点検する ・漏水しているもの・弁筐蓋の欠損、紛失等による通行上の支障及びバ 漏水があれば担当職員及び ・著しく破損しているもの・制水弁 ルブ本体の漏水の有無を点検する 団地管理業務受託者に報告し ・弁筐蓋の欠損、紛失による通行上支障をきたしている・仕切り弁 ・施錠の不具合がないか点検する 緊急対策を講ずる もの・減圧弁 ・土砂等の流入の有無を点検する 流入土砂は排除する ・鍵の破損、紛失しているもの・エアー抜き弁 ・ピット内の水溜や排水不良のもの・量水器ボックス 等・取付状態の有無を点検する ・漏水しているもの・著しく破損、滅失しているもの・ストレーナーが詰まっているも ・ポンプが作動しないもの のは清掃する点検項目判定 A応急措置等Aまでは至らないものあるいは経過観察等を要するもの判定 B緊急修理又は処置を要するもの・ポンプ本体の外観(破損、錆等の発生、据付状態)を目視にて点検する・吸込口ストレーナーの詰まり清掃及び破損等を目視にて点検する・排水ポンプの運転時における本体の異音、振動等及び排水状態を点検する・ポンプ揚水量の点検(年1回) ※水を使用し、マンホール部分で排水状況を確認する(揚水量を確認できる量の残水が無い場合は報告すること)・マンホールの外観(蓋、パッキン等)を目視にて点検する・排水管、バルブ類からの漏水、詰まり、破損がないか点検する・ポンプピット内(壁面)の亀裂等状況を目視にて点検する・タラップ・吊上げガイドパイプの破損、錆び等を目視にて点検する・土砂等の流入の有無を点検する点 検 内 容煙 道煙道の大気開放部既設煙道の内部屋 外 給 水 設 備 水栓、標示柱等屋外排水設備排水ポンプ別紙-ホ 安全点検の点検内容と判定基準 電気 NO. 1点検内容判定基準 等(1) 共用灯設備 照明器具 (1) 腐食、欠損、変色等の有無及び取付状 (1) 取付部等に緩みが (1) 本体、カバー等の欠損又は腐食により内部が露出し (1) 本体、カバー等に欠損又は腐食が認められるもの。 (2) 充電部の外気露出の有無を点検する。 直す。 (2) 本体等の欠損が不点となる恐れのあるもの。 (自然変色及び退色を除く)(3) 点灯状態を点検する。 (2) 充電部が露出して (3) 本体、カバー等が脱落しているもの。 いる場合はテーピ (4) 過熱による本体、カバー等の変色が著しいもの。 ングを行う。 (5) 不点灯のもの。 (2) 配線器具 スイッチ (1) 欠損、変色等の有無及び取付状態を点 (1) 取付部等に緩みが (1) プレートの欠損により内部が露出しているもの。 (1) プレートに亀裂が認められるもの。 コンセント 検する。 ある場合は、締め (2) 本体が欠損し充電部が露出しているもの。 (2) プレート、本体に退色、変色が認められるもの。 (2) 充電部の外気露出の有無を点検する。 直す。 (3) プレート、本体が脱落しているもの。 (2) 充電部が露出して (4) プレート、本体に過熱及び加熱による変色が認められるもの。 いる場合はテーピングを行う。 (3) プレートが欠損して 内部が露出してい る場合は、触れられ ないようにする。 自動点滅器 (1) 欠損の有無及び取付状態を点検する。 (1) 本体の欠損が不点の原因となる恐れのあるもの。 (1) 本体の欠損が認められるもの。 (2) 充電部の外気露出の有無を点検する。 (2) 本体が脱落しているもの。 (3) 盤 類 引込開閉器盤 (1) 腐食、欠損、変色等の有無及び取付状 (1) 取付部等に緩みが (1) 函体の欠損又は腐食により内部が露出しているもの。 (1) 函体の欠損又は腐食が認められるもの。 (引込口配線を 態を点検する。 (収容箱内部含む) ある場合は、締め (2) 函体が脱落しているもの。 (2) 開閉器類に腐食が認められるもの。 含む) (2) 充電部の外気露出の有無を点検する。 直す。 (3) 端子が発錆等により接続不良になる恐れのあるもの。 (3) 導電部に変色が認められるもの。 主開閉器盤 (収容箱内の盤類のみ) (2) 充電部が露出して (4) 雨水の浸入が認められるもの。 (4) 絶縁物の欠損が認められるもの。 集合計器盤 (3) 端子の状態を点検する。 いる場合はテーピ (5) 鍵の変形、損傷しているもの。 (5) 電線、ケーブル類に腐食が認められるもの。 共用灯盤 (4) 雨水の浸入の有無を点検する。 ング等を行う。 (6) 開閉器類の腐食が著しいもの。 (6) 電線、ケーブル類が過熱しているもの。 制御盤(操作盤・排水 (5) 鍵の変形、損傷の有無を点検する。 (3) 球切れ等がある場 (7) 導電部が過熱により著しく変色しているもの。 (7) 絶縁テープが褐色・軽微なひび、割れが発生しているもの。 ポンプ用 等を含む) (6) 電線、ケーブルの過熱、絶縁物の状態 合は予備品と取り (8) 絶縁物が欠損し絶縁不良になる恐れのあるもの動力分電盤 替える。 (9) 電線、ケーブル類の腐食が著しいもの。 電話端子盤 (7) 計器、リレー等の作動状態及びその適 (4) 盤内外の清掃を行 (10) 指示計器が正常に作動しないもの。 否を点検する。 (水道用計器、リレー う。 (11) リレー、表示灯等が正常に作動しないもの。 LAN設備収容箱 等を除く) (5) 障害物は移動又は (12) 絶縁抵抗値が規定値以下になる恐れのあるもの隔測量水器盤 (8) 引込口配線毎及び分岐回路毎に絶縁 撤去する。 (測定時点で、電圧100Vの場合 0.3M Ω以下) 抵抗の測定又は漏洩電流の測定をする。 (6) ソーラータイマー等の ( 〃 電圧200Vの場合 0.4M Ω以下)(9) 接地抵抗の測定をする。 設定に異常があれば、 ( 〃 電圧400Vの場合 0.6M Ω以下)(10) 周辺部に操作等の障害となるものの放 再設定する。 (13) 漏洩電流値が1mA以上になる恐れのあるもの置の有無を点検する。 (7) 刃型開閉器は、機構 (14) 接地抵抗値が規定値以上になる恐れのあるもの(11) ヒューズスイッチ、刃型開閉器、配線用 担当部署へ報告する。 (測定時点で、D種接地の場合 90 Ω以上) 遮断器等の状態を点検する。 ( 〃 C種接地の場合 9 Ω以上)(12) ソーラータイマー等の設定を確認する。 (15) 周辺等の障害物が移動又は排除できないもの。 (13) 自動通報の動作を確認する。 (16) ヒューズスイッチ、刃型開閉器、配線用遮断器等が (排水ポンプ用) 接触不良等の生じる恐れのあるもの。 判 定 A屋内電気設備点 検 内 容判 定 B緊急修理又は処置を要するもの。 ※タワー式駐車場及び機械式駐車場における駐車装置については、駐車場装置制御盤類の1次側までを点検対象とする。 Aまでは至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 応急措置等点検項目別紙-ホ 安全点検の点検内容と判定基準 電気 NO. 2点検内容判定基準 等(4) 換気設備 換気扇 (1) 腐食、欠損、変色等の有無及び取付状 (1) 取付部等に緩みが (1) 本体、羽根、ガード等が欠損又は腐食により脱落の (1) 本体、羽根、ガード等に欠損又は腐食が認められるもの。 ダ ク ト 態を点検する。 ある場合は、締め 恐れのあるもの。 (2) 本体等で過熱による変色が認められるもの。 (2) 充電部の外気露出の有無を点検する。 直す。 (2) 本体、羽根、ガード等が脱落しているもの。 (自然変色及び退色を除く)(3) 運転状態を点検する。 (2) 充電部が露出して (3) 過熱により本体等の変色が著しいもの。 (3) 異音のあるもの。 いる場合はテーピ (4) 異音の著しいもの。 ング等を行う。 (5) 異臭のあるもの。 (3) 脱落の恐れがある (6) 正常に作動しないもの。 場合は、番線等で (7) 接地線が脱落する恐れがあるもの。 仮止め措置を施し、 処置後、機構担当部署へ報告する。 (5) テレビ・FM VHFアンテナ (1) 腐食、欠損、変色等の有無及び取付状 (1) 取付部等に緩みが (1) アンテナ素子等が欠損又は腐食により脱落の恐れ (1) アンテナ素子等に欠損又は腐食が認められるもの。 共同受信 UHFアンテナ 態を点検する。 (収容箱内部含む) ある場合は、締め のあるもの。 設備 BS・110度CSアンテナ (2) 鍵の変形、損傷の有無を点検する。 直す。 (2) 支線等が欠損又は腐食し脱落の恐れのあるもの。 (2) 支線等に欠損又は腐食が認められるもの。 アンテナマスト (2) 脱落の恐れがある (3) 函体の欠損又は腐食により内部が露出しているもの。 支線(支持金物 場合は、番線等で (4) 函体、取付板、機器等が脱落しているもの。 (3) 函体に欠損、腐食又は変色が認められるもの。 を含む) 仮止め措置を施し、 (5) 鍵の変形、損傷しているもの。 機器収容箱 処置後、機構担当 (6) 機器類の腐食が著しいもの。 (4) 機器類の腐食が認められるもの。 機器取付板 部署へ報告する。 (6) 雷保護設備 突針 (1) 腐食、欠損、変色等の有無及び取付状 (1) 取付部等に緩みが (1) 突針、支持管、支線、支持金物が腐食、欠 (1) 突針、支持管、支線、支持金物に腐食、欠損が支持管 態を点検する。 (端子箱内部含む) ある場合は、締め 損により脱落の恐れのあるもの。 認められるもの。 支線 (2) 避雷導線、棟上導体、メッシュ導体、水平導体 直す。 (2) 避雷導線、棟上導体、メッシュ導体、水平導体が断線又は (2) 避雷導線、棟上導体、メッシュ導体、水平導体に避雷導線 の敷設状態を点検する。 (2) 脱落の恐れがある 断面積が減少しているもの。 腐食が認められるもの。 棟上導体 (3) 接地抵抗の測定をする。 場合は、番線等で (3) 避雷導線、棟上導体、メッシュ導体、水平導体が落雷により (3) 端子類の腐食が認められるもの。 メッシュ導体・水平導体 仮止め措置を施し、 溶着しているもの。 支持金物 処置後、機構担当 (4) 避雷導線、棟上導体、メッシュ導体、水平導体が脱落する接地極 部署へ報告する。 恐れがあるもの。 端子箱 (5) 被保護物が、保護範囲内から外れているもの。 (6) 避雷導線、棟上導体、メッシュ導体、水平導体が近接金属体と異常接近状態となっているもの。 (7) 接地抵抗値が規定値以上になる恐れのあるもの。 (測定時点で、単独接地抵抗値45Ω以上) ( 〃総合接地抵抗値 9Ω以上)(8) 函体の欠損又は腐食により内部が露出しているもの。 (9) 端子類の腐食が著しいもの。 Aまでは至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 判 定 B緊急修理又は処置を要するもの。 応急措置等屋内電気設備判 定 A点 検 内 容点検項目雷保護設備別紙-ホ 安全点検の点検内容と判定基準 電気 NO. 3点検内容判定基準 等(7) 屋外灯設備 照明器具 (1) 腐食、欠損、変色等の有無及び取付状 (1) 取付部等に緩みが (1) 本体、カバー等の欠損又は腐食により内部が露出し (1) 本体、カバー等に欠損又は腐食が認められるもの。 態を点検する。 ある場合は、締め ているもの。 (2) 本体等に過熱による変色が認められるもの。 (2) 充電部の外気露出の有無を点検する。 直す。 (2) 本体等の欠損が不点となる恐れのあるもの。 (自然変色及び退色を除く)(3) 点灯状態を点検する。 (2) 充電部が露出して (3) 本体、カバー等が脱落しているもの。 いる場合はテーピ (4) 過熱による本体、カバー等の変色が著しいもの。 ング等を行う。 (5) 不点灯のもの。 外灯柱(コンクリート (1) 腐食、欠損、変色等の有無及び建柱状 (1) 取付部等に緩みが (1) 傾き、曲がり、凹みがあり、危険なもの。 (1) 傾き、曲がり、凹みが認められるもの。 ポール) 態を点検する。 ある場合は、締め (2) 孔開きのあるもの。 (2) 亀裂の認められるもの。 (2) 孔開きの有無を点検する。 直す。 (3) 亀裂が半周以上に及んでいるもの。 (3) 欠損の認められるもの。 (3) 充電部の外気露出の有無を点検する。 (2) 充電部が露出して (4) 著しい欠損があり、鉄筋が露出しているもの。 (4) 腐食の認められるもの。 (4) クラックの有無を点検する。 いる場合はテーピ (5) 電線引出口の蓋がなく、ケーブル等の配線が露(5) ポール番号札の有無を点検する。 ング等を行う。 出しているもの。 (3) 電線引出口の蓋 (6) 著しい腐食があるもの。 が欠損し内部が (7) ポール番号札のないもの。 露出している場合 (8) 電線引出口の蓋とポール間に隙間があるもの。 は、触れられない ようにする。 (4) 著しい傾き、曲がり 凹み、孔開き等により、倒壊の予想される場合は、標識ロープ等で立入禁止処置を施し、処置後、機構担当部署へ報告する。 太陽光発電設備 (1) 腐食、欠損、変色、変形、損傷、ガラス (1) 取付部等に緩みが (1) 函体の欠損又は腐食により内部が露出しているもの。 (1) 函体の欠損又は腐食が認められるもの。 の汚れ及び取付状態を点検する。 ある場合は、締め (2) 函体が脱落しているもの。 (2) 開閉器類に腐食が認められるもの。 (2) 充電部の外気露出の有無を点検する。 直す。 (3) 鍵の変形、損傷しているもの。 (3) 絶縁物の欠損が認められるもの。 (3) 雨水の浸入の有無を点検する。 (2) 充電部が露出して (4) 雨水の浸入が認められるもの。 (4) 電線、ケーブル類に腐食が認められるもの。 (4) 鍵の変形、損傷の有無を点検する。 いる場合はテーピ (5) 開閉器類の腐食が著しいもの。 (5) 電線、ケーブルの過熱、絶縁物の状態 ング等を行う。 (6) 過熱により導電部が変色しているもの。 を点検する。 (3) 盤内外の清掃を行 (7) 絶縁物が欠損し絶縁不良になる恐れのあるもの。 う。 (8) 電線、ケーブル類の腐食が著しいもの。 (4) 障害物は移動又は (9) 電線、ケーブル類が過熱しているもの。 (6) 運転状態を点検する。 撤去する。 (10) 運転状態が異常なもの又は運転しないもの。 (7) 発電の障害となるものの放置の有無を (11) 周辺等の障害物が移動又は撤去できないもの。 点検する。 風力発電設備 (1) 腐食、欠損、変形等の有無及び取付状 (1) 取付部等に緩みが (1) 回転羽根等が欠損、変形又は腐食しているもの。 (1) 開閉器類に腐食が認められるもの。 態を点検する。 ある場合は、締め (2) 回転羽根等が脱落しているもの。 (2) 絶縁物の欠損が認められるもの。 (2) 充電部の外気露出の有無を点検する。 直す。 (3) 雨水の浸入が認められるもの。 (3) 電線、ケーブル類に腐食が認められるもの。 (3) 雨水の浸入の有無を点検する。 (2) 充電部が露出して (4) 開閉器類の腐食が著しいもの。 (4) 電線、ケーブルの過熱、絶縁物の状態 いる場合はテーピ (5) 導電部が過熱により変色しているもの。 を点検する。 ングを行う。 (6) 絶縁物が欠損し絶縁不良になる恐れのあるもの。 (5) 運転状態を点検する。 (3) 盤内外の清掃を行 (7) 電線、ケーブル類の腐食が著しいもの。 (6) 回転異音、異臭の有無を点検する。 う。 (8) 電線、ケーブル類が過熱しているもの。 (10) 絶縁抵抗値が規定値以下になる恐れのあるもの。 (測定時点で、電圧100Vの場合 0.3MΩ以下)(11) 運転状態が異常なもの又は運転しないもの。 (12) 回転異音、異臭のするもの。 Aまでは至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 判 定 B緊急修理又は処置を要するもの。 判 定 A点 検 内 容 応急措置等点検項目屋外電気設備別紙-ホ 安全点検の点検内容と判定基準 電気 NO. 4点検内容判定基準 等(7) 屋外灯設備 蓄電池 (1) 腐食、欠損、変色、変形、漏液及び (1) 取付部等に緩みが (1) 著しい腐食又は欠損、漏液しているもの。 (1) 腐食又は欠損が認められるもの。 取付状態を点検する。 ある場合は、締め (2) 過熱により変色又は変形しているもの。 (2) 蓄電池の電源電圧を測定する。 直す。 (3) 蓄電池の充電電圧及び電源が規定値以下になる(3) 蓄電池の充電電圧を測定する。 恐れのあるもの。 (4) 蓄電池の製造年月及び更新時期を確認する。 案内板、掲示板 (1) 腐食、欠損、変色等の有無及び取付状 (1) 取付部等に緩みが (1) 照明器具の本体、カバー等の欠損又は腐食により (1) 照明器具の本体、カバー等に欠損又は腐食が(照明器具を有 態を点検する。 ある場合は、締め 内部が露出しているもの。 認められるもの。 するもの) (2) 充電部の外気露出の有無を点検する。 直す。 (2) 照明器具の本体等の欠損が不点の原因となる (2) 照明器具の本体等で過熱による変色が認められ(3) 点灯状態を点検する。 (2) 充電部が露出して 恐れのあるもの。 るもの。 いる場合はテーピ (3) 照明器具の本体、カバー等が脱落しているもの (3) 照明器具に異音のあるもの。 ング等を行う。 (4) 過熱による照明器具の本体、カバー等の変色が (4) 木部、ガラス、鉄部に欠損、変形、腐食が認め(3) 電線引出口の蓋 著しいもの。 られるもの。 が欠損し内部が (5) 電線引出口の蓋がなく、配線が露出しているもの (5) ポール番号札のないもの。 露出している場合 (6) 木部、ガラス、鉄部の欠損、変形、腐食の著しいもの。 は、触れられない (7) 不点灯のもの。 ようにする。 屋外灯盤(引込 (1) 腐食、欠損、変色等の有無及び取付状 (1) 取付部等に緩みが (1) 函体の欠損又は腐食により内部が露出しているもの。 (1) 函体の欠損又は腐食が認められるもの。 口配線を含む) 態を点検する。 ある場合は、締め (2) 函体が脱落しているもの。 (2) 開閉器類に腐食が認められるもの。 (2) 充電部の外気露出の有無を点検する。 直す。 (3) 雨水の浸入が認められるもの。 (3) 絶縁物の欠損が認められるもの。 (3) 雨水の浸入の有無を点検する。 (2) 充電部が露出して (4) 鍵の変形、損傷しているもの。 (4) 電線、ケーブル類に腐食が認められるもの。 (4) 鍵の変形、損傷の有無を点検する。 いる場合はテーピ (5) 開閉器類の腐食が著しいもの。 (5) 電線、ケーブル類が過熱しているもの。 (5) 電線、ケーブルの過熱、絶縁物の状態 ング等を行う。 (6) 導電部が過熱により著しく変色しているもの。 を点検する。 (3) 盤内外の清掃を行 (7) 絶縁物が欠損し絶縁不良になる恐れのあるもの。 (6) 分岐回路毎に絶縁抵抗の測定をする。 う。 (8) 電線、ケーブル類の腐食が著しいもの。 (7) 接地抵抗の測定をする。 (4) 障害物は移動又は (9) 絶縁抵抗値が規定値以下になる恐れのあるもの。 (8) 周辺部に操作等の障害となるものの放 撤去する。 (測定時点で、電圧100Vの場合 0.3MΩ以下)置の有無 を点検する。 (6) ソーラータイマー等の (10) 接地抵抗値が規定値以上になる恐れのあるもの。 (9) ソーラータイマー等の設定を確認する。 設定に異常があれば、 (測定時点で、第D種接地の場合 90Ω以上) 再設定する。 (11) 周辺等の障害物が移動又は撤去できないもの。 自動点滅器 (1) 欠損の有無及び取付状態を点検する。 (1) 本体等の欠損が不点となる恐れのあるもの (1) 本体の欠損が認められるもの。 (2) 充電部の外気露出の有無を点検する。 (2) 本体が脱落しているもの。 鋼管ポール (1) 腐食、欠損、変色等の有無及び建柱状 (1) 取付部等に緩みが (1) 傾き、曲がり、凹みがあり、危険なもの。 (1) 傾き、曲がり、凹みが認められるもの。 (時計を含む電気設備用) 態を点検する。 ある場合は、締め (2) 孔開きのあるもの。 (2) 亀裂の認められるもの。 (2) 孔開きの有無を点検する。 直す。 (3) 亀裂が半周以上に及んでいるもの。 (3) 腐食の認められるもの。 (3) 充電部の外気露出の有無を点検する。 (2) 充電部が露出して (4) 電線引出口の蓋がなく、ケーブル等の配線が露 (4) ベースプレートの変形が認められるもの。 (4) ボルト、ナットの緩み・変形の有無を点検 いる場合はテーピ 出しているもの。 (5) 発錆が認められるもの。 する。 ング等を行う。 (5) 著しい腐食があるもの。 (5) 開口部の蓋の着脱の可否を点検する。 (3) 電線引出口の蓋 (6) 開口部の蓋が取れないもの。 (6) ベースプレートの変形の有無を点検する。 が欠損し内部が (7) ベースプレートの変形が著しいもの。 (7) 外面、内面の 発錆の有無を点検する。 露出している場合 (8) 発錆が著しいもの。 (8) ポール開口部の肉厚減少の有無を点検 は、触れられない (9) 開口部の肉厚が減少しているもの 。 する。 ようにする。 (10) ハンマー等の打撃でポール肉厚が減少したもの 。 (9) ハンマー等を用いたポール肉厚の減少 (4) 著しい傾き、曲がり (11) 鋼管ポール根元と基礎間のコーキングが劣化しているの有無を点検する。 凹み、孔開き等に もの。 (10) ポール内面の水の有無を点検する。 より、倒壊の予想さ (12) パッキンが劣化しているもの。 (11) ポール番号札の有無を点検する。 れる場合は、標識 (13) 開口部・柱脚部にクラックがあるもの。 (12) 根巻の有無を点検する。 ロープ等で立入禁 (14) ポール内面に水がたまっている もの。 (13) 鋼管ポール根元と基礎間のコーキング 止処置を施し、処置 (15) ポール番号札のないもの。 の有無を点検する。 後、機構担当部署 (16) 電線引出口の蓋とポール間に隙間があるもの。 (14) 開口部パッキンの劣化の有無を点検す へ報告する。 (17) 植栽等の設置場所において根巻のないもの る。 (18) 鋼管ポール根元と基礎間にコーキングのないもの(15) 開口部・柱脚部のクラックの有無を点検 する。 点 検 内 容 応急措置等屋外電気設備判 定 B点検項目 緊急修理又は処置を要するもの。 Aまでは至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 判 定 A別紙-ホ 安全点検の点検内容と判定基準 電気 NO. 5点検内容判定基準 等(8) 架空配線 電線、ケーブル (1) 腐食、欠損、変色等の有無及び取付状 (1) 支線等が脱落し、 (1) 電線、ケーブルの脱落が著しいもの。 (1) 電線、ケーブルの脱落が認められるもの。 設備 支持金物、メッ 態を点検する。 通行に支障がある (2) 支持金物、メッセンジャーワイヤー、装柱金物、 (2) 支持金物、メッセンジャーワイヤー、装柱金物、センジャーワイヤー (2) 支持柱、メッセンジャーワイヤー、支線 場合は、通行に支 支線が欠損又は腐食し脱落の恐れのあるもの。 支線に欠損又は腐食が認められるもの。 支持柱、装柱金 等の施設状態を点検する。 障がない場所に固 (3) 支持柱が著しく傾柱し、倒柱の恐れのあるもの。 (3) 支持柱に傾柱が認められるもの。 物、支線 定する。 (9) 地中配線 ハンドホール (1) 腐食、欠損等の有無、蓋の異常及び取 (1) 通行上危険又は支 (1) ハンドホール、マンホールの蓋が欠損又は腐食 (1) ハンドホール、マンホールの蓋又は仕上げに欠損 設備 マンホール 付状態を点検する。 障がある場合は、 し脱落の恐れのあるもの。 又は腐食が認められるもの。 地中配線 (2) 欠損等による通行上の障害の有無を点 撤去又は防護を行う。 (2) ハンドホール、マンホールの蓋又は仕上げが欠 (2) ハンドホール、マンホール内に滞留水が認められ検する。 損し通行に支障があるもの。 るもの。 (3) 配線経路上の障害物の有無を点検す (3) ハンドホール、マンホール内に著しい滞留水があ る。 るもの。 (4) ハンドボール、マンホールの内部の状 (4) 配線経路上に、無断掘削又は構築物が認められ態を点検する。 るもの。 (5) 埋設標の有無を点検する。 (10) 太陽光発電 太陽電池アレイ (1) 腐食、欠損、変色、変形、損傷、ガラス (1) 取付部等に緩みが (1) 函体の欠損又は腐食により内部が露出しているもの。 (1) 函体の欠損又は腐食が認められるもの。 設備 取付架台 の汚れ及び取付状態を点検する。 ある場合は、締め (2) 函体が脱落しているもの。 (2) 開閉器類に腐食が認められるもの。 (低圧20KW未満) 接続箱 (2) 充電部の外気露出の有無を点検する。 直す。 (3) 鍵の変形、損傷しているもの。 (3) 絶縁物の欠損が認められるもの。 パワーコンディショナ (3) 雨水の浸入の有無を点検する。 (2) 充電部が露出して (4) 雨水の浸入が認められるもの。 (4) 電線、ケーブル類に腐食が認められるもの。 系統連携保護装置 (4) 鍵の変形、損傷の有無を点検する。 いる場合はテーピ (5) 開閉器類の腐食が著しいもの。 表示パネル (5) 電線、ケーブルの過熱、絶縁物の状態 ング等を行う。 (6) 過熱により導電部が変色しているもの。 を点検する。 (3) 盤内外の清掃を行 (7) 絶縁物が欠損し絶縁不良になる恐れのあるもの。 (6) 変換装置の電圧計が設置されている場 う。 (8) 電線、ケーブル類の腐食が著しいもの。 合、計測する。 (4) 障害物は移動又は (9) 電線、ケーブル類が過熱しているもの。 (7) パワーコンディショナーの異音、異臭、 撤去する。 (10) 運転状態が異常なもの又は運転しないもの。 換気口フィルタの目詰まりの有無を点検 (11) 周辺等の障害物が移動又は撤去できないもの。 する。 (12) 蓄電池の充電電圧及び電源が規定値以下になる(8) 接地線の損傷の有無を点検する。 恐れのあるもの。 (9) 運転状態を点検する。 (13) パワーコンディショナー等が異音、異臭するもの。 (10) 発電の障害となるものの放置の有無を 点検する。 (11) 系統連携保護装置が正常か点検する。 (12) 停電時に太陽光発電設備と商用電源 の並列接続用開閉器が投入できない ことを点検する。 (13) 復電時に、所要時間内に並列運転で きることを点検する。 (14) 蓄電池の充電電圧を測定する。 (15) 蓄電池の電源電圧を測定する。 (16) 蓄電池の製造年月及び更新時期を確認する。 判 定 A点 検 内 容 応急措置等判 定 BAまでは至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 屋外電気設備 太陽光発電設備点検項目 緊急修理又は処置を要するもの。 別紙-ホ 安全点検の点検内容と判定基準 電気 NO. 6点検内容判定基準 等(11) 段差解消機 テーブル (1) 腐食、欠損、摩耗等の有無及び取付状 (1) 取付部等に緩みが (1) 作動しないもの又は使用上、安全上支障のあるもの。 (1) 腐食、欠損、摩耗等が認められるもの。 手すり 態を点検する。 ある場合は、締め (2) 油漏れがあるもの。 油量が少ないもの。 ジャバラ (2) 昇降時に異音及び振動がないか点検 直す。 (3) 速度調整ができないもの。 昇降部 点検する。 (2) 必要に応じて摺動 (4) 絶縁抵抗値が規定値以下になる恐れのあるもの。 電気部品 (3) 各スイッチ類の作動状態を点検する。 部注油箇所に注油 (測定時点で、電圧100Vの場合 0.3MΩ以下) 電気配線等 (4) 油漏れ及び油量を点検する。 を行う。 (5) 蓄電池の充電電圧が規定値以下になる恐れのあ 油圧シリンダー部 (5) 上昇、下降速度を点検する。 (3) 速度が異常の場合 るもの。 油圧ユニット部 (6) 配線の充電部の外気露出の有無を点 は調整する。 (6) 周辺等の障害物が移動又は撤去できないもの。 油圧配管部 検する。 (4) 充電部が露出して 附帯設備 (7) 絶縁抵抗の測定をする。 いる場合はテーピ(8) 電源電圧を測定する。 ング等を行う。 (9) 蓄電池の充電電圧を測定する。 (5) ピット内にゴミ等が(10) 昇降機ピットの状態を点検する。 ある場合は、除去(11) 周辺部に操作又は車いすの通行等の する。 障害となるものの放置の有無を点検す (6) 障害物は移動又は る。 撤去する。 (12)防犯カメラ 防犯カメラ (1) 腐食、欠損、変色、変形、損傷、レンズ (1) 取付部等に緩みが (1) 本体、レンズカバー等の欠損又は腐食により内部 (1) 本体、レンズカバー等が欠損又は腐食が認めら 設備 録画機器(付帯機器含む) カバー等の汚れ及び取付状態を点検 ある場合は、締め が露出しているもの。 れるもの。 モニター装置 する。 直す。 (2) 雨水の浸入が認められるもの。 (2) レンズカバー等に亀裂が認められるもの。 (付帯機器含む) (2) 雨水の浸入の有無を点検する。 (2) レンズカバー及び (3) レンズカバー等が脱落しているもの。 (3) ケーブル類の腐食が認められるもの。 機器収容箱 (3) 撮影範囲、画角等を点検する。 収容箱内外の清掃 (4) レンズカバー等の欠損、変色が著しく撮影に支障(4) 録画状態を点検する。 を行う。 をきたすもの。 (5) 設定内容を点検する。 (3) 映像に異常があれ (5) ケーブル類の腐食が著しいもの。 (6) 各操作部の動作及び表示灯類の点灯 ば調整する。 (6) 調整、設定ができないもの。 の有無を点検する。 (4) 設定内容に異常が (7) 各操作部が正常に動作しないもの。 (7) 鍵の変形、損傷の有無を点検する。 あれば再設定する。 (8) 表示灯類が表示しないもの。 (8) 表示プレートの有無を点検する。 (5) 障害物は移動又は (9) 発熱、異音、異臭があるもの。 (9) 撮影に障害となるものの有無を点検す 撤去する。 (10) 鍵の変形、損傷しているもの。 る。 (11) 表示プレートの無いもの。 (12) 撮影に障害となるものが認められるもの。 防犯カメラ設備点検項目 緊急修理又は処置を要するもの。 判 定 A点 検 内 容 応急措置等判 定 B段差解消機Aまでは至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 別紙-ホ 安全点検の点検内容と判定基準 電気 NO. 7点検内容判定基準 等(13) 駐車場管制 カーゲート (1) 腐食、欠損等の有無、蓋の異常及び取 (1) 取付部等に緩みが (1) 函体の欠損又は腐食により内部が露出しているもの。 (1) 函体の欠損又は腐食が認められるもの。 設備 (本体、主要部品、 付状態を点検する。 ある場合は、締め (2) 端子が発錆等により接続不良になる恐れのあるもの。 (2) 端子が発錆等が認められるもの。 機種別部品、 (2) 配線及び端子接続状態を点検する。 直す。 (3) 発熱、異常音、異常振動が認められるもの。 付属部品) (3) 発熱、異常音、異常振動の有無を (2) 接続部等に緩みが (4) 供給電源電圧及び出力電圧の測定値が規定値以下に 点検する。 ある場合は、締め なる恐れのあるもの。 (4) 供給電源電圧及び出力電圧を測定を 直す。 (5) リレーが正常に動作しないもの。 する。 (6) 車両感知感度が標準値以下になる恐れのあるもの。 (5) リレー動作を点検する。 (7) 車両感知時の各機器との連動が正常に作動しないもの。 (6) 車両感知感度を点検する。 (8) 赤外線の受・発光器が正常に反応しないもの。 (7) 車両感知時の各機器との連動を点検 (9) チェーン及び遮断バーが正常位置に停止しないもの。 する。 (10) 各ベルト及び各ギア部等が正常に作動しないもの。 (8) 赤外線の受・発光状態及びモニタの (11) 開閉が正常に作動しないもの。 点灯状態を点検する。 (9) チェーン及び遮断バーの位置を確認 する。 (10) 各ベルト及び各ギヤ部等の状態を点検 する。 (11) 開閉動作を点検する。 カーゲート用送受信機 (1) 腐食、欠損等の有無、蓋の異常及び取 (1) 取付部等に緩みが (1) アンテナ素子に折れ及び破損があるもの。 (1) アンテナ素子に曲がりがあるもの。 (専用アンテナ、 付状態を点検する。 ある場合は、締め 函体の欠損又は腐食により内部が露出しているもの。 函体の欠損又は腐食が認められるもの。 受信ボックス 、 (2) 雨水の浸入の有無を点検する。 直す。 (2) 雨水の浸入が認められるもの。 (2) 端子に発錆等が認められるもの。 受信ユニット) (3) 配線及び端子接続状態を点検する。 (2) 盤内外の清掃を行 (3) 端子が発錆等により接続不良になる恐れのあるもの。 (4) 供給電源電圧及び出力電圧を測定を い、防水処理をする。 (4) 供給電源電圧及び出力電圧の測定値が規定値以下に する。 (3) 接続部等に緩みが なる恐れのあるもの。 (5) 送信機で受信状態を点検する。 ある場合は、締め (5) 規定距離で操作しテスト送信して開信号発報率が規定直す。 値以下のもの。 車路管制設備 (1) 腐食、欠損等の有無、蓋の異常及び取 (1) 取付部等に緩みが (1) 函体の欠損又は腐食により内部が露出しているもの。 (1) 函体の欠損又は腐食が認められるもの。 (車体検知器、 付状態を点検する。 ある場合は、締め (2) 端子が発錆等により接続不良になる恐れのあるもの。 (2) 端子に発錆等が認められるもの。 表示灯) (2) 配線及び端子接続状態を点検する。 直す。 (3) 感度が標準値以下になる恐れのあるもの(3) 車両感知感度を点検する。 (2) 接続部等に緩みが (4) 車両感知時の各機器との連動が正常に作動しないもの。 (4) 車両感知時の各機器との連動を点検 ある場合は、締め (5) 赤外線の受・発光器が正常に反応しないもの。 する。 直す。 (6) 本体、カバー等が脱落しているもの。 (5) 赤外線の受・発光状態を点検する。 (6) 表示灯の点灯状態を点検する。 (14) J型受信機 J型受信機 (1) シーケンサー(メインCPU)の動作(通電 (1) 設定時刻にズレがあ (1) シーケンサーが正常に動作しないもの (1) 内部バッテリーに劣化が認められるが故障ではない 、エラー、開信号発報)の確認を行う。 る場合は時刻修正を (2) 信号受信処理装置が正常に動作しないもの。 もの。 (2) 信号受信処理装置(サブCPU)の動作(リ 行う。 (3) 機能が正常に動作しないもの。 (2) 一時的に不具合が見られるがその後正常動作してい レー出力動作、通信)の確認を行う。 (4) 内部バッテリーに故障が認められるもの。 るもの。 (3) 性能試験(設定コード、送信機番号 (5) 受信感度値が規定値より低いもの。 受信、抹消コード)の確認を行う。 (4) バッテリーの劣化の確認を行う。 (5) 受信ユニットの校正を行う。 判 定 B 判 定 A駐車場管制設備応急措置等点検項目 緊急修理又は処置を要するもの。 Aまでは至らないもの。 あるいは経過観察等を要するもの。 点 検 内 容別紙-へ 計画点検判定基準(土木・造園)点検項目 点検内容 判定基準下(1) 流水状況 イ. 汚水の流水状況 0 流れはよい水1 流れはあるがきわめてゆるい管2 流れは停止又はそれに近い状態(押水状態)(2) コレステロール イ. コレステロールの付着程度 0 流路表面積の10%未満1 流路表面積の10%以上30%未満2 流路表面積の30%以上(3) 土砂、汚物の堆積 イ. 土砂、汚物の堆積の程度 0 流路表面積の10%未満1 流路表面積の10%以上30%未満2 流路表面積の30%以上(4) 樹根侵入 イ. 樹根の侵入の程度 0 樹根は認められない1 流路表面積の30%未満2 流路表面積の30%以上(5) インバート逆段差、 イ. インバートの逆段差、逆勾配に 0 逆段差、逆勾配は認められない逆勾配 よる流水状況 1 逆段差は認められるが、流れは確保されている2 逆段差により障害が生じている(6) インバート破損 イ. インバートの劣化、破損の程度 0 認められない、又は軽微な変状1 桝上からの目視でクラック、欠損が認められる2 桝上から目視で著しい破損が認められれる(7) 管口の破損 イ. 管口の破損の程度 0 認められない、又は微妙な変状1 桝上からの目視でクラック、欠損が認められる2 桝上からの目視で著しい破損が認められる(1) ポットホール イ. ポットホールの幅、深さ 0 ポットホールは認められないロ. ポットホールの有無 1 幅D<20cm又は深さh<2cm2 D≧20cmかつh≧2cm(2) ひび割れ イ. ひび割れの開き幅 0 ひび割れは認めれらない(ヘアクラック以下)ロ.ひび割れの範囲 1 線状ひび割れ(クラック幅5mm未満)又は亀甲状ひび割れの軽度なもの2 線状ひび割れ(クラック幅5mm以上)又は亀甲状ひび割れの重度なもの(3) 対構造物段差 イ. 段差の有無 0 段差は認められない(補修跡段差) 1 高低差h<2cm2 h≧2cm(4) 表面劣化 イ. 表面劣化の程度 0 表面劣化は認められない1 表面骨材の形状は判るが、アスファルト分により付着している2 アスファルト分がなく、表面が骨材でザラザラしている(5) 補修跡 イ. 補修跡の大小 0 補修跡は認められないロ.補修跡の多少 1 小さな補修跡が点在する(ある)(補修跡の有無) 2 大きな補修跡が点在する(ある)(6) 桝間の下がり イ. 街渠の下がりの有無 0 桝間の下がりは認められないロ.桝の飛び出しの有無 1 桝間の下がりh<2cm2 h≧2cm(7) 街渠・桝・縁石 イ. ひび割れ、損傷の有無 0 ひび割れ、破損は認められないの破損 1 ひび割れ、隅欠けがみられる2 部材の大半が損なわれているののり面変状形態 変状形態 (1) 変状なし 0 健全なのり面をいうが、以下の状況は特記事項に記入するリ・局部的な植生生育不良、雑草繁茂面・人為的な踏跡、小穴等・・マンホール周辺の土砂流出(小規模)・倒木の可能性の有無擁(2) クラック 5 幅、深さ、長さともわずかに生じている状態壁10 幅、深さ、長さのうちいずれか一つが著しく生じている状態及び、幅、深さ、長さも著しく生じている状態(3) ハラミ、盤ぶくれ 5 (ハラミ)ハラミを生じているが、わずかな状態(盤ぶくれ)盤ぶくれを生じているが、わずかな状態10 (ハラミ)のり尻にハラミを生じている状態(盤ぶくれ)のり尻、平地に盤ぶくれを生じている状態道 路別紙-へ 計画点検判定基準(土木・造園)点検項目 点検内容 判定基準の(4) 小崩壊・滑落 5 (小崩壊)小崩壊を生じているが、わずかな状態リ(滑落)滑落を生じているが、わずかな状態面10 (小崩壊)のり面中央等で崩壊、陥没、土砂流出を生じている状態・(滑落)表層部が大きく滑り落ち、のり面が裸地状になっている状態擁(5) オーバーハング 5 オーバーハングが1m以下の場合壁10 のり面の土砂流出がはげしく、上部土砂との開きが1m以上の状態(6) ガリー侵食 5 表面水による侵食の幅が狭く、深さも浅くのり面の部分的にある状態10 表面水による侵食の幅が広く、深さも深く、のり面全体に及んでいる状態(7) 表面保護工の 5 枠内土砂流出、中詰材流出等があるが、保護工の変状までは至っていない状態変状 10 枠内土砂流出、中詰材流出があり、保護工の変状(浮上がり等)が生じている状態擁壁変状形態 (1)変状形 変状なし 0 健全な擁壁のことをいうが、以下のような状態は特記事項に記入する態の程度 ・合端目地材の部分的な剥離・伸縮目地材の老朽化変状(小) 5 各変状形態の「あり」が1個のみ反応した場合(例)・水平変位・不同沈下・伸縮目地部の開き・局部的なクラック・ズレ・欠損等変状(中) 10 各変状形態の「あり」が2個反応した場合(例)・水平変位と不同沈下・水平変位と縦クラック・不同沈下と縦クラック・複数の縦クラック(水平クラックは注意が必要)変状(大) 20 各変状形態の「あり」が3個反応した場合。 但し、変状が著しい場合は個数にかかわらず変状(大)とする(例)・ハラミ、傾斜を伴ったクラック・伸縮目地間(20m)におよぶ水平クラック・複数の水平クラック擁壁変状形態 (2)変状形 水平変位 - ・天端部からの見通しで点検する・伸縮目地部に生じている場合が多い・相対的な変位量を測定しておく(3)変状形 ハラミ - ・基礎部からの見通しで点検する・目地ラインの変形、勾配変化から判別・勾配変化を測定しておく(上部と下部)(4)変状形 傾斜 - ・コンクリート系擁壁に見られる・伸縮目地部に生じている場合が多い・天端部の離れを測定しておく(5)変状形 不同沈下 - ・天端部からの見通しで点検する・天端部のクラック、段差量を測定しておく(6)変状形 伸縮目地開き - ・目地板(スギ板:9mm)以上の開きの有無を点検する・不同沈下を伴う場合が多い(7)変状形 クラック(水平) - ・位置、幅、範囲を測定する・局部的か、全体に及んでいるか点検する・水平クラックの場合、1スパン(約20m)以上か点検する(8)変状形 クラック(縦、斜) - ・縦クラックの場合、天端まで達しているか点検する・目地沿いのクラックか、ブロック圧裂クラックか点検する・単一か、複数に生じているか点検する・補修跡の再クラックか、新規クラックか点検する(9)変状形 ズレ・欠損・飛出し - ・ズレはブロック積の上一段に生じている場合が多い・局部的な飛出し等は落下の有無を点検する別紙-へ 計画点検判定基準(土木・造園)点検項目 点検内容 判定基準の機能障害 排水施設 (1) 異常なし 0 以下の場合は特記事項に記入するリ変状形態 ・のり尻排水溝の詰まり、土砂堆積等面(のり面) ・空かん、ゴミなどの一時的な堆積・・排水溝周辺の雑草繁茂擁(2) 機能障害あり 5 通水機能はあるが何らかの障害がある状態壁10 通水機能が阻害又は、ほとんど機能を果たしていない状態排水施設 (3) 異常なし 0 以下の場合は特記事項に記入する変状形態 ・のり尻排水溝の詰まり、土砂堆積等(擁壁) ・空かん、ゴミなどの一時的な堆積・排水溝周辺の雑草繁茂(4) 機能障害A 2 天端排水溝に軽微なズレ、欠損がある状態。 天端背面、舗装面等に軽微なクラック、陥没等がある状態(状況を特記に記入する)10 天端排水溝に著しいズレ、欠損がある状態。 天端背面、舗装面等に著しいクラック、陥没等がある状態(状況を特記に記入する)(5) 機能障害B 2 水抜孔の軽微な詰まり、破損がある状態クラック、目地等から軽微な湧水がある状態 (状況を特記に記入する)10 水抜孔の著しい詰まり、破損がある状態クラック、目地等から著しい湧水がある状態 (状況を特記に記入する)竣工後年数 - 自然石の擁壁の場合には、評価点は0点とする。 透施工が不適切で、機能に影響をおよぼすもの施(2) 桝内湛水状況 イ. 湛水の有無 0 湛水していない設1 全面に湛水はしないが、一部が湛水し、湛水していない部分にも十分に湿り気がある2 桝内全面が湛水している(3) 土砂堆積厚測定 イ. 桝内の土砂測定深測定 - 浸透桝及び浸透人孔の桝天端か土砂表面までの距離(測定深)を測定し、ロ.桝深及び泥溜深の確認 土砂堆積厚を求める。 ・土砂堆積圧=桝深-測定深・余裕高=泥溜深-土砂堆積厚(4) 管閉塞率測定 イ. 管口閉塞率の判定 - 浸透トレンチ管の管閉塞率は、管内の土砂堆積厚(閉塞厚)と管径との割合とし、ロ.管径の確認 上流の管口における閉塞率と下流の管口の閉塞率との平均を管閉塞率とする。 ・管閉塞率(%)=(上流管口管閉塞率(%)+下流管口管閉塞率(%))/2樹 0 樹冠部の枝葉の枯れや樹形の損壊はほとんど見られない体 2/3未満の樹冠部の枝葉に枯れが目立ち、樹形にも異常が見られる幹の太さ、または枝葉の密度が同種の他樹木に比べて1/3~2/3樹冠部の2/3以上の枝葉が枯れ、樹形が著しく損壊している幹の太さ、又は枝葉密度が同種の他樹木に比べて1/3未満しかない0 幹や大枝に損傷や開口空洞、腐朽は見られない1 幹や大枝に損傷や開口空洞、腐朽が見られる2 幹や大枝に著しい損傷や開口空洞、腐朽、キノコが見られる0 根元および根に損傷や開口空洞、腐朽は見られない1 根元、枝、大枝に損傷や開口空洞、腐朽が見られる2 根元および根に著しい損傷や開口空洞、腐朽、キノコが見られる0 根元からの不自然な傾斜はない根元から不自然な傾斜はあるが、揺らぎはない不自然な傾斜は無いが、揺らぎがある2 根元から不自然に傾斜し、強く押すと根元から揺れる0 修繕による措置は講じられていない1 支柱はないが、枝おろし等の措置講じられている2 支柱の設置や枝おろし等の措置が講じられている0 樹冠の重なりは見られない12ほどではないが、競合する樹木や樹冠の重なりが見られる(1/2未満の樹冠の重なり)2 他樹木との競合、または樹冠部が著しく鬱閉(1/2以上の重なり)している0 施設や建物からの被圧は見られない1 2ほどではないが、施設や建物からの被圧が見られる競合する施設や建物からの著しく被圧され衰退している施設や建物に枝葉が接触している①対象樹木の枯損および樹勢衰退状況イ.樹冠部の枝葉の枯れや樹形損壊状態③他樹木との競合・樹冠部の鬱閉状況及び施設からの被圧状況イ.他樹木との競合・樹冠部の鬱閉状況ロ.施設からの被圧状況2 12②倒伏、幹折れ、落枝等の危険の有無イ.幹や大枝の状態ロ.根元の状態ハ.幹の傾斜および揺らぎ二.修繕状況(支柱の設置や剪定)1別紙-へ 計画点検判定基準(土木・造園)点検項目 点検内容 判定基準0 特に目立った障害はなく、強剪定もされていない1 2ほどではないが障害となっている住環境性能に係る著しい障害が見られる障害対策として強剪定が施されている0 土壌の固結化や表土の流出は見られない土壌の固結化が見られる表土の流出はあるが、根の著しい露出はない土壌の固結化が広範囲見られる表土が流出し、根が著しく露出している0 根上がりや巻き根が見られない1 根上がりや巻き根が見られる2 樹木に根上がりや巻き根による周辺構造物への影響が見られる並イ.樹体点検対象木の植栽間隔0 樹木の植栽間隔は適切である(樹間ℓ≒樹高H)木 植栽間隔が狭い樹木が50%以上ある(樹間ℓ<樹高1/2H)植栽間隔が狭い樹木が50%以上ある(樹間ℓ>樹高2H)植栽間隔が狭い樹木が50%以上ある(樹間ℓ<樹高1/2H)植栽間隔が狭い樹木が50%以上ある(樹間ℓ>樹高2H)0 伐採(間引き)は見られない1 樹体点検対象木の伐採(間引き)痕が全体の10~30%ある2 樹体点検対象木の伐採(間引き)痕が全体の30%以上ある0 植え替えは見られない1 樹体点検対象木の10~30%が植え替えられている2 ,樹体点検対象木のの30%以上が植え替えられている0 支柱は設けられていない1 樹体点検対象木の10~30%に倒伏対策の支柱が設けられている2 樹体点検対象木のの30%以上に倒伏対策の支柱が設けられている0 強剪定等の修繕跡は見られない1 樹体点検対象木の10~30%に強剪定が施されている2 樹体点検対象木の30%以上に強剪定が施されている0 競合する樹木は無い、または樹体点検対象木以外に高木植栽はない1 一部植栽間隔の狭い箇所が見られるが、鬱閉するほどではない2 全体に植栽間隔が著しく狭く、鬱閉状態である0 生育不良樹木はほとんど見られない1 生育不良樹木は見られるが、全体の1/3未満である2 生育不良樹木が多く(1/3以上)、著しく衰退が進行している樹体点検対象木以外の植栽樹木の生育状況イ.樹体点検対象木以外の植栽密度ロ.樹体点検対象木以外の樹木の衰退度並木の植栽間隔⑤土壌および植込み、植桝の劣化状況イ.根元周りの土壌の劣化状況④植栽樹木による住環境に及ぼす各種障害の状況 a,近接住戸の日照・通風 の妨げ b,架線への枝葉の接触 c,外灯照明の妨げ d,車や人の通行の妨げ e,越境障害(隣接地への 枝葉の越境) f,歩道や道路部における 建築限界の逸脱(道路 構造令) g,樹液や落果、落葉、落枝 による障害(駐車場や住 戸周り) h,その他イ.障害の有無と状況12樹体点検対象木における経常修繕の実施状況イ.樹体点検対象木の伐採(間引き)本数(切り株)ロ.樹体点検対象木の植え替え本数ハ.樹体点検対象木の倒伏対策支柱の設置本数ニ.樹体点検対象木の強剪定本数2ロ.植桝や植え込みの状態2 1別添様式1 安 全 点 検 票 (建築)人工地盤がある場合:1自(備考)至NO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NOH 共用廊下壁・上裏 (外壁以外の点検部位) シ U字溝・側溝 ネ 屋根(押えコンクリート) ⑧塗膜剥れ・ふくれA 外壁 I 小庇・窓台 ア 階段室壁・上裏 ス 付属金物 ノ 屋根(露出アスファルト防水) ①剥落 ⑨溜水・水勾配不良B 窓廻り外壁 J 基礎 イ 共用廊下壁・上裏 セ EXP・J ハ 屋根(塗膜防水) ②白華現象 ⑩腐食・変形・破損C 大庇鼻先・上裏 K EXP・J部 ウ 階段室床 ソ 落下防止庇 ヒ 屋根(断熱コンクリートブロック)③水漏れ ⑪欠損D バルコニー壁 L パラペット エ 共用廊下床 タ クーラー用室外機置場 フ 屋根(断熱アスファルト成形板) ④ひび割れ ⑫緩み・はずれE バルコニー鼻先・上裏 M PC目地 オ 建具 チ 高置水槽 ヘ 屋根傾斜屋根(コロニアル、瓦葺き) ⑤鉄筋露出 ⑬開閉不良F コンクリート手摺り壁・笠木 N 塔屋 カ 防火戸 ツ 自転車置場等 ホ 屋根(その他) ⑥錆の流出 ⑭落書きG 階段室壁・上裏 Z その他 キ 防火シャッター テ 看板・広告塔 マ 塗装(外回り鉄部・建具) ⑦浮き(ふくれ) 99その他ク 排煙窓 ト 機械式駐車場 ミ 塗装(屋外工作物)ケ 金属製手摺り・パネル ナ 区画線・路面標示 ム 集合郵便受箱コ 雨樋 ニ 自走式立体駐車場主要構造部 メ インターホンオートロック設備サ 枡・人孔 ヌ 車路・車室(壁・天井を含む) ン その他① 当該住棟に無い項目は取消し線で削除する 判定A-1・A-2・Bの場合は写真を添付する② 点検を実施した項目にチェックを記入する ただし、同様の劣化状況が複数ある場合、代表写真と箇所数を表記した図面の添付を可とする(所見欄) (外壁等点検部位) (劣化種別等)屋根防水工事:・ ・ ・ ・外壁改修年度(直近): 安全点検実施(直近): 計画点検(建物診断)実施(直近):・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・面 判断箇所 箇所数階建 年度数量A-1 A-2 B街区(コード) (コード)戸数 資格名・点検者氏名(主たる点検結果の判定者) 点検項目(※)補修伝票NO 発注NO備 考送付年月日 発注年月日[住宅管理センター記載欄]応急措置有無添 付 資 料 (緊急処理用)写真NO 図面NO戸点検項目判 定内 容 説 明管理開始年度 棟分類コード 外壁部位仕様コード 棟型式区分コード 階数(コード)※点検項目 ①外壁・外壁以外同時実施 ②外壁点検のみ ③外壁以外点検のみ団地名 点検号棟 支社名 センター名 点検年月日(コード)センター 号棟 支社 丁目別添様式2-1 安全点検・点検票(土木・造園)団地 点検 形式 高層中層 低層 計ブロック 場所 戸数応急(緊急処理等)措置補修伝票№ 備 考有無 写真図面送付年月日№ №. . . .№ №. . . .№ №. . . .№ №. . . .№ №. . . .№ №. . . .№ №. . . .№ №. . . .№ №. . . .№ №. . . .各部に異常が認められない。 ③街渠、縁石 ⑤鉄棒、ラダー、 (5)休息施設 ⑦樹木 ④桝、桝蓋 ジャングルジム ①スツール、ベンチ ⑧樹木支柱、植樹桝 ⑤ガードレール、車止め 雲梯、 ②あずまや、パーゴラ (7)囲障 ※対象箇所が容易に特定 ⑥標識、標示板、区画線 はん登棒、 シェルター、ゲート ①メッシュ・エキスパンド できるようにする。 ⑦駐車場上部構造 バスケットサークル ③吸殻入れ、 フェンス、金網柵、 (S造・RC造壁面) 屑入れ 排ガス防止板 ⑧駐車場下部構造 ④水飲み ②パイプ柵 ③空洞ブロック ⑨駐車場下部構造 ウォール、組立式 (コンクリート壁面、 コンクリート塀支柱、排水溝) ⑩暫定平面化 駐車場構造(駐車場下部空間ありタイプ)※駐車場点検範囲(専用道路含む)に該当する場合は、状況補足欄に「駐車場」と記入する。 点 検 判 定異 常 箇 所 状 況 補 足添付資料№点検年月日造 園 点検者氏名土 木 団地名〔センター記載欄〕項 目A B発注№№ 発注年月日 点 検 項 目異 状 箇 所状 況 補 足 ⑧スプリング遊具 ⑨コンクリート遊具(駐車場上部構造、駐車場下部構造、暫定平面化駐車場を含む。 ) ⑪ロープウェイ ⑬その他の遊戯施設 (鉄骨、鉄板)別添様式2-2(1) 安全点検・点検票 〔遊戯施設(砂場)〕センター 団地 点検日 点検者コード センター名 コード 団地名砂場項目 点検内容 点検方法 判定 写真NO. 備考遊具周り イ. 遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の異物 目視 A ・ 良(突起物、ガラス片等)の有無、段差・窪みの発生ロ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m 目視 A ・ 良の範囲)の樹木の枝の有無ハ.犬、猫防止ネットの破損状況 目視 A ・ B ・ 良本体 二.エプロン(砂場枠)の破損状況 目視・触診 A ・ B ・ 良ホ.砂への異物(ガラス破片等)の混入状況 目視・触診 A ・ 良ヘ.砂の量の適否 目視 A ・ 良ト. 水はけの状況 目視・触診 A ・ B ・ 良判定基準は仕様書による。 判定A・Bの場合は写真を添付する。 ―職員等記入欄―当該遊具設置年 年消耗部材 有 □部位部位備考欄再調査の必要性有 □応急処置を実施した□構造部材:金属・木材・FRP・その他点検項目 施設名応急処置を実施した場合はその内容を記載する。 応急処置実施 実施内容別添様式2-2(2) 安全点検・点検票 〔遊戯施設(すべり台)〕センター 団地 点検日 点検者コード センター名 コード 団地名すべり台項目 点検内容 点検方法 判定 写真NO. 備考外観・ イ.本体のゆがみ・傾きの状況、高温化の状況 目視 A ・ B ・ 良遊具周り ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の異物 目視 A ・ 良(突起物、ガラス片等)の有無、段差・窪みの発生ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m 目視 A ・ 良の範囲)の樹木の枝の有無構造部材 二.支柱、登行部(階段)、滑走面、手すり等の 目視・触診 A ・ B ・ 良ぐらつき、腐食、破損、変形状況ホ.継手金具等の腐食、破損、固定状況 目視・触診 A ・ B ・ 良消耗部材 へ.ローラーの破損、変形状況 目視・触診 A ・ 良回転不良、異常音等の状況ト. ボルト・ナットの緩みの有無、または突起の有害性の有無(※) 打診目視・触診 A ・ 良基礎・ チ.滑り降り部と着地地盤面との段差 目視 A ・ B ・ 良地盤面 リ. 地盤面の侵食、水溜りの有無 目視 A ・ B ・ 良ヌ.基礎部の露出状況 目視 A ・ B ・ 良・判定基準は仕様書による。 ・判定A・Bの場合は写真を添付する。 ―職員等記入欄―当該遊具設置年 年消耗部材 有 □部位部位備考欄再調査の必要性有 □構造部材:金属・木材・FRP・その他点検項目 施設名応急処置を実施した場合はその内容を記載する。 応急処置実施 実施内容応急処置を実施した□ ボルト・ナットの突起の有害性有無の判断は、「遊具の安全に関する規準(一般社団法人日本公園施設業協会)」に準拠することとし、これを満たさない場合は有害性あり(判定A)とする。 なお、同基準において、設置面や歩行面から1500㎜の範囲にあり、直接衝突の危険があるボルト・ナット類については、直角立ち上がりが3㎜未満とするか、引っ掛からない形状のものとする、あるいはボルトキャップによる保護や埋め込み措置がされていなければならないとされているところであるが、以下の場合については、直接衝突の危険は低いと判断し、対象から除外する。 ①スプリング遊具等の底面、複合遊具のデッキ下面等で、接地面や歩行面から500㎜の範囲にある場合。 ②JPFA点検器具A(φ230)が直接ボルト・ナットに当たらない場合・※:ボルト・ナットに「緩み」または「突起の有害性」のいずれかが有る場合、判定をAとする。 また、備考欄に、判定がAの事由を次のとおり記入すること。 「ゆるみ」:緩みが有る場合、「とっき」:突起の有害性が有る場合、「ゆるみ・とっき」:いずれも有る場合別添様式2-2(3) 安全点検・点検票 〔遊戯施設(ブランコ)〕センター 団地 点検日 点検者コード センター名 コード 団地名ブランコ項目 点検内容 点検方法 判定 写真NO. 備考外観・ イ.本体のゆがみ、傾きの状況 目視 A ・ 良遊具周り ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の異物 目視 A ・ 良(突起物、ガラス片等)の有無、段差・窪みの発生ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m 目視 A ・ 良の範囲)の樹木の枝の有無構造部材ニ.支柱、梁、柵等のぐらつき、腐食、破損、 目視・触診 A ・ B ・ 良変形状況ホ.継手金具等の腐食、破損、固定状況 目視・触診 A ・ B ・ 良消耗部材ヘ.吊り金具、ダルマ金具の腐食、磨耗、破損 目視・計測 A ・ B ・ 良変形状況ト. ベアリングの回転具合の良否 触診 A ・ B ・ 良チ.吊り部材の腐食、磨耗、破損、ねじれ、 目視・計測 A ・ B ・ 良変形状況リ. 吊り部材と座板の固定状況 触診 A ・ 良ヌ.座板の腐食、破損の状況 目視・触診 A ・ B ・ 良ル.ボルト・ナットの緩みの有無、または突起の有害性の有無(※) 打診目視・触診 A ・ 良基礎・ ヲ.座板と地盤面の間隔の適否 計測 A ・ 良地盤面 (判定A=一方向ブランコ:350~500mm、幼児用:300~400mmの各範囲外、全方向ブランコ:400mm未満)ワ.地盤面の侵食、水溜りの有無 目視 A ・ B ・ 良カ.着地面の保護材の損耗状況 目視 A ・ B ・ 良ヨ. 基礎部の露出状況 目視 A ・ B ・ 良・判定基準は仕様書による。 ・判定A・Bの場合は写真を添付する。 ―職員等記入欄―当該遊具設置年 年消耗部材 有 □部位部位備考欄再調査の必要性有 □構造部材:金属・木材・FRP・その他点検項目 施設名応急処置を実施した場合はその内容を記載する。 応急処置実施 実施内容応急処置を実施した□ ボルト・ナットの突起の有害性有無の判断は、「遊具の安全に関する規準(一般社団法人日本公園施設業協会)」に準拠することとし、これを満たさない場合は有害性あり(判定A)とする。 なお、同基準において、設置面や歩行面から1500㎜の範囲にあり、直接衝突の危険があるボルト・ナット類については、直角立ち上がりが3㎜未満とするか、引っ掛からない形状のものとする、あるいはボルトキャップによる保護や埋め込み措置がされていなければならないとされているところであるが、以下の場合については、直接衝突の危険は低いと判断し、対象から除外する。 ①スプリング遊具等の底面、複合遊具のデッキ下面等で、接地面や歩行面から500㎜の範囲にある場合。 ②JPFA点検器具A(φ230)が直接ボルト・ナットに当たらない場合・※:ボルト・ナットに「緩み」または「突起の有害性」のいずれかが有る場合、判定をAとする。 また、備考欄に、判定がAの事由を次のとおり記入すること。 「ゆるみ」:緩みが有る場合、「とっき」:突起の有害性が有る場合、「ゆるみ・とっき」:いずれも有る場合別添様式2-2(4) 安全点検・点検票 〔遊戯施設(シーソー)〕センター 団地 点検日 点検者コード センター名 コード 団地名シーソー項目 点検内容 点検方法 判定 写真NO. 備考外観・ イ.本体のゆがみ、傾きの状況 目視 A ・ 良遊具周り ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の異物 目視 A ・ 良(突起物、ガラス片等)の有無、段差・窪みの発生ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m 目視 A ・ 良の範囲)の樹木の枝の有無構造部材ニ.軸受支柱及び梁のぐらつき、腐食、破損 目視・触診 A ・ B ・ 良変形状況ホ.継手金具等の腐食、破損、固定状況 目視・触診 A ・ B ・ 良ヘ.腕部(本体)の腐食、破損、ぐらつき(横 目視・触診 A ・ B ・ 良揺れ)状況消耗部材 ト. 支点部の動作具合の良否 目視・触診 A ・ 良チ.支点部の磨耗、腐食、破損状況 目視・触診 A ・ 良リ. ボルト・ナットの緩みの有無、または突起の有害性の有無(※) 打診目視・触診 A ・ 良ヌ.ハンドル、つり鎖の破損、変形、固定状況 目視・触診 A ・ 良基礎・ ル.地盤面の侵食、水溜りの有無 目視 A ・ B ・ 良地盤面 ヲ.接地部の陥没状況、タイヤの破損状況 目視 A ・ B ・ 良ワ.基礎部の露出状況 目視 A ・ B ・ 良・判定基準は仕様書による。 ・判定A・Bの場合は写真を添付する。 ―職員等記入欄―当該遊具設置年 年消耗部材 有 □部位部位備考欄再調査の必要性有 □構造部材:金属・木材・FRP・その他点検項目 施設名応急処置を実施した場合はその内容を記載する。 応急処置実施 実施内容応急処置を実施した□ ボルト・ナットの突起の有害性有無の判断は、「遊具の安全に関する規準(一般社団法人日本公園施設業協会)」に準拠することとし、これを満たさない場合は有害性あり(判定A)とする。 なお、同基準において、設置面や歩行面から1500㎜の範囲にあり、直接衝突の危険があるボルト・ナット類については、直角立ち上がりが3㎜未満とするか、引っ掛からない形状のものとする、あるいはボルトキャップによる保護や埋め込み措置がされていなければならないとされているところであるが、以下の場合については、直接衝突の危険は低いと判断し、対象から除外する。 ①スプリング遊具等の底面、複合遊具のデッキ下面等で、接地面や歩行面から500㎜の範囲にある場合。 ②JPFA点検器具A(φ230)が直接ボルト・ナットに当たらない場合・※:ボルト・ナットに「緩み」または「突起の有害性」のいずれかが有る場合、判定をAとする。 また、備考欄に、判定がAの事由を次のとおり記入すること。 「ゆるみ」:緩みが有る場合、「とっき」:突起の有害性が有る場合、「ゆるみ・とっき」:いずれも有る場合別添様式2-2(5)センター 団地 点検日 点検者コード センター名 コード 団地名鉄棒、ジャングルジム、ラダー、雲梯、はん登棒、バスケットサークル等項目 点検内容 点検方法 判定 写真NO. 備考外観・ イ.本体のゆがみ、傾きの状況 目視 A ・ 良遊具周り ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の異物 目視 A ・ 良(突起物、ガラス片等)の有無、段差・窪みの発生ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m 目視 A ・ 良の範囲)の樹木の枝の有無構造部材 ニ.支柱等のぐらつき、腐食、破損、変形 目視・触診 A ・ B ・ 良固定状況ホ.握り棒、横架材等の腐食、破損、変形状況 目視・触診 A ・ B ・ 良ヘ.継手金具等の腐食、破損、固定状況 目視・触診 A ・ B ・ 良消耗部材 ト. ボルト・ナットの緩みの有無、または突起の有害性の有無(※) 打診目視・触診 A ・ 良チ.バスケットボールサークルの網の欠損状況 目視 A ・ B ・ 良基礎・ リ. 地盤面の侵食、水溜りの有無 目視 A ・ B ・ 良地盤面 ヌ.基礎部の露出状況 目視 A ・ B ・ 良・判定基準は仕様書による。 ・判定A・Bの場合は写真を添付する。 ―職員等記入欄―当該遊具設置年 年消耗部材 有 □部位部位備考欄再調査の必要性有 □構造部材:金属・木材・FRP・その他安全点検・点検票 〔遊戯施設(鉄棒、ジャングルジム、ラダー、雲梯、はん登棒、バスケットサークル等)〕点検項目 施設名応急処置を実施した場合はその内容を記載する。 応急処置実施 実施内容応急処置を実施した□ ボルト・ナットの突起の有害性有無の判断は、「遊具の安全に関する規準(一般社団法人日本公園施設業協会)」に準拠することとし、これを満たさない場合は有害性あり(判定A)とする。 なお、同基準において、設置面や歩行面から1500㎜の範囲にあり、直接衝突の危険があるボルト・ナット類については、直角立ち上がりが3㎜未満とするか、引っ掛からない形状のものとする、あるいはボルトキャップによる保護や埋め込み措置がされていなければならないとされているところであるが、以下の場合については、直接衝突の危険は低いと判断し、対象から除外する。 ①スプリング遊具等の底面、複合遊具のデッキ下面等で、接地面や歩行面から500㎜の範囲にある場合。 ②JPFA点検器具A(φ230)が直接ボルト・ナットに当たらない場合・※:ボルト・ナットに「緩み」または「突起の有害性」のいずれかが有る場合、判定をAとする。 また、備考欄に、判定がAの事由を次のとおり記入すること。 「ゆるみ」:緩みが有る場合、「とっき」:突起の有害性が有る場合、「ゆるみ・とっき」:いずれも有る場合別添様式2-2(6) 安全点検・点検票 〔遊戯施設(チェーンネットジャングル、ネットジャングル)〕センター 団地 点検日 点検者コード センター名 コード 団地名チェーンネットジャングル、ネットジャングル項目 点検内容 点検方法 判定 写真NO. 備考外観・ イ.本体のゆがみ、傾きの状況 目視 A ・ 良遊具周り ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の異物 目視 A ・ 良(突起物、ガラス片等)の有無、段差・窪みの発生ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m 目視 A ・ 良の範囲)の樹木の枝の有無構造部材ニ.支柱及び梁のぐらつき、腐食、破損、変形状況 目視・触診 A ・ B ・ 良ホ.継手金具等の腐食、破損、固定状況 目視・触診 A ・ B ・ 良消耗部材ヘ.チェーン、ネット、ロープ等の固定状況 目視・触診 A ・ B ・ 良ト. チェーン、ネット、ロープ等の磨耗、断線、 目視・触診 A ・ B ・ 良破損状況チ.ボルト・ナットの緩みの有無、または突起の有害性の有無(※) 打診目視・触診 A ・ 良基礎・ リ. 地盤面の侵食、水溜りの有無 目視 A ・ B ・ 良地盤面 ヌ.基礎部の露出状況 目視 A ・ B ・ 良・判定基準は仕様書による。 ・判定A・Bの場合は写真を添付する。 ―職員等記入欄―当該遊具設置年 年消耗部材 有 □部位部位備考欄再調査の必要性有 □構造部材:金属・木材・FRP・その他点検項目 施設名応急処置を実施した場合はその内容を記載する。 応急処置実施 実施内容応急処置を実施した□ ボルト・ナットの突起の有害性有無の判断は、「遊具の安全に関する規準(一般社団法人日本公園施設業協会)」に準拠することとし、これを満たさない場合は有害性あり(判定A)とする。 なお、同基準において、設置面や歩行面から1500㎜の範囲にあり、直接衝突の危険があるボルト・ナット類については、直角立ち上がりが3㎜未満とするか、引っ掛からない形状のものとする、あるいはボルトキャップによる保護や埋め込み措置がされていなければならないとされているところであるが、以下の場合については、直接衝突の危険は低いと判断し、対象から除外する。 ①スプリング遊具等の底面、複合遊具のデッキ下面等で、接地面や歩行面から500㎜の範囲にある場合。 ②JPFA点検器具A(φ230)が直接ボルト・ナットに当たらない場合・※:ボルト・ナットに「緩み」または「突起の有害性」のいずれかが有る場合、判定をAとする。 また、備考欄に、判定がAの事由を次のとおり記入すること。 「ゆるみ」:緩みが有る場合、「とっき」:突起の有害性が有る場合、「ゆるみ・とっき」:いずれも有る場合別添様式2-2(7) 安全点検・点検票 〔遊戯施設(グローブジャングル)〕センター 団地 点検日 点検者コード センター名 コード 団地名グローブジャングル項目 点検内容 点検方法 判定 写真NO. 備考外観・ イ.本体のゆがみ、傾きの状況 目視 A ・ 良遊具周り ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の異物 目視 A ・ 良(突起物、ガラス片等)の有無、段差・窪みの発生ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m 目視 A ・ 良の範囲)の樹木の枝の有無構造部材 ニ.支柱のぐらつき、腐食、破損、変形状況 目視・触診 A ・ B ・ 良ホ.回転部の床、縦部材、横部材等の腐食、 目視・触診 A ・ B ・ 良破損、変形状況ヘ.回転部の回転具合の良否、ぐらつき 目視・触診 A ・ B ・ 良(横揺)状況ト. 継手金具等の腐食、破損、固定状況 目視・触診 A ・ B ・ 良消耗部材 チ.ボルト・ナットの緩みの有無、または突起の有害性の有無(※) 打診目視・触診 A ・ 良基礎・ リ. 地盤面の侵食、水溜りの有無 目視 A ・ B ・ 良地盤面 ヌ.基礎部の露出状況 目視 A ・ B ・ 良・判定基準は仕様書による。 ・判定A・Bの場合は写真を添付する。 ―職員等記入欄―当該遊具設置年 年消耗部材 有 □部位部位備考欄再調査の必要性有 □構造部材:金属・木材・FRP・その他点検項目 施設名応急処置を実施した場合はその内容を記載する。 応急処置実施 実施内容応急処置を実施した□ ボルト・ナットの突起の有害性有無の判断は、「遊具の安全に関する規準(一般社団法人日本公園施設業協会)」に準拠することとし、これを満たさない場合は有害性あり(判定A)とする。 なお、同基準において、設置面や歩行面から1500㎜の範囲にあり、直接衝突の危険があるボルト・ナット類については、直角立ち上がりが3㎜未満とするか、引っ掛からない形状のものとする、あるいはボルトキャップによる保護や埋め込み措置がされていなければならないとされているところであるが、以下の場合については、直接衝突の危険は低いと判断し、対象から除外する。 ①スプリング遊具等の底面、複合遊具のデッキ下面等で、接地面や歩行面から500㎜の範囲にある場合。 ②JPFA点検器具A(φ230)が直接ボルト・ナットに当たらない場合・※:ボルト・ナットに「緩み」または「突起の有害性」のいずれかが有る場合、判定をAとする。 また、備考欄に、判定がAの事由を次のとおり記入すること。 「ゆるみ」:緩みが有る場合、「とっき」:突起の有害性が有る場合、「ゆるみ・とっき」:いずれも有る場合別添様式2-2(8) 安全点検・点検票 〔遊戯施設(ロッキング遊具・スプリング遊具)〕センター 団地 点検日 点検者コード センター名 コード 団地名ロッキング遊具・スプリング遊具項目 点検内容 点検方法 判定 写真NO. 備考外観・ イ.本体のゆがみ、傾きの状況 目視 A ・ 良遊具周り ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の異物 目視 A ・ 良(突起物、ガラス片等)の有無、段差・窪みの発生ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m 目視 A ・ 良の範囲)の樹木の枝の有無上物・ ニ.上物、台座のぐらつき、腐食、破損、変形状況 目視・触診 A ・ B ・ 良台座部 ホ.取っ手(ハンドル)の固定状況 目視・触診 A ・ B ・ 良ヘ.継手金具等の腐食、破損、固定状況 目視・触診 A ・ B ・ 良消耗部材 ト. スプリング遊具のスプリングの腐食、破損、変形状況 目視・触診 A ・ 良チ.ボルト・ナットの緩みの有無、または突起の有害性の有無(※) 打診目視・触診 A ・ 良基礎・ リ. 基礎部のぐらつき状況 目視・触診 A ・ 良地盤面 ヌ.地盤面の侵食、水溜りの有無 目視 A ・ B ・ 良ル.基礎部の露出状況 目視 A ・ B ・ 良・判定基準は仕様書による。 ・判定A・Bの場合は写真を添付する。 ―職員等記入欄―当該遊具設置年 年消耗部材 有 □部位部位備考欄再調査の必要性有 □点検項目 施設名応急処置を実施した□金属・木材・FRP・その他応急処置を実施した場合はその内容を記載する。 応急処置実施 実施内容構造部材: ボルト・ナットの突起の有害性有無の判断は、「遊具の安全に関する規準(一般社団法人日本公園施設業協会)」に準拠することとし、これを満たさない場合は有害性あり(判定A)とする。 なお、同基準において、設置面や歩行面から1500㎜の範囲にあり、直接衝突の危険があるボルト・ナット類については、直角立ち上がりが3㎜未満とするか、引っ掛からない形状のものとする、あるいはボルトキャップによる保護や埋め込み措置がされていなければならないとされているところであるが、以下の場合については、直接衝突の危険は低いと判断し、対象から除外する。 ①スプリング遊具等の底面、複合遊具のデッキ下面等で、接地面や歩行面から500㎜の範囲にある場合。 ②JPFA点検器具A(φ230)が直接ボルト・ナットに当たらない場合・※:ボルト・ナットに「緩み」または「突起の有害性」のいずれかが有る場合、判定をAとする。 また、備考欄に、判定がAの事由を次のとおり記入すること。 「ゆるみ」:緩みが有る場合、「とっき」:突起の有害性が有る場合、「ゆるみ・とっき」:いずれも有る場合別添様式2-2(9) 安全点検・点検票 〔遊戯施設(コンクリート遊具)〕センター 団地 点検日 点検者コード センター名 コード 団地名コンクリート遊具項目 点検内容 点検方法 判定 写真NO. 備考外観・ イ.本体のゆがみ、傾きの状況 目視 A ・ 良遊具周り ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の異物 目視 A ・ 良(突起物、ガラス片等)の有無、段差・窪みの発生ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m 目視 A ・ 良の範囲)の樹木の枝の有無構造部材 ニ.本体(人研部等)の破損、クラックの状況 目視・触診 A ・ B ・ 良(本体) ホ.コンクリート面への苔の付着状況 目視・触診 A ・ B ・ 良ヘ.手摺り等のぐらつき、腐食、破損、変形状況 目視・触診 A ・ B ・ 良ト. 継手金具等の腐食、破損、固定状況 目視・触診 A ・ B ・ 良消耗部材 チ.ボルト・ナットの緩みの有無、または突起の有害性の有無(※) 打診目視・触診 A ・ 良基礎・ リ. 地盤面の侵食、水溜りの有無 目視 A ・ B ・ 良地盤面 ヌ.基礎部の露出状況 目視 A ・ B ・ 良・判定基準は仕様書による。 ・判定A・Bの場合は写真を添付する。 ―職員等記入欄―当該遊具設置年 年消耗部材 有 □部位部位備考欄再調査の必要性有 □点検項目 施設名応急処置を実施した□金属・木材・FRP・その他応急処置を実施した場合はその内容を記載する。 応急処置実施 実施内容構造部材: ボルト・ナットの突起の有害性有無の判断は、「遊具の安全に関する規準(一般社団法人日本公園施設業協会)」に準拠することとし、これを満たさない場合は有害性あり(判定A)とする。 なお、同基準において、設置面や歩行面から1500㎜の範囲にあり、直接衝突の危険があるボルト・ナット類については、直角立ち上がりが3㎜未満とするか、引っ掛からない形状のものとする、あるいはボルトキャップによる保護や埋め込み措置がされていなければならないとされているところであるが、以下の場合については、直接衝突の危険は低いと判断し、対象から除外する。 ①スプリング遊具等の底面、複合遊具のデッキ下面等で、接地面や歩行面から500㎜の範囲にある場合。 ②JPFA点検器具A(φ230)が直接ボルト・ナットに当たらない場合・※:ボルト・ナットに「緩み」または「突起の有害性」のいずれかが有る場合、判定をAとする。 また、備考欄に、判定がAの事由を次のとおり記入すること。 「ゆるみ」:緩みが有る場合、「とっき」:突起の有害性が有る場合、「ゆるみ・とっき」:いずれも有る場合別添様式2-2(10) 安全点検・点検票 〔遊戯施設(複合遊具)〕センター 団地 点検日 点検者コード センター名 コード 団地名複合遊具項目 点検内容 点検方法 判定 写真NO. 備考外観・ イ.本体のゆがみ、傾きの状況 目視 A ・ 良遊具周り ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の異物 目視 A ・ 良(突起物、ガラス片等)の有無、段差・窪みの発生ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m 目視 A ・ 良の範囲)の樹木の枝の有無構造部材 ニ.支柱、梁、床、登行部(階段等)、滑走面等 目視・触診 A ・ B ・ 良のぐらつき、腐食、破損、変形状況ホ.握り棒、横架材等の腐食、破損、変形状況 目視・触診 A ・ B ・ 良ヘ.継手金具等の腐食、破損、固定状況 目視・触診 A ・ B ・ 良消耗部材 ト. ブランコの吊り金具、ダルマ金具等の 目視・計測 A ・ B ・ 良腐食、磨耗、破損、変形状況チ.ベアリングの回転具合の良否 目視・触診 A ・ B ・ 良リ. 吊り部材の腐食、磨耗、破損、ねじれ 目視・計測 A ・ B ・ 良変形状況ヌ.ブランコ座板等の腐食、破損状況 目視・触診 A ・ B ・ 良ル.吊り部材と座板の固定状況 目視・触診 A ・ B ・ 良ヲ. チェーン、ネット、ロープ等の固定状況 目視・触診 A ・ B ・ 良ワ.チェーン、ネット、ロープ等の磨耗、断線、 目視・触診 A ・ B ・ 良破損状況カ.ボルト・ナットの緩みの有無、または突起の有害性の有無(※) 打診目視・触診 A ・ 良基礎・ ヨ. 滑り台着地部の着地面との段差 目視 A ・ 良地盤面 タ. ブランコ座板と地盤面との間隔の良否 計測 A ・ 良レ.地盤面の侵食、水溜りの有無 目視 A ・ B ・ 良ソ.基礎部の露出状況 目視 A ・ B ・ 良ツ.着地面の保護材の損耗状況 目視 A ・ B ・ 良・判定基準は仕様書による。 ・判定A・Bの場合は写真を添付する。 ―職員等記入欄―当該遊具設置年 年消耗部材 有 □部位部位備考欄再調査の必要性有 □金属・木材・FRP・その他応急処置を実施した場合はその内容を記載する。 応急処置実施 実施内容点検項目 施設名応急処置を実施した□構造部材: ボルト・ナットの突起の有害性有無の判断は、「遊具の安全に関する規準(一般社団法人日本公園施設業協会)」に準拠することとし、これを満たさない場合は有害性あり(判定A)とする。 なお、同基準において、設置面や歩行面から1500㎜の範囲にあり、直接衝突の危険があるボルト・ナット類については、直角立ち上がりが3㎜未満とするか、引っ掛からない形状のものとする、あるいはボルトキャップによる保護や埋め込み措置がされていなければならないとされているところであるが、以下の場合については、直接衝突の危険は低いと判断し、対象から除外する。 ①スプリング遊具等の底面、複合遊具のデッキ下面等で、接地面や歩行面から500㎜の範囲にある場合。 ②JPFA点検器具A(φ230)が直接ボルト・ナットに当たらない場合・※:ボルト・ナットに「緩み」または「突起の有害性」のいずれかが有る場合、判定をAとする。 また、備考欄に、判定がAの事由を次のとおり記入すること。 「ゆるみ」:緩みが有る場合、「とっき」:突起の有害性が有る場合、「ゆるみ・とっき」:いずれも有る場合別添様式2-2(11) 安全点検・点検票 〔遊戯施設(ロープウェイ)〕センター 団地 点検日 点検者コード センター名 コード 団地名ロープウェイ項目 点検内容 点検方法 判定 写真NO. 備考外観・ イ.本体のゆがみ、傾きの状況 目視 A ・ 良遊具周り ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の異物 目視 A ・ 良(突起物、ガラス片等)の有無、段差・窪みの発生ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m 目視 A ・ 良の範囲)の樹木の枝の有無構造部材ニ.支柱、梁、はしご、踊り場等のぐらつき、 目視・触診 A ・ B ・ 良腐食、破損、変形状況ホ.継手金具等の腐食、破損、固定状況 目視・触診 A ・ B ・ 良消耗部材ヘ.ケーブル、ロープ等の固定、磨耗、断線 目視・触診 A ・ B ・ 良破損状況ト. 滑車部の腐食、磨耗、破損、回転不良等の 目視・触診 A ・ B ・ 良状況チ.握り部の腐食、破損、変形状況 目視・触診 A ・ B ・ 良リ. 緩衝装置の損耗、腐食状況 目視・触診 A ・ B ・ 良ヌ. ボルト・ナットの緩みの有無、または突起の有害性の有無(※) 打診目視・触診 A ・ 良基礎・ ル.地盤面の侵食、水溜りの有無 目視 A ・ B ・ 良地盤面 ヲ.基礎部の露出状況 目視 A ・ B ・ 良・判定基準は仕様書による。 ・判定A・Bの場合は写真を添付する。 ―職員等記入欄―当該遊具設置年 年消耗部材 有 □部位部位備考欄再調査の必要性有 □点検項目 施設名金属・木材・FRP・その他応急処置を実施した場合はその内容を記載する。 応急処置実施 実施内容応急処置を実施した□構造部材: ボルト・ナットの突起の有害性有無の判断は、「遊具の安全に関する規準(一般社団法人日本公園施設業協会)」に準拠することとし、これを満たさない場合は有害性あり(判定A)とする。 なお、同基準において、設置面や歩行面から1500㎜の範囲にあり、直接衝突の危険があるボルト・ナット類については、直角立ち上がりが3㎜未満とするか、引っ掛からない形状のものとする、あるいはボルトキャップによる保護や埋め込み措置がされていなければならないとされているところであるが、以下の場合については、直接衝突の危険は低いと判断し、対象から除外する。 ①スプリング遊具等の底面、複合遊具のデッキ下面等で、接地面や歩行面から500㎜の範囲にある場合。 ②JPFA点検器具A(φ230)が直接ボルト・ナットに当たらない場合・※:ボルト・ナットに「緩み」または「突起の有害性」のいずれかが有る場合、判定をAとする。 また、備考欄に、判定がAの事由を次のとおり記入すること。 「ゆるみ」:緩みが有る場合、「とっき」:突起の有害性が有る場合、「ゆるみ・とっき」:いずれも有る場合別添様式2-2(12) 安全点検・点検票 〔遊戯施設(徒渉池)〕センター 団地 点検日 点検者コード センター名 コード 団地名徒渉池項目 点検内容 点検方法 判定 写真NO. 備考本 体 イ.徒渉池全体の※安全上の支障に係る変状(クラック、破損・欠損、浮き、隆起、沈下、段差、めくれ、小穴、目地開き、突起物、石、枝、ガラス片等)の有無、床部滑り具合。 周辺施設 ロ. ※安全上の支障に係る変状(クラック、破損・欠損、浮き、隆起、沈下、段差、めくれ、小穴、目地開き、突起物、石、枝、ガラス片等)の有無、床部滑り具合。 ハ.変形、腐食、塗装等の状況ニ.(囲障・門扉)金網や胴縁下空間、格子やフレーム下空間における危険な開口の有無。 門扉の破損・ぐらつき、開閉状況、鍵の破損・欠損・塗装等の状況ホ.制札版の有無、破損、変形、ぐらつき、塗装等の状況 目視・触診 A ・ B ・ 良消耗部材 リ. ボルト・ナットの緩みの有無、または突起の有害性の有無(※)打診目視・触診 A ・ 良ヌ.集水桝、散水栓、止水栓、排水目皿、グレーチング等の蓋の異常、変形、がたつき、外れ、破損、詰まり等の有無。 ル.蓋の紛失の有無、蓋の固定状況(排水桝蓋の鎖2ヶ所止め等)ヲ.蓋穴の大きさ、蓋材質の適否 目視・触診 A ・ B ・ 良・判定基準は仕様書による。 ・徒渉池外に設けられた足洗い場、シャワー・洗顔・水のみ等施設も徒渉池に含むものとする。 ・判定A・Bの場合は写真を添付する。 ・※ 安全上の支障とは「子供が裸足で遊ぶこと」「濡れた体で、肌の露出が多い状態で遊ぶこと」を想定した支障とする。 ―職員等記入欄―当該遊具設置年 年 構造部材:消耗部材 有 □ 金属・木材・FRP・その他部位部位備考欄再調査の必要性有その他付属施設については、各々の点検内容・判定基準に基づき点検する。 (パーゴラ、ベンチ、スツール、プレイスカルプチャー、舗装、囲障等)・応急処置を実施した場合はその内容を記載する。 応急処置実施 実施内容応急処置を実施した給排水施設等(側溝を含む)目視・触診 A ・ B ・ 良目視・触診 A ・ B ・ 良目視・触診 A ・ B ・ 良(足洗い場、シャワー・洗眼・飲用水エリア、舗装、囲障・門扉、鍵、制札版、階段、滑走台、外周柵立上り部、モニュメント等を含む)シャワー・洗眼器具、囲障等施設の欠損、破損、ぐらつき、目視・触診・打診A ・ B ・ 良目視・触診A ・ B ・ 良(池底面、側壁等躯体)点検項目 施設名目視・触診 A ・ B ・ 良 ボルト・ナットの突起の有害性有無の判断は、「遊具の安全に関する規準(一般社団法人日本公園施設業協会)」に準拠することとし、これを満たさない場合は有害性あり(判定A)とする。 なお、同基準において、設置面や歩行面から1500㎜の範囲にあり、直接衝突の危険があるボルト・ナット類については、直角立ち上がりが3㎜未満とするか、引っ掛からない形状のものとする、あるいはボルトキャップによる保護や埋め込み措置がされていなければならないとされているところであるが、以下の場合については、直接衝突の危険は低いと判断し、対象から除外する。 ①スプリング遊具等の底面、複合遊具のデッキ下面等で、接地面や歩行面から500㎜の範囲にある場合。 ②JPFA点検器具A(φ230)が直接ボルト・ナットに当たらない場合・※:ボルト・ナットに「緩み」または「突起の有害性」のいずれかが有る場合、判定をAとする。 また、備考欄に、判定がAの事由を次のとおり記入すること。 「ゆるみ」:緩みが有る場合、「とっき」:突起の有害性が有る場合、「ゆるみ・とっき」:いずれも有る場合別添様式2-2(13) 安全点検・点検票 〔遊戯施設(その他の遊戯施設)〕センター 団地 点検日 点検者コード センター名 コード 団地名その他の遊戯施設項目 点検内容 点検方法 判定 写真NO. 備考外観・ イ.本体のゆがみ、傾きの状況 目視 A ・ 良遊具周り ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の異物 目視 A ・ 良(突起物、ガラス片等)の有無・段差や窪みの発生ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m 目視 A ・ 良の範囲)の樹木の枝の有無構造部材 ニ.本体、支柱等のぐらつき、腐食、破損、変形、 目視・触診 A ・ B ・ 良ささくれの発生等の状況ホ.手摺り等のぐらつき、腐食、破損、変形状況 目視・触診 A ・ B ・ 良ヘ.継手金具等の腐食、破損、固定状況 目視・触診 A ・ B ・ 良消耗部材 ト. 金具等消耗部材の腐食、磨耗、破損、変形状況 目視・計測 A ・ B ・ 良チ.チェーン、ネット、ロープ等の磨耗、断線、 目視・触診 A ・ B ・ 良破損状況リ. ボルト・ナットの緩みの有無、または突起の有害性の有無(※) 打診目視・触診 A ・ 良基礎・ ヌ.地盤面の侵食、水溜りの有無 目視 A ・ B ・ 良地盤面 ル.基礎部の露出状況 目視 A ・ B ・ 良・判定基準は仕様書による。 ・判定A・Bの場合は写真を添付する。 ―職員等記入欄―当該遊具設置年 年消耗部材 有 □部位部位備考欄再調査の必要性有 □点検項目 施設名金属・木材・FRP・その他応急処置を実施した場合はその内容を記載する。 応急処置実施 実施内容応急処置を実施した□構造部材: ボルト・ナットの突起の有害性有無の判断は、「遊具の安全に関する規準(一般社団法人日本公園施設業協会)」に準拠することとし、これを満たさない場合は有害性あり(判定A)とする。 なお、同基準において、設置面や歩行面から1500㎜の範囲にあり、直接衝突の危険があるボルト・ナット類については、直角立ち上がりが3㎜未満とするか、引っ掛からない形状のものとする、あるいはボルトキャップによる保護や埋め込み措置がされていなければならないとされているところであるが、以下の場合については、直接衝突の危険は低いと判断し、対象から除外する。 ①スプリング遊具等の底面、複合遊具のデッキ下面等で、接地面や歩行面から500㎜の範囲にある場合。 ②JPFA点検器具A(φ230)が直接ボルト・ナットに当たらない場合・※:ボルト・ナットに「緩み」または「突起の有害性」のいずれかが有る場合、判定をAとする。 また、備考欄に、判定がAの事由を次のとおり記入すること。 「ゆるみ」:緩みが有る場合、「とっき」:突起の有害性が有る場合、「ゆるみ・とっき」:いずれも有る場合別添様式2-2(14) 安全点検・点検票 〔遊戯施設(健康器具系施設)〕センター 団地 点検日 点検者コード センター名 コード 団地名健康器具系施設項目 点検内容 点検方法 判定 写真NO. 備考外観・機能全般 イ.本体のゆがみ、不自然な傾きの状況、動作不良の有無 目視・触診 A ・ 良ロ. 目視・計測 A ・ 良ハ. 目視・計測 A ・ 良ニ. 目視 A ・ B ・ 良ホ.年齢表示シール(大人用)等の設置状況 目視 A ・ B ・ 良ヘ. 目視 A ・ B ・ 良ト. 目視・触診 A ・ B ・ 良チ.継手金具等の腐食、破損、固定状況 目視・触診 A ・ B ・ 良リ. ボルト・ナットの緩みの有無、または突起の有害性の有無(※) 目視・触診・打診 A ・ 良ヌ.回転部の回転不良や可動部のぐらつき、異音等の状況 目視・触診 A ・ B ・ 良ル.吊り金具、ダルマ金具の腐食、摩耗、破損、変形状況 目視・触診・計測 A ・ B ・ 良ヲ. 目視・触診・打診 A ・ B ・ 良ワ.地盤面の侵食、水溜りの有無 目視 A ・ B ・ 良カ.基礎部の露出状況 目視 A ・ B ・ 良ヨ. 着地面の保護材の損耗状況 目視 A ・ B ・ 良・判定基準は仕様書による。 ・判定A・Bの場合は写真を添付する。 ・子どもが遊具として利用する可能性を考慮して判定すること。 ・点検方法に計測の指示のある項目は、備考欄に計測値を記入する。 ・施設台帳の未登録施設は、施設名欄に設置場所を記入する。 点検方法 写真NO. 備考・特記Aは、可動部の「有」「無」を選択するとともに、「有」の場合はその種類を選択し、写真を添付する。 ・特記Bは、地盤面の舗装の種類を選択するとともに、硬い舗装の場合は写真を添付する。 ―職員等記入欄―当該遊具設置年 年 構造部材:消耗部材 有 □ 金属・木材・FRP・その他部位部位備考欄再調査の必要性有基礎・地盤面□可動部 有 □回転部□ ダンパー □板バネ□チェーン □その他( )□可動部 無実施内容点検内容 種類応急処置を実施した□応急処置を実施した場合はその内容を記載する。 応急処置実施点検項目 施設名・場所施設周り施設周り(施設端部から概ね2mの範囲)の異物(突起物、ガラス片等)の有無・窪み等の発生施設周り(上空を含む、施設端部から概ね2mの範囲)の樹木の枝の有無正しい使用方法を示すサイン又はシールの設置状況構造部材本体、支柱等のぐらつき、腐食、破損、変形、ささくれ、節穴の発生等の状況手摺り等のぐらつき、腐食、破損、変形状況消耗部材チェーン、ザイルロープ等の吊り部材、及び連結部材の腐食、摩耗、破損、ねじれ、変形状況目視 □コンクリート舗装 □インターロッキング舗装 □ その他硬い舗装 ( ) □ダスト舗装 □ゴムチップ舗装 □人工芝 □芝生・裸地 等特記B 地盤面の舗装の種類A 可動部の有無 目視・触診 ボルト・ナットの突起の有害性有無の判断は、「遊具の安全に関する規準(一般社団法人日本公園施設業協会)」に準拠することとし、これを満たさない場合は有害性あり(判定A)とする。 なお、同基準において、設置面や歩行面から1500㎜の範囲にあり、直接衝突の危険があるボルト・ナット類については、直角立ち上がりが3㎜未満とするか、引っ掛からない形状のものとする、あるいはボルトキャップによる保護や埋め込み措置がされていなければならないとされているところであるが、以下の場合については、直接衝突の危険は低いと判断し、対象から除外する。 ①スプリング遊具等の底面、複合遊具のデッキ下面等で、接地面や歩行面から500㎜の範囲にある場合。 ②JPFA点検器具A(φ230)が直接ボルト・ナットに当たらない場合・※:ボルト・ナットに「緩み」または「突起の有害性」のいずれかが有る場合、判定をAとする。 また、備考欄に、判定がAの事由を次のとおり記入すること。 「ゆるみ」:緩みが有る場合、「とっき」:突起の有害性が有る場合、「ゆるみ・とっき」:いずれも有る場合別添様式2-3 安全点検・実施項目チェックリスト (土木・造園)○○センター 安全点検の実施項目確認表(土木・造園) 11111 ○○○○団地 主な点検項目 チェック欄(1) 排水施設 ① 桝・人孔管理開始:昭和/平成○○年○月 ② U字溝住所 :○○県○○市○○町○-○ ③ 敷地排水管理戸数:○○○戸 ④ 水路等(2) 道路 ① 舗装(As、Co、ILB)② 鉄板(車室部)③ 街渠、縁石④ 桝、桝蓋⑤ 安全施設(ガードレール、ガードパイプ、パイプ柵、車止)⑥ ⑦ 駐車場上部構造(S造・RC造壁面)⑧ 駐車場下部構造(鉄骨、鉄板)⑨ 駐車場下部構造(コンクリート壁面、支柱、排水溝)⑩ 暫定平面化駐車場構造(駐車場下部空間ありタイプ)(3) 法面・擁壁 ① 植栽保護② コンクリート枠等③ 自然斜面④ 擁壁(4) 遊戯施設 ① 砂場② すべり台(人研、ステンレス、FRP等)③ ブランコ(連座・全方向)④ シーソー(弓形シーソー・シーソー)⑤ 鉄棒、ラダー、ジャングルジム、雲梯、はん登棒、バスケットサークル等⑥ チェーンジャングル、ネットジャングル⑦ グローブジャングル⑧ ロッキング遊具・スプリング遊具⑨ コンクリート遊具(プレイウォ-ル等)⑩ 複合遊具(コンビネーション遊具)⑪ ロープウェイ⑫ 徒渉池⑬ その他の遊戯施設⑭ 健康器具系施設(5) 休息施設 ① スツール、ベンチ② あずまや、パーゴラ、シェエルター、ゲート③ 吸い殻入れ、屑入れ④ 水飲み(6) 通路 ① 通路舗装、広場舗装(As、Co、平板、ILB、レンガ、ウッドデッキ)② 屋外階段③ 案内板、掲示板、立札等④ 粗大ゴミ置場、ゴミ置場⑤ 人止柵⑥ モニュメント⑦ 樹木⑧ 樹木支柱,植栽桝(ツリーサークル等)(7) 囲障 ① メッシュフェンス、エキスパンドフェンス金網柵、排ガス防止板② パイプ柵③ 空洞ブロックウォール、組立式コンクリート塀(8) 調整池 ① 流出入口② 堤体③ 池内(9) 橋梁 ① 路面② 地覆、高欄等③ 伸縮装置④ 排水装置⑤ 横断構造物等(10) サクラ大径木 ① サクラ大径木(11) その他 ① その他(1)~(10)に類するもので監督員の指示するもの[]実施点検日平成 年 月 日点検者 (備考) ① 団地平面図を添付し、点検を実施した範囲を明記する(着色など)② 当該団地に無い項目は取り消し線で削除する③ 点検を実施した項目にチェックを記入する④ 調整池については、別途拡大図に点検ルートを記入し報告する。 (駐車場上部構造、駐車場下部構造、暫定平面化駐車場を含む。 )安全施設(カーブミラー、交通標識、標示板、区画線)団地平面図別添様式2-4 安全点検・点検票 〔橋梁〕団地名総径間数 径間番号 点検日 点検者橋梁番号 橋名 団地コード項目着目点(該当する項目に○を付けて下さい) 対策の必要性(該当する項目をチェック)備考① ② ③ ④ ⑤車両や歩行者の通行阻害□要対策(A判定)□経過観察(B判定)□対策不要□対策済2地覆・高欄等の異常地覆・高欄の通り異常伸縮装置付近での段差・ずれ高欄の破断・変形高欄の腐食車両や歩行者の通行阻害1 路面の異常橋面舗装のポットホール橋面舗装のひび割れ橋台背面のひび割れ異常音・異常振動□要対策(A判定)□経過観察(B判定)□対策不要□対策済3伸縮装置の異常遊間以上 段差 ずれ 破損 土砂詰り□要対策(A判定)□経過観察(B判定)□対策不要□対策済4排水装置 の異常排水不良 土砂詰り車両や歩行者の通行阻害□要対策(A判定)□経過観察(B判定)□対策不要□対策済部材等の落下による第三者被害の恐れ□要対策(A判定)□経過観察(B判定)□対策不要□対策済5横断構造物等の異常主桁等の変色・腐食・傷(衝突痕)床板・地覆コンクリートの変色・漏水排水装置の変色・漏水照明機器・柱等付属物の変色別添様式2-4 安全点検・点検票 〔橋梁損傷写真〕橋梁番号 橋名 団地コード 団地名総径間数 径間番号 点検日 点検者損傷写真写真番号 径間番号 写真番号損傷の概要 損傷の概要写真番号損傷の概要部材名 部材名 部材名径間番号 写真番号 径間番号写真番号 径間番号部材名 部材名 部材名径間番号 写真番号 径間番号損傷の概要 損傷の概要 損傷の概要別添様式2-5 安全点検・点検票 〔サクラ大径木〕センター 点検者コードサクラ大径木目通り周※実測によるm項目 点検内容イ.ロ.ハ.二.ホ.へ.ヌ.ル. 支柱材に著しいぐらつきがあるヲ. 支柱材に腐朽や亀裂が見られるワ. 結束材や結束ボルトに緩みや欠損がある判定について応急処置について判定項目により、応急処置を実施した場合は、その内容記載する。 ※参考 以下、 破線枠内は住宅管理センターが記入する。 イ~ヌについて、判定Aが1項目以上ある場合、グリーンマネージャー(植物管理業務の実務者)に確認し、下表①~⑤の対応をする。 確認□ 条件:□ □ □ 条件:不要根元にキノコが着床している 目視 A ・ 良② 剪定除去、枝おろしの実施応急処置実施グリーンマネージャー記入欄伝票№L= h=欠損部の大きさを計測するL= w=④ 樹木安全度診断の実施⑤ 経過観察必要① 支柱の設置・判定A・Bの場合は写真を添付する。 措置応急処置を実施した実施内容□ ③ 伐採の実施○印を記入 対応条件:条件:実施条件リ. 幹・根元に著しい腐朽や樹皮の欠損がある目視 A ・ 良A ・ 良目視・計測 A ・ B ・ 良目視・負荷・判定基準は仕様書による。 A ・ 良特記事項支柱 目視コード目視 A ・ B ・ 良根元にシロアリが異常発生している、大量のフラス※の発生が認められる目視 A ・ 良 ※おがくず状の穿孔性害虫の排泄物A ・ B ・ 良大枝に著しい腐朽や裂け目(亀裂)がある幹・根元に異常な傾きや著しいぐらつきがある 目視・負荷 A ・ B ・ 良 体重をかけて強く揺らす幹に著しくキノコが着床している 目視 A ・ B ・ 良点検日 団地点検方法 判定 写真NO. 備考全体・樹冠樹冠全体の20%以上が枯れていないか 目視 A ・ B ・ 良樹形・樹冠に異常な崩れがないか 目視 A ・ B ・ 良点検項目 施設名センター名 団地名場所 エリア又はブロック名 樹木№ 樹種名チ. 幹・根元に著しい開口空洞がある 目視・計測 A ・ B ・ 良周長、開口空洞の幅、深さを計測するØ= w= h=枝大枝の枯れや引っ掛かり枝がある 目視幹・根元ト. 幹や根元に異常な裂け目(亀裂)がある 目視・計測 A ・ B ・ 良亀裂の長さ、深さを計測する□ チ(開口空洞の判定) □ ト(亀裂の判定) □ ホ~ヌ(幹と根元の区分)根元から分岐部までの間ルートカラーのある地際から地上20㎝まで幹根元ルートカラー樹皮の欠損・腐朽L=長さ: 亀裂の長さ50cm以上、深さが 芯に達している場合はA判定別添様式3・ ・〔コード〕 戸A B№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・① 屋内給水管 ② 屋内排水管 ③ 屋内ガス管 ⑤ 煙道 ⑦ 屋外排水設備(1) 給水管 (1) 排水管 (1) ガス管 (1) 大気解放部 (1) 排水ポンプ(2) 支持金物 (2) 支持金物 (2) 支持金物 (2) 煙道内部(3) 弁類 (4) 防露(4) 防露 (5) 点検口・マンホール ④ 給湯暖房配管 ⑥ 屋外給水設備 ⑧ その他(5) 点検口・マンホール (6) 排水・湧水槽 (1) 給湯暖房管 (1) 弁・弁筐 (1) その他(2) 支持金物 (2) 水栓、標示柱等(3) 弁類・点検を行ったトレンチ・ピットは点検口とスパンの位置を概要図面に記載して添付する。 判定Aの場合は写真を添付する。 各部に異常が認められない。 煙道内部点検実施年度(直近) 平成 年度点 検 項 目図面№補修伝票№送付年月日発注№発注年月日備考点検項目№判定異 常 個 所 状 況 補 足応急措置有無添付資料 (緊急処理等) 〔センター記載欄〕写真№低層 点検年月日及びその周辺 戸数 点検者氏名安全点検 点検票 (機械)機 械団 地 名点検箇所丁目 街区 号棟 高層 中層別添様式4点検会社名点検者資格名資格№点検日団地名等系統名 ・詰まり ・欠損 ・穴明き ・底部欠損 劣化状況等位置 (先端部より m点) ・安全確認 ・異物の除去 ・燃焼機器の使用停止 ・管理者への緊急報告 ・居住者通知その他 ※必要箇所に○印等を記載する点検箇所の現況 写真貼付 (一括で別紙により処理できるものとする。 )煙道内部の状況劣化状況等劣化等内容計測緊急措置緊急連絡大気開放部 ・排気障害 ( 有 ・ 無 ) ・防鳥ネット ( 有 ・ 無 ) ・煙道先端部の欠損 ( 有 ・ 無 ) ・煙道先端部天板( 欠 損 ・ 破 損 )煙道の点検票別添様式5-1安全点検 点検票 (電気)点検 ・ ・〔コード〕箇所 戸数 戸点検応急項目 措置№ 有無 写真№ 図面№№ . . № . .№ . . № . .№ . . № . .№ . . № . .№ . . № . .№ . . № . .№ . . № . .№ . . № . .№ . . № . .№ . . № . .№ . . № . .№ . . № . .№ . . № . .№ . . № . .№ . . № . .安全点検の実施項目確認表①共用灯設備 ⑥雷保護設備 ⑨地中配線設備 ⑫ 防犯カメラ設備(1)照明器具 □ (1)突針 □ (1)ハンドホール □ (1)防犯カメラ □②配線器具 (2)支持管 □ (2)マンホール □ (2)録画機器(付帯機器含)□(1)スイッチ、コンセント □ (3)支線 □ (3)地中配線 □ (3)モニター装置(付帯機器含)□(2)自動点滅器 □ (4)避雷導線 □ ⑩太陽光発電設備 (4)機器収容箱 □③盤類 (5)棟上導体 □ (1)太陽電池アレイ □ ⑬駐車場管制設備(1)引込開閉器盤 □ (6)支持金物 □ (2)取付架台 □ (1)カーゲート □(2)主開閉器盤 □ (7)接地極 □ (3)接続箱 □ (2)カーゲート用送受信機 □(3)集合計器盤 □ (8)端子箱 □ (4)パワーコンディショナ □ (3)車路管制設備 □(4)共用灯盤 □ ⑦屋外灯設備 (5)系統連携保護装置□ ⑭ J型受信機 (5)制御盤 □ (1)照明器具 □ (6)表示パネル □ (1)J型受信機 □(6)動力分電盤 □ (2)外灯柱(コンクリート柱) □ ⑪段差解消機 ⑮その他(7)電話端子盤 □ (3)太陽光発電設備 □ (1)テーブル □ ( ) □(8)LAN設備収容箱 □ (4)風力発電設備 □ (2)手すり □ ( ) □(9)隔測量水器盤 □ (5)蓄電池 □ (3)ジャバラ □ ( ) □④換気設備 (6)案内板、掲示板 □ (4)昇降部 □ ( ) □(1)換気扇 □ (7)屋外灯盤 □ (5)電気部品 □(2)ダクト □ (8)自動点滅器 □ (6)電気配線等 □⑤ テレビ・FM共同受信設備 (9)鋼管ポール(時計用含)□ (7)油圧シリンダー部 □(1)VHFアンテナ □ (10)動力制御盤 □ (8)油圧ユニット部 □(2)UHFアンテナ □ ⑧架空配線設備 (9)油圧配管部 □(3)BS・110度CSアンテナ □ (1)電線、ケーブル □ (10)附帯設備 □(4)アンテナマスト □ (2)支持金物 □(5)支線 □ (3)メッセンジャーワイヤー □(6)機器収容箱 □ (4)支持柱、装柱金物 □(7)機器取付板 □ (5)支線 □ 異状箇所がある場合は、別途に当該箇所を明示した図面(フリーハンド可)を添付する。 判定基準は仕様書による。 判定A・Bの場合は写真を添付する。 点 検 項 目点検年月日及びその周辺 点検者氏名① 当該団地にない項目は二重線で削除する。 ② 点検を実施した項目にチェックを記入する。 〔センター記載欄〕備 考発 注 №発注年月日電 気団地名丁目 街区 号 棟 高層 中層 低層A B補修伝票№判定異 常 箇 所 状 況 補 足添付資料 (緊急処理等)送付年月日別添様式5-2 安全点検・点検票 〔鋼管ポール用〕 ○○○柱センター 団地コード センター名 コード 団地名鋼管ポール項目 点検内容 点検方法 判定 写真NO. 備考全般 ① 傾き、曲がり、凹み、変形の有無 目視・触診 A・B② 腐食の有無 目視・触診 A・B③ 発錆の有無 目視・触診 A・B④ 孔開きの有無 目視・触診 A・良⑤ 充電部の外気露出の有無 目視 有・無柱脚部 ① ボルト・ナットの緩みの有無 打診・触診 有・無② 基礎部(コンクリート)のクラックの有無 目視・触診 A・B③ アンカーボルト、ナットキャップの変形の有無 目視・触診 有・無④ ベースプレートの変形の有無 目視・触診 A・B⑤ 発錆の有無 目視・触診 A・B⑥ 根巻きの有無 目視 有・無根巻き無本数/全本数⑦ 鋼管ポール根元と基礎間のコーキングの有無 目視 A・良⑧ ポール番号札の有無 目視 A・良開口部 ① 蓋の着脱の可否 打診・触診 A・良② パッキンの劣化の有無 目視・触診 A・良③ 開口部・溶接部のクラックの有無 目視・触診 A・良④ 開口部の発錆の有無 目視・触診 A・Bポール内面 ① 鋼管ポール開口部からの内面の発錆の有無 目視・触診 有・無(開口部から ② 鋼管ポール開口部の肉厚の減少の有無 目視・触診 A・良柱脚部) ③ 鋼管ポールの肉厚の減少の有無(ハンマー打撃試験)打診・触診 A・良④ ポール内面の水の有無 目視 A・BA・B判定基準は仕様書による。 判定A・B・有の場合は写真を添付する。 応急処置実施 実施内容応急処置を実施した□点検項目 施設名 点検日 点検者応急処置を実施した場合はその内容を記載する。 別添様式5-3専用アンテナ アンテナ素子に曲がり・折れ・破損のないこと(目視)受信ボックスの アンテナ接合部に防水性(シール)が保たれていること防水性(シール) 扉部に防水性(シール)が保たれていること孔加工部に防水性(シール)が保たれていること内部機器及び 内部機器に錆・汚れ等がみなれないこと(目視)受信ボックスの 塗装剥がれ・腐食破損等がみられないこと(目視)傷、汚れ 機能障害の発生する傷・へこみがないこと(目視)機器間の配線 各締結部の緩みや断線等の破損がないこと(目視)配線コネクタのゆるみがないこと(締め確認)ユニットの固定ビスにゆるみがないこと(締め確認)コネクタ、ビス類 各電源アダプターがコンセントにしっかり差込まれていること送受信距離10m操作位置での開信号の発報を確認 又は実用操作位置での開信号の発報を確認SUBMAIN-CPU SUB-CPU:LED1,4(常灯)MAIN-CPU:LED0,1(常灯)SUB-CPU:LED3(瞬灯)5,6,7(点灯)LED点燈確認 MAIN-CPU:LED6,7(点灯)MAIN-CPU設定 メンテナンス専用機(MNT-1000)によりMAIN-CPUの時刻修正を行なう・時刻修正MAIN-CPU設定 メンテナンス専用機(MNT-1000)によりMAIN-CPUのP/Mコードが登録・P/Mコード確認 されているかの確認MAIN-CPU設定 メンテナンス専用機(MNT-1000)により開信号発報時の操作ログ・操作ログ確認 (日時・Sコード)が正常に認識されているかの確認停電試験 20分間の電源遮断後、MAIN-CPUの時刻が初期値にならないこと・時刻確認 初期値(00/01/01 00:00:00)になる場合は時計カートリッジ交換停電試験 20分間の電源遮断後、MAIN-CPUのコード設定が初期値にならないこと・コード確認 初期値(Pコード全て0000 Mコード0001)になる場合はMAIN-CPU交換⑲ その他 ループ検知式 非ループ検知式特記事項V 良 修理A 調整 取替T 締付 清掃W 分解検査結果 合格 ・ 不合格C⑬通常待機時受信P/Mコード一致時⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱点検記号説明△ ×⑩ ⑪性能SUB-CPUアダプター出力電圧 DC4.8V以上であること(NGの場合交換)VMAIN-CPUアダプター出力電圧 DC17V以上であること(NGの場合交換)V⑫ 受信感度m外観① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨No. 点検項目 点 検 内 容 チェック欄J型受信機安全点検・点検票 〔J型受信機用〕点検項目 施設名センター 団地点 検 日 点検者氏名コード センター名 コード 団地名別添様式6団地 年 月 日号棟号室年 月 日(1) 駆動装置カバー(2) 高圧ゴムホース(3) 油漏れ(4) 油量(5) 常用圧力(Mpa)(6) 摩耗、変形、損傷、腐食(7) 注油(8) 摩耗、変形、損傷、腐食(9) 油漏れ(10) 固定絞り弁(11) かご(12) 手すり(13) 可動式手すり(14) かご操作盤(15) 障害物検出装置(16) ジャバラ(17) 乗り場の操作盤(18) ファイナルリミットスイッチ(19) 乗り場の戸(20) バルコニ-段差解消板(21) 電源電圧(22) 充電器(23) 充電タイマー(24) 絶縁抵抗(MΩ)(25) 上昇速度(26) 下降速度(27) 昇降機ピット(28) 昇降機ピット排水(29) V(30) cc(31)比重値実測比重値補正後(補正値0.0007)(32) セル温度(°)特記事項凡例 V : 異常なし / :該当なし × : 要交換 △ : 要修理A : 調整 T : 締付け C : 清掃 L : 要給油※要交換、要修理及び要給油の判定をした場合は、様式5-1にも記載すること。 6 充電池(バッテリー)電圧液量比重 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 5 ピット設備測定制御器設備 4 制御器 3 乗り場スイッチスイッチ床下保護 2 かご室かご・手すりシリンダーパンタグラフ 1 駆動装置油圧パワーユニット室番号 機種名氏 名 設置日点検項目 判定 記事段差解消機 点検票団地名 点検日棟番号 点検者別添様式7 計画点検票(建物診断) (※打診範囲)①全面打診 ②一部打診自 年 月 日至 年 月 日A ㎡ ㎡ヶ所 aヶ所 bヶ所 dヶ所 eロ ㎡ fヶ所 g/※打診面積が200㎡以下は点検結果そのままで、200㎡以上の場合は ÷ ≒ で除した数字を点検結果とする。 ※ 点検結果の不具合箇所等については、別添図・写真を添付すること。 合 計計画点検(建物診断)総合所見*評価基準及び評価点について: ・①、②、④、⑤の項目については打診面積200㎡を基準とし、200㎡を超える場合は、打診面積Aを200㎡で除した値を算出し、点検結果の数量をその値で除したものを評価点とする。 ・⑦外壁塗膜については点検実面積について算定を行い評価点を付ける。 ・①、②、④、⑤の項目については、「なし:0点、1ヶ所:1点、2ヶ所:2点、3ヶ所:3点、4ヶ所以上:4点」を評価基準とする。 ・③、⑥の項目については、「なし:0点、6%未満:1点、6~15%未満:2点、15~18%未満:3点、18%以上:4点」を評価基準とする。 ・⑦の項目については、「気にならない:0点、少し気になる:1点、部分的に気になる:2点、全体的に気になる:3点、全体的に著しい:4点」を評価基準とする。 200 この計算から、点検数量をロ/A×100 %⑦ 外壁塗膜 ヶ所⑥浮き(ふくれ)㎡戸数 階数 棟型式区分コード各壁面数量表東面 西面 南面階建 戸点検結果打診面積団地名管理開始年度 棟分類コード 外壁部位仕様コード(コード)点検号棟 令和 丁目 街区点 検号棟(コード)センター名(コード)支社名年月日打診範囲(※)令和外壁点検面積m(コード)ヶ所ヶ所点検項目 単位年度① 剥落(欠損)②白華現象・漏水(エフロレッセンス)mひび割れ0.3mmm未満⑤ 錆の流出ひび割れ1.0mm以上ひび割れ0.3mm~1.0mm未満④ ヶ所m鉄筋露出③ヶ所イ前回の修繕時期 資格名点検者氏名 年度所 見 評価点北面 合計mcイ/A×100 %別添様式8 計 画 点 検 票 ( 建 物 診 断 )人工地盤がある場合:1自 年 月 日(備考)至 年 月 日NO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NO※判定A-1・A-2・Bの場合は写真を添付する。 ただし、同様の劣化状況が複数ある場合、代表写真と箇所数を表記した図面の添付を可とする・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・[住宅管理センター記載欄]A-1 A-2 写真NO 図面NO補修伝票NO 発注NO備 考送付年月日 発注年月日資格名・点検者氏名(主たる点検結果の判定者) 打診範囲(※)年度戸数 管理開始年度 棟分類コード 外壁部位仕様コード 棟型式区分コード 階数(※打診範囲)①全面打診 ②一部打診団地名 点検号棟 支社名 センター名 点検年月日支社 センター 令和(コード) (コード) (コード) (コード) 令和街区 号棟 丁目添 付 資 料 (緊急処理用)B階建 戸判 定(※)内 容 説 明 面 判断箇所 箇所数 数量応急措置有無点検項目別添様式9 計画点検票(PC目地) (※)①全面打診 ②一部打診自 年 月 日至 年 月 日戸評価基準評価点部 位( m)( m)( m)( m)( m)( m)( m)( m)( m)( m)( m)( m)( m)( m)(コーキング・シーリング材) (目地部PC版)※ 点検結果の不具合箇所等については、別添図・写真を添付すること。 階建棟分類コード 外壁部位仕様コード 棟型式区分コード 階数 戸数 打診範囲(※)劣化長さ合計 m評価点合計 /コーキング ・ シーリング材1 3年月日・目地部付近に汚れ、外壁仕上材の剥がれがある。 (コード) (コード) (コード)・指触でコーキング材等がかなり硬くなっている。 ・やせや皺が目立つ。 小 計センター名・目地部付近に欠損、又はコーキング部分に達するクラック(幅0.3mm以上)がある。 令和 支社名令和累計長さ資格名点検者氏名備 考・コーキング材等に、やせや皺が見える。 ・コーキング材等に割れが目立つ。 ・悪戯等による針穴や傷がある。 ・やせが著しく凹部が4mm以上ある。 評価点・バックアップ材の露出箇所・コーキング材に隙間や剥れが生じている箇所号棟評価点・目地部付近に細かいクラックがある。 ・目地部付近に細かいクラックが目立つ。 ・表面的なジャンカがある。 (コード)目 地 部 P C 版管理開始年度年度団地名点 検点検号棟 丁目 街区・やせすぎ等により、目地下地パックアップ材が露出している箇所がある。 ・PC版とコーキング材との間に隙間や剥がれが生じている。 3 2 2 0縦 ジョイント縦 ジョイント横 ジョイント西妻壁 東妻壁横 ジョイント南側壁縦 ジョイント窓 廻 りバルコニー縦 ジョイント0 1横 ジョイント所 見さ さ ら階段室横 ジョイント北側壁小 計横 ジョイント窓 廻 り別添様式10■計画点検総括票 (下水管修繕) 〈全体平面図〉・線区番号を記入 低 中高 計点検本 本 本 本m m数量m m計センター名団地コード幹線・枝管理戸数現状仕様全体数量団地名・ ・ ・ ・管理年度№等級桝・人孔個数幹線・技・ ・ ・ ・建物前劣化度の推移建物前備考延長(m)別添様式11(コード)団地名№ № № № № № № № № №0 1 2良好流れがゆるい停滞している0 1 210%未10%~30%30%上0 1 210%未 30%未 30%上0 1 2良好 30%未 30%上0 1 2良好流れ確保流れ障害インバート0 1 2の破損変状少クラック欠損破損大0 1 2変状少クラック欠損破損大※①インバートの表面劣化、②蓋、スラブ、壁のズレ、破損、劣化、 ③管の詰まり等で特に異常があれば、所見欄に記入する。 ※副管が設置されている場合には、所見欄に記入する。 20平 均合 計桝及び人孔の蓋を開け、地上からの目視により判定を行う。 1 2 1 2 1 1 1 2 21 2 1 2 0 0 1 1 20 1 20 1土砂、汚物の堆積戸サンプル数桝/人孔 桝/人孔0 1 2 0年 月 日調査年所 見0 1管理年度管理0 0 1 2 0 2 0 1 2 2 0 1 20 1 20 0 0 00 1 20 1 20 1 20 1 21 21 20 10 11 20 1 21 20 1 20 10 11 222 0 1 2 02 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 20 2 0 1 2 1 2 0 120 1 2 0 1 2 02 0 0 11 2 02 0 1 2 0 1 2 0 12 0 1 2 0 10 1 2 2 0 1 2 1 2 0 120 1 2 0 1 2 0 1 21 2 2 0 1 2 0 1 0 1 2 02 0 1 2 1 2 0 1 0 1 2 0得 点 計桝・人孔異物の有無流路の状況管渠流水状況樹根侵入インバート逆段差逆勾配管口の破損コレステロール桝/人孔 桝/人孔 桝/人孔 桝/人孔 桝/人孔 桝/人孔番 号系 統 №計画点検票(下水管修繕)桝/人孔幹 ・枝 ・建()種 別 桝/人孔戸数 月日調査員別添様式12■計画点検総括票 (道路修繕) 〈全体平面図〉・道路番号を記入・移管道路を明示 低 中高 計点検本 本 本 本m m数量m m計団地コード 団地名管理年度 管理戸数数量等級№ 舗装仕様全体 幹線・補助センター名幅員(m)延長(m)劣 化 度 の 推 移アプローチ備 考・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・アプローチ 幹線・補助別添様式13(コード)団地名W= m W= m W= m W= m W= m W= m W= m W= m W= m W= mから から から から から から から から から からまで まで まで まで まで まで まで まで まで までm m m m m m m m m mなし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい0 1 220㎝.2㎝未20㎝.2㎝上0 1 25㎜未 5㎜上0 1 22㎝未 2㎝上0 1 2付着 ザラザラ0 1 2小 大0 1 22㎝未 2㎝上0 1 2隅欠け部材 大半①舗装面の a表面剥離、bかまぼこ形状、②桝の詰まり等で特に異常があれば所見欄に記入する。 得 点 計表面劣化補 修 跡街渠・桝・縁石桝間の下がり街渠・桝・縁石の 破 損舗 装 面ポットホールひび割れ対構造物段差(補修跡段差)0 1 2 0 2 点検区間 は適当な 目標物を 見切りに して定め る。 1 2 0 1 1 2 2 0 0 1 0平 均1 2 0 1 2 00 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 0 1 1 2 21 2 1 2 1 2 0 1 0 1 21 2 0 12 00 1 2 0 1 2 0 2 00 1 2 0 1 2 0サンプル数1 2 0 1 2 00 1 0 1 2 0 0 1 21 21 2 0 1 22 0 1 2 0 1 2 1 220 1 2 0 1 2 0 112 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 02 0 1 2 2 0 1 0 1 2 00 1 0 1 2 0 2合 計0 1 2 0 1 21 20 1 2 0 1 2 0 10 12 0 1 2 0 1 22 0 1 2 0 1 2年 月 日 調査員年 度 戸 数 月 日年管 理0 1 0 1 2 0 1 2 0 1 2戸調 査 計画点検票 () 管 理(道路修繕-アスファルト舗装)変 状 項 目所 見道 路 等 級道 路 番 号幅 員点 検 区 間別添様式14-1■法面・擁壁変状票団地名点 検年月日1.変状なし (0) 1.変状なし (0) 1.変状なし (0) 1.変状なし (0)2.クラック (5・10) 2.クラック (5・10) 2.クラック (5・10) 2.クラック (5・10)3.ハラミ・盤ぶくれ (5・10) 3.ハラミ・盤ぶくれ (5・10) 3.ハラミ・盤ぶくれ (5・10) 3.ハラミ・盤ぶくれ (5・10)4.小崩壊・滑落 (5・10) 4.小崩壊・滑落 (5・10) 4.小崩壊・滑落 (5・10) 4.小崩壊・滑落 (5・10)5.オーバーハング (5・10) 5.オーバーハング (5・10) 5.オーバーハング (5・10) 5.オーバーハング (5・10)6.ガリー侵食・小 (5) 6.ガリー侵食・小 (5) 6.ガリー侵食・小 (5) 6.ガリー侵食・小 (5)7.ガリー侵食・大 (10) 7.ガリー侵食・大 (10) 7.ガリー侵食・大 (10) 7.ガリー侵食・大 (10)8.表面保護工の変状 (5・10) 8.表面保護工の変状 (5・10) 8.表面保護工の変状 (5・10) 8.表面保護工の変状 (5・10)1.植生剥離・裸地 2.踏跡(小・大) 1.植生剥離・裸地 2.踏跡(小・大) 1.植生剥離・裸地 2.踏跡(小・大) 1.植生剥離・裸地 2.踏跡(小・大)3.樹木の木根露出(少・多) 3.樹木の木根露出(少・多) 3.樹木の木根露出(少・多) 3.樹木の木根露出(少・多)4.土砂流出(法枠・路面・排水溝) 4.土砂流出(法枠・路面・排水溝) 4.土砂流出(法枠・路面・排水溝) 4.土砂流出(法枠・路面・排水溝)5.人為的な変状( ) 5.人為的な変状( ) 5.人為的な変状( ) 5.人為的な変状( )6.倒木の可能性( あり ・ なし ) 6.倒木の可能性( あり ・ なし ) 6.倒木の可能性( あり ・ なし ) 6.倒木の可能性( あり ・ なし )変状発生箇所 〔 〕 変状発生箇所 〔 〕 変状発生箇所 〔 〕 変状発生箇所 〔 〕小計 〔 〕 小計 〔 〕 小計 〔 〕 小計 〔 〕1.変状なし (0) 1.変状なし (0) 1.変状なし (0) 1.変状なし (0)2.変状(小) (5) 2.変状(小) (5) 2.変状(小) (5) 2.変状(小) (5)3.変状(中) (10) 3.変状(中) (10) 3.変状(中) (10) 3.変状(中) (10)4.変状〔大) (20) 4.変状〔大) (20) 4.変状〔大) (20) 4.変状〔大) (20)1.水平変位(㎝) 1.水平変位(㎝) 1.水平変位(㎝) 1.水平変位(㎝)2.ハラミ(1: ~1:) 2.ハラミ(1: ~1:) 2.ハラミ(1: ~1:) 2.ハラミ(1: ~1:)3.傾斜(㎝) 4.不同沈下(㎝) 3.傾斜(㎝) 4.不同沈下(㎝) 3.傾斜(㎝) 4.不同沈下(㎝) 3.傾斜(㎝) 4.不同沈下(㎝)5.伸縮目地開き( ㎝) 6.欠損 飛出し 5.伸縮目地開き( ㎝) 6.欠損 飛出し 5.伸縮目地開き( ㎝) 6.欠損 飛出し 5.伸縮目地開き( ㎝) 6.欠損 飛出し7.クラック(水平、縦、斜、単一) 7.クラック(水平、縦、斜、単一) 7.クラック(水平、縦、斜、単一) 7.クラック(水平、縦、斜、単一) 複数( 本)、最大幅( ㎝) 複数( 本)、最大幅( ㎝) 複数( 本)、最大幅( ㎝) 複数( 本)、最大幅( ㎝)8.ズレ(一部㎝、全体 ㎝~ ㎝) 8.ズレ(一部㎝、全体 ㎝~ ㎝) 8.ズレ(一部㎝、全体 ㎝~ ㎝) 8.ズレ(一部㎝、全体 ㎝~ ㎝)小計 〔 〕 小計 〔 〕 小計 〔 〕 小計 〔 〕1.異常なし (0) 1.異常なし (0) 1.異常なし (0) 1.異常なし (0)2.機能障害あり (5・10) 2.機能障害あり (5・10) 2.機能障害あり (5・10) 2.機能障害あり (5・10)1.異常なし (0) 1.異常なし (0) 1.異常なし (0) 1.異常なし (0)2.機能障害A (2・10) 2.機能障害A (2・10) 2.機能障害A (2・10) 2.機能障害A (2・10)3.機能障害B (2・10) 3.機能障害B (2・10) 3.機能障害B (2・10) 3.機能障害B (2・10)1.雑草繁茂 2.U字溝欠損 3.ズレ 1.雑草繁茂 2.U字溝欠損 3.ズレ 1.雑草繁茂 2.U字溝欠損 3.ズレ 1.雑草繁茂 2.U字溝欠損 3.ズレ4.陥没・沈下 5.クラック 4.陥没・沈下 5.クラック 4.陥没・沈下 5.クラック 4.陥没・沈下 5.クラック6.土砂・落葉の堆積 7.ゴミ等詰り 6.土砂・落葉の堆積 7.ゴミ等詰り 6.土砂・落葉の堆積 7.ゴミ等詰り 6.土砂・落葉の堆積 7.ゴミ等詰り8.水抜孔詰り 9.縦排水溝詰り 10.滞水 8.水抜孔詰り 9.縦排水溝詰り 10.滞水 8.水抜孔詰り 9.縦排水溝詰り 10.滞水 8.水抜孔詰り 9.縦排水溝詰り 10.滞水〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕〔湧水)1.乾燥 2.湿潤 3.滲み出し (多・少) 〔湧水)1.乾燥 2.湿潤 3.滲み出し (多・少) 〔湧水)1.乾燥 2.湿潤 3.滲み出し (多・少) 〔湧水)1.乾燥 2.湿潤 3.滲み出し (多・少)小計 〔 〕 小計 〔 〕 小計 〔 〕 小計 〔 〕年1. 自然石の場合 (0) 1. 自然石の場合 (0) 1. 自然石の場合 (0) 1. 自然石の場合 (0)2. 10年未満 (0) 2. 10年未満 (0) 2. 10年未満 (0) 2. 10年未満 (0)3. 10年以上20年未満 (0) 3. 10年以上20年未満 (0) 3. 10年以上20年未満 (0) 3. 10年以上20年未満 (0)4. 20年以上30年未満 (2) 4. 20年以上30年未満 (2) 4. 20年以上30年未満 (2) 4. 20年以上30年未満 (2)5. 30年以上40年未満 (4) 5. 30年以上40年未満 (4) 5. 30年以上40年未満 (4) 5. 30年以上40年未満 (4)6. 40年以上50年未満 (6) 6. 40年以上50年未満 (6) 6. 40年以上50年未満 (6) 6. 40年以上50年未満 (6)7. 50年以上60年未満 (8) 7. 50年以上60年未満 (8) 7. 50年以上60年未満 (8) 7. 50年以上60年未満 (8)8. 60年以上70年未満 (10) 8. 60年以上70年未満 (10) 8. 60年以上70年未満 (10) 8. 60年以上70年未満 (10)9. 70年以上 (12) 9. 70年以上 (12) 9. 70年以上 (12) 9. 70年以上 (12)小計 〔 〕 小計 〔 〕 小計 〔 〕 小計 〔 〕更新点合計 () 更新点合計 () 更新点合計 () 更新点合計 () 注)S、SWは法面欄に記入。 Wは擁壁欄に記入。 変状発生箇所 〔 隅角部・端部・天端コンクリート・一般部 〕法面・擁壁番号令和 年 月日 令和 年 月日 令和 年 月日 令和 年 月日法面変状形態 擁壁変状形態変状発生箇所 〔 隅角部・端部・天端コンクリート・一般部 〕変状発生箇所 〔 隅角部・端部・天端コンクリート・一般部 〕 変状発生箇所 〔 隅角部・端部・天端コンクリート・一般部 〕管理開始年度排水施設変状形態(注)法面法面法面法面擁壁擁壁擁壁擁壁竣工後年数管理開始年度 管理開始年度 管理開始年度別添様式14-2■擁壁劣化状況票(ブロック積み擁壁)団地名点 検年月日A.目視によるブロックの劣化形態(記録のみ) A.目視によるブロックの劣化形態(記録のみ) A.目視によるブロックの劣化形態(記録のみ) A.目視によるブロックの劣化形態(記録のみ) 1.表面のザラツキ (障害A・障害B・障害C) 1.表面のザラツキ (障害A・障害B・障害C) 1.表面のザラツキ (障害A・障害B・障害C) 1.表面のザラツキ (障害A・障害B・障害C) 2.白色生成物 (障害A・障害B・障害C) 2.白色生成物 (障害A・障害B・障害C) 2.白色生成物 (障害A・障害B・障害C) 2.白色生成物 (障害A・障害B・障害C) 3.ブロック自体のひび割れ ( 有 ・ 無 ) 3.ブロック自体のひび割れ ( 有 ・ 無 ) 3.ブロック自体のひび割れ ( 有 ・ 無 ) 3.ブロック自体のひび割れ ( 有 ・ 無 ) 4.ブロック自体の欠け ( 有 ・ 無 ) 4.ブロック自体の欠け ( 有 ・ 無 ) 4.ブロック自体の欠け ( 有 ・ 無 ) 4.ブロック自体の欠け ( 有 ・ 無 ) 5.ブロック自体の剥離 ( 有 ・ 無 ) 5.ブロック自体の剥離 ( 有 ・ 無 ) 5.ブロック自体の剥離 ( 有 ・ 無 ) 5.ブロック自体の剥離 ( 有 ・ 無 ) 6.ブロック自体の剥落 ( 有 ・ 無 ) 6.ブロック自体の剥落 ( 有 ・ 無 ) 6.ブロック自体の剥落 ( 有 ・ 無 ) 6.ブロック自体の剥落 ( 有 ・ 無 ) 7.ブロック間の目地材の脱落 ( 有 ・ 無 ) 7.ブロック間の目地材の脱落 ( 有 ・ 無 ) 7.ブロック間の目地材の脱落 ( 有 ・ 無 ) 7.ブロック間の目地材の脱落 ( 有 ・ 無 ) 8.ブロック間の目地の開き ( 有 ・ 無 ) 8.ブロック間の目地の開き ( 有 ・ 無 ) 8.ブロック間の目地の開き ( 有 ・ 無 ) 8.ブロック間の目地の開き ( 有 ・ 無 )〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕B.劣化要因(劣化に対する影響度) B.劣化要因(劣化に対する影響度) B.劣化要因(劣化に対する影響度) B.劣化要因(劣化に対する影響度) 1.擁壁天端に樹木あり 1.擁壁天端に樹木あり 1.擁壁天端に樹木あり 1.擁壁天端に樹木あり ・ブロックの劣化に影響していない (0) ・ブロックの劣化に影響していない (0) ・ブロックの劣化に影響していない (0) ・ブロックの劣化に影響していない (0) ・ブロックの劣化に影響している可能性がある (2) ・ブロックの劣化に影響している可能性がある (2) ・ブロックの劣化に影響している可能性がある (2) ・ブロックの劣化に影響している可能性がある (2) ・ブロックの劣化に明らかに影響している (5) ・ブロックの劣化に明らかに影響している (5) ・ブロックの劣化に明らかに影響している (5) ・ブロックの劣化に明らかに影響している (5) 2.目地材に植生あり 2.目地材に植生あり 2.目地材に植生あり 2.目地材に植生あり ・ブロックの劣化に影響していない (0) ・ブロックの劣化に影響していない (0) ・ブロックの劣化に影響していない (0) ・ブロックの劣化に影響していない (0) ・ブロックの劣化に影響している可能性がある (2) ・ブロックの劣化に影響している可能性がある (2) ・ブロックの劣化に影響している可能性がある (2) ・ブロックの劣化に影響している可能性がある (2) ・ブロックの劣化に明らかに影響している (5) ・ブロックの劣化に明らかに影響している (5) ・ブロックの劣化に明らかに影響している (5) ・ブロックの劣化に明らかに影響している (5) 3.隅角部である 3.隅角部である 3.隅角部である 3.隅角部である ・ブロックの劣化に影響していない (0) ・ブロックの劣化に影響していない (0) ・ブロックの劣化に影響していない (0) ・ブロックの劣化に影響していない (0) ・ブロックの劣化に影響している可能性がある (2) ・ブロックの劣化に影響している可能性がある (2) ・ブロックの劣化に影響している可能性がある (2) ・ブロックの劣化に影響している可能性がある (2) ・ブロックの劣化に明らかに影響している (5) ・ブロックの劣化に明らかに影響している (5) ・ブロックの劣化に明らかに影響している (5) ・ブロックの劣化に明らかに影響している (5)〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕小計 〔 〕 小計 〔 〕 小計 〔 〕 小計 〔 〕C.劣化発生箇所(記録のみ) C.劣化発生箇所(記録のみ) C.劣化発生箇所(記録のみ) C.劣化発生箇所(記録のみ) ( 一般部 ・ 天端部 ・ 隅角部 ・ 端部 ) ( 一般部 ・ 天端部 ・ 隅角部 ・ 端部 ) ( 一般部 ・ 天端部 ・ 隅角部 ・ 端部 ) ( 一般部 ・ 天端部 ・ 隅角部 ・ 端部 )〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕D.補修箇所の再劣化(記録のみ) D.補修箇所の再劣化(記録のみ) D.補修箇所の再劣化(記録のみ) D.補修箇所の再劣化(記録のみ) ( 有 ・ 無 ) ( 有 ・ 無 ) ( 有 ・ 無 ) ( 有 ・ 無 )〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕更新点合計 () 更新点合計 () 更新点合計 () 更新点合計 () 令和 年 月日 令和 年 月日 令和 年 月日 令和 年 月日擁壁劣化形態(ブロックの劣化評価)特記事項法面・擁壁番号別添様式14-3■法面・擁壁変状手簿団地コード:○○○○団地名:○○団地 法面擁壁番号:SW-○ 管理開始年度:昭和○年 センター名:○○変状箇所:○ 位置:No.○-B+○m経過観測の方針 (1)変状の状態 (2)経過観測の方針写真変状図測定記録測定年月日 令和○年○月○日 令和○年○月○日 令和○年○月○日 令和○年○月○日 令和○年○月○日 令和○年○月○日測定者 変状 ① ② ③ ④備考※本様式の作成対象については、別途指示による。 (点検者は基本的に測定記録欄の記入を行う。 ) 別添様式15■のり面・擁壁総括票支 社 ( ) 団 地 ( ) 年 度 作成日のり面 擁 壁 排 水 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年(㎡) (㎡) (m) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・-固定点変 状 点- -番 号- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -別添様式16■計画点検総括表 (遊戯施設修繕)<全体平面図>・施設番号を記入低 中高 計 S:金属主要 W:木部材 . . . . . . . . F:FRPC:コンクリート備 考管理戸数№ 施 設 名 称 標準劣 化 度 の 推 移センター名計団地名管理年度団地コード別添様式17(コード)団地名名 称材 質一連番号所 見なし 軽減 大きい なし 軽減 大きい なし 軽減 大きい なし 軽減 大きい なし 軽減 大きい なし 軽減 大きい なし 軽減 大きい なし 軽減 大きい なし 軽減 大きい0 1 21~2ヶ所3ヶ所以上、1/30 1 25%未 5~15% 15%上0 1 2浅い割 深い割0 1 2傷 少 傷 多0 1 2メッキ 損傷錆剥離0 1 2軽 曲 大 曲0 1 2締直る 腐食で固腐食で不動0 1 2ガタ有ガタ・グラ有 可動機構(a金属腐食、b摩耗、開き、c変状、dボルト・ナット、e木部腐食、f可動部の滑さ、g可動方向の正確さ)等で特に異常があれば所見欄に記入する。 当該項目を判定する。 年度 戸数計画点検票 () 管理年 月 日 調査員(遊戯施設修繕) 月日年0 1 2 1変状項目遊戯施設2(1)鉄筋露出 0(4)プラスチック、 FRP等の劣化001(3)木部腐食 0 1 2 0 10 0 1 2 0 2 0 1 2(2)人造石 研出し等0 1 20 1 2 0 2 0 1 2 1 2 0 1 0 1 2 01 221 2 0 1 20 1 2 1 20 2 0 1 2 1 2 0 1 2 0 1 20 1 1 2 01 2 0 10 1 2 0 0 1 2 0 2 0 1 2 1 2 0 122 0 1 2 1 2 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 1 2 0 1 2 02 0 1 2 1 2 0 1 0 2 0 1 2 1 2 0 1 0 1 2 0得 点 計0 1(7)ボルト・ナット 0 1(5)金属腐食(6)変 状遊戯施設1・2共通(8)全体の固 定具合0 11 2 0 12 0 00 1 2 02 1 2 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2遊戯施設ごとに、該当項目のみを記入する。 2 0 1 21 21 20 2サンプル数2 12合 計12 0 1 0 1 1 2 0 2 0 1 2別添様式18■計画点検総括表 (通路修繕)①コンクリート ②コンクリート以外〈全体平面図〉・通路番号を記入低 計本 本 本 本m m m m幅員(m)① ② . . . . . . . .№全 体数 量コンクリート計等 級現状仕様団地コード 団地名管理年度 管理戸数センター名中高コンクリート以外 点 検数 量延長 (m)コンクリート以外 コンクリート備 考劣 化 度 の 推 移別添様式19(コード) ( )団地名W= m W= m W= m W= m W= m W= m W= m W= mから から から から から から から からまで まで まで まで まで まで まで までm m m m m m m m合 計なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい0 1 22㎝未 2㎝上0 1 2付着ザラザラ0 1 2平 均2㎝未 2㎝上0 1 2点在小点在大歩行障害となる舗装面のa段差、b水、土砂の溜り等で特に異常があれば所見欄に記入する。 サンプル数所 見項 目経年劣化・歩行障害 2 0 1 2 1 1 2 1 2 2 01 2 02 0 1 0 1 20 1 2 2 0 1 2 0 10 1 2 0 1 2 0 1得 点 計1 2 1 2 0 1 2 02 0 2 0 1ひ び 割 れ 02 1 2 0 2 0 101 2 2 0 1 2 0点 検 区 間補 修 跡 0破 損 01 2 1 2 010 11 2 0表 面 劣 化 0 1 2 0 点検区間 は適当な 目標物を 見切りに して定め る。 1計画点検票(通路修繕-コンクリート舗装)年管 理 管 理年月日 調 査 員年 度 戸 数 月 日戸調 査道 路 等 級道 路 番 号幅 員別添様式20(コード) ( )団地名W= m W=mW= m W= m W= m W= m W= m W= mから から から から から から から からまで まで まで まで まで まで まで までm m m m m m m m合 計なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい0 1 22㎝未 2㎝上0 1 2付着ザラザラ0 1 2平 均直線 波形0 1 2点在小 点在大歩行障害となる舗装面のa段差、b水、土砂の溜まり等で異常があれば所見欄に記入する。 計画点検票 管理年道 路 等 級調査員管理年 月 日(通路修繕-コンクリート以外)年度 戸数 月日戸調査0 1 2 0 経年劣化・歩行障害破 損表 面 劣 化 点検区間 は適当な 目標物を 見切りに して定め る。 道 路 番 号幅 員点 検 区 間2 0 1所 見変 状 項 目1 2 00 1 2 0サンプル数2 0 1 2 1 2 0 1 2 1不 陸 0 1 2 02 0 1 2 1 2 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 1 00 1 2 0 0 1 1 1 2 0 2 2 0 1 2 1 2得 点 計2 0 1 2 1 2 0 1 1 0 1 2 0 2 0 1 2 補 修 跡 0 1 2 0別添様式21■計画点検総括表(外柵修繕) <全体平面図>・線区番号を記入低 計全体本 本数量m m高さ 延長(m) (m) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・計№ 現状仕様センター名劣 化 度 の 推 移団地コード管理年度 管理戸数団地名金網柵・パイプ柵・メッシュフェンス 金網柵・パイプ柵・メッシュフェンス中高点検数量備 考別添様式22(コード) ( )団地名H= m H= m H= m H= m H= m H= m H= m H= m H= mから から から から から から から から からまで まで まで まで まで まで まで まで までm m m m m m m m m合 計なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい0 1 2小さく 大きく0 1 21辺 2辺上0 1 2 平 均錆欠損30%上0 1 2軽微 折断①金網の腐食、②基礎のa破損、露出、bぐらつき等で特に異常があれば所見欄に記入する。 得 点 計胴縁・支柱2 0 1 2 12 0 1 2変 形 0 1 2 0 1 2 0 1 2 2 0 1 0 1 2 0 0 1 20 1 2腐 食 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 10 1 2サンプル数1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 20 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2所 見変 状 項 目変形、破れ網 端 の固 定 不 良金 網0 01 2月 日戸調 査 計 画 点 検 票 管 理年外 柵 番 号 点検区間 は適当な 目標物を 見切りに して定め る。 高 さ点 検 区 間調 査 員管 理年月日(外柵修繕-金網柵・メッシュフェンス) 年 度 戸 数別添様式23(コード) ( )団地名H= m H=mH= m H= m H= m H= m H= m H= m H= mから から から から から から から から からまで まで まで まで まで まで まで まで までm m m m m m m m m合 計なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい0 1 2メッキ損 傷錆剥離0 1 2数少 数多0 1 2平 均メッキ損 傷錆剥離0 1 2軽微 折断①基礎のa破損、露出、bぐらつき等で特に異常があれば所見欄に記入する。 得 点 計1 2 0 01変 形 0 1 2 20 0 12 0 腐 食 0 1 2 0 2 2 00計 画 点 検 票 管 理(外柵修繕-パイプ柵)年 度変形・ 外れ 01 21 20 1 2 12 0 1 101 2 0 1 2外 柵 番 号高 さ点 検 区 間所 見変 状 項 目立子腐 食 0 0 2 0 010 1 2 21支柱・フレーム1 2 0 1 2 0 1 2 01 2 0 1 2 0 2 0 2 1 2 0 12 0 1 2 1 2 0 1 2 0 1 2 0 11 2 1 2 0 1 1 2サンプル数年管 理戸調 査年 月 日 調 査 員戸 数 月 日 点検区間 は適当な 目標物を 見切りに して定め る。 別添様式24団地名調査年月日調査者系統番号桝番号桝種別桝立地桝蓋材質桝蓋形状桝天端状況桝規格(mm)泥溜深(cm)前回点検結果・管番号点検・確認結果前回点検結果・管番号点検・確認結果前回点検結果・管番号点検・確認結果桝内部状況 良好・中程度・重大 良好・中程度・重大 良好・中程度・重大桝内湛水状況 湛水無・一部湛水・湛水 湛水無・一部湛水・湛水 湛水無・一部湛水・湛水土砂堆積厚(cm)所見系統番号桝番号桝種別桝立地桝蓋材質桝蓋形状桝天端状況桝規格(mm)泥溜深(cm)前回点検結果・管番号点検・確認結果前回点検結果・管番号点検・確認結果前回点検結果・管番号点検・確認結果桝内部状況 良好・中程度・重大 良好・中程度・重大 良好・中程度・重大桝内湛水状況 湛水無・一部湛水・湛水 湛水無・一部湛水・湛水 湛水無・一部湛水・湛水土砂堆積厚(cm)所見系統番号桝番号桝種別桝立地桝蓋材質桝蓋形状桝天端状況桝規格(mm)泥溜深(cm)前回点検結果・管番号点検・確認結果前回点検結果・管番号点検・確認結果前回点検結果・管番号点検・確認結果桝内部状況 良好・中程度・重大 良好・中程度・重大 良好・中程度・重大桝内湛水状況 湛水無・一部湛水・湛水 湛水無・一部湛水・湛水 湛水無・一部湛水・湛水土砂堆積厚(cm)所見雨水浸透施設 計画点検 点検票トレンチ管土砂堆積厚(cm)トレンチ管土砂堆積厚(cm)トレンチ管土砂堆積厚(cm)別添様式25調査年月日土砂堆積厚 (㎝)余裕高 (㎝)① ② ③雨水浸透施設 点検結果入力シート系統番号桝番号管閉塞厚(cm)所見桝内部状況 0:良好;1:中程度;2:重大桝内湛水状況 0:湛水無;1:一部湛水;2:湛水別添様式26 計画点検 点検票 屋内給水管団地名 №6№7〔コード〕 №8№9 氏名№10点検箇所 直菅部 継手部 ネジ部(1)外小計 点 点 点 点 点(2)面 腐小計 点 点 点 点 点(3)食小計 点 点 点 点 点〔全体所見〕点劣化種別ありなしなし評 価 基 準 及 び 配 点継手部 ネジ部ありありなし5 01 2 2 0 1評 価 点なし50%未満50%以上なし50%未満50%以上なし評価点 直管部0 3 0 3 0 3錆 び浸 食合計点合 計 点合計点点検箇所数合 計 点点検箇所数50%未満50%以上0 1 2 0総合評価点(1)+(2)+(3)漏 水の痕 跡合 計 点合計点点検箇所数なしありあり0 5なしありなし5 0管理年度点検日点検・箇所 年度№1№2№3№4№5別添様式27 計画点検 点検票 雑排水管団地名 №6№7〔コード〕 〔 〕 №8№9 氏名№10点検箇所 直菅部 継手部 ネジ部(1)外小計 点 点 点 点 点(2)面 腐小計 点 点 点 点 点(3)食小計 点 点 点 点 点〔全体所見〕(1)+(2)+(3)点点検日№2№3№4管理年度 年度 №5評 価 点直管部 継手部 ネジ部 評価点0 3 0なしありなし劣化種別評 価 基 準 及 び 配 点点検・箇所№1ありあり浸 食なし250%未満50%以上3 0合 計 点合計点点検箇所数30 1 2 0なしなし50%未満50%以上合 計 点合計点点検箇所数1錆 び0 1 2なし50%未満50%以上漏 水の痕 跡なしありなし0 5 0 0 5ありなしあり5総合評価点合計点点検箇所数合 計 点別添様式28・ ・困難不可0.5%~3.0%未満3.0%~5.0%未満5.0%以上軽微全体全体ソケット部ありは、速やかに報告ありは、速やかに報告1.0MΩ~10MΩ未満0.5MΩ~1.0MΩ未満0.1MΩ~0.5MΩ未満5年~10年未満10年~15年未満15年以上サンプルした号棟及び場所等を記入のこと。 カバー及びランプをはずし内部の状態についても点検すること。 ※ 器具本体の劣化が場所によって異なる場合、サンプル数の半数程度を下記の場所とすること。 器具本体の劣化進行が早い場所 … 人通りの最も多い場所(エントランス・エレベーターホール)、風通しが悪い場所※ 総合評価点が3点以上の場合は写真を添付する。 点総 合 所 見13年以上0 1 2 3取替経過年数5年 未満総合評価点評 価 点 合 計 総合評価点=評価点合計5年~10年 未満10年~13年 未満絶 縁0.5MΩ~1.0MΩ未満ありサンプル数異 臭 ありなし あり変 色自然0.5%~3.0%3.0%~5.0%未満 未満変 形軽微 全体5.0%区分開閉器毎の絶縁抵抗値。 以上0 10 20 3010MΩ1.0MΩ~10MΩ未満0.1MΩ~0.5MΩ未満異状臭の発生。 0 3異 音 ありなし あり異状音の発生。 0 3カバー又は表示板の変形状態。 1 2全体 ソケット部 カバー、表示板、本体及びソケットの変色の状態。 0 2 3錆の発生を本体見付面積に対応する率で判定。 0.5%亀 裂(欠 損)なし あり カバー又は表示板の亀裂(欠損)の状態。 0 3腐 食 未満 以上0 1 3 5備 考汚 損容易 困難 不可カバー又は表示板の文字等の判定。 0 1 3劣化種別 劣化数量 評 価 基 準 評価点 所見サンプル数 棟全量(-)(非)(-)(非)(計) (計)前回修繕時期 現状仕様号 棟 階 層計画点検点検票(共用灯設備)(コード)団地名号棟管理開始年度点 検 日点検者氏名別添様式29・ ・導波器給電部素子全体0.5%~3.0%未満3.0%~5.0%未満5.0%以上導波器曲 り導波器欠 落給 電 部3年~6年未満6年~10年未満10年以上アンテナ出力端子でUHF・SHFの出力電圧値を測定し、報告すること。 サンプルした号棟等を記入のこと。 ※ 総合評価点が25点以上の場合は写真を添付する。 点総 合 所 見取替経過年数3年 未満3年~6年未満6年~10年未満10年以上0 15 25 35総合評価点評 価 点 合 計 総合評価点=サンプル数0 3エレメントが曲がったり、欠落している状態5 85.0%エレメントの腐食の状態エレメント取付け部に割れが生じている状態備 考サンプル数評価点合計腐 食 以上0 1 3 50.5%~3.0%未満3.0%~5.0%未満 未満0.5%欠損なし導波器の曲り導波器の欠落給電部の曲り欠落亀 裂なし導波器の取付部給電部の取付部素子の取付部全体0 1 2 3前回修繕時期 現状仕様号 棟 階 層棟全量(U・BS計)劣化種別 劣 化 数 量 評 価 基 準 評価点 所見計画点検点検票(テレビ受信設備)(コード)団地名号棟管理開始年度点 検 日点検者氏名別添様式30・ ・困難不可0.5%~3.0%未満3.0%~5.0%未満5.0%以上軽微全体ありは、速やかに報告ありは、速やかに報告1.0MΩ~10MΩ未満0.5MΩ~1.0MΩ未満0.1MΩ~0.5MΩ未満ありは、縦横寸法値報告70%~90%未満残存率70%未満のものは、速やかに報告50%~70%未満50%未満70%~90%未満残存率70%未満のものは、速やかに報告50%~70%未満50%未満5年~10年未満10年~15年未満15年以上サンプルした屋外灯番号を記入のこと。 ※ サンプル数の半数程度を下記の場所とすること。 ポールの地際部の劣化進行が早い環境場所 … 植栽内、土の環境で根巻のないポール※ 総合評価点が3点以上の場合は写真を添付する。 サンプル数3総 合 所 見灯具取替経過年数5年 未満5年~10年 未満10年~13年 未満13年以上0 1 2総合評価点評 価 点 合 計 総合評価点=評価点合計点区分開閉器毎の絶縁抵抗値。 サンプル数5棟全量0 10 20 30絶 縁10MΩ1.0MΩ~10MΩ未満0.5MΩ~1.0MΩ未満0.1MΩ~0.5MΩ未満異 音 ありなし あり異状音の発生。 0 2異 臭 ありなし あり異状臭の発生。 0 2 以上変 色自然 全体 カバー、表示板、本体(ポール外面含む)及び変色の状態。 0 2全体3.0%~5.0% 未満5.0%錆の発生を本体(ポール外面含む)見付面積に対応する率で判定。 0.5%0 1 3 5変 形軽微 全体腐 食 未満カバー又は表示板、ポール外面の変形状態。 1 2 以上0.5%~3.0% 未満亀 裂(欠 損)なし ありカバー又は表示板亀裂(欠損)の状態。 0 2あり汚 損容易 困難 不可 カバー又は表示板の文字、ポール外面等の判定。 0 1 2計画点検点検票(屋外灯設備)(コード)団地名号棟管理開始年度点 検 日点検者氏名評価点 所見備 考号 棟 階 層前回修繕時期 現状仕様劣化種別 劣化数量 評 価 基 準亀裂、欠損残存率コンクリートポールの場合孔開き ありなし ありカバー又は表示板、ポール等の発生。 0 5390% 70%~90%未満50%~70%未満50%以上 未満0 1肉厚残存率90%鋼管ポールの場合0 1以上70%~90%未満350%550%~70%未満 未満別添様式31・ ・軽微全体0.5%~3.0%未満3.0%~5.0%未満5.0%以上軽微全体電源部全体5.0MΩ~10MΩ未満1.0MΩ~5.0MΩ未満0.2MΩ~1.0MΩ未満10年~15年未満15年~20年未満20年以上サンプルした盤名称を記入のこと。 ※ 総合評価点が20点以上の場合は写真を添付する。 総合評価点評 価 点 合 計 総合評価点=評価点合計サンプル数総 合 所 見点絶 縁10MΩ5.0MΩ~10MΩ未満1.0MΩ~5.0MΩ未満0.2MΩ~1.0MΩ未満6区分開閉器毎の絶縁抵抗値。 以上0 5 15 20取替経過年数10年未 満10年~15年未 満15年~20年未 満20年以 上0 2 4異 音 ありなし あり異状音の発生。 0 5異 臭 ありなし あり異状臭の発生。 0 5変 形なし 軽微 全体盤の箱体、内部の変形状態。 0 1 2変 色自然 電源部 全体盤の内部の変色の状態。 0 2 30.5% 0.5%~3.0% 未満3.0%~5.0% 未満5.0%錆の発生を導電部見付面積に対応する率で判定。 腐 食 未満 以上0 1 2 3機能劣化 ありなし あり盤の機能の状態。 0 2劣化種別 劣化数量 評 価 基 準 評価点 所見備 考破 損なし 軽微 全体盤の箱体、内部の破損の状態。 0 1 2号棟など 階 層 棟全量 サンプル数前回修繕時期 現状仕様点 検 日点検者氏名計画点検点検票(動力設備)団地名号棟管理開始年度(コード)別添様式32外壁点検予備調査票 ※図面の縮尺は任意とするが、寸法を記入すること。 自 年 月 日至 年 月 日[特記事項]落下防止庇:植 込 み:その他の対策:※1 1:平面 2:丘陵 3:寒冷地 4:海岸地 のいずれかを記入※2 1:陸屋根(屋上非解放) 2:陸屋根(屋上解放) 3:勾配屋根 のいずれかを記入※3 1:壁式工法 2:ラーメン工法 3:壁式ラーメン工法 4:メタルフォーム工法 5:壁式プレキャスト工法のいずれかを記入※4 1:打込タイル仕上げ 2:モルタル下地のうえ塗装仕上げ 3:打放しのうえ塗装仕上げ 4:打放しのうえタイル仕上げ 5:モルタル下地のうえタイル仕上げ のいずれかを記入団地名 調査号棟 支社名 センター名丁目 街区 支社 号棟(コード) (コード) (コード)センター外壁仕様(※4)(コード)令和階数調査年月日 資格名 調査員氏名年度階建戸管理開始年度 立地状況(※1) 屋根形状(※2) 工法区分(※3) 戸数外壁仕様 合 計 東 面 西 面 南 面 北 面令和①外壁点検面積 ㎡合 計②一部打診面積 ㎡合 計③全面打診面積 ㎡合 計④①-②:一部打診時のその他の点検面積㎡その他の点検面積㎡回⑤①-③:全面打診時の回 回ゴンドラによる点検が出来ない場合の点検手段高所作業車 一部・全面 一部・全面 一部・全面 一部・全面仮設足場 一部・全面 一部・全面 一部・全面 一部・全面その他( ) 一部・全面 一部・全面 一部・全面 一部・全面ゴンドラ架替回数 回 回[建物周辺の状況等] 別添:外壁面積計算書 枚上記の概算点検面積西立面図東立面図南立面図 北立面図別添様式33団地名 団地コード昭和44年 管理戸数 調査員H C W並木状植栽パターン A:高木(桝)、B1:高木、B2:高木+低木、B3:高木+中木、B4:高木+中木+低木、B5:多層・複合得点0 0・樹木に根上がりや巻き根による構造物への影響が見られる・Aほどではないが踏圧等による土壌の固結化や表土の流出が見られる・根上がりや巻き根が見られる・土壌の固結化や表土の流出は見られない※点検票の記入方法・判定基準が複数ある場合は、該当する項目すべてに○をつける。 ・判定欄の記入は下記のとおりとするA:2点 劣悪な状況B:1点 悪い状況C:0点 良好・障害度については特記欄に障害の種類を記入する・判定基準以外で必要な指摘事項や留意事項などを所見欄に示す。 ・A・B判定の場合は写真を添付する。 計画点検票(樹体)№調査年月日空間部位 A:住戸系、B:公園・広場系、C:みち系、D:施設系、E:緑地系、F:その他( )センター名 管理開始年年度樹木№ 樹種名形状寸法特記事項判定推定樹齢 並木№点検項目点検内容細別 判定基準判定 写真№①衰退度樹冠部の枝葉の枯れや樹形損壊状態・,樹冠部の2/3以上が枯れ、樹形が著しく損壊している2・幹の太さ又は枝葉密度が同種の他樹木に比べて1/3未満しかない・2/3未満ではあるが樹冠、幹、枝葉密度、樹形に異常が見られる1・幹の太さ又は枝葉密度が同種の他樹木に比べて1/3~2/3程度・樹冠部の枝葉の枯れや樹形の損壊はほとんど見られない②危険度樹木の倒伏、幹折れ、大枝折れ等の危険な状況・幹や大枝,根元や根に大きな損傷・開口空洞・腐朽、キノコの着床が見られる2 ・根元から不自然に傾斜し、強く押すと元から揺れる・倒伏対策として支柱や強剪定が施されている・Aほどではないが,幹や大枝、根元や根に損傷や開口空洞、腐朽、不自然な幹の傾きなどが見られる1・幹や根元や大枝に損傷や開口空洞、腐朽、不自然な傾きは見られない・他樹木との競合又は樹冠部が著しく鬱閉(1/2以上の重なり)している。 ③植栽密度他樹木との競合・樹冠部の鬱閉状況及び施設からの被圧状況・施設からの被圧を著しく受けている・1/2未満ではあるが、競合する樹木や樹冠の重なり、施設からの被圧が見られる 1・競合する樹木や樹冠の重なり、施設からの被圧は見られない 0 2④障害度住環境に及ぼす各種障害の状況※ ・日照・通風、架線・壁面等接触、外灯・照明、通行、越境、建築限界の逸脱、落果・落葉、樹液等・住環境性能に係る著しい障害が見られる2・上記対策として強剪定が施されている・Aほどではないが障害が見られる 1・特に目立った障害はなく、強剪定もされていない 0所見 全景写真⑤土壌劣化度土壌および植込み、植桝の劣化状況・根元周りの土壌が踏圧等により広範囲に固結化している2 ・根元周りの表土が流出し、根が露出している1 0・根上がりや巻き根が見られない別添様式34№得点 判定 得点 判定 得点 判定 得点 判定 得点 判定A判定比率((A判定本数/対象本数)%A判定本数計/得点計並木№計画点検総括票(樹体)団地名センター名管理開始年度管理戸数調査年月日調査員 〇〇団地コード総合判定点検票№H C W① 衰 退 度 ② 危 険 度 ③ 過 密 度 ④ 障 害 度 ⑤ 土 壌 劣 化 度5項目の得点合計樹木№ 樹種形状・寸法 判定(得点 A:2点、B:1点、C:0点)別添様式35計画点検票(並木) №本数得点 判定00210210※判定結果は A:2点、著しく高い、著しく多い、著しく悪いB:1点、高い、多い、悪いC:0点、低い、少ない、良い※数量は目視表示以外は計測結果を示す。 ※樹体点検対象木の植栽間隔は並木点検台帳を基に記入する。 ※修繕履歴項目のうち1つでもAがあればA判定とする。 ※A・B判定の場合、写真を添付する。 管理戸数団地コード団地名 センター名管理開始年度調査年月日 調査員並木№ 主要樹種 本A:高木(桝)、B1:高木、B2:高木+低木、B3:高木+中木、B4:高木+中木+低木、B5:多層・複合点検項目数量 単位 判定基準判定写真№ 特記事項項目 内容樹体点検対象木以外の植栽樹木の生育状況イ、樹体点検対象木以外の高木の植栽密度空間部位 A:住戸系、B:公園・広場系、C:みち系、D:施設系、E:緑地系、F:その他()植栽構造修繕履歴樹体点検対象木における経常修繕の実施状況イ、樹体点検対象木の伐採(間引き)本数(切り株)ハ、樹体点検対象木の倒伏対策支柱の設置本数ニ、樹体点検対象木の強剪定本数m・植栽間隔が狭い樹木が50%以上ある(樹間ℓ<樹高1/2H)本樹体点検対象木の伐採(間引き)痕が全体の30%以上ある2・植栽間隔が広い樹木が50%以上ある(樹間ℓ>樹高2H)・植栽間隔が狭い樹木が50%未満ある(樹間ℓ<樹高1/2H)1・植栽間隔が広い樹木が50%未満ある(樹間ℓ>樹高2H)・樹木の植栽間隔は適切である(樹間ℓ≒樹高H)・樹冠部の枝葉の枯れや樹形損壊はほとんど見られない本樹体点検対象木のの30%以上に倒伏対策の支柱が設けられている樹体点検対象木の30%以上に強剪定が施されている2樹体点検対象木のの30%以上が植え替えられている本樹体点検対象木の伐採(間引き)痕が全体の10~30%ある1樹体点検対象木の10~30%が植え替えられている本樹体点検対象木の10~30%に倒伏対策の支柱が設けられている樹体点検対象木の10~30%に強剪定が施されている伐採、植え替え、支柱、強剪定等の修繕跡は見られない目視・全体に植栽間隔が著しく狭く、鬱閉状態である・一部植栽間隔の狭い箇所が見られるが、鬱閉するほどではない・競合する樹木は無い、または樹体点検対象木以外に高木植栽はない・生育不良樹木は見られるが、全体の1/3未満である・生育不良樹木はほとんど見られない所見欄ロ、樹体点検対象木以外の高木の衰退度 目視・生育不良樹木が多く(1/3以上)、著しく衰退が進行している植栽密度 並木の植栽間隔 イ、樹体点検対象木の植栽間隔最大 最小別添様式36 №延長 m 本数 本 延長 m 本数 本 延長 m 本数 本 延長 m 本数 本 延長 m 本数 本最大 m 最小 m 最大 m 最小 m 最大 m 最小 m 最大 m 最小 m 最大 m 最小 m判定A比率 10%~30% 30%以上判定A比率 10%~30% 30%以上判定A比率 10%~30% 30%以上判定A比率 10%~30% 30%以上合計判定A比率 10%~30% 30%以上サンプル数平均※倒伏、幹折れ等の緊急措置が必要な場合、市区町村の保存指定樹木になっている場合については、所見欄に記入する。 ※植栽間隔は並木点検台帳に示す数値を基に記入する。 (ℓ→植栽間隔、H→樹高) 同一の並木内に間隔が広い個所、狭い個所の両方がある場合は悪いほうの判定に準ずる。 計画点検総括票(並木)団地名センター名管理年度管理戸数調査年月調査員団地コード並木№並木延長・本数植栽間隔諸元については並木点検台帳より記入する。 主要樹種空間部位所見並木のパターンA C B A ・樹体部の判定は樹体別計画点検総括票を基に判定する。 ・並木別点検は、並木別計画点検票を基に判定する。 樹体衰退度0 1 2A C B A C B 変状項目 C B A C B0 1 2 0 1 2 0 1 210%未満危険度0 1 200 1 21 2 0 1 210%未満1 2 0 1 2 02 0 1 210%未満0 1 2 0 1 2 過密度0 1 20 11 210%未満1 2 0 1 2 00 1 20土壌劣化0 1 20 11 2 02 0障害度1 210%未満0 1 2 02 0 1 2 0 1ℓ≒Hℓ<H, ℓ<1/2H,ℓ>H ℓ>2H1 2 0 102 0 1 2 0 1 21 2 2 00 1 2 0修繕履歴(伐採痕、植替え、支柱、強剪定)0 1 21 21 2 0 1 2 01 2 0 1 2 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 1得点集計1 2 0 1 2 樹木の衰退度 0 1 2 0並木植栽間隔狭いまたは広い10%未満 10~30% 30%以上樹体点検対象木以外の樹木の生育状況植栽密度別添様式37点検区分( ) 業務区分( )団地名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 備考点 検 業 務 実 施 計 画 書 ( 年 間 )( センター)別添様式38※業務指示内容等打合せ記録及び点検業務実施日程表を添付すること。 ( センター)令和 年 月 日から令和 年 月 日まで実施時期 業務会議 令和 年 月 日 日時場所独立行政法人都市再生機構 支社 支社長 殿 令和 年 月 日 下記のとおり、令和 年 月の法定点検等業務を実施することとしたので実施計画書を提出します。 受注者 ※受注者押印不要備考 業務内容 団地名 数量業務区分 センター長点 検 業 務 実 施 計 画 書 (月)課長 班記備考 業務内容 団地名 数量別添様式39※実施計画を変更した場合は、業務指示内容等打合せ記録を添付すること。 班(センター)業務区分点 検 業 務 実 施 報 告 書 (月)センター長 課長実施時期令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 業務会議 令和 年 月 日 日時場所独立行政法人都市再生機構 支社 支社長 殿 令和 年 月 日 下記のとおり、令和 年 月の法定点検等業務を実施しましたので報告します。 受注者 (住所) ※受注者押印不要記業務内容 団地名 数量 備考 業務内容 団地名 数量 備考別添様式40 法定点検等業務実施日程表 (令和 年月分)センター 人員 点検項目 団地名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 20 12 13 14 15 16 29 30 31 25 26 27 28 21 22 23 24 17 18センター長 課長※業務の進捗状況の指示・点検箇所の指示、追加、取止め等の内容を記録する。 出 席 者打合せ年月日受 注 者 名令和 年 月 日業 務 担 当 者管理技術者等 業 務 請 負 指 示 内 容 等 打 合 せ 記 録 別添様式41業務請負名称 令 和 年 度 法 定 点 検 等 業 務 ( 地 区 )班別添令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務(地域暖房設備点検業務仕様書)令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務(地域暖房設備点検業務)仕様書1 業務名称 令和8年度東日賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務(地域暖房設備点検業務)2 履行期間 契約締結日の翌日から令和11年3月31日3 業務の対象本業務の対象は、「令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務」の発注者(以下「甲」という。 )が管理する別紙1「地域暖房設備点検対象団地一覧表」(以下「対象団地」という。 )に掲げる賃貸住宅団地に存する、地域暖房設備の機器及び配管類等(以下「設備等」という。 )の定期点検、月例点検に関する業務とする。 なお、本仕様書に記載のない範囲については、「令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務」の仕様書によるものとする。 4 適用範囲本仕様書は、「3 業務の対象」の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 なお、本仕様書に規定する事項については、別の定めがある場合を除き請負者の責任において履行するものとする。 5 適用法令等本業務は、この仕様書に定めるもののほか、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号、以下「労働安全衛生法」という。 )、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)、消防法(昭和23年法律第186号)、危険物の規則に関する政令(昭和34年政令第306号)、その他関係法令、地方公共団体が定める条例に定めるところによる。 6 用語の定義本仕様書において用いる用語の定義は以下のとおりとする。 (1)「性能点検」とは、労働安全衛生法第41条2項、人事院規則10-4第32第1項に定める定期検査に該当するものをいう。 (2)「月例点検」とは、労働安全衛生法第45条1項、人事院規則10-4第32第1項に定める定期検査に該当するものをいう。 (3)「シーズンイン点検」(IN)とは、暖房期間開始直前に行う点検をいう。 (4)「シーズンオン点検」(ON)とは、暖房期間中に行う点検をいう。 (5)「シーズンオフ点検」(OFF)とは、暖房期間終了直前に行う点検をいう。 7 業務の内容本業務の受注者(以下「乙」という。 )は、別紙2「地域暖房設備点検対象団地施設概要書」に掲げる地域暖房設備について、居住者等への給湯・暖房温水の供給にあたり、緊急事故等の防止のため、次に掲げる業務を仕様書の定めるところにより実施するものとする。 また、点検は巡回方式により実施するものとし、点検回数及び点検内容は別紙2により実施するものとする。 なお、本受注者は、以下の24時間365日、地域暖房施設の機器・配管等の故障等に際し、小規模修繕業者(※)と連携が図れる体制を有すること。 ※ 小規模修繕業者とは、点検業務において発見された不良個所及び経常的に生じる不具合や損耗について、事故等の発生の防止を目的として、機構職員の指示により修繕を実施する業者をいう。 8 業務の実施等本業務の履行に当たり、業務担当者、点検担当者の配置等については、以下による。 なお、業務担当者、点検担当者については弟三者へ委任又は請負わせることができるものとする。 (1)業務担当者の配置乙は、設備の維持管理において点検者等の指導・監督を行う業務担当者として、「第一 種圧力容器取扱作業主任者」を配置することとし、別紙3「業務担当者名簿」を提出すること。 また、資格者証の写しを併せて提出のこと。 なお、乙は業務担当者の変更、資格の喪失等によりその内容が変更となる場合は速やかに甲に報告するものとする。 (2)点検班の構成等乙は業務の実施に際し、点検班の編成表、点検担当者の氏名、担当団地等について、「点検担当者名簿」(別紙4)を甲に提出する。 (3)点検実施計画書等乙は、業務の実施に先立ち、「地域暖房設備点検計画書」(別紙5)を甲に提出し、その承諾を受けるものとする。 (4)業務の実施乙は、業務の工程を「地域暖房設備点検計画書」(別紙5)を標準として、実施するものとする。 (5)業務の実施時間等乙は、原則として甲の就業時間内に業務を実施するものとし、月曜日~土曜日において行うものとする。 但し、緊急事故等に必要な対応については、この限りではない。 (6)官公庁等への協議、届出等乙は、業務の実施に当たり、所轄行政へ遅滞なく必要な協議、報告等を行うものとする。 なお、公的機関における検査等においては、甲の指示により立ち会いを行うこと。 (7)防護具等の着用乙は、必要に応じ防護具等を着用して、業務を実施するものとする。 (8)遵守義務業務に従事する者は、担当職員が地域暖房設備の機能維持のためにする指示には、従わなければならない。 9 安全対策乙は、業務の実施に当たり、業務に従事する者以外の立入りを防ぐ措置及び危険箇所の危険表示等について、「甲」の指示により防護処置を行うものとする。 10 運転操作等乙は、業務の実施に当たり、地域暖房設備の運転又は停止等を行う場合は、その対象となる住戸に対し、共用部分及び各戸への周知ビラの掲示・広報を行うこと。 なお、運転・停止とは施設の運転又は停止作業を実施し、居住者の生活に支障が発生する場合をいう。 11 応急措置等管理技術者は、業務の実施に当たり緊急事故が発生した場合は、ただちに作業を中止し、応急措置を講じるとともに、担当職員に報告するものとする。 12 業務の報告乙は、実施した業務等については、以下のとおり業務結果の報告を行うものとする。 但し、点検結果において安全上、緊急性が高いと判断されるものについては、速やかに「甲」に報告するとともに、その対応等について指示を受けるものとする。 (1) 月例点検結果の報告実施した業務について、翌月5日までに「地域暖房設備点検業務結果報告書」(別紙6)及び「地域暖房設備点検表」(別紙7)により報告するものとする。 (2) 性能定期検査報告実施した業務について、翌月15日までに「性能定期検査業務報告書」(別紙8)により報告するものとする。 なお、性能定期検査報告書には検査実施機関における「定期検査報告書」及び「定期検査報告書」を添付し報告を行うこと。 又点検手数料は別途清算とする。 (3)事故処理の報告事故等が発生した場合は、緊急対応を図ると共に、速やかに「事故処理報告書」(別紙9)により報告するものとする。 (4)不具合箇所の報告点検により不具合個所又は不具合が発生すると想定される個所が確認された場合は、その都度「不具合箇所報告書」(別紙10)により報告するものとする。 13 保守の範囲点検の結果に応じて実施する保守の範囲は次のとおりとし、 費用は本契約に含むものとする。 (1) 汚れ、詰り、付着等がある部品又は点検部の清掃(2) 取付不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整(3) ボルト、ねじ等で緩みがある場合の調整(4) 次に示す消耗品の交換又は補充① 潤滑油、グリス、充填油等② ランプ類、ヒューズ類③ パッキン、ガスケット、Oリング等④ 精製水(5) 接触部分、回転部分への注油(6) 軽微な損傷がある部分への補修(7) 塗装(タッチペイント)(8) その他これらに類する軽微な作業14 居住者への周知等乙は、緊急事故時により、供給停止等が発生する場合は、あらかじめ影響を及ぼす全ての住戸にチラシ等により、速やかに周知を行う。 また、作業完了後についても各住戸について、 復旧後に事故等が発生しないことを確認すること。 15 共通事項(1) 施設内の清掃を行うこと。 (2) 熱供給事業者の熱源プラントの工事実施時等、必要に応じて昼夜間のバルブ操作を行う。 (3) 施設内の調査及び修繕工事等に伴い施設立会いを行うこと。 (4) 緊急の機器調査については必要な資料を作成報告すること。 (5) 業務の引継ぎは、「甲」の指示に従うこと。 (6) 点検業務実施日以外及び、就業時間外での施設での立会い、鍵開け業等が発生した場合の費用は別途清算とする。 以 上別紙1地域暖房設備点検対象団地一覧表団地名 住所 管理開始年度 棟数 戸数五輪 札幌市南区真駒内緑町4丁目1番 昭和47年度 22 830北十一条 札幌市東区北11条東7丁目1番 昭和53年度 1 140花川中央 石狩市花川北3条3丁目4番外 昭和53年度 13 430北十条 札幌市東区北10条東7丁目1番外 昭和54年度 2 91別紙2地域暖房設備点検対象団地施 設 概 要 書維 持 管 理 表対象団地1.五輪団地2.札幌北十一条市街地住宅3.花川中央団地4.札幌北十条市街地住宅地域暖房施設点検業務施 設 概 要 書維 持 管 理 表(五 輪 団 地)五 輪 団 地団地概要 住宅戸数 830戸住 棟 数 22棟設備概要暖房設備供給配管方式◎床下ピット床下引き込みバルブより◎暖房横主管 床下配管◎暖房立管 専用住戸内に設置【点検内容及び点検頻度等】(五輪)点検部位点検項目点検時期内容点検内容 点検回数共通暖房 ① 供 給 開 始(IN)及び供給停止(OFF)・バルブ等の開閉作業・システム全体の機能点検作動状況確認及び調整・暖房温水温度・圧力、流量の点検調整1回/年※開始時及び停止時に各1回/年住棟□ピ□ト内含む□暖房配管①月例点検【配管類】・住棟内配管接続部の漏れの有無の確認・住棟内付属機器(温度計、圧力計、ブロー弁、エア抜き弁)からの漏れの有無の確認・伸縮継ぎ手の作動状態、漏れ及び取付状態の確認・保温材の脱落、剥離又は塗装の剥離の有無の確認1回/年【その他】・床下換気口の開閉状態の確認1回/年② 供 給 開 始(IN)及び供給停止(OFF)(暖房配管)【配管類】・住棟内配管接続部の漏れの有無の確認・住棟内付属機器(温度計、圧力計、ブロー弁、エア抜き弁)からの漏れの有無の確認・保温材の脱落、剥離又は塗装の剥離の有無の確認1回/年※開始時及び停止時に各1回/年【その他】・床下換気口の開閉状態の確認同上地域暖房施設点検業務施 設 概 要 書維 持 管 理 表(北 11条(市)住 宅)北 1 1 条 ( 市 ) 住 宅団地概要 住宅戸数 140戸住 棟 数 1棟機 械 室 施設棟地階設備概要暖房設備熱交換方式◎機械室温水発生器(シエルANDチューブ型) 1基(第一種圧力容器)暖房循環ポンプ 80A-5.5KW 1台膨張タンク(開放型 、電磁弁水位制御) 1台薬液注入ポンプ(流量計制御) 1台サイレンサー、自動エア抜弁、カロリーメータ自動制御 二方弁◎暖房横主管 配管階◎暖房立管 専用住戸内に設置、伸縮継手【点検内容及び点検頻度等】(札幌北十一条)点 検 部 位点検項目点検時期内容点検内容 点検回数共通暖房 ①月例点検・システム全体の機能点検作動状況確認及び調整・暖房温水温度・圧力、流量の点検確認及び調整3回/月②供給開始(IN)及び供給停止(OFF)供給開始及び供給停止・バルブ等の開閉作業・システム全体の機能点検、作動状況確認及び調整・暖房温水温度・圧力、流量の点検調整1回/年※開始時及び停止時に各1回/年検 査暖房 ①定期性能検査・定期性能検査業務・定期性能検査の受検準備、機器(安全弁、制御弁等)の点検1回/年②検査業務 ・ストレージタンク電気防食装置点検修理・機器(安全弁、制御弁等)の点検1回/年③検査時点検・ストレージタンク点検清掃・熱交換器の漏水点検・ストレーナ等の清掃・ポンプメカニカルシールの点検・ポンプ付属機器(温度計、FJ継手、弁類)等の漏水点検1回/年機械室内暖房 ①月例点検【温水発生器】・基礎、固定部の劣化及び本体取付状態の確認・本体の腐食、損傷状況の確認・本体保温材の脱落、損傷の有無の確認・圧力計、温度計等の取付状態及び漏れ、汚れの確認・各種弁類の取付状態及び漏れ、汚れの確認3回/月【自動調整】・差圧調整(ヘッダーバイパス制御)の作動確認3回/月【膨張タンク】・基礎、固定部の劣化及び本体取付状態の確認・架台のさび、損傷状態の確認、及び基礎及び取付ボルトの緩み、損傷の有無の確認・本体の腐食、損傷状況の確認・本体保温材の脱落、損傷の有無の確認・内部の付着物、堆積物の確認3回/月点検部位点検項目点検時期内容点検内容 点検回数機械室内暖房①月例点検【循環ポンプ】・基礎、固定部及び本体取付状態の確認・防護材、ストッパー等の劣化及び本体取付状態の確認・本体の腐食、損傷及び漏れの確認・軸継手ゴムの損傷等の確認、芯だしの良否の確認・ベルトの損傷等の確認・圧力計の確認、軸封の漏水の有無の確認・電流値、異音、発熱及び温度の確認・回転方向の確認・絶縁抵抗値の確認・運転電流値が定格以下であることの確認1回/6カ月1回/6カ月1回/月1回/6カ月1回/月1回/月1回/月1回/年1回/6カ月1回/月【配管類】・配管の漏れ、結露の確認・異常音、異常振動の確認・塗装剤又は保温材の剥離、脱落等の確認・弁類からの漏れ、作動状況の確認・支持、固定金具の取付状態の確認1回/月【その他】・警報類の点検調整・防錆剤等の濃度測定及び注入3回/月②供給開始(IN)及び供給停止(OFF)・月例点検・ポンプ類の運転監視状態の確認・動力盤、温度制御盤の作動状態の確認、調整・ポンプ類の潤滑剤の注入・ストレーナ清掃(IN)1回/年※開始時及び停止時に各1回/年①月例点検【温水ヘッダー】・基礎、固定部の劣化及び本体取付状態の確認・架台のさび、損傷状態の確認、及び基礎及び取付ボルトの緩み、損傷の有無の確認・本体の腐食、損傷状況の確認・本体保温材の脱落、損傷の有無の確認・圧力計、温度計等計器類取付部の漏れ、汚れの有無の確認・弁類からの漏れ、作動状況の確認3回/月点検部位点検項目点検時期内容点検内容 点検回数住棟□ピ□ト内含む□暖房①月例点検【配管類】・住棟内配管接続部の漏れの有無の確認・シャフト内配管接続部の漏れの有無の確認・住棟内付属機器(温度計、圧力計、ブロー弁、エア抜き弁)からの漏れの有無の確認・伸縮継ぎ手の作動状態、漏れ及び取付状態の確認・保温材の脱落、剥離又は塗装の剥離の有無の確認1回/年【その他】・床下換気口の開閉状態の確認・排水ポンプの作動確認・給湯用メーター取付部からの漏れの有無の確認1回/年② 供 給 開 始(IN)及び供給停止(OFF)(暖房配管)【配管類】・住棟内配管接続部の漏れの有無の確認・住棟内付属機器(温度計、圧力計、ブロー弁、エア抜き弁)からの漏れの有無の確認・保温材の脱落、剥離又は塗装の剥離の有無の確認1回/年※開始時及び停止時に各1回/年【その他】・床下換気口の開閉状態の確認同上地域暖房施設点検業務施 設 概 要 書維 持 管 理 表(花川中央団地)花 川 中 央 団 地団地概要 住宅戸数 430戸住 棟 数 13棟サブステーション数 5基地(⑨、⑩、⑬、⑭、⑱号棟)(SS)設備概要暖房設備ブリードイン方式◎サブステーション(床下ピット)暖房循環ポンプ 40-32A-1.5KW 13台サイレンサー 自動エア抜弁自動制御 外気補修、二方弁温度警報◎暖房横主管 床下ピット◎暖房立管 専用住戸内に設置給湯設備ストレージタンク方式◎サブステーションストレージタンクSUS 5基(第一種圧力容器)プレート型熱交換器 5基給湯循環ポンプ32A-0.4KW 5台安全弁、自動エア抜弁、流量計自動制御 二方弁◎給湯主管 地下埋設 材質 ポリエチレン管床下ピット 〃 銅管◎給湯立管 共用PS内に設置 給湯メータ【点検内容及び点検頻度等】(花川中央)点 検 部 位点検項目点検時期内容点検内容 点検回数共通暖房 ①供給開始(IN)及び供給停止(OFF)・バルブ等の開閉作業・システム全体の機能点検、作動状況確認及び調整・暖房温水温度・圧力、流量の点検調整給湯 ①月例点検・システム全体の機能点検、作動状況確認及び調整・給湯温度、圧力の点検調整検 査給湯 ①定期性能検査・定期性能検査業務定期性能検査の受検準備、機器(安全弁、制御弁等)の点検②検査業務 ・ストレージタンク電気防食装置点検修理・機器(安全弁、制御弁等)の点検③検査時点検・ストレージタンク点検清掃・熱交換器の漏水点検・ストレーナ等の清掃・ポンプメカニカルシールの点検・ポンプ付属機器(温度計、FJ継手、弁類)等の漏水点検機械室内暖房 ①月例点検【温水発生器】・基礎、固定部の劣化及び本体取付状態の確認・本体の腐食、損傷状況の確認・本体保温材の脱落、損傷の有無の確認・圧力計、温度計等の取付状態及び漏れ、汚れの確認・各種弁類の取付状態及び漏れ、汚れの確認【自動調整】・差圧調整(ヘッダーバイパス制御)の作動確認【膨張タンク】(開放型)・基礎、固定部の劣化及び本体取付状態の確認・架台のさび、損傷状態の確認、及び基礎及び取付ボルトの緩み、損傷の有無の確認・本体の腐食、損傷状況の確認・本体保温材の脱落、損傷の有無の確認・内部の付着物、堆積物の確認点検部位点検項目点検時期内容点検内容 点検回数機械室内暖房 ①月例点検【循環ポンプ】・基礎、固定部及び本体取付状態の確認・防護材、ストッパー等の劣化及び本体取付状態の確認・本体の腐食、損傷及び漏れの確認・軸継手ゴムの損傷等の確認、芯だしの良否の確認・ベルトの損傷等の確認・圧力計の確認、軸封の漏水の有無の確認・電流値、異音、発熱及び温度の確認・回転方向の確認・絶縁抵抗値の確認・運転電流値が定格以下であることの確認【配管類】・配管の漏れ、結露の確認・異常音、異常振動の確認・塗装剤又は保温材の剥離、脱落等の確認・弁類からの漏れ、作動状況の確認・支持、固定金具の取付状態の確認【その他】・警報類の点検調整・防錆剤等の濃度測定及び注入② 供 給 開 始(IN)及び供給停止(OFF)・月例点検・ポンプ類の運転監視状態の確認・動力盤、温度制御盤の作動状態の確認、調整・ポンプ類の潤滑剤の注入・ストレーナ清掃(IN)給湯 ①月例点検【ストレージタンク・熱交換器】・基礎、固定部の劣化及び本体取付状態の確認・架台のさび、損傷状態の確認、及び基礎及び取付ボルトの緩み、損傷の有無の確認・本体の腐食、損傷状況の確認・本体保温材の脱落、損傷の有無の確認・圧力計、温度計等計器類取付部の漏れ、汚れの有無の確認・弁類からの漏れ、作動状況の確認点検部位点検項目点検時期内容点検内容 点検回数機械室内給湯①月例点検【循環ポンプ】・基礎、固定部及び本体取付状態の確認・防護材、ストッパー等の劣化及び本体取付状態の確認・本体の腐食、損傷及び漏れの確認・軸継手ゴムの損傷等の確認、芯だしの良否の確認・ベルトの損傷等の確認・圧力計の確認、軸封の漏水の有無の確認・電流値、異音、発熱及び温度の確認・回転方向の確認・絶縁抵抗値の確認・運転電流値が定格以下であることの確認【配管類】・配管の漏れ、結露の確認・異常音、異常振動の確認・塗装剤又は保温材の剥離、脱落等の確認・弁類からの漏れ、作動状況の確認・支持、固定金具の取付状態の確認住棟□ピ□ト内含む□暖房・給湯配管①月例点検【配管類】・住棟内配管接続部の漏れの有無の確認・住棟内付属機器(温度計、圧力計、ブロー弁、エア抜き弁)からの漏れの有無の確認・保温材の脱落、剥離又は塗装の剥離の有無の確認1回/年【その他】・床下換気口の開閉状態の確認・給湯用メーター取付部からの漏れの有無の確認1回/年② 供 給 開 始(IN)及び供給停止(OFF)(暖房配管)【配管類】・住棟内配管接続部の漏れの有無の確認・住棟内付属機器(温度計、圧力計、ブロー弁、エア抜き弁)からの漏れの有無の確認・保温材の脱落、剥離又は塗装の剥離の有無の確認1回/年※開始時及び停止時に各1回/年【その他】・床下換気口の開閉状態の確認同上地域暖房施設点検業務施 設 概 要 書維 持 管 理 表(北10条(市)住宅)北十条(市)住宅団地概要 住宅戸数 91戸住 棟 数 2棟機 械 室 1号棟 地階設備概要暖房備設◎機械室熱交換方式温水発生器 2基(第一種圧力容器)膨張タンク 2台(1号棟設置)薬液注入ポンプ 2台循環ポンプ 80A-5.5KW-2台 (給湯暖房)80A-2.2KW 〃自動制御 差圧調整(ヘツターバイパス 制御)◎一次高温水 1号棟地下ピツト◎暖房立管 共用PS内に設置◎暖房横主管 配管階及び地下ピット◎住戸内放熱器 サーモバルブ内蔵給湯設備◎機械室温水ヘッダより給湯用暖房水供給◎給湯用温水管主管 1号棟 配管階2号棟 地下ピット及び床下ピツト◎給湯用温水立管 共用PS内設置◎住戸別熱交換器パルホット型 シエルANDチューブコイル安全弁、温調弁、減圧弁、給湯メータ【点検内容及び点検頻度等】(北十条)点 検 部 位点検項目点検時期内容点検内容 点検回数共通暖房 ①月例点検・システム全体の機能点検、作動状況確認及び調整・暖房温水温度・圧力、流量の確認及び調整3回/月②供給開始(IN)及び供給停止(OFF)供給開始及び供給停止・バルブ等の開閉作業・システム全体の機能点検、作動状況確認及び調整・暖房温水温度・圧力、流量の点検調1回/年※開始時及び停止時に各1回/年給湯 ①月例点検・給湯温度、圧力の点検調整 3回/月検査暖房 ①定期性能検査・定期性能検査業務定期性能検査の受検準備、機器(安全弁、制御弁等)の点検1回/年②検査業務 ・ストレージタンク電気防食装置点検修理・機器(安全弁、制御弁等)の点検1回/年③検査時点検・ストレージタンク点検清掃及び・熱交換器の漏水点検・ストレーナ等の清掃・ポンプメカニカルシールの点検・ポンプ付属機器(温度計、FJ継手、弁類)等の漏水点検1回/年機械室内暖房 ①月例点検【温水発生器】・基礎、固定部の劣化及び本体取付状態の確認・本体の腐食、損傷状況の確認・本体保温材の脱落、損傷の有無の確認・圧力計、温度計等の取付状態及び漏れ、汚れの確認・各種弁類の取付状態及び漏れ、汚れの確認3回/月【自動調整】・差圧調整(ヘッダーバイパス制御)の作動確認3回/月【膨張タンク】(開放型)・基礎、固定部の劣化及び本体取付状態の確認・架台のさび、損傷状態の確認、及び基礎及び取付ボルトの緩み、損傷の有無の確認・本体の腐食、損傷状況の確認・本体保温材の脱落、損傷の有無の確認・内部の付着物、堆積物の確認3回/月点検部位点検項目点検時期内容点検内容 点検回数機械室内暖房 ①月例点検【循環ポンプ】・基礎、固定部及び本体取付状態の確認・防護材、ストッパー等の劣化及び本体取付状態の確認・本体の腐食、損傷及び漏れの確認・軸継手ゴムの損傷等の確認、芯だしの良否の確認・ベルトの損傷等の確認・圧力計の確認、軸封の漏水の有無の確認・電流値、異音、発熱及び温度の確認・回転方向の確認・絶縁抵抗値の確認・運転電流値が定格以下であることの確認1回/6カ月1回/6カ月1回/月1回/6カ月1回/月1回/月1回/月1回/年1回/6カ月1回/月【配管類】・配管の漏れ、結露の確認・異常音、異常振動の確認・塗装剤又は保温材の剥離、脱落等の確認・弁類からの漏れ、作動状況の確認・支持、固定金具の取付状態の確認1回/月【その他】・警報類の点検調整・防錆剤等の濃度測定及び注入1回/月暖房② 供 給 開 始(IN)及び供給停止(OFF)・月例点検・ポンプ類の運転監視状態の確認・動力盤、温度制御盤の作動状態の確認、調整・ポンプ類の潤滑剤の注入・ストレーナ清掃(IN)1回/年※開始時及び停止時に各1回/年①月例点検【温水ヘッダー】・基礎、固定部の劣化及び本体取付状態の確認・架台のさび、損傷状態の確認、及び基礎及び取付ボルトの緩み、損傷の有無の確認・本体の腐食、損傷状況の確認・本体保温材の脱落、損傷の有無の確認・圧力計、温度計等計器類取付部の漏れ、汚れの有無の確認・弁類からの漏れ、作動状況の確認3回/月※北十条(市)住宅の点検期間は通年とする。 点検部位点検項目点検時期内容点検内容 点検回数住棟□ピ□ト内含む□暖房①月例点検 【配管類】・住棟内配管接続部の漏れの有無の確認・シャフト内配管接続部の漏れの有無の確認・住棟内付属機器(温度計、圧力計、ブロー弁、エア抜き弁)からの漏れの有無の確認・伸縮継ぎ手の作動状態、漏れ及び取付状態の確認・保温材の脱落、剥離又は塗装の剥離の有無の確認1回/年【その他】・床下換気口の開閉状態の確認・排水ポンプの作動確認・給湯用メーター取付部からの漏れの有無の確認1回/年② 供 給 開 始(IN)及び供給停止(OFF)(暖房配管)【配管類】・住棟内配管接続部の漏れの有無の確認・住棟内付属機器(温度計、圧力計、ブロー弁、エア抜き弁)からの漏れの有無の確認・保温材の脱落、剥離又は塗装の剥離の有無の確認1回/年※開始時及び停止時に各1回/年【その他】・床下換気口の開閉状態の確認同上別紙3業 務 担 当 者 名 簿令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿受注者 住 所氏 名 印業務名上記の工事等について、下記のとおり定めたので届けます。 記氏 名 取得資格 有効期限備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4判とする。 別紙4点 検 担 当 者 名 簿令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿受注者 住 所氏 名 印業務名上記の工事等について、下記のとおり定めたので届けます。 記氏 名 担 当 団 地 名 取得資格備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4判とする。 別紙5地域暖房設備点検計画書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿点検業務受注者 住 所氏 名 印業務名契約年月日 令和 年 月 日履 行 期 間 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで団地名 棟番号 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20団地名 棟番号 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20(注) ① 日程は傍線で記入し、日付を明示する。 (暖房期間中、暖房開始作業、暖房終了作業、給湯保守管理、定期検査の項目で記入)② 定期検査については、特記する。 別紙6北海道住まいセンター地域暖房設備点検業務果報告書( 月)課 長 係 長 主 任 担 当実 施 時 期 令 和 年 月 日 か ら令 和 年 月 日 ま で業務会議日時場所令和 年 月 日北海道住まいセンター独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿別添のとおり、令和 年 月の地域暖房設備点検業務を実施しましたので報告します。 点検業務受注者住 所氏 名 印別紙 地域暖房設備点検表団地 枚別紙7地域暖房設備点検表●● ㈱団地名 五輪団地地域暖房方式※点検結果は、○:異常なし、△:要経過観察及び×:要修理の3段階で評価する。 なお、△、×は甲の担当者へ報告する。 ※特記事項へは、評価△、×の項目について詳細な状況の記載及び点検項目以外での注意内容等を記載する。 管理技術者 業務担当者部 位 項 目 点検内容点検日・点検結果共通暖房①・バルブ等の開閉作業・システム全体の機能点検作動状況確認及び調整・暖房温水温度・圧力、流量の点検調整住棟(ピット内配管含む)暖房①【配管類】・住棟内配管接続部の漏れの有無の確認・住棟内付属機器(温度計、圧力計、ブロー弁、エア抜き弁)からの漏れの有無の確認・伸縮継ぎ手の作動状態、漏れ及び取付状態の確認・保温材の脱落、剥離又は塗装の剥離の有無の確認【その他】・床下換気口の開閉状態の確認暖房②【配管類】・住棟内配管接続部の漏れの有無の確認・住棟内付属機器(温度計、圧力計、ブロー弁、エア抜き弁)からの漏れの有無の確認・保温材の脱落、剥離又は塗装の剥離の有無の確認【その他】・床下換気口の開閉状態の確認【特記事項】別紙7地域暖房設備点検表●● ㈱団地名 北十一条地域暖房方式※点検結果は、○:異常なし、△:要経過観察及び×:要修理の3段階で評価する。 なお、△、×は甲の担当者へ報告する。 ※特記事項へは、評価△、×の項目について詳細な状況の記載及び点検項目以外での注意内容等を記載する。 1/4管理技術者 業務担当者部 位 項 目 点検内容点検日・点検結果共通暖房①・ステム全体の機能点検作動状況確認及び調整・暖房温水温度・圧力、流量の点検確認及び調整暖房②・バルブ等の開閉作業・システム全体の機能点検、作動状況確認及び調整・暖房温水温度・圧力、流量の点検調整検査 暖房① ・定期性能検査業務・定期性能検査の受検準備、機器(安全弁、制御弁等)の点検暖房② ・ストレージタンク電気防食装置点検修理・機器(安全弁、制御弁等)の点検暖房③ ・ストレージタンク点検清掃・熱交換器の漏水点検・ストレーナ等の清掃・ポンプメカニカルシールの点検・ポンプ付属機器(温度計、FJ継手、弁類)等の漏水点検【特記事項】別紙7地域暖房設備点検表団地名 北十一条※点検結果は、○:異常なし、△:要経過観察及び×:要修理の3段階で評価する。 なお、△、×は甲の担当者へ報告する。 ※特記事項へは、評価△、×の項目について詳細な状況の記載及び点検項目以外での注意内容等を記載する。 2/4部 位 項 目 点検内容点検日・点検結果機械室内 暖房① 【温水発生器】・基礎、固定部の劣化及び本体取付状態の確認・本体の腐食、損傷状況の確認・本体保温材の脱落、損傷の有無の確認・圧力計、温度計等の取付状態及び漏れ、汚れの確認・各種弁類の取付状態及び漏れ、汚れの確認【自動調整】・差圧調整(ヘッダーバイパス制御)の作動確認【膨張タンク】・基礎、固定部の劣化及び本体取付状態の確認・架台のさび、損傷状態の確認、及び基礎及び取付ボルトの緩み、損傷の有無の確認・本体の腐食、損傷状況の確認・本体保温材の脱落、損傷の有無の確認・内部の付着物、堆積物の確認【循環ポンプ】・基礎、固定部及び本体取付状態の確認・防護材、ストッパー等の劣化及び本体取付状態の確認・本体の腐食、損傷及び漏れの確認・軸継手ゴムの損傷等の確認、芯だしの良否の確認・ベルトの損傷等の確認・圧力計の確認、軸封の漏水の有無の確認・電流値、異音、発熱及び温度の確認・回転方向の確認・絶縁抵抗値の確認・運転電流値が定格以下であることの確認別紙7地域暖房設備点検表団地名 北十一条※点検結果は、○:異常なし、△:要経過観察及び×:要修理の3段階で評価する。 なお、△、×は甲の担当者へ報告する。 ※特記事項へは、評価△、×の項目について詳細な状況の記載及び点検項目以外での注意内容等を記載する。 3/4部 位 項 目 点検内容点検日・点検結果機械室内 暖房① 【配管類】・配管の漏れ、結露の確認・異常音、異常振動の確認・塗装剤又は保温材の剥離、脱落等の確認・弁類からの漏れ、作動状況の確認・支持、固定金具の取付状態の確認【その他】・警報類の点検調整・防錆剤等の濃度測定及び注入暖房② ・ポンプ類の運転監視状態の確認・動力盤、温度制御盤の作動状態の確認、調整・ポンプ類の潤滑剤の注入・ストレーナ清掃(IN)暖房③ 【温水ヘッダー】・基礎、固定部の劣化及び本体取付状態の確認・架台のさび、損傷状態の確認、及び基礎及び取付ボルトの緩み、損傷の有無の確認・本体の腐食、損傷状況の確認・本体保温材の脱落、損傷の有無の確認・圧力計、温度計等計器類取付部の漏れ、汚れの有無の確認・弁類からの漏れ、作動状況の確認住棟(ピット内配管含む)暖房① 【配管類】・住棟内配管接続部の漏れの有無の確認・シャフト内配管接続部の漏れの有無の確認・住棟内付属機器(温度計、圧力計、ブロー弁、エア抜き弁)からの漏れの有無の確認・伸縮継ぎ手の作動状態、漏れ及び取付状態の確認・保温材の脱落、剥離又は塗装の剥離の有無の確認別紙7地域暖房設備点検表団地名 北十一条※点検結果は、○:異常なし、△:要経過観察及び×:要修理の3段階で評価する。 なお、△、×は甲の担当者へ報告する。 ※特記事項へは、評価△、×の項目について詳細な状況の記載及び点検項目以外での注意内容等を記載する。 4/4部 位 項 目 点検内容点検日・点検結果住棟(ピット内配管含む)暖房① 【その他】・床下換気口の開閉状態の確認・排水ポンプの作動確認・給湯用メーター取付部からの漏れの有無の確認暖房② 【配管類】・住棟内配管接続部の漏れの有無の確認・住棟内付属機器(温度計、圧力計、ブロー弁、エア抜き弁)からの漏れの有無の確認・保温材の脱落、剥離又は塗装の剥離の有無の確認【その他】・床下換気口の開閉状態の確認別紙7地域暖房設備点検表●● ㈱団地名 花川中央地域暖房方式※点検結果は、○:異常なし、△:要経過観察及び×:要修理の3段階で評価する。 なお、△、×は甲の担当者へ報告する。 ※特記事項へは、評価△、×の項目について詳細な状況の記載及び点検項目以外での注意内容等を記載する。 1/4管理技術者 業務担当者部 位 項 目 点検内容点検日・点検結果共通暖房①・バルブ等の開閉作業・システム全体の機能点検、作動状況確認及び調整・暖房温水温度・圧力、流量の点検調整給湯① ・システム全体の機能点検、作動状況確認及び調整・給湯温度、圧力の点検調整検査 給湯① ・定期性能検査業務・定期性能検査の受検準備、機器(安全弁、制御弁等)の点検給湯② ・ストレージタンク電気防食装置点検修理・機器(安全弁、制御弁等)の点検給湯③ ・ストレージタンク点検清掃・熱交換器の漏水点検・ストレーナ等の清掃・ポンプメカニカルシールの点検・ポンプ付属機器(温度計、FJ継手、弁類)等の漏水点検【特記事項】別紙7地域暖房設備点検表団地名 花川中央※点検結果は、○:異常なし、△:要経過観察及び×:要修理の3段階で評価する。 なお、△、×は甲の担当者へ報告する。 ※特記事項へは、評価△、×の項目について詳細な状況の記載及び点検項目以外での注意内容等を記載する。 2/4部 位 項 目 点検内容点検日・点検結果機械室内 暖房① 【循環ポンプ】・基礎、固定部及び本体取付状態の確認・防護材、ストッパー等の劣化及び本体取付状態の確認・本体の腐食、損傷及び漏れの確認・軸継手ゴムの損傷等の確認、芯だしの良否の確認・ベルトの損傷等の確認・圧力計の確認、軸封の漏水の有無の確認・電流値、異音、発熱及び温度の確認・回転方向の確認・絶縁抵抗値の確認・運転電流値が定格以下であることの確認【配管類】・配管の漏れ、結露の確認・異常音、異常振動の確認・塗装剤又は保温材の剥離、脱落等の確認・弁類からの漏れ、作動状況の確認・支持、固定金具の取付状態の確認暖房② ・ポンプ類の運転監視状態の確認・動力盤、温度制御盤の作動状態の確認、調整・ポンプ類の潤滑剤の注入・ストレーナ清掃(IN)給湯 ① 【ストレージタンク】・基礎、固定部の劣化及び本体取付状態の確認・架台のさび、損傷状態の確認、及び基礎及び取付ボルトの緩み、損傷の有無の確認・本体の腐食、損傷状況の確認・本体保温材の脱落、損傷の有無の確認・圧力計、温度計等計器類取付部の漏れ、汚れの有無の確認・弁類からの漏れ、作動状況の確認別紙7地域暖房設備点検表団地名 花川中央※点検結果は、○:異常なし、△:要経過観察及び×:要修理の3段階で評価する。 なお、△、×は甲の担当者へ報告する。 ※特記事項へは、評価△、×の項目について詳細な状況の記載及び点検項目以外での注意内容等を記載する。 3/4部 位 項 目 点検内容点検日・点検結果機械室内給湯① 【熱交換器】・基礎、固定部の劣化及び本体取付状態の確認・架台のさび、損傷状態の確認、及び基礎及び取付ボルトの緩み、損傷の有無の確認・本体の腐食、損傷状況の確認・本体保温材の脱落、損傷の有無の確認・圧力計、温度計等計器類取付部の漏れ、汚れの有無の確認・弁類からの漏れ、作動状況の確認【循環ポンプ】・基礎、固定部及び本体取付状態の確認・防護材、ストッパー等の劣化及び本体取付状態の確認・本体の腐食、損傷及び漏れの確認・軸継手ゴムの損傷等の確認、芯だしの良否の確認・ベルトの損傷等の確認・圧力計の確認、軸封の漏水の有無の確認・電流値、異音、発熱及び温度の確認・回転方向の確認・絶縁抵抗値の確認・運転電流値が定格以下であることの確認【配管類】・配管の漏れ、結露の確認・異常音、異常振動の確認・塗装剤又は保温材の剥離、脱落等の確認・弁類からの漏れ、作動状況の確認・支持、固定金具の取付状態の確認別紙7地域暖房設備点検表団地名 花川中央※点検結果は、○:異常なし、△:要経過観察及び×:要修理の3段階で評価する。 なお、△、×は甲の担当者へ報告する。 ※特記事項へは、評価△、×の項目について詳細な状況の記載及び点検項目以外での注意内容等を記載する。 4/4部 位 項 目 点検内容点検日・点検結果住棟(ピット内配管含む)暖房、給湯①【配管類】・住棟内配管接続部の漏れの有無の確認・住棟内付属機器(温度計、圧力計、ブロー弁、エア抜き弁)からの漏れの有無の確認・保温材の脱落、剥離又は塗装の剥離の有無の確認【その他】・床下換気口の開閉状態の確認・給湯用メーター取付部からの漏れの有無の確認暖房、給湯②【配管類】・住棟内配管接続部の漏れの有無の確認・住棟内付属機器(温度計、圧力計、ブロー弁、エア抜き弁)からの漏れの有無の確認・保温材の脱落、剥離又は塗装の剥離の有無の確認【その他】・床下換気口の開閉状態の確認別紙7地域暖房設備点検表●● ㈱団地名 北十条地域暖房方式※点検結果は、○:異常なし、△:要経過観察及び×:要修理の3段階で評価する。 なお、△、×は甲の担当者へ報告する。 ※特記事項へは、評価△、×の項目について詳細な状況の記載及び点検項目以外での注意内容等を記載する。 1/4管理技術者 業務担当者部 位 項 目 点検内容点検日・点検結果共通暖房①・システム全体の機能点検作動状況確認及び調整・暖房温水温度・圧力、流量の点検確認及び調整暖房②・バルブ等の開閉作業・システム全体の機能点検、作動状況確認及び調整・暖房温水温度・圧力、流量の点検調整検査 暖房① ・定期性能検査業務・定期性能検査の受検準備、機器(安全弁、制御弁等)の点検暖房② ・ストレージタンク電気防食装置点検修理・機器(安全弁、制御弁等)の点検暖房③ ・ストレージタンク点検清掃・熱交換器の漏水点検・ストレーナ等の清掃・ポンプメカニカルシールの点検・ポンプ付属機器(温度計、FJ継手、弁類)等の漏水点検【特記事項】別紙7地域暖房設備点検表団地名 北十条※点検結果は、○:異常なし、△:要経過観察及び×:要修理の3段階で評価する。 なお、△、×は甲の担当者へ報告する。 ※特記事項へは、評価△、×の項目について詳細な状況の記載及び点検項目以外での注意内容等を記載する。 2/4部 位 項 目 点検内容点検日・点検結果機械室内 暖房① 【温水発生器】・基礎、固定部の劣化及び本体取付状態の確認・本体の腐食、損傷状況の確認・本体保温材の脱落、損傷の有無の確認・圧力計、温度計等の取付状態及び漏れ、汚れの確認・各種弁類の取付状態及び漏れ、汚れの確認【自動調整】・差圧調整(ヘッダーバイパス制御)の作動確認【膨張タンク】・基礎、固定部の劣化及び本体取付状態の確認・架台のさび、損傷状態の確認、及び基礎及び取付ボルトの緩み、損傷の有無の確認・本体の腐食、損傷状況の確認・本体保温材の脱落、損傷の有無の確認・内部の付着物、堆積物の確認【循環ポンプ】・基礎、固定部及び本体取付状態の確認・防護材、ストッパー等の劣化及び本体取付状態の確認・本体の腐食、損傷及び漏れの確認・軸継手ゴムの損傷等の確認、芯だしの良否の確認・ベルトの損傷等の確認・圧力計の確認、軸封の漏水の有無の確認・電流値、異音、発熱及び温度の確認・回転方向の確認・絶縁抵抗値の確認・運転電流値が定格以下であることの確認別紙7地域暖房設備点検表団地名 北十条※点検結果は、○:異常なし、△:要経過観察及び×:要修理の3段階で評価する。 なお、△、×は甲の担当者へ報告する。 ※特記事項へは、評価△、×の項目について詳細な状況の記載及び点検項目以外での注意内容等を記載する。 3/4部 位 項 目 点検内容点検日・点検結果機械室内 暖房① 【配管類】・配管の漏れ、結露の確認・異常音、異常振動の確認・塗装剤又は保温材の剥離、脱落等の確認・弁類からの漏れ、作動状況の確認・支持、固定金具の取付状態の確認【その他】・警報類の点検調整・防錆剤等の濃度測定及び注入暖房② ・ポンプ類の運転監視状態の確認・動力盤、温度制御盤の作動状態の確認、調整・ポンプ類の潤滑剤の注入・ストレーナ清掃(IN)暖房③ 【温水ヘッダー】・基礎、固定部の劣化及び本体取付状態の確認・架台のさび、損傷状態の確認、及び基礎及び取付ボルトの緩み、損傷の有無の確認・本体の腐食、損傷状況の確認・本体保温材の脱落、損傷の有無の確認・圧力計、温度計等計器類取付部の漏れ、汚れの有無の確認・弁類からの漏れ、作動状況の確認住棟(ピット内配管含む)暖房① 【配管類】・住棟内配管接続部の漏れの有無の確認・シャフト内配管接続部の漏れの有無の確認・住棟内付属機器(温度計、圧力計、ブロー弁、エア抜き弁)からの漏れの有無の確認・伸縮継ぎ手の作動状態、漏れ及び取付状態の確認・保温材の脱落、剥離又は塗装の剥離の有無の確認別紙7地域暖房設備点検表団地名 北十条※点検結果は、○:異常なし、△:要経過観察及び×:要修理の3段階で評価する。 なお、△、×は甲の担当者へ報告する。 ※特記事項へは、評価△、×の項目について詳細な状況の記載及び点検項目以外での注意内容等を記載する。 4/4部 位 項 目 点検内容点検日・点検結果住棟(ピット内配管含む)暖房① 【その他】・床下換気口の開閉状態の確認・排水ポンプの作動確認・給湯用メーター取付部からの漏れの有無の確認暖房② 【配管類】・住棟内配管接続部の漏れの有無の確認・住棟内付属機器(温度計、圧力計、ブロー弁、エア抜き弁)からの漏れの有無の確認・保温材の脱落、剥離又は塗装の剥離の有無の確認【その他】・床下換気口の開閉状態の確認別紙8性能定期検査業務報告書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿別紙のとおり、令和 年度の定期検査業務を完了したので、報告します。 令和 年 月 日点検業務受注者住 所氏 名 印別紙 定 期 検 査 報 告 書 (正・副)定 期 検 査 成 績 書 (正・副)別紙9事 故 等 報 告 書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿点検業務受注者氏名 印事 故 等 の 条 件施 設 の 概 要団地名・号棟 団地 号棟所 在 地事 故 発 生 日 時 令和 年 月 日( ) 時 分 保守管理会社処置者通 報 受 付 日 時 令和 年 月 日( ) 時 分 通 報 者事 故 等 関 係 者住所・氏名・年齢等 人大人 人小人 人氏名等事 故 等 の 内 容(人身事故及び損傷の有無並びに状況)事 故 等 の 原 因措 置 時 間措置(処理)方法復 旧 見 込 時 間 月 日 時 分 復旧 時 分 月 日 時 分(備考)別紙10令和 年 月 日様 不具合箇所報告書○○株式会社修 繕 要 望 書番号施設名称写真番号図面番号不具合指摘事項緊急度・処置完了・先行手配・指示待ち改善策・修繕策備考及び注意事項1234567法定点検等システム概要資料UR都市機構住宅経営部1.ログイン画面ログインIDおよびパスワード、電子証明書、操作マニュアル等は、別途受注者に配布します。 2.メニュー画面目的別にメニューが分かれています。 ①点検計画数量の入出力機能②点検結果の登録機能③点検実績数量の出力機能④マスタメンテナンス機能点検項目別に、点検結果を登録します。 3.点検結果登録(例:安全点検(建築))4.点検結果出力(例:安全点検(建築))システムに点検結果を登録すると、報告様式の形で出力されます。 別冊2法定点検等業務請負契約書(標準案)1 業 務 名2 履 行 場 所3 履 行 期 間 年 月 日から 年 月 日まで指定部分 年 月 日まで(第1次)年 月 日まで(第2次)4 請負代金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)5 支 払 条 件 部分払い18回及び完成払い上記の業務について、発注者独立行政法人都市再生機構と受注者とは、次の条項により、業務請負契約を締結する。 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の○○共同企業体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 (ただし、電磁的記録については、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、委託者及び受託者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。 )。 年 月 日発 注 者 住 所氏名 印受 注 者 住 所氏 名 印(注) 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。 (総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。 )の請負契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別添の業務仕様書(説明書、入札説明書及び入札説明書等に対する質問回答書を含む。 以下これらを「仕様書」という。 )に従いこれを履行しなければならない。 2 この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第7条に規定する担当職員(以下「担当職員」という。 )を経由するものとする。 この場合、担当職員に提出された日をもって、発注者に提出されたものとみなす。 3 発注者及び受注者は、この契約に関し、日本語、日本円、日本の標準時黄色マーカー部は単体企業の場合は削除及び計量法(平成4年法律第51号)に規定する法定計量単位を使用するものとする。 4 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全て の行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全て の行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (日程表)第2条 受注者は、この契約締結後10日以内に仕様書に基づいて日程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の日程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 2 受注者は、この契約の業務成果品(以下「業務成果品」という。 )を第三者に譲渡し、貸与し又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 (再委託等)第4条 受注者は、業務の全部を一括して、若しくは仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の書面による承諾を得なければならない。 これらを変更しようとするときも同様とする。 (業務の履行状況の調査等)第5条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況につき調査し、又は報告を求めることができる。 (管理技術者等)第6条 受注者は、仕様書に定めるところにより、業務の処理を管理し、この契約に基づく受注者の権限(請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金額の請求及び第8条第2項及び第3項並びにこの契約の解除に係るものを除く。 )を行使することができる管理技術者(以下「管理技術者」という。 )を定め、書面をもってその者の氏名及び経歴を発注者に通知しなければならない。 その者を変更したときも同様とする。 2 受注者は、仕様書の定めるところにより、受注者が業務を処理するために使用している者(以下「業務担当者」という。 )を定め、書面をもってその者の氏名及び経歴を発注者に通知しなければならない。 その者を変更したときも同様とする。 3 受注者は、管理技術者及び業務担当者を定めようとするときは、仕様書に定める資格を有する者としなければならない。 4 管理技術者は業務担当者を兼ねることができる。 (担当職員)第7条 発注者は、業務の履行について、打合せ、指示を行う担当職員を定めたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければならない。 その者を変更したときも同様とする。 (管理技術者等に関する措置請求)第8条 発注者は、管理技術者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき、受注者が業務を履行するために使用している使用人若しくは下請負人等で業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるとき、又は業務担当者で業務の処理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを求めることができる。 2 受注者は、前項に規定する請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、担当職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを求めることができる。 4 発注者は、前項に規定する請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により受注者に通知しなければならない。 (仕様書不適合の場合の修正義務)第9条 受注者は、業務の履行が仕様書に適合しない場合(以下「当該不適合」という。 )において、担当職員がその修正を請求したときは、これに従わなければならない。 この場合、発注者による損害賠償請求及び解除権の行使を妨げない。 2 当該不適合が担当職員の指示による等発注者の責めに帰すべき理由によるときは、次条第1項後段、第2項及び第3項の規定を準用する。 (業務の変更、中止等)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知し、業務内容を変更し、又は業務の全部若しくは一部の履行を一時中止させることができる。 この場合において、必要があると認められるときは、次項及び第3項に定めるところにより、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を発注者が負担しなければならない。 2 履行期間又は請負代金額の変更は、発注者と受注者とが協議して決める。 3 発注者は、第1項の場合において、受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。 履行期間を変更した場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めなければならない。 (賃金の変動に基づく請負代金額の補正)第10条の2 発注者は、当業務の履行期間内であって履行開始日から十二月を経過した後に、日本国内における賃金水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、次の各号に定めるところにより、請負代金額について補正を行うことができるものとし、受注者はこれに応じなければならない。 一 発注者は、受注者に対し、補正予定日及び補正に係る日程を通知しなければならない。 二 発注者は、補正前請負代金額(請負代金額の総額から補正予定日時点における業務の既済部分に相応する請負代相当額を控除した額をいう。 以下同じ。 )と補正後請負代金額(補正予定日が属する年度の○月1日時点の賃金水準を基礎として発注者が算出した補正前請負代金額に相応する額をいう。 以下同じ。 )の差額の二分の一の額(補正前請負代金額と補正後請負代金額の差額が補正前請負代金額の千分の三十を下回る場合は、当該差額のうち変動前請負代金額の千分の十五を超える額とする。 )を補正の上限額(以下「補正上限額」という。 )とする。 ただし、補正前請負代金額と補正後請負代金額の差額の絶対値が補正前請負代金額の千分の十五を下回る場合は、補正を行わないものとする。 三 受注者は、発注者に対して、発注者が第1号の規定により通知する日程に記載の期間内に限り、補正の希望額(以下「補正希望額」という。 )を書面にて提出することができる。 この場合において、受注者は、補正希望額の内訳を証する書面(以下「内訳書」という。 )を併せて提出しなければならない。 四 発注者は、受注者から前号に規定する補正希望額の提出があった場合は、補正希望額と補正上限額を比較し、より小さい額(請負代金額を減額する場合にあっては、それぞれの絶対値を比較し、より大きい額とする。 )を補正額として受注者に通知するものとする。 五 発注者は、受注者から第3号に規定する補正希望額の提出がない場合は、受注者が補正希望額を0円で提出したものとして、補正を行うことができるものとする。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、受注者が提出する内訳書の内容に不備又は虚偽記載があると認めたときは、補正に応じないことができる。 3 発注者は、第1項第2号に規定する補正前請負代金額の算出に当たっては、業務の既済部分の確認に係る協力を受注者に求めることができる。 この場合において、発注者は当該確認をするための検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。 (損害の負担)第11条 業務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )は、受注者が負担するものとする。 ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとし、その額は、発注者と受注者とが協議して定める。 (検査及び引渡し)第12条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に、受注者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。 この場合において、発注者は、当該検査の結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務成果品の引渡しを申し出たときは、直ちにこれに応じなければならない。 4 発注者は、受注者が前項の申し出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に業務成果品の引渡しを求めることができる。 この場合においては、受注者は、直ちにその引渡しをしなければならない。 5 受注者は、業務成果品が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修正して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、検査については、前各号の規定を準用するものとし、これらの規定中「業務の完了」とあるのは、「修正の完了」と読み替えるものとする。 (請負代金の支払)第13条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、書面をもって請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に請負代金を受注者に支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分払)第14条 受注者は、業務の完了前に、業務の出来形部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。 ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の出来形部分の確認を書面により発注者に求めなければならない。 この場合において、発注者は、遅滞なく、その確認をするための検査を行い、書面をもってその結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。 この場合において、発注者は、当該請求のあった日から起算して14日以内に部分払金を受注者に支払わなければならない。 4 部分払金の額は、次の式により算定する。 この場合において第1項の出来形部分に相応する請負代金相当額は、末尾記載の中間支払率により算定する。 部分払金の額≦第1項の出来形部分に相応する請負代金相当額(請負代金額×中間支払率)×9/105 第3項の規定により部分払金の支払があった後、受注者が再度部分払の請求をする場合には、第1項及び第4項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」と読み替えるものとする。 (部分引渡し)第15条 発注者が仕様書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。 )がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第12条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「業務成果品」とあるのは「指定部分に係る業務成果品」と、第13条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項の規定により準用される第13条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。 この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前項の規定により準用される第12条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額-既払金額(履行遅滞の場合における損害金等)第16条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から損害金を徴収して履行期間を延長することができる。 2 前項の損害金の額は、請負代金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額とする。 3 発注者の責めに帰すべき理由により第13条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第16条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。 第17条の2及び第21条第1項において同じ。 )の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 )。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (発注者の解除権)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約を解除することができる。 一 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。 二 正当な理由なく業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。 三 第4条の規定に違反したとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 五 第19条第1項の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。 六 受注者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴力団対策法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 七 前条第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、業務の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 (契約が解除された場合等の違約金)第17条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 前条の規定によりこの契約が解除された場合二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(発注者による解除権)第18条 発注者は、業務が完了しない間は、第17条第1項に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 第17条第2項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に準用する。 3 発注者は、第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。 (受注者の解除権)第19条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約を解除することができる。 一 第10条第2項の規定により発注者と受注者とが協議した場合において、変更後の請負代金額が、当初の請負代金額の2分の1未満となったとき。 二 受注者の責めに帰することができない理由により、発注者が受注者の業務の処理を一時中止した場合において、当該中止期間が業務の当初の履行期間の2分の1以上に達したとき。 三 発注者がこの契約に違反し、その違反によって業務の完了が不能となるに至ったとき。 2 第17条第2項及び前条第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。 (業務実績評価の実施)第20条 発注者は、受注者に対する業務の実施状況に関する評価(「業務実績評価」という。 )を別紙1「法定点検等業務に係る事業者評価シート」により、履行期間において2度実施するものとし、発注者は実施した業務実績評価の結果を受注者に通知するとともに、通知した結果を、次回の同内容業務の公募時に、総合評価における評価項目として使用する。 2 業務実績評価の結果、評価「C」が付された「評価の視点」項目については、受注者は発注者が業務を適切に実施し得る内容であると認める内容の「改善計画書」(任意様式)を、前項の通知があった日から原則として30日以内に、発注者に提出しなければならない。 3 受注者は、前項により発注者に提出した「改善計画書」に沿って業務を実施しなければならない。 4 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、催告によらないで、この契約を解除することができるものとする。 一 第2項に基づく「改善計画書」を提出しなかったとき。 二 前項に基づく「改善計画書」にそった業務の実施がなされていないと発注者が認めたとき。 5 第17条第2項規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。 (提案仕様書所定業務不履行の場合の違約金等)第21条 受注者の責めに帰すべき事由により、別紙2「提案仕様書」の所定業務が履行されない場合は、発注者は、業務実積評価において「C:要改善」評価とし、また、入札時に付与した技術評価点の再評価を行い、次の算式により、落札時の評価値に相応する評価額(以下「ペナルティ額」という。 )を算定し、ペナルティ額に100分の10に相当する額を加算した額を違約金として受注者に請求することができる。 ただし、当該違約金は、請負代金額の10分の1に相当する額を上限とする。 ペナルティ額(千円未満切り捨て)=(当初評価値-見直し後技術評価点-当初価格評価点)×(当初予定価格÷価格評価点の配分点(技術評価点に評価値配点割合を乗じた点数で、価格評価点の満点(50点)をいう。 ))2 前項の規定により発注者が違約金を請求した場合においては、受注者は、発注者の指定する期間内にこれを支払わなければならない。 (賠償金等の徴収)第22条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に発注者に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払の日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合においては、発注者は、受注者から遅延日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (秘密の保持等)第23条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 2 受注者は、業務成果品(業務の履行過程において得られた記録等を含む。 )を他人に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。 ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (紛争の解決)第24条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、発注者と受注者との双方の合意により選定した第三者のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。 この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、各自これを負担する。 2 前項の規定にかかわらず、訴訟による場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (補則)第25条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 以 上(別紙1)受注者 :業務名 :履行期間 :評価※業務発注担当者は、労働関係法規の遵守状況について、別紙様式により、受注者から報告を受け、評価する。 当該業務に関する研修が適切に行われているか。 団地内における業務実施時の服装及び実施態度等が適切であるか。 また、居住者等から、住宅管理センター、管理サービス事務所、機構ホームページ等に苦情等の申出はないか。 住宅管理センターや他の関係者とも円滑に連携を図りながら業務に取り組んでいるか。 業務を効率的に実施するための工夫や業務改善に関する取組みなどを行っているか。 内 容適切に業務を実施しているとともに、積極的に業務の改善を行うなど、特に優れた成果が見られる。 適切に業務を実施している。 適切に業務が実施されていない状況が見受けられ、業務の改善等が必要である(居住者等からの苦情は、申出の内容について事実関係を確認の上、受注者の責によらないもの及び事実に反するものを除く。 )。 業務の的確性業務の実施体制B C A業務の遂行業務実施者の実施態度等労働関係法規の遵守状況※危険箇所発見時の対応調査への協力住宅管理センター等との連携業務の効率性社内研修体制契約書及び仕様書に定める業務を十分理解し、適正かつ迅速に実施しているか。 適切に業務が実施されるよう、業務の実施体制が確立されており、管理技術者と業務担当者との連絡・調整が十分図られているか。 実施計画どおりに業務が遂行され、遅れが発生していないか。 点検結果のうち、安全性上、緊急性が高いものについて、速やかに担当職員に報告しているか。 機構が実施する履行状況調査等に協力的だったか。 業務概要評価項目 評価の視点法定点検等業務に係る事業者評価シート 令和8年度○○支社管轄団地(○○地区)における法定点検等業務 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日評価期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日(A又はCの場合)評価に至った理由等令和 年 月 日記入(前年度に業務実績評価を実施し、かつ「改善計画書」を提出した場合のみ)実施がなされている ・ 実施がなされていない評価の視点前年度に提出した「改善計画書」に沿った本役務の実施がなされているか。 (改善計画書に記載された項目について、評価の視点を記載する。 )特定評価項目 評価(別紙2-1)提 案 仕 様 書(業務理解度)研修状況点検作業マニュアル(別紙2-2)提 案 仕 様 書(実施体制)実施体制及び配員計画(別紙2-3)提 案 仕 様 書(取組提案)業務の実施方法等の具体的な取組み① ○○に関する取組○○② ○○に関する取組○○○○③ ○○に関する取組○○○○④ ○○に関する取組○○○○⑤ ○○に関する取組○○○○(参考様式)令和○年○月○日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構○○本部本部長 ○○ ○○ 殿受託者 住所氏名 株式会社○○○○○○ ○○ 印契約名称:令和8年度○○支社管轄団地(○○地区)における法定点検等業務令和○年○月○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第4条第2項に基づき申請するので、手続き方お願いします。 項目 申請内容再委託の相手方(住所、氏名)〒000-0000 ○○県○○市○○町○-○△△株式会社再委託業務の内容 上記業務の小構造物設計計算、図面作成(平面図、縦断図、横断図、小構造物詳細図)および数量計算再委託業務の契約予定額○○千円(契約金額に対する比率○%)※見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)小構造物設計計算、図面作成を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため再委託する。 (再委託の相手方の選定理由)△△株式会社は、平成10年より弊社の道路設計業務の図面作成、数量計算を中心とした業務を行ってきている。 この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。 また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に視することが期待できるため。 (参考様式)令和○年○月○日再委託(変更等)承諾書株式会社○○○○○○ ○○ 殿独立行政法人都市再生機構○○本部本部長 ○○ ○○ 印契約名称:令和8年度○○支社管轄団地(○○地区)における法定点検等業務令和○年○月○日付けで申請のあった上記の契約に関する業務の一部の再委託について、承諾したので通知する。 なお、申請内容等に変更が生じる場合には、あらかじめ協議すること。 また、当該承諾にあたっては、次の事項を条件とする。 ①再委託の相手方に対し、業務の適正な履行を求めること②当機構からの求めに応じ、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書等の書類の写しを提出すること
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入札資料
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